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広島平和記念都市建設法

法の制定までの経緯

被爆後、廃墟と化した広島市の復興は、人口の急減や建物の崩壊などにともなう税収の激減により、遅々として進みませんでした。このため、国に対し、国有地の無償譲渡などを要望しましたが、多くの戦災都市の中で広島市だけに特別な財政的援助を与える余地は国にはありませんでした。

そこで、考え出されたのが、憲法第95条による特別法(=特定の地方公共団体のみに適用される法律)の制定であり、市、市議会、地元選出国会議員など多くの人の尽力により、特別法である「広島平和記念都市建設法」は1949(昭和24)年5月に衆参両院満場一致で可決されました。

特別法の制定のためには住民投票で過半数の同意が必要であるため、同年7月7日に住民投票が行われ、圧倒的多数の賛成を得て、8月6日に公布・施行されました。

この法律により、広島市を世界平和のシンボルとして建設することが国家的事業として位置づけられました。


広島平和記念都市建設法の制定までの動き
時  期 内外の動き 国に対する援助の働きかけ
1945(昭和20)年8月6日 原子爆弾投下  
1945(昭和20)年11月 木原市長、特別援助を国に申請 国有財産の払下げ・特別補助の陳情
1946(昭和21)年1月 旧軍用地の無償払い下げ申請(木原市長)
1946(昭和21)年10月 復興都市計画の決定
1948(昭和23)年11月 「復興国営化請願書」を市議会が議決 復興の国営化の請願運動
1949(昭和24)年2月11日 同請願書を国会の関係議員などに配付
1949(昭和24)年2月13日 請願運動の方針を参議院議長公舎にて検討
寺光参議院議事部長より法律制定の提案
平和記念都市法制定の運動
1949(昭和24)年2月14日 寺光部長により法案(第1次)が起草
1949(昭和24)年4月25日 長崎市が平和都市法へ共同参画の意思表示
1949(昭和24)年5月4日 GHQが法案を承認
1949(昭和24)年5月10日 衆議院で法案可決
1949(昭和24)年5月11日 参議院で法案可決
1949(昭和24)年7月7日 広島市で全国初の住民投票を実施(賛成多数)  
1949(昭和24)年8月6日 法の公布、施行  
1952(昭和27)年3月31日 広島平和記念都市建設計画の決定  
選挙啓発ポスター 選挙啓発チラシ 選挙啓発運動 投票所の風景
(1)選挙啓発ポスター、チラシ
 7月7日の投票日から「七夕選挙」と呼ばれた
(2)選挙啓発運動
 トラックから投票を呼びかける風景
(中国新聞社提供)
(3)投票所
 本川投票所の風景
全国で初めての特別法

    広島平和記念都市建設法は広島市のみに適用される特別法です。日本国憲法第95条の規定に基づく特別法としては全国でこれがはじめてでした(その後、他の都市でも特別法が制定されています)。

(1)日本国憲法第95条【特別法の住民投票】
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

(2)他都市における特別法の制定
   1949(昭和24)年08月06日 広島平和記念都市建設法
   1949(昭和24)年08月09日 長崎国際文化都市建設法
   1950(昭和25)年06月28日 首都建設法
   1950(昭和25)年06月28日 旧軍港市転換法(横須賀、舞鶴、呉、佐世保)
   1950(昭和25)年07月18日 別府国際観光温泉文化都市建設法
   1950(昭和25)年07月25日 伊東国際観光温泉文化都市建設法
   1950(昭和25)年08月01日 熱海国際観光温泉文化都市建設法
   1950(昭和25)年10月21日 横浜国際港都建設法
   1950(昭和25)年10月21日 神戸国際港都建設法
   1950(昭和25)年10月21日 奈良国際文化観光都市建設法
   1950(昭和25)年10月22日 京都国際文化観光都市建設法
   1951(昭和26)年03月01日 松江国際文化観光都市建設法
   1951(昭和26)年03月03日 芦屋国際文化住宅都市建設法
   1951(昭和26)年04月01日 松山国際観光温泉文化都市建設法
   1951(昭和26)年08月15日 軽井沢国際親善文化観光都市建設法
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