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広島市報

目次

規則

〇広島市衛生事務委任に関する規則等の一部を改正する規則(第50号) 3

〇広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則(第51号) 3

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 4

〇介護保険法による指定事業者の指定 5

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 11件 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 11

〇市営住宅の家賃変更 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 12

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 12

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 12

〇公共下水道の供用開始 13

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 13

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 6件 14

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による

令和5年4月1日付け広島市告示第147号で告示した地番の一部取り消し 17

〇令和5年第6回広島市議会定例会の招集 17

〇自転車等の所有権の取得 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者から変更の届出 17

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止の届出 17

〇介護保険法による指定地域密着サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 17

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 18

〇電線共同溝を整備すべき道路の指定(中区) 18

〇放置自転車等の撤去(中区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 18

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 18

〇道路の区域変更(中区) 19

〇道路の供用開始(中区) 19

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 19

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 19

〇中山上組町内会の変更(東区) 19

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 2件 20

〇放置自転車の撤去(東区) 20

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20

〇放置自転車等の撤去(南区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20

〇放置自転車等の撤去(南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 21

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 21

〇放置自転車等の撤去(南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 21

〇放置自転車等の撤去(南区) 21

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 21

〇道路の区域変更(西区) 22

〇道路の供用開始(西区) 22

〇放置自転車等の撤去(西区) 6件 22

〇建築基準法による道路の指定(安佐南区) 23

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 23

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 23

〇建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 23

〇道路の区域変更(安佐南区) 24

〇道路の供用開始(安佐南区) 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 24

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 24

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 24

〇道路の区域変更(安佐北区) 24

〇道路の供用開始(安佐北区) 25

〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐北区) 25

〇道路の区域変更(安芸区) 25

〇道路の供用開始(安芸区) 25

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 25

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 26

〇道路の区域変更(佐伯区) 26

〇道路の供用開始(佐伯区) 26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 26

選管告示

〇公職選挙法による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書を改める旨の報告の公表 27

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 27

監査公表

〇令和5年9月13日付け第834号で受け付けた広島市職員に関する措置請求

についての監査結果の公表 28


告示

広島市告示第428号

令和5年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年11月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社マグネット

マグネット中

広島市中区富士見町6番
1-301号

訪問介護

株式会社さくらモンデックス

さくら・介護ステーション
満天のケア

広島市南区松川町6番16号
第3佐野ビル101号

訪問介護

さくらケア合同会社

訪問介護さくらケア

広島市南区向洋新町一丁目
20番8号

訪問介護

株式会社ひかり

訪問看護ステーション
それいゆ広島東

広島市東区東蟹屋町10番33号

訪問看護及び介護予防訪問看護

有限会社平野

訪問看護ステーションふぁみりぃ

広島市安佐北区あさひが丘一丁目
1番8号

訪問看護及び介護予防訪問看護

昌明産業株式会社

訪問看護ステーションブランカ

広島市安芸区船越南三丁目
23番2号

訪問看護及び介護予防訪問看護

ほほえみ株式会社

ほほえみ訪問看護
ステーション広島西

広島市佐伯区八幡東四丁目
26番5号

訪問看護及び介護予防訪問看護

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広島市告示第429号

令和5年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及

び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の2

0第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年11月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社百樹

グループホームなだの郷

広島市南区青崎二丁目16番15号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第430号

令和5年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年11月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社マグネット

マグネット中

広島市中区富士見町6番
1-301号

訪問介護サービス

株式会社さくらモンデックス

さくら・介護ステーション
満天のケア

広島市南区松川町6番16号
第3佐野ビル101号

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

さくらケア合同会社

訪問介護さくらケア

広島市南区向洋新町一丁目20番
8号

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

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広島市告示第431号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島センター・基町ビル

⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

代表取締役 辻上 広志

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

株式会社広島バスセンター

代表取締役 岡村 清治

広島市中区基町6番27号

株式会社そごう・西武

代表取締役 林 拓二

東京都豊島区南池袋一丁目18番21号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年5月2日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第432号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン広島

⑵ 所在地 広島市中区宝町2番1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ

代表取締役 山口 普

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年8月16日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第433号

令和5 年1 1 月6 日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ラクア緑井

⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井五丁目1369番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ

代表取締役 山本 普

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

ほか2者

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年8月16日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第434号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ホームセンターコーナン中野東店

⑵ 所在地 広島市安芸区中野東七丁目4301番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

三菱HCキャピタル株式会社

代表取締役社長 久井 大樹

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 略

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

⑴ 令和5年4月1日

⑵ 令和5年3月27日

5 届出年月日

令和5年8月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第435号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 サンリブ五日市

⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目24番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 菊池 毅

北九州市若松区本町二丁目17番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年8月28日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第436号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 サンリブ可部

⑵ 所在地 広島市安佐北区可部五丁目11番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 菊池 毅

北九州市若松区本町二丁目17番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年8月28日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第437号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 グランアークテラス

⑵ 所在地 広島市東区若草町1700番

2 大規模小売店舗を設置する者

三井住友信託銀行株式会社

支配人 髙岡 良典

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 支配人 森本 新吾

(変更後) 支配人 髙岡 良典

4 変更年月日

令和5年4月1日

5 届出年月日

令和5年9月12日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第438号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ユアーズ楠木店

⑵ 所在地 広島市西区楠木町四丁目23番20ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

昭和染工株式会社

代表取締役 飯田 久見子

広島市西区楠木町四丁目1番16号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年9月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第439号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン広島

⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7

2 大規模小売店舗を設置する者

フロンティア不動産投資法人

執行役員 岩藤 孝雄

東京都中央区銀座六丁目8番7号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年10月6日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第440号

令和5年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フォレオ広島東

⑵ 所在地 広島市東区温品一丁目1121番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社

代表取締役 芳井 敬一

大阪市北区梅田三丁目3番5号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年10月10日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月6日から令和6年3月6日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第441号

令和5年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 リブホール船越店

⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1877番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社岡本興産

代表取締役 岡本 幹雄

広島市安芸区船越六丁目3番31号

ほか2者

3 変更事項

大規模小売店舗の名称

(変更前)

マルショク船越店

(変更後)

リブホール船越店

4 変更年月日

令和5年9月16日

5 届出年月日

令和5年11月6日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月8日から令和6年3月8日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第442号

令和5年11月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

おひさま脳神経外科・歯科(医科)

広島市中区吉島西一丁目22-13

令和5年11月1日

令和11年10月31日

おひさま脳神経外科・歯科(歯科)

広島市中区吉島西一丁目22-13

令和5年11月1日

令和11年10月31日

関野歯科矯正歯科クリニック

広島市中区千田町一丁目7-6

令和5年10月1日

令和11年9月30日

川越歯科医院

広島市中区江波二本松二丁目7-30

令和4年1月1日

令和9年12月31日

ウォンツ薬局 吉島西1丁目店

広島市中区吉島西一丁目
22-13

令和5年11月1日

令和11年10月31日

えん訪問看護ステーション広島

広島市中区西十日市町3-30
DO-Culture502

令和5年8月1日

令和11年7月31日

みんなの
睡眠ストレスケアクリニック

広島市東区牛田本町二丁目
1-2-205

令和5年10月1日

令和11年9月30日

いずた整形外科クリニック

広島市東区戸坂大上四丁目
30-11

令和5年10月1日

令和11年9月30日

なほ歯科医院

広島市東区牛田新町三丁目5-6

令和5年10月1日

令和11年9月30日

みどりまちファミリー歯科

広島市南区西翠町2-7
コーポ西翠1F

令和5年11月1日

令和11年10月31日

訪問看護ステーションアイナ

広島市西区中広町二丁目
5-3-204

令和5年10月1日

令和11年9月30日

訪問看護ステーション
ケアスマイル

広島市西区南観音三丁目5-2
空港通りビル302

令和5年10月1日

令和11年9月30日

広島心臓血管病院

広島市安佐南区西原七丁目
8-38

令和5年10月1日

令和11年9月30日

安佐祇園デンタルクリニック

広島市安佐南区祇園二丁目
11-16

令和4年4月1日

令和10年3月31日

エフ・デンタルクリニック

広島市安佐南区伴南四丁目1-1

令和5年7月1日

令和11年6月30日

大塚薬局

広島市安佐南区大塚西一丁目
24-11

令和5年10月1日

令和11年9月30日

パール薬局 佐東店

広島市安佐南区緑井五丁目
8-10

令和5年10月1日

令和11年9月30日

ひがしの三丁目薬局

広島市安佐南区東野三丁目
7-24

令和5年11月1日

令和11年10月31日

にしもり整形外科クリニック

広島市安佐北区可部南五丁目
8-32-13

令和5年11月1日

令和11年10月31日

ウォンツ薬局
メディカルモール安佐北店

広島市安佐北区可部南五丁目
8-32-5

令和5年11月1日

令和11年10月31日

そらのデンタルクリニック

広島市佐伯区石内東一丁目4-2

令和5年10月1日

令和11年9月30日

マリモ訪問看護ステーション佐伯

広島市佐伯区美鈴が丘西五丁目
13-11

令和5年10月1日

令和11年9月30日

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広島市告示第443号

令和5年11月13日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和5年12月1日から令和6年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第444号

令和5年11月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第445号

令和5年11月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第446号

令和5年11月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第447号

令和5年11月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第448号

令和5年11月14日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

⑵ 所在地  広島市中区本通10番1号、広島市中区新天地2

番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会

管理者 望月 利昭

広島市中区大手町一丁目5番12号

ほか1者

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年11月10日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月14日から令和6年3月14日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第449号

令和5年11月14日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめテラス祇園

⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目426番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称

(変更前)ゆめタウン祇園

(変更後)ゆめテラス祇園

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

令和5年11月1日

5 届出年月日

令和5年11月13日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月14日から令和6年3月14日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第450号

令和5年11月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年11月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

安佐南区

山本九丁目及び大塚西二丁目の各一部

分流

佐伯区

三宅三丁目の一部

汚水を排除

東区

戸坂大上一丁目の一部

分流

安佐南区

山本七丁目、伴北四丁目の各一部

安佐北区

狩留家町、深川七丁目、大林四丁目
及び亀山南三丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字下河内、八幡三丁目
及び五日市中央七丁目の各一部

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広島市告示第451号

令和5年11月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年11月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

戸坂大上一丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

山本七丁目、山本九丁目、伴北四丁目
及び大塚西二丁目の各一部

安佐北区

狩留家町、深川七丁目、大林四丁目
及び亀山南三丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字下河内、八幡三丁目、三宅三丁目
及び五日市中央七丁目の各一部

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広島市告示第452号

令和5年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 イオンモール広島祇園

⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目540番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長 岩村 康次

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年11月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月22日から令和6年3月22日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第453号

令和5年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園

⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

イオンタウン株式会社

代表取締役 加藤 久誠

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙2のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年11月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

令和5年11月22日から令和6年3月22日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第454号

令和5年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園

⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

イオンタウン株式会社

代表取締役 加藤 久誠

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

(変更前)別紙2のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

令和6年10月31日

5 届出年月日

令和5年11月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月22日から令和6年3月22日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第455号

令和5年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 LECT(レクト)

⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

ほか1者

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年11月20日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月22日から令和6年3月22日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第456号

令和5年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき

⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年11月20日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月22日から令和6年3月22日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第457号

令和5年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン安古市

⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北一丁目13番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年11月20日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年11月22日から令和6年3月22日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年3月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第458号

令和5年11月27日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益

者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第

1項の規定に基づき、令和5年4月1日付け広島市告示第147

号で告示した地番のうち、別紙の地番については取り消します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示第459号

令和5年11月28日

 令和5年第6回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日  令和5年12月5日

2 招集場所 広島市役所

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広島市告示第460号

令和5年11月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第461号

令和5年11月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第462号

令和5年11月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお

いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第465号

令和5年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第

115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第466号

令和5年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又

は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第

115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第467号

令和5年11月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第92号

令和5 年1 1 月1 日

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39

号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を

指定したので、同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

区間

市 道

中1区112号線

広島市中区基町13番地1地先から
広島市中区基町12番地2地先までの上下線

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広島市告示(中区)第93号

令和5 年1 1 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第94号

令和5 年1 1 月1 0 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、11月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第95号

令和5 年1 1 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第96号

令和5 年1 1 月1 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第97号

令和5 年1 1 月2 4 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、11月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第98号

令和5 年1 1 月2 4 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第99号

令和5 年1 1 月2 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第100号

令和5 年1 1 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第101号

令和5 年1 1 月3 0 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項及び第47条の17第1項の規定

に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月30日から同年12月14日

まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間および立体的区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

立体道路区域の延長

市道

中1区126号線

中区基町13番地1地先から
中区基町13番地2地先まで

メートル
5.86~11.53

メートル
42.42

メートル
0

メートル
5.86~11.53

メートル
42.42

メートル
42.42

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広島市告示(中区)第102号

令和5 年1 1 月3 0 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月30日から同年12月14日

まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

中1区126号線

中区基町13番地1地先から
中区基町13番地2地先まで

令和5年11月30日

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広島市告示(東区)第82号

令和5 年1 1 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第83号

令和5 年1 1 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第84号

令和5 年1 1 月9 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

 その関係図面は、令和5年11月9日から同月24日まで、広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

東3区40号里道

中山上一丁目1245番1地先から
同所1244番1地先まで

東3区40号里道

中山上一丁目1245番地先から
同所1253番地先まで

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広島市告示(東区)第85号

令和5 年1 1 月1 4 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成25年4月12日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した中山上組町内会

について、次のとおり変更したので、同条第10項後段の規定に

より告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及びその住所

山根 康武   広島市東区牛田本町五丁目12-24-70

2を

瀬川 邦宏   広島市東区牛田本町五丁目12-2に変更す

る。

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広島市告示(東区)第86号

令和5 年1 1 月2 0 日

 天神川駅北口第一自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記

自転車については、令和5年11月17日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第87号

令和5 年1 1 月3 0 日

 戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和5年11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第88号

令和5 年1 1 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第134号

令和5 年1 1 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第135号

令和5 年1 1 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第136号

令和5 年1 1 月7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第137号

令和5 年1 1 月7 日

 青崎一丁目駐輪場及び旭町駐輪場に、長期間駐車されていた自

転車等については、令和5年11月6日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第138号

令和5 年1 1 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第139号

令和5 年1 1 月8 日

 広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第三A駐輪場に、長期間

駐車されていた自転車等については、令和5年11月7日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示しま

す。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第140号

令和5 年1 1 月9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第141号

令和5 年1 1 月9 日

 広島市稲荷町自転車等駐車場に、長期間駐車されていた自転車

等については、令和5年11月8日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第142号

令和5 年1 1 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第143号

令和5 年1 1 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第144号

令和5 年1 1 月2 0 日

旭町駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令

和5年11月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第145号

令和5 年1 1 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第146号

令和5 年1 1 月2 2 日

 広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和5年11月21日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第147号

令和5 年1 1 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(西区)第98号

令和5 年1 1 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第99号

令和5 年1 1 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第100号

令和5 年1 1 月1 3 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月13日から同年11月27日

まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西3区2号線

西区新庄町2058番地地先から
西区新庄町2058番地地先まで

メートル
4.8~5.8

メートル
10.0

メートル
5.1~6.1

メートル
10.0

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広島市告示(西区)第101号

令和5 年1 1 月1 3 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月13日から同年11月27日

まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西3区2号線

西区新庄町2058番地地先から
西区新庄町2058番地地先まで

令和5年11月13日

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広島市告示(西区)第102号

令和5 年1 1 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第103号

令和5 年1 1 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第104号

令和5 年1 1 月1 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第105号

令和5 年1 1 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第106号

令和5 年1 1 月2 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第107号

令和5 年1 1 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第104号

令和5 年1 1 月2 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四

号に規定する道路として指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和5年11月2日

3 路線名    主要地方道広島湯来線、県道伴広島線

4 道路の位置  起点: 広島市安佐南区伴中央四丁目3511

-9地先

         終点: 広島市安佐南区伴中央四丁目3556

-13地先

5 道路延長   11.9メートル

6 道路幅員   10.5~26.5メートル

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広島市告示(安佐南区)第105号

令和5 年1 1 月9 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

 その関係図面は、令和5年11月9日から同年11月24日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区737号里道

西原四丁目739番1地先から
同所748番5地先まで

西原四丁目739番1地先から
同所739番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第106号

令和5 年1 1 月1 4 日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和5年11

月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第107号

令和5 年1 1 月2 2 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第12号

2 指定年月日  令和5年11月22日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内六丁目の119番9、1

20番4、68番1の一部、68番3の一

部、119番3の一部、119番4の一部、

119番5の一部及び68番1地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.20m~4.23m

         延長 38.96m

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広島市告示(安佐南区)第108号

令和5 年1 1 月2 8 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第13号

2 指定年月日  令和5年11月28日

3 道路の位置   広島市安佐南区高取北一丁目212番8の一

部並びに上安二丁目の545番1の一部、5

45番8の一部、5027番の一部及び50

27番地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 9.87メートル

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広島市告示(安佐南区)第109号

令和5 年1 1 月2 8 日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和5年11

月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第110号

令和5 年1 1 月2 9 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第11号

2 廃止年月日  令和5年11月29日

3 道路の位置  広島市安佐南区中筋二丁目705番1の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長 29.50メートル

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広島市告示(安佐南区)第111号

令和5 年1 1 月3 0 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月30日から同年12月14日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区263号線

安佐南区川内二丁目1645番地16地先から
安佐南区川内二丁目1645番地21地先まで

3.70~5.83

35.25

4.32~6.00

35.25

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広島市告示(安佐南区)第112号

令和5 年1 1 月3 0 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月30日から同年12月14日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区263号線

安佐南区川内二丁目1645番地16地先から
安佐南区川内二丁目1645番地21地先まで

令和5年11月30日

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広島市告示(安佐北区)第90号

令和5 年1 1 月2 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年10月27日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第91号

令和5 年1 1 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年10月2

7日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第

12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第92号

令和5 年1 1 月2 9 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年11月24日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第93号

令和5 年1 1 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年11月2

4日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第

12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第94号

令和5 年1 1 月2 9 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月29日から同年12月13日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区225号線

安佐北区三入二丁目1184番地地先から
安佐北区三入二丁目675番地地先まで

3.40~5.60

34.00

3.70~8.00

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広島市告示(安佐北区)第95号

令和5 年1 1 月2 9 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月29日から同年12月13日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区225号線

安佐北区三入二丁目1184番地地先から
安佐北区三入二丁目675番地地先まで

令和5年11月29日

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広島市告示(安佐北区)第96号

令和5 年1 1 月3 0 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第9号

2.指定年月日  令和5年11月30日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山四丁目1087番2の一

4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 34.32メートル

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広島市告示(安芸区)第91号

令和5 年1 1 月1 6 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月16日から同月30日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸4区100号線

広島市安芸区矢野西五丁目1359番地1地先から
広島市安芸区矢野西六丁目1358番地2地先まで

メートル
3.90~4.50

メートル
10.80

メートル
4.70~5.00

メートル
10.80

市道

安芸4区125号線

広島市安芸区矢野西六丁目1252番地1地先から
広島市安芸区矢野西六丁目1252番地1地先まで

メートル
2.00~2.00

メートル
8.50

メートル
3.00~3.00

メートル
8.50

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広島市告示(安芸区)第92号

令和5 年1 1 月1 6 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月16日から同月30日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安芸4区100号線

広島市安芸区矢野西五丁目1359番地1地先から
広島市安芸区矢野西六丁目1358番地2地先まで

令和5年11月16日

市道

安芸4区125号線

広島市安芸区矢野西六丁目1252番地1地先から
広島市安芸区矢野西六丁目1252番地1地先まで

令和5年11月16日

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広島市告示(安芸区)第93号

令和5 年1 1 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第94号

令和5 年1 1 月1 6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第95号

令和5 年1 1 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第96号

令和5 年1 1 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第114号

令和5 年1 1 月1 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月1日から同年11月15日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 ●●の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

県 道

主要地方道久地伏谷線

佐伯区湯来町大字葛原字下跡地264番2地先から
佐伯区湯来町大字葛原字跡地10154番1地先まで

メートル
6.40~36.30

メートル
427.20

メートル
9.70~52.80

メートル
427.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第115号

令和5 年1 1 月1 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年11月1日から同年11月15日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

県 道

主要地方道久地伏谷線

佐伯区湯来町大字葛原字下跡地264番2地先から
佐伯区湯来町大字葛原字跡地10154番1地先まで

令和5年11月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第116号

令和5 年1 1 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年10月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第117号

令和5 年1 1 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第118号

令和5 年1 1 月1 0 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第119号

令和5 年1 1 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年11月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第120号

令和5 年1 1 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略


選管告示

広島市選挙管理委員会告示第27号

令和5 年1 1 月2 4 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書を

改める旨の報告があったので、次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

 令和5年9月27日付け広島市選挙管理委員会告示第25号

(令和5年4月9日執行広島市議会議員一般選挙の公職の候補者

の選挙運動に関する収支報告書の要旨)中、令和5年4月21日

(第1回報告分)及び令和5年4月27日(第2回報告分)受理

の公職の候補者「長井 龍也」の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を次表のとおり改めます。

(第1回報告分)

公職の候補者の氏名

長井 龍也

訂正前

収 入
 主たる寄附
 (氏名、団体名) (職業) (寄附額)
 日本維新の会   政党   500,000円
 長井 龍也    議員秘書  20,700円
 その他の収入        500,000円
 今回計          1,020,700円
 総 計          1,020,700円
支 出
 家屋費            20,700円
 選挙事務所費         20,700円
 広告費               0円
 今回計            749,880円
 総 計            749,880円

訂正後

収 入
 主たる寄附
 (氏名、団体名) (職業) (寄附額)
 日本維新の会    政党  500,000円
 その他の収入        912,540円
 今回計          14,125,540円
 総 計          14,125,540円
支 出
 家屋費            70,000円
 選挙事務所費         70,000円
 広告費            172,700円
 今回計            971,880円
 総 計            971,880円

訂正願受理年月日

令和5年10月30日

(第2回報告分)

公職の候補者氏名

長井 龍也

訂正前

収 入
 前回計           1,020,700円
 総 計           1,020,700円
支 出
 広告費               0円
 今回計            40,660円
 前回計            749,880円
 総 計            790,540円

訂正後

収 入
 前回計           1,412,540円
 総 計           1,412,540円
支 出
 広告費            400,000円
 今回計            440,660円
 前回計            971,880円
 総 計           1,412,540円

訂正願受理年月日

令和5年10月30日


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第16号

令和5 年1 1 月2 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松 井 勝 憲

1 日 時 令和5年11月9日(木) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【非公開予定議題】

⑴ 教職員の人事について(議案)

【公開予定議題】

⑵ 広島市立学校通学区域審議会の答申について(報告)

⑶ 「青少年からのメッセージ」の募集結果について(報告)

⑷ 令和4年度不登校・暴力行為・いじめの状況について(報

告)

⑸ 広島市北部地区学校給食センター(仮称)の設置に係る敷

地の選定及び建築の計画について(議案)

⑹ 己斐公民館の移転に係る敷地の選定及び建築の計画につい

て(議案)

【非公開予定議題】

⑺ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

(議案)


監査公表

広島市監査公表第32号

令和5 年1 1 月8 日

 令和5年9月13日付け第834号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22

年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり

公表する。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

別紙


広監第1 4 8 号

令和5年11月8日

請求人

(略)

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和5年9月13日付け第834号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地

方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定に

より監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり

通知する。

第1 請求の要旨

 請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

 清掃作業の指導監督業務に従事する職員への特殊勤務手当支

給の是正に関する措置請求

⑴ 監査請求の概要

 清掃指導員に対する特殊勤務手当の支給実態は以下の通り

である。

○「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

として、環境局に勤務する職員の行う清掃作業の指導監

督業務に月額5,500円を支給する。

○「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」として、

⑴ごみ及びがれきの収集、⑵ごみの焼却処分、⑶ごみ及

びがれきの埋立処分、⑷し尿の収集、⑸し尿浄化槽の維

持管理、の5分野に関する「指導業務」に、1日に7時

間45分以上従事したときに、日額1,310円を支給

する。

 清掃指導員には、出勤したすべての月に対して月額5,5

00円(16日以上出勤の場合)、出勤する日ごとに1,3

10円の支給によって、ひと月に20日勤務した場合、月額

5,500円+日額1,310円×20日=31,700円支

給されている。

 広島市では、「職員の特殊勤務手当に関する条例」(以

下、「条例」という。)及び「職員の特殊勤務手当の支給に

関する規則」(以下、「規則」という。)を根拠として、上

記の通り、「清掃指導員」という職名のすべての職員に、

「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」と

「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」の2種類の手

当が支給(併給)されている。

 しかし、この支給は、「条例」及び「規則」に反するもの

であり、違法又は不当である。

 特殊勤務手当は、「一般職の職員の給与に関する条例」第

12条の規定「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務そ

の他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、

かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認め

られるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて

特殊勤務手当を支給する。」が支給根拠となっている。

 つまり、支給の大前提は、「著しく危険、不快、不健康又

は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務」である。

 そうすると、「清掃指導員」の仕事が「著しく危険、不

快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務」であ

る場合にのみ支給可能であるから、その支給理由を調べたと

ころ、過去に行われた住民監査請求「清掃作業の指導監督業

務に係る特殊勤務手当支給について」の結果公表(令和4年

7月7日付け広島市監査公表第29号)に、広島市長の見解

として以下の記述があった。

○月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務

手当」は継続して対象業務を行う点に着目し、その職に

対して支給することとしている一方、日額の「清掃作業

等に従事する職員の特殊勤務手当」は業務内容に着目

し、対象業務に従事した場合に支給することとしてお

り、それぞれ手当の性質を異にしたものとなっている。

○請求人は職務分担表に記載している単位業務のごく一部

のみが清掃作業の指導監督業務にあたるとしているが、

清掃指導員に割り振っている単位業務は、それぞれの業

務が相互に関連し合って、前述した清掃指導員による指

導監督業務となるものである。

このような見解を受けて、「監査の結果」の章には、広島

市の運用状況が以下の通り記述されている。

 清掃作業の指導監督業務は、市民へのごみの分別や出し方

に係る指導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみの収集運

搬に係る指示等に係る業務であるとされるが、その際、個々

具体の単位業務のみにとどまらず、指導監督の場所や方法を

問わず、その準備や整理も含め、それぞれが相互に関連し

合って一連の指導監督業務を成していると理解され、運用さ

れている。

 広島市では、「指導監督業務」について、「指導監督」と

いう具体的な行為にとどまらず、例えば、ごみステーション

にごみの取り残しがないことを確認に現地に行くとか、手書

きで記載されている数値を他の様式の書類に転記するとか、

車の点検・洗車を行うとか、車検のために整備工場に運ぶと

いった作業も指導監督に付随する行為と位置付け運用してい

る。

 その結果として、特殊勤務手当の支給権者である環境局の

環境事業所や焼却工場等の所属長が、「清掃指導員」が1日

に行っている全ての行為を「指導監督業務」に認定して手当

を支給しているが、これは、条例・規則の解釈を誤ったため

の支給である。

 最高裁まで争われ平成21年9月28日に確定した通称奈

良市職員特殊勤務手当返還事件は以下の通りの判決であっ

た。

 「違法手当金返還命令等請求事件(通称奈良市職員特殊勤

務手当返還)(平成18(行ウ)第3号。平成20年3月1

9日奈良地裁判決→奈良市控訴→平成20年(行コ)第76

号。平成21年5月21日大阪高裁判决→奈良市上告→平成

21年9月28日最高裁上告棄却。大阪高裁判決確定)」に

おいては、特殊勤務手当の支給が違法であったとして、奈良

市に対し、当時の奈良市長らに約3100万円の損害賠償請

求をすることを命ずる判決が確定した。

 このときの支給について、「大型ごみ収集手当の適用範囲

は「大型ごみ収集の作業をしたもの」とされているが、実際

には収集業務に付随する電話受付業務、収集経路作成業務に

携わった職員に対しても支給されていた。」として違法支出

とされている。

 これを、本市の「指導監督業務」に当てはめると、「指導

監督業務」は「指導監督」を行う業務であり、現地の確認と

かデータの転記とか車の点検・洗車、車検対応といった「指

導監督」とかけ離れた業務は「指導監督業務」にはあたらな

いという解釈になる。

 ここで例示した最高裁の判決からは、「個々具体の単位業

務のみにとどまらず、指導監督の場所や方法を問わず、その

準備や整理も含め、それぞれが相互に関連し合って一連の指

導監督業務を成していると理解され、運用されている。」と

いう運用は条例の解釈を誤っていて違法であり、実際に「指

導監督」を行う業務に限って支給すべきである。

 つまり、「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は

「指導業務」に、1日に7時間45分以上従事したときに支

給するのであるから、他の付随する業務等に従事していて、

「指導業務」に従事している時間数が1日に7時間45分に

満たない日には支給してはならない。

 また、広島市長の見解には「月額の「廃棄物の処理作業等

に従事する職員の特殊勤務手当」は継続して対象業務を行う

点に着目し、その職に対して支給することとしている」とあ

るが、これも看過できない。

 広島市職員は、あらゆる職種で、継続して対象業務を行っ

ており、それは「清掃指導員」に限ったことではない。例え

ば市税の賦課・徴収事務に従事する職員は継続してその対象

業務を行っており、看護師は継続して看護師の業務を行って

いる。

 この市長見解は、条例・規則の解釈を根本から誤っている

ので、その支給は理由なき支給となっている。

 実際には、著しい特殊性を有する「指導監督業務」に対し

て特殊勤務手当を支給するという条例・規則であるにも関わ

らず、「清掃指導員」という職名の職員すべてに一律に支給

しているという実態があり、このことは違法・不当な財務会

計処理にあたる。

 以上の通り、現在の支給が、条例・規則に反した支給と

なっていることから、監査の実施を求めて監査請求する。

 なお、全政令指定都市をインターネット等で調べたとこ

ろ、広島市以外の都市では、清掃作業の指導監督業務に対す

る特殊勤務手当は設けられていなかった。また、広島市と同

じ名称の「清掃指導員服務規程」のある長崎市に確認したと

ころ、清掃指導員の業務は特殊な業務ではなく特殊勤務手当

の支給はないとのことであった。

 総務省は、平成21年度に総務事務次官名で通達「地方公

務員の給与改定に関する取扱い等について」を発出してお

り、そこには、「近年、一部の地方公共団体において、特殊

勤務手当、通勤手当など諸手当の支給に当たって、不適正な

運用等が住民の厳しい批判を受けているところである。諸手

当の在り方については、「地方公共団体における行政改革の

推進のための新たな指針の策定について」(平成17年3月

29日付け総行整第11号)及び「地方公共団体における行

政改革の更なる推進のための指針の策定について」(平成1

8年8月31日付け総行整第24号)を踏まえ、一般行政職

のみならず職種全般について点検し、制度の趣旨に合致しな

いものや不適正な支給方法については、早急に是正するこ

と」と記されている。

 他都市では、このような通達等によってすでに見直しが行

われ是正されてきているが、広島市ではいまだ十分な是正が

行われていない。

⑵ 請求の対象となる職員

 広島市長及び特殊勤務手当支給に関わる職員

⑶ 損害の推定

 1年間でおよそ3800万円

⑷ 請求する措置

違法に支給した特殊勤務手当を返還すること。

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】 「職員の特殊勤務手当に関する条例」及び

「職員の特殊勤務手当の支給に関する規

則」のうち清掃作業の指導監督業務に係る

部分

【事実証明書2】 職名が「清掃指導員」である職員に、出勤

したすべての月に対して月額、出勤する日

ごとに日額の特殊勤務手当が支給されてい

る事例

         (令和3年10月西環境事業所)

【事実証明書3】清掃指導員業務日誌の例

【事実証明書4】 清掃指導員に支給される特殊勤務手当の1

年間の概算額

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和5年10月3日に、同年9月13

日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

次の書類の提出はあったが、陳述は行われなかった。

⑴ 提出された書類

 「清掃作業の指導監督業務に従事する職員への特殊勤務

手当支給の是正に関する措置請求の新たな証拠」(添付を

省略する。)

【事実証明書追加1】 特殊勤務手当支給の条例・規則の

制定と、支給の違法・不当性の根

【事実証明書追加2】 広島市清掃指導員服務規程第4条

に基づく「所定の勤務日誌」(令

和4年11月1日の全日誌)

【事実証明書追加3】 2021年3月17日付け中環境

事業所長あて質問に対する202

2年3月25日付け中環境事業所

長及び給与課長回答

【事実証明書追加4】 平成21年3月10日付けで奈良

市監査委員に提出された「収集課

の職員が行う電話受付作業等の業

務に対する大型ごみ業務手当の支

給」に関する住民監査請求に対す

る監査結果(平成21年6月1日

発行奈良市公報)

【事実証明書追加5】 大阪高等裁判所平成21年5月2

1日判決言渡 平成20年(行

コ)第76号 違法手当金返還命

令等請求事件(原審・奈良地方裁

判所平成18年(行ウ)第3号よ

り、判決文の「主文」及び「第3

当裁判所の判断⑶損害賠償請求及

び賠償命令の相手方らの責任」の

うち「ウ○前市長」と「エ○元人

事課長及び○元出納室長」の部分

を抜粋

【事実証明書追加6】 奈良地方裁判所平成20年3月1

9日判決言渡し 平成18年(行

ウ)第3号 違法手当金返還命令

等請求事件より、判決文のうち、

「事実及び理由 第2事案の概

要」を抜粋

【事実証明書追加7】 平成17年11月25日付けで奈

良市監査委員に提出された「環境

清美第一事務所職員の特殊勤務手

当」に関する住民監査請求に対す

る監査結果(平成18年2月27

日発行奈良市公報)

【事実証明書追加8】 違法手当金返還命令等請求事件

(通称奈良市職員特殊勤務手当返

還)一審判決全文

【事実証明書追加9】 違法手当金返還命令等請求事件

(通称奈良市職員特殊勤務手当返

還)二審判決全文

⑵ 主な内容

 条例・規則の規定からは、清掃指導員の仕事には「清掃

作業の指導監督業務」という業務が含まれている。しか

し、「清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当」は、「指

導業務」が対象であって「監督業務」は対象としていな

い。そうすると、監督業務も行っている清掃指導員が、毎

日7時間45分以上「指導業務」ばかり行っているという

説明には無理がある。

 つまり、監督業務を行った日に残業をしていなければ、

決して7時間45分「指導業務」を行うことはできないの

であるから支給することはできない。

2  広島市長(環境局業務部業務第一課)の意見書の提出及び

陳述

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和5年10月13日付け広業一第44号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

 意見書の内容は、以下のとおりである。

⑴ 指導監督業務の該当性について

 清掃指導員は、市民へのごみの分別や出し方に係る指

導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみ収集運搬に係る

指示等の指導監督業務を行っている。

 請求人は、ごみステーションにごみの取り残しがないこ

とを確認に現地に行くこと、手書きで記載されている数値

を他の様式の書類に転記すること、車の点検・洗車を行う

ことなどは指導監督業務にあたらないとしているが、清掃

指導員が行う業務は、その準備や整理なども含め、それぞ

れの業務が相互に関連し合って、前述した清掃指導員の指

導監督業務となるものである。

⑵ 清掃指導員への一律の手当支給の違法性について

 制度所管課からの見解のとおり。

 以上のとおり、特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関

する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に基づ

き支給しており、適正なものである。

3  広島市長(制度所管課である企画総務局人事部給与課)の

見解

 広島市長に対し、職員の特殊勤務手当に関する条例を所管

する観点から見解を求めたところ、令和5年10月13日付

け広人給第14号により以下のとおり回答があった。

⑴ 制度所管課としての見解

 請求人の2点の主張に対する見解は、次のとおりであ

る。

ア  清掃指導員に対する「清掃作業等に従事する職員の特

殊勤務手当」は、その支給対象及び上限額を議会の議決

を経て条例で定めた上で、規則において具体的事項を定

めている。

   規則では、第12条第2項において、対象業務にあら

かじめ定められた勤務時間以上従事したときに当該手当

を支給すると定めており、当該規定に基づいて適切に支

給している。

イ  月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤

務手当」は、特殊勤務手当の対象となる業務を継続して

行う職である点に着目し、条例及び規則の規定に基づい

て適切に支給している。

   なお、勤務実態を手当額に反映させるため、月額の手

当であっても、勤務日数が16日未満であれば、日割り

で支給することとしている。

4 監査対象事項

 請求人は、市が清掃指導員に対し「廃棄物の処理作業等

に従事する職員の特殊勤務手当」(月額5,500円)及び

「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」(日額1,3

10円)を支給していることについて、これらの手当の支給

対象業務である「指導業務」に該当しない業務に対しても当

該手当を支給していると考えられることなどから、違法に支

給した特殊勤務手当を返還させるよう主張していると認めら

れる。

 このため、職員措置請求書に添付された事実証明書にあっ

た令和4年11月1日の清掃指導員業務日誌に係る所属につ

いて、主に同月分における、清掃指導員に対する「廃棄物の

処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」及び「清掃作業

等に従事する職員の特殊勤務手当」の支給について、違法又

は不当な点はないか監査する。

5 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人から提出された追加証拠、広島市長から提

出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職

員への聴取りを行うほか、別添の令和4年7月7日付け広島

市監査公表第29号で監査結果(以下「前回監査結果」とい

う。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「前回

措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見

を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係に

ついて確認した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

⑴ 前回措置請求との比較について

 請求人は、次のア及びイに記載のとおり、2つの特殊勤

務手当が支給されていることが、職員の特殊勤務手当に関

する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号。以

下「特勤条例」という。)及び職員の特殊勤務手当の支給

に関する規則(昭和57年広島市規則第22号。以下「特

勤規則」という。)の解釈を誤った違法又は不当な財務会

計上の行為であると主張していると認められるが、これら

は後記⑵から⑷までの点を除けば、前回措置請求の内容に

包含されると認められる。

ア  廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

   著しい特殊性を有する「指導監督業務」に対して特殊

勤務手当を支給するという特勤条例及び特勤規則である

にもかかわらず、「清掃指導員」という職名の職員全て

に、月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊

勤務手当」を一律に支給している。

イ 清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当

   「清掃指導員」が1日に行っている全ての行為を「指

導監督業務」に認定して「清掃作業に従事する職員の特

殊勤務手当」を支給している。

⑵ 指導監督に係る準備等の作業の特殊性について

 請求人は、違法手当金返還命令等請求事件(奈良地方裁

判所平成18年(行ウ)第3号)及び同控訴事件(大阪高

等裁判所平成20年(行コ)第76号)を引用し、同事件

の判決では、大型ごみの収集業務に付随する電話受付業

務、収集経路作成業務に携わった職員に対する特殊勤務手

当の支給が違法支出とされたとしている。

 そして、このことを根拠として、本件措置請求における

特殊勤務手当の支給について、ごみステーションにゴミの

取り残しがないことを確認に現地に行く作業、手書きで記

載されている数値を他の様式の書類に転記する作業、車の

点検・洗車を行う作業、車検のために整備工場に運ぶ作業

といったものを挙げ、これらの作業は指導監督業務とはい

えず、違法支出であると主張している。

 この点、奈良地裁の判決文を検分したところ、次のとお

りであった。

ア  奈良市特殊勤務手当規則では、大型ごみ収集手当は、

「第一事務所に勤務し、廃棄物収集作業に従事する現業

職員で、大型ごみ収集作業をした者に対して、勤務1回

につき1500円。」支給することが規定されていた。

イ  外部監査報告書の記載を引用し、「大型ごみ収集手当

の適用範囲は「大型ごみ収集の作業をしたもの」とされ

ているが、実際には収集業務に付随する電話受付業務、

収集経路作成業務に携わった職員に対しても支給されて

いた。(略)これら業務に関する「大型ごみ収集手当」

の支給については、特殊勤務手当規則に定める適用範囲

を明らかに拡大して解釈している。」とされていた。

ウ  「大型ごみ収集の電話受付業務及び収集経路選定業務

についても大型ごみ収集手当の対象とされ、1日当たり

3000円が支給されていた。これは、平成7年度か

ら、大型ごみの収集方式がステーション方式(予め年間

を通じて定められた時期、回数、場所を市民に通知した

上、集中して収集する方式)から電話リクエスト方式

(市民から電話で収集の依頼を受けて収集に行く方式)

に変更されたことに伴い、電話受付業務や収集経路選定

の業務が新たに発生した一方、職員の増員等の措置がと

られなかったことから、従業員労組と市当局の協議の結

果、これらの作業についても大型ごみ収集手当の対象と

することとされたものである。」、「規則等に抵触する

労働協約は、規則等の改廃によりこれとの整合性を保つ

形とされて初めて効力を認められていると解されること

からすれば、慣行により手当の支給に適法性が認められ

る余地はないと解すべきであるから、(略)平成16年

11月から同17年3月の間にされた(略)大型ごみ収

集手当の支給は、(略)規則に基づかないものとして、

違法というべきである。」とされていた。

 つまり、規則上「大型ごみ収集の作業をした者」に支給

される「大型ごみ収集手当」が、「大型ごみ収集の電話受

付業務及び収集経路選定業務」を対象として支給されてい

たことについて、「規則に基づかないものとして、違法」

と判断しているだけで、電話受付業務や収集経路選定業務

が特殊勤務手当の対象となる特殊性を有するかどうかにつ

いて、判示されているとは認められなかった(大阪高裁判

決も同旨)。

⑶ 「監督業務」が清掃作業に従事する職員の特殊勤務手当

の対象となる「指導業務」に含まれるかどうかについて

 請求人は、特勤条例及び特勤規則の規定からは清掃指導

員の仕事には「清掃作業の指導監督業務」という業務が含

まれているものの、「清掃作業に従事する職員の特殊勤務

手当」の対象は「指導業務」であって「監督業務」は対象

としていないと主張している。

 この点、特勤条例及び特勤規則の改正状況について確認

したところ、その改正の過程において、「指導監督」から

「指導業務」へと規定の整備がなされたにすぎず、その用

語の差異により手当の対象とする業務の範囲に差が生じて

いるとは認められなかった。

⑷ 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当及び

清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当の支給について

 広島市中環境事業所及び同佐伯環境事業所における令和

4年11月分の支給事務について、清掃指導員業務日誌等

を確認したところ、休暇等により清掃指導員として従事し

ていない日を除く全ての日について業務日誌が作成されて

おり、業務日誌の記載内容や職員への聴取りなどから、清

掃指導員が特勤条例及び特勤規則に規定された業務に従事

したと確認できた日を基礎としてこれらの手当が支給され

ていた。

⑸ 前回措置請求との類似性について

 以上から、本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係は、上記⑵から⑷までのとおりのほか、前回監査結果に

おいて確認した事実関係に包含されるものと認める。

2 判断

 上記1⑵から⑷までの事実関係は、前回監査結果において

確認した事実関係に反するものではなかったことから、前回

監査結果における判断をもって、本件措置請求に対する判断

とする。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

(別添)


広島市監査公表第29号

令和4 年7 月7 日

 令和4年5月9日付け第203号で受け付けた広島市職員に関

する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年

法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公

表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

別紙


広監第7 1 号

令和4年7月7日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和4年5月9日付け第203号で受け付けた広島市職員に関

する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方

自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定によ

り監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通

知する。

第1 請求の要旨

 請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

 清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給に関する措

置請求

⑴ 監査請求の概要

 広島市では、「職員の特殊勤務手当に関する条例」(以

下、「条例」という。)及び「職員の特殊勤務手当の支給に

関する規則」(以下、「規則」という。)により、以下の通

り規定されています。

○「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

として、環境局に勤務する職員の行う、清掃作業の指導

監督業務に月額5,500円を支給する。

○「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」として、

⑴ごみ及びがれきの収集に関する指導業務、⑵ごみの焼

却処分に関する指導業務、⑶ごみ及びがれきの埋立処分

に関する指導業務、⑷し尿の収集に関する指導業務、⑸

し尿浄化槽の維持管理に関する指導業務を、あらかじめ

定められた勤務時間以上従事したときに、日額1,31

0円を支給する。

 このことにより、職名が「清掃指導員」である職員に、出

勤したすべての月に対して月額5,500円(16日以上出

勤の場合)、出勤する日ごとに1,310円(勤務が通常行

われる日の勤務時間の場合)の特殊勤務手当が支給されてい

ます。

 他都市では、「著しく特殊」な業務ではないとして支給の

ない手当が、広島市では、ひと月に21日勤務した場合、月

額5,500円+日額1,310円×21日=33,010円

支給されています。

 しかし、その支給は、以下に記述の通り、条例及び規則に

照らして不適切な支給であり、かつ給与の情勢適応の原則な

どに照らしても不適切であることから、是正を求めて監査請

求するものです。

ア)規則が禁止している「併給」を行っていること。

規則第26条は、「廃棄物の処理作業等に従事する職員

の特殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲

げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給されるも

のを除く。)については、月額の特殊勤務手当と日額をも

つて定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務

手当」という。)を重複して支給しない。」と規定してお

り、塵芥車によるごみ収集作業(運転業務を含む)に従事

する職員以外の職員への併給を禁止しています。

 清掃指導員は、「清掃作業の指導監督業務」を行う場

合、規則別表第3の⑵の表第2種の項第1号によって「廃

棄物の処理作業等に従事する職員」となります。(「処理

作業等」の「等」が「清掃作業の指導監督業務」と考えら

れます。)

 そこで、「廃棄物の処理作業等に従事する職員」たる清

掃指導員には、月額と日額の特殊勤務手当を併給できない

と規定されており、日額と月額の併給を行うことは違法・

不当な財務会計処理になると考えられます。

イ) 「清掃作業の指導監督業務」以外の業務に対しても特殊

勤務手当が支給されていること。

 指導監督業務に携わる職員には、条例及び規則によっ

て、「清掃作業の指導監督業務」を行う場合、特殊勤務手

当が支給されることとなっています。

 そこで、清掃指導員の実際の業務内容を、古い資料では

ありますが、平成30年度の西環境事業所の職務分担表に

よって、指導係の清掃指導員について調べました。

 ここで主張する主旨は、現時点の職務分担でも変わりは

ないと思います。

 平成30年度には、西環境事業所の指導係には、4名の

「清掃指導員」という職名の方がおられました。

 指導係の職務分担表15項目の業務のうち、「清掃作業

の指導監督」に該当すると思われる業務は、委託業務に関

する業者の指導と排出指導ではないでしょうか。

 その業務の割合は、A氏の場合、ご自身の全業務のうち

の20%、B氏の場合は同じく25%、C氏及びD氏の場

合は同じく4%です。

 これは計画であって実績ではありませんが、年度の計画

を立てる時には前年度以前の実績を考慮して作成している

はずですので、大きな違いはないものと考えられます。

 このように、職名が清掃指導員であっても、全ての職務

時間を「清掃作業の指導監督」に充てている訳ではありま

せん。

 条例及び規則の規定は、「清掃作業の指導監督業務」に

従事する場合に支給するとされていますので、清掃作業の

指導監督業務に従事した日のみ手当を支給すべきところ、

全ての出勤月において月額、全ての出勤日において日額の

特殊勤務手当を支給していることは違法・不当な財務会計

処理になると考えられます。

ウ) 支給対象や支給額を条例で規定せず規則に委ねたことが

違法であること

他の政令指定都市を調べたところ、清掃作業の指導監督

業務を「著しく特殊な業務」とはとらえておらず、特殊勤

務手当は支給していません。

 私たちには、指導監督業務が、「著しく危険、著しく不

快、著しく不健康又は著しく業務遂行が困難で、著しく特

殊である」とは思えませんので、広島市以外の政令指定都

市の判断に首肯するものです。

⑵ 請求の対象となる職員

 広島市長及び特殊勤務手当支給に関わる職員

⑶ 損害の推定

 過去5年間で約7800万円

 西環境事業所の指導係の4名の「清掃指導員」について、

平成30年度の職務分担表で調べたところ、「清掃作業の指

導監督」に該当する業務は、4名の平均として、各人の全業

務の12.25%でした。

 令和3年10月の特殊勤務手当の総額を推定すれば、およ

そ144万円で、月額支給分がおよそ26万円、日額支給分

がおよそ118万円です。併給は違法・不当として月額分の

全額(約26万円)、実際に清掃作業の指導監督業務に従事

したのは全体の12.25%であると考え、日額分の87.7

5%(約104万円)は違法・不当な支給として、これらを

合わせた130万円が、粗削りではありますが、違法・不当

に支給されたと考えられます。

 過去5年間では7800万円(130万円×12×5年)

程度になると考えられます。

⑷ 請求する措置

・ 条例の見直しにより、清掃作業の指導監督業務への特殊勤

務手当を廃止すること。

・ 違法に支給した特殊勤務手当を返還すること。

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】 「職員の特殊勤務手当に関する条例」及び

「職員の特殊勤務手当の支給に関する規

則」のうち清掃作業の指導監督業務に係る

部分

【事実証明書2】 職名が「清掃指導員」である職員に、出勤

したすべての月に対して月額、出勤する日

ごとに日額の特殊勤務手当が支給されてい

る事例

         (令和3年10月西環境事業所)

【事実証明書3】 職務分担表の事例(平成30年度西環境事

業所指導係)

【事実証明書4】 政令指定都市におけるごみ収集処理及び指

導監督業務への特殊勤務手当の支給実態

(広島市以外では指導監督業務への支給は

ない)

【事実証明書5】 令和3年10月の4環境事業所の清掃指導

員への特殊勤務手当支給実態から推定した

1か月の特殊勤務手当のおおよその支給額

         (開示請求した資料に基づき、監査請求人

がまとめたもの)

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和4年5月27日に、同月9日付け

でこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

⑴  地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

⑵  これを受けて、請求人のうち1名は、次のとおり、書類

を提出するとともに、令和4年6月24日、本件措置請求

の要旨に沿って陳述を行い、残る2名は書類の提出もなく

陳述も行わなかった。

ア 提出された書類

・  「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給

に関する措置請求に係る新たな証拠の提出」

【事実証明書追加1】 清掃作業の指導監督業務に係る

特殊勤務手当についての中環境

事業所長及び給与課長の回答

【事実証明書追加2】 平成21年3月10日付けで奈

良市監査委員に提出された「収

集課の職員が行う電話受付作業

等の業務に対する大型ごみ業務

手当の支給」に関する住民監査

請求に対する監査結果(平成2

1年5月8日勧告)(平成21

年6月1日発行奈良市公報)

(ウエブ上から)

【事実証明書追加3】 特殊勤務手当支給によって、市

に損害を与えたとして、市に対

して、元市長、元出納室長及び

元人事課長にあわせて約437

0万円と年5分の割合による金

員を支払うよう請求又は賠償命

令することを命ずる判決(大阪

高等裁判所平成20年(行コ)

第76号(平成21年5月21

日判決))最高裁が上告案却、

上告不受理の決定をしたため高

裁判決が確定。(ウエブ上から)

【事実証明書追加4】 奈良市の住民が住民監査請求を

行い、市監査委員が特殊勤務手

当の支出についての請求を棄却

する旨の決定をし、その旨原告

らに通知していたとのことの一

審判決の記載(ウエブ上から)

【事実証明書追加5】 同上住民監査請求(ごみ処理事

業についての包括外部監査結果

等の報告書受領後も漫然と不適

正な支出を続けていた事による

公金の損害金を返済するよう求

めるもの)の監査結果(平成1

8年1月24日棄却)(平成1

8年2月27日発行奈良市公

報)(ウエブ上から)

【事実証明書追加6】 清掃指導員勤務日誌の一例

(添付を省略する。)

・  「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支

給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出(その

2)」

【事実証明書追加7】 環境局関係の高額な特殊勤務手

当を問題視して、令和2年9月

9日付けで、市民団体が環境局

長に提出した質問書に対して、

1年後の令和3年9月8日付け

で広島市がした回答

【事実証明書追加8】「清掃指導員勤務日誌」の一例

【事実証明書追加9】「運行日誌」の一例

(添付を省略する。)

・  「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支

給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出(その

3)」

【事実証明書追加10】 業務第一係E清掃指導員の令

和3年12月の「清掃指導員

勤務日誌」

【事実証明書追加11】 業務第二係F清掃指導員の令

和3年12月の「清掃指導員

勤務日誌」

【事実証明書追加12】 令和3年12月の中環境事業

所の公用車の運行日誌

(添付を省略する。)

イ 主な陳述の内容

・  清掃指導員の職務分担は、清掃作業の指導監督に該

当する業務以外の業務の割合が多いにもかかわらず、

出勤した全ての月、全ての日に対して月額及び日額の

特殊勤務手当が満額支給されているのは不当であるこ

と。

・  特殊勤務手当の本来の目的や支給要件を逸脱して支

給しているのではないかという点についても監査して

もらいたいと考えていること。

2 広島市長(環境局業務部業務第一課)の意見書の提出及び

陳述

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和4年6月10日付け広業一第15号により意見書

が提出された。なお、陳述は行われなかった。

 意見書の主な内容は、以下のとおりである。

⑴ 事実

 清掃作業の指導監督業務に従事する職員への特殊勤務

手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特

殊勤務手当の支給に関する規則に基づき支給している。

⑵ 本市の意見の趣旨

 本件措置請求は、理由がないものである。

⑶ 本市の意見の理由

ア  規則が禁止している「併給」を行っていることにつ

いて

 制度所管課からの見解のとおり。

イ  「清掃作業の指導監督業務」以外の業務に対しても

特殊勤務手当が支給されていることについて

 清掃指導員は、市民へのごみの分別や出し方に係る

指導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみ収集運搬

に係る指示等の指導監督業務を行っている。

 請求人は職務分担表に記載している単位業務のごく

一部のみが清掃作業の指導監督業務にあたるとしてい

るが、清掃指導員に割り振っている単位業務は、それ

ぞれの業務が相互に関連し合って、前述した清掃指導

員による指導監督業務となるものである。

 清掃作業の指導監督を行う職員に対する月額支給の

「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手

当」は、前述した指導監督業務を行っている清掃指導

員の職に着目して支給することとしており、勤務日数

が16日以上であれば月額で、16日未満であれば日

割で支給している。

 また、日額支給の「清掃作業等に従事する職員の特

殊勤務手当」は、ごみ及びがれきの収集に関する指導

業務に対して支給するものであり、清掃指導員が前述

した業務に従事した場合に支給している。

ウ  支給対象や支給額を条例で規定せず規則に委ねたこ

とが違法であることについて

 制度所管課からの見解のとおり。

 以上のとおり、特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手

当に関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関す

る規則に基づき支給しており、適正なものである。

3  広島市長(制度所管課である企画総務局人事部給与課)の

見解

 広島市長に対し、職員の特殊勤務手当に関する条例を所管

する観点から見解等を求めたところ、令和4年6月9日付け

広人給第20号により以下のとおり回答があった。

⑴ 制度所管課としての見解

 請求人の3点の主張に対する見解は、次のとおりであ

る。

ア  規則第26条においては、「廃棄物の処理作業等に従

事する職員の特殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の

項第3号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したとき

に支給されるものを除く。)」について、月額支給と日

額支給の特殊勤務手当を重複して支給しないこととして

いるが、「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

は、「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手

当」とは別の手当であることから、対象業務に従事した

ときに支給することができる。

イ  月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤

務手当」は継続して対象業務を行う点に着目し、その職

に対して支給することとしている一方、日額の「清掃作

業等に従事する職員の特殊勤務手当」は業務内容に着目

し、対象業務に従事した場合に支給することとしてお

り、それぞれ手当の性質を異にしたものとなっている。

 なお、勤務実態を手当額に反映させるため、月額の

「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

については勤務日数が16日未満であれば日割で、日額

の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」につい

ては正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間

の2分の1に相当する時間である日である場合はおよそ

2分の1の額を、それぞれ支給することとしている。

ウ  廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当に

ついては、条例第12条において対象作業を「廃棄物の

処理作業等で市長の定めるもの」とし、手当額は「作業

に従事した日1日につき730円の範囲内又は勤務1か

月につき9,150円の範囲内で市長が定める額」と、

上限額を条例に定めた上で、規則で具体的事項を定めて

いる。これは、給与条例主義のもと、上限額を議会の議

決に基づく条例で決定することによって、議会による民

主的統制を及ぼすという住民自治の原則にかなうもので

ある。

⑵ 特殊勤務手当支給に関する各課等への指導状況

 各所属において行う支給事務については、職員向けの

ネットワーク内に給与の手引及び給与等支給事務の手引を

掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、

職員向けに説明会を実施し、周知徹底を図っている。

4 監査対象事項

 請求人は、市が環境事業所の清掃指導員に対し「廃棄物の

処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」(月額5,50

0円)及び「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」

(日額1,310円)を支給していることについて、これら

の手当の支給対象業務に従事していない日に対しても当該手

当を支給していると考えられることなどから、違法に支給し

た手当を返還させるとともに、条例及び規則を見直すことを

主張していると認められる。

 このため、職員措置請求書に添付された事実証明書にあっ

た広島市西環境事業所における令和3年10月分を例とし

て、環境事業所の清掃指導員に対する「廃棄物の処理作業等

に従事する職員の特殊勤務手当」及び「清掃作業等に従事す

る職員の特殊勤務手当」の支給について、違法又は不当な点

はないか監査する。

5 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

⑴ 特殊勤務手当に係る本市の条例等の規定について

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第

5項において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は

条例で定めることとされ、本市では一般職の職員の給与に

関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。

以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定に基づ

き、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月1

1日広島市条例第21号。以下「特勤条例」という。)に

より特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるととも

に、特勤条例第29条の規定に基づき、必要な事項を職員

の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規

則第22号。以下「特勤規則」という。)において定めて

いる。

 本件請求にある廃棄物の処理作業等に従事する職員の特

殊勤務手当(以下「廃棄物特勤手当」という。)及び清掃

作業等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「清掃特勤手

当」という。)はそれぞれ特勤条例第12条及び第13条

に規定され、それぞれの手当の支給に関し必要な事項は特

勤規則第11条及び第12条に規定されるとともに、廃棄

物特勤手当については、特勤規則第26条において、日額

の手当と月額の手当との併給ができないこととされるほ

か、特勤規則第27条の規定では、月額の手当について日

数が足らない場合の減額が定められ、また、月額の手当を

除く手当については、特勤規則第29条の規定により所定

の実績簿の記録に基づき支給されることとされている。

 給与条例、特勤条例及び特勤規則における廃棄物特勤手

当及び清掃特勤手当の規定を抜粋すると、次のとおりであ

る(清掃作業の指導監督業務に従事する職員に適用される

主な部分に下線を付している。)。

ア 廃棄物特勤手当

 

条文

給与条例

 (特殊勤務手当)
第 12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤
務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す
ることが適当でないと認められるものに従事する
職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手
当を支給する。
2  特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、
支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項は、別に条例で定める。

特勤条例

 (廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務
手当)
第 12条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特
殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事した
ときに支給する。
 ⑴  廃棄物の処理作業、し尿浄化槽の検査作業、
と畜場内における作業等で市長の定めるもの
 ⑵ (略)
2  前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区
分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 ⑴  前項第1号の作業 作業に従事した日1日に
つき730円の範囲内又は勤務1か月につき
9,150円の範囲内で市長が定める額
 ⑵  (略)

特勤規則

 (廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務
手当)
第 11条 条例第12条第1項第1号に規定する市
長の定める作業は、別表第3の⑴の表及び⑵の表
の支給対象となる作業欄に掲げる作業とし、同条
第2項第1号に規定する市長が定める額は、別表
第3の⑴の表の支給日額欄及び別表第3の⑵の表
の支給月額欄に掲げる額とする。
 (併給禁止)
第 26条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特
殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の項第3号
に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに
支給されるものを除く。)については、月額の特
殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤
務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)
を重複して支給しない。
2~4 (略)
 (手当の減額)
第 27条 月額の特殊勤務手当(夜間学級担当教育
職員の特殊勤務手当を除く。)を支給する場合に
おいて、職員が、次の各号のいずれかに該当する
場合の当該手当の額は、当該各号の規定により算
出した額とする。
 ⑴  月額の特殊勤務手当の支給される職員の勤務
した日数がその月について16日に満たない場
合 16日と現に勤務した日数とを基礎とする
日割計算により算出した額
 ⑵~⑶ (略)
2  日額の特殊勤務手当のうち、次に掲げる特殊勤
務手当の支給される作業に従事した時間が1日に
ついて4時間に満たない場合における当該手当の
額は、条例又はこの規則の規定により受けるべき
額の100分の60に相当する額とする。
 ⑴~⑷ (略)
 ⑸  廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤
務手当
 ⑹~⑺ (略)
3 (略)
 (特殊勤務実績簿)
第 29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除
く。)の支給に関しては、所定の実績簿(略)に
所要事項を記録し、これに基づいて支給するもの
とする。

別表第3(第11条関係)

廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

種別

支給対象となる作業

支給日額

第1種

 (略)

 (略)

第2種

1~2 (略)
3  環境局に勤務する職員の行
うじんかい車(ごみの収集作
業に従事するため同乗する職
員の数が1のものに限る。)
の運転業務又は当該じんかい
車への同乗によるごみの収集

4~5 (略)

550円

第3種

 (略)

 (略)

種別

支給対象となる作業

支給日額

第1種

1  環境局に勤務する職員の行
うごみの収集作業(次号に掲
げる収集作業を除く。)及び
ごみの処分作業
2  別表第3の⑴の表第2種の
項第3号に掲げる運転業務及
び収集作業

7,900円

第2種

1  環境局に勤務する職員の行
うごみ運搬車の運転業務(第
1種の項第2号に掲げる運転
業務を除く。)及び清掃作業
の指導監督業務
2 (略)

5,500円

イ 清掃特勤手当

 

条文

給与条例

 (特殊勤務手当)
第 12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤
務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮す
ることが適当でないと認められるものに従事する
職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手
当を支給する。
2  特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、
支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事
項は、別に条例で定める。

特勤条例

 (清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第 13条 清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手
当は、清掃作業に従事する職員が市長の定める作
業の基準を超えて清掃作業に従事したとき、又は
清掃作業の指導監督を行う職員が市長の定める業
務に従事したときに支給する。
2  前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日
1日につき1,590円(12月29日から翌年
の1月3日までの間については、2,390円)
の範理内で市長が定める。

特勤規則

 (清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第12条 (略)
2  条例第13条第1項後段に規定する市長の定め
る業務に従事したときは、次に掲げる業務にあら
かじめ定められた勤務時間以上従事したときとす
る。
 ⑴ ごみ及びがれきの収集に関する指導業務
 ⑵ ごみの焼却処分に関する指導業務
 ⑶ ごみ及びがれきの埋立処分に関する指導業務
 ⑷~⑸ (略)
3  条例第13条第2項の規定により市長が定める
額は、作業又は業務に従事した日1日につき、次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額
とする。
 ⑴ (略)
 ⑵  前項各号に掲げる業務にあらかじめ定められ
た勤務時間以上従事したとき1,310円(正
規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時
間の2分の1に相当する時間である日及びこれに
相当する日については、660円)
4 (略)
 (特殊勤務実績簿)
第 29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除
く。)の支給に関しては、所定の実績簿(略)に
所要事項を記録し、これに基づいて支給するもの
とする。

⑵  技能業務職員に対する給与等の支給に係る制度について

 地方公務員法第57条に規定する単純な労働に雇用され

る職員、すなわち本市の清掃に携わる職員の多くが該当す

る技能業務職員の給与については、地方公営企業等の労働

関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5

項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第2

92号)第39条において地方公務員法第24条の規定が

適用除外されるとともに、同項において準用する地方公営

企業法第38条第4項の規定により定められた給与条例附

則第4項では、給与条例の給料表の適用を受ける職員の給

与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に

定めるとされ、これを受け、技能業務職員の給与に関する

規則(昭和32年広島市規則第75号)において技能業務

職給料表を定めるとともに、技能業務職員に対する給与の

種類、額、支給条件及び支給方法については、同規則に定

めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例に

よるとされている。

⑶  清掃指導員の行う「清掃作業の指導監督業務」に係る廃

棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給の趣旨及び要件につ

いて

 条例及び規則の規定の内容や関係課等からの聴取りなど

を踏まえ、次のことが認められる。

ア  清掃作業の指導監督業務は、月額の廃棄物特勤手当の

支給対象となっている(特勤条例第12条第1項第1号

並びに特勤規則第11条及び別表第3の⑵の表第2種第

1号)。

 廃棄物特勤手当は、その作業の不快性、不健康性等を

考慮して、特勤条例において、その作業に従事した職員

に月額又は日額で支給するよう設けられたもので、支給

について、特に、日額のほか、月額が設けられたのは、

その作業を日々継続して行うことを通例とするという点

に着目して設けられたものと解することができる。

 次に、清掃作業の指導監督業務は、市民へのごみの分

別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、家

庭ごみの収集運搬に係る指示等に係る業務であるとされ

るが、その際、個々具体の単位業務のみにとどまらず、

指導監督の場所や方法を問わず、その準備や整理も含

め、それぞれが相互に関連し合って一連の指導監督業務

を成していると理解され、運用されている。

イ  また、清掃作業の指導監督業務は、日額の清掃特勤手

当(特勤条例第13条第1項並びに特勤規則第12条第

2項及び第3項第2号)の支給対象にもなっている。な

お、この清掃特勤手当とアの廃棄物特勤手当とは、それ

ぞれの手当の支給趣旨が異なることから、併給は禁じら

れていない。

 この清掃作業の指導監督業務に係る清掃特勤手当は、

その業務の困難性を考慮して、特勤条例において、その

業務に従事した職員に日額で支給するよう設けられたも

のである。

 次に、この手当の支給対象となる清掃作業の指導監督

業務として、ごみ及びがれきの収集に関する指導業務な

どが特勤規則で掲げられ、その内容は、市民へのごみの

分別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、

家庭ごみの収集運搬に係る指示等の業務であるとされる

が、その際、アの廃棄物特勤手当の場合と同様に、個々

具体の単位業務のみにとどまらず、それぞれが相互に関

連し合って一連の指導監督業務を成していると理解さ

れ、運用されている。

 なお、この清掃特勤手当の支給に当たっては、指導業

務にあらかじめ定められた勤務時間(すなわち7時間4

5分)に従事したときに支給するとされているほか、所

定の実績簿に所要事項を記録し、それに基づいて支給さ

れることになっている。

⑷  環境事業所における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の

支給について

 広島市西環境事業所における令和3年10月分の支給事

務について確認したところ、休暇等により清掃指導員とし

て従事していない日を除く全ての日について、清掃指導員

業務日誌が作成されており、当該業務日誌には、一部に所

内での作業内容について詳細な記載がないものも見受けら

れたが、業務日誌の記載内容や職員への聴取りなどから、

清掃指導員が清掃作業の指導監督業務に従事したと確認で

きた日を基礎としてこれらの手当が支給されていた。

2 判断

 清掃指導員が行う指導監督業務に係る特殊勤務手当につい

ては、月額の廃棄物特勤手当及び日額の清掃特勤手当の2つ

の手当がそれぞれ支給要件を満たせば支給されることとなっ

ている。

 月額の廃棄物特勤手当の支給については、その業務を日々

継続して行うことを通例とするという点に着目して特勤条例

において月額として設けられたものであり、清掃指導員が実

際に行った指導監督業務について監査したところ、それらの

指導監督業務に関わる業務は日々継続的に行われていると認

められた。

 また、日額の清掃特勤手当の支給については、清掃作業の

指導監督業務の内容として、直接的な場面での指導を核とし

つつも、その前後の業務を含む運用がなされている。こうし

た運用については、明確な基準はないものの指導業務の性格

などを考慮すると、直ちに不合理であるとまではいえず、監

査した限りにおいて、清掃業務といえないものが含まれてい

るとは認められなかった。加えて、支給手続についても適正

に行われていた。

 なお、このほか、請求人は、特勤規則で禁止されている月

額と日額の特殊勤務手当の併給を行っていること及び現行の

特勤条例は給与条例主義からすれば違法であると指摘してい

るが、これらの点についても監査した結果、前者について

は、規定上、月額の廃棄物特勤手当と日額の清掃特勤手当の

併給は禁じられておらず、後者についても、一定の上限額を

条例で定めて規則に委任している場合は給与条例主義に違反

しないと解されており(同旨判決 大阪高裁平成19年10

月31日)、本件においても特殊勤務手当の上限額を条例で

定め、その範囲で同手当の額を定めても問題はないと考え

る。

 以上のとおり、環境事業所の清掃指導員に対する廃棄物特

勤手当及び清掃特勤手当の支給について、監査した限りにお

いて、違法又は不当な点があるとまでは認められない。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

第5 意見

 廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当については、現状において

は、その規定の内容が複雑であることに加え、前記のとおり基

準となるものがない中で前後の業務を含んだ運用がなされてい

る、業務日誌に詳細な記載がない事例があるといった状況が認

められる。

 これらの手当を含む特殊勤務手当のあり方や運用について

は、一般に、市民の厳しい目が向けられているものであること

から、市においては、このことを十分認識し、他の地方公共団

体の状況も把握しながら、手当の支給対象業務の明確性の向上

や支給対象となる業務の実施に係る記録の正確な作成などに意

を用いて、市の特殊勤務手当に係る制度及びその運用につい

て、市民に説明し理解を得られるよう努めていくことが望まれ

る。


定期第1123号

令和6年1月4日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号