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広島市報

目次

条例

〇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第27号) 4

〇政治倫理の確立のための広島市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例(第28号) 4

〇広島市市税条例の一部を改正する条例(第29号) 4

〇広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第30号) 6

〇広島市印鑑条例の一部を改正する条例(第31号) 7

〇広島市スポーツセンター条例の一部を改正する条例(第32号) 8

〇広島市道路附属物駐車場条例の一部を改正する条例(第33号) 8

〇広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第34号) 8

〇政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例(第35号) 9

規則

〇広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第44号) 9

〇広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第45号) 10

〇市長の職務代理者に関する規則の一部を改正する規則(第46号) 12

〇広島市旧宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第47号) 13

〇広島市火災予防規則の一部を改正する規則(第48号) 13

告示

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 13

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 13

〇介護保険法による介護医療院の開設の許可 13

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 14

〇介護保険法による指定事業者の指定 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から休止の届出 15

〇広島市市営駐車場条例による路上駐車場の休止 15

〇子ども・子育て支援法による確認 15

〇令和5年第3回広島市議会定例会の招集 15

〇広島サッカースタジアムの呼称の決定 15

〇広島市公園条例による都市公園の区域変更 15

〇公印の印影印刷 15

〇広島市市営駐車場条例による道路附属物駐車場の休止 16

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 16

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者から変更の届出 16

〇公共下水道の供用開始 16

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 16

〇土地区画整理法による広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から指定辞退の届出 17

〇自転車等の所有権の取得 17

〇市営住宅の家賃の変更 17

〇広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画変更申請に係る事業計画の縦覧 17

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 17

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 18

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 18

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 18

〇道路法による市道の路線の廃止 18

〇道路法による市道の路線の認定 18

〇道路の区域決定 18

〇道路の供用開始 19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 19

〇放置自転車等の撤去(中区) 19

〇放置自転車等の撤去(中区)の告示の修正 2件(中区) 19

〇放置自転車等の撤去(中区) 19

〇建築基準法による道路の位置の指定(中区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 20

〇放置自転車等の撤去(中区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20

〇放置自転車等の撤去(中区) 20

〇区物品出納員事務の一部委任(中区) 20

〇放置自転車等の撤去(中区) 21

〇放置自転車の撤去(東区) 21

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 21

〇放置自転車の撤去(東区)の告示の取消し(東区) 21

〇放置自転車の撤去(東区) 21

〇建築基準法による公告認定対象区域の認定の取消し(東区) 21

〇放置自転車の撤去(東区) 21

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 21

〇放置自転車の撤去(東区) 22

〇放置自転車等の撤去(南区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 22

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 22

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 22

〇元宇品町内会の告示事項の変更(南区) 22

〇区出納員事務の一部委任(南区) 23

〇放置自転車等の撤去(南区) 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 23

〇放置自転車等の撤去(南区) 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 23

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 23

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 23

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区) 24

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 24

〇道路の供用開始(西区) 24

〇放置自転車等の撤去(西区) 24

〇道路の区域変更(安佐南区) 24

〇道路の供用開始(安佐南区) 24

〇道路の区域変更(安佐南区) 3件 25

〇道路の供用開始(安佐南区) 25

〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 26

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 26

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 26

〇上市1区自治会の告示事項の変更(安佐北区) 26

〇白木台団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 26

〇長沢自治会の告示事項の変更(安佐北区) 26

〇道路の区域変更(安佐北区) 26

〇道路の供用開始(安佐北区) 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 27

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 27

〇成岡自治会の告示事項の変更(安芸区) 27

〇桜台自治会の告示事項の変更(安芸区) 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 27

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 28

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 28

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 28

〇建築基準法による道路の位置の廃止(安芸区) 28

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 28

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 28

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 28

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 28

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 28

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 29

〇道路の区域変更(佐伯区) 29

〇道路の供用開始(佐伯区) 29

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 29

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 29

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 30

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 30

選管告示

〇公職選挙法による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表 30

〇令和5年6月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求

並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 31

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 32

監査公表

〇定期監査及び行政監査結果公表 32

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 32

〇定期監査及び行政監査結果公表 33

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 33

〇定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表 34

〇定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表 34

〇定期監査及び行政監査結果公表 2件 35

〇令和5年5月10日付け第202号で受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果公表 36

職員共済組合公告

〇広島市職員共済組合定款による令和4年度決算の要旨 52

告示

広島市告示第255号

令和5 年6 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年6月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社NEPENTHE

十日市居宅介護支援事業所

広島市中区十日市町一丁目5番
18-207

居宅介護支援

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広島市告示第256号

令和5 年6 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年6月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社セカンド

ほがらか福祉用具

広島市佐伯区五日市七丁目
14番10号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具貸与

有限会社セカンド

ほがらか福祉用具

広島市佐伯区五日市七丁目
14番10号

特定福祉用具販売及び
特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第257号

令和5 年6 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規

定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で、同法第114条の7第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年6月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団盛友会

林クリニック介護医療院

広島市佐伯区湯来町下987番地

介護医療院

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広島市告示第258号

令和5 年6 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及

び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の2

0第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年6月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人秀仁会

グループホーム菜の花

広島市安佐北区可部八丁目
14番21号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第259号

令和5 年6 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年6月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社CELEBRATION

ヘルパーステーション結笑

広島市西区庚午中四丁目
7番4-301号

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

合同会社看

訪問介護S.L.C
「ゆとり」

山口県山陽小野田市
須恵三丁目10番3号

訪問介護サービス

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広島市告示第260号

令和5 年6 月6 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第261号

令和5 年6 月6 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第262号

令和5 年6 月6 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

大谷しょういちろう乳腺クリニック

広島市中区八丁堀4-18-101

令和5年5月1日

令和11年4月30日

鎌田歯科クリニック

広島市中区舟入南一丁目4-61

令和5年5月1日

令和11年4月30日

うした耳鼻咽喉科クリニック

広島市東区牛田本町六丁目1-27
うしたみらいビル5階

令和5年5月1日

令和11年4月30日

三上内科医院

広島市南区松原町3-1-205

令和5年5月1日

令和11年4月30日

あらき脳・循環器・リハビリクリニック

広島市西区庚午北一丁目5-15
ARAKI HEALTHCARE
PLAZA 2F

令和5年6月1日

令和11年5月31日

フェローデンタルクリニック

広島市西区三篠北町18-14

令和5年5月1日

令和11年4月30日

リアン訪問看護ステーション

広島市西区古江東町18-51
セジュールなごみA201

令和5年4月1日

令和11年3月31日

長楽寺内科・呼吸器クリニック

広島市安佐南区長楽寺一丁目15-3

令和5年5月1日

令和11年4月30日

ププレひまわり薬局 可部店

広島市安佐北区亀山二丁目
25-9-2

令和5年6月1日

令和11年5月31日

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広島市告示第263号

令和5 年6 月6 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第264号

令和5 年6 月6 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第265号

令和5 年6 月6 日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営富士見町第六駐車場

15区画

令和5年6月12日(月)午前8時から
同年9月29日(金)午後5時まで

2 休止する理由

当該施設の機器改修工事のため

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広島市告示第266号

令和5 年6 月9 日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年5月31日

別紙 略

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広島市告示第267号

令和5年6月12日

 令和5年第3回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日   令和5年6月19日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第268号

令和5年6月12日

 広島サッカースタジアム条例(令和4年広島市条例第38号)

第20条第1項の規定に基づき、広島サッカースタジアムの呼称

を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 新たに呼称を定める施設

広島サッカースタジアム

2 新たな呼称

EDION PEACE WING HIROSHIMA

(日本語表記:エディオンピースウイング広島)

3 新たな呼称を使用する期間

令和6年2月1日から令和16年1月31日まで

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広島市告示第269号

令和5年6月14日

 広島市公園条例(昭和39年条例第18号)第16条の2の規

定に基づき、都市公園の区域を次のように変更します。

 その関係図書は、広島市都市整備局緑政課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

変更前の当該公園区域の面積

区域

変更後の当該公園区域の面積

中央公園

広島市中区基町

427,569.61㎡

別紙のとおり

427,557.98㎡

別紙 略

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広島市告示第270号

令和5年6月14日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条

第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長  松 井 一 實

文書名

印影を印刷する公印の名称

100歳高齢者祝状

賞状等専用市長印

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広島市告示第271号

令和5年6月15日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、道路附属物駐車場の休止を次のとおり告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営中央駐車場

106区画

令和5年7月1日(土)午前0時から
同年11月1日(水)午後0時まで

2 休止する理由

当該施設の改修工事のため

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広島市告示第273号

令和5年6月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第274号

令和5年6月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお

いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第275号

令和5年6月20日

公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年6月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

安佐南区

古市二丁目の一部

分流

汚水を排除

東区

福田二丁目及び馬木八丁目の各一部

安佐南区

相田二丁目、伴東四丁目及び伴北五丁目の各一部

安佐北区

小河原町、深川三丁目及び三入南二丁目の各一部

安芸区

中野七丁目の一部

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広島市告示第276号

令和5年6月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年6月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

東区

福田二丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

古市二丁目、相田二丁目、伴東四丁目
及び伴北五丁目の各一部

安佐北区

小河原町、深川三丁目
及び三入南二丁目の各一部

東区

馬木八丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野七丁目の一部

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広島市告示第277号

令和5年6月21日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項

の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変

更を認可したので、同条第4項の規定により次のとおり公告しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 組合の名称

広島市大塚中央土地区画整理組合

2 事務所の所在地

広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号

3 設立認可年月日

令和3年5月20日

4 事業施工期間

令和3年5月20日から令和6年3月31日まで

5 変更認可の年月日

令和5年6月21日

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広島市告示第278号

令和5年6月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

あさひ内科クリニック

広島市南区西旭町7-21

令和5年4月25日

令和11年4月24日

翠こども・耳鼻咽喉科
クリニック

広島市南区翠五丁目
17-23 2階

令和5年6月1日

令和11年5月31日

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広島市告示第279号

令和5年6月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第

3号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第280号

令和5年6月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第281号

令和5年6月27日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和5年7月1日から令和6年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第282号

令和5年6月29日

 広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画変更申請に係る事

業計画を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条

第1項の規定により、次のとおり縦覧に供します。

 なお、当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土

地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面に

ついて権利を有する者は、この事業計画について意見がある場合

においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過

する日までに、広島市長に意見書を提出することができます。

広島市長  松 井 一 實

1 縦覧期間

令和5年6月30日から令和5年7月13日まで(2週間)

2 縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所 都市整備局指導部宅地開発指導課

3 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第283号

令和5年6月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第284号

令和5年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第285号

令和5年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又

は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第

115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第286号

令和5年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第287号

令和5年6月30日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は、令和5年6月30日から同年7月14日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17630

南1区80号線

南区南蟹屋一丁目787番地9地先

南区上東雲町829番地2地先

17631

安佐北3区165号線

安佐北区亀山三丁目1437番地2地先

安佐北区亀山三丁目1219番地4地先

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広島市告示第288号

令和5年6月30日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は、令和5年6月30日から同年7月14日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17632

南4区875号線

南区本浦町15番地56地先

南区本浦町15番地60地先

17633

安佐北2区1136号線

安佐北区深川一丁目204番地1地先

安佐北区深川一丁目204番地6地先

17634

安佐北2区1137号線

安佐北区口田南六丁目1616番地5地先

安佐北区口田南六丁目1617番地2地先

17635

安佐北3区165号線

安佐北区亀山三丁目1437番地2地先

安佐北区亀山三丁目1220番地18地先

17636

安佐北3区1010号線

安佐北区可部一丁目459番地6地先

安佐北区可部一丁目459番地4地先

17637

佐伯2区468号線

佐伯区利松三丁目871番地4地先

佐伯区利松三丁目871番地6地先

17638

佐伯2区469号線

佐伯区八幡三丁目1038番地5地先

佐伯区八幡三丁目1038番地7地先

17639

佐伯3区336号線

佐伯区三宅三丁目716番地4地先

佐伯区三宅三丁目716番地10地先

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広島市告示第289号

令和5年6月30日

 道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。

 その関係図面は、令和5年6月30日から同年7月14日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南4区875号線

   メートル
5.00~8.99

   メートル
32.66

市 道

安佐北2区1136号線

   メートル
4.00~8.02

   メートル
33.10

市 道

安佐北2区1137号線

   メートル
4.00~8.98

   メートル
28.75

市 道

安佐北3区165号線

   メートル
3.80~10.00

   メートル
230.69

市 道

安佐北3区1010号線

   メートル
5.00~9.20

   メートル
32.31

市 道

佐伯2区468号線

   メートル
4.50~8.70

   メートル
36.50

市 道

佐伯2区469号線

   メートル
4.20~8.12

   メートル
27.61

市 道

佐伯3区336号線

   メートル
6.00~10.50

   メートル
53.83

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広島市告示第290号

令和5年6月30日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月30日から同年7月14日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

南4区875号線

南区本浦町15番地56地先

令和5年6月30日

南区本浦町15番地60地先

市道

安佐北2区1136号線

安佐北区深川一丁目204番地1地先

令和5年6月30日

安佐北区深川一丁目204番地6地先

市道

安佐北2区1137号線

安佐北区口田南六丁目1616番地5地先

令和5年6月30日

安佐北区口田南六丁目1617番地2地先

市道

安佐北3区165号線

安佐北区亀山三丁目1437番地2地先

令和5年6月30日

安佐北区亀山三丁目1220番地18地先

市道

安佐北3区1010号線

安佐北区可部一丁目459番地6地先

令和5年6月30日

安佐北区可部一丁目459番地4地先

市道

佐伯2区468号線

佐伯区利松三丁目871番地4地先

令和5年6月30日

佐伯区利松三丁目871番地6地先

市道

佐伯2区469号線

佐伯区八幡三丁目1038番地5地先

令和5年6月30日

佐伯区八幡三丁目1038番地7地先

市道

佐伯3区336号線

佐伯区三宅三丁目716番地4地先

令和5年6月30日

佐伯区三宅三丁目716番地10地先

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広島市告示(中区)第47号

令和5 年6 月2 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、5月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第48号

令和5 年6 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第49号

令和5 年6 月9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

撤去し、保管した自転車等を同条第12条の規定に基づき告示し

た令和5年5月19日付け広島市告示(中区)第45号を次のと

おり修正します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第50号

令和5 年6 月9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

撤去し、保管した自転車等を同条第12条の規定に基づき告示し

た令和5年5月26日付け広島市告示(中区)第46号を次のと

おり修正します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第51号

令和5 年6 月9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第52号

令和5 年6 月1 3 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、中区役所建設部建築課にて縦覧します。

広島市長 松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年6月13日

3 道路の位置   広島市中区江波南三丁目1397番2の一

部、1397番3

4 幅員及び延長 幅員 4.00m

         延長 34.00m

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広島市告示(中区)第53号

令和5 年6 月1 6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、6月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第54号

令和5 年6 月1 6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、6月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第55号

令和5 年6 月1 6 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、6月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第56号

令和5 年6 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第57号

令和5 年6 月2 3 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、6月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第58号

令和5 年6 月2 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安佐南区)第59号

令和5 年6 月3 0 日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課長の

区物品出納員事務の一部の委任を解除しましたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任解除を受けた区物品分任出納員

広島市江波児童館 児童館指導員 河口 いづみ

2 委任解除した事務

広島市江波児童館における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

令和5年6月19日

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広島市告示(中区)第60号

令和5 年6 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第42号

令和5 年6 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第43号

令和5 年6 月2 日

 天神川駅北口第二自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記

自転車については、令和5年6月1日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第44号

令和5 年6 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により撤去し、保管した自

転車等を同条第12条の規定に基づき告示した令和5年5月16

日付け広島市告示(東区)第41号を取り消します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(東区)第45号

令和5 年6 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第46号

令和5 年6 月2 7 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項

の規定に基づき、公告認定対象区域の認定を取消しましたので、

同条第4項の規定に基づき告示します。

 この関係図書は、広島市東区役所建築部建築課において、一般

に縦覧します。

広島市長  松 井 一 實

1 認定の取消しを行った区域の場所

 広島市東区温品五丁目1233番1、1233番6、123

3番7

2 認定の取消しを行った認定番号

第12号

3 認定の取消しを行った認定年月日

昭和44年12月8日

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広島市告示(東区)第47号

令和5 年6 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第48号

令和5 年6 月2 9 日

 天神川駅北口第三自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記

自転車については、令和5年6月26日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第49号

令和5 年6 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第66号

令和5 年6 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第67号

令和5 年6 月1 日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和5年5月31日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第68号

令和5 年6 月7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第69号

令和5 年6 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第70号

令和5 年6 月8 日

 稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、令和5年6月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第71号

令和5 年6 月9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第72号

令和5 年6 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第73号

令和5 年6 月1 2 日

 青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等について

は、令和5年6月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第74号

令和5 年6 月1 2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成7年5月23日付けで認可した元宇品町内会(代表

者 原田 芳雄)について、下記のとおり告示した事項に変更が

あったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区元宇品町10番12号
原田 芳雄

広島市南区元宇品町5番17号
門 隆興

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広島市告示(南区)第75号

令和5 年6 月1 5 日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、南区役所建設部維持管理課区出納員事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所建設部維持管理課

ぽい捨て防止指導員 大西 浩一

ぽい捨て防止指導員 竹益 和芳

2 委任させた事務

 広島市ぽい捨て等の防止に関する条例第20条の規定に基づ

く過料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第76号

令和5 年6 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第77号

令和5 年6 月1 6 日

 広島駅南口第三B駐輪場、広島駅南口第五駐輪場及び広島駅南

口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等について

は、令和5年6月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第78号

令和5 年6 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第79号

令和5 年6 月2 0 日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては、令和5年6月19日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第80号

令和5 年6 月2 0 日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和5年6月19日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第81号

令和5 年6 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第82号

令和5 年6 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第58号

令和5 年6 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第59号

令和5 年6 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第60号

令和5 年6 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第61号

令和5 年6 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第62号

令和5 年6 月1 5 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和5年6月15日

3 道路の位置  広島市西区井口三丁目245番111の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.10メートル、4.20メートル、

4.40メートル、4.50メートル

         延長 56.91メートル

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広島市告示(西区)第63号

令和5 年6 月2 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第64号

令和5 年6 月2 8 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月28日から同年7月12日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

一般県道

南観音観音線

西区観音新町四丁目2874番155地先から
西区観音新町四丁目2874番地143地先まで

令和5年6月28日

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広島市告示(西区)第65号

令和5 年6 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第58号

令和5 年6 月2 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区307号線

安佐南区川内二丁目1648番地1地先から
安佐南区川内二丁目1649番地1地先まで

2.17~2.71

32.40

3.18~4.15

32.40

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広島市告示(安佐南区)第59号

令和5 年6 月2 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区307号線

安佐南区川内二丁目1648番地1地先から
安佐南区川内二丁目1649番地1地先まで

令和5年6月2日

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広島市告示(安佐南区)第60号

令和5 年6 月2 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南2区170号線

安佐南区大町西一丁目37番地3地先から
安佐南区大町西一丁目55番地4地先まで

5.90~6.10

225.20

5.90~6.10

225.20

22.00~39.95

269.10

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広島市告示(安佐南区)第61号

令和5 年6 月2 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区877号線

安佐南区祇園八丁目929番地1地先から
安佐南区祇園八丁目918番地1地先まで

6.00~9.00

87.85

6.00~9.00

87.85

10.60~39.95

102.80

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広島市告示(安佐南区)第62号

令和5 年6 月2 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区55号線

安佐南区西原八丁目960番地地先から
安佐南区西原八丁目960番地地先まで

3.25~3.64

8.35

3.65~3.82

8.35

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広島市告示(安佐南区)第63号

令和5 年6 月2 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南3区55号線

安佐南区西原八丁目960番地地先から
安佐南区西原八丁目960番地地先まで

令和5年6月2日

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広島市告示(安佐南区)第64号

令和5 年6 月5 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和5年6月5日

3 道路の位置   広島市安佐南区西原九丁目の1179番の一

部、1179番地先里道水路、1182番

3、1182番6、1182番10、118

2番16及び1182番17

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル~4.08メートル

         延長 41.39メートル

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広島市告示(安佐南区)第65号

令和5 年6 月1 2 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年6月5日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第66号

令和5 年6 月2 7 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

 その関係図面は、令和5年6月27日から同年7月11日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-E4-
と-1-38
-60号水路

伴中央四丁目4282番3地先から
4292番2地先まで

伴中央四丁目4282番3地先から
4292番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第67号

令和5 年6 月3 0 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年6月28

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐北区)第53号

令和5 年6 月5 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図面は、令和5年6月5日から同月19日まで、広島

市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区581号里道

亀山南一丁目139番3地先から
同所134番7地先まで

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広島市告示(安佐北区)第54号

令和5 年6 月7 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成6年1月18日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上市1区自治会

(代表者 池岡 正康)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

池岡 正康
広島市安佐北区白木町
大字井原799番地1

長木 真吾
広島市安佐北区白木町
大字井原833番地2

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広島市告示(安佐北区)第55号

令和5 年6 月7 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成24年2月10日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した白木台団地自治

会(代表者 田中 亀雄)について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

田中 亀雄

木村 剛

広島市安佐北区白木町
大字秋山870番地36

広島市安佐北区白木町
大字秋山870番地39

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広島市告示(安佐北区)第56号

令和5 年6 月7 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成26年1月31日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した長沢自治会(代

表者 藤川 秀喜)について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

藤川 秀喜
広島市安佐北区安佐町
大字久地6429番地3

亀谷 眞治
広島市安佐北区安佐町
大字久地6408番地2

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広島市告示(安佐北区)第57号

令和5 年6 月2 6 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月26日から同年7月10日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北1区86号線

安佐北区白木町大字井原
字上迫田1769番地1地先から
安佐北区白木町大字井原
字下新宮1322番地1地先まで

2.20~4.00

102.80

3.90~18.80

100.90

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広島市告示(安佐北区)第58号

令和5 年6 月2 6 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月26日から同年7月10日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北1区86号線

安佐北区白木町大字井原字上迫田1769番地1地先から
安佐北区白木町大字井原字下新宮1322番地1地先まで

令和5年6月26日

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広島市告示(安佐北区)第59号

令和5 年6 月3 0 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年6月28日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第60号

令和5 年6 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年6月28

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1

2条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第45号

令和5 年6 月5 日

 平成8年12月13日付けで地方自治法(昭和22年法律第6

7号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認

可した成岡自治会(代表者 梅田 美津子)について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区中野東二丁目15番58号

2 代表者の氏名及び住所

植木 義博

広島市安芸区中野東二丁目15番58号

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広島市告示(安芸区)第46号

令和5 年6 月5 日

 平成18年7月18日付けで地方自治法(昭和22年法律第6

7号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認

可した桜台自治会(代表者 滝本 祥)について、下記のとおり

告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区中野東三丁目48番13-4号

2 代表者の氏名及び住所

野上 浩

広島市安芸区中野東三丁目48番13-4号

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広島市告示(安芸区)第47号

令和5 年6 月5 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第48号

令和5 年6 月5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第49号

令和5 年6 月5 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第50号

令和5 年6 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第51号

令和5 年6 月2 8 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 廃止番号   第3号  

2 廃止年月日  令和5年6月28日

3 道路の位置  広島市安芸区船越南三丁目2494番5

4 幅員     4.00メートル

5 延長     94.00メートル

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広島市告示(安芸区)第52号

令和5 年6 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第53号

令和5 年6 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第54号

令和5 年6 月2 8 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第58号

令和5 年6 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第59号

令和5 年6 月8 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第2号  

2 指定年月日  令和5年6月8日

3 道路の位置  広島市佐伯区坪井一丁目1243番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.22メートル

         延長 12.99メートル

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広島市告示(佐伯区)第60号

令和5 年6 月8 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年6月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第61号

令和5 年6 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第62号

令和5 年6 月9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第63号

令和5 年6 月9 日

 広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和5年6月8日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま

す。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第64号

令和5 年6 月1 9 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月19日から同年7月3日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区15号線

佐伯区湯来町大字伏谷
字大下631番地2地先から
佐伯区湯来町大字伏谷
字大下627番地3地先まで

メートル
5.50~9.20

メートル
49.70

メートル
6.40~9.20

メートル
49.70

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広島市告示(佐伯区)第65号

令和5 年6 月1 9 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年6月19日から同年7月3日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区15号線

佐伯区湯来町大字伏谷
字大下631番地2地先から
佐伯区湯来町大字伏谷
字大下627番地3地先まで

令和5年6月19日

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広島市告示(佐伯区)第66号

令和5 年6 月2 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第67号

令和5 年6 月2 2 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図書は、令和5年6月22日から同年7月6日まで、

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長  松 井 一 實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯3区586号里道

佐伯区屋代三丁目201番2地先から
佐伯区屋代三丁目201番2地先まで

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広島市告示(佐伯区)第68号

令和5 年6 月2 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第69号

令和5 年6 月2 3 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年6月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第22号

令和5 年6 月1 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を同法第192条の規定により、次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

1 選挙の種類

令和5年4月9日執行 広島市長選挙

2 選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用額)

21,364,000円

3 報告書の要旨

別紙のとおり。

別 紙

候補者氏名 大山 宏 所属党派 無所属 期間 3月26日から4月9日まで
出納責任者氏名 大山 宏 第1回分
収 入
主たる寄附
(氏名、団体名) (職 業) (寄附額)











その他の寄附  -件 -
その他の収入 -

今回計 -
前回計 -
総 計 -
支 出
人件費 -
家屋費 -
選挙事務所費 -
集合会場費 -
通信費 -
交通費 -
印刷費 -
広告費 -
文具費 -
食糧費 -
休泊費 -
雑 費 -




今回計 0円
前回計 -
総 計 0円
支出のうち公費
負担相当額
項        目 金 額
ポスタ-の作成 -円
ビラの作成 -円
-円

   報告書受理年月日   

   令和5年4月11日 第1回報告分   

別 紙

候補者氏名 髙見 篤己 所属党派 日本共産党 期間 3月15日から4月14日まで
出納責任者氏名 角谷 進 第1回分
収入
主たる寄附
(氏名、団体名) (職 業) (寄附額)
日本共産党広島
県委員会 政党 353,409円









その他の寄附  -件 -
その他の収入 -

今回計 353,409円
前回計 -
総 計 353,409円
支出
人件費 -
家屋費 70,000円
選挙事務所費 70,000円
集合会場費 0円
通信費 -
交通費 -
印刷費 1,290,800円
広告費 25,145円
文具費 -
食糧費 3,619円
休泊費 -
雑 費 3,845円




今回計 1,393,409円
前回計 -
総 計 1,393,409円
支出のうち公費
負担相当額
項        目 金 額
ポスタ-の作成 963,000円
ビラの作成 77,000円
1,040,000円

   報告書受理年月日   

   令和5年4月18日 第1回報告分   

別 紙

候補者氏名 松井 一實 所属党派 無所属 期間 2月7日から4月19日まで
出納責任者氏名 大場 史郎 第1回分
収入
主たる寄附
(氏名、団体名) (職 業) (寄附額)
自由民主党広島
県支部連合会 政党の支部 300,000円
松井かずみ後援 その他の政
会 治団体 5,000,000円







その他の寄附 139件 1,112,000円
その他の収入 1,000,000円

今回計 7,412,000円
前回計 -
総 計 7,412,000円
支出
人件費 1,922,000円
家屋費 2,192,746円
選挙事務所費 1,695,746円
集合会場費 497,000円
通信費 -
交通費 399,820円
印刷費 2,076,280円
広告費 1,742,130円
文具費 327,358円
食糧費 116,112円
休泊費 -
雑費 144,116円




今回計 8,920,562円
前回計 -
総 計 8,920,562円
支出のうち公費
負担相当額
項        目 金 額
ポスタ-の作成 1,261,080円
ビラの作成 490,700円
1,751,780円

   報告書受理年月日   

   令和5年4月24日 第1回報告分   

別 紙

候補者氏名 松井 一實 所属党派 無所属 期間 4月20日から5月24日まで
出納責任者氏名 大場 史郎 第2回分
収入
主たる寄附
(氏名、団体名) (職 業) (寄附額)











その他の寄附  -件 -
その他の収入 -

今回計 -
前回計 7,412,000円
総 計 7,412,000円
支出
人件費 -
家屋費 -
選挙事務所費 -
集合会場費 -
通信費 21,003円
交通費 -
印刷費 -
広告費 -
文具費 -
食糧費 -
休泊費 -
雑 費 90,584円




今回計 111,587円
前回計 8,920,562円
総 計 9,032,149円
支出のうち公費
負担相当額
項        目 金 額
ポスタ-の作成 1,261,080円
ビラの作成 490,700円
1,751,780円

   報告書受理年月日   

   令和5年5月24日 第2回報告分   

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広島市選挙管理委員会告示第23号

令和5 年6 月1 日

 令和5年6月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第

67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律

第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及

び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並び

に市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項

(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,604人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条

第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に

6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数と

を合算して得た数

             222,522人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自

治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定

による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  38,339人

        東  区  32,674人

        南  区  39,216人

        西  区  51,649人

        安佐南区  65,527人

        安佐北区  39,376人

        安芸区  21,323人

        佐伯区  38,623人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,363人

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第9号

令和5 年6 月7 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松 井 勝 憲

1 日 時 令和5年6月14日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和5年5月1日現在)につ

いて(報告)

⑵ 第2期「広島市の学校における働き方改革推進プラン」の

策定について(報告)

⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

(代決報告)

【非公開予定議題】

⑷ 訴訟について(報告)

監査公表

広島市監査公表第12号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

財 政 局 税 務 部 税 制 課

市民税課

固定資産税課

市税事務所(中央、東部、

西部、北部)

  税 務 室(南、安芸、

佐伯、安佐北)

収納対策部 徴収第一課

徴収第二課

徴収第三課

徴収第四課

特別滞納整理課

区 役 所 (中)

市 民 部 市 民 課

  市役所サービス・コーナ

      (東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

市 民 部 出 張 所(12か所)

 連 絡 所(6か所)

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和4年11月10日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第13号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

健康福祉局 健康福祉企画課

地域共生社会推進課

監査指導課

保護自立支援課

区 役 所 ( 中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯)

市 民 部 区政調整課

地域起こし推進課

厚 生 部 地域支えあい課

福 祉 課

生 活 課

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

 また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とし

た。

2 監査の期間

令和4年11月15日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る

出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監

査した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第14号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

こども未来局 こども・家庭支援課

( 家庭支援係及び母子保健

係に限る。)

 保 育 園(23園)

区 役 所 (安佐北)

市 民 部 地域起こし推進課

      ( 中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯)

厚 生 部 地域支えあい課

福 祉 課

(注) 保育園(23園)のうち1園については、直前通知

型定期監査を実施した。

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和4年12月8日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第15号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

都市整備局 都市計画課

緑化推進部 緑 政 課

公園整備課

スタジアム建設部

指 導 部 建築指導課

宅地開発指導課

区 役 所 (中、東、南、西)

市 民 部 地域起こし推進課

建 設 部 維持管理課

建 築 課 地域整備課

      (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

市 民 部 地域起こし推進課

農林建設部 維持管理課

建 築 課

地域整備課

公益財団法人広島市みどり生きもの協会

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

 また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

2 監査の期間

令和4年11月11日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第16号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

下水道局 経営企画課

河川防災課

施 設 部 計画調整課

区 役 所 (中、東、南、西)

建 設 部 維持管理課

地域整備課

      (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

農林建設部 維持管理課

地域整備課

公益財団法人広島県下水道公社

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

 また、出資団体にあっては、出納その他の事務とした。

2 監査の期間

令和4年11月10日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、出資団体にあっては、当該出資に係る出納その他

の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第17号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

教育委員会 事 務 局 青少年育成部 育 成 課

放課後対策課

      (教育機関) 幼 稚 園

(5園)

小 学 校

(24校)

中 学 校

(11校)

高等学校

(2校)

区 役 所 ( 中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯)

市 民 部 地域起こし推

進課

  児童館

(8館)

公益財団法人広島市文化財団

(注) 小学校(24校)及び中学校(11校)のうち各1

校については、直前通知型定期監査を実施した。

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

 また、指定管理者にあっては、公の施設の管理に係る出納

その他の事務とした。

2 監査の期間

令和4年11月10日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、指定管理者にあっては、当該公の施設の管理に係

る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から

監査した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第18号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

  固定資産評価審査委員会

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年2月16日から同年5月23日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第19号

令和5 年6 月1 2 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

都市整備局 都市機能調整部 区画整理事務所(青崎地

区、西広島駅北口地区)

西風新都整備部

緑化推進部 公園整備課

スタジアム建設部

住 宅 部 住宅整備課

道路交通局 道 路 部 街 路 課

都市交通部

下水道局 管 理 部 維 持 課

水資源再生センター(千

田、江波、旭町、西部)

施 設 部 管 路 課

施 設 課

水 道 局 技 術 部 施 設 課

管路設計課

管路工事課

管理事務所(中部、東

部、西部、北部)

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

2 監査の期間

 令和4年11月14日から令和5年5月23日まで

3 監査の着眼点

⑴ 工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容

及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、ま

た、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。

⑵ 過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等に

ついて、類似の工事等の事務が改善され適切に実施している

か。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

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広島市監査公表第20号

令和5 年6 月3 0 日

 令和5年5月10日付け第202号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22

年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり

公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

別 紙

広監第2 5 号

令和5年6月30日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和5年5月10日付け第202号で受け付けた広島市職員に

関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地

方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定に

より監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり

通知する。

第1 請求の要旨

 請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

1 事実関係

 令和3年8月1日、広島市は市営基町駐車場の土地及び建

物との交換により、広島市中区基町に所在する広島商工会議

所ビルの土地及び建物(以下、この建物を「本件ビル」とい

う。)を取得した。

 本件ビルは、鉄骨鉄筋コンクリート造り地下2階地上12

階建ての建物であり、床面積延べ1万3,818.45平方

メートル、土地は面積1,788.45平方メートルである。

広島市は本件ビルのうち、約7,786平方メートルを広

島商工会議所に賃貸し、広島商工会議所はこのうち約3,8

64平方メートルを第三者への転貸部分とし、その他の部分

を自己利用している。(令和3年8月1日賃貸借契約当初)

 また、本件ビルの共用部分の維持管理については、清掃・

警備、来館者対応業務などについて、広島商工会議所に委託

している。

2 違法又は不当性

⑴ 本件ビルが、赤字によって運営されていることは、財産

の適正な管理を怠るものである。

 令和3年度(令和3年8月1日から令和4年3月31日

まで)の本件ビルにおける共益費を含む広島市の賃料収入

は、80,099千円、管理運営費は、82,991千円

となっており、赤字である。この状況は、当該措置請求

(注:後記第3の4後段に記述する広島市職員に関する措

置請求)によっても何ら改善されてないことから、現在

も、同様の状況である。

 そもそも、本件ビルについては、財産交換に当たり、令

和3年3月に不動産鑑定士による鑑定評価がなされ、その

中で、本件ビルの収益について、市場賃料を参考に今後1

0年間で、12億7900万円と見込んでいるところであ

る。交換した市営基町駐車場の今後10年間で9億900

0万円の収益を上回る数字である。

 毎年1億2790万円の収益が上がるはずなのに、本市

は、収益が全く上がらない状況で運営しているのである。

 なぜ、そのようなことになっているのか。それは、市が

適正な賃料を広島商工会議所から徴収していないことによ

る。広島商工会議所へ貸付に係る賃料については、広島市

は、普通財産(不動産)の貸付料算定基準に基づいて算定

されている。この額が市場賃料に比べて著しく低額なので

ある。

 市が広島商工会議所から受け取る賃料は、市場賃料に比

べ、ほぼ半額である。

 この点、市は、「本件ビルは、財産交換後短期間で全て

のテナントに立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な不

動産であり、こうした制約のある不動産の貸付料は、一般

的に市場価値よりも相当に低く評価されるものであるが、

その参考となる近傍類似事例等が存在せず、貸付料算定基

準の原則により算定したものであり、妥当」としている。

 そして、「テナントを令和9年3月31日まで退去させ

るべく、広島市商工会議所に対し、テナントへの意思確認

の上、改めて定期借家契約を締結することを求めるなどの

措置が講じられている」とする。

 しかしながら、市と商工会議所の令和3年6月25日付

けの覚書(以下、単に「覚書」という。)第5条第1項に

よると、商工会議所に対してテナントと定期借家契約を締

結するよう求めているだけであり、「テナントがこれに応

じない場合は、従前の契約を継続する」とされているにす

ぎない。

 すなわち、テナントが応じたら定期貸借契約にして欲し

いと言っているだけであり、基本的には従前の契約が継続

されることとなっているものである。

 そればかりか、同条第2項によると、「テナントの賃貸

借が終了した場合は、商工会議所は、新たなテナントを求

めて、転貸することができる。」としている。

 このような覚書の規定からは、令和9年3月31日まで

にすべてのテナントに退去してもらえるための保障は全く

ないに等しく(「当該監査結果」(注:後記第3の4後段

に記述する広島市職員に関する措置請求に係る監査結果)

の意見においても、本件ビルについては、解体によって景

観改善という行政目的を確実に実現するため、市におい

て、広島商工会議所による転貸部分に係る契約の推移やテ

ナントの退去の状況を定期的に把握する」よう、求めてい

るのは、監査委員もこの点を危惧していたことがうかがえ

る。)、「極めて特殊な不動産」として取扱うことはでき

ないことは明らかである。

 一方、本来、本件ビルのような、建物が賃貸された建物

が譲渡された場合、建物の譲受人が賃貸人たる地位を引き

継ぐところ、広島市は商工会議所と本件ビルについて賃貸

借契約を締結したことから、商工会議所とテナントとの間

における賃貸借契約の賃貸人たる地位を承継することはな

かった(民法605条の2第2項)。もっとも、広島市と

商工会議所との本件ビルについての賃貸借契約が終了すれ

ば、商工会議所に留保されていた本件ビルのテナントとの

間の賃貸借契約の賃貸人たる地位を広島市が承継すること

になる。そうなれば、定期借家契約の締結に応じなかった

テナントに対し、広島市が賃貸人としての責任を負うこと

になってしまう。

 このような意味においても、令和9年3月31日までに

すべてのテナントに退去してもらうことを商工会議所がな

しえなかった場合、明け渡しの交渉は広島市においてしな

ければならないことになってしまうのである。

 なお、本件ビルは、商工会議所が、広島市と財産交換契

約をするより前から、ずっと、テナントとは賃貸借契約を

締結していたものであり、もともとの賃貸借契約により商

工会議所がもともとの賃料を受け取っているのであれば、

「極めて特殊な不動産」と扱い、広島市が低額な賃料で商

工会議所に賃貸することは、不当な利得を商工会議所に与

える結果となることになることにも留意が必要である。

 よって、令和9年3月31日までにすべて退去してもら

う極めて特別な不動産と断ずることは無理があり、賃料を

市場賃料より相当低く設定することに合理的理由はない。

 以上のように、現在の商工会議所に対する貸付料の設定

は、広島市財産条例第9条第1項の「普通財産の交換価

額、譲渡価額、貸付料の額及び私権設定の価額は、適正な

時価により評定した額をもつてしなければならない」の規

定に違反するものである(この点について監査委員も前述

の意見に続けて、「他都市では、大規模な公有財産の貸付

の場合におけるその貸付料の決定に際し、慎重かつ専門的

な判断を経る手続を設けている例が見られることから、そ

うした事例を調査するなどして、本市でも制度の改善を検

討されたい」と指摘している。)。

 したがって、商工会議所ビルの運営について、広島市財

産条例第9条第1項に違反して、市場賃料と比べ、著しく

低廉な賃料で広島商工会議所に貸し付け、本来収益が見込

めるテナントビルを全く収益が上がらない状態で運営して

いることは、普通財産の適正な管理を怠っていることは、

明らかである。

 地方自治法第2条第14項の「地方公共団体は、その事

務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めると

ともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなけれ

ばならない。」の地方自治経営の根本原則にも違反してい

るものである。

 なお、そもそも、市は商工会議所ビルを広島商工会議所

に貸しつけ、さらにテナントに転貸することを認めている

のであるが、そもそも、広島市は普通財産の転貸を認めて

ないことを付記しておく。普通財産(不動産)貸付事務処

理方針は、転貸について一切の規定がないからである。

⑵ 広島商工会議所ビルの管理委託業務を広島商工会議所と

随意契約により委託していることの違法性について

 広島市は、本件ビルの管理を令和3年8月1日から広島

商工会議所に委託している。

 広島市の本件管理委託業務の契約締結伺いによれば、随

意契約とした根拠は、地方自治法施行令第167条の2第

1項第2号該当とする。すなわち、「その性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき」に該当するというの

である。

 しかしながら、本件管理業務は、ごく一般的なテナント

ビルの管理業務であり、一つとして、その性質又は目的が

競争入札に適しないものはなく、すべて、競争入札になじ

むものである。

 なぜ、このような随意契約が締結されたかといえば、令

和3年6月25日に広島市長と広島商工会議所会頭の間で

交わされた覚書第7条第2項の規定により、「広島市は令

和9年3月31日まで商工会議所ビルの管理業務を広島商

工会議所に委託する」と約しているからである。

 随意契約という手法を取ることが妥当か審査を行う「都

市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会」が

本件契約について承認を出したのは、契約締結直前の令和

3年7月26日であり、しかも委員会は開催されることな

く、持ち回り審議で決裁されている。

 既に、市長と商工会議所会頭の間で約しているものを、

市の内部審査委員会が何ら疑問を呈することもなく追認し

たものと推察される。

 本来、こうした随意契約を締結することを容認する覚書

を締結するのなら、その前に指名委員会に諮るべきであ

り、こうした点にも手続き的な瑕疵があると言える。

 以上、広島市が本件ビルの管理業務を随意契約により広

島商工会議所に委託しているのは、地方自治法施行令第1

67条第1項第2号に違反するものである。

3 損害額

 市は、本件ビルについて、商工会議所から適正な賃料を徴

収せず、かつ、本来入札すべき管理委託契約を随意契約に

よったことにより、現在までで、総額124,361千円の

損害が発生しており、この状態は、現在も続いていることか

ら、改善されない場合には、さらに損害が拡大することとな

る。

⑴ 商工会議所に対する低廉な賃料による損害額

113,587千円

⑵ 本件ビルの管理業務を競争入札によらず、広島商工会議

所に対して委託していることによる損害額

10,774千円

4 求める措置

 2⑴に関しては、広島市長に対し、早急に本件ビルの広島

商工会議所に対する賃料を市場賃料とするなど適正化するこ

とを請求する。

 2⑵に関しては、広島市長に対し、早急に本件ビルの管理

業務について、競争入札を行い、速やかに落札したその相手

方に管理業務の受託を移管させることを請求する。

(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

・委託契約書(旧広島商工会議所ビルディング管理業務)

・旧広島商工会議所ビルディング管理業務委託契約の締結に

ついて(伺い)

・旧広島商工会議所ビルディング管理業務の契約方法及び契

約の相手方について(伺い)

・財産交換仮契約に関する覚書の交換について(伺い)

・不動産鑑定評価書(有限会社総合アプレイザル)

・鑑定評価書(株式會社谷澤總合鑑定所)

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和5年5月23日に、同月10日付

けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

は証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

2 広島市長(都市整備局都市機能調整部、財政局管財課及び

同局契約部物品契約課)の意見書

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めると

ともに、広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)及

び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)を所管

する観点からの見解等を求めたところ、令和5年6月5日付

け広都機第32号により意見書の提出があった。なお、陳述

は行われなかった。

 この意見書の主な内容は、次のとおりと整理できる。

⑴ 本市の意見

 請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 経緯

 本市が商工会議所ビルを取得し、管理運営を行うに

至った経緯は次のとおりである。基町駐車場周辺におけ

る再開発事業(以下「再開発事業」という。)につい

て、同事業の実施に併せて、本市の長年の懸案事項と

なっていた原爆ドームの背景の景観改善を同時に決着す

ることができるならば、紙屋町・八丁堀地区の都市機能

の一層の充実・強化を図ることができるとの判断の下、

平成30年に本市から商工会議所に対し、商工会議所ビ

ルの移転を提案し、そのための手段として基町駐車場と

の財産交換を先行させることについて、地権者も含めた

関係者で議論を重ねた結果、合意が成立したものであ

る。

 本市は各交換財産(商工会議所ビル及び基町駐車場)

の不動産鑑定評価を行い、関連予算案について令和3年

第1回市議会定例会の議決を得た後、令和3年第2回市

議会定例会において財産交換議案が令和3年6月25日

付けで議決された。また、同日付けで交換後の各財産を

円滑に運営するための利用等に関する事項を定めた覚書

を締結している。その後、関連する事務手続を進め、令

和3年8月1日付けで商工会議所と財産交換を行い、広

島商工会議所ビルを本市所有とするとともに、同日付け

で商工会議所ビルに関する定期建物賃貸借契約及び管理

業務委託契約を、商工会議所と締結したものである。

 請求人は、財産交換後の財産の管理及び商工会議所ビ

ルに係る貸付料の算定、管理業務の随意契約の違法性等

について指摘し、そのことをもって本市が商工会議所ビ

ルの適正な管理を怠っていると主張しているため、以

下、これらの点について述べる。

イ 広島商工会議所ビルの貸付料等について

 普通財産として取得した商工会議所ビルは、商工会議

所が再開発ビルに移転した後には速やかに解体(処分)

することを予定しているが、処分までの間、市は商工会

議所等に貸し付け、貸付料を得ている。

 普通財産の貸付料の算定については、広島市財産条例

第9条第1項で、適正な時価とする旨定め、「適正な時

価」については、普通財産(不動産)の貸付料算定基準

の1の⑵で、直近の基準年度の固定資産税評価相当額を

用いて算出する旨定めている。

 また、前記算出額が近傍類似の民間賃貸事例等に比較

して著しく高額又は定額と認められる場合など、この基

準により算定することが適当でないと認めることができ

る場合は、調整措置として財政局長の承認を得て貸付料

を別に定めることができる旨定めている。

 本市が財産交換により取得した商工会議所ビルは、前

記アのとおり、特定の時期に解体することを目的に取得

したものであり、取得から約5年半という短期間で全て

の賃借人に立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な不

動産である。

 こうした特殊な制約のある不動産の貸付料は、一般的

に市場よりも相当に低く評価されるものであるが、その

参考となる近傍類似事例等が存在せず、また、客観性の

ある確立された評価手法もない。このことは、不動産鑑

定士からあらかじめ意見を聴取し、同様の見解を得てい

る。

 このため、商工会議所ビルの貸付料の算定に当たって

は、本市「普通財産(不動産)の貸付料算定基準」の基

準どおり、直近の基準年度の固定資産税評価相当額を用

いて算定したものであり、広島市財産条例の規定に、何

ら違反するものではない。

 また、覚書第5条第3項では借地借家法第38条の趣

旨に鑑み、期限までに転借人を退去させ、自己利用部分

と併せて本市に返還すべき義務について規定をしたとこ

ろであるが、覚書第5条第4項により、期限までに退去

しない転借人がいる場合に退去させることに要する補償

費、人件費、弁護士費用その他費用を賃借人(商工会議

所)が全面的に負うこととしている。このため、商工会

議所がテナントの立退きに係る責務を免れているという

請求人の指摘は当たらない。

 そもそも行政財産と同様、普通財産についても財産の

特性に応じた維持管理を行うためには所要の経費が必要

であり、財産を適正に管理しているか否かは、財産貸付

収入と管理運営費支出の差額のみで評価すべきではな

い。本市は、商工会議所等に賃貸している床以外につい

ても、公益的法人、広島サミット県民会議事務局などそ

の時々の公共的な需要に対応した執務室及び都心の活性

化に資するコワーキングスペース等に有効活用してい

る。

 以上のことから、市は普通財産である商工会議所ビル

を有効に活用しており、適正な管理を怠っているという

請求人の指摘は当たらない。

 なお、本市において、普通財産の転貸借に係る規定や

基準を条例等に定めていないが、転貸借を認めないとい

う趣旨ではない。また、民法第612条は、転貸するに

当たって賃貸人の承諾が必要である旨定めている。

ウ  商工会議所ビルの管理業務を随意契約により委託して

いることについて

 本市は、基町駐車場周辺の再開発事業を官民一体で推

進するとともに、原爆ドームの北側を望む良好な景観の

形成に資するため、基町駐車場と商工会議所ビルとの財

産交換を行ったが、この目的を円滑に実現するために

は、商工会議所が再開発ビルに移転するまでの間、商工

会議所が商工会議所ビルを使用することを許容するとと

もに、入居しているテナントを令和9年3月31日まで

に退去させる必要がある。

 また、商工会議所ビルの管理については、従前の利用

を継続しつつも、短期間で解体することを踏まえた適切

な維持管理・補修等を行うことが求められるところ、長

年にわたり商工会議所ビルを管理運営し、施設の利用状

況や建物・設備の状態を詳細に把握している商工会議所

にこれを引き続き担わせることが、最も円滑かつ効果的

であり、さらに、テナントとの退去に向けた交渉を短期

間で着実に行うためには、これを従来の賃貸人である商

工会議所に行わせることが最も有効であると判断したも

のである。

 以上の理由により、市は財産交換に先立って交換後の

財産管理に関する規定を含んだ覚書を商工会議所と締結

し、同覚書において、本市と商工会議所とが定期建物賃

貸借契約を締結すること及び商工会議所と従前からのテ

ナントとの転貸借契約を認めつつ、テナントとの退去に

向けた交渉を商工会議所が行うことを定めたものであ

る。

 商工会議所ビルの管理業務を随意契約により委託する

に当たっては、管理運営費について商工会議所ビルの過

去の実績額だけでなく、他のビル管理業者からも見積り

を徴取し、その額を勘案した上で予定価格を設定したも

のであり、違法又は不当な点はない。

 さらに、広島市都市整備局業務委託等競争入札参加者

指名委員会において、随意契約によることの適否及び随

意契約の相手方の選考を審査した上で契約を締結してお

り、法令等に照らして事務手続に何ら問題なく、手続上

の瑕疵があるという指摘も当たらない。

エ 結論

 以上のことから、請求人が主張する内容について、い

ずれも理由がなく、また本市には何ら損害が発生してい

ないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

3 監査対象事項

⑴ 請求事項A(本件ビルの収支が赤字であること)につい

 請求人は、広島商工会議所ビル(以下、請求人の請求の

要旨又は市長の意見書の引用部分を除き、「本件ビル」と

いう。)の運営について、維持管理に係る支出と本件ビル

の広島商工会議所等に対する貸付けに伴う収入を比較し、

本件ビルが赤字で運営されており、これは市場賃料と比べ

著しく低額な賃料で広島商工会議所に貸し付け、本来収益

が見込めるテナントビルを全く収益が上がらない状態で運

営していることによるものであるから、市長は財産の適正

な管理を怠っている、すなわち違法又は不当な財産の管理

であると主張していると認められる。

 この主張を踏まえ、次の点について監査した。

ア 市が算定した貸付料の算定は適正か。

イ 普通財産に係る収支が赤字であることが、違法又は不

当であるか。

⑵ 請求事項B(本件維持管理業務の随意契約)について

 請求人は、本件ビルの維持管理業務の内容は一般的なテ

ナントビルの管理業務であり、地方自治法施行令(昭和2

2年政令第16号)第167条の2第1項第2号に規定さ

れる「その性質又は目的が競争入札に適しないものをする

とき」には当たらないことから、広島商工会議所を随意契

約の相手方とした本件ビルの維持管理業務(以下、請求人

の請求の要旨又は市長の意見書の引用部分を除き、「本件

維持管理業務」という。)に係る委託契約(以下、請求人

の請求の要旨又は市長の意見書の引用部分を除き、「本件

業務委託契約」という。)は違法又は不当な契約の締結で

あると主張していると認められる。

 また、本件業務委託契約は、令和3年6月25日に締結

された覚書(以下、請求人の請求の要旨又は市長の意見書

の引用部分を除き、「本件覚書」という。)に規定されて

いたものであり、本件覚書の締結より前に競争入札参加者

等指名委員会の審査に付されるべきところ、本件業務委託

契約の直前に付議されており、本件業務委託契約の手続に

は瑕疵があることから、本件業務委託契約は違法又は不当

な契約の締結であると主張していると認められる。

 これらの主張を踏まえ、次の点について監査した。

ア 随意契約としたことが違法又は不当であるか。

イ 随意契約に当たり適正な手続が行われているか。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査

した。

 ただし、本件ビルの貸付けに関する事項については、別添

1の令和4年12月26日付け広島市監査公表第51号で監

査結果(以下「前回監査結果」という。)を公表した広島市

職員に関する措置請求における監査の知見及び前回監査結果

を活用した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

⑴ 本件ビルの維持管理及び貸付けに係る主な経緯

 本件ビルの維持管理及び貸付けに係る経緯を整理する

と、次のとおりである。

年月日

内  容

令和3.5.25

市・広島商工会議所の間で財産交換仮契約を締結

令和3.6.14

本件業務委託契約に関し、広島商工会議所
以外の別のビル管理業者から参考見積を徴取

令和3.6.25

市議会本会議において、財産交換議案を議決。
市・広島商工会議所の間で財産交換契約の締結

同日

市・広島商工会議所の間で財産交換契約に基づく本件覚書を締結
(以後の本件ビルの賃貸借契約の締結、転貸借契約の容認、
転貸借契約の定期建物賃貸借契約への原則移行、
賃貸借契約終了時の費用負担区分、
所有権移転後の本件維持管理業務の委託など)

令和3.7.26

本件業務委託契約に関し、広島商工会議所から見積を徴取

同日

本件業務委託契約に関し、
広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会
(持ち回り審議)を実施し、
随意契約とすること及び相手方の決定について承認

令和3.8.1

財産交換契約に基づく財産交換(所有権移転)を履行

同日

市・広島商工会議所の間で本件ビルの賃貸借契約を締結

同日

市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約(令和3年度分)を締結

令和4.4.1

市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約(令和4年度分)を締結

令和5.4.1

市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約(令和5年度分)を締結

⑵ 本件ビルの維持管理の状況

ア 本件維持管理業務に係る広島商工会議所との随意契約

に関する事実

 令和3年5月25日付けで市と広島商工会議所が締結

した財産交換仮契約書第15条において、「甲(注:

市)、乙(注:広島商工会議所)両者は、1号財産

(注:市営基町駐車場)及び2号財産(注:本件ビル)

の交換後の利用等に関する覚書を交換する。」とされて

いる。

 これを受け、令和3年6月25日付けで市と広島商工

会議所が締結した本件覚書第7条第3項において、「甲

(注:市)は、第4条に定める賃貸借期間における2号

財産(注:本件ビル)の管理業務を乙(注:広島商工会

議所)に委託する。」とされ、これにより、広島商工会

議所が本件ビルの維持管理を担うことついて、合意形成

が図られている。

 これらに基づき、本件維持管理業務については、令和

3年8月1日付けで随意契約により本件業務委託契約が

締結されている。

 随意契約に関し、地方自治法第234条第2項におい

て、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、

政令で定める場合に該当するときに限り、これによるこ

とができる。」と、地方自治法施行令第167条の2第

1項柱書きでは「地方自治法第234条第2項の規定に

より随意契約によることができる場合は、次に掲げる場

合とする。」とされ、同令第167条の2第1項第2号

において「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団

体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用

させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質

又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とさ

れている。

 この「その性質又は目的が競争入札に適しないものを

するとき」について、「物品売買等に係る随意契約ガイ

ドライン」(平成21年4月財政局契約部物品契約課作

成)では、具体的に「⑴ 契約の相手方が特定される

とき。」又は「⑵ 競争が成り立たない契約をすると

き。」とされている。このうち、「⑴ 契約の相手方が

特定されるとき。」の例示として、「ア 法令等により

契約の相手方が定められているとき。」、「イ 法律文

書により特定の相手方と契約を締結することが義務付け

られているとき。」、「ウ あらかじめ基本となる事項

を定めた基本契約に基づき個別契約を締結するとき。」

など6つが挙げられている。そして、このうち「イ 法

律文書により特定の相手方と契約を締結することが義務

付けられているとき。」の例として、「施設設置の経緯

により、施設の維持管理業務を特定の者に委託すること

を協定書、覚書その他の法律文書により定めた場合にお

いて、当該協定書等で定められた相手方と締結する施設

の維持管理業務の委託契約」との解釈・運用が示されて

いる。

 本件業務委託契約を随意契約によることの適否及び随

意契約の相手方の選考について、令和3年7月26日の

広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名

委員会(持ち回り審議)において、上記ガイドラインの

「イ 法律文書により特定の相手方と契約を締結するこ

とが義務付けられているとき。」に該当するものとし

て、承認されている。

【参考】
物品売買等に係る随意契約ガイドライン(抜粋)
(平成21年4月財政局契約部物品契約課作成)
3  令第167条の2第1項各号の解釈・運用について
 「その性質又は目的が競争入札に適しないものを
するとき」とは、次のとおりです。
⑴ 契約の相手方が特定されるとき。
ア  法令等により契約の相手方が定められているとき。
<例>
・  厚生労働省からの通知に基づき母子福祉団
体と締結するひとり親家庭等日常生活支援業
務の委託契約
イ  法律文書により特定の相手方と契約を締結す
ることが義務付けられているとき。
<例>
・  施設設置の経緯により、施設の維持管理業
務を特定の者に委託することを協定書、覚書
その他の法律文書により定めた場合におい
て、当該協定書等で定められた相手方と締結
する施設の維持管理業務の委託契約(「法律
文書」とは、協定書、覚書その他文書の名称
の如何にかかわらず、内容において法的効力
を有する文書をいいます。)
ウ  あらかじめ基本となる事項を定めた基本契約
に基づき個別契約を締結するとき。
<例>
・  複数の者が、複数の機種、単価、仕様を示
し、それに基づき当該複数の者と締結した基
本契約の内容を踏まえ、最適な仕様及び最低
の価格を提示した者を選定し締結する複写
サービスの提供に係る個別契約
・  あらかじめ品名、単価を定めた基本契約に
基づき締結するガソリン、コピー用紙等の購
入に係る個別契約
エ~カ (略)
⑵ 競争が成り立たない契約をするとき。
(略)

イ 本件業務委託契約の内容

 市は本件ビルの維持管理について、施設運営管理業務と

して来館者等対応業務、鍵等の管理業務、光熱水費・共益

費に関する業務、各種損害保険の手続業務を、また、施設

維持管理業務として清掃業務、警備業務、設備運転・保全

業務を一括して、広島商工会議所に委託しており、その契

約期間は会計年度(令和3年度分の始期は令和3年8月1

日)としている。

ア 施設運営管理業務

 施設運営管理業務のうち、来館者等対応業務につい

ては、各種問合せ対応、空室(広島商工会議所に賃貸

していない事務室)使用対応業務を行っている。

 また、光熱水費・共益費に関する業務として、広島

商工会議所は、本件ビル全体に係る電気、上下水道及

びガスの使用料金を各事業者へ支払うとともに、各入

居者の専用部及び共用部に係る電気、上下水道及びガ

スの使用料金並びに共益費(共用部警備費、共用部清

掃費及び機械警備費)を毎月計算し、市を除く各入居

者から集金を行った上で、市に対し集金した光熱水

費・共益費を支払っている。

 なお、市は広島商工会議所に対し、本件ビル全体に

係る電気、上下水道及びガスの使用料金を委託料に含

め支払っている。

イ 施設維持管理業務

 施設維持管理業務のうち、清掃業務については、建

物内外を衛生的に保持するため、清掃員による館内清

掃のほか、建物外周清掃、排水桝・側溝清掃、植栽管

理及びフロアマット交換を行っている。

また、警備業務については、建物館内及び外周におけ

る災害・事故等を未然に防止するため、有人警備によ

る館内巡回、立哨及び監視カメラによる監視並びに機

械警備を行っている。

このほか、設備運転・保全業務については、環境整備

業務(空気環境測定、貯水槽清掃、水質検査、汚水・

排水槽点検清掃、防虫防鼠、ばい煙測定及び自動体外

式除細動器設置)、廃棄物処理業務及び設備関連業務

(受変電設備点検、昇降機点検、消防設備点検、空調

機・周辺機器点検、空調機フィルター清掃、フロン排

出抑制法に基づく点検、建築基準法に基づく検査及び

その他設備点検)を行っている。

ウ 本件業務委託契約の履行状況

 イに掲げる業務について、市は、毎月実施報告書や写

真その他の資料により所要の報告を受け、履行状況を把

握し、履行確認を行っていた。

エ 本件業務委託契約に係る委託料の各年度の予算額、決

算額等

 令和4年度については、燃料費の高騰に伴い電気及び

ガスの使用料金が大幅に増加しており、委託料も増加し

ていた。

 

当初予算額a

決算(見込)額b

差引 b-a

令和3年度
(8月~翌3月)

82,804,000円

82,990,981円

186,981円

令和4年度

127,396,000円

141,316,772円

13,920,772円

令和5年度

132,442,000円

-円

-円

⑶ 本件ビルの貸付けの状況

ア 賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保する旨及び広

島商工会議所に賃貸する旨の合意

 前回監査結果の第4の1⑷アのとおりである。

イ 広島商工会議所への貸付状況

ア 当初賃貸借契約時の状況(令和3年8月1日時点)

 市は本件ビルのうち、約7,786平方メートルを

広島商工会議所に賃貸し、広島商工会議所はこのうち

約3,864平方メートルを第三者(市長の意見書の

引用部分を除き、以下「テナント」という。)への転

貸部分とし、その余を自己利用している。

イ 直近の状況(令和5年5月31日時点)

 市は本件ビルのうち、約7,142平方メートルを

広島商工会議所に賃貸し、広島商工会議所はこのうち

約3,463平方メートルをテナントへの転貸部分と

し、その余を自己利用している。

ウ 広島商工会議所への貸付部分以外の状況

 広島商工会議所への貸付部分以外については、市の専

有部又は共用部であり、市の専有物について、市が直接

使用しているほか、市の事務事業の目的に沿った利用希

望があれば、市が直接定期建物賃貸借契約を締結して貸

付けを行っており、現在は、公益的法人及び広島サミッ

ト県民会議に対し無償で貸し付けているほか、民間事業

者に有償で貸し付けている。

エ 広島商工会議所への貸付部分に係る貸付料の算定

 前回監査結果の第4の1⑷イのとおりである。

 なお、貸付料算定の基礎となる固定資産税評価額は令

和3年度に評価替えがあったため、令和4年度以降の貸

付料は改定されることとなるが、令和4年度分及び令和

5年度分の貸付料は適正に算定されているものと認めら

れた。

オ  貸付料収入及び光熱水費等実費徴収額の各年度の予算

額、決算額等

 令和3年度については、広島商工会議所に対する貸付

面積が、不要となった事務室や倉庫の返還及びテナント

の退去により減少したため、貸付料収入が当初予算額に

比べ減少していた。

 令和4年度については、前記⑵エのとおり燃料費の高

騰により電気及びガスの使用料金が大幅に増加したこと

に伴い、各入居者が負担する光熱水費に係る実費徴収額

についても増加していた。

 

当初予算額a

決算(見込)額b

差引 b-a

令和3年度
(8月~翌3月)

85,846,000円

80,099,207円

-5,746,793円

令和4年度

119,810,000円

128,502,714円

8,692,714円

令和5年度

125,976,000円

-円

-円

⑷ 本件ビルの収支の状況

ア 各年度の当初予算額における収支の状況

 令和3年度から令和5年度までの当初予算額に係る収

支の差額を見ると、令和3年度は支出予算が収入予算を

下回っていたが、令和4年度及び令和5年度はいずれも

支出予算が収入予算を上回っていた。

 

支出当初予算額a

収入当初予算額b

差引 b-a

令和3年度
(8月~翌3月)

82,804,000円

85,846,000円

3,042,000円

令和4年度

127,396,000円

119,810,000円

-7,586,000円

令和5年度

132,442,000円

125,976,000円

-6,466,000円

イ 各年度の決算(見込)額における収支の状況

 令和3年度及び令和4年度の決算(見込)額に係る収

支の差額を見ると、いずれも支出額が収入額を上回って

おり、本件ビルの運営は赤字であった。ただし、令和4

年度については、燃料費の高騰による電気及びガスの使

用料金の増加に伴い、収支が悪化していた。

 

支出決算(見込)額a

収入決算(見込)額b

差引 b-a

令和3年度
(8月~翌3月)

82,990,981円

80,099,207円

-2,891,774円

令和4年度

141,316,772円

128,502,714円

-12,814,058円

2 判断

説明の便宜から、請求事項Bについて述べた後に、請求事

項Aについて述べる。

⑴ 請求事項B(本件維持管理業務の随意契約)について

ア  随意契約としたことが違法又は不当であるか。また、

随意契約に当たり適正な手続が行われているか。

ア 請求人及び市長の主張

 請求人は、本件業務委託契約は、地方自治法施行令

第167条の2第1項第2号に規定される「その性質

又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に

は当たらないと、また、随意契約を締結することを容

認する覚書の締結前に、競争入札参加者等指名委員会

の審査に付されるべきであるとして、本件業務委託契

約は違法又は不当な契約の締結であると主張している

と認められる。

 これに対し、市長は、本件業務委託契約について、

次のとおり説明する。

・ 商工会議所ビルは、基町駐車場周辺の再開発事業

を官民一体で推進するとともに、原爆ドームの北側

を望む良好な景観の形成に資するため、特定の時期

に解体することを目的に財産交換により取得したも

のであり、取得から約5年半という短期間で全ての

賃借人に立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な

不動産である。

・ その目的を円滑に実現するためには、商工会議所

が再開発ビルに移転するまでの間、商工会議所が商

工会議所ビルを使用することを許容するとともに、

入居しているテナントを令和9年3月31日までに

退去させる必要がある。

・ 商工会議所ビルの管理については、従前の利用を

継続しつつも、短期間で解体することを踏まえた適

切な維持管理・補修等を行うことが求められるとこ

ろ、長年にわたり商工会議所ビルを管理運営し、施

設の利用状況や建物・設備の状態を詳細に把握して

いる商工会議所にこれを引き続き担わせることが、

最も円滑かつ効率的であり、さらに、テナントとの

退去に向けた交渉を短期間で着実に行うためには、

これを従来の賃貸人である商工会議所に行わせるこ

とが最も有効であると判断した。

・ 商工会議所ビルの管理業務を随意契約により委託

するに当たっては、管理運営費について商工会議所

ビルの過去の実績額だけでなく、他のビル管理業者

からも見積りを徴取し、その額を勘案した上で予定

価格を設定した。

・ 広島市都市整備局業務委託等競争入札参加者指名

委員会において、随意契約によることの適否及び随

意契約の相手方の選考を審査した上で契約を締結し

ており、手続き上の瑕疵があるという指摘も当たら

ない。

イ 指名委員会の設置目的

業務委託に係る随意契約の相手方の決定に係る職務

権限については、広島市職務権限規程(昭和42年広

島市訓令第13号)別表職務権限表「1 共通職務権

限」の「⑻ 業務(工事を除く。)の委託等」に規定

され、金額により部長決裁又は課長決裁(一部例外あ

り。)によることとされているが、随意契約によるこ

とや随意契約の相手方の決定に当たり、複数の職員に

よる合議を義務付け、もって特定の者による恣意的な

運用を防ぐことを目的として、市の各局・区等に委託

業務に係る競争入札参加者等指名委員会が設けられた

ものと認められる。

ウ 本件覚書の内容

 本件覚書は、別途締結した財産交換契約に基づき交

換後の財産の利用等について定めたもので、その内容

は、最終的な本件ビルの円滑な解体に向け、財産交換

後の本件ビルの賃貸借契約の締結、転貸借契約の容

認、転貸借契約の定期建物賃貸借契約への原則移行、

賃貸借契約終了時の費用負担区分、所有権移転後の本

件維持管理業務の委託に関する事項など多岐にわたる

ものであった。

エ 随意契約に係る判例

 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規

定される「その性質又は目的が競争入札に適しないも

のをするとき。」について、昭和62年3月20日最

高裁判決では「競争入札の方法によること自体が不可

能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の者の

参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定す

ることが必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多

少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとして

も、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容

に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を

有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をす

るという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又は

その目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひ

いては当該普通地方公共団体の利益の増進につながる

と合理的に判断される場合も同項1号(注:現2号)

に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そし

て、右のような場合に該当するか否かは、契約の公正

及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公

共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法

(注:地方自治法)及び令(注:同法施行令)の趣旨

を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種

類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普

通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断によ

り決定されるべきものと解するのが相当である。」と

されている。

オ 判断

 これを本件に当てはめてみると、本件ビルは長年の

懸案事項となっていた原爆ドームの背景の景観改善を

目的として取得したものであること、令和9年度頃の

本件ビルの円滑な解体に向けては、解体までにテナン

トの退去が不可欠であること、一方で財産の有効活用

を図るためには解体までの間において少しでも長くテ

ナントが入居していることが望ましいこと、そのため

には建物の老朽化度に応じた必要最小限の維持管理・

補修を行うことが効率的であること、これらの相反す

る事項の調整に当たっては財産交換前の賃貸人である

広島商工会議所がテナントとの交渉窓口となること

が、テナントのより長い入居かつ円滑な退去に向けて

有利に働くと考えられること、そのためには従前どお

りテナント管理や本件ビル全体の維持管理を広島商工

会議所が包括的に行うことが合理的であること、予定

価格の見積もりに当たっては別のビル管理事業者から

参考見積を徴取するなどして、広島商工会議所からの

見積額が不当な価額でないことを担保していたことな

ど、これら諸般の事情を総合的に勘案すれば、広島商

工会議所と本件覚書を締結し、本件業務委託契約につ

いて随意契約を行うこととした市長の判断は、上記判

例に照らし裁量の範囲を逸脱しているものとは認めら

れない。

 また、この市長の判断が、特定の者による恣意的な

運営には当たらないものであることは明白であり、本

件覚書の締結の前に、特定の者による恣意的な運用の

防止を目的とする競争入札参加者等指名委員会の審査

に付す必要があったとは認められない。

 したがって、本件業務委託契約を随意契約としたこ

とが、違法又は不当であるとは認められない。

イ 結論

 請求事項Bについては、違法又は不当な契約の締結に

当たらないと認められる。

⑵ 請求事項A(本件ビルの収支が赤字であること)につい

 請求人は、本件ビルが赤字で運営されていることが、違

法又は不当な財産の管理であると主張していると認められ

る。

ア 市が算定した貸付料の算定は適正か。

上記1で述べた事実関係から、この点に対する判断は、

前回監査結果の第4の2⑴イのとおりであり、原則に

従って算定することとした市長の判断に違法又は不当な

点があったとは認められない。

イ 普通財産に係る収支が赤字であることが、違法又は不

当であるか。

ア 市長の主張

 このことについて、市長は、「行政財産と同様、普

通財産についても財産の特性に応じた維持管理を行う

ためには所要の経費が必要であり、財産を適正に管理

しているか否かは、財産貸付収入と管理運営費支出の

差額のみで評価すべきではない。」と説明する。

イ  財産の管理及び運用に関する法令等の規定、解釈及

び小括

 地方公共団体の財産の管理及び運用について、地方

財政法第8条では「地方公共団体の財産は、常に良好

の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じ

て最も効率的に、これを運用しなければならない。」

とされ、「「良好の状態においてこれを管理」すると

いうことは、善良なる管理者の注意を持って管理すべ

きことを命じたもの、「その所有の目的に応じて最も

効率的に」運用するということは、その財産の用途用

途に適応して最も効果あるごとく運用すべきことを命

じたものである。」(地方財政法逐条解説 ぎょうせ

い)とされている。

 市長の説明するとおり、普通財産に限らず、地方公

共団体がその所有する建物等を管理するに当たって

は、稼働中のものであれば清掃、警備、法定点検等必

要最小限の維持管理経費が生じるものであり、また、

未稼働の遊休資産であっても老朽化や当該資産を取り

巻く環境等を踏まえ、周囲への安全配慮等に要する経

費などが生じるものと認められる。

 一方で、普通財産の全てについて、有償貸付け等の

有効活用による収入が確実に見込まれるものではない

ことを踏まえれば、地方財政法第8条が、地方公共団

体の財産の管理及び運用に当たり一の普通財産に係る

収支が赤字でないことを求めているとは言えない。

 したがって、本件ビルが赤字で運営されていること

だけをもって違法又は不当であるとする請求人の主張

は、採用できない。

ウ 財産の管理及び運用に関する裁判例

 地方財政法第8条に規定される地方公共団体の財産

の効率的な運用について、平成31年1月17日盛岡

地裁判決では「効率的利用といっても、その内容、程

度を一義的に決することは困難である上に、それぞれ

の地方公共団体が置かれた固有の社会的、経済的、地

域的諸事情にも左右されるから、効率的な公有財産の

運用方法は、地方公共団体の執行機関の合理的な裁量

に委ねられていると解するほかない。」とされている

ことから、本件ビルの管理及び運用については、市長

の合理的な裁量に委ねられていると解するのが相当で

ある。

 よって、本件ビルの所有目的である最終的な解体に

向けた維持管理業務及び有効活用のための貸付けが、

それぞれ適切かつ合理的に執行されることにより、本

件ビルの効率的な運用が図られているかについて、以

下検討する。

エ 判断

 市長は、本件ビルの維持管理及び貸付けについて、

次のとおり説明する。

・ 商工会議所ビルは、基町駐車場周辺の再開発事業

を官民一体で推進するとともに、原爆ドームの北側

を望む良好な景観の形成に資するため、特定の時期

に解体することを目的に財産交換により取得したも

のであり、取得から約5年半という短期間で全ての

賃借人に立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な

不動産である。

・ その目的を円滑に実現するためには、商工会議所

が再開発ビルに移転するまでの間、商工会議所が商

工会議所ビルを使用することを許容するとともに、

入居しているテナントを令和9年3月31日までに

退去させる必要がある。

・ 商工会議所ビルの管理については、従前の利用を

継続しつつも、短期間で解体することを踏まえた適

切な維持管理・補修等を行うことが求められるとこ

ろ、長年にわたり商工会議所ビルを管理運営し、施

設の利用状況や建物・設備の状態を詳細に把握して

いる商工会議所にこれを引き続き担わせることが、

最も円滑かつ効率的であり、さらに、テナントとの

退去に向けた交渉を短期間で着実に行うためには、

これを従来の賃貸人である商工会議所に行わせるこ

とが最も有効であると判断した。

・ 商工会議所等に賃貸している床以外についても、

公益的法人、広島サミット県民会議事務局などその

時々の公共的な需要に対応した執務室及び都心の活

性化に資するコワーキングスペース等に有効活用し

ている。

 本件ビルの維持管理については、監査したところ、

市長が説明するとおり事務が執行され、上記2⑴で述

べたとおり広島商工会議所との随意契約については違

法又は不当な点は認められず、かつ、適切に維持管理

や補修等が行われていると認められた。

 また、本件ビルの貸付けについては、前回監査結果

の第4の2⑴アのとおり、市は、適法に賃貸人たる地

位を広島商工会議所に留保し、広島商工会議所に賃貸

しているとともに、その貸付料も前記アで述べたとお

り適正であり、かつ、市長が説明するとおり、広島商

工会議所等に賃貸している部分以外の部分を含め、有

効活用が図られているものと認められた。

 したがって、市は、本件ビルを適切に維持管理する

とともに、本件ビルを有効活用しており、上記イの地

方財政法第8条の規定や上記ウの裁判例に照らし、適

切に財産の管理及び運用を行っており、これは市長の

合理的な裁量の範囲であると認められることから、本

件ビルの収支が赤字であるとしてもそれが違法又は不

当な財産の管理に当たるとは認められない。

ウ 結論

 請求事項Aについては、違法又は不当な財産の管理又

は処分に当たらないと認められる。

3 結論

 請求人が行った本件措置請求については、理由がないもの

であることから請求を棄却する。

別添1

広島市監査公表第51号

令和4年12月26日

 令和4年10月28日付け第990号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和2

2年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

別 紙

広監第1 5 4 号

令和4年12月26日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和4年10月28日付け第990号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第1 請求の要旨

 当初請求書並びに令和4年11月4日及び9日の各日付け

で提出された補足意見の記載内容から、請求の要旨は次のと

おりと整理できる。

広島市長が行った財産交換に関する措置請求

A 広島商工会議所ビルのテナントに関し転貸借を認めている

ことは、違法又は不当である。

ア 国の普通財産貸付事務処理要領では、普通財産の転貸を

承諾する場合について、「転貸貸付料が国の貸付料を上回

らないこと」など、転貸を認めることにより、国にとって

不利な契約にならないことが求められている。

 地方公共団体においても、転貸の形式をとっていること

が、当該地方公共団体にとって、不利となっていないか

は、有効な基準となり得る。

 広島市の広島商工会議所ビルに係る収益状況と、広島商

工会議所の建物特別会計の収支状況に鑑みれば、広島商工

会議所が各テナントから得ている転貸料は、広島市が広島

商工会議所から得ている賃料より高いと推察される。本件

においては、広島市は各テナントとは、転貸借関係ではな

く、直接賃貸借契約を結び賃料を得るべきであり、広島商

工会議所に転貸人として利益を上げさせているのは、広島

市にとって、不利な契約関係である。よって、広島市から

広島商工会議所ビルの賃貸した一部を、転貸していること

を容認していることは、違法又は不当である。

イ 鑑定評価書によれば、広島商工会議所ビルの価値の半分

は、当該ビルの収益性にある。だからこそ、同じく駐車場

として収益力のある市営基町駐車場と、等価交換できたも

のである。にもかかわらず、現状では全く利益が上がらな

い状態で運営していることは、財産の適正な管理を怠るも

のである。

ウ 賃料の計算書によれば、広島商工会議所に対する賃料

は、普通財産(不動産)貸付料算定基準に基づき算定さ

れ、テナント転貸部分は基準どおりの額となっている。

 広島市財産条例第9条第1項は、「普通財産の交換価

額、譲渡価額、貸付料の額及び私権の設定価額は、適正な

時価により評定した額をもってしなければならない。」と

する。

 広島商工会議所ビルに係る鑑定評価書はまさにこの時価

を査定したものであり、賃料について、可能貸室賃料収入

を「年額223,517,004円」としている。これに対

して、市の賃料の計算書によれば減免前家賃として「年額

101,256,925円」としている。この差はあまりに

も大きく、まさに近傍類似の民間賃貸料等と比較して著し

く低い場面に当たるものであり、調整措置を適用すべきで

ある。これを行わず、時価と大きく乖離する貸付料で普通

財産の貸付けを行っていることは、広島市財産条例第9条

第1項に違反するものである。

 どうしても転貸借にしたいと言うのなら、賃料をまさに

「時価」といえる転貸料相当額として徴収することが、広

島市財産条例第9条第1項の趣旨とも合致する。

 Aに関しては、広島市長に対して、現在の違法又は不当な

契約関係を、早急に是正し、広島市が各テナントから直接テ

ナント料を請求できる契約関係に是正するよう、請求する。

B 市営基町駐車場の鑑定評価の依頼において、鑑定の条件

に、基町相生通地区において第一種市街地再開発事業が予定

されていること、これに伴い当該地区を都市再生特別地区と

することが検討されていることが、付加されていないこと

は、違法又は不当であり、その鑑定評価書に基づく価格によ

る財産交換は違法又は不当である。

ア 国土交通省の不動産鑑定評価基準によれば、最有効使用

の判定上の留意点として、「価格形成要因は常に変動の過

程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与える地域

要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴

い対象不動産の使用方法が変化する可能性があることを勘

案して最有効使用を判定すること。」と規定する。

イ 令和4年6月議会において、市側の答弁は「再開発事業

は、その実施やスケジュールが不確実であり客観的に予測

できる場合には該当しないため、10年間、このまま駐車

場として、使用して更地化して売却することを想定した」

としている。

ウ 令和3年1月1日時点で、広島市が広島商工会議所と財

産交換を行うのは、広島商工会議所が、当該市街地再開発

事業に地権者として参画するためであり、その交換のため

に土地と建物の鑑定を依頼しているのである。その前提を

鑑定条件から外すことはあり得ないのもではないか。

エ 一方、広島市は、「一団地の官公庁施設の変更」につい

ては、検討中であるにもかかわらず、鑑定条件として付加

しているところである。恣意的に条件を操作しているとの

疑念が払しょくし得ない。

オ 令和4年3月3日、基町相生通地区第一種市街地再開発

事業は都市計画決定がなされ、これに伴い本事業区域は都

市再生特別地区として都市計画決定がなされた。

 これにより、当該土地に関する価格形成要因が大きく変

化した。

カ こうしたことを鑑定条件に付していないことは、明らか

に違法又は不当であり、その鑑定評価書による財産交換も

また、違法又は不当と言わざるを得ない。

 Bに関しては、広島市長に対して、早急に市営基町駐車場

の土地及び建物の鑑定評価を市街地再開発事業及び都市再生

特別地区を条件に付加してやり直し、その差額を広島商工会

議所に請求することを求める。

 なお、Bに関しては、財産交換という財務会計上の行為か

ら1年3月が経過しているが、以下の理由により正当な理由

がある。

 本当に価格が正当であったかについては、議会においても

議論がなされていたことは、承知していたが、強く疑問に感

じることになった時点は、鑑定評価を行った際には市街地再

開発事業は不確実なものと答弁した、令和4年6月である。

 この時点から、本格的に調査を始め、この時間(約4月)

を要したものである。

(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】令和3年度当初予算説明資料

【事実証明書2】 広島商工会議所ビルに係る不動産鑑定評価

書(市長宛て部分)

【事実証明書3】 市営基町駐車場に係る鑑定評価書(市長宛

て部分)

【事実証明書4】広島市財産評価委員会からの報告

【事実証明書5】市営基町駐車場に係る鑑定評価依頼書

【事実証明書6】 市営基町駐車場に係る鑑定評価書(収益価

格部分)

【事実証明書7】広島商工会議所ビルに係る鑑定評価依頼書

【事実証明書8】 広島商工会議所ビルに係る鑑定評価書(収

益価格部分)

【事実証明書9】令和3年度広島商工会議所収支決算報告

【事実証明書10】 広島市普通財産(不動産)貸付事務処理

方針

【事実証明書11】無償貸付契約書書式

【事実証明書12】普通財産貸付事務処理要領(国)

【事実証明書13】財産交換の仮契約に係る決裁書

【事実証明書14】不動産鑑定評価基準(国)

【事実証明書15】 令和4年6月議会の市都市整備局長の答

【事実証明書16】 基町相生通地区第一種市街地再開発事業

の広島県の発表資料

【事実証明書17】 容積率増加による土地価格の上昇につい

ての、不動産鑑定士の見解(ネット情

報)

【事実証明書18】定期建物賃貸借契約書

【事実証明書19】建物貸付料計算書

【事実証明書20】公文書不存在通知書

【事実証明書21】普通財産(不動産)貸付料算定基準

第2 請求の受理

 本件措置請求のうち、請求事項A(転貸借に係る部分)につ

いては適法な請求と認めるとともに、請求事項B(財産交換に

係る部分)については監査請求期間経過後の請求につき正当な

理由の有無を監査の過程において確認する必要があると認め、

令和4年11月11日に、同年10月28日付けでこれを受理

することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

 これを受けて、請求人は次のとおり、書類を提出するとと

もに当該書類に沿って陳述を行った。

⑴ 証拠の提出

ア 提出日

令和4年11月15日

イ 提出された証拠

 「広島市長の財産交換に係る措置要求書の補足説明

(まとめ)」

 (添付を省略する)

⑵ 陳述

ア 陳述日

令和4年11月24日

イ 主な内容

・ 広島商工会議所ビルについて、広島商工会議所は、

広島市に対し賃料を支払っているが、それを上回る額

の管理委託料が広島市から支払われている。

 一方、基町駐車場の方は、所有者である広島商工会

議所が駐車場使用料を徴収し、こちらも利益を上げて

おり、交換した財産から生ずる利益は全て広島商工会

議所が得るスキームとなっている。

・ 基町駐車場周辺の再開発を鑑定依頼の条件に入れて

しまうと、格段に価額が上がることが想定されたた

め、鑑定評価を急いだのではないか。

・ この二つの広島商工会議所に有利な条件が合致して

初めて、この財産交換は成り立ったのではないか。

2 広島市長(都市整備局都市機能調整部、道路交通局自転車

都市づくり推進課及び財政局管財課)の意見書

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めると

ともに、広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)を

所管する観点からの見解等を求めたところ、令和4年11月

18日付け広都機第98号により意見書の提出及び同年12

月9日付け広都機第104号による補足意見書の提出があっ

た。なお、陳述は行われなかった。

 これらの意見書の主な内容は、次のとおりと整理できる。

⑴ 本市の意見

 請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 経緯

 取得した広島商工会議所ビルについては、市有財産の

有効活用の観点からこれを貸し付ける一方で、再開発事

業で再開発ビルが完成(令和9年度頃)し、同ビルに広

島商工会議所が移転した後は、原爆ドームの背景の景観

改善という財産交換の大きな目的を実現するため、速や

かに解体することを予定しており、その際全ての賃借人

の円滑かつ確実な立退きを担保することを目的に、本市

は直接賃貸借契約を交わす広島商工会議所を含む賃借人

と定期建物賃貸借契約(貸付期間は令和8年度末まで)

を締結している。

イ 市営基町駐車場の鑑定評価の条件について

 広島商工会議所ビル及び市営基町駐車場の鑑定評価額

は、不動産鑑定士により、令和3年1月1日を価格時点

として、その時点で客観的に予測される要因等を反映し

た評価結果に基づき、本市財産評価委員会の審議を経て

決定したものである。

 市街地再開発事業を鑑定評価に反映するには、少なく

とも施行認可が必要であるとの不動産鑑定士の認識もあ

り、この度の鑑定評価の価格時点では、不動産鑑定士が

客観的にその実施を予測できる状況では到底なかった。

そういう状況にもかかわらず、仮に不動産鑑定士が単な

る見込みで織り込んだとすれば、恣意性が介在し客観

性、公平性を欠いた鑑定評価になると言わざるを得な

い。

 一方、市営基町駐車場の敷地は本市が唯一の土地所有

者として、その官公庁施設を廃止する方針で取り組んで

いたものであり、土地利用制限のある都市計画上の「一

団地の官公庁施設」の指定を除外しないまま鑑定評価を

行うことは財産の過小評価となり本市にとって不利にな

ることから、この指定がないものとして鑑定評価を行う

よう不動産鑑定士に依頼したものである。また、不動産

鑑定士の立場からしても、「一団地の官公庁施設」が指

定されたままであれば、民間には取得をする者がおらず

正常価格を算定することができないことから、指定はな

いものとして評価する必要があり、唯一の土地所有者た

る市の意向は、その指定が除外されることを客観的に予

測し得る要因となるとのことであった。

ウ 広島商工会議所ビルのテナントに関し転貸借を認めて

いることについて

ア 貸付料の算定について

 本市が財産交換により取得した広島商工会議所ビル

は、前記アのとおり、財産交換後、短期間で全ての賃

借人に立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な不動

産である。

 こうした特殊な制約のある不動産の貸付料は、一般

的に市場よりも相当に低く評価されるものであるが、

その参考となる近傍類似事例等が存在せず、また、客

観性のある確立された評価手法もないため、広島商工

会議所ビルの貸付料の算定に当たっては、本市「普通

財産(不動産)の貸付料算定基準」の基準どおり、直

近の基準年度の固定資産税評価相当額を用いた額とし

ているのであって、当該貸付料の算定は、「広島市財

産条例」及び「普通財産(不動産)の貸付料算定基

準」に照らして、何ら違法又は不当な点はない。

イ 転貸借について

 広島商工会議所ビルの所有権の移転後、通常は借地

借家法第31条の規定により、賃貸人たる地位が新た

な所有者の本市に承継され、改めて賃借人(テナン

ト)との間で契約を締結し直すことなく、普通借家契

約という契約形態や貸付料、特約など全て従前と同じ

内容の賃貸借契約が承継されることになる。

 そうなれば、請求人の主張するように本市が直接各

テナントから従前と同額の貸付料を得ることにはなる

が、一方で従前の普通借家契約を承継するため、テナ

ントに令和8年度末までの立退きを強制する手段がな

く、立退きに係る交渉や立退料が発生した場合の費用

は全て本市が負うことになる。

 本市としては、令和8年度末までに広島商工会議所

を含む全てのテナントに立ち退いてもらう必要がある

と考えており、30を超えるテナントと本市が短期間

のうちに個別に交渉し、期限までの確実な立退きを担

保することは困難なため、転貸借という現状の契約形

態としたものであり、この転貸借は本市条例等で禁止

されているものではない。

 請求人の指摘する貸付料と転貸貸付料の差額につい

ても、転貸人が移転交渉及び移転補償を行うという本

件契約の特殊性を併せて考えるならば、当該差額に相

当する損害は発生していない。

エ 結論

 以上のとおり、請求人が主張する内容について、いず

れも理由がなく、また本市には何ら損害が発生していな

いことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

3 監査対象事項

⑴ 請求事項A(転貸借に係る部分)について

 請求人は、市と広島商工会議所が令和3年6月25日付

けで締結した財産交換契約(以下「財産交換契約」とい

う。)に基づく財産交換(以下「財産交換」という。)に

より市が取得した広島商工会議所ビル(以下「本件ビル」

という。)の管理について、令和3年8月1日付けで締結

した定期建物賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」とい

う。)に基づき、広島商工会議所による転貸借を認め転貸

人として利益を上げさせ、市に利益が上がらない状態とし

ていること、また、仮に転貸借を認めるとしても、時価と

大きく乖離する貸付料で広島商工会議所に貸付けを行って

いることは、財産の適正な管理を怠るものであると主張し

ており、これは違法又は不当な財産の管理に当たるものと

の主張と解する。

 この主張を踏まえ、次の点について監査する。

ア 市が賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保したこと

及び広島商工会議所に賃貸したことは違法又は不当であ

るか。

イ 転貸借された部分について、市が算定した貸付料が時

価に比べ著しく低額で、貸付けが継続されていることは

違法又は不当であるか。

⑵ 請求事項B(財産交換に係る部分)について

 請求人は、市営基町駐車場の鑑定評価依頼の条件とし

て、基町相生通地区において第一種市街地再開発事業及び

都市再生特別地区に係る都市計画決定が予定されていたこ

とが付されないまま行われた鑑定評価書に基づく価格によ

る財産交換は、違法又は不当であると主張しており、これ

は財産交換契約が違法又は不当であるとの主張と解する。

 この主張を踏まえ、次の点について監査する。

ア 本請求事項が監査請求期間の経過後の請求であること

について、正当な理由があるか否か。

イ 仮に適法な請求であるとしたとき、財産交換契約は違

法又は不当であるか。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

⑴ 財産交換に係る財産の概要

ア 本件ビル

 市が財産交換により取得した本件ビルは広島市中区基

町に所在する鉄骨鉄筋コンクリート造り地下2階付き1

2階建ての建物であり、床面積延べ1万3,818.45

平方メートル、土地は面積1,788.45平方メートル

である。

イ 市営基町駐車場

 市が財産交換に供した市営基町駐車場は広島市中区基

町に所在する鉄筋コンクリート造り地下1階付き7階建

ての建物のうち1階から7階までの部分であり、専有部

分の床面積延べ1万9,871.51平方メートルのうち

1万7,456.08平方メートル、土地は面積4,15

5.54平方メートルに対する建物の敷地権の割合であ

る。

⑵ 本件ビルの取得の経緯等

 本件ビルを取得した経緯等を整理すると、次のとおりで

あると認める。

年月日

内  容

平成30.9月

市が広島商工会議所に対し、本件ビルの移転・建替えについて、
市営基町駐車場周辺の再開発事業として検討することを提案

令和2.12.11

市が等価交換に係る財産の不動産鑑定評価を不動産鑑定士に依頼

令和3.2.4

市議会都市活性化対策特別委員会において、
再開発事業について説明し、
財産の鑑定評価、等価交換、貸付料等について答弁

令和3.2.8

令和3年度広島市当初予算案を公表

令和3.3.8

市議会令和3年度予算特別委員会において、
等価交換の理由及び内容、不動産鑑定評価の方法等について答弁

令和3.3.18

不動産鑑定士が不動産鑑定評価書を提出

令和3.3.22

市財産評価委員会が市に各財産の評価結果を報告

令和3.3.24

市議会令和3年度予算特別委員会において、
財産交換に係る交換差金3,400万円を減じた修正議案を否決し、
令和3年度広島市当初予算案原案を議決

令和3.3.25

市議会本会議において、
財産交換に係る交換差金3,400万円を減じた修正議案を否決し、
令和3年度広島市当初予算案原案を議決

令和3.3.27

中国新聞が、
広島商工会議所議員総会で財産交換が承認された旨を報道
(各財産の評価額、交換差金の記載有)

令和3.4.29

中国新聞が、
2021年夏頃に財産交換が行われる旨を報道
(各財産の評価額、交換差金、仮契約締結予定、
財産交換議案の提出予定等の記載有)

令和3.5.25

市・広島商工会議所の間で財産交換仮契約を締結

令和3.6.2

財産交換議案を公表

令和3.6.22

市議会本会議において、賃貸借契約について答弁

令和3.6.25

市議会本会議において、財産交換議案を議決。
市・広島商工会議所の間で財産交換契約の締結

同日

市・広島商工会議所の間で財産交換契約に基づく覚書を締結
(以後の本件賃貸借契約の締結、転貸借契約の容認、
転貸借契約の定期建物賃貸借契約への原則移行、
本件賃貸借契約終了時の費用負担区分、所有権移転後の管理業務の委託など)

令和3.7.13

中国新聞が、
6月25日の財産交換議案議決を受けた財産交換契約の締結、
8月1日の財産交換実施予定について報道
(各財産の評価額、交換差金の記載有)

令和3.7.15

ひろしま市民と市政(7月15日号)において、
8月1日の財産交換実施について記事掲載

令和3.8.1

市営基町駐車場の用途廃止

同日

財産交換契約に基づく財産交換(所有権移転)を履行

同日

市・広島商工会議所の間で本件賃貸借契約を締結

令和3.9.2

市議会都市活性化対策特別委員会において、
再開発事業について説明し、財産交換後の事業の進め方について答弁

令和3.12.10

市議会本会議において、
鑑定評価条件の妥当性、鑑定評価書を非公表とした理由等について答弁

令和4.2.15

市議会本会議において、
鑑定評価書を開示することとした理由、
財産交換の時期の妥当性等について答弁

令和4.6.13

市議会本会議において、
鑑定評価における具体的な判断手法等について答弁

注 市議会本会議及び委員会については、市ホームペ

ージにおいて当日に生中継又は開催後1週間程度以

内に録画等が配信されるとともに、半年から1年以

内に議事録が公表されている。

⑶ 本件ビルの利用及び管理の状況

ア 広島商工会議所への貸付状況

 市は本件ビルのうち、約7,786平方メートルを広

島商工会議所に賃貸し、広島商工会議所はこのうち約

3,864平方メートルを第三者への転貸部分とし、そ

の余を自己利用している(令和3年8月1日 賃貸借契

約時当初)。

イ 広島商工会議所への貸付部分以外の状況

 広島商工会議所への貸付部分以外については、市の専

有部分又は共用部分であり、市の専有部分について市の

事務事業の目的に沿った利用希望があれば、市が直接定

期建物賃貸借契約を締結して貸付けを行っており、財産

交換後、新たに民間事業者等数団体に貸し付けている。

ウ 本件ビルの管理の状況

 市は本件ビルの共用部分等の維持管理については、次

の業務を広島商工会議所に委託している。

・ 業務内容:来館者等対応業務、鍵等の管理業務、光

熱水費・共益費に関する業務、各種損害保険の手続業

務、清掃業務、警備業務など

⑷ その他請求事項に関する事実

ア 賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保する旨及び広

島商工会議所に賃貸する旨の合意に関する事実

ア 令和3年6月25日付けの財産交換契約の内容

 財産交換契約においては、財産交換後の本件ビルの

利用等について、別途覚書を締結する旨を取り交わし

ている。

イ 令和3年6月25日付けの覚書の内容

 財産交換契約の規定に基づき締結した覚書(以下

「覚書」という。)においては、令和3年8月1日か

ら令和9年3月31日までを賃貸借期間とし、本件ビ

ルの一部(広島商工会議所が自己利用する部分及び転

貸を予定する部分)を対象として、市と広島商工会議

所が定期借家契約を締結する旨について合意すると同

時に、広島商工会議所による第三者(以下「テナン

ト」という。)への転貸についても合意している。

 また、広島商工会議所は、転貸を予定している部分

に従前からのテナントがいる場合は、令和3年8月1

日以降の賃貸借継続の意思を確認し、原則として当該

テナントと改めて定期借家契約を締結するとともに、

令和9年3月31日までにテナントを退去させ、自己

利用部分を含めた賃貸借部分を市に返還することとさ

れている。

ウ 令和3年8月1日付けの本件賃貸借契約の内容

 覚書の規定に基づき締結した本件賃貸借契約におい

ては、令和3年6月25日の財産交換契約成立時にお

いて広島商工会議所がテナントとの間で締結している

賃貸借契約により貸し付けている部分の賃貸人たる地

位を広島商工会議所に留保することに合意するととも

に、市は当該貸付部分を当該テナント以外を含むテナ

ントに転貸することを承諾している。

 また、貸付期間の満了時には、広島商工会議所の責

任において直ちにテナントを退去させるとともに残置

物も撤去させた上で賃貸借部分を明け渡すこととする

ほか、明渡しに際し、広島商工会議所は移転料、立退

料、営業廃止の補塡その他名目を問わず、市に対し一

切請求できない旨が定められている。

エ 以上の方法を採用した市の考え方

 このことについて、市長は「取得した本件ビルの有

効活用の観点からこれを貸し付ける一方で、再開発ビ

ルに広島商工会議所が移転した後は、原爆ドームの背

景の景観改善という財産交換の大きな目的を実現する

ため、速やかに解体することを予定しており、その際

全ての賃借人の円滑かつ確実な立退きを担保すること

を目的に、本市は直接賃貸借契約を交わす広島商工会

議所を含む賃借人と定期建物賃貸借契約を締結してい

る」と説明している(第3の2⑵アのとおり)。

イ 市と広島商工会議所の間の本件賃貸借契約に係る貸付

料の算定に関する事実

 広島商工会議所への貸付けに係る貸付料について、市

は、普通財産(不動産)の貸付料算定基準(以下「貸付

料算定基準」という。)1⑵の規定により、固定資産税

評価相当額に準じた額を建物の評価額の基準とするなど

して、これを算定していた。このほか、屋外平面駐車

場、屋内設置自動販売機、屋上設置テレビ放送用カメラ

及び通信用基地局設備に係る貸付料を貸付料算定基準等

により算定していた。

 このことについて、市長は「本件ビルは、財産交換

後、短期間で全ての賃借人に立ち退いてもらう必要があ

る極めて特殊な不動産であり、こうした特殊な制約のあ

る不動産の貸付料は、一般的に市場よりも相当に低く評

価されるものであるが、その参考となる近傍類似事例等

が存在せず、また、客観性のある確立された評価手法も

ないため、貸付料の算定に当たっては、本市「普通財産

(不動産)の貸付料算定基準」の基準どおり、直近の基

準年度の固定資産税評価相当額を用いた額としている」

と説明(第3の2⑵ウアのとおり)しており、この点に

ついて、監査で確認したところ、市長は、不動産鑑定士

からあらかじめ意見を聴取し、同様の見解を得ていた。

 また、市は、転貸借部分を除き、広島市財産条例第5

条の規定により、時価よりも低い価額で貸し付けること

とし、具体的には広島市財産事務取扱要領第3の6にお

いて準用する同要領第3の2⑶の特別措置の規定を適用

し、広島商工会議所の自己利用部分のうち自用の事務室

部分について50%、有償で運営される会議室等の部分

について30%の減額措置を講じていた。

2 判断

⑴ 請求事項A(転貸借に係る部分)について

ア 市が賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保したこと

及び広島商工会議所に賃貸したことは違法又は不当であ

るか。

 市が財産交換により適法に取得した本件ビルについて

は、民法(明治29年法律第89号)第605条の2第

1項の規定により、その賃貸人たる地位は市に移転さ

れ、従前の賃貸人である広島商工会議所が従前のテナン

トから得ていた貸付料の徴収権も移転されることとな

る。しかし、同条第2項前段の規定により、譲渡人たる

広島商工会議所との間の合意により従前の賃貸人である

広島商工会議所にその地位を留保することも可能であ

り、当事者双方がその合意をするか否かは各当事者の合

理的な判断に委ねられている。

 市長からの意見書によれば、市は、民法第605条の

2第1項の規定によることとすれば、従前と同じ内容の

賃貸借契約が市に承継され、請求人の主張するように市

が直接各テナントから従前と同額の貸付料を得られるこ

とを承知していたものと認められる。

 しかしながら、市によると、本件ビルを原爆ドームの

背景の景観改善という行政目的を実現するため取得した

ものであるから、令和9年度頃に再開発ビルが完成した

後に、本件ビルを速やかに解体することを予定してお

り、解体までの間は市有財産の有効活用の観点からこれ

を貸し付ける一方で、解体の際には立退きに係る交渉や

立退料を市が負うことなく、テナントの円滑かつ確実な

立退きを担保することを目的に、市は広島商工会議所と

本件賃貸借契約を締結し、賃貸人たる地位を広島商工会

議所に留保した上で転貸借を認め、テナントの立退きに

係る責任や費用負担については広島商工会議所が全面的

に負うこととしたものと説明している。

 監査で前記1⑷アイの覚書その他の文書を検分したと

ころ、実際にそのような内容が担保されていることが認

められた。

 以上を踏まえれば、市長は、原爆ドームの背景の景観

改善を行政目的として取得した本件ビルについて、その

解体までの間の有効活用として貸付けを行うこととする

一方で、解体までにテナントの退去を円滑に終えること

や、その際の市の負担の軽減を図ることの必要性など諸

般の事情を総合的に勘案して、民法第605条の2第2

項前段の規定により、市が賃貸人たる地位を広島商工会

議所に留保する旨及び広島商工会議所に賃貸する旨を広

島商工会議所との間で合意したものと認められ、このこ

とについて、当事者の一方の市としての市長の判断に違

法又は不当な点があったとは認められない。

イ 転貸借された部分について、市が算定した貸付料が時

価に比べ著しく低額で、貸付けが継続されていることは

違法又は不当であるか。

 地方自治法第237条第2項において、「第238条

の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公

共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなけ

れば、(中略)適正な対価なくしてこれを(中略)貸し

付けてはならない」とされている。

 この点について、広島市財産条例第9条第1項では、

普通財産の貸付料の額は適正な時価により評定した額と

され、その具体を定めた貸付料算定基準では、原則とし

て、建物の貸付料は当該建物の再調達価額又は固定資産

税評価相当額から算出した額に、当該建物が所在する土

地の固定資産税評価相当額を基に算定した土地の貸付料

相当額を加算して算出することとされ、例外的に調整措

置として、貸付料の額が近傍類似の民間賃貸事例に比較

して著しく高額又は低額と認められる場合、その他この

基準により算定することが適当でないと認める場合は、

財政局長の承認を得て貸付料を別に定めることができる

とされている。

 本件ビルについて、市長は意見書で、財産交換後短期

間で全てのテナントに立ち退いてもらう必要がある極め

て特殊な不動産であり、こうした制約のある不動産の貸

付料は、一般的に市場価値よりも相当に低く評価される

ものであるが、その参考となる近傍類似事例等が存在せ

ず、貸付料算定基準の原則により算定したものであり、

妥当であるとしている。

 監査で前記1⑷アイの覚書その他の文書を検分したと

ころ、テナントを令和9年3月31日までに退去させる

べく、広島商工会議所に対しテナントへの意思確認の上

改めて定期借家契約を締結することを求めるなどの措置

が講じられていることが認められた。

 また、前記1⑷イのとおり、市長は不動産鑑定士から

意見を聴取していた。

 以上を踏まえれば、貸付料算定基準の適用に当たり、

調整措置の検討が必要となる「貸付料の額が近傍類似の

民間賃貸事例に比較して著しく高額又は低額と認められ

る場合」には当たらないものとして、原則に従って算定

することとした市長の判断に違法又は不当な点があった

とは認められない。

ウ 結論

 請求事項A(転貸借に係る部分)については、違法又

は不当な財産の管理に当たらないと認められる。

⑵ 請求事項B(財産交換に係る部分)について

ア 本請求事項が監査請求期間の経過後の請求であること

について正当な理由があるか。

 本請求事項については、財産交換契約の締結の日であ

る令和3年6月25日から請求のあった令和4年10月

28日までに1年以上経過しているが、正当な理由があ

る場合には1年を経過していても請求ができることとさ

れている(地方自治法第242条第2項ただし書)。

 この正当な理由については、「特段の事情のない限

り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調

査すれば客観的にみて上記の程度(監査請求をするに足

る程度)に当該行為の存在及び内容を知ることができた

と解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどう

かによって判断すべきものである」(平成14年9月1

2日最高裁判例)とされている。

 監査したところ、市議会での審議や市による広報、報

道などの経緯(前記1⑵のとおり)を見る限り、財産交

換契約の内容は、随時、本市住民に知れるところとなっ

ており、令和3年6月25日の契約締結の前後から1年

を経過するまでの間において、客観的にみて監査請求を

するに足りる程度に財務会計上の行為である財産交換契

約が締結された事実の存在及び内容を知ることができた

というべきである。

 よって、令和4年6月の市議会における市の答弁によ

り強く疑問を感じ調査を開始したため監査請求期間を経

過したことにつき正当な理由があるとする請求人の主張

は採用できず、財産交換契約の締結の日である令和3年

6月25日から1年を経過してなされた本請求事項につ

いては、正当な理由があると認めらない。

イ 結論

 請求事項B(財産交換に係る部分)については、不適

法な請求であると認められる。したがって、この請求事

項については監査は行わない。

3 結論

 請求人が行った本件措置請求のうち、請求事項A(転貸借

に係る部分)については、理由がないものであることから請

求を棄却し、請求事項B(財産交換に係る部分)について

は、不適法な請求であるからこれを却下する。

第5 意見

 本件ビルについては、解体によって景観改善という行政目的

を確実に実現するため、市において、広島商工会議所による転

貸部分に係る契約の推移やテナントの退去の状況を定期的に把

握するとともに、貸付料の変動要素の変化を注視し、必要に応

じて適正な措置を講ずるなど、解体までの間、円滑に維持管

理・運営することが求められる。

 また、他都市では、大規模な公有財産の貸付けの場合におけ

るその貸付料の決定に際し、慎重かつ専門的な判断を経る手続

を設けている例が見られることから、そうした事例を調査する

などして、本市でも制度の改善を検討されたい。

職員共済組合公告

広職共公告第3号

令和5 年6 月2 2 日

 広島市職員共済組合定款第5条及び第36条の規定により、令

和4年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広島市職員共済組合

理事長  荒神原 政 司

1 短期経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
2,671


流動負債
固定負債
剰余金

百万円
49
641
1,981

資産合計

2,671

負債・資本合計

2,671

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用
繰入金
次年度繰越支払準備金

百万円
8,298
8
641


経常収益

前年度繰越支払準
備金
特別利益
当期損失金

百万円
7,826

523
0
598

合計

8,947

合計

8,947

2 厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
1,610


流動負債

百万円
1,610

資産合計

1,610

負債・資本合計

1,610

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
18,465


経常収益

百万円
18,465

合計

18,465

合計

18,465

3 退職等年金経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
107


流動負債

百万円
107

資産合計

107

負債・資本合計

107

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
1,173


経常収益

百万円
1,173

合計

1,173

合計

1,173

4 経過的長期経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
1


流動負債

百万円
1

資産合計

1

負債・資本合計

1

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
82


経常収益

百万円
82

合計

82

合計

82

5 退職等年金預託金管理経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
28
305


固定負債

百万円
333

資産合計

333

負債・資本合計

333

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
3


経常収益

百万円
3

合計

3

合計

3

6 業務経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
76
1


流動負債

剰余金

百万円
16

61

資産合計

77

負債・資本合計

77

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

特別損益

百万円
87

2


経常収益
繰入金
当期損失金

百万円
81
7
1

合計

89

合計

89

7 保健経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
504
1


流動負債

剰余金

百万円
139

366

資産合計

505

負債・資本合計

505

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
439


経常収益
特別利益
当期損失金

百万円
362
0
77

合計

439

合計

439

8 貸付経理

貸借対照表の要旨

令和5年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
1,034
1,238


流動負債
固定負債
剰余金

百万円
1
305
1,966

資産合計

2,272

負債・資本合計

2,272

損益計算書の要旨

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
16
0
1


経常収益

当期損失金

百万円
17

0

合計

17

合計

17


定期第1118号

令和5年7月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号