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民生委員・児童委員

ページ番号:0000184118 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 民生委員は、地域住民の立場に立って、生活に困っている方、障害のある方、児童、高齢者、ひとり親家庭などで、いろいろな悩みをもっている方々の相談相手となり、また、支援を必要とする地域住民と関係行政機関・専門機関とを結ぶつなぎ役として、地域住民の福祉の向上に努める奉仕者で、児童委員も兼ねています。民生委員・児童委員には担当区域をもつ区域担当の民生委員・児童委員と子どもや子育てに関する事項を専門に担当する主任児童委員がいます。

資格要件

 市議会議員の選挙権を有する人のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある人であって、児童委員としても適当である人を、地区推薦団体の推薦と市の民生委員推薦会の推薦に基づき、市長が市の社会福祉審議会民生委員審査専門分科会の意見を聞いて推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
 ただし、住所要件(原則として担当予定の区域内の住民から選出)や次のとおり年齢要件があります。

  1. 区域を担当する委員が新たに選任される場合は、75歳未満の人。再任される場合は原則75歳未満の人。
  2. 子どもや子育てに関する事項を専門に担当する委員(主任児童委員)が新たに選任される場合は、原則55歳未満の人。再任される場合は65歳未満の人。

職務内容

 地域住民の見守りや安否確認、福祉サービス等の情報提供、相談、助言等の活動を行うほか、福祉事務所・保健センター・児童相談所などの業務に協力しています。

 なお、民生委員・児童委員には法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。

 

 また、各地域において民生委員児童委員協議会を組織し、地域の福祉を高めるため地域の実情に応じた活動を行います。

任期

 3年(補欠の委員は、前任者の残任期間)

相談方法

 市内の民生委員の定数は、1,996名(うち主任児童委員203名)で、自宅の玄関に「民生委員・児童委員」と書かれた門標をかかげ相談に応じています。お住まいの地域の民生委員について知りたい場合は、各区地域支えあい課地域包括支援係にご連絡ください。

各区地域支えあい課地域包括支援係の連絡先
電話番号 ファックス番号
中区 504-2852 504-2175
東区 568-7731 568-7790
南区 250-4109 254-4030
西区 294-6512 294-6113
安佐南区 831-5003 870-2255
安佐北区 819-0588 819-0602
安芸区 821-1707 821-2832
佐伯区 943-9575 923-1611

 

 広島市民生委員定数条例

根拠規定

 民生委員法、児童福祉法第16条

外部リンク

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

 全国民生委員児童委員連合会ホームページ<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 地域共生社会推進課
電話:082-504-2137/Fax:082-504-2169
メールアドレス:chiikikyousei@city.hiroshima.lg.jp