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生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化することを目的として、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対する就労支援や住居確保などの各種支援を実施するものです。
広島市では、任意事業も含めたすべての法定事業に取り組むことにより、就労や住居、家計管理、子どもの学習など、生活困窮者一人ひとりの状況に応じた支援を実施します。
対象者:広島市内に住所又は居所を有する生活困窮者(生活保護受給者を除く。)
具体的な事業内容
生活困窮者自立相談支援事業(必須事業)
自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談に応じ、どのような支援が必要かを一緒に考え、相談内容によっては、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた継続的な支援を行います。
住居確保給付金給付事業(必須事業) ※収入・資産要件、支給上限額があります。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※ 詳細は住居確保給付金(広島市ホームページ)へ
家計改善支援事業(任意事業)
家計状況を「見える化」して根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成や法テラス等関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付制度の紹介等を行い、早期の生活再生を支援します。
一時生活支援事業(任意事業) ※収入・資産要件があります。
住居をもたない方やネットカフェ等の不安定な居住形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供することにより、安定した生活を営めるように支援を行います。
就労準備支援事業(任意事業) ※収入・資産要件があります。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年までの間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
生活困窮世帯学習支援事業(任意事業)
生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の小学校4年生から高校生までの児童・生徒を対象として、学習支援により基礎学力の定着やコミュニケーション能力の向上等を図ります。
生活困窮者自立支援制度の全体像
相談窓口(広島市くらしサポートセンター)
広島市の生活困窮者自立支援制度の中核となる自立相談支援機関として、「広島市くらしサポートセンター」を設置しています。様々な理由で経済的にお困りの方は、一人で悩まず、まずはお住まいの区を管轄するセンターへご相談ください。
中区くらしサポートセンター
住所 | 広島市中区大手町四丁目1-1 (大手町平和ビル5階中区社会福祉協議会内) |
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電話 | (082)545-8388 |
東区くらしサポートセンター
住所 |
広島市東区東蟹屋町9-34 |
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電話 | (082)568-6887 |
南区くらしサポートセンター
住所 |
広島市南区皆実町一丁目4-46 |
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電話 | (082)250-5677 |
西区くらしサポートセンター
住所 | 広島市西区福島町二丁目24-1 (西区地域福祉センター4階西区社会福祉協議会内) |
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電話 | (082)235-3566 |
安佐南区くらしサポートセンター
住所 | 広島市安佐南区中須一丁目38-13 (安佐南区総合福祉センター5階安佐南区社会福祉協議会内) |
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電話 | (082)831-1209 |
安佐北区くらしサポートセンター
住所 | 広島市安佐北区可部三丁目19-22 (安佐北区総合福祉センター4階安佐北区社会福祉協議会内) |
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電話 | (082)815-1124 |
安芸区くらしサポートセンター
住所 |
広島市安芸区船越南三丁目2-16 |
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電話 | (082)821-5662 |
佐伯区くらしサポートセンター
住所 |
広島市佐伯区海老園一丁目4-5 |
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電話 | (082)943-8797 |
※ Fax等からの相談可(各センター共通)
Fax:(082)264-6413 E-mail:kurasapo@shakyohiroshima-city.or.jp
関連情報
- 広島市くらしサポートセンター(広島市社会福祉協議会ホームページ)<外部リンク>
- 生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 生活困窮者就労訓練事業(中間的就労)
- あなたはひとりじゃない(孤独・孤立対策ウェブサイト)<外部リンク>