合理的配慮の提供について 【本日の議論のポイント】 障害者差別解消法において、事業者は「努力義務」となっている「合理的配慮の提供」について、本市条例では法に倣い「努力義務」にするか、 一歩進んで(上乗せ)「法的義務」とするかについて、議論いただきたい。 【合理的配慮とは】 ○障害者権利条約第2条 障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 ちなみに、「合理的配慮」の障害者権利条約での原文(英語)は、「Reasonable(合理的な、妥当な、適性な) accommodation(便宜、助け、調整、和解、調停)」である。 【障害に基づく差別(権利条約)】 ○障害者権利条約第2条 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 【差別の禁止(障害者基本法)】 ○障害者基本法第4条 1 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって、前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がなされなければならない。 【社会的障壁】 ○障害者基本法第2条第2項及び障害者差別解消法第2条第2項 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 ・社会における事物…通行、利用しにくい施設、設備など ・制度…利用しにくい制度など ・慣行…障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など ・観念…障害のある人への偏見など 【過重な負担】 ○内閣府基本方針(第2-3-(2)) 過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 ・事務、事業への影響の程度(事務、事業の目的、内容、機能を損なうか否か) ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ・費用、負担の程度 ・事務、事業規模 ・財政、財務状況 【合理的配慮の提供(行政等)】 ○障害者差別解消法第7条の2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 【環境の整備】 ○障害者差別解消法第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 【環境の整備(事前的改善措置)】 ○内閣府基本方針(第5-1)  法は、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)については、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしている。新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、環境の整備には、ハード面のみならず、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれることが重要である。 【合理的配慮の提供と環境の整備】 前述のとおり、法において「環境の整備」(主にハード面の整備)については、合理的配慮の提供とは別で規定(不特定多数に向けた(意思の表明に基づくものではない)事前的改善措置であり、行政機関等及び事業者とも努力義務である。)されている。 また、法第12条の「主務大臣による報告の徴収並びに助言、指導及び勧告」の対象ではないことから、本議題の「合理的配慮の提供」には含まない。 【法が努力義務とした理由】 ○内閣府Q&A 問10-9 Q.合理的配慮の提供について、行政機関等のみが義務で民間事業者は努力義務としている理由如何 A.障害者と相手方の関係は様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、本法においては、合理的配慮について、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成するとみられる法人などの公的主体については法的義務を課し、民間事業者については、努力義務を課した上で対応指針により自発的な取組を促すこととしている。 【法的義務とした場合に期待されること】 ・事業者による合理的配慮の提供の取組がより一層推進される。 ・「合理的配慮の提供」という概念のさらなる啓発効果が見込まれる。 【法的義務とする場合の論点】 ・事業者アンケートや医療機関へのヒアリングにおいて、「義務を課す以上、合理的配慮、過重な負担等の基準を示す必要がある」との指摘があったが、大企業、中小企業、個人事業者、NPO等、個々の事業者によって形態や規模等が違うため、一定の基準を示すことは難しい。 ・規制を強めることで反発が起こり、かえって障害者に対する壁を作ってしまわないか。 【条例の具体性・実効性の確保】 ○障害を理由とする差別を解消をする体制 ・障害者またはその家族、介助者、支援者及び事業者等が相談しやすい体制の整備 ・差別事案に対する紛争解決のための助言、あっせん、指導、勧告及び公表等を行う体制(調停委員会等の専門機関)の整備 ○障害を理由とする差別を解消する施策 ・障害や障害者に対する理解促進のための必要な広報啓発や、差別の解消の推進のための情報の収集、整理及び提供等 ・意思疎通支援や、情報保障の推進のための取組 事業者による合理的配慮の提供が法的義務であろうとも、努力義務であろうとも、以上の取組等を実施することにより、条例の具体性・実効性を確保していく。 【(参考)広島市障害者計画〔2018-2023〕】 <基本理念> 障害のある人もない人も、全ての市民が互いに人格と個性を尊重し、支え合い、自立しながら、暮らしと生きがい、地域を共に創る「まち」広島を実現する。 <基本的視点と基本的視点に基づく重点項目> ・障害者が、障害の有無によって分け隔てられることのないよう、社会的障壁の除去と合理的配慮の提供により、差別を解消する取組を推進する。→「差別の解消と権利擁護の推進」 ・障害者のライフステージに沿って、住み慣れた地域や生活の拠点において自立して暮らせるよう、地域包括ケアの体制整備を見据えて支援を充実する。→「住み慣れた地域や生活の拠点での安心・安全な暮らしの確保」 ・障害者を、必要な支援を受けながら自らの選択と決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、活躍を支援する。→「社会参加や就労による活躍の支援」 <施策体系> ・施策の柱1 虐待の防止・差別の解消と理解・交流の促進 ・施策項目1 虐待の防止と差別の解消の推進 ・施策展開1 障害を理由とする差別の解消に向けた条例制定等の取組の推進→障害者差別解消条例(仮称)の制定に向けて検討を行うことを明記