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令和6年(2024年)5月8日(水曜日)
都市整備局指導部建築指導課長:金森 俊之
電話:504-2286 内線:5450
土砂災害のおそれのある区域からの住宅の移転に対する補助を希望される方を募集します。
土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転に要する費用の一部について補助金を交付し、土砂災害のおそれのある区域からの移転を支援することにより、災害に強いまちづくりを進めます。
※空き家は対象となりません。
市内の次の(1)から(3)の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)、または(1)から(5)の区域のいずれかにある住宅のうち、建築後の地震、台風等により広島市が避難指示、避難勧告等を行ったもの。ただし、避難指示、避難勧告等については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過しているもの。
区分 | 補助対象費用の内容 | 補助限度額(1戸当たり) | |
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補助対象住宅の除却等費 | 危険住宅の除却等に要する費用 | 除却に要する費用 | 算定式※により算出した除却工事費を限度とする。だだし、190万円を超える場合は、190万円を限度とする。 |
その他除却費等に要する費用 | 97万5千円 | ||
移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額) |
移転先住宅の建設、購入及び改修をするために金融機関等から借入れた場合に、その借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 |
一般地域 |
421万円
|
特殊土壌地帯等 | 731万円8千円
|
※算定式:木造の場合3万2千円×延べ面積、非木造の場合4万6千円×延べ面積
注1 既存住宅の除却等のみでも制度の活用は可能ですが、空き家は対象外となります。
注2 特殊土壌地帯等は、広島市では、「特殊土壌地帯(東区の一部、西区の一部、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)」及び「保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域」が該当します。
注3 移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額)の補助を受ける際は、必ず既存住宅の除却をしなければなりません。
1件程度
令和6年5月15日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
注1 申込多数の場合は、抽選となることがあります。
注2 申込みが予定件数に達しない場合は、6月3日(月曜日)から先着順で受け付けます。
広島市 都市整備局 指導部 建築指導課
令和6年度広島市がけ近接等危険住宅移転補助事業のご案内 [PDFファイル/195KB]