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町内会の規約・会費が知りたい。

ページ番号:0000015582 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 規約や町内会費については各町内会ごとに決められています。
広島市では基準を設けたり、指導を行うことはありません。

 規約作成に当たっての留意事項や標準的な規約の例を、下記関連情報(町内会・自治会お役立ち情報)に掲載していますので、ご参照ください。

 なお、規約は団体の実情に応じて決めるものですから、あくまで一例であることをご了承ください。

お問い合わせ先

各区役所地域起こし推進課
区役所 電話番号 FAX

中区

082-504-2546 082-541-3835

東区

082-568-7705 082-262-6986

南区

082-250-8935 082-252-7179

西区

082-532-0927 082-232-9783

安佐南区

082-831-4926 082-877-2299

安佐北区

082-819-3905 082-815-3906

安芸区

082-821-4905 082-822-8069

佐伯区

082-943-9705 082-943-9718

 

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