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広島市報

目次

規則

〇広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(第40号) 5

告示

〇計量法による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務の委託 6

〇計量法による特定計量器の定期検査の実施 6

〇広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務の委託 6

〇広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務の委託 6

〇家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務の委託 6

〇広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務の委託 6

〇包括外部監査契約の締結 7

〇広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務の委託 7

〇広島市営さん橋の係船料、入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務、広島市草津岸壁の係船料、

   荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務、広島港さん橋、

   似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務の委託 7

〇広島港さん橋の入場料の徴収事務の委託 7

〇広島広域公園の使用料の収納事務の委託 7

〇広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 7

〇広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 8

〇広島市西新天地公共広場の使用料の収納事務の委託 8

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による令和5年度の賦課対象区域 8

〇コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務の委託 8

〇広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用の収納事務の委託 8

〇広島市公民館使用料の収納事務の委託 8

〇広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに

   広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務の委託 8

〇広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務の委託 9

〇広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務の委託 9

〇広島市総合福祉センターの使用料の収納事務の委託 9

〇広島駅南口地下広場の使用料の収納事務の委託 9

〇広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務の委託 9

〇広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 9

〇広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、

   広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 10

〇広島市現代美術館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 10

〇広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事務の委託 10

〇広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務の委託 10

〇広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 10

〇広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 10

〇広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による令和5年度広島市一般廃棄物処理実施計画

   (令和5年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画) 10

〇液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務の委託 11

〇広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務の委託 11

〇広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 11

〇広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 11

〇広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 12

〇子ども・子育て支援法による確認 3件 12

〇固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産の令和5年度の価格等の全ての登録 13

〇広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務の委託 13

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 13

〇介護保険法による指定事業者の指定 13

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 14

〇介護保険法による介護医療院の開設の許可 14

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 14

〇広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務の委託 14

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 14

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取り消し 15

〇大芝公園ゴーカートの使用料の収納事務の委託 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 15

〇地域包括支援センターの所在地の変更の届出 15

〇広島市留学生会館の使用料の収納事務の委託 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 16

〇健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部委任 16

〇財政局西部市税事務所出納員の事務の一部委任 16

〇寄附金の収納事務の委託 17

〇企画総務局公文書館出納員の事務の一部委任 17

〇広島平和記念資料館の使用料の収納事務の委託 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 17

〇開発行為に関する工事の完了 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 17

〇公共下水道の供用開始 17

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 18

〇農業集落排水処理施設の供用開始 18

〇路上駐車場の休止 18

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

    特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 18

〇自転車等の所有権の取得 19

〇市営住宅の家賃の変更 19

〇開発行為に関する工事の完了 2件 19

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 19

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 19

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 19

〇広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(中区) 19

〇中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部委任(中区) 3件 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 21

〇放置自転車等の撤去(中区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 21

〇放置自転車等の撤去(中区) 21

〇広島市温品福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 21

〇広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 21

〇広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 21

〇広島市中山福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 22

〇新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(東区) 22

〇放置自転車の撤去(東区) 22

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 22

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 22

〇区出納員の事務の一部委任(東区) 4件 22

〇広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 23

〇広島市出島福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 24

〇放置自転車等の撤去(南区) 24

〇広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(南区) 24

〇広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 24

〇区出納員の事務の一部委任(南区) 2件 24

〇放置自転車等の撤去(南区) 8件 25

〇道路の区域変更(南区) 25

〇道路の供用開始(南区) 25

〇広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(西区) 26

〇広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 26

〇竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 26

〇西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 26

〇区出納員の事務の一部委任(西区) 3件 26

〇広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務の委託(西区) 27

〇道路の供用開始(西区) 3件 27

〇道路の区域変更(西区) 27

〇道路の供用開始(西区) 28

〇道路の区域変更(西区) 28

〇道路の供用開始(西区) 28

〇放置自転車等の撤去(西区) 3件 28

〇建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について認定(西区) 28

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 29

〇広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 29

〇広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 29

〇広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(安佐南区) 29

〇広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 29

〇広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 29

〇若葉台町内会の告示事項の変更(安佐南区) 30

〇グリーンヒル大原町内会の告示事項の変更(安佐南区) 30

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 30

〇区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 5件 30

〇道路の区域変更(安佐南区) 31

〇道路の供用開始(安佐南区) 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 31

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(安佐南区) 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 34

〇広島市安佐北区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 34

〇広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 34

〇広島市可部福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 34

〇区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 34

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 34

〇上町屋三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 35

〇本郷下自治会の告示事項の変更(安佐北区) 35

〇市街化区域内の水路の指定変更(安佐北区) 35

〇広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 35

〇広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 35

〇広島市畑賀福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 35

〇広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 36

〇広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務の委託(安芸区) 36

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 36

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 3件 36

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 36

〇区出納員の事務の一部委任(安芸区) 4件 36

〇佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託 37

〇広島市石内福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 37

〇広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 38

〇広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 38

〇広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 38

〇広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、

    広島市老人いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人いこいの家楽々荘、

    広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 38

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 38

〇道路の区域変更(佐伯区) 38

〇道路の供用開始(佐伯区) 39

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 39

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 39

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 39

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 39

〇道路の区域変更(佐伯区) 40

〇道路の供用開始(佐伯区) 40

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 40

〇区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 3件 40

区告示

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 41

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 42

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 42

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 43

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(西区) 43

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(西区) 44

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐北区) 45

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐北区) 46

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 46

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 46

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 47

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 48

公告

〇選挙すべき委員の数 48

〇広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画の変更 48

選管告示

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙において当選した者の住所及び氏名 48

〇令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙において当選した者の住所及び氏名 48

区選管告示

〇令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における広島市東区役所温品出張所期日前投票所及び

   広島駅南口地下広場期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の選任(東区) 49

〇令和5年4月9日執行の統一地方選挙における開票管理者の職務を代理すべき者の変更(西区) 49

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における

    投票区の投票管理者の職務代理者の選任(安佐南区) 50

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島県議会議員一般選挙における

    投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の選任(安芸区) 50

人事委員会規則

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(第10号) 50

農業委員会規程

〇広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規程の公布(第2号) 50

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 50

監査公表

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 51

〇令和5年2月16日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 53

監査告示

〇地方自治法(昭和22 年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 64


告示

広島市告示第133号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号)第20条第

1項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので、同令第15

8条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区丹那町4番12号

一般社団法人 広島県計量協会

会長 西本 維文

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第134号

令和5 年4 月1 日

 計量法(平成4年法律第51号)第19条に規定する特定計量

器の定期検査を、次のとおり実施するので、同法第21条第2項

の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 実施区域及び実施期日

⑴ 非自動はかりでひょう量が2トン以下のもの、分銅及びお

もり

安芸区 令和5年 5月8日から令和6年3月31日まで

東区  令和5年 6月1日から令和6年3月31日まで

南区  令和5年 8月1日から令和6年3月31日まで

中区  令和5年11月13日から令和6年3月31日まで

 (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法

律第178号)に規定する休日を除く。)

⑵ 非自動はかりでひょう量が2トンを超えるもの

 安芸区、東区、南区及び中区 令和5年11月17日から

令和6年3月31日まで

 (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日

を除く。)

2 実施場所

特定計量器の所在場所

 ただし、特段の理由がある場合にあっては、広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

3 定期検査を実施する者

広島市指定定期検査機関 一般社団法人広島県計量協会

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広島市告示第135号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

池袋ISPタマビル

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第136号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市湯来農村環境改善センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地

広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

代表者 会長 小田 稔

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第137号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数

料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市安佐北区深川八丁目30番12号

公益財団法人広島市農林水産振興センター

代表者 理事長 山地 正宏

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第138号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市男女共同参画推進センター使用料の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区白島北町18番2-601号

男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

 特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま 代表理事 信政

 ちえ子

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第139号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第252条の27第2

項の規定により、包括外部監査契約を締結したので、同法第25

2条の36第6項の規定により、次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 包括外部監査契約の期間の始期

令和5年4月1日

2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

基本費用並びに執務費用及び実費とする。

3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名 松本 京子

住所 広島市中区上八丁堀8番28―1605号

4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払方法

契約の定めるところによる。

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広島市告示第140号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市西区三篠町一丁目1番1号

広島内外美装株式会社

代表取締役 梶谷 邦治

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第141号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市営さん橋の係船料、入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務、広島市草津岸壁の係船料、荷さばき所

使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務、広島港さん橋、似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託

したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

代表者 理事長 油野 裕和

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第142号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料

を除く。)の徴収事務を次のとおり委託したので、同条第2項の

規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区宇品海岸一丁目13番13号

宇品海運株式会社

代表取締役 塩本 廣文

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第143号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島広域公園の使用料の収納事務を次のとお

り委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

公益財団法人広島市スポーツ協会

代表者 会長 野坂 文雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第144号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第145号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第146号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

呉市中通一丁目3番16号

株式会社エムケイ興産

代表者 代表取締役 宮下 佳昌

2 委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第147号

令和5 年4 月1 日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益

者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第

1項の規定に基づき、別紙のとおり令和5年度の賦課対象区域を

告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示第148号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり

委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

委任先及び委託期間

1 委託先   東京都千代田区一番町25番地

      地方公共団体情報システム機構

      理事長 吉本 和彦

2 委託期間  令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第149号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市自転車等保管所における自転車等の撤

去・保管費用の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項

の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

福岡市博多区金の隅二丁目24番10号

株式会社ニップス

代表取締役 小倉 勝久

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第150号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり

委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第151号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における

刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条

第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第152号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物

売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項

の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第153号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五

日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区袋町4番31号

まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)

代表者 株式会社合人社計画研究所

    代表取締役 福井 滋

2 委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第154号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市総合福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第155号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町9番1号

広島駅南口開発株式会社

代表取締役社長 杉山 朗

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第156号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区南蟹屋二丁目3番1号

株式会社広島東洋カープ

代表取締役社長 松田 元

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第157号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人 広島市都市整備公社

代表者 理事長 油野 裕和

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第158号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び

広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、広

島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に

係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定によ

り告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第159号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市現代美術館の刊行物売払収入に係る収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 柴田 吉男

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第160号

令和5 年4 月1 日

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の

規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事

務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27

年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市西区観音本町一丁目1番1号

一般社団法人広島市医師会

会長 山本 匡

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第161号

令和5 年4 月1 日

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の

規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係

る未収金の収納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法

施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定

に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

東京都渋谷区渋谷二丁目16番8号 南雲ビル2階・4階

弁護士法人 舘野法律事務所

代表者 弁護士 舘野 完

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第162号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第

2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区八丁堀2番31号

東宝ビル管理株式会社 中国支社

支社長 田中 伸昌

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第163号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市東区光町二丁目15番55号

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

代表者 理事長 松井 一實

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第164号

令和5 年4 月1 日

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市

条例第19号)第8条第1項の規定に基づき、令和5年度広島市

一般廃棄物処理実施計画(令和5年度一般廃棄物(ごみ)処理実

施計画及び生活排水処理実施計画)を次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示第165号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の

とおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 油野 裕和

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 委託した区域

 広島市の区域のうち、東区の温品一丁目、温品二丁目、温品

三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、

温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上

温品四丁目、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁

目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木

九丁目、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、

福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、温品町、

馬木町及び福田町並びに安芸区を除いた区域

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広島市告示第166号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 油野 裕和

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第167号

令和5 年4 月1 日

地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 油野 裕和

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第168号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託した者

⑴ コンビニエンスストア

業者名

所在地

代表者

㈱セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8-8

代表取締役 永松 文彦

山崎製パン㈱

東京都千代田区岩本町三丁目10-1

デイリーヤマザキ事業統括本部長
上田 惠治

㈱ローソン中四国営業部

岡山県岡山市北区磨屋町10-12

営業部長 田村 和嗣

㈱ファミリーマート

東京都港区芝浦三丁目1-21

代表取締役社長 細見 研介

⑵ スーパーマーケット

業者名

所在地

代表者

㈱イズミ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役 山西 泰明

マックスバリュ西日本㈱

広島市南区段原南一丁目3-52

代表取締役 平尾 健一

イオンリテール㈱イオンみゆき店

広島市南区宇品御幸一丁目9-12

店長 千谷 智美

㈱スパーク

広島市西区商工センター二丁目17-37

代表取締役 長崎 清忠

㈱フジ・リテイリング

愛媛県松山市宮西一丁目2-1

代表取締役 山口 普

㈱藤三

広島県呉市広本町三丁目12-26

代表取締役 藤村 重造

㈱万惣

広島市佐伯区石内上一丁目8-1

代表取締役 山本 誠

㈱ユアーズ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役社長 松本 淳

㈱フレスタ

広島市西区横川町三丁目2-36

代表取締役 谷本 満

㈱サンリブ

福岡県北九州市若松区本町二丁目17-1

代表取締役 菊池 毅

㈱Aコープ西日本

広島市西区草津港二丁目6-50

代表取締役 小笹 浩史

㈱フジマート

広島県廿日市市阿品台三丁目2-1

代表取締役 永井 信章

㈱デイ・リンク

広島市中区吉島西一丁目14-6

代表取締役 川口 康之

西條商事㈱

広島県東広島市西条土与丸二丁目6-49

代表取締役 蔵田 亮

⑶ 地区商工会

業者名

所在地

代表者

高陽町商工会

広島市安佐北区深川五丁目21-21

会長 水口 弘士

⑷ 協同組合

業者名

所在地

代表者

生活協同組合ひろしま

広島市西区草津港二丁目8-42

理事長 横山 弘成

広島市農業協同組合

広島市安佐南区中筋三丁目26-16

代表理事組合長 吉川 清二

⑸ 一般商店等

業者名

所在地

代表者

今井商店

広島市南区似島町字家下401

代表者 今井 忠則

㈲沖野商店

広島市南区似島町字家下甲1-1

代表取締役 沖野 紘憲

沖野商店

広島市南区似島町字大黄2657-5

沖野 武志

山田商店

広島市南区似島町字家下161-1

代表者 山田 芳子

部村 豪

広島市南区宇品町金輪島359

部村 豪

合人社シティサービス㈱

広島市中区袋町4-31

代表取締役 福原 祥二

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第169号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

別紙のとおり

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

別紙 略

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広島市告示第170号

令和5 年4 月1 日

以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業

(第7条第10項第5号関係)

 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第

7条第10項第6号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年4月1日

別紙 略

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広島市告示第171号

令和5 年4 月1 日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第27条第1項の確認をしましたので、同法第41条第

1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

設置者の名称

施設の名称

施設の所在地

施設の種類

㈱アイグラン

アイグラン保育園東千田

中区東千田町二丁目11番13号

保育所

(福)みどり会

みどりの森みらいこども園

西区福島町二丁目24番48号

幼保連携型認定こども園

(福)みどり会

みどりの森ゆめのはこども園

安佐北区落合一丁目5番11号

幼保連携型認定こども園

(福)ナーガ福祉会

第二ナーガこども園

南区宇品海岸三丁目11番50号

保育所型認定こども園

(福)川内福祉会

認定こども園みのり祇園

安佐南区祇園六丁目11番35号

保育所型認定こども園

㈻清美学園

認定こども園清美幼稚園

南区段原日出一丁目6番9号

幼稚園型認定こども園

㈻永照寺学園

認定こども園永照幼稚園

西区大芝二丁目10番13号

幼稚園型認定こども園

㈻牛田教会学園

あやめ幼稚園

東区牛田中二丁目7番34号

幼稚園

㈻比治山学園

比治山大学短期大学部付属幼稚園

東区牛田新町四丁目1番1号

幼稚園

㈻梅の木学園

山田幼稚園

西区山田新町一丁目6番2号

幼稚園

確認年月日 令和5年4月1日

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広島市告示第172号

令和5 年4 月1 日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第29条第1項の確認をしましたので、同法第53条第

1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者の名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業の種類

(福)正仁会

はなまる保育園

安佐北区亀山三丁目4番12号

事業所内保育事業(小規模型)

確認年月日 令和5年4月1日

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広島市告示第173号

令和5 年4 月3 日

 地方税法(昭和25年法律第22 6号)第411条第1項の規

定に基づき、固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産(土地、家屋及び償却資産)の令和5年度の価格等の全

てを登録しました。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第174号

令和5 年4 月3 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づ

き告示する。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市西区草津新町一丁目21番35号

公益財団法人広島市産業振興センター

代表者 理事長 行廣 真明

2 委託期間

令和5年4月3日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第175号

令和5 年4 月3 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年4月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

トパーズ株式会社

訪問介護事業所マイカ

広島市中区東白島町10番17-201号

訪問介護

ぶどうの木株式会社

よりそう心介護ステーション

広島市中区加古町14番8号

訪問介護

株式会社ニックス

ニックス西訪問介護事業所

広島市西区小河内町一丁目4番13号

訪問介護

シューペルブリアン株式会社

訪問介護事業所そわか

広島市西区古江新町8番14号光ビル1F

訪問介護

株式会社Z a r t h e i t .NUKUMORI

訪問看護ステーションぬくもり

広島市中区大手町一丁目7番21-301号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社びゃくえ

訪問看護ステーションみのあか

広島市東区温品五丁目2番27号
温品ビル207

訪問看護及び介護予防訪問看護

合同会社リアン

リアン訪問看護ステーション

広島市西区古江東町18番51号
セジュールなごみA201号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人和同会

広島シーサイド病院介護医療院

広島市南区元宇品町26番20号

訪問リハビリテーション及び
介護予防訪問リハビリテーション

株式会社カクタスケア

デイサロンさぼてん

広島市中区千田町三丁目1番9号
バートンハウス101号室

通所介護

シューペルブリアン株式会社

ショートステイそわか若葉台

広島市安佐南区伴北七丁目32番35号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

シューペルブリアン株式会社

ショートステイそわか可部

広島市安佐北区亀山一丁目6番7号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

あなぶきメディカルケア株式会社

アルファリビング広島古江駅前

広島市西区古江新町1番3号

特定施設入居者生活介護及び
介護予防特定施設入居者生活介護

株式会社ひなた

福祉用具ステーションひなた

広島市中区光南二丁目3番45号

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与

株式会社ひなた

福祉用具ステーションひなた

広島市中区光南二丁目3番45号

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第176号

令和5 年4 月3 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年4月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

ぶどうの木株式会社

よりそう心介護ステーション

広島市中区加古町14番8号

訪問介護サービス

株式会社ニックス

ニックス西訪問介護事業所

広島市西区小河内町一丁目4番13号

訪問介護サービス

シューペルブリアン株式会社

訪問介護事業所そわか

広島市西区古江新町8番14号光ビル1F

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

株式会社カクタスケア

デイサロンさぼてん

広島市中区千田町三丁目1番9号
バートンハウス101号室

1日型デイサービス

株式会社学研ココファン

デイサービスココファン廿日市

広島県廿日市市地御前一丁目3番28号

1日型デイサービス

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広島市告示第177号

令和5 年4 月3 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年4月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

トパーズ株式会社

マイカ居宅介護支援事業所

広島市中区東白島町10番17-201号

居宅介護支援

株式会社クリエイト

ケアプランセンターカシス

広島市東区温品四丁目13番14号205号室

居宅介護支援

株式会社ニックス

ニックス西居宅介護支援事業所

広島市西区小河内町一丁目4番13号

居宅介護支援

TKBマネジメント合同会社

きありの居宅介護支援事業所

広島市西区古江東町19番19-105号

居宅介護支援

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広島市告示第178号

令和5 年4 月3 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規

定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で、同法第114条の7第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年4月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団アイオワ

戸坂外科医院介護医療院

広島市東区戸坂千足二丁目5番16号

介護医療院

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広島市告示第179号

令和5 年4 月3 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及

び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の2

0第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年4月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社シーフォークリエイツ

グループホーム深川山ぼうし

広島市安佐北区深川五丁目39番20号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社ニックス

グループホーム住マイル三筋

広島市佐伯区三筋二丁目5番17号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第180号

令和5 年4 月3 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収

等業務の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階

 弁護士法人ブレインハート法律事務所 代表社員 菅野 晴隆

2 委託した期間

契約締結日から令和6年3月31日

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広島市告示第181号

令和5 年4 月3 日

 災害対策基本法(昭和36年法律第22 3号)第49条の4第

1項の規定に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3

項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

適応災害

広島なぎさ中学校・高等学校

広島市佐伯区海老山南一丁目13-10

土砂災害、洪水、高潮

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広島市告示第182号

令和5 年4 月3 日

 災害対策基本法(昭和36年法律第22 3号)第49条の6第

1項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、

同条第2項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

取り消した適応災害

広島競輪場

広島市南区宇品海岸三丁目6

地震、大火

似島臨海少年自然の家

広島市南区似島町字東大谷182

高潮、洪水

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広島市告示第183号

令和5 年4 月3 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、大芝公園ゴーカート使用料収納事務を次のと

おり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区大手町五丁目3番12号

名 称 株式会社第一ビルサービス

代表者 代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第184号

令和5 年4 月4 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第185号

令和5 年4 月4 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお

いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第186号

令和5 年4 月4 日

 地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので、介

護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項

の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市戸山・伴・大塚地域包括支援センター

2 変更事項及び変更内容

変更事項

変更内容

変更前

変更後

地域包括支援センターの所在地

広島市安佐南区伴中央二丁目5-6

広島市安佐南区伴中央二丁目5-12

3 変更の期日

令和5年4月12日

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広島市告示第187号

令和5 年4 月4 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市留学生会館の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

代表者 代表取締役 大中 幹夫

2 委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第188号

令和5 年4 月7 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

紙屋町やなせ皮ふ科クリニック

広島市中区紙屋町二丁目3-20
ソシオスクエア紙屋町ビル3F

令和5年4月1日

令和11年3月31日

はまわき訪問看護ステーション

広島市中区大手町四丁目6-6

令和5年3月1日

令和11年2月28日

回生医院リハビリ整形外科

広島市東区光町一丁目9-16

令和5年4月1日

令和11年3月31日

ホワイト歯科往診クリニック

広島市南区東雲本町一丁目12-24 1F

令和5年3月1日

令和11年2月28日

あおぞら薬局庚午店

広島市西区庚午北二丁目8-15-102

令和5年4月1日

令和11年3月31日

わかば皮ふ形成クリニック

広島市安佐南区祇園三丁目7-2 3階

令和5年4月1日

令和11年3月31日

こころ心療内科・カウンセリング医院

広島市安佐南区伴南一丁目5-18-8-402

令和5年4月1日

令和11年3月31日

ミント薬局 下祇園店

広島市安佐南区祇園三丁目7-2 1階

令和5年4月1日

令和11年3月31日

安佐医師会病院

広島市安佐北区可部南二丁目1-38

令和5年4月1日

令和11年3月31日

ほしそら訪問看護

広島市佐伯区利松一丁目1-7-304

令和5年3月1日

令和11年2月28日

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広島市告示第189号

令和5 年4 月7 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第190号

令和5 年4 月7 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第171条第4項の規

定に基づき、健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を

次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

2 委任させた事務

健康福祉局保健部の分室において取り扱う次に掲げる事務

⑴ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20

号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るもの

に限る。)の収納

⑵ 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22

号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るもの

に限る。)の収納

⑶ 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第4

4号)第3条に規定する手数料の収納

⑷ 食品衛生責任者資格証の実費の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

別紙 略

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広島市告示第191号

令和5 年4 月7 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第171条第4項の規

定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた分任出納員

井口連絡所

主査 杉本 千明    主事 古谷 幸大

主事 曽根川 紗織   主事 西本 有希

主事 新川 紘己    主事 小田川 優希

主事 谷本 理沙    主事 増田 徹

主事 萩野 隼人    主事 新庄 猛

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第192号

令和5 年4 月7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項に基づき、寄附金の収納事務を次のとおり委託したので、同条

第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

株式会社トラストバンク

代表取締役 川村 憲一

2 委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第193号

令和5 年4 月7 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第171条第4項の規

定に基づき、企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとお

り委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた分任出納員

企画総務局東京事務所

次長 田本 理

2 委任させた事務

 刊行物の売払代金の収納(東京事務所において扱うものに限

る。)

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第194号

令和5年4月11日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区中島町1番2号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長 香川 剛廣

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第195号

令和5年4月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第196号

令和5年4月14日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

 広島市佐伯区五日市町大字石内字吹ヶ口の6613番14及

び6614番1

2 開発面積

22 8.51㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区利松三丁目30番36-103号

森川 聡・森川 紫織

4 検査済証交付年月日

令和5年4月14日

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広島市告示第197号

令和5年4月17日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第198号

令和5年4月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年4月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

安佐南区

東原二丁目の一部

分流

佐伯区

五日市中央二丁目の一部

汚水を排除

安佐南区

上安六丁目の一部

安佐北区

口田南七丁目及び可部一丁目の各一部

安芸区

中野四丁目及び畑賀二丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字石内の一部

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広島市告示第199号

令和5年4月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年4月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

上安六丁目及び東原二丁目の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐北区

口田南七丁目及び可部一丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字石内及び五日市中央二丁目の各一部

安芸区

中野四丁目及び畑賀二丁目の各一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第200号

令和5年4月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項

の規定により告示します。

なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年4月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第201号

令和5年4月20日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営大手町第一駐車場

7区画

令和5年4月21日(金)
午前9時から同日午後1時まで

2 休止する理由

 中区建設部維持管理課が行う市営大手町第一駐車場周辺の樹

木を伐採する工事の実施にあたって、当駐車場の利用を制限す

ることにより、倒木等による利用者への危険を回避するため。

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広島市告示第202号

令和5年4月20日

 災害対策基本法(昭和36年法律第22 3号)第49条の4第

1項に基づき指定緊急避難所を指定したので、同条第3項の規定

に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

適応災害

ラクア緑井

広島市安佐南区緑井五丁目22 -1

土砂災害、洪水、高潮

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広島市告示第203号

令和5年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第204号

令和5年4月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第205号

令和5年4月27日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和5年5月1日から令和6年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第206号

令和5年4月27日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区小河原町字片山1078番1、1078番

3、1079番、1082番1、1082番3、1083番

1、1083番3、1083番6、1083番7、1093

番1、1094番3の一部及び1094番7

2 開発面積

3,880.83㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区東白島町17番18号

矢神興産株式会社

代表取締役 中森 律美

4 検査済証交付年月日

令和5年4月27日

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広島市告示第207号

令和5年4月27日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区福田六丁目の2022 番2、2031番1、20

63番6、2063番18並びに2031番地先の水路及び

2022 番2地先の里道

2 開発面積

2,977.22 ㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区井口明神1丁目1番10号

株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本

代表取締役 村上 正一

4 検査済証交付年月日

令和5年4月27日

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広島市告示第208号

令和5年4月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第209号

令和5年4月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第210号

令和5年4月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第

115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第29号

令和5 年4 月1 日

地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(中区)第30号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐(事)戸籍係長 五百蔵 一博

主  査        河本 英孝

主  査        村岡 恭子

主  事        宮西 旭美

主  事        上田 早紀

主  事        久保 健司

主  事        中島 桜子

2 委任させた事務

 住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(中区)第31号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 松尾 寿美

日直員 河野 紘二

日直員 森本 久仁子

日直員 福原 泰徳

2 委任させた事務

 住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(中区)第32号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(市役所サービス・コーナー)

所長 長尾 三男 ほか7名 別紙のとおり。

別紙 略

2 委任させた事務

⑴ 戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄

本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の

写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

⑵ 徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(中区)第33号

令和5 年4 月7 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和5年3月31日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別表のとおり

以上

別表 略

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広島市告示(中区)第34号

令和5 年4 月7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第35号

令和5 年4 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第36号

令和5 年4 月2 1 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、4月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第37号

令和5 年4 月2 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第38号

令和5 年4 月2 7 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、4月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第39号

令和5 年4 月2 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(東区)第23号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項第1号の規定に基づき、広島市温品福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市東区東蟹屋町5番5号

シンコースポーツ中国株式会社

代表取締役 石崎 健太

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第24号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項第1号の規定に基づき、広島市東区地域福祉センターの使用料

の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づ

き告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第25号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項第1号の規定に基づき、広島市戸坂福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第26号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項第1号の規定に基づき、広島市中山福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第27号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条1項

第4号の規定に基づき、新牛田公園照明点灯カード売払代金の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第28号

令和5 年4 月5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第29号

令和5 年4 月5 日

 戸坂駅自転車等駐車場、戸坂千足自転車等駐車場、戸坂下千足

自転車等駐車場及び天神川駅北第三自転車等駐車場に長期間駐車

されていた下記自転車については、令和5年3月31日に広島市

西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第30号

令和5 年4 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第31号

令和5 年4 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第32号

令和5 年4 月2 6 日

 矢賀駅自転車等駐車場及び天神川駅北自転車等駐車場に長期間

駐車されていた下記自転車については、令和5年4月24日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第33号

令和5 年4 月2 6 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐 土谷 澄江   主  査 田中 知文

主  事 煙石 哲士   主  事 松村 大翼

係  長 桜井 加代   主  査 角 龍彦

主  査 藤本 佳彦

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第34号

令和5 年4 月2 6 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 竹内 昌子    日直員 和田 和代

日直員 和高 百貴代   日直員 村上 俊明

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第35号

令和5 年4 月2 6 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

課長補佐 野崎 時生    主  事 小林 豊尚

主  事 堀 真治     主  事 沖谷 拳斗

主  事 石井 麻由佳   主  事 赤松 麻衣子

主  事 小幡 安寿佳   主  事 晃 直子

主事(シニア) 表崎 修

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(東区)第36号

令和5 年4 月2 6 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

主任 繁本 直子

主任 平本 静江

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第37号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市南区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地  広島市南区松原町5番1号 広島市総合福祉セン

ター内

名 称 社会福祉法人広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第38号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市出島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区基町5番44号

名 称 三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第39号

令和5 年4 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第40号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市南区宇品海岸二丁目5番5号

名 称 特定非営利活動法人環境保全創生委員会

代表者 理事長 中原 健治

2 委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第41号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

名 称 テルウェル西日本株式会社

代表者 代表取締役社長 山田 邦裕

2 委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第42号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、南区役所市民部市民課区出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部区政調整課(青崎連絡所)

主  任 信部 佳代子   主  事 三登 えりか

主  任 岩本 登志子   主  事 松浦 良

課長補佐 松島 靖     主  事 土橋 佳歩

主  査 矢野 宏明    主  事 田中 瑠星

主  査 佐々木 慧    主  事 渡邉 和古

主  事 細川 尚吾

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第1号、第3号、第9号、第10号、第14号及び第1

6号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第43号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、南区役所市民部市民課区出納員事務の

一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 矢野 秀樹   課長補佐 野㟢 淳子

日直員 八倉 淑恵   主  査 渡辺 明美

日直員 星島 環    主  事 柞磨 慎吾

日直員 渡辺 美幸   主  事 塩出 直己

            主  事 藤川 薫

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(南区)第44号

令和5 年4 月7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第45号

令和5 年4 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第46号

令和5 年4 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第47号

令和5 年4 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第48号

令和5 年4 月1 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第49号

令和5 年4 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第50号

令和5 年4 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第51号

令和5 年4 月2 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第52号

令和5 年4 月2 8 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月28日から同年5月12日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南2区9号線

南区堀越二丁目317番地15地先から
南区堀越一丁目315番地15地先まで

メートル
17.10~17.10

メートル
9.90

メートル
17.10~19.20

メートル
9.90

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広島市告示(南区)第53号

令和5 年4 月2 8 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月28日から同年5月12日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

南2区9号線

南区堀越二丁目330番地1地先から
南区堀越一丁目313番地1地先まで

令和5年4月28日

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広島市告示(西区)第27号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

池袋ISPタマビル

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第28号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市南観音老人福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第29号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第30号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

代表取締役 大中 幹夫

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第31号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(井口連絡所)

主任 西村 有紀子   主任 藤井 洋子

主査 杉本 千明    主事 古谷 幸大

主事 曽根川 紗織   主事 西本 有希

主事 新川 紘己    主事 小田川 優希

主事 谷本 理沙    主事 増田 徹

主事 荻野 隼人    主事 新庄 猛

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限

る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第32号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐 森下 直明   主事(シニア) 因 由美

主事 内藤 莉絵     主事 蓮見 千咲

主事 兼頭 直紀     主事 上野 絵理奈

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第33号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 川本 順子   日直員 藤原 智之

日直員 山下 昌子   日直員 湯浅 良子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第34号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市西区地域福祉センターの使用料収納事

務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(西区)第35号

令和5 年4 月6 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月6日から同月20日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西2区49号線

西区福島町二丁目23番地5地先から
西区福島町二丁目23番地1地先まで

令和5年4月6日

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広島市告示(西区)第36号

令和5 年4 月6 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月6日から同月20日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西2区51号線

西区福島町二丁目32番地5地先から
西区福島町二丁目32番地11地先まで

令和5年4月6日

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広島市告示(西区)第37号

令和5 年4 月6 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月6日から同月20日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西2区63号線

西区福島町二丁目31番地地先から
西区福島町二丁目32番地11地先まで

令和5年4月6日

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広島市告示(西区)第38号

令和5 年4 月7 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月7日から同月21日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西3区177号線

西区己斐上二丁目2770番地1地先から
西区己斐上二丁目2839番地1地先まで

メートル
5.0~6.5

メートル
76.8

メートル
5.0~11.6

メートル
76.8

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広島市告示(西区)第39号

令和5 年4 月7 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月7日から同月21日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西3区177号線

西区己斐上二丁目2770番地1地先から
西区己斐上二丁目2839番地1地先まで

令和5年4月7日

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広島市告示(西区)第40号

令和5 年4 月7 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月7日から同月21日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西4区92号線

西区田方二丁目1902番地1地先から
西区田方二丁目1902番地1地先まで

メートル
2.5~4.6

メートル
25.0

メートル
3.3~4.6

メートル
25.0

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広島市告示(西区)第41号

令和5 年4 月7 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月7日から同月21日まで広島市

西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西4区92号線

西区田方二丁目1902番地1地先から
西区田方二丁目1902番地1地先まで

令和5年4月7日

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広島市告示(西区)第42号

令和5 年4 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第43号

令和5 年4 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第44号

令和5 年4 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第45号

令和5 年4 月1 7 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項

の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構

造について下記のとおり認定しましたので、同条第6項の規定に

基づき告示します。

 この関係図書は、西区役所建設部建築課において、一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 対象区域の位置  広島市西区福島町一丁目の13番2、13

番7及び13番8

2 認定番号    第R05認定通知広島市建40001号

3 認定年月日   令和5年4月17日

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広島市告示(西区)第46号

令和5 年4 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第47号

令和5 年4 月2 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第34号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区大手町五丁目3番12号

名 称 株式会社第一ビルサービス

代表者 代表取締役 杉川 聡

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第35号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

名 称 伴学区社会福祉協議会

代表者 会長 伴 晴英

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第36号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市伴福祉センターの使用料及びイベント

広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したの

で、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区基町5番44号

名 称 三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第37号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき

告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 広島市南区松原町5番1号

名 称 社会福祉法人広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第38号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

所在地 東京都豊島区東池袋1丁目44番3号

名 称 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第39号

令和5 年4 月1 0 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成18年3月9日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した若葉台町内会(旧代

表者 岩田 賢治)について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名 二岡 崇弘

住 所 広島市安佐南区伴北七丁目60番3号

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広島市告示(安佐南区)第40号

令和5 年4 月1 0 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、令和3年10月15日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したグリーンヒル大原

町内会(旧代表者 西村 寿高)について、次のとおり告示事項

を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名 黒瀬 直美

住 所 広島市安佐南区伴東七丁目45番4号

2 事務所の所在地

広島市安佐南区伴東七丁目45番4号

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広島市告示(安佐南区)第41号

令和5 年4 月1 4 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年4月14日

3 道路の位置   広島市安佐南区西原三丁目1654番1の一

部及び1654番1地先

4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 27.60メートル

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広島市告示(安佐南区)第42号

令和5 年4 月1 7 日

地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部市民課区出納員の

事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

橋本 佳和

岩佐 淑佳

山㟢 麻由子

下谷 久美

藤井 三郎

沖井 俊恭

内田 靖

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年 広島市条例第20

号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の

収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第43号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規

定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 解除を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所 主査 西㟢 直美

 安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所 連絡所主任 竹

原 華子

3 解除させた事務

 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第85条

第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 解除年月日

令和5年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第44号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので、同項後段の規

定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所 主事 井口 桃子

 安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所 連絡所主任 吉

岡 実津子

3 委任させた事務

 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第85条

第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 委任年月日

令和5年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第45号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安佐南区役所農林建設部建築課区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規

定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主査 龍井 豊和

主事 垣内 慎吾

3 解除させた事務

市営住宅使用料の収納事務

4 解除年月日

令和5年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第46号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安佐南区役所農林建設部建築課区出納

員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定に

より告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主幹 龍井 豊和

主査 吉田 英樹

2 委任させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 委任年月日

令和5年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第47号

令和5 年4 月1 9 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月19日から同年5月8日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区86号線

安佐南区八木町5732番地1地先から
安佐南区八木六丁目5728番地1地先まで

3.00~4.00

80.90

3.00~8.60

80.90

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広島市告示(安佐南区)第48号

令和5 年4 月1 9 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月19日から同年5月8日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区86号線

安佐南区八木町5732番地1地先から
安佐南区八木六丁目5728番地1地先まで

令和5年4月19日

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広島市告示(安佐南区)第49号

令和5 年4 月1 9 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図面は、令和5年4月19日から同年5月8日まで、

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

林道

下向線林道

安佐南区沼田町大字伴字上田7895番地から
安佐南区沼田町大字伴字大迫8041番地 地先まで

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広島市告示(安佐南区)第50号

令和5 年4 月2 0 日

長期間駐車されていた自転車等については、令和5年4月14

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第51号

令和5 年4 月2 8 日

 次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 変更する区域

安佐南区大塚西一丁目の街区の一部

2 変更の内容

 21番街区の一部、26番街区の一部及び22 番街区を廃止

し、40番街区から60番街区を設定する。(別図参照)

3 変更年月日

令和5年5月1日

地図 略

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広島市告示(安佐南区)第52号

令和5 年4 月2 8 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年4月24

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐北区)第21号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市安佐北区地域福祉センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき

告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第22号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第23号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市可部福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

代表者 代表取締役 杉川 聡

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第24号

令和5 年4 月1 1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安佐北区役所市民部市民課区出納員の

事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 区分任出納員設置箇所

安佐北区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

2 委任を受けた区分任出納員

課長補佐  門司 仁美

主 査   田尾 倫子

主 事   松井 志織

日直員   岸  芳江

日直員   大藤 令子

日直員   浜田 明子

日直員   岡野 敏明

3 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例第2条第9号、第14号及び第1

6号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限

る。)

4 引継ぎの方法

 翌日(区役所の閉庁日の場合、最も近い開庁日)までに引き

継ぐ。

5 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第25号

令和5 年4 月2 1 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

 その関係図面は、令和5年4月21日から同年5月8日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

経過点

里道

安佐北区3区F3-T
東山-100-1号里道

可部町大字上原字東山698番地先から
同所697番地先まで

 

安佐北3区F3-T
東山-100-1号里道

可部町大字上原字東山10698番地先から
同所10697番1地先まで

深川町字上山大倉谷西平542番9

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広島市告示(安佐北区)第26号

令和5 年4 月2 1 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会

(代表者 坂本 敏治)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入七丁目2番19号

広島市安佐北区三入六丁目17番19号

代表者の氏名
及び住所

坂本 敏治
広島市安佐北区三入七丁目2番19号

本田 貴志
広島市安佐北区三入六丁目17番19号

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広島市告示(安佐北区)第27号

令和5 年4 月2 1 日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、平成13年9月17日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷下自治会

(代表者 西本 正志)について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

西本 正志
広島市安佐北区安佐町大字久地4837番地2

妙見 浩次
広島市安佐北区安佐町大字久地4959番地

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広島市告示(安佐北区)第28号

令和5 年4 月2 5 日

 次のとおり市街化区域内の水路の指定を変更します。

 その関係図面は、令和5年4月25日から同年5月9日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-Ⅹ延光-14-15号水路

亀山一丁目878番地先から
878番地先まで

K3-F3-Ⅹ延光-14-15号水路

亀山一丁目878番地先から
878番地先まで

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広島市告示(安芸区)第24号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿

戸福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受ける者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第25号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受ける者

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

テルウェル西日本株式会社

代表取締役社長 山田 邦裕

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第26号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市畑賀福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受ける者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第27号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受ける者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第28号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島

市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委

託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第29号

令和5 年4 月1 0 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年4月10日

3 道路の位置   広島市安芸区中野四丁目2410番11の一

4 幅員     5.00~7.50メートル

5 延長     36.86メートル

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広島市告示(安芸区)第30号

令和5 年4 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第31号

令和5 年4 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第32号

令和5 年4 月1 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第33号

令和5 年4 月1 7 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和5年4月17日

3 道路の位置   広島市安芸区中野二丁目の386番の一部及

び390番1の一部

4 幅員     4.50メートル

5 延長     41.99メートル

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広島市告示(安芸区)第34号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課 主任 増田 孝枝

(区役所時間外窓口)  主査 文元 万里子

            主事 中谷 愛矢

            主事 花木 直子

            主事 山田 智春

            主事 伊藤 風花

            主事 川中 美奈

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第35号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課 日直員 寺崎 明子

(区役所時間外窓口)  日直員 緒方 勇治

            日直員 藤原 紀美恵

            日直員 三登 登志子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第36号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所 主任 山中 裕子

(畑賀連絡所)       主事 重田 美恵子

主事 神田 理沙

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限

る)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第37号

令和5 年4 月1 7 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所(畑賀連絡所)

主任(会計年度任用職員) 岩根 雅代

主任(会計年度任用職員) 内本 直美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限

る)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第26号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用

料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第27号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市石内福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第28号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第29号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区五日市中央五丁目13番22 号

五日市中央地区社会福祉協議会

代表者 会長 下川 真稔

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第30号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区坪井一丁目28番11号

佐伯区観音社会福祉協議会

代表者 会長 新谷 益三

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第31号

令和5 年4 月1 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人

いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、広島市老人

いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人い

こいの家五日市荘、広島市老人いこいの家楽々荘、広島市老人い

こいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第32号

令和5 年4 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第33号

令和5 年4 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第34号

令和5 年4 月1 2 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月12日から同年4月26日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

国 道

一般国道433号

佐伯区湯来町大字伏谷字日ノ浦10895番地2地先から
佐伯区湯来町大字伏谷字中山10896番地1まで

メートル
6.7~19.3

メートル
145.0

メートル
10.8~41.8

メートル
140.0

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広島市告示(佐伯区)第35号

令和5 年4 月1 2 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月12日から同年4月26日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

国 道

一般国道433号

佐伯区湯来町大字伏谷字日ノ浦10895番地2地先から
佐伯区湯来町大字伏谷字中山10896番地1まで

令和5年4月12日

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広島市告示(佐伯区)第36号

令和5 年4 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第37号

令和5 年4 月1 3 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

その関係図書は、令和5年4月13日から同年4月27日ま

で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-H-133-3-28号水路

佐伯区八幡二丁目218番2地先から
佐伯区八幡二丁目218番2地先まで

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広島市告示(佐伯区)第38号

令和5 年4 月1 3 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年4月13日

3 道路の位置   広島市佐伯区八幡三丁目の1131番1の一

部、1121番の一部、1122 番の一部、

1123番の一部及び1131番1地先市道

(佐伯2区20号線)の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.82~6.00メートル

         延長 77.25メートル

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広島市告示(佐伯区)第39号

令和5 年4 月1 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第40号

令和5 年4 月2 1 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年4月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第41号

令和5 年4 月2 7 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月27日から令和5年5月11日

まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯1区386号線

佐伯区五日市町大字石内字船山8315番地地先から
佐伯区五日市町大字石内境神6395番地3地先まで

メートル
10.40~20.80

メートル
16.30

メートル
10.40~30.60

メートル
16.30

県 道

主要地方道広島湯来線

佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10475番地2地先から
佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10475番地4地先まで

メートル
4.30~9.90

メートル
15.60

メートル
6.40~9.90

メートル
15.60

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広島市告示(佐伯区)第42号

令和5 年4 月2 7 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年4月27日から令和5年5月11日

まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯1区386号線

佐伯区五日市町大字石内字船山8315番地地先から
佐伯区五日市町大字石内境神6395番地3地先まで

令和5年4月27日

県 道

主要地方道広島湯来線

佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10475番地2地先から
佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10475番地4地先まで

令和5年4月27日

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広島市告示(佐伯区)第43号

令和5 年4 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第44号

令和5 年4 月2 8 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐 上原 ゆかり   係 長  増田 有美

主 査  髙野 紀子    主 事  原田 直美

主 事  中野 綾子    主 事  大西 詩織

主 事  位田 亜紀子   主 事  高井 千帆

主 事  春名 彩加    主 事  村田 優騎

主 事(シニア) 梅田 芳彦

日直員  大江 真弓    日直員  椙山 真介

日直員  廣實 節子    日直員  角  静香

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第45号

令和5 年4 月2 8 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

 佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所)

係 長  増田 有美   主 事  原田 直美

主 事  大西 詩織   主 事  位田 亜紀子

主 事  高井 千帆   主 事  村田 優騎

主 事(シニア) 梅田 芳彦

業務推進員  勝原 かおり

業務推進員  川上 真奈美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第46号

令和5 年4 月2 8 日

 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16号)第174条の4

4第4項の規定に基づき、佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部湯来出張所(砂谷連絡所)

主任   辻本 恵子

主任   田原 美鈴

主任   木元 幸

主査   砂木 和志

主事   今津 俊秀

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)

第2条に規定する手数料(砂谷連絡所の所掌事務に係るものに

限る。)の収納

3 委任年月日

令和5年4月1日

4 委任期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで


区告示

広島市中区告示第1号

令和5年4月19日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市中区長  薬師地 直 樹

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切 俊夫

旅行・観光消費動向調査(国土交通省観光庁
観光戦略課観光統計調査室実施)の対象者抽出

吉島新町二丁目
吉島新町一丁目

令和4年5月17日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局統計調査部実施)
の対象者抽出

江波東一丁目

令和4年6月8日

株式会社サーベイリサーチセンター広島事務所
広島事務所長 原田 一臣

国土交通省が実施する事業評価アンケート
の対象者抽出

全域

令和4年6月15日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新聞およびWeb利用に関する総合調査
(朝日新聞社マーケティング戦略本部)の対象者抽出

堺町二丁目

令和4年6月22日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

人権擁護に関する世論調査
(内閣府大臣官房政府広報室実施)の対象者抽出

舟入南六丁目
舟入南三丁目

令和4年7月6日

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

通信利用動向調査(総務省情報流通行政局
情報通信政策課実施)の対象者抽出

東白島町、富士見町
堺町二丁目、光南三丁目

令和4年7月26日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

防災に関する世論調査(内閣府大臣官房
政府広報室実施)の対象者抽出

舟入中町

令和4年7月29日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

社会と暮らしに関する意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

上幟町

令和4年7月29日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行情報サービス局実施)の対象者抽出

江波東一、二丁目

令和4年8月16日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

全国メディア意識世論調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

西白島町

令和4年8月26日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

家庭と男女の役割に関する国際比較調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

東白島町

令和4年8月26日

株式会社サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤士郎

孤独・孤立の実態把握のための全国調査(内閣官房孤独・孤立対策担当室実施)の対象者抽出

舟入中町、舟入町、舟入本町

令和4年9月27日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

男女共同参画社会に関する世論調査
(内閣府政策統括官(政策調整担当) 実施)の対象者抽出

舟入南二丁目

令和4年9月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

土地問題に関する国民の意識調査
(国土交通省不動産・建設経済局実施)の対象者抽出

富士見町

令和4年10月6日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

生活時間に関するオンライン調査(国立大学法人東京大学
社会科学研究所実施)の対象者抽出

西白島町、白島北町、白島中町

令和4年10月6日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

障害者に関する世論調査(内閣府大臣官房
政策広報室実施)の対象者抽出

吉島西一丁目

令和4年10月6日

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

若者の生活と意識に関する調査/生活と意識に関する
世代比較調査(東京学芸大学実施)の対象者抽出

南観音七、八丁目

令和4年10月20日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局統計調査部
消費統計課実施)の対象者抽出

中町、舟入南二丁目

令和4年11月10日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行実施)の対象者抽出

白島九軒町、白島中町

令和4年11月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

生活と社会・情報についての意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

舟入南五丁目

令和4年12月19日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

日本家計パネル調査(慶応義塾大学実施)
の対象者抽出

河原町、榎町

令和4年12月19日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局実施)
の対象者抽出

白島北町、東白島町、小網町

令和5年2月2日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

健康情報についての全国調査
(国立がん研究センター実施)の対象者抽出

鶴見町

令和5年2月27日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

人生100年時代における生活設計関する調査
(生命保険文化センター実施)の対象者抽出

江波西一丁目

令和5年2月27日

株式会社サーベイリサーチセンター広島事務所
広島事務所長 原田 一臣

高齢者の介護予防取組に関する調査
(広島県慢性期医療協会実施)の対象者抽出

白島北町、袋町、東千田町一丁目、小網町、
吉島新町二丁目、白島中町、中町、東千田二丁目、
広瀬町、光南一丁目

令和5年2月20日

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広島市中区告示第2号

令和5年4月19日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市中区長  薬師地 直 樹

(令和4年度の状況)

 

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の関わる住民の範囲

閲覧の年月日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和4年11月21日から
令和4年12月9日

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広島市南区告示第2号

令和5年4月20日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市南区長  西 本 和 弘

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

全国放送サービス接触動向調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

宇品御幸二丁目

令和4年4月21日

株式会社 日経リサーチ
代表取締役社長 新藤 政史

OECD国際成人力調査(PIAAC)
(文部科学省国立教育政策研究所実施)の対象者抽出

段原南二丁目
向洋新町一丁目

令和4年5月13日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切 俊夫

旅行・観光消費動向調査(国土交通省観光庁
観光戦略課観光統計調査室実施)の対象者抽出

上東雲町

令和4年5月18日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

中学生・高校生の生活と意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

南大河町
南蟹屋一丁目

令和4年6月10日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局
統計調査部実施)の対象者抽出

宇品東七丁目
宇品神田一丁目
宇品御幸二丁目

令和4年6月14日

株式会社サーベイリサーチセンター広島事務所
広島事務所長 原田 一臣

国土交通省が実施する
事業評価アンケートの対象者抽出

大須賀町、京橋町、
比治山町、比治山本町

令和4年6月15日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

高齢者の健康に関する調査(内閣府政策統括官
( 政策調整担当)実施)の対象者抽出

日宇那町

令和4年9月21日

株式会社サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤 士郎

孤独・孤立の実態把握のための全国調査
(内閣官房孤独・孤立対策担当室実施)の対象者抽出

仁保南一丁目、上東雲町、東雲一丁目

令和4年9月27日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

こども・若者の意識と生活に関する調査(内閣府政策統括官
( 政策調整担当)実施)の対象者抽出

荒神町、東荒神町、西荒神町、西蟹屋一丁目

令和4年10月3日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

こども・若者の意識と生活に関する調査(内閣府政策統括官
( 政策調整担当)実施)の対象者抽出

荒神町、東荒神町、西荒神町、西蟹屋一丁目

令和4年10月19日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

社会意識に関する世論調査(内閣府大臣官房
政策広報室実施)の対象者抽出

向洋新町三丁目

令和4年10月31日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費動向調査(内閣府経済社会総合研究所実施)
の対象者抽出

旭二丁目

令和4年11月11日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局統計調査部
消費統計課実施)の対象者抽出

皆実町一丁目、元宇品町

令和4年11月7日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 村上 清幸

家庭部門のCO2排出実態統計調査
(環境省地球環境局総務課
脱炭素社会移行推進室実施)の対象者抽出

段原南一丁目

令和4年10月27日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査
(株式会社野村総合研究所実施)の対象者抽出

宇品神田一、二丁目

令和4年10月31日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家族と性と多様化にかんする全国アンケート
(学校法人早稲田大学実施)の対象者抽出

東雲一丁目

令和4年11月29日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局実施)
の対象者抽出

出汐二丁目、猿猴橋町、荒神町、東荒神町

令和5年2月3日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

健康情報についての全国調査
(国立がん研究センター実施)の対象者抽出

青崎二丁目

令和5年2月14日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行実施)の対象者抽出

西旭町、西霞町

令和5年2月9日

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広島市南区告示第3号

令和5年4月20日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市南区長  西 本 和 弘

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

広島県(健康福祉局健康づくり推進課)
広島県知事 湯㟢 英彦

広島県歯科保健実態調査の対象者抽出

本浦町

令和4年8月15日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和4年11月21日から
令和4年12月9日

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広島市西区告示第1号

令和5年4月12日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市西区長  南 浦 詳 仁

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

広島県(健康福祉局健康づくり推進課)
広島県知事 湯㟢 英彦

広島県歯科保健実態調査の対象者抽出

三滝本町二丁目

令和4年8月15日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和4年11月21日から
令和4年12月9日

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広島市西区告示第2号

令和5年4月12日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市西区長  南 浦 詳 仁

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切 俊夫

旅行・観光消費動向調査(国土交通省観光庁
観光戦略課観光統計調査室実施)の対象者抽出

井口台一丁目

令和4年5月19日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新たな時代における子どもの学びと育ちについて
の全国調査(慶応義塾大学実施)の対象者抽出

観音町5番~、天満町1番~、井口台四丁目、井口台三丁目

令和4年5月23日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局
統計調査部実施)の対象者抽出

新庄町

令和4年6月14日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

参議院選挙に関する調査
(同志社大学社会学部実施)の対象者抽出

中広町三丁目、中広町二丁目

令和4年6月22日

株式会社サーベイリサーチセンター広島事務所
広島事務所長 原田 一臣

国土交通省が実施する
事業評価アンケートの対象者抽出

全域

令和4年6月14日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

人権擁護に関する世論調査(内閣府大臣官房
政府広報室実施)の対象者抽出

井口台二丁目

令和4年7月6日

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

通信利用動向調査(総務省情報流通行政局
情報通信政策課実施)の対象者抽出

観音本町二丁目、庚午中一丁目、
草津東二丁目、鈴が峰町

令和4年7月26日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

社会と暮らしに関する意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

横川町二丁目

令和4年7月29日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費動向調査(内閣府
経済社会総合研究所実施)の対象者抽出

草津南一、二、四丁目

令和4年8月3日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行情報サービス局実施)の対象者抽出

庚午北四丁目

令和4年8月16日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

全国メディア意識世論調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

西観音町

令和4年8月26日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

大宮一丁目

令和4年8月31日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費意識基本調査(消費者庁実施)
の対象者抽出

三篠北町

令和4年9月5日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

食育に関する意識調査
(農林水産省消費・安全局実施)の対象者抽出

己斐本町三丁目

令和4年9月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

家計と貯蓄に関する調査( 一般財団法人
ゆうちょ財団実施)の対象者抽出

南観音五、六、七丁目

令和4年9月30日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

青少年のインターネット利用環境実態調査
(内閣府政策統括官( 政策調整担当)実施)
の対象者抽出

井口四丁目

令和4年10月4日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

自衛隊・防衛問題に関する世論調査(内閣府大臣官房
政策広報室実施)の対象者抽出

草津東一丁目

令和4年10月6日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

子どものいる世帯の生活状況および
保護者の就業に関する調査(独立行政法人労働政策研究
・研修機構実施)の対象者抽出

井口台四丁目、鈴が峰町、井口一~三丁目

令和4年10月17日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局
統計調査部消費統計課実施)の対象者抽出

西観音町、古江新町、高須一丁目、小河内町二丁目

令和4年11月14日

株式会社 中外
代表取締役 阪倉 敦

電波利用環境に関する意識調査
(総務省総合通信基盤局実施)の対象者抽出

東観音町

令和4年11月28日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行実施)の対象者抽出

南観音一、二丁目

令和4年11月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

生活と社会・情報についての意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

鈴が峰町

令和4年12月19日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査
(総務省統計局実施)の対象者抽出

東観音町、観音本町二丁目、庚午中四丁目、
庚午北一丁目、高須台一・三丁目、中広町二丁目

令和5年1月26日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

健康情報についての全国調査
(国立がん研究センター実施)の対象者抽出

南観音七、八丁目

令和5年2月27日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

全国放送サービス接触動向調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

井口鈴が台三丁目

令和5年2月27日

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広島市安佐北区告示第2号

令和5 年4 月2 4 日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長  萬ケ原 伸 二

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

株式会社 日経リサーチ
代表取締役社長 新藤 政史

OECD国際成人力調査(PIAAC)
(文部科学省国立教育政策研究所実施)の対象者抽出

安佐町大字筒瀬、安佐町大字宮野、可部町大字綾ケ谷、
可部町大字今井田、可部町大字勝木

令和4年5月20日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切 俊夫

旅行・観光消費動向調査(国土交通省観光庁
観光戦略課観光統計調査室実施)の対象者抽出

落合南九丁目、落合南七丁目、落合南八丁目

令和4年5月24日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新たな時代における子どもの学びと育ちについての
全国調査(慶応義塾大学実施)の対象者抽出

真亀五丁目、真亀三丁目

令和4年5月31日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局
統計調査部実施)の対象者抽出

真亀三~四丁目、亀崎三~四丁目

令和4年6月9日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

生涯学習に関する世論調査(内閣府大臣官房
政府広報室実施)の対象者抽出

口田一丁目

令和4年6月24日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新聞およびWeb利用に関する総合調査
(朝日新聞社マーケティング戦略本部)の対象者抽出

安佐町大字くすの木台

令和4年7月5日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行情報サービス局実施)の対象者抽出

三入東一丁目

令和4年8月16日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費者意識基本調査(消費者庁実施)
の対象者抽出

亀山二丁目

令和4年9月5日

株式会社サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤 士郎

孤独・孤立の実態把握のための全国調査
(内閣官房孤独・孤立対策担当室実施)の対象者抽出

落合南四丁目、落合一丁目、口田南一丁目

令和4年9月27日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

こども・若者の意識と生活に関する調査
(内閣府政策統括官( 政策調整担当)実施)
の対象者抽出

可部東二、三丁目

令和4年10月3日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

家計と貯蓄に関する調査
( 一般財団法人ゆうちょ財団実施)の対象者抽出

亀山南四、二丁目

令和4年10月5日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

青少年のインターネット利用環境実態調査
(内閣府政策統括官( 政策調整担当)実施)
の対象者抽出

三入南二丁目

令和4年10月4日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

生活時間に関するオンライン調査
(国立大学法人東京大学社会科学研究所実施)
の対象者抽出

三入二丁目

令和4年10月5日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局
統計調査部消費統計課実施)の対象者抽出

可部三丁目、落合二丁目

令和4年11月4日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査
(株式会社野村総合研究所実施)の対象者抽出

口田南二丁目

令和4年11月8日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

国語に関する世論調査
(文化庁国語課実施)の対象者抽出

落合三丁目

令和4年11月8日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局実施)
の対象者抽出

可部東二丁目、可部南一・三丁目、落合南四丁目

令和5年1月31日

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広島市安佐北区告示第3号

令和5 年4 月2 4 日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長  萬ケ原 伸 二

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

広島県(健康福祉局健康づくり推進課)
広島県知事 湯㟢 英彦

広島県歯科保健実態調査の対象者抽出

三入二丁目

令和4年8月29日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和4年11月1日から
令和4年11月17日

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広島市安芸区区告示第1号

令和5 年4 月1 1 日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長 光 信 治

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

広島県(健康福祉局健康づくり推進課)
広島県知事 湯㟢 英彦

広島県歯科保健実態調査の対象者抽出

矢野東七丁目

令和4年9月9日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和5年1月17日

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広島市安芸区区告示第2号

令和5 年4 月1 1 日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長 光 信 治

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

社会と暮らしに関する意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

船越四丁目

令和4年8月2日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

全国メディア意識世論調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

矢野西二丁目

令和4年8月25日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

国民生活に関する世論調査(内閣府大臣官房
政府広報室実施)の対象者抽出

畑賀一丁目

令和4年8月31日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

矢野町

令和4年8月31日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

高齢者の健康に関する調査(内閣府政策統括官
( 政策調整担当)実施)の対象者抽出

矢野東三、四丁目

令和4年9月21日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

国語に関する世論調査
(文化庁国語課実施)の対象者抽出

矢野東七丁目

令和4年11月28日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行実施)の対象者抽出

中野五、六丁目

令和4年11月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

日本家計パネル調査(慶応義塾大学実施)
の対象者抽出

船越南三丁目

令和5年2月7日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

健康情報についての全国調査
(国立がん研究センター実施)の対象者抽出

矢野東五丁目

令和5年2月14日

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広島市佐伯区告示第1号

令和5 年4 月1 1 日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同

項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同

条第12項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長  石 井 源 太

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

全国放送サービス接触動向調査(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

海老山町

令和4年4月19日

株式会社 日経リサーチ
代表取締役社長 新藤 政史

OECD国際成人力調査(PIAAC)
(文部科学省国立教育政策研究所実施)の対象者抽出

五日市中央四丁目

令和4年5月24日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新たな時代における子どもの学びと育ち
についての全国調査(慶応義塾大学実施)
の対象者抽出

五日市中央三丁目、五日市中央二丁目

令和4年5月25日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切 俊夫

旅行・観光消費動向調査(国土交通省観光庁
観光戦略課観光統計調査室実施)の対象者抽出

美鈴が丘東一丁目、美鈴が丘東二丁目、
美鈴が丘東三丁目

令和4年5月26日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査
(日本銀行情報サービス局実施)の対象者抽出

八幡三丁目

令和4年5月30日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査
( 野村総合研究所実施)の対象者抽出

観音台三丁目

令和4年6月6日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

中学生・高校生の生活と意識調査
(NHK放送文化研究所実施)の対象者抽出

美鈴が丘南四丁目、五日市町大字皆賀

令和4年6月6日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局統計調査部実施)の対象者抽出

美鈴が丘緑三丁目

令和4年6月8日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

新聞およびWeb利用に関する総合調査(朝日新聞社マーケティング戦略本部)の対象者抽出

吉見園

令和4年7月1日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費者意識基本調査
(消費者庁実施)の対象者抽出

八幡東三丁目

令和4年9月5日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

食育に関する意識調査(農林水産省消費
・安全局実施)の対象者抽出

河内南二丁目

令和4年10月7日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

こども・若者の意識と生活に関する調査
(内閣府政策統括官( 政策調整担当)実施)
の対象者抽出

皆賀一~三丁目

令和4年10月4日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

障害者に関する世論調査(内閣府大臣官房
政策広報室実施)の対象者抽出

利松一丁目

令和4年10月11日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

子どものいる世帯の生活状況および
保護者の就業に関する調査
(独立行政法人労働政策研究・研修機構実施)
の対象者抽出

五日市一~七丁目、五日市中央五~七丁目

令和4年10月17日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

社会意識に関する世論調査(内閣府大臣官房
政策広報室実施)の対象者抽出

観音台一丁目

令和4年10月24日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局統計調査部
消費統計課実施)の対象者抽出

海老園一・二丁目、五日市町大字皆賀、
五日市町大字美鈴園

令和4年11月18日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 村上 清幸

家計部門のCO2排出実態統計調査
(環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室実施)
の対象者抽出

三筋二丁目

令和4年11月2日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家族と性と多様化にかんする全国アンケート
(学校法人早稲田大学実施)の対象者抽出

河内南二丁目

令和4年11月29日

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査(総務省統計局実施)
の対象者抽出

楽々園二~四・六丁目、
五日市町大字昭和台

令和5年1月23日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

人生100年時代における生活設計関する調査
(生命保険文化センター実施)の対象者抽出

美鈴が丘南二丁目

令和5年3月2日

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広島市佐伯区告示第2号

令和5 年4 月1 1 日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第

3項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長  石 井 源 太

(令和4年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧に関わる住民の範囲

閲覧の年月日

祉局健康づくり推進課)
広島県知事 湯㟢 英彦

広島県歯科保健実態調査の
対象者抽出

美鈴が丘西三丁目

令和4年9月9日

自衛隊広島地方協力本部
本部長

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務

全域

令和4年11月21日から
令和4年12月9日


公告

公       告

令和5年4月21日

 令和5年3月23日現在において調製した広島圏都市計画事業

(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議

会委員選挙の宅地所有者・借地権者選挙人名簿については、異議

の申出がありませんでしたので、土地区画整理法施行令(昭和3

0年政令第47号)第22 条第1項の規定により公告します。

 なお、宅地所有者並びに借地権者選挙人名簿は、この公告の日

において確定します。

 令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念

都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員選挙にお

いて選挙すべき委員の数を、土地区画整理法施行令(昭和30年

政令第47号)第22 条第4項の規定により公告します。

 選挙すべき委員の数は次のとおりです。

広島市長  松 井 一 實

1 委員

宅地の所有者が選挙すべき委員の数    7人

借地権を有する者が選挙すべき委員の数  1人

2 予備委員

宅地の所有者が選挙すべき委員の数    3人

借地権を有する者が選挙すべき委員の数  1人

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公       告

令和5年4月27日

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北

口土地区画整理事業の事業計画を変更したので、土地区画整理法

(昭和29年法律第119号)第55条第13項において準用す

る同条第9項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 土地区画整理事業の名称

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅

北口土地区画整理事業

2 事務所の所在地

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所

3 事業計画決定の年月日

平成31年3月29日

4 変更の年月日

令和5年4月27日


選管告示

広島市選挙管理委員会告示第20号

令和5 年4 月1 0 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙において、当選した者の

住所及び氏名は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市中区上幟町2番6号  松 井 一 實

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広島市選挙管理委員会告示第21号

令和5 年4 月1 0 日

 令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙において、当

選した者の住所及び氏名は、別紙のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

(別紙)

中区選挙区(6人)

広島市中区吉島東一丁目9番5号 永田 雅紀

広島市中区西十日市町3番25-502号 門田 佳子

広島市中区舟入中町8番13-801号 平岡 優一

広島市中区吉島新町二丁目13番7号 並川 雄一

広島市中区白島中町16番12-202号 大西 理

(通称 大西 オサム)

広島市中区南千田西町3番30号 木山 德和

東区選挙区(5人)

広島市東区光町二丁目6番31-502号 沖本 高博

広島市東区戸坂惣田二丁目5番18号 山路 英男

広島市東区中山鏡が丘20番16号 川村 真治

広島市東区牛田本町五丁目1番13号 碓井 法明

広島市東区福田八丁目7番6号 森畠 秀治

南区選挙区(7人)

広島市南区皆実町五丁目14番1-1207号 川㟢 賢治

(通称 元田 賢治)

広島市南区宇品西六丁目4番9-301号 幸城 麗子

広島市南区向洋新町三丁目7番56号 中原 洋美

(通称 中原 ひろみ)

広島市南区翠一丁目11番13-101号 岡村 和明

広島市南区段原三丁目20番6号 大田 智弘

広島市南区丹那町6番18-204号 有田 優子

(通称 有田 ゆうこ)

広島市南区段原三丁目21番15-501号 木村 唯

(通称 木村 ゆい)

西区選挙区(9人)

広島市西区庚午北二丁目3番24号 豊島 永子

広島市西区己斐本町三丁目9番3-1201号 山田 春男

広島市西区己斐本町二丁目14番2-303号 田中 勝

広島市西区南観音七丁目6番15号 平野 太祐

広島市西区中広町二丁目23番1号 大野 耕平

広島市西区南観音町3番4-601号 定野 和広

広島市西区己斐本町三丁目5番14-306号 中森 辰一

広島市西区己斐上二丁目69番14号 山本 昌宏

広島市安佐北区三入東二丁目59番6号 福田 心平

安佐南区選挙区(11人)

広島市安佐南区山本一丁目6番12-202号 水野 考

広島市安佐南区川内三丁目9番14号 碓氷 芳雄

広島市安佐南区祇園五丁目3番12-301号 椋木 太一

広島市安佐南区伴東二丁目14番24-5号 川本 和弘

広島市安佐南区高取南二丁目20番4号 八條 範彦

広島市安佐南区西原四丁目15番21-501号

中村 孝江

広島市安佐南区東野一丁目21番11号 石橋 竜史

広島市南区南大河町2番12号 長井 龍也

広島市安佐南区伴西五丁目1342番地1 亀井 一夫

広島市安佐南区西原二丁目20番5-4-104号

丸山 幸一郎

広島市安佐南区大町西一丁目13番18-9号 石川 さおり

安佐北区選挙区(6人)

広島市安佐北区あさひが丘三丁目24番29号 西田 浩

(通称 西田 ひろし)

広島市安佐北区口田二丁目27番8-1号 山内 正晃

広島市安佐北区三入東二丁目47番16号 若林 新三

広島市安佐北区可部四丁目20番6号 三宅 朗充

広島市安佐北区白木町大字三田1070番地2 山下 正寛

(通称 山下 まさひろ)

広島市安佐北区可部東三丁目12番16号 清水 貞子

(通称 清水 てい子)

安芸区選挙区(4人)

広島市安芸区矢野西六丁目13番4-4号 川口 茂博

広島市安芸区瀬野三丁目20番15号 西佐古 晋平

広島市安芸区中野四丁目49番7-2号 松本 拓也

広島市安芸区瀬野西三丁目7番16号 三宅 正明

佐伯区選挙区(6人)

広島市佐伯区湯来町大字白砂甲653番地3 宮㟢 誠克

(通称 宮崎 まさかつ)

広島市佐伯区河内南二丁目28番10号 𥸮田 恭子

(通称 くわた 恭子)

広島市佐伯区五月が丘三丁目5番24号 石田 祥子

広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目1番7-6504号

母谷 龍典

広島市佐伯区美鈴が丘東五丁目3番14号 森野 貴雅

(通称 森野 たかまさ)

広島市佐伯区五日市町大字上小深川178番地 藤本 聡志

(通称 藤本 さとし)


区選管告示

広島市東区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年4 月3 日

 令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長

選挙における広島市東区役所温品出張所期日前投票所及び広島駅

南口地下広場期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者が

辞任したことに伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選

挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定に

より、別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第18号

令和5 年4 月1 日

 令和5年4月9日執行の統一地方選挙における開票管理者の職

務を代理すべき者を、別紙のとおり変更しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年4 月9 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の職

務代理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職

選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定

により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

次のとおり 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年4 月9 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙、広島市議会議員一般選

挙及び広島県議会議員一般選挙における投票区の投票管理者の職

務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたた

め、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1

項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略


人事委員会規則

広島市人事委員会規則第10号

令和5 年4 月2 0 日

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

 管理職員等の範囲を定める規則(昭和54年広島市人事委員会

規則第13号)の一部を次のように改正する。

 別表第1市長の事務部局の項第4号中「企画総務局秘書課主

幹」を「企画総務局法務課主幹(訴訟事務を専ら担当する主幹に

限る。) 企画総務局秘書課主幹」に改め、同項第5号中「及び

訴訟事務」を削り、同表教育委員会事務局の項第2号中「担当部

長」の右に「 医務監」を加え、同項第3号中「 医務監」を削

り、同項第6号中「総務部総務課の主任」の右に「及び主査(職

員の任用、服務、懲戒、分限等に関する事務を担当する主査に限

る。)」を加え、同項第7号中「職員の任用、服務、懲戒、分限

等に関する事務並びに」を削り、同表人事委員会事務局の項中第

3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号

を加える。

2 事務局次長

別表第2環境局南工場の項を削る。

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。


農業委員会規程

農業委員会規程第2号

令和5年3月31日

 広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

程をここに公布する。

広島市農業委員会

会長  福 島 幸 治

広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市農業委員会が保有する保有個人情報

について、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和

5年広島市条例第4号)の規定に基づき、個人情報の保護に関

する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に

規定する開示、訂正及び利用停止に関し、必要な事項を定める

ものとする。

(開示請求書等の様式)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第

1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利

用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなけ

ればならない。

(開示の制限等)

第3条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者

は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使

用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱

わなければならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、同項の開示を中止する

ことができる。

附 則

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する

規程(平成13年広島市農業委員会規程第5号)は、廃止す

る。


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第7号

令和5 年4 月1 2 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松 井 勝 憲

1 日 時 令和5年4月19日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 「10オフ運動」の令和4年度取組結果及び令和5年度取

組概要について(報告)

⑵ 広島市におけるいじめ防止対策等の主な取組について(報

告)

【非公開予定議題】

⑶ 教職員の人事について(議案)


監査公表

広島市監査公表第10号

令和5 年4 月1 1 日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果につい

ても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(市 民 局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年3月29日(広文振第969号及び第971号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   ⑴ 交通科学館の入場者総数について
       (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の結果

措置の内容

ア  現在の施設入場者総数の測定方法と平成30年度の施設入場者総数について
   交通科学館は、担当課に対して、平成30年度の入場者数について、「観覧合計」65,339
人、「観覧以外合計」192,938人、「施設入場者総数」258,277人と報告した。
   「観覧合計」として報告される有料観覧エリアの人数は、個人の有料の入場者はチケットの発行
枚数で人数を把握し、個人の無料の入場者は有料観覧エリア入口で接遇担当者が人数を数えて把握
し、団体については、利用人数を記載した「見学申込書」の提出を受けて人数を把握している。
   一方、「観覧以外合計」として報告される人数は、おもしろ自転車利用人数、バッテリーカート
利用人数、企画展関連事業参加者数、1階無料スペースで実施するパネル展示観覧者数、被爆電車
公開事業参加者数、工作教室・サイエンスショー等教育普及事業参加者数、学校団体向け教育プロ
グラム参加者数、ライブラリー利用者数の合計である。
イ 重複カウントの実態
   上記アの入場者総数の測定方法では、1人の入場者が「観覧合計」と「観覧以外合計」で重複す
ることもあり、「観覧以外合計」の中でも重複して何人分にも数えられる可能性がある。
   交通科学館の現在の利用人数の測定方法及び過去と平成30年度の入場者総数の比較分析結果を
踏まえると、交通科学館の平成30年度の「観覧以外合計」192千人及び「施設総入場者数」2
58千人にはかなりの重複分が含まれていると考えられる。
   令和元年9月13日に交通科学館の現地往査を実施したが、その日の入場者総数について、交通
科学館にヒアリングした結果、担当課に報告される入場者総数は1,004人(内訳は、「観覧合
計」434人、「観覧以外合計」570人)であるが、このうち477人が重複カウントされてお
り、実際の入場者の人数は527人であった。担当課には実数の約2倍の人数が入場者総数として
過大報告されていることになる。
ウ 「観覧者以外合計」の内訳の把握
   交通科学館が担当課に提出する事業報告書に添付された観覧利用者集計表には、「観覧合計」は
全28に内訳を設定してそれぞれに人数を記載し、担当課が確認している一方で、「観覧以外合
計」はその内訳が一切記載されておらず、合計人数が記載されているに過ぎない。これでは担当課
は、「観覧以外合計」を構成する各エリアの利用状況を把握することができない。担当課は「観覧
以外合計」に含まれる利用人数の実態を内訳ごとに把握するべきである。
エ 現状の測定方法の問題点
   担当課は、交通科学館への入場者が通過する出入口は計6か所あり、屋外広場へは館内を通るこ
となく、車でも入れる構造となっており、施設の特性上、カウンター機器のみでは正確な入場者数
を測ることができないため、現在のような職員がエリアごとに正確な入場者数を計測し、合計する
方法を採用している、という。
   エリアごとに正確な入場者数を計測していたとしても、担当課はエリアごとの内訳を承知してい
ない。また、エリアごとの入場者数は正確でも、それを合計した入場者総数は、交通科学館の利用
状況を示す指標として、第三者がそれを見て、確からしいと納得できる数字になっているとは言い
難く、説得力がない。
   現状の測定方法による入場者総数は交通科学館に関する経済性、効率性、有効性の評価を誤らせ
るおそれがあり、入場者数の測定方法を再考すべきであると考える。
オ 今後の方向性
   担当課は、当該施設では平成18年度からこの測定方法を採用しており、利用状況について十分
傾向を示す数値になっているものと考えているというが、現状の測定方法で明らかなのは、有料観
覧エリアの入場者数が減少し続けているという点のみである。観覧以外合計の合計人数が年々増加
していることから読み取れる傾向とは何を指しているのか不明である。観覧以外合計の内訳は担当
課への報告対象となっておらず、内訳間で重複している人数が把握できるわけでもない。1人の人
が、エリアを横断的に回るようになり、1人当たりの滞在時間が伸びている可能性もあり、交通科
学館を訪れて有料観覧エリア以外を利用する人の実人数が増えている可能性もあるが、どれも明確
ではない。
   1人の入場者が重複して何人分にも数えられ、しかも重複している人数を概数でも把握すること
ができない入場者数の測定方法は、公共施設の利用状況を表す指標の測定方法としては不適当であ
り、採用されるべきではない。
   確かに、カウンター機器のみでは、正確な入場者数を測定することはできないが、特定の混雑日
においては車の台数を基に試算を行う方法などを組み合わせて集計すれば、利用者の実人数により
近い人数を求めることが可能である。年間で約3億円もの市税を投入して運営している交通科学館
の利用状況をより正確に把握し、今後の運営方針を決める参考にするために、実人数の数倍に膨れ
上がっていると推定される現状の測定方法を是認することは不適当であり、交通科学館の利用実態
をより正しく示す測定方法を担当課と交通科学館は検討されたい。
カ 入場者総数の測定方法に関する各種資料への注記について
   交通科学館の入場者総数は、「広島市統計書」等の統計データとして使用されているが、交通科
学館の入場者総数の測定方法は、過去に2回変更され、測定結果の連続性が失われている。そのた
め、このままでは時系列分析を行うことができない。入場者総数の測定方法を変更する場合には、
いつからどのように変更したのかという点について、注記をする必要がある。
   統計データ利用者に対して誤解を与えることのないよう、交通科学館の入場者数の測定方法は他
の博物館等と異なっており、入場者の人数には重複があり、重複している人数は不明である旨を注
記すべきである。

 監査の結果を受け、入場者
総数を重複カウントなく把握
できる測定方法について、施
設の管理運営や利用者の利便
性の確保の観点も踏まえなが
ら、指定管理者と検討を行っ
た。その結果、施設の出入口
を正面出入口に限定し、令和
4年4月から、施設の出入口
に設置した高精度の入館者カ
ウンターを用いて入場者数を
測定することとし、重複カウ
ントを解消した。また、事業
報告書に添付される観覧利用
者集計表について、「観覧以
外合計」の内訳を記載するこ
ととした。
 なお、「広島市統計書」等
の統計データとして使用され
ている入場者総数について、
統計データ利用者に対して誤
解を与えることのないよう、
令和5年度版から必要な注記
を付すこととし、関係局と協
議している。

   ⑵ 防火シャッターの危害防止装置の未設置について
       (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の結果

措置の内容

 平成17年12月、改正建築基準法施行令等が施行され、防火シャッター等の閉鎖作動時の危害防
止措置が義務付けられたが、交通科学館の防火シャッターは、平成29年度及び平成30年度の建築
設備定期点検において、危害防止装置の未設置が指摘されている。
 交通科学館によれば、危害防止装置を設置するべき防火シャッターは合計9枚あり、見積りでは、
合計で6,440千円(税抜)の費用がかかるとのことであった。
 基本協定書によれば、交通科学館の施設の修繕については、1件につき原則として100万円以上
のものについては、広島市が必要と認めた場合には、広島市の費用と責任において実施するものと定
められており、本件についても、広島市が行うべき修繕である。
 交通科学館の施設の機能を適正に維持するとともに利用者の安全を確保するため、担当課は、早急
に防火シャッターの危害防止装置を設置するべきである。
 担当課における予算措置が不可能であるならば、担当課と交通科学館で協議の上、交通科学館が指
定管理料から修繕費を負担することができないか、検討されたい。

 監査の結果を受け、本市に
おいて予算措置し、令和4年
3月に9枚ある防火シャッ
ターの全てに危害防止装置を
設置した。
 今後も、利用者の安全を確
保するため、より適切な施設
の機能維持に努める。

   ⑶ エレベーター機器の劣化について
       (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の結果

措置の内容

 交通科学館の館内外に設置されたエレベーター機器は、設置から23年が経過し全体的に機器の経
年劣化が進み、一部の部品については製造中止となっているため、万一、故障が起こった場合は代替
品や改造での対応となり、多大な時間を要する可能性がある。
 平成28年9月からの半年間に7回の故障(かごの停止位置のズレ5回、閉じ込め事故1回、その
他1回)が起こって以降は、エレベーターの故障は発生していなかったが、令和元年7月に2件の故
障が発生し、部品取替え等の処置を行っている。
 交通科学館の施設の機能を適正に維持するとともに利用者の安全を確保するため、担当課はエレ
ベーターの修繕を優先的に行う必要がある。

 監査の結果を受け、本市に
おいて予算措置し、現在エレ
ベーターの更新工事を行って
おり、令和5年3月末までに
完了する見込みである。
 今後も、利用者の安全を確
保するため、より適切な施設
の機能維持に努める。

6 監査の意見及び対応の内容

   レストラン閉店後の対応について
       (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見

対応の内容

 交通科学館1階には、以前、民間業者が出店し市が目的外使用の許可を行ったレ
ストランがあったが、運営業者が撤退し、平成29年3月にレストランは閉店し
た。
 レストラン閉店後は、飲食エリアは団体客の昼食休憩スペースとして利用されて
いる。厨房エリアはレストラン閉店後、2年半以上使われない状態が続いている。
 レストラン閉店を知らせる貼り紙が貼ってある状態は、交通科学館に対する利用
者の印象を損ねるものである。また、厨房スペースや、厨房機器等の備品につい
て、長期間遊休状態にあることは、有効性の観点から問題がある。
 担当課は、新しい運営業者を探して、レストランを再開するのか、レストラン以
外の形態に変更するのか、これ以上対応を先延ばしすることなく、方針を決定し実
行に移すべきである。

 監査の意見を受け、レストランについては、
新しい運営業者の出店が見込めないことから再
開せず、レストラン以外の形態に変更すること
で方針を決定した。飲食エリアについては平成
30年4月から団体利用者向けの休憩スペース
として活用している。また、厨房エリアについ
ては、設置している厨房機器等の備品の一部を
他施設へ移設して活用しているが、残る備品に
ついても処分等を引き続き検討し、処分等が完
了するめどが立った時点で同エリアの活用を改
めて検討する。

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広島市監査公表第11号

令和5 年4 月1 7 日

 令和5年2月16日付け第1501号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和2

2年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとお

り公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

(別紙)

広監第4 号

令和5年4月17日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和5年2月16日付け第1501号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、

地方自治法(昭和22 年法律第67号)第242条第5項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第1 請求の要旨

 請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

 恵下埋立地(仮称)建設工事での伐採木処分費支出が過大であ

ることが証明されている処分費に関する措置請求

⑴ 監査請求の概要

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」において、「広島130う1

033」のトラックで運搬した伐採木の処分費が過大である明ら

かな証拠があるので、過大に支払った処分費の返還を求めて監査

請求します。

 「伐採木運搬過積載管理表」によれば、「広島1033」とい

うナンバーのトラックは荷箱などがあり車体重量が重いため、最

大積載重量は6000kgしかありません。それに比べて、「広

島3133」というナンバーのトラックは荷箱がなく車体が軽い

ため9400kgまで積むことができます。積載重量欄を見る

と、「広島1033」は5610kgの幹材を積み、「広島31

33」は9170kgの幹材を積んでいます。

 幹材の体積は、「産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)」に

よって、「広島130あ3133」というナンバーのトラックは

24㎥、「広島130う1033」というナンバーのトラックは

32.2㎥とされています。そしてその体積で処分費が支払われ

ています。荷箱のないトラックで測定した24㎥の幹材の重さが

9170kgであるのに対して、荷箱のあるトラックでは32.

2㎥の幹材の重さが5610kgしかなく、矛盾が生じます。

 24㎥で9170kgであれば32.2㎥では12300kg

程度になります。(比例按分の結果)この値に比べて5610k

gが誤差の範囲を超えてあまりに小さく(約45%しかない)、

このような大きな開きは、実際には幹材が荷箱に満杯ではなかっ

たという明らかな証拠となります。そこで、この証明によって明

らかにされた運搬については、過大支出に疑いの余地がないこと

から、監査請求するものです。

⑵ 請求の対象となる職員

この工事及び支払いに関係する職員

⑶ 損害の推定

約55,000円と推定される。

⑷ 請求する措置

 過大支払いとなっている処分費を認定し、受注業者から返

還してもらう措置を講じること

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】伐採木運搬過積載管理表

【事実証明書2】産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)

【事実証明書3】 荷箱のないトラック広島130あ3133

の荷姿

【事実証明書4】 荷箱のあるトラック広島130う1033

の荷姿

【事実証明書5】 荷箱の容量による処分費の支払いが過大で

あることの根拠を視覚的に分かり易く示し

た証明

【事実証明書6】過払い額の推定

【事実証明書7】「荷積み状態の体積」についての広島市都

市整備局技術管理課長及び広島県土木建築

局技術企画課長の回答

【事実証明書8】 市民団体が、工事終了前に適正な数量に見

直し、設計変更によって減額する等で税金

の不当支出を適正にするよう求めた質問書

の事例

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和5年3月10日に、同年2月16

日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

追加事実証明書が提出されるとともに、次のとおり、代理人

により本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。

⑴ 陳述日

令和5年3月28日

⑵ 代理人

(略)

⑶ 主な陳述内容

・  平成28年6月8日に中間処理施設に搬出した産業廃

棄物である伐採木については、伐採木運搬過積載管理表

によれば、荷箱のあるトラックで運搬した幹材の重量は

5.61トンであり、荷箱満載の体積32.2㎥に対して

処分費が支払われている。一方で、同じ日に荷箱のない

トラックで搬出した幹材の重量は9.17トンであり、

その荷積みの体積24㎥に対して処分費が支払われてい

る。

・  9.17トンの幹材が24㎥であるなら、5.61トン

の幹材が32.2㎥となるのは物理現象としてあり得な

いことで、これは荷箱が満載でなかった明らかな証拠で

ある。

2 広島市長(環境局施設部埋立地整備管理課(旧恵下埋立地

建設事務所))の意見書

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和5年3月17日付け広施埋第160号により意見

書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

 意見書の主な内容は、次の通りである。

⑴ 本市の意見の趣旨

請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 請求人の主張に対する反論等について

 請求人が伐採木の処分費の支払いについて、不当であ

ると主張しているような不当な支出は生じていない。以

下その理由を述べる。

 請求人は、本件工事で、平成28年6月8日に荷箱の

ない「広島130あ3133」のトラックで運搬した伐

採木の積載重量と積載容量により比例案分した数値を基

に、トラック「広島130う1033」の積載容量から

算出した積載重量から、トラック「広島130う103

3」が満載でなかったことは明らかであり、過大な支出

が生じていると主張している。

 しかし、A企業体は、平成28年6月8日に運搬した

「広島130う1033」のトラックを含め、処分施設

へ伐採木を運搬した全車両について、満載であることを

実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱

容量を伐採木の処分量としている。

 また、本市が施工状況の照合等を委託している現場技

術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、

ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬

する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み

込まれていることを確認し、写真でも記録している。

 さらに、本市においても、トラックの積込状況写真に

より、伐採木の積載状況を確認しており、その中で満載

に積み込まれた状態でないと判断したものについては、

実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定してい

る。

 なお、本市は、A企業体から、荷箱のあるトラックに

木材を積み込む場合、大きな空隙が生じないよう、さま

ざまな長さの幹や枝葉を積込、運搬したことを確認して

いる。よって、伐採木については、運搬ごとに積み方や

種類等により重量が異なり、運搬する荷積みの比重が均

一でないことから、重量データを比例案分し、荷積みの

容量を算出する方法を必ずしも否定するものではない

が、請求人が事実証明書5で示された、幹のみを積載し

たトラック1台のみの重量データにより比重を算出し、

荷箱のあるトラックの積載量を算出するとした方法は適

切でなく、荷箱が満載ではなかったという証拠にはなら

ない。

 このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、平成28年6月8日に運搬した

「広島130う1033」のトラックが荷箱に満載でな

く、過大な支出が生じているとの請求人の主張は事実で

はない。

イ まとめ

 以上の次第で、本件工事で支出した伐採木の処分費

は、処分施設に運搬した伐採木の体積(実際の荷積状

態)に対して支払っており、本市には何らの不当な支出

は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべ

きである。

3 監査対象事項

 請求人は、平成28年6月8日に「広島130う103

3」のトラックが搬出した伐採木は、荷箱満載に積み込まれ

ていなかったにもかかわらず、荷箱満載に積み込まれていた

ものとして受注者に処分費を支払ったことは過大な支出であ

り、市に損害が発生したと主張していると認められる。

 この主張については、別途1の令和5年2月7日付け広島

市監査公表第5号で監査結果(以下「前回監査結果」とい

う。)を公表した広島市職員に関する措置請求(以下「前回

措置請求」という。)の内容の一部を取り上げたことを確認

しているが、前回請求人と今回請求人とが同一人ではないた

め、本件工事の請負契約に基づき平成28年6月8日に「広

島130う1033」のトラックが搬出した伐採木処分費

が、過大になっているとした請求内容に事実があるかについ

て監査する。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述内容、広島市長から提出された意見

書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取り

を行うほか、公表(令和5年2月7日付け広島市監査公表第

5号)した前回措置請求等、これまでに実施した監査での知

見を活用し、本件措置請求において述べられている事実関係

について確認した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

 本件措置請求と前回措置請求の請求内容の比較を行ったと

ころ、新たな事実関係は確認できず、本件措置請求において

述べられている事実関係は、前回措置請求において述べられ

ている事実関係に包含されているものであると認められる。

 したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係については、前回監査結果において確認した事実関係のと

おりである。

 なお、請求人は、伐採木運搬過積載管理表の記録から、平

成28年6月8日に荷箱のないトラック「広島130あ31

33」で運搬した伐採木の単位体積当たりの比重を求め、そ

の比重を荷箱のあるトラック「広島130う1033」の荷

箱の容量に当てはめた場合の重量を導き出し、その重量と計

量伝票の重量を比較することにより、荷箱は満載の荷積み状

態ではなかったとして過大な支払いがあったと主張している

が、平成28年6月8日に伐採木を運搬した前述の2台のト

ラックが運搬したそれぞれの伐採木が同じ比重であった事実

や、「広島130う1033」のトラックが満載でなかった

事実を示す証拠はない。

 一方で市は、伐採木運搬過積載管理表に記録のある平成2

8年6月8日に伐採木を運搬した「広島130う1033」

のトラックについて、トラックの荷箱に満載の荷積み状態で

あったことを確認していたことを、受注者より口頭で確認し

ていた。

 また、恵下埋立地(仮称)建設工事において、伐採木の運

搬を開始した平成28年6月頃は、平成29年10月6日に

公表している監査結果による勧告に基づく是正措置後に、有

価物として木材市場に売却することになった幹や、産業廃棄

物として処分する幹や枝葉、根株といった全ての伐採木の部

位を、中間処理施設に運搬するとしていた時期であり、平成

28年6月8日にトラックで運搬された伐採木のうち、電子

マニフェスト帳票や伐採木運搬過積載管理表に記載されたト

ラックの積荷の種別が、幹となっているものについて、その

種類や比重が異なるものが混在しており、それが同じ中間処

理施設に運搬されていたことを確認した。

2 判断

 上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、前

回監査結果における判断のとおりとする。

 なお、請求人は、平成28年6月8日に荷箱のないトラッ

ク「広島130あ3133」で幹材を運搬した際の積荷の体

積と重量の計量結果からその積荷の比重を算出し、その比重

を同日の産業廃棄物の幹材を運搬した荷箱のあるトラック

「広島130う1033」の荷箱容積に置き換えた場合の重

量を求め、同トラックが運搬した積荷の計量結果と比較する

ことで、その重量からすると荷箱が満載ではなかった明らか

な証拠になると主張しているが、荷箱のあるトラック「広島

130う1033」がほぼ同じ比重の幹材を運搬した証拠は

示されておらず、その主張は仮定であるに過ぎない。

 また、市は、平成28年6月8日に中間処理施設へ伐採木

を運搬した「広島130う1033」のトラックは、満載で

あることを確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱

容積を伐採木の処分量として確認したとしており、これにつ

いて監査した限りにおいて、市の主張を覆すに足る証拠は見

当たらなかった。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

(別添1)

広島市監査公表第5号

令和5 年2 月7 日

 令和4年12月13日付け第1168号で受け付けた広島市職

員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和

22 年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のと

おり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

(別紙)

広監第1 7 0 号

令和5年2月7日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和4年12月13日付け第1168号で受け付けた広島市職

員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)につい

て、地方自治法(昭和22 年法律第67号)第242条第5項の

規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次の

とおり通知する。

第1 請求の要旨

 請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

 恵下埋立地(仮称)建設工事での伐採木処分費支出における不

当な処理に関する措置請求

⑴ 監査請求の概要

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木の産廃処分

に係る「処分費」の支出において、市民団体からは、「受注

者から請求された伐採木の処理数量は水増しになっているの

で、適正数量に見直し、当該工事の請負契約が終了する前に

設計変更によって減額しなければ、不当な支出になる」旨、

環境局に伝えられていたが、工事担当者は見直しをしなかっ

た。

 その結果、水増し請求に対する水増し支払いが確定した。

 工事を担当した職員を中心とする関係職員の行為が不当な

財務会計処理にあたることから監査請求するものである。

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」は、2016年3月1日

に工事請負契約がなされ、2022 年8月31日に請負契約

が終了した。本件工事の支払額は約114億4522 万円で

あったが、そのうち伐採木の処分費として支出された約1億

円(推定)が、担当職員の不適切処理による不当支出になっ

ていると考えられる。

 本件工事で、伐採木は産廃として処分するために約22 0

0台のトラックで運搬された。そのほとんどすべてが荷箱の

あるトラックであり、受注者が荷箱の容量で請求したため、

莫大な水増し請求と水増し支払いが行われた。少なく見積

もっても約1億円になると推定された。

 この水増し支払いは、工事監督員が数量確認を怠っていた

ことに原因がある。積み込んだトラック毎に伐採木の「荷積

み状態の体積」を測定し、その数量に対して支払いをすべき

ところ、荷積み状態の体積を荷箱の容量に置き換え、それで

是として確認を怠っている。

 本件工事では、荷箱のあるトラックについて、全ての運搬

トラックで荷箱の容量が伐採木の体積に等しいとして処分費

の請求が行われていた結果、莫大な水増し請求となって約1

億円(推定)もの水増し支払いになったために税金の不当な

支出が確定した。

⑵ 請求の対象となる職員

 この工事及び支払いに関係する職員

⑶ 損害の推定

 約1億円と推定される。

⑷ 請求する措置

 過大支払いとなっている処分費を認定し、受注業者から返

還してもらう措置を講じること

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】伐採木運搬過積載管理表

【事実証明書2】産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)

【事実証明書3】 荷箱のないトラック広島130あ3133

の荷姿

【事実証明書4】 荷箱のあるトラック広島130う1033

の荷姿

【事実証明書5】 荷箱の容量による請求が水増し請求である

ことの根拠を視覚的に分かり易く示した図

【事実証明書6】水増し支払額の推定

【事実証明書7】「荷積み状態の体積」についての広島市都

市整備局技術管理課長及び広島市都市整備

局技術管理課長の回答

【事実証明書8】 市民団体が、工事終了前に適正な数量に見

直し、設計変更によって減額する等で税金

の不当支出を適正にするよう求めた質問書

の事例

【事実証明書9】 住民監査請求の監査結果(令和4年4月1

9日公表広島市監査公表第9号~12号)

結論を支配した広島市長名の「意見書」

(満杯になり得ない事実を伏せている)

第2 請求の受理

 本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和5年1月12日に、令和4年12

月13日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

新たな証拠の提出はなかったものの、次のとおり代理人によ

り、本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。

⑴ 陳述日

令和5年1月25日

⑵ 代理人

(略)

⑶ 主な陳述内容

 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態

の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、ト

ラックの荷箱の容量で支払われており、過大な支払いと

なった。

・  工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラック

では荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問題

である。

2 広島市長(環境局施設部埋立地整備管理課(旧恵下埋立地

建設事務所))の意見書

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和5年1月20日付け広施埋第127号により意見

書の提出及び同年2月1日付け広施埋第131号により補充

意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

 これらの意見書の主な内容は、次のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

 請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 請求人の主張に対する反論等について

 請求人が伐採木の処分費の支払いについて、違法・不

当であると主張しているような不当な支出は生じていな

い。以下その理由を述べる。

 請求人は、本件工事で、伐採木は産廃として処分する

ために約22 00台のトラックで運搬され、そのほとん

どすべてが荷箱のあるトラックであり、受注者が荷箱の

容量で請求したため、莫大な水増し請求と水増し支払い

が行われたと主張している。

 しかし、A企業体は、処分施設へ伐採木を運搬した全

車両(約22 00台)について、満載であることを実際

に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量

を伐採木の処分量としている。

 つまり、A企業体が本市へ報告している伐採木の処分

量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した

数量であり、結果的にトラックの荷箱容量と一致してい

るものである。

 また、本市が施工状況の照合等を委託している現場技

術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、

ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬

する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み

込まれていることを確認し、写真でも記録している。

 さらに、本市においても、トラックの積込状況写真

(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認してお

り、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断した

ものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処

分量を決定している。

 実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成29

年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬入さ

れた伐採木の数量(414台のトラック搬出分)につい

ては、トラックの荷箱容量に0.8を乗じた数量で処分

量を決定している。

 なお、本市は、A企業体から、荷箱のあるトラックに

木材を積み込む場合、大きな空隙が生じないよう、さま

ざまな長さの幹や枝葉を積込、運搬したことを確認して

いる。よって、伐採木については、運搬ごとに積み方や

種類等により重量が異なり、運搬する荷積みの比重が均

一でないことから重量データを比例案分し、荷積みの容

量を算出する方法を必ずしも否定するものではないが、

請求人が事実証明書5で示された、幹のみを積載したト

ラック1台のみの重量データにより比重を算出し、荷箱

のあるトラックの積載量を算出するとした方法は適切で

なく、荷箱が満載ではなかったという証拠にはならな

い。

 このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

イ まとめ

 以上の次第で、本件工事で支出した伐採木の数量は、

処分施設に運搬した伐採木の体積(実際の荷積状態)に

対して支払われており、本市には何らの不当な支出は生

じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきで

ある。

3 監査対象事項

 請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

 このため、本件工事の請負契約に基づく支払(完成払を含

む。)に係る履行確認において、伐採木の処分量を適正に確

認せず、これにより伐採木の処分費の支払が違法又は不当に

なっているかについて監査する。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、本件措

置請求において述べられている事実関係について、別添の令

和4年4月19日付け広監第14号「広島市職員に関する措

置請求に係る監査結果について(通知)」(ほかに3件同様

の内容のものがある。以下「前回監査結果」という。)で監

査結果を通知した広島市職員に関する措置請求(以下「前回

措置請求」という。)において述べられている事実関係と比

較し、違いの有無について確認した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

 本件工事の請負契約における伐採木の処分費の支払につい

ては、本件措置請求において述べられている事実関係と前回

措置請求において述べられている事実関係は、履行確認に係

る点において内容が同一のものであると認められる。

 したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係については、前回監査結果において確認した事実関係のと

おりである。

 なお、受注者は、令和2年8月から令和3年11月に伐採

木の処分を完了するまでの間において、伐採木をトラックの

荷箱に満載した状態での運搬・処分量を重量でマニフェスト

に記載するよう変更し、市においては、その重量を体積に換

算して処分量を確定した後、契約変更を経て、所定の検査員

による検査を行い、伐採木の処分費に係る履行確認を行って

いた。

2 判断

 上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、前

回監査結果における判断のとおりとする。

 なお、完成払に係る伐採木の処分量の一部が重量でマニ

フェストに記載されていたが、その重量を体積に換算して処

分量を確認しており、履行確認も適正になされていたことか

ら、この判断に影響を与えるものではない。

3 結論

 請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

(別添) 令和5年2月7日 広監第170号の別添

広監第1 4 号

令和4年4月19日

請求人

(略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

(通知)

 令和4年3月15日付け第1546号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、

地方自治法(昭和22 年法律第67号)第242条第5項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第1 請求の要旨

 請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

 広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に

関する措置請求

⑴ 監査請求の概要

 本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分

費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施

設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければなら

ないにも関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事におい

て、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われてい

ることが違法・不当であるとして、監査請求するもので

す。

 本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測っ

た体積を基にして支払われるべきで、そうしていないこと

が違法・不当であると主張しています。

 「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施

設(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとし

ており、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企

業体に支払っています。

 2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラック

では52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840

円の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、こ

れは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますか

ら、さらに大きな金額が支払われています。)

 どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処

分費が大きく違っています。

 伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷

物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上して

います。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の

容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計

上されています。このことから差が生じたものです。これ

は、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、

積込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容

量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払

額に大きな差がでたものです。

 しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係な

く、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められ

ています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状

態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を

支払わなければなりません。

 支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化

するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み

荷に対して支払われなければならないもので、同じような

支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは

過大な支払いとなっています。

 これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠

り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とす

るという逸脱した行為が原因で生じたものです。

 公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契

約の履行の確保)により、その実施が位置付けられていま

す。地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団

体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普

通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契

約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査

をしなければならない。」と規定しています。工事監督員

には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認

が必要です。

 伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払

われなければなりません。

 本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、そ

の体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を

計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な

水増し支払いとなっています。

 税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許され

ません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に

必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行う

ことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支

払いが行われたと考えられます。

 2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」

ベースで)が出ています。実際には1台だけではなく、相

当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位

に及ぶ差が生じるものと思われます。

 産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、ト

ラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費

の請求が行われていたため生じたものです。

 荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上

されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払う

ことになって、結果として過大な支払いになりました。こ

れは、明らかに、違法な支払いです。

 なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるの

ですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェス

トに、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によっ

て)することによって確定させるべきものであると思われ

ます。

 事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取

付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を

記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、

支払いが行われています。

 積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係

数」によって、重量を体積に換算することで支払いができ

るようになっています。重量換算係数は0.5t/㎥です

から、計量された重量を0.5で除して体積にし、その体

積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うこと

ができます。

 本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬

されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を

用いて換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反し

て大幅な重量超過での運搬が行われていたことになります

が、搬入先で計量されることからもこのような違法行為は

できません。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重

くなることから、積み荷は7〜8t程度までしか積めない

ものと思われます。

 行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その

判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないこ

とが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされ

ます。

 本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければな

らないとされていることから、荷箱の容量で支払うこと

は、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえま

す。

⑵ 請求の対象となる職員

 この工事及び支払いに関係する職員

⑶ 損害の推定

 荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の

大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で

支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出で

あり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大

に支出された処分費となるので、それが損害と推定されま

す。

 なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬

先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、

重量換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当

たりの)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払

われた額として確定することが可能です。

⑷ 請求する措置

 過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法

で適正な支出とすること

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。)

【事実証明書1】  荷箱のないトラック「広島130あ31

33」と荷箱のあるトラック「広島130

う1033」での運搬数量(どちらもほぼ

同じ量であるにも関わらず大きな差が生じ

ている証拠)

【事実証明書2】  「荷積み状態」についての広島県土木建

築局技術企画課長の回答

【事実証明書3】  「荷積み状態」についての広島市都市整

備局技術管理課長の回答

【事実証明書4】  排出量欄に荷箱容量が計上されている本

件伐採木の電子マニフェストの一部(H2

8年6月分の一部)

【事実証明書5】  本件電子マニフェストに記載されている

トラック毎の荷箱容量

【事実証明者6】  事実証明書4に記載されているトラック

のうち、車両番号「広島130う103

3」の荷箱容量を証明する資料

【事実証明書7】  建設発生木材の処分費単価が積み荷状態

での空㎥であることについて記載されてい

る文書

【事実証明書8】  社会の一般常識(社会通念)について

【事実証明書9】  処分施設に搬入した伐採木の量を、処分

施設で計量した重量で記載している「恵下

埋立地(仮称)取付道路建設工事」のマニ

フェスト

【事実証明書10】  伐採した幹材の長さが4mである事実

【事実証明書11】  事実証明が不足している場合、具体的

に必要とする内容を提示して補正を求め

ることができるので、その事例。(本事

例は、補正を請求したが補正されなかっ

たので受理前却下したという大阪市監査

委員の事例(大阪市ホームページ))

【事実証明書12】  広島市が、1回のトラックで運搬した

伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の

容量で数量認定している事実

第2 請求の受理

本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件

を具備するものと認め、令和4年3月16日に、同月15日

付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

⑴  地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

⑵  これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出する

とともに、令和4年3月25日、本件措置請求の要旨に

沿って陳述した。

ア 提出された書類

・「 広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用

支出に関する措置請求(新たな証拠等)」(添付を

省略する。)

イ 主な陳述の内容

・ 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態

の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、ト

ラックの荷箱の容量で支払われており、不当に過大な

支出となっていること。

・ 工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラック

では荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問

題であること。

2 広島市長の意見書の提出及び陳述

 広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和4年3月24日付け広施恵第208号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

 意見書の主な内容は、以下のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

 請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア  マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

 請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

 しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両(約22 00台)について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

 つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ

フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

 さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

イ 伐採木の処分費の支払いについて

 請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

 しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。

 また、本市においても、トラックの積込状況写真(全

34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

 実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成29

年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量(414台のトラック搬出分)につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

 このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

ウ 事実証明書1について

 請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の

長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。

 しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

 本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

 また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成31年3月19日付けで、処分施設から満載状

態であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理

している。

 したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

エ 事実証明書10について

 請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであ

ると断定しており、事実証明書10に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

 しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが4mであることの根拠にはならない。

オ 伐採木の計量方法について

 請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ

れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

 しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

3 監査対象事項

 請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

 このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

4 監査の実施内容

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第4 監査の結果

1 事実の確認

⑴  恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」とい

う。)における伐採工の概要

ア  恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請

負契約」という。)の概要

ア 工事場所  佐伯区湯来町大字和田

イ 工   期   平成28年3月1日から平成32年

3月10日まで(当初契約時)

 平成28年3月1日から令和4年8

月31日まで(変更契約後)

ウ 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

 114億3,050万1,680円

(変更契約後)

エ 受 注 者  A企業体

オ 当初契約日  平成28年3月1日

カ 工事内容   全体計画容量160万立方メートル

のうちの35万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事(埋立地の用地約22

万4,000平方メートルの造成その

他工事)

イ 伐採木に係る設計図書上の記載

 本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

⑴  工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等

にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守す

ること。

受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の
許可を有する再資源化施設

・土木工事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤  伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
 ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
 施設名   B社樹木リサイクルセン
ター
 所在地  佐伯区五日市町大字石内
 運搬距離 19.4km

9.その他

②  伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根
量(体積)について近隣工事の実績に
より、下記のとおり見込んでいる。
 なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤  伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
 ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
 施設名   C社樹木リサイクルセン
ター
 所在地  佐伯区五日市町大字石内
 運搬距離 19.4km

10.その他

②  伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根
量(体積)については、下記のとおり
見込んでいる。
 なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

22 4,000

集積

22 4,000

発生木材運搬費

22 4,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

ウ 伐採工に係る施工

 受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

 平成28年4月13日付けで受注者から市に提出され

た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

 施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

22 4,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

 施工方法

  ・ 伐採前確認

  ・ 草刈・立木枝払い

  ・ 伐採

  ・ 伐採材集積

  ・ 除根

  ・ 場内運搬

  ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

 バックホウにてダンプトラック(10t)に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

 ダンプトラック(10t)及びパッカー車に

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

 運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

 検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書
により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

⑵ 伐採工の状況

ア 伐採木の集積の状況

 木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

イ 伐採木の運搬の状況

 受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

 積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業

廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

 以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

ウ 伐採木の処分の状況

 受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

ア これまでの部分払の状況

 部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び

第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回

の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工

の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出

来高を含めた支払が行われている。

 部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

ア  市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

より確認していた。

 これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

イ  当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

 なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

ウ 部分払に係る検査

 本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

2 判断

 地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

 本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト

や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

 以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

3 結論

請求人の行った本件措置請求については、理由がないもので

あり、請求を棄却する。


監査告示

広島市監査告示第1号

令和5年4月11日

 地方自治法(昭和22 年法律第67号)第252条の32第2

項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏名

住所

黒田 健治

広島県広島市南区京橋町6番23-1402号

中畝 將博

広島県広島市西区南観音町19番21号

楠部 誠

広島県広島市中区中町10番8-1201号

松本 真輝

愛知県名古屋市昭和区山手通一丁目9番地の2-1001号

吉益 伸幸

広島県広島市東区牛田本町六丁目1番25-701号

2 包括外部監査人の調査の事務を補助できる期間

令和5年4月11日から令和6年3月31日まで


定期第1116号

令和5年5月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号