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広島市報

条例

○広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第45号) 4

○広島市似島歓迎交流センター条例(第46号) 4

○広島市食品ロス削減推進条例(第47号) 7

○市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第48号) 10

○特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第49号) 10

○一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(第50号) 10

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第51号) 24

規則

○広島市企画総務局指定管理者指定審議会規則(第69号) 25

○広島市似島歓迎交流センター条例施行規則(第70号) 26

○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第71号) 27

○一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(第72号) 27

○技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(第73号) 28

○広島市会計規則の一部を改正する規則(第74号) 29

告示

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区の変更 30

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 30

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 30

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 30

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 31

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 31

○広島市市税条例による寄附金の指定の取消し 32

○広島市市税条例による寄附金の指定 32

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 32

○地方自治法による指定納付受託者の指定 33

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 34

○開発行為に関する工事の完了 34

○物品出納員事務の一部委任の解除 34

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 35

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 35

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 35

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 35

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 36

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 36

○市道の路線の廃止 36

○市道の路線の認定 36

○道路の区域決定 37

○道路の供用開始 38

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 38

○旧広島市民球場跡地イベント広場内の園路の呼称の決定 39

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 39

○公共下水道の供用開始 39

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 40

○農業集落排水処理施設の供用開始 40

○自転車等の所有権の取得 40

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 40

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 41

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 42

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 42

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分の変更 42

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域の変更 42

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更 43

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道の変更 43

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 2件 43

○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 44

○路上駐車場の休止 45

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件 45

○広島市吉島老人いこいの家の指定管理者の指定 47

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 47

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 47

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 47

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 47

○広島市市税条例による寄附金の指定 48

○放置自転車等の撤去(中区) 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 48

○放置自転車等の撤去(中区) 48

○区物品出納員の事務の一部委任(中区) 48

○放置自転車等の撤去(中区) 48

○区物品出納員の事務の一部委任の解除(中区) 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 48

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 49

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 49

○放置自転車の撤去(東区) 49

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 49

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 49

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 49

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 50

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 50

○区出納員事務の一部委任(南区) 2件 50

○放置自転車等の撤去(南区) 50

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 50

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 51

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 51

○放置自転車等の撤去(西区) 2件 51

○建築基準法による道路の指定(西区) 51

○放置自転車等の撤去(西区) 4件 51

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 52

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 52

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 52

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 52

○道路の区域変更(安佐南区) 53

○道路の供用開始(安佐南区) 53

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 53

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 53

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 53

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 53

○市街化区域内の水路の変更(安佐北区) 53

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 54

○市街化区域内の水路の指定(安佐北区) 54

○放置自転車等の撤去(安芸区) 54

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 2件 54

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 54

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 54

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 55

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 55

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 55

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 55

○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 55

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 55

○道路の区域変更(佐伯区) 55

○道路の供用開始(佐伯区) 56

区告示

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(南区) 56

選管告示

○令和4年12月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 56

○公印の印影印刷 3件 56

人事委員会規則

○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第11号) 57

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 57

水道局規程

○広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(第8号) 57

監査公表

○監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表 60

○令和4年10月28日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 61

告示

広島市告示第552号

令和4年12月1日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、東区役所建設部建築課、安佐南区役所農林建設部建築課、安佐北区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区

2 都市計画を変更する土地の区域

  広島市東区牛田旭一丁目の一部ほか54地区

3 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   東区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   安佐南区役所農林建設部建築課

 ⑷ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   安佐北区役所農林建設部建築課

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広島市告示第553号

令和4年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

ラルゴ合同会社

ヘルパーステーション藤の花

広島市中区河原町1番22-203号

訪問介護

Common株式会社

コモンハウスヘルパーステーション

広島市西区楠木町一丁目12番3号

訪問介護

株式会社ネクストプラン

水道修理ネクスト@安佐南店

広島市安佐南区高取北一丁目8番8号RYOSOBILD1階

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第554号

令和4年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

Common株式会社

コモンハウスヘルパーステーション

広島市西区楠木町一丁目12番3号

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

合同会社悠

悠ヘルパーステーション

広島市佐伯区坪井二丁目1076番地201

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

株式会社はーとふるケアサービス

はーとふるケアサービス安芸

広島県安芸郡府中町柳ヶ丘71番27号メゾンはーとふる

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

合同会社ビューティフルライフ

デイサービスビューティフルライフ

広島県安芸郡府中町山田二丁目2番15号土井ビル

1日型デイサービス

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広島市告示第555号

令和4年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社エポカケアサービス

小規模多機能ホーム庚午・みどりの家

広島市西区庚午北二丁目5番5号

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

メディカル・ケア・サービス関西株式会社

愛の家グループホーム広島温品

広島市東区温品二丁目1番9号

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第556号

令和4年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

しあわせづくり株式会社

しあわせづくりケアプランセンター

広島市安佐南区西原三丁目11番1号

居宅介護支援

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広島市告示第557号

令和4年12月5日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 イオン宇品ショッピングセンター

 ⑵ 所在地 広島市南区宇品東六丁目752番1 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  イオンリテール株式会社

  代表取締役 井出 武美

  千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月5日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月5日から令和5年4月5日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月5日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第558号

令和4年12月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジグラン緑井

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番

2 大規模小売店舗を設置する者

  緑井まちづくり株式会社

  代表取締役 吉本 泰徳

  広島市安佐南区録井一丁目5番1-308号

  ほか4法人、18名

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  上記3のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月5日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月6日から令和5年4月6日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月6日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第559号

令和4年12月7日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、平成21年6月25日付け広島市告示第279号において指定を行った次の者に対する寄附金に関して、令和4年6月15日以後に支出された寄附金については当該指定を取り消したので、同条第5項の規定により告示する。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消しの理由

学校法人放光学園

広島市安芸区中野三丁目11番6号

特定公益増進法人であることの証明書の証明期間満了のため(令和4年6月14日まで)

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広島市告示第560号

令和4年12月7日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定したので、同条第5項の規定により告示する。

 令和4年11月4日以降に支出された当該寄附金について、広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

学校法人放光学園

広島市安芸区中野三丁目11番6号

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広島市告示第561号

令和4年12月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 LECT(レクト)

 ⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社イズミ

  代表取締役社長 山西 泰明

  広島市東区二葉の里三丁目3番1号

  株式会社カインズ

  代表取締役 土屋 裕雅

  埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月8日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月9日から令和5年4月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第562号

令和4年12月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ゆめタウン五日市

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社イズミ

  代表取締役社長 山西 泰明

  広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月8日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月9日から令和5年4月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第563号

令和4年12月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 コストコホールセール広島倉庫店

 ⑵ 所在地 広島市南区南蟹屋二丁目514番50ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  コストコホールセールジャパン株式会社

  代表取締役 ケン・テリオ

  千葉県木更津市瓜倉361番地(金田西2街区2画地)

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和4年8月1日

5 届出年月日

  令和4年12月9日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月9日から令和5年4月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第564号

令和4年12月12日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  名称 株式会社ペイジェント

  代表者の氏名 代表取締役社長 河合 寛

  主たる事務所の所在地 東京都渋谷区円山町19-1

             渋谷プライムプラザ

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

  入学者選抜料(中等教育学校分に限る。)

3 指定納付受託者の指定をした日

  令和4年12月12日

4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

  令和4年12月12日から同月22日まで

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広島市告示第565号

令和4年12月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 (仮称)スーパーオートバックス広島観音新町店

 ⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2873番1

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社オートバックスセブン

  代表取締役 堀井 勇吾

  東京都江東区豊洲五丁目6番52号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

  株式会社オートバックス南日本販売広島カンパニー

  代表取締役 西川 征宏

  広島市南区東雲三丁目7番18号

4 大規模小売店舗の新設をする日

  令和5年8月10日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  1,099平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 ⑴ 駐車場の収容台数

   32台

 ⑵ 駐輪場の収容台数

   5台

 ⑶ 荷さばき施設の面積

   83平方メートル

 ⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

   21立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 略

8 届出年月日

  令和4年12月9日

9 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月12日から令和5年4月12日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月12日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第566号

令和4年12月13日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市佐伯区五日市町大字下河内字川坂の2番1、2番2、2番3、3番1及び3番2の一部

2 開発面積

  2,410.33㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  東京都千代田区二番町8番地8

  株式会社セブン-イレブン・ジャパン

  代表取締役 永松 文彦

4 検査済証交付年月日

  令和4年12月13日

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広島市告示第567号

令和4年12月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会中央地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた物品分任出納員

  翠町中学校 教頭 並川 聡之

2 委任を解除させた事務

  翠町中学校における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

  令和4年11月28日

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広島市告示第568号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第569号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第570号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

鶴見クリニック

広島市中区東平塚町4-12ブルーシャトービル1階

令和4年11月1日

令和10年10月31日

RYO DENTAL CLINIC

広島市中区富士見町1-1熊本ビル2F

令和4年11月1日

令和10年10月31日

古江クリニック

広島市東区戸坂中町6-8

令和4年11月4日

令和10年11月3日

かねはら内科・呼吸器クリニック

広島市西区楠木町三丁目1-10

令和4年11月1日

令和10年10月31日

むらき小児科

広島市西区庚午北二丁目22-4

令和4年11月1日

令和10年10月31日

安佐南区内科リウマチ科クリニック

広島市安佐南区伴東五丁目21-35

令和4年11月1日

令和10年10月31日

きたがわ歯科クリニック

広島市安佐南区祇園三丁目64-6

令和4年11月1日

令和10年10月31日

ウォンツ八木薬局

広島市安佐南区八木五丁目5-33

令和4年12月1日

令和10年11月30日

しらさぎ診療所

広島市佐伯区楽々園二丁目1-34

令和4年11月1日

令和10年10月31日

楽々園内科呼吸器クリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5-303

令和4年11月1日

令和10年10月31日

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広島市告示第571号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第572号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第573号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第574号

令和4年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第575号

令和4年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は、令和4年12月15日から令和5年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理

番号

路線名

起点

終点

17593

南4区546号線

南区宇品海岸三丁目328番地540地先

南区宇品海岸三丁目328番地532地先

17594

佐伯1区512号線

佐伯区石内北三丁目5014番地24地先

佐伯区石内北三丁目1392番地9地先

17595

佐伯1区544号線

佐伯区石内北三丁目5010番地56地先

佐伯区石内北三丁目5010番地108地先

17596

佐伯1区545号線

佐伯区石内北三丁目5010番地202地先

佐伯区石内北三丁目5010番地190地先

17597

佐伯1区546号線

佐伯区石内北三丁目5010番地178地先

佐伯区石内北三丁目5010番地142地先

17598

佐伯1区547号線

佐伯区石内北三丁目5010番地210地先

佐伯区石内北三丁目5010番地35地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第576号

令和4年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は、令和4年12月15日から令和5年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理

番号

路線名

起点

終点

17599

南4区546号線

南区宇品海岸三丁目328番地540地先

南区宇品海岸三丁目328番地541地先

17600

西2区210号線

西区南観音五丁目1482番地1地先

西区南観音五丁目1482番地3地先

17601

西2区211号線

西区観音新町四丁目2874番地114地先

西区観音新町四丁日2874番地208地先

17602

西3区511号線

西区己斐上三丁目1581番地14地先

西区己斐上三丁目1581番地11地先

17603

安佐南1区526号線

安佐南区川内一丁目1045番地5地先

安佐南区川内一丁目1045番地7地先

17604

安佐南1区527号線

安佐南区川内五丁目1007番地16地先

安佐南区川内五丁目1007番地15地先

17605

安佐南2区1155号線

安佐南区東野二丁目668番地16地先

安佐南区東野二丁目668番地18地先

17606

安佐北2区1135号線

安佐北区深川三丁目112番地4地先

安佐北区深川三丁目136番地4地先

17607

安佐北3区1003号線

安佐北区大林町字石林2601番地地先

安佐北区大林町字代田2439番地2地先

17608

安佐北3区1004号線

安佐北区大林町字石林2683番地13地先

安佐北区大林町字代田2415番地1地先

17609

安佐北3区1005号線

安佐北区可部南五丁目1736番地7地先

安佐北区可部南五丁目1658番地4地先

17610

安佐北3区1006号線

安佐北区可部南五丁目1736番地9地先

安佐北区可部南五丁目1658番地5地先

17611

安佐北3区1007号線

安佐北区亀山三丁目1330番地2地先

安佐北区亀山三丁目1330番地11地先

17612

佐伯1区512号線

佐伯区石内北三丁目5014番地24地先

佐伯区石内北三丁目5010番地35地先

17613

佐伯1区544号線

佐伯区石内北三丁目1392番地9地先

佐伯区石内北三丁目5010番地108地先

17614

佐伯1区545号線

佐伯区石内北三丁目5011番地59地先

佐伯区石内北三丁目5010番地190地先

17615

佐伯1区546号線

佐伯区石内北三丁目5010番地186地先

佐伯区石内北三丁目5010番地142地先

17616

佐伯1区554号線

佐伯区石内北三丁目5011番地26地先

佐伯区石内北三丁目5011番地19地先

17617

佐伯1区555号線

佐伯区石内北三丁目5011番地123地先

佐伯区石内北三丁目5011番地50地先

17618

佐伯1区556号線

佐伯区石内北三丁目5011番地100地先

佐伯区石内北三丁目5011番地19地先

17619

佐伯1区557号線

佐伯区石内北三丁目5011番地77地先

佐伯区石内北三丁目5011番地75地先

17620

佐伯1区558号線

佐伯区石内北三丁目5010番地206地先

佐伯区石内北三丁目5010番地203地先

17621

佐伯3区335号線

佐伯区三宅三丁目860番地6地先

佐伯区三宅三丁目843番地19地先

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広島市告示第577号

令和4年12月15日

 道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。

 その関係図面は、令和4年12月15日から令和5年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南4区546号線

5.90 メートル

12.00

   メートル

223.50

市 道

西2区210号線

5.00 メートル

9.00

   メートル

23.13

市 道

西2区211号線

10.00 メートル

54.61

   メートル

209.51

市 道

西3区511号線

6.00 メートル

13.46

   メートル

52.00

市 道

安佐南1区526号線

4.20 メートル

9.24

   メートル

33.30

市 道

安佐南1区527号線

6.00 メートル

10.18

   メートル

18.65

市 道

安佐南2区1155号線

4.10 メートル

8.17

   メートル

26.88

市 道

安佐北2区1135号線

5.00 メートル

8.35

   メートル

38.07

市 道

安佐北3区1003号線

4.00 メートル

21.00

   メートル

495.70

市 道

安佐北3区1004号線

4.00 メートル

10.00

   メートル

77.00

市 道

安佐北3区1005号線

6.10 メートル

11.65

   メートル

139.17

市 道

安佐北3区1006号線

6.00 メートル

13.09

   メートル

129.15

市 道

安佐北3区1007号線

4.50 メートル

8.66

   メートル

36.40

市 道

佐伯1区512号線

6.00 メートル

113.38

   メートル

1,333.26

市 道

佐伯1区544号線

6.01 メートル

13.40

   メートル

190.89

市 道

佐伯1区545号線

9.00 メートル

17.25

   メートル

132.21

市 道

佐伯1区546号線

6.00 メートル

13.09

   メートル

91.33

市 道

佐伯1区554号線

6.01 メートル

14.11

   メートル

83.87

市 道

佐伯1区555号線

6.00 メートル

14.11

   メートル

268.67

市 道

佐伯1区556号線

6.00 メートル

17.39

   メートル

348.76

市 道

佐伯1区557号線

6.00 メートル

13.53

   メートル

47.30

市 道

佐伯1区558号線

6.01 メートル

14.00

   メートル

49.43

市 道

佐伯3区335号線

6.00 メートル

13.00

   メートル

91.62

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第578号

令和4年12月15日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年12月15日から令和5年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南4区546号線

南区宇品海岸三丁目328番地540地先

令和4年12月15日

南区宇品海岸三丁目328番地541地先

市 道

西2区210号線

西区南観音五丁目1482番地1地先

令和4年12月15日

西区南観音五丁目1482番地3地先

市 道

西2区211号線

西区観音新町四丁目2874番地114地先

令和4年12月15日

西区観音新町四丁目2874番地208地先

市 道

西3区511号線

西区己斐上三丁目1581番地14地先

令和4年12月15日

西区己斐上三丁目1581番地11地先

市 道

安佐南1区526号線

安佐南区川内一丁目1045番地5地先

令称4年12月15日

安佐南区川内一丁目1045番地7地先

市 道

安佐南1区527号線

安佐南区川内五丁目1007番地16地先

令和4年12月15日

安佐南区川内五丁目1007番地15地先

市 道

安佐南2区1155号線

安佐南区東野二丁目668番地16地先

令和4年12月15日

安佐南区東野二丁目668番地18地先

市 道

安佐北2区1135号線

安佐北区深川三丁目112番地4地先

令和4年12月15日

安佐北区深川三丁目136番地4地先

市 道

安佐北3区1005号線

安佐北区可部南五丁目1736番地7地先

令和4年12月15日

安佐北区可部南五丁目1658番地4地先

市 道

安佐北3区1006号線

安佐北区可部南五丁目1736番地9地先

令和4年12月15日

安佐北区可部南五丁目1658番地5地先

市 道

安佐北3区1007号線

安佐北区亀山三丁目1330番地2地先

令和4年12月15日

安佐北区亀山三丁目1330番地11地先

市 道

佐伯1区512号線

佐伯区石内北三丁目5014番地24地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5010番地35地先

市 道

佐伯1区544号線

佐伯区石内北三丁目1392番地9地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5010番地108地先

市 道

佐伯1区545号線

佐伯区石内北三丁目5011番地59地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5010番地190地先

市 道

佐伯1区546号線

佐伯区石内北三丁目5010番地186地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5010番地142地先

市 道

佐伯1区554号線

佐伯区石内北三丁目5011番地26地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5011番地19地先

市 道

佐伯1区555号線

佐伯区石内北三丁目5011番地123地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5011番地50地先

市 道

佐伯1区556号線

佐伯区石内北三丁目5011番地100地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5011番地19地先

市 道

佐伯1区557号線

佐伯区石内北三丁目5011番地77地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5011番地75地先

市 道

佐伯1区558号線

佐伯区石内北三丁目5010番地206地先

令和4年12月15日

佐伯区石内北三丁目5010番地203地先

市 道

佐伯3区335号線

佐伯区三宅三丁目860番地6地先

令和4年12月15日

佐伯区三宅三丁目843番地19地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第579号

令和4年12月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フォレオ広島東

 ⑵ 所在地 広島市東区温品一丁目1121番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  大和ハウス工業株式会社

  代表取締役 芳井 敬一

  大阪市北区梅田三丁目3番5号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月16日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月16日から令和5年4月16日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月16日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第580号

令和4年12月16日

 広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の7の規定に基づき、旧広島市民球場跡地イベント広場内の園路の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 新たに呼称を定める施設

  旧広島市民球場跡地イベント広場内の園路(施設の位置は別図のとおり)

2 新たな呼称

  ピースプロムナード

3 新たな呼称の使用開始時期

  令和5年3月31日

別図 略

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広島市告示第581号

令和4年12月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第582号

令和4年12月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年12月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水及び

雨水を排除

安佐南区

長束五丁目、伴西四丁目、伴南一丁目、伴南二丁目、伴南三丁目、伴南四丁目、伴南五丁目及び大塚西五丁目の各一部

分流

佐伯区

五日市町大字石内、石内北一丁目、石内北二丁目、石内北三丁目、石内北四丁目、石内北五丁目及び千同三丁目の各一部

汚水を排除

東区

温品三丁目の一部

安佐南区

山本七丁目、伴中央二丁目及び大塚西三丁目の各一部

安佐北区

可部町大字桐原、大林二丁目、三入二丁目、可部東五丁目及び安佐町大字久地の各一部

安芸区

中野二丁目の一部

佐伯区

利松一丁目、千同三丁目、坪井一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目及び三宅五丁目の各一部

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広島市告示第583号

令和4年12月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和4年12月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

安佐南区

長束五丁目、山本七丁目、伴中央二丁目、伴西四丁目、伴南一丁目、伴南二丁目、伴南三丁目、伴南四丁目、伴南五丁目、大塚西三丁目及び大塚西五丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

可部町大字桐原、大林二丁目、三入二丁目、可部東五丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字石内、石内北一丁目、石内北二丁目、石内北三丁目、石内北四丁目、石内北五丁目、利松一丁目、千同三丁目、坪井一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目及び三宅五丁目の各一部

東区

温品三丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野二丁目の一部

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広島市告示第584号

令和4年12月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年12月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、

及び処理する区域

排水処理施設の名称

沼田町大字吉山の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第585号

令和4年12月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第586号

令和4年12月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  名 称 藤三向洋店

  所在地 広島圏都市計画事業向洋駅周辺青崎土地区画整理事業施行区域内仮換地7街区3画地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  JR西日本不動産開発株式会社

  代表取締役 藤原 嘉人

  大阪市北区中之島二丁目2番7号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和4年6月17日

5 届出年月日

  令和4年12月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月22日から令和5年4月22日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月22日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第587号

令和4年12月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  名 称 フジ白島店

  所在地 広島市中区白島中町14番1

2 大規模小売店舗を設置する者

  JR西日本不動産開発株式会社

  代表取締役 藤原 嘉人

  大阪市北区中之島二丁目2番7号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和4年6月17日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月22日から令和5年4月22日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月22日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第588号

令和4年12月23日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護ステーションelama可部

広島市安佐北区可部七丁目15-43

令和4年11月1日

令和10年10月31日

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広島市告示第589号

令和4年12月23日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第590号

令和4年12月23日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第591号

令和4年12月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び該当する区役所の建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分

2 都市計画を変更した土地の区域

  広島市中区吉島東一丁目の一部

  広島市東区の温品六丁目及び温品町の各一部

  広島市西区の古江上二丁目、観音新町三丁目及び観音新町四丁目の各一部

  広島市安佐南区の伴中央六丁目、大塚西一丁目、相田一丁目及び相田町の各一部

  広島市安佐北区の三入東一丁目、三入東二丁目、可部東四丁目及び可部町大字上原の各一部

  広島市安芸区の矢野東六丁目、矢野町及び瀬野南一丁目の各一部

  広島市佐伯区の五日市港二丁目及び五日市町の各一部並びに五日市港一丁目の全部

3 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   東区役所建設部建築課

 ⑷ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   西区役所建設部建築課

 ⑸ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   安佐南区役所農林建設部建築課

 ⑹ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   安佐北区役所農林建設部建築課

 ⑺ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

   安芸区役所農林建設部建築課

 ⑻ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第592号

令和4年12月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び該当する区役所の建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域

2 都市計画を変更した土地の区域

  広島市中区吉島東一丁目の一部

  広島市東区の温品六丁目及び温品町の各一部

  広島市西区の古江上二丁目、観音新町三丁目及び観音新町四丁目の各一部

  広島市安佐南区の伴中央六丁目、大塚西一丁目、相田一丁目及び相田町の各一部

  広島市安佐北区の三入東一丁目、三入東二丁目、可部東四丁目及び可部町大字上原の各一部

  広島市安芸区の矢野東六丁目、矢野町及び瀬野南一丁目の各一部

  広島市佐伯区の五日市港二丁目及び五日市町の各一部並びに五日市港一丁目の全部

3 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   東区役所建設部建築課

 ⑷ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   西区役所建設部建築課

 ⑸ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   安佐南区役所農林建設部建築課

 ⑹ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   安佐北区役所農林建設部建築課

 ⑺ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

   安芸区役所農林建設部建築課

 ⑻ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第593号

令和4年12月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)防火地域及び準防火地域を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び該当する区役所の建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)防火地域及び準防火地域

2 都市計画を変更した土地の区域

  広島市中区吉島東一丁目の一部

  広島市西区の観音新町三丁目及び観音新町四丁目の各一部

  広島市安佐北区の三入東一丁目及び三入東二丁目の各一部

3 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   西区役所建設部建築課

 ⑷ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   安佐北区役所農林建設部建築課

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広島市告示第594号

令和4年12月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道

  広島公共下水道

2 都市計画を変更する土地の区域

  広島市中区吉島東一丁目の一部

  広島市東区の温品六丁目及び温品町の各一部

  広島市西区の古江上二丁目、観音新町三丁目及び観音新町四丁目の各一部

  広島市安佐南区の伴中央六丁目、大塚西一丁目、相田一丁目及び相田町の各一部

  広島市安佐北区の三入東一丁目、三入東二丁目、可部東四丁目及び可部町大字上原の各一部

  広島市安芸区の矢野東六丁目、矢野町及び瀬野南一丁目の各一部

  広島市佐伯区の五日市港二丁目及び五日市町の各一部並びに五日市港一丁目の全部

3 図書の縦覧場所

  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第595号

令和4年12月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び安佐南区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

2 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都伴中央平木地区

地区計画(変更)

広島市安佐南区の伴中央六丁目及び大塚西一丁目の各一部

3 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   安佐南区役所農林建設部建築課

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広島市告示第596号

令和4年12月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

2 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

広島港五日市地区

地区計画(変更)

広島市佐伯区の五日市港一丁目及び五日市港二丁目の各一部

3 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第597号

令和4年12月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき、広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。

 なお、この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

第52条第1項第8号の規定に基づき定める区域

第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を除く区域

10分の10

2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域

 ⑴ 旧告示の施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が10分の10を超えている区域

 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と定められている区域

10分の20

3 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められている区域

10分の30

4 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域

10分の40

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC及びD並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のGの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を10分の20と定める区域

10分の20

第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域

第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域

10分の5

2 旧告示の施行の際、次の各号のいずれかに該当する区域

 ⑴ 旧告示施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が10分の5を超えている区域

 ⑵ 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の5を超え10分の6以下と定められている区域

10分の6

3 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域

10分の7

4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図3のB並びに別図4のD並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のGの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域

10分の6

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA及び別図4のCの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7と定める区城

10分の7

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域

2.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のCの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を乗じて得たもの」と定める区域

2.5

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際、都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域

1.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のCの部分に限る。)内において、同法第12条の5第7項の規定に基づき、建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める区域

1.5

別図1から別図7まで 略

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広島市告示第598号

令和4年12月26日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営富士見第六駐車場

15区画

令和5年1月21日(土)午前零時から

同年3月31日(金)午後5時まで

2 休止する理由

  道路環境整備工事にあたり、当該駐車場が必要なため。

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広島市告示第599号

令和4年12月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ゆめタウン安古市

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北一丁目13番

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社イズミ

  代表取締役社長 山西 泰明

  広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月23日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月27日から令和5年4月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月27日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第600号

令和4年12月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき

 ⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社イズミ

  代表取締役社長 山西 泰明

  広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年12月23日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月27日から令和5年4月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月27日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第601号

令和4年12月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ゆめマート己斐

 ⑵ 所在地 広島市西区己斐本町一丁目10-3ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  和田ビル株式会社

  代表取締役 和田 秀樹

  広島市中区中町10番8-1601号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和4年3月31日

5 届出年月日

  令和4年12月23日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月27日から令和5年4月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月27日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第602号

令和4年12月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ユアーズ楠木店

 ⑵ 所在地 広島市西区楠木町四丁目23番20ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  昭和染工株式会社

  代表取締役 飯田 久見子

  広島市西区楠木町四丁目1番16号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  平成31年4月24日

5 届出年月日

  令和4年12月23日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年12月27日から令和5年4月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和5年4月27日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第603号

令和4年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、広島市吉島老人いこいの家の指定管理者を次のとおり指定したので、広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市吉島老人いこいの家

2 指定の相手方

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ

3 指定の期間

  令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第604号

令和4年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第605号

令和4年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第606号

令和4年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第607号

令和4年12月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第608号

令和4年12月28日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定したので、同条第5項の規定により告示する。

 令和4年1月1日以降に支出された当該寄附金について、広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

学校法人鶴学園

広島市佐伯区三宅二丁目1番1号

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広島市告示(中区)第130号

令和4年12月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第131号

令和4年12月9日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第132号

令和4年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第133号

令和4年12月13日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課長の区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員

  広島市吉島東児童館 児童館指導員 徳山 聖子

2 委任させた事務

  吉島東児童館における物品の出納保管に関する事務

3 委任年月日

  令和4年11月9日

4 委任期間

  令和4年11月9日から職務復帰の日まで

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広島市告示(中区)第134号

令和4年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第135号

令和4年12月22日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課長の区物品出納員事務の一部の委任を解除しましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任解除を受けた区物品分任出納員

  広島市吉島東児童館 児童館指導員 徳山 聖子

2 委任解除した事務

  吉島東児童館における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

  令和4年12月21日

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広島市告示(中区)第136号

令和4年12月23日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年12月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第137号

令和4年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第138号

令和4年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第91号

令和4年12月1日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第10号

2 指定年月日  令和4年12月1日

3 道路の位置  広島市東区牛田東一丁目の210番の一部、211番1の一部、211番4の一部、211番5の一部、211番6の一部、211番7の一部及び211番8の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     39.14メートル

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広島市告示(東区)第92号

令和4年12月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第155号

令和4年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第156号

令和4年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第157号

令和4年12月5日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年12月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第158号

令和4年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第159号

令和4年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第160号

令和4年12月8日

 広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年12月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第161号

令和4年12月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第162号

令和4年12月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第163号

令和4年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第164号

令和4年12月16日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

  日直員  矢野 秀樹   係 長  野﨑 淳子

  日直員  八倉 淑恵   主 査  渡辺 明美

  日直員  星島 環    主 査  熊谷 裕美子

  日直員  渡辺 美幸   主 事  柞磨 慎吾

               主 事  藤川 薫

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(南区)第165号

令和4年12月16日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  南区役所市民部区政調整課(青崎連絡所)

  主  任  信部 佳代子   主  事  小田 康二

  主  任  岩本 登志子   主  事  細川 尚吾

  課長補佐  原田 和之    主  事  三登 えりか

  主  査  矢野 宏明    主  事  松浦 良

  主  査  佐々木 慧    主  事  河原 治歩子

                 主  事  土橋 佳歩

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第1号、第3号、第9号、第10号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(南区)第166号

令和4年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第167号

令和4年12月19日

 広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年12月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第168号

令和4年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第169号

令和4年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第170号

令和4年12月26日

 稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年12月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(西区)第106号

令和4年12月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第107号

令和4年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第108号

令和4年12月8日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路を、次のとおり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路として指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第20号

2 指定年月日  令和4年12月8日

3 道路の種類及び路線名

         広島市道 西3区109号線

         土地区画整理法による新設の道路 特4-1

4 道路の位置

  広島市道 西3区109号線

         起点 広島市西区己斐本町一丁目352-8

         終点 広島市西区己斐本町一丁目337-8

         延長 86.4メートル

         幅員 6.0メートル

  土地区画整理法による新設の道路 特4-1

         起点 広島市西区己斐本町一丁目323-17

         終点 広島市西区己斐本町一丁目323-17

         延長 66.1メートル

         幅員 4.0メートル

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広島市告示(西区)第109号

令和4年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第110号

令和4年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第111号

令和4年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第112号

令和4年12年28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第112号

令和4年12月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第22号

2 指定年月日  令和4年12月5日

3 道路の位置  広島市安佐南区長束西三丁目の1805番1の一部、1805番3の一部、1856番1の一部、1856番2の一部、1856番6の一部、1857番1の一部、1857番15の一部及び1857番16の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 55.79メートル

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広島市告示(安佐南区)第113号

令和4年12月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第23号

2 指定年月日  令和4年12月12日

3 道路の位置  広島市安佐南区長束西二丁目46番105の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 36.80メートル

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広島市告示(安佐南区)第114号

令和4年12月13日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年12月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第115号

令和4年12月14日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年12月14日から令和4年12月28日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南3区535号里道

山本八丁目1487番1地先から1481番5地先まで

山本八丁目1487番1地先から1481番5地先まで

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広島市告示(安佐南区)第116号

令和4年12月14日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和4年12月14日から同年12月28日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南2区524号里道

安佐南区安東二丁目1762番1地先から安佐南区安東二丁目1762番1地先まで

水 路

K3-E2-や-12-4-58号水路

安佐南区安東二丁目1762番1地先から安佐南区安東二丁目1762番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第117号

令和4年12月27日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年12月27日から令和5年1月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南3区長束八木線

安佐南区祇園五丁目848番地5地先から

安佐南区祇園五丁目696番地5地先まで

19.6

22.0

332.0

24.3

27.3

332.0

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広島市告示(安佐南区)第118号

令和4年12月27日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年12月27日から令和5年1月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区長束八木線

安佐南区祇園四丁目1101番地1地先から

安佐南区祇園五丁目696番地5地先まで

令和4年12月27日

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広島市告示(安佐南区)第119号

令和4年12月28日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐北区)第150号

令和4年12月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第9号

2.指定年月日  令和4年12月2日

3.道路の位置  広島市安佐北区深川七丁目の1131番の一部、1133番9の一部、1134番の一部及び1131番地先里道

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 54.30メートル

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広島市告示(安佐北区)第151号

令和4年12月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和4年12月20日から令和5年1月9日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F4-G笹ヶ垰-124-2号水路

安佐町鈴張11983番2地先から同所11983番22地先まで

水 路

K4-F4-G笹ヶ垰-124-3号水路

安佐町鈴張11983番13地先から同所11983番5地先まで

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広島市告示(安佐北区)第152号

令和4年12月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年12月28日から令和5年1月17日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区1272号里道

安佐北区亀山五丁目2285番地先から同所2278番地先まで

安佐北3区1272号里道

安佐北区亀山五丁目2285番4地先から同所2279番7地先まで

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広島市告示(安佐北区)第153号

令和4年12月28日

 次のとおり市街化区域内の水路の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年12月28日から令和5年1月17日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-F3-R片山-47-7号水路

安佐北区亀山五丁目2285番地先から同所2278番地先まで

K3-F3-R片山-47-7号水路

安佐北区亀山五丁目2285番4地先から同所2279番7地先まで

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広島市告示(安佐北区)第154号

令和4年12月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は、令和4年12月28日から令和5年1月17日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4497号里道

安佐北区亀山五丁目2278番2地先から同所2278番2地先まで

里 道

安佐北3区4498号里道

安佐北区亀山五丁目2279番6地先から同所2279番6地先まで

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広島市告示(安佐北区)第155号

令和4年12月28日

 次のとおり市街化区域内の水路を指定します。

 その関係図面は、令和4年12月28日から令和5年1月17日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-F3-R片山-47-52号水路

安佐北区亀山五丁目2278番2地先から同所2278番2地先まで

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広島市告示(安芸区)第103号

令和4年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安芸区)第104号

令和4年12月7日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第105号

令和4年12月7日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第127号

令和4年12月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第128号

令和4年12月6日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和4年12月6日から同年12月20日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯4区159号里道

佐伯区五日市中央四丁目1576番地先から佐伯区五日市中央四丁目1576番地先まで

里 道

佐伯4区160号里道

佐伯区五日市中央四丁目1572番8地先から佐伯区五日市中央四丁目1572番10地先まで

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広島市告示(佐伯区)第129号

令和4年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第130号

令和4年12月7日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第131号

令和4年12月12日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和4年12月12日から同月26日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯3区342号里道

佐伯区千同三丁目1367番1地先から佐伯区千同三丁目416番地先まで

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広島市告示(佐伯区)第132号

令和4年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第133号

令和4年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第134号

令和4年12月22日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和4年12月22日

3 道路の位置  広島市佐伯区五日市町大字上河内字川原の519番1,519番8及び519番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 54.01メートル

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広島市告示(佐伯区)第135号

令和4年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第136号

令和4年12月28日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年12月28日から令和5年1月17日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

国 道

一般国道2号

佐伯区海老園一丁目293番地14地先から

佐伯区海老園一丁目292番地23地先まで

   メートル

11.9

22.8

   メートル

 

31.5

 

   メートル

14.1

34.3

   メートル

 

31.5

 

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広島市告示(佐伯区)第137号

令和4年12月28日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年12月28日から令和5年1月17日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

国 道

一般国道2号

佐伯区海老園一丁目293番地14地先から

佐伯区海老園一丁目292番地23地先まで

令和4年12月28日

区告示

広島市南区告示第5号

令和4年12月26日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。

広島市南区長  西本 和弘

氏名

住民票の住所

職権処理の内容

髙橋 誠

広島県広島市南区宇品西一丁目4番18-302号黒川ビル

消除

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第37号

令和4年12月1日

 令和4年12月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

               19,643人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

              222,767人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

         中  区  38,422人

         東  区  32,785人

         南  区  39,248人

         西  区  51,720人

         安佐南区  65,529人

         安佐北区  39,594人

         安 芸 区  21,417人

         佐 伯 区  38,665人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

              163,689人

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広島市選挙管理委員会告示第38号

令和4年12月26日

 令和5年4月9日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙において、選挙管理委員会が候補者に交付するもののうち、次のものに押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機に取り付ける表示板

2 同法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章

3 同法第164条の5第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗

4 同法第164条の7第2項の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第39号

令和4年12月26日

 令和5年4月9日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙において、選挙管理委員会が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第201条の8第1項ただし書又は同法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けた政党その他の政治団体に交付するもののうち、同法第201条の11第3項の規定による政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

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広島市選挙管理委員会告示第40号

令和4年12月26日

 令和5年4月9日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第105条の規定により選挙管理委員会が当選人に付与する当選証書に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第11号

令和4年12月15日

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会 

委員長  飯田 恭示

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第7のアの表中、

44

45

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

47

47

47

」 を 「

45

45

45

45

46

46

46

47

47

47

48

48

48

48

49

49

」 に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第21号

令和4年12月21日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和4年12月26日(月) 午前9時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 広島市立図書館再整備方針の策定について(報告)

 ⑵ 食缶による給食提供に関するアンケート調査結果(概要)について(報告)

 ⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

 ⑷ 校長及び教員としての資質の向上に関する指標の変更について(議案)

 【非公開予定議題】

 ⑸ 訴訟について(報告)

水道局規程

広島市水道局規程第8号

令和4年12月26日

 広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長  村上 裕之

   広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。

 別表第1を次のように改める。

別表第1(第2条関係)

企 業 職 給 料 表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

9

10

11

12

 

13

14

15

16

 

17

18

19

20

 

21

22

23

24

 

25

26

27

28

 

29

30

31

32

 

33

34

35

36

 

37

38

39

40

 

41

42

43

44

 

45

46

47

48

 

49

50

51

52

 

53

54

55

56

 

57

58

59

60

 

61

62

63

64

 

65

66

67

68

 

69

70

71

72

 

73

74

75

76

 

77

78

79

80

 

81

82

83

84

 

85

86

87

88

 

89

90

91

92

 

93

94

95

96

 

97

98

99

100

 

101

102

103

104

 

105

106

107

108

 

109

110

111

112

 

113

114

115

116

 

117

118

119

120

 

121

122

123

124

 

125

126

127

128

 

129

142,700

143,400

144,100

144,800

 

145,500

146,300

147,100

147,900

 

148,700

149,500

150,300

151,100

 

151,900

153,000

154,100

155,200

 

156,400

157,800

159,200

160,600

 

161,800

163,200

164,600

166,000

 

167,200

169,300

171,300

173,300

 

175,200

177,200

179,100

181,000

 

182,900

184,600

186,300

188,000

 

189,600

191,100

192,600

194,100

 

195,500

197,000

198,500

200,000

 

201,300

202,800

204,300

205,800

 

207,400

208,900

210,400

211,900

 

213,300

214,600

215,900

217,200

 

218,500

219,700

220,900

222,100

 

223,000

224,100

225,200

226,300

 

227,200

228,300

229,400

230,400

 

231,200

232,200

233,200

234,200

 

235,000

236,000

237,000

238,000

 

238,800

239,800

240,800

241,700

 

242,400

243,500

244,600

245,700

 

246,600

247,400

248,200

249,000

 

249,700

250,400

251,100

251,800

 

252,300

252,800

253,300

253,800

 

254,200

162,200

164,100

165,900

167,700

 

169,500

171,400

173,300

175,200

 

177,000

178,900

180,800

182,700

 

184,400

186,000

187,600

189,200

 

190,700

192,300

193,900

195,500

 

196,900

198,700

200,500

202,300

 

203,900

205,600

207,200

208,900

 

210,200

211,800

213,400

215,000

 

216,500

218,000

219,600

221,200

 

222,600

224,300

226,000

227,700

 

229,200

230,800

232,400

234,000

 

235,500

236,900

238,300

239,700

 

240,900

242,400

243,900

245,400

 

246,700

248,300

249,900

251,500

 

253,000

254,800

256,600

258,400

 

260,000

261,600

263,300

265,000

 

266,400

267,700

269,000

270,300

 

271,400

272,700

274,100

275,400

 

276,500

277,800

279,200

280,600

 

281,700

283,000

284,200

285,500

 

286,800

287,900

289,100

290,300

 

291,200

292,300

293,500

294,700

 

295,700

296,700

297,700

298,700

 

299,400

300,300

301,200

302,100

 

302,900

303,800

304,700

305,600

 

306,200

307,000

307,900

308,800

 

309,400

310,000

310,600

311,200

 

311,700

312,200

312,700

313,200

 

313,500

314,000

314,500

315,000

 

315,500

316,000

316,500

317,000

 

317,400

217,800

219,700

221,600

223,600

 

225,400

227,100

228,800

230,400

 

231,800

233,600

235,400

237,200

 

239,100

241,000

242,900

244,800

 

246,600

248,200

249,800

251,400

 

252,800

254,500

256,200

257,900

 

259,400

261,100

262,700

264,400

 

266,000

267,400

268,900

270,400

 

271,600

273,400

275,200

277,100

 

278,900

280,900

282,800

284,700

 

286,500

288,400

290,300

292,300

 

293,900

295,800

297,700

299,600

 

301,300

303,100

304,900

306,800

 

308,300

310,100

311,900

313,800

 

315,400

317,100

318,800

320,600

 

322,200

323,900

325,600

327,300

 

328,900

330,300

331,700

333,100

 

334,300

335,500

336,800

338,100

 

339,100

340,500

342,000

343,500

 

344,700

346,400

348,100

349,800

 

351,300

352,800

354,200

355,700

 

356,900

358,100

359,400

360,700

 

361,800

362,600

363,400

364,200

 

364,800

365,500

366,200

366,900

 

367,400

368,100

368,800

369,500

 

370,100

370,700

371,300

371,900

 

372,600

373,100

373,600

374,100

 

374,500

375,000

375,500

376,000

 

376,400

376,900

377,400

377,900

 

378,200

378,700

379,200

379,700

 

380,300

261,400

263,300

265,200

267,100

 

268,800

271,000

273,200

275,400

 

277,300

279,400

281,500

283,700

 

285,600

287,900

290,200

292,500

 

294,500

296,800

299,100

301,400

 

303,600

305,500

307,500

309,500

 

311,300

313,400

315,500

317,700

 

319,600

321,700

323,800

326,000

 

328,000

330,100

332,300

334,500

 

336,500

338,500

340,500

342,600

 

344,400

346,100

347,900

349,700

 

351,200

352,700

354,200

355,800

 

357,200

358,400

359,700

360,900

 

361,800

363,100

364,500

365,800

 

367,000

368,100

369,200

370,300

 

371,300

372,200

373,100

374,000

 

374,800

375,600

376,400

377,200

 

377,800

378,700

379,600

380,500

 

381,200

382,300

383,400

384,500

 

385,400

386,100

386,900

387,700

 

388,300

389,100

390,000

390,900

 

391,600

392,300

393,000

393,700

 

394,200

395,000

395,800

396,600

 

397,200

398,000

398,800

399,600

 

400,500

401,000

401,500

402,000

 

402,600

403,100

403,600

404,100

 

404,600

405,100

405,600

406,100

 

406,600

407,100

407,600

408,100

 

408,600

409,100

409,600

410,100

 

410,700

411,200

411,700

412,200

 

412,800

413,400

414,000

414,600

 

415,100

415,700

416,300

416,900

 

417,300

315,800

318,100

320,400

322,700

 

324,800

326,800

328,800

330,800

 

332,500

334,600

336,800

339,000

 

341,000

342,900

344,800

346,800

 

348,500

350,200

352,000

353,700

 

355,300

356,900

358,500

360,100

 

361,600

363,600

365,700

367,800

 

369,700

371,800

373,900

376,000

 

377,900

379,800

381,800

383,800

 

385,600

387,200

388,800

390,400

 

391,800

393,100

394,400

395,700

 

397,000

397,900

398,900

399,900

 

400,700

401,700

402,700

403,700

 

404,500

405,300

406,200

407,000

 

407,600

408,300

409,100

409,900

 

410,500

411,300

412,100

412,800

 

413,400

414,100

414,800

415,500

 

416,100

416,900

417,700

418,500

 

419,100

419,600

420,100

420,700

 

421,200

421,800

422,400

423,000

 

423,400

424,000

424,600

425,200

 

425,800

426,400

427,000

427,600

 

428,100

428,600

429,100

429,700

 

430,200

430,800

431,400

432,000

 

432,500

433,100

433,700

434,300

 

434,700

435,400

436,100

436,800

 

437,400

355,400

357,900

360,400

363,000

 

365,400

367,900

370,400

373,000

 

375,500

378,000

380,500

383,000

 

385,400

387,700

390,000

392,400

 

394,700

396,800

398,900

401,100

 

403,200

405,200

407,200

409,200

 

411,100

413,000

414,900

416,800

 

418,600

420,100

421,700

423,300

 

424,700

426,100

427,500

429,000

 

430,300

431,400

432,500

433,600

 

434,500

435,300

436,100

436,900

 

437,600

438,500

439,400

440,400

 

441,300

442,000

442,700

443,500

 

444,200

444,900

445,600

446,300

 

446,900

447,600

448,300

449,000

 

449,500

450,100

450,700

451,300

 

451,900

452,500

453,100

453,700

 

454,400

455,100

455,800

456,500

 

457,100

457,700

458,300

458,900

 

459,400

460,100

460,800

461,500

 

462,000

400,000

402,600

405,200

407,800

 

410,200

412,600

415,000

417,400

 

419,700

422,100

424,500

426,900

 

429,100

431,400

433,700

436,100

 

438,300

440,600

442,900

445,300

 

447,600

449,400

451,200

453,100

 

454,800

456,500

458,300

460,100

 

461,700

462,600

463,500

464,400

 

465,300

466,100

466,900

467,700

 

468,300

469,100

469,900

470,700

 

471,400

472,200

473,000

473,800

 

474,600

475,300

476,000

476,700

 

477,500

478,300

479,100

479,900

 

480,500

481,200

481,900

482,600

 

483,300

484,000

484,700

485,400

 

486,100

486,800

487,500

488,200

 

488,900

489,700

490,500

491,300

 

491,900

453,400

456,100

458,800

461,600

 

464,300

467,300

470,300

473,400

 

476,400

479,700

482,900

486,100

 

489,300

491,900

494,500

497,100

 

499,600

501,200

502,700

504,200

 

505,700

507,100

508,500

509,900

 

511,100

512,200

513,300

514,500

 

515,600

516,400

517,200

518,000

 

518,800

519,600

520,400

521,200

 

521,900

522,700

523,500

524,300

 

525,100

525,900

526,700

527,500

 

528,300

529,100

529,900

530,700

 

531,500

532,300

533,100

534,000

 

534,500

535,300

536,100

536,900

 

537,700

再任用職員

 

214,900

231,200

247,500

271,000

287,700

327,500

373,200

420,900

備考

 1 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

 2 この表において「再任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

 3 保健師は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)別表第4の医療職給料表のウ医療職給料表⑶を準用する。

 別表第2中「374,000」を「376,000」に改める。

   附 則

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

監査公表

広島市監査公表第50号

令和4年12月21日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       山 路 英 男 

同       山 内 正 晃 

   監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表について

 地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和4年度監査の結果に対する措置の内容の公表

(教育委員会)

1 監査結果公表年月日

  令和4年5月31日(広島市監査公表第23号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

  令和4年12月14日(広市教総学第112号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

市立高等学校等授業料等の債権管理について

(所管課:教育委員会事務局総務部学事課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

 市立の高等学校及び中等教育学校(後期課程)(以下「高等学校等」という。)では、在籍者から徴収する授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)が滞納となったときは、規則等に定めるところにより、徴収に係る記録を作成して滞納者に対し納付折衝するなど、適正な債権管理を行わなければならない。

 これについて、教育委員会では、規則等に従った債権管理が行われていない事例が一部にあったとの定期監査の指摘を令和元年度に受け、授業料等の滞納整理事務に関して、事務手順を整備し、その徹底を図り、併せてその滞納整理事務を内部統制制度のリスクに位置づけその対応策に取り組んできたところである。

 しかし、この度、一部の高等学校において、授業料の滞納者に対して、この事務手順に定められた催告や納付指導、記録簿の作成などの事務が行われていなかった事例が見受けられた。

 ついては、全ての高等学校等において、改めて授業料等に係る債権管理が適正に行われているか確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、教育委員会において、高等学校等に対して、今一度、授業料等の適正な債権管理の徹底を図られたい。

 監査の実施を受け、令和4年4月に全ての高等学校等の債権管理状況を確認したところ、一部の学校で同様の事案が見受けられたため、早急に要綱等に従った債権管理事務を行うよう指示し、実施を確認した。

 このような問題が発生した原因は、詳細な事務手順マニュアルを作成していたにもかかわらず、担当者が手順に沿った債権管理を着実に実施するという意識が低かったことに加えて、管理監督者によるチェック機能が果たされていなかったことである。

 以上のことを踏まえ、改めて、同年7月の校長会及び事務長会において適正な債権管理事務の徹底について指導し、8月に事務担当者への研修会を実施するとともに、10月には、各高等学校等に対し、滞納整理事務の進捗状況を記録した「授業料等滞納整理記録簿」の提出を求め、全ての高等学校等において債権管理に係る事務が適正に実施されていることを確認した。

 今後も、毎年度当初に、校長会及び事務長会における指導並びに事務担当者への研修会を実施するとともに、年2回、学校から「授業料等滞納整理記録簿」の提出を求め、教育委員会において実施を確認することとする。

 こうした取組を通じて、教育委員会と高等学校等が連携して、適正な債権管理に取り組んでいく。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第51号

令和4年12月26日

 令和4年10月28日付け第990号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       山 路 英 男 

同       山 内 正 晃 

別 紙

広監第154号

令和4年12月26日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       山 路 英 男 

同       山 内 正 晃 

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年10月28日付け第990号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  当初請求書並びに令和4年11月4日及び9日の各日付けで提出された補足意見の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。

 広島市長が行った財産交換に関する措置請求

 A 広島商工会議所ビルのテナントに関し転貸借を認めていることは、違法又は不当である。

  ア 国の普通財産貸付事務処理要領では、普通財産の転貸を承諾する場合について、「転貸貸付料が国の貸付料を上回らないこと」など、転貸を認めることにより、国にとって不利な契約にならないことが求められている。

    地方公共団体においても、転貸の形式をとっていることが、当該地方公共団体にとって、不利となっていないかは、有効な基準となり得る。

    広島市の広島商工会議所ビルに係る収益状況と、広島商工会議所の建物特別会計の収支状況に鑑みれば、広島商工会議所が各テナントから得ている転貸料は、広島市が広島商工会議所から得ている賃料より高いと推察される。本件においては、広島市は各テナントとは、転貸借関係ではなく、直接賃貸借契約を結び賃料を得るべきであり、広島商工会議所に転貸人として利益を上げさせているのは、広島市にとって、不利な契約関係である。よって、広島市から広島商工会議所ビルの賃貸した一部分を、転貸していることを容認していることは、違法又は不当である。

  イ 鑑定評価書によれば、広島商工会議所ビルの価値の半分は、当該ビルの収益性にある。だからこそ、同じく駐車場として収益力のある市営基町駐車場と、等価交換できたものである。にもかかわらず、現状では全く利益が上がらない状態で運営していることは、財産の適正な管理を怠るものである。

  ウ 賃料の計算書によれば、広島商工会議所に対する賃料は、普通財産(不動産)貸付料算定基準に基づき算定され、テナント転貸部分は基準どおりの額となっている。

    広島市財産条例第9条第1項は、「普通財産の交換価額、譲渡価額、貸付料の額及び私権の設定価額は、適正な時価により評定した額をもってしなければならない。」とする。

    広島商工会議所ビルに係る鑑定評価書はまさにこの時価を査定したものであり、賃料について、可能貸室賃料収入を「年額223,517,004円」としている。これに対して、市の賃料の計算書によれば減免前家賃として「年額101,256,925円」としている。この差はあまりにも大きく、まさに近傍類似の民間賃貸料等と比較して著しく低い場面に当たるものであり、調整措置を適用すべきである。これを行わず、時価と大きく乖離する貸付料で普通財産の貸付けを行っていることは、広島市財産条例第9条第1項に違反するものである。

    どうしても転貸借にしたいと言うのなら、賃料をまさに「時価」といえる転貸料相当額として徴収することが、広島市財産条例第9条第1項の趣旨とも合致する。

   Aに関しては、広島市長に対して、現在の違法又は不当な契約関係を、早急に是正し、広島市が各テナントから直接テナント料を請求できる契約関係に是正するよう、請求する。

 B 市営基町駐車場の鑑定評価の依頼において、鑑定の条件に、基町相生通地区において第一種市街地再開発事業が予定されていること、これに伴い当該地区を都市再生特別地区とすることが検討されていることが、付加されていないことは、違法又は不当であり、その鑑定評価書に基づく価格による財産交換は違法又は不当である。

  ア 国土交通省の不動産鑑定評価基準によれば、最有効使用の判定上の留意点として、「価格形成要因は常に変動の過程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与える地域要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴い対象不動産の使用方法が変化する可能性があることを勘案して最有効使用を判定すること。」と規定する。

  イ 令和4年6月議会において、市側の答弁は「再開発事業は、その実施やスケジュールが不確実であり客観的に予測できる場合には該当しないため、10年間、このまま駐車場として、使用して更地化して売却することを想定した」としている。

  ウ 令和3年1月1日時点で、広島市が広島商工会議所と財産交換を行うのは、広島商工会議所が、当該市街地再開発事業に地権者として参画するためであり、その交換のために土地と建物の鑑定を依頼しているのである。その前提を鑑定条件から外すことはあり得ないものではないか。

  エ 一方、広島市は、「一団地の官公庁施設の変更」については、検討中であるにもかかわらず、鑑定条件として付加しているところである。恣意的に条件を操作しているとの疑念が払しょくし得ない。

  オ 令和4年3月3日、基町相生通地区第一種市街地再開発事業は都市計画決定がなされ、これに伴い本事業区域は都市再生特別地区として都市計画決定がなされた。

    これにより、当該土地に関する価格形成要因が大きく変化した。

  カ こうしたことを鑑定条件に付していないことは、明らかに違法又は不当であり、その鑑定評価書による財産交換もまた、違法又は不当と言わざるを得ない。

   Bに関しては、広島市長に対して、早急に市営基町駐車場の土地及び建物の鑑定評価を市街地再開発事業及び都市再生特別地区を条件に付加してやり直し、その差額を広島商工会議所に請求することを求める。

   なお、Bに関しては、財産交換という財務会計上の行為から1年3月が経過しているが、以下の理由により正当な理由がある。

   本当に価格が正当であったかについては、議会においても議論がなされていたことは、承知していたが、強く疑問に感じることになった時点は、鑑定評価を行った際には市街地再開発事業は不確実なものと答弁した、令和4年6月である。

   この時点から、本格的に調査を始め、この時間(約4月)を要したものである。

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】令和3年度当初予算説明資料

  【事実証明書2】広島商工会議所ビルに係る不動産鑑定評価書(市長宛て部分)

  【事実証明書3】市営基町駐車場に係る鑑定評価書(市長宛て部分)

  【事実証明書4】広島市財産評価委員会からの報告

  【事実証明書5】市営基町駐車場に係る鑑定評価依頼書

  【事実証明書6】市営基町駐車場に係る鑑定評価書(収益価格部分)

  【事実証明書7】広島商工会議所ビルに係る鑑定評価依頼書

  【事実証明書8】広島商工会議所ビルに係る鑑定評価書(収益価格部分)

  【事実証明書9】令和3年度広島商工会議所収支決算報告

  【事実証明書10】広島市普通財産(不動産)貸付事務処理方針

  【事実証明書11】無償貸付契約書書式

  【事実証明書12】普通財産貸付事務処理要領(国)

  【事実証明書13】財産交換の仮契約に係る決裁書

  【事実証明書14】不動産鑑定評価基準(国)

  【事実証明書15】令和4年6月議会の市都市整備局長の答弁

  【事実証明書16】基町相生通地区第一種市街地再開発事業の広島県の発表資料

  【事実証明書17】容積率増加による土地価格の上昇についての、不動産鑑定士の見解(ネット情報)

  【事実証明書18】定期建物賃貸借契約書

  【事実証明書19】建物貸付料計算書

  【事実証明書20】公文書不存在通知書

  【事実証明書21】普通財産(不動産)貸付料算定基準

第2 請求の受理

  本件措置請求のうち、請求事項A(転貸借に係る部分)については適法な請求と認めるとともに、請求事項B(財産交換に係る部分)については監査請求期間経過後の請求につき正当な理由の有無を監査の過程において確認する必要があると認め、令和4年11月11日に、同年10月28日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

   これを受けて、請求人は次のとおり、書類を提出するとともに当該書類に沿って陳述を行った。

  ⑴ 証拠の提出

   ア 提出日

     令和4年11月15日

   イ 提出された証拠

     「広島市長の財産交換に係る措置要求書の補足説明(まとめ)」

      (添付を省略する。)

  ⑵ 陳述

   ア 陳述日

     令和4年11月24日

   イ 主な内容

    ・ 広島商工会議所ビルについて、広島商工会議所は、広島市に対し賃料を支払っているが、それを上回る額の管理委託料が広島市から支払われている。

      一方、基町駐車場の方は、所有者である広島商工会議所が駐車場使用料を徴収し、こちらも利益を上げており、交換した財産から生ずる利益は全て広島商工会議所が得るスキームとなっている。

    ・ 基町駐車場周辺の再開発を鑑定依頼の条件に入れてしまうと、格段に価額が上がることが想定されたため、鑑定評価を急いだのではないか。

    ・ この二つの広島商工会議所に有利な条件が合致して初めて、この財産交換は成り立ったのではないか。

 2 広島市長(都市整備局都市機能調整部、道路交通局自転車都市づくり推進課及び財政局管財課)の意見書

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めるとともに、広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)を所管する観点からの見解等を求めたところ、令和4年11月18日付け広都機第98号により意見書の提出及び同年12月9日付け広都機第104号による補足意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

   これらの意見書の主な内容は、次のとおりと整理できる。

  ⑴ 本市の意見

    請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア 経緯

     取得した広島商工会議所ビルについては、市有財産の有効活用の観点からこれを貸し付ける一方で、再開発事業で再開発ビルが完成(令和9年度頃)し、同ビルに広島商工会議所が移転した後は、原爆ドームの背景の景観改善という財産交換の大きな目的を実現するため、速やかに解体することを予定しており、その際全ての賃借人の円滑かつ確実な立退きを担保することを目的に、本市は直接賃貸借契約を交わす広島商工会議所を含む賃借人と定期建物賃貸借契約(貸付期間は令和8年度末まで)を締結している。

   イ 市営基町駐車場の鑑定評価の条件について

     広島商工会議所ビル及び市営基町駐車場の鑑定評価額は、不動産鑑定士により、令和3年1月1日を価格時点として、その時点で客観的に予測される要因等を反映した評価結果に基づき、本市財産評価委員会の審議を経て決定したものである。

     市街地再開発事業を鑑定評価に反映するには、少なくとも施行認可が必要であるとの不動産鑑定士の認識もあり、この度の鑑定評価の価格時点では、不動産鑑定士が客観的にその実施を予測できる状況では到底なかった。そういう状況にもかかわらず、仮に不動産鑑定士が単なる見込みで織り込んだとすれば、恣意性が介在し客観性、公平性を欠いた鑑定評価になると言わざるを得ない。

     一方、市営基町駐車場の敷地は本市が唯一の土地所有者として、その官公庁施設を廃止する方針で取り組んでいたものであり、土地利用制限のある都市計画上の「一団地の官公庁施設」の指定を除外しないまま鑑定評価を行うことは財産の過小評価となり本市にとって不利になることから、この指定がないものとして鑑定評価を行うよう不動産鑑定士に依頼したものである。また、不動産鑑定士の立場からしても、「一団地の官公庁施設」が指定されたままであれば、民間には取得をする者がおらず正常価格を算定することができないことから、指定はないものとして評価する必要があり、唯一の土地所有者たる市の意向は、その指定が除外されることを客観的に予測し得る要因となるとのことであった。

   ウ 広島商工会議所ビルのテナントに関し転貸借を認めていることについて

    (ア) 貸付料の算定について

      本市が財産交換により取得した広島商工会議所ビルは、前記アのとおり、財産交換後、短期間で全ての賃借人に立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な不動産である。

      こうした特殊な制約のある不動産の貸付料は、一般的に市場よりも相当に低く評価されるものであるが、その参考となる近傍類似事例等が存在せず、また、客観性のある確立された評価手法もないため、広島商工会議所ビルの貸付料の算定に当たっては、本市「普通財産(不動産)の貸付料算定基準」の基準どおり、直近の基準年度の固定資産税評価相当額を用いた額としているのであって、当該貸付料の算定は、「広島市財産条例」及び「普通財産(不動産)の貸付料算定基準」に照らして、何ら違法又は不当な点はない。

    (イ) 転貸借について

      広島商工会議所ビルの所有権の移転後、通常は借地借家法第31条の規定により、賃貸人たる地位が新たな所有者の本市に承継され、改めて賃借人(テナント)との間で契約を締結し直すことなく、普通借家契約という契約形態や貸付料、特約など全て従前と同じ内容の賃貸借契約が承継されることになる。

      そうなれば、請求人の主張するように本市が直接各テナントから従前と同額の貸付料を得ることにはなるが、一方で従前の普通借家契約を承継するため、テナントに令和8年度末までの立退きを強制する手段がなく、立退きに係る交渉や立退料が発生した場合の費用は全て本市が負うことになる。

      本市としては、令和8年度末までに広島商工会議所を含む全てのテナントに立ち退いてもらう必要があると考えており、30を超えるテナントと本市が短期間のうちに個別に交渉し、期限までの確実な立退きを担保することは困難なため、転貸借という現状の契約形態としたものであり、この転貸借は本市条例等で禁止されているものではない。

      請求人の指摘する貸付料と転貸貸付料の差額についても、転貸人が移転交渉及び移転補償を行うという本件契約の特殊性を併せて考えるならば、当該差額に相当する損害は発生していない。

   エ 結論

     以上のとおり、請求人が主張する内容について、いずれも理由がなく、また本市には何ら損害が発生していないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

 3 監査対象事項

  ⑴ 請求事項A(転貸借に係る部分)について

    請求人は、市と広島商工会議所が令和3年6月25日付けで締結した財産交換契約(以下「財産交換契約」という。)に基づく財産交換(以下「財産交換」という。)により市が取得した広島商工会議所ビル(以下「本件ビル」という。)の管理について、令和3年8月1日付けで締結した定期建物賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)に基づき、広島商工会議所による転貸借を認め転貸人として利益を上げさせ、市に利益が上がらない状態としていること、また、仮に転貸借を認めるとしても、時価と大きく乖離する貸付料で広島商工会議所に貸付けを行っていることは、財産の適正な管理を怠るものであると主張しており、これは違法又は不当な財産の管理に当たるものとの主張と解する。

    この主張を踏まえ、次の点について監査する。

   ア 市が賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保したこと及び広島商工会議所に賃貸したことは違法又は不当であるか。

   イ 転貸借された部分について、市が算定した貸付料が時価に比べ著しく低額で、貸付けが継続されていることは違法又は不当であるか。

  ⑵ 請求事項B(財産交換に係る部分)について

    請求人は、市営基町駐車場の鑑定評価依頼の条件として、基町相生通地区において第一種市街地再開発事業及び都市再生特別地区に係る都市計画決定が予定されていたことが付されないまま行われた鑑定評価書に基づく価格による財産交換は、違法又は不当であると主張しており、これは財産交換契約が違法又は不当であるとの主張と解する。

    この主張を踏まえ、次の点について監査する。

   ア 本請求事項が監査請求期間の経過後の請求であることについて、正当な理由があるか否か。

   イ 仮に適法な請求であるとしたとき、財産交換契約は違法又は不当であるか。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 財産交換に係る財産の概要

   ア 本件ビル

     市が財産交換により取得した本件ビルは広島市中区基町に所在する鉄骨鉄筋コンクリート造り地下2階付き12階建ての建物であり、床面積延べ1万3,818.45平方メートル、土地は面積1,788.45平方メートルである。

   イ 市営基町駐車場

     市が財産交換に供した市営基町駐車場は広島市中区基町に所在する鉄筋コンクリート造り地下1階付き7階建ての建物のうち1階から7階までの部分であり、専有部分の床面積延べ1万9,871.51平方メートルのうち1万7,456.08平方メートル、土地は面積4,155.54平方メートルに対する建物の敷地権の割合である。

  ⑵ 本件ビルの取得の経緯等

    本件ビルを取得した経緯等を整理すると、次のとおりであると認める。

年月日

内容

平成30.9月

市が広島商工会議所に対し、本件ビルの移転・建替えについて、市営基町駐車場周辺の再開発事業として検討することを提案

令和2.12.11

市が等価交換に係る財産の不動産鑑定評価を不動産鑑定士に依頼

令和3.2.4

市議会都市活性化対策特別委員会において、再開発事業について説明し、財産の鑑定評価、等価交換、貸付料等について答弁

令和3.2.8

令和3年度広島市当初予算案を公表

令和3.3.8

市議会令和3年度予算特別委員会において、等価交換の理由及び内容、不動産鑑定評価の方法等について答弁

令和3.3.18

不動産鑑定士が不動産鑑定評価書を提出

令和3.3.22

市財産評価委員会が市に各財産の評価結果を報告

令和3.3.24

市議会令和3年度予算特別委員会において、財産交換に係る交換差金3,400万円を減じた修正議案を否決し、令和3年度広島市当初予算案原案を議決

令和3.3.25

市議会本会議において、財産交換に係る交換差金3,400万円を減じた修正議案を否決し、令和3年度広島市当初予算案原案を議決

令和3.3.27

中国新聞が、広島商工会議所議員総会で財産交換が承認された旨を報道(各財産の評価額、交換差金の記載有)

令和3.4.29

中国新聞が、2021年夏頃に財産交換が行われる旨を報道(各財産の評価額、交換差金、仮契約締結予定、財産交換議案の提出予定等の記載有)

令和3.5.25

市・広島商工会議所の間で財産交換仮契約を締結

令和3.6.2

財産交換議案を公表

令和3.6.22

市議会本会議において、賃貸借契約について答弁

令和3.6.25

市議会本会議において、財産交換議案を議決。市・広島商工会議所の間で財産交換契約の締結

同日

市・広島商工会議所の間で財産交換契約に基づく覚書を締結(以後の本件賃貸借契約の締結、転貸借契約の容認、転貸借契約の定期建物賃貸借契約への原則移行、本件賃貸借契約終了時の費用負担区分、所有権移転後の管理業務の委託など)

令和3.7.13

中国新聞が、6月25日の財産交換議案議決を受けた財産交換契約の締結、8月1日の財産交換実施予定について報道(各財産の評価額、交換差金の記載有)

令和3.7.15

ひろしま市民と市政(7月15日号)において、8月1日の財産交換実施について記事掲載

令和3.8.1

市営基町駐車場の用途廃止

同日

財産交換契約に基づく財産交換(所有権移転)を履行

同日

市・広島商工会議所の間で本件賃貸借契約を締結

令和3.9.2

市議会都市活性化対策特別委員会において、再開発事業について説明し、財産交換後の事業の進め方について答弁

令和3.12.10

市議会本会議において、鑑定評価条件の妥当性、鑑定評価書を非公表とした理由等について答弁

令和4.2.15

市議会本会議において、鑑定評価書を開示することとした理由、財産交換の時期の妥当性等について答弁

令和4.6.13

市議会本会議において、鑑定評価における具体的な判断手法等について答弁

     注 市議会本会議及び委員会については、市ホームページにおいて当日に生中継又は開催後1週間程度以内に録画等が配信されるとともに、半年から1年以内に議事録が公表されている。

  ⑶ 本件ビルの利用及び管理の状況

   ア 広島商工会議所への貸付状況

     市は本件ビルのうち、約7,786平方メートルを広島商工会議所に賃貸し、広島商工会議所はこのうち約3,864平方メートルを第三者への転貸部分とし、その余を自己利用している(令和3年8月1日 賃貸借契約時当初)。

   イ 広島商工会議所への貸付部分以外の状況

     広島商工会議所への貸付部分以外については、市の専有部分又は共用部分であり、市の専有部分について市の事務事業の目的に沿った利用希望があれば、市が直接定期建物賃貸借契約を締結して貸付けを行っており、財産交換後、新たに民間事業者等数団体に貸し付けている。

   ウ 本件ビルの管理の状況

     市は本件ビルの共用部分等の維持管理については、次の業務を広島商工会議所に委託している。

    ・ 業務内容:来館者等対応業務、鍵等の管理業務、光熱水費・共益費に関する業務、各種損害保険の手続業務、清掃業務、警備業務など

  ⑷ その他請求事項に関する事実

   ア 賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保する旨及び広島商工会議所に賃貸する旨の合意に関する事実

    (ア) 令和3年6月25日付けの財産交換契約の内容

      財産交換契約においては、財産交換後の本件ビルの利用等について、別途覚書を締結する旨を取り交わしている。

    (イ) 令和3年6月25日付けの覚書の内容

      財産交換契約の規定に基づき締結した覚書(以下「覚書」という。)においては、令和3年8月1日から令和9年3月31日までを賃貸借期間とし、本件ビルの一部(広島商工会議所が自己利用する部分及び転貸を予定する部分)を対象として、市と広島商工会議所が定期借家契約を締結する旨について合意すると同時に、広島商工会議所による第三者(以下「テナント」という。)への転貸についても合意している。

      また、広島商工会議所は、転貸を予定している部分に従前からのテナントがいる場合は、令和3年8月1日以降の賃貸借継続の意思を確認し、原則として当該テナントと改めて定期借家契約を締結するとともに、令和9年3月31日までにテナントを退去させ、自己利用部分を含めた賃貸借部分を市に返還することとされている。

    (ウ) 令和3年8月1日付けの本件賃貸借契約の内容

      覚書の規定に基づき締結した本件賃貸借契約においては、令和3年6月25日の財産交換契約成立時において広島商工会議所がテナントとの間で締結している賃貸借契約により貸し付けている部分の賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保することに合意するとともに、市は当該貸付部分を当該テナント以外を含むテナントに転貸することを承諾している。

      また、貸付期間の満了時には、広島商工会議所の責任において直ちにテナントを退去させるとともに残置物も撤去させた上で賃貸借部分を明け渡すこととするほか、明渡しに際し、広島商工会議所は移転料、立退料、営業廃止の補填その他名目を問わず、市に対し一切請求できない旨が定められている。

    (エ) 以上の方法を採用した市の考え方

      このことについて、市長は「取得した本件ビルの有効活用の観点からこれを貸し付ける一方で、再開発ビルに広島商工会議所が移転した後は、原爆ドームの背景の景観改善という財産交換の大きな目的を実現するため、速やかに解体することを予定しており、その際全ての賃借人の円滑かつ確実な立退きを担保することを目的に、本市は直接賃貸借契約を交わす広島商工会議所を含む賃借人と定期建物賃貸借契約を締結している」と説明している(第3の2⑵アのとおり)。

   イ 市と広島商工会議所の間の本件賃貸借契約に係る貸付料の算定に関する事実

     広島商工会議所への貸付けに係る貸付料について、市は、普通財産(不動産)の貸付料算定基準(以下「貸付料算定基準」という。)1⑵の規定により、固定資産税評価相当額に準じた額を建物の評価額の基準とするなどして、これを算定していた。このほか、屋外平面駐車場、屋内設置自動販売機、屋上設置テレビ放送用カメラ及び通信用基地局設備に係る貸付料を貸付料算定基準等により算定していた。

     このことについて、市長は「本件ビルは、財産交換後、短期間で全ての賃借人に立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な不動産であり、こうした特殊な制約のある不動産の貸付料は、一般的に市場よりも相当に低く評価されるものであるが、その参考となる近傍類似事例等が存在せず、また、客観性のある確立された評価手法もないため、貸付料の算定に当たっては、本市「普通財産(不動産)の貸付料算定基準」の基準どおり、直近の基準年度の固定資産税評価相当額を用いた額としている」と説明(第3の2⑵ウ(ア)のとおり)しており、この点について、監査で確認したところ、市長は、不動産鑑定士からあらかじめ意見を聴取し、同様の見解を得ていた。

     また、市は、転貸借部分を除き、広島市財産条例第5条の規定により、時価よりも低い価額で貸し付けることとし、具体的には広島市財産事務取扱要領第3の6において準用する同要領第3の2⑶の特別措置の規定を適用し、広島商工会議所の自己利用部分のうち自用の事務室部分について50%、有償で運営される会議室等の部分について30%の減額措置を講じていた。

 2 判断

  ⑴ 請求事項A(転貸借に係る部分)について

   ア 市が賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保したこと及び広島商工会議所に賃貸したことは違法又は不当であるか。

     市が財産交換により適法に取得した本件ビルについては、民法(明治29年法律第89号)第605条の2第1項の規定により、その賃貸人たる地位は市に移転され、従前の賃貸人である広島商工会議所が従前のテナントから得ていた貸付料の徴収権も移転されることとなる。しかし、同条第2項前段の規定により、譲渡人たる広島商工会議所との間の合意により従前の賃貸人である広島商工会議所にその地位を留保することも可能であり、当事者双方がその合意をするか否かは各当事者の合理的な判断に委ねられている。

     市長からの意見書によれば、市は、民法第605条の2第1項の規定によることとすれば、従前と同じ内容の賃貸借契約が市に承継され、請求人の主張するように市が直接各テナントから従前と同額の貸付料を得られることを承知していたものと認められる。

     しかしながら、市によると、本件ビルを原爆ドームの背景の景観改善という行政目的を実現するため取得したものであるから、令和9年度頃に再開発ビルが完成した後に、本件ビルを速やかに解体することを予定しており、解体までの間は市有財産の有効活用の観点からこれを貸し付ける一方で、解体の際には立退きに係る交渉や立退料を市が負うことなく、テナントの円滑かつ確実な立退きを担保することを目的に、市は広島商工会議所と本件賃貸借契約を締結し、賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保した上で転貸借を認め、テナントの立退きに係る責任や費用負担については広島商工会議所が全面的に負うこととしたものと説明している。

     監査で前記1⑷ア(イ)の覚書その他の文書を検分したところ、実際にそのような内容が担保されていることが認められた。

     以上を踏まえれば、市長は、原爆ドームの背景の景観改善を行政目的として取得した本件ビルについて、その解体までの間の有効活用として貸付けを行うこととする一方で、解体までにテナントの退去を円滑に終えることや、その際の市の負担の軽減を図ることの必要性など諸般の事情を総合的に勘案して、民法第605条の2第2項前段の規定により、市が賃貸人たる地位を広島商工会議所に留保する旨及び広島商工会議所に賃貸する旨を広島商工会議所との間で合意したものと認められ、このことについて、当事者の一方の市としての市長の判断に違法又は不当な点があったとは認められない。

   イ 転貸借された部分について、市が算定した貸付料が時価に比べ著しく低額で、貸付けが継続されていることは違法又は不当であるか。

     地方自治法第237条第2項において、「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、(中略)適正な対価なくしてこれを(中略)貸し付けてはならない」とされている。

     この点について、広島市財産条例第9条第1項では、普通財産の貸付料の額は適正な時価により評定した額とされ、その具体を定めた貸付料算定基準では、原則として、建物の貸付料は当該建物の再調達価額又は固定資産税評価相当額から算出した額に、当該建物が所在する土地の固定資産税評価相当額を基に算定した土地の貸付料相当額を加算して算出することとされ、例外的に調整措置として、貸付料の額が近傍類似の民間賃貸事例に比較して著しく高額又は低額と認められる場合、その他この基準により算定することが適当でないと認める場合は、財政局長の承認を得て貸付料を別に定めることができるとされている。

     本件ビルについて、市長は意見書で、財産交換後短期間で全てのテナントに立ち退いてもらう必要がある極めて特殊な不動産であり、こうした制約のある不動産の貸付料は、一般的に市場価値よりも相当に低く評価されるものであるが、その参考となる近傍類似事例等が存在せず、貸付料算定基準の原則により算定したものであり、妥当であるとしている。

     監査で前記1⑷ア(イ)の覚書その他の文書を検分したところ、テナントを令和9年3月31日までに退去させるべく、広島商工会議所に対しテナントへの意思確認の上改めて定期借家契約を締結することを求めるなどの措置が講じられていることが認められた。

     また、前記1⑷イのとおり、市長は不動産鑑定士から意見を聴取していた。

     以上を踏まえれば、貸付料算定基準の適用に当たり、調整措置の検討が必要となる「貸付料の額が近傍類似の民間賃貸事例に比較して著しく高額又は低額と認められる場合」には当たらないものとして、原則に従って算定することとした市長の判断に違法又は不当な点があったとは認められない。

   ウ 結論

     請求事項A(転貸借に係る部分)については、違法又は不当な財産の管理に当たらないと認められる。

  ⑵ 請求事項B(財産交換に係る部分)について

   ア 本請求事項が監査請求期間の経過後の請求であることについて正当な理由があるか。

     本請求事項については、財産交換契約の締結の日である令和3年6月25日から請求のあった令和4年10月28日までに1年以上経過しているが、正当な理由がある場合には1年を経過していても請求ができることとされている(地方自治法第242条第2項ただし書)。

     この正当な理由については、「特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度(監査請求をするに足る程度)に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである」(平成14年9月12日最高裁判例)とされている。

     監査したところ、市議会での審議や市による広報、報道などの経緯(前記1⑵のとおり)を見る限り、財産交換契約の内容は、随時、本市住民に知れるところとなっており、令和3年6月25日の契約締結の前後から1年を経過するまでの間において、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為である財産交換契約が締結された事実の存在及び内容を知ることができたというべきである。

     よって、令和4年6月の市議会における市の答弁により強く疑問を感じ調査を開始したため監査請求期間を経過したことにつき正当な理由があるとする請求人の主張は採用できず、財産交換契約の締結の日である令和3年6月25日から1年を経過してなされた本請求事項については、正当な理由があると認めらない。

   イ 結論

     請求事項B(財産交換に係る部分)については、不適法な請求であると認められる。したがって、この請求事項については監査は行わない。

 3 結論

   請求人が行った本件措置請求のうち、請求事項A(転貸借に係る部分)については、理由がないものであることから請求を棄却し、請求事項B(財産交換に係る部分)については、不適法な請求であるからこれを却下する。

第5 意見

  本件ビルについては、解体によって景観改善という行政目的を確実に実現するため、市において、広島商工会議所による転貸部分に係る契約の推移やテナントの退去の状況を定期的に把握するとともに、貸付料の変動要素の変化を注視し、必要に応じて適切な措置を講ずるなど、解体までの間、円滑に維持管理・運営することが求められる。

  また、他都市では、大規模な公有財産の貸付けの場合におけるその貸付料の決定に際し、慎重かつ専門的な判断を経る手続を設けている例が見られることから、そうした事例を調査するなどして、本市でも制度の改善を検討されたい。