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広島市報

規則

○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第57号) 3

○広島市運動場条例施行規則の一部を改正する規則(第58号) 3

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 4

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 4

○介護保険法による介護老人福祉施設の指定 4

○子ども・子育て支援法による確認 5

○物品出納員事務の一部委任 5

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 5

○物品出納員事務の一部委任の解除 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 7

○都市公園法による公募設置等指針の策定 8

○市営店舗の使用料の変更 9

○旧広島市民球場跡地イベント広場内の中央イベント広場の呼称の決定 9

○市営住宅の家賃の変更 9

○公共下水道の供用開始 9

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 9

○農業集落排水処理施設の供用開始 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5件 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 13

○令和4年第6回広島市議会臨時会の招集 13

○公印の印影印刷 13

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 14

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 14

○自転車等の所有権の取得 14

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 14

○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 16

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 16

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 16

○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 16

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 16

○公印の印影印刷の廃止 16

○公印の印影印刷 16

○放置自転車等の撤去(中区) 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 17

○放置自転車等の撤去(中区) 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 17

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18

○放置自転車等の撤去(中区) 18

○放置自転車の撤去(東区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 18

○放置自転車の撤去(東区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 18

○放置自転車の撤去(東区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 2件 18

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 19

○広島市告示(南区)第143号の修正(南区) 19

○放置自転車等の撤去(南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19

○放置自転車等の撤去(南区) 8件 19

○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 20

○放置自転車等の撤去(西区) 2件 20

○建築基準法による道路の指定(西区) 20

○放置自転車等の撤去(西区) 5件 21

○建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造に係る認定(西区) 21

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 21

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 21

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 22

○河戸自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○福原町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○小河原団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○下岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○道路の区域変更(安佐北区) 22

○道路の供用開始(安佐北区) 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 23

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 23

○道路の区域変更(安佐北区) 23

○道路の供用開始(安佐北区) 23

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 23

○城裏町内会の告示事項の変更(安佐北区) 23

○中応寺ファミリー自治会の告示事項の変更(安佐北区) 24

○長沢自治会の告示事項の変更(安佐北区) 24

○中島自治会の告示事項の変更(安佐北区) 24

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 24

○道路の区域変更(安芸区) 24

○道路の供用開始(安芸区) 25

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 25

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 25

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 25

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 25

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 26

区選管告示

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(南区) 26

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐南区) 2件 26

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐北区) 26

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(佐伯区) 26

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(佐伯区) 26

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(佐伯区) 27

人事委員会規則

○職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第10号) 27

教育委員会規則

○広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第7号) 27

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 27

監査公表

○令和4年5月9日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 27

○令和4年5月16日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 34

告示

広島市告示第356号

令和4年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社アネスト

アネスト広島訪問介護サービス

広島市東区戸坂出江二丁目10番24号コーポブルーメ203号室

訪問介護

株式会社ゆたか

訪問介護ステーションゆたか

広島市安佐南区八木四丁目4番13-102号

訪問介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島東訪問看護ステーション

広島市東区東蟹屋町5番5号朝日生命広島東ビル6階

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社幸房

デイサービスひよこの家

広島市西区古田台二丁目13番18号

通所介護

株式会社ロゼ

リハート古市

広島市安佐南区古市二丁目17番3-101号

通所介護

社会福祉法人三篠会

短期入所生活介護白木ツジマチ

広島市安佐北区白木町小越218番2

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人三篠会

特別養護老人ホーム白木ツジマチ

広島市安佐北区白木町小越218番2

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第357号

令和4年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

フライングスタート合同会社

グループホーム光南あおぞら

広島市中区光南二丁目3番46号

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

社会福祉法人慈楽福祉会

グループホーム瀬野じらく房

広島市安芸区瀬野一丁目3番1号

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第358号

令和4年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社アネスト

アネスト広島訪問介護サービス

広島市東区戸坂出江二丁目10番24号コーポブルーメ203号室

訪問介護サービス

株式会社ゆたか

訪問介護ステーションゆたか

広島市安佐南区八木四丁目4番13-102号

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

株式会社幸房

デイサービスひよこの家

広島市西区古田台二丁目13番18号

1日型デイサービス

株式会社ロゼ

リハート古市

広島市安佐南区古市二丁目17番3-101号

1日型デイサービス

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広島市告示第359号

令和4年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護老人福祉施設として指定したので、同法第93条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

特別養護老人ホーム白木ツジマチ

広島市安佐北区白木町小越218番2

介護老人福祉施設

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広島市告示第360号

令和4年7月1日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和4年7月1日

別紙 略

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広島市告示第361号

令和4年7月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会東部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

  東浄小学校 教頭 柳川 聡

2 委任させた事務

  東浄小学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

  令和4年6月14日から東浄小学校長の職場復帰の前日まで

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広島市告示第362号

令和4年7月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 DCM祇園店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園四丁目1285番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  DCM株式会社

  代表取締役 石黒 靖規

  東京都品川区南大井六丁目22番7号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 略

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

   令和4年3月1日

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和2年5月25日

 ⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   変更① 令和2年5月25日

   変更② 令和3年3月1日

5 届出年月日

  令和4年6月29日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月4日から同年11月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月4日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第363号

令和4年7月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 DCM川内店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区川内五丁目886番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  DCM株式会社

  代表取締役 石黒 靖規

  東京都品川区南大井六丁目22番7号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 略

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

   令和4年3月1日

 ⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和2年5月25日

 ⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   変更① 令和2年5月25日

   変更② 令和3年3月1日

5 届出年月日

  令和4年6月29日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月4日から同年11月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月4日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第364号

令和4年7月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 DCM・ひまわり瀬野川店

 ⑵ 所在地 広島市安芸区中野東四丁目5395番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  DCMダイキ株式会社

   代表取締役 石黒 靖規

   東京都品川区南大井六丁目22番7号

  株式会社ププレホールディングス

   代表取締役 梶原 秀樹

   広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

   令和4年3月1日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   上記3⑵のとおり

5 届出年月日

  令和4年6月29日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

   広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月4日から同年11月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月4日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第365号

令和4年7月7日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、教育委員会東部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた物品分任出納員

  東浄小学校 教頭 柳川 聡

2 委任を解除させた事務

  東浄小学校における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

  令和4年7月4日

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広島市告示第366号

令和4年7月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

橋本歯科クリニック

広島市中区八丁堀11-18坪井ビル2階

令和4年5月19日

令和10年5月18日

曙タカズミ薬局

広島市東区曙一丁目8-28

令和4年6月1日

令和10年5月31日

アルパーク検診クリニック

広島市西区草津新町二丁目26-1アルパーク東棟2階

令和4年5月1日

令和10年4月30日

西原ひだまり歯科

広島市安佐南区西原九丁目19-24

令和4年6月1日

令和10年5月31日

ウォンツ皆賀薬局

広島市佐伯区皆賀三丁目10-1

令和4年7月1日

令和10年6月30日

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広島市告示第367号

令和4年7月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第368号

令和4年7月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第369号

令和4年7月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第370号

令和4年7月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第371号

令和4年7月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フレスタ中筋店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区中筋四丁目125番2

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社NTT西日本アセット・プランニング

  代表取締役 盛山 弘一

  大阪市中央区今橋二丁目5番8号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和4年6月15日

5 届出年月日

  令和4年7月7日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政振興課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月11日から同年11月11日まで。だたし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月11日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第372号

令和4年7月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 アルク井口明神店

 ⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番131 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社NTT西日本アセット・プランニング

  代表取締役 盛山 弘一

  大阪市中央区今橋二丁目5番8号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和4年6月15日

5 届出年月日

  令和4年7月7日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月11日から同年11月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月11日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第373号

令和4年7月15日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項の規定に基づく公募設置等指針を定めたので、同法同条第7項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 公募設置等指針を定めた都市公園(区域)の名称

  中央公園(広島城区域)

2 公募設置等指針

  別紙のとおり。

別紙 略

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広島市告示第374号

令和4年7月15日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき、市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 市営店舗名及び変更後使用料

  舟入南第二店舗109号(広島市中区舟入南四丁目18番11号)

  94,270円

2 変更日

  令和4年7月15日

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広島市告示第375号

令和4年7月15日

 広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の7の規定に基づき、旧広島市民球場跡地イベント広場内の中央イベント広場の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 新たに呼称を定める施設

  旧広島市民球場跡地イベント広場内の中央イベント広場(施設の位置は別図のとおり)

2 新たな呼称

  HIROSHIMA GATE PARK PLAZA

3 新たな呼称を使用する期間

  令和5年3月31日から令和10年3月31日まで

別図 略

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広島市告示第376号

令和4年7月19日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

  別紙のとおり。

2 変更期間

  令和4年7月20日から令和5年3月31日まで

3 変更理由

  浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第377号

令和4年7月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年7月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水及び

雨水を排除

東区

中山東三丁目及び中山西二丁目の各一部

分流

西区

高須四丁目の一部

安佐南区

八木三丁目及び川内六丁目の各一部

佐伯区

八幡東二丁目の一部

汚水を排除

安佐南区

相田二丁目、高取南一丁目、長楽寺二丁目及び祇園二丁目の各一部

安佐北区

口田南六丁目、可部一丁目及び安佐町大字鈴張の各一部

安芸区

中野東三丁目及び中野東町の各一部

佐伯区

五日市町大字石内及び坪井二丁目の各一部

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広島市告示第378号

令和4年7月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和4年7月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

西区

高須四丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

八木三丁目、川内六丁目、相田二丁目、高取南一丁目、長楽寺二丁目及び祇園二丁目の各一部

安佐北区

口田南六丁目、可部一丁目及び安佐町大字鈴張の一部

佐伯区

五日市町大字石内、八幡東二丁目及び坪井二丁目の各一部

東区

中山東三丁目及び中山西二丁目の各一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野東三丁目及び中野東町の各一部

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広島市告示第379号

令和4年7月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年7月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、

及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字秋山の一部

井原高南農業集落排水処理施設

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広島市告示第380号

令和4年7月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジグラン広島

 ⑵ 所在地 広島市中区宝町2番1

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月15日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月21日から同年11月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第381号

令和4年7月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジ三篠店

 ⑵ 所在地 広島市西区三篠町一丁目15番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社エネルギアL&Bパートナーズ

  代表取締役 松村 秀雄

  広島市中区小町4番33号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月15日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月21日から同年11月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第382号

令和4年7月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジ井口店

 ⑵ 所在地 広島市西区井口台二丁目155番

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月15日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月21日から同年11月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第383号

令和4年7月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジ古市店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月15日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月21日から同年11月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第384号

令和4年7月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規摸小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジ三入店

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区三入二丁目734番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月15日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月21日から同年11月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第385号

令和4年7月21日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第386号

令和4年7月21日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第387号

令和4年7月21日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第388号

令和4年7月22日

 令和4年第6回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和4年7月29日

2 招集場所 広島市役所

3 付議事件

 ⑴ 令和4年度広島市一般会計補正予算(第4号)

 ⑵ 専決処分の報告について

  ア 道路の管理瑕疵(か し)等に係る損害賠償額の決定

  イ 市営住宅に係る家賃の長期滞納者との即決和解

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広島市告示第389号

令和4年7月22日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する

公印の名称

児童手当・特例給付支給事由消滅通知書

市長印

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広島市告示第390号

令和4年7月25日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消した

適応災害

西平塚集会所

広島市中区西平塚町6-9

土砂災害、洪水

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広島市告示第391号

令和4年7月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

舟入槇殿内科

広島市中区舟入中町2-23 2F

令和4年4月25日

令和10年4月24日

川上消化器内科クリニック

広島市中区八丁堀1-12マスキ八丁堀ビル2階

令和4年6月1日

令和10年5月31日

ツクイ広島東訪問看護ステーション

広島市東区東蟹屋町5-5朝日生命広島東ビル6階

令和4年7月1日

令和10年6月30日

八谷歯科・矯正歯科クリニック

広島市西区楠木町一丁目7-9 FKビル1階

令和4年5月1日

令和10年4月30日

石原脳神経外科医院

広島市佐伯区五日市七丁目4-24

令和4年6月1日

令和10年5月31日

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広島市告示第392号

令和4年7月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第393号

令和4年7月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第394号

令和4年7月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第395号

令和4年7月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第396号

令和4年7月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ゆめタウン広島

 ⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7

2 大規模小売店舗を設置する者

  フロンティア不動産投資法人

  執行役員 岩藤 孝雄

  東京都中央区銀座六丁目8番7号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月26日から同年11月26日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月26日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第397号

令和4年7月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 石内ショッピングプラザ

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市大字石内字兼丸6801番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  コーナン商事株式会社

  代表取締役 疋田 直太郎

  堺市西区鳳東町四丁目401番地1

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月26日から令和4年11月26日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月26日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第398号

令和4年7月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジ庚午店

 ⑵ 所在地 広島市西区庚午南一丁目14番1

2 大規模小売店舗を設置する者

  JR西日本プロパティーズ株式会社

  代表取締役社長 森 克明

  東京都港区芝五丁目34番6号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和2年6月18日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年7月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年7月26日から令和4年11月26日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年11月26日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第399号

令和4年7月29日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法第19条の規定により公告します。

 なお、この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は、広島市経済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第400号

令和4年7月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第401号

令和4年7月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第402号

令和4年7月29日

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第403号

令和4年7月29日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第404号

令和4年7月29日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和4年7月21日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

告示日

告示番号

印影を印刷する

公印の名称

⑴ 介護保険要介護認定等申請受理通知書

⑵ 介護保険主治医意見書提出依頼書

⑶ 認定審査に必要な医療調査について(お願い)

⑷ 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書

⑸ 介護保険要介護認定・要支援認定不承認通知書

⑹ 介護保険サービスの種類指定結果通知書

⑺ 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

⑻ 介護保険要介護状態区分変更通知書

⑼ 介護保険受給資格証明書

平成11年9月6日

広島市告示第327号

市長印

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広島市告示第405号

令和4年7月29日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する

公印の名称

・要介護認定申請後の手順について(主治医意見書など)

・介護保険 主治医意見書提出依頼書

・介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書

・介護保険 要介護認定・要支援認定却下通知書

・介護保険 要介護・要支援状態区分変更通知書

・介護保険 受給資格証明書

市長印

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広島市告示(中区)第86号

令和4年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第87号

令和4年7月1日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第88号

令和4年7月7日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、6月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第89号

令和4年7月7日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、7月1、2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第90号

令和4年7月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第91号

令和4年7月15日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、7月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第92号

令和4年7月15日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、7月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第93号

令和4年7月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第94号

令和4年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第95号

令和4年7月29日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、7月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第96号

令和4年7月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第63号

令和4年7月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第64号

令和4年7月7日

 戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年6月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第65号

令和4年7月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第66号

令和4年7月7日

 広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年7月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第67号

令和4年7月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第68号

令和4年7月7日

 広島駅北口第一自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年7月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第69号

令和4年7月27日

 天神川駅北第一自転車等駐車場及び矢賀駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年7月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第77号

令和4年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第78号

令和4年7月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第79号

令和4年7月4日

 広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年7月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第80号

令和4年7月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第81号

令和4年7月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第82号

令和4年7月7日

 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始した令和3年11月11日付け広島市告示(南区)第143号を次のとおり修正します。

広島市長  松井 一實

(正)

道路の

種類

路線名

供用開始区間

市 道

南2区9号線

南区堀越二丁目333番地6地先から

南区堀越二丁目330番地1地先まで

(誤)

道路の

種類

路線名

供用開始区間

市道

南2区9号線

南区堀越二丁目333番地6地先から

南区堀越二丁目330番地2地先まで

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広島市告示(南区)第83号

令和4年7月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第84号

令和4年7月11日

 旭町仮設駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年7月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第85号

令和4年7月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第86号

令和4年7月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第87号

令和4年7月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第88号

令和4年7月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第89号

令和4年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第90号

令和4年7月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第91号

令和4年7月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第92号

令和4年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第93号

令和4年7月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。

 この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 一団地の区域

  広島市南区宇品海岸三丁目の1番地及び2番地

2 認定番号

  第R04認定通知広島市建30001号

3 認定年月日

  令和4年7月28日

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広島市告示(西区)第59号

令和4年7月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第60号

令和4年7月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第61号

令和4年7月11日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路を、次のとおり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路として指定しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第19号

2 指定年月日  令和4年7月11日

3 道路の種類及び路線名

         広島市道 西3区112号線

4 道路の位置  起点 広島市西区己斐中一丁目303-1

         終点 広島市西区己斐中一丁目298-1

         延長 71.8メートル

         幅員 4.0~4.6メートル

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広島市告示(西区)第62号

令和4年7月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第63号

令和4年7月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第64号

令和4年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第65号

令和4年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第66号

令和4年7月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第67号

令和4年7月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について下記のとおり認定しましたので、同条第6項の規定に基づき告示します。

 この関係図書は、西区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 対象区域の位置  広島市西区福島町二丁目の9番1、9番2及び43番

2 認定番号     第R04認定通知広島市建40002号

3 認定年月日    令和4年7月25日

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広島市告示(安佐南区)第70号

令和4年7月4日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和4年7月4日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内五丁目の830番4、839番3

4 幅員及び延長 幅員 5.88メートル~6.00メートル

         延長 74.30メートル

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広島市告示(安佐南区)第71号

令和4年7月19日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和4年7月19日から同年8月2日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南2区1297号里道

安佐南区大町西一丁目92番地先から安佐南区大町西一丁目97番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第72号

令和4年7月20日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年7月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐北区)第112号

令和4年7月4日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年9月7日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した河戸自治会(代表者 吉岡 茂)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区亀山二丁目30番1号

広島市安佐北区亀山一丁目7番28号

代表者の氏名及び住所

吉岡 茂

広島市安佐北区亀山二丁目30番1号

山本 孝

広島市安佐北区亀山一丁目7番28号

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広島市告示(安佐北区)第113号

令和4年7月4日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年10月23日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会(代表者 野村 辰寿)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区亀山三丁目8番22-9号

広島市安佐北区亀山三丁目21番31号

代表者の氏名及び住所

野村 辰寿

広島市安佐北区亀山三丁目8番22-9号

柏原 正和

広島市安佐北区亀山三丁目21番31号

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広島市告示(安佐北区)第114号

令和4年7月4日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成21年12月3日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した小河原団地自治会(代表者 大村 正彦)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区小河原町226番地34

広島市安佐北区小河原町226番地82

代表者の氏名及び住所

大村 正彦

広島市安佐北区小河原町226番地34

大砂 浩

広島市安佐北区小河原町226番地82

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広島市告示(安佐北区)第115号

令和4年7月4日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成5年11月4日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下岩上町内会(代表者 池田 久司)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区落合南二丁目1番1号

広島市安佐北区落合南二丁目8番1-10号

代表者の氏名及び住所

池田 久司

広島市安佐北区落合南二丁目1番1号

沖 克義

広島市安佐北区落合南二丁目8番1-10号

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広島市告示(安佐北区)第116号

令和4年7月5日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年7月5日から同月19日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区672号線

安佐北区可部一丁目1113番地2地先から

安佐北区可部一丁目1117番地3地先まで

9.20

24.60

138.44

16.10

29.40

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広島市告示(安佐北区)第117号

令和4年7月5日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年7月5日から同月19日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区672号線

安佐北区可部一丁目1113番地2地先から

安佐北区可部一丁目1117番地3地先まで

令和4年7月5日

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広島市告示(安佐北区)第118号

令和4年7月5日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年6月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第119号

令和4年7月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年6月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第120号

令和4年7月5日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年7月5日から同年7月19日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区264号線

安佐北区可部町大字桐原字国丸247番地1地先から

安佐北区可部町大字桐原字国丸247番地1地先まで

4.00

4.60

34.50

4.10

7.60

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広島市告示(安佐北区)第121号

令和4年7月5日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年7月5日から同年7月19日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区264号線

安佐北区可部町大字桐原字国丸247番地1地先から

安佐北区可部町大字桐原字国丸247番地1地先まで

令和4年7月5日

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広島市告示(安佐北区)第122号

令和4年7月12日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は、令和4年7月12日から同月26日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4496号里道

安佐北区可部南一丁目1259番3地先から同所1255番4地先まで

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広島市告示(安佐北区)第123号

令和4年7月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成20年9月29日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した城裏町内会(代表者 福村 俊文)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部七丁目15番13号

広島市安佐北区可部七丁目19番27-6号

代表者の氏名及び住所

福村 俊文

広島市安佐北区可部七丁目15番13号

秋元 誠造

広島市安佐北区可部七丁目19番27-6号

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広島市告示(安佐北区)第124号

令和4年7月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成13年12月26日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中応寺ファミリー自治会(代表者 森田 浩基)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部町大字桐原452番地37

広島市安佐北区可部町大字桐原486番地3

代表者の氏名及び住所

森田 浩基

広島市安佐北区可部町大字桐原452番地37

渡邊 陽二

広島市安佐北区可部町大字桐原486番地3

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広島市告示(安佐北区)第125号

令和4年7月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成26年1月31日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した長沢自治会(代表者 藤井 正則)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名及び住所

藤井 正則

広島市安佐北区安佐町大字久地6360番地

藤川 秀喜

広島市安佐北区安佐町大字久地6429番地3

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広島市告示(安佐北区)第126号

令和4年7月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年11月11日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中島自治会(代表者 森 章伯)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部南二丁目13番16号

広島市安佐北区可部南三丁目5番6号

代表者の氏名及び住所

森 章伯

広島市安佐北区可部南二丁目13番16号

西廣 俊之

広島市安佐北区可部南三丁目5番6号

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広島市告示(安佐北区)第127号

令和4年7月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和4年7月27日から同年8月10日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4413号里道

安佐北区大林町172番地先から同所172番地先まで

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広島市告示(安芸区)第66号

令和4年7月7日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年7月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区370線

広島市安芸区上瀬野町字河島221番地地先から

広島市安芸区上瀬野町字四反田270番地2地先まで

   メートル

2.10

4.30

   メートル

 

18.70

 

   メートル

4.00

6.80

   メートル

 

18.70

 

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広島市告示(安芸区)第67号

令和4年7月7日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年7月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区370号線

広島市安芸区上瀬野町字河島221番地地先から

広島市安芸区上瀬野町字四反田270番地2地先まで

令和4年7月7日

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広島市告示(佐伯区)第83号

令和4年7月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第84号

令和4年7月4日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年6月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第85号

令和4年7月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第86号

令和4年7月6日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年7月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第87号

令和4年7月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第88号

令和4年7月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第89号

令和4年7月13日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年7月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第90号

令和4年7月19日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和4年7月19日から同年8月2日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯3区342号里道の一部

佐伯区千同三丁目417番地先から佐伯区千同三丁目417番地先まで

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広島市告示(佐伯区)第91号

令和4年7月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第92号

令和4年7月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区選管告示

広島市南区選挙管理委員会告示第19号

令和4年7月4日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会 

委員長  中田 憲悟

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第15号

令和4年7月7日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会 

委員長  高岡 優

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号

令和4年7月8日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会 

委員長  高岡 優

次のとおり 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第28号

令和4年7月9日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第16号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任する必要があるため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会 

委員長  久笠 信雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会 

委員長  久笠 信雄

次のとおり 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第18号

令和4年7月9日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会 

委員長  久笠 信雄

次のとおり 略

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第10号

令和4年7月7日

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会 

委員長  飯田 恭示

   職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

 第11条中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。

   附 則

 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第7号

令和4年7月27日

 広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

   広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

 広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成20年広島市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項中「提出」の右に「、広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)第13条第1項の規定による入学願書及び入学者選抜願の提出、広島市立中等教育学校学則(平成25年広島市教育委員会規則第9号)第13条第1項の規定による入学願書の提出並びに広島市立特別支援学校学則(昭和57年広島市教育委員会規則第21号)第16条の規定による入学願書の提出」を加える。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第12号

令和4年7月22日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和4年7月27日(水) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

 ⑵ 広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について(議案)

 【非公開予定議題】

 ⑶ 教職員の人事について(代決報告、議案)

監査公表

広島市監査公表第29号

令和4年7月7日

 令和4年5月9日付け第203号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

別 紙

広監第71号

令和4年7月7日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年5月9日付け第203号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    広島市では、「職員の特殊勤務手当に関する条例」(以下、「条例」という。)及び「職員の特殊勤務手当の支給に関する規則」(以下、「規則」という。)により、以下の通り規定されています。

    ○「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」として、環境局に勤務する職員の行う、清掃作業の指導監督業務に月額5,500円を支給する。

    ○「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」として、⑴ごみ及びがれきの収集に関する指導業務、⑵ごみの焼却処分に関する指導業務、⑶ごみ及びがれきの埋立処分に関する指導業務、⑷し尿の収集に関する指導業務、⑸し尿浄化槽の維持管理に関する指導業務を、あらかじめ定められた勤務時間以上従事したときに、日額1,310円を支給する。

    このことにより、職名が「清掃指導員」である職員に、出勤したすべての月に対して月額5,500円(16日以上出勤の場合)、出勤する日ごとに1,310円(勤務が通常行われる日の勤務時間の場合)の特殊勤務手当が支給されています。

    他都市では、「著しく特殊」な業務ではないとして支給のない手当が、広島市では、ひと月に21日勤務した場合、月額5,500円+日額1,310円×21日=33,010円支給されています。

    しかし、その支給は、以下に記述の通り、条例及び規則に照らして不適切な支給であり、かつ給与の情勢適応の原則などに照らしても不適切であることから、是正を求めて監査請求するものです。

   ア)規則が禁止している「併給」を行っていること。

     規則第26条は、「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給されるものを除く。)については、月額の特殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)を重複して支給しない。」と規定しており、塵芥車によるごみ収集作業(運転業務を含む)に従事する職員以外の職員への併給を禁止しています。

     清掃指導員は、「清掃作業の指導監督業務」を行う場合、規則別表第3の⑵の表第2種の項第1号によって「廃棄物の処理作業等に従事する職員」となります。(「処理作業等」の「等」が「清掃作業の指導監督業務」と考えられます。)

     そこで、「廃棄物の処理作業等に従事する職員」たる清掃指導員には、月額と日額の特殊勤務手当を併給できないと規定されており、日額と月額の併給を行うことは違法・不当な財務会計処理になると考えられます。

   イ)「清掃作業の指導監督業務」以外の業務に対しても特殊勤務手当が支給されていること。

     指導監督業務に携わる職員には、条例及び規則によって、「清掃作業の指導監督業務」を行う場合、特殊勤務手当が支給されることとなっています。

     そこで、清掃指導員の実際の業務内容を、古い資料ではありますが、平成30年度の西環境事業所の職務分担表によって、指導係の清掃指導員について調べました。

     ここで主張する主旨は、現時点の職務分担でも変わりはないと思います。

     平成30年度には、西環境事業所の指導係には、4名の「清掃指導員」という職名の方がおられました。

     指導係の職務分担表15項目の業務のうち、「清掃作業の指導監督」に該当すると思われる業務は、委託業務に関する業者の指導と排出指導ではないでしょうか。

     その業務の割合は、A氏の場合、ご自身の全業務のうちの20%、B氏の場合は同じく25%、C氏及びD氏の場合は同じく4%です。

     これは計画であって実績ではありませんが、年度の計画を立てる時には前年度以前の実績を考慮して作成しているはずですので、大きな違いはないものと考えられます。

     このように、職名が清掃指導員であっても、全ての職務時間を「清掃作業の指導監督」に充てている訳ではありません。

     条例及び規則の規定は、「清掃作業の指導監督業務」に従事する場合に支給するとされていますので、清掃作業の指導監督業務に従事した日のみ手当を支給すべきところ、全ての出勤月において月額、全ての出勤日において日額の特殊勤務手当を支給していることは違法・不当な財務会計処理になると考えられます。

   ウ)支給対象や支給額を条例で規定せず規則に委ねたことが違法であること。

     他の政令指定都市を調べたところ、清掃作業の指導監督業務を「著しく特殊な業務」とはとらえておらず、特殊勤務手当は支給していません。

     私たちには、指導監督業務が、「著しく危険、著しく不快、著しく不健康又は著しく業務遂行が困難で、著しく特殊である」とは思えませんので、広島市以外の政令指定都市の判断に首肯するものです。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長及び特殊勤務手当支給に関わる職員

  ⑶ 損害の推定

    過去5年間で約7800万円

    西環境事業所の指導係の4名の「清掃指導員」について、平成30年度の職務分担表で調べたところ、「清掃作業の指導監督」に該当する業務は、4名の平均として、各人の全業務の12.25%でした。

    令和3年10月の特殊勤務手当の総額を推定すれば、およそ144万円で、月額支給分がおよそ26万円、日額支給分がおよそ118万円です。併給は違法・不当として月額分の全額(約26万円)、実際に清掃作業の指導監督業務に従事したのは全体の12.25%であると考え、日額分の87.75%(約104万円)は違法・不当な支給として、これらを合わせた130万円が、粗削りではありますが、違法・不当に支給されたと考えられます。

    過去5年間では7800万円(130万円×12×5年)程度になると考えられます。

  ⑷ 請求する措置

   ・条例の見直しにより、清掃作業の指導監督業務への特殊勤務手当を廃止すること。

   ・違法に支給した特殊勤務手当を返還すること。

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】「職員の特殊勤務手当に関する条例」及び「職員の特殊勤務手当の支給に関する規則」のうち清掃作業の指導監督業務に係る部分

  【事実証明書2】職名が「清掃指導員」である職員に、出勤したすべての月に対して月額、出勤する日ごとに日額の特殊勤務手当が支給されている事例

          (令和3年10月西環境事業所)

  【事実証明書3】職務分担表の事例(平成30年度西環境事業所指導係)

  【事実証明書4】政令指定都市におけるごみ収集処理及び指導監督業務への特殊勤務手当の支給実態(広島市以外では指導監督業務への支給はない)

  【事実証明書5】令和3年10月の4環境事業所の清掃指導員への特殊勤務手当支給実態から推定した1か月の特殊勤務手当のおおよその支給額

          (開示請求した資料に基づき、監査請求人がまとめたもの)

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年5月27日に、同月9日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

  ⑴ 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

  ⑵ これを受けて、請求人のうち1名は、次のとおり、書類を提出するとともに、令和4年6月24日、本件措置請求の要旨に沿って陳述を行い、残る2名は書類の提出もなく陳述も行わなかった。

   ア 提出された書類

    ・ 「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出」

      【事実証明書追加1】清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当についての中環境事業所長及び給与課長の回答

      【事実証明書追加2】平成21年3月10日付けで奈良市監査委員に提出された「収集課の職員が行う電話受付作業等の業務に対する大型ごみ業務手当の支給」に関する住民監査請求に対する監査結果(平成21年5月8日勧告)(平成21年6月1日発行奈良市公報)(ウエブ上から)

      【事実証明書追加3】特殊勤務手当支給によって、市に損害を与えたとして、市に対して、元市長、元出納室長及び元人事課長にあわせて約4370万円と年5分の割合による金員を支払うよう請求又は賠償命令することを命ずる判決(大阪高等裁判所平成20年(行コ)第76号(平成21年5月21日判決))最高裁が上告棄却、上告不受理の決定をしたため高裁判決が確定。(ウエブ上から)

      【事実証明書追加4】奈良市の住民が住民監査請求を行い、市監査委員が特殊勤務手当の支出についての請求を棄却する旨の決定をし、その旨原告らに通知していたとのことの一審判決の記載(ウエブ上から)

      【事実証明書追加5】同上住民監査請求(ごみ処理事業についての包括外部監査結果等の報告書受領後も漫然と不適正な支出を続けていた事による公金の損害金を返済するよう求めるもの)の監査結果(平成18年1月24日棄却)(平成18年2月27日発行奈良市公報)(ウエブ上から)

      【事実証明書追加6】清掃指導員勤務日誌の一例

      (添付を省略する。)

    ・ 「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出(その2)」

      【事実証明書追加7】環境局関係の高額な特殊勤務手当を問題視して、令和2年9月9日付けで、市民団体が環境局長に提出した質問書に対して、1年後の令和3年9月8日付けで広島市がした回答

      【事実証明書追加8】「清掃指導員勤務日誌」の一例

      【事実証明書追加9】「運行日誌」の一例

      (添付を省略する。)

    ・ 「清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当支給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出(その3)」

      【事実証明書追加10】業務第一係E清掃指導員の令和3年12月の「清掃指導員勤務日誌」

      【事実証明書追加11】業務第二係F清掃指導員の令和3年12月の「清掃指導員勤務日誌」

      【事実証明書追加12】令和3年12月の中環境事業所の公用車の運行日誌

      (添付を省略する。)

   イ 主な陳述の内容

    ・ 清掃指導員の職務分担は、清掃作業の指導監督に該当する業務以外の業務の割合が多いにもかかわらず、出勤した全ての月、全ての日に対して月額及び日額の特殊勤務手当が満額支給されているのは不当であること。

    ・ 特殊勤務手当の本来の目的や支給要件を逸脱して支給しているのではないかという点についても監査してもらいたいと考えていること。

 2 広島市長(環境局業務部業務第一課)の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年6月10日付け広業一第15号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 事実

    清掃作業の指導監督業務に従事する職員への特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に基づき支給している。

  ⑵ 本市の意見の趣旨

    本件措置請求は、理由がないものである。

  ⑶ 本市の意見の理由

   ア 規則が禁止している「併給」を行っていることについて

     制度所管課からの見解のとおり。

   イ 「清掃作業の指導監督業務」以外の業務に対しても特殊勤務手当が支給されていることについて

     清掃指導員は、市民へのごみの分別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみ収集運搬に係る指示等の指導監督業務を行っている。

     請求人は職務分担表に記載している単位業務のごく一部のみが清掃作業の指導監督業務にあたるとしているが、清掃指導員に割り振っている単位業務は、それぞれの業務が相互に関連し合って、前述した清掃指導員による指導監督業務となるものである。

     清掃作業の指導監督を行う職員に対する月額支給の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は、前述した指導監督業務を行っている清掃指導員の職に着目して支給することとしており、勤務日数が16日以上であれば月額で、16日未満であれば日割で支給している。

     また、日額支給の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は、ごみ及びがれきの収集に関する指導業務に対して支給するものであり、清掃指導員が前述した業務に従事した場合に支給している。

   ウ 支給対象や支給額を条例で規定せず規則に委ねたことが違法であることについて

     制度所管課からの見解のとおり。

    以上のとおり、特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に基づき支給しており、適正なものである。

 3 広島市長(制度所管課である企画総務局人事部給与課)の見解

   広島市長に対し、職員の特殊勤務手当に関する条例を所管する観点から見解等を求めたところ、令和4年6月9日付け広人給第20号により以下のとおり回答があった。

  ⑴ 制度所管課としての見解

    請求人の3点の主張に対する見解は、次のとおりである。

   ア 規則第26条においては、「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給されるものを除く。)」について、月額支給と日額支給の特殊勤務手当を重複して支給しないこととしているが、「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は、「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」とは別の手当であることから、対象業務に従事したときに支給することができる。

   イ 月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は継続して対象業務を行う点に着目し、その職に対して支給することとしている一方、日額の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は業務内容に着目し、対象業務に従事した場合に支給することとしており、それぞれ手当の性質を異にしたものとなっている。

     なお、勤務実態を手当額に反映させるため、月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」については勤務日数が16日未満であれば日割で、日額の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」については正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日である揚合はおよそ2分の1の額を、それぞれ支給することとしている。

   ウ 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当については、条例第12条において対象作業を「廃棄物の処理作業等で市長の定めるもの」とし、手当額は「作業に従事した日1日につき730円の範囲内又は勤務1か月につき9,150円の範囲内で市長が定める額」と、上限額を条例に定めた上で、規則で具体的事項を定めている。これは、給与条例主義のもと、上限額を議会の議決に基づく条例で決定することによって、議会による民主的統制を及ぼすという住民自治の原則にかなうものである。

  ⑵ 特殊勤務手当支給に関する各課等への指導状況

    各所属において行う支給事務については、職員向けのネットワーク内に給与の手引及び給与等支給事務の手引を掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、職員向けに説明会を実施し、周知徹底を図っている。

 4 監査対象事項

   請求人は、市が環境事業所の清掃指導員に対し「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」(月額5,500円)及び「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」(日額1,310円)を支給していることについて、これらの手当の支給対象業務に従事していない日に対しても当該手当を支給していると考えられることなどから、違法に支給した手当を返還させるとともに、条例及び規則を見直すことを主張していると認められる。

   このため、職員措置請求書に添付された事実証明書にあった広島市西環境事業所における令和3年10月分を例として、環境事業所の清掃指導員に対する「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」及び「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」の支給について、違法又は不当な点はないか監査する。

 5 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 特殊勤務手当に係る本市の条例等の規定について

    地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定めることとされ、本市では一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号。以下「特勤条例」という。)により特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるとともに、特勤条例第29条の規定に基づき、必要な事項を職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号。以下「特勤規則」という。)において定めている。

    本件請求にある廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「廃棄物特勤手当」という。)及び清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「清掃特勤手当」という。)はそれぞれ特勤条例第12条及び第13条に規定され、それぞれの手当の支給に関し必要な事項は特勤規則第11条及び第12条に規定されるとともに、廃棄物特勤手当については、特勤規則第26条において、日額の手当と月額の手当との併給ができないこととされるほか、特勤規則第27条の規定では、月額の手当について日数が足らない場合の減額が定められ、また、月額の手当を除く手当については、特勤規則第29条の規定により所定の実績簿の記録に基づき支給されることとされている。

    給与条例、特勤条例及び特勤規則における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の規定を抜粋すると、次のとおりである(清掃作業の指導監督業務に従事する職員に適用される主な部分に下線を付している。)。

   ア 廃棄物特勤手当

 

条文

給与条例

 (特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

特勤条例

 (廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する

 ⑴ 廃棄物の処理作業、し尿浄化槽の検査作業、と畜場内における作業等で市長の定めるもの

 ⑵ (略)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 ⑴ 前項第1号の作業 作業に従事した日1日につき730円の範囲内又は勤務1か月につき9,150円の範囲内で市長が定める額

 ⑵ (略)

特勤規則

 (廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第12条第1項第1号に規定する市長の定める作業は、別表第3の⑴の表及び⑵の表の支給対象となる作業欄に掲げる作業とし、同条第2項第1号に規定する市長が定める額は、別表第3の⑴の表の支給日額欄及び別表第3の⑵の表の支給月額欄に掲げる額とする。

 (併給禁止)

第26条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給されるものを除く。)については、月額の特殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)を重複して支給しない。

2~4 (略)

 (手当の減額)

第27条 月額の特殊勤務手当(夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当を除く。)を支給する場合において、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合の当該手当の額は、当該各号の規定により算出した額とする

 ⑴ 月額の特殊勤務手当の支給される職員の勤務した日数がその月について16日に満たない場合 16日と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額

 ⑵~⑶ (略)

2 日額の特殊勤務手当のうち、次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、条例又はこの規則の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

 ⑴~⑷ (略)

 ⑸ 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

 ⑹~⑺ (略)

3 (略)

 (特殊勤務実績簿)

第29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除く。)の支給に関しては、所定の実績簿(略)に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

    別表第3(第11条関係)

     廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

     ⑴

種別

支給対象となる作業

支給日額

第1種

 (略)

(略)

第2種

1~2 (略)

3 環境局に勤務する職員の行うじんかい車(ごみの収集作業に従事するため同乗する職員の数が1のものに限る。)の運転業務又は当該じんかい車への同乗によるごみの収集作業

4~5 (略)

550円

第3種

 (略)

(略)

     ⑵

種別

支給対象となる作業

支給月額

第1種

1 環境局に勤務する職員の行うごみの収集作業(次号に掲げる収集作業を除く。)及びごみの処分作業

2 別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲げる運転業務及び収集作業

7,900円

第2種

1 環境局に勤務する職員の行うごみ運搬車の運転業務(第1種の項第2号に掲げる運転業務を除く。)及び清掃作業の指導監督業務

2 (略)

5,500円

   イ 清掃特勤手当

 

条文

給与条例

 (特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

特勤条例

 (清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、清掃作業に従事する職員が市長の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事したとき、又は清掃作業の指導監督を行う職員が市長の定める業務に従事したときに支給する

2 前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき1,590円(12月29日から翌年の1月3日までの間については、2,390円)の範囲内で市長が定める

特勤規則

 (清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 (略)

2 条例第13条第1項後段に規定する市長の定める業務に従事したときは、次に掲げる業務にあらかじめ定められた勤務時間以上従事したときとする。

 ⑴ ごみ及びがれきの収集に関する指導業務

 ⑵ ごみの焼却処分に関する指導業務

 ⑶ ごみ及びがれきの埋立処分に関する指導業務

 ⑷~⑸ (略)

3 条例第13条第2項の規定により市長が定める額は、作業又は業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 ⑴ (略)

 ⑵ 前項各号に掲げる業務にあらかじめ定められた勤務時間以上従事したとき1,310円(正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日及びこれに相当する日については、660円)

4 (略)

 (特殊勤務実績簿)

第29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除く。)の支給に関しては、所定の実績簿(略)に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする

  ⑵ 技能業務職員に対する給与等の支給に係る制度について

    地方公務員法第57条に規定する単純な労働に雇用される職員、すなわち本市の清掃に携わる職員の多くが該当する技能業務職員の給与については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条において地方公務員法第24条の規定が適用除外されるとともに、同項において準用する地方公営企業法第38条第4項の規定により定められた給与条例附則第4項では、給与条例の給料表の適用を受ける職員の給与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に定めるとされ、これを受け、技能業務職員の給与に関する規則(昭和32年広島市規則第75号)において技能業務職給料表を定めるとともに、技能業務職員に対する給与の種類、額、支給条件及び支給方法については、同規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるとされている。

  ⑶ 清掃指導員の行う「清掃作業の指導監督業務」に係る廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給の趣旨及び要件について

    条例及び規則の規定の内容や関係課等からの聴取りなどを踏まえ、次のことが認められる。

   ア 清掃作業の指導監督業務は、月額の廃棄物特勤手当の支給対象となっている(特勤条例第12条第1項第1号並びに特勤規則第11条及び別表第3の⑵の表第2種第1号)。

     廃棄物特勤手当は、その作業の不快性、不健康性等を考慮して、特勤条例において、その作業に従事した職員に月額又は日額で支給するよう設けられたもので、支給について、特に、日額のほか、月額が設けられたのは、その作業を日々継続して行うことを通例とするという点に着目して設けられたものと解することができる。

     次に、清掃作業の指導監督業務は、市民へのごみの分別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみの収集運搬に係る指示等に係る業務であるとされるが、その際、個々具体の単位業務のみにとどまらず、指導監督の場所や方法を問わず、その準備や整理も含め、それぞれが相互に関連し合って一連の指導監督業務を成していると理解され、運用されている。

   イ また、清掃作業の指導監督業務は、日額の清掃特勤手当(特勤条例第13条第1項並びに特勤規則第12条第2項及び第3項第2号)の支給対象にもなっている。なお、この清掃特勤手当とアの廃棄物特勤手当とは、それぞれの手当の支給趣旨が異なることから、併給は禁じられていない。

     この清掃作業の指導監督業務に係る清掃特勤手当は、その業務の困難性を考慮して、特勤条例において、その業務に従事した職員に日額で支給するよう設けられたものである。

     次に、この手当の支給対象となる清掃作業の指導監督業務として、ごみ及びがれきの収集に関する指導業務などが特勤規則で掲げられ、その内容は、市民へのごみの分別や出し方に係る指導、事業者へのごみの排出指導、家庭ごみの収集運搬に係る指示等の業務であるとされるが、その際、アの廃棄物特勤手当の場合と同様に、個々具体の単位業務のみにとどまらず、それぞれが相互に関連し合って一連の指導監督業務を成していると理解され、運用されている。

     なお、この清掃特勤手当の支給に当たっては、指導業務にあらかじめ定められた勤務時間(すなわち7時間45分)に従事したときに支給するとされているほか、所定の実績簿に所要事項を記録し、それに基づいて支給されることになっている。

  ⑷ 環境事業所における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給について

    広島市西環境事業所における令和3年10月分の支給事務について確認したところ、休暇等により清掃指導員として従事していない日を除く全ての日について、清掃指導員業務日誌が作成されており、当該業務日誌には、一部に所内での作業内容について詳細な記載がないものも見受けられたが、業務日誌の記載内容や職員への聴取りなどから、清掃指導員が清掃作業の指導監督業務に従事したと確認できた日を基礎としてこれらの手当が支給されていた。

 2 判断

   清掃指導員が行う指導監督業務に係る特殊勤務手当については、月額の廃棄物特勤手当及び日額の清掃特勤手当の2つの手当がそれぞれ支給要件を満たせば支給されることとなっている。

   月額の廃棄物特勤手当の支給については、その業務を日々継続して行うことを通例とするという点に着目して特勤条例において月額として設けられたものであり、清掃指導員が実際に行った指導監督業務について監査したところ、それらの指導監督業務に関わる業務は日々継続的に行われていると認められた。

   また、日額の清掃特勤手当の支給については、清掃作業の指導監督業務の内容として、直接的な場面での指導を核としつつも、その前後の業務を含む運用がなされている。こうした運用については、明確な基準はないものの指導業務の性格などを考慮すると、直ちに不合理であるとまではいえず、監査した限りにおいて、清掃業務といえないものが含まれているとは認められなかった。加えて、支給手続についても適正に行われていた。

   なお、このほか、請求人は、特勤規則で禁止されている月額と日額の特殊勤務手当の併給を行っていること及び現行の特勤条例は給与条例主義からすれば違法であると指摘しているが、これらの点についても監査した結果、前者については、規定上、月額の廃棄物特勤手当と日額の清掃特勤手当の併給は禁じられておらず、後者についても、一定の上限額を条例で定めて規則に委任している場合は給与条例主義に違反しないと解されており(同旨判決 大阪高裁平成19年10月31日)、本件においても特殊勤務手当の上限額を条例で定め、その範囲で同手当の額を定めても問題はないと考える。

   以上のとおり、環境事業所の清掃指導員に対する廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給について、監査した限りにおいて、違法又は不当な点があるとまでは認められない。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

第5 意見

  廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当については、現状においては、その規定の内容が複雑であることに加え、前記のとおり基準となるものがない中で前後の業務を含んだ運用がなされている、業務日誌に詳細な記載がない事例があるといった状況が認められる。

  これらの手当を含む特殊勤務手当のあり方や運用については、一般に、市民の厳しい目が向けられているものであることから、市においては、このことを十分認識し、他の地方公共団体の状況も把握しながら、手当の支給対象業務の明確性の向上や支給対象となる業務の実施に係る記録の正確な作成などに意を用いて、市の特殊勤務手当に係る制度及びその運用について、市民に説明し理解を得られるよう努めていくことが望まれる。

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広島市監査公表第30号

令和4年7月7日

 令和4年5月16日付け第247号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

別 紙

広監第73号

令和4年7月7日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       山 路 英 男

同       山 内 正 晃

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年5月16日付け第247号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   各環境事業所指導係所属の技術員への特殊勤務手当支給に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに対して支給することとされており、広島市では、「職員の特殊勤務手当に関する条例」(以下、「条例」という。)によって19種類の特殊勤務手当が定められています。

    広島市の特殊勤務手当については、条例やその施行規則の規定自体に対する疑義もありますが、運用についても大きな問題があると思います。

    環境局に勤務する職員の行うごみの収集作業に関する特殊勤務手当は「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」として月額(7,900円)の手当、正規の勤務時間を基準として割り当てられた作業区域におけるその日のごみ及びがれきの全排出量以上の清掃作業に従事したときには、「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」が日額(1,590円)の手当として支給されることとなっています。

    環境局の各環境事業所の指導係には、それぞれ「技術員」が配置されています。

    指導係の技術員の職務は、安芸環境事業所を例にとって調べたところ、過去の資料ではありますが、平成30年度に所属されていた方の業務分担と現在でも差異がないとして、当時の業務分担表から推定しますと、業務内容には、ごみの収集作業という、直接現地でごみを収集する「作業」はありません。この業務内容であれば、現場作業ではなく、事務的な業務が主体といえるでしょう。

    しかし、安芸環境事業所の令和3年10月の特殊勤務手当支給実績からは、環境局に勤務する職員の行うごみの収集作業に16日以上従事したとして、満額の7,900円の月額手当と、正規の勤務時間を基準として割り当てられたその日の全排出量以上の清掃作業に従事したとして、一日につき1,590円の日額手当が全勤務日に支給されているようです。

    上記の業務内容であれば、ごみの収集作業に従事していないので、月額7,900円の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」を支給してはならず、清掃作業に従事していないので、日額1,590円の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」を支給してはならないと思われます。

    これは、「職員の特殊勤務手当に関する条例」及び「職員の特殊勤務手当の支給に関する規則」に反して支給していると考えられますので、財務会計上の違法・不当な行為に該当すると思料されることから、是正を求めて監査請求するものです。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長及び特殊勤務手当支給に関わる職員

  ⑶ 損害の推定

    過去5年間で約1,700万円

    月に21日勤務した場合、月額7,900円と日額1,590円×21日=33,390円の合わせて41,290円の支給となり、そのすべてが違法・不当な支給と考えられます。7環境事業所にそれぞれ1名の指導係所属技術員がいるので、5年間では41,290×7名×12か月×5年=17,341,800円となります。

  ⑷ 請求する措置

    違法・不当に支給した特殊勤務手当を返還すること。

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】該当部分の条例及び規則

  【事実証明書2】環境事業所指導係への技術員の配置(安芸環境事業所の事例)

  【事実証明書3】平成30年度に安芸環境事業所に所属されていた方の業務分担表

  【事実証明書4】令和3年10月の安芸環境事業所での特殊勤務手当の支給状況

  【事実証明書5】参考として、令和2年度の佐伯環境事業所指導係所属の技術員の方の職務分担表

          (この方には、「町内清掃ごみの収集」という業務が20%の割合であるものの、町内会等から連絡を受けて、勤務時間の一部で収集を行うものであって、「正規の勤務時間を基準として割り当てられたその日の全作業量等」ではないことから、特殊勤務手当の支給に該当しない。)

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年5月27日に、同月16日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

  ⑴ 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

  ⑵ これを受けて、請求人のうち1名は、次のとおり、書類を提出するとともに、令和4年6月24日、本件措置請求の要旨に沿って陳述を行い、残る2名は書類の提出もなく陳述も行わなかった。

   ア 提出された書類

    ・ 「各環境事業所指導係所属の技術員への特殊勤務手当支給に関する措置請求に係る新たな証拠の提出

      【事実証明書追加1】各環境事業所指導係配属技術員の業務分担の記載された令和3年度の職務分担表

      【事実証明書追加2】清掃作業の指導監督業務に係る特殊勤務手当についての中環境事業所長及び給与課長の回答

      【事実証明書追加3】平成21年3月10日付けで奈良市監査委員に提出された「収集課の職員が行う電話受付作業等の業務に対する大型ごみ業務手当の支給」に関する住民監査請求に対する監査結果(平成21年5月8日勧告)(平成21年6月1日発行奈良市公報)(ウエブ上から)

      (添付を省略する。)

   イ 主な陳述の内容

    ・ 指導係の技術員の業務内容は、直接現地でごみを収集する作業ではなく、事務的な業務が主体であるのに、清掃作業に従事したとして特殊勤務手当が支給されているのは不当であること。

 2 広島市長(環境局業務部業務第一課)の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年6月10日付け広業一第16号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 事実

    各環境事業所指導係所属の技術員への特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に基づき支給している。

  ⑵ 本市の意見の趣旨

    本件措置請求は、理由がないものである。

  ⑶ 本市の意見の理由

    環境事業所指導係の技術員は、町内清掃やボランティア清掃等により排出されたごみの収集作業や不法投棄ごみの回収、家庭ごみ収集の取り残しがあった際の対応、家庭ごみの収集車の乗組みに欠員が生じた際の対応など、都度、所属長により指示される作業に従事している。

    月額支給の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は、前述した作業を行っている技術員の職に着目して支給することとしており、勤務日数が16日以上であれば月額で、勤務日数が16日未満であれば日割で支給している。

    また、日額支給の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は、ごみ及びがれきの収集作業やその他の清掃作業に対して支給するものであり、技術員が前述した作業に従事した場合に支給している。

    以上のとおり、特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則に基づき支給しており、適正なものである。

 3 広島市長(制度所管課である企画総務局人事部給与課)の見解

   広島市長に対し、職員の特殊勤務手当に関する条例を所管する観点から見解等を求めたところ、令和4年6月9日付け広人給第21号により以下のとおり回答があった。

  ⑴ 制度所管課としての見解

    月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は継続して対象業務を行う点に着目し、その職に対して支給することとしている一方、日額の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」は業務内容に着目し、対象業務に従事した場合に支給することとしており、それぞれ手当の性質を異にしたものとなっている。

    なお、勤務実態を手当額に反映させるため、月額の「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」については勤務日数が16日未満であれば日割で、日額の「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」については正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日である場合はおよそ2分の1の額を、それぞれ支給することとしている。

  ⑵ 特殊勤務手当支給に関する各課等への指導状況

    各所属において行う支給事務については、職員向けのネットワーク内に給与の手引及び給与等支給事務の手引を掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、職員向けに説明会を実施し、周知徹底を図っている。

 4 監査対象事項

   請求人は、市が環境事業所の指導係に属する技術員(以下「指導係技術員」という。)に対し「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」(月額7,900円)及び「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」(日額1,590円)を支給していることについて、これらの手当の支給対象業務に従事していないのに当該手当を支給していると考えられることから、違法に支給した手当を返還させるよう主張していると認められる。

   このため、職員措置請求書に添付された事実証明書にあった広島市安芸環境事業所における令和3年10月分を例として、環境事業所の指導係技術員に対する「廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当」及び「清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当」の支給について違法又は不当な点はないか監査する。

 5 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 特殊勤務手当に係る本市の条例等の規定について

    地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定めることとされ、本市では一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号。以下「特勤条例」という。)により特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるとともに、特勤条例第29条の規定に基づき、必要な事項を職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号。以下「特勤規則」という。)において定めている。

    本件請求にある廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「廃棄物特勤手当」という。)及び清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当(以下「清掃特勤手当」という。)はそれぞれ特勤条例第12条及び第13条に規定され、それぞれの手当の支給に関し必要な事項は特勤規則第11条及び第12条に規定されるとともに、廃棄物特勤手当については、特勤規則第26条において、日額の手当と月額の手当との併給ができないこととされるほか、特勤規則第27条の規定では、月額の手当について日数が足らない場合の減額が定められ、また、月額の手当を除く手当については、特勤規則第29条の規定により所定の実績簿の記録に基づき支給されることとされている。

    給与条例、特勤条例及び特勤規則における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の規定を抜粋すると、次のとおりである(指導係技術員に適用される主な部分に下線を付している。)。

   ア 廃棄物特勤手当

 

条文

給与条例

 (特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

特勤条例

 (廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する

 ⑴ 廃棄物の処理作業、し尿浄化槽の検査作業、と畜場内における作業等で市長の定めるもの

 ⑵ (略)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 ⑴ 前項第1号の作業 作業に従事した日1日につき730円の範囲内又は勤務1か月につき9,150円の範囲内で市長が定める額

 ⑵ (略)

特勤規則

 (廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第12条第1項第1号に規定する市長の定める作業は、別表第3の⑴の表及び⑵の表の支給対象となる作業欄に掲げる作業とし、同条第2項第1号に規定する市長が定める額は、別表第3の⑴の表の支給日額欄及び別表第3の⑵の表の支給月額欄に掲げる額とする。

 (併給禁止)

第26条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給されるものを除く。)については、月額の特殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)を重複して支給しない。

2~4 (略)

 (手当の減額)

第27条 月額の特殊勤務手当(夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当を除く。)を支給する場合において、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合の当該手当の額は、当該各号の規定により算出した額とする

 ⑴ 月額の特殊勤務手当の支給される職員の勤務した日数がその月について16日に満たない場合 16日と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額

 ⑵~⑶ (略)

2 日額の特殊勤務手当のうち、次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、条例又はこの規則の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

 ⑴~⑷ (略)

 ⑸ 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

 ⑹~⑺ (略)

3 (略)

 (特殊勤務実績簿)

第29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除く。)の支給に関しては、所定の実績簿(略)に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

    別表第3(第11条関係)

     廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

     ⑴

種別

支給対象となる作業

支給日額

第1種

 (略)

(略)

第2種

1~2 (略)

3 環境局に勤務する職員の行うじんかい車(ごみの収集作業に従事するため同乗する職員の数が1のものに限る。)の運転業務又は当該じんかい車への同乗によるごみの収集作業

4~5 (略)

550円

第3種

 (略)

(略)

     ⑵

種別

支給対象となる作業

支給月額

第1種

1 環境局に勤務する職員の行うごみの収集作業(次号に掲げる収集作業を除く。)及びごみの処分作業

2 別表第3の⑴の表第2種の項第3号に掲げる運転業務及び収集作業

7,900円

第2種

1 環境局に勤務する職員の行うごみ運搬車の運転業務(第1種の項第2号に掲げる運転業務を除く。)及び清掃作業

の指導監督業務

2 (略)

5,500円

   イ 清掃特勤手当

 

条文

給与条例

 (特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

特勤条例

 (清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、清掃作業に従事する職員が市長の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事したとき、又は清掃作業の指導監督を行う職員が市長の定める業務に従事したときに支給する

2 前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき1,590円(12月29日から翌年の1月3日までの間については、2,390円)の範囲内で市長が定める

特勤規則

 (清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 条例第13条第1項前段に規定する市長の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事したときは、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる基準量以上の作業を実施したときとする。

 ⑴ ごみ及びがれきの収集作業 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を基準として割り当てられた作業区域におけるその日のごみ及びがれきの全排出量

 ⑵ その他の清掃作業 正規の勤務時間を基準として割り当てられたその日の全作業量

2 (略)

3 条例第13条第2項の規定により市長が定める額は、作業又は業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 ⑴ 第1項各号に掲げる作業の基準量以上の作業を実施したとき 1,590円(正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日及びこれに相当する日については、800円)

 ⑵ (略)

4 (略)

 (特殊勤務実績簿)

第29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除く。)の支給に関しては、所定の実績簿(略)に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする

  ⑵ 技能業務職員に対する給与等の支給に係る制度について

    地方公務員法第57条に規定する単純な労働に雇用される職員、すなわち本市の清掃に携わる職員の多くが該当する技能業務職員の給与については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条において地方公務員法第24条の規定が適用除外されるとともに、同項において準用する地方公営企業法第38条第4項の規定により定められた給与条例附則第4項では、給与条例の給料表の適用を受ける職員の給与を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、別に定めるとされ、これを受け、技能業務職員の給与に関する規則(昭和32年広島市規則第75号)において技能業務職給料表を定めるとともに、技能業務職員に対する給与の種類、額、支給条件及び支給方法については、同規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるとされている。

  ⑶ 指導係技術員に対する廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給の趣旨及び要件について

    条例及び規則の規定の内容や関係課等からの聴取りなどを踏まえ、次のことが認められる。

   ア 廃棄物特勤手当は、その作業の不快性、不健康性等を考慮して、特勤条例において、その作業に従事した職員に月額又は日額で支給するよう設けられたもので、支給について、特に、日額のほか、月額が設けられたのは、その作業を日々継続して行うことを通例とするという点に着目して設けられたものと解することができる。

     次に、月額の廃棄物特勤手当の支給対象となる「廃棄物の処理作業」は、ごみの収集作業(特勤条例第12条第1項第1号並びに特勤規則第11条及び別表第3の⑵の表第1種第1号)などである。

   イ 清掃作業に係る日額の清掃特勤手当(特勤条例第13条第1項並びに特勤規則第12条第1項及び第3項第1号)は、計画どおりの作業を迅速に完了させなければならず、より高い効率性が求められるという特殊性を考慮して、特勤条例において、その作業に従事した職員に日額で支給するよう設けられたものである。

     なお、この手当については、「市長の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事したとき」(特勤条例第13条第1項)に支給することとされているが、この「市長の定める作業の基準を超えて」とは、その作業を割り当てて効率的に行うという清掃作業の性格を踏まえると、その基準を充足するという程度の意味と解するほかなく、現に、特勤規則では「基準量以上の作業を実施したとき」(第12条第1項)とされ、具体的には、ごみ及びがれきの収集作業にあっては正規の勤務時間を基準として割り当てられた作業区域におけるその日のごみ及びがれきの全排出量以上の、その他の清掃作業(河川のごみ収集や街路、公園等に投棄されたごみ及びがれきを収集する作業等)にあっては正規の勤務時間を基準として割り当てられたその日の作業量以上の作業を実施したときに支給するとされているほか、所定の実績簿に所要事項を記録し、それに基づいて支給されることになっている。

     また、この清掃特勤手当とアの廃棄物特勤手当とは、それぞれの手当の支給趣旨が異なることから、併給は禁じられていない。

   ウ 指導係技術員が行う業務は、町内清掃やボランティア清掃等により排出されたごみの収集作業や不法投棄ごみの回収、家庭ごみ収集の取り残しがあった際の対応、家庭ごみの収集車の乗組員に欠員が生じた際の対応など、都度、所属長により指示される作業であるとされており、こうした業務は「廃棄物の処理作業」及び「清掃作業」に該当する作業であり、よって、廃棄物特勤手当と清掃特勤手当の支給対象であると認められる。

  ⑷ 環境事業所における廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給について

    広島市安芸環境事業所における令和3年10月分の支給事務について確認したところ、毎日、作業の内容・場所等をホワイトボードに記入し作業に着手しており、日々の詳細な業務内容についての日誌等は作成されていなかったが、職員への聴取りなどから、指導係技術員が、ごみ及びがれきの収集作業又はその他の清掃作業に従事したと確認できた日を基礎としてこれらの手当が支給されていた。

 2 判断

   指導係技術員が行う業務に対する特殊勤務手当については、月額の廃棄物特勤手当及び日額の清掃特勤手当の2つの手当がそれぞれ支給要件を満たせば支給されることとなっている。

   月額の廃棄物特勤手当の支給については、その業務を日々継続して行うことを通例とするという点に着目して特勤条例において月額として設けられたものであり、指導係技術員が実際に行った業務について監査したところ、それらの業務は日々継続的に行われていると認められた。

   また、日額の清掃特勤手当についても、監査した限りにおいて、指導係技術員が行ったごみの収集作業や不法投棄ごみの回収等の作業への従事を対象として支給されていた。加えて、支給手続についても適正に行われていた。

   以上のとおり、環境事業所の指導係技術員に対する廃棄物特勤手当及び清掃特勤手当の支給について、監査した限りにおいて、違法又は不当な点が認められない。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。