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広島市報

規則

○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第3号) 3

○広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規則(第4号) 3

○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第5号) 3

○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第6号) 4

告示

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 5

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 2件 5

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)一団地の住宅施設の変更 6

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 6

○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 7

○公印の印影印刷 8

○令和5年第1回広島市議会定例会の招集 8

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 8

○広島農業振興地域整備計画の変更 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 9

○子ども・子育て支援法による確認 10

○令和5年2月6日付け広島市告示第43号の一部訂正 10

○令和5年度の路面復旧監督費の単価 10

○公共下水道の供用開始 10

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 10

○市営住宅等附設駐車場の使用料 11

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 11

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 11

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 11

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 11

○自転車等の所有権の取得 11

○放置自転車等の撤去(中区) 11

○道路の区域変更(中区) 11

○道路の供用開始(中区) 11

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 12

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 12

○道路の区域変更(東区) 12

○放置自転車の撤去(東区) 12

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 2件 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 13

○放置自転車の撤去(東区) 13

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 13

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13

○放置自転車等の撤去(南区) 5件 13

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法による電線共同溝を整備すべき道路の指定(南区) 14

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 14

○放置自転車等の撤去(西区) 14

○都市公園法による都市公園の設置(西区) 14

○放置自転車等の撤去(西区) 2件 14

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 15

○放置自転車等の撤去(西区) 3件 15

○道路の区域変更(安佐南区) 15

○道路の供用開始(安佐南区) 15

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 16

○道路の区域変更(安佐南区) 16

○道路の供用開始(安佐南区) 16

○令和5年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 16

○道路の区域変更(安佐南区) 16

○道路の供用開始(安佐南区) 16

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 16

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 17

○上町屋二区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 17

○道路の区域変更(安佐北区) 17

○道路の供用開始(安佐北区) 17

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 17

○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 18

○放置自転車等の撤去(安芸区) 18

○建築基準法による道路の位置の廃止(安芸区) 18

○道路の供用開始(安芸区) 18

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 18

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 18

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 18

○道路の区域変更(佐伯区) 18

○道路の供用開始(佐伯区) 19

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 19

○道路の区域変更(佐伯区) 19

○道路の供用開始(佐伯区) 19

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 19

区告示

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐北区) 19

区選管告示

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区) 20

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 20

監査公表

○令和4年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 20

○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 20

○令和4年12月13日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 21

告示

広島市告示第32号

令和5年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年2月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

大五産業株式会社

デイサービス未来おおうち大手町

広島市中区大手町三丁目6番12号おおうちビル3F

地域密着型通所介護

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広島市告示第33号

令和5年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年2月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

onecalm株式会社

訪問介護事業所たいよう

広島市西区中広町三丁目14番15号

訪問介護

有限会社ケアネット広島

ホームルーム・リハナース

広島市南区旭一丁目17番8号2階

訪問看護及び介護予防訪問看護

社会医療法人清風会

五日市記念病院訪問看護ステーション

広島市佐伯区倉重一丁目95番地

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社ヤマウチ

ジョイリハ中広

広島市西区中広町一丁目7番6号

通所介護

WANICO合同会社

レッツ倶楽部井口台

広島市西区井口台三丁目33番25号ソフィアコート井口台Annex1階

通所介護

社会福祉法人三篠会

ユニット型特別養護老人ホーム三篠園

広島市安佐北区白木町井原1244番地

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第34号

令和5年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年2月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

onecalm株式会社

訪問介護事業所たいよう

広島市西区中広町三丁目14番15号

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

大五産業株式会社

デイサービス未来おおうち大手町

広島市中区大手町三丁目6番12号おおうちビル3F

1日型デイサービス

株式会社ヤマウチ

ジョイリハ中広

広島市西区中広町一丁目7番6号

1日型デイサービス

WANICO合同会社

レッツ倶楽部井口台

広島市西区井口台三丁目33番25号ソフィアコート井口台Annex1階

1日型デイサービス

株式会社ヤマウチ

ジョイリハ中広

広島市西区中広町一丁目7番6号

短時間型デイサービス

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広島市告示第35号

令和5年2月2日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路

  3・3・219号 五日市石内線

2 都市計画を変更する土地の区域

  広島市佐伯区八幡東四丁目、五日市町石内

3 図書の縦覧場所

  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第36号

令和5年2月2日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路

  3・3・702号 長束八木線

2 都市計画を変更する土地の区域

  広島市安佐南区八木六丁目

3 図書の縦覧場所

  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第37号

令和5年2月2日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)一団地の住宅施設を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)一団地の住宅施設

  基町一団地の住宅施設

2 都市計画を変更する土地の区域

  広島市中区基町

3 図書の縦覧場所

  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第38号

令和5年2月2日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、都市計画法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

 ⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

 ⑵ 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都石内湯戸地区地区計画(決定)

広島市佐伯区五日市町大字石内の一部

2 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第39号

令和5年2月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき、広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。

 なお、この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

第52条第1項第8号の規定に基づき定める区域

第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を除く区域

10分の10

2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域

 ⑴ 旧告示の施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が10分の10を超えている区域

 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と定められている区域

10分の20

3 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められている区域

10分の30

4 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域

10分の40

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC及びD並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のH及びIの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を10分の20と定める区域

10分の20

第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域

第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域

10分の5

2 旧告示の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域

 ⑴ 旧告示施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が10分の5を超えている区域

 ⑵ 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の5を超え10分の6以下と定められている区域

10分の6

3 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域

10分の7

4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図3のB並びに別図4のD並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のIの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域

10分の6

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA及び別図4のC並びに別図8のHの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7と定める区域

10分の7

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域

2.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図8のHの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を乗じて得たもの」と定める区域

2.5

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域

1.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図8のHの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める区域

1.5

別図1から別図8まで 略

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広島市告示第40号

令和5年2月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

日髙内科医院

広島市安佐南区上安二丁目32-21

令和5年1月1日

令和10年12月31日

あおぞら歯科クリニック

広島市安佐南区大町西三丁目17-38

令和5年2月1日

令和11年1月31日

訪問看護ステーション 古の市

広島市安佐南区古市三丁目5-3

令和5年1月1日

令和10年12月31日

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広島市告示第41号

令和5年2月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第42号

令和5年2月3日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 アルパーク北棟

 ⑵ 所在地 広島市西区草津南四丁目2003番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  三井不動産株式会社

  代表取締役 菰田 正信

  東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

3 変更事項

  大規摸小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和5年1月1日

5 届出年月日

  令和5年2月2日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和5年2月3日から同年6月3日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年6月3日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第43号

令和5年2月6日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する

公印の名称

・放課後児童クラブに係る利用承諾通知書

・放課後児童クラブに係る利用承諾保留通知書

・放課後児童クラブに係る利用料決定通知書

・放課後児童クラブ利用料無料等適用通知書

・放課後児童クラブに係る利用不承諾通知書

・放課後児童クラブに係る延長利用承諾通知書

・放課後児童クラブに係る延長利用不承諾通知書

・放課後児童クラブに係る長期休業利用承諾通知書

・放課後児童クラブ利用料に係る督促状

・放課後児童クラブ利用料に係る催告書

・放課後児童クラブ利用料に係る口座納付済通知書

・放課後児童クラブ利用料に係る口座振替済明細通知書

・放課後児童クラブ利用料に係る還付通知書

・放課後児童クラブ利用料に係る充当通知書

・放課後児童クラブ利用料に係る納入通知書

・放課後児童クラブ利用料口座振替不能通知書

・放課後児童クラブ利用料変更通知書

・放課後児童クラブに係る延長利用料決定通知書

・放課後児童クラブ利用料に係る口座振替開始のお知らせ

教育委員会専用

市長印

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広島市告示第44号

令和5年2月8日

 令和5年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和5年2月15日

2 招集場所 広島市役所

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広島市告示第45号

令和5年2月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ユアーズ楠木店

 ⑵ 所在地 広島市西区楠木町四丁目23番20ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  昭和染工株式会社

  代表取締役 飯田 久見子

  広島市西区楠木町四丁目1番16号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

   (変更前)1,819㎡

   (変更後)2,442㎡

 ⑵ 大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項

   駐車場の位置及び収容台数 略

 ⑶ 大規模小売店舗内の施設の運営方法に関する事項

   大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 略

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

   令和5年8月1日

 ⑵ 駐車場の収容台数

   平成13年8月29日付け大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定による届出時に錯誤

 ⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

   平成15年3月27日付け大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による届出時に錯誤

5 届出年月日

  令和5年2月8日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和5年2月9日から同年6月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年6月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第46号

令和5年2月16日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

縦覧日及び縦覧時間

 広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第47号

令和5年2月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第48号

令和5年2月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第49号

令和5年2月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第50号

令和5年2月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第51号

令和5年2月16日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和5年2月8日

別紙 略

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広島市告示第52号

令和5年2月16日

 令和5年2月6日付け広島市告示第43号の一部を次のとおり訂正します。

広島市長  松井 一實

 印影を印刷する公印の名称を「教育委員会専用市長印」から「市長印」に訂正する。

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広島市告示第53号

令和5年2月16日

 令和5年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

 なお、この単価は、令和5年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧工事について適用する。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第54号

令和5年2月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和5年2月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設

の方式

区名

町名

汚水及び

雨水を排除

安佐南区

長束西二丁目の一部

分流

佐伯区

五日市中央五丁目の一部

汚水を排除

安佐南区

緑井八丁目、高取北三丁目及び伴東七丁目の各一部

安佐北区

深川四丁目、三入三丁目及び可部東四丁目の各一部

安芸区

中野東六丁目の一部

佐伯区

湯来町大字伏谷の一部

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広島市告示第55号

令和5年2月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和5年2月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

安佐南区

緑井八丁目、高取北三丁目、長束西二丁目及び伴東七丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

深川四丁目、三入三丁目及び可部東四丁目の各一部

佐伯区

湯来町大字伏谷及び五日市中央五丁目の各一部

安芸区

中野東六丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第56号

令和5年2月24日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第58条の規定に基づき、市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第57号

令和5年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第58号

令和5年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第59号

令和5年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第60号

令和5年2月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第61号

令和5年2月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(中区)第8号

令和5年2月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第9号

令和5年2月8日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月8日から同月22日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

中1区362号線

中区南千田東町1210番地24地先から

中区南千田東町1210番地24地先まで

   メートル

5.50

5.50

   メートル

 

57.00

 

   メートル

6.00

6.00

   メートル

 

57.00

 

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広島市告示(中区)第10号

令和5年2月8日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月8日から同月22日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

中1区362号線

中区南千田東町1210番地24地先から

中区南千田東町1210番地24地先まで

令和5年2月8日

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広島市告示(中区)第11号

令和5年2月10日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年2月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第12号

令和5年2月10日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年2月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第13号

令和5年2月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第14号

令和5年2月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第15号

令和5年2月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第10号

令和5年2月1日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月1日から同年2月15日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区269号線

東区福田七丁目2084番地4地先から

東区福田七丁目282番地335地先まで

   メートル

4.1

14.2

   メートル

 

 

 

61.0

   メートル

10.0

10.5

東区福田四丁目2089番地8地先から

東区福田七丁目282番地310地先まで

   メートル

2.6

4.6

   メートル

 

 

 

42.0

   メートル

10.0

10.5

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広島市告示(東区)第11号

令和5年2月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第12号

令和5年2月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第11号

2 指定年月日  令和5年2月10日

3 道路の位置  広島市東区戸坂山根二丁目1215番5の一部

4 幅員     4.20メートル

5 延長     37.48メートル

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広島市告示(東区)第13号

令和5年2月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第12号

2 指定年月日  令和5年2月10日

3 道路の位置  広島市東区馬木七丁目の495番26、495番31の一部

4 幅員     4.5~6.0メートル

5 延長     41.50メートル

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広島市告示(東区)第14号

令和5年2月20日

 広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年2月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第15号

令和5年2月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第12号

令和5年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第13号

令和5年2月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第14号

令和5年2月6日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和5年2月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第15号

令和5年2月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第16号

令和5年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第17号

令和5年2月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第18号

令和5年2月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第19号

令和5年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第20号

令和5年2月20日

 青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和5年2月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第21号

令和5年2月21日

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

区間

主 要

地方道

広島三次線

自:広島市南区松原町5番4

至:同

市 道

南1区駅前吉島線

自:広島市南区松原町4番2

至:同町4番21

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広島市告示(南区)第22号

令和5年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第23号

令和5年2月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第5号

令和5年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第6号

令和5年2月1日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図書は、広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

(西区建設部維持管理課) 

名称

所在地

供用開始の期日

区域

観音新町第四公園

広島市西区観音新町四丁目地内

令和5年2月1日

別紙図面のとおり

別紙 略

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広島市告示(西区)第7号

令和5年2月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第8号

令和5年2月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第9号

令和5年2月15日

 路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、告示します。

 その関係図面は、令和5年2月15日から令和5年3月1日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

西5区138号里道

広島市西区井口五丁目708番地先から広島市西区井口五丁目708番地先まで

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広島市告示(西区)第10号

令和5年2月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第11号

令和5年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第12号

令和5年2月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第11号

令和5年2月3日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月3日から同月17日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南3区386号線

安佐南区長束五丁目1047番地4地先から

安佐南区長束五丁目1071番地9地先まで

1.85

2.01

66.30

5.25

6.33

66.30

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広島市告示(安佐南区)第12号

令和5年2月3日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月3日から同月17日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区386号線

安佐南区長束五丁目1047番地4地先から

安佐南区長束五丁目1071番地9地先まで

令和5年2月3日

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広島市告示(安佐南区)第13号

令和5年2月9日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第26号

2 指定年月日  令和5年2月9日

3 道路の位置  広島市安佐南区祇園七丁目の370番1の一部、374番11、374番5の一部、374番10の一部及び370番1地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 28.65メートル

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広島市告示(安佐南区)第14号

令和5年2月9日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年2月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第15号

令和5年2月13日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月13日から同月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南4区256号線

安佐南区伴東五丁目7783番地11地先から

安佐南区伴東五丁目7783番地1地先まで

4.30

4.60

61.80

5.90

8.50

61.80

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広島市告示(安佐南区)第16号

令和5年2月13日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月13日から同月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区256線

安佐南区伴東五丁目7783番地11地先から

安佐南区伴東五丁目7783番地1地先まで

令和5年2月13日

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広島市告示(安佐南区)第17号

令和5年2月14日

 令和5年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

招集日時 令和5年3月3日(金)午後4時

招集場所 佐東公民館 第1研修室

議事日程 日程第1 会期の決定について

     日程第2 令和4年度緑井財産区会計補正予算について

     日程第3 令和5年度緑井財産区会計歳入歳出予算について

     日程第4 報告事項

          ⑴ 例月出納検査結果報告について

          ⑵ 緑井財産区に関する冊子の作成業務について

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広島市告示(安佐南区)第18号

令和5年2月15日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月15日から同年3月1日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南2区216号線

安佐南区相田一丁目199番地2地先から

安佐南区相田一丁目197番地2地先まで

1.40

3.45

38.35

2.60

4.64

38.35

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広島市告示(安佐南区)第19号

令和5年2月15日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月15日から同年3月1日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区216号線

安佐南区相田一丁目199番地2地先から

安佐南区相田一丁目197番地2地先まで

令和5年2月15日

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広島市告示(安佐北区)第5号

令和5年2月2日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和5年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第6号

令和5年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年1月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第7号

令和5年2月7日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会(代表者 洲浜 健自)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所、代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入五丁目14番40号

広島市安佐北区三入六丁目11番14号

代表者の氏名及び住所

洲浜 健自

広島市安佐北区三入五丁目14番40号

井上 郁郎

広島市安佐北区三入六丁目11番14号

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広島市告示(安佐北区)第8号

令和5年2月24日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月24日から同年3月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北2区755号線

安佐北区上深川町字越原1293番地1地先から

安佐北区上深川町字越原10330番地2地先まで

2.3

4.7

105.4

2.7

11.8

109.0

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広島市告示(安佐北区)第9号

令和5年2月24日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月24日から同年3月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北2区755号線

安佐北区上深川町字越原1293番地1地先から

安佐北区上深川町字越原10330番地2地先まで

令和5年2月24日

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広島市告示(安芸区)第5号

令和5年2月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和5年2月2日

3 道路の位置  広島市安芸区瀬野五丁目の1692番6の一部、1692番11の一部、1692番12の一部、1692番13の一部及び1692番15の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     35.00メートル

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広島市告示(安芸区)第6号

令和5年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安芸区)第7号

令和5年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安芸区)第8号

令和5年2月2日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第9号

令和5年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安芸区)第10号

令和5年2月8日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 廃止番号   第2号

2 廃止年月日  令和5年2月8日

3 道路の位置  広島市安芸区矢野東六丁目2241番1

4 幅員     4.00メートル

5 延長     27.50メートル

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広島市告示(安芸区)第11号

令和5年2月17日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月17日から同年3月3日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区461号線

安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先から

安芸区上瀬野町字大山甲9番地1地先まで

令和5年2月20日

市 道

安芸1区上瀬野線

安芸区上瀬野町字大元谷山10001番地73地先から

安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地27地先まで

令和5年2月20日

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広島市告示(安芸区)第12号

令和5年2月27日

 次のとおり路線等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和5年2月27日から同年3月13日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-G-100-19-7号水路

広島市安芸区阿戸町1510番地先から広島市安芸区阿戸町1489番地先まで

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広島市告示(安芸区)第13号

令和5年2月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和5年2月28日

3 道路の位置  広島市安芸区中野四丁目2336番1の一部

4 幅員     4.20メートル

5 延長     34.73メートル

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広島市告示(佐伯区)第10号

令和5年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第11号

令和5年2月8日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月8日から同月22日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

県 道

一般県道白砂玖島線

佐伯区湯来町大字白砂字東鹿道下1425番地3地先から

佐伯区湯来町大字白砂字東重光936番地1地先まで

   メートル

3.0

10.0

   メートル

 

965.2

 

   メートル

8.0

66.0

   メートル

 

980.0

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第12号

令和5年2月8日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月8日から同月22日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

県 道

一般県道白砂玖島線

佐伯区湯来町大字白砂字東重光933番地4地先から

佐伯区湯来町大字白砂字東重光936番地1地先まで

令和5年2月8日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第13号

令和5年2月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第14号

令和5年2月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第15号

令和5年2月22日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月22日から同年3月8日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

国 道

433号

佐伯区湯来町大字葛原字西明治10731番地1地先から

佐伯区湯来町大字葛原字西明治10720番地地先まで

   メートル

3.1

39.5

   メートル

 

270.9

 

   メートル

10.7

41.2

   メートル

 

270.9

 

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広島市告示(佐伯区)第16号

令和5年2月22日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年2月22日から同年3月8日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

国 道

433号

佐伯区湯来町大字葛原字西明治10731番地1地先から

佐伯区湯来町大字葛原字西明治10720番地地先まで

令和5年2月22日

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広島市告示(佐伯区)第17号

令和5年2月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市安佐北区告示第1号

令和5年2月21日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。

広島市安佐北区長  萬ケ原 伸二

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

大久保 伸郎

広島市安佐北区白木町大字井原1361番地1

職権消除

区選管告示

広島市南区選挙管理委員会告示第1号

令和5年2月15日

 広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(令和4年政令第352号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 登録の移替えをしない期間

  令和5年3月2日から同年4月9日まで

2 上記の機関に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和5年4月10日から行う。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第3号

令和5年2月3日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和5年2月8日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 平和教育プログラムの改訂について(報告)

 【非公開予定議題】

 ⑵ 事務局職員の人事について(議案)

 ⑶ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第3号

令和5年2月2日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

   令和4年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表

 地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査人松本京子から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条の38第3項の規定により、次のとおり公表する。

次のとおり 略

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広島市監査公表第4号

令和5年2月6日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

   包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成23年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

  平成24年2月6日(広島市監査公表第4号)

2 包括外部監査人

  世良 敏昭

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

  令和5年1月31日(広市教総施第55号)

4 監査のテーマ

  未収金、貸付金、出資金及び基金に係る財務に関する事務の執行について(債権管理に関する事務を含む。)

5 監査の意見及び対応の内容

財団法人広島市都市整備公社貸付金(先行建設した学校の再取得時期について)

(所管課:教育委員会事務局総務部施設課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市においては財団法人広島市都市整備公社を活用し、地方公共団体が行う事業の負担軽減を図っており、同公社の活用状況に問題はない。

 しかし一方で、同公社の資産には既に開校している学校施設が複数含まれている。広島市が同公社から学校施設を再取得する時期は、上記メリットを勘案してのことではあるが、開校した学校施設については広島市の学校施設として運営していることから、経済的実態としては広島市の財産として取り扱うべきものと考える。

 開校後、数年経過するにも関わらず広島市の財産として取り扱われないことは、経済的実態(広島市の財産)と法的実態(同公社の財産)に矛盾が生じるため、その早期の解消が求められる。広島市は開校後、速やかに同公社より学校施設を再取得するよう検討が望まれる。

 監査の意見を受け、平成24年度末現在、一般財団法人広島市都市整備公社の資産に含まれていた全ての学校施設(校舎、屋内運動場、プール及び給食場)について、平成25年度に国庫補助の交付決定を受け、平成26年3月6日付けで取得を完了した。

 国の先行建築制度を利用して、学校施設を分割して購入することにより、取得時の児童数・学級数に応じた国庫補助を得ることができる点、財政支出の平準化を図ることができる点で有用なものであることから、本市では、取得するまでの一定期間、同公社から借用して、本市の学校施設として供用することとしているものである。

 なお、現在同公社の資産に含まれる学校施設である平成29年4月開校の石内北小学校については、平成31年度から令和6年度までに分割して取得する計画とし、令和4年度まで計画どおり取得を進めている。

 今後も同公社から借用する期間がいたずらに長くならないよう、財源を確保し、計画的な取得に努めることとする。

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広島市監査公表第5号

令和5年2月7日

 令和4年12月13日付け第1168号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

(別紙)

広監第170号

令和5年2月7日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年12月13日付け第1168号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

 

第1 請求の要旨

  請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。

 

 恵下埋立地(仮称)建設工事での伐採木処分費支出における不当な処理に関する措置請求

 ⑴ 監査請求の概要

   「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木の産廃処分に係る「処分費」の支出において、市民団体からは、「受注者から請求された伐採木の処理数量は水増しになっているので、適正数量に見直し、当該工事の請負契約が終了する前に設計変更によって減額しなければ、不当な支出になる」旨、環境局に伝えられていたが、工事担当者は見直しをしなかった。

   その結果、水増し請求に対する水増し支払いが確定した。

   工事を担当した職員を中心とする関係職員の行為が不当な財務会計処理にあたることから監査請求するものである。

   「恵下埋立地(仮称)建設工事」は、2016年3月1日に工事請負契約がなされ、2022年8月31日に請負契約が終了した。本件工事の支払額は約114億4522万円であったが、そのうち伐採木の処分費として支出された約1億円(推定)が、担当職員の不適切処理による不当支出になっていると考えられる。

   本件工事で、伐採木は産廃として処分するために約2200台のトラックで運搬された。そのほとんどすべてが荷箱のあるトラックであり、受注者が荷箱の容量で請求したため、莫大な水増し請求と水増し支払いが行われた。少なく見積もっても約1億円になると推定された。

   この水増し支払いは、工事監督員が数量確認を怠っていたことに原因がある。積み込んだトラック毎に伐採木の「荷積み状態の体積」を測定し、その数量に対して支払いをすべきところ、荷積み状態の体積を荷箱の容量に置き換え、それで是として確認を怠っている。

   本件工事では、荷箱のあるトラックについて、全ての運搬トラックで荷箱の容量が伐採木の体積に等しいとして処分費の請求が行われていた結果、莫大な水増し請求となって約1億円(推定)もの水増し支払いになったために税金の不当な支出が確定した。

 ⑵ 請求の対象となる職員

   この工事及び支払いに関係する職員

 ⑶ 損害の推定

   約1億円と推定される。

 ⑷ 請求する措置

   過大支払いとなっている処分費を認定し、受注業者から返還してもらう措置を講じること

 

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】伐採木運搬過積載管理表

  【事実証明書2】産業廃棄物管理票(電子マニフェスト)

  【事実証明書3】荷箱のないトラック広島130あ3133の荷姿

  【事実証明書4】荷箱のあるトラック広島130う1033の荷姿

  【事実証明書5】荷箱の容量による請求が水増し請求であることの証拠を視覚的に分かり易く示した図

  【事実証明書6】水増し支払額の推定

  【事実証明書7】「荷積み状態の体積」についての広島市都市整備局技術管理課長及び広島市都市整備局技術管理課長の回答

  【事実証明書8】市民団体が、工事終了前に適正な数量に見直し、設計変更によって減額する等で税金の不当支出を適正にするよう求めた質問書の事例

  【事実証明書9】住民監査請求の監査結果(令和4年4月19日公表広島市監査公表第9号~12号)結論を支配した広島市長名の「意見書」(満杯になり得ない事実を伏せている)

 

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和5年1月12日に、令和4年12月13日付けでこれを受理することを決定した。

 

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から新たな証拠の提出はなかったものの、次のとおり代理人により、本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。

  ⑴ 陳述日

    令和5年1月25日

  ⑵ 代理人

    (略)

  ⑶ 主な陳述内容

   ・ 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、トラックの荷箱の容量で支払われており、過大な支払いとなった。

   ・ 工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問題である。

 

 2 広島市長(環境局施設部埋立地整備管理課(旧恵下埋立地建設事務所))の意見書

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和5年1月20日付け広施埋第127号により意見書の提出及び同年2月1日付け広施埋第131号により補充意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

   これらの意見書の主な内容は、次のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張しているような不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア 請求人の主張に対する反論等について

     請求人が伐採木の処分費の支払いについて、違法・不当であると主張しているような不当な支出は生じていない。以下その理由を述べる。

     請求人は、本件工事で、伐採木は産廃として処分するために約2200台のトラックで運搬され、そのほとんどすべてが荷箱のあるトラックであり、受注者が荷箱の容量で請求したため、莫大な水増し請求と水増し支払いが行われたと主張している。

     しかし、A企業体は、処分施設へ伐採木を運搬した全車両(約2200台)について、満載であることを実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を伐採木の処分量としている。

     つまり、A企業体が本市へ報告している伐採木の処分量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にトラックの荷箱容量と一致しているものである。

     また、本市が施工状況の照合等を委託している現場技術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み込まれていることを確認し、写真でも記録している。

     さらに、本市においても、トラックの積込状況写真(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認しており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定している。

     実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれた状態でないと判断される写真があったため、平成29年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬入された伐採木の数量(414台のトラック搬出分)については、トラックの荷箱容量に0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

     なお、本市は、A企業体から、荷箱のあるトラックに木材を積み込む場合、大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さの幹や枝葉を積込、運搬したことを確認している。よって、伐採木については、運搬ごとに積み方や種類等により重量が異なり、運搬する荷積みの比重が均一でないことから、重量データを比例案分し、荷積みの容量を算出する方法を必ずしも否定するものではないが、請求人が事実証明書5で示された、幹のみを積載したトラック1台のみの重量データにより比重を算出し、荷箱のあるトラックの積載量を算出するとした方法は適切でなく、荷箱が満載ではなかったという証拠にはならない。

     このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払っているとの請求人の主張は事実ではない。

   イ まとめ

     以上の次第で、本件工事で支出した伐採木の数量は、処分施設に運搬した伐採木の体積(実際の荷積状態)に対して支払われており、本市には何らの不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

 

 3 監査対象事項

   請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにもかかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定され、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に損害が発生したと主張していると認められる。

   このため、本件工事の請負契約に基づく支払(完成払を含む。)に係る履行確認において、伐採木の処分量を適正に確認せず、これにより伐採木の処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査する。

 

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、本件措置請求において述べられている事実関係について、別添の令和4年4月19日付け広監第14号「広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)」(ほかに3件同様の内容のものがある。以下「前回監査結果」という。)で監査結果を通知した広島市職員に関する措置請求(以下「前回措置請求」という。)において述べられている事実関係と比較し、違いの有無について確認した。

 

第4 監査の結果

 1 事実の確認

   本件工事の請負契約における伐採木の処分費の支払については、本件措置請求において述べられている事実関係と前回措置請求において述べられている事実関係は、履行確認に係る点において内容が同一のものであると認められる。

   したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関係については、前回監査結果において確認した事実関係のとおりである。

   なお、受注者は、令和2年8月から令和3年11月に伐採木の処分を完了するまでの間において、伐採木をトラックの荷箱に満載した状態での運搬・処分量を重量でマニフェストに記載するよう変更し、市においては、その重量を体積に換算して処分量を確定した後、契約変更を経て、所定の検査員による検査を行い、伐採木の処分費に係る履行確認を行っていた。

 

 2 判断

   上記1の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、前回監査結果における判断のとおりとする。

   なお、完成払に係る伐採木の処分量の一部が重量でマニフェストに記載されていたが、その重量を体積に換算して処分量を確認しており、履行確認も適正になされていたことから、この判断に影響を与えるものではない。

 

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

 

(別添)

広監第14号

令和4年4月19日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年3月15日付け第1546号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

 

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

 

   広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければならないにも関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事において、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われていることが違法・不当であるとして、監査請求するものです。

    本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測った体積を基にして支払われるべきで、そうしていないことが違法・不当であると主張しています。

    「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施設(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとしており、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企業体に支払っています。

    2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラックでは52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840円の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、これは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますから、さらに大きな金額が支払われています。)

    どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処分費が大きく違っています。

    伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上しています。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計上されています。このことから差が生じたものです。これは、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差がでたものです。

    しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係なく、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を支払わなければなりません。

    支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み荷に対して支払われなければならないもので、同じような支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっています。

    これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とするという逸脱した行為が原因で生じたものです。

    公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)により、その実施が位置付けられています。地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定しています。工事監督員には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認が必要です。

    伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払われなければなりません。

    本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、その体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な水増し支払いとなっています。

    税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許されません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行うことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支払いが行われたと考えられます。

    2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」べースで)が出ています。実際には1台だけではなく、相当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位に及ぶ差が生じるものと思われます。

    産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の請求が行われていたため生じたものです。

    荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払うことになって、結果として過大な支払いになりました。これは、明らかに、違法な支払いです。

    なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるのですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストに、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によって)することによって確定させるべきものであると思われます。

    事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、支払いが行われています。

    積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係数」によって、重量を体積に換算することで支払いができるようになっています。重量換算係数は0.5t/㎥ですから、計量された重量を0.5で除して体積にし、その体積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うことができます。

    本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を用いて換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反して大幅な重量超過での運搬が行われていたことになりますが、搬入先で計量されることからもこのような違法行為はできません。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重くなることから、積み荷は7~8t程度までしか積めないものと思われます。

    行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされます。

    本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければならないとされていることから、荷箱の容量で支払うことは、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえます。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    この工事及び支払いに関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出であり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大に支出された処分費となるので、それが損害と推定されます。

    なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、重量換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当たりの)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払われた額として確定することが可能です。

  ⑷ 請求する措置

    過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法で適正な支出とすること

 

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】荷箱のないトラック「広島130あ3133」と荷箱のあるトラック「広島130う1033」での運搬数量(どちらもほぼ同じ量であるにも関わらず大きな差が生じている証拠)

  【事実証明書2】「荷積み状態」についての広島県土木建築局技術企画課長の回答

  【事実証明書3】「荷積み状態」についての広島市都市整備局技術管理課長の回答

  【事実証明書4】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件伐採木の電子マニフェストの一部(H28年6月分の一部)

  【事実証明書5】本件電子マニフェストに記載されているトラック毎の荷箱容量

  【事実証明書6】事実証明書4に記載されているトラックのうち、車両番号「広島130う1033」の荷箱容量を証明する資料

  【事実証明書7】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態での空㎥であることについて記載されている文書

  【事実証明書8】社会の一般常識(社会通念)について

  【事実証明書9】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施設で計量した重量で記載している「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」のマニフェスト

  【事実証明書10】伐採した幹材の長さが4mである事実

  【事実証明書11】事実証明が不足している場合、具体的に必要とする内容を提示して補正を求めることができるので、その事例。(本事例は、補正を請求したが補正されなかったので受理前却下したという大阪市監査委員の事例(大阪市ホームページ))

  【事実証明書12】広島市が、1回のトラックで運搬した伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量で数量認定している事実

 

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月16日に、同月15日付けでこれを受理することを決定した。

 

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

  ⑴ 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

  ⑵ これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出するとともに、令和4年3月25日、本件措置請求の要旨に沿って陳述した。

   ア 提出された書類

    ・ 「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求(新たな証拠等)」(添付を省略する。)

   イ 主な陳述の内容

    ・ 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、トラックの荷箱の容量で支払われており、不当に過大な支出となっていること。

    ・ 工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問題であること。

 

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広施恵第208号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張しているような不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は却下されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア マニフェストに記載された「排出量」欄の数量について

     請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラックの荷箱容量を記載していると主張している。

     しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車両(約2200台)について、満載であることを実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量をマニフェストの「排出量」欄に入力している。

     つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニフェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの荷箱容量が一致しているだけである。

     さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場技術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み込まれていることを確認し、写真でも記録している。

   イ 伐採木の処分費の支払いについて

     請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わなければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックではトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当であると主張している。

     しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量である。

     また、本市においても、トラックの積込状況写真(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにしており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定することにしている。

     実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれた状態でないと判断される写真があったため、平成29年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出された伐採木の数量(414台のトラック搬出分)については、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

     このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払っているとの請求人の主張は事実ではない。

   ウ 事実証明書1について

     請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっていると主張している。

     しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売却していることから、本市が処分費を支払っている事実はない。

     本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラックの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さの有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを確認している。

     また、本市においても、実態として満載状態かどうか、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するため、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会し、平成31年3月19日付で、処分施設から満載状態であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理している。

     したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬している事実はない。

   エ 事実証明書10について

     請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであると断定しており、事実証明書10に記載している木材市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材のように記載している。

     しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入されたものではないこと、また、処分施設へ搬入している木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長さが4mであることの根拠にはならない。

   オ 伐採木の計量方法について

     請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張している。

     しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で管理しており、重量で確定させる必要がない。

 

 3 監査対象事項

   請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにもかかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定され、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に損害が発生したと主張していると認められる。

   このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認において、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査する。

 

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行うなどして監査した。

 

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)における伐採工の概要

   ア 恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)の概要

    (ア) 工 事 場 所  佐伯区湯来町大字和田

    (イ) 工   期  平成28年3月1日から平成32年3月10日まで(当初契約時)

             平成28年3月1日から令和4年8月31日まで(変更契約後)

    (ウ) 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

             114億3,050万1,680円(変更契約後)

    (エ) 受 注 者  A企業体

    (オ) 当初契約日  平成28年3月1日

    (カ) 工 事 内 容  全体計画容量160万立方メートルのうちの35万立方メートルの廃棄物埋立地建設工事(埋立地の用地約22万4,000平方メートルの造成その他工事)

   イ 伐採木に係る設計図書上の記載

     本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内容が記載されている。

     ・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

 ⑴ 工事の施工により発生する建設副産物は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。

   受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設

     ・土木工事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  B社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

9.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)について近隣工事の実績により、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

     ・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  C社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

10.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)については、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

     ・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

224,000

集積

224,000

発生木材運搬費

224,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

     ・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

   ウ 伐採工に係る施工

     受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づいて実施されている。

     平成28年4月13日付けで受注者から市に提出された施工計画書には、伐採工について次の内容が記載されている。

     施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

224,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

     施工方法

      ・ 伐採前確認

      ・ 草刈・立木枝払い

      ・ 伐採

      ・ 伐採材集積

      ・ 除根

      ・ 場内運搬

      ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

        バックホウにてダンプトラック(10t)に積込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積載とならないように注意する。

        ダンプトラック(10t)及びパッカー車にて、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

        場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより産廃項目・数量を確認する。

        運搬中は決められたルートを走行し、交通規則の厳守により運搬する。

     検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

  ⑵ 伐採工の状況

   ア 伐採木の集積の状況

     木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込めるよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積していた。

   イ 伐採木の運搬の状況

     受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの荷箱に満載に積み込み運搬していた。

     積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にした状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積載量を超えた積載という過積載になっていないことを確認していた。

     以上のことについて、発注者である市は、受注者からの記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

   ウ 伐採木の処分の状況

     受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するため、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

 

  ⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

   ア これまでの部分払の状況

     部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出来高を含めた支払が行われている。

     部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

   イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

    (ア) 市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把握については、受注者から提出されるマニフェストにより確認していた。

      これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出した施工計画書において、マニフェストにより確認するとされていたことによるものである。

    (イ) 当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録されていた。

      なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態でないと認められた一部の搬出ケースについては、工事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェストに記載の数量から一部減じた数量としていた。

   ウ 部分払に係る検査

     本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管理課が実施することになっている。各部分払においても、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高の確認が行われていた。

 

 2 判断

   地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

   本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認について監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェストや伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認した上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の履行確認を行っていた。

   以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされていることから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認められる。

 

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。