告示
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 3
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 3
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3
○広島農業振興地域整備計画の変更 3
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 3
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 4
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 3件 4
○公共下水道の供用開始 5
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 5
○農業集落排水処理施設の供用開始 5
○令和4年第8回広島市議会臨時会の招集 5
○路上駐車場の休止を定めた令和4年8月19日付け広島市告示第428号の一部改正 6
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 6
○物品出納員事務の一部委任 7
○自転車等の所有権の取得 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9
○市営住宅の家賃の変更 9
○物品出納員事務の一部委任の解除 9
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 9
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 9
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 9
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 10
○放置自転車等の撤去(中区) 11
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11
○放置自転車等の撤去(中区) 11
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 11
○放置自転車の撤去(東区) 11
○建築基準法による道路の位置の廃止(東区) 11
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 12
○放置自転車の撤去(東区) 3件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 12
○放置自転車等の撤去(南区) 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 12
○放置自転車等の撤去(南区) 5件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13
○放置自転車等の撤去(南区) 7件 13
○路線名等を定める法定外公共物の指定(西区) 13
○放置自転車等の撤去(西区) 5件 14
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 14
○放置自転車等の撤去(西区) 14
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 3件 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 15
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 15
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 15
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 15
○道路の区域変更(安佐南区) 15
○道路の供用開始(安佐南区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 16
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 16
○道路の区域変更(安佐北区) 16
○道路の供用開始(安佐北区) 16
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 16
○道路の区域変更(安芸区) 17
○道路の供用開始(安芸区) 17
○放置自転車等の撤去(安芸区) 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 17
○都市公園の区域の変更(安芸区) 17
○道路の区域変更(安芸区) 17
○道路の供用開始(安芸区) 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 18
○放置自転車等の撤去(安芸区) 3件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 18
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 18
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 18
○都市公園の設置(佐伯区) 2件 19
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 19
公告
○第一種市街地再開発事業の施行の認可 19
○第一種市街地再開発事業の施行の認可の縦覧 20
選管告示
○公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨 20
区選管告示
○公職選挙法による選挙人名簿からの抹消(東区) 24
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 24
水道局規程
○広島市水道局就業規則の一部を改正する規程(第5号) 24
○広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程(第6号) 24
監査公表
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 24
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 29
告示
広島市告示第486号
令和4年10月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社SOCサポート |
居宅介護支援事業所シェアハピネス |
広島市安佐南区伴中央二丁目8番13号103号室 |
居宅介護支援 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第487号
令和4年10月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和4年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社ボランテ |
訪問介護ステーションなごみ |
広島市南区大州二丁目5番27号 |
訪問介護サービス |
株式会社マグネット |
マグネット西 |
広島市西区庚午中二丁目19番31号 |
訪問介護サービス |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第488号
令和4年10月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年10月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社ボランテ |
訪問介護ステーションなごみ |
広島市南区大州二丁目5番27号 |
訪問介護 |
株式会社マグネット |
マグネット西 |
広島市西区庚午中二丁目19番31号 |
訪問介護 |
合同会社悠 |
悠ヘルパーステーション |
広島市佐伯区坪井二丁目1076番地201 |
訪問介護 |
医療法人翠清会 |
翠清会梶川病院訪問看護ステーション |
広島市中区東千田町一丁目1番23号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社きらり |
ルクス訪問看護 |
広島市中区加古町1番23-402号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
医療法人おかもと整形外科クリニック |
おかもとリハビリ訪問看護ステーション広島西 |
広島市西区中広町三丁目21番17号岩元ビル1F |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社フィジウェイ |
東原訪問看護リハビリステーション |
広島市安佐南区東原二丁目6番11-201号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社やさしい手 |
訪問看護かえりえ五日市 |
広島市佐伯区旭園3番35-402号IBビル |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第489号
令和4年10月4日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第490号
令和4年10月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第491号
令和4年10月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第492号
令和4年10月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
あさみ薬局 |
広島市中区舟入本町10-12 1F |
令和4年9月1日 |
令和10年8月31日 |
訪問看護ステーションかがやき南 |
広島市南区仁保新町一丁目9-11-108 |
令和4年9月1日 |
令和10年8月31日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第493号
令和4年10月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第494号
令和4年10月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第495号
令和4年10月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第496号
令和4年10月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第497号
令和4年10月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第498号
令和4年10月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第499号
令和4年10月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第500号
令和4年10月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年10月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
東区 |
中山東三丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
西原六丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
西区 |
己斐上三丁目の一部 |
|
安佐南区 |
伴東五丁目及び伴西四丁目の各一部 |
||
安佐北区 |
深川一丁目、深川五丁目及び三入五丁目の各一部 |
||
安芸区 |
中野六丁目の一部 |
||
佐伯区 |
坪井一丁目の一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第501号
令和4年10月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年10月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
西区 |
己斐上三丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
西原六丁目、伴東五丁目及び伴西四丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
深川一丁目、深川五丁目及び三入五丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
坪井一丁目の一部 |
|
東区 |
中山東三丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
安芸区 |
中野六丁目の一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第502号
令和4年10月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年10月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字吉山の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第504号
令和4年10月21日
令和4年第8回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和4年10月28日
2 招集場所 広島市役所
3 付議事件
⑴ 令和4年度広島市一般会計補正予算(第7号)
⑵ 専決処分の報告について
道路の管理瑕疵等に係る損害賠償額の決定
⑶ 令和3年度広島市各会計歳入歳出決算、令和3年度広島市水道事業決算、令和3年度広島市下水道事業決算、令和3年度広島市安芸市民病院事業決算、令和3年度高南財産区会計歳入歳出決算、令和3年度小河内財産区会計歳入歳出決算、第98号議案 令和3年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び第99号議案 令和3年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第505号
令和4年10月24日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、広島市市営西観音町駐車場の休止を定めた令和4年8月19日付け広島市告示第428号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営西観音町駐車場の項中「同年11月10日(木)午後5時まで」を「同年10月31日(月)午後6時まで」に改める。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第506号
令和4年10月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 アクロスプラザ高陽
所在地 広島市安佐北区深川五丁目1710番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
芙蓉総合リース株式会社
代表取締役 織田 寛明
東京都千代田区麹町五丁目1番地1
3 変更事項
大規模小売店舗の設置者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)代表取締役 辻田 泰徳
(変更後)代表取締役 織田 寛明
4 変更年月日
令和4年4月1日
5 届出年月日
令和4年10月20日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月25日から令和5年2月25日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月25日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第507号
令和4年10月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園
⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)4か所
(変更後)3か所
4 変更年月日
令和5年5月6日
5 届出年月日
令和4年10月21日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月25日から令和5年2月25日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月25日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第508号
令和4年10月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会中央地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
翠町中学校 教頭 並川 聡之
2 委任させた事務
翠町中学校における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和4年10月6日から翠町中学校長の職務復帰の前日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第509号
令和4年10月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第510号
令和4年10月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マックスバリュ高陽店
⑵ 所在地 広島市安佐北区口田四丁目6番32号
2 大規模小売店舗を設置する者
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年10月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月26日から令和5年2月26日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第511号
令和4年10月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオン西風新都ショッピングセンター
⑵ 所在地 広島市安佐南区大塚西六丁目7044番
2 大規模小売店舗を設置する者
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年10月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月26日から令和5年2月26日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第512号
令和4年10月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 安佐北ショッピングセンター
⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山九丁目213番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
株式会社ナフコ
代表取締役 石田 卓巳
福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年10月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月26日から令和5年2月26日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第513号
令和4年10月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第514号
令和4年10月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第515号
令和4年10月26日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和4年11月1日から令和5年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第516号
令和4年10月27日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会安佐南地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた物品分任出納員
中筋小学校 教頭 皆戸 雅子
2 委任を解除させた事務
中筋小学校における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和4年10月8日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第517号
令和4年10月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第518号
令和4年10月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第519号
令和4年10月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第520号
令和4年10月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 DCM舟入南店
⑵ 所在地 広島市中区舟入南一丁目676番5ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
ハセガワ化成株式会社
代表取締役 長谷川 千鶴
広島市中区舟入南一丁目6番44号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 略
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
令和4年3月1日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
変更① 令和2年5月25日
変更② 令和3年3月1日
5 届出年月日
令和4年10月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月31日から令和5年2月28日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第521号
令和4年10月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 DCM宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品海岸328番地540ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
高島産業株式会社
代表取締役 田中 浩洋
東京都港区赤坂六丁目4番19号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 略
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
令和4年3月1日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
変更① 令和2年5月25日
変更② 令和3年3月1日
5 届出年月日
令和4年10月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年10月31日から令和5年2月28日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年2月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第116号
令和4年10月7日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年10月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第117号
令和4年10月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第118号
令和4年10月14日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年10月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第119号
令和4年10月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第120号
令和4年10月21日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年10月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第121号
令和4年10月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第122号
令和4年10月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第81号
令和4年10月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第82号
令和4年10月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 廃止年月日 令和4年10月7日
3 廃止する道路の位置 広島市東区戸坂出江一丁目1480番1の一部
4 廃止する道路の幅員 4.00メートル
5 廃止する道路の延長 17.50メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第83号
令和4年10月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和4年10月13日
3 道路の位置 広島市東区温品三丁目の252番20の一部、565番17の一部及び565番17地先里道
4 幅員 6.00メートル
5 延長 18.24メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第84号
令和4年10月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第85号
令和4年10月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第86号
令和4年10月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第124号
令和4年10月3日
青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年9月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第125号
令和4年10月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第126号
令和4年10月4日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年10月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第127号
令和4年10月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第128号
令和4年10月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第129号
令和4年10月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第130号
令和4年10月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第131号
令和4年10月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第132号
令和4年10月17日
青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年10月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第133号
令和4年10月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第134号
令和4年10月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第135号
令和4年10月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第136号
令和4年10月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第137号
令和4年10月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第138号
令和4年10月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第139号
令和4年10月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第87号
令和4年10月5日
路線名等を定める法定外公共物を次のとおり指定しますので、告示します。
その関係図面は、令和4年10月5日から令和4年10月19日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
西5区106号里道 |
広島市西区井口四丁目乙63地先から広島市西区井口四丁目65番1地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第88号
令和4年10月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第89号
令和4年10月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第90号
令和4年10月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第91号
令和4年10月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第92号
令和4年10月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第93号
令和4年10月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和4年10月27日
3 道路の位置 広島市西区井口四丁目の77番4の一部、80番1の一部、80番1地先里道及び77番4地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル、5.00メートル
延長 40.99メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第94号
令和4年10月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第99号
令和4年10月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第17号
2 指定年月日 令和4年10月3日
3 道路の位置 広島市安佐南区山本五丁目の381番25の一部及び381番26の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 34.90メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第100号
令和4年10月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第18号
2 指定年月日 令和4年10月13日
3 道路の位置 広島市安佐南区高取南一丁目1062番5の一部
4 幅員及び延長 幅員 6.20m~8.62m
延長 42.66m
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第101号
令和4年10月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第19号
2 指定年月日 令和4年10月13日
3 道路の位置 広島市安佐南区長束五丁目の1071番12の一部及び1071番13の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 26.79メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第102号
令和4年10月17日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年10月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第103号
令和4年10月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第20号
2 指定年月日 令和4年10月19日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内四丁目の138番1の一部、148番3の一部及び153番6の一部
4 幅員及び延長 幅員 6.10メートル~6.20メートル
延長 25.77メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第104号
令和4年10月20日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和4年10月20日から同年11月4日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南2区1445号里道 |
広島市安佐南区高取北一丁目27番2地先から同所54番1地先まで |
里 道 |
安佐南2区1446号里道 |
広島市安佐南区高取北三丁目77番3地先から同所77番3地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第105号
令和4年10月26日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第21号
2 指定年月日 令和4年10月26日
3 道路の位置 広島市安佐南区長束五丁目1070番19
4 幅員及び延長 幅員 6.02メートル
延長 69.21メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第106号
令和4年10月27日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月27日から同年11月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
県 道 |
八木緑井線 |
安佐南区緑井五丁目3404番地6地先から 安佐南区緑井五丁目3404番地6地先まで |
旧 |
7.25 ~ 8.96 |
18.10 |
新 |
9.80 ~ 10.00 |
18.10 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第107号
令和4年10月27日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月27日から同年11月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
県 道 |
八木緑井線 |
安佐南区緑井五丁目3404番地6地先から 安佐南区緑井五丁目3404番地6地先まで |
令和4年10月27日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第108号
令和4年10月28日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年10月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第141号
令和4年10月3日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第142号
令和4年10月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第7号
2.指定年月日 令和4年10月3日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山一丁目の844番5、857番の一部、858番及び858番地先里道の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.00~4.50メートル
延長 39.40メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第143号
令和4年10月6日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月6日から同月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北2区686号線 |
安佐北区深川四丁目2158番地28地先から 安佐北区深川四丁目2158番地22地先まで |
旧 |
1.50 ~ 3.70 |
61.70 |
新 |
4.00 ~ 5.80 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第144号
令和4年10月6日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月6日から同月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北2区686号線 |
安佐北区深川四丁目2158番地28地先から 安佐北区深川四丁目2158番地22地先まで |
令和4年10月6日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第145号
令和4年10月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第8号
2.指定年月日 令和4年10月19日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目の537番1の一部、538番の一部、539番の一部及び538番地先里道水路
4.幅員及び延長 幅員 5.00~6.21メートル
延長 30.17メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第86号
令和4年10月3日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月3日から同月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区85号線 |
広島市安芸区中野町字前田10023番地3地先から 広島市安芸区中野町字前田10023番地3地先まで |
旧 |
メートル 2.40 ~ 2.40 |
メートル
23.40
|
新 |
メートル 14.00 ~ 17.50 |
メートル
23.40
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第87号
令和4年10月3日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月3日から同月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区85号線 |
広島市安芸区中野町字前田10023番地3地先から 広島市安芸区中野町字前田10023番地3地先まで |
令和4年10月3日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第88号
令和4年10月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第89号
令和4年10月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第90号
令和4年10月11日
都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき告示します。
その関係図書は令和4年10月11日から同月25日まで広島市安芸区農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
(安芸区農林建設部維持管理課)
記
名称 |
所在地 |
変更の期日 |
区域 |
絵下山公園 |
広島市安芸区 矢野町字絵下山地内 字発喜山地内 字明地山地内 |
令和4年10月25日 |
別図のとおり |
別図 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第91号
令和4年10月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸3区66号線 |
広島市安芸区船越五丁目1826番地10地先から 広島市安芸区船越五丁目1826番地6地先まで |
旧 |
メートル
3.30
|
メートル
74.88
|
新 |
メートル
1.80
|
メートル
74.88
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第92号
令和4年10月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年10月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸3区66号線 |
広島市安芸区船越五丁目1826番地10地先から 広島市安芸区船越五丁目1826番地6地先まで |
令和4年10月17日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第93号
令和4年10月18日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第94号
令和4年10月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第95号
令和4年10月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第96号
令和4年10月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第97号
令和4年10月25日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第111号
令和4年10月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第112号
令和4年10月6日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年10月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第113号
令和4年10月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第114号
令和4年10月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第115号
令和4年10月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第116号
令和4年10月21日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図面は、令和4年11月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
公園名称 |
所在地 |
供用開始の 期日 |
区域 |
こころ第十二公園 |
広島市佐伯区石内北三丁目5011番4 |
令和4年10月21日 |
別図のとおり |
広島市佐伯区石内北三丁目5014番26 |
別図 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第117号
令和4年10月21日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図面は、令和4年11月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
公園名称 |
所在地 |
供用開始の 期日 |
区域 |
こころ展望公園 |
広島市佐伯区石内北三丁目1237番2 |
令和4年10月21日 |
別図のとおり |
広島市佐伯区石内北三丁目1237番4 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目1237番8 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目1237番9 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目1237番11 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番3 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番4 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番5 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番8 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番9 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番12 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番13 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番15 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番16 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番17 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番18 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番19 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5014番30 |
別図 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第118号
令和4年10月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
公告
公 告
第一種市街地再開発事業の施行の認可
令和4年10月26日
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定によって、第一種市街地再開発事業の施行を認可したので、同法第7条の15第1項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 第一種市街地再開発事業の名称
基町相生通地区第一種市街地再開発事業
2 施行者の氏名又は名称
基町相生通地区第一種市街地再開発事業個人施行者
代表施行者 独立行政法人都市再生機構西日本支社
共同施行者 株式会社朝日新聞社
株式会社朝日ビルディング
中国電力ネットワーク株式会社
3 事務所の所在地
広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島オフィス棟9階(独立行政法人都市再生機構事務所内)
4 事業施行期間
令和4年10月26日から令和11年度まで
5 施行地区
広島市中区基町 12番3、12番6、13番1、13番2、17番1の一部、17番2の一部
広島市中区立町 7番の一部
6 施行認可の年月日
令和4年10月26日
7 施行者の住所
独立行政法人都市再生機構西日本支社
大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号
株式会社朝日新聞社
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
株式会社朝日ビルディング
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
中国電力ネットワーク株式会社
広島県広島市中区小町4番33号
8 事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで
9 公告の方法
事務所の掲示板のほか、代表施行者が適当と認める場所
10 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
令和4年11月24日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
公 告
令和4年10月26日
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定によって、第一種市街地再開発事業の施行を認可したので、同法第7条の15第3項の規定により、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市機能調整部
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49号)に規定する休日は除く。)
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第36号
令和4年10月26日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条の規定により、次のとおり公表します。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨
1 選挙の種類
令和4年4月24日執行 広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙
2 選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用額)
6,243,700円
3 報告書の要旨
別紙のとおり。
別紙
安佐北区選拳区
候補者氏名 |
大田 清 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 3月30日から4月14日まで |
||
出納責任者氏名 |
大田 清 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
- |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
- |
|
|
|
|
|
選挙事務所費 |
- |
|
|
|
|
|
集合会場費 |
- |
|
|
|
|
通信費 |
|
- |
|
|
|
|
交通費 |
|
- |
|
|
|
|
印刷費 |
|
120,120円 |
|
|
|
|
広告費 |
|
- |
|
|
|
|
文具費 |
|
- |
|
|
|
|
食糧費 |
|
- |
|
|
|
|
休泊費 |
|
- |
|
|
|
|
雑 費 |
|
- |
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
10,000円 |
|
|
|
|
今回計 |
|
10,000円 |
今回計 |
|
120,120円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
10,000円 |
総 計 |
|
120,120円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
120,120円 |
|||||
|
円 |
|||||
計 |
120,120円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月6日 第1回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
加藤 万蔵 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 2月20日から5月2日まで |
||
出納責任者氏名 |
加藤 千恵子 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
85,425円 |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
- |
|
|
|
|
|
選挙事務所費 |
- |
|
|
|
|
|
集合会場費 |
- |
|
|
|
|
通信費 |
|
- |
|
|
|
|
交通費 |
|
82,435円 |
|
|
|
|
印刷費 |
|
- |
|
|
|
|
広告費 |
|
60,000円 |
|
|
|
|
文具費 |
|
129,187円 |
|
|
|
|
食糧費 |
|
- |
|
|
|
|
休泊費 |
|
- |
|
|
|
|
雑 費 |
|
440円 |
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
600,000円 |
|
|
|
|
今回計 |
|
600,000円 |
今回計 |
|
357,487円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
600,000円 |
総 計 |
|
357,487円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
|
円 |
|||||
|
円 |
|||||
計 |
円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月2日 第1回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
清水 貞子 |
所属 党派 |
日本共産党 |
期間 4月11日から5月7日まで |
||
出納責任者氏名 |
佐藤 裕子 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
- |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
63,000円 |
|
日本共産党広島 県広島市西地区 委員会 |
政党 |
330,570円 |
|
選挙事務所費 |
63,000円 |
|
|
集合会場費 |
- |
||||
|
|
|
通信費 |
|
24,000円 |
|
|
|
|
交通費 |
|
- |
|
|
|
|
印刷費 |
|
917,900円 |
|
|
|
|
広告費 |
|
143,430円 |
|
|
|
|
文具費 |
|
1,994円 |
|
|
|
|
食糧費 |
|
1,406円 |
|
|
|
|
休泊費 |
|
- |
|
|
|
|
雑 費 |
|
5,440円 |
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
今回計 |
|
330,570円 |
今回計 |
|
1,157,170円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
330,570円 |
総 計 |
|
1,157,170円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
767,000円 |
|||||
ビラの作成 |
59,600円 |
|||||
計 |
826,600円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月9日 第1回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
原田 佳子 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 3月22日から5月2日まで |
||
出納責任者氏名 |
原田 龍明 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
317,500円 |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
252,500円 |
|
馬庭 恭子 |
看護師 |
100,000円 |
|
選挙事務所費 |
252,500円 |
|
浜中 和子 |
医療法人役員 |
50,000円 |
|
集合会場費 |
- |
|
松島 雅也 |
会社役員 |
14,000円 |
通信費 |
|
4,489円 |
|
吉岡 孝二 |
会社員 |
4,000円 |
交通費 |
|
- |
|
岡﨑 礼央 |
会社員 |
6,000円 |
印刷費 |
|
1,335,814円 |
|
宇多 雅和 |
会社員 |
4,000円 |
広告費 |
|
427,026円 |
|
佐々木 新 |
会社員 |
4,000円 |
文具費 |
|
58,300円 |
|
熊田 健司 |
会社員 |
4,000円 |
食糧費 |
|
22,825円 |
|
橋本 留里子 |
会社員 |
14,000円 |
休泊費 |
|
- |
|
増井 祥子 |
会社員 |
8,000円 |
雑 費 |
|
1,485円 |
|
澄川 みどり |
無職 |
6,000円 |
|
|
|
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
2,250,000円 |
|
|
|
|
今回計 |
|
2,464,000円 |
今回計 |
|
2,419,939円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
2,464,000円 |
総 計 |
|
2,419,939円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
976,000円 |
|||||
ビラの作成 |
60,080円 |
|||||
計 |
1,036,080円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月6日 第1回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
原田 佳子 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 5月31日から6月9日まで |
||
出納責任者氏名 |
原田 龍明 |
第2回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
- |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
- |
|
|
|
|
|
選挙事務所費 |
- |
|
|
|
|
|
集合会場費 |
- |
|
|
|
|
通信費 |
|
- |
|
|
|
|
交通費 |
|
- |
|
|
|
|
印刷費 |
|
- |
|
|
|
|
広告費 |
|
- |
|
|
|
|
文具費 |
|
- |
|
|
|
|
食糧費 |
|
- |
|
|
|
|
休泊費 |
|
- |
|
|
|
|
雑 費 |
|
3,268円 |
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
今回計 |
|
- |
今回計 |
|
3,268円 |
|
前回計 |
|
2,464,000円 |
前回計 |
|
2,419,939円 |
|
総 計 |
|
2,464,000円 |
総 計 |
|
2,423,207円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
976,000円 |
|||||
ビラの作成 |
60,080円 |
|||||
計 |
1,036,080円 |
報告書受理年月日 |
令和4年6月9日 第2回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
正木 篤 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 4月8日から4月27日まで |
||
出納責任者氏名 |
正木 裕美 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
270,000円 |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
45,000円 |
|
谷村 和則 |
寺社建築業 |
45,000円 |
|
選挙事務所費 |
45,000円 |
|
|
|
|
|
集合会場費 |
- |
|
|
|
|
通信費 |
|
- |
|
|
|
|
交通費 |
|
- |
|
|
|
|
印刷費 |
|
1,090,680円 |
|
|
|
|
広告費 |
|
8,536円 |
|
|
|
|
文具費 |
|
- |
|
|
|
|
食糧費 |
|
57,199円 |
|
|
|
|
休泊費 |
|
- |
|
|
|
|
雑 費 |
|
- |
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
1,600,000円 |
|
|
|
|
今回計 |
|
1,645,000円 |
今回計 |
|
1,471,415円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
1,645,000円 |
総 計 |
|
1,471,415円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
1,090,680円 |
|||||
|
円 |
|||||
計 |
1,090,680円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月9日 第1回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
三宅 朗充 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 3月31日から5月9日まで |
||
出納責任者氏名 |
三宅 小百合 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
905,000円 |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
275,900円 |
|
児玉 和也 |
派遣社員 |
10,000円 |
|
選挙事務所費 |
275,900円 |
|
幸本 智彦 |
会社役員 |
100,000円 |
|
集合会場費 |
- |
|
児玉 成弘 |
個人事業主 |
20,000円 |
通信費 |
|
- |
|
西井 裕昭 |
会社役員 |
40,000円 |
交通費 |
|
8,608円 |
|
前川 拓也 |
会社役員 |
30,000円 |
印刷費 |
|
605,420円 |
|
本田 善昭 |
会社役員 |
90,000円 |
広告費 |
|
1,082,434円 |
|
野村 将 |
会社役員 |
10,000円 |
文具費 |
|
6,600円 |
|
鈴江 勝 |
会社役員 |
60,000円 |
食糧費 |
|
93,123円 |
|
坂本 円 |
会社役員 |
50,000円 |
休泊費 |
|
- |
|
坂本 秋 |
会社役員 |
10,000円 |
雑 費 |
|
6,095円 |
|
三反田 學 |
無職 |
70,000円 |
|
|
|
|
真﨑 浩 |
団体職員 |
50,000円 |
|
|
|
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
2,700,000円 |
|
|
|
|
今回計 |
|
3,240,000円 |
今回計 |
|
2,983,180円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
3,240,000円 |
総 計 |
|
2,983,180円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
545,340円 |
|||||
ビラの作成 |
60,080円 |
|||||
計 |
605,420円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月9日 第1回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
三宅 朗充 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 5月16日から6月10日まで |
||
出納責任者氏名 |
三宅 小百合 |
第2回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
- |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
115,500円 |
|
|
|
|
|
選挙事務所費 |
115,500円 |
|
|
|
|
|
集合会場費 |
- |
|
|
|
|
通信費 |
|
- |
|
|
|
|
交通費 |
|
- |
|
|
|
|
印刷費 |
|
- |
|
|
|
|
広告費 |
|
- |
|
|
|
|
文具費 |
|
- |
|
|
|
|
食糧費 |
|
- |
|
|
|
|
休泊費 |
|
- |
|
|
|
|
雑 費 |
|
4,695円 |
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
今回計 |
|
- |
今回計 |
|
120,195円 |
|
前回計 |
|
3,240,000円 |
前回計 |
|
2,983,180円 |
|
総 計 |
|
3,240,000円 |
総 計 |
|
3,103,375円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
545,340円 |
|||||
ビラの作成 |
60,080円 |
|||||
計 |
605,420円 |
報告書受理年月日 |
令和4年6月21日 第2回報告分 |
別紙
安佐北区選挙区
候補者氏名 |
山下 正寛 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 3月30日から5月7日まで |
||
出納責任者氏名 |
山下 千恵子 |
第1回分 |
||||
収 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
主たる寄附 |
|
|
人件費 |
|
535,000円 |
|
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
|
45,000円 |
|
高橋 知生 |
自営業 |
45,000円 |
|
選挙事務所費 |
45,000円 |
|
辻井 直子 |
会社員 |
90,000円 |
|
集合会場費 |
- |
|
矢原 加奈 |
会社員 |
30,000円 |
通信費 |
|
- |
|
西村 絵里 |
自営業 |
45,000円 |
交通費 |
|
3,884円 |
|
髙砂 めぐみ |
会社員 |
30,000円 |
印刷費 |
|
838,410円 |
|
柿村 芙美子 |
会社員 |
135,000円 |
広告費 |
|
420,598円 |
|
土師 陽子 |
自営業 |
75,000円 |
文具費 |
|
- |
|
金永 裕人 |
会社員 |
10,000円 |
食糧費 |
|
79,128円 |
|
荒新 肇 |
無職 |
10,000円 |
休泊費 |
|
- |
|
田村 真哉 |
自営業 |
10,000円 |
雑 費 |
|
2,710円 |
|
平井 真里子 |
無職 |
10,000円 |
|
|
|
|
矢原 泰崇 |
会社員 |
10,000円 |
|
|
|
|
長岡 直幸 |
自営業 |
10,000円 |
|
|
|
|
押川 幸樹 |
会社員 |
10,000円 |
|
|
|
|
三吉 章浩 |
自営業 |
10,000円 |
|
|
|
|
広本 秋子 |
会社員 |
10,000円 |
|
|
|
|
籾藏 政泰 |
会社員 |
10,000円 |
|
|
|
|
橋場 睦 |
会社員 |
10,000円 |
|
|
|
|
有森 誠 |
会社員 |
10,000円 |
|
|
|
|
上田 正志 |
パート |
10,000円 |
|
|
|
|
その他の寄附 |
件 |
|
|
|
|
|
その他の収入 |
|
700,000円 |
|
|
|
|
今回計 |
|
1,280,000円 |
今回計 |
|
1,924,730円 |
|
前回計 |
|
- |
前回計 |
|
- |
|
総 計 |
|
1,280,000円 |
総 計 |
|
1,924,730円 |
|
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
660,000円 |
|||||
ビラの作成 |
60,080円 |
|||||
計 |
720,080円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月9日 第1回報告分 |
区選管告示
広島市東区選挙管理委員会告示第15号
令和4年10月19日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により、次のとおり選挙人名簿から抹消しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 抹消者数 1人
2 抹消した者の氏名等 別紙のとおり
別紙 略
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第17号
令和4年10月21日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年10月26日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和4年度全国学力・学習状況調査の結果について(報告)
水道局規程
広島市水道局規程第5号
令和4年7月29日
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程
広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
第21条の2第2項中「状態にある期間を限度として、1年を通じて6か月」を「一の継続する状態ごとに、通算して3年」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
(介護休暇に関する経過措置)
2 令和4年7月31日以前に介護休暇の承認を受けた職員に係る同日以前の介護休暇の期間については、改正後の広島市水道局就業規則第21条の2第2項の規定中「3年」とあるのは、「3年(改正前の広島市水道局就業規則第21条の2第2項の規定による介護休暇の期間を含む。)」とする。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市水道局規程第6号
令和4年8月31日
広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程
広島市水道局徴収事務委託規程(平成6年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号中「、メーター使用料及び下水道使用料」を「等」に、「並びに」を「及び」に改め、同号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。
⑵ 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)を調定する事務並びにこれに附帯する事務
第7条の見出しを「徴収事務受託証明書」に改め、同条第1項中「徴収事務受託者証(以下「受託者証」という。)又は」を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
第8条を削る。
第9条第1号中「住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)」を「主たる事務所の所在地及び名称」に改め、同条を第8条とし、第10条から第12条までを1条ずつ繰り上げる。
附 則
この規程は、令和4年9月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第8条を削る改正規定、第9条第1号の改正規定及び同条を第8条とし、第10条から第12条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第47号
令和4年10月4日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(水道局)
1 監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年9月28日(広水財第57号~62号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 多様な方法による幹部会議開催に伴う議事録の記載項目について (所管課:水道局企画総務課) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 令和2年度は、幹部会議が一部、報告事項がメールに添付される形で、開催に代えて書面で報告している。令和2年度はWeb会議が急速に普及する中、Webカメラの調達が困難な状況であったことから、Web会議の実績がないものの、現在、すでにWebカメラの調達を終えており、今後Web会議による幹部会議の実施も予想される。しかし、現状の議事録の様式は以下の内容が記載されることとなっており、開催方法や開催場所等の記載がない。 ■幹部会議の開催日時等 ①会議名 ②開催日時 ③出席者 ④欠席者 ⑤事務局の出席者 ⑥議事録作成者 ⑦配付資料 ■審議事項及び報告事項について Ⅰ.議事 ⑧市幹部会議の報告 ⑨局内議題 Ⅱ.決定事項、未決事項
監査人の意見 今後、幹部会議は面談以外の多様な方法による開催も考えられる。そのため、開催方法及び開催場所、誰がどのように参加したかなど記載されたい。 |
監査の実施を受けて、議事録に、開催方法、開催場所及び出席者の参加方法の区分を記載するよう様式を見直し、令和4年1月17日開催分から新様式を使用して議事録を作成している。 |
⑵ 「広島市水道ビジョン」の具体的な取組の目標設定について (所管課:水道局技術部水質管理課) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 現行の「広島市水道ビジョン」は平成30年2月に改定され、向こう10年間(平成39年度)までの事業運営の指針を定めている。そのなかに施策目標「安全でおいしい水の供給」の主要事業「水質管理体制の強化」において、具体的な取組として「残留塩素濃度の低減・監視」を掲げている。この取組について「広島市水道ビジョン」では「蛇口での残留塩素濃度を低減させるため、追加塩素設備や残留塩素計を整備し、水質監視モニター装置での監視を行うとともに、実態調査を行い、よりきめ細やかな残留塩素管理を実施します。」(「広島市水道ビジョン」P29施策目標Ⅰ安全でおいしい水の供給 1水質管理体制の強化⑸残留塩素濃度の低減・監視)とある。具体的な取組として記載されていることから残留塩素に関わる、イ.目標値、ロ.目標達成時期、ハ.現状の数値について質問を実施した。 これについて、広島市水道局技術部水質管理課の回答は イ.目標値については広島市水道局内の検討委員会において審議中の数値として「残留塩素濃度0.4㎎/L以下の水道水とし、それを利用する人の割合を給水人口の75%以上とする。」としている。 ロ.目標達成時期は現在未設定である。 ハ.現状の実績については現在、残留塩素濃度分布の調査・把握を行っているところであり、現状の実績として提示できるものはないとのことであった。 目標値の残留塩素濃度0.4㎎/Lは昭和59年に当時の厚生省(現厚生労働省)が国内の水道水の現状調査を行い、おいしい飲用水の水質要件などの検討を行うために「おいしい水研究会」を発足させ、昭和60年4月においしい水の指標として公表した「おいしい水の水質要件」に定められた一項目である。 当時の厚生省がおいしい水として定めた要件の一つである残留塩素濃度を広島市水道局の目標値として定めることについては問題ない。しかし、上記にもあるとおり、この目標達成時期は未設定との回答である。「広島市水道ビジョン」の基本理念に基づく施策として掲げられた取組について、目標値はあるものの目標達成時期が決まっていないという点は、いわゆる締め切り効果が期待できず、いつまでも目標達成とはならないのではないかという点が懸念される。
監査人の意見 これに対し広島市水道局は、平成30年9月以降、水道局では残留塩素低減化のために、給水区域内の残留塩素濃度分布の現状把握や水道局内に設置した残留塩素濃度管理に関する検討会(残留塩素濃度管理検討委員会)で様々な検討を行っているところであり、目標値として出ている「残留塩素濃度0.4㎎/L以下の水道水を利用する給水人口の割合を75%以上」についても検討会にて審議中の数値であり、正式決定したものではないとの説明である。そのため「広島市水道ビジョン」においても目標値として掲げていないとのことである。他方で残留塩素低減の目標値及び実施計画並びに目標達成時期に関しては、令和5年度に完了を予定している残留塩素濃度分布の調査結果に基づき検討を行い、決定していきたいと考えているとのことである。 水質に関する目標値は一旦定めたあとは安易に変更するべきものではないため、その設定に際しては現状の十分な調査・把握と実現可能なものとなるように十分な検討を重ねることが必要であることは理解できる。平成30年度から残留塩素をはじめ、あるべき水質の検討が開始されていることから、できるだけ目標値を早期に決定し、必要な取組を始めることも重要と考える。 |
残留塩素の低減化のため、平成30年度から給水区域全域において残留塩素濃度の実態調査を行ってきている。 当該実態調査が令和5年度に完了する予定であり、その結果を踏まえ、令和6年度末までに残留塩素濃度の目標値やその達成時期を設定する。 |
⑶ 中期経営計画におけるSDGsとの関連性について (所管課:水道局企画総務課、財務課) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 令和2年度の監査対象期間の時点で、水道事業ビジョンまたは中期経営計画の各種施策に関してはSDGsとの関連に重点をおいて作成されている事例(自治体)が複数存在する。広島市水道局の水道事業ビジョンまたは中期経営計画ではSDGsに関する言及がない、さらに施策との関連付けをしていない。 このことについて、広島市水道局に確認したところ、「広島市水道ビジョン」(平成30年度~令和9年度)はSDGsの記載はないものの、SDGsの目標である「安全な水とトイレを世界中に」などの理念は取組に織り込まれたものとなっており、「広島市水道ビジョン」の実行計画である中期経営計画(平成30年度~令和3年度)についても同様であるとのことであった。 「広島市水道ビジョン(平成30年2月改定):平成30年度から令和9年度」 「中期経営計画(平成30年2月策定):平成30年度から令和3年度」
監査人の意見 2015年に国連で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)は、格差問題やジェンダー平等、気候変動対策など、世界各国が取り組まなければならない17の普遍的な目標で構成されている。日本政府は、持続可能な開発目標(SDGs)推進本部を設置し、地域活性化などを通して都道府県の自治体に取組を促している現状がある。導入している事例(自治体)は政令指定都市としては名古屋市、横浜市、北九州市、堺市等であり、当該取組を参考に中長期的な持続可能な事業活動を達成するために、SDGsの活用を検討することが求められる。SDGs目標6.「安全な水とトイレを世界中に」を最終的な目標として掲げることが考えられる。少なくとも次回の「広島市水道ビジョン」の策定時においては反映することが望ましいといえる。 |
広島市水道ビジョンには既にSDGsの理念が織り込まれたものとなっていることから、水道局ホームページに掲載している同ビジョンのページにSDGsとの関連性を表記した。 また、令和4年2月に策定した中期経営計画(令和4年度~令和7年度)については、本文中にSDGsとの関連性を表記した。 |
⑷ 入札の条件等の検討について (所管課:水道局財務課、技術部技術管理課) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 令和2年度の建設工事案件において一般競争入札を行った件数は178件に対して、入札不調・不落の件数は64件で、その発生率は36%である。このうち、応札がなかった入札不調の件数は35件で、率として19.7%となっている。 また一者応札の案件は32件で、率にして18%となっている。 以上より、応札者なしと一者応札を合わせると全体の37.7%となっている。
監査人の意見 地方公共団体の外部調達は有効な競争原理を働かし、適正な価格での発注が期待されているが、建設工事案件でみると、応札者なしと一者応札で37.7%の割合となっている現在の状況からすると、一般競争入札の契約締結方式に期待されている競争性や経済性が十分に発揮されているとはいえない状況である。 これに対して、広島市水道局からは、「一般競争入札は参加者を広く募集する方式であり、参加機会が十分に確保されているため、結果として「一者応札」になったとしても、競争性は担保されていると考えています。」との見解が述べられた。 この広島市水道局の見解について、確かに「機会の均等」という意味では競争性は担保されているという説明は広島市水道局の述べるとおりである。しかし、一般競争入札という契約方式が、競争を行わせることで発注者にとって一番経済的な価格で契約を締結することを企図していることからすると、本来は複数業者の入札が想定されており、複数業者の入札がある方が望ましいと言える。 そのことは、平成21年3月に国交省と財務省から「『一者応札・応募』に係る改善方策について」という書面が発出され、一者応札・応募の改善が期待されていることからもそのように言える。 なお、建設工事における「応札者なし」の案件が多い理由について、広島市水道局からは、広島市に限らず、全国的な建設業界における技術者不足や、案件によって応札者数に極端な差があることから、建設事業者がより利益の多い工事を選別する傾向にあり、こうした状況の中、個々の建設事業者の受注できる件数には限りがあることから、「一者応札」が多くなっていると分析しているとの見解が述べられた。 建設事業者の技術者不足や建設事業者自体の減少については、入札資格の登録業者が減少していることからもその傾向がうかがわれ、全国的な傾向であり、他自治体も同様の問題に直面しているようである。 これらを踏まえ、広島市水道局においては、入札不調の防止や建設事業者が受注しやすい環境の整備の一環として、以下の対応策を実施し、広島市水道局のホームページにおいて公表をしている。 ●技術者等の兼務制限の緩和 平成25年度から主任技術者及び現場代理人の効率的な活用を図るとともに、これら技術者等の不足を理由として入札参加できない建設事業者の受注機会の確保と入札不調を防止する目的とし、必要要件を満たすものについては一人の技術者等が複数の工事の技術者等を兼務できるなど、段階的に兼務制限の緩和をした。 ●配置予定技術者の入札参加資格要件の緩和 現場代理人の配置について、「開札日の前日以前において直接的かつ恒常的な雇用関係があること」を入札参加資格要件としていたが、入札参加資格要件とせず、「契約締結日(工事着手日選択型契約方式については実工事期間の始期)において直接的かつ恒常的な雇用関係があること」とし、入札参加資格要件としないこととした。 また、「やむを得ない理由」があると認める場合のみ途中交代を認めていたが、制限を設けず交代可能とした。 ●市内本店業者への下請発注義務化の解除 設計金額1億円以上6億円未満の工事については、原則として市内本店業者へ下請発注を義務付けているが、技能労働者の不足が主な要因となって入札不調が頻発している「建築一式工事」については、技能労働者を広く求めることができるよう市内本店業者への下請発注の義務化を解除した。 ●工事着手日選択型契約方式の試行 柔軟な工期の設定を通じて工事着手前に配置技術者等の確保や建設資材等の調達が確保できるようにすることで、入札の不調・不落を防止するため、工期に余裕期間を設定した工事着手日選択型契約方式の工事を試行した。 ●週休2日工事の試行 建設業界における労働者の高齢化と若手や女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課題となっており、労働環境の改善が求められていることから、労働環境改善の一環として原則、土曜日・日曜日において現場閉所とする週休2日工事の施行について取組をしている。 また、「大都市水道局事務協議会」という会合に参加し、「入札中止及び不調の発生状況と契約制度運用上の改善策」や「一者入札を中止とする場合の対応」などに関する意見交換を行うなど、他都市との意見交換の機会も持っているようである。 今後とも、応札がない、または少ない理由について、適切な分析をした上で、継続的に対応を検討することが望ましい。 |
これまでも建設事業者が応札しやすい環境の整備として、技術者等の兼務制限の緩和、配置予定技術者の入札参加資格要件の緩和、市内本店業者への下請発注義務化の解除、工事着手日選択型契約方式の試行及び週休2日工事の試行を継続的に実施している。 今後も、これらの取組を継続するとともに、国、県、建設業界及び他都市の動向についても情報収集し、適切に分析した上で、建設事業者が応札しやすい環境の整備に取り組んでいく。 |
⑸ 収納業務の外部委託について (所管課:水道局営業部営業課) |
|||
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
||
現状(問題点) 広島市水道料金等収納業務に関して、A社と委託契約書を締結し、令和3年4月から滞納整理事務、窓口収納事務、現地収納事務、それらに関連する附帯事務を委託している。委託契約の基本仕様書によると、A社に対して委託する業務に水道料金等の支払交渉と支払計画書の作成が含まれている。広島市水道局の関係部署にヒアリングをした実際の業務フローでは、A社の従業員が滞納利用者と直接やりとりをし、分割方法を定めた支払計画書の作成を進めている。
詳細情報 「広島市水道料金等収納業務基本仕様書」における弁護士法第72条に抵触する可能性がある記載(抜粋) 2 業務概要 ⑵ 委託業務の範囲 受注者は、水道料金及び下水道使用料並びに納入証明手数料及びボトルドウォーター頒布代金を収納するため、次に掲げる事務を実施する。 ア 滞納整理事務 イ 窓口収納事務 ウ 現地収納事務 エ その他附帯事務 3 業務内容 ⑴ 滞納整理事務 ウ 分割納入 (ア) 水道料金等の支払交渉及び水道料金等の支払計画書の作成・提出 エ 清算後の未納料金の取扱い (イ) 請求書の送付若しくは電話又は現地訪問による支払交渉 ⑷ その他附帯事務 イ 交渉履歴等の登録 (ア) 支払交渉又は調査結果の登録
監査人の意見 滞納者全てに関して支払交渉、支払計画書の作成を委託する内容となっている現在の基本仕様書の記載は、弁護士、弁護士法人でないものに対して「法律事務」の報酬を得る目的で委託することを禁止している弁護士法第72条に抵触する非弁行為と評価される可能性がある。
なお、水道局に確認したところ、委託先であるA社から、滞納をしている利用者に対して、滞納利用料金の分割案を提示するなど実際の交渉を行うことはなくあくまで具体的な分割方法の提示は利用者側で行い、A社は利用者の希望する分割方法を前提に支払計画書を作成し、水道局の了承を得る業務フローになっているとのことである。 そのため、実際の運用上は、基本仕様書に記載されている非弁行為に当たりうる支払交渉業務は行われていなかった。 しかしながら、基本仕様書の記載は、「支払交渉」となっており誤解を招くため、この点を覚書等で修正した上で、その他の委託事務についても、弁護士法第72条に抵触する可能性がある事務がないかを慎重に整理を行い、委託先と委託業務の内容・範囲について改めて協議をした上で、非弁行為に抵触する行為が行われないように今後も事務の振り分けを徹底する方が望ましい。 |
監査の意見を受けて、令和4年3月30日付け発効の協議書を委託先と取り交わし、基本仕様書記載の「支払交渉」は「自主的な納付の勧奨」と読み替えて適用すること、また、分割納入に係る事務及びその他の事務は、水道局の補助的立場で行う事務であることを明文化した。 |
⑹ 収納業務外部委託に関する経済合理性の検討について (所管課:水道局営業部営業課) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
現状(問題点) 広島市水道事業の経営改革の一環として、業務の効率化を図り、健全経営の推進に努めるために、令和3年4月1日から水道料金等収納業務の委託を行っている。 業務委託に際して、令和2年度中に「広島市水道局職務権限規程」に基づき、適切な決裁は行われているが、その経済合理性の検討に際して人件費の算定に改善の余地があるものと考えられる。
詳細情報 経済合理性の検討資料では、削減人件費を当初削減予定の27名×水道局現役職員の平均給与で算定しているが、外部委託は職位別の給与での積み上げとなっており両者の間に整合がとれていない。特に数値を用いての検討を行うのであれば、極力実態に近い数値を算定して比較を行わなければならないと考える。
監査人の意見 外部委託はそれまで自ら行っていた業務を外部に委託することから、その決定に当たっては十分な検討を行わなければならない。担当部署で経済合理性のほか、情報保護など様々な視点からの検討を行う必要がある。特に経済合理性は外部委託を採用する最も大きな理由と考えられ、この点についてはできる限り実際の状況に即したものでなければならない。 外部委託による削減人件費を水道局現役職員の平均給与で算定している件については、水道局内においても担当者の階級によって人件費は当然異なるため、水道局現役職員の平均人件費で効果額を算定するのではなく、実際に外部委託の対象とする業務に配置されている水道局職員の人件費に基づき計算する方法がより精緻な比較ができるのではないかと考えられる。また、営業所職員の構成には再任用職員が含まれている。再任用職員は現役職員との人件費に一定程度の金額差が認められるため、再任用職員を含めた平均給与額を利用することが望ましいと考えられる。 人件費の算定について広島市水道局は、委託対象業務に従事している職員は、毎年の定期異動で変わるため、該当部署だけの人件費で効果額を算出すると、計画段階と実施段階で大きく変動する場合が出てくることから平均人件費で効果額を算定することが適当と考えるとのことである。また、再任用職員については現役職員と再任用職員の間の人件費の差は少なからずあり、今後同様な検証を行う場合は現役職員の平均人件費と再任用職員の平均人件費にそれぞれ分けて算出することも考えたいとのことである。 外部委託を考える場合、通常その委託業務内容は水道事業運営を左右するほどの重要業務が該当することは考えにくい。そうであればある業務にあたる職員構成は若年職員が多い、再任用職員が多いなど一定の傾向を持つのではないかと考えられる。この点広島市水道局は定期異動に伴うある業務の職員構成は必ずしも同じようなものにはならず、変わることもあるとのことである。 今後も事業遂行の効率化を図り外部委託とするか検証を行う業務が生ずる可能性は十分考えられる。その際に人件費はその業務内容と職員構成などを十分踏まえて、実態に即した人件費試算を行うことが望まれる。 |
監査の意見を受けて、令和5年度から履行開始となる水道料金等徴収業務の経済合理性の検討に当たっては、その業務内容と職員構成などを十分踏まえて、実態に即した人件費の試算となるよう、単価の異なる現役職員と再任用職員は別々の平均人件費を用い、より精緻な計算方法で行った。 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市監査公表第48号
令和4年10月28日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
令和3年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(水道局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年10月26日(広水財第75号及び第76号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 固定資産の減損について (所管課:水道局財務課) |
|
監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
現状(会計処理、問題点) 固定資産の減損に関して、平成26年度の会計制度の見直しから、グルーピング(遊休資産は単独のグルーピング)を水道事業一つとしており、固定資産の減損検討の文書化が不十分であると考えられる。
監査人の指摘 平成26年度の会計制度の見直しから、固定資産の減損のグルーピング(遊休資産は単独のグルーピング)が水道事業一つであると採用しており、それ以降はグルーピングの検討を文書として残されていない。 固定資産の減損会計の適用に当たっては、固定資産のグルーピング~減損損失の測定まで各段階を踏んで手続を実施する必要があり、その検証・算定過程を文書化する必要があるがなされていない。令和3年3月期には営業損失となっており、令和2年3月期に続いて2期連続赤字となっており、グルーピング全体でも検討過程を文書化する必要がある。 広島市水道局は平成26年度の会計制度の見直しに伴い会計方針を決定する際に減損会計の適用でのグルーピング方法等の検討を行い文書化しているものの、当初の方針決定以降、毎事業年度においても、適切な状況の把握と変更要否の検討、さらには網羅性の観点からも、会計基準が求める検証過程に沿って検証を行った上で、丁寧な文書化が求められる。 |
水道局では平成26年度の地方公営企業会計制度見直しに当たって、減損会計に関する要綱等を定め、固定資産のグルーピング方法などに関する文書化を行った。その後、毎事業年度における文書化は行っていなかったものの、当該要綱等に基づき、資産グループの適切な状況の把握や変更要否の検討を行った上で減損処理を行ってきた。 監査の結果を受けて、毎事業年度において減損会計の適用に係る根拠をより明確にすることを目的として、令和3年度決算から固定資産のグルーピングや減損の兆候の判定等に関する文書化を行った。今後も減損会計の適用に当たり、毎事業年度の決算整理において固定資産のグルーピング方法などの検討に関する文書化を行う。 |
⑵ 使用不能である固定資産(府中浄水場)の会計処理について (所管課:水道局財務課、技術部調整課) |
|
監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
現状(会計処理、問題点) 府中浄水場の3、4号ろ過池は、数年前に池の壁を撤去し、池の底にマンホールを設置するなど工事が行われており使用不可能になっているが、簿価がそのまま残っている状態である。
監査人の指摘 府中浄水場3、4号ろ過池は、使用不可能と判明した時点において固定資産の除却処理または減損損失の計上により、固定資産の帳簿価額を費用処理し、経済的な実態を反映させる必要がある。
有姿除却(法人税基本通達7-7-2) 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加) ⑴ その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産 ⑵ 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
固定資産については、通常の利用ができなくなった時点で会計処理を検討、実施することが必要である。 |
府中浄水場の3、4号ろ過池については、府中浄水場の本体施設の撤去に併せて除却処理することとしていたが、監査の結果を受けて、令和3年度決算において除却処理を行った。 |
⑶ 固定資産の除却漏れ資産について (所管課:水道局技術部調整課) |
|||||||||||
監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
||||||||||
現状(会計処理、問題点) 監査手続として、大毛寺第一配水池へ往査し、固定資産の実査を実施した。結果として、資産番号402089982、機械及び装置で計上されている大毛寺第一配水池静電容量水位計が、平成28年度に既に撤去されていることが判明した。
工事等の詳細情報 (単位:千円)
監査人の指摘 広島市水道局固定資産規程第26条に「各課長は、固定資産を譲渡、所管換え、廃棄、撤去又は取りこわし、滅失又は損傷により固定資産を除却したときは、直ちに固定資産除却報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。」と規定されている。 また第29条には「財務課長は、固定資産に増減異動を生じたときは、別表第1の中欄に掲げる資産の取得、管理、処分等の態様による同表右欄に掲げる報告書に基づいて、固定資産台帳を整理しなければならない。」と規定されている。 固定資産の除却を行った場合には、固定資産除却報告書の提出が必要であることを周知するとともに、上記広島市水道局固定資産規程に則った手続を漏れなく行うようにする必要がある。 |
監査の結果を受けて、固定資産の除却漏れが生じないように、令和4年1月に、広島市水道局固定資産規程等に基づき固定資産の適切な管理を行うよう周知するとともに、今回判明した除却漏れ資産について、同年3月に除却処理を行った。 |
⑷ 現金勘定の勘定科目について1 (所管課:水道局財務課) |
|
監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
現状(会計処理、問題点) 営業所等の小口現金1,690千円が貸借対照表の現金預金に含まれず、その他流動資産に含まれている。
監査人の指摘 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)に第二章15-1-1に以下のように規定されている。
15-1 規則第15条第1号の現金及び預金に関しては、次の点に留意する。 1 規則第15条第1号の現金には、小口現金、手元にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書及び振替貯金払出証書等を含むものとする。ただし、未渡小切手は、預金として処理するものとする。 なお、期限の到来した公社債の利札その他金銭と同一の性質をもつものは、規則第15条第1号の現金に含めることができるものとする。
したがって、その他流動資産に含まれている営業所等の小口現金1,690千円は、現金預金に計上するべきである。 |
営業所等の小口現金は、前渡資金と同様の性質であることから、これまで広島市水道事業勘定科目表に基づき「その他流動資産」として整理してきたが、監査の結果を受けて、当該勘定科目表を改正の上、令和3年度決算から貸借対照表の「現金預金」に計上している。 |
⑸ 現金勘定の勘定科目について2 (所管課:水道局財務課) |
|
監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
現状(会計処理、問題点) 営業所等の小口現金1,690千円が、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他資産の増減額」の調整項目とされ、資金残高に含まれていない。
監査人の指摘 連結キャッシュ・フロー計算書作成基準(*1)の第二作成基準一資金の範囲に、「連結キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物とする。」と規定されている。 したがって、営業所等の小口現金1,690千円は資金に計上するべきである。
(*1) 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準におけるキャッシュ・フロー計算書作成基準に、個別ベースのキャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書に準じて作成するものとするとある。そのため、広島市水道局は個別べースのキャッシュ・フロー計算書であるが、連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準に準拠することとなる。 |
営業所等の小口現金は、前渡資金と同様の性質であることから、これまで広島市水道事業勘定科目表に基づき「その他流動資産」として整理してきたが、監査の結果を受けて、当該勘定科目表を改正の上、「現金預金」として整理することとし、令和3年度決算からキャッシュ・フロー計算書の「資金残高」に計上している。 |
6 監査の意見及び対応の内容
PCB廃棄物の負債計上について (所管課:水道局財務課) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現状(会計処理、問題点) PCB廃棄物について令和2年度末時点で廃棄処理が終了していないものが複数存在しているが、将来発生するこれらの処分費用について引当金として負債計上されていない。
監査人の意見 広島市水道局はPCB廃棄物について廃棄処分を実施しているが、令和2年度末時点で廃棄処理が実施されていないPCB廃棄物を以下のとおり保管している。
PCB廃棄物を保管する場合、毎年保管や処分の状況についての届出を行うことのほか、政令で定める期間内の処分が義務づけられている。
地方公営企業法施行規則において、引当金の取り扱いに関して以下のとおり規定されている。
つまり、以下4要件に当てはまる場合は、引当金として負債計上及び引当額を費用計上しなければなれない。 1.将来の特定の費用又は損失であること 2.その発生が当該事業年度以前の事象に起因すること 3.発生の可能性が高いこと 4.その金額を合理的に見積もることができること
当該規定に照らし、令和2年度末時点で保管するPCB廃棄物の処分費用は以下のとおり引当金を計上する要件を満たしているため、負債として認識する必要がある。 1.将来の特定の費用であること 2.発生原因が、PCB廃棄物を含む資産の取得という当事業年度以前の事象に起因していること 3.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、処分期限が定まっていることから、発生の可能性は高いこと 4.過去の処分実績、業者からの見積書等により合理的に処分金額を見積もることができること |
PCB廃棄物については、調査・分析の完了した事業年度内に処分することを原則としているが、監査の意見を受けて、事業年度の末日に廃棄処分が終了していないPCB廃棄物に係る処分費用についての引当金を負債計上することとした。 |