条例
○広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第40号) 3
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第41号) 4
○広島市児童館条例の一部を改正する条例(第42号) 4
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第43号) 4
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第44号) 5
規則
○広島市公共施設整備等事業者選定審議会規則(第61号) 7
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第62号) 8
○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第63号) 9
○広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第64号) 9
告示
○寄附金の指定 9
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 9
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 9
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 10
○令和4年第7回広島市議会定例会の招集 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 10
○母子保健法施行規則による指定養育医療機関からの辞退の届出 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 13
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 13
○物品出納員事務の一部委任 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 14
○公共下水道の供用開始 14
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 14
○農業集落排水処理施設の供用開始 15
○開発行為に関する工事の完了 15
○令和3年度決算に係る健全化判断比率の公表 15
○令和3年度決算に係る資金不足比率の公表 15
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 15
○開発行為に関する工事の完了 16
○自転車等の所有権の取得 16
○市道の路線の廃止 16
○市道の路線の認定 16
○道路の区域決定 16
○道路の供用開始 17
○広島市収納代理金融機関の指定に関する告示別表広島県内全店舗の欄中「三菱UFJ信託銀行株式会社」の右に「(口座振替の方法による収納の事務に限る。)」を加える。 17
○広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示別表広島県内全店舗の欄中「三菱UFJ信託銀行株式会社」の右に「(口座振替の方法による収納の事務に限る。)」を加える。 17
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 17
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 17
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 17
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 18
○市営住宅の家賃の変更 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18
○放置自転車等の撤去(中区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18
○放置自転車等の撤去(中区) 19
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 19
○放置自転車の撤去(東区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 19
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19
○放置自転車等の撤去(南区) 8件 19
○放置自転車等の撤去(西区) 20
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 2件 20
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 20
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 21
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 21
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 22
○建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 22
○道路の区域変更(安佐南区) 22
○道路の供用開始(安佐南区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 22
○道路の区域変更(安佐南区) 23
○道路の供用開始(安佐南区) 23
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 23
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 23
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 24
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 24
○道路の区域変更(安佐北区) 24
○道路の供用開始(安佐北区) 24
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 24
○都市公園法による都市公園の設置(安佐北区) 25
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 25
○建築基準法に規定する道路の指定(安芸区) 25
○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 25
○放置自転車等の撤去(安芸区) 25
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 25
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 26
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 26
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 26
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 26
選管告示
○令和4年9月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 26
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 27
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 27
監査公表
○定期監査及び行政監査結果公表 2件 27
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 2件 28
○定期監査及び行政監査結果公表 29
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 29
○定期監査及び行政監査結果公表 9件 30
告示
広島市告示第446号
令和4年9月1日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定したので、同条第5項の規定により告示する。
令和4年1月1日以後に支出された当該寄附金について、広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
公益財団法人結核予防会 |
東京都千代田区神田三崎町一丁目3番12号 |
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広島市告示第447号
令和4年9月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和4年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社ケア21 |
ケア21古市橋 |
広島市安佐南区大町東一丁目12番8号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
株式会社サポートスタッフ・アン |
ヘルパーステーションアン |
広島市佐伯区五日市中央四丁目2番19-204号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
社会福祉法人みどり会 |
デイサービス府中みどり園 |
広島県安芸郡府中町浜田一丁目6番7号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第448号
令和4年9月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社ケア21 |
ケア21古市橋 |
広島市安佐南区大町東一丁目12番8号 |
訪問介護 |
株式会社サポートスタッフ・アン |
ヘルパーステーションアン |
広島市佐伯区五日市中央四丁目2番19-204号 |
訪問介護 |
株式会社Shine |
訪問看護ステーションかがやき南 |
広島市南区仁保新町一丁目9番11-108号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
ほほえみ株式会社 |
ほほえみ有料老人ホームエクセレント[介護付]リハビリ棟 |
広島市中区西平塚町7番3号 |
特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 |
株式会社はれコーポレーション |
あいらの杜広島南観音 |
広島市西区南観音五丁目6番32号 |
特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 |
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広島市告示第449号
令和4年9月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Shine |
介護相談室かがやき南 |
広島市南区仁保新町一丁目9番11-108号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第450号
令和4年9月8日
令和4年第7回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和4年9月15日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第451号
令和4年9月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第452号
令和4年9月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第453号
令和4年9月8日
母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第13条の規定により、次に掲げる指定養育医療機関から辞退の届出があったので、広島市母子保健法施行細則(昭和41年広島市規則第39号)第9条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定養育医療機関 略
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広島市告示第454号
令和4年9月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第455号
令和4年9月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園
⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和4年8月31日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年9月9日から令和5年1月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年1月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第456号
令和4年9月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園
⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数 略
イ 駐輪場の位置及び収容台数 略
ウ 荷さばき施設の位置及び面積 略
エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 略
⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 略
4 変更年月日
⑴ 駐輪場の位置及び収容台数(変更1)
令和4年10月1日
⑵ 上記以外の変更
令和5年5月6日
5 届出年月日
令和4年9月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年9月9日から令和5年1月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年1月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第457号
令和4年9月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目464番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数 略
イ 駐輪場の位置及び収容台数 略
ウ 荷さばき施設の位置及び面積 略
エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 略
⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 略
イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 略
4 変更年月日
(1期工事完成時変更事項)令和5年5月6日
(2期工事完成時変更事項)令和5年11月1日
5 届出年月日
令和4年9月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年9月9日から令和5年1月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年1月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第458号
令和4年9月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオンモール広島祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目540番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンモール株式会社
代表取締役社長 岩村 康次
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1、2のとおり
5 届出年月日
令和4年9月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年9月9日から令和5年1月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年1月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第459号
令和4年9月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第6項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フタバ図書 TSUTAYAGIGA 宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品西三丁目1327番48ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フタバ図書
代表取締役 横山 淳
広島市西区観音本町二丁目5番20号
3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
1,530平方メートル
4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
令和4年9月19日
6 届出年月日
令和4年9月5日
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広島市告示第460号
令和4年9月12日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルク井口明神店
⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番131ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社NTT西日本アセット・プランニング
代表取締役 盛山 弘一
大阪市都島区東野田町四丁目15番82号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の住所
(変更前)大阪市中央区今橋二丁目5番8号
(変更後)大阪市都島区東野田町四丁目15番82号
4 変更年月日
令和4年8月29日
5 届出年月日
令和4年9月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年9月12日から令和5年1月12日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年1月12日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第461号
令和4年9月12日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ中筋店
⑵ 所在地 広島市安佐南区中筋四丁目125番2
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社NTT西日本アセット・プランニング
代表取締役 盛山 弘一
大阪市都島区東野田町四丁目15番82号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の住所
(変更前)大阪市中央区今橋二丁目5番8号
(変更後)大阪市都島区東野田町四丁目15番82号
4 変更年月日
令和4年8月29日
5 届出年月日
令和4年9月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政振興課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年9月12日から令和5年1月12日まで。だたし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年1月12日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第462号
令和4年9月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会安佐南地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
中筋小学校 教頭 皆戸 雅子
2 委任させた事務
中筋小学校における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和4年8月24日から東浄小学校長の職務復帰の日まで
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広島市告示第463号
令和4年9月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第466号
令和4年9月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年9月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
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汚水及び 雨水を排除 |
東区 |
中山東三丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
緑井一丁目の一部 |
||
安佐北区 |
亀山二丁目の一部 |
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佐伯区 |
五日市町大字上河内の一部 |
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汚水を排除 |
東区 |
福田三丁目及び馬木七丁目の各一部 |
|
安佐南区 |
高取南一丁目、祇園八丁目及び伴東四丁目の各一部 |
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安佐北区 |
深川七丁目、可部南一丁目、可部南五丁目、亀山三丁目及び亀山九丁目の各一部 |
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佐伯区 |
湯来町大字伏谷の一部 |
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広島市告示第467号
令和4年9月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理揚による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年9月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
福田三丁目及び馬木七丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
緑井一丁目、高取南一丁目、祇園八丁目及び伴東四丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
深川七丁目、可部南一丁目、可部南五丁目、亀山二丁目、亀山三丁目及び亀山九丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
湯来町大字伏谷及び五日市町大字上河内の各一部 |
|
東区 |
中山東三丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第468号
令和4年9月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年9月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第469号
令和4年9月22日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区の草津梅が台の33番43の一部、40番16の一部、40番18、40番19、41番1の一部、41番3、41番4の一部、42番1の一部、42番5の一部及び1904番3の一部並びに鈴が峰町の20番4、20番7の一部、20番8、20番14の一部、20番15、20番16及び20番17
2 開発面積
6,478.96㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区草津梅が台10番1号
医療法人社団更生会
理事長 佐藤 悟朗
4 検査済証交付年月日
令和4年9月22日
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広島市告示第470号
令和4年9月26日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、令和3年度決算に係る健全化判断比率について公表する。
広島市長 松井 一實
(単位:%)
実質赤字比率 |
連結実質赤字 比率 |
実質公債費 比率 |
将来負担比率 |
- (11.25) |
- (16.25) |
10.9 (25.0) |
158.9 (400.0) |
備考
1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「-」は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。
2 括弧内に掲げる数値は、本市に適用される早期健全化基準を示す。
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広島市告示第471号
令和4年9月26日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、令和3年度決算に係る資金不足比率について公表する。
広島市長 松井 一實
(単位:%)
特別会計の名称 |
資金不足比率 |
中央卸売市場事業特別会計 |
- |
国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 |
- |
開発事業特別会計 |
- |
水道事業会計 |
- |
下水道事業会計 |
- |
安芸市民病院事業会計 |
- |
備考
1 資金不足比率の欄の「-」は、資金の不足額がないことを示す。
2 本市に適用される経営健全化基準は、20%である。
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広島市告示第472号
令和4年9月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第473号
令和4年9月27日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区三宅三丁目の716番1の一部、717番1及び717番3の一部
2 開発面積
1,410.27㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区段原日出二丁目2番22号
日東不動産株式会社
代表取締役 東 正治
4 検査済証交付年月日
令和4年9月27日
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広島市告示第474号
令和4年9月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第475号
令和4年9月29日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は、令和4年9月29日から同年10月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17583 |
西3区己斐中央線 |
西区己斐本町一丁目332番地6地先 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先 |
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広島市告示第476号
令和4年9月29日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は、令和4年9月29日から同年10月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17584 |
西2区209号線 |
西区観音新町四丁目2874番地1地先 |
西区観音新町四丁目2874番地213地先 |
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17585 |
西3区510号線 |
西区己斐中一丁目128番地3地先 |
西区己斐中一丁目310番地4地先 |
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17586 |
西3区己斐中央線 |
西区己斐中一丁目301番地1地先 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先 |
||
17587 |
安佐南2区川の内線 |
安佐南区東野三丁目1461番地2地先 |
安佐南区東野三丁目1458番地4地先 |
||
17588 |
安佐南3区882号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地79地先 |
安佐南区祇園三丁目432番地6地先 |
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17589 |
安佐南3区883号線 |
安佐南区長束一丁目177番地7地先 |
安佐南区長束一丁目177番地17地先 |
||
17590 |
安佐南3区884号線 |
安佐南区山本九丁目883番地1地先 |
安佐南区山本八丁目945番地2地先 |
||
17591 |
安佐北2区1134号線 |
安佐北区深川七丁目1116番地1地先 |
安佐北区深川七丁目1115番地6地先 |
||
17592 |
佐伯2区467号線 |
佐伯区八幡一丁目956番地1地先 |
佐伯区八幡一丁目955番地5地先 |
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広島市告示第477号
令和4年9月29日
道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。
その関係図面は、令和4年9月29日から同年10月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西2区209号線 |
10.00 メートル ~ 31.18 |
メートル 417.34 |
市 道 |
西3区510号線 |
16.00 メートル ~ 44.82 |
メートル 64.92 |
市 道 |
西3区己斐中央線 |
23.00 メートル ~ 78.54 |
メートル 162.99 |
市 道 |
安佐南2区川の内線 |
24.60 メートル ~ 43.00 |
メートル 123.60 |
市 道 |
安佐南3区882号線 |
5.20 メートル ~ 33.00 |
メートル 156.70 |
市 道 |
安佐南3区883号線 |
4.50 メートル ~ 7.67 |
メートル 33.13 |
市 道 |
安佐南3区884号線 |
4.20 メートル ~ 7.52 |
メートル 121.00 |
市 道 |
安佐北2区1134号線 |
5.00 メートル ~ 9.00 |
メートル 59.80 |
市 道 |
佐伯2区467号線 |
4.00 メートル ~ 8.00 |
メートル 23.27 |
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広島市告示第478号
令和4年9月29日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月29日から同年10月13日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西2区209号線 |
西区観音新町四丁目2874番地1地先 |
令和4年9月29日 |
西区観音新町四丁目2874番地213地先 |
|||
市 道 |
西3区己斐中央線 |
西区己斐本町一丁目335番地8地先 |
令和4年9月29日 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区883号線 |
安佐南区長束一丁目177番地7地先 |
令和4年9月29日 |
安佐南区長束一丁目177番地17地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区884号線 |
安佐南区山本九丁目883番地1地先 |
令和4年9月29日 |
安佐南区山本八丁目945番地2地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1134号線 |
安佐北区深川七丁目1116番地1地先 |
令和4年9月29日 |
安佐北区深川七丁目1115番地6地先 |
|||
市 道 |
佐伯2区467号線 |
佐伯区八幡一丁目956番地1地先 |
令和4年9月29日 |
佐伯区八幡一丁目955番地5地先 |
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広島市告示第479号
令和4年9月30日
令和5年4月1日をもって、広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表全店舗の欄中「三菱UFJ信託銀行株式会社」の右に「(口座振替の方法による収納の事務に限る。)」を加える。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第480号
令和4年9月30日
令和5年4月1日をもって、広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表全店舗の欄中「三菱UFJ信託銀行株式会社」の右に「(口座振替の方法による収納の事務に限る。)」を加える。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第481号
令和4年9月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第482号
令和4年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第483号
令和4年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第484号
令和4年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第485号
令和4年9月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり
2 変更期間
令和4年10月1日から令和5年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
4 その他
住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。
住宅名 |
棟番号 |
住戸番号 |
基町アパート |
19 |
245、345、445、545、645、745、845、943、1045、1145、1245、1345、1445、1545、1645、1745、1845、1945号 |
※廃止年月日:令和4年9月30日
別紙 略
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広島市告示(中区)第109号
令和4年9月12日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第110号
令和4年9月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第111号
令和4年9月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第112号
令和4年9月22日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、9月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第113号
令和4年9月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第114号
令和4年9月30日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、9月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第115号
令和4年9月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第78号
令和4年9月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和4年9月7日
3 道路の位置 広島市東区中山東三丁目の1960番2及び1966番3の一部
4 幅員 6.03メートル
5 延長 52.91メートル
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広島市告示(東区)第79号
令和4年9月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第80号
令和4年9月30日
不動院前駅東自転車等駐車場、不動院前駅西自転車等駐車場、天神川駅北第一自転車等駐車場及び天神川駅北第二自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年9月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第113号
令和4年9月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第114号
令和4年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第115号
令和4年9月6日
広島駅南口第三A駐輪場及び稲荷町駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第116号
令和4年9月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第117号
令和4年9月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第118号
令和4年9月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第119号
令和4年9月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第120号
令和4年9月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第121号
令和4年9月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第122号
令和4年9月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第123号
令和4年9月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第77号
令和4年9月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第78号
令和4年9月6日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和4年9月6日
3 道路の位置 広島市西区南観音五丁目1716番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 19.66メートル
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広島市告示(西区)第79号
令和4年9月6日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和4年9月6日
3 道路の位置 広島市西区南観音五丁目1716番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 19.63メートル
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広島市告示(西区)第80号
令和4年9月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第81号
令和4年9月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第82号
令和4年9月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第83号
令和4年9月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第84号
令和4年9月26日
路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、告示します。
その関係図面は、令和4年10月11日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
西5区92号里道 |
広島市西区井口四丁目316-3地先から広島市西区井口鈴が台三丁目甲319地先まで |
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広島市告示(西区)第85号
令和4年9月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第86号
令和4年9月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第85号
令和4年9月1日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第86号
令和4年9月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第13号
2 指定年月日 令和4年9月2日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内一丁目の1211番1の一部、1211番5の一部及び1212番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 35.07メートル
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広島市告示(安佐南区)第87号
令和4年9月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和4年9月7日
3 道路の位置 広島市安佐南区西原一丁目1886番5
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 34.94メートル
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広島市告示(安佐南区)第88号
令和4年9月13日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年9月13日から同月27日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南1区784号里道の一部 |
緑井一丁目3774番1地先から同所3775番1地先まで |
新 |
緑井一丁目4140番14 |
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広島市告示(安佐南区)第89号
令和4年9月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第14号
2 指定年月日 令和4年9月20日
3 道路の位置 広島市安佐南区大町東三丁目の637番11、636番1の一部及び637番12の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 29.16メートル
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広島市告示(安佐南区)第90号
令和4年9月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第15号
2 指定年月日 令和4年9月20日
3 道路の位置 広島市安佐南区伴東三丁目の9327番1の一部及び9335番6
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 34.90メートル
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広島市告示(安佐南区)第91号
令和4年9月20日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年9月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第92号
令和4年9月21日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月21日から同年10月5日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南3区211号線 |
安佐南区祇園八丁目1012番地地先から 安佐南区祇園八丁目1012番地地先まで |
旧 |
2.60 ~ 3.40 |
16.40 |
新 |
3.40 ~ 8.10 |
16.40 |
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広島市告示(安佐南区)第93号
令和4年9月21日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月21日から同年10月5日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区211号線 |
安佐南区祇園八丁目1012番地地先から 安佐南区祇園八丁目1012番地地先まで |
令和4年9月21日 |
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広島市告示(安佐南区)第94号
令和4年9月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第16号
2 指定年月日 令和4年9月21日
3 道路の位置 広島市安佐南区西原六丁目の563番1の一部、563番3の一部、856番1の一部、856番4、857番1の一部、857番4の一部、858番7の一部及び563番3地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル~6.20メートル
延長 42.16メートル
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広島市告示(安佐南区)第95号
令和4年9月27日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月27日から同年10月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南2区18号線 |
安佐南区東野二丁目668番地21地先から 安佐南区東野二丁目668番地14地先まで |
旧 |
3.00 ~ 3.23 |
23.30 |
新 |
4.00 ~ 4.30 |
23.30 |
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広島市告示(安佐南区)第96号
令和4年9月27日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月27日から同年10月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南2区18号線 |
安佐南区東野二丁目668番地21地先から 安佐南区東野二丁目668番地14地先まで |
令和4年9月27日 |
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広島市告示(安佐南区)第97号
令和4年9月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和4年9月29日から同年10月13日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南2区1444号里道 |
広島市安佐南区東野三丁目1199番4地先から同所1199番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第98号
令和4年9月30日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年9月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐北区)第131号
令和4年9月1日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年9月1日から同月15日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-F2-H五反庄-25-35号水路 |
安佐北区深川七丁目1126番1地先から同所1126番1地先まで |
新 |
K4-F2-H五反庄-25-35号水路 |
安佐北区深川七丁目1126番1地先から同所1126番1地先まで |
|
水 路 |
旧 |
K3-F2-H五反庄-25-19号水路 |
安佐北区深川七丁目1116番地先から同所1134番地先まで |
新 |
K4-F2-H五反庄-25-57号水路 |
安佐北区深川七丁目1116番4地先から同所1123番1地先まで |
|
水 路 |
旧 |
K3-F2-H五反庄-25-19号水路 |
安佐北区深川七丁目1116番地先から同所1134番地先まで |
新 |
K3-F2-H五反庄-25-19号水路 |
安佐北区深川七丁目1123番1地先から同所1134番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第132号
令和4年9月9日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年8月26日及び同月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第133号
令和4年9月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年8月31日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第134号
令和4年9月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第3号
2.指定年月日 令和4年9月9日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部南三丁目71番2の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 22.60メートル
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広島市告示(安佐北区)第135号
令和4年9月14日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月14日から同月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区24号線 |
安佐北区可部南五丁目1664番地1地先から 安佐北区可部南五丁目1659番地1地先まで |
旧 |
3.62 ~ 4.23 |
56.51 |
新 |
6.10 ~ 6.12 |
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広島市告示(安佐北区)第136号
令和4年9月14日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年9月14日から同月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区24号線 |
安佐北区可部南五丁目1664番地1地先から 安佐北区可部南五丁目1659番地1地先まで |
令和4年9月14日 |
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広島市告示(安佐北区)第137号
令和4年9月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第4号
2.指定年月日 令和4年9月15日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部南三丁目207番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 70.70メートル
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広島市告示(安佐北区)第138号
令和4年9月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第5号
2.指定年月日 令和4年9月15日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部一丁目の803番1の一部、803番2の一部、805番1の一部、803番2地先里道及び803番2地先水路
4.幅員及び延長 幅員 4.00~6.00メートル
延長 64.13メートル
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広島市告示(安佐北区)第139号
令和4年9月28日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図面は、令和4年9月28日から同年10月12日まで広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
可部南第六公園 |
安佐北区可部南五丁目1736番7 |
令和4年9月28日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐北区)第140号
令和4年9月28日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第6号
2.指定年月日 令和4年9月28日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目の1233番の一部、1234番の一部、1235番の一部、1236番2の一部、1233番地先水路及び1234番地先里道
4.幅員及び延長 幅員 5.00~6.00メートル
延長 35.18メートル
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広島市告示(安芸区)第81号
令和4年9月15日
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく次の道路を建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。
関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和4年9月15日
3 道路の種類 都市計画道路
4 路線名及び区間 3・5・612号矢野中央線(2工区)
起点 安芸区矢野東二丁目3992-15
終点 安芸区矢野東二丁目3992-21
延長 15.5m
幅員 12.3m
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広島市告示(安芸区)第82号
令和4年9月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第83号
令和4年9月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第84号
令和4年9月15日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第85号
令和4年9月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(佐伯区)第103号
令和4年9月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第104号
令和4年9月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和4年9月2日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央四丁目943番30
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 27.82メートル
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広島市告示(佐伯区)第105号
令和4年9月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第106号
令和4年9月8日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第107号
令和4年9月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第108号
令和4年9月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第109号
令和4年9月22日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年9月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第110号
令和4年9月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第35号
令和4年9月1日
令和4年9月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,652人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,822人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,427人
東 区 32,805人
南 区 39,290人
西 区 51,772人
安佐南区 65,484人
安佐北区 39,682人
安 芸 区 21,430人
佐 伯 区 38,638人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,763人
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第15号
令和4年9月5日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年9月8日(木) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
【非公開予定議題】
⑵ 広島市スポーツ推進審議会委員の任命案に対する意見について(議案)
⑶ 広島市立図書館協議会委員の任命について(議案)
⑷ 広島市公民館運営審議会委員の委嘱について(議案)
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広島市教育委員会告示第16号
令和4年9月12日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年9月14日(水) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【非公開予定議題】
⑴ 教職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第32号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
危機管理室 危機管理課
災害予防課
災害対策課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 地域起こし推進課
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年4月21日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第33号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
財 政 局 管 財 課
契 約 部 物品契約課
工事契約課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 区政調整課
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年4月21日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第34号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
市 民 局 市民活動推進課
市民安全推進課
消費生活センター
国際平和推進部 平和推進課
国際化推進課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 地域起こし推進課
公益社団法人広島消費者協会
公益財団法人広島平和文化センター
株式会社オオケン
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和4年4月12日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第35号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
健康福祉局 原爆被害対策部 調 査 課
援 護 課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
厚 生 部 地域支えあい課
一般財団法人広島市原爆被爆者協議会
公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和4年4月19日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第36号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
こども未来局 こども未来調整課
こども・家庭支援課(障害児支援係に限る。)
児童相談所
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年6月7日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第37号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
経済観光局 経済企画課
計量検査所
ひろしまプロモーションセンター
雇用推進課
産業振興部 商業振興課
ものづくり支援課
産業立地推進課
区 役 所 (西、佐伯)
市 民 部 地域起こし推進課
広島市流通センター株式会社
公益社団法人広島市シルバー人材センター
公益財団法人広島市産業振興センター
広島地下街開発株式会社
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和4年4月21日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第38号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
都市整備局 住 宅 部 住宅政策課
住宅整備課
区 役 所 (中、東、南、西)
建 設 部 建築課
(安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
農林建設部 建築課
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年4月18日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第39号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
水 道 局 技 術 部 調 整 課
維 持 課
給 水 課
管路設計課
管路工事課
管理事務所(中部、東部、西部、北部)
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年4月18日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第40号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
なお、山路英男監査委員及び山内正晃監査委員は、政務活動費等に関する事務の監査については、地方自治法第199条の2の規定により除斥とした。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
議会事務局 総 務 課
秘書広報室
議 事 課
市政調査課
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年6月30日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第41号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
元宇品町財産区
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年5月27日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市監査公表第42号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
小河内財産区
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年5月12日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第43号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
三入財産区
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年5月12日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第44号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
高南財産区
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年5月12日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第45号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
砂谷財産区
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年4月25日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第46号
令和4年9月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
環 境 局 施 設 部 埋立地整備管理課
工 務 課
工 場(中、南、安佐南、安佐北)
経済観光局 農林水産部 農林整備課
中央卸売市場 中 央 市 場
都市整備局 営 繕 部 設 備 課
中区役所 建 設 部 維持管理課
地域整備課
安佐南区役所 農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
2 監査の期間
令和4年4月12日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。