差別や合理的配慮の分野毎の場面・事項の規定について 【本日の議論のポイント】 本条例における差別や合理的配慮の分野毎の場面・事項の規定については、仮に規定した場合、かえって本条例の対象が限定されるおそれがあることから、法と同様、規定しない方向で考えているが、規定の必要性について議論いただきたい。 【他都市の状況】 自治体名、分野毎の規定、場面 さいたま市、有、差別(定義) 新潟市、有、差別(定義) 仙台市、有、不当な差別的取扱いの禁止 横浜市、無 北九州市、有、不当な差別的取扱いの禁止 福岡市、有、不当な差別的取扱いの禁止 名古屋市、有、不当な差別的取扱いの禁止 東京都、無 八王子市、有、合理的な配慮 和歌山市、無 明石市、無 松江市、有、合理的配慮の促進の取り組み 山形市、無 青森市、○、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮 秋田市、無 【各自治体の分野毎の規定状況】 ・さいたま市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働・雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物・その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、有 ・新潟市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、有 ・仙台市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、無 ・北九州市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、無 ・福岡市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、無 ・名古屋市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、有 その他、有 ・八王子市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、有 ・松江市 福祉サービス、無 医療、無 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有(観光) 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、有 その他、有 ・青森市 福祉サービス、有 医療、有 教育(療育、保育)、有 労働、雇用、有 商品販売・サービス提供、有 不動産取引、有 建物、その他施設、有 公共交通機関、有 情報提供、意思表明、有 スポーツ、文化芸術活動、無 その他、有 【法が規定していない理由】 ○内閣府Q&A 問7-2 Q.差別が禁止される分野毎に、場面・事項を具体的に明記するべきではないか。 A.差別が禁止される各分野において、何が差別に当たり得るのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのか、といった具体的な内容については、国や地方公共団体等が定める対応要領や主務大臣が定める対応指針により、今後明らかにしていくこととしている。 なお、障害を理由とする差別は障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる場面で発生する可能性があることから、相談事例や裁判例の蓄積が必ずしも十分とは言えない現段階では、法文上網羅的に具体的な場面や事項を記載することは困難であり、仮に記載しようとした場合、かえって本法の対象が限定される恐れがある。 このため、本法においては対象分野を包括的に規定し、分野毎の具体的な場面・事項を法文上明記することについては、将来的に本法施行後の具体的な相談事例や裁判例の集積等を行った上で、必要に応じて検討することが適切と考えている。 ○内閣府Q&A 問10-1 Q.本法で「障害を理由とする差別」の定義規定を置かない理由如何 A.個別の事案において特定の行為が差別に該当するか否かは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されるものであり、本法では、「障害を理由とする差別」についてあらかじめ一律に定めることはしていない。 今後、本法に基づく対応要領や対応指針において具体的事例等を示すとともに、本法の施行後、具体的な相談事例や裁判例を積み上げていく中で、具体的にどのような行為が差別に当たり得るのかについて、国民の間で認識の共有が図られるよう、努めていくこととしている。 法施行3年後の見直しにおいて差別に関する定義を盛り込むかどうかについては、今後の具体的な相談事例や裁判例の集積を踏まえ、検討することになる。