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広島市報

目次

規則

〇広島市会計規則の一部を改正する規則(第41号) 4

〇広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則及び広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(第42号) 4

〇広島市児童館条例施行規則の一部を改正する規則(第43号) 5

告示

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 5

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取り消し 5

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 6

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 6

〇令和5年第2回広島市議会臨時会の招集 6

〇指定納付受託者の事務所の所在地の変更の届け出 6

〇子ども・子育て支援法の確認 6

〇開発行為に関する工事の完了 6

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による下水道事業受益者申告書の提出期限 7

〇出納員の事務の一部委任 7

〇路上駐車場の休止 2件 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から休止の届出 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者から変更の届出 8

〇広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画変更申請に係る事業計画の縦覧 9

〇土地改良法による広島市祇園町外二ケ町土地改良区から役員の就(退)任届の提出 9

〇公共下水道の供用開始 9

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 10

〇国土調査法による地籍調査の本体事業の実施 10

〇国土調査法による地籍調査の数値情報化事業の実施 10

〇広島市国民健康保険条例による令和5年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の決定 10

〇広島市国民健康保険条例による令和5年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定 10

〇広島市国民健康保険条例による令和5年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率の決定 11

〇広島市国民健康保険条例による令和5年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 11

〇広島市国民健康保険条例による令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 11

〇広島市国民健康保険条例による令和5年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 11

〇広島市国民健康保険条例による未就学児に係る令和5年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割保険料額から減額すべき額の決定 12

〇広島市国民健康保険条例による未就学児に係る令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額から減額すべき額の決定 12

〇市営住宅の家賃の変更 12

〇自転車等の所有権の取得 12

〇出納員の事務の一部委任 12

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 13

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 13

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 13

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 13

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 13

〇改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 14

〇建築基準法による一の敷地とみなすこと等の認定の取り消し(中区) 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 14

〇都市公園の設置(中区) 14

〇区物品出納員事務の一部委任(中区) 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 14

〇放置自転車の撤去(東区) 15

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 15

〇放置自転車の撤去(東区) 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 15

〇物件の拾得(南区) 16

〇放置自転車等の撤去(南区) 16

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 16

〇放置自転車等の撤去(南区) 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16

〇放置自転車等の撤去(西区) 16

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区) 16

〇道路の区域変更(西区) 16

〇道路の供用開始(西区) 17

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 17

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区) 17

〇放置自転車等の撤去(西区) 17

〇すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 17

〇道路の区域変更(安佐南区) 18

〇道路の供用開始(安佐南区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 2件 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 18

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 18

〇小野原中自治会の告示事項の変更(安佐北区) 18

〇上町屋新山倉町内会の告示事項の変更(安佐北区) 19

〇西部自治会の告示事項の変更(安佐北区) 19

〇新宮自治会の告示事項の変更(安佐北区) 19

〇林町内会の告示事項の変更(安佐北区) 19

〇上中三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 19

〇上岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 19

〇上町屋4区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20

〇桐山自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 20

〇水主町自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20

〇南が丘団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20

〇下市自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21

〇久地本郷中自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21

〇福原町内会の告示事項の変更(安佐北区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 21

〇くすの木台自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21

〇下の浜町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22

〇庄原自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 22

〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐北区) 22

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 22

〇桑原町内会の告示事項の変更(安芸区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 23

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 23

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 23

〇桑原町内会の告示事項の変更(安芸区) 23

〇瀬野川団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 23

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 24

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 24

〇道路の区域変更(佐伯区) 24

〇道路の供用開始(佐伯区) 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 24

区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 25

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(東区) 2件 25

公告

〇令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙における候補者として届出のあった者の氏名及び住所の公告 26

〇令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地の所有者については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、投票を行わない 26

〇令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙のうち、宅地について借地権を有する者については、届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、投票を行わない 26

〇令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙において、委員に当選した者の氏名及び住所の公告 26

区選管告示

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 27

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 28

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における落合第三投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐北区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 28

〇公職選挙法による令和4年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 28

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 29

水道局規程

〇広島市水道局自家用電気工作物保安規程の一部を改正する規程(第9号) 29

正誤


告示

広島市告示第211号

令和5 年5 月1 日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第

1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規

定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

適応災害

旧広島市民球場跡地イベント広場

広島市中区基町5

地震、大火

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広島市告示第212号

令和5 年5 月1 日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第

1項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、

同条第2項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

取り消した適応災害

楠那保育園

広島市南区楠那町7-10

高潮

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広島市告示第213号

令和5 年5 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年5月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社Seiwa

ヘルパーステーションハピネス平和公園

広島市中区河原町7番31号

訪問介護

株式会社Seiwa

デイサービスハピネス平和公園

広島市中区猫屋町1番21号

通所介護

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター広島西特定施設
入居者生活介護

広島市西区大宮一丁目15番5号

特定施設入居者生活介護及び
介護予防特定施設入居者生活介護

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広島市告示第214号

令和5 年5 月1 日

介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同条第78条の11第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年5月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団長寿会

看護小規模多機能型
ふるさとサテライト

広島市安芸区瀬野二丁目
16番15号

看護小規模多機能型
居宅介護

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広島市告示第215号

令和5 年5 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年5月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社Seiwa

ヘルパーステーション
ハピネス平和公園

広島市中区河原町7番31号

訪問介護サービス

株式会社Seiwa

デイサービス
ハピネス平和公園

広島市中区猫屋町1番21号

1日型デイサービス

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広島市告示第216号

令和5 年5 月2 日

 令和5年第2回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日   令和5年5月10日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

⑴ 議長の選挙について

⑵ 副議長の選挙について

⑶ 常任委員会委員及び正副委員長の選任について

⑷ 常任委員会の閉会中継続調査について

⑸ 議会運営委員会委員及び正副委員長の選任について

⑹ 議会運営委員会の閉会中継続調査について

⑺ 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

⑻ 監査委員の選任の同意について

⑼ 固定資産評価員の選任の同意について

⑽ 専決処分の承認について

ア 令和5年度広島市一般会計補正予算(第1号)

イ 広島市市税条例の一部改正について

⑾ 専決処分の報告について

ア 道路の管理瑕疵等に係る損害賠償額の決定

イ 工事請負変更契約の締結

ウ 道路の管理瑕疵による転落事故に係る損害賠償請求事件

における訴訟上の和解

エ 市営住宅に係る家賃の長期滞納者との即決和解

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広島市告示第217号

令和5 年5 月9 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第

3項の規定により、指定納付受託者の事務所の所在地の変更の届

け出があったため、同条第4項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定納付受託者の名称及び変更後の事務所の所在地

名称           大和ハウスフィナンシャル株式会社

変更後の事務所の所在地 大阪市中央区北浜東4番33号

2 変更した日

令和5年2月10日

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広島市告示第218号

令和5年5月10日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年5月1日

別紙 略

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広島市告示第219号

令和5年5月11日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区可部東四丁目の546番1の一部、549番

1及び549番2

2 開発面積

1,078.95㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区可部東二丁目26番39-3号

寺本 隆之

4 検査済証交付年月日

令和5年5月11日

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広島市告示第220号

令和5年5月12日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則(昭和55年広島市規則第31号)

第4条第1項の規定に基づき、下水道事業受益者申告書の提出期

限を、令和5年6月9日とします。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第221号

令和5年5月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規

定に基づき、財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主 任  繁本 直子   主 任  平本 静江

課長補佐 野崎 時生   主 事  堀 真治

主 事  小林 豊尚   主 事  沖谷 拳斗

主 事  石井 麻由佳  主 事  小幡 安寿佳

主 事  赤松 麻衣子  主 事  晃 直子

主事(シニア) 表崎 修

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第222号

令和5年5月15日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営富士見町
第六駐車場

15区画

令和5年5月23日(火)午前8時から
同年6月7日(水)午後3時まで

2 休止する理由

当該施設の機器改修工事のため

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広島市告示第223号

令和5年5月15日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場、区画及び日時

駐車場名

区画数

日時

広島市市営富士見町第五駐車場

26区画

令和5年6月7日(水)午後3時から
令和5年6月12日(月)午前8時まで

広島市市営富士見町第六駐車場

39区画

広島市市営中島町第一駐車場

19区画

広島市市営中島町第二駐車場

23区画

広島市市営大手町第一駐車場

17区画

令和5年6月7日(水)午後3時から
令和5年6月12日(月)午後1時まで

広島市市営富士見町第四駐車場

29区画

広島市市営小町第二駐車場

34区画

2 休止する理由

 2023ひろしまフラワーフェスティバルの開催に伴い、当

該駐車場が会場として使用させるため

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広島市告示第224号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第225号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第226号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

大田クリニック整形外科

広島市中区富士見町4-27

令和5年4月1日

令和11年3月31日

甲斐内科・漢方内科クリニック

広島市中区大手町二丁目
7-2 5階

令和5年4月1日

令和11年3月31日

医療法人社団青楓会
つつみ歯科クリニック

広島市中区宝町5-9
ウイング宝町ファイブ1階

令和5年4月1日

令和11年3月31日

広栄薬局基町店

広島市中区基町1-19

令和5年4月1日

令和11年3月31日

平賀内科クリニック

広島市南区皆実町六丁目14-4

令和2年5月1日

令和8年4月30日

医療法人社団水内歯科医院

広島市南区松原町3-1-204
EKICITY HIROSHIMA
EAST

令和5年4月1日

令和11年3月31日

ウォンツ薬局 翠店

広島市南区翠五丁目17-23

令和5年5月1日

令和11年4月30日

あきでしお薬局

広島市南区出汐一丁目4-1

令和5年4月1日

令和11年3月31日

藤武眼科

広島市安佐南区伴東七丁目59-1

令和5年4月1日

令和11年3月31日

西山本薬局

広島市安佐南区山本一丁目5-18

令和5年4月1日

令和11年3月31日

ウォンツ大町西薬局

広島市安佐南区大町西三丁目5-22

令和5年5月1日

令和11年4月30日

安佐医師会可部夜間急病センター

広島市安佐北区可部南二丁目1-38

令和5年4月10日

令和11年4月9日

かわい皮ふ科クリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5-301

令和5年4月1日

令和11年3月31日

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広島市告示第227号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第228号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第229号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第230号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第231号

令和5年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお

いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第232号

令和5年5月16日

 広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画変更申請に係る事

業計画を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条

第1項の規定により、次のとおり縦覧に供します。

 なお、当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土

地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面に

ついて権利を有する者は、この事業計画について意見がある場合

においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週聞を経過

する日までに、広島市長に意見書を提出することができます。

広島市長  松 井 一 實

1 縦覧期間

令和5年5月17日から令和5年5月30日まで(2週間)

2 縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所 都市整備局指導部宅地開発指導課

3 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第233号

令和5年5月17日

 広島市祇園町外二ケ町土地改良区から土地改良法(昭和24年

法律第195号)第18条第17項の規定に基づき、役員の就

(退)任届が提出されたので、同条第18項の規定により、公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 就任役員

職名

氏名

住所

新任重任の別

理事長

島本 啓司

広島市安佐南区西原五丁目17番27号

重任

副理事長

加藤 紘一

広島市安佐南区八木二丁月7番15号

重任

副理事長

海徳 裕志

広島市安佐南区緑井五丁目6番24号

重任

副理事長

米田 清

広島市安佐南区西原一丁目3番11-8号

重任

理事

石本 誠治

広島市安佐南区八木八丁目10番3号

重任

理事

植竹 正彦

広島市安佐南区緑井八丁目10番29号

重任

理事

村上 善政

広島市安佐南区中須二丁目17番33号

重任

理事

天満 茂生

広島市安佐南区西原九丁目20番12号

重任

理事

増本 紘

広島市安佐南区西原八丁目27番2号

重任

理事

松本 政志

広島市安佐南区西原八丁目33番34号

重任

理事

藤田 正己

広島市安佐南区西原六丁目5番8号

重任

理事

梶岡 洋子

広島市安佐南区西原四丁目2番19号

新任

総括監事

西村 健

広島市安佐南区八木九丁目8番3号

重任

監事

末田 辰夫

広島市安佐南区緑井四丁目17番20号

新任

監事

岡本 正明

広島市安佐南区西原八丁目4番33号

重任

2 就任の事由及び任期

⑴ 就任の事由

役員の任期満了に伴う選任による。

⑵ 任期

令和5年3月5日から令和9年3月4日まで(4年間)

3 退任役員

職名

氏名

住所

理事長

増原 康昭

広島市安佐南区西原八丁目40番14号

総括監事

川井 孝治

広島市安佐南区緑井一丁目11番10号

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広島市告示第234号

令和5年5月19日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年5月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

安佐南区

中筋一丁目の一部

分流

安芸区

畑賀三丁目の一部

汚水を排除

東区

温品町の一部

安佐南区

高取北三丁目の一部

安佐北区

口田南七丁目及び
三入南一丁目の各一部

佐伯区

八幡三丁目の一部

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広島市告示第235号

令和5年5月19日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年5月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

中筋一丁目及び高取北三丁目の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐北区

口田南七丁目及び三入南一丁目の各一部

佐伯区

八幡三丁目の一部

東区

温品町の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

畑賀三丁目の一部

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広島市告示第236号

令和5年5月22日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号

の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので、同

法第7条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 事業計画が公示された年月日

令和5年5月22日

2 調査を実施する者の名称

広島市

3 調査地域

広島市佐伯区湯来町の大字下、大字葛原及び大字白砂の一部

4 調査期間

交付決定の日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第237号

令和5年5月22日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号

の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するの

で、同法第7条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 事業計画が公示された年月日

令和5年5月22日

2 数値情報化を実施する者の名称

広島市

3 調査地域

広島市佐伯区湯来町の大字和田の一部

4 調査期間

交付決定の日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第238号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、令和5年度

の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しまし

たので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 所得割 100分の6.75

2 被保険者均等割 25,488円

3 世帯別平等割

条例第10条第1項第3号アに掲げる額 25,393円

条例第10条第1項第3号イに掲げる額 12,697円

条例第10条第1項第3号ウに掲げる額 19,045円

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広島市告示第239号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第10条の6の5第1項の規定に基づき、令

和5年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 所得割 100分の2.70

2 被保険者均等割 9,782円

3 世帯別平等割

条例第10条の6の5第1項第3号アに掲げる額

9,745円

条例第10条の6の5第1項第3号イに掲げる額

4,873円

条例第10条の6の5第1項第3号ウに掲げる額

7,309円

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広島市告示第240号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第10条の10第1項の規定に基づき、令和

5年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険

料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 所得割      100分の1.81

2 被保険者均等割     8,028円

3 世帯別平等割      6,089円

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広島市告示第241号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第14条第1項に規定する令和5年度の国民

健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので、同条第2項において準用する条例第10条第3項の規

定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 条例第14条第1項第1号アに掲げる額 17,842円

2 条例第14条第1項第1号イに掲げる額

条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

17,776円

条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

8,888円

条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

13,332円

3 条例第14条第1項第2号アに掲げる額 12,744円

4 条例第14条第1項第2号イに掲げる額

条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

12,697円

条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

6,349円

条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

9,523円

5 条例第14条第1項第3号アに掲げる額 5,098円

6 条例第14条第1項第3号イに掲げる額

条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

5,079円

条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

2,540円

条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

3,809円

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広島市告示第242号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第14条第3項において準用する同条第1項

に規定する令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第1

4条第3項において準用する同条第2項において準用する条例第

10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号アに

掲げる額 6,848円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号イに

掲げる額

 条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る

額 6,822円

 条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る

額 3,412円

 条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る

額 5,117円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号アに

掲げる額 4,891円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号イに

掲げる額

 条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る

額 4,873円

 条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る

額 2,437円

 条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る

額 3,655円

5 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号アに

掲げる額 1,957円

6 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号イに

掲げる額

 条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る

額 1,949円

 条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る

額 975円

 条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る

額 1,462円

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広島市告示第243号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第14条第4項において準用する同条第1項

に規定する令和5年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から

減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条第4

項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の

10第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号アに

掲げる額 5,620円

2 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号イに

掲げる額 4,263円

3 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号アに

掲げる額 4,014円

4 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号イに

掲げる額 3,045円

5 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号アに

掲げる額 1,606円

6 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号イに

掲げる額 1,218円

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広島市告示第244号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第14条の3第1項及び第4項に規定する未

就学児に係る令和5年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割

保険料額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条

第2項及び第5項において準用する条例第10条第3項の規定に

より告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 条例第14条の3第1項に規定する乗じて得た額

12,744円

2 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第

14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

3,823円

3 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第

14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

6,372円

4 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第

14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

10,195円

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広島市告示第245号

令和5年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下

「条例」という。)第14条の3第3項において準用する同条第

1項及び同条第6項において準用する同条第4項に規定する未就

学児に係る令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額の被保険者均等割額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので、条例第14条の3第3項において準用する同条第2項

及び同条第6項において準用する同条第5項において準用する条

例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 条例第14条の3第3項において準用する同条第1項に規定

する乗じて得た額 4,891円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号に掲

げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用す

る同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額 1,467円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号に掲

げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用す

る同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額 2,446円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号に掲

げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用す

る同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額 3,913円

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広島市告示第246号

令和5年5月23日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和5年6月1日から令和6年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第247号

令和5年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第248号

令和5年5月25日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規

定に基づき、財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた分任出納員

青崎連絡所

主任   信部 佳代子  主事   三登 えりか

主任   岩本 登志子  主事   松浦 良

課長補佐 松島 靖    主事   土橋 佳歩

主査   矢野 宏明   主事   田中 瑠星

主査   佐々木 慧   主事   渡邊 和古

主事   細川 尚吾

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第23号、第24号に規定する手数料(青崎連絡所の所

掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第249号

令和5年5月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規

定により、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

ゆめタウン五日市

広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項    略

⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項  略

4 変更年月日

令和6年1月17日

5 届出年月日

令和5年5月16日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年5月25日から同年9月25日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告

の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ

り、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和5年9月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第250号

令和5年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又

は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第

115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第251号

令和5年5月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第252号

令和5年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第253号

令和5年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第

115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第254号

令和5年5月31日

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83

号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法

(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げ

る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同

法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第40号

令和5 年5 月2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第41号

令和5 年5 月9 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項

の規定に基づき、下記の対象区域における一の敷地とみなすこと

等の認定を取り消しましたので、同条第4項に基づき告示しま

す。

 この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長  松 井 一 實

1 対象区域の名称  広島高裁上八丁堀宿舎

2 対象区域の位置   広島市中区上八丁堀2番5、2番3の一

3 認定番号     第R05認定通知広島市建10001号

4 認定年月日    令和5年5月9日

5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要

         別紙による。

別紙 略

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広島市告示(中区)第42号

令和5 年5 月1 2 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第43号

令和5 年5 月1 7 日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

 その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

西部河岸緑地
(新明治橋~明治橋右岸)

中区大手町5丁目

令和5年5月17日

別紙のとおり

東部河岸緑地
(新明治橋~明治橋左岸)

中区住吉町

別紙 略

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広島市告示(中区)第44号

令和5 年5 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課長の

区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区物品分任出納員

広島市江波児童館 児童館指導員 河口 いづみ

2 委任させた事務

江波児童館における物品の出納保管に関する事務

3 委任年月日

令和5年5月1日

4 委任期間

 令和5年5月1日から広島市江波児童館館長の職務復帰の日

まで

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広島市告示(中区)第45号

令和5 年5 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第46号

令和5 年5 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第37号

令和5 年5 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第38号

令和5 年5 月1 2 日

 矢賀駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ

いては、令和5年5月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第41号

令和5 年5 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第54号

令和5 年5 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第55号

令和5 年5 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第56号

令和5 年5 月1 0 日

 稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、令和5年5月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第57号

令和5 年5 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第58号

令和5 年5 月1 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第59号

令和5 年5 月1 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第60号

令和5 年5 月1 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第61号

令和5 年5 月2 4 日

 下記物件を拾得しました。

 心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお

知らせください。

広島市長  松 井 一 實

1 物件名   リュックサック(黒色)ほか 別紙のとおり

2 数量    19点

3 拾得場所  広島湾(広島市南区仁保町峠島 南側)

4 拾得月日  令和5年5月23日

5 拾得者   広島海上保安部

別紙 略

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広島市告示(南区)第62号

令和5 年5 月3 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第63号

令和5 年5 月3 1 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年5月31日

3 道路の位置   広島市南区東霞町の853番の一部、855

番4の一部及び853番地先里道

4 幅員     4.20メートル

5 延長     34.62メートル

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広島市告示(南区)第64号

令和5 年5 月3 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第65号

令和5 年5 月3 1 日

 稲荷町駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等につい

ては、令和5年5月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(西区)第48号

令和5 年5 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第49号

令和5 年5 月1 1 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年5月11日

3 道路の位置   広島市西区己斐上三丁目の1764番1の一

部、1765番1の一部、1765番5の一

部及び1766番の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 39.17メートル

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広島市告示(西区)第50号

令和5 年5 月1 2 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年5月12日から同年5月26日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西1区359号線

西区福島町一丁目6番地5地先から
西区福島町一丁目6番地13地先まで

メートル
7.3~19.2

メートル
53.2

メートル
17.7~19.2

メートル
53.2

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広島市告示(西区)第51号

令和5 年5 月1 2 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年5月12日から同年5月26日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西1区359号線

西区福島町一丁目6番地5地先から
西区福島町一丁目6番地13地先まで

令和5年5月12日

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広島市告示(西区)第52号

令和5 年5 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第53号

令和5 年5 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第54号

令和5 年5 月1 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第55号

令和5 年5 月1 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第56号

令和5 年5 月2 5 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和5年5月25日

3 道路の位置  広島市西区庚午南二丁目10番31の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 66.12メートル

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広島市告示(西区)第57号

令和5 年5 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第53号

令和5 年5 月1 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成6年6月1日付けで不動産又は不動産に関

する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会(旧

代表者 新田 修)について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏名  山城 荘司

住所  広島市安佐南区安東一丁目17番25号

2 事務所の所在地

広島市安佐南区安東一丁目17番25号

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広島市告示(安佐南区)第54号

令和5 年5 月9 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年5月9日から同月23日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南2区117号線

安佐南区中須一丁目738番地1地先から
安佐南区中須一丁目738番地1地先まで

2.20~7.20

8.30

2.20~10.70

8.30

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広島市告示(安佐南区)第55号

令和5 年5 月9 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年5月9日から同月23日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南2区117号線

安佐南区中須一丁目738番地1地先から
安佐南区中須一丁目738番地1地先まで

令和5年5月9日

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広島市告示(安佐南区)第56号

令和5 年5 月1 0 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年5月8日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第57号

令和5 年5 月2 4 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年5月22

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐北区)第29号

令和5 年5 月1 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年4月20日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第30号

令和5 年5 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年4月20

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1

2条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第31号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成8年10月24日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した小野原中自治会

(代表者 箕本 林)について、次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字久地2176番地

広島市安佐北区安佐町大字久地2094番地

代表者の氏名
住所

箕本 林
広島市安佐北区安佐町大字久地2176番地

内藤 正司
広島市安佐北区安佐町大字久地2094番地

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広島市告示(安佐北区)第32号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋新山倉町内

会(代表者 泉 明博)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入七丁目29番7号

広島市安佐北区三入七丁目30番5号

代表者の氏名
及び住所

泉 明博
広島市安佐北区三入七丁目29番7号

白坂 辰之
広島市安佐北区三入七丁目30番5号

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広島市告示(安佐北区)第33号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成11年4月20日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した西部自治会(代

表者 大平 定信)について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字小河内6048番地4

広島市安佐北区安佐町大字小河内6081番地1

代表者の氏名
及び住所

大平 定信
広島市安佐北区安佐町大字小河内6048番地4

佐々木 孝
広島市安佐北区安佐町大字小河内6081番地1

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広島市告示(安佐北区)第34号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成4年12月22日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した新宮自治会(代

表者 蜂須賀 純二)について、次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

蜂須賀 純二

坂川 巖

広島市安佐北区白木町大字井原1424番地

広島市安佐北区白木町大字井原1544番地

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広島市告示(安佐北区)第35号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成17年7月12日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した林町内会(代表

者 樋口 豊)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区白木町大字三田6262番地

広島市安佐北区白木町大字三田5956番地4

代表者の氏名
住所

樋口 豊
広島市安佐北区白木町大字三田6262番地

山田 隆康
広島市安佐北区白木町大字三田5956番地4

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広島市告示(安佐北区)第36号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成9年12月18日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した上中三区町内会

(代表者 三反田 學)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所及び代表者の氏名住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部五丁目9番4-11号

広島市安佐北区可部七丁目8番4号

代表者の氏名
住所

三反田 學
広島市安佐北区可部五丁目9番4-11号

石丸 敏和
広島市安佐北区可部七丁目8番4号

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広島市告示(安佐北区)第37号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成7年11月24日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した上岩上町内会

(代表者 檀上 敏郎)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区落合南三丁目21番3号

広島市安佐北区落合南五丁目11番3号

代表者の氏名
住所

檀上 敏郎
広島市安佐北区落合南三丁目21番3号

奥田 良民
広島市安佐北区落合南五丁目11番3号

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広島市告示(安佐北区)第38号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋4区町内会

(代表者 大下 正幸)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入七丁目38番14号

広島市安佐北区三入七丁目15番40号

代表者の氏名
及び住所

大下 正幸
広島市安佐北区三入七丁目38番14号

飯田 富士夫
広島市安佐北区三入七丁目15番40号

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広島市告示(安佐北区)第39号

令和5 年5 月2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成11年3月30日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会(代

表者 西元 茂樹)について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部町桐原10185番地5

広島市安佐北区可部町桐原485番地4

代表者の氏名
及び住所

西元 茂樹
広島市安佐北区可部町桐原10185番地5

小林 翔太
広島市安佐北区可部町桐原485番地4

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広島市告示(安佐北区)第40号

令和5 年5 月9 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年5月9日

3 道路の位置   広島市安佐北区深川四丁目の2158番2の

一部、2158番6の一部及び2158番2

6の一部

4 幅員及び延長 幅員 6.30メートル

         延長 41.04メートル

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広島市告示(安佐北区)第41号

令和5 年5 月1 6 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成15年10月27日付けで、不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した水主町自治会

(代表者 石井 定男)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部二丁目20番11号

広島市安佐北区可部二丁目17番3号

代表者の氏名
住所

石井 定男
広島市安佐北区可部二丁目20番11号

児玉 信之
広島市安佐北区可部二丁目17番3号

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広島市告示(安佐北区)第42号

令和5 年5 月1 6 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成10年6月22日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した南が丘団地自治

会(代表者 土山 年則)について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地29

広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地112

代表者の氏名
及び住所

土山 年則
広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地29

串山 理沙
広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地112

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広島市告示(安佐北区)第43号

令和5 年5 月1 6 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成4年3月17日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した下市自治会(代表

者 竹田 秀康)について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区白木町大字井原4361番地1

広島市安佐北区白木町大字井原4367番地

代表者の氏名
住所

竹田 秀康
広島市安佐北区白木町大字井原4361番地1

高橋 伸昌
広島市安佐北区白木町大字井原4367番地

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広島市告示(安佐北区)第44号

令和5 年5 月1 6 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成17年7月12日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した久地本郷中自治

会(代表者 水本 政則)について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字久地4342番地

広島市安佐北区安佐町大字久地4455番地6

代表者の氏名
住所

水本 政則
広島市安佐北区安佐町大字久地4342番地

西本 剛
広島市安佐北区安佐町大字久地4455番地6

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広島市告示(安佐北区)第45号

令和5 年5 月1 8 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成15年10月23日付けで、不動産又は不

動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会

(代表者 柏原 正和)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区亀山三丁目21番31号

広島市安佐北区亀山三丁目21番37号

代表者の氏名
及び住所

柏原 正和
広島市安佐北区亀山三丁目21番31号

小石川 求
広島市安佐北区亀山三丁目21番37号

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広島市告示(安佐北区)第46号

令和5 年5 月2 2 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和5年5月22日

3 道路の位置  広島市安佐北区深川一丁目896番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.12~6.62メートル

         延長 49.60メートル

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広島市告示(安佐北区)第47号

令和5 年5 月2 3 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成14年2月13日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したくすの木台自治

会(代表者 久保田 清信)について、次のとおり告示事項を変

更しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字くすの木台27番地17

広島市安佐北区安佐町大字くすの木台24番地10

代表者の氏名
住所

久保田 清信
広島市安佐北区安佐町大字くすの木台27番地17

長町 勝巳
広島市安佐北区安佐町大字くすの木台24番地10

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広島市告示(安佐北区)第48号

令和5 年5 月2 3 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成24年9月10日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した下の浜町内会

(代表者 串井 武憲)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

串井 武憲
広島市安佐北区可部南五丁目7番28号

高原 哲也
広島市安佐北区可部南五丁目8-54-4

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広島市告示(安佐北区)第49号

令和5 年5 月2 3 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成8年10月31日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した庄原自治会(代

表者 石原 栄治)について、次のとおり変更したので、同条第

10項後段の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区上深川町332番地

広島市安佐北区上深川町376番地7

代表者の氏名
及び住所

石原 栄治

安達 満敏

広島市安佐北区上深川町332番地

広島市安佐北区上深川町376番地7

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広島市告示(安佐北区)第50号

令和5 年5 月2 4 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和5年5月24日

3 道路の位置   広島市安佐北区三入二丁目の1049番1の

一部、1049番2の一部及び1049番2

地先里道水路の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.30~4.52メートル

         延長 14.92メートル

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広島市告示(安佐北区)第51号

令和5 年5 月2 4 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   4

2 指定年月日  令和5年5月24日

3 道路の位置  広島市安佐北区亀山七丁目352番5

4 幅員及び延長 幅員 4.70~6.50メートル

         延長 49.42メートル

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広島市告示(安佐北区)第52号

令和5 年5 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年5月22

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1

2条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第38号

令和5 年5 月1 0 日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成14年

10月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有す

る団体として認可した桑原町内会(代表者 平岡 朝子)につい

て、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10

項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区瀬野二丁目17番45-7号

2 代表者の氏名及び住所

大西 美紀

広島市安芸区瀬野二丁目17番45-7号

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広島市告示(安芸区)第39号

令和5 年5 月1 0 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第40号

令和5 年5 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第41号

令和5 年5 月1 0 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第42号

令和5 年5 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第43号

令和5 年5 月2 3 日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成10年

3月12日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した桑原町内会(代表者 土肥 信恵)につい

て、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10

項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区矢野南五丁目10番20号

2 代表者の氏名及び住所

前田 剛亭

広島市安芸区矢野南五丁目10番20号

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広島市告示(安芸区)第44号

令和5 年5 月2 3 日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成7年1

月19日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として認可した瀬野川団地自治会(代表者 濱本 叔浩)につ

いて、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第1

0項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区中野七丁目8番14号

2 代表者の氏名及び住所

東 葉子

広島市安芸区中野七丁目8番14号

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広島市告示(佐伯区)第47号

令和5 年5 月1 0 日

 広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和5年5月9日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま

す。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第48号

令和5 年5 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第49号

令和5 年5 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第50号

令和5 年5 月1 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第51号

令和5 年5 月2 4 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

 その関係図書は、令和5年5月24日から同年6月7日まで、

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

佐伯2区100号里道

佐伯区利松三丁目408番1地先から
同所410番地先まで

K3-H-78-3-15号水路

水路

佐伯2区100号里道

佐伯区利松三丁目408番1地先から
同所408番1地先まで

K3-H-78-3-16号水路

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広島市告示(佐伯区)第52号

令和5 年5 月2 5 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図書は、令和5年5月25日から同年6月8日まで、

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長  松 井 一 實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯2区433号里道

佐伯区美鈴が丘南二丁目14番3地先から
佐伯区美鈴が丘南二丁目14番3地先まで

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広島市告示(佐伯区)第53号

令和5 年5 月2 6 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年5月26日から同年6月9日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯2区9号線

佐伯区八幡三丁目1038番地5地先から
佐伯区八幡三丁目1038番地10地先まで

メートル
2.24

メートル
21.10

メートル
3.10

メートル
21.10

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広島市告示(佐伯区)第54号

令和5 年5 月2 6 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年5月26日から同年6月9日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯2区9号線

佐伯区八幡三丁目1038番地5地先から
佐伯区八幡三丁目1038番地10地先まで

令和5年5月26日

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広島市告示(佐伯区)第55号

令和5 年5 月2 6 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年5月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第56号

令和5 年5 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第57号

令和5 年5 月3 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略


区告示

広島市中区告示第3号

令和5年5月16日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81

号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292

号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第

4項の規定により公示する。

広島市中区長  薬師地 直 樹

氏名

住民票上の住所

職権処理の内容

マズル ミヤ

広島市中区宝町5番11-1703号

消除

マズル アリナ

広島市中区宝町5番11-1703号

消除

以下余白

 

 

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広島市東区告示第1号

令和5年5月16日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市東区長  市 岡 泰 三

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

株式会社 日経リサーチ
代表取締役社長 新藤 政史

OECD国際成人力調査(PIAAC)
(文部科学省国立教育政策研究所実施)の対象者抽出

牛田中一丁目
牛田中二丁目

令和4年5月10日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行情報サービス局実施)の対象者抽出

戸坂千足一丁目

令和4年5月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査
( 野村総合研究所実施)の対象者抽出

尾長東二丁目
尾長東三丁目

令和4年6月2日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局統計調査部実施)
の対象者抽出

上温品二丁目

令和4年6月9日

株式会社サーベイリサーチセンター広島事務所
広島事務所長 原田 一臣

国土交通省が実施する事業評価アンケート
の対象者抽出

二葉の里一丁目

令和4年6月15日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

メディアに関する全国世論調査
(公益財団法人新聞通信調査会実施)の対象者抽出

福田三丁目

令和4年6月23日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新聞およびWeb利用に関する総合調査
(朝日新聞社マーケティング戦略本部)の対象者抽出

福田五丁目

令和4年6月23日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

外交に関する世論調査
(内閣府大臣官房政府広報室実施)の対象者抽出

尾長東三丁目

令和4年8月30日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

新型コロナウイルス感染症流行による
親子の生活と健康への影響に関する実態調査
(国立成育医療研究センター実施)の対象者抽出

牛田本町二~六丁目

令和4年8月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

牛田南一丁目

令和4年8月30日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費者意識基本調査(消費者庁実施)
の対象者抽出

曙二丁目

令和4年9月5日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査
((株)エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所実施)
の対象者抽出

光が丘

令和4年9月20日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

こども・若者の意識と生活に関する調査
(内閣府政策統括官( 政策調整担当)実施)
の対象者抽出

戸坂大上四丁目、戸坂南一丁目

令和4年9月26日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

男女共同参画社会に関する世論調査
(内閣府政策統括官(政策調整担当)実施)
の対象者抽出

戸坂大上四丁目

令和4年10月7日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 村上 清幸

家庭部門のCO2排出実態統計調査
(環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室実施)
の対象者抽出

牛田本町四丁目

令和4年10月28日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

国語に関する世論調査
(文化庁国語課実施)の対象者抽出

牛田本町一丁目

令和4年10月31日

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広島市東区告示第2号

令和5年5月16日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市東区長  市 岡 泰 三

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

広島県(健康福祉局健康づくり推進課)
広島県知事 湯崎 英彦

広島県歯科保健実態調査の対象者抽出

温品三丁目

令和4年8月15日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和4年11月21日から
令和4年12月9日


公告

公       告

令和5年5月2日

 令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念

都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙にお

ける候補者として届出のあった者の氏名及び住所を、土地区画整

理法施行令(昭和30年政令第47号)第24条第5項の規定に

より、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者

氏名又は名称

住所又は主たる事務所の所在地

横見 仁

広島市南区青崎二丁目3番10号

大和 宏治

広島市南区堀越三丁目11番26号

中本 俊夫

広島市南区東青崎町2番48-6号

西 友幸

広島県安芸郡府中町青崎東39番19号

横見 政人

広島市南区向洋新町三丁目9番2-102号

鍵田 順二

広島市東区尾長西二丁目11番16号

長冨 健三

広島市南区東青崎町14番4号

2 宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の

候補者

氏名

住所

山本 禧子

広島市中区光南二丁目17番12号

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公       告

令和5年5月2日

 令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念

都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙のう

ち、宅地の所有者については、届出のあった候補者の数が選挙す

べき委員の数をこえないため、土地区画整理法施行令(昭和30

年政令第47号)第26条の規定により、投票は行いません。

広島市長  松 井 一 實

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公       告

令和5年5月2日

 令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念

都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙のう

ち、宅地について借地権を有する者については、届出のあった候

補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため、土地区画整理法

施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により、投票

は行いません。

広島市長  松 井 一 實

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公       告

令和5年5月29日

 令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念

都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙にお

いて、委員に当選した者の氏名及び住所を、土地区画整理法施行

令(昭和30年政令第47号)第35条第5項の規定により、次

のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

委員に当選した者

氏名

住所

区分

横見 仁

広島市南区青崎二丁目3番10号

宅地所有者

大和 宏治

広島市南区堀越三丁目11番26号

宅地所有者

中本 俊夫

広島市南区東青崎町2番48-6号

宅地所有者

西 友幸

広島県安芸郡府中町青崎東39番19号

宅地所有者

横見 政人

広島市南区向洋新町三丁目9番2-102号

宅地所有者

鍵田 順二

広島市東区尾長西二丁目11番16号

宅地所有者

長冨 健三

広島市南区東青崎町14番4号

宅地所有者

山本 禧子

広島市中区光南二丁目17番12号

借地権者


区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 5 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第19号

令和5 年5 月1 5 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 7 日

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第19号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第20号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第19号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年4 月7 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における落合第三投票区の投票管

理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙

法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年5 月1 8 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 8 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年5 月1 1 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 1 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項

の規定により、令和4年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年5 月1 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規

定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和4

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第8号

令和5 年5 月1 7 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松 井 勝 憲

1 日 時 令和5年5月24日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 広島市こども文化科学館展示リニューアル基本構想の策定

について(報告)

⑵ 広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育学校入学者選

抜の基本方針について(議案)

⑶ 広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の基本方針に

ついて(議案)

⑷ 令和6年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択

の基本方針について(議案)

⑸ 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)

【非公開予定議題】

⑹ 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

(議案)

⑺ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

(代決報告)

⑻ 教職員の人事について(議案)


水道局規程

広島市水道局規程第9号

令和5 年5 月3 0 日

 広島市水道局自家用電気工作物保安規程の一部を改正する規程

を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局自家用電気工作物保安規程の一部を改正

する規程

 広島市水道局自家用電気工作物保安規程(昭和44年広島市水

道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

 別表第1施設名の欄中「山田第一ポンプ所」を「旧山田第一ポ

ンプ所」に改め、同表中

黄金山ポンプ所

府中浄水場

」を「

黄金山ポンプ所

」に、「

府中ポンプ所

移動用発電設備

」を「

府中ポンプ所

移動用発電設備

山田第一ポンプ所

」に、「

大塚西ポンプ所

広島広域公園ポンプ所

」を「

大塚西ポンプ所

」に改める。

別表第2中

「       山田第一ポンプ所

        古田台ポンプ所

        府中浄水場

  牛田浄水場 瀬野川受水場     主任技術者 」

「       旧山田第一ポンプ所

        古田台ポンプ所

  牛田浄水場 瀬野川受水場     主任技術者 」

に、

「       大塚西ポンプ所

        広島広域公園ポンプ所

        坪井受水場

        河内受水場

        五月が丘第一ポンプ所

        五月が丘第二ポンプ所

  緑井浄水場 五月が丘第三ポンプ所 主任技術者 」

「       大塚西ポンプ所

        坪井受水場

        河内受水場

        五月が丘第一ポンプ所

        五月が丘第二ポンプ所

  緑井浄水場 五月が丘第三ポンプ所 主任技術者 」

に、

「 牛田浄水場 黄金山ポンプ所    電気主任技術者

        府中ポンプ所     電気主任技術者」を

「       黄金山ポンプ所    電気主任技術者

  牛田浄水場 府中ポンプ所     電気主任技術者

        山田第一ポンプ所   電気主任技術者」に

改める。

附 則

 この規程は、令和5年6月1日から施行する。


正誤

広島市報定期第1115号

(138ページ 左欄 7行目~24行目)

(誤)

営業部の営業所

1  用途の決定等
  に関する事務
2  使用水量の認
  定に関する事務
3  公金の徴収事
  務の受託者に関
  する事務

1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定

1  公金の徴収事務
  の委託区域の指定






」を「

営業部業務管理課

1  公金の徴収事
  務の受託者に関
  する事務


2  用途の決定等
  に関する事務
3  使用水量の認
  定に関する事務

1  公金の徴収事務
  の委託契約の締結
  及び解除
2  公金の徴収事務
  の委託区域の指定
1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定















営業部の営業所

1  用途の決定等
  に関する事務
2  使用水量の認
  定に関する事務

1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定




」に

(正)

営業部の営業所

1  用途の決定等
  に関する事務
2  使用水量の認
  定に関する事務
3  公金の徴収事
  務の受託者に関
  する事務

1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定

1  公金の徴収事務
  の委託区域の指定






」を「

営業部業務管理課

1  公金の徴収事
  務の受託者に関
  する事務


2  用途の決定等
  に関する事務
3  使用水量の認
  定に関する事務

1  公金の徴収事務
  の委託契約の締結
  及び解除
2  公金の徴収事務
  の委託区域の指定
1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定















営業部の営業所

1  用途の決定等
  に関する事務
2  使用水量の認
  定に関する事務

1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定




」に

(141ページ 右欄 11行目~14行目)

(誤)

 ⑺  簡易開示を行
   うことができる
   保有個人情報の
   決定

 

 

 

 

     

(正)

 ⑺  簡易開示を行
   うことができる
   保有個人情報の
   決定

 

 

 

局次長
企画総
務課長

     


定期第1117号

令和5年6月30日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号