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広島市報

目次

条例

〇広島市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例(第1号) 12

〇広島市精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例(第2号) 12

〇広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第3号) 12

〇広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(第4号) 13

〇広島市情報公開条例の一部を改正する条例(第5号) 15

〇広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第6号) 16

〇広島市職員定数条例の一部を改正する条例(第7号) 17

〇職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例(第8号) 17

〇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(第9号) 18

〇広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第10号) 19

〇広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例(第11号) 22

〇広島市湯の山温泉館条例の一部を改正する条例(第12号) 23

〇広島市認定こども園設備等基準条例の一部を改正する条例(第13号) 24

〇広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第14号) 24

〇広島市児童館条例の一部を改正する条例(第15号) 25

〇広島市精神障害者通院医療費補助条例の一部を改正する条例(第16号) 25

〇広島市旅館業法施行条例の一部を改正する条例(第17号) 25

〇広島市道路占有料徴収条例の一部を改正する条例(第18号) 26

〇広島市土砂堆積等規制条例の一部を改正する条例(第19号) 26

〇広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第20号) 26

〇広島市学校給食センター条例の一部を改正する条例(第21号) 26

〇広島市認定こども園設備等基準条例の一部を改正する条例(第22号) 27

〇広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第23号) 27

〇広島市議会の個人情報の保護に関する条例(第24号) 27

〇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第25号) 36

〇広島市市税条例の一部を改正する条例(第26号) 38

規則

〇広島市公共施設整備等事業者選定審議会規則及び広島市都市整備局指定管理者指定審議会規則の一部を改正する規則(第7号) 39

〇広島市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則(第8号) 39

〇広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規則(第9号) 40

〇広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第10号) 40

〇広島市立看護専門学校学則の一部を改正する規則(第11号) 43

〇広島市旧住宅地造成事業に関する法律施行細則を廃止する規則(第12号) 44

〇広島市土砂堆積等規制条例施行規則の一部を改正する規則(第13号) 44

〇土地譲渡益の重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の一部を改正する規則(第14号) 45

〇広島市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則(第15号) 45

〇広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第16号) 45

〇広島市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(第17号) 46

〇広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第18号) 47

〇広島市保育の実施等に関する規則の一部を改正する規則(第19号) 47

〇広島市精神障害者入院措置等に関する規則の一部を改正する規則(第20号) 48

〇広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(第21号) 48

〇広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第22号) 49

〇広島市廃棄物処理事業審議会規則の一部を改正する規則(第23号) 50

〇広島市児童相談所長に対する事務委任規則及び広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の一部を改正する規則(第24号) 51

〇広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第25号) 51

〇広島市会計規則の一部を改正する規則(第26号) 51

〇広島市区民文化センター条例施行規則の一部を改正する規則(第27号) 53

〇広島市文化創造センター条例施行規則の一部を改正する規則(第28号) 54

〇広島市阿戸認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則(第29号) 54

〇広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則(第30号) 55

〇広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第31号) 55

〇広島市職員席次規則等の一部を改正する規則(第32号) 55

〇公立大学法人広島市立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則(第33号) 57

〇地方独立行政法人広島市立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則の一部を改正する規則(第34号) 57

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第35号) 58

〇広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則(第36号) 61

〇広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第37号) 62

〇消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第38号) 62

〇広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(第39号) 65

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 65

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 65

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 66

〇介護保険法による指定事業者の指定 66

〇介護保険法による介護老人福祉施設の指定 66

〇公印の印影印刷の廃止 66

〇公印の印影印刷 66

〇河川工事の施行 66

〇開発行為に関する工事の完了 67

〇市営店舗の使用料の変更 67

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 67

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 67

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 67

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 67

〇広島市公共下水道築造事業計画の変更 68

〇広島市流域関連公共下水道築造事業計画の変更 68

〇地方税法による土地及び家屋に関する令和5年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 68

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止 69

〇都市公園法による公募設置等計画の認定 69

〇地方自治法による広島城三の丸歴史館、広島城及び中央公園の指定管理者の指定 69

〇子ども・子育て支援法の確認 70

〇地方自治法による広島市豪雨災害伝承館の指定管理者の指定 70

〇地方自治法による中央公園の指定管理者の指定 70

〇地方自治法による広島サッカースタジアムの指定管理者の指定 70

〇道路法による市道の路線の廃止 70

〇道路法による市道の路線の認定 71

〇道路の区域決定 71

〇道路の供用開始 71

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 71

〇地方自治施行令による「広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及び利用料金収納業務(単価契約)」の委託 72

〇車両制限令による通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路の指定 73

〇車両制限令による通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定及び当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法の決定 73

〇道路法による道路の占用を制限する区域の指定 73

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出 77

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 77

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 77

〇広島市市営住宅等条例による特賃住宅を除く市営住宅の令和5年4月から令和6年3月までの家賃 77

〇新たに生じた土地の確認及び当該土地を町の区域に編入 77

〇公共下水道の供用開始 77

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 78

〇開発行為に関する工事の完了 78

〇行旅病人及び行旅死亡人取扱法による告示 78

〇広島市私道整備工事費補助金交付規則による私道整備工事に要する経費認定の上限額の決定 79

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 80

〇開発行為に関する工事の完了 80

〇地方自治法による広島市収納代理金融機関の指定に関する告示の一部の改正及び施行 80

〇地方公営企業法による広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示の一部改正及び施行 80

〇自転車等の所有権の取得 80

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件 80

〇広島農業振興地域整備計画の変更 83

〇地方自治法による広島市大町東庭球場の指定管理者の指定 83

〇開発行為に関する工事の完了 83

〇公共下水道の供用開始 83

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 83

〇農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の決定 83

〇改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 84

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 84

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 84

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 84

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 84

〇車両制限令による通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路の指定 84

〇地方自治法による広島市と次の市町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更 84

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による特例措置を採ることができる精神科病院の認定 84

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による応急入院指定病院の指定 85

〇路上駐車場の休止 85

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による特例措置を採ることができる精神科病院の指定 85

〇道路の区域変更(中区) 85

〇道路の供用開始(中区) 85

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 86

〇放置自転車等の撤去(中区) 86

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 86

〇放置自転車等の撤去(中区) 86

〇道路の区域変更(中区) 86

〇放置自転車等の撤去(中区) 86

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 86

〇放置自転車等の撤去(中区) 87

〇広島市中区地域福祉センターの使用料収納事務の委託(中区) 87

〇広島市吉島福祉センターの使用料収納事務の委託(中区) 87

〇放置自転車等の撤去(中区) 87

〇放置自転車の撤去(東区) 87

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(東区) 87

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 87

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 2件 87

〇放置自転車の撤去(東区) 88

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 88

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 88

〇放置自転車等の撤去(南区) 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 88

〇放置自転車等の撤去(南区) 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 89

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 89

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 89

〇放置自転車等の撤去(南区) 89

〇放置自転車等の撤去(西区) 89

〇建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定(西区) 89

〇広島市屋外広告物条例による広告物の除却(西区) 89

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 90

〇道路の区域変更(西区) 90

〇放置自転車等の撤去(西区) 3件 90

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 90

〇電線共同溝の整備等に関する特別措置法による電線共同溝を整備すべき道路の指定(西区) 90

〇道路の区域変更(西区) 91

〇道路の供用開始(西区) 91

〇放置自転車等の撤去(西区) 91

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 91

〇道路の供用開始(安佐南区) 91

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 91

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 91

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 92

〇道路の区域変更(安佐南区) 92

〇道路の供用開始(安佐南区) 92

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 92

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 92

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 2件 92

〇道路の区域変更(安佐南区) 93

〇道路の供用開始(安佐南区) 93

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 93

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 93

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 93

〇道路の区域変更(安佐北区) 93

〇道路の供用開始(安佐北区) 93

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 94

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 94

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 94

〇道路の区域変更(安佐北区) 94

〇道路の供用開始(安佐北区) 94

〇道路の区域変更(安佐北区) 94

〇道路の供用開始(安佐北区) 95

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 95

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 95

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 95

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 95

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 95

〇道路の供用開始(安芸区) 95

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 2件 96

〇道路の供用開始(安芸区) 96

〇道路の区域変更(佐伯区) 96

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 96

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 96

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 97

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 97

公告

〇令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員の選挙に使用する選挙人名簿の縦覧 97

〇土地区画整理法による広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員の選挙期日の決定 97

〇広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の事業計画の変更 97

選管告示

〇令和5年3月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 98

〇広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程の決定 98

〇広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を改正する規程の決定 102

〇広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を改正する規程の決定 102

〇広島市選挙委員会規程の一部を改正する規程 102

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 102

〇令和5年3月25日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 103

〇広島市区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程の決定 103

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 103

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 103

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における選挙会の場所及び日時 103

〇広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例による令和5年4月9日執行の広島市長選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 104

〇令和5年4月9日執行予定の広島市議会議員一般選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 104

〇令和5年3月30日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 104

〇令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 104

〇令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 104

〇令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時 105

〇令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における開票の事務 105

〇広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例による令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 105

区選管告示

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区) 105

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 105

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(中区) 105

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 105

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 105

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(中区) 106

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 106

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(中区) 106

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(中区) 106

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 106

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 106

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 107

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(中区) 107

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 107

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(中区) 107

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区) 108

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 108

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(東区) 108

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 108

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 108

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(東区) 108

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 109

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 110

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(東区) 110

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 110

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(南区) 110

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 110

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 111

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関する候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 111

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 111

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(南区) 111

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(南区) 111

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の開閉時刻の繰り上げ(南区) 111

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 112

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 112

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 112

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(南区) 112

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 112

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関する候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 112

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 113

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 113

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(西区) 113

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 113

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 113

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(西区) 114

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 114

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(西区) 114

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 114

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(西区) 114

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 114

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(西区) 114

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 115

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 115

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(西区) 115

〇令和5年4月9日執行の統一地方選挙における中広投票区の投票管理者の変更(西区) 115

〇令和5年4月9日執行の統一地方選挙における三篠第二投票区の投票管理者の変更(西区) 115

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 116

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 116

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 116

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 116

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 116

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 116

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 117

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者の職務代理者の辞任に伴う選任(安佐南区) 117

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 117

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 117

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 117

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 117

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 118

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 118

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 118

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(安佐南区) 118

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 118

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 119

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 119

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 119

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 119

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 119

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 120

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(安佐北区) 120

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 120

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 120

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 120

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 120

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 121

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 121

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 121

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 121

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 121

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 121

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 122

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 122

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 122

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 122

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 122

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 122

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 123

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(安芸区) 123

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 123

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 123

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 123

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 123

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区) 124

〇令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 124

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 124

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 124

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 124

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 125

〇令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 125

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の開閉時刻の繰り上げ(佐伯区) 125

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 125

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 125

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 125

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(佐伯区) 126

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 126

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 126

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 126

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 126

区選管委員長告示

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 127

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 127

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 127

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 127

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 127

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 127

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 128

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 128

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 128

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 128

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 128

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 128

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 129

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 129

〇令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 129

〇令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 129

人事委員会規則

〇広島市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 129

〇職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 130

〇職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則(第3号) 131

〇職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 131

〇会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第5号) 131

〇初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第6号) 131

〇職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則(第7号) 133

〇初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第8号) 133

〇広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則(第9号) 133

農業委員会規程

〇広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程(第1号) 133

教育委員会規則

〇広島市教育委員会会議規則の一部を改正する規則(第1号) 134

〇広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第2号) 134

〇広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則(第3号) 134

〇広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 135

〇広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則(第5号) 135

〇広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則(第6号) 135

〇広島市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規則(第7号) 135

〇博物館の登録に関する規則(第8号) 135

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 136

〇公印の印影印刷 136

〇広島市教育委員会議(臨時会)の開催 136

水道局規程

〇広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する規程(第1号) 136

〇広島市水道局幹部会議規程及び広島市水道局職務権限規程の一部を改正する規程(第2号) 137

〇広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程(第3号) 137

〇広島市水道局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程(第4号) 139

〇広島市水道局就業規則の一部を改正する規程(第5号) 139

〇広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(第6号) 140

〇水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示に関する規程(第7号) 140

〇広島市水道局事務分掌規程及び広島市水道局職務権限規程の一部を改正する規程(第8号) 141

監査公表

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 142

〇監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表 2件 152

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 154

告示

広島市告示第62号

令和5 年3 月1 日

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、

同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和5年3月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

ライフケア虹橋株式会社

ライフケア虹橋訪問介護サービス

広島市西区己斐本町二丁目6番7-204号

訪問介護

株式会社さくらモンデックス

さくら・介護ステーション満天西

広島市西区井口明神二丁目1番3号アネックスD201号室

訪問介護

ベストパートナーズ株式会社

ヘルパーステーションさん和五日市

広島市佐伯区五日市中央四丁目13番12-301号

訪問介護

医療法人社団生和会

広島はくしま訪問看護ステーション

広島市中区東白島町19番16号

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人社団おると会

はまわき訪問看護ステーション

広島市中区大手町四丁目6番6号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社あまのがわ

ほしそら訪問看護

広島市佐伯区利松一丁目1番7-304号

訪問看護及び介護予防訪問看護

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGLデイサービス信愛の郷

広島市南区本浦町8番39号

通所介護

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGLナーシングホーム信愛の郷

広島市南区本浦町8番39号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGLショートステイ信愛の郷

広島市南区本浦町8番39号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第63号

令和5 年3 月1 日

介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和5年3月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGL居宅介護支援事業所信愛の郷

広島市南区本浦町8番39号

居宅介護支援

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広島市告示第64号

令和5 年3 月1 日

介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和5年3月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社さくらモンデックス

さくらデイサービス満天のリハ

広島市南区松川町6番16号第3佐野ビル101号

地域密着型通所介護

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広島市告示第65号

令和5 年3 月1 日

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、

広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和5年3月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

ライフケア虹橋株式会社

ライフケア虹橋訪問介護サービス

広島市西区己斐本町二丁目6番7-204

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

株式会社さくらモンデックス

さくら・介護ステーション満天西

広島市西区井口明神二丁目1番3号アネックスD201号室

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

ベストパートナーズ株式会社

ヘルパーステーションさん和五日市

広島市佐伯区五日市中央四丁目13番12-301号

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

株式会社さくらモンデックス

さくらデイサービス満天のリハ

広島市南区松川町6番16号第3佐野ビル101号

1日型デイサービス

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGLデイサービス信愛の郷

広島市南区本浦町8番39号

1日型デイサービス

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広島市告示第66号

令和5 年3 月1 日

介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護老人福祉施設として指定したので、同法第93条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和5年3月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGLナーシングホーム信愛の郷

広島市南区本浦町8番39号

介護老人福祉施設

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広島市告示第67号

令和5 年3 月2 日

広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、

告示した次の文書については、令和5年1月19日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので、告示します。

広島市長  松 井 一 實

文書名

告示日
告示番号

印影を印刷する
公印の名称

持続可能な地域公共交通ネットワークの
再構築に関する要望書

令和5年1月13日
広島市告示第12号

市長印

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広島市告示第68号

令和5 年3 月3 日

広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、

同条第2項の規定に基づき、告示します。

広島市長  松 井 一 實

文書名

印影を印刷する
公印の名称

地域活動支援センターⅡ型受給者証

市印

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広島市告示第69号

令和5 年3 月7 日

河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3第1項の規定に基づき、河川工事を次のように施行するので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 河川の名称及び区間

一級河川太田川水系指定区間御幸川

上流端  広島市西区田方一丁目2185番4地先の市道橋下流端

下流端 左岸 広島市西区草津東一丁目1740番1地先

    右岸 広島市西区草津新町24番地先

延長  1,090m

2 河川工事の内容

都市基盤河川改修事業

3 河川工事の期間

昭和63年5月10日から令和10年3月31日まで

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広島市告示第70号

令和5 年3 月8 日

開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区深川五丁目の1897番1、1878番1の一部、1879番1の一部、1879番2の一部及び1882番2の一部

2 開発面積

2,154.94㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

静岡県沼津市柳町3番11号

株式会社片岡屋

代表取締役 秋元 利之

4 検査済証交付年月日

令和5年3月8日

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広島市告示第71号

令和5 年3 月8 日

広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき、市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 市営店舗名及び変更後使用料

別紙のとおり

2 変更日

令和5年4月1日

別紙 略

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広島市告示第72号

令和5 年3 月8 日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ホームルーム・リハナース

広島市南区旭一丁目1 7 - 8 2階

令和5年2月1日

令和11年1月31日

いのくち歯科小児歯科

広島市西区己斐本町一丁目8-26

令和5年1月6日

令和11年1月5日

しらかわ歯科クリニック

広島市安佐北区三入三丁目13-3

令和5年2月1日

令和11年1月31日

あおぞら薬局八幡東店

広島市佐伯区八幡東三丁目29-12-5-102

令和5年3月1日

令和11年2月28日

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広島市告示第73号

令和5 年3 月8 日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第74号

令和5 年3 月8 日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第75号

令和5 年3 月8 日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第76号

令和5 年3 月9 日

広島市公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。

この関係図面は、令和5年3月9日から同月23日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

 なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

広島市長  松 井 一 實

1 事業計画の名称

広島市公共下水道築造事業計画

2 変更に係る予定処理区域

広島市中区   吉島東一丁目   西区    観音新町三丁目、観音新町四丁目、古江上二丁目   安佐南区  相田一丁目、相田町、伴中央六丁目、大塚西一丁目

   安佐北区  小河原町、落合南二丁目、可部町、大林町、三入東一丁目、三入東二丁目、可部東四丁目、安佐町   佐伯区   湯来町、五日市町、石内北三丁目、五日市港一丁目、五日市港二丁目

3 変更に係る工事の完成の予定年月日

令和8年3月31日

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広島市告示第77号

令和5 年3 月9 日

広島市流域関連公共下水道事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。

この関係図面は、令和5年3月9日から同月23日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

 なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

広島市長  松 井 一 實

1 事業計画の名称

広島市流域関連公共下水道事業計画

2 変更に係る予定処理区域

広島市東区   温品六丁目   安芸区  瀬野三丁目、瀬野南一丁目、矢野東六丁目

3 変更に係る工事の完成の予定年月日

令和8年3月31日

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広島市告示第78号

令和5 年3 月9 日

地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定に基づき、土地及び家屋に関する令和5年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 縦覧期間

 令和5年4月3日(月)から同年5月1日(月)までとします。 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

2 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分までとします。

3 縦覧場所

 固定資産(土地又は家屋)の所在地により、次のとおりとします。 なお、出張所においては、各出張所の所管区域内の土地又は家屋についてのみ縦覧することができます。

固定資産
の所在地

縦覧場所

中区

中央市税事務所(中区役所内)

(中区国泰寺町一丁目4番21号)

東区

東部市税事務所(東区役所内)

(東区東蟹屋町9番38号)

温品出張所

(東区温品五丁目1番18号)

南区

中央市税事務所(中区役所内)

(中区国泰寺町一丁目4番21号)

南税務室(南区役所内)

(南区皆実町一丁目5番44号)

西区

西部市税事務所(西区役所内)

(西区福島町二丁目2番1号)

安佐南区

北部市税事務所(安佐南区役所内)

(安佐南区古市一丁目33番14号)

佐東出張所

(安佐南区緑井六丁目29番28号)

祇園出張所

(安佐南区祇園二丁目48番7号)

沼田出張所

(安佐南区伴東七丁目64番8号)

安佐北区

北部市税事務所(安佐南区役所内)

(安佐南区古市一丁目33番14号)

安佐北税務室(安佐北区役所内)

(安佐北区可部四丁目13番13号)

白木出張所

(安佐北区白木町大字秋山2391番地の4)

高陽出張所

(安佐北区深川五丁目13番7号)

安佐出張所

(安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1)

安芸区

東部市税事務所(東区役所内)

(東区東蟹屋町9番38号)

安芸税務室(安芸区役所内)

(安芸区船越南三丁目4番36号)

中野出張所

(安芸区中野三丁目20番9号)

阿戸出張所

(安芸区阿戸町6257番地の2)

矢野出張所

(安芸区矢野東五丁目7番18号)

佐伯区

西部市税事務所(西区役所内)

(西区福島町二丁目2番1号)

佐伯税務室(佐伯区役所内)

(佐伯区海老園二丁目5番28号)

湯来出張所

(佐伯区湯来町大字和田166番地)

4 縦覧できる人

(1) 土地価格等縦覧帳簿

固定資産税が課税されている土地を所有する人(縦覧できるのは、その土地が所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)

(2) 家屋価格等縦覧帳簿

固定資産税が課税されている家屋を所有する人(縦覧できるのは、その家屋が所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)

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広島市告示第79号

令和5年3月13日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第5号、第92条第1項第10号及び第115条の9第1項第10号の規定に基づき、

次の指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)しますので、告示します。

広島市長  松 井 一 實

指定の一部の効力の停止期間

令和5年5月1日から同年7月31日まで

事業者の名称

社会福祉法人かきつばた福祉会

事業所の名称

特別養護老人ホームへさか福寿苑

事業所の所在地

広島市東区大上一丁目5番1-8号

サービスの種類

短期入所生活介護、介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第80号

令和5年3月14日

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公募設置等計画が適当であることを認定したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 認定計画提出者

広島市中区基町21番3号

広島城アソシエイツ

    代表法人 株式会社中国放送

    構成法人 株式会社RCC文化センター

         株式会社TBSホールディングス

         株式会社フジタ広島支店

         株式会社合人社計画研究所

         エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

         株式会社中国新聞社

         株式会社中国四国博報堂

         株式会社山下設計関西支社

         NTTアーバンバリューサポート株式会社

         株式会社シーケィ・テック

2 認定日

令和5年3月14日

3 認定の有効期間

令和6年1月1日から令和25年12月31日まで

4 公募対象公園施設の場所

広島市中区基町

中央公園(広島城区域)内(別紙のとおり)

別紙 略

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広島市告示第81号

令和5年3月14日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島城三の丸歴史館、広島城及び中央公園(広島城区域に限る。)の指定管理者を次のとおり指定したので、

広島城三の丸歴史館条例(令和4年広島市条例第8号)第14条第3項、広島城条例(昭和33年広島市条例第7号)第8条第3項及び広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)

第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

 広島城三の丸歴史館、広島城及び中央公園(広島城区域に限る。)

2 指定の相手方

広島市中区基町21番3号

広島城アソシエイツ

    代表法人 株式会社中国放送

    構成法人 株式会社RCC文化センター

         株式会社TBSホールディングス

         株式会社フジタ広島支店

         株式会社合人社計画研究所

         エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

         株式会社中国新聞社

         株式会社中国四国博報堂

         株式会社山下設計関西支社

         NTTアーバンバリューサポート株式会社

         株式会社シーケィ・テック

3 指定の期間

(1) 広島城三の丸歴史館

令和8年10月1日から令和25年12月31日まで

(2) 広島城

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(3) 中央公園(広島城区域に限る。)

 令和7年3月31日(中央公園バス駐車場については、令和5年4月1日)から令和25年12月31日まで

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広島市告示第82号

令和5年3月14日

以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年3月9日

別紙 略

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広島市告示第83号

令和5年3月14日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市豪雨災害伝承館の指定管理者を次のとおり指定したので、

広島市豪雨災害伝承館条例(令和4年広島市条例第31号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

広島市豪雨災害伝承館

2 指定の相手方

広島市安佐南区緑井八丁目15番28号

一般社団法人梅林学区復興まちづくり協議会

3 指定の期間

令和5年3月9月1日から令和10年3月31日まで

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広島市告示第84号

令和5年3月14日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、中央公園(中央公園広場エリアに限る。)の指定管理者を次のとおり指定したので、

広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

中央公園(中央公園広場エリアに限る。)

2 指定の相手方

広島市中区基町6番78号

ACTIVE COMMUNITY PARK管理運営共

同事業体

    構成員

     エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

     株式会社エディオン

     広島電鉄株式会社

     株式会社RCC文化センター

     株式会社中国新聞社

     NTTアーバンバリューサポート株式会社

     株式会社NTTファシリティーズ

3 指定の期間

 令和6年8月1日(一部については、同年2月1日)から令和25年7月31日まで

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広島市告示第85号

令和5年3月14日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島サッカースタジアムの指定管理者を次のとおり指定したので、

広島サッカースタジアム条例(令和4年広島市条例第38号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

広島サッカースタジアム

2 指定の相手方

広島市中区大手町一丁目4番14号

株式会社サンフレッチェ広島

3 指定の期間

令和5年12月28日から令和15年3月31日まで

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広島市告示第86号

令和5年3月14日

道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は、令和5年3月14日から同月28日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17622

中1区78号線

中区基町1番地4地先

中区基町1番地3地先

17623

東1区549号線

東区福田五丁目1931番地32地先

東区福田五丁目1991番地6地先

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広島市告示第87号

令和5年3月14日

道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。

その関係図面は、令和5年3月14日から同月28日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17624

中1区78号線

中区基町1番地4地先

中区基町1番地4地先

17625

東1区549号線

東区福田五丁目1931番地32地先

東区福田五丁目1992番地1地先

17626

東1区554号線

東区上温品一丁目1558番地20地先

東区上温品一丁目1558番地11地先

17627

西5区406号線

西区井口一丁目25番地19地先

西区井口一丁目25番地28地先

17628

安佐北3区1008号線

安佐北区大林二丁目1924番地5地先

安佐北区大林二丁目1918番地6地先

17629

安佐北3区1009号線

安佐北区亀山五丁目2287番地1地先

安佐北区亀山五丁目2285番地2地先

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広島市告示第88号

令和5年3月14日

道路法の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。

その関係図面は、令和5年3月14日から同月28日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

中1区78号線

   メートル
6.10~11.00

   メートル
111.28

市 道

東1区549号線

   メートル
6.00~11.00

   メートル
120.76

市 道

東1区554号線

   メートル
4.01~9.08

   メートル
28.51

市 道

西5区406号線

   メートル
4.02~6.52

   メートル
41.02

市 道

安佐北3区1008号線

   メートル
6.21~14.70

   メートル
107.44

市 道

安佐北3区1009号線

   メートル
4.20~8.70

   メートル
87.71

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広島市告示第89号

令和5年3月14日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月14日から同月28日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

中1区78号線

中区基町1番地4地先

令和5年3月14日

中区基町1番地4地先

市道

東1区549号線

東区福田五丁目1931番地32地先

令和5年3月14

東区福田五丁目1992番地1地先

市道

東1区554号線

東区上温品一丁目1558番地20地先

令和5年3月14

東区上温品一丁目1558番地11地先

市道

西5区406号線

西区井口一丁目25番地19地先

令和5年3月14

西区井口一丁目25番地28地先

市道

安佐北3区1008号線

安佐北区大林二丁目1924番地5地先

令和5年3月14

安佐北区大林二丁目1918番地6地先

市道

安佐北3区1009号線

安佐北区亀山五丁目2287番地1地先

令和5年3月14

安佐北区亀山五丁目2285番地2地先

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広島市告示第90号

令和5年3月16日

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、

同法第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 ekie(エキエ)(東区画)

(2) 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 竹中 靖

広島市南区松原町1番2号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1、2のとおり

5 届出年月日

令和5年3月15日

6 届出書の縦覧場所

(1) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

(2) 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

(1) 縦覧期間

 令和5年3月16日から同年7月16日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

(2) 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、

この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 令和5年7月16日

(2) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第91号

令和5年3月16日

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、

同法第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 ekie(エキエ)(西区画)

(2) 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 竹中 靖

広島市南区松原町1番2号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1、2のとおり

5 届出年月日

令和5年3月15日

6 届出書の縦覧場所

(1) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

(2) 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

(1) 縦覧期間

 令和5年3月16日から同年7月16日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

(2) 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 令和5年7月16日

(2) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第92号

令和5年3月16日

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項

の規定に基づき、「広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及び

利用料金収納業務(単価契約)」を次のとおり委託したので、同

条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区舟入幸町15番3号

株式会社 ニットー

代表取締役 馬野 恭彰

2 歳入の種類

観光バス駐車場の貸付収入

3 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第93号

令和5年3月17日

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号

イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長  松 井 一 實

1 指定する道路の路線及び区間

次表のとおり

道路の種類

路線名

区間

市道

安芸1区上瀬野線

安芸区上瀬野字大元谷山10001番地73地先から
安芸区上瀬野字瀬野越山10619番地589地先まで

2 指定する期日 令和5年3月19日

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広島市告示第94号

令和5年3月17日

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し、

併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

広島市長  松 井 一 實

1 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

道路の種類

路線名

区間

市道

安芸1区上瀬野線

安芸区上瀬野字大元谷山10001番地73地先から
安芸区上瀬野字瀬野越山10619番地589地先まで

2 指定する期日 令和5年3月19日

3 通行方法

 1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。

①走行位置の指定   トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、

道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。

②後方警戒措置    後方車両に対し十分な車間距離と取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上

(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、

車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

③道路情報の収集   道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。

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広島市告示第95号

令和5年3月17日

道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定によって、道路の占用を制限する区域を次のとおり指定する。

その関係図面は、広島市道路交通局道路管理課において、令和5年3月31日までの間、縦覧に供する。

広島市長  松 井 一 實

1 指定する道路の路線及び区間

次表のとおり

道路の種類

路線名

区間

一般国道

国道2号(宮島街道)

西区庚午北一丁目先(一般国道2号との交点)から
佐伯区美の里二丁目地先(廿日市市境)まで

一般国道

国道183号

中区大手町1丁目地先(中1区215号線との交点)から
安佐南区中須2丁目地先(一般国道54号との交点)まで

一般国道

国道183号

安佐北区可部南4丁目地先(一般国道54号との交点)から
安佐北区大林町地先(一般国道54号との交点)まで

一般国道

国道191号

安佐北区安佐町地先(安芸太田町境)から
安佐北区可部七丁目地先(一般国道183号との交点)まで

一般国道

国道261号

安佐北区安佐町大字飯室地先(一般国道191号との交点)から
安佐北区安佐町鈴張地先(北広島町境)まで

一般国道

国道433号

佐伯区五日市町大字下河内地先(主要地方道五日市筒賀線との接続点)から
佐伯区湯来町地先(一般国道191号との交点)まで

一般国道

国道487号

南区宇品海岸二丁目地先(一般国道2号との交点)から
南区皆実町一丁目地先(一般国道2号との交点)まで

一般国道

国道488号

佐伯区五日市町大字下河内地先(主要地方道五日市筒賀線との交点)から
佐伯区湯来町大字和田地先(一般国道433号との交点まで

主要地方道

矢野安浦線

安芸区矢野西二丁目地先(一般国道31号との交点)から
安芸区矢野町地先(熊野トンネル入り口)まで

主要地方道

広島三次線

南区比治山本町地先(一般国道2号との交点)から
安佐北区白木町大字井原地先(安芸高田市境)まで

主要地方道

広島豊平線

安佐南区中須一丁目地先(一般国道183号との交点)から
安佐南区伴東七丁目地先(一般県道伴広島線との交点)まで

主要地方道

安佐豊平芸北線

安佐北区安佐町鈴張地先(豊平町境)から
安佐北区安佐町鈴張地先(一般国道261号交点)まで

主要地方道

五日市筒賀線

佐伯区湯来町大字多田地先(一般国道488号との交点)から
佐伯区湯来町大字多田地先(安芸太田町境)まで

主要地方道

五日市筒賀線

佐伯区隅の浜二丁目地先(一般国道2号との交点)から
佐伯区五日市町大字下河内地先(一般国道433号との交点)まで

主要地方道

広島中島線

南区猿猴橋町地先(主要地方道広島三次線との交点)から
東区温品一丁目地先(一般県道広島東インター線との接続点)まで

主要地方道

広島中島線

東区馬木四丁目地先(一般県道広島東インター線との接続点)から
安佐北区可部南三丁目地先(一般国道54号との交点)まで

主要地方道

広島湯来線

西区田方一丁目地先(西4区65号線との交点)から
安佐南区伴中央四丁目地先(一般県道伴広島線との交点)まで

主要地方道

東海田広島線

東区愛宕町地先(主要地方道広島中島線との交点)から
西区横川町三丁目地先(一般国道54号との交点)まで

主要地方道

翆町仁保線

南区翆一丁目地先(一般国道487号との交点)から
南区仁保三丁目地先(南4区372号線との交点)まで

一般県道

府中祇園線

東区中山西二丁目地先(一般県道中山尾長線との交点)から
東区戸坂千足二丁目地先(主要地方道広島三次線との交点)まで

一般県道

広島海田線

中区基町地先(一般国道54号との交点)から
南区大州4丁目地先(府中町境)まで

一般県道

広島海田線

南区青崎1丁目地先(府中町境)から
安芸区船越南三丁目地先(海田町境)まで

一般県道

広島港線

南区宇品海岸二丁目地先(一般国道2号との交点)から
中区大手町五丁目地先(一般国道2号との交点)まで

一般県道

南観音観音線

西区観音新町四丁目地先から
西区南観音三丁目地先(一般国道2号との交点)まで

一般県道

中山尾長線

東区中山南一丁目地先(一般県道府中祇園線との交点)から
東区愛宕町地先(主要地方道東海田広島線との交点)まで

一般県道

伴広島線

安佐南区伴東七丁目地先(主要地方道広島豊平線との交点)から
安佐南区大塚西四丁目地先(主要地方道広島湯来線)との交点まで

一般県道

矢野海田線

安芸区矢野西二丁目地先(一般国道31号との交点)から
安芸区矢野新町二丁目地先(一般国道2号との交点)まで

一般県道

原田五日市線

佐伯区五日市町大字石内地先(一般県道伴広島線との交点)から
佐伯区海老園1丁目地先(一般国道2号との交点)まで

一般県道

広島東インター線

東区馬木7丁目地先(主要地方道広島中島線との接続点)から
東区温品二丁目地先(主要地方道広島中島線との接続点)まで

一般県道

府中仁保線

東区温品二丁目地先(一般県道広島東インター線との交点)から
南区仁保沖町地先まで

市道

中1区比治山庚午線

中区鶴見町地先(南3区比治山庚午線との接続点)から
中区中島町地先(中2区比治山庚午線との接続点)まで

市道

中1区駅前吉島線

中区東平塚町地先(中1区130号線との交点)から
中区国泰寺町一丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

中1区中広宇品線

中区寺町地先(中3区中広宇品線との接続点)から
中区上幟町地先(南3区中広宇品線との接続点)まで

市道

中1区霞庚午線

中区千田町三丁目地先(一般県道広島港線との交点)から
中区吉島東一丁目地先(中2区霞庚午線との接続点)まで

市道

中1区御幸橋三篠線

中区千田町三丁目地先(一般県道広島港線との交点)から
中区東白島町地先(主要地方道東海田広島線との交点)まで

市道

中1区鷹野橋宇品線

中区千田町一丁目地先(中1区328号線との交点)から
中区南千田西町地先(南4区鷹野橋宇品線との接続点)まで

市道

中2区比治山庚午線

中区中島町地先(中1区比治山庚午線との接続点)から
中区河原町地先(中3区比治山庚午線との接続点)まで

市道

中2区中島吉島線

中区中島町地先(中2区比治山庚午線との交点)から
中区南吉島一丁目地先まで

市道

中2区霞庚午線

中区吉島東一丁目地先(中1区霞庚午線との接続点)から
中区舟入南五丁目地先(中3区霞庚午線との接続点)まで

市道

中2区広島南道路

中区光南五丁目地先(南4区広島南道路との接続点)から
中区江波東二丁目(中3区広島南道路との接続点)まで

市道

中3区比治山庚午線

中区河原町地先(中2区比治山庚午線との接続点)から
西区東観音町地先(西2区比治山庚午線との接続点)まで

市道

中3区中広宇品線

西区中広町二丁目地先(西1区中広宇品線との接続点)から
中区寺町地先(中1区中広宇品線との接続点)まで

市道

中3区横川江波線

中区堺町一丁目地先(一般県道伴広島線との交点)から
中区江波沖町地先(中3区308号線との接続点)まで

市道

中3区霞庚午線

中区舟入南五丁目地先(中2区霞庚午線との接続点)から
西区観音新町一丁目地先(西2区霞庚午線との接続点)まで

市道

中3区広島南道路

中区江波東二丁目地先(中2区広島南道路との接続点)から
西区観音新町四丁目地先(西2区広島南道路との接続点)まで

市道

東4区常盤橋大芝線

東区牛田本町四丁目地先(東4区白島牛田線との交点)から
東区牛田本町六丁目地先(一般国道54号との交点)まで

市道

東4区白島牛田線

東区牛田本町四丁目地先(主要地方道広島三次線との交点)から
東区牛田本町四丁目地先(東4区常盤橋大芝線との交点)まで

市道

東4区1号線

東区二葉の里二丁目地先(東5区36号線との交点)から
東区牛田南一丁目地先(東4区266号線との交点)まで

市道

東4区19号線

東区牛田本町一丁目地先(東4区41号線との交点)から
東区牛田本町三丁目地先(東4区白島牛田線との交点)まで

市道

東4区266号線

東区牛田南一丁目地先(東4区1号線との接続点)から
東区牛田本町一丁目地先(東4区41号線との接続点)まで

市道

東5区天満矢賀線

東区東蟹屋町地先(南1区天満矢賀線との接続点)から
東区東蟹屋町地先(主要地方道広島中島線との交点)まで

市道

東5区36号線

東区二葉の里二丁目地先(東5区常盤橋若草線との交点)から
東区二葉の里二丁目地先(東4区1号線との交点)まで

市道

南1区天満矢賀線

南区荒神町地先(一般県道広島海田線との交点)から
東区東蟹屋町地先(東5区天満矢賀線との接続点)まで

市道

南1区駅前吉島線

南区松原町地先(主要地方道広島三次線との交点)から
南区的場町一丁目地先(南3区駅前吉島線との境)まで

市道

南1区駅前大州線

南区松原町地先(主要地方道広島三次線との交点)から
南区荒神町地先(一般県道広島海田線との交点)まで

市道

南1区段原蟹屋線

南区段原四丁目地先(南3区段原蟹屋線との接続点)から
南区西蟹屋四丁目地先(一般県道広島海田線との交点)まで

市道

南1区79号線

南区大州一丁目地先(南1区64号線との交点)から
南区上東雲町地先(南3区129号線との交点)まで

市道

南3区比治山庚午線

南区比治山本町地先(主要地方道広島三次線との交点)から
中区鶴見町地先(中1区比治山庚午線との接続点)まで

市道

南3区駅前吉島線

南区的場町一丁目地先(南1区駅前吉島線との接続点)から
中区東平塚町地先(中1区130号線との交点)まで

市道

南3区中広宇品線

中区上幟町地先(中3区中広宇品線との接続点)から
南区的場町一丁目地先(一般県道広島海田線との交点)まで

市道

南3区中広宇品線

南区段原三丁目地先(主要地方道広島三次線との交点)から
南区出汐一丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

南3区比治山東雲線

南区比治山本町地先(主要地方道広島三次線との交点)から
南区上東雲町地先(南3区109号線との交点)まで

市道

南3区段原蟹屋線

南区段原三丁目地先(南3区比治山東雲線との交点)から
南区段原四丁目地先(南1区段原蟹屋線との接続点)まで

市道

南3区東雲大州線

南区段原日出二丁目地先(南3区比治山東雲線との交点)から
南区段原日出二丁目地先(南3区129号線との交点)まで

市道

南3区89号線

南区東雲本町一丁目地先(一般国道2号との交点)から
南区東雲本町一丁目地先(南3区109号線との交点)まで

市道

南4区中広宇品線

南区出汐二丁目地先(一般国道2号との交点)から
南区宇品海岸三丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

南4区霞庚午線

南区翆二丁目地先(南4区中広宇品線との交点)から
南区皆実町五丁目地先(一般県道広島港線との接続点)まで

市道

南4区鷹野橋宇品線

中区南千田西町地先(中1区鷹野橋宇品線との接続点)から
南区宇品西六丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

南4区広島南道路

南区仁保沖町地先から
中区光南五丁目地先(中2区広島南道路との接続点)まで

市道

南4区843号線

南区出島四丁目地先(南4区860号線との交点)から
南区出島四丁目地先(南4区659号線との交点)まで

市道

西1区中広宇品線

西区中広町二丁目地先(西1区駅前観音線との交点)から
西区中広町二丁目地先(中3区中広宇品線との接続点)まで

市道

西1区駅前観音線

西区横川町二丁目地先(一般国道183号との交点)から
西区西観音町地先(西2区比治山庚午線との交点)まで

市道

西1区広島西風新都線

西区中広町一丁目地先(西1区駅前観音線との交点)から
西区山手町地先(西3区広島西風新都線との接続点)まで

市道

西2区比治山庚午線

西区東観音町地先(中3区比治山庚午線との接続点)から
西区己斐本町一丁目地先(西3区比治山庚午線との接続点)まで

市道

西2区駅前観音線

西区西観音町地先(西2区比治山庚午線との交点)から
西区南観音町地先(一般国道2号との交点)まで

市道

西2区霞庚午線

西区観音新町一丁目地先(中3区霞庚午線との接続点)から
西区庚午中四丁目地先(西4区霞庚午線との接続点)まで

市道

西2区広島南道路

西区観音新町四丁目地先(中3区広島南道路との接続点)から
西区扇一丁目地先(西5区広島南道路との接続点)まで

市道

西3区比治山庚午線

西区己斐本町一丁目地先(西2区比治山庚午線との接続点)から
西区己斐本町一丁目地先(西3区82号線との交点)まで

市道

西3区82号線

西区己斐本町一丁目地先(西3区比治山庚午線との交点)から
西区己斐本町二丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

西3区広島西風新都線

西区山手町地先(西1区広島西風新都線との接続点)から
安佐南区沼田町地先(安佐南4区広島西風新都線との接続点)まで

市道

西4区草津沼田線

西区草津南四丁目地先(西5区草津沼田線との接続点)から
西区田方三丁目地先(主要地方道広島湯来線との交点)まで

市道

西4区観音井口線

西区扇一丁目地先(西4区211号線との交点)から
西区扇二丁目地先(西5区232号線との交点)まで

市道

西4区霞庚午線

西区庚午中四丁目地先(西2区霞庚午線との接続点)から
西区庚午中四丁目地先(一般国道2号線との接続点)まで

市道

西4区106号線

西区田方二丁目地先(西5区13号線との交点)から
西区田方二丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

西4区210号線

西区庚午南一丁目地先(西4区観音井口線)から
西区庚午中四丁目地先(西4区霞庚午線との交点)まで

市道

西5区草津沼田線

西区商工センター二丁目地先(西5区観音井口線との交点)から
西区草津南四丁目地先(西4区草津沼田線との接続点)まで

市道

西5区観音井口線

西区扇二丁目地先(西5区232号線との交点)から
西区商工センター八丁目地先(西5区231号線との交点)まで

市道

西5区草津鈴が峰線

西区草津港二丁目地先(西5区観音井口線との交点)から
西区井口一丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

西5区鈴が峰田方線

西区鈴が峰地先(西5区草津鈴が峰線との交点)から
西区鈴が峰町地先(西5区3号線との交点)まで

市道

西5区広島南道路

西区扇一丁目地先(西2区広島南道路との接続点)から
西区扇一丁目地先(西4区観音井口線との接続点)まで

市道

西5区231号線

西区商工センター八丁目地先(西5区観音井口線との交点)から
西区商工センター八丁目地先(臨港道路との接続点)まで

市道

安佐南2区高陽沼田線

安佐南区中筋一丁目地先(一般国道54号との交点)から
安佐南区中須一丁目地先(一般国道183号との交点)まで

市道

安佐南4区広島西風新都線

安佐南区沼田町地先(西3区広島西風新都線との接続点)から
安佐南区大塚東町地先(安佐南4区454号線との接続点)まで

市道

安佐南4区453号線

安佐南区大塚西三丁目地先(主要地方道広島湯来線との交点)から
安佐南区大塚西五丁目地先(安佐南4区490号線との接続点)まで

市道

安佐南4区454号線

安佐南区大塚西一丁目地先(主要地方道広島湯来線との交点)から
安佐南区大塚東一丁目地先(安佐南4区広島西風新都線との接続点)まで

市道

安佐南4区486号線

安佐南区伴西二丁目地先(安佐南4区608号線との交点)から
安佐南区伴南三丁目地先(安佐南4区488号線との交点)まで

市道

安佐南4区490号線

安佐南区大塚西五丁目地先(安佐南4区453号線との接続点)から
安佐南区伴南一丁目地先(安佐南4区689号線との交点)まで

市道

安佐南4区608号線

安佐南区伴西二丁目地先(安佐南4区486号線との交点)から
安佐南区伴西二丁目地先(広島西風新都インターチェンジとの接続点)まで

市道

安佐南4区739号線

安佐南区伴南五丁目地先(安佐南4区488号線との交点)から
安佐南区伴西町地先(佐伯1区371号線との接続点)まで

市道

安佐北2区高陽可部線

安佐北区落合五丁目地先(主要地方道広島三次線との交点)から
安佐北区深川二丁目地先(主要地方道広島中島線との交点)まで

市道

安佐北3区533号線

安佐北区三入二丁目地先(一般国道183号との交点)から
安佐北区三入二丁目地先(一般国道54号との交点)まで

市道

安芸1区瀬野線

安芸区上瀬野一丁目地先(一般国道2号との交点)から
安芸区上瀬野南一丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

安芸1区中野瀬野線

安芸区中野東二丁目地先(安芸1区押手線との交点)から
安芸区中野東町地先(一般国道2号との交点)まで

市道

安芸1区押手線

安芸区中野東二丁目地先(一般国道2号との交点)から
安芸区中野東二丁目地先(安芸1区中野瀬野線との交点)まで

市道

安芸1区平原線

安芸区中野東町地先(安芸1区中野瀬野線との交点)から
安芸区中野東五丁目地先(一般国道2号との交点)まで

市道

佐伯1区371号線

佐伯区石内北二丁目地先(安佐南4区689号線との交点)から
佐伯区五日市町大字石内地先(安佐南4区739号線との接続点)まで

2 占用の制限の対象とする物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

3 占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 指定する期日 令和5年4月1日

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広島市告示第96号

令和5年3月17日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第97号

令和5年3月17日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第98号

令和5年3月17日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第99号

令和5年3月17日

広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、特賃住宅を除く市営住宅の令和5年4月から令和6年3月までの家賃について別紙のとおり定めます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示第100号

令和5年3月17日

新たに生じた土地の確認及び当該土地を町の区域に編入することについて

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる土地が本市の区域内に新たに生じたことを確認し、

及び同法第260条第1項の規定により、当該土地を同表の右欄に掲げる町の区域に編入するものとする。

広島市長  松 井 一 實

左欄

右欄

位置

面積

南区の出島三丁目1の66から
出島四丁目の1の18を経て3の12に至る地先

1 2 万3 ,7 93.67平方メートル

南区出島四丁目

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広島市告示第101号

令和5年3月20日

公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年3月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区

緑井一丁目、長束五丁目、山本新町二丁目、山本新町三丁目、
山本新町四丁目及び山本新町五丁目の各一部

分流

佐伯区

五日市町大字上河内の一部

汚水を排除

東区

馬木七丁目の一部

安佐南区

川内六丁目、相田二丁目及び西原八丁目の各一部

安佐北区

深川七丁目、三入二丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内及び五日市町大字石内の各一部

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広島市告示第102号

令和5年3月20日

公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年3月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

東区

馬木七丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

川内六丁目、緑井一丁目、相田二丁目、西原八丁目、長束五丁目、
山本新町二丁目、山本新町三丁目、山本新町四丁目及び山本新町五丁目の各一部

安佐北区

深川七丁目、三入二丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内及び五日市町大字石内の各一部

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広島市告示第103号

令和5年3月20日

開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

(A工区)

 広島市佐伯区五日市港一丁目の1番の一部、2番1、2番2の一部及び2番3

2 開発面積

(A工区)

135,345.53㎡

3 同意を受けた者の住所及び氏名

広島市南区宇品海岸二丁目23-53

広島県広島港湾振興事務所

所長 田口 康典

4 検査済証交付年月日

令和5年3月20日

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広島市告示第104号

令和5年3月22日

行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定に基づき、次のとおり告示する。

広島市南福祉事務所長  髙 家 秀 一

1 本籍、住所、氏名及び生年月日

本  籍:不詳

住  所:不詳

氏  名:不詳

生年月日:不詳

2 性別及び年齢

男性、年齢60~70歳位

3 死亡人の特徴

 身長165センチメートル、体重65キログラム位、白髪交じりの頭髪、上衣紺色パーカー、灰色半袖シャツ、青色半袖シャツ、下衣灰色チェック柄チノパン、青色ボクサーパンツ、

黒色靴下、黒色サンダル、カーキ色手提げ鞄、煙草、ライター、酒パック等

4 所持金

無し

5 状況、死亡年月日及び死因

 令和4年10月14日午前0時40分頃、広島県広島市南区猿猴橋町6番26号仮称広島駅前通り賃貸マンション新築工事現場内で死亡しているところを発見された。

 死亡年月日は令和4年10月14日となる。また、死因は外傷性大動脈損傷である。

6 死体の措置

 令和4年10月28日、広島市営火葬場の永安館において火葬の後、遺骨は、広島市南福祉事務所に保管している。

  以上のとおり、行旅死亡人を取り扱ったので、心当たりの方は広島南福祉事務所まで申し出てください。

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広島市告示第105号

令和5年3月22日

広島市私道整備工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第47号)第4条第1項の規定に基づき私道の整備工事に要する経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので、

同条第2項の規定により告示します。

また、広島市私道整備工事費補助金交付規則第4条第1項の規定により市長が認定する額は、実際の整備工事に要する経費と当該上限となる額のいずれか低い額とします。

これに伴い、令和4年3月25日付け広島市告示第142号を廃止します。

広島市長  松 井 一 實

1 舗装新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費

次のとおりとする。

区分

単位

金額

私道別

土地区画整理事業その他により、
将来形状変更のあることが明らかな
区域内の私道及び
幅員1.8メートル未満の私道

人力施工による場合

1平方メー
トルにつき

9,330円

機械施工による場合

3,680円

その他の一般私道

すべり止め舗装

人力施工による場合

10,930円

機械施工による場合

4,970円

その他

人力施工による場合

10,470円

機械施工による場合

4,520円

舗装止め工

1メートル
につき

8,800円

2 排水施設新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費

次のとおりとする。

(1) 側溝及び雨水ます新設工事に要する経費

種別

単位

金額

側溝新設工事

L型側溝とする場合

エプロン幅が30センチメートルのもの

1メートル
につき

14,000円

エプロン幅が40センチメートルのもの

15,210円

U型側溝とする場合

コンクリート蓋有りのもの

60,830円

コンクリート蓋無しのもの

43,200円

雨水ます設置工事

1箇所につき

48,730円

(2) 排水管渠新設工事に要する経費

種別

内径

単位

金額

硬質塩化ビニー
ル管とする場合

布設工事

150ミリメートル

1メートル
につき

26,290円

200ミリメートル

28,600円

支管取付工事(硬質塩化ビニー
ル管に取り付ける場合に限る)

150ミリメートル

1箇所につき

19,690円

ヒューム管
とする場合

布設工事

150ミリメートル

1メートル
につき

34,100円

200ミリメートル

37,950円

3 交通安全施設新設工事に要する経費

次のとおりとする。

種別

規格

単位

金額

転落防止柵
設置工事

土中建込

ビーム式支柱間隔3メートル

1メートル
につき

15,840円

コンクリート建込

ビーム式支柱間隔3メートル

13,120円

ガードレー
ル設置工事

土中建込

塗装品

15,670円

コンクリート建込

塗装品

15,480円

道路反射鏡
設置工事

一面鏡

600ミリメートル直柱

1基につき

164,780円

4 舗装補修工事に要する経費

次のとおりとする。

施工方法

単位

金額

すべり止め舗装

人力施工

1平方メー
トルにつき

4,540円

機械施工

2,810円

その他

人力施工

4,080円

機械施工

2,350円

5 交通安全施設補修工事に要する経費

次のとおりとする。

種別

規格

単位

金額

転落防止柵補修工事

ビーム取換

42.7ミリメートル

1メートル
につき

4,550円

ガードレール補修工事

レール取換

4メートル

9,680円

道路反射鏡補修工事

反射鏡取換

600ミリメートル

1基につき

115,170円

支柱取換

76.3ミリメートル

1メートル
につき

9,770円

6 区分表の「人力施工・機械施工」について

都市整備局技術管理課の令和4年度土木工事標準積算基準書

の基準にあわせるものとする。

「人力施工」…平均幅員1.4m未満

「機械施工」… 〃  1.4m以上

7 経費の額の特例

私道の状況により前各項に定める基準により難い場合におい

て、市長が特に認めたものについては、その都度別に定める額

とする。

8 施行期日

令和5年4月1日

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広島市告示第106号

令和5年3月23日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第107号

令和5年3月23日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第108号

令和5年3月23日

開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区可部南五丁目の1697番3、1700番4

の一部、1701番、1702番、1703番1の一部、1

707番1の一部、1708番、1710番1、1712番

1の一部、1713番、1717番1、1730番1、17

31番1及び1731番2

2 開発面積

6,548.09㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区可部四丁目11番5号

株式会社 大和興産

代表取締役 宮越 城児

4 検査済証交付年月日

令和5年3月23日

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広島市告示第109号

令和5年3月27日

地方自治法施行令第168条第4項の規定に基づく広島市収納

代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第12

6条)の一部を次のように改正し、令和5年4月1日から施行し

ます。

別表全店舗の欄中「安芸農業協同組合」を「ひろしま農業協同

組合」に改める。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第110号

令和5年3月27日

地方公営企業法施行令第22条の2第1項の規定に基づく広島

市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年

広島市告示第127条)の一部を次のように改正し、令和5年4

月1日から施行します。

別表全店舗の欄中「安芸農業協同組合」を「ひろしま農業協同

組合」に改める。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第111号

令和5年3月28日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第112号

令和5年3月30日

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 ユアーズ戸坂店

(2) 所在地 広島市東区戸坂山崎町559番地の1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社宏福

代表取締役 福本 駿

広島市東区戸坂出江二丁目7番20号

福岡 涼子

千葉県市川市新田二丁目7番14-309号

吉山 冨士子

広島市東区戸坂山根二丁目11番17号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

令和5年3月1日

5 届出年月日

令和5年3月27日

6 届出書の縦覧場所

(1) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

(2) 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

(1) 縦覧期間

令和5年3月30日から同年7月30日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除く。

(2) 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 令和5年7月30日

(2) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第113号

令和5年3月30日

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 ユアーズ楠木店

(2) 所在地 広島市西区楠木町四丁目23番20ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

昭和染工株式会社

代表取締役 飯田 久見子

広島市西区楠木町四丁目1番16号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

令和5年3月1日

5 届出年月日

令和5年3月27日

6 届出書の縦覧場所

(1) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

(2) 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

(1) 縦覧期間

令和5年3月30日から同年7月30日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除く。

(2) 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 令和5年7月30日

(2) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第114号

令和5年3月30日

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 ユアーズ瀬野川店

(2) 所在地 広島市安芸区中野東一丁目7618番1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ユアーズ

代表取締役 松本 淳

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 略

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

令和5年3月1日

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和5年3月1日

5 届出年月日

令和5年3月27日

6 届出書の縦覧場所

(1) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

(2) 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

(1) 縦覧期間

令和5年3月30日から同年7月30日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除く。

(2) 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 令和5年7月30日

(2) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第115号

令和5年3月30日

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名 称 ユアーズ白木店

(2) 所在地 広島市安佐北区白木町小越字中田188-1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ユアーズ

代表取締役 松本 淳

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 略

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

令和5年3月1日

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和5年3月1日

5 届出年月日

令和5年3月27日

6 届出書の縦覧場所

(1) 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

(2) 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

(1) 縦覧期間

令和5年3月30日から同年7月30日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除く。

(2) 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 令和5年7月30日

(2) 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第116号

令和5年3月30日

広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項にお

いて準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般

の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

縦覧日及び縦覧時間

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5

時まで

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広島市告示第117号

令和5年3月30日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項

の規定に基づき、広島市大町東庭球場の指定管理者を次のとおり

指定したので、広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7

号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

広島市大町東庭球場

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第118号

令和5年3月30日

開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山二丁目の1137番1及び1137番3

2 開発面積

1,725.39㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区横川町三丁目8番6号

株式会社信和ホーム

代表取締役 和田正男

4 検査済証交付年月日

令和5年3月30日

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広島市告示第119号

令和5年3月31日

公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年3月31日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐北区

大林町及び亀山南二丁目の各一部

分流

佐伯区

五日市町大字石内の一部

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広島市告示第120号

令和5年3月31日

 公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始

するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項に

おいて準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年3月31日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐北区

大林町及び亀山南二丁目の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

佐伯区

五日市町大字石内の一部

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広島市告示第121号

令和5年3月31日

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条

第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法第1

9条の規定により公告します。

なお、この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行

規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農

業経営の状況を除く。)は、広島市経済観光局農林水産部農政

課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林

課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林

課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第122号

令和5年3月31日

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83

号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法

(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げ

る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同

法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第123号

令和5年3月31日

広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第124号

令和5年3月31日

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第125号

令和5年3月31日

介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第126号

令和5年3月31日

介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第

115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第127号

令和5年3月31日

車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号

イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長  松 井 一 實

1 指定する道路の路線及び区間

次表のとおり

道路の種類

路線名

区間

市道

南1区104号線

南区南蟹屋二丁目661番地12地先から
南区西蟹屋四丁目846番地8地先まで

2 指定する期日 令和5年4月1日

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広島市告示第128号

令和5年3月31日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第4項

の規定に基づき、広島市と次の市町との連携中枢都市圏形成に係

る連携協約を添付のとおり変更したので、同法第252条の2第

2項の規定により、連携協約の変更の経緯及び変更を必要とした

理由並びにその概要を付して告示します。

広島市長  松 井 一 實

連携協約を変更した市町

東広島市、廿日市市、山県郡安芸太田町及び山県郡北広島町

添付のとおり 略

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広島市告示第129号

令和5年3月31日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第

123号)第21条第4項後段及び第33条第4項後段の規定に

よる特例措置を採ることができる精神科病院(特定病院)とし

て、次のとおり認定します。

広島市長  松 井 一 實

1 特定病院

病院名

所在地

特例措置を採る
特定医師の数

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9番15号

1名

草津病院

広島市西区草津梅が台10番1号

4名

瀬野川病院

広島市安芸区中野東四丁目11番13号

2名

2 認定期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

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広島市告示第130号

令和5年3月31日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第

123号)第33条の7第1項の規定による応急入院指定病院と

して、次のとおり指定します。

広島市長  松 井 一 實

1 応急入院指定病院

病院名

所在地

応急入院者等に対する診療応
需態勢及び病床を確保する日

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9番15号

年間を通じて、毎日24時間

草津病院

広島市西区草津梅が台10番1号

年間を通じて、毎日24時間

瀬野川病院

広島市安芸区中野東四丁目11番13号

年間を通じて、毎日24時間

2 指定期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

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広島市告示第131号

令和5年3月31日

広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営富士
見町第六駐車場

15区画

令和5年3月31日(金)午後5時から
同年5月7日(日)午後8時まで

2 休止する理由

当該施設の機器改修工事のため。

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広島市告示第132号

令和5年3月31日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第

123号)第33条の7第1項の規定に基づき同条第2項後段の

規定による特例措置を採ることができる精神科病院として、次の

とおり指定します。

広島市長  松 井 一 實

1 特例措置を採ることができる精神科病院

病院名

所在地

特例措置を採る
特定医師の数

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9番15号

1名

草津病院

広島市西区草津梅が台10番1号

4名

瀬野川病院

広島市安芸区中野東四丁目11番13号

2名

2 指定期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

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広島市告示(中区)第16号

令和5 年3 月3 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月3日から同年3月17日まで広

島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

中2区61号線

中区吉島東二丁目514番地75地先から
中区吉島東二丁目514番地74地先まで

2.92

15.06

3.46

市 道

中2区69号線

中区吉島東二丁目514番地77地先から
中区吉島東二丁目514番地77地先まで

5.26~6.53

0.53

5.94~6.53

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広島市告示(中区)第17号

令和5 年3 月3 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月3日から同年3月17日まで広

島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

中2区61号線

中区吉島東二丁目514番地75地先から
中区吉島東二丁目514番地74地先まで

令和5年3月3日

市道

中2区69号線

中区吉島東二丁目514番地77地先から
中区吉島東二丁目514番地77地先まで

令和5年3月3日

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広島市告示(中区)第18号

令和5 年3 月3 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和5年2月27日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第19号

令和5 年3 月3 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第20号

令和5 年3 月1 0 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和5年3月3日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第21号

令和5 年3 月1 0 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第22号

令和5 年3 月1 4 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月14日から同年3月28日まで

広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

中1区86号線

中区基町1番地4地先から
中区基町1番地4地先まで

メートル
6.30~10.33

メートル
11.32

メートル
6.30~8.90

メートル
11.32

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広島市告示(中区)第23号

令和5 年3 月1 7 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第24号

令和5 年3 月2 7 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和5年3月17日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第25号

令和5 年3 月2 7 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第26号

令和5 年3 月2 8 日

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市中区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(中区)第27号

令和5 年3 月2 8 日

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1

項の規定に基づき、広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

広島市中区吉島東一丁目22番2号

一般社団法人福祉キャリアセンター

代表理事 岡田 敬之

2 委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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広島市告示(中区)第28号

令和5 年3 月3 1 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第16号

令和5 年3 月8 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第17号

令和5 年3 月9 日

次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 変更する区域

東区矢賀新町四丁目

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

令和5年3月9日

別図 略

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広島市告示(東区)第18号

令和5 年3 月1 3 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

その関係図面は、令和5年3月13日から同月27日まで、広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東3区1号里道

中山新町一丁目349番7地先から
同所341番33地先まで

東3区1号里道

中山新町一丁目349番7地先から
同所341番32地先まで

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広島市告示(東区)第19号

令和5 年3 月1 5 日

広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記

自転車については、令和5年3月6日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第20号

令和5 年3 月1 5 日

天神川駅北第一自転車等駐車場及び天神川駅北第二自転車等駐

車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和5年3

月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示しま

す。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(東区)第21号

令和5 年3 月1 5 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第22号

令和5 年3 月2 0 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第13号

2 指定年月日  令和5年3月20日

3 道路の位置   広島市東区戸坂出江一丁目1480番1の一

4 幅   員  4.10メートル

5 延   長  34.98メートル

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広島市告示(南区)第24号

令和5 年3 月3 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第25号

令和5 年3 月7 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第26号

令和5 年3 月7 日

広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和5年3月6日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第27号

令和5 年3 月9 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第28号

令和5 年3 月9 日

稲荷町駐輪場Aに、長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、令和5年3月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第29号

令和5 年3 月1 3 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第30号

令和5 年3 月1 3 日

天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては、令和5年3月10日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第31号

令和5 年3 月1 4 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第32号

令和5 年3 月1 7 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第33号

令和5 年3 月2 3 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第34号

令和5 年3 月2 7 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第35号

令和5 年3 月2 7 日

広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第三B駐輪場に、長期

間駐車されていた下記の自転車等については、令和5年3月25

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第36号

令和5 年3 月3 0 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第13号

令和5 年3 月1 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第14号

令和5 年3 月7 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項

の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構

造について下記のとおり認定しましたので、同条第6項の規定に

基づき告示します。

この関係図書は、西区役所建築部建築課において、一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 対象区域の位置   広島市西区福島町二丁目の9番1、9番

2及び43番

2 認定番号     第R04認定通知広島市建40003号

3 認定年月日    令和5年3月7日

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広島市告示(西区)第15号

令和5 年3 月7 日

広島市屋外広告物条例第15条の規定により別紙の広告物を除

却し、保管したので、同条例第17条の2の規定により次のとお

り告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(西区)第16号

令和5 年3 月8 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第17号

令和5 年3 月9 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第18号

令和5 年3 月1 0 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月10日から同年3月27日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西4区360号線

山田町34番116地先から
山田町34番116地先まで

メートル
5.3~5.4

メートル
9.2

メートル
4.9~5.1

メートル
9.2

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広島市告示(西区)第19号

令和5 年3 月1 3 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第20号

令和5 年3 月1 6 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第21号

令和5 年3 月2 2 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第22号

令和5 年3 月2 2 日

路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、

告示します。

その関係図面は、令和5年3月22日から同年4月6日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西5区106号里道

井口四丁目乙63番地先から
井口四丁目65番1地先まで

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広島市告示(西区)第23号

令和5 年3 月2 4 日

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39

号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路に

指定したので、同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

区間)

主要地方道

東海田広島線

広島市西区楠木町一丁目10番地先から
広島市西区横川町三丁目12番地先までの上下線

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広島市告示(西区)第24号

令和5 年3 月2 4 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月24日から同年4月7日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西3区109号線

西区己斐中一丁目335番地2地先から
西区己斐本町一丁目332番地1地先まで

メートル
3.79~3.90

メートル
78.54

メートル
30.64~101.50

メートル
78.54

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広島市告示(西区)第25号

令和5 年3 月2 4 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月24日から同年4月7日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西3区109号線

西区己斐中一丁目335番地2地先から
西区己斐本町一丁目332番地1地先まで

令和5年3月24日

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広島市告示(西区)第26号

令和5 年3 月3 0 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第20号

令和5 年3 月1 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第27号

2 指定年月日  令和5年3月1日

3 道路の位置   広島市安佐南区中須一丁目の738番7、7

38番8、748番3、749番6、817

番5、817番6、817番8、817番

9、817番10、749番7の一部及び8

17番5地先市道

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル~5.28メートル

         延長 34.90メートル

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広島市告示(安佐南区)第21号

令和5 年3 月2 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月2日から同月16日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市道

安佐南2区川の内線

安佐南区東野三丁目1461番地2地先から
安佐南区東野三丁目1464番地2地先まで

令和5年3月2日

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広島市告示(安佐南区)第22号

令和5 年3 月2 日

長期間駐車されていた自転車等については、令和5年2月27

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第23号

令和5 年3 月1 5 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

その関係図面は、令和5年3月15日から同月29日まで、広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南2区1221号里道

大町西一丁目223番地先から
同所223番地先まで

大町西一丁目223番地先から
同所223番地先まで

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広島市告示(安佐南区)第24号

令和5 年3 月1 5 日

長期間駐車されていた自転車等については、令和5年3月14

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第25号

令和5 年3 月1 6 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月16日から同月30日まで、広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区357号線

安佐南区山本五丁目337番地1地先から
安佐南区山本五丁目337番地1地先まで

2.63~5.51

27.14

2.63~7.34

27.14

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広島市告示(安佐南区)第26号

令和5 年3 月1 6 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月16日から同月30日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南3区357号線

安佐南区山本五丁目337番地1地先から
安佐南区山本五丁目337番地1地先まで

令和5年3月16日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第27号

令和5 年3 月2 0 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

その関係図面は、令和5年3月20日から同年4月3日まで、

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区4号里道

祇園八丁目922番1地先から
同所922番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第28号

令和5 年3 月2 2 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第28号

2 指定年月日  令和5年3月22日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内一丁目の816番1の一

部及び816番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.24メートル

         延長 33.55メートル

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広島市告示(安佐南区)第29号

令和5 年3 月2 3 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

その関係図面は、令和5年3月23日から同年4月6日まで、

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区725号里道

西原四丁目748番5地先から
同所768番4地先まで

西原四丁目770番1地先から
同所768番4地先まで

里道

安佐南3区737号里道

西原四丁目739番1地先から
同所749番地先まで

西原四丁目739番1地先から
同所748番5地先まで

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広島市告示(安佐南区)第30号

令和5 年3 月2 7 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

その関係図面は、令和5年3月27日から同年4月10日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南2区1439号里道

古市三丁目166番5地先から
同所182番2地先まで

安佐南2区1447号里道

里道

安佐南2区1439号里道

高取北一丁目115番38

安佐南2区1448号里道

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広島市告示(安佐南区)第31号

令和5 年3 月2 9 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月29日から同年4月12日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区318号線

安佐南区山本七丁目599番地1地先から
安佐南区山本七丁目599番地1地先まで

3.20~27.50

53.00

10.20~29.00

53.00

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広島市告示(安佐南区)第32号

令和5 年3 月2 9 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月29日から同年4月12日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南3区318号線

安佐南区山本七丁目599番地1地先から
安佐南区山本七丁目599番地1地先まで

令和5年3月29日

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広島市告示(安佐南区)第33号

令和5 年3 月3 0 日

長期間駐車されていた自転車等については、令和5年3月29

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第10号

令和5 年3 月1 日

安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年2月21日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第11号

令和5 年3 月1 0 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第11号

2.指定年月日  令和5年3月10日

3.道路の位置   広島市安佐北区深川一丁目の186番5の一

部及び186番6

4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 22.07メートル

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広島市告示(安佐北区)第12号

令和5 年3 月1 6 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月16日から同月30日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北2区94号線

安佐北区口田南五丁目471番地1地先から
安佐北区口田南五丁目499番地1地先まで

4.50~6.40

28.00

4.50~6.40

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第13号

令和5 年3 月1 6 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月16日から同月30日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北2区94号線

安佐北区口田南五丁目471番地1地先から
安佐北区口田南五丁目499番地1地先まで

令和5年3月16日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第14号

令和5 年3 月2 0 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

その関係図面は、令和5年3月20日から同年4月3日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北2区1562号里道

小河原町10084番1地先から
小河原町10084番3地先まで

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広島市告示(安佐北区)第15号

令和5 年3 月2 3 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第12号

2.指定年月日  令和5年3月23日

3.道路の位置   広島市安佐北区深川三丁目の135番1の一

部及び142番4の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 34.57メートル

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広島市告示(安佐北区)第16号

令和5 年3 月2 9 日

安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年3月23日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第17号

令和5 年3 月2 9 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月29日から同年4月12日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

国道

191号

安佐北区亀山五丁目1447番地1地先から
安佐北区亀山五丁目1373番地2地先まで

9.20

56.50

9.20~13.00

56.50

国道

191号

安佐北区亀山五丁目1375番地1地先から
安佐北区亀山五丁目1383番地2地先まで

9.20

50.00

9.20~15.00

50.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第18号

令和5 年3 月2 9 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月29日から同年4月12日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

国道

191号

安佐北区亀山五丁目1447番地1地先から
安佐北区亀山五丁目1373番地2地先まで

令和5年3月29日

国道

191号

安佐北区亀山五丁目1375番地1地先から
安佐北区亀山五丁目1383番地2地先まで

令和5年3月29日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第19号

令和5 年3 月3 0 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月30日から同年4月13日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区103号線

安佐北区亀山一丁目850番地22地先から
安佐北区亀山一丁目815番地1地先まで

5.00

291.58

5.00~25.00

291.58

市道

安佐北3区887号線

安佐北区亀山一丁目748番地2地先から
安佐北区亀山一丁目750番地20地先まで

4.20~9.00

95.619

9.00~24.00

95.619

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第20号

令和5 年3 月3 0 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月30日から同年4月13日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区103号線

安佐北区亀山一丁目850番地22地先から
安佐北区亀山一丁目815番地1地先まで

令和5年3月30日

市道

安佐北3区887号線

安佐北区亀山一丁目748番地2地先から
安佐北区亀山一丁目750番地20地先まで

令和5年3月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第14号

令和5 年3 月1 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第15号

令和5 年3 月1 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第16号

令和5 年3 月1 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第17号

令和5 年3 月1 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第18号

令和5 年3 月1 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第19号

令和5 年3 月1 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第20号

令和5 年3 月6 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月6日から同月20日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安芸1区上瀬野線

安芸区上瀬野町字大元谷山10001番地73地先から
安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地410地先まで

令和5年3月19日

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広島市告示(安芸区)第21号

令和5 年3 月1 4 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和5年3月14日

3 道路の位置   広島市安芸区中野三丁目の1523番9の一

部及び1523番9地先里道

4 幅員     6.00~8.48メートル

5 延長     8.73メートル

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広島市告示(安芸区)第22号

令和5 年3 月2 0 日

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和5年3月20日

3 道路の位置   広島市安芸区船越南三丁目の2345番9、

2344番1の一部及び2344番1、23

45番9地先里道の一部

4 幅員     4.61メートル

5 延長     8.86メートル

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広島市告示(安芸区)第23号

令和5 年3 月2 2 日

道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月22日から同年4月5日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安芸1区378線

安芸区瀬野一丁目841番地7先から
安芸区瀬野一丁目841番地15地先まで

令和5年3月24日

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広島市告示(佐伯区)第18号

令和5 年3 月2 日

道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は、令和5年3月2日から同月16日まで広島市

佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

県 道

主要地方道五日市筒賀線

佐伯区三宅三丁目979番地8地先から
佐伯区千同二丁目2208番地1地先まで

メートル
7.8~28.0

メートル
1,151.8

メートル
7.8~28.0

メートル
1,151.8

メートル
16.0~48.0

メートル
1,473.6

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広島市告示(佐伯区)第19号

令和5 年3 月7 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第20号

令和5 年3 月1 0 日

広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年3月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第21号

令和5 年3 月1 0 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第22号

令和5 年3 月1 4 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第23号

令和5 年3 月2 0 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第24号

令和5 年3 月2 9 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第25号

令和5 年3 月2 9 日

広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車

されていた別紙自転車等については、令和5年3月27日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

公告

公       告

令和5年3月3日

 令和5年5月28日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念

都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員の選挙に

使用する選挙人名簿を土地区画整理法施行令(昭和30年政令第

47号)第21条第1項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に

供します。

 なお、この選挙人名簿に異議のある者は、縦覧期間中に限り文

書をもって異議の申出をすることができます。

広島市長  松 井 一 實

1 縦覧期間   令和5年3月31日から令和5年4月13日ま

2 縦覧場所  広島市南区青崎一丁目15番24号

        広島市都市整備局青崎地区区画整理事務所

3 縦覧時間  午前8時30分から午後5時15分まで

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公       告

令和5年3月3日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項

の規定に基づく同法施行令(昭和30年政令第47号)第19条

の規定により、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事

業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会委員の選挙期日を、次の

とおり定めます。

広島市長  松 井 一 實

1 選挙期日  令和5年5月28日(日)

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公       告

令和5年3月17日

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺

青崎土地区画整理事業の事業計画を変更したので、土地区画整理

法(昭和29年法律第119号)第55条第13項において準用

する同条第9項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 土地区画整理事業の名称

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周

辺青崎土地区画整理事業

2 施行者の名称

広島市

3 事務所の所在地

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所

4 事業計画の決定年月日

平成14年12月6日

5 事業計画変更の年月日

令和5年3月17日

6 事業の施行期間

 平成14年12月6日から令和16年3月31日まで(清算

期間を含む)

7 施行地区

 広島市南区の堀越一丁目、東青崎町、青崎一丁目及び青崎二

丁目の各一部

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月2 日

 令和5年3月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第

67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律

第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及

び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並び

に市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項

(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,609人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条

第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に

6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数と

を合算して得た数

             222,551人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自

治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定

による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  38,343人

        東  区  32,711人

        南  区  39,166人

        西  区  51,639人

        安佐南区  65,459人

        安佐北区  39,481人

        安芸区  21,357人

        佐伯区  38,649人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,401人

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広島市選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 日

 広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のよう

に定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

 広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員

会告示第17号)の一部を次のように改正する。

 目次中「広島市議会議員選挙及び広島市長選挙」を「広島市議

会議員及び広島市長の選挙」に改める。

 第95条第1項中「以下「候補者等」という。」を削り、「当

該候補者等」を「これらの者」に改め、「(以下「後援団体」と

いう。)」を削る。

 第2章第11節第5款及び第6款の款名中「広島市議会議員選

挙及び広島市長選挙」を「広島市議会議員及び広島市長の選挙」

に改める。

 第138条第1項中「個人演説会等」を「個人演説会、政党演

説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の」

に、「候補者等」を「当該申出に係る候補者、候補者届出政党又

は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)」に改め

る。

 第156条中「第13号」の右に「。以下この条において「選

挙運動等に関する規程」という。」を、「第1項の」の右に「く

じを行う日時及び場所の」を加え、同条に次の1項を加える。

2 選挙運動等に関する規程第56条の規定により読み替えて準

用される同規程第54条第1項の立会があるとき、その者は前

項のくじを引くことができる。

 別記目次中「第116号様式 ポスター掲示場の設置場所の告

示」を「第116号様式広島市議会議員及び広島市長の選挙以外

の選挙におけるポスター掲示場の設置場所の告示」に、「第11

8号様式 広島市議会議員及び広島市長選挙におけるポスター掲

示場の設置場所の告示」を「第118号様式 広島市議会議員及

び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置場所の告示」に

改める。

 別記第18号様式その2備考1中「「選挙時登録者数」」を

「選挙時登録者数(C)欄」に改め、同様式その2備考2中

「「今回定時登録者数」」を「今回定時登録者数(F)欄」に改

める。

 別記第22号様式その1、同様式その2及び同様式その3に備

考として次のように加える。

備考  投票管理者の住所欄及び同左職務代理者の住所欄は、住所

の市区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載するこ

と。

 別記第23号様式その1の備考2を次のように改める。

2 ふりがな氏名欄の氏名には、ふりがな(かな書きの部分を除く。)を付すこと。

 別記第23号様式その1の備考5中「必ず」を削る。

 別記第23号様式その2の備考2を次のように改める。

2 ふりがな氏名欄の氏名には、ふりがな(かな書きの部分を除く。)を付すこと。

 別記第23号様式その2の備考5中「必ず」を削る。

 別記第23号様式その3の備考2を次のように改める。

2 ふりがな氏名欄の氏名には、ふりがな(かな書きの部分を除く。)を付すこと。

 別記第23号様式その3の備考5中「必ず」を削る。

 別記第25号様式その1、同様式その2及び同様式その3の備考中「記載する」の右に「こと」を加える。

 別記第34号様式備考1を次のように改める。

備考1 こうほしゃしめい候補者氏名欄の氏名(通称使用を認定した候補者については、その通称。以下同じ。)には、

ふりがな(かな書きの部分を除く。)を付すこと。

 別記第34号様式備考2中「候補者指名の欄」を「こうほしゃしめい候補者氏名欄」に改める。

 別記第46号様式中「下記」を「次のいずれか」に、

「【次の1から5までのいずれかに○を付してください。】

ア.仕事
イ.学業
ウ.地域行事の役員
エ.本人又は親族の冠婚葬祭
オ.その他(     )
に従事

※ アからオまでのいずれかに
  ○を付してください。
  オの場合は具体的に内容を
  記載してください。

上記「1」以外の用事又は
事故のため、
ア.当区以内
イ.当区内(投票区域外)
に外出・旅行・滞在

※ ア又はイのいずれかに○を
  付してください。

ア.疾病、負傷、出産、身体障害
  等のため歩行困難
イ.監獄等に収容

※ ア又はイのいずれかに○を
  付してください。

住所移転のため、当区以外に居住

天災又は悪天候により投票所に到達することが困難

「・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事

 ・ 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・

旅行・滞在

 ・ 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困 に、

難又は刑事施設等に収容

 ・ 住所移転のため、当区以外に居住

 ・ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難   」

該当事由
法第48条の2第1項第1・2・
3・5・6号

投票区

投票区

に改める。

別記第49号様式その1中

法第49条第1項(法第
48条の2第1項)
第1号該当 第2号該当 第3号該当 第4号該当 第5号該当 第6号該当
      
      
      
      
      
      
法第49条第1項(法第
48条の2第1項)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改め、同様式その1備考3中「「請求方法」の「直接」の「本

人」」を「請求方法の直接の本人欄」に改め、同様式その1備考

4中「「投票場所」」を「投票の投票場所欄」に改め、同様式そ

の1備考5から備考7までの規定中「「請求方法」の「直接」の

「代理人」」を「請求方法の直接の代理人欄」に改め、同様式そ

の1備考8中「「郵便等」」を「請求方法の郵便等欄」に改め

る。

 別記第49号様式その2中

法第49条第1項(法
第48条の2第1項)
第1号該当 第2号該当 第5号該当 第6号該当
    
    
    
    
    
    
法第49条第1項(法
第48条の2第1項)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に改める

別記第49号様式その3中

法第49条第1項(法第
48条の2第1項)
第1号該当 第2号該当 第3号該当 第4号該当 第5号該当 第6号該当
      
      
      
      
      
      
法第49条第1項(法第
48条の2第1項)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改め、同様式その3備考2中「「請求方法」の「直接」」を「請

求方法の直接欄」に改め、同様式その3備考3中「「郵便等」」

を「請求方法の郵便等欄」に改める。

 別記第49号様式の2備考1中「「請求方法」の「直接」」を

「請求方法の直接欄」に改め、同様式備考2中「「郵便等」」を

「請求方法の郵便等欄」に改める。

 別記第52号様式備考1を次のように改める。

備考1  開票管理者の住所欄及び同上職務代理者の住所欄は、住

所の市区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載す

ること。

 別記第52号様式備考3を備考4とし、備考2を備考3とし、

備考1の次に次のように加える。

2 分割開票区、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合

は、この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とす

る。

 別記第57号様式その1備考1中「衆議院及び参議院の比例代

表選出議員選挙」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代

表選出議員の選挙」に改め、同様式その2備考1中「衆議院又は

参議院の比例代表選出議員選挙」を「衆議院比例代表選出議員又

は参議院比例代表選出議員の選挙」に改める。

 別記第62号様式その7備考を次のように改める。

備考 ( )には、点字による投票数を内数で記載すること。

 別記第62号様式その9備考2中「以下は切り捨てる」を「以

下を切り捨てること」に改める。

 別記第63号様式その1備考1中「衆議院及び参議院の比例代

表選出議員選挙」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代

表選出議員の選挙」に改める。

 別記第64号様式備考1中「衆議院又は参議院の比例代表選出

議員選挙」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出

議員の選挙」に改め、同様式別表1備考3中「以下」を削る。

 別記第66号様式に備考として次のように加える。

備考  選挙長の住所欄及び同左職務代理者の住所欄は、住所の市

区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載すること。

 別記第71号様式備考1を次のように改める。

備考1 ふりがな候補者氏名欄は、

(1) 通称使用を認定した候補者については、その通称の

み記載すること。

(2) かな書きの部分を除き、ふりがなを付すこと。

 別記第71号様式備考2中「「本籍」」を「本籍」に改め、

「記載する」の右に「こと」を加え、同様式備考3を次のように

改める。

3 住所欄は、市議会議員選挙の場合は住所の町又は字まで、市

長選挙の場合は住所の市区町村まで(指定都市の場合は行政区

まで)記載すること。

 別記第71号様式備考4中「「年齢」」を「年齢」に改め、

「記載する」の右に「こと」を加え、同様式備考5中「「届出の

別」」を「届出の別」に改め、「記載する」の右に「こと」を加

える。

 別記第72号様式から第74号様式までの備考を次のように改

める。

備考1  住所欄は、市議会議員選挙の場合は住所の町又は字ま

で、市長選挙の場合は住所の市区町村まで(指定都市の場

合は行政区まで)記載すること。

2  氏名欄は、通称使用を認定した候補者については、その

通称のみ記載すること。

 別記第75号様式その1の別紙備考を次のように改める。

備考  ふりがな候補者氏名欄の氏名(通称使用を認定した候補者について

は、その通称)には、ふりがな(かな書きの部分を除く。)

を付すこと。また、通称使用を認定した候補者については、

その通称の下に( )書で戸籍名(本名)を記載すること。

 別記第75号様式その2中「(候補者氏名)」を「候補者氏

名」に改め、同様式その2備考中「当該」を「その」に改める。

 別記第75号様式その4備考1中「衆議院及び参議院の比例代

表選出議員選挙」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代

表選出議員の選挙」に改める。

 別記第75号様式その5備考1中「衆議院又は参議院の比例代

表選出議員選挙」を「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代

表選出議員の選挙」に改める。

 別記第75号様式その6備考5中「衆議院及び参議院の比例代

表選出議員選挙」を「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の

選挙」に改める。

 別記第78号様式備考を次のように改める。

備考1  別紙は、第1表及び第2表によること。ただし、当選人

がいない場合は、第2表のみとすること。

2  財産区議会議員選挙においては、この様式中「広島市選

挙管理委員会」を「広島市何区選挙管理委員会」とするこ

と。

 別記第78号様式第1表備考3を削り、同様式備考2を備考3

とし、備考1の次に次のように加える。

2 ふりがな当選人氏名欄の氏名には、ふりがな(かな書きの部分を除

く。)を付すこと。

 別記第78号様式第2表備考を次のように改める。

備考1 候補者は届出順に記載すること。

2  通称使用を認定した候補者については、候補者名欄にそ

の通称を記載すること。

 別記第79号様式第2表備考1中「以下」を削り、同様式第3

表備考を次のように改める。

備考1  無効投票率は、小数点第3位を四捨五入して記載するこ

と。

2  投票総数と第2表の投票者とが一致しない場合は、備考

欄にその理由ごとの数を記載すること。

 別記第79号様式第6表の2を次のように改める。

第6表の2 期日前投票に関する調

区分

  投票  

  備考  

法第48条の2第1項該当者

 

 

別記第79号様式第7表中

法第49条第1
項(法第48条
の2第1項)該
当者
                   
  第1号該当                    
  第2号該当                    
  第3号該当                    
  第4号該当                    
  第5号該当                    
  第6号該当                    
法第49条第1
項(法第48条
の2第1項)該
当者
                   

改め、同表備考2中「「投票用紙等の請求」の「直接」の「代理

人」」を「投票用紙等の請求の直接の代理人欄」に改め、同表備

考3中「「交付」の「計」」を「交付の計欄」に、「「投票」の

「計」」を「投票の計欄」に改める。

 別記第79号様式第8表備考3を次のように改める。

3 ふりがな候補者氏名欄の氏名(通称使用を認定した候補者について

は、その通称)には、ふりがな(かな書きの部分を除く。)を

付すこと。また、通称使用を認定した候補者については、その

通称の下に( )書で戸籍名(本名)を記載すること。

 別記第79号様式第8表備考3の次に次のように加える。

4 新現元別欄には、次のとおり記載すること。

(1) 本市においてかつてその職に就いたことのない者について

は、「新」と記載すること。

 なお、選挙無効又は当選無効の確定判決により任期の途中

において失職した者については、その職に就いていなかった

ものとして取り扱うものとする。

(2) 本市において現職のまま立候補した者、告示日若しくは補

充立候補届出期間中にその職を辞した者又はその職の任期満

了後にその職に立候補した者については、「現」と記載する

こと。

(3) 本市においてかつてその職にあった者のうち(2)に該当する

ものを除いた者については、「元」と記載すること。

 なお、市町村合併前の団体において同種の職にあった者も

これに含まれるものとして取り扱うものとする。

 別記第81号様式に備考として次のように加える。

備考  当選人から申出があった場合は、戸籍名(本名)を記載し

た上で通称(当該当選人が通称使用を認定した候補者の場合

に限る。)又は旧姓を付記すること。

 別記第91号様式備考中「記載する」の右に「こと」を加え

る。

 別記第116号様式中「(ポスター掲示場」を「(広島市議会

議員及び広島市長の選挙以外の選挙におけるポスター掲示場」に

改める。

 別記第118号様式中「広島市長選挙」を「広島市長の選挙」

に改める。

 別記第124号様式備考を次のように改める。

備考 候補者の氏名欄は、通称使用を認定した候補者について

は、その通称を記載すること。

 別記第138号様式中「費用負担区分(個人演説会開催の場合

に限る。)」を「費用負担区分」に改め、同様式備考4の次に次

のように加える。

5 費用負担区分欄は、個人演説会開催の場合に限り該当事項を

〇で囲むこと。

 別記第139号様式中「費用負担区分(個人演説会開催の場合

に限る。)」を「費用負担区分」に改め、同様式備考2の次に次

のように加える。

3 費用負担区分欄は、個人演説会開催の場合に限り該当事項を

〇で囲むこと。

 別記第140号様式その1中「費用負担区分(個人演説会開催

の場合に限る。)」を「費用負担区分」に改め、同様式備考3の

次に次のように加える。

4 費用負担区分欄は、個人演説会開催の場合に限り該当事項を

〇で囲むこと。

 別記第140号様式その2中「費用負担区分(個人演説会開催

の場合に限る。)」を「費用負担区分」に改め、同様式備考4の

次に次のように加える。

5 費用負担区分欄は、個人演説会開催の場合に限り該当事項を

〇で囲むこと。

 別記第145号様式中「費用負担区分(個人演説会開催の場合

に限る。)」を「費用負担区分」に改め、同様式備考2中「「費

用負担区分」欄は、」を「費用負担区分欄は、個人演説会開催

の場合に限り」に改め、同様式備考3中「「弁士控室の使用の

有無」」を「弁士控室の使用の有無」に改め、同様式備考4中

「「摘要」」を「摘要」に改め、同様式備考5中「「摘要」欄に

なるべく」を「摘要欄に」に改める。

 別記第146号様式中「(別紙)」を「別紙」に、

「1   学校  講堂、教室、応接室、何々

 2 公会堂(寺院、幼稚園)本館、本堂、何々」

「1 学校 講堂、教室、応接室、何々

 2 公会堂(寺院、幼稚園)  本館、本堂、何々」

に、

 「(施設図)」を「施設図」に改め、「必ず」を削る。

 別記第152号様式中「第156条」を「第156条第1項」

に改める。

 別記第153号様式備考1及び別記第154号様式備考2中

「「候補者氏名」」を「候補者氏名欄」に改める。

 別記第155号様式備考1中「「職務代行をするに至った理

由」」を「職務代行をするに至った理由欄」に改め、同様式備考

2中「「候補者氏名」」を「候補者氏名欄」に改める。

 別記第156号様式備考1中「「候補者氏名」」を「候補者氏

名欄」に改める。

附 則

 この規程は、告示の日から施行する。

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広島市選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 日

 広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を

改正する規程を次のように定める。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規則

の一部を改正する規程

 広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程(平成1

4年広島市選挙管理委員会告示第3号)の一部を次のように改正

する。

 第6条に次の1項を加える。

6 条例第4条第3項の場合において、当該立ち会う者は、当該

くじを引くことができる。

附 則

 この規程は、告示の日から施行する。

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広島市選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 日

 広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の

一部を改正する規程を次のように定める。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関す

る規程の一部を改正する規程

 広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程

(平成30年広島市選挙管理委員会告示第20号)の一部を次の

ように改正する。

 第6条に次の1項を加える。

7 条例第4条第3項の場合において、当該立ち会う者は、当該

くじを引くことができる。

附 則

 この規程は、告示の日から施行する。

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広島市選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 5 日

 広島市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を次のように

定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 広島市選挙管理委員会規程(昭和55年選挙管理委員会告示第

16号)の一部を次のように改正する。

 第29条中「広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例

第4号)」を「広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令

和5年広島市条例第4号)」に改める。

 別表第1「専ら広報を担当する主査」項中「企画総務局区政課

区政係及び戸籍・住民係の主査」を「企画総務局区政課区政係の

主査並びに戸籍・住民係の係長及び主査」に改める。

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙において、候補者が

ポスター掲示場にポスターを掲示することができる日は、公職選

挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定

により、令和5年3月26日からとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

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広島市選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年3月25日現在における地方自治法(昭和22年法律

第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法

律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に

よる教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次

のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及

び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並び

に市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項

(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,612人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条

第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に

6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数と

を合算して得た数

             222,572人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自

治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定

による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  38,327人

        東  区  32,707人

        南  区  39,199人

        西  区  51,652人

        安佐南区  65,489人

        安佐北区  39,497人

        安芸区  21,349人

        佐伯区  38,640人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

163,429人

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広島市選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月2 5 日

 広島市区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を次のよう

に定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

 広島市区選挙管理委員会規程(昭和55年選挙管理委員会告示

第18号)の一部を次のように改正する。

 第30条中「広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例

第4号)」を「広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令

和5年広島市条例第4号)」に改める。

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における選挙長及びその

職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第8

9号)第80条第1項の規定により、別紙のとおり選任します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日の広島市長選挙において、公職選挙法(昭和

25年法律第100号)第194条の規定により、候補者1人に

つき選挙運動に関して支出できる金額は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

          21,364,000円

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広島市選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における選挙会の場所及

び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第

1項の規定により、次のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市役所北庁舎 4階 選挙管理委員室

2 日 時  令和5年4月10日 午前10時開始

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広島市選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月2 6 日

 広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成1

4年広島市条例第1号)第4条第2項の規定により、令和5年4

月9日執行の広島市長選挙における選挙公報の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 くじを行う場所  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

           広島市役所本庁舎 9階 第1会議室

2 くじを行う日時   令和5年3月26日 午後5時20分開

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広島市選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市議会議員一般選挙におい

て、候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる

日は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2

第5項の規定により、令和5年3月31日からとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

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広島市選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年3月30日現在における地方自治法(昭和22年法律

第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法

律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に

よる教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次

のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及

び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並び

に市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項

(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,609人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条

第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に

6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数と

を合算して得た数

             222,556人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自

治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定

による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  38,317人

        東  区  32,704人

        南  区  39,193人

        西  区  51,650人

        安佐南区  65,490人

        安佐北区  39,490人

        安芸区  21,345人

        佐伯区  38,629人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,408人

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広島市選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙において、公

職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定によ

り、候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は、次の

とおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

選挙区

金額

中区

6,554,700円

東区

6,414,500円

南区

6,202,800円

西区

6,265,300円

安佐南区

6,361,300円

安佐北区

6,642,000円

安芸区

6,085,300円

佐伯区

6,577,900円

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広島市選挙管理委員会告示第16号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙

長及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第80条第1項の規定により、別紙のとおり選任

します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第17号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙

会の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)

第77条第1項の規定により、別紙のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第18号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における開票

の事務は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条の

規定により、選挙会の事務とは併せて行いません。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

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広島市選挙管理委員会告示第19号

令和5 年3 月3 1 日

 広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

(平成30年広島市条例第42号)第4条第2項の規定により、

令和5年4月9日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙公

報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、別紙のとおり

定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定に

よる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から令和5年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

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広島市中区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市中区役所3階
第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目
4番21号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

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広島市中区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年法律第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

広島市長選挙

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時30分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

(1) 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

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広島市中区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定める。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市中区大手町四丁目4番4号

       広島市立広島みらい創生高等学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

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広島市中区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市中区役所3階
第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目
4番21号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

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広島市中区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

広島県議会議員一般選挙

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

(1) 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

(1) 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

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広島市中区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

1 場 所  広島市中区大手町四丁目4番4号

広島市立広島みらい創生高等学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後9時20分開始

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広島市中区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

次のとおり 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる

開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の

政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定める。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

広島県議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市中区大手町四丁目4番4号

       広島市立広島みらい創生高等学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市中区大手町四丁目4番4号

広島市立広島みらい創生高等学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時50分

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広島市東区選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定に

よる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から令和5年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

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広島市東区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市東区役所3階
第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市東区役所温品出張所

広島市東区温品五丁目1番18号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月 6日から
    同月 8日まで
午前10時から午後8時まで

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広島市東区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時30分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

(1) 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出にかかるものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

1 候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人

を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

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広島市東区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

1 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市東区役所3階
第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

令和5年4月1日から
    同月8日まで

広島市東区役所温品出張所

広島市東区温品五丁目1番18号

令和5年4月1日から
    同月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項第1項の規定により、別紙のとお

り選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

広島県議会議員一般選挙

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

        ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定に

よる届出があった場合は、次のとおり改めて行

う。

(1) 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

        ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定に

よる届出があった場合は、次のとおり改めて行

う。

(1) 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市東区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる

開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の

政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以

上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

広島県議会議員一般選挙

1 候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人

を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補

者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

期日前投票所開設場所

所在地

広島市南区役所4階
4-1、4-2、4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時30分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを

行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

期日前投票所開設場所

所在地

広島市南区役所4階
4-1、4-2、4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の開閉時刻を、公

職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書

の規定により、次のとおりそれぞれ繰り上げます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を開く時刻

投票所を閉じる時刻

似島

似島集会所

午前6時00分

午後6時00分

2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

金輪

金輪島集会所

午後6時00分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

広島県議会議員一般選挙

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

1 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる

開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を、次

のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

広島県議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定に

よる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から令和5年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市西区役所2階
第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市西区中広町三丁目1番41号

        広島市立中広中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

1 場 所  広島市西区中広町三丁目1番41号

       広島市立中広中学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日  午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、下記のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

下記のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市西区役所2階
第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

広島県議会議員一般選挙

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開

票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及

び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

広島県議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

1 場 所  広島市西区中広町三丁目1番41号

       広島市立中広中学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

1 場 所  広島市西区中広町三丁目1番41号

       広島市立中広中学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後8時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の統一地方選挙における中広投票区の投

票管理者を、別紙のとおり変更しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市西区選挙管理委員会告示第17号

令和5 年3 月3 1 日

令和5年4月9日執行の統一地方選挙における三篠第二投票区

の投票管理者を、別紙のとおり変更しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等

の期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和4年政令第352

号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第8

9号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から令和5年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市安佐南区役所1階
第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市安佐南区役所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市安佐南区役所
祇園出張所

広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市安佐南区役所
沼田出張所

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月 6日から
    同月 8日まで
午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時30分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

 (1) 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

        広島市立沼田高等学校 体育館

 (2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者の職務代理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生

じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の

2第5項の規定により適用される同法第37条第2項の規定によ

り、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

1 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

       広島市立沼田高等学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市安佐南区役所1階
第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市安佐南区役所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市安佐南区役所
祇園出張所

広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市安佐南区役所
沼田出張所

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

広島県議会議員一般選挙

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

 (1) 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

 (1) 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開

票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及

び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

広島県議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

        広島市立沼田高等学校 体育館

 (2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

        広島市立沼田高等学校 体育館

 (2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定に

よる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から令和5年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市安佐北区役所1階
第1会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市安佐北区役所
白木出張所

広島市安佐北区白木町
大字秋山2391番地の4

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市安佐北区役所
高陽出張所

広島市安佐北区深川五丁目13番7号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市安佐北区役所
安佐出張所仮設投票所

広島市安佐北区安佐町
大字飯室3052番地の1

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月 6日から
    同月 8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 3階 入札室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時30分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 3階 入札室

2 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

        広島市安佐北区役所 3階 入札室

 (2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

        広島市立広島中等教育学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市安佐北区役所1階
第1会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市安佐北区役所白木出張所

広島市安佐北区白木町
大字秋山2391番地の4

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市安佐北区役所
高陽出張所

広島市安佐北区深川五丁目13番7号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市安佐北区役所
安佐出張所仮設投票所

広島市安佐北区安佐町
大字飯室3052番地の1

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 3階 入札室

2 日 時  広島県議会議員一般選挙

       令和5年3月31日 午後5時20分

       広島市議会議員一般選挙

       令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所 3階 入札室

2 日 時  広島県議会議員一般選挙

       令和5年4月6日 午後6時10分

       広島市議会議員一般選挙

       令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

       広島市立広島中等教育学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安佐北区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開

票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及

び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

        広島市安佐北区役所 3階 入札室

 (2) 日 時  広島県議会議員一般選挙

        令和5年4月6日 午後5時20分

        広島市議会議員一般選挙

        令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

 (1) 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

        広島市立広島中等教育学校 体育館

 (2) 日 時  広島県議会議員一般選挙

        令和5年4月9日 午後8時40分

        広島市議会議員一般選挙

        令和5年4月9日 午後8時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定に

よる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から同年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市安芸区役所3階
第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

令和5年3月27日から
令和5年4月 8日まで

広島市安芸区役所
中野出張所

広島市安芸区中野三丁目20番9号

令和5年3月27日から
令和5年4月 8日まで

広島市安芸区役所
阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町6257番地の2

令和5年3月27日から
令和5年4月 8日まで

広島市安芸区役所
矢野出張所

広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

令和5年3月27日から
令和5年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月 6日から
令和5年4月 8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第1会議室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県議会条例25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条

例第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

1 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日 午後9時20分開始

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

次のとおり 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市安芸区役所3階
第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

令和5年4月1日から
令和5年4月8日まで

広島市安芸区役所
中野出張所

広島市安芸区中野三丁目20番9号

令和5年4月1日から
令和5年4月8日まで

広島市安芸区役所
阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町6257番地の2

令和5年4月1日から
令和5年4月8日まで

広島市安芸区役所
矢野出張所

広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

令和5年4月1日から
令和5年4月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
令和5年4月8日まで
午前10時から午後8時まで

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(3) 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

(4) 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開

票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政

党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上

あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

広島県議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号

令和5 年3 月1 日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定に

よる公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 登録の移替えをしない期間

令和5年3月2日から令和5年4月9日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5

年4月10日から行う。

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号

令和5 年3 月2 5 日

 令和5年4月9日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲

示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規

定により、別紙のとおり設置しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第3号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所

を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6

項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定によ

り、次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市佐伯区役所3階
302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島市佐伯区役所
湯来出張所

広島市佐伯区湯来町
大字和田166番地

令和5年3月27日から
  同年4月 8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月 6日から
    同月 8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における期日前投票所の

投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和2

5年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭

和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭

和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記

載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和5年3月26日 午後5時30分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出が

あった場合は、次のとおり改めて行う。

(1) 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第6号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における開票に関し、候

補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超え

るときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

        広島市立五日市中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第7号

令和5 年3 月3 0 日

 令和5年4月9日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島

市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を、広島県議会議員

選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広

島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選

挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例

第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第8号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の開閉時刻を、公

職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書

の規定により、次のとおりそれぞれ繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

投票区名

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

第二十一投票区

白川集会所

午後6時

上多田投票区

みどり会館

午後6時

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第9号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第10

0号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第

89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しまし

た。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第10号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

       広島市立五日市中学校 体育館

2 日 時  令和5年4月9日  午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第11号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務

を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第

61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

第67条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第12号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を、公職選挙法

(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場

所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第13号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25

年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて

準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

期日前投票所開設場所

所在地

期間

広島市佐伯区役所3階
302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島市佐伯区役所
湯来出張所

広島市佐伯区湯来町
大字和田166番地

令和5年4月1日から
  同年4月8日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和5年4月6日から
    同月8日まで
午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第14号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙、広島市議会

議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律

第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年

政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任

しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第15号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100

号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等

の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとお

り定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

広島県議会議員一般選挙

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時10分

広島市議会議員一般選挙

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和5年3月31日 午後6時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があ

った場合は、次のとおり改めて行います。

(1) 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市佐伯区選挙管理委員会告示第16号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における開票に関し、候補者からの届出のあった

開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所

及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

広島県議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

広島市立五日市中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時40分

広島市議会議員一般選挙

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

(1) 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

(2) 日 時  令和5年4月6日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上と

なったときのくじ

(1) 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

        広島市立五日市中学校 体育館

(2) 日 時  令和5年4月9日 午後8時50分

区選管委員長告示

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

不在者投票の投票記載場所

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市中区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

不在者投票の投票記載場所

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市東区選挙管理委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

不在者投票の投票記載場所

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

 広島市東区温品五丁目1番18号

 広島市東区役所 温品出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市東区選挙管理委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

不在者投票の投票記載場所

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

 広島市東区温品五丁目1番18号

 広島市東区役所 温品出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市南区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

不在者投票の投票記載場所

 広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1、4-2、4-3会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟

不在者投票の投票記載場所

広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1、4-2、4-3会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、広島市公職選挙事務取扱規程第46条の規定によ

り、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

不在者投票の投票記載場所

 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所 2階 第1会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、広島市公

職選挙事務取扱規程第46条の規定により、次のとおり定めま

す。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

不在者投票の投票記載場所

 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所 2階 第1会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長における不在者投票の投票記

載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

 広島市安佐南区役所 佐東出張所

 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

 広島市安佐南区役所 祇園出張所

 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

広島市安佐南区役所 沼田出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

 広島市安佐南区役所 佐東出張所

 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

 広島市安佐南区役所 祇園出張所

 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

 広島市安佐南区役所 沼田出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第一会議室

 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

 広島市安佐北区役所白木出張所

 広島市安佐北区深川五丁目13番7号

 広島市安佐北区役所高陽出張所

 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

 広島市安佐北区役所安佐出張所仮設期日前投票所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第一会議室

 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

 広島市安佐北区役所白木出張所

 広島市安佐北区深川五丁目13番7号

 広島市安佐北区役所高陽出張所

 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

 広島市安佐北区役所安佐出張所仮設期日前投票所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

不在者投票の投票記載場所

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

 広島市安芸区中野三丁目20番9号

 広島市安芸区役所中野出張所

 広島市安芸区阿戸町6257番地の2

 広島市安芸区役所阿戸出張所

 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

 広島市安芸区役所矢野出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

不在者投票の投票記載場所

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

 広島市安芸区中野三丁目20番9号

 広島市安芸区役所中野出張所

 広島市安芸区阿戸町6257番地の2

 広島市安芸区役所阿戸出張所

 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

広島市安芸区役所矢野出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和5 年3 月2 6 日

 令和5年4月9日執行の広島市長選挙における不在者投票の投

票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

不在者投票の投票記載場所

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

広島市佐伯区役所湯来出張所     

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和5 年3 月3 1 日

 令和5年4月9日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議

会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとお

り定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

不在者投票の投票記載場所

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

広島市佐伯区役所湯来出張所     

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第1号

令和5 年3 月9 日

 広島市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

広島市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する

規則

 広島市職員の苦情相談に関する規則(平成17年広島市人事委

員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項第2号中「第28条の4又は第28条の5の規定

に基づく」を「第22条の4第1項の規定による」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63

号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若し

くは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用

は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年

法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用とみな

して、この規則による改正後の広島市職員の苦情相談に関する

規則第2条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用

する。

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広島市人事委員会規則第2号

令和5 年3 月9 日

 職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則

 職員の定年等に関する規則(昭和60年広島市人事委員会規則

第1号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「第2条及び第4条」を削る。

 第2条を削り、第3条を第2条とする。

 第4条の見出し中「状況」を「勤務延長」に改め、同条を第3

条とする。

 第5条を第12条とし、第3条の次に次の8条を加える。

(管理監督職勤務上限年齢制の特例となる施設等の範囲)

第4条 条例第5条に規定する人事委員会規則で定める保健所等

は、次の各号に掲げる施設等とする。

(1) 企画総務局人事部

(2) 健康福祉局保健部

(3) 区役所の厚生部

(4) 知的障害者更生相談所

(5) 児童相談所

(6) こども療育センター

(7) 精神保健福祉センター

(8) 衛生研究所

(9) 看護専門学校

(10) 消防局職員課

(11) 教育委員会学校教育部教職員課

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第5条 条例第5条第2号に規定する人事委員会規則で定める職

は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17

の規定により派遣された職員のうち一般職の職員の給与に関

する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下

「給与条例」という。)第9条第1項の規定による管理職手

当に相当する手当等(以下「手当等」という。)を支給され

る職員の職

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例(昭和63年広島市条例第11号)第2条の規定

により派遣された職員のうち手当等を支給される職員の職

(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年

広島市条例第62号)第2条の規定により派遣された職員の

うち手当等を支給される職員の職

(4) 給与条例別表第2消防職給料表の職務の級が6級である職

員のうち、給与条例第9条第1項の規定による管理職手当を

支給されない職員の職

(5) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年

広島市条例第63号)第4条の規定により管理職手当を支給

される職員の職

(6) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が条例第5条第

1号に準ずる職として認めるもの

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第6条 条例第8条第3項に規定する人事委員会規則で定める管

理監督職は、次の各号に定める区分ごとに、当該各号に定める

職とする。

(1) 学校の特定管理監督職群 広島市立の小学校、中学校、高

等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長

(2) 幼稚園の特定管理監督職群 広島市立の幼稚園の園長

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第7条 任命権者は、条例第8条第1項から第4項までの規定に

より異動期間を延長する場合及び同条第3項の規定により他の

管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を

得なければならない。

(異動期間延長の報告)

第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日から

その年の4月1日までの間に条例第8条第1項から第4項まで

の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に

ついて、異動期間延長の状況を人事委員会に報告しなければな

らない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第10条及び第11条第1項に規定する人事委員会

規則で定める情報は、定年前再任用(条例第10条又は第11

条第1項の規定により採用することをいう。以下この条及び次

条において同じ。)をされることを希望する者についての次に

掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務

実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は

資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な

事項

(定年前再任用に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、あらかじ

め職員の同意を得なければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員として採用できる組合の範囲)

第11条 条例第11条第1項に規定する人事委員会規則で定め

る組合は、地方自治法第284条第1項で規定する一部事務組

合又は広域連合のうち人事委員会が認めるものとする。

附則に次の1項を加える。

(定年に関する経過措置の特例等)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令

和4年広島市条例第29号)による改正後の職員の定年等に関

する条例附則第3項及び第4項に規定する人事委員会規則で定

める職員は、次に掲げる施設等に勤務する医師及び歯科医師と

する。

(1) 企画総務局人事部

(2) 健康福祉局保健部

(3) 区役所の厚生部

(4) 知的障害者更生相談所

(5) 児童相談所

(6) こども療育センター

(7) 精神保健福祉センター

(8) 衛生研究所

(9) 看護専門学校

(10) 消防局職員課

(11) 教育委員会学校教育部教職員課

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(以

下「改正条例」という。)附則第3項に規定する人事委員会規

則で定める職は、次に掲げる職(第2条第2項の規定により人

事委員会の承認を得た転任後の職を除く。)のうち、当該職が

基準日(改正条例附則第3項に規定する基準日をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものと

した場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則

第3項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項にお

いて同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和

5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員

の定年等に関する条例第2条に規定する定年に準じた年齢)を

超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員)

3 改正条例附則第3項に規定する人事委員会規則で定める職員

は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものと

した場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同

日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正

前の職員定年等に関する条例第2条に規定する定年に準じた年

齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63

号)附則第4条から第7条までに規定する人事委員会規則で定

める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる

情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務

実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第

11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定

により採用することをいう。以下この号において同じ。)を

行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他

暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用職員として採用できる組合の範囲)

5 改正条例附則第10項に規定する人事委員会規則で定める組

合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1

項で規定する一部事務組合又は広域連合のうち人事委員会が認

めるものとする。

(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務

の職)

6 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務

の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月

1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年

4月1日をいう。以下この項から第8項において同じ。)の前

日に設置されていたものとした場合において、基準日における

定年相当年齢(改正条例による改正後の職員の定年等に関する

条例第10条に規定する短時間勤務の職(以下この項において

「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとした場合における同条例第2条に規定する定年をい

う。以下この項から第8項において同じ。)が基準日の前日に

おける定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定

年相当年齢が同条例第2条に規定する定年である短時間勤務の

職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間

勤務の職

(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める者)

7 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める者は、前項

に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合

において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達してい

る者とする。

(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年前再任

用短時間勤務職員)

8 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年前再任

用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日

に設置されていたものとした場合において、同日における当該

職に係る定年相当年齢に達している改正条例附則第26項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

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広島市人事委員会規則第3号

令和5 年3 月9 日

職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

 職員の退職管理に関する規則(平成28年広島市人事委員会規

則第3号)の一部を次のように改正する。

 第23条第2号中「第28条の4第1項又は第28条の5第1

項」を「第22条の4第1項」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63

号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若し

くは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による採用

は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年

法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用とみな

して、この規則による改正後の職員の退職管理に関する規則

(以下「新規則」という。)第23条(第2号に係る部分に限

る。)の規定を適用する。

3 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公

務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定によ

り職員として採用された場合における新規則第23条の規定の

適用については、なお従前の例による。

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広島市人事委員会規則第4号

令和5 年3 月9 日

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委

員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

 第8条中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に、

「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める。

 第8条の2第1項第1号中「再任用短時間勤務職員」を「短時

間勤務職員」に改め、同項第2号中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に、「第28条の4、第28条の5第1項

又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1

項又は第22条の5第1項」に改め、同条第8項第2号及び第3

号中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

 第21条第2項中「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職

員」に改める。

 別表第2中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

 別表第3第14項中「含む」の右に「。以下この項において同

じ」を加え、「が、その子」を「又は中学校就学の始期に達する

までの孫(子の子をいう。)を有する職員が、その子又はその孫

(以下この項において「その子等」という。)」に、「その子の

世話」を「その子等の世話」に、「1年度」を「子の場合にあっ

ては1年度」に改め、「時間」の右に、「、孫の場合にあっては

1年度において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期

間又は時間」を加える。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和

3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第

4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第

6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の

規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間

勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和

25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5

第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、こ

の規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第

8条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び別表第2の

規定を適用する。

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広島市人事委員会規則第5号

令和5 年3 月9 日

 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の

一部を改正する規則

 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年

広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 第5条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」

に、「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改める。

 第6条、第8条及び第10条第3項中「再任用短時間勤務職

員」を「短時間勤務職員」に改める。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市人事委員会規則第6号

令和5 年3 月9 日

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市

人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第7の2の表Sの欄中「4以上」を「2以上」に改め、同

表Aの欄中「3」を「1」に改め、同Bの欄中「2」を「0」に

改め、同表Cの欄中「1」を「0」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和9年3月31日までの間におけ

るこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関す

る規則別表第7の2の規定の適用については、同表Sの欄中

「2以上」とあるのは「3以上」と、同表Aの欄中「1」とあ

るのは「2」と、同表Bの欄中「0」とあるのは「1」とす

る。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正す

る規則(平成30年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次

のように改正する。

 附則第4項の表Aの欄中「3以上」を「2以上」に改め、同

表Bの欄中「2」を「1」に改め、同表Cの欄中「1以下」を

「0」に改める。

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広島市人事委員会規則第7号

令和5 年3 月3 0 日

 職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則の一

部を改正する規則

 職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年広

島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

 第5条を第12条とし、第3条の次に8条を加える改正規定中

「教育委員会学校教育部教職員課」を「教育委員会学校教育部」

に改める。

 附則に1項を加える改正規定中「教育委員会学校教育部教職員

課」を「教育委員会学校教育部」に改める。

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

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広島市人事委員会規則第8号

令和5 年3 月3 0 日

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市

人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第1のアの表4級の項中第1号を削り、第2号を第1号と

し、第3号を削り、第4号を第2号とする。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市人事委員会規則第9号

令和5 年3 月3 0 日

 広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市人事委員会が保有する保有個人情報

について、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和

5年広島市条例第4号)の規定に基づき、個人情報の保護に関

する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に

規定する開示、訂正及び利用停止に関し、必要な事項を定める

ものとする。

(開示請求書等の様式)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第

1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利

用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなけ

ればならない。

(開示の制限等)

第3条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者

は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使

用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱

わなければならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、同項の開示を中止する

ことができる。

附 則

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する

規則(平成8年広島市人事委員会規則第7号)は、廃止する。

農業委員会規程

農業委員会規程第1号

令和5年3月31日

広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程をここに公

布する。

広島市農業委員会

会長  福 島 幸 治

広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程

 広島市農業委員会事務局規程(平成13年農業委員会規程第2

号)の一部を次のように改正する。

 第7条第2項中「第4条第1項第8号」を「第4条第1項第7

号」に、「第5条第1項第7号」を「第5条第1項第6号」に改

める。

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第1号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市教育委員会会議規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会会議規則の一部を改正する規則

 広島市教育委員会会議規則(昭和31年広島市教育委員会規則

第2号)の一部を次のように改正する。

 第15条の次に次の1条を加える。

(請願等)

第15条の2 委員会に請願、陳情その他これらに類するもの

(以下「請願等」という。)をしようとする者(以下「請願者

等」という。)は、提出年月日、請願等の件名及び趣旨、請願

者等の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在

地、名称及び代表者の氏名)並びに会議への付議を求める旨を

記載した文書(以下「請願書等」という。)を委員会に提出し

なければならない。

2 教育長は、前項の規定により請願書等の提出があった場合に

おいて、当該請願書等の内容が広島市教育委員会事務決裁規則

(昭和25年12月14日広島市教育委員会規則第5号)第1

条第1号から第3号まで、第7号から第11号まで及び第13

号から第15号までに規定する事項に係るものであるときは、

原則として会議に付議するものとする。

3 教育長は、請願書等のうち会議に付議しないものについて

は、当該請願書等の写しを委員に送付するものとする。

4 第2項の規定により会議に付議する請願書等を提出した者

で、かつ、当該会議において事情を述べること(以下「意見陳

述」という。)を希望するものは、その旨を記載した文書を委

員会に提出しなければならない。この場合において、当該者

は、教育長が定める時間内に限り、意見陳述をすることができ

る。

5 請願等の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市教育委員会規則第2号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正す

る規則

 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育

委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

 第2条第6項第12号中「少年自然の家」を「三滝少年自然の

家」に改める。

 第11条第1項中「第9条第3項」の右に「又は個人情報の保

護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項」

を加え、「同法」を「行政不服審査法」に改め、同条第2項第

2号中「広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4

号)」を「個人情報の保護に関する法律」に改める。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市教育委員会規則第3号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市教育委員会が保有する保有個人情報

について、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和

5年広島市条例第4号)の規定に基づき、個人情報の保護に関

する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に

規定する開示、改正及び利用停止に関し、必要な事項を定める

ものとする。

(開示請求書等の様式)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第

1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利

用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなけ

ればならない。

(開示の制限等)

第3条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者

は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使

用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱

わなければならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、同項の開示を中止する

ことができる。

附 則

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する

規則(平成8年広島市教育委員会規則第15号)は、廃止す

る。

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広島市教育委員会規則第4号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改

正する規則

 広島市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和49年広島市

教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

 第6条(見出しを含む。)中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に、「第28条の4第1項、第28条の5第1

項又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第

1項及び第22条の5第1項」に改める。

附 則

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和

3年法律第29条)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条

第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7

条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

以下同じ。)の職名には、広島市教育委員会職員の職名に関す

る規則第3条から第5条までの規定によるもののほか、暫定再

任用職員であることを示す文字を用いることができる。

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広島市教育委員会規則第5号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正

する規則

 広島市教育委員会職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市教

育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

 別表第2五日市南地区学校給食センターの項及び湯来地区学校

給食センターの項を削る。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市教育委員会規則第6号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規

則の一部を改正する規則

 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和

42年広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正す

る。

 第56条第2項中「学校栄養職員」の右に「、部活動指導員」

を加える。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市教育委員会規則第7号

令和5 年3 月2 8 日

 広島市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規

 広島市少年自然の家条例施行規則(昭和53年広島市教育委員

会規則第8号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

広島市三滝少年自然の家条例施行規則

 第1条中「広島市少年自然の家条例」を「広島市三滝少年自然

の家条例」に改める。

 第2条中「広島市少年自然の家(以下「少年自然の家」とい

う。)」を「少年自然の家」に改める。

 第3条を削る。

 第4条中「第2条」を「前条」に、「開所し、又は前条に規定

する開所日以外の日に開所し、若しくは同条に規定する開所時間

を延長する」を「開所する」に改め、同条を第3条とし、第5条

から第7条までを1条ずつ繰り上げる。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市教育委員会規則第8号

令和5 年3 月2 8 日

 博物館の登録に関する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

博物館の登録に関する規則

 博物館の登録に関する規則(平成27年広島市教育委員会規則

第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以

下「法」という。)第22条の規定に基づき、博物館の登録に

関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第12条第1項に規定する登録申請書の様式及び同条

第2項第3号に規定する書類は、教育長が別に定める。

(登録の審査等)

第3条 広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、

法第13条の規定による登録の審査に当たっては、同条第1項

第1号、第2号及び第6号に掲げる基準並びに次の各号に掲げ

る基準に適合するかどうかの審査をするものとする。

(1) 博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)第19

条各号

(2) 博物館法施行規則第20条各号

(3) 博物館法施行規則第21条各号

2 教育委員会は、前項の審査に当たり必要があると認めるとき

は、その職員に実地調査をさせることができる。

(登録事項の変更の届出)

第4条 法第15条第1項の規定による博物館の登録事項の変更

の届出に係る様式は、教育長が別に定める。

(定期報告)

第5条 法第16条の規定による定期報告の時期及び内容につい

ては、教育長が別に定める。

(廃止の届出)

第6条 法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出に係

る様式は、教育長が別に定める。

2 前項の届出は、その事由が生じた日から20日以内に、行わ

なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録に関し必要

な事項は、教育長が定める。

附 則

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第4号

令和5 年3 月3 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和5年3月9日(木) 午後1時15分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【非公開予定議題】

(1) 教職員の人事について(議案)

【公開予定議題】

(2) 小中学校プールの今後の方向性について(報告)

(3) 青少年交流事業の開催結果について(報告)

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広島市教育委員会告示第5号

令和5 年3 月8 日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育

委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、次の文書につ

いては、印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷によ

り、公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

辞令書

教育委員会印

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広島市教育委員会告示第6号

令和5 年3 月2 4 日

 広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和5年3月28日(火) 午前9時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

(1) 令和5年度広島市立学校教職員人事異動の概要について

(報告)

(2) 令和4年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結

果について(報告)

(3) 令和5年度広島市教員研修計画について(報告)

(4) 広島市教育委員会規則の一部改正等について(議案)

(5) 広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に

ついて(議案)

(6) 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議

案)

【非公開予定議題】

(7) 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)

水道局規程

広島市水道局規程第1号

令和5 年3 月7 日

 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する規程の一部を改正する規程

 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る規程(平成17年広島市水道局規程第6号)の一部を次のよう

に改正する。

 第3条中「左欄に掲げる条例」を「左欄に掲げる条例等」に改

める。

 別表第1(第3条関係)に次のように加える。

広島市水道給水条例施行規程
(昭和38年水道局規程第16号)

第17条
第19条第4号
第19条第5号
第19条第6号

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市水道局規程第2号

令和5 年3 月1 6 日

 広島市水道局幹部会議規程及び広島市水道局職務権限規程の一

部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局幹部会議規程及び広島市水道局職務権限

規程の一部を改正する規程

(広島市水道局幹部会議規程の一部改正)

第1条 広島市水道局幹部会議規程(昭和38年広島市水道局規

程第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「審議」を「共有」に改める。

 第6条第1項中「審議事項及び報告事項」を「次の各号に掲

げる事項の報告に関すること」に改め、同項に次の各号を加え

る。

(1) 市の水道事業運営の基本方針に関する事項

(2) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項

(3) 重要な行事に関する事項

(4) 各部課の事業計画で、部課相互の調整に関する事項

(5) 条例案、予算案その他市議会提出議案

(6) 市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項

(7)  法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要

な影響を与える事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

第6条第2項及び第3項を削る。

 第7条を削り、第8条を第7条とし、第9条を第8条とし、

第10条を第9条とする。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

第2条 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規

程第9号)の一部を次のように改正する。

別表の2の表企画総務課の部9の款中

1 付議事案の決定○

」を

1 付議事案の決定○

」に改める。

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市水道局規程第3号

令和5 年3 月3 0 日

 広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程を次のよう

に定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程

(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)

第1条 広島市水道局事務分掌規程(平成26年広島市水道局規

程第10号)の一部を次のように改正する。

 第1条第1項中

「 業務管理係

 中央営業所

  料金サービス係

  中営業係

  東営業係

  南営業係

  西営業係   」

「業務管理課

  管理係

  審査係

  料金係 」

に改

める。

 第3条第4項中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号

を第7号とする。

 第3条中第17項を第18項とし、第5項から第16項まで

を1項ずつ繰り下げ、第4項の次に次の1項を加える。

5 営業部業務管理課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1)  水道料金等徴収業務の委託に係る調査、研究、検査及び

指導に関すること。

(2) 水道料金等に係る破産債権等に関すること。

(3)  水道料金等に係る福祉減免の決定、更新及び廃止並びに

制度運用に関すること。

(4)  給水の開始、中止及び廃止の受付並びに関連事務に関す

ること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する事務に

限る。)。

(5)  水道料金等の調定、収納、更正及び還付並びに欠損処分

に関すること(中区、東区、南区及び西区の区域に関する

事務に限る。)。

(6)  水道料金等の滞納整理に関すること(中区、東区、南区

及び西区の区域に関する事務に限る。)。

(7)  給水の停止処分に関すること(中区、東区、南区及び西

区の区域に関する事務に限る。)。

(8)  水道使用の指導、取締り及び過料に関すること(中区、

東区、南区及び西区の区域に関する事務に限る。)。

(9) 課の庶務に関すること。

別表第1中央営業所の項を削る。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

第2条 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規

程第9号)の一部を次のように改正する。

別表の2の表中

営業部の営業所

1  用途の決定等
に関する事務
2  使用水量の認
定に関する事務
3  公金の徴収事
務の受託者に関
する事務

1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定

1  公金の徴収事務
の委託区域の指定













営業部業務管理課

1  公金の徴収事
務の受託者に関
する事務


2  用途の決定等
に関する事務
3  使用水量の認
定に関する事務

1  公金の徴収事務
の委託契約の締結
及び解除
2  公金の徴収事務
の委託区域の指定
1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定

















営業部の営業所

1  用途の決定等
に関する事務
2  使用水量の認
定に関する事務


1 用途の決定
2 用途変更の承認
1 使用水量の認定















改める。

(広島市水道局公印保管使用規程の一部改正)

第3条 広島市水道局公印保管使用規程(昭和41年広島市水道

局規程第4号)の一部を次のように改正する。

別表第1を次のように改める。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

ひな形

書体

形状

寸法

用途

保管箇所

保管者

水道局印

1

てん書

正方形

ミリメートル方30

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

管理者印

2

てん書

正方形

方 24

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

管理者印

2

てん書

正方形

方 12

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

賞状等専用
管理者印

3

てん書

正方形

方 36

賞状、表彰状
感謝状等

企画総務課

広報広聴係長

財務課専用
管理者印

4

てん書

正方形

方 24

財務課の主管事務
に関する文書

財務課

財務係長

営業部専用
管理者印

5

てん書

正方形

方 24

営業部の主管事務に関する文書

営業部営業課

庶務係長

業務管理課専用
管理者印

6

てん書

正方形

方 24

営業部の主管事務
に関する文書

営業部業務管理課

管理係長

営業所専用
管理者印

7

てん書

正方形

方 24

営業所の主管事務
に関する文書

営業部営業所

主任

技術部専用
管理者印

8

てん書

正方形

方 24

技術部の主管事務
に関する文書

技術部調整課

庶務係長

管理事務所専用
管理者印

9

てん書

正方形

方 24

管理事務所の主管事務
に関する文書

技術部管理事務所

維持係長

管理者職務
代理者印

10

てん書

正方形

方 24

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

管理者職務
代理者印

10

てん書

正方形

方 12

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

営業部専用管理者
職務代理者印

11

てん書

正方形

方 24

営業部の主管事務に関する文書

営業部営業課

庶務係長

業務管理課専用管理者
職務代理者印

12

てん書

正方形

方 24

業務管理課の主管事務M
に関する文書

営業部業務管理課

管理係長

営業所専用管理者
職務代理者印

13

てん書

正方形

方 24

営業所の主管事務に
関する文書

営業部営業所

主任

技術部専用管理者
職務代理者印

14

てん書

正方形

方 24

技術部の主管事務に
関する文書

技術部調整課

庶務係長

管理事務所専用管理者
職務代理者印

15

てん書

正方形

方 24

管理事務所の主管事務に
関する文書

技術部管理事務所

維持係長

水道局長印

16

てん書

正方形

方 24

一般文書

企画総務課

広報広聴係長

金銭出納員印

17

かい書

円形

径 16.5

金銭の出納に関する文書

財務課

会計係長

副金銭出納員印

18

かい書

円形

径 16.5

金銭の出納に関する文書

財務課

会計係長

別表第2中第16号を第18号とし、第11号から第15号

までを2号ずつ繰り下げ、第10号を第11号とし、同号の次

に次の1号を加える。

(12)

広島市水
道事業管
理者職務
代理者印

業務管理課

別表第2中第9号を第10号とし、第6号から第8号までを

1号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の1号を加える。

(6)

広島市水
道事業管
理者之印

業務管理課

(広島市水道局業務改善推進員設置規程の一部改正)

第4条 広島市水道局業務改善推進員設置規程(昭和42年広島

市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

 別表中「中央営業所」を「業務管理課」に改める。

(広島市水道局提案規程の一部改正)

第5条 広島市水道局提案規程(昭和42年広島市水道局規程第

12号)の一部を次のように改正する。

 別表第1中「営業部中央営業所長」を「営業部業務管理課

長」に改める。

(広島市水道局安全衛生管理規程の一部改正)

第6条 広島市水道局安全衛生管理規程(昭和61年広島市水道

局規程第11号)の一部を次のように改正する。

 別表第1中「中央営業所」を「業務管理課」に改める。

(広島市水道局安全衛生委員会規程の一部改正)

第7条 広島市水道局安全衛生委員会規程(昭和61年広島市水

道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

 第13条第2号中「、中央営業所」を「、業務管理課」に改

める。

(広島市水道局会計規程の一部改正)

第8条 広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第

8号)の一部を次のように改正する。

 第2条第3項中「営業課長」の右に「、業務管理課料金担当

課長」を加え、同条第8項第2号中「財務課契約係長」の右に

「及び営業部業務管理課料金係長」を加える。

 第3条の表5の項中「営業課長」の右に「、業務管理課料金

担当課長」を加える。

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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広島市水道局規程第4号

令和5 年3 月3 1 日

 広島市水道局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局職員の職名に関する規程の一部を改正す

る規程

 広島市水道局職員の職名に関する規程(昭和38年広島市水道

局規程第8号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に

改める。

 第4条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同条中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に、「(昭和25年法律第261号)第28条の4第1

項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2

項」を「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」に改め

る。

附 則

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和

3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条

第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7

条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

以下同じ。)の職名には、広島市水道局職員の職名に関する規

程第2条から第3条までの規定によるもののほか、暫定再任用

職員であることを示す文字を用いることができる。

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広島市水道局規程第5号

令和5 年3 月3 1 日

 広島市水道局就業規則の一部を改正する規程を次のように定め

る。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局就業規則の一部を改正する規程

 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)

の一部を次のように改正する。

 第11条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」

に改め、「再任用短時間勤務職員」を「短時間勤務職員」に改め

る。

 第14条第1項及び第40条中「再任用短時間勤務職員」を

「短時間勤務職員」に改める。

 第45条の次に次の1条を加える。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第45条の2 管理監督職(管理職手当を支給される職員の職を

いう。)を占める職員で、管理監督職勤務上限年齢に達してい

る職員の降任又は転任については、別に定めるところによる。

2 管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

 第47条の2第1項中「60年」を「65年」に改め、同条第

3項中「定年退職者」を「退職者」に改める。

 第48条第5号中「第28条の4第1項、第28条の5第1項

又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1

項及び第22条の5第1項」に改める。

 別表第2(第11条関係)中「再任用短時間勤務職員」を「短

時間勤務職員」に改める。

 別表第4の17の項中「含む」の右に「。以下この項において

同じ」を加え、「が、その子」を「又は中学校就学の始期に達す

るまでの孫(子の子をいう。)を有する職員が、その子又はその

孫(以下この項において「その子等」という。)」に、「その子

の世話」を「その子等の世話」に、「1年度」を「子の場合にあ

つては1年度」に改め、「時間」の右に「、孫の場合にあつては

1年度において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期

間又は時間」を加える。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年延長等に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間におけ

る第47条の2第1項の規定の適用については、同項中「65

年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和

3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条

第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第

7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をい

う。)に対して休職を命ずることができるときは、第48条第

1項第5号の規定に該当するときとする。

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広島市水道局規程第6号

令和5 年3 月3 1 日

 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正す

る規程

 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道

局規程第17号)の一部を次のように改正する。

 第2条に次の1項を加える。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の

規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職

員」という。)の給料月額は、別表第1に定める企業職給料表

の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じ

た額に、広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程

第1号)別表第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の

1週間あたりの勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一

般職員の勤務時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

 別表第1再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年

前任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のよう

に改める。

定年前再任用
短時間勤務職員

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額

基準給
料月額


214,900


231,200


247,500


271,000


287,700


327,500


373,200


420,900

同表中備考2を削り、備考3を備考2とする。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和

3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則

第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、

第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項

の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額

は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員である

ものとした場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する

規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務

職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の

属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1

項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に

より採用された短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同

じ。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、当該暫定再任

用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものと

した場合に適用される広島市水道局職員の給与に関する規程第

2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の

項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職

員の属する職務の級に応じた額に、広島市水道局就業規則別表

第2に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間あたり

の勤務時間を同規程別表第1に定めるその他の一般職員の勤務

時間及び休憩時間から算出される1週間あたりの勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。

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広島市水道局規程第7号

令和5 年3 月3 1 日

 水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関

する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者が保有する保有個人情報に

ついて、広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5

年広島市条例第4号)の規定に基づき、個人情報の保護に関す

る法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に規

定する開示、訂正及び利用停止に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

(開示請求書等の様式)

第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第

1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利

用停止請求書は、別に定める様式により、それぞれ作成しなけ

ればならない。

(開示の制限等)

第3条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者

は開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使用

する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わ

なければならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、同項の開示を中止する

ことができる。

附 則

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規

程(平成8年広島市水道局規程第10号)は、廃止する。

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広島市水道局規程第8号

令和5 年3 月3 1 日

 広島市水道局事務分掌規程及び広島市水道局職務権限規程の一

部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  村 上 裕 之

広島市水道局事務分掌規程及び広島市水道局職務権限

規程の一部を改正する規程

(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)

第1条 広島市水道局事務分掌規程(平成26年広島市水道局規

程第10号)の一部を次のように改正する。

 第4条第1号中「広島市情報公開条例」の次に「(平成13

年広島市条例第6号)」を加え、同条第2号中「広島市個人情

報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法

律第57号)」に改める。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

第2条 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規

程第9号)の一部を次のように改正する。

 別表の1の表3第27項中

27 広島市個人情
報保護条例に基づ
く個人情報の保護
 (1) 個人情報ファ
イルの保有に係
る届出
 (2) 保有個人情報
の目的外利用及
び外部提供の決

 (3) 請求に対し開
示し、又は開
示しない旨の決
定、保有個人情
報の存在を明ら
かにしないで開
示請求を拒否す
る旨の決定及び
保有個人情報を
保有しない旨の
決定、請求に対
し訂正し、又は
訂正しない旨の
決定並びに請求
に対し利用停止
し、又は利用停
止しない旨の決

 (4) 決定期間延長
の決定、大量請
求の場合の段階
開示の決定並び
に決定に長期間
を要することの
決定及び期限の
決定
 (5) 事案の移送の
決定
 (6) 第三者に対す
る意見聴取及び
通知の決定
 (7) 簡易開示を行
うことができる
保有個人情報の
決定



















































企画総
務課長
















企画総
務課長






企画総
務課長
企画総
務課長
               
27 個人情報の保
護に関する法律に
基づく個人情報の
保護
 (1) 保有個人情報
の漏えい等に関
する本人への通
知の決定
 (2) 保有個人情報
の目的外利用及
び外部提供の決

 (3) 個人情報ファ
イル簿の作成
 (4) 請求に対し開
示し、又は開
示しない旨の決
定、保有個人情
報の存在を明ら
かにしないで開
示請求を拒否す
る旨の決定及び
保有個人情報を
保有しない旨の
決定、請求に対
し訂正し、又は
訂正しない旨の
決定並びに請求
に対し利用停止
し、又は利用停
止しない旨の決

 (5) 決定期間延長
の決定、大量請
求の場合の段階
開示の決定並び
に決定に長期間
を要することの
決定及び期限の
決定
 (6) 事案の移送の
決定
 (7) 第三者に対す
る意見聴取及び
通知の決定
 (8) 行政機関等匿
名加工情報の提
供の決定
 (9) 行政機関等匿
名加工情報の利
用に関する提案
の審査



































































企画総
務課長
















企画総
務課長






企画総
務課長
企画総
務課長






















































事前に行
政機関等
匿名加工
情報の利
用に関す
る提案審
査委員会
の意見を
聞くこと。

改める。

別表の2の表企画総務課16の部の次に次のように加える。

1 7 情報
公開に関
する事務


1 8 個人
情報の保
護に関す
る事務
1  公文書開示請求
書の受付
2  情報公開条例に
基づく手数料の減
免の決定
1  監査及び点検の
実施の決定
2  個人情報保護委
員会への保有個人
情報の漏えい等の
報告
 (1) 速報
 (2) 確報
3  個人情報ファイ
ル簿の公表
4  保有個人情報開
示請求書、訂正請
求書及び利用停止
請求書の受付
5  行政機関等匿名
加工情報に関する
提案の募集
6  個人情報の保護
に関する法律施行


































                           

附 則

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

監査公表

広島市監査公表第6号

令和5年3月10日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお、併せて、広島市長及び広島市水道事業管理者から通知の

あった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る

事項を公表する。

(別紙)

平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(市 民 局)

1 監査意見公表年月日

平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年3月2日(広市生第149号)

4 監査のテーマ

文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について

5 監査の意見及び対応の内容

 (1) (広島市古市公民館)給水タンク等の設置の状況等について
   (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

広島市古市公民館の建築物の建築設備を対象とした定期点検結果報告書におい
て、「給水タンク等の設置の状況」の調査項目に対し、「外周 受水槽電極保護カ
バー蓋なし」と指摘され、「蓋の設置が必要」との改善策を示されているほか、要
是正として指摘された多数の修繕箇所について、改善されていない事案が見受けら
れた。
 広島市公民館条例第15条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、公民館の
建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ、広島市公民館の管
理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意を
もって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定
め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕について、1件につき100万
円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた
場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100万円
(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するもの
とすると定めている。本件修繕は、いずれも1件につき100万円(同)未満のも
のであり、指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければならないが、こ
れが実施されていない原因は、長期的な観点からの建物設備の修繕については、指
定管理者による優先順位付けの判断のみに委ねていると速やかな実施が難しい側面
があるにもかかわらず、この判断の適否が、広島市によって検証されていないとこ
ろにある。広島市においては、定期点検結果報告書において要是正と指摘された事
項への対応状況等、指定管理者が行う施設の管理状況の確認、モニタリングの実施
を適切に行うよう努められたい。

 監査の実施を受けて、広島市古市公民館につ
いては、指定管理者が平成29年9月に受水槽
電極保護カバー蓋を設置するほか、受水槽点検
タラップの取替えなどを行い、指摘された箇所
について全て修繕を終えた。
 また、指定管理者が行う公民館の管理状況の
確認及びモニタリングをより適切に行うため、
次の方法により進行管理するよう改善した。
 1  平成30年1月に、本市がモニタリング
を実施する際に使用している「実地調査
チェックリスト兼記録簿」について、要是
正項目の対応状況を確認できるよう様式を
見直した。
 2  平成30年2月に、本市と指定管理者と
の間で要是正項目を共有するための対応フ
ローを作成するとともに、指定管理者が本
市へ毎月提出する業務実施報告書に施設
管理の実施状況に係る項目を追加すること
で、本市が指定管理者における100万円
未満の修繕の実施状況を把握し、助言等を
行うことができるようにした。

 (2) (広島市高陽公民館)外壁躯体の劣化及び損傷の状況等について
   (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

広島市高陽公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、外壁躯体
の劣化及び損傷の状況について、「爆裂、クラックが発生」と指摘され、「詳細調
査の上、対応」との改善策が示され、外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況につい
て、「タイル、モルタル面にクラック、割れ、浮き発生」と指摘され、「詳細調査
の上、対応」との改善策が示されているにもかかわらず、いずれも改善されていな
い事案が見受けられた。
 広島市公民館条例第15条は、指定管理者が行う業務のひとつとして、公民館の
建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ、広島市公民館の管
理に関する基本協定書第4条第2項は、指定管理者は、善良なる管理者の注意を
もって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定
め、同基本協定書第13条第2項は、本施設の修繕について、1件につき100万
円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認め
た場合において自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき100
万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施す
るものとすると定めている。本件修繕は、1件につき100万円(同)以上のもの
であり、公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられているものであっ
て、広島市は、必要と認めた場合には、自己の費用と責任において実施しなければ
ならない。本件の外壁の爆裂とクラックは、万が一躯体への透水ということであれ
ば、建物の劣化を進行させ、その耐用年数を短縮してしまうのみならず、修繕費用
が増大してしまうおそれがある。また、広島市公民館の管理に関する基本協定書第
6条は、本業務の範囲、管理の基準又は配置人員等の細目は、別添仕様書に定める
とおりとすると定め、広島市公民館指定管理者業務仕様書第5項⑴アは、「施設の
管理に関する業務」の「公民館の保守管理」の項において、指定管理者は、本施設
を適切に管理運営するため、日常的に点検を行い、建築物について、仕上げ材等の
浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し、かつ美観を維持する
と定めているところ、本件の外壁の爆裂とクラックは、地域のシンボルとしての公
民館のイメージを損ねているのに加え、防犯や防災の管理面にも影響がないとはい
えない。広島市においては、本件修繕の必要性を認め、速やかに修繕を進められた
い。
 また、同報告書において、「敷地内の通路の確保の状況」の調査項目に対し、
「正面玄関前スロープタイル浮き、割れ(沈下の可能性あり)」と指摘され、「詳
細調査の上、対応」との改善策が示されているほか、要是正として指摘された多数
の修繕箇所について、改善されていない事案が見受けられた。
 本件修繕は、1件につき100万円(同)未満のものであり、指定管理者が自己
の費用と責任において実施しなければならないが、これが実施されていない原因
は、長期的な観点からの建物設備の修繕については、指定管理者による優先順位付
けの判断のみに委ねていると速やかな実施が難しい側面があるにもかかわらず、こ
の判断の適否が、広島市によって検証されていないところにある。
 広島市においては、指定管理者に対し、改善を指導するとともに、定期点検結果
報告書において要是正と指摘された事項への対応状況等、指定管理者が行う施設の
管理状況の確認、モニタリングの実施を適切に行うよう努められたい。

監査の実施を受けて、広島市高陽公民館につ
いては、指定管理者が平成29年10月に正面
玄関前スロープを始め、2階男女トイレのタイ
ル及び非常階段のモルタル破損部の修繕を行っ
た。また、本市が令和4年6月に外壁の修繕を
行った。
 なお、指定管理者が行う公民館の管理状況の
確認及びモニタリングをより適切に行うため、
次の方法により進行管理するよう改善した。
 1  平成30年1月に、本市がモニタリング
を実施する際に使用している「実地調査
チェックリスト兼記録簿」について、要是
正項目の対応状況を確認できるよう様式を
見直した。
 2  平成30年2月に、本市と指定管理者と
の間で要是正項目を共有するための対応フ
ローを作成するとともに、指定管理者が本
市へ毎月提出する業務実施報告書に施設
管理の実施状況に係る項目を追加すること
で、本市が指定管理者における100万円
未満の修繕の実施状況を把握し、助言等を
行うことができるようにした。

 (3) (広島市五日市公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について
   (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

広島市五日市公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において、同公民
館に設置されている防火シャッターについて、「防火シャッターに危害防止機構が
装着されていない(既存不適格)」と指摘され、「計画的に改善する」との改善策
が示されているにもかかわらず、改善に向けた検討が行われていない事案が見受け
られた。
 本件は、既存不適格であり、直ちに違法性を帯びるものではないが、防火シャッ
ターに児童が挟まれるという重大事故が発生したことを受けて、閉鎖作動時の危害
防止機構等の設置が義務付けられた経緯を踏まえ、施設設置者である広島市におい
ては、万が一の人身事故の発生を未然に防止することを通じて、同公民館を利用す
る者のさらなる安全確保を図るため、改善に向けて検討されたい。

監査の意見を受けて、広島市五日市公民館に
ついては、施設利用者の安全確保を図るため、
応急的な対応として平成30年2月に指定管理
者と協力して防火シャッター付近に注意喚起の
ポスターを掲示し、ソフト面での安全対策を講
じた。
 その後、令和3年11月から実施している
当該公民館の耐震改修工事の中で、当該防火
シャッターの設置箇所に耐震壁を設置する必要
があったことから、令和4年10月に当該防火
シャッターを撤去した。

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(市 民 局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年2月21日(広文振第789号)及び同月24日(広文振第790号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

 (1)  補助金が広島市文化財団を経由して実行委員会に支払われていることについて
    (広島国際アニメーションフェスティバルの開催に対する補助(補助金))
   (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の結果

措置の内容

ア 補助金の交付申請・交付決定の事務手続について
 本補助金(平成30年度予算額75,471千円、決算額75,414千円。)については、広島市か
ら広島市文化財団を経由して、全額が広島国際アニメーションフェスティバル実行委員会(以下「実行
委員会」という。)に交付されている。
 実行委員会への補助金の支払という形だけであれば、広島市が広島市文化財団に本補助金を交付する
理由は乏しいと言わざるを得ず、本来は、本補助金の補助事業者である広島市文化財団自らが、補助事
業に係る対象経費の執行を行うべきであると監査人は考える。しかし、実際には、広島市文化財団は、
実行委員会に広島市から受けた本補助金と同額の補助金を支払い、実行委員会が補助事業に係る経費の
執行をしているのが現状である。
 担当課によれば、広島国際アニメーションフェスティバルの運営資金として、民間からの補助金が活
用されており、その民間補助金の交付条件との兼ね合いがあり、広島市から実行委員会が補助金を受け
る形ではなく、広島市文化財団を経由する形をとっているとのことである。
 広島市文化財団が補助事業に係る対象経費の執行を自ら行わず、実行委員会に対して補助金を交付す
るという例外的な運用を認めるにしても、担当課は、実行委員会が補助事業者として適正であることを
確認した上で、本補助金の交付決定を行うべきである。
 具体的には、補助金交付申請書に、広島市から広島市文化財団が受け取った本補助金の全額は、実行
委員会に対して補助金として支払う旨及び事業計画を実施するのは実行委員会であることが明記される
べきであり、担当課は広島市文化財団に対してその旨を指導する必要がある。
 また、担当課は、補助金の交付決定に際し、実行委員会の事業計画書、収支予算書、資金収支計画書
の内容を確認する必要がある。これまで、担当課は、実行委員会の資金収支計画を補助金交付申請書上
からは把握できない状態で、広島市文化財団への本補助金の概算払時期と金額を決定しており、経済
性、効率性の観点からこのような運用はするべきではない。実行委員会の資金収支計画書を精査した上
で、本補助金の概算払の時期、金額等を決定するべきである。
イ 補助金の確定に関する事務手続について
 広島市文化財団が担当課に提出した本補助金に関する事業実施報告書には、実行委員会についての言
及がなく、第17回広島国際アニメーションフェスティバルの開催という補助対象事業は、広島市文化
財団が単独で実施したかのように読み取れる記載内容になっている。事業実施報告書には、実行委員会
が補助対象事業を実施した旨が明記されるべきである。
 また、事業実施報告書における「4事業の実施効果」については、「市民に芸術文化に係る鑑賞の場
を積極的に提供することにより、市民の芸術文化に対する関心と理解を深めることができ、広島市の文
化の振興と向上に寄与することができた。」という記載にとどまっているが、これは、平成28年度及
び平成29年度の広島国際アニメーションフェスティバルの開催補助金の事業実施報告書と一字一句違
わず、同じ記載となっていた。
 補助金は市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して交付するものであり、最少
の経費で最大の効果を挙げるようにする必要がある。しかし、事業実施報告書の記載を見る限り、事業
の経済性、効率性及び有効性について、その費用対効果を検証することはできない。事業の経済性、効
率性及び有効性について、その費用対効果を検証することができないにもかかわらず、担当課は補助金
額を確定しており、このような運用はするべきではない。
 広島市文化財団が担当課に提出した本補助金に関する収支決算書において、本補助金がどのような費
目にいくら使われたかという点については、「文化行事開催費・負担金及び補助金、決算額84,21
1千円(うち、本補助金の決算額は75,414千円)」という1つの勘定科目で表示されているが、
この収支決算書の記載では、補助事業に係る経費について、単価、数量等が適正であったか、本補助金
は有効に使われたのかという視点から検証することは不可能である。
 今後は、本補助金に関する事業実施報告書、収支決算書においては、補助事業を実施したのは実行委
員会であることを明記し、実行委員会から広島市文化財団に提出された「事業終了報告書」に記載され
た収支の詳細等についての内容を反映させ、具体的な事業の成果や事業費の説明等を記載するよう、担
当課は広島市文化財団に対して指導し、補助金の額を確定する必要がある。
ウ 帳簿等の整備について
 広島市補助金等交付規則第11条により、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳票
の備え付けと5年間の保存が義務づけられており、これに従い、広島市文化財団は、実行委員会に対し
て2回行った補助金の支払に関する書類及び帳票を備え、平成30年度終了後、5年間保存する必要が
ある。
 一方、広島市文化財団が実行委員会に交付した平成30年4月1日付けの補助金の交付決定に関する
書類においては、証拠書類及び帳簿の保存期間に関する定めがない。
 補助事業の経費の収支については、実行委員会が作成した会計帳簿に記録され、見積書・納品書・領
収書等と併せて実行委員会が保管しているが、これらについても、広島市補助金等交付規則第11条の
適用を受けるべきものであり、担当課又は広島市文化財団は実行委員会に対して、平成30年度終了
後、5年間保存するよう指導する必要がある。

監査の結果を受けて、
本補助金に係る令和2年
度の交付申請書及び事業
実施報告書について、本
市から広島市文化財団が
受け取った本補助金の全
額は実行委員会に対して
補助金として支払う旨及
び本補助事業の実施主体
は実行委員会である旨を
明記し、事業実施報告書
における「4事業の実施
効果」の記載について、
実行委員会から広島市文
化財団に提出された「事
業終了報告書」に基づき
具体的に記載するよう、
広島市文化財団に指導し
た。
 その結果、補助金交付
申請書及び事業実施報告
書において、指導内容が
反映されていることを確
認した。
 また、本市は、実行委
員会の事業計画書、収支
予算書、資金収支計画書
の内容を確認した上で広
島市文化財団に対する補
助金の交付決定を行うと
ともに、補助金の交付決
定通知書に広島市文化財
団が実行委員会に対し、
実行委員会においても帳
簿等を5年間保存してお
かなければならない旨指
導することを明記した。
 なお、実行委員会への
支払について、令和3年
度からは、民間からの補
助金を活用するため広島
市文化財団を経由して交
付する補助金以外は、本
市から負担金として直接
交付することとした。

6 監査の意見及び対応の内容

 (1) 補助金の概算払額の適正化について(広島市文化財団文化事業部の管理運営事業等に対する補助(補助金))
   (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課)

監査の意見

対応の内容

広島市文化財団文化事業部の管理運営事業等に対する補助金(以下「本補助金」という。)は、
担当課から広島市文化財団に対して、毎月、概算払が行われ、年度末に精算額を決定し、翌年度5
月末までに広島市文化財団が広島市に対して返納するという流れになっている。
 平成30年4月1日付けで担当課から広島市文化財団に交付された本補助金に係る「補助金交付
決定通知書」には、月次の概算払額(以下「交付予定額」という。)が記載されているが、「な
お、第2回目以降は、資金収支計画書を提出し、それに基づいて交付する。」旨が記載されていた。
 広島市文化財団が月次で作成し担当課に提出した「資金収支計画書」は、実際には当月に支出見
込みがないにもかかわらず、前月までに概算払を受けた補助金の未執行額を全額当月に執行すると
いう算定方法に基づいた支出見込額が計上されていた。これは、当月以降の補助金の概算払額を交
付予定額どおりとするために、実態と乖離した支出見込額を記載したものである。
 担当課は、「資金収支計画」に基づいて、交付予定額どおりの補助金の概算払を行い、平成30
年度においては、本補助金のうち文化事業部管理運営事業で、合計79,727千円の概算払の戻入
が発生しており、概算払の金額算定が結果として相当ではなかったと認められる。本補助金の文化
事業部管理運営事業については、平成30年度のみならず、平成28年度で24,158千円、平成
29年度で35,720千円の概算払の戻入が生じており、資金管理、事務処理の効率性の観点か
ら、問題がある。
 広島市文化財団が月次で提出する資金収支計画書は、担当課が補助金の執行状況を把握する唯一
の重要な書類であるといえる。
 担当課は、広島市文化財団に対して、補助事業の進捗状況の実態を正しく反映し、より精度の高
い支出見込額を記載した資金収支計画書を提出するよう指導し、概算払の金額が過大にならないよ
うに努めるべきである。

監査の意見を受けて、補助
金の概算払の金額をより適正
にするため、本市は広島市文
化財団に対し、毎月提出する
資金収支計画書の内容を前月
までの補助事業の執行状況を
反映させたものにするよう指
導した。
 その結果、令和2年度の本
補助金に係る戻入額は26,
647千円で、その戻入額の
決算額に対する割合は約5.
9%となり、平成31年度の
約18.9%、平成30年度
の約18.5%と比較して改
善が見られた。
 引き続き、広島市文化財団
に対して必要な指導を行い、
概算払の金額が過大にならな
いよう努める。

平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(市民局及び経済観光局)

1 監査意見公表年月日

平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年2月24日(広経雇第55号)

4 監査のテーマ

文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について

5 監査の意見及び対応の内容

(広島市五日市公民館及び広島市佐伯勤労青少年ホーム)合築施設における管理運営等について
 (所管課:市民局生涯学習課及び経済観光局雇用推進課)

監査の意見

対応の内容

同一の建物内において、広島市五日市公民館と広島市佐伯勤労
青少年ホームは、それぞれの所管区域の諸室を受け持ち、独立し
て管理運営等を行っている事案が見受けられた。
 広島市においては、同一の建物に設置されている広島市五日市
公民館及び広島市佐伯勤労青少年ホームを管理運営するに当た
り、広島市五日市公民館の利用者数に比して広島市佐伯勤労青少
年ホームの会員利用者数が少ないことを踏まえ、それぞれ独立し
て行われている所管施設の使用受付事務を一体的に行うなどし
て、経営管理事務の効率化、経費の節減を図るとともに、利用者
の利便性を高める方策を検討されたい。

監査の意見を受けて、広島市五日市公民館及び広島市佐伯勤労
青少年ホームの管理事務の効率化等について検討を行ってきた中
で、広島市佐伯勤労青少年ホームについては、「広島市公共施設
等総合管理計画」に基づき、そのあり方に係る検討も併せて進め
てきたところ、本市に3館ある勤労青少年ホームの全てを令和4
年3月31日をもって閉館した。
 そして、監査の意見にあった広島市佐伯勤労青少年ホームで
あった施設については、令和4年4月1日以降、広島市五日市公
民館の一部として一体的に管理している。

令和2年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(健康福祉局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)

2 包括外部監査人

中川 和之

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年2月8日(広障福第234号)、同年3月3日(広健保第505号)及び同月7日(広健保第508号)

4 監査のテーマ

扶助費に係る財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

自動車の保有が否認されている生活保護受給者に対する指導(その1)
(所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の結果

措置の内容

 <内容>
 自動車の処分指導に従う生活保護受給者が大部分である一方、自動車の保有につ
いて処分指導しているにもかかわらず、複数年にわたり従わないケースが散見され
る。現在は、生活保護法第27条に基づく文書指導は行っておらず、同条に基づか
ない口頭指導にとどまっているものが多い。
 <とるべき対応>
 指導の実効性を確保するため、生活保護法第27条に基づく口頭指導及び文書指
導を行うようにすべきである。

監査の結果を受けて、令和3年2月の生活課
長会議及び保護係長会議において、自動車の保
有について福祉事務所の口頭指導等により具体
的な処分方法を提示してもなお、自動車を保有
し続ける被保護者については、当該被保護者の
能力や健康状態等を鑑みたとしても、長期にわ
たり指導に従っていないものと判断される場合
は、生活保護法第27条に基づく文書による指
導指示を検討するよう周知を図った。

6 監査の意見及び対応の内容

 (1) 障害者福祉に係る支援事業(広島市障害福祉計画の評価)
   (所管課:健康福祉局障害福祉部障害福祉課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 障害者総合支援法第88条の2において、「市町村障害福祉計画」について、
「市町村は定期的に(省略)調査、分析及び評価を行い、必要があると認められる
ときは、(省略)変更すること、又はその他の適切な措置を講ずるものとする。」
と規定されている。また、国が示す「障害福祉計画策定に係る実態調査及びPDC
Aサイクルに関するマニュアル」では、例として庁外組織である障害自立支援協議
会と連携した評価方法が記載されているが、広島市では障害者施策推進協議会で計
画進捗を調査審議する体制となっている。
 しかしながら、広島市障害者施策推進協議会の開催状況は、平成31年度は開催
実績がゼロとなっていることから、障害者総合支援法第88条の2にある評価の手
続が完了していないと考えられる。
 担当者へのヒアリングによれば、市が作成した障害福祉計画の評価についての意
見聴取は、平成31年度は令和2年3月に開催予定として委員等の日程調整をして
いたが、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、一堂に会しての協議会の開催を断
念したところ、その際リモートや文書会議による開催は検討しなかったという趣旨
の回答であった。
 <とるべき対応>
 市町村障害福祉計画の評価、更新及びその後の措置は扶助費の執行に少なからず
影響を及ぼすものであり、コロナ禍であってもリモート会議等の方法で、「障害福
祉計画策定に係る実態調査及びPDCAサイクルに関するマニュアル」を参考にし
た上で、障害者施策推進協議会から意見を聴く場を設け、適切な評価が行われるよ
う努める必要があると考えられる。

 市町村障害福祉計画・障害児福祉計画(以下
「計画」という。)の評価は、「障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律」及び「児童福祉法」により、市町村が行う
ことになっているところ、毎年度、本市におい
て計画の評価を行った上で、その結果について
広島市障害者施策推進協議会(以下「協議会」
という。)に報告している。
 平成31年度については、本市において計画
の評価は行ったが、新型コロナウイルス感染拡
大防止のためリモート等も含めて協議会は開催
しなかった。
 しかし、令和2年度については、令和2年1
1月及び12月、令和3年3月に協議会を開催
し、そのうち、令和2年12月の第2回協議会
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため書
面開催とした。
 監査を意見を受けて、引き続き、状況に応じ
た協議会の開催手法を検討し、意見聴取に努め
る。

 (2) 障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療(更生医療)における事後申請)
   (所管課:健康福祉局障害福祉部障害福祉課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 更生相談所によるマニュアルでは、新規手続において「心臓機能障害など、医療
の緊急性が求められる場合は事後申請でも認めているが、それ以外の障害について
は計画的な医療が可能であることから、原則事後申請は認めていません。」と明記
されており、例外事例が列挙されている。
 一方でこの新規手続と異なり更新手続においては、事後申請を認める例外事例の
基準がないなか、自立支援医療の適用が途切れることがないよう実務の運用におい
て事後申請を認めている事例が見受けられた。
 また、南福祉事務所における申請書のサンプルでは受付印が押印されていないも
のが1件あった。
 <とるべき対応>
 このため、新規手続と同様に更新手続においても、公平性の観点からマニュアル
等で例外事例の基準を設けることが望ましい。
 申請書への受付印の押印について、当該申請書は継続して支給認定を受けたいと
の意思を表明するものであり、その受理に当たっては適切に運用されることが望ま
しい。

 自立支援医療(更生医療)の更新手続につい
ては、同医療の受給対象者がやむを得ない理由
により有効期間の終期までに申請ができなかっ
た場合において、更生相談所の判定により、病
状の変化及び治療方針の変更がないことが確認
できるときは、例外的に事後申請を認める運用
を行っている。
 監査の意見を受けて、より適切な事務を執行
するため、更新手続においても例外的に事後申
請を認める場合の基準を令和4年2月16日付
けで事務手順書に明記した。
 また、申請書の受理について、適切に運用す
るよう南福祉事務所に対して指導した。
 今後とも、事務手順書等に基づき、適切な事
務処理に努める。

 (3) 障害者福祉に係る支援事業(広島市障害者施策推進協議会の運営体制)
   (所管課:健康福祉局障害福祉部障害福祉課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 広島市障害者施策推進協議会において委員名簿(任期:2年間 平成30年6月
1日~令和2年5月31日)によれば、委員が23名選任されている。また、広島
市障害者施策推進協議会の下位組織として、専門部会や運営会議の設置はされてい
ない。
 他の自治体の障害者施策推進協議会の委員数は以下のとおりである。

政令指定
都市
人口
(百万人)
委員数(人) 下位部会 部会兼務委員(人)
横浜市 3.7 24 12
名古屋市 2.2 20 10
札幌市 1.9 18
広島市 1.1 23
 他の自治体では部会の設置を行っているところもあり、委員23名の数を見ると
人口の割に多いと考えられる。また、障害者施策推進協議会のみで同一の議題につ
いて協議・議論するよりも、専門部会で検討した結果を報告・協議することが、効
果的及び効率的な協議会の運営になるのではないかと考えられる。
 市の回答としては、障害福祉サービスや地域生活支援事業等、障害児通所支援等
について、障害当事者のニーズや地域の支援団体の状況等を踏まえた施策の計画的
な推進や支援体制の整備を図るため、広島市障害者自立支援協議会を設置、開催し
ており、協議された広島市障害者計画等に基づく施策に関する進行管理や調査審議
事項は、適宜、広島市障害者施策推進協議会にも報告の上、意見聴取や合議を受け
ているところであるとのことであった。
 また、障害者施策推進協議会と障害者自立支援協議会は別委員が就任している
が、その所属団体等の大半は同じ属性の機関となっているとのことである。
 <とるべき対応>
 広島市障害者自立支援協議会は、あくまで別委員により構成される広島市障害者
施策推進協議会とは異なる組織であり、専門部会の役割とは別であると考えられ
る。必要に応じて障害者施策推進協議会に専門委員を追加して相当の知見・経験を
有する者で検討を行う等の工夫を検討することが望ましいと考える。

 広島市障害者施策推進協議会では、様々な分
野の専門家や障害当事者など多業種の機関・団
体の構成員が組織横断的な議論を交わしながら
各種施策の検討等を行っている。
 監査の意見を受けて、議題等に応じて専門委
員の活用に努めていく。

 (4) 障害者福祉に係る支援事業(障害福祉等に関するアンケート調査結果)
   (所管課:健康福祉局障害福祉部障害福祉課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 平成29年にアンケートが実施され、「障害福祉等に関するアンケート調査結
果」にあるとおり、第5期広島市障害福祉計画の策定の基礎として、障害福祉サー
ビスに対するニーズ等を把握することが目的で行われたものである。
 調査の規模としても5,600通を発送して、2,916通の回答を得ており、そ
の内容はアンケート調査結果報告書【概要版】として取りまとめられ、結論部分で
は、今後の取組や検討の必要性が簡便的に記載されるとともに、計画策定時の意見
聴取を行う広島市障害者施策推進協議会に提出されている。ところが、障害福祉計
画には障害福祉サービス等の量の見込みは記載されているが、実績値等を考慮した
ものはあるものの、アンケート調査結果を踏まえたものにはなっていないとみられ
る。
 市の回答としては、一時点の対象者抽出による調査結果のみでは、偏った目標数
値となる可能性があることから、障害福祉サービス見込量には直接反映させてはい
ないとのことであった。
 <とるべき対応>
 国は、平成26年度に「障害福祉計画策定に係る実態調査及びPDCAサイクル
に関するマニュアル」を策定し、地方自治体による障害福祉計画策定において障害
者等のニーズを把握した状況をサービス見込量の推計に反映するための例を示して
いるが、その具体的な対応は各自治体に委ねられているとともに、調査結果を反映
する方法も、自治体により違いがある状況となっている。
 このため、国は同マニュアルを令和2年に改訂し、サービス見込量の推計に当た
り調査結果を具体的に反映するための手順例を示し、障害者等のニーズに応じた推
計を行うよう各自治体に求めているところである
 こうした国の動きを踏まえ、市民ニーズに応じたより効果的な施策を展開するた
めに、サービス見込量の推計が行えるようなアンケート調査の実施方法や分析手法
などを検討することが望ましい。

 平成29年に実施した「障害者福祉に関する
アンケート調査」に基づく障害福祉サービスに
対するニーズ等については、「広島市障害者計
画〔2018-2023〕」や第5期広島市障
害福祉計画・第1期広島市障害児福祉計画の策
定に際して参考としている。
 監査の意見を受けて、できるだけ精緻な障害
福祉サービス量の見込みが立てられるよう、ア
ンケート調査については令和4年度に実施内
容・方法等を検討した上で実施し、その結果を
令和5年度の障害福祉計画・障害児福祉計画の
改定に反映させることとしている。

 (5) 生活保護法第29条の規定に基づく資産調査の未回収
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 「関係先調査伺い(に代わる書類を含む:押印あり)」について、生命保険会社
及び金融機関からの回答について、数か月経過していても未回収であるものが存在
した。
 「関係先調査伺い」により行った資産調査の回答を、生命保険会社及び金融機関
から回収する手続は、資産調査としては重要な手続であり、網羅性の観点から送付
先からは適時に全てを回収することが望ましい。しかし、民間企業の回答義務や法
的強制力がないため、全件回収は困難であることも理解できる。この点、担当者の
違いにより、金融機関への確認状況が異なる。民間企業には回答義務や法的強制力
がないとしても、未回収のまま放置せず回答できるか否かの確認程度は行い、その
結果を記録に残しておくことがより適切である。
 <とるべき対応>
 期間の基準を設けるなどし、未回収先に回答の再依頼や回答できるか否かの確認
程度は実施し、その結果を記録しておくべきである。

 監査の意見を受けて、令和3年2月の生活課
長会議及び保護係長会議において、生活保護保
第29条に基づく資産調査の回答に未回収のも
のがある場合は、調査先に対し回答の再依頼や
回答の可否についての確認を行い、回答が未回
収となった経緯をケース記録に記載するなど、
適切に対応するよう周知を図った。

 (6) 自動車の保有状況の記載漏れ
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 当資料を試査した結果、自動車の処分指導に従わず保有を継続している被保護世
帯について、当資料への令和元年度分の記載が漏れているものが存在した。
 <とるべき対応>
 当資料は、外部報告のための資料ではなく、記載が漏れているからといって何ら
かの法規範に反するものではないが、内部管理に関する資料として重要なものであ
るため、適切な記載が求められる。

 監査の意見を受けて、令和3年2月の生活課
長会議及び保護係長会議において、自動車の保
有状況に係る資料に、前年度登載されている自
動車に漏れがないか、登載されていない場合は
処分等の異動があるかを確認し、適切な資料を
作成するよう周知を図った。

 (7) ケース記録票記載について
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 ケース記録表が承認後に修正や更新がなされる場合は、改ざん防止の観点から基
本的に二重線が引かれて訂正印を押印するという運用を行っている。
 しかしながら、サンプルの中には、訂正印が押印されていないもの、修正液や
テープによる修正で訂正印が押印されていないものが散見された。また、別紙に印
字したものを切り貼りする場合に、一部に割印がされていないものが存在した。さ
らに、修正液を使用しているが訂正印がない記録や一部に鉛筆書き(保護台帳も鉛
筆書き散見)で記載されている書面があった。
 現在は、ケース記録票に二重線を引いた上で手書きをする、パソコンでタイプし
たものを印字、別紙を切り取って貼付けをするなどして修正や更新をしている。貼
り付け、二重線による修正、修正液を使用する場合は、訂正印の押印を徹底される
ことが望ましい。また、改ざん防止の観点から、鉛筆ではなくボールペンを利用す
るべきであると考えられる。
 <とるべき対応>
 ケース記録票など重要な行政書類については、全職員に対し適切な修正方法の周
知及び指導を徹底する。

 監査の意見を受けて、令和3年2月及び5月
の生活課長会議及び保護係長会議において、本
市の「文書事務の手引」に従って、文書を修正
する方法については、別紙の貼付けや二重線に
より訂正する際には訂正印を押印するなど、適
切に対応するよう周知を図った。

 (8) 生活保護申請書、収入申告書及び資産申告書の日付
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 生活保護申請書、収入申告書及び資産申告書の日付が未記載で受付印のみ押印
(日付あり)されているものが散見される。
 生活保護申請書について、日付のある受付印だけでも生活保護の開始日は明確で
あるが、生活保護申請書等の日付は、これらの書類を作成した日付を明確にするこ
とができるので、記載の指導を徹底するべきである。
 <とるべき対応>
 申請者又は生活保護受給者が、生活保護申請書、収入申告書及び資産申告書の日
付を記載するように、現場職員に指導を実施する。

 監査の意見を受けて、令和3年2月及び5月
の生活課長会議及び保護係長会議において、申
請者等による日付の記載を徹底させるよう周知
を図った。

 (9) 生活保護法第29条の規定に基づく資産調査の修正
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 生活保護法第29条の規定に基づく関係先調査伺い調査について、回答に修正
テープが貼られ、割印がないものがあった。
 担当者によると金融機関が修正テープを使用しているとのことであり、誰がどの
ような修正を加えたか不明となっており、修正事項は明確にすべきであると考えら
れる。さらに、金融機関が修正テープで修正しているならば再発送手続をすべきで
あると考えられる。
 <とるべき対応>
 金融機関の回答に義務や法的拘束力がないため、再発送が難しいならば、電話な
どで事実確認の上、当該事実について記録し、責任の所在を明確にしておくべきで
ある。

 監査の意見を受けて、令和3年2月の生活課
長会議及び保護係長会議において、生活保護法
第29条に基づく資産調査の回答に金融機関等
による修正テープでの内容の訂正がある場合
は、当該金融機関等へ事実確認を行った上で、
ケース記録に当該事実の結果を記載するなど、
適切に対応するよう周知を図った。

 (10) 相談・面接票の配布資料チェック欄の利用
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 申請意思のあるものに対し各種書類を配布しているにもかかわらず、配付書類に
チェックのないものがある。適切に配布資料を把握するためにもチェックリストの
徹底した記録が求められる。
 <とるべき対応>
 ケースワーカーに、相談・面談票の配布資料チェック欄の利用指導を徹底する。

 監査の意見を受けて、令和3年2月及び5月
の生活課長会議及び保護係長会議において、申
請意思のある者に対して各種書類を交付した場
合は、相談・面接票の交付資料チェック欄に必
ずチェックを入れるよう周知を図った。

 (11) 自動車の保有が否認されている生活保護受給者に対する指導(その2)
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 生活保護受給者について、自動車の保有が認められなかったために知人に売却し
たが、売却価格の妥当性が検証されておらず、サンプルの中には5千円で売却され
たため収入認定されていないものも見られた。
 <とるべき対応>
 生活保護受給者に対しては、自動車の売却時に買取り業者に見積りを取ることを
指導すること及びインターネット上での販売価格等を調査することによって販売価
格の妥当性を検証した上で、記録を残すべきであると考えられる。

 監査の意見を受けて、令和3年2月の生活課
長会議及び保護係長会議において、被保護者に
対して自動車の売却時に買取業者から見積りを
取るよう指導すること及び各区生活課において
インターネット上での販売価格等を調査するこ
とにより、売却額の妥当性を検証した上で収入
認定を検討し、ケース記録に検討結果を記載す
るよう周知を図った。あわせて、本市が平成1
9年4月に作成した「自動車処分マニュアル」
について、売却価格の具体的な検証手順を追加
するなどの改訂を行い、令和4年3月から運用
している。

 (12) スマートフォン等タブレット端末の導入
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 個人情報漏洩防止の観点から、ケースワーカーが家庭訪問する際に、生活保護帳
簿から必要箇所をメモ書きした上で、訪問を行っている。膨大な情報から一部のみ
をピックアップして行われるコミュニケーションは非効率であり、メモ書きの紛失
も生じると考えられる。担当者によれば訪問調査の際に、挙証資料の取得や緊急時
の連絡などにスマートフォンの需要があるものの、公用のスマートフォンは配備さ
れていないとのことである。
 <とるべき対応>
 職員の位置情報の把握、情報の漏洩防止という安全性の観点及び業務の効率化の
観点から、調査訪問の際には、公用のスマートフォンやタブレット端末の利用を検
討することが望ましい。

 国は、令和2年12月25日に閣議決定され
た「デジタル・ガバメント実行計画」に基づ
き、地方公共団体における業務プロセス・情報
システムの標準化を推進している。このうち生
活保護業務については、令和4年度に標準仕様
を定め、令和7年度中の標準システムへの移行
を目指している。
 この標準仕様には、タブレット端末等を活用
するシステムも組み込まれる予定であることか
ら、標準システムへの移行作業において、タブ
レット端末等の導入についても併せて検討して
いくこととしている。

 (13) ケース診断会議議事録の起案日
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 ケース診断会議議事録の起案日、会議日、決裁日等、日付が空欄のものが散見さ
れた。
 また、ケース診断会議の開催日より議事録の作成日が前となっているものも散見
された。
 <とるべき対応>
 ケース診断会議は市としての判断を決定する際に開催される重要な会議であり、
日付は正確に記録すべきである。また、ケース診断会議の議事録は会議後に判断の
正当性を検証する必要が生じた際の資料となるものであり、日付の記入については
正確性を確保すべきである。

 監査の意見を受けて、ケース診断会議の議事
録について、決裁日を記載するように様式を変
更した上で、令和3年2月の生活課長会議及び
保護係長会議において、変更後の様式を使用
し、日付は必ず記載することについて周知を
図った。

 (14) 生活保護法第63条の返還を求める可能性がある場合の通知
   (所管課:健康福祉局保護自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 広島市においては、国が文書による通知をすべきとしている場合以外に、文書で
通知すべき場合を追加する運用をしているが、監査を実施したところ、これらの場
合以外でも年金を遡及して数十万円受領した結果、返還義務の認識が不十分なため
か、返還をする前に費消してしまい、一括返還ができなくなり、分割納付となって
いる事例が散見された。
 <とるべき対応>
 事前に文書を被保護者に示していれば、返還義務を強く意識づけることができ、
費消されなかった場合、一括返還が可能になることから、文書により通知すべき場
合の対象範囲を更に拡大することについて検討すべきであると考える。

 監査の意見を受けて、令和3年2月の生活課
長会議及び保護係長会議において、被保護者に
対して文書による指導指示を行う場合に「年金
を受給することが確実な場合」を追加すること
について説明した上で、その解釈を「一括返還
が困難となる可能性が高いおおむね6か月以上
遡及して年金を受給することが確実な場合」と
し、同年11月に各区の生活課長及び保護担当
課長に対し通知した。

令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(水道局)

1 監査意見公表年月日

令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

中川 和之

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年3月1日(広水財第127号)

4 監査のテーマ

水道事業に関する経営管理について

5 監査の意見及び対応の内容

 (1) 決算報告書等の決裁について
   (所管課:水道局財務課)

監査の意見

対応の内容

現状(問題点)
 広島市水道局会計規程第112条に、「財務課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作
成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。」とあるが、令和2年度の決算報告書等
の決裁日は令和3年5月28日であり、決裁に遅れが生じている。
監査人の意見
 広島市水道局会計規程第112条に、決算報告書等の提出について以下のとおり規定されている。
第112条 財務課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて管理
者の決裁を受けなければならない。
⑴ 決算報告書
⑵ 損益計算書
⑶ 貸借対照表
⑷ 剰余金計算書又は欠損金計算書
⑸ 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
⑹ 事業報告書
⑺ キャッシュ・フロー計算書
⑻ 収益費用明細書
⑼ 固定資産明細書
⑽ 企業債明細書
⑾ 継続費精算報告書
⑿ 基金運用状況調書
 したがって、令和2年度の決算報告書等は令和3年5月20日までに決裁を受けなければならない。
 しかしながら、令和2年度の決算報告書等の決裁日を確認したところ、決算報告書等の決裁日は令和3
年5月28日であり、決裁に遅れが生じていた。
 この点、平成30年度及び令和元年度の決裁日は5月20日であり期日内に決裁されているが、平成3
0年度、令和元年度及び令和2年度全ての広島市水道事業決算報告書等の提出についての起案書の起案日
が決裁期限の5月20日である。

年度 起案日 決済日
平成30年度 令和元年5月20日 令和元年5月20日
令和元年度 令和2年5月20日 令和2年5月20日
令和2年度 令和3年5月20日 令和3年5月28日
 広島市水道事業決算報告書等の提出について、以下の理由等から起案日から決裁まで余裕をもてる対応
が望ましい。
・  決裁の過程で何らかの誤謬や不備が判明した場合にそれらの対応に時間がかかる。
・  決裁権限者が決裁期日に不在である可能性がある。

 監査の意見を受けて、
決裁の過程で誤謬・不備
が判明した場合や決裁権
限者が不在である場合に
対応できるようにするた
め、令和4年3月に市長
への提出期限のみ定める
よう広島市水道局会計規
程を改正した。
 令和3年度決算報告書
等については、この改正
後の規程により、令和4
年5月20日に起案し、
同月31日に管理者の決
裁を受け、同日に市長に
提出した。

 (2) 「広島市水道ビジョン」のフォローアップについて
   (所管課:水道局財務課)

監査の意見

対応の内容

現状(問題点)
 現行の「広島市水道ビジョン」は平成30年2月に改定され、向こう10年間(平成39年度)までの
事業運営の指針を定めている。「広島市水道ビジョン」ではまず基本理念を掲げ、その理念に沿って施策
目標が定められ、施策目標達成のために主要事業を定め、主要事業遂行のための具体的な取組が示されて
いる。
 「具体的な取組」はいずれも水道事業にとって今後の事業継続・発展に欠かせない必要な施策であると
認められ、途切れることなく取組まなければならないものである。そのため「広島市水道ビジョン」で明
らかにした取組の全てについて水道事業に関わる関係者に報告する必要があると考えられる。具体的には
取組実施の有無、取組実施済であればその達成の状況、未達成であればその原因及び進捗状況、達成時期
の見通し等についてである。これらの取組について一部中期経営計画や広島市水道局ホームページなどで
周知をしているものの、一定様式に沿った一覧形式で水道事業関係者が確認できるものが見当たらない。
詳細情報
 「広島市水道ビジョン」作成の際の指針の一つである厚生労働省『「水道事業ビジョン」作成の手引
き』の、6作成要領、6.5検討の進め方とフォローアップ、(4)フォローアップでは、「水道事業者
等は、水道事業ビジョンに掲げる実現方策等を着実に推進する体制の構築に努める。また、目標の達成状
況、実現方策の実施状況について、定期的に評価し、関係者の意見を聴取しつつ、必要に応じて改定する
ことが望ましい。」と記載されている。
 厚生労働省『「水道事業ビジョン」作成の手引き』にもあるとおり、具体的な取組を公表したのであれ
ば、一定期間経過後にその達成状況、未達成であればその理由(原因分析)と進捗状況、達成の見通しに
ついて水道料金を負担する水道利用者へ報告・説明するべきである。この点を水道利用者(あるいは市議
会)に報告・説明しなければ毎回毎年同じ施策や取組の記載の繰り返しに終始し、取組の進捗がないと受
けとめられるのではないかと危惧される。
 他の自治体を見ると、中期経営計画の中で、過去に掲げた施策について一つ一つ具体的な実績数値を示
してその達成状況を説明している例がある(福岡市など)。また、未達成となった場合は、その原因を記
述し、進捗状況も数字を用いて説明し、さらに今後の達成が見込まれる時期も明示している。
監査人の意見
 当然各施策(具体的な取組)には重要度や優先度が中期経営計画期間や年度によっても異なるので、全
てについて詳細に説明することは難しいとしても、例えば重要施策や重要な取組については中期経営計画
を公表するごとに、その他の取組についても一定期間ごとに具体的かつ分かりやすい報告が必要であると
考える。
 この点について広島市水道局は、「広島市水道ビジョン」の実行計画である中期経営計画では、「広島
市水道ビジョン」の五つの施策目標に対し、特に注力していくものや計画的に取り組んでいく必要がある
事業について、目標管理の項目として10項目を設定し、その達成状況や未達成の原因等について、中期
経営計画やホームページへ掲載を行っていることから、「広島市水道ビジョン」の一定のフォローアップ
はなされていると考えているとのことである。
 確かに中期経営計画や水道局ホームページ、パンフレットにより水道局の施策の実施状況について触
れ、報告は行われている。しかし、中期経営計画では目標値に対する実績値と未達成の場合の原因の記載
が具体性に欠け、状況を詳細に把握しにくいのではないかと思われる。一定の様式で各取組について一覧
でき、詳細にその状況を把握できる報告を行うことが水道利用者をはじめ、各関係者の水道事業に対する
理解に資すると考える。

 「広島市水道ビジョ
ン」の実行計画である中
期経営計画の実績等の報
告については、これまで
も水道局ホームページに
おいて、毎年度、主要施
策の取組状況、経営の効
率化の進捗、財政収支計
画の計画と実績の比較及
び目標管理の達成状況を
一定様式に沿って掲載し
ている。さらに、計画期
間の終了後には、4か年
を総括した詳細な実績報
告を行っている。
 また、令和4年2月に
策定した中期経営計画
(令和4年度~令和7年
度)では、水道の安全性
・安定性を確保するため
の取組である主要施策な
どについて、具体的かつ
分かりやすい記載となる
よう見直しを行った。
 今後とも、本市水道事
業に対する理解を深めて
いただけるよう、中期経
営計画及び毎年度の実績
等の報告を通じて、「広
島市水道ビジョン」に掲
げた目標の進捗・達成
状況の情報発信に取り組
む。

 (3) 寄贈品の資産計上について
   (所管課:水道局財務課)

監査の意見

対応の内容

現状(会計処理、問題点)
 寄贈品の管理状況について質問したところ、寄贈品の管理表は作成されていないとのことであった。固
定資産台帳及び備品台帳を調査した結果、固定資産台帳には寄贈品は計上されておらず、備品台帳に絵画
10件、冷暖房機1件、物置3件、花瓶1件が計上されていることが確認されたが、寄贈を受けた際の財
務課への文書の報告、保存の手続が不明瞭であった。
監査人の意見
 広島市水道局固定資産規程には、資産の取得に際して、以下のように規定されている。
(取得前の処置)
第9条 各課長は、固定資産を買い入れ、交換し、譲り受け、又は寄附その他により取得しようとすると
きは、当該固定資産について必要な調査を行ない、権利の設定又は特殊の義務の負担があるときは、その
消滅その他必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得の手続)
第10条 各課長は、固定資産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁
を受けなければならない。
⑴ 取得しようとする理由
⑵ 用途又はその利用計画
⑶ 種類及びその明細
⑷ 相手方の住所、氏名及び所在地
⑸ 予定価額又は見積価額
⑹ 支出科目
 寄贈品については、寄贈者からの金額の聞き取りなどが出来ず、適切な会計処理のために、価格の見積
が発生することも想定される。資産受贈時に適切な処理がされたことを記録しておくためにも、固定資産
の取得に準じて文書の作成を行い、決裁を受け、文書が保存されるように、資産受贈時の手続を職員に周
知徹底することが望ましい。

 現在、水道局が備品と
して整理している寄贈品
は、主に五日市町合併の
際に引き継いだものであ
るが、一部の寄贈品につ
いては、寄贈を受けた際
に評価することなく備品
として整理していた。
 監査の意見を受けて、
今後、寄贈を受けた際に
は、必要な調査等を行っ
た上で、資産計上すると
きは広島市水道局固定資
産規程等に則った手続を
行うよう令和4年3月に
職員に対して改めて周知
を図った。

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広島市監査公表第7号

令和5年3月10日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表に

ついて

 地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監

査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置

の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和3年度監査の結果に対する措置の内容の公表

(企画総務局)

1 監査結果公表年月日

令和3年6月8日(広島市監査公表第8号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和5年3月3日(広企区第91号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

バーコード付き郵便物に係る特別料金の適用を受けることの徹底について
(所管課:企画総務局区政課)

監査の結果

措置の内容

 郵便物の発送に当たり、所定のバーコードが付された郵便区内
特別郵便物を利用者が一定数以上同時に差し出す場合は、一定額
が割り引かれた特別料金が適用されるサービスがある。
 この特別料金の適用については、本市では平成29年5月に庁
内において、その適用の可否の確認や適用を受けるための料金後
納郵便物差出票における記載欄の設定など、郵便物発送事務にお
いて郵便料金の割引を確実に受けるための注意喚起がなされてい
る。
 しかしながら、一部の区役所では、個人番号カード交付通知書
を一定数以上同時に郵送する場合において、料金後納郵便物差出
票の様式の不備等のため最も安価な特別料金の適用を受けること
ができなかった事例が見受けられた。
 ついては、一定数以上の郵便物の発送を伴う個人番号カード交
付事務を総括する企画総務局総務課は、当該事務を行う各区役所
の課に対し、郵便物発送に係る割引サービスの利用の徹底を図る
とともに、
当該事務を行う区役所の課においては、同様の郵便物発送事務を
行う当該区役所の他の課と連携しながら、関係機関と協議して料
金後納郵便物差出票の様式の改善を図るなど、再発防止に努めら
れたい。
 さらに、このような一定数以上の郵便物の発送事務は他の局で
もあり得ることから、文書の発送事務を総括・調整する部局にお
いて、全庁各課に対し郵便物発送に係る割引サービスの内容につ
いて改めて周知徹底を図られたい。

 監査の実施を受け、企画総務局総務課(以下「総務課」とい
う。なお、個人番号カード交付等の社会保障・税番号制度の総括
事務は令和4年度から同局区政課が所掌している。)から各区市
民課及び出張所に対し、速やかにその概要を周知し、注意喚起を
行うとともに、監査対象となっていない出張所についても、同様
の事案が発生していないことを確認した。
 今後の事務処理誤りを防止するための対策として、郵便物を発
送する際に使用する料金後納郵便物差出票の様式について郵便局
と協議して、バーコード割引欄及び確認者欄を設けて改善を図る
とともに、複数の職員で確認するようチェック体制を整備した。
また、内部統制におけるリスクとして認識し、リスク等一覧表に
追加することにより組織として引き継ぐことができるようにする
とともに、適正に事務が行われているか毎年度点検を行うことと
した。
 そして、これらのことを区政調整課長会議及び市民課長会議に
おいて説明し、適正な事務処理が行われるよう周知徹底を図っ
た。
 また、文書の発送事務を統括・調整する総務課として全庁各課
に対し、郵便物の発送事務における注意事項等について令和3年
5月に通知するとともに、同年6月に開催された全庁連絡調整会
議において説明を行い、再発防止の徹底を図った。さらに、令和
4年3月に全庁各課へ発出した文書集配業務に係る通知において
も上記注意事項等を添付した。
 平成29年に同様の監査指摘がなされていたにもかかわらず、
今回、同様の事務処理誤りが発生したことは、職員への継続的な
周知が行われていなかったためであることから、今後も毎年、年
度末に発出される同通知に注意事項等を添付することを継続して
職員へ周知を図り、再発防止に努めていくこととする。

(別紙)

令和3年度監査の結果に対する措置の内容の公表

(健康福祉局)

1 監査結果公表年月日

令和3年6月8日(広島市監査公表第9号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和5年3月3日(広保年第414号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

バーコード付き郵便物に係る特別料金の適用を受けることの徹底について
(所管課:健康福祉局保健部保険年金課)

監査の結果

措置の内容

特別郵便物を利用者が一定数以上同時に差し出す場合は、一定額
が割り引かれた特別料金が適用されるサービスがある。
 この特別料金の適用については、本市では平成29年5月に庁
内において、その適用の可否の確認や適用を受けるための料金後
納郵便物差出票における記載欄の設定など、郵便物発送事務にお
いて郵便料金の割引を確実に受けるための注意喚起がなされてい
る。
 しかしながら、一部の区役所では、国民健康保険証や国民健康
保険料納入通知書などを一定数以上同時に郵送する場合におい
て、料金後納郵便物差出票の様式の不備等のため最も安価な特別
料金の適用を受けることができなかった事例が見受けられた。
 ついては、一定数以上の郵便物の発送を伴う国民健康保険事務
等を総括する健康福祉局保健部保険年金課は、当該事務を行う各
区役所の課に対し、郵便物発送に係る割引サービスの利用の徹底
を図るとともに、当該事務を行う各区役所の課においては、同
様の郵便物発送事務を行う当該区役所の他の課と連携しながら、
関係機関と協議して料金後納郵便物差出票の様式の改善を図るな
ど、再発防止に努められたい。

 監査の実施を受け、健康福祉局保健部保険年金課から各区保険
年金課、地域支えあい課及び福祉課(以下「各区保険年金課等」
という。)に対し、本件事案の概要、郵便物を発送する際の注意
点等について通知を発出するとともに、各区保険年金課等の課長
会議等においても説明を行い、職員への注意喚起を図った。
 今後の事務処理誤りを防止するための対策として、郵便物を発
送する際に使用する料金後納郵便物差出票の様式について郵便局
と協議して、バーコード割引欄及び確認者欄を設けて改善を図る
とともに、複数の職員で確認するようチェック体制を整備した。
また、マニュアルを整備することにより、職員が事務処理のポイ
ントを理解し、かつ、組織として引継ぐことができるようにする
とともに、適正に事務が行われているか毎年度点検を行うことと
した。
 平成29年に同様の監査指摘がなされていたにもかかわらず、
今回、同様の事務処理誤りが発生したことは、職員への継続的な
周知が行われていなかったためであることから、今後も、事務処
理の実態に応じてマニュアルの更新等を適宜行うとともに、定期
的に各区保険年金課等に対して注意喚起を行い、職員へ周知を図
ることで再発防止に努めていくこととする。

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広島市監査公表第8号

令和5年3月28日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表に

ついて

 地方自治法第199条第14条の規定により、広島市長から監

査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置

の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和4年度監査の結果に対する措置の内容の公表

(消 防 局)

1 監査結果公表年月日

令和4年5月31日(広島市監査公表第22号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和5年3月22日(広消消第69号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

広島市消防団員共済会における体育行事助成金の給付及び精算事務について
(所管課:消防局消防団室)

監査の結果

措置の内容

 市は、市消防団員(以下「団員」という。)の相互扶助と福利の増進並びに消防
団の事業に対する助成を図ることを目的として設立された市消防団員共済会(以下
「共済会」という。)が実施する事業について、毎年度補助金を交付している。
 この共済会が実施する事業の一つに、各消防団が健康増進のための行事を実施し
たときに、その消防団に共済会が助成金を支給するという体育行事助成事業(以下
「本件助成事業」という。)がある。
 本件助成事業については、助成金の算定の基礎が参加団員数となっているにもか
かわらず、体育行事に参加していない団員のためにも参加賞が購入されるなどし
て、当該消防団の総団員数を参加団員数として助成金が精算されていた事例が見受
けられ、これにより、市の補助金の交付に適正さを欠く結果となっていた。
 これは、本件助成事業の趣旨が各消防団に十分に理解されておらず、共済会にお
ける申請・精算の審査も形式的であったことなどに加え、補助金が適正に使われて
いるか市においても確認されていなかったことによるものであると認められる。
 ついては、市において、補助金が適正に使われているか改めて確認し、その結果
必要な措置を講ずるとともに、今後このようなことのないよう、共済会に対し体育
行事助成金の適正な支給について指導されたい。

 監査の実施を受け、各消防署警防課の担当者
会議や各消防団の分団長以上会議で本件助成事
業の趣旨について改めて周知徹底するととも
に、体育行事終了後に参加者名簿及び領収書を
添付した上で精算させることを共済会に対して
指導した。
 また、体育行事に参加していない団員も算定
の基礎として支給された助成金のうち不適正と
認められるものについて、令和4年9月に本市
の補助金相当額を共済会から返還させた。
 なお、令和4年度は、本件助成事業が実施さ
れず、令和5年度以降は、共済会から本市への
本件助成事業に係る補助金の交付申請はされな
いこととなった。

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広島市監査公表第9号

令和5年3月28日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

 広島市長、広島市水道事業管理者及び広島市教育委員会から監

査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知

に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和2年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日

令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)

2 包括外部監査人

中川 和之

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年3月22日(広障自第580号)

4 監査のテーマ

扶助費に係る財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

 (1) 障害支援区分認定等審査会に係るマニュアルの修正・整備
   (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 「障害支援区分認定・支給決定事務処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の基本事
項において、障害支援区分認定等審査会における審査判定に出席する委員数は「概ね5人」と明記
されており、国の規定でも、合議体の委員数は、5人を標準として市町村が定めるものとするとの
記載がなされている。
 一方で、マニュアルの別項目においては委員数について「5人」と記載され、先の「概ね5人」
としている基本事項との整合性が取れていない。
 往査した中福祉事務所及び安佐南福祉事務所において5名未満で開催された実績のある障害支援
区分認定等審査会は以下のとおりである。

 

審査判定会議

参加委員数

中区

令和元年7月18日

4人

安佐南区

令和元年7月18日

3人

安佐南区

令和元年8月22日

4人

 上表のように委員がやむを得ず審査判定を欠席するなどにより5名未満で開催される場合もあ
る。
 また、「障害支援区分認定・支給決定事務処理マニュアル」においては、障害支援区分認定等審
査会における審査対象者が利用している施設等に属する者が審査会の委員として出席している場合
は、当該対象者の審査判定に限って、当該委員は判定に加わることができないこととなっている。
 議事録のなかには、当該対象者の利用している施設等に属する者が審査判定に参加していないこ
とが明記されておらず、この運用が適切にされているかが不明となっている。
 市の回答によれば、審査委員にとって利害関係のある障害者の審査案件は事前に他の福祉事務所
に送付しているとのことである。やむを得ない事情により他の福祉事務所へ送付できなかった場合
には、当該審査案件のみ審査を外れてもらうことになるとのことであった。
 <とるべき対応>
 障害支援区分認定等審査会における審査判定に出席する委員数については、マニュアルの「5
人」の記載との不一致を解消し、さらにマニュアル内での整合性を確認のうえ、マニュアルの修正
を行うことが望ましい。
 また、審査委員にとって利害関係のある障害者の審査案件について、やむを得ない事情により他
の福祉事務所へ送付できなかった場合には、審査委員が当該審査案件について審査に参加していな
いことを議事録に明記し、審査の公正が担保されていることを記録しておく必要がある。さらにこ
の場合の議事録への明記を手続としてマニュアルに記載すべきと考える。

 監査の意見を受けて、障害支
援区分認定等審査会における審
査判定に出席する委員数につい
て、マニュアル内の整合性が
取れるようマニュアルの記載を
「合議体を構成する委員の定数
は、5人を標準とする。」「合
議体は、これを構成する委員の
過半数が出席しなければ、会議
を開き、議決をすることができ
ない。」と修正した。
 また、審査委員のうち利害関
係のある障害者の審査案件につ
いて、当該委員の有無及びやむ
を得ず当該利害関係者の参加が
ある場合は、該当案件の審査に
参加していないことの記載を議
事録へ明記するようマニュアル
を修正した。
 マニュアルの修正について、
令和3年2月26日付けで各区
に文章で通知した後、同年3月
16日に開催した本庁と各区
との連絡会議において周知を図
り、適正な事務処理に努めるよ
う注意喚起を行った。その後、
マニュアルの一部を再度修正
し、令和5年2月17日付けで
各区に通知した。
 今後とも、継続して各区に注
意喚起を行い、適切な事務処理
に努めるものとする。

 (2) 訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見
   (所管課:健康福祉局障害福祉部障害自立支援課)

監査の意見

対応の内容

 <内容>
 自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援においては、更新時に事業者の意見を提出することに
なっている。
 安佐南福祉事務所で2か月分のサンプルとして検証した事業者意見のうち、「(8)一般就労や
他の事業への移行が可能か」という質問に対して、理由として「現状のままでは困難と思われる」
と記載されているものが1件確認された。
 訓練等給付費に係る支給決定の更新の際に求められる事業者意見は、支給判断の要否を決定する
上での資料となり、扶助費の金額に影響を与えることとなる。
 市の回答としては、国の事務処理要領において「それまでの利用実績、サービス管理責任者によ
る評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新の要否を判定する」と記載
されており、事業者意見の記載が十分でないものの当該要領に沿って事務処理を行っているとのこ
とである。また、担当者によれば事業者には参考例文を配布しているものの記載内容は事業者が例
文に則った具体的な理由の記載がない場合があるとのことである。
 <とるべき対応>
 事業者意見は更新の要否の判定に重要であることから、理由の記載内容を十分に確認の上、記載
内容が十分でない場合は事業者に対して再提出を求める又は修正を求める等十分な指導をすること
が求められる。

 監査の意見を受けて、支給決
定を行っている各区に対し、更
新時に事業者意見を受理する際
は、理由の記載内容を確認し、
その記載内容が不十分な事業者
があれば、再提出又は修正を求
める等指導を徹底するよう、令
和3年2月26日付けで文書で
通知するとともに、同年3月1
6日に開催した本庁と各区との
連絡会議において周知を図り、
適切な事務処理に努めるよう注
意喚起を行った。
 今後とも、継続して各区に注
意喚起を行い、適切な事務処理
に努めるものとする。

令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(水 道 局)

1 監査意見公表年月日

令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

中川 和之

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年3月22日(広水財第134号)

4 監査のテーマ

水道事業に関する経営管理について

5 監査の意見及び対応の内容

 (1) 廃止意思決定された固定資産(府中浄水場)の会計処理の検討について
   (所管課:水道局財務課、技術部調整課)

監査の意見

対応の内容

現状(会計処理、問題点)
 府中浄水場は、令和3年1月時点で廃止決定となっており、廃止意思決定時点で適切な会計処理の検討
がなされていない。府中浄水場に関しては、廃止後に府中配水池を更新するロードマップ表が作成されて
おり、具体的な廃止時期は見込まれている状況にあると理解できる。さらに、廃止時期が延長されている
ものの幹部会議等の協議がなされていない。
 広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画では雛型が公表されているが府中浄水場においても「広島市
水道局水道施設カルテ」で建物、施設等の状況を点数化して補修や補強または更新計画を策定するための
基礎資料として活用するため作成している。
監査人の意見
 府中浄水場は、令和3年1月時点で廃止決定となっていたことから、廃止意思決定時点で、令和3年3
月期決算において府中浄水場の固定資産について適正な会計処理(部分的な除却と減価償却における耐用
年数の短縮化)を検討しなければならない状況であったといえる。
 固定資産実査時に、府中浄水場廃止後に府中配水池を更新するロードマップを作成されていることを確
認しており、廃止までの期間見積も可能であると判断できる。
 水道施設カルテでは、府中浄水場は更新計画で「2017廃止」と記載されている。府中浄水場の水道
施設カルテは入力項目の一部に空白があり、更新時期を判断するための十分な情報が収集できているのか
疑問が残る。水道局は府中浄水場は合併町からの継承施設であり、詳細情報に不明な項目はあるものの、
維持管理に支障はないとのことである。しかし、諸事情があるとは考えられるものの、水道施設カルテを
十分活用して廃止決定後の残存耐用年数の見積等を行い、固定資産の会計処理の要否を適切に検討するこ
とが望ましいと考える。

 府中浄水場の固定資産
に係る会計処理について
は、本体施設の撤去に併
せて除却処理することと
していたが、監査の意見
を受けて、令和3年度決
算において、固定資産
の一部を除却する処理を
行った。
 また、減価償却におけ
る耐用年数の短縮化につ
いては、地方公営企業法
施行規則第15条第4
項各号に規定されている
事由のいずれにも該当し
ないことから行っていな
い。

 (2) 固定資産の登録単位について
   (所管課:水道局財務課、技術部調整課)

監査の意見

対応の内容

現状(会計処理、問題点)
 固定資産取得に当たって、工事の中で一体として取得する資産については「一式」として固定資産登録
しており、「一式」として登録した固定資産について一部除却が生じた場合は、割合に応じて除却処理を
行うこととしている。
 固定資産実査において、高陽浄水場の運転制御を行う中央監視制御装置の一部であるプリンタ装置を一
式として資産取得している事案があった。
詳細情報
                             (単位:千円)

資産番号

所在地

分類

資産名称

令和2年度
末帳簿価額

428032994

高陽浄水場

機械及び装置

プリンタ装置 場外系

409

監査人の意見
 固定資産台帳は固定資産をその取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理する
ための帳簿である。所有するすべての固定資産について、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載
したものであり、財務書類作成の基礎となる補助簿の役割を果たすとともに保有財産の適切な管理及び有
効活用に役立つものである。
 固定資産の耐用年数は、地方公営企業法施行規則別表第2号において種類、構造又は用途、細目により
分類したうえで規定されている。
 現状の処理のように、工事の中で一体として取得する資産を「一式」としてまとめて登録した場合に
は、本来であれば異なる勘定科目、耐用年数で登録するべき資産も主たる資産にまとめて登録されること
となる。少なくとも、勘定科目又は耐用年数が異なる資産については別に固定資産台帳への登録を検討す
ることが望ましい。

 監査の意見を受けて、
固定資産の登録単位につ
いては、工事の中で一体
として取得する資産であ
っても、勘定科目及び耐
用年数等を踏まえて固定
資産台帳に適切に登録す
るよう、改めて令和4年
3月に周知を図った。
 なお、中央監視制御装
置とプリンタ装置につい
ては、それぞれ固定資産
台帳に登録している。

令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

松本 京子

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年3月17日(広市教総施第66号)

4 監査のテーマ

財産に関する事務の執行及び管理について

5 監査の意見及び対応の内容

 (1) 公有財産の名称について(神田山教育施設予定地)
   (所管課:教育委員会事務局総務部施設課)

監査の意見

対応の内容

 現在は、牛田新町小学校、牛田中学校、広島商業高等学校の敷
地として利用されているにもかかわらず、名称が「神田山教育施
設予定地」のままである。適切な名称に変更することが望まし
い。

 監査の実施を受けて、令和4年10月に、公図等を基に公有財
産台帳に記載していた「神田山教育施設予定地」を「牛田新町小
学校」、「牛田中学校」及び「広島商業高等学校」にそれぞれ変
更した。

 (2) 所属替えについて(井口二丁目教育施設予定地)
   (所管課:教育委員会事務局総務部施設課)

監査の意見

対応の内容

 本物件にはアスレチック遊具が設置され、井口小学校の児童が
利用しているため、井口小学校の資産とすることが望ましい。

 監査の実施を受けて、令和5年1月に、公有財産台帳を修正
し、財産名称を「井口二丁目教育施設予定地」から「井口小学
校」とした。

 (3) 公有財産台帳への記載について(井口二丁目教育施設予定地)
   (所管課:教育委員会事務局総務部施設課)

監査の意見

対応の内容

 本物件の井口小学校側に設置されているアスレチック遊具設置
の経緯は不明であるが、工作物として公有財産台帳に記載されて
いないことから、公有財産台帳に記載し、適切に管理することが
望まれる。

 監査の実施を受けて、令和4年10月に、アスレチック遊具を
工作物として公有財産台帳へ記載した。


定期第1115号

令和5年5月1日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号