目次
告示
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 3
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 3
〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 3
〇介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 3
〇路上駐車場の休止 3
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 4
〇令和5年5月10日付け広島市告示第218号の一部訂正 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための施術者から変更の届出 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 4
〇市営住宅の家賃の変更 4
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5
〇都市公園法による認定公募設置等計画の変更について認定 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による指定医療機関から変更の届出 6
〇市営住宅の家賃の変更 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律による指定医療機関から指定辞退の届出 6
〇公共下水道の供用開始 6
〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 7
〇農業集落排水処理施設の供用開始 7
〇開発行為に関する工事の完了 7
〇自転車等の所有権の取得 7
〇子ども・子育て支援法の確認 7
〇令和5年4月1日改正前の農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の公告 7
〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 8
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 8
〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 8
〇放置自転車等の撤去(中区) 8
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 8
〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 8
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 9
〇放置自転車等の撤去(中区) 9
〇道路の区域変更(東区) 9
〇道路の供用開始(東区) 9
〇若草第一公園の指定管理者の指定の取り消し(東区) 9
〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 2件 9
〇放置自転車の撤去(東区) 4件 9
〇放置自転車等の撤去(南区) 10
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 10
〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 10
〇放置自転車等の撤去(南区) 10
〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 10
〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 10
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 11
〇放置自転車等の撤去(南区) 11
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 11
〇放置自転車等の撤去(南区) 11
〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 11
〇建築基準法による一敷地内建築物以外の建築物の位置及び構造の認定(西区) 11
〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 12
〇建築基準法による道路の位置の指定(西区) 12
〇イートピア長楽寺町内会の告示事項の変更(安佐南区) 12
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 12
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 12
〇道路の区域変更(安佐南区) 12
〇道路の供用開始(安佐南区) 13
〇道路の区域変更(安佐南区) 13
〇道路の供用開始(安佐南区) 13
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 13
〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 13
〇道路の区域変更(安佐北区) 13
〇道路の供用開始(安佐北区) 14
〇星が丘団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 14
〇道路の区域変更(安佐北区) 14
〇道路の供用開始(安佐北区) 14
〇小越団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 14
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 15
〇道路の区域変更(安佐北区) 15
〇道路の供用開始(安佐北区) 15
〇道路の区域変更(安佐北区) 15
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 15
〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 16
〇道路の区域変更(安芸区) 16
〇道路の供用開始(安芸区) 16
〇放置自転車等の撤去(安芸区) 16
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 16
〇放置自転車等の撤去(安芸区) 16
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 16
〇道路の区域変更(安芸区) 16
〇道路の供用開始(安芸区) 17
〇道路の区域変更(佐伯区) 17
〇道路の供用開始(佐伯区) 17
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 17
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 17
〇中講町内会の告示事項の変更(佐伯区) 17
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 18
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 18
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 18
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 18
〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 18
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 18
教育委員会告示
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 19
水道局規程
〇広島市水道局行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する規程(第10号) 19
監査公表
〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 19
告示
広島市告示第291号
令和5 年7 月3 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及
び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者
を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の2
0第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和5年7月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
社会福祉法人三篠会 |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
広島市安佐北区白木町小越2番 |
小規模多機能型居宅介護及び |
株式会社サルート |
グループホームとまとやす |
広島市安佐南区高取南一丁目 |
認知症対応型共同生活介護及び |
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広島市告示第292号
令和5 年7 月3 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定
する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの
で、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和5年7月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社マイレ |
居宅介護支援事業所ノア |
広島県広島市中区西十日市町7番 |
居宅介護支援 |
株式会社ケアサポートあかつき |
居宅介護支援事業所あかつき |
広島県広島市安佐南区伴北七丁目 |
居宅介護支援 |
株式会社多伽羅 |
かなえプランニングサポート |
広島県広島市東区戸坂出江一丁目 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第293号
令和5 年7 月3 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3
第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの
で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関
する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和5年7月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社CYS |
訪問介護サービスつばめ |
広島市安佐南区大町東三丁目 |
訪問介護サービス、 |
T&TWAMサポート株式会社 |
ここから中筋 |
広島市安佐南区中筋一丁目9番 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第294号
令和5 年7 月3 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定
する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したの
で、同法第78条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和5年7月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社CYS |
訪問介護サービスつばめ |
広島市安佐南区大町東三丁目 |
訪問介護 |
合同会社B.f. |
訪問看護ステーションコドモワ |
広島市東区牛田新町一丁目7番 |
訪問看護 |
T&TWAMサポート株式会社 |
ここから中筋 |
広島市安佐南区中筋一丁目9番 |
通所介護 |
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広島市告示第295号
令和5 年7 月6 日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 休止する駐車場
広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車
場
2 休止する期間
令和5年8月5日(土)午後7時から同月6日(日)午前1
0時まで
3 休止する理由
道路交通法(昭和35年法律第105号)第5条第1項の規
定に基づき、広島中央警察署長が同法第4条第1項の規定によ
る交通規制を行うため。
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広島市告示第296号
令和5 年7 月6 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第297号
令和5 年7 月7 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第298号
令和5 年7 月7 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第299号
令和5年7月10日
令和5年5月10日付け広島市告示第218号の一部を次のと
おり訂正します。
広島市長 松 井 一 實
特定子ども・子育て支援施設等確認年月日を「令和5年5月1
日」から「令和5年4月1日」に訂正する。
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広島市告示第300号
令和5年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第301号
令和5年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第302号
令和5年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお
いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の
規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの
で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第303号
令和5年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお
いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の
規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの
で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第304号
令和5年7月11日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14
条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松 井 一 實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり
2 変更期間
令和5年8月1日から令和6年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第306号
令和5年7月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2
項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった
ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ
り、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり伴東店
⑵ 所在地 広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 略
4 変更年月日
令和5年8月21日
5 届出年月日
令和5年7月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和5年7月19日から令和5年11月19日まで。ただ
し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49
号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大
規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保
持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この
公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出
により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年11月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第307号
令和5年7月19日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第2項の規
定に基づき、認定公募設置等計画の変更について認定しましたの
で、第5条の5第2項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 認定計画提出者
代表法人 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
構成法人 株式会社エディオン
広島電鉄株式会社
株式会社RCC文化センター
株式会社中国新聞社
2 変更認定日
令和5年7月19日
3 認定の有効期間
令和5年8月1日から令和25年7月31日まで
4 公募対象公園施設の場所
広島市中区基町15
中央公園広場内(別紙のとおり)
別紙 略
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広島市告示第308号
令和5年7月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第
55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
アレス薬局翠店 |
広島市南区翠二丁目18-3 |
令和5年7月1日 |
令和11年6月30日 |
風香る 訪問看護 |
広島市西区庚午中四丁目 |
令和5年1月1日 |
令和10年12月31日 |
三篠園診療所 |
広島市安佐北区白木町井原1244 |
令和5年7月1日 |
令和11年6月30日 |
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広島市告示第309号
令和5年7月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第310号
令和5年7月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第311号
令和5年7月19日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14
条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松 井 一 實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり
2 変更期間
令和5年8月1日から令和6年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第312号
令和5年7月20日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第313号
令和5年7月20日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第314号
令和5年7月20日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機
関の指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3
号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第315号
令和5年7月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和
33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 供用を開始する年月日
令和5年7月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の
とおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び雨水を排除 |
安芸区 |
中野二丁目の一部 |
分流 |
汚水を排除 |
安佐南区 |
東野二丁目及び西原九丁目 |
|
安佐北区 |
三入三丁目及び亀山九丁目 |
||
佐伯区 |
五日市中央五丁目の一部 |
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広島市告示第316号
令和5年7月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、
次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)
第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま
す。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 下水の処理を開始する年月日
令和5年7月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
東野二丁目及び西原九丁目の各一部 |
位置: 広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐北区 |
三入三丁目及び亀山九丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市中央五丁目の一部 |
|
安芸区 |
中野七丁目の一部 |
位置: 広島市南区向洋沖町1番1号 |
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広島市告示第317号
令和5年7月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島
市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項
の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 供用を開始する年月日
令和5年7月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字市川の一部 |
市川農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第318号
令和5年7月25日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43
年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告
します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区大林四丁目の3728番1、3728番2、
3744番2、3759番1、3760番1、3760番
2、3760番3、3761番1及び3761番4
2 開発面積
2,029.30㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区横川新町4番25号
株式会社スマイクホーム
代表取締役 大石 剛史
4 検査済証交付年月日
令和5年7月25日
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広島市告示第319号
令和5年7月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい
る自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示第320号
令和5年7月28日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第
65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5
8条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松 井 一 實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事
業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和5年8月1日
別紙 略
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広島市告示第321号
令和5年7月31日
令和5年4月1日改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55
年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計
画を定めたので、同法第19条の規定により公告します。
なお、この農用地利用集積計画(令和5年4月1日改正前の農
業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34
号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は、広島市経
済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐
南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安
芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課にお
いて縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示第322号
令和5年7月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す
る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者
の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告
示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第323号
令和5年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又
は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定
地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事
業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第
115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第324号
令和5年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第
115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅
サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ
たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第61号
令和5 年7 月7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第62号
令和5 年7 月1 4 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、7月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ
たので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第63号
令和5 年7 月1 4 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、7月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ
たので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第64号
令和5 年7 月1 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第65号
令和5 年7 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第66号
令和5 年7 月2 8 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第67号
令和5 年7 月2 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第50号
令和5 年7 月6 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月6日から同月20日まで広島市
東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東3区56号線 |
東区中山東一丁目669番地2地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(東区)第51号
令和5 年7 月6 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月6日から同月20日まで広島市
東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東3区56号線 |
東区中山東一丁目669番地2地先から |
令和5年7月6日 |
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広島市告示(東区)第52号
令和5 年7 月6 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11
項の規定に基づき、若草第一公園の指定管理者の指定を次のとお
り取り消しましたので、広島市公園条例(昭和39年3月31日
条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 取消しに係る公の施設の名称
若草第一公園
2 取消しの相手方
広島市東区若草町10番25号
万年青若草クラブ
3 取消し年月日
令和5年4月1日
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広島市告示(東区)第53号
令和5 年7 月7 日
広島駅北口第一自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記
自転車については、令和5年7月4日に広島市西部自転車等保管
所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(東区)第54号
令和5 年7 月7 日
天神川駅北口第一自転車等駐車場、不動院前駅東自転車等駐車
場、不動院前駅西自転車等駐車場及び戸坂駅自転車等駐車場に長
期間駐車されていた下記自転車については、令和5年7月5日に
広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(東区)第55号
令和5 年7 月7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第56号
令和5 年7 月1 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第57号
令和5 年7 月2 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第58号
令和5 年7 月2 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第83号
令和5 年7 月5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第84号
令和5 年7 月5 日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転
車等については、令和5年7月4日に広島市西部自転車等保管所
へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第85号
令和5 年7 月5 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4
号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、南区役所建設部建築課において一般に縦覧し
ます。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和5年7月5日
3 路線名 都市計画道路東雲大州線
4 道路の位置 起点 南区大州一丁目162-105地先
終点 南区大州一丁目162-107地先
5 道路の幅員 25.0m
6 道路の延長 25.0m
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広島市告示(南区)第86号
令和5 年7 月6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第87号
令和5 年7 月7 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4
号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、南区役所建設部建築課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和5年7月7日
3 路線名 都市計画道路霞庚午線(8・9工区)
4 道路の位置 起点 南区翠三丁目1151-19地先
終点 南区翠三丁目1151-19地先
5 道路の幅員 7.5m~8.5m
6 道路の延長 40.0m
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広島市告示(南区)第88号
令和5 年7 月1 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第89号
令和5 年7 月1 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第90号
令和5 年7 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第91号
令和5 年7 月2 1 日
青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等について
は、令和5年7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第92号
令和5 年7 月2 7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第93号
令和5 年7 月2 7 日
広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第五駐輪場に、長期間
駐車されていた下記の自転車等については、令和5年7月26日
に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第94号
令和5 年7 月2 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(西区)第66号
令和5 年7 月5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第67号
令和5 年7 月1 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第68号
令和5 年7 月1 3 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項
の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構
造について下記のとおり認定しましたので、同条第6項の規定に
基づき告示します。
この関係図書は、西区役所建設部建築課において一般の縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
記
1 対象区域の位置 広島市西区草津港二丁目の17-8、1
7-17、17-18、17-19、1
7-20、17-21、17-22、1
7-23、17-24、17-25、1
7-26、17-27、17-28、1
7-29、17-30、17-31、1
7-32、17-33、17-34、1
7-35、17-36、17-37、1
7-38、17-39、17-40、1
7-41、17-42、17-43、1
7-44、17-45及び17-46
2 認定番号 第R05認定通知広島市建40002号
3 認定年月日 令和5年7月13日
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広島市告示(西区)第69号
令和5 年7 月1 3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第70号
令和5 年7 月2 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第71号
令和5 年7 月2 7 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の
縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和5年7月27日
3 道路の位置 広島市西区田方二丁目の1815番3、18
16番4、1817番2、1826番1の一
部、1826番地2の一部、1816番4地
先市道及び1826番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 5.00~5.53メートル
延長 32.23メートル
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広島市告示(安佐南区)第68号
令和5 年7 月4 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成19年3月13日付けで不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺
町内会(旧代表者 松浦 昭久)について、次のとおり告示事項
を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
氏 名 山下 健司
住 所 広島市安佐南区長楽寺一丁目82番17号
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区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-E3-き-7-5-20号水路 |
祇園七丁目297番1地先から |
新 |
新祇園七丁目297番1地先から |
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広島市告示(安佐南区)第70号
令和5 年7 月1 8 日
長期間駐車されていた自転車等については、令和5年7月12
日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安佐南区)第71号
令和5 年7 月1 9 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月19日から同年8月2日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南1区322号線 |
安佐南区川内三丁目657番地6地先から |
旧 |
1.90~4.17 |
19.20 |
新 |
3.00~6.03 |
19.20 |
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広島市告示(安佐南区)第72号
令和5 年7 月1 9 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月19日から同年8月2日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
市 道 |
安佐南1区322号線 |
安佐南区川内三丁目657番地6地先から |
令和5年7月19日 |
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広島市告示(安佐南区)第73号
令和5 年7 月1 9 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月19日から同年8月2日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南2区中筋温品線 |
安佐南区東野三丁目1544番地4地先から |
旧 |
35.00~36.00 |
8.00 |
新 |
35.00~41.00 |
8.00 |
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広島市告示(安佐南区)第74号
令和5 年7 月1 9 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月19日から同年8月2日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南2区中筋温品線 |
安佐南区東野三丁目1544番地4地先から |
令和5年7月19日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第75号
令和5 年7 月2 7 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図面は、令和5年7月27日から同年8月10日ま
で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐南2区338号里道 |
高取北一丁目198番地先から |
新 |
新高取北一丁目201番1地先から |
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広島市告示(安佐南区)第76号
令和5 年7 月2 8 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のように変更しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和5年7月28日
3 道路の位置 広島市安佐南区大町東二丁目の
350-4の一部、351-8の一部、35
1-9の一部、354-2の一部、354-
4の一部、354-5の一部、356-2の
一部、356-5の一部、356-6及び3
56-8の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.30m
延長 46.70m
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広島市告示(安佐北区)第61号
令和5 年7 月3 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月3日から同月18日まで安佐北
区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北3区284号線 |
安佐北区三入三丁目212番地8地先から |
旧 |
4.03~6.30 |
18.90 |
新 |
6.00~8.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第62号
令和5 年7 月3 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月3日から同月18日まで安佐北
区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安佐北3区284号線 |
安佐北区三入三丁目212番地8地先から |
令和5年7月3日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第63号
令和5 年7 月3 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成6年4月1日付けで、不動産又は不動産に
関する権利等を保有する団体として認可した星が丘団地自治会
(代表者 山本 裕二)について、次のとおり告示事項を変更し
ました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所、区域
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張5014番地4 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張4978番地 |
区域 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張1789番地の1、 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張1789番地の1、 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第64号
令和5 年7 月6 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月6日から同月20日まで安佐北
区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北3区23号線 |
安佐北区可部南五丁目1741番地5地先から |
旧 |
5.03~5.56 |
64.90 |
新 |
5.03~6.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第65号
令和5 年7 月6 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月6日から同月20日まで安佐北
区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安佐北3区23号線 |
安佐北区可部南五丁目1741番地5地先から |
令和5年7月6日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第66号
令和5 年7 月1 0 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成20年6月3日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した小越団地自治会
(代表者 陽岡 行夫)について、次のとおり告示事項を変更し
ました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字小越15番地13 |
広島市安佐北区白木町大字小越56番地11 |
代表者の氏名 |
陽岡 行夫 |
土井 謙太郎 |
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広島市告示(安佐北区)第67号
令和5 年7 月1 3 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和5年7月13日から同年7月27日ま
で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北1区2984号里道 |
白木町大字三田字下岡8003番地先から |
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広島市告示(安佐北区)第68号
令和5 年7 月2 0 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月20日から同年8月3日まで安
佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北3区20号線 |
安佐北区可部南二丁目1719番地8地先から |
旧 |
8.72~9.00 |
16.26 |
新 |
8.72~10.02 |
16.26 |
|||
市道 |
安佐北3区20号線 |
安佐北区可部南二丁目1719番地8地先から |
旧 |
8.68~9.00 |
1.68 |
新 |
8.68~9.00 |
1.68 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第69号
令和5 年7 月2 0 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月20日から同年8月3日まで安
佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安佐北3区20号線 |
安佐北区可部南二丁目1719番地8地先から |
令和5年7月20日 |
市道 |
安佐北3区20号線 |
安佐北区可部南二丁目1719番地8地先から |
令和5年7月20日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第70号
令和5 年7 月2 1 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月21日から同年8月4日まで安
佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北3区263号線 |
安佐北区可部町大字桐原字山根1484番地1地先から |
旧 |
4.37~4.55 |
23.10 |
新 |
4.37~13.88 |
23.10 |
|||
市道 |
安佐北3区263号線 |
安佐北区可部町大字桐原字山根1567番地1地先から |
旧 |
5.85~6.42 |
72.32 |
新 |
5.85~27.72 |
72.32 |
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広島市告示(安佐北区)第71号
令和5 年7 月2 6 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図面は、令和5年7月26日から同年8月9日まで、
広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-F3-U石佛-6-26号水路 |
可部七丁目284番2地先から |
新 |
K3-F3-U石佛-6-26号水路 |
可部五丁目289番4地先から |
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広島市告示(安芸区)第55号
令和5 年7 月4 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和5年7月4日
3 道路の位置 広島市安芸区中野二丁目289番1の一部
4 幅員 4.20メートル
5 延長 34.90メートル
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広島市告示(安芸区)第56号
令和5 年7 月2 4 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月24日から同年8月7日まで広
島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸1区301号線 |
広島市安芸区瀬野五丁目1645番地9地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第57号
令和5 年7 月2 4 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月24日から同年8月7日まで広
島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安芸1区301号線 |
広島市安芸区瀬野五丁目1645番地9地先から |
令和5年7月24日 |
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広島市告示(安芸区)第58号
令和5 年7 月2 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第59号
令和5 年7 月2 4 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第60号
令和5 年7 月2 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により
告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第61号
令和5 年7 月2 4 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第62号
令和5 年7 月2 8 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月28日から同年8月14日まで
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸3区2号線 |
広島市安芸区船越六丁目1255番地4地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
|||
市道 |
安芸3区6号線 |
広島市安芸区船越六丁目1254番地1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第63号
令和5 年7 月2 8 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月28日から同年8月14日まで
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安芸3区2号線 |
広島市安芸区船越六丁目1255番地4地先から |
令和5年7月28日 |
市道 |
安芸3区6号線 |
広島市安芸区船越六丁目1254番地1地先から |
令和5年7月28日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第70号
令和5 年7 月4 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月4日から同年7月18日まで広
島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
路線の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯2区119号線 |
佐伯区八幡が丘一丁目1番40地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第71号
令和5 年7 月4 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年7月4日から同年7月18日まで広
島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
路線の種類 div> |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯2区119号線 |
佐伯区八幡が丘一丁目1番40地先から |
令和5年7月4日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第72号
令和5 年7 月4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第73号
令和5 年7 月4 日
広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間
駐車されていた別紙自転車等については、令和5年7月3日に広
島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま
す。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第74号
令和5 年7 月6 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成18年5月23日付けで、不動産又は不動
産に関する権利等を保有する団体として認可した中講町内会(代
表者 六廣 隆)について、次のとおり告示事項を変更しまし
た。
広島市長 松 井 一 實
変更があった事項及び内容
代表者氏名及び住所
香川 和信
広島市佐伯区五日市町大字石内2804番地
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広島市告示(佐伯区)第75号
令和5 年7 月7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第76号
令和5 年7 月7 日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自
転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について
は、令和5年7月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第77号
令和5 年7 月1 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第78号
令和5 年7 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第79号
令和5 年7 月2 1 日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自
転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について
は、令和5年7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第80号
令和5 年7 月2 8 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和5年7月28日
3 道路の位置 広島市佐伯区千同三丁目の85番の一部、8
8番1の一部及び88番1地先市道佐伯3区
寿老地中地線
4 幅員及び延長 幅員 4.10~4.50メートル
延長 33.06メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第81号
令和5 年7 月2 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第82号
令和5 年7 月3 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第10号
令和5 年7 月7 日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和5年7月14日(金) 午前9時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和5年度放課後児童クラブの利用申込状況等について
(報告)
【非公開予定議題】
⑵ 訴訟について(報告)
⑶ 教職員の人事について(議案)
水道局規程
広島市水道局規程第10号
令和5 年7 月1 8 日
広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
る規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村 上 裕 之
広島市水道局行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する規程の一部を改正する規程
広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
る規程(平成17年広島市水道局規程第6号)の一部を次のよう
に改正する。
第11条中「第18条」を「第20条」に改める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第21号
令和5 年7 月5 日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表につ
いて
広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通
知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和5年6月12日(広市教総施第24号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 花壇や排水用の溝の管理について(矢野南三丁目市有地) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
本物件内に花壇や排水用の溝などがあるが、使用許可申請がな |
監査の実施を受けて、令和4年12月に、花壇作成者に花壇を |
⑵ バックネットの管理について(藤の木四丁目市有地) |
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監査の意見 |
対応の内容 |
本物件内に野球やソフトボール用のバックネットが設置されて |
監査の実施を受けて、バックネット設置者から本物件の使用許 |
定期第1119号
令和5年8月31日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号