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広島市報

目次


告示

〇令和5年度広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和5年4月1日告示)の一部改正 3

〇介護保険法による指定事業者の指定 3

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 3

〇建築基準法による特定工程後の工程の指定及びこれらの工程に関する中間検査の実施 3

〇開発行為に関する工事の完了 4

〇子ども・子育て支援法の確認 4

〇令和5年広島市告示第237号の一部変更 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 5

〇令和5年第5回広島市議会臨時会の招集 5

〇公共下水道の供用開始 5

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 6

〇農業集落排水処理施設の供用開始 6

〇市営住宅の家賃の変更 6

〇広島市大塚中央土地区画整理事業(1工区)の換地処分 6

〇広島市大塚中央土地区画整理事業(2工区)の換地処分 6

〇自転車等の所有権取得 6

〇開発行為に関する工事の完了 7

〇西広島駅南口駅前広場の管理運営協議の成立 7

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 7

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 7

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 9件 7

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 12

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 13

〇道路の区域変更(東区) 13

〇道路の供用開始(東区) 13

〇放置自転車の撤去(東区) 4件 13

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 13

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 14

〇道路の区域変更(南区) 14

〇道路の供用開始(南区) 14

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 15

〇放置自転車等の撤去(西区) 5件 15

〇広島市屋外広告物条例による広告物の除却及び保管 16

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 16

〇道路法による道路を建築基準法による道路として指定(西区) 16

〇建築基準法による道路として指定(安佐南区) 16

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 16

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更及び廃止(安佐南区) 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 17

〇道路の区域変更(安佐南区) 17

〇道路の供用開始(安佐南区) 17

〇道路の区域変更(安佐南区) 17

〇道路の供用開始(安佐南区) 17

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 18

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 18

〇道路の区域変更(安佐北区) 18

〇道路の供用開始(安佐北区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 19

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 19

〇区出納員事務の一部委任の解除(安芸区) 19

〇区出納員事務の一部委任(安芸区) 19

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 19

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 20

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 20

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 20

〇道路の区域変更(佐伯区) 20

〇道路の供用開始(佐伯区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 21


区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 21

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(西区) 21


公告

〇第一種市街地再開発事業の規約及び事業計画の変更の認可 2件 21

〇広島農業振興地域整備計画の変更 22


選管告示

〇新たに広島市選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名 22


区選管告示

〇広島市安芸区選挙管理委員会委員長の退職(安芸区) 22

〇広島市安芸区選挙管理委員に補欠(安芸区) 22

〇新たに広島市安芸区選挙管理委員会委員長及び委員長職務代理者として就任した者の住所

及び氏名(安芸区) 22


教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 22


監査公表

〇令和5年8月25日付け第729号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について

の監査結果の公表 23



告示

広島市告示第394号

令和5年10月2日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市

条例第19号)第8条第1項の規定に基づき策定した令和5年度

広島市一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和5年4月1日告

示)の一部改正を次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示第395号

令和5年10月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和5年10月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社彩縁舎

わがたエイトケア

広島市中区土橋町6番14号

1日型デイサービス

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広島市告示第396号

令和5年10月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

指定年月日 令和5年10月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

MSHK株式会社

訪問看護ステーションアイナ

広島市西区中広町二丁目5番
3-204号

訪問看護及び介護予防訪問看護

有限会社BLine.

訪問看護ステーションケアスマイル

広島市西区南観音三丁目5番2号
空港通りビル302

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社マリモホールディングス

マリモ訪問看護ステーション佐伯

広島市佐伯区美鈴が丘西五丁目
13番11号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社彩縁舎

わがたエイトケア

広島市中区土橋町6番14号

通所介護

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広島市告示第397号

令和5年10月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第398号

令和5年10月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第399号

令和5年10月4日

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」とい

う。)第7条の3第1項第2号の規定による特定工程及び同条第

6項の規定による特定工程後の工程を次のとおり指定し、これら

の工程に関する中間検査を次のとおり実施する。

広島市長  松 井 一 實

1 中間検査を行う区域

本市全域

2 中間検査を行う期間

令和6年1月1日から令和8年12月31日まで

3 中間検査を行う建築物の用途及び規模

次の⑴又は⑵に掲げる建築物の用途及び規模とする。

⑴ 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分

の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるもの又は居

住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル

を超えるものを除く。)

⑵ 棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3

第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋

4 指定する特定工程

次の表に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる工事を特定工程とする。ただし、同表の右欄に掲げる工事

を2以上の工区に区分して施工する場合は、最も早く施工する

工区の工事を特定工程とする。

構造

特定工程

木造その他これに類する構造

柱、はり及び筋かい又は耐力壁の建て方工事

鉄骨造その他これに類する構造

1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、
組積造、補強コンクリートブロック造その他
これらに類する構造(プレキャストコンクリート造
その他これに類する構造を除く。)

2階の床(平屋の場合は屋根版)及びそれを支える
はりの配筋工事

プレキャストコンクリート造その他これに類する構造

屋根及びそれを支えるはりの取付工事

その他の構造

屋根及びそれを支えるはりの工事

上記の構造を併用する構造

該当する各構造の区分に掲げる特定工程のうち、
最も早く施工する工事

5 指定する特定工程後の工程

 次の表に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる工事を特定工程後の工程とする。

構造

特定工程後の工程

木造その他これに類する構造

壁の外装工事又は内装工事(構法上やむを
得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)

鉄骨造その他これに類する構造

鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の
外装工事若しくは内装工事(構法上やむを
得ない部位の外装工事又は内装工事を除く。)

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、
組積造、補強コンクリートブロック造その他
これらに類する構造(プレキャストコンクリート造
その他これに類する構造を除く。)

2階の床(平屋の場合は屋根版)
及びそれを支えるはりのコンクリート打込工事

プレキャストコンクリート造
その他これに類する構造

屋根及びそれを支えるはりの取付工事の
接続部が隠れることになる工事

その他の構造

屋根及び壁の外装工事及び内装工事
(屋根ふき工事又は構法上やむを得ない部位の
外装工事若しくは内装工事を除く。)

上記の構造を併用する構造

該当する各構造の区分に掲げる特定工程後の
工程のうち、最も早く施工する工事

6 適用の除外

 法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築

物については、この告示の規定は適用しない。

  附 則

1 施行日

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

2 令和2年広島市告示第286号の廃止

令和2年広島市告示第286号は廃止する。

3 経過措置

⑴ この告示の規定は、本則の2に定める中間検査を行う期間

内に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確

認の申請がされた建築物について適用する。

⑵ 本則の2に定める中間検査を行う期間前に、法第6条第1

項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた

建築物については、従前の告示(令和2年広島市告示第28

6号)の規定を適用する。

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広島市告示第400号

令和5年10月5日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安芸区瀬野西四丁目4番2の一部

2 開発面積

5,997.12㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安芸区瀬野一丁目41-21

スカイレールサービス株式会社

代表取締役 村松 明彦

4 検査済証交付年月日

令和5年10月5日

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広島市告示第402号

令和5年10月16日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年11月1日

別紙 略

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広島市告示第403号

令和5年10月16日

 令和5年広島市告示第237号の一部を、次のように変更す

る。

広島市長  松 井 一 實

 次の表の変更前の欄に掲げる内容を同表の変更後の欄に掲げる

内容に傍線で示すように変更する。

変更前

変更後

1  事業計画が公示された年月日
  (略)
2  数値情報化を実施する者の名称
  (略)
3 調査地域
   広島市佐伯区湯来町の大字和田の一部
4 調査期間
  (略)

1  事業計画が公示された年月日
  (略)
2  数値情報化を実施する者の名称
  (略)
3 調査地域
   広島市佐伯区湯来町の大字和田の一部、
大字下の一部、大字伏谷の一部、大字葛原の一部
4 調査期間
  (略)

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広島市告示第404号

令和5年10月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ここみクリニック

広島市中区八丁堀11-12
KMMビル7F・8F

令和5年10月1日

令和11年9月30日

たくまファミリークリニック

広島市中区西白島町20-15
メディカルプラザ西白島3F

令和5年9月1日

令和11年8月31日

土橋メンタルクリニック

広島市中区堺町1-3-10
吉田ビル2F

令和5年10月1日

令和11年9月30日

あおい薬局

広島市中区羽衣町10-11

令和5年10月2日

令和11年10月1日

広島はくしま訪問看護
ステーション

広島市中区東白島町19-16

令和5年3月1日

令和11年2月28日

SOMPOケア 平和公園
 訪問看護

広島市中区大手町三丁目11-20

令和5年9月1日

令和11年8月31日

ぽかぽか

広島市中区江波西二丁目8-12

令和5年9月1日

令和11年8月31日

医療法人健真会
 藤本歯科クリニック広島駅前院

広島市南区松原町5-1-706

令和5年10月1日

令和11年9月30日

すずらん薬局 高須店

広島市西区高須一丁目5-21

令和5年10月1日

令和11年9月30日

てらす訪問看護リハビリテーション

広島市安佐北区可部五丁目
6-13-102

令和5年9月1日

令和11年8月31日

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広島市告示第405号

令和5年10月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第406号

令和5年10月20日

 令和5年第5回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日  令和5年10月27日

2 招集場所 広島市役所

3 付議事件

⑴ 専決処分の報告について

 道路の管理瑕疵等に係る損害賠償額の決定

⑵ 令和4年度広島市各会計歳入歳出決算、令和4年度広島市

水道事業決算、令和4年度広島市下水道事業決算、令和4年

度広島市安芸市民病院事業決算、第100号議案 令和4年

度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び

第101号議案 令和4年度広島市下水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について

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広島市告示第407号

令和5年10月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年10月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

南区

宇品海岸二丁目の一部

合流

西区

南観音八丁目の一部

分流

安佐南区

八木三丁目の一部

安佐北区

亀山一丁目の一部

安芸区

瀬野一丁目、中野東七丁目及び
船越二丁目の各一部

佐伯区

湯来町大字伏谷、八幡三丁目、
千同一丁目及び坪井一丁目の各一部

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広島市告示第408号

令和5年10月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年10月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

南区

宇品海岸二丁目の一部

位置: 広島市南区宇品東四丁目2番27号
名称: 広島市旭町水資源再生センター

西区

南観音八丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

八木三丁目の一部

安佐北区

亀山一丁目の一部

佐伯区

八幡三丁目、千同一丁目及び坪井一丁目の各一部

安芸区

瀬野一丁目、中野東七丁目及び船越二丁目の各一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

佐伯区

湯来町大字伏谷の一部

位置: 広島市佐伯区湯来町大字和田293
名称: 広島市和田水資源再生センター

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広島市告示第409号

令和5年10月20日

農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項

の規定により告示します。なお、関係図面は、下水道局施設部計

画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年10月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第410号

令和5年10月20日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和5年11月1日から令和6年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第411号

令和5年10月23日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1

項の規定により、広島市大塚中央土地区画整理事業(1工区)に

ついて換地処分があったので、同条第4項の規定により公告しま

す。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第412号

令和5年10月23日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1

項の規定により、広島市大塚中央土地区画整理事業(2工区)に

ついて換地処分があったので、同条第4項の規定により告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第413号

令和5年10月24日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第414号

令和5年10月30日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36号第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区温品五丁目898番21

2 開発面積

1,738.89㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市東区温品六丁目8番5号

宮崎 陽子

4 検査済証交付年月日

令和5年10月30日

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広島市告示第415号

令和5年10月30日

 道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項の規定に

より、西広島駅南口駅前広場の管理運営について協議が成立した

ので、協議の内容を告示します。

 なお、西広島駅南口駅前広場の管理運営に関する協定書は、広

島市道路交通局交通施設整備部交通施設整備担当において、令和

5年11月13日までの間、縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第416号

令和5年10月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第417号

令和5年10月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第418号

令和5年10月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第419号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アルパーク北棟

⑵ 所在地 広島市西区草津南四丁目2003番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

三井不動産株式会社

代表取締役 植田 俊

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

3 変更事項

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

(変更前) 三井不動産株式会社 代表取締役 菰田 正信

(変更後) 三井不動産株式会社 代表取締役 植田 俊

4 変更年月日

令和5年4月1日

5 届出年月日

令和5年4月18日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第420号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島トランヴェールビルディング

⑵ 所在地 広島市中区紙屋町一丁目2番22ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島市中区東千田町二丁目9番29号

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

三井不動産株式会社

代表取締役 植田 俊

3 変更事項

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

(変更前) 三井不動産株式会社 代表取締役 菰田 正信

(変更後) 三井不動産株式会社 代表取締役 植田 俊

4 変更年月日

令和5年4月1日

5 届出年月日

令和5年4月18日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第421号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスポ西風新都

⑵ 所在地 広島市安佐南区伴南四丁目8010番6ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和リース株式会社

代表取締役社長 北 哲弥

大阪市中央区農人橋二丁目1番36号

株式会社ホンダモビリティ中四国

代表取締役 長谷川 弘邦

岡山県岡山市北区今保144-1

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名、名称及び住所並びに

法人にあっては代表者氏名 略

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

令和5年4月1日

5 届出年月日

令和5年4月24日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第422号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マルナカ可部店

⑵ 所在地 広島市安佐北区可部七丁目100番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

広島市南区段原南一丁目3番52号

代表取締役 平尾 健一

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年4月26日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第423号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 LECT(レクト)

⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社カインズ

代表取締役 土屋 裕雅

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年5月10日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第424号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン高陽

⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

広島県住宅供給公社

理事長 藤原 直樹

広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙1のとおり

(変更後) 別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年5月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第425号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA

⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長 岩村 康次

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年6月5日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第426号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 イオン宇品ショッピングセンター

⑵ 所在地 広島市南区宇品東六丁目752番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンリテール株式会社

代表取締役 井出 武美

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年6月9日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第427号

令和5年10月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アーバス安古市

⑵ 所在地 広島市安佐南区相田一丁目15番6ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社NIPPO

代表取締役 吉川 芳和

東京都中央区京橋一丁目19番11号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

令和元年6月24日

5 届出年月日

令和5年6月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年10月31日から令和6年2月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年2月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示(中区)第85号

令和5 年1 0 月6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、9月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第86号

令和5 年1 0 月6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、10月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第87号

令和5 年1 0 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第88号

令和5 年1 0 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第89号

令和5 年1 0 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第90号

令和5 年1 0 月2 7 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、10月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第91号

令和5 年1 0 月2 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第74号

令和5 年1 0 月3 日

 戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和5年10月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第75号

令和5 年1 0 月4 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月4日から同月18日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区33号線

東区牛田中二丁目939番地1地先から
東区牛田中二丁目939番地1地先まで

メートル
4.70~8.60

メートル
24.40

メートル
6.30~12.50

メートル
24.40

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広島市告示(東区)第76号

令和5 年1 0 月4 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月4日から同月18日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東4区33号線

東区牛田中二丁目939番地1地先から
東区牛田中二丁目939番地1地先まで

令和5年10月4日

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広島市告示(東区)第77号

令和5 年1 0 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第78号

令和5 年1 0 月1 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第79号

令和5 年1 0 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第80号

令和5 年1 0 月3 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第81号

令和5 年1 0 月3 1 日

 天神川駅北口第一自転車等駐車場、不動院前駅東自転車等駐車

場、及び不動院前駅西自転車等駐車場に長期間駐車されていた下

記自転車については、令和5年10月27日に広島市西部自転車

等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第121号

令和5 年1 0 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第122号

令和5 年1 0 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第123号

令和5 年1 0 月6 日

 青崎一丁目駐輪場及び天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されて

いた下記の自転車等については、令和5年10月5日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第124号

令和5 年1 0 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第125号

令和5 年1 0 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第126号

令和5 年1 0 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第127号

令和5 年1 0 月1 9 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月19日から同年11月2日ま

で南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南4区177号線

南区本浦町25番地地先から
南区本浦町25番地地先まで

メートル
5.20~5.30

メートル
79.32

メートル
5.20~9.00

メートル
79.32

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広島市告示(南区)第128号

令和5 年1 0 月1 9 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月19日から同年11月2日ま

で南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

南4区177号線

南区本浦町25番地地先から
南区本浦町25番地地先まで

令和5年10月19日

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広島市告示(南区)第129号

令和5 年1 0 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第130号

令和5 年1 0 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第131号

令和5 年1 0 月2 6 日

 広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第五駐輪場に、長期間

駐車されていた自転車等については、令和5年10月25日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示しま

す。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第132号

令和5 年1 0 月3 0 日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和5年10月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(南区)第133号

令和5 年1 0 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(西区)第89号

令和5 年1 0 月3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第90号

令和5 年1 0 月3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第91号

令和5 年1 0 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第92号

令和5 年1 0 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第93号

令和5 年1 0 月1 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第94号

令和5 年1 0 月1 9 日

 広島市屋外広告物条例第15条の規定により別紙の広告物を除

却し、保管したので、同条例第17条の2の規定により次のとお

り告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(西区)第95号

令和5 年1 0 月2 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第96号

令和5 年1 0 月2 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第97号

令和5 年1 0 月2 7 日

 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路を、次のと

おり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項

第4号の規定による道路として指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第21号

2 指定年月日  令和5年10月27日

3 道路の種類及び路線名

広島市道 西3区117号線

4 道路の位置

起 点 広島市西区己斐中一丁目369-3

終 点 広島市西区己斐中一丁目369-3地先市道

延 長 20.1メートル

幅 員 7.4メートル

    (車道6.0メートル、歩道1.4メートル)

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広島市告示(安佐南区)第93号

令和5 年1 0 月4 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四

号に規定する道路として指定しました。 この関係図書は、広島

市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和5年10月4日

3 路線名    安佐南2区357号線

4 道路の位置  起点: 広島市安佐南区安東六丁目1488地先

         終点: 広島市安佐南区安東六丁目1489地先

5 道路延長   17.9メートル

6 道路幅員   6.5メートル

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広島市告示(安佐南区)第94号

令和5 年1 0 月1 3 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第8号

2 指定年月日  令和5年10月13日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内二丁目の1613番2の

一部、1639番1の一部、1640番3及

び1613番2地先水路

4 幅員及び延長 幅員 4.04m

         延長 63.73m

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広島市告示(安佐南区)第95号

令和5 年1 0 月1 6 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更及び

「廃止」します。

 その関係図面は、令和5年10月16日から同年10月30日

まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南4区E4-と-1-92-11号里道
の一部(安佐南4区E4-と-1-144-
4号里道の一部)

沼田町伴9686番地先から同所9681番
地先まで(沼田町伴4489番2地先から
同所4486番地先まで)

沼田町伴9686番地先から同所9685番
地先まで(沼田町伴4489番2地先から
同所4488番1地先まで)

安佐南4区E4-と-1-92-13号里道
の一部

沼田町伴9686番地先から同所9681番
地先まで

沼田町伴9686番地先から同所9685番
地先まで

安佐南4区E4-と-1-92-19号里道

沼田町伴9682番地先から同所9682番
地先まで

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広島市告示(安佐南区)第96号

令和5 年1 0 月1 6 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年10月1

2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第97号

令和5 年1 0 月1 7 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月17日から同月31日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南2区372号線

安佐南区上安六丁目1275番地1地先から
安佐南区上安六丁目1275番地1地先まで

3.12~4.05

19.95

4.00~4.67

19.95

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広島市告示(安佐南区)第98号

令和5 年1 0 月1 7 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月17日から同月31日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南2区372号線

安佐南区上安六丁目1275番地1地先から
安佐南区上安六丁目1275番地1地先まで

令和5年10月17日

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広島市告示(安佐南区)第99号

令和5 年1 0 月1 9 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月19日から同年11月2日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

県 道

八木緑井線

安佐南区緑井五丁目2023番地地先から
安佐南区緑井五丁目2022番地1地先まで

9.65~10.00

28.90

11.15~12.50

28.90

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広島市告示(安佐南区)第100号

令和5 年1 0 月1 9 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月19日から同年11月2日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

県 道

八木緑井線

安佐南区緑井五丁目2023番地地先から
安佐南区緑井五丁目2022番地1地先まで

令和5年10月19日

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広島市告示(安佐南区)第101号

令和5 年1 0 月2 4 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第10号

2 指定年月日  令和5年10月24日

3 道路の位置   広島市安佐南区伴東三丁目の9297番1

0、9297番11、9296番4の一部、

9296番7の一部、9296番8の一部、

9297番6の一部及び9297番9の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20m

         延長 21.74m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第102号

令和5 年1 0 月3 0 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第9号

2 指定年月日  令和5年10月30日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内三丁目の1170番3の

一部、1170番4の一部、1170番9の

一部、1170番10の一部、1170番1

1の一部、1170番27の一部、甲117

7・1178・1179合併の一部、118

0番1の一部及び1180番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 81.84メートル

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広島市告示(安佐南区)第103号

令和5 年1 0 月3 0 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年10月2

7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第84号

令和5 年1 0 月4 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年9月29日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第85号

令和5 年1 0 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年9月29

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1

2条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第86号

令和5 年1 0 月6 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第7号

2.指定年月日  令和5年10月6日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山四丁目1087番2の一

4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 34.16メートル

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広島市告示(安佐北区)第87号

令和5 年1 0 月1 8 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月18日から同年11月1日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区348号線

安佐北区三入五丁目279番地21地先から
安佐北区三入五丁目279番地21地先まで

3.66~3.87

7.62

3.66~6.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第88号

令和5 年1 0 月1 8 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月18日から同年11月1日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区348号線

安佐北区三入五丁目279番地21地先から
安佐北区三入五丁目279番地21地先まで

令和5年10月18日

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広島市告示(安佐北区)第89号

令和5 年1 0 月2 6 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第8号

2.指定年月日  令和5年10月26日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山三丁目の2332番3の

一部及び2332番5の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.10m~6.10メートル

         延長 85.68メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第84号

令和5 年1 0 月1 0 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第9号

2 指定年月日  令和5年10月10日

3 道路の位置   広島市安芸区中野東二丁目6648番1及び

6649番1の各一部

4 幅員     5.00メートル~6.20メートル

5 延長     44.52メートル

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広島市告示(安芸区)第85号

令和5 年1 0 月1 2 日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 解除を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課  日直員  緒方 勇治

(区役所時間外受付窓口)

2 解除させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例20条)第

2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 解除年月日

令和5年9月14日

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広島市告示(安芸区)第86号

令和5 年1 0 月1 2 日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課  日直員 福岡 宏隆

(区役所時間外窓口)

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

令和5年9月24日

4 委任期間

令和5年9月24日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第87号

令和5 年1 0 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第88号

令和5 年1 0 月1 2 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第89号

令和5 年1 0 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第90号

令和5 年1 0 月1 3 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第105号

令和5 年1 0 月5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年10月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第106号

令和5 年1 0 月5 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年10月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第107号

令和5 年1 0 月6 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和5年10月6日

3 道路の位置   広島市佐伯区皆賀一丁目の2番33の一部及

び52番16

4 幅員及び延長 幅員 4.40メートル

         延長 43.15メートル

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広島市告示(佐伯区)第108号

令和5 年1 0 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年10月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第109号

令和5 年1 0 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年10月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第110号

令和5 年1 0 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年10月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第111号

令和5 年1 0 月2 5 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月25日から同年11月8日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 ●●の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

佐伯4区54号線

佐伯区海老園三丁目1070番7地先から
佐伯区海老園三丁目1045番22地先まで

メートル
5.9~6.9

メートル
328.0

メートル
12.6~14.5

メートル
328.0

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広島市告示(佐伯区)第112号

令和5 年1 0 月2 5 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年10月25日から同年11月8日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市道

佐伯4区54号線

佐伯区海老園三丁目1070番7地先から
佐伯区海老園三丁目1045番22地先まで

令和5年10月25日

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広島市告示(佐伯区)第113号

令和5 年1 0 月3 1 日

 広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和5年10月30日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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区告示

広島市中区告示第4号

令和5年10月23日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81

号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292

号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第

4項の規定により公示する。

広島市中区長  薬師地 直 樹

氏名

住民票上の住所

職権処理の内容

上村 恵美

広島市中区光南一丁目6番19-303号

消 除

西 展生

広島市中区千田町三丁目10番24号

消 除

中村 徹

広島市中区十日市町一丁目4番19-702号

消 除

金谷 直美

広島市中区舟入幸町17番17-202号

消 除

高橋 誠二

広島市中区吉島西一丁目29番16号のぼる荘2F

消 除

以下余白

 

 

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広島市西区告示第3号

令和5年10月26日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81

号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292

号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第

4項の規定により公示する。

広島市西区長  南 浦 詳 仁

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

落海 大地

広島市西区南観音一丁目10番40-302号

職権消除

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公告

公       告

第一種市街地再開発事業の規約及び事業計画の変更の認可

令和5年10月2日

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の16第1項

の規定により、第一種市街地再開発事業の規約及び事業計画の変

更を認可しましたので、同条第2項において準用する同法第7条

の15第1項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 第一種市街地再開発事業の名称

基町相生通地区第一種市街地再開発事業

2 施行者の氏名又は名称

基町相生通地区第一種市街地再開発事業個人施行者

代表施行者 独立行政法人都市再生機構西日本支社

共同施行者 株式会社朝日新聞社

      株式会社朝日ビルディング

      中国電力ネットワーク株式会社

3 事務所の所在地

 広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広

島オフィス棟9階(独立行政法人都市再生機構事務所内)

4 事業施行期間

令和4年10月26日から令和11年度まで

5 施行認可の年月日

令和4年10月26日

6 変更の内容

施行地区

 変更前 広島市中区基町  12番3、12番6、13番

1、13番2、17番1の一

部、17番2の一部

     広島市中区立町 7番の一部

 変更後 広島市中区基町  12番3、12番6、13番

1、13番2、17番1の一

部、17番2の一部、17番7

     広島市中区立町 7番の一部

7 規約及び事業計画の変更の認可の年月日

令和5年10月2日

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公       告

令和5年10月2日

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の16第1項

の規定により、第一種市街地再開発事業の規約及び事業計画の変

更を認可しましたので、同条第2項において準用する同法第7条

の15第3項の規定により、一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市機能調整部

2 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

 (ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49

号)に規定する休日は除く。)

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公       告

令和5年10月6日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項にお

いて準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般

の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

縦覧日及び縦覧時間

 広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5

時まで

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選管告示

広島市選挙管理委員会告示第26号

令和5 年1 0 月1 1 日

 令和5年10月10日の任期満了により、新たに広島市選挙管

理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は、次のとお

りです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

次のとおり 略

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区選管告示

広島市安芸区選挙管理委員会告示第19号

令和5 年1 0 月1 4 日

 広島市安芸区選挙管理委員会委員長である次の者は令和5年1

0月13日付けで委員長の職及び委員を退職しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長職務代理者  城   一 博

次の者 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第20号

令和5 年1 0 月1 4 日

 令和5年10月13日付けで広島市安芸区選挙管理委員粟井 

良祐が退職したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

182条第3項の規定により、令和5年10月14日付けで、次

の者を広島市安芸区選挙管理委員に補欠しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長職務代理者  城   一 博

次の者 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第21号

令和5 年1 0 月1 7 日

 広島市安芸区選挙管理委員会委員長粟井 良祐の退職により、

新たに広島市安芸区選挙管理委員会委員長及び委員長職務代理者

として就任した者の住所及び氏名は、次のとおりです。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

次のとおり 略

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教育委員会告示

広島市教育委員会告示第15号

令和5 年1 0 月1 9 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松 井 勝 憲

1 日 時 令和5年10月26日(木) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 令和5年度全国学力・学習状況調査の結果について(報告)

【非公開予定議題】

⑵ 教職員の人事について(議案)

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監査公表

広島市監査公表第31号

令和5 年1 0 月6 日

 令和5年8月25日付け第729号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22

年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり

公表する。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

(別紙)

広監第9 3 号

令和5年10月6日

請求人

(略)

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和5年8月25日付け第729号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地

方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定に

より監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり

通知する。

第1 請求の要旨

 請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

 恵下埋立地(仮称)建設工事における伐採木の幹材について、

産廃処分施設に運搬するトラックに満載になっていたとして処分

費を支払っているが、実際には満載ではなかったため過大支払に

なっていることから、その是正を求める措置請求

⑴ 監査請求の概要

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、立派に成長してい

て市場価値のある伐採木の幹材が産廃処分場(中間処理施

設)に運搬され、チップ等にして再資源化する設計となって

いました。しかし、業者は、市場価値があることから、幹材

を産廃処分施設に運搬してチップ化するための「処分費」を

広島市から受け取った上で、チップにするのではなく、幹の

まま木材市場に移送して「売却」しました。このことによっ

て、業者は、市から得て実際は不要であった「処分費」と木

材市場で売却して得た「売却益」の両方を自らの収入として

いました。このこと自体問題があることですが、驚くこと

に、幹材の「荷積み状態の体積(トラックに積み込んだ状態

での体積)」に対して支払われることとなっている「処分

費」が、運搬したトラックの「荷箱の体積」で支払われてい

るというとんでもないことが起こっていました。

 荷箱に幹材が満載されていたのであれば、荷積み状態の体

積は荷箱の体積に一致するので問題ないのですが、以下に示

す通り、決して満載になることはありません。

 幹材の搬送は、大部分が「荷箱のあるトラック」によって

行われていましたが、一部は「荷箱のないトラック」で行わ

れていました。

 伐採木の搬送にあたって、施工業者は過積載でないことを

証明するため「伐採木運搬過積載管理表」を作成していま

す。(【事実証明書1】)

 「広島1033」のトラックは荷箱などがあり車体重量が

重いため最大積載量は6000㎏です。それに比べて、「広

島3133」は車体が軽いため最大積載重量は9400㎏で

す。

 2016年6月8日の運搬では、「広島1033」のト

ラックは5610㎏の幹材を積み、「広島3133」のト

ラックは9170㎏の幹材を積んでいて、いずれも最大積載

重量以下で過積載にはなっていないことが証明されていま

す。

 一方、当日の産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)

(【事実証明書2】)には、「広島1033」のトラック

は32.2㎥の体積の幹材を運搬し、「広島3133」のト

ラックは24㎥の体積の幹材を運搬していると記載されてい

ます。処分費は、この体積に対して支払われています。

 「広島3133」の荷箱のないトラックでは荷箱がない

ため、その体積は荷積み状態の幹材の体積(幅2.4m、高

2.4m、長4.1m程度で体積は2.4m×2.4m×4.1

m≒24㎥)です。(【事実証明書3】)この時の重量は9

170㎏です。

 ところが、「広島1033」の荷箱のあるトラックでは、

重量が5610㎏しかないにも関わらず、その体積は32.

2㎥となっていて矛盾が生じています。(【事実証明書4】)

 物理現象に矛盾が生じることは、そのような現象は「起こ

り得ない」ということですから、荷箱の体積では過大という

ことが証明されます。(背理法)

 重量が9170㎏の時、体積が24㎥ですから、重量が5

610㎏では体積は15㎥程度になります。(24×561

0÷9170≒15)

 もちろん比例按分の通りにはならず多少の違いは生じるで

しょうが、2倍以上ある32.2㎥には決してなりません。

(【事実証明書5】)

 32.2㎥はトラックの荷箱の体積であり、処分費が、意

図的にその体積に対して支払われていますので明らかに過大

支払となっています。

 荷箱の体積で処分費を支払うことは、すべての伐採木の運

搬において行われていましたので、市民団体が質問書を提出

し、工事の完了する2022年8月31日までに、設計変更

によって適正数量に直すようお願いしていましたが、見直し

が行われることなく工事が完了したので、過大支払が確定し

ました。

 その結果、不当・違法な財務会計処理が行われたと思料さ

れますので、監査の実施をお願いするものです。

 広島市は、施工業者が「満載にしていた」と言っているの

で満載であった等の説明をしているようですが、広島市が満

載であったと言い張るには、科学的・物理的根拠を提示し

て、【事実証明書5】に示している満載ではないという根拠

を打ち崩さなければなりません。【事実証明書5】は物理現

象の証明として成立しています。物理現象を無視して業者の

言いなりになり「業者は満載にしていたと言っている」とい

うだけで、矛盾が生じていることに目をつむり、業者の請求

通りに支払ったことには大きな瑕疵があると考えられます。

 もし、監査請求人の主張に誤りがあるなら、広島市は、

「同日の時間差が2時間程度の運搬ではあるが、幹材の重量

が5610㎏であっても荷箱に満載になっていてその荷積み

状態の体積を測定すると32.2㎥になる」という科学的・

物理的根拠を示して堂々と誤りを指摘し、「説明責任」を果

たさなければなりません。

 そのことなくしてこのままでよいとすることは、市民への

背信行為です。貴重な血税を不当に支出しているとの指摘を

逃れることはできません。

 次に、本住民監査請求が請求の要件を満たしていることに

ついて記述します。

 本件支払いは、市民団体から、「伐採木をトラックに満載

であるとして支払ったことで過払いが生じているので、適正

数量に見直し、当該工事の請負契約が終了する前に設計変更

によって減額しなければ、不当な支出になる」旨、環境局に

伝えられていましたが、過大であるにも関わらず見直しをし

なかったことから、2022年8月31日に工事請負契約が

完了したことで不当な過払いが確定しました。これは、不当

な財務会計処理にあたります。設計変更で減額しなかった行

為の日(過払いが確定した日=工事請負契約が完了した日)

から1年を経過していません。

⑵ 請求の対象となる職員

 この工事及び支払いに関係する職員

⑶ 損害の推定

 幹材運搬1台当り約55,000円程度と推定されるの

で、これに幹材を運搬した回数を乗じた額がおおよその損害

額と推定される。

⑷ 請求する措置

 過大支払いとなっている処分費を認定し、受注業者から返

還してもらう措置を講じること

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】伐採木運搬過積載管理表

【事実証明書2】産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)

【事実証明書3】 荷箱のないトラック広島130あ3133

の荷姿

【事実証明書4】 荷箱のあるトラック広島130う1033

の荷姿

【事実証明書5】 荷箱の容量による処分費の支払いが過大で

あることの根拠を視覚的に分かり易く示し

た証明

【事実証明書6】 過払い額の推定

【事実証明書7】「 荷積み状態の体積」についての広島市都

市整備局技術管理課長及び広島県土木建

築局技術企画課長の回答

【事実証明書8】 市民団体が、工事終了前に適正な数量に見

直し、設計変更によって減額する等で税金

の不当支出を適正にするよう求めた質問書

の事例

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和5年9月6日に、同年8月25日

付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

次の書類の提出はあったが、陳述は行われなかった。

⑴ 提出された書類

 「恵下埋立地(仮称)建設工事における伐採木の幹材に

ついて、産廃処分施設に運搬するトラックに満載になって

いたとして処分費を支払っているが、実際には満載ではな

かったため過大支払になっていることから、その是正を求

める措置請求の追加証拠」(添付を省略する。)

【別紙1】森林研究所たより 林地残材の運搬について

【別紙2】長野県土地改良事業団体連合会の数量計算書

【別紙3】 広島市の設計基準である平成27年度建設副

産物処分費一覧表ほか

【別紙4】伐採木及び根株の受け入れについて

【別紙5】 市民団体が広島市に提出した質問書と広島市

の回答書

【別紙6】伐採された幹材の集積状況写真

2  広島市長(環境局施設部埋立地整備管理課(旧恵下埋立地

建設事務所))の意見書

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和5年9月15日付け広施埋第47号により意見書

の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

 意見書の主な内容は、次のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

 請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 請求人の主張に対する反論等について

 しかしながら、請求人が伐採木の処分費の支払いにつ

いて、不当であると主張しているような過大な支出は生

じていない。以下その理由を述べる。

 A企業体は、平成28年6月8日に運搬したトラック

「広島 1033」を含め、処分施設へ伐採木を運搬し

た全車両について、満載であることを実際に確認したう

えで、事前に計測したトラックの荷箱容量を伐採木の処

分量としている。

 また、本市が施工状況の照合等を委託している現場技

術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、

ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬

する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み

込まれていることを確認し、写真でも記録している。

 さらに、本市においても、トラックの積込状況写真に

より、伐採木の積載状況を確認しており、その中で満載

に積み込まれた状態でないと判断したものについては、

実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定してい

る。

 なお、本市は、A企業体から、荷箱のないトラックに

は幹のみを積み込み、荷箱のあるトラックには大きな空

隙が生じないよう、さまざまな長さの幹や枝葉を積み込

み、運搬したことを確認している。よって、伐採木につ

いては、運搬ごとに積み方や種類等により重量は異な

り、運搬する荷積みの体積に対する比重は同一でない。

このため、請求人が事実証明書5で示す幹のみを積載し

たトラック「広島 3133」1台のみの重量データに

より比重を算出し、その比重を用いて、荷箱のあるト

ラック「広島 1033」の積載量を算出するとした方

法は適切でなく、荷箱が満載ではなかったという証拠に

はならない。

 このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、過大な支出が生じているとの請求

人の主張は事実ではない。

イ まとめ

 以上の次第で、本件工事で支出した伐採木の処分費

は、処分施設に運搬した伐採木の体積(実際の荷積状

態)に対して支払っており、本市には何らの過大な支出

は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべ

きである。

3 監査対象事項

 請求人は、恵下埋立地(仮称)建設工事において、産業廃

棄物として処分されている伐採木の処分費は、幹材の荷積み

状態の体積に対して支払われなければならず、運搬したト

ラックの荷箱の体積で支払われていることが違法又は不当で

あると主張していると認められる。

 このため、本件工事の請負契約に基づく支払に係る履行確

認において、伐採木の処分量を適正に確認せず、これにより

伐採木の処分費の支払が違法又は不当になっているかについ

て監査する。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人から提出された追加証拠、広島市長から提

出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職

員への聴取りを行うほか、別添の令和5年2月7日付け広島

市監査公表第5号で監査結果(以下「前回監査結果」とい

う。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「前回

措置請求」という。)等、これまでに実施した監査での知見

を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係に

ついて確認した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

 本件工事の請負契約における伐採木の処分費の支払につい

ては、新たな事実関係は確認できず、本件措置請求において

述べられている事実関係と前回措置請求において述べられて

いる事実関係は、履行確認に係る点において内容が同一のも

のであると認められる。

 したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係については、前回監査結果において確認した事実関係のと

おりである。

2 判断

 上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、前

回監査結果における判断のとおりとする。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

(別添)

広島市監査公表第5号

令和5 年2 月7 日

 令和4年12月13日付け第1168号で受け付けた広島市職

員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和

22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のと

おり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

(別紙)

広監第1 7 0 号

令和5年2月7日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和4年12月13付け第1168号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第1 請求の要旨

 請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

 恵下埋立地(仮称)建設工事での伐採木処分費支出における不

当な処理に関する措置請求

⑴ 監査請求の概要

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木の産廃処分

に係る「処分費」の支出において、市民団体からは、「受注

者から請求された伐採木の処理数量は水増しになっているの

で、適正数量に見直し、当該工事の請負契約が終了する前に

設計変更によって減額しなければ、不当な支出になる」旨、

環境局に伝えられていたが、工事担当者は見直しをしなかっ

た。

 その結果、水増し請求に対する水増し支払いが確定した。

 工事を担当した職員を中心とする関係職員の行為が不当な

財務会計処理にあたることから監査請求するものである。

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」は、2016年3月1日

に工事請負契約がなされ、2022年8月31日に請負契約

が終了した。本件工事の支払額は約114億4522万円で

あったが、そのうち伐採木の処分費として支出された約1億

円(推定)が、担当職員の不適切処理による不当支出になっ

ていると考えられる。

 本件工事で、伐採木は産廃として処分するために約220

0台のトラックで運搬された。そのほとんどすべてが荷箱の

あるトラックであり、受注者が荷箱の容量で請求したため、

莫大な水増し請求と水増し支払いが行われた。少なく見積

もっても約1億円になると推定された。

 この水増し支払いは、工事監督員が数量確認を怠っていた

ことに原因がある。積み込んだトラック毎に伐採木の「荷積

み状態の体積」を測定し、その数量に対して支払いをすべき

ところ、荷積み状態の体積を荷箱の容量に置き換え、それで

是として確認を怠っている。

 本件工事では、荷箱のあるトラックについて、全ての運搬

トラックで荷箱の容量が伐採木の体積に等しいとして処分費

の請求が行われていた結果、莫大な水増し請求となって約1

億円(推定)もの水増し支払いになったために税金の不当な

支出が確定した。

⑵ 請求の対象となる職員

 この工事及び支払いに関係する職員

⑶ 損害の推定

 約1億円と推定される。

⑷ 請求する措置

 過大支払いとなっている処分費を認定し、受注業者から返

還してもらう措置を講じること

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】伐採木運搬過積載管理表

【事実証明書2】産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)

【事実証明書3】 荷箱のないトラック広島130あ3133

の荷姿

【事実証明書4】 荷箱のあるトラック広島130う1033

の荷姿

【事実証明書5】 荷箱の容量による請求が水増し請求である

ことの証拠を視覚的に分かり易く示した図

【事実証明書6】水増し支払額の推定

【事実証明書7】「 荷積み状態の体積」についての広島市都

市整備局技術管理課長の回答

【事実証明書8】 市民団体が、工事終了前に適正な数量に見

直し、設計変更によって減額する等で税金

の不当支出を適正にするよう求めた質問書

の事例

【事実証明書9】 住民監査請求の監査結果(令和4年4月1

9日公表広島市監査公表第9号~12号)

結論を支配した広島市長名の「意見書」

(満杯になり得ない事実を伏せている)

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和5年1月12日に、令和4年12

月13日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

新たな証拠の提出はなかったものの、次のとおり代理人によ

り、本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。

⑴ 陳述日

令和5年1月25日

⑵ 代理人

(略)

⑶ 主な陳述内容

・ 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態

の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、ト

ラックの荷箱の容量で支払われており、過大な支払いと

なった。

・ 工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラック

では荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問題

である。

2  広島市長(環境局施設部埋立地整備管理課(旧恵下埋立地

建設事務所))の意見書

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和5年1月20日付け広施埋第127号により意見

書の提出及び同年2月1日付け広施埋第131号により補充

意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

 これらの意見書の主な内容は、次のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

 請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 請求人の主張に対する反論等について

 請求人が伐採木の処分費の支払いについて、違法・不

当であると主張しているような不当な支出は生じていな

い。以下その理由を述べる。

 請求人は、本件工事で、伐採木は産廃として処分する

ために約2200台のトラックで運搬され、そのほとん

どすべてが荷箱のあるトラックであり、受注者が荷箱の

容量で請求したため、莫大な水増し請求と水増し支払い

が行われたと主張している。

 しかし、A企業体は、処分施設へ伐採木を運搬した全

車両(約2200台)について、満載であることを実際

に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量

を伐採木の処分量としている。

 つまり、A企業体が本市へ報告している伐採木の処分

量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した

数量であり、結果的にトラックの荷箱容量と一致してい

るものである。

 また、本市が施工状況の照合等を委託している現場技

術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、

ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬

する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み

込まれていることを確認し、写真でも記録している。

 さらに、本市においても、トラックの積込状況写真

(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認してお

り、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断した

ものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処

分量を決定している。

 実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成29

年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬入さ

れた伐採木の数量(414台のトラック搬出分)につい

ては、トラックの荷箱容量に0.8を乗じた数量で処分

量を決定している。

 なお、本市は、A企業体から、荷箱のあるトラックに

木材を積み込む場合、大きな空隙が生じないよう、さま

ざまな長さの幹や枝葉を積込、運搬したことを確認して

いる。よって、伐採木についでは、運搬ごとに積み方や

種類等により重量が異なり、運搬する荷積みの比重が均

一でないことから、重量データを比例案分し、荷積みの

容量を算出する方法を必ずしも否定するものではない

が、請求人が事実証明書5で示された、幹のみを積載し

たトラック1台のみの重量データにより比重を算出し、

荷箱のあるトラックの積載量を算出するとした方法は適

切でなく、荷箱が満載ではなかったという証拠にはなら

ない。

 このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

イ まとめ

 以上の次第で、本件工事で支出した伐採木の数量は、

処分施設に運搬した伐採木の体積(実際の荷積状態)に

対して支払われており、本市には何らの不当な支出は生

じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきで

ある。

3 監査対象事項

 請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

 このため、本件工事の請負契約に基づく支払(完成払を含

む。)に係る履行確認において、伐採木の処分量を適正に確

認せず、これにより伐採木の処分費の支払が違法又は不当に

なっているかについて監査する。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、本件措

置請求において述べられている事実関係について、別添の令

和4年4月19日付け広監第14号「広島市職員に関する措

置請求に係る監査結果について(通知)」(ほかに3件同様

の内容のものがある。以下「前回監査結果」という。)で監

査結果を通知した広島市職員に関する措置請求(以下「前回

措置請求」という。)において述べられている事実関係と比

較し、違いの有無について確認した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

 本件工事の請負契約における伐採木の処分費の支払につい

ては、本件措置請求において述べられている事実関係と前回

措置請求において述べられている事実関係は、履行確認に係

る点において内容が同一のものであると認められる。

 したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係については、前回監査結果において確認した事実関係のと

おりである。

 なお、受注者は、令和2年8月から令和3年11月に伐採

木の処分を完了するまでの間において、伐採木をトラックの

荷箱に満載した状態での運搬・処分量を重量でマニフェスト

に記載するよう変更し、市においては、その重量を体積に換

算して処分量を確定した後、契約変更を経て、所定の検査員

による検査を行い、伐採木の処分費に係る履行確認を行って

いた。

2 判断

 上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、前

回監査結果における判断のとおりとする。

 なお、完成払に係る伐採木の処分量の一部が重量でマニ

フェストに記載されていたが、その重量を体積に換算して処

分量を確認しており、履行確認も適正になされていたことか

ら、この判断に影響を与えるものではない。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

(別添) 令和5年2月7日 広監第170号の別添

広監第1 4 号

令和4年4月19日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

令和4年3月15日付け第1546号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第1 請求の要旨

 請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

 広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関

する措置請求

⑴ 監査請求の概要

 本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分費

は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施設に

運搬した伐採木の体積に対して支払われなければならないに

も関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事において、荷箱の

あるトラックでは荷箱の大きさで支払われていることが違

法・不当であるとして、監査請求するものです。

 本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測った

体積を基にして支払われるべきで、そうしていないことが違

法・不当であると主張しています。

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施設

(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとしてお

り、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企業体に

支払っています。

 2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラックで

は52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840円

の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、これは

「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますから、さら

に大きな金額が支払われています。)

 どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処分

費が大きく違っています。

 伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷物

の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上していま

す。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の容積よ

り少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計上されて

います。このことから差が生じたものです。これは、トラッ

クの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積込まれてい

る木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差がで

たものです。

 しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係なく、

荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められていま

す。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状態での荷

物の体積を計測して、その体積に対して処分費を支払わなけ

ればなりません。

 支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化す

るための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み荷に

対して支払われなければならないもので、同じような支払い

額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは過大な支

払いとなっています。

 これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠り、

荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とするとい

う逸脱した行為が原因で生じたものです。

 公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契約

の履行の確保)により、その実施が位置付けられています。

地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団体が工

事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れ

その他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共

団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履

行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の

完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう

工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含

む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならな

い。」と規定しています。工事監督員には、完了の確認のた

め、積み荷の体積の測定結果の確認が必要です。

 伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払わ

れなければなりません。

 本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、その

体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を計測

することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な水増し

支払いとなっています。

 税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許されま

せん。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に必要

な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行うことな

く漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支払いが行

われたと考えられます。

 2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」

べースで)が出ています。実際には1台だけではなく、相当

な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位に及

ぶ差が生じるものと思われます。

 産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラッ

クの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の請求

が行われていたため生じたものです。

 荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上さ

れていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払うこと

になって、結果として過大な支払いになりました。これは、

明らかに、違法な支払いです。

 なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるので

すから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェスト

に、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によって)す

ることによって確定させるべきものであると思われます。

 事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取付

道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を記載

して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、支払い

が行われています。

 積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係数」

によって、重量を体積に換算することで支払いができるよう

になっています。重量換算係数は0.5t/㎥ですから、計

量された重量を0.5で除して体積にし、その体積に処分費

単価を乗じることで、適正な支払いを行うことができます。

 本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬さ

れています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を用い

て換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反して大幅

な重量超過での運搬が行われていたことになりますが、搬入

先で計量されることからもこのような違法行為はできませ

ん。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重くなること

から、積み荷は7〜8t程度までしか積めないものと思われ

ます。

 行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その判

断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが

明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされます。

 本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければなら

ないとされていることから、荷箱の容量で支払うことは、明

らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえます。

⑵ 請求の対象となる職員

 この工事及び支払いに関係する職員

⑶ 損害の推定

 荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の大

きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で支払

われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出であり、

積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大に支出さ

れた処分費となるので、それが損害と推定されます。

 なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬先

によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、重量

換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当たり

の)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払われた

額として確定することが可能です。

⑷ 請求する措置

 過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法で

適正な支出とすること

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】   荷箱のないトラック「広島130あ3

133」と荷箱のあるトラック「広島1

30う1033」での運搬数量(どちら

もほぼ同じ量であるにも関わらず大きな

差が生じている証拠)

【事実証明書2】   「荷積み状態」についての広島県土木

建築局技術企画課長の回答

【事実証明書3】   「荷積み状態」についての広島市都市

整備局技術管理課長の回答

【事実証明書4】   排出量欄に荷箱容量が計上されている

本件伐採木の電子マニフェストの一部

(H28年6月分の一部)

【事実証明書5】   本件電子マニフェストに記載されてい

るトラック毎の荷箱容量

【事実証明書6】   事実証明書4に記載されているトラッ

クのうち、車両番号「広島130う10

33」の荷箱容量を証明する資料

【事実証明書7】   建設発生木材の処分費単価が積み荷状

態での空㎥であることについて記載され

ている文書

【事実証明書8】   社会の一般常識(社会通念)について

【事実証明書9】   処分施設に搬入した伐採木の量を、処

分施設で計量した重量で記載している

「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工

事」のマニフェスト

【事実証明書10】  伐採した幹材の長さが4mである事実

【事実証明書11】  事実証明が不足している場合、具体的

に必要とする内容を提示して補正を求め

ることができるので、その事例。(本事

例は、補正を請求したが補正されなかっ

たので受理前却下したという大阪市監査

委員の事例(大阪市ホームページ))

【事実証明書12】  広島市が、1回のトラックで運搬した

伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の

容量で数量認定している事実

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要

件を具備するものと認め、令和4年3月16日に、同月15

日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

⑴  地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

⑵  これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出する

とともに、令和4年3月25日、本件措置請求の要旨に

沿って陳述した。

ア 提出された書類

・ 「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費

用支出に関する措置請求(新たな証拠等)」(添付を

省略する。)

イ 主な陳述の内容

・ 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状

態の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、

トラックの荷箱の容量で支払われており、不当に過大

な支出となっていること。

・ 工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラッ

クでは荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が

問題であること。

2 広島市長の意見書の提出及び陳述

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和4年3月24日付け広施恵第208号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

 意見書の主な内容は、以下のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

 請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア  マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

 請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

 しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両(約2200台)について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

 つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ

フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

 さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

イ 伐採木の処分費の支払いについて

 請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

 しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。

 また、本市においても、トラックの積込状況写真(全

34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

 実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成29

年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量(414台のトラック搬出分)につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

 このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

ウ 事実証明書1について

 請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の

長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。

 しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

 本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

 また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成31年3月19日付で、処分施設から満載状態

であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理し

ている。

 したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

エ 事実証明書10について

 請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであ

ると断定しており、事実証明書10に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

 しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが4mであることの根拠にはならない。

オ 伐採木の計量方法について

 請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ

れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

 しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

3 監査対象事項

 請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

 このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

⑴  恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」とい

う。)における伐採工の概要

ア  恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請

負契約」という。)の概要

ア 工事場所  佐伯区湯来町大字和田

イ 工   期   平成28年3月1日から平成32年

3月10日まで(当初契約時)

          平成28年3月1日から令和4年8

月31日まで(変更契約後)

ウ 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

          114億3,050万1,680円

(変更契約後)

エ 受 注 者  A企業体

オ 当初契約日  平成28年3月1日

カ 工事内容   全体計画容量160万立方メートル

のうちの35万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事(埋立地の用地約22

万4,000平方メートルの造成その

他工事)

イ 伐採木に係る設計図書上の記載

 本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

⑴  工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等

にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守

すること。

 受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の
許可を有する再資源化施設

・土木工事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤  伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び

根株については、下記の受入場所に搬

出することとし、所在地への搬出を見

込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産

業廃棄物処分業の中間処分の許可を有

し、木質チップ等として再資源化可能

な再資源化施設」に搬出することを妨

げるものではない。

 施設名   B社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

9.その他

②  伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根

量(体積)について近隣工事の実績に

より、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合

は、発注者と受注者の協議のうえ契約

変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤  伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び

根株については、下記の受入場所に搬

出することとし、所在地への搬出を見

込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産

業廃棄物処分業の中間処分の許可を有

し、木質チップ等として再資源化可能

な再資源化施設」に搬出することを妨

げるものではない。

 施設名   C社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

10.その他

②  伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根

量(体積)については、下記のとおり

見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合

は、発注者と受注者の協議のうえ契約

変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

224,000

集積

224,000

発生木材運搬費

224,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

ウ 伐採工に係る施工

 受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

 平成28年4月13日付けで受注者から市に提出され

た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

 施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

224,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

 施工方法

  ・ 伐採前確認

  ・ 草刈・立木枝払い

  ・ 伐採

  ・ 伐採材集積

  ・ 除根

  ・ 場内運搬

  ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

 バックホウにてダンプトラック(10t)に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

 ダンプトラック(10t)及びパッカー車に

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

 場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

 運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

 検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

⑵ 伐採工の状況

ア 伐採木の集積の状況

 木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

イ 伐採木の運搬の状況

 受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

 積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業

廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

 以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

ウ 伐採木の処分の状況

 受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

ア これまでの部分払の状況

 部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び

第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回

の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工

の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出

来高を含めた支払が行われている。

 部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

ア 市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

より確認していた。

 これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

イ 当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

 なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

ウ 部分払に係る検査

 本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

2 判断

 地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

 本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト

や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

 以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。


定期第1122号

令和5年11月30日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号