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老齢基礎年金は、保険料を納付した期間と、免除を受けた期間などの合計が10年以上ある方が、65歳以上になったときに受け取ることができます。
請求手続きは、各区役所保険年金課または出張所(似島出張所を除く。)で行っていただけます(注)。
詳しくは、本市ホームページ「老齢基礎年金」をご覧ください。
(注)第2号被保険者または第3号被保険者期間のある方は、住所地を管轄する年金事務所へ請求してください。
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