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デジタル手続法施行に伴う、住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の記載内容が変わります。
〇生年月日と男女の別が記載されます。
〇本籍・筆頭者を原則省略します。
表示を希望される場合には、申請書にその旨をご記入ください。(本人及び同じ戸籍に記載されている方、直系尊属または卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、本籍・筆頭者の表示を希望される場合には、表示が必要な理由を具体的に申請書にご記入ください。)
〇在外選挙人名簿登録情報を原則省略します。
表示を希望される場合には、申請書にその旨をご記入ください。(本人及び同じ戸籍に記載されている方、直系尊属または卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合で、在外選挙人名簿登録情報の表示を希望される場合には、表示が必要な理由を具体的に申請書にご記入ください。)
※在外選挙人名簿登録情報・・・国外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を在外投票といいます。在外投票をするための在外選挙人名簿を登録している市町村名を表示します。
※在外選挙人名簿に登録されていない方や国内に住所のある方には、この記載はありません。
【本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録情報の省略をした場合】
【本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録情報の省略をしない場合】
(除籍の附票) 【本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録情報の省略をした場合】
※平成23年6月のコンピュータ化以前の除籍の附票、改製原戸籍の附票には、生年月日、男女の別は記載されません。
(除籍の附票) 【本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録情報の省略をしない場合】
※平成23年6月のコンピュータ化以前の除籍の附票、改製原戸籍の附票には、生年月日、男女の別は記載されません。