規則
○広島城三の丸歴史館条例の施行期日を定める規則(第1号) 3
○広島市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第2号) 3
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 3
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 4
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 4
○開発行為に関する工事の完了 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 5
○子ども・子育て支援法による確認 5
○公印の印影印刷 5
○地方自治法による指定納付受託者の指定 5
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5
○公共下水道の供用開始 6
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 6
○農業集落排水処理施設の供用開始 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7
○広島市市税条例による寄附金の指定の取消し 7
○開発行為に関する工事の完了 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 7
○開発行為に関する工事の完了 8
○自転車等の所有権の取得 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 8
○市営住宅の家賃の変更 8
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 9
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 9
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 9
○地方自治法による指定納付受託者の指定 9
○開発行為に関する工事の完了 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 9
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 10
○放置自転車等の撤去(中区) 10
○道路法による利便増進誘導区域の指定(中区) 10
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 10
○放置自転車等の撤去(中区) 10
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11
○放置自転車等の撤去(中区) 11
○道路の区域変更(東区) 11
○道路の供用開始(東区) 11
○放置自転車の撤去(東区) 3件 11
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 11
○道路の区域変更(東区) 12
○道路の供用開始(東区) 12
○放置自転車の撤去(東区) 12
○放置自転車等の撤去(南区) 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 12
○放置自転車等の撤去(南区) 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 12
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13
○道路の区域変更(南区) 13
○道路の供用開始(南区) 13
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 13
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 13
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 14
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 14
○建築基準法に規定する道路の指定(安佐南区) 14
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 14
○都市公園の設置(安佐南区) 15
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 15
○道路の区域変更(安佐南区) 15
○道路の供用開始(安佐南区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 15
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 15
○市街化区域内の水路の指定(安佐北区) 15
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 16
○放置自転車等の撤去(安芸区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 16
○放置自転車等の撤去(安芸区) 16
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 16
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 16
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 17
○道路の区域変更(佐伯区) 17
○道路の供用開始(佐伯区) 17
○道路の区域変更(佐伯区) 17
○道路の供用開始(佐伯区) 17
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(南区) 17
区選管告示
○広島市中区の投票区の設置の告示中、表の一部変更(中区) 18
○広島市中区の指定投票区及び指定関係投票区の指定の告示中、表の一部変更(中区) 18
教育委員会告示
○公印の印影印刷 18
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 18
監査公表
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 2件 19
告示
広島市告示第1号
令和5年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和5年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社makotono |
訪問介護ステーションいんくる |
広島市南区西本浦町11番8号 |
訪問介護 |
ArkProjects合同会社 |
アーク訪問介護事業所 |
広島市安佐南区東野一丁目21番31-101号 |
訪問介護 |
トラパンダ合同会社 |
ねこりんご訪問介護事業所 |
広島市安佐南区伴東七丁目41番12号 |
訪問介護 |
株式会社CELEBRATION |
風香る訪問看護 |
広島市南区丹那町60番9号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
広島医療生活協同組合 |
訪問看護ステーションふれあい協同 |
広島市安佐南区西原九丁目8番22号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社ダイキ |
訪問看護ステーション古の市 |
広島市安佐南区古市三丁目5番3号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社インデックス |
訪問看護ステーション咲しあ |
広島市佐伯区皆賀二丁目6番17-302号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第2号
令和5年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和5年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Trigger |
Re.Start |
広島市西区南観音二丁目5番24号沖ビル203号 |
居宅介護支援 |
株式会社ダイキ |
居宅介護支援事業所古の市 |
広島市安佐南区古市三丁目5番3号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第3号
令和5年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和5年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
広島医療生活協同組合 |
定期巡回ふれあい協同 |
広島市安佐南区西原九丁目8番22号 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
株式会社ダイキ |
デイサービスセンター古の市 |
広島市安佐南区古市三丁目5番2号広島畳材HJビル1階 |
地域密着型通所介護 |
株式会社ダイキ |
グループホーム古の市 |
広島市安佐南区古市三丁目5番3号広島畳材Vビル3階・4階 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第4号
令和5年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和5年1月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社makotono |
訪問介護ステーションいんくる |
広島市南区西本浦町11番8号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
ArkProjects合同会社 |
アーク訪問介護事業所 |
広島市安佐南区東野一丁目21番31-101号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
トラパンダ合同会社 |
ねこりんご訪問介護事業所 |
広島市安佐南区伴東七丁目41番12号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
有限会社かえで |
ヘルパーステーションかえで |
広島県廿日市市原1267番地277 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
株式会社ダイキ |
デイサービスセンター古の市 |
広島市安佐南区古市三丁目5番2号広島畳材HJビル1階 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第5号
令和5年1月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
井上クリニック |
広島市佐伯区五日市中央二丁目8-35 |
令和4年12月1日 |
令和10年11月30日 |
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広島市告示第6号
令和5年1月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第7号
令和5年1月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第8号
令和5年1月10日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区千同三丁目の1227番1及び1228番5
2 開発面積
254.55㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市佐伯区坪井二丁目1123番2
アプローズ坪井B202
福岡 直樹・福岡 広子
4 検査済証交付年月日
令和5年1月10日
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広島市告示第9号
令和5年1月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第10号
令和5年1月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第11号
令和5年1月13日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和5年1月5日
別紙 略
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広島市告示第12号
令和5年1月13日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築に関する要望書 |
市長印 |
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広島市告示第13号
令和5年1月16日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより、告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
名称 SBペイメントサービス株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長兼CEO 榛葉 淳
主たる事務所の所在地 東京都港区海岸1丁目7番1号
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
2 指定納付受託者の対象とする収入
株式会社グラファーが提供するGrafferスマート申請を利用して納付される証明書発行手数料、郵送料、使用料及び諸収入
3 指定納付受託者の指定をした日
令和5年1月16日
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広島市告示第14号
令和5年1月17日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 DCM・ひまわり可部店
⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山二丁目925番8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和重工株式会社
代表取締役 田中 宏典
広島市安佐北区可部一丁目21番23号
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号
3 変更事項
⑴ 大規摸小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 略
イ 来客が駐車場を利用することのできる時間帯 略
ウ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 略
4 変更年月日
令和5年2月21日
5 届出年月日
令和5年1月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧機関
令和5年1月17日から令和5年5月17日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年5月17日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第15号
令和5年1月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和5年1月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
南区 |
青崎二丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
西原二丁目、長束五丁目及び山本五丁目の各一部 |
||
汚水を排除 |
安佐北区 |
三入南一丁目及び亀山三丁目の各一部 |
|
安芸区 |
瀬野五丁目の一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字石内、五日市町大字上河内及び五日市町大字下河内の各一部 |
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広島市告示第16号
令和5年1月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和5年1月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
西原二丁目、長束五丁目及び山本五丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐北区 |
三入南一丁目及び亀山三丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内、五日市町大字上河内、五日市町大字下河内の各一部 |
|
南区 |
青崎二丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
安芸区 |
瀬野五丁目の一部 |
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広島市告示第17号
令和5年1月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和5年1月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
白木町大字小越の一部 |
井原高南農業集落排水処理施設 |
阿戸町の一部 |
阿戸農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第18号
令和5年1月20日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第19号
令和5年1月20日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、平成21年6月25日付け広島市告示第279号において指定を行った次の者に対する寄附金に関して、令和4年4月1日以後に支出された寄附金については当該指定を取り消したので、同条第5項の規定により告示する。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
取り消しの理由 |
社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会 |
広島市中区大手町四丁目1番1号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会 |
広島市東区東蟹屋町9番34号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会 |
広島市南区皆実町一丁目4番46号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会 |
広島市西区福島町二丁目24番1号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会 |
広島市安佐南区中須一丁目38番13号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市安佐北区社会福祉協議会 |
広島市安佐北区可部三丁目19番22号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会 |
広島市安芸区船越南三丁目2番16号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会 |
広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 |
社会福祉法人広島市社会福祉協議会との合併により消滅したため |
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広島市告示第20号
令和5年1月23日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市南区の西本浦町の1番9並びに本浦町の15番1、15番2、15番3、15番4の一部、334番2の一部、334番12の一部、甲334番及び乙334番1
2 開発面積
9,166.20㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐南区上安六丁目31番1号
社会福祉法人IGL学園福祉会
理事長 永見 憲吾
4 検査済証交付年月日
令和5年1月23日
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広島市告示第21号
令和5年1月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ドラッグコスモス吉島新町店
⑵ 所在地 広島市中区吉島新町一丁目890番の一部
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社コスモス薬品
代表取締役 横山 英昭
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
第一福岡ビルS館4階
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社コスモス薬品
代表取締役 横山 英昭
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号
第一福岡ビルS館4階
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和5年9月24日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,316平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の位置及び収容台数 略
⑵ 駐輪場の位置及び収容台数 略
⑶ 荷さばき施設の位置及び面積 略
⑷ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 略
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前9時
イ 閉店時刻:午後10時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前8時30分から午後10時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 略
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後10時まで
8 届出年月日
令和5年1月23日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和5年1月24日から令和5年5月24日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規摸小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年5月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第22号
令和5年1月24日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区三入三丁目の212番1、213番1、213番2の一部、214番1、214番3の一部、215番1、215番2、216番、221番1、221番2、224番の一部、225番1の一部及び225番2の一部
2 開発面積
2,809.52㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都西東京市北原町三丁目2番22号
株式会社アーネストワン
代表取締役 松林 重行
4 検査済証交付年月日
令和5年1月24日
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広島市告示第23号
令和5年1月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第24号
令和5年1月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第25号
令和5年1月27日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和5年2月1日から令和5年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第26号
令和5年1月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第27号
令和5年1月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第28号
令和5年1月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第29号
令和5年1月31日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
名称 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
代表者の氏名 代表取締役 篠 寛
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
入学者選抜料(中等教育学校分を除く。)
3 指定納付受託者の指定をした日
令和5年1月25日
4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和5年1月25日から同年3月31日まで
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広島市告示第30号
令和5年1月31日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安芸区瀬野四丁目の1638番1の一部、1640番1、1641番1、1642番1、1642番4、1642番5、1644番1及び1644番5
2 開発面積
8,416.27㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
山口県柳井市余田3626番地の2
医療法人 松栄会
理事長 坂本 達哉
4 検査済証交付年月日
令和5年1月31日
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広島市告示第31号
令和5年1月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 エブリイ舟入南店
所在地 広島市中区舟入南一丁目674番9 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
三菱HCキャピタルプロパティ株式会社
代表取締役 西喜多 浩
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和4年4月1日
5 届出年月日
令和5年1月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和5年1月31日から同年5月31日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年5月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示(中区)第1号
令和5年1月13日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年1月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第2号
令和5年1月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第3号
令和5年1月18日
道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域を指定するので、同条第4項の規定により公示する。
その関係図面は、令和5年1月19日から、30日間一般の縦覧に供する。
広島市長 松井 一實
1.利便増進誘導区域の指定日
令和5年2月20日
2.道路の種類及び路線名
市道 中1区紙屋町地下歩道2号線(紙屋町シャレオ)
3.利便増進誘導区域として指定する場所(別紙参照)
広島市中区大手町一丁目地下街301号から同区紙屋町一丁目地下街307号までの間
4.図面縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
中区役所建設部維持管理課
別紙 略
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広島市告示(中区)第4号
令和5年1月20日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年1月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第5号
令和5年1月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第6号
令和5年1月27日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年1月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第7号
令和5年1月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第1号
令和5年1月11日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月11日から令和5年1月25日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区96号線 |
東区上温品二丁目145番地31地先から 東区温品町字蛇抜10144番地2地先まで |
旧 |
メートル 5.80 ~ 5.80 |
メートル
69.60
|
新 |
メートル 9.60 ~ 29.40 |
メートル
69.60
|
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広島市告示(東区)第2号
令和5年1月11日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月11日から令和5年1月25日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区96号線 |
東区上温品二丁目145番地31地先から 東区温品町字蛇抜10144番地2地先まで |
令和5年1月11日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第3号
令和5年1月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第4号
令和5年1月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第5号
令和5年1月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第6号
令和5年1月20日
広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和5年1月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(東区)第7号
令和5年1月24日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東4区123号線 |
東区牛田早稲田二丁目554番地1地先から 東区牛田早稲田二丁目554番地1地先まで |
旧 |
メートル 2.10 ~ 4.00 |
メートル
28.50
|
新 |
メートル 3.10 ~ 4.50 |
メートル
28.50
|
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広島市告示(東区)第8号
令和5年1月24日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東4区123号線 |
東区牛田早稲田二丁目554番地1地先から 東区牛田早稲田二丁目554番地1地先まで |
令和5年1月24日 |
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広島市告示(東区)第9号
令和5年1月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第1号
令和5年1月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第2号
令和5年1月11日
稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和5年1月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第3号
令和5年1月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第4号
令和5年1月16日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和5年1月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第5号
令和5年1月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第6号
令和5年1月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第7号
令和5年1月24日
青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和5年1月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第8号
令和5年1月24日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南4区327号線 |
南区楠那町204番3地先から 南区楠那町204番3地先まで |
旧 |
メートル 9.40 ~ 27.80 |
メートル
57.60
|
新 |
メートル 9.40 ~ 27.80 |
メートル
57.60
|
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広島市告示(南区)第9号
令和5年1月24日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南4区327号線 |
南区楠那町204番3地先から 南区楠那町204番3地先まで |
令和5年1月24日 |
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広島市告示(南区)第10号
令和5年1月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第11号
令和5年1月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第1号
令和5年1月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第2号
令和5年1月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第3号
令和5年1月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第4号
令和5年1月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第1号
令和5年1月5日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和5年1月5日から令和5年1月19日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-E2-あ―4-6-20号水路 |
安佐南区相田四丁目698番1地先から安佐南区相田四丁目698番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第2号
令和5年1月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第24号
2 廃止年月日 令和5年1月10日
3 道路の位置 広島県安佐郡安古市町大字古市字鍛冶垣内1761番地2、1762番地2
(広島市安佐南区古市三丁目の1761番2、1762番2)
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 34.85メートル
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広島市告示(安佐南区)第3号
令和5年1月16日
長期間駐車されていた自転車等については、令和5年1月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第4号
令和5年1月16日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業計画のある次の道路を、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路と指定しました。
この関係書類は、安佐南区役所農林建設部建築課にて一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和5年1月16日
3 路線名 広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路9-1号
広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路6-1号~6-13号
広島市大塚中央土地区画整理事業 特殊道路4-1号~4-4号
4 指定区間 (広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路9-1号)
起点・終点 別紙による
(広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路6-1号~6-13号)
起点・終点 別紙による
(広島市大塚中央土地区画整理事業 特殊道路4-1号~4-4号)
起点・終点 別紙による
5 幅員 (広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路9-1号) 9.0m
(広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路6-1号~6-13号) 6.0m
(広島市大塚中央土地区画整理事業 特殊道路4-1号~4-4号) 4.0m
6 延長 (広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路9-1号) 377.7m
(広島市大塚中央土地区画整理事業 区画道路6-1号~6-13号) 2133.9m
(広島市大塚中央土地区画整理事業 特殊道路4-1号~4-4号) 121.1m
総延長 2633.7m
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第5号
令和5年1月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第25号
2 指定年月日 令和5年1月17日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井八丁目の228番2の一部、234番の一部、235番の一部及び3063番7の一部、広島市安佐南区八木三丁目3072番13の一部及び3072番13地先里道水路
4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 28.49メートル
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広島市告示(安佐南区)第6号
令和5年1月19日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図書は、令和5年2月2日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
供用開始の 期日 |
区域 |
沼田公園 |
広島市安佐南区伴東七丁目5697番ほか5筆 |
令和5年1月19日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐南区)第7号
令和5年1月24日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-E2-か―7-16-25号水路 |
上安七丁目697番10地先から724番1地先まで |
新 |
上安七丁目697番10地先から728番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第8号
令和5年1月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月25日から同年2月8日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南2区340号線 |
安佐南区安東二丁目1763番地7地先から 安佐南区安東二丁目1763番地6地先まで |
旧 |
4.00 ~ 4.30 |
16.10 |
新 |
4.30 ~ 4.40 |
16.10 |
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広島市告示(安佐南区)第9号
令和5年1月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月25日から同年2月8日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南2区340号線 |
安佐南区安東二丁目1763番地7地先から 安佐南区安東二丁目1763番地6地先まで |
令和5年1月25日 |
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広島市告示(安佐南区)第10号
令和5年1月27日
長期間駐車されていた自転車等については、令和5年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐北区)第1号
令和5年1月4日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年12月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第2号
令和5年1月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年12月22日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第3号
令和5年1月10日
次のとおり市街化区域内の水路を指定します。
その関係図面は、令和5年1月10日から同月24日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
水路名 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F2-H下原-20-42号水路 |
安佐北区深川一丁目898番3地先から同所898番3地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第4号
令和5年1月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第10号
2.指定年月日 令和5年1月13日
3.道路の位置 広島市安佐北区口田南七丁目の1894番2の一部及び1899番7の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.00~4.50メートル
延長 26.82メートル
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広島市告示(安芸区)第1号
令和5年1月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第2号
令和5年1月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安芸区)第3号
令和5年1月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第4号
令和5年1月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(佐伯区)第1号
令和5年1月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第2号
令和5年1月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第3号
令和5年1月20日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和5年1月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第4号
令和5年1月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第5号
令和5年1月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和5年1月23日
3 道路の位置 広島市佐伯区千同三丁目311番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.0メートル
延長 26.76メートル
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広島市告示(佐伯区)第6号
令和5年1月24日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
主要地方道五日市筒賀線 |
佐伯区五日市町大字下河内字川坂2番地3地先から 佐伯区五日市町大字下河内字川坂3番地2地先まで |
旧 |
メートル
8.72
|
メートル
41.30
|
新 |
メートル
9.00
|
メートル
41.30
|
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広島市告示(佐伯区)第7号
令和5年1月24日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月24日から同年2月7日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
県 道 |
主要地方道五日市筒賀線 |
佐伯区五日市町大字下河内字川坂2番地3地先から 佐伯区五日市町大字下河内字川坂3番地2地先まで |
令和5年1月24日 |
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広島市告示(佐伯区)第8号
令和5年1月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月30日から同年2月13日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯3区68号線 |
佐伯区三宅三丁目875番地1地先から 佐伯区三宅三丁目875番地1地先まで |
旧 |
メートル
4.00
|
メートル
14.01
|
新 |
メートル
6.00
|
メートル
14.01
|
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広島市告示(佐伯区)第9号
令和5年1月30日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年1月30日から同年2月13日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯3区68号線 |
佐伯区三宅三丁目875番地1地先から 佐伯区三宅三丁目875番地1地先まで |
令和5年1月30日 |
区告示
広島市南区告示第1号
令和5年1月20日
下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。
広島市南区長 西本 和弘
記
氏名 |
住民票の住所 |
職権処理の内容 |
植野 康則 |
広島県広島市南区宇品海岸二丁目14番4-703号 |
消除 |
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第1号
令和5年1月17日
昭和55年広島市中区選挙管理委員会告示第4号により定め、平成2年広島市中区選挙管理委員会告示第28号により変更した広島市中区の投票区の設置の告示中、表の一部を別紙のとおり変更しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙
1 変更する投票区
変更前 |
変更後 |
備考 |
||
投票区名 |
投票区の区域 |
投票区名 |
投票区の区域 |
|
中島投票区 |
中島町、加古町、住吉町、羽衣町(1番~8番)、吉島町(1番~10番) |
中島投票区 |
中島町、加古町、住吉町、羽衣町(1番~8番) |
|
吉島第一投票区 |
羽衣町(ただし、中島投票区分を除く。)、吉島町(ただし、中島投票区分を除く。)、吉島東一丁目、吉島東二丁目(1番~16番)、吉島西一丁目、吉島西二丁目、吉島西三丁目(1番~4番) |
吉島第一投票区 |
吉島東一丁目(15番~23番、24番1号~30号、25番~27番)、吉島東二丁目(1番~16番)、吉島西一丁目(17番4号~32号、18番~31番)、吉島西二丁目(2番13号~30号、6番2号~12号、8番~17番)、吉島西三丁目(1番~4番) |
|
吉島第四投票区 |
羽衣町(ただし、中島投票区分を除く。)、吉島町、吉島東一丁目(ただし、吉島第一投票区分を除く。)、吉島西一丁目(ただし、吉島第一投票区分を除く。)、吉島西二丁目(ただし、吉島第一投票区分を除く。) |
|
2 施行年月日
令和5年3月1日
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広島市中区選挙管理委員会告示第2号
令和5年1月17日
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により平成16年広島市中区選挙管理委員会告示第12号で定め、平成17年広島市中区選挙管理委員会告示第15号により変更した広島市中区の指定投票区及び指定関係投票区の指定の告示中、表の一部を別紙のとおり変更しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙
1 変更する投票区
変更前 |
変更後 |
||
指定 投票区 |
指定関係投票区 |
指定 投票区 |
指定関係投票区 |
大手投票区 |
白島第一投票区、白島第二投票区、基町投票区、幟町投票区、堀川投票区、袋町投票区、竹屋投票区、国泰寺投票区、千田第一投票区、千田第二投票区、中島投票区、吉島第一投票区、吉島第二投票区、吉島第三投票区、広瀬投票区、本川投票区、神崎投票区、舟入東投票区、舟入西投票区、江波第一投票区、江波第二投票区、江波第三投票区 |
大手投票区 |
白島第一投票区、白島第二投票区、基町投票区、幟町投票区、堀川投票区、袋町投票区、竹屋投票区、国泰寺投票区、千田第一投票区、千田第二投票区、中島投票区、吉島第一投票区、吉島第二投票区、吉島第三投票区、吉島第四投票区、広瀬投票区、本川投票区、神崎投票区、舟入東投票区、舟入西投票区、江波第一投票区、江波第二投票区、江波第三投票区 |
2 施行年月日
令和5年3月1日
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第1号
令和5年1月6日
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により、公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
広島グッドチャレンジ賞 |
教育長印 |
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広島市教育委員会告示第2号
令和5年1月25日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和5年1月30日(月) 午前9時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立中央図書館等再整備基本計画の策定について(報告)
⑵ 青少年センターの機能確保に向けた今後の方向性について(報告)
⑶ 令和5年広島市二十歳を祝うつどいの開催結果について(報告)
【非公開予定議題】
⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑸ 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)
⑹ 教職員の人事について(議案)
⑺ 事務局職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第1号
令和5年1月12日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(経済観光局)
1 監査意見公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年12月27日(広場食第54号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の意見及び対応の内容
未利用地について(中央卸売市場食肉市場) (所管課:経済観光局中央卸売市場食肉市場) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
今後の利用計画に関して保育園移転用地以外の部分については、公共施設としての活用について庁内で検討を行うとのことであるが、厳しい財政の中で、新たな公共施設を建てる場合は、重複・類似・老朽化する公共施設の統廃合とセットで行い、統廃合により不要となった施設の売却によって新しい公共施設を整備すべきである。 |
旧食肉市場跡地(以下「跡地」という。)の活用策については、監査の意見を受けて検討することとした上で、跡地の利用希望について、平成23年3月に庁内、国及び県へ照会を行ったところ、こども未来局からこれまで検討していた既存公立保育園の移転から民間保育園の新設へと計画を変更した上、民間保育園新設用地としての利用希望があった。このため、跡地の一部について平成25年3月に所属替えを行い、平成27年4月に民間保育園が開園した。 その後、平成29年2月に「広島市公共施設等総合管理計画」が策定され、この方針に沿って公共施設の更新の検討を行うこととなり、跡地の利用希望について、同年6月に庁内、国及び県へ再度照会を行ったところ、平成30年11月に、再びこども未来局から待機児童対策に向けた民間保育園用地としての利用希望があった。このため、令和元年7月に所属替えを行い、令和2年4月に新たな民間保育園が開園した。 また、令和元年7月及び令和2年2月に西区役所から道路用地としての利用希望があったため、跡地の一部の所属替えを行い、跡地の南側及び西側の道路の拡幅整備が行われた。加えて、同年6月にも跡地の一部の所属替えを行い、同年7月に西区地域福祉センター駐車場が設置された。 残る跡地については、公募・審査の結果、スーパーマーケット等の複合施設を提案した企業グループを事業予定者として決定し、令和4年3月に売買契約の締結、同年4月に引渡しを行った。 以上により、跡地全部の活用がなされることとなった。 |
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広島市監査公表第2号
令和5年1月25日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(水道局)
1 監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和5年1月23日(広水財第113号~116号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 広域連携に係る検証過程と記録の改善について (所管課:水道局企画総務課) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 広島県の「統合による連携」か「統合以外の連携」のいずれを選択するかの問いかけに対し広島市は「統合以外の連携」を選択決定し、広島県へ回答している。担当者に「統合以外の連携」という結論に至った経緯について例えば統合の場合の水道料金がどのように変更となるか、現在の水道関連施設、設備について共同使用となるものあるいは廃止すべきものがあるのか等のシミュレーション資料を作成しているものと考え、その資料の提示を依頼したところ、該当するような広島市独自の資料の作成・保存は行っていないとのことであった。なお、「統合以外の連携」の結論は水道局内で考えを取りまとめ、市議会の意見を受けた後に正式決定を行ったとのことである。
詳細情報 水道局担当者においては「広島県が進める広域連携とは理念が異なるため、統合以外の連携を選択した」とのことである。広島県が進める企業団方式と広島市の単独事業方式の間で理念が異なることは理解できる。その理念を具体的に数値化(「統合による連携」「統合以外の連携」それぞれを選択した場合の使用者が支払う水道料金への影響、安全性・安定性を確保するための施設整備への影響など)して、「統合以外の連携」の選択判断に説得力を持たせる必要がある。 「広島県水道広域連携推進方針」は広島県が令和2年6月に公表した方針であり、この公表までに広島市も含む県内各市町と広島県の水道事業者で構成する「広島県水道広域連携協議会」で協議を重ねてきた上で取りまとめたものである。この「推進方針」を根拠資料とする広島市の回答を受けて、その内容について検証を行った。 広島市水道局は、「推進方針」は広島県水道広域連携協議会で本市含め参加市町が意見を述べ議論を行ったうえで作成されたものであり、「推進方針」を根拠資料とすることに問題はないとのことである。そして、「統合による連携」と「統合以外の連携」の二つの選択肢を提示されたことを受けて本市は「統合以外の連携」を選択したとのことである。
監査人の意見 水道局は「統合以外の連携」を選択した根拠となる資料、シミュレーション資料などの検証過程は文書として残しておくことがよいのではないかと考える。今後も企業団への加入(統合による連携に加わる)の議論が再度出てきた場合に、過去の検討資料を活用し、当時の判断の経緯を知り得るようにしておくことは有用であると考える。また、議会や水道利用者に当時の判断について確認や照会があった際に水道局として統一された論理的な説明ができる。当時の判断過程の詳細について引継ぎなどを容易にでき水道局職員全体で共有しうると考える。 他方、「広島市水道ビジョン」にて基本理念を支える柱として「お客さまとともに歩む水道」を掲げ、具体的な取組として「広聴活動の充実」を挙げている。今回の広域連携のように市民の大部分に影響する意思決定を行う場合は、議会への説明、意見の聴取は当然であるが、さらに市民や事業者など「お客さま」である水道利用者へ水道事業の広域連携に関するアンケート調査などを実施するべきではなかったかと考える。水道利用者は様々な生活環境、経営環境に置かれているため多様な意見を得ることができるという利点がある。また、アンケートの結果、圧倒的多数で同意見であれば水道局としてもそれを背景に積極的に施策を推進することができる利点もあるため、今後同様の事例が生じた場合にはぜひアンケート調査の実施を検討されたい。 |
広域連携による効果の推計に当たっては、各市町等の決算や固定資産を基に、試算条件を統一した上でシミュレーションを行う必要があるため、平成30年4月に広島県が市町と設置した「広島県水道広域連携協議会」の中で、議論を重ねてきた。その結果を広島県において取りまとめたものが「広島県水道広域連携推進方針」であり、これが根拠を示す資料に該当するものである。 また、「統合以外の連携」を選択した判断過程の資料として、同方針のほか、令和2年6月23日の消防上下水道委員会で「統合以外の連携」を選択することを説明した資料などを保存している。 監査人の意見を受けて、水道局として統一された論理的な説明を行うため、これらの資料を引き続き適切に保存していく。 また、水道利用者に意見を求めることは、市民の代表である市議会へ説明することで適切に対応している。 |
⑵ 広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画について (所管課:水道局技術部計画課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 平成26年5月に作成後は一度も見直し・更新が行われていない。 広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画には、「4 資料」で施設毎の更新・廃止予定年数が明記されており、基準年が平成24年度となっており、現状でも更新や廃止の予定と現状が乖離する施設が散在する。 上記計画の「3 長寿命化(更新)計画 (6)PDCAサイクルの確立」においては、「全ての施設は、周辺環境や運用状況などにより老朽化の進行度合いがことなることから、今後も定期的に、日常点検、機能診断、劣化診断などを実施することで、劣化状況の把握を行い、随時、使用年数や更新時期の再検討を行っていく必要があります。」と記載されている。
監査人の意見 計画途中の平成30年度に西日本豪雨災害が生じている。西日本豪雨災害に伴い、計画が大幅に変更せざるを得なくなっている。広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画についても大きな事象が生じた際は更新することが望ましいのではないかと考える。 広島市水道局からの回答は以下のとおりである。 「広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画は、予防保全型の資産管理により、おおむね50年先の長期間を見越して、施設の長寿命化と更新事業投資の平準化を行うための考え方を示したものであり、取組の方針としての性格が強い内容となっています。 近年、頻発する豪雨等の災害により施設更新に遅れが生じてはいるものの、取組方針に関して変更がないことから、これまで広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画の見直しは行っておらず、予算計画等に変更内容を反映することで対応しています。 また、広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画の見直しについては、使用年数や更新時期の再検討時、国や市の基準の改定時など取組方針に大きな変更が生じた場合に行うこととしています。」 「広島市水道ビジョン」でもPDCAサイクルに基づく施策の実施を掲げている。計画の定期的な見直しを検討することとしているものの、具体的な定期的見直しの方針が決められていない。定期的な見直しの例としては、中期経営計画の4年毎等、あらかじめ計画の見直し時期を定めておくことが望ましい。 |
広島市水道施設〔浄水場等〕維持保全計画は、施設の長寿命化と更新事業投資の平準化を行うための方針を示したものであり、具体的な取組については、中期経営計画等の実行計画に反映することで対応している。 維持保全計画の見直しについては、使用年数や更新時期の再検討時、国や市の基準の改定時など取組方針に大きな変更が生じた場合に行うこととしている。 |
⑶ 広島市水道管路維持保全計画について (所管課:水道局技術部計画課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 平成26年5月に作成後は一度も見直し・更新が行われていない。広島市水道管路維持保全計画の、「第4章 資料2」では、「既存管路(配水幹線)の評価結果(総合評価得点の高い順に50件)」が明記されており、その情報は基準年が平成24年度となっており、現状でも更改工事によって現状が乖離する管路もそのままとなっている。 上記計画の「3 長寿命化(更新)計画 (6)PDCAサイクルの確立」においては、「水道管路は、水圧や土圧、埋設されている土壌の腐食性などにより常に劣化が進行していくことから、今後も計画的に漏水防止調査や管路巡視、管体調査を実施することで管路の劣化状況を的確に把握し、使用年数基準や更新時期の再検討を行っていく必要があります。したがって、PDCAサイクルにより、定期的に更新計画を見直すこととします。」と記載がされている。
監査人の意見 計画途中の平成30年度に西日本豪雨災害が生じている。西日本豪雨災害に伴い、計画が大幅に変更せざるを得なくなっている。広島市水道管路維持保全計画についても大きな事象が生じた際は更新することが望ましいのではないかと考える。 広島市水道局からの回答は以下のとおりである。 「広島市水道管路維持保全計画は、予防保全型の資産管理により、おおむね50年先の長期間を見越して、管路の長寿命化と更新事業投資の平準化を行うための考え方を示したものであり、取組の方針としての性格が強い内容となっています。 近年、頻発する豪雨等の災害により管路更新に遅れが生じてはいるものの、取組方針に関しては変更がないことから、これまで広島市水道管路維持保全計画の見直しは行っておらず、予算計画等に変更内容を反映することで対応しています。 また、広島市水道管路維持保全計画の見直しについては、使用年数や更新時期の再検討時、国や市の基準の改定時など取組方針に大きな変更が生じた場合に行うこととしています。」 「広島市水道ビジョン」でもPDCAサイクルに基づく施策の実施を掲げている。計画の定期的な見直しを検討することとしているものの、具体的な定期的見直しの方針が決められていない。定期的な見直しの例としては、中期経営計画の4年毎等、あらかじめ計画の見直し時期を定めておくことが望ましい。 |
広島市水道管路維持保全計画は、管路の長寿命化と更新事業投資の平準化を行うための方針を示したものであり、具体的な取組については、中期経営計画等の実行計画に反映することで対応している。 維持保全計画の見直しについては、使用年数や更新時期の再検討時、国や市の基準の改定時など取組方針に大きな変更が生じた場合に行うこととしている。 |
⑷ 計画的な管路更新の実施について (所管課:水道局技術部計画課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 中期経営計画における管路更新計画においては、延長距離が目標値になっており、管路更新距離の目標は4年間で120㎞となっている。 現時点の5年間の平均は24.7㎞となっており、中期経営計画の目標値に達成していない。また、目標120㎞/4年を継続しても、使用年数基準の更新需要には間に合っていない。 広島市水道管路維持保全計画(平成26年5月に策定)では年間26㎞となっているが、その水準も達成していない年度が散在しており、令和2年度において未達成となっている。 広島市水道管路維持保全計画では、「腐食性地盤区分図」が記載されており、腐食性の高い地域、一般地盤、腐食性が低い地域に属性区分されている。既存管路の評価で用いる総合評価等を利用した、緊急性の高い順番等の細分化された優先順位付けがなされている。
監査人の意見 広島市水道管路維持保全計画(平成26年5月に策定)においては、既存管路の評価で用いる総合評価等を利用した、緊急性の高い順番等の細分化された優先順位付けを行っている。令和2年度の進捗管理について、水道局からは、令和2年度の管路更新事業実施路線に関する予算・決算時の執行状況を示す資料により進捗管理を行っているとの説明を受けたが、広島市水道管路維持保全計画の優先順位に示されている細分化された管路の管理ではなく、それらを繋ぎ合わせた路線単位での管理となっている。路線単位での進捗管理も非常に重要であるが、広島市水道管路維持保全計画で優先順位付けされている細分化された管路の進捗管理も取り入れることが望ましいのではないかと考える。 他方、広島市水道管路維持保全計画においては、更新事業量の平準化から更新延長を毎年26㎞/年と設定しているが、この試算は「腐食性が低い地盤」を前提とした管路評価となっており、腐食性が高い地盤及び一般地盤よりも使用可能年数が長く見積もられているおそれがある。今後、更新計画における「腐食性が低い地盤」について再検討した場合、更新延長が毎年26㎞よりも増加する可能性がある。使用可能年数の見積については、適切な地盤区分に基づいた設定とすることが望ましいと考える。 「広島市水道ビジョン」では年間40㎞の更新延長を将来的な目標としているが、現時点では年間平均が24.7㎞に留まっていることから、長期的な目標設定が形骸化しないよう、計画的に更新延長を実施することが求められる。 |
中期経営計画に位置付けた管路更新の進捗の遅れの主な要因は、平成30年7月の豪雨災害の影響のほか、入札の不調、工事内容や発注時期の見直しによるものである。 今後の管路の更新に当たっては、入札不調件数の低減及び工事の円滑な実施を図るため、引き続き、工事着手日選択型契約方式の試行や施工時期の平準化に取り組むなど、施工業者が安定的に応札できる環境を整えるとともに、工事発注前の関係機関との調整を更に徹底し、計画的な執行に努める。 |
⑸ 計画的な施設更新の実施について (所管課:水道局技術部計画課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 中期経営計画における目標管理「施設の更新か所数」の進捗が、前中期経営計画の次期持越金額が2,790百万円(14施設のうち13施設)であり、現中期経営計画における施設更新計画の進捗は31.5%(最終的に令和3年度は、18施設のうち7施設が更新される見込)と予定から大幅に遅れている。
監査人の意見 中期経営計画毎に投資予算を設定しているものの、前中期経営計画から持ち越し及び予算額の変更が散在する。前中期経営計画における執行率は60.5%及び持ち越し額は2,790百万円となっている。施設更新の進捗管理及び見積の精度を慎重に実施することが求められる。 |
中期経営計画に位置付けた施設更新の進捗の遅れの主な要因は、平成30年7月の豪雨災害の影響のほか、入札の不調、発注時期の見直し、用地取得に関する地元との調整に時間を要したことによるものである。 今後の施設の更新に当たっては、入札不調件数の低減及び工事や用地取得の円滑な実施を図るため、引き続き、工事着手日選択型契約方式の試行や施工時期の平準化に取り組むなど、施工業者が安定的に応札できる環境を整えるとともに、工事発注前の関係機関等との調整を更に徹底し、計画的な執行に努める。 |
⑹ 水需要の低下を補う新たな収益源の模索について (所管課:水道局企画総務課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 「広島市水道ビジョン」や「中期経営計画」において、水道局は将来的に水需要の減少を見込んでいる中、その必要性を認識し、中長期的な収益源の確保の検討は行っているものの立案~実行フェーズに至っておらず、必ずしも検討が十分に行われているとはいえない現状がある。新たな収益源の確保に向けて一層、積極的な取組姿勢が必要である。 広島市水道局において現在行っている水道事業とは異なる収益事業の主なものとして庁舎の一部賃貸事業や広報印刷物への広告掲載事業がある。しかし、これらの事業による収入は限定的で、長期的な財政収支の改善に直ちに寄与するとは考えられない。そこで長期的視野に立った収益改善に寄与する新たな事業を水道局全体として模索する必要があるのではないかと思われる。まずは幹部会議等で新規事業の検討を行い、幹部から率先して知恵を絞る場を設けるなど環境を整えることも一案である。 新規事業を考える場合、水道事業と全く異なる異業種へ進出することはリスクが大きくなるため、まずは水道局がこれまで蓄積してきた技術を他方面へ活かす方法を模索することも一つの案と思われる。 「広島市水道ビジョン」P38 施策目標Ⅳ 健全経営の推進 1財政基盤の強化の具体的な取組(4)において「本市の有する経営資源を生かし、水道水の多様な活用など新たな発想による収入の確保に取り組みます。」と記載していることから、広島市水道局としても新たな収益源の確保は課題として認識していると認められ、早急な取組が求められる。
詳細情報 一つの案として考えられるのは水道技術の海外移転・販売による収入向上である。総務省の「自治体水道事業の海外展開事例集(令和3年3月)」にある民間連携・海外展開事例に他の自治体の採用事例が公表されている。安全な水を提供する技術は海外のどこにでもあるというものではなく、今現在も飲用水が満足に届かず大変な苦労をしている人々がいる海外地域も多い。それだけに海外においてもコストを掛けてでも日本の水道技術を自国へ導入したいというニーズは多いものと思われる。 この点に関して広島市水道局も関心は高く、自治体水道国際展開プラットフォーム(海外展開に関心の高い21水道事業体と日本水道協会で構成)に参画し、参考事例などの情報収集に努めているとのことである。この中で水道技術の海外移転・販売を新たな収入として位置づけているのは1事業体のみであったことが判明し、広島市水道局はこの事業体へ出向き現地で調査を実施した結果、採算性は乏しく、現時点で採算確保は困難とした。 今回の調査結果は他の事業者の例として現在のところ水道局内に保存されているが、今後技術進展や海外の経済情勢が変化した際に事業化をいつでも再検討が行えるようにしておくことが必要である。 また、民間企業と共に新事業を開発していくことも一つの方法と考えられる。他自治体の事例として民間企業と協議会を立ち上げ、会員企業と定期的に会合を持って情報を共有し連携を深めている北九州市海外水ビジネス推進協議会(KOWBA)のようなケースもある。このような民間企業の情報から新たな新事業へのヒントが得られることも少なくないと思われる。民間企業などからのリソースやノウハウを積極的に習得していくことも新事業開発のみならず、既存の事業にも好影響を及ぼす可能性もあり、検討の余地がある。その上で独自の取組すなわち新事業を見出し、地方公営企業としての社会的意義を高めることにより若い優秀な人材獲得にも好影響を期待できる。 上記のことについて、水道局に見解を求めたところ、「本市においては、節水型社会の進行や今後の人口減少等により、給水収益の減少が見込まれます。このため、これまでも人件費の削減をはじめ、徹底した経費の削減に取り組むとともに、未利用地の売却など収入の確保策を実施するなど、継続的に経営効率化を推進しているところです。新規事業については、これまでも民間企業のリソースやノウハウを活用したものを含めて検討を行っています。水道技術の海外移転・販売による収入の向上については、現時点では事業化することは困難であるため、他の事業体の調査結果を適切に保存するとともに、今後、技術進展や海外の経済情勢が変化した際には、事業化を再検討できるように体制を確保しています。また、職員提案制度においてアイディア等を募集するとともに、若手職員を中心としたワーキンググループを立ち上げて検討を行うなど、職員が自由に発言できる職場環境を整えています。」とのことであった。
監査人の意見 新規事業は当初思いもよらないところから始まって展開していくことが少なからずある。そのためには水道局職員が自由に発言できる社風や斬新な発想を許容するような職場の雰囲気を作り、日頃の水道事業業務の中で感じる不便さや遊び心から生まれるアイディア等が評価されるような職場環境の醸成も検討されたい。 |
水道局では、新たな収益源の確保に向けた取組として、これまで職員からのアイディア募集を実施するなど、職員一人一人の経営改革に対する意識付けや組織風土の醸成を図ってきたところであり、今後も継続して取り組んでいく。 |
⑺ 事業体としての研究開発業務の活性化について (所管課:水道局技術部調整課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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現状(問題点) 令和2年度の決算書をみると技術企業として研究開発関連支出についての記載がなく、研究開発費としての計上金額も見当たらない。 会計上の研究開発の定義については以下のとおりである。
水道事業は市民の命の源泉となる水を扱うものであるため、高度な技術と大規模な設備をもって展開される装置産業であり、他方で常に科学技術の進歩を取り込むものでなければならない技術産業とも考える。当然そこには最新技術の導入によるコスト削減も含まれる。現在直面している設備更新コスト削減の問題であれば耐用年数を伸長するような新素材の研究、災害時でも水の安定供給が可能となるような濾過技術や新薬品の開発、海水の淡水化、水道管や水道水に異常が発生した場合の検知システムなど今後も新たに創り出さなければならない技術は少なからずあると考えられる。産学連携により大学との共同研究なども可能と思われる。
監査人の意見 中期経営計画(平成30年度~平成33年度)のP13では以下のような記載がある。 「…(前略)…財政収支計画(平成30年度~平成33年度)では事業運営に必要な資金を確保できるものの、このまま推移すると次期の財政収支計画(平成34年度~平成37年度)では資金不足を生じることが見込まれる状況にあります。」 このような記載にもあるとおり水道事業の将来は決して楽観視できる状況ではなく、事業にとって起爆剤となるような革新的技術の開発が求められているといえる。これらは一朝一夕に達成できるものではなく、成果が得られるか否か不明な中でも日頃から研究開発活動を積み重ねることが必要となる。一見、費用対効果の観点から無駄な業務と考えられるが、知識・技術(ノウハウ)の蓄積だけを見ても一定の効果は得られるものと考えられる。水道局においては新技術の研究開発に本格的に着手するための検討を求めたい。 |
新技術の研究開発については、令和2年度に民間企業などとの共同研究制度を設け、これを活用して令和3年度においては、スマートメーターの導入に向けて共同開発に取り組んだ。 今後も、当該制度を活用し、継続して新技術の研究開発に取り組んでいく。 |
⑻ 水道料金逓増料金制度の見直しについて (所管課:水道局財務課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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現状(問題点) 広島市水道料金は、従前より水道使用料が一定量を超えると水道料金単価が上昇する「逓増型料金制度」を採用している。 逓増型料金制度は、使用水量が「1~10㎥」、「11~15㎥」と増加することに単価が5円/㎥、106円/㎥と上昇するものである。 特に高度経済成長期においては水道使用量が増加傾向にあったため、節水の奨励の意味合いも含めて逓増型料金制度の適用は有効であった。しかし、近年の人口減による水需要の減少や節水設備の普及、ミネラルウォーターを小売店で飲用水として販売していること等もあり、水道事業を取り巻く経営環境が変化してきていることも事実である。こうした中、逓増型料金制度が実態に合ったものかどうか検討を要する状況であると思われる。他方で市民や事業体の節水努力が報われる制度も担保される必要がある。平成22年度の広島市包括外部監査でも逓増型料金制度について取り上げられ、当時は用途別料金体系の格差解消を提言するものであった。しかし、現在は給水収益が減少に転じ、将来における資金不足が懸念される状況となり、水道事業そのものの存続を図ることを踏まえての水道料金改定を検討しなければならない状況といえる。
詳細情報 このような状況のなかで、国(厚生労働省)は、平成25年3月公表の『新水道ビジョン』において、「逓増型料金制度の検証」として、水需要減少傾向の中で緩やかな逓増型料金体系の見直しを提言している。国においても事業存続を念頭に置いた提言になっている。
(出典:厚生労働省「新水道ビジョン」(平成25年3月公表)) 以上のように水道料金の見直しは広島市水道局のみならず、全国の水道事業者で重要な課題となっている。具体的に見直しに着手している水道事業者や、既に水道料金体系を変更し運用を開始している水道事業者もある。
監査人の意見 広島市水道局では、これまで財政収支や水道利用者への影響を踏まえ、従量料金の逓増率を緩やかにする料金見直しの検討は行っている。しかし、前に述べたとおり給水収益が年々減少することが見込まれ、事業を取り巻く経営環境が大きく変化するなかで、水源が豊富で水不足の懸念が少ない広島市においては逓増料金制度の中でも部分的に需要促進型の水道料金体系の導入等、料金制度を検討する時期に来ているものと思われる。 |
現行の中期経営計画の計画期間である令和4年度から令和7年度までの間は、水道料金の改定を予定していない。 このため、令和8年度以降の中期経営計画の策定に当たって料金体系の見直しを行うときには、国(厚生労働省)の「新水道ビジョン」で示された考え方を視野に入れつつ、包括外部監査の意見も踏まえ、水道施設の更新財源を適切に確保するとともに、市民生活へ与える影響や大口利用者と小口利用者の負担の均衡を考慮した料金体系のあり方を検討することとする。 |
⑼ 月次損益の報告について (所管課:水道局財務課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 月次損益及び月次分析は幹部会議で報告されていない。
監査人の意見 期中の損益の状況や予算と実績の状況を把握することは経営管理の観点から重要である。令和2年度6月23日開催の幹部会議(課長会議)で、令和元年度水道事業決算概要について報告されている。しかし、月次の損益状況や予実分析については、その損益状況や分析結果の共有が幹部会議で報告されていない。少なくとも幹部会議で四半期に一度程度は共有してはいかがか。 |
地方公営企業である水道事業では、年度中途においても常に財政状態及び経営活動の状況等を把握しておく必要があることから、地方公営企業法に基づき、管理者は毎月末日をもって計理状況報告書を作成しているところであり、適切に経営管理を行っている。 また、予算の執行に大きく影響を及ぼすような事案が発生したときには、これまでも必要に応じて幹部会議において共有を図っている。 今後においても、監査の意見を踏まえつつ、適時適切に幹部会議へ報告することとする。 |