広 島 市 住 居 表 示 審 議 会 規 則

(昭和40年5月15日規則第28号)

(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する重要事項を審議するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 関係行政機関及び関係団体の職員
 (2) 学識経験者
 (3) 当該諮問区域内に居住する者その他の市長が必要と認める者

(任期)
第5条 前条第1号及び第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 前条第3号に掲げる者のうちから委嘱された委員の任期は、当該諮問区域に関する審議の期間とする。

(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席の委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決めるところによる。

(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(幹事)
第9条 審議会に、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、関係行政機関及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は、企画総務局総務課において処理する。

(委任規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が 審議会にはかって定める。

   附 則

  この規則は、公布の日から施行する。


 (以下 附則 略)