広島市障害者差別解消条例(仮称)骨子案 【全体の構成案】 1 前文 2 目的 3 定義 4 基本理念 5 市の責務、市民及び事業者の役割(責務) 6 障害を理由とする差別の禁止 7 障害を理由とする差別を解消する体制の整備 (1)相談体制の整備 (2)紛争解決のための体制整備  8 障害を理由とする差別を解消する施策 (1)理解促進のための取組 (2)情報保障の推進の取組 (3)その他 9 その他(雑則等) 【各項目の案、方向性】 1 前文 広島市として、条例を制定する目的、趣旨、必要性、背景、理念、基本原則、決意等を述べる。 <本市の考え方> ・前文は条文本体の前に置かれ、具体的な規範を定めるものではないが、その法令の制定の趣旨、理念、目的などを強調したいときに置かれることがある。 ・障害者基本法や障害者総合支援法、障害者差別解消法等に前文は置かれていない。 ・目的や基本理念を以降の条文で規定することから、必ずしも置く必要はない。 ・前文を置くとすれば、広島らしさを出したいと考えている。 <議論いただきたいこと> ・前文は必要か。 ・前文を置く場合、どのような内容を盛り込んだらよいか。 2 目的 この条例は、本市における障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、相談及び紛争解決のための体制整備、障害及び障害者への理解促進その他の、障害を理由とする差別を解消するための施策の基本的な事項を定めることにより、地域共生社会の実現を図ることを目的とする。 <本市の考え方> ・目的規定は条例全体の解釈・運用の指針となるもので、条例の目的をできるだけ簡潔に述べる。 <議論いただきたいこと> ・上記の内容で過不足はないか。 3 定義 本条例における基本的な用語について規定する。 <本市の考え方> ・「障害者」、「事業者」、「社会的障壁」、「合理的配慮」及び「不当な差別的取扱い」の用語を定義することを考えている。 ・各用語の定義は、法令の解釈と同じ意義となるよう定義する。 <議論いただきたいこと> ・上記の内容で過不足はないか。 4 基本理念 広島市としての条例の考え方、基本方針等を述べる。 <本市の考え方> ・関係する法の主旨や理念及び、本市市政推進に当たっての基本コンセプト「世界に誇れる『まち』の実現に向けて」や広島市障害者計画〔2018-2023〕の基本理念等に則り、障害を理由とする差別の解消の各取組に共通する、基本原理となる内容を盛り込む。 ・広島市障害者計画〔2018-2023〕の基本理念等を踏まえ、他自治体も参考に、以下のような内容を想定 ・障害のある人が、障害のない人と等しく、各種の権利を有すること。 ・社会を構成する一員として、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 ・可能な限りどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生されることを妨げられないこと。 ・不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならないこと。 ・社会的障壁の除去のため、負担になり過ぎない範囲で合理的配慮を行う必要があること。 ・障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に当たっては、お互いの立場を踏まえた当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。 ・可能な限り意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が確保され、その手段についての選択の機会の拡大が図られること。 ・性別、年齢その他の複合的な原因により、より困難な状況に置かれる場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。 ・災害時において、障害の特性に応じた適正な配慮がなされること。 ・前文、目的及び後述する各施策と整合性が取れたものとする。 <議論いただきたいこと> ・本市条例の基本理念として、足りない部分等はないか。 《参考1》 障害者基本法(抜粋) (目的) 第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 第二条 (略) (地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (差別の禁止) 第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 《参考2》 市政推進に当たっての基本コンセプト「世界に誇れる『まち』の実現に向けて」(抜粋)(平成23(2011)年12月公表)  3 「ワーク・ライフ・バランスのまち」の実現に向けた取組の方向性 (3) 福祉の充実 (略) ○ また、障害のある人もない人も、全ての市民が社会のあらゆる活動に自由に参画し、その能力を最大限に発揮するとともに、互いに人格と個性を尊重し、支え合うことが必要です。そのためには、障害者の活動を制限し、社会への参画を制約している要因を取り除き、経済的な側面を含め、障害者が住み慣れた地域において、自己選択と自己決定の下、自立して生活できるように社会のバリアフリー化を推進するとともに、地域における障害者の自立支援に取り組みます。 《参考3》 広島市障害者計画〔2013-2023〕(平成30(2018)年3月策定)  【基本理念】  障害のある人もない人も、全ての市民が互いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立しながら、暮らしと生きがい、地域を共に創る「まち」広島を実現する。 【基本的視点と基本的視点に基づく重点項目】 1障害者が、障害の有無によって分け隔てられることのないよう、社会的障壁の除去と合理的配慮の提供により、差別を解消する取組を推進する。→「差別の解消と権利擁護の推進」 2障害者のライフステージに沿って、住み慣れた地域や生活の拠点において自立して暮らせるよう、地域包括ケアの体制整備を見据えて支援を充実する。→「住み慣れた地域や生活の拠点での安心・安全な暮らしの確保」 3障害者を、必要な支援を受けながら自らの選択と決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、活躍を支援する。→「社会参加や就労による活躍の支援」 5 市の責務、市民及び事業者の役割(責務) (市の責務) ・障害及び障害者への理解の促進と、障害を理由とする差別の解消に向けて、必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する。 ・障害を理由とする差別の解消を推進するため、必要な体制を整備する。 (事業者の役割) ・障害及び障害者への理解に努める。 ・市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努めるとともに、障害を理由とする差別の解消の取組を積極的に行うよう努める。 (市民の役割) ・障害及び障害者への理解に努める。 ・市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努める。 <本市の考え方> ・本条例の目的を達成するために必要な、市、事業者及び市民の一定の責務を規定する。 ・差別や合理的配慮については次項で規定するため、この項では規定しない。 ・後述の各施策と整合性の取れたものとする。 6 障害を理由とする差別の禁止 ・市及び事業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをし、障害者の権利利益を侵害してはならない。 ・市及び事業者の合理的配慮の提供について規定する。 <本市の考え方> ・一般私人の行為や個人の思想、言論については、条例により規制することは不適当と考えられることから、法と同様、市民については言及しないこととしたい。(国の障害者差別解消法Q&A集問9-1参照) ・差別や合理的配慮の分野毎の場面・事項ごとの規定については、仮に規定した場合、かえって本条例の対象が限定されるおそれがあることから、法と同様、規定しないこととしたい。(国の障害者差別解消法Q&A集問7-2、問10-1参照) ・事業者による合理的配慮の提供を法的義務にするか努力義務にするかによって、合理的配慮の提供の規定の標記が変わる。 <議論いただきたいこと> ・差別や合理的配慮の分野毎の場面・事項ごとの規定は必要か。 ・事業者の合理的配慮の提供について、法的義務とすべきか。 7 障害を理由とする差別を解消する体制 (1) 相談体制の整備 障害者またはその家族、介助者、支援者及び事業者等が相談しやすい体制の充実を図る。 <本市の考え方> ・基本理念の項でも触れたように、障害のある人とない人等に分けるのではなく、お互いの立場を尊重し、建設的対話による相互理解によって問題解決を図ることを基本とし、それを支援するような相談体制としたい。 ・相談体制の整備にあたっては、基幹相談支援センターや相談支援事業所等、既存の仕組を活用することを検討する。 (2) 紛争解決のための体制整備 ・差別事案に対する紛争解決のための助言、あっせん等を行う体制(調停委員会等の専門機関)の整備について定める。 ・紛争解決のための助言、あっせん等の実効性を確保する仕組について定める。 <本市の考え方> ・調停委員会等の専門機関を、市の付属機関として設置することとしたい。 ・条例では体制の概要について定め、詳細は規則・要綱等で定める。 ・実効性を確保するため、条例制定済みの他自治体と同じく、勧告及びその後の公表までの規定を想定している。 <議論いただきたいこと> ・相談体制についてどのような体制が必要か。 ・紛争解決のための専門機関の設置は必要か。(設置する場合、具体的な事務、メンバー、人数等は次回以降の協議会の議題とする。) ・実効性を確保するため、公表まで行うことは妥当か。 ・その他必要な取組はないか。 8 障害を理由とする差別を解消する施策 (1) 理解促進のための取組 ・市民及び事業者の障害や障害者への理解を深めるため、必要な広報啓発を行う。 ・障害を理由とする差別の解消の推進のため、必要な情報を収集・整理し、提供を行う。 (2) 情報保障の推進の取組 ・意思疎通支援や、情報保障の推進のための取組を行う。 (3) その他 ・事業者の自発的な取組を促進するため、誘導的手法による何らかの施策を行うことを検討する。 <議論いただきたいこと> ・基本理念と照らし合わせて内容は十分か。他に必要な施策・取組はないか。 ・誘導的手法による施策として、どういったものが考えられるか。 9 その他 その他条例で定める必要性があるものについて、雑則等で定める。(例:この条例の施行に関し必要な事項は規則(要綱)で定める。等)