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罹災証明のよくある質問【火災を除く】【FAQID-5723】

ページ番号:0000011924 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

Q1 罹災証明の対象となるものは何ですか。

A1 建物(住家及び非住家)を対象としています。

Q2 カーポート、塀、家具が破損した場合は証明してもらえるのですか。

A2 建物ではありませんので証明はできません。ただし、強固な基礎で土地に定着し、屋根及び周壁(三方向)を有しているガレージ等は証明することができます。

Q3 火災による被害も証明してくれますか。

A3 火災による被害についての証明は消防署で行っておりますので、お住まいの区の消防署にお問い合わせください。

Q4 被害を受けた原因が不明ですが、証明してもらえるのでしょうか。

A4 災害による被害を受けたことが客観的に確認できない場合は、証明できません。

Q5 罹災証明書は誰でも交付の申請ができるのですか。

A5 罹災した建物に居住する世帯主や罹災した建物の所有者、借家人等が申請することができます。

Q6 法人名義でも罹災証明書の交付の申請ができるのですか。

A6 法人の場合は、所在地、名称、代表者の職・氏名を記入していただくことにより、申請することができます。

Q7 代理人でも申請できるのですか。

A7 同居の親族、法人等の従業員等や広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーであれば申請することができますが、これら以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

Q8 手数料はかかりますか。

A8 罹災証明書1通につき、350円かかります。

Q9 罹災証明書は何枚まで交付してもらえますか。

A9 交付枚数の制限はありませんが、1通ごとに手数料がかかります。

Q10 申請者の押印は必要ですか。

A10 申請に際して押印は必要ありません。

Q11 申請者の本人確認などはされるのですか

A11 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証などをご持参ください。法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることの確認を行いますので、社員証などをご持参ください。また、居住していないが所有している罹災建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災建物の場所が異なる場合などは、所有権等の確認を行いますので、権利証などをご持参ください。

Q12 どこに申請をすればいいのですか。

A12 罹災した建物の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推進課で受け付けます。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

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このページに関するお問い合わせ先

危機管理室 災害予防課
電話:082-504-2664/メールアドレス:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp