規則
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第59号) 3
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第60号) 3
告示
○子ども・子育て支援法による確認 4
○介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 4
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 5
○介護保険法による介護医療院の開設の許可 5
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5
○広島市特別名誉市民の顕彰 5
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7
○開発行為に関する工事の完了 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 8
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 8
○公共下水道の供用開始 9
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 9
○公共下水道の供用変更 9
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理変更 10
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による令和3年4月1日付け広島市告示第191号で告示した地番の一部取消し 10
○路上駐車場の休止 10
○広島農業振興地域整備計画の変更 10
○自転車等の所有権の取得 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 12
○路上駐車場の休止を定めた令和4年8月19日付け広島市告示第428号の一部改正 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 12
○市営住宅の家賃の変更 12
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 12
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 12
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 2件 13
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 13
○放置自転車等の撤去(中区) 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○都市公園法による都市公園の設置(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○道路の区域変更(東区) 14
○道路の供用開始(東区) 14
○放置自転車の撤去(東区) 2件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 15
○放置自転車の撤去(東区) 3件 15
○放置自転車等の撤去(南区) 15
○物件の拾得(南区) 15
○放置自転車等の撤去(南区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 16
○都市公園の区域の変更(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 17
○放置自転車等の撤去(西区) 6件 17
○道路の区域変更(西区) 18
○道路の供用開始(西区) 18
○放置自転車等の撤去(西区) 18
○道路の区域変更(安佐南区) 18
○道路の供用開始(安佐南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 19
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 19
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 19
○令和4年第2回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 20
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 20
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 20
○大仏溝自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20
○放置自転車等の撤去(安芸区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 20
○放置自転車等の撤去(安芸区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 21
○道路の区域変更(安芸区) 21
○道路の供用開始(安芸区) 21
○道路の区域変更(安芸区) 21
○道路の供用開始(安芸区) 21
○放置自転車等の撤去(安芸区) 3件 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 22
○建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区) 22
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 22
○道路の区域変更(佐伯区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 23
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23
区告示
○自動車臨時運行許可番号標の失効(安佐北区) 23
選管告示
○公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨 23
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 26
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 26
監査公表
○定期監査及び行政監査結果公表 26
告示
広島市告示第406号
令和4年8月1日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和4年8月1日
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第407号
令和4年8月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社HACS |
ひまわり介護 |
広島市西区己斐上三丁目3番13号 |
訪問介護 |
株式会社はれのちはれ |
高陽訪問介護事業所 |
広島市安佐北区口田一丁目8番17-505号 |
訪問介護 |
フィレール株式会社 |
デイサービスそうら |
広島市中区榎町3番1号木村ビル4階 |
通所介護 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第408号
令和4年8月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社alfo |
宅老所となりん家 |
広島市安佐北区可部二丁目1番3号 |
地域密着型通所介護 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第409号
令和4年8月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和4年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社HACS |
ひまわり介護 |
広島市西区己斐上三丁目3番13号 |
訪問介護サービス |
株式会社はれのちはれ |
高陽訪問介護事業所 |
広島市安佐北区口田一丁目8番17-505号 |
訪問介護サービス |
フィレール株式会社 |
デイサービスそうら |
広島市中区榎町3番1号木村ビル4階 |
1日型デイサービス |
合同会社alfo |
宅老所となりん家 |
広島市安佐北区可部二丁目1番3号 |
1日型デイサービス |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第410号
令和4年8月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したので、同法第114条の7第1号の規定により告示します。
許可年月日 令和4年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
槙坪 毅 |
槙坪病院介護医療院 |
広島市東区光町一丁目14番2号 |
介護医療院 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第411号
令和4年8月3日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク西棟
⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番地133ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和ハウス工業株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号
ほか1者
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
令和4年6月24日
5 届出年月日
令和4年7月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年8月3日から同年12月3日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年12月3日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第412号
令和4年8月8日
広島市名誉市民条例(昭和37年広島市条例第17号)第8条の定めるところにより、広島市特別名誉市民として次の者を顕彰しました。
広島市長 松井 一實
氏名 アントニオ・グテーレス
現住所 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市
功績概要 別紙のとおり。
別 紙
功績概要
アントニオ・グテーレス氏は、平成29年(2017年)1月に第9代国際連合事務総長に就任され、翌年5月に、軍縮を支える具体的な行動を盛り込んだ軍縮アジェンダ「共通の未来のために」を発表されました。この中で3つの優先課題として「人類を守るための軍縮」、「人命を救うための軍縮」、「未来世代のための軍縮」を掲げられ、世界にとって脅威であり続けている核兵器廃絶の達成には、対話を再活性化し、交渉を真摯に行い、核軍縮を目指す共通のビジョンに立ち返ることでのみ達成可能であると述べられました。このアジェンダは、世界各国の核兵器廃絶に向けた行動を強く促すものとなりました。
また、氏は、核兵器は過去の問題ではなく、人類の存亡に関わる今日の脅威であり続けている問題であるとして、核兵器の全面廃絶は国連にとって軍縮分野の最優先事項と明確に位置付けられ、活動の中心に据えてこられました。そして、全ての国連加盟国に対し、様々な機会を通じて共通の安全保障と集団的な安全を推進するため、核兵器廃絶の実現に向けて協力するよう呼び掛けてこられました。令和3年(2021年)1月には、東西冷戦以降、最も高い核のリスクに直面していると言われる国際情勢の中で、実に20数年ぶりに発効する多国間の核軍縮に関わる条約となる核兵器禁止条約が発効しました。氏は、被爆者の証言活動を条約を下支えする道徳的な推進力として位置付けるとともに、交渉と批准を促進する市民社会の役割を強く支持され、核兵器のない世界という目標の実現に向けた重要な一歩となる同条約の発効に大きな役割を果たされました。
さらに、氏は、本市が会長都市を務める平和首長会議の取組に深い理解を示されています。平成30年(2018年)8月に、国際連合事務総長として初めて長崎市の平和記念式典に参列された際には、広島・長崎両市長等との面会の場で、「国連は平和首長会議の取組を全面的に支援する」との力強い言葉をいただきました。また、令和3年(2021年)7月に策定した「持続可能な世界に向けた平和的な変革のためのビジョン(PXビジョン)」に対しても、「核兵器のない世界の実現という共通のビジョンに向けて対話を促すための活動を称賛する」とのメッセージを寄せられ、支持を表明されました。氏からの力強い支援のメッセージは、平和首長会議が目標として掲げる「核兵器のない世界、安全で活力のある都市の実現、平和文化の振興」への取組を後押しするものとなっています。
加えて、氏は、国際連合事務総長に就任された平成29年(2017年)から毎年、本市主催の平和記念式典にメッセージを寄せられ、「核兵器の危険を完全に排除する唯一の方法は、核兵器を完全に廃絶することだ」と繰り返し述べられました。そして、本年、潘基文氏以来12年ぶりに、国際連合事務総長として本市の平和記念式典への参列を表明してくださいました。「核兵器の全面的廃絶は急務である」と明言されている氏のこのような行動は、核兵器廃絶に向けた世界的なうねりを再び活性化させるものです。
以上のとおり、氏は、国際連合事務総長として、本市が希求する核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた活動に多大な貢献をしておられます。その功績は誠に顕著であります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第413号
令和4年8月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 杉山 朗
広島市南区松原町9番1号
ほか33名
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙3のとおり
(変更後)別紙4のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙3のとおり
5 届出年月日
令和4年8月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年8月8日から同年12月8日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年12月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1~別紙4 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第414号
令和4年8月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同法第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめマート八幡
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡東三丁目352番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
駐車場の自動車の出入口の数及び位置 略
4 変更年月日
令和4年8月11日
5 届出年月日
令和4年8月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年8月8日から同年12月8日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年12月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第415号
令和4年8月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
舟入槇殿内科 |
広島市中区舟入中町2-23 2階 |
令和4年6月1日 |
令和10年5月31日 |
カープロード鼻専門クリニック |
広島市南区猿猴橋町6-34-1 4F |
令和4年7月1日 |
令和10年6月30日 |
たちばな薬局 |
広島市南区宇品神田四丁目12-12 1階 |
令和4年7月1日 |
令和10年6月30日 |
ププレひまわり薬局瀬野川店 |
広島市安芸区中野東四丁目1-40 |
令和4年8月1日 |
令和10年7月31日 |
訪問看護ステーション結笑 |
広島市安芸区矢野西一丁目6-6 |
令和4年5月1日 |
令和10年4月30日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第416号
令和4年8月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第417号
令和4年8月10日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区倉重二丁目527番1
2 開発面積
264.68㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市佐伯区観音台二丁目22番15-101号
大下 泰司
4 検査済証交付年月日
令和4年8月10日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第418号
令和4年8月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第419号
令和4年8月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第420号
令和4年8月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 辻上 広志
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 岡村 清治
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役社長 林 拓二
東京都豊島区南池袋一丁目18番21号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐車場の位置及び収容台数 略
4 変更年月日
令和5年4月10日
5 届出年月日
令和4年8月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年8月15日から同年12月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年12月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第422号
令和4年8月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ロイヤルホームセンター矢賀
⑵ 所在地 広島市東区矢賀五丁目77-7番地
2 大規模小売店舗を設置する者
日本貨物鉄道株式会社
代表取締社長兼社長執行役員 犬飼 新
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日 略
5 届出年月日
令和4年8月10日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年8月18日から同年12月18日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年12月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第423号
令和4年8月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年8月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
東区 |
福田六丁目、温品七丁目及び中山東三丁目の各一部 |
分流 |
汚水を排除 |
安佐南区 |
古市二丁目の一部 |
|
安芸区 |
上瀬野南一丁目及び中野六丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第424号
令和4年8月19日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年8月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
福田六丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
古市二丁目の一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
|
東区 |
温品七丁目及び中山東三丁目の各一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
安芸区 |
上瀬野南一丁目及び中野六丁目の各一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第425号
令和4年8月19日
公共下水道の供用を次のとおり変更するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を変更する年月日
令和4年8月20日
2 下水の排除を変更する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を変更する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水の排除を変更する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
安佐北区 |
大林四丁目の一部 |
分流 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第426号
令和4年8月19日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり変更するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を変更する年月日
令和4年8月20日
2 下水の処理を変更する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水の処理を変更する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐北区 |
大林四丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第427号
令和4年8月19日
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき、令和3年4月1日付け広島市告示第191号で告示した地番のうち、別紙の地番については取り消します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第428号
令和4年8月19日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
休止する期間 |
広島市市営西観音町駐車場 |
令和4年9月1日(木)午前零時から 同年11月10日(木)午後5時まで |
2 休止する理由
当該施設の機器改修工事のため。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第429号
令和4年8月19日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第430号
令和4年8月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第431号
令和4年8月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ラクア緑井
⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井五丁目1369番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フジ
代表取締役 山本 普
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
ほか2者
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称
(変更前)株式会社天満屋 広島緑井店
(変更後)ラクア緑井
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の名称
令和4年8月10日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年8月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年8月23日から同年12月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年12月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第432号
令和4年8月25日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、西区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
広島イノベーション・テクノ・ポート地区 地区計画(変更) |
広島市西区観音新町四丁目の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第433号
令和4年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第434号
令和4年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第435号
令和4年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
ライフ訪問看護ステーション |
広島市佐伯区五日市中央三丁目4-9-203 |
令和4年1月1日 |
令和9年12月31日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第436号
令和4年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第437号
令和4年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第438号
令和4年8月30日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき広島市市営西観音町駐車場の休止を定めた令和4年8月19日付け広島市告示第428号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営西観音町駐車場の項中「令和4年9月1日(木)午前零時から」を「令和4年8月30日(火)午前10時から」に改める。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第439号
令和4年8月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第440号
令和4年8月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和4年9月1日から令和5年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第441号
令和4年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第442号
令和4年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第443号
令和4年8月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第444号
令和4年8月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第445号
令和4年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第97号
令和4年8月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第98号
令和4年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第99号
令和4年8月10日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第100号
令和4年8月10日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、8月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第101号
令和4年8月10日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第102号
令和4年8月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第103号
令和4年8月18日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、8月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第104号
令和4年8月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第105号
令和4年8月26日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、8月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第106号
令和4年8月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第107号
令和4年8月30日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
南千田東第一公園 |
中区南千田東町1210番25 |
令和4年8月30日 |
別紙のとおり |
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第108号
令和4年8月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第70号
令和4年8月3日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月3日から同年8月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東4区54号線 |
東区牛田東二丁目681番地6地先から 東区牛田東二丁目681番地6地先まで |
旧 |
メートル 8.50 ~ 9.00 |
メートル
3.08
|
新 |
メートル 8.76 ~ 9.00 |
メートル
3.08
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第71号
令和4年8月3日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月3日から同年8月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東4区54号線 |
東区牛田東二丁目681番地6地先から 東区牛田東二丁目681番地6地先まで |
令和4年8月3日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第72号
令和4年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第73号
令和4年8月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第74号
令和4年8月10日
戸坂千足自転車等駐車場及び天神川駅北第三自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年8月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第75号
令和4年8月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第76号
令和4年8月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第77号
令和4年8月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第94号
令和4年8月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第95号
令和4年8月3日
下記物件を拾得しました。
心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお知らせください。
広島市長 松井 一實
記
1 物件名 船舶(船体:白色、船底:朱色)
2 数量 一隻
3 拾得場所 広島湾(宮島包ヶ浦沖)
4 拾得月日 令和4年8月2日
5 拾得者 広島海上保安部
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第96号
令和4年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第97号
令和4年8月4日
広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第98号
令和4年8月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。
この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1.認定番号及び認定年月日
第R04認定通知広島市建30002号 令和4年8月4日
2.認定区域の場所
広島市南区霞一丁目2番1の一部
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第99号
令和4年8月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第100号
令和4年8月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第101号
令和4年8月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第102号
令和4年8月10日
都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき告示します。
その関係図書は、広島市南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
変更の期日 |
区域 |
上東雲町河岸公園 |
広島市南区段原日出二丁目地内 |
令和4年8月10日 |
別図のとおり |
別図 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第103号
令和4年8月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第104号
令和4年8月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第105号
令和4年8月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第106号
令和4年8月22日
天神川南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年8月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第107号
令和4年8月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第108号
令和4年8月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第109号
令和4年8月25日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年8月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第110号
令和4年8月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第111号
令和4年8月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第112号
令和4年8月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第68号
令和4年8月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第69号
令和4年8月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第70号
令和4年8月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第71号
令和4年8月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第72号
令和4年8月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第73号
令和4年8月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第74号
令和4年8月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月30日から同年9月13日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西3区217号線 |
西区己斐上三丁目1606番地1地先から 西区己斐上三丁目1606番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.07 ~ 4.64 |
メートル
3.50
|
新 |
メートル 4.07 ~ 8.41 |
メートル
3.50
|
|||
市 道 |
西3区219号線 |
西区己斐上三丁目1581番地15地先から 西区己斐上三丁目1581番地6地先まで |
旧 |
メートル 4.00 ~ 4.00 |
メートル
40.09
|
新 |
メートル 6.00 ~ 6.00 |
メートル
40.09
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第75号
令和4年8月30日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月30日から同年9月13日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西3区217号線 |
西区己斐上三丁目1601番地1地先から 西区己斐上三丁目1601番地1地先まで |
令和4年8月30日 |
市 道 |
西3区219号線 |
西区己斐上三丁目1581番地15地先から 西区己斐上三丁目1581番地6地先まで |
令和4年8月30日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第76号
令和4年8月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第73号
令和4年8月2日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月2日から同月16日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南3区386号線 |
安佐南区長束五丁目1070番地12地先から 安佐南区長束五丁目1070番地3先まで |
旧 |
1.93 ~ 3.75 |
64.00 |
新 |
5.00 ~ 8.58 |
64.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第74号
令和4年8月2日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月2日から同月16日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区386号線 |
安佐南区長束五丁目1070番地12地先から 安佐南区長束五丁目1070番地3地先まで |
令和4年8月2日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第75号
令和4年8月3日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第76号
令和4年8月8日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第8号
2 廃止年月日 令和4年8月8日
3 廃止道路の位置 広島市安佐南区中筋三丁目334番3、334番3地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 32.80メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第77号
令和4年8月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和4年8月18日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井七丁目の1940番1の一部、1940番10の一部及び1961番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 32.47メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第78号
令和4年8月19日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年8月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第79号
令和4年8月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和4年8月22日から同年9月5日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南4区603号里道 |
安佐南区伴東二丁目9065番1地先から同所9060番5地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第80号
令和4年8月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和4年8月22日
3 道路の位置 広島市安佐南区伴東四丁目6728番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.00m~6.36m
延長 51.24m
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第81号
令和4年8月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第12号
2 指定年月日 令和4年8月23日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内一丁目の1585番1の一部及び1586番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.22メートル
延長 29.63メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第82号
令和4年8月29日
令和4年第2回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
招集日時 令和4年9月16日(金)午後4時
招集場所 佐東公民館 第1研修室
議事日程 日程第1 会期の決定について
日程第2 (第2号議案)令和3年度緑井財産区会計歳入歳出決算の認定について
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第83号
令和4年8月31日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和4年8月31日から同年9月14日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南2区1139号里道 |
広島市安佐南区中須一丁目449番1地先から同所428番14地先まで (広島市安佐南区中須一丁目332番4地先から同所332番3地先まで) |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第84号
令和4年8月31日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和4年8月31日から同年9月14日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南1区843号里道 |
広島市安佐南区八木九丁目769番1地先から同所769番1地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第128号
令和4年8月8日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年7月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第129号
令和4年8月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年7月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第130号
令和4年8月15日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成21年8月13日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した大仏溝自治会(代表者 中田 睦裕)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名
2 変更の内容
旧 |
新 |
|
代表者の氏名 |
中田 睦裕 |
中田 稔彦 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第68号
令和4年8月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第69号
令和4年8月1日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第70号
令和4年8月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第71号
令和4年8月1日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第72号
令和4年8月18日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月18日から同年9月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区278線 |
広島市安芸区上瀬野二丁目1279番地地先から 広島市安芸区上瀬野二丁目1278番地2地先まで |
旧 |
メートル 3.10 ~ 4.00 |
メートル
49.30
|
新 |
メートル 6.20 ~ 8.50 |
メートル
49.30
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第73号
令和4年8月18日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月18日から同年9月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区278号線 |
広島市安芸区上瀬野二丁目1279番地地先から 広島市安芸区上瀬野二丁目1278番地2地先まで |
令和4年8月18日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第74号
令和4年8月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月25日から同年9月8日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区143号線 |
広島市安芸区中野五丁目3007番地地先から 広島市安芸区中野東七丁目4291番地7地先まで |
旧 |
メートル 5.10 ~ 6.78 |
メートル
54.98
|
新 |
メートル 5.90 ~ 7.78 |
メートル
54.98
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第75号
令和4年8月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月25日から同年9月8日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区143号線 |
広島市安芸区中野五丁目3007番地地先から 広島市安芸区中野東七丁目4291番地7地先まで |
令和4年8月25日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第76号
令和4年8月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第77号
令和4年8月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第78号
令和4年8月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第79号
令和4年8月29日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第80号
令和4年8月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第93号
令和4年8月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第94号
令和4年8月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第95号
令和4年8月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第96号
令和4年8月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和4年8月15日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央三丁目2541番24
4 幅員及び延長 幅員 4.0メートル
延長 7.0メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第97号
令和4年8月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第98号
令和4年8月22日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年8月22日から同年9月5日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯3区吉見倉重線 |
佐伯区千同一丁目895番地6地先から 佐伯区千同一丁目895番地6地先まで |
旧 |
メートル 18.0 ~ 53.0 |
メートル
11.5
|
新 |
メートル 18.0 ~ 53.0 |
メートル
11.5
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第99号
令和4年8月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和4年8月22日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市町大字上河内字川原の527番2、528番6、525番3の一部、526番1の一部、526番4の一部、528番1の一部及び527番2地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.10~4.20メートル
延長 50.81メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第100号
令和4年8月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第101号
令和4年8月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第102号
令和4年8月29日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年8月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
区告示
広島市安佐北区告示第2号
令和4年7月29日
自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき、次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。
広島市安佐北区長 萬ケ原 伸二
自動車臨時運行許可番号標番号 広島 26-30
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第34号
令和4年8月24日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条の規定により、次のとおり公表します。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨
1 選挙の種類
令和4年3月20日執行 広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙
2 選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用額)
6,096,900円
3 報告書の要旨
別紙のとおり。
別紙
安芸区選挙区
候補者氏名 |
大田 清 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 3月8日から3月9日まで |
||
出納責任者氏名 |
大田 清 |
第1回分 |
||||
収 入 |
支 出 |
|||||
主たる寄附 |
人件費 |
- 円 |
||||
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
- |
||
選挙事務所費 |
- |
|||||
集合会場費 |
- |
|||||
通信費 |
- |
|||||
交通費 |
- |
|||||
印刷費 |
90,200円 |
|||||
広告費 |
- |
|||||
文具費 |
- |
|||||
食糧費 |
- |
|||||
休泊費 |
- |
|||||
雑 費 |
- |
|||||
その他の寄附 |
件 |
|||||
その他の収入 |
90,200円 |
|||||
今回計 |
90,200円 |
今回計 |
90,200円 |
|||
前回計 |
- |
前回計 |
- |
|||
総 計 |
90,200円 |
総 計 |
90,200円 |
|||
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
円 |
||||||
円 |
||||||
計 |
0円 |
報告書受理年月日 |
令和4年3月31日 第1回報告分 |
別紙
安芸区選挙区
候補者氏名 |
大田 智弘 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 3月11日から3月19日まで |
||
出納責任者氏名 |
神城 義人 |
第1回分 |
||||
収 入 |
支 出 |
|||||
主たる寄附 |
人件費 |
180,000円 |
||||
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
- |
||
広島維新の会 |
政党 |
200,000円 |
選挙事務所費 |
- |
||
岡野 昭三 |
会社役員 |
10,000円 |
集合会場費 |
- |
||
通信費 |
- |
|||||
交通費 |
740円 |
|||||
印刷費 |
806,600円 |
|||||
広告費 |
69,300円 |
|||||
文具費 |
- |
|||||
食糧費 |
17,127円 |
|||||
休泊費 |
- |
|||||
雑 費 |
55円 |
|||||
その他の寄附 |
件 |
|||||
その他の収入 |
200,000円 |
|||||
今回計 |
410,000円 |
今回計 |
1,073,822円 |
|||
前回計 |
- |
前回計 |
- |
|||
総 計 |
410,000円 |
総 計 |
1,073,822円 |
|||
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
750,600円 |
|||||
ビラの作成 |
56,000円 |
|||||
計 |
806,600円 |
報告書受理年月日 |
令和4年4月1日 第1回報告分 |
別紙
安芸区選挙区
候補者氏名 |
大田 智弘 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 4月28日から4月28日まで |
||
出納責任者氏名 |
神城 義人 |
第2回分 |
||||
収 入 |
支 出 |
|||||
主たる寄附 |
人件費 |
- 円 |
||||
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
- |
||
選挙事務所費 |
- |
|||||
集合会場費 |
- |
|||||
通信費 |
- |
|||||
交通費 |
- |
|||||
印刷費 |
33,130円 |
|||||
広告費 |
16,500円 |
|||||
文具費 |
- |
|||||
食糧費 |
- |
|||||
休泊費 |
- |
|||||
雑 費 |
- |
|||||
その他の寄附 |
件 |
|||||
その他の収入 |
||||||
今回計 |
0円 |
今回計 |
49,630円 |
|||
前回計 |
410,000円 |
前回計 |
1,073,822円 |
|||
総 計 |
410,000円 |
総 計 |
1,123,452円 |
|||
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
750,600円 |
|||||
ビラの作成 |
56,000円 |
|||||
計 |
806,600円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月31日 第2回報告分 |
別紙
安芸区選挙区
候補者氏名 |
中石 仁 |
所属 党派 |
日本共産党 |
期間 3月10日から3月19日まで |
||
出納責任者氏名 |
小寺 利輝 |
第1回分 |
||||
収 入 |
支 出 |
|||||
主たる寄附 |
人件費 |
- 円 |
||||
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
20,000円 |
||
日本共産党広島 市東地区委員会 |
政党 |
181,070円 |
選挙事務所費 |
20,000円 |
||
集合会場費 |
- |
|||||
通信費 |
- |
|||||
交通費 |
- |
|||||
印刷費 |
726,300円 |
|||||
広告費 |
78,570円 |
|||||
文具費 |
- |
|||||
食糧費 |
- |
|||||
休泊費 |
- |
|||||
雑 費 |
- |
|||||
その他の寄附 |
件 |
|||||
その他の収入 |
||||||
今回計 |
181,070円 |
今回計 |
824,870円 |
|||
前回計 |
- |
前回計 |
- |
|||
総 計 |
181,070円 |
総 計 |
824,870円 |
|||
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
584,200円 |
|||||
ビラの作成 |
59,600円 |
|||||
計 |
643,800円 |
報告書受理年月日 |
令和4年4月4日 第1回報告分 |
別紙
安芸区選挙区
候補者氏名 |
西佐古 晋平 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 2月22日から4月4日まで |
||
出納責任者氏名 |
西佐古 高義 |
第1回分 |
||||
収 入 |
支 出 |
|||||
主たる寄附 |
人件費 |
1,525,000円 |
||||
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
34,830円 |
||
西佐古 信夫 |
自営業 |
90,000円 |
選挙事務所費 |
34,830円 |
||
西佐古 哲也 |
自営業 |
90,000円 |
集合会場費 |
- |
||
西佐古 正江 |
無職 |
90,000円 |
通信費 |
- |
||
木村 早百合 |
無職 |
30,000円 |
交通費 |
30,728円 |
||
内田 勝義 |
無職 |
50,000円 |
印刷費 |
818,682円 |
||
西田 英明 |
無職 |
50,000円 |
広告費 |
604,428円 |
||
近光 裕助 |
会社員 |
30,000円 |
文具費 |
6,580円 |
||
大高下 渉 |
会社員 |
30,000円 |
食糧費 |
83,217円 |
||
五石 友子 |
無職 |
50,000円 |
休泊費 |
- |
||
平山 章 |
無職 |
30,000円 |
雑 費 |
23,036円 |
||
西佐古 文和 |
無職 |
40,000円 |
||||
西佐古 澄子 |
無職 |
40,000円 |
||||
石井 敏之 |
無職 |
30,000円 |
||||
石井 鈴子 |
無職 |
20,000円 |
||||
西佐古 高義 |
無職 |
90,000円 |
||||
西佐古 幸子 |
無職 |
90,000円 |
||||
西本 健一 |
会社員 |
30,000円 |
||||
大藤 裕司 |
会社員 |
30,000円 |
||||
山田 勝治 |
会社員 |
87,500円 |
||||
その他の寄附 |
件 |
|||||
その他の収入 |
2,000,000円 |
|||||
今回計 |
2,997,500円 |
今回計 |
3,126,501円 |
|||
前回計 |
- |
前回計 |
- |
|||
総 計 |
2,997,500円 |
総 計 |
3,126,501円 |
|||
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
767,002円 |
|||||
ビラの作成 |
51,680円 |
|||||
計 |
818,682円 |
報告書受理年月日 |
令和4年4月4日 第1回報告分 |
別紙
安芸区選挙区
候補者氏名 |
西佐古 晋平 |
所属 党派 |
無所属 |
期間 4月26日から5月12日まで |
||
出納責任者氏名 |
西佐古 高義 |
第2回分 |
||||
収 入 |
支 出 |
|||||
主たる寄附 |
人件費 |
- 円 |
||||
(氏名、団体名) |
(職 業) |
(寄附額) |
家屋費 |
- |
||
選挙事務所費 |
- |
|||||
集合会場費 |
- |
|||||
通信費 |
383円 |
|||||
交通費 |
- |
|||||
印刷費 |
42,520円 |
|||||
広告費 |
86,400円 |
|||||
文具費 |
- |
|||||
食糧費 |
- |
|||||
休泊費 |
- |
|||||
雑 費 |
330円 |
|||||
その他の寄附 |
件 |
|||||
その他の収入 |
||||||
今回計 |
- |
今回計 |
129,633円 |
|||
前回計 |
2,997,500円 |
前回計 |
3,126,501円 |
|||
総 計 |
2,997,500円 |
総 計 |
3,256,134円 |
|||
支出のうち公費 負担相当額 |
項 目 |
金 額 |
||||
ポスターの作成 |
767,002円 |
|||||
ビラの作成 |
51,680円 |
|||||
計 |
818,682円 |
報告書受理年月日 |
令和4年5月13日 第2回報告分 |
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第13号
令和4年8月19日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年8月24日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 選択制のデリバリー方式の解消に向けた食缶による給食提供の開始について(報告)
⑵ 令和5年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)
【非公開予定議題】
⑶ 令和5年度広島市立高等学校及び中等教育学校の入学定員について(報告)
⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑸ 令和4年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書について(議案)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市教育委員会告示第14号
令和4年8月19日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年8月26日(金) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和5年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について(議案)
⑵ 令和5年度使用広島市立広島特別支援学校及び広島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書の採択について(議案)
監査公表
広島市監査公表第31号
令和4年8月23日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
緑井財産区
⑵ 監査の範囲
令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和4年5月16日から同年8月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。