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-教員免許更新制について- 平成21年4月1日から始まります
平成19年6月の教育職員免許法の改正により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることとなりました。
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身につけることを目的としています。
教員免許更新制のポイント
- 平成21年4月1日以降に授与される教員免許状には、10年間の有効期限が付されること。
- 免許状を更新するためには、2年間で30時間以上の免許状更新講習を受講・修了しなければいけないこと。
- 平成21年3月31日以前の教員免許状取得者にも、更新制の基本的な枠組が適用されること。
平成21年3月31日以前に授与された教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を所持している方へ
(1) 現在教職に就いている方(臨時的任用者、非常勤講師を含む)は、それぞれに修了確認期限(表1及び表2を参照)が割り振られており、その期限までに免許状更新講習を受講・修了しなければいけません。
具体的には、修了確認期限の2月前までの2年間において、
- 30時間以上の免許状更新講習を受講・修了する。
- 大学等から発行された修了証明書を添えて、勤務地の都道府県教育委員会に申請し、免許状更新講習を受講・修了したことの確認(更新講習修了確認)を受ける。
ことが必要です。
注意 修了確認期限の2月前までに、免許状更新講習を受講・修了しない場合、あるいは免許状更新講習を受講・修了して申請を行わない場合は、修了確認期限経過後、所有する全ての教員免許状が失効します。
(表1)教諭免許状又は養護教諭免許状を所持する方
(表2)栄養教諭免許状を所持する方
(2) 平成21年3月31日以前に授与された教員免許状を所持していても、教職に就いていない方は、免許状更新講習を受講する必要はありません。ただし、臨時的任用教員・非常勤講師等で教職に就かれようとする際には、免許状更新講習を受講しなければいけません(修了確認期限が経過している場合)。その際には、広島市教育委員会に申し出て、臨時・非常勤講師登録をしていただく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
教員免許更新制のくわしい内容は、文部科学省のホームページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。
外部リンク
文部科学省ホームページ 教員免許更新制について<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育部 教職員課
電話:082-504‐2199/Fax:082-504-2328