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A1 建物(住家及び非住家)を対象としています。
A2 建物ではありませんので証明はできません。ただし、強固な基礎で土地に定着し、屋根及び周壁(三方向)を有しているガレージ等は証明することができます。
A3 火災による被害についての証明は消防署で行っておりますので、お住まいの区の消防署にお問い合わせください。
A4 災害による被害を受けたことが客観的に確認できない場合は、証明できません。
A5 罹災した建物に居住する世帯主や罹災した建物の所有者、借家人等が申請することができます。
A6 法人の場合は、所在地、名称、代表者の職・氏名を記入していただくことにより、申請することができます。
A7 同居の親族、法人等の従業員等や広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓者のパートナーであれば申請することができますが、これら以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
A8 罹災証明書1通につき、350円かかります。
A9 交付枚数の制限はありませんが、1通ごとに手数料がかかります。
A10 申請に際して押印は必要ありません。
A11 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証などをご持参ください。法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることの確認を行いますので、社員証などをご持参ください。また、居住していないが所有している罹災建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災建物の場所が異なる場合などは、所有権等の確認を行いますので、権利証などをご持参ください。
A12 罹災した建物の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推進課で受け付けます。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
危機管理室 災害予防課
電話:082-504-2664/メールアドレス:saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp