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障害基礎年金について知りたい(Faqid-3936)

ページ番号:0000003106 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 受給要件

 次の条件をすべて満たしたときに、障害基礎年金が支給されます。

  1. 初診日(※)に、以下のいずれかに該当する場合
    ※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて、医師、または、歯科医師の診療を受けた日のことです。
    1. 国民年金の被保険者であること。
    2. 国民年金の被保険者であった方が、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  2. 障害認定日(※)の障害の程度が、国民年金法施行令で定める1級または2級に該当していること。
    (※)障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日のことです。その期間内に治った場合はその日のことです。
    (注)障害認定日に、国民年金法施行令で定められた2級以上の障害の状態に該当しなかった方が、65歳になるまでに悪化し、2級以上の障害の状態になったときも、該当します。
  3. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除、猶予期間を含む。)が被保険者期間の3分の2以上あること。ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、前記納付要件を満たしていなくても対象となります。

(注)20歳前の病気やけがで障害者になった方は、20歳になったとき(障害認定日が20歳になってからの場合は障害認定日)に障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すれば、障害基礎年金を受給できます。

日本年金機構ホームページの「障害年金」<外部リンク>も御参照ください。

2 支給制限

 次の年金は、本人の前年所得等によって、10月から翌年の9月まで、その全部または2分の1の支給制限が行われます。

  1. 20歳前に障害者になった方に支給される障害基礎年金
  2. 昭和61年3月31日以前に初診日のある障害で、当時の支給要件にあてはまらなかった方が現在の支給要件にあてはまり支給される障害基礎年金

 また、従前の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金受給権者等についても、同様な制限があります。

1 受給権者本人の所得制限限度額については、以下の表をご覧ください。

扶養親族 受給権者本人の限度額(※)
全額支給停止となる場合 額の一部が停止となる場合
人数
0

4,721,000円

3,704,000円
1人 5,101,000円 4,084,000円
2人 5,481,000円 4,464,000円
3人 5,861,000円 4,844,000円
4人 6,241,000円 5,224,000円
5人 6,621,000円 5,604,000円

(※) 扶養親族が6人以上の場合は、1人増すごとに38万円が加算されます。

2 他の公的年金を受けているときは、年金の種類または年金額により併給調整されることがあります。

3 年金額

 年額は、1級が1,020,000円【1,017,125円】で、2級が816,000円【813,700円】(※)です。ただし、所得制限により額の一部が停止となる場合は、上記年金額の2分の1相当額です。また、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度の末日までにある子、または、20歳未満で障害の程度が1級・2級の子がいるときは、子の数に応じて年金額に加算(2人目まではそれぞれ234,800円、3人目以降1人につき78,300円)されます。
 なお、子の加算を受け取ることができる方またはその方の配偶者が、加算対象の子と同一の子を対象とした児童扶養手当を受け取ることができる場合は、子の加算を優先して受け取っていいただくこととなります。この場合、子の加算の額が児童扶養手当の額を下回っていれば、差額分の児童扶養手当を受け取ることができます。

 ※ 【】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の受給額です。

 (注)年金額は、令和6年4月現在の金額です。

4 請求手続

 初診日が第1号被保険者(任意加入被保険者含む。)期間中、または、20歳前の場合は、各区市民部保険年金課、出張所(似島出張所を除く。)で受け付けます。第2号被保険者期間中の場合は、年金事務所または共済組合で受け付け、第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所で受け付けます。

5 支給方法

 支給方法は、老齢基礎年金と同じです。

6 その他

 受給後の手続き等は、以下の連絡先にお問い合わせください。

 各年金事務所(お住まいの区により、管轄が分かれています)

7 根拠規程

 国民年金法第30条から第36条の4まで

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