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失業により国民健康保険の軽減・減免を受けられますか。(FAQID-3938)

ページ番号:0000003276 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

 次の要件に該当する人は、保険料等が軽減されます。

 離職時に65歳未満で雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の「離職理由」が次に該当する人

  1. 特定受給資格者(理由コード=11,12,21,22,31,32)
  2. 特定理由離職者(理由コード=23,33,34)

 また、失業により世帯の今年度中の所得見込額が前年中の所得額の70%以下で、かつ、今年度の被保険者の所得見込額が一定基準以下となった世帯については、保険料の減免を受けられることがあります。

 上記の軽減・減免を受けるには、お住いの区の区役所保険年金課でのお手続が必要です(軽減措置については、出張所でもお手続いただけます。)。

 お手続に必要なものなど、詳しくはこちらをご覧ください。

倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険料等の軽減措置について

保険料の減免

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