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広島市報

条例

○広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(第28号) 8

○職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(第29号) 8

○広島市市税条例等の一部を改正する条例(第30号) 21

○広島市豪雨災害伝承館条例(第31号) 23

○広島市運動場条例の一部を改正する条例(第32号) 24

○広島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例(第33号) 25

○広島市道路附属物駐車場条例の一部を改正する条例(第34号) 25

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第35号) 25

○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第36号) 28

○広島市公園条例の一部を改正する条例(第37号) 28

○広島サッカースタジアム条例(第38号) 28

○広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例(第39号) 32

規則

○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第50号) 32

○地方自治法第152号の規定による市長の職務代理者に関する規則の一部を改正する規則(第51号) 33

○失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(第52号) 33

○広島市豪雨災害伝承館条例施行規則(第53号) 34

○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第54号) 35

○広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則(第55号) 35

○広島サッカースタジアム条例施行規則(第56号) 35

告示

○地方自治法による指定納付受託者の指定 37

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 37

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 37

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 37

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 37

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 38

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 38

○公職選挙法施行令による選挙にかかる個人演説会等の開催のために必要な設備の程度及び個人演説会等の施設の使用のために候補者等が納付すべき費用額の決定 38

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 39

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 39

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 39

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 39

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 40

○地域包括支援センターの所在地の変更 40

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 40

○子ども・子育て支援法による確認 41

○出納員事務の一部委任 41

○路上駐車場の休止 41

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 3件 41

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 42

○開発行為に関する工事の完了 42

○市道の路線の廃止 43

○市道の路線の認定 43

○道路の区域決定 44

○道路の供用開始 45

○公共下水道の供用開始 46

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 46

○土地区画整理法による広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 46

○中央公園の一部区域の決定 47

○開発行為に関する工事の完了 47

○自転車等の所有権の取得 48

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 48

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 48

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 48

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 48

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 48

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 48

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 49

○放置自転車等の撤去(中区) 49

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 49

○放置自転車等の撤去(中区) 49

○放置自転車の撤去(東区) 49

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 2件 49

○放置自転車の撤去(東区) 50

○ライブヒルズ未来町内会告示事項の変更(東区) 50

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 50

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 50

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 50

○放置自転車等の撤去(南区) 50

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 50

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 51

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 51

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 51

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 51

○放置自転車等の撤去(南区) 51

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 52

○放置自転車等の撤去(西区) 8件 52

○建築基準法による告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定の取消し(西区) 52

○放置自転車等の撤去(西区) 53

○道路の区域変更(安佐南区) 53

○道路の供用開始(安佐南区) 53

○道路の区域変更(安佐南区) 53

○道路の供用開始(安佐南区) 53

○八敷福祉会の告示事項の変更(安佐南区) 53

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 54

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 54

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 54

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 54

○路線名等を定める法定外公共物の変更(安佐北区) 54

○九品寺町内会の告示事項の変更(安佐北区) 54

○布自治会の告示事項の変更(安佐北区) 54

○桐山自治会の告示事項の変更(安佐北区) 55

○吹屋町内会の告示事項の変更(安佐北区) 55

○譲羽団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 55

○安佐町久地魚切自治会の告示事項の変更(安佐北区) 55

○石堂南光台自治会の告示事項の変更(安佐北区) 55

○東須沢自治会の告示事項の変更(安佐北区) 56

○光善坊自治会の告示事項の変更(安佐北区) 56

○尾和自治会の告示事項の変更(安佐北区) 56

○毛木1区自治会の告示事項の変更(安佐北区) 56

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 56

○放置自転車等の撤去(安芸区) 56

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 57

○道路の区域変更(安芸区) 57

○道路の供用開始(安芸区) 57

○放置自転車等の撤去(安芸区) 57

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 57

○放置自転車等の撤去(安芸区) 57

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 57

○放置自転車等の撤去(安芸区) 58

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 58

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 58

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 58

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 58

○道路の区域変更(佐伯区) 58

○道路の供用開始(佐伯区) 59

○道路の区域変更(佐伯区) 59

○道路の供用開始(佐伯区) 59

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 59

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 59

○道路の区域変更(佐伯区) 59

○道路の供用開始(佐伯区) 60

区告示

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 60

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 61

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(南区) 61

○自動車臨時運行許可番号標の失効(安佐南区) 61

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐北区) 61

選管告示

○令和4年6月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 61

○令和4年6月21日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 62

○広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程 62

区選管告示

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区) 63

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 63

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(中区) 64

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 64

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(中区) 64

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(中区) 64

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区) 64

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 64

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(東区) 65

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 66

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(東区) 66

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(東区) 66

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区) 66

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 66

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(南区) 66

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(南区) 66

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の開閉時刻の繰上げ(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 67

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(南区) 68

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(南区) 68

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 68

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 68

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(西区) 68

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(西区) 68

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(西区) 69

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(西区) 70

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 70

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 70

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(安佐南区) 70

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 70

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安佐南区) 70

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 70

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 71

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 71

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 71

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 71

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 71

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 71

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 72

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 73

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 73

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 73

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 73

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 73

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における白木出張所、高陽出張所及び、安佐北区役所1階第1会議室期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 73

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 73

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 74

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 75

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 75

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 75

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 75

○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区) 75

○令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 75

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を閉じる時刻の繰上げ(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 76

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 77

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 77

○令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 77

○令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 77

区選管委員長告示

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 77

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 77

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 78

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 78

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 78

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 78

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 78

○令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 79

人事委員会規則

○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第8号) 79

○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(第9号) 79

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 79

監査公表

○令和4年4月5日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 79

○令和4年4月11日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 83

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 86

職員共済組合公告

○令和3年度の決算の要旨 88

告示

広島市告示第314号

令和4年6月1日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

 ⑴ 名称 PayPay株式会社

   事務所の所在地 東京都千代田区紀尾井町1番3号

 ⑵ 名称 LINE Pay株式会社

   事務所の所在地 東京都品川区西品川1-1-1

           住友不動産大崎ガーデンタワー22階

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

 ⑴ 国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金

 ⑵ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金

 ⑶ 介護保険料及びこれに係る延滞金

 ⑷ 保育料及びこれに係る延滞金

 ⑸ 保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金

 ⑹ 市営住宅使用料

 ⑺ 市営店舗使用料

 ⑻ 市営住宅附設駐車場使用料

 ⑼ 学校給食費及びこれに係る遅延損害金

3 指定納付受託者の指定をした日

  令和4年6月1日

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広島市告示第315号

令和4年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年6月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

一般社団法人広島海技学院

訪問看護リハステーションなぎさ

広島市南区元宇品町41番18号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社カルムケア

カルム訪問看護ステーション佐伯

広島市佐伯区城山一丁目17番8号水田ビル303号

訪問看護及び介護予防訪問看護

シューペルブリアン株式会社

ショートステイ輝きみどりいの家

広島市安佐南区緑井六丁目5番16号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

株式会社ミクセルヘルスケア

広島介護用品

広島市西区天満町18番8号2階

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与

株式会社ミクセルヘルスケア

広島介護用品

広島市西区天満町18番8号2階

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第316号

令和4年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年6月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック

いでした定期巡回サービス

広島市安佐北区口田三丁目30番13号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック

いでした夜間訪問介護サービス

広島市安佐北区口田三丁目30番13号

夜間対応型訪問介護

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広島市告示第317号

令和4年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年6月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社SATSUKI

ケアプランセンターさつき

広島市南区大州三丁目4番22号第6ガーデンビル202号

居宅介護支援

医療法人社団長寿会

はたのリハビリふるさと居宅介護支援事業所

広島市安芸区中野七丁目21番18号

居宅介護支援

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広島市告示第318号

令和4年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年6月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ハートアンサンブル

デイサービス梅の里

広島市安佐南区中筋二丁目17番56号

1日型デイサービス

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広島市告示第319号

令和4年6月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第320号

令和4年6月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第321号

令和4年6月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島センター・基町ビル

 ⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

   代表取締役社長 辻上 広志

   東京都千代田区外神田四丁目14番1号

  株式会社広島バスセンター

   代表取締役社長 岡村 清治

   広島市中区基町6番27号

  株式会社そごう・西武

   代表取締役社長 林 拓二

   東京都豊島区南池袋一丁目18番21号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和4年5月8日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和4年5月8日

5 届出年月日

  令和4年5月31日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年6月2日から同年10月2日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年10月2日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第322号

令和4年6月2日

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定に基づき、選挙にかかる個人演説会等の開催のために必要な設備の程度を別表1、個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために候補者等が納付すべき費用額を別表2のとおり定める。

広島市長  松井 一實

別表1及び別表2 略

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広島市告示第323号

令和4年6月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第324号

令和4年6月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

斎内科

広島市中区立町4-21

令和4年5月1日

令和10年4月30日

小川内科

広島市中区江波西二丁目33-20

令和4年4月26日

令和10年4月25日

まえだ内科

広島市南区翠二丁目25-20

令和4年5月1日

令和10年4月30日

なのはな整形外科クリニック

広島市南区青崎一丁目2-14YMFGオールヘルスケアタウン4F

令和4年6月1日

令和10年5月31日

江盛歯科医院

広島市西区庚午南二丁目35-20

令和4年5月1日

令和10年4月30日

医療法人奏会 マキツボ整形外科・モモデンタルクリニック

広島市安佐南区緑井二丁目17-5

令和4年5月2日

令和10年5月1日

地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院(医科)

広島市安佐北区亀山南一丁目2-1

令和4年5月1日

令和10年4月30日

地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院(歯科)

広島市安佐北区亀山南一丁目2-1

令和4年5月1日

令和10年4月30日

ウォンツ薬局 安佐市民病院店

広島市安佐北区亀山南一丁目2-1

令和4年5月1日

令和10年4月30日

ココカラファイン薬局 安佐市民病院店

広島市安佐北区亀山南一丁目2~1

令和4年5月1日

令和10年4月30日

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広島市告示第325号

令和4年6月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第326号

令和4年6月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ハローズ観音新町店

 ⑵ 所在地 広島市西区観音新町三丁目60番1

2 大規模小売店舗を設置する者

  JR西日本プロパティーズ株式会社

   代表取締役 森 克明

   東京都港区芝五丁目34番6号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

  株式会社ハローズ

   代表取締役 佐藤 利行

   広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号

4 大規模小売店舗の新設をする日

  令和5年2月9日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  2,090平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 ⑴ 駐車場の収容台数

   69台

 ⑵ 駐輪場の収容台数

   60台

 ⑶ 荷さばき施設の面積

   73平方メートル

 ⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

   19.3立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

 ⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

  ア 開店時刻:午前0時

  イ 閉店時刻:午後12時

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

   午前0時00分から午後12時00分まで

 ⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

   3か所

 ⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

  ア 午前6時から午後10時まで

  イ 午後10時から午前9時まで

8 届出年月日

  令和4年6月8日

9 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年6月10日から同年10月10日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年10月10日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第327号

令和4年6月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第328号

令和4年6月13日

 地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

  広島市白木地域包括支援センター

2 変更事項及び変更内容

変更事項

変更内容

変更前

変更後

地域包括支援センターの所在地

広島市安佐北区白木町井原1244

広島市安佐北区白木町大字小越218番2

3 変更の期日

  令和4年7月1日

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広島市告示第329号

令和4年6月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第330号

令和4年6月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第331号

令和4年6月14日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和4年6月14日

別紙 略

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広島市告示第332号

令和4年6月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

  企画総務局東京事務所

  次長 前野 禎文

2 委任させた事務

  刊行物の売払代金の収納(東京事務所において扱うものに限る。)

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第333号

令和4年6月16日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場

  広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車場

2 休止する期間

  令和4年8月5日(金)午後7時から同月6日(土)午前9時30分まで

3 休止する理由

  道路交通法(昭和35年法律第105号)第5条第1項の規定に基づき、広島中央警察署長が同法第4条第1項の規定による交通規制を行うため。

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広島市告示第334号

令和4年6月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、中区役所建設部建築課及び西区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

 ⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

 ⑵ 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

平和大通り地区

地区計画(変更)

広島市中区の東平塚町、鶴見町、宝町、田中町、三川町、富士見町、中町、小町、大手町二丁目、大手町三丁目、中島町、土橋町、河原町、小網町及び舟入町の各一部

広島市西区の観音町、東観音町、西観音町、都町、福島町一丁目及び福島町二丁目の各一部

2 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   西区役所建設部建築課

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広島市告示第335号

令和4年6月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

 ⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

 ⑵ 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

リバーフロント地区

地区計画(変更)

広島市中区の上幟町、橋本町、銀山町、西平塚町及び東平塚町の各一部

広島市南区の京橋町、稲荷町、比治山町、比治山本町、松川町、的場町一丁目、的場町二丁目、段原四丁目、大須賀町、松原町、猿猴橋町、西荒神町、西蟹屋一丁目及び西蟹屋四丁目の各一部

2 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   南区役所建設部建築課

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広島市告示第336号

令和4年6月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。

 なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

 ⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

 ⑵ 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

都心幹線道路沿道地区

地区計画(変更)

広島市中区の上幟町、幟町、橋本町、鉄砲町、上八丁堀、八丁堀、基町、紙屋町一丁目、紙屋町二丁目、本通、立町、堀川町、銀山町、胡町、新天地、三川町、袋町、中町、小町、竹屋町、昭和町、宝町、富士見町、東平塚町、西平塚町、国泰寺町一丁目、国泰寺町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、加古町、住吉町、本川町一丁目、本川町二丁目、本川町三丁目、十日市町一丁目、十日市町二丁目、寺町、広瀬北町、広瀬町、西十日市町、榎町、猫屋町、堺町一丁目、堺町二丁目、土橋町、小網町、河原町、舟入町、舟入中町及び舟入本町の各一部

広島市南区の松川町、稲荷町、金屋町、的場町一丁目及び京橋町の各一部

2 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   南区役所建設部建築課

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広島市告示第337号

令和4年6月17日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消した

適応災害

高南集会所

広島市安佐北区白木町秋山2391-4

土砂災害、洪水、高潮

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広島市告示第338号

令和4年6月17日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安芸区中野東三丁目の6136番1の一部、6136番2の一部、6138番1、6138番2の一部、6160番2の一部、6162番2の一部及び6155番の一部並びに中野東町字宮ケ迫6139番の一部、6140番、6141番及び6141番2

2 開発面積

  2,723.25㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市南区大州一丁目1番18号

  有限会社白木商事

  代表取締役 中村 克己

4 検査済証交付年月日

  令和4年6月17日

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広島市告示第339号

令和4年6月17日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は、令和4年6月17日から同年7月1日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理

番号

路線名

起点

終点

17552

佐伯1区511号線

佐伯区石内北三丁目1421番地8地先

佐伯区石内北三丁目1392番地1地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第340号

令和4年6月17日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は、令和4年6月17日から同年7月1日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理

番号

路線名

起点

終点

17553

東1区551号線

東区馬木七丁目598番地38地先

東区馬木七丁目2356番地41地先

17554

東1区552号線

東区馬木七丁目598番地51地先

東区馬木七丁目2356番地16地先

17555

東1区553号線

東区馬木七丁目2344番地2地先

東区馬木七丁目598番地77地先

17556

南4区874号線

南区仁保三丁目660番地166地先

南区仁保三丁目660番地176地先

17557

安佐南1区525号線

安佐南区八木九丁目3587番地9地先

安佐南区八木九丁目3587番地8地先

17558

安佐南4区853号線

安佐南区沼田町大字阿戸字下中村3195番地2地先

安佐南区沼田町大字阿戸字下中村3199番地地先

17559

安佐北2区1131号線

安佐北区深川六丁目1437番地1地先

安佐北区深川六丁目1441番地3地先

17560

安佐北2区1132号線

安佐北区落合南七丁目1537番地6地先

安佐北区落合南七丁目1555番地3地先

17561

安佐北2区1133号線

安佐北区落合南七丁目1555番地6地先

安佐北区落合南七丁目1555番地8地先

17562

安佐北3区1001号線

安佐北区亀山二丁目527番地24地先

安佐北区亀山二丁目527番地15地先

17563

安佐北3区1002号線

安佐北区亀山三丁目1235番地1地先

安佐北区亀山三丁目1242番地7地先

17564

安芸1区687号線

安芸区瀬野三丁目1083番地6地先

安芸区瀬野三丁目1081番地16地先

17565

佐伯1区511号線

佐伯区石内北三丁目5010番地202地先

佐伯区石内北三丁目1392番地9地先

17566

佐伯1区537号線

佐伯区石内北二丁目5006番地152地先

佐伯区石内北二丁目5006番地27地先

17567

佐伯1区538号線

佐伯区石内北二丁目5006番地146地先

佐伯区石内北二丁目5006番地146地先

17568

佐伯1区539号線

佐伯区石内北二丁目5006番地122地先

佐伯区石内北二丁目5006番地107地先

17569

佐伯1区540号線

佐伯区石内北二丁目5006番地91地先

佐伯区石内北二丁目5006番地76地先

17570

佐伯1区541号線

佐伯区石内北二丁目5006番地60地先

佐伯区石内北二丁目5006番地45地先

17571

佐伯1区542号線

佐伯区石内北二丁目5006番地151地先

佐伯区石内北二丁目5006番地151地先

17572

佐伯1区543号線

佐伯区石内北二丁目5005番地18地先

佐伯区石内北二丁目5005番地18地先

17573

佐伯1区544号線

佐伯区石内北三丁目5010番地56地先

佐伯区石内北三丁目5010番地108地先

17574

佐伯1区545号線

佐伯区石内北三丁目5010番地202地先

佐伯区石内北三丁目5010番地190地先

17575

佐伯1区546号線

佐伯区石内北三丁目5010番地178地先

佐伯区石内北三丁目5010番地142地先

17576

佐伯1区547号線

佐伯区石内北三丁目5010番地210地先

佐伯区石内北三丁目5010番地35地先

17577

佐伯1区548号線

佐伯区石内北三丁目5010番地198地先

佐伯区石内北三丁目5010番地29地先

17578

佐伯1区549号線

佐伯区石内北三丁目5010番地159地先

佐伯区石内北三丁目5010番地98地先

17579

佐伯1区550号線

佐伯区石内北三丁目5010番地141地先

佐伯区石内北三丁目5010番地133地先

17580

佐伯1区551号線

佐伯区石内北三丁目5010番地76地先

佐伯区石内北三丁目5010番地70地先

17581

佐伯1区552号線

佐伯区石内北三丁目5010番地85地先

佐伯区石内北三丁目5010番地82地先

17582

佐伯1区553号線

佐伯区石内北三丁目5010番地45地先

佐伯区石内北三丁目5010番地45地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第341号

令和4年6月17日

 道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。

 その関係図面は、令和4年6月17日から同年7月1日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区551号線

6.00 メートル

12.90

   メートル

181.20

市 道

東1区552号線

6.00 メートル

13.06

   メートル

99.00

市 道

東1区553号線

6.00 メートル

13.42

   メートル

92.30

市 道

南4区874号線

4.21 メートル

10.50

   メートル

104.69

市 道

安佐南1区525号線

5.00 メートル

10.80

   メートル

37.90

市 道

安佐南4区853号線

4.40 メートル

6.92

   メートル

97.69

市 道

安佐北2区1131号線

4.20 メートル

8.60

   メートル

74.40

市 道

安佐北2区1132号線

6.00 メートル

12.60

   メートル

67.20

市 道

安佐北2区1133号線

6.00 メートル

9.60

   メートル

26.00

市 道

安佐北3区1001号線

5.00 メートル

12.70

   メートル

86.80

市 道

安佐北3区1002号線

6.00 メートル

10.00

   メートル

53.00

市 道

安芸1区687号線

6.00 メートル

11.00

   メートル

134.90

市 道

佐伯1区511号線

12.00 メートル

20.49

   メートル

328.45

市 道

佐伯1区537号線

6.00 メートル

52.69

   メートル

685.28

市 道

佐伯1区538号線

6.00 メートル

13.09

   メートル

30.00

市 道

佐伯1区539号線

6.01 メートル

13.27

   メートル

188.62

市 道

佐伯1区540号線

6.01 メートル

13.28

   メートル

194.58

市 道

佐伯1区541号線

6.01 メートル

13.33

   メートル

200.36

市 道

佐伯1区542号線

4.00 メートル

4.01

   メートル

28.27

市 道

佐伯1区543号線

22.54 メートル

26.07

   メートル

40.80

市 道

佐伯1区544号線

6.01 メートル

13.40

   メートル

63.13

市 道

佐伯1区545号線

9.00 メートル

17.25

   メートル

49.16

市 道

佐伯1区546号線

6.00 メートル

11.44

   メートル

67.39

市 道

佐伯1区547号線

6.00 メートル

110.88

   メートル

482.37

市 道

佐伯1区548号線

6.00 メートル

13.95

   メートル

504.99

市 道

佐伯1区549号線

6.01 メートル

13.09

   メートル

262.10

市 道

佐伯1区550号線

6.01 メートル

14.60

   メートル

107.57

市 道

佐伯1区551号線

6.01 メートル

13.10

   メートル

88.46

市 道

佐伯1区552号線

6.01 メートル

13.54

   メートル

52.78

市 道

佐伯1区553号線

   メートル

4.00

 

   メートル

26.01

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第342号

令和4年6月17日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月17日から同年7月1日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東1区551号線

東区馬木七丁目598番地38地先

令和4年6月17日

東区馬木七丁目2356番地41地先

市 道

東1区552号線

東区馬木七丁目598番地51地先

令和4年6月17日

東区馬木七丁目2356番地16地先

市 道

東1区553号線

東区馬木七丁目2344番地2地先

令和4年6月17日

東区馬木七丁目598番地77地先

市 道

南4区874号線

南区仁保三丁目660番地166地先

令和4年6月17日

南区仁保三丁目660番地176地先

市 道

安佐南1区525号線

安佐南区八木九丁目3587番地9地先

令和4年6月17日

安佐南区八木九丁目3587番地8地先

市 道

安佐北2区1131号線

安佐北区深川六丁目1437番地1地先

令和4年6月17日

安佐北区深川六丁目1441番地3地先

市 道

安佐北2区1132号線

安佐北区落合南七丁目1537番地6地先

令和4年6月17日

安佐北区落合南七丁目1555番地3地先

市 道

安佐北2区1133号線

安佐北区落合南七丁目1555番地6地先

令和4年6月17日

安佐北区落合南七丁目1555番地8地先

市 道

安佐北3区1001号線

安佐北区亀山二丁目527番地24地先

令和4年6月17日

安佐北区亀山二丁目527番地15地先

市 道

安佐北3区1002号線

安佐北区亀山三丁目1235番地1地先

令和4年6月17日

安佐北区亀山三丁目1242番地7地先

市 道

安芸1区687号線

安芸区瀬野三丁目1083番地6地先

令和4年6月17日

安芸区瀬野三丁目1081番地16地先

市 道

佐伯1区511号線

佐伯区石内北三丁目5010番地202地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目1392番地9地先

市 道

佐伯1区537号線

佐伯区石内北二丁目5006番地152地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5006番地27地先

市 道

佐伯1区538号線

佐伯区石内北二丁目5006番地146地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5006番地146地先

市 道

佐伯1区539号線

佐伯区石内北二丁目5006番地122地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5006番地107地先

市 道

佐伯1区540号線

佐伯区石内北二丁目5006番地91地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5006番地76地先

市 道

佐伯1区541号線

佐伯区石内北二丁目5006番地60地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5006番地45地先

市 道

佐伯1区542号線

佐伯区石内北二丁目5006番地151地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5006番地151地先

市 道

佐伯1区543号線

佐伯区石内北二丁目5005番地18地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北二丁目5005番地18地先

市 道

佐伯1区544号線

佐伯区石内北三丁目5010番地56地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地108地先

市 道

佐伯1区545号線

佐伯区石内北三丁目5010番地202地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地190地先

市 道

佐伯1区546号線

佐伯区石内北三丁目5010番地178地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地142地先

市 道

佐伯1区547号線

佐伯区石内北三丁目5010番地210地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地35地先

市 道

佐伯1区548号線

佐伯区石内北三丁目5010番地198地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地29地先

市 道

佐伯1区549号線

佐伯区石内北三丁目5010番地159地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地98地先

市 道

佐伯1区550号線

佐伯区石内北三丁目5010番地141地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地133地先

市 道

佐伯1区551号線

佐伯区石内北三丁目5010番地76地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地70地先

市 道

佐伯1区552号線

佐伯区石内北三丁目5010番地85地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地82地先

市 道

佐伯1区553号線

佐伯区石内北三丁目5010番地45地先

令和4年6月17日

佐伯区石内北三丁目5010番地45地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第343号

令和4年6月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年6月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水及び

雨水を排除

南区

青崎一丁目の一部

分流

安佐南区

山本新町一丁目の一部

汚水を排除

東区

福田五丁目及び上温品一丁目の各一部

西区

三滝本町一丁目の一部

安佐北区

狩留家町、大林二丁目及び安佐町大字久地の各一部

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広島市告示第344号

令和4年6月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和4年6月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

東区

福田五丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

西区

三滝本町一丁目の一部

安佐南区

山本新町一丁目の一部

安佐北区

狩留家町、大林二丁目及び安佐町大字久地の各一部

東区

上温品一丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

南区

青崎一丁目の一部

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広島市告示第345号

令和4年6月22日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変更を認可したので、同条第4項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 組合の名称

  広島市大塚中央土地区画整理組合

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号

3 設立認可年月日

  令和3年5月20日

4 事業施行期間

  令和3年5月20日から令和6年3月31日まで

5 変更認可の年月日

  令和4年6月22日

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広島市告示第346号

令和4年6月24日

 中央公園の一部区域を次のとおり定めるので、広島市公園条例の一部を改正する条例(令和4年広島市条例第37号)附則第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 定める区域

  中央公園広場及びその周辺の区域(別紙のとおり)

2 定める区域の名称

  中央公園広場エリア

3 開始の期日

  令和4年6月24日

別紙 略

(備考)

 破線で示す区域については、今後、整備区域が確定した段階で中央公園広場エリアに追加する予定。

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広島市告示第347号

令和4年6月24日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市佐伯区石内北一丁目5001番24

2 開発面積

  1,822.61㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  東京都品川区西五反田二丁目32番4号

  イワタボルトホールディングス株式会社

  代表取締役 岩田 聖隆

4 検査済証交付年月日

  令和4年6月24日

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広島市告示第348号

令和4年6月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進裸において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第349号

令和4年6月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護リハステーションなぎさ

広島市南区元宇品町41-18

令和4年6月1日

令和10年5月31日

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広島市告示第350号

令和4年6月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第351号

令和4年6月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第352号

令和4年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第353号

令和4年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第354号

令和4年6月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第355号

令和4年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第79号

令和4年6月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第80号

令和4年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第81号

令和4年6月10日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、6月3、4、7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第82号

令和4年6月17日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、6月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第83号

令和4年6月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第84号

令和4年6月24日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、6月16、20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第85号

令和4年6月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第57号

令和4年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第58号

令和4年6月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和4年6月15日

3 道路の位置  広島市東区中山東三丁目1989番9の一部

4 幅員     4.01~4.23メートル

5 延長     28.37メートル

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広島市告示(東区)第59号

令和4年6月16日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和4年6月16日

3 道路の位置  広島市東区温品六丁目の50番26・50番28・1456番2

4 幅員     4.00メートル

5 延長     27.67メートル

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広島市告示(東区)第60号

令和4年6月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第61号

令和4年6月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成18年6月14日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未来町内会について、次のとおり変更したので、同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  安立 記代  広島市東区中山西二丁目30番30号を

  中村 健治  広島市東区中山西二丁目27番21号に変更する。

2 事務所の所在地の変更

  広島市東区中山西二丁目30番30号を

  広島市東区中山西二丁目27番21号に変更する。

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広島市告示(東区)第62号

令和4年6月24日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和4年6月24日

3 道路の位置  広島市東区牛田旭二丁目1024番1の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     22.70メートル

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広島市告示(南区)第59号

令和4年6月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第60号

令和4年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第61号

令和4年6月2日

 広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年6月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第62号

令和4年6月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第63号

令和4年6月6日

 稲荷町駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年6月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第64号

令和4年6月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第65号

令和4年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第67号

令和4年6月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第68号

令和4年6月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第69号

令和4年6月14日

 広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第三駐輪場Aに、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年6月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第70号

令和4年6月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第71号

令和4年6月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第72号

令和4年6月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第73号

令和4年6月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第74号

令和4年6月27日

 旭町仮設駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第75号

令和4年6月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第76号

令和4年6月30日

 広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年6月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(西区)第49号

令和4年6月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第50号

令和4年6月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第51号

令和4年6月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第52号

令和4年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第53号

令和4年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第54号

令和4年6月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第55号

令和4年6月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第56号

令和4年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第57号

令和4年6月23日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき、告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定を取り消しました。

 この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.認定の取消しに係る区域

  広島市西区観音新町三丁目の60番1、60番2及び60番3

2.認定の取消しに係る認定番号

  第11号

3.認定の取消しに係る認定年月日

  昭和51年10月25日

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広島市告示(西区)第58号

令和4年6月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第62号

令和4年6月1日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月1日から同年6月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南3区152号線

安佐南区長束一丁目176番地3地先から

安佐南区長束一丁目175番地5地先まで

3.78

3.79

7.73

3.88

3.89

7.73

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広島市告示(安佐南区)第63号

令和4年6月1日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月1日から同年6月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区152号線

安佐南区長束一丁目176番地3地先から

安佐南区長束一丁目175番地5地先まで

令和4年6月1日

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広島市告示(安佐南区)第64号

令和4年6月3日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月3日から同年6月17日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南3区296号線

安佐南区山本九丁目883番地1地先から

安佐南区山本八丁目957番地1地先まで

2.43

3.45

7.52

3.38

3.45

7.52

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広島市告示(安佐南区)第65号

令和4年6月3日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月3日から同年6月17日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区296号線

安佐南区山本九丁目883番地1地先から

安佐南区山本八丁目957番地1地先まで

令和4年6月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第66号

令和4年6月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成16年9月2日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した八敷福祉会(旧代表者 吉田 一憲)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

 氏 名  松井 裕

 住 所  広島市安佐南区緑井七丁目19番9号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第67号

令和4年6月14日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年6月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第68号

令和4年6月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和4年6月27日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内二丁目の1645番5の一部及び1645番11の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.30メートル

         延長 37.61メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第69号

令和4年6月30日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第98号

令和4年6月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第1号

2.指定年月日  令和4年6月2日

3.道路の位置  広島市安佐北区可部南一丁目657番1

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 57.70メートル

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広島市告示(安佐北区)第99号

令和4年6月2日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

 その関係図面は、令和4年6月2日から同月16日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-F3-M紙屋-15-25号水路

安佐北区三入二丁目1057番2地先から同所1059番1地先まで

K3-F3-M紙屋-15-25号水路

安佐北区三入二丁目1057番地先から同所1059番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第100号

令和4年6月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和3年6月1日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した九品寺町内会(代表者 野崎 芳智)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名及び住所

野崎 芳智

広島市安佐北区可部九丁目11番43号

平野 重男

広島市安佐北区可部九丁目27番3号

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広島市告示(安佐北区)第101号

令和4年6月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和元年10月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した布自治会(代表者 織辺 勇)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字飯室6287番地

広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地

代表者の氏名及び住所

織辺 勇

広島市安佐北区安佐町大字飯室6287番地

船木 訓雄

広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第102号

令和4年6月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成11年3月30日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会(代表者 藤本 悦雄)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部町桐原583番地

広島市安佐北区可部町桐原10185番地5

代表者の氏名及び住所

藤本 悦雄

広島市安佐北区可部町桐原583番地

西元 茂樹

広島市安佐北区可部町桐原10185番地5

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広島市告示(安佐北区)第103号

令和4年6月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成5年2月2日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した吹屋町内会(代表者 壹貫田 康博)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部三丁目33番3号

広島市安佐北区可部三丁目31番5号

代表者の氏名及び住所

壹貫田 康博

広島市安佐北区可部三丁目33番3号

迫田 稔

広島市安佐北区可部三丁目31番5号

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広島市告示(安佐北区)第104号

令和4年6月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成8年11月8日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した譲羽団地自治会(代表者 熊山 博茂)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字鈴張4975番地248

広島市安佐北区安佐町大字鈴張4975番地320

代表者の氏名及び住所

熊山 博茂

広島市安佐北区安佐町大字鈴張4975番地248

児山 進

広島市安佐北区安佐町大字鈴張4975番地320

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広島市告示(安佐北区)第105号

令和4年6月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和元年10月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐町久地魚切自治会(代表者 政田 俊明)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町久地1191番地1

広島市安佐北区安佐町久地1615番地

代表者の氏名及び住所

政田 俊明

広島市安佐北区安佐町久地1191番地1

西本 士月

広島市安佐北区安佐町久地1615番地

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広島市告示(安佐北区)第106号

令和4年6月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成23年8月22日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した石堂南光台自治会(代表者 池田 貴樹)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区白木町大字有留2360番地27

広島市安佐北区白木町大字有留2356番地22

代表者の氏名及び住所

池田 貴樹

広島市安佐北区白木町大字有留2360番地27

田辺 篤也

広島市安佐北区白木町大字有留2356番地22

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広島市告示(安佐北区)第107号

令和4年6月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成14年6月3日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した東須沢自治会(代表者 世羅 良雄)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名及び住所

世羅 良雄

広島市安佐北区白木町大字秋山2510番地1

中重 和郎

広島市安佐北区白木町大字秋山2778番地

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広島市告示(安佐北区)第108号

令和4年6月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成16年1月14日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した光善坊自治会(代表者 沖田 文介)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部一丁目8番2号

広島市安佐北区可部二丁目15番20号

代表者の氏名及び住所

沖田 文介

広島市安佐北区可部一丁目8番2号

野上 公明

広島市安佐北区可部二丁目15番20号

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広島市告示(安佐北区)第109号

令和4年6月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年1月15日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した尾和自治会(代表者 西山 尚)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實 

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区深川二丁目51番3号

広島市安佐北区深川二丁目27番7号

代表者の氏名及び住所

西山 尚

広島市安佐北区深川二丁目51番3号

平野 雅幸

広島市安佐北区深川二丁目27番7号

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広島市告示(安佐北区)第110号

令和4年6月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成20年8月19日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した毛木1区自治会(代表者 佐々木 義信)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字毛木1878番地2

広島市安佐北区安佐町大字毛木1899番地

代表者の氏名及び住所

佐々木 義信

広島市安佐北区安佐町大字毛木1878番地2

力石 正文

広島市安佐北区安佐町大字毛木1899番地

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広島市告示(安佐北区)第111号

令和4年6月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第2号

2.指定年月日  令和4年6月28日

3.道路の位置  広島市安佐北区口田南六丁目275番の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 32.78メートル

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広島市告示(安芸区)第56号

令和4年6月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第57号

令和4年6月1日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第58号

令和4年6月21日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月21日から同年7月5日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区179線

広島市安芸区中野東一丁目7618番地1地先から

広島市安芸区中野東一丁目7600番地1地先まで

   メートル

4.30

7.30

   メートル

 

161.00

 

   メートル

6.75

8.30

   メートル

 

161.00

 

市 道

安芸1区182線

広島市安芸区中野東一丁目7631番地1地先から

広島市安芸区中野東一丁目7631番地3地先まで

   メートル

4.60

4.60

   メートル

 

4.00

 

   メートル

4.60

8.50

   メートル

 

4.00

 

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広島市告示(安芸区)第59号

令和4年6月21日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月21日から同年7月5日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区179号線

広島市安芸区中野東一丁目7618番地1地先から

広島市安芸区中野東一丁目7600番地1地先まで

令和4年6月21日

市 道

安芸1区182号線

広島市安芸区中野東一丁目7631番地1地先から

広島市安芸区中野東一丁目7631番地3地先まで

令和4年6月21日

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広島市告示(安芸区)第60号

令和4年6月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第61号

令和4年6月21日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第62号

令和4年6月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第63号

令和4年6月21日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松 井 一 實 

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第64号

令和4年6月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第65号

令和4年6月21日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第69号

令和4年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第70号

令和4年6月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第71号

令和4年6月7日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年6月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第72号

令和4年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第73号

令和4年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第74号

令和4年6月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第75号

令和4年6月15日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月15日から同月29日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯2区2号線

佐伯区八幡一丁目955番地8地先から

佐伯区八幡一丁目955番地8地先まで

   メートル

 

2.90

 

   メートル

 

7.00

 

   メートル

 

3.65

 

   メートル

 

7.00

 

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広島市告示(佐伯区)第76号

令和4年6月15日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月15日から同29日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯2区2号線

佐伯区八幡一丁目955番地8地先から

佐伯区八幡一丁目955番地8地先まで

令和4年6月15日

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広島市告示(佐伯区)第77号

令和4年6月15日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月15日から同月29日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区175号線

佐伯区倉重二丁目609番地1地先から

佐伯区倉重二丁目609番地1地先まで

   メートル

4.80

6.30

   メートル

 

20.70

 

   メートル

4.80

8.70

   メートル

 

20.70

 

市 道

佐伯3区333号線

佐伯区倉重二丁目286番地1地先から

佐伯区倉重町字栄草原289番地3地先まで

   メートル

10.60

18.90

   メートル

 

163.00

 

   メートル

10.60

18.90

   メートル

 

163.00

 

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広島市告示(佐伯区)第78号

令和4年6月15日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月15日から同月29日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区175号線

佐伯区倉重二丁目609番地1地先から

佐伯区倉重二丁目609番地1地先まで

令和4年6月15日

市 道

佐伯3区333号線

佐伯区倉重二丁目286番地1地先から

佐伯区倉重町字栄草原289番地3地先まで

令和4年6月15日

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広島市告示(佐伯区)第79号

令和4年6月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第80号

令和4年6月22日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年6月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第81号

令和4年6月24日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月24日から同年7月8日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区169号線

佐伯区千同三丁目311番地1地先から

佐伯区千同三丁目88番地1地先まで

   メートル

 

3.0

 

   メートル

 

41.7

 

   メートル

 

4.2

 

   メートル

 

41.7

 

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広島市告示(佐伯区)第82号

令和4年6月24日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年6月24日から同年7月8日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区169号線

佐伯区千同三丁目311番地1地先から

佐伯区千同三丁目88番地1地先まで

令和4年6月24日

区告示

広島市南区告示第2号

令和4年6月6日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市南区長  西本 和弘

(令和3年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「テレビ視聴に関する調査」の実施

令和3年5月26日

向洋本町

16歳以上の日本人の男女

14件

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」の実施

令和3年6月8日

東本浦町・仁保1丁目

16歳以上の男女

各50件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「受信契約状況実態調査」の実施

令和3年7月7日

東雲1丁目

18歳以上の男女

20件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「新聞およびWeb利用に関する総合調査(くらしと情報についてのおたずね)」の実施

令和3年6月30日

翠5丁目・翠2丁目

満15歳以上の日本人の男女

25件

一般社団法人 興論科学協会

理事長 井田 潤治

「通信利用動向調査」の実施

令和3年7月20日

堀越2丁目・皆実町1丁目・南大河町・宇品御幸1丁目

20歳以上の世帯主

各43件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「第10回長寿社会における中高年者の暮らし方の調査」の実施

令和3年7月29日

段原山崎2丁目・段原南2丁目

60歳以上92歳以下の日本人男女

12件

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

「消費動向調査」の実施

令和3年8月18日

旭1丁目

日本国籍を有する男女

72件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「外交に関する世論調査(附帯調査:地下水)」の実施

令和3年9月1日

旭2丁目20~25・旭3丁目

満18歳以上の日本人の男女

14件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「全国メディア医師8期世論調査(メディア利用についておたずねする調査)」の実施

令和3年9月1日

段原南1丁目

16歳以上の男女

12件

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

「青少年のインターネット利用環境実態調査」の実施

令和3年9月9日

段原山崎1~2丁目・3丁目~

10歳~17歳の日本国籍を持つ男女

20件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」の実施

令和3年9月9日

仁保新町2丁目

18歳以上の男女

12件

株式会社 サーベイリサーチセンター

代表取締役 藤澤 士朗

「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の実施

令和3年9月22日

比治山町

満16歳以上の男女

50件

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」の実施

令和3年10月12日

黄金山町

16歳以上の男女

50件

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

「消費者意識基本調査」の実施

令和3年10月12日

堀越2丁目4~

満15歳以上の男女

25件

株式会社 インテージリサーチ

代表取締役社長 小田切 俊夫

「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」の実施

令和3年11月10日

本浦町

60件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「令和3年度国語に関する世論調査」

令和3年11月25日

青崎1丁目

満16歳以上の日本人の男女

19件

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」の実施

令和4年2月8日

丹那町

16歳以上の男女

50件

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

「生活意識に関するアンケート調査」の実施

令和4年2月15日

翠3~4丁目

20歳以上の男女

15件

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

「宝くじに関する世論調査」の実施

令和4年2月17日

翠5丁目

満18歳以上の日本人の男女

18件

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

「2022年度全国個人視聴率調査」の実施

令和4年3月15日

出島1~2丁目

7歳以上の男女

15件

備考

1 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市南区告示第3号

令和4年6月6日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市南区長  西本 和弘

(令和3年度の状況)

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

防衛省

自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報(根拠法令:自衛隊法第29条第1項、同第35条)

令和3年11月4日~5日

南区全域

出生の年月日が平成16年4月2日から平成17年4月1日までの男子及び女子(日本国籍を有する者に限る)

834件

備考 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

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広島市南区告示第4号

令和4年6月9日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。

広島市南区長  西本 和弘

氏名

住民票の住所

職権処理の内容

河村 有紀

広島県広島市南区東雲二丁目17番2-802号

消除

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広島市安佐南区告示第3号

令和4年6月10日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき、次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長  植竹 良子

自動車臨時運行許可番号標番号  広島 15-46

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広島市安佐北区告示第1号

令和4年6月2日

 下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。

広島市安佐北区長  萬ケ原 伸二

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

長石 勝

広島市安佐北区落合南一丁目40番6号

職権消除

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第31号

令和4年6月1日

 令和4年6月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行攻の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

               19,657人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

              222,853人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

         中  区  38,349人

         東  区  32,825人

         南  区  39,248人

         西  区  51,816人

         安佐南区  65,473人

         安佐北区  39,778人

         安 芸 区  21,456人

         佐 伯 区  38,665人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

              163,804人

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広島市選挙管理委員会告示第32号

令和4年6月21日

 令和4年6月21日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

               19,680人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

              222,998人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

         中  区  38,401人

         東  区  32,871人

         南  区  39,342人

         西  区  51,878人

         安佐南区  65,541人

         安佐北区  39,811人

         安 芸 区  21,462人

         佐 伯 区  38,689人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

              163,997人

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広島市選挙管理委員会告示第33号

令和4年6月21日

 広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二國 則昭

   広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

 広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成5年広島市選挙管理委員会告示第21号)の一部を次のように改正する。

 別記第4号様式その1備考4中「15,800円」を「16,100円」に改める。

 別記第5号様式その1備考4中「7円51銭」を「7円73銭」に、「375,500円+5円2銭」を「386,500円+5円18銭」に改め、同様式その2備考4中「573,030円+27円50銭」を「586,905円+28円35銭」に、
「310,500円+525円6銭」を「316,250円+541円31銭」に改める。

 別記6号様式その1(別紙)その2⑴中「15,800」を「16,100」に改め、同様式その2(別紙)備考1中「7円51銭」を「7円73銭」に、「375,500円+5円2銭」を「386,500円+5円18銭」に改め、同様式その3(別紙)備考2中「573,030円+27円50銭」を「586,905円+28円35銭」に、「310,500円+525円6
銭」を「316,250円+541円31銭」に改める。

   附 則

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第3号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

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広島市中区選挙管理委員会告示第4号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第5号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第6号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市中区役所

3階 第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

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広島市中区選挙管理委員会告示第7号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市中区役所

3階 第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

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広島市中区選挙管理委員会告示第8号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第9号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第10号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所 2階 第1会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時40分

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広島市中区選挙管理委員会告示第11号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目1番41号

       広島市立国泰寺中学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

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広島市中区選挙管理委員会告示第12号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

次のとおり 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定める。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所 2階 第1会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目1番41号

        広島市立国泰寺中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

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広島市中区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

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広島市東区選挙管理委員会告示第3号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

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広島市東区選挙管理委員会告示第4号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第5号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第6号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市東区役所

3階 第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市東区役所

温品出張所

広島市東区温品五丁目1番18号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

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広島市東区選挙管理委員会告示第7号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市東区役所

3階 第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

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広島市東区選挙管理委員会告示第8号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第9号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第10号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めてくじを行う。

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和4年7月7日 午後6時10分

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広島市東区選挙管理委員会告示第11号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

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広島市東区選挙管理委員会告示第12号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

次のとおり 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

        広島市東区役所 5階 研修室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

        広島市立二葉中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

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広島市東区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

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広島市南区選挙管理委員会告示第6号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第7号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第8号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中 田 憲 悟 

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第9号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市南区役所

4階 4-1、4-2、4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

令和4年6月23日から同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から同月9日まで

午前10時から午後8時まで

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広島市南区選挙管理委員会告示第10号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市南区役所

4階 4-1、4-2、4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

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広島市南区選挙管理委員会告示第11号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所の開閉時刻を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により、次のとおりそれぞれ繰り上げる。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を

開く時刻

投票所を

閉じる時刻

似島

似島集会所

午前6時

午後6時

2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

金輪

金輪島集会所

午後6時

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広島市南区選挙管理委員会告示第12号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任する。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。

⑴ 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時40分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第15号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

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広島市南区選挙管理委員会告示第16号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

次のとおり 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第17号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

        広島市南区役所 3階 3-1会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

        広島市立広島工業高等学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

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広島市南区選挙管理委員会告示第18号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 3階 3-1会議室

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

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広島市西区選挙管理委員会告示第3号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第4号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第5号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第6号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市西区役所

2階 第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第7号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市西区役所

2階 第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第8号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第9号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第10号

令和4年6月22日

令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時50分

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広島市西区選挙管理委員会告示第11号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 場 所  広島市西区庚午中四丁目12番48号

       広島市立庚午中学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第12号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、下記のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

下記のとおり 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市西区庚午中四丁目12番48号

        広島市立庚午中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第5号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第6号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐南区役所

1階 第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安佐南区役所

佐東出張所

広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安佐南区役所

祇園出張所

広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安佐南区役所

沼田出張所

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第7号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市安佐南区役所

1階 第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第8号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第9号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第10号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時40分

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第11号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

       広島市立沼田高等学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第12号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

        広島市立沼田高等学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第15号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第18号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐北区役所

1階 第1会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安佐北区役所

白木出張所

広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安佐北区役所

高陽出張所

広島市安佐北区深川五丁目13番7号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安佐北区役所

安佐出張所仮設投票所

広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第19号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市安佐北区役所

1階 第1会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第20号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第21号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第22号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 3階 入札室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時40分

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第23号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

       広島市立広島中等教育学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第24号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第25号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

        広島市安佐北区役所 3階 入札室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

        広島市立広島中等教育学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第26号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 3階 入札室

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第27号

令和4年6月29日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における白木出張所、高陽出張所及び、安佐北区役所1階第1会議室期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者が辞任したことに伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期が令和4年7月25日に満了することに伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第16号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安芸区役所

3階 第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安芸区役所

中野出張所

広島市安芸区中野三丁目20番9号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安芸区役所

阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町6257番地の2

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市安芸区役所

矢野出張所

広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第17号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市安芸区役所

3階 第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第18号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第19号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第20号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第1会議室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

        広島市安芸区役所 3階 第5会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時40分

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第21号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

2 日 時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第22号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

次のとおり 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第23号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

        広島市安芸区役所 3階 第5会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

        広島市立矢野中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第24号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第3号

令和4年6月1日

 参議院議員の任期の満了に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 登録の移替えをしない期間

  令和4年6月2日から参議院議員通常選挙の期日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号

令和4年6月21日

 令和4年7月10日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第6号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票所を閉じる時刻を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により、次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

投票区

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

第二十一投票区

白川集会所

午後6時

上多田投票区

みどり会館

午後6時

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第7号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第8号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市佐伯区役所

3階 302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島市佐伯区役所

湯来出張所

広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

令和4年6月23日から

同年7月9日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和4年7月7日から

同月9日まで

午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第9号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第10号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により、次のとおり指定します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市佐伯区役所

3階 302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第11号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和4年6月22日 午後5時20分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時40分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第12号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 開票の場所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

         広島市立五日市中学校 体育館

2 開票の日時  令和4年7月10日 午後9時20分開始

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第13号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

次のとおり 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第14号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し、候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

 ⑵ 日 時  令和4年7月7日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

        広島市立五日市中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年7月10日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第15号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和4年7月7日 午後5時30分

区選管委員長告示

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

不在者投票の投票記載場所

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

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広島市東区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

不在者投票の投票記載場所

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

 広島市東区温品五丁目1番18号

 広島市東区役所 温品出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は、次のとおりとする。

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

不在者投票の投票記載場所

 広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1、4-2、4-3会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとします。

 広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1、4-2、4-3会議室

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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 不在者投票の投票記載場所

  広島市西区福島町二丁目2番1号

  広島市西区役所 2階 第1会議室

  広島市南区松原町9番地先

  広島駅南口地下広場

  ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

  広島市西区福島町二丁目2番1号

  広島市西区役所 2階 第1会議室

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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

 広島市安佐南区役所 佐東出張所

 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

 広島市安佐南区役所 祇園出張所

 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

 広島市安佐南区役所 沼田出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第1会議室

 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

 広島市安佐北区役所 白木出張所

 広島市安佐北区深川五丁目13番7号

 広島市安佐北区役所 高陽出張所

 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

 広島市安佐北区役所 安佐出張所 仮設投票所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第1会議室

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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

不在者投票の投票記載場所

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

 広島市安芸区中野三丁目20番9号

 広島市安芸区役所 中野出張所

 広島市安芸区阿戸町6257番地の2

 広島市安芸区役所 阿戸出張所

 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

 広島市安芸区役所 矢野出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は、次のとおりとします。

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年6月22日

 令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

不在者投票の投票記載場所

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

 広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

 広島市佐伯区役所 湯来出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は、次のとおりとします。

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第8号

令和4年6月17日

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯田 恭示

   初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第1のアの表6級の項中第9号を第10号とし、第2号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。

 2 G7広島サミット推進室の次長の職務

   附 則

 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

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広島市人事委員会規則第9号

令和4年6月17日 

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯田 恭示

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

 管理職員等の範囲を定める規則(昭和54年広島市人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

 別表第1市長の事務部局の項第3号中「担当課長」の右に「G7広島サミット推進室次長」を加える。

   附 則

 この規則は、令和4年6月20日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第11号

令和4年6月16日 

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和4年6月22日(水) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和4年5月1日現在)について(報告)

 ⑵ 令和4年度放課後児童クラブの利用申込状況等について(報告)

 ⑶ 令和5年度広島市立広島中等教育学校入学者選抜の基本方針について(議案)

 ⑷ 令和5年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の基本方針について(議案)

 【非公開予定議題】

 ⑸ 広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について(議案)

 ⑹ 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)

監査公表

広島市監査公表第26号

令和4年6月1日 

 令和4年4月5日付け第42号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

別紙

広監第55号 

令和4年6月1日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年4月11日付け第84号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長その他関係する職員による日当支給に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    広島市には、旅行命令権を有し、その権限を行使して旅費支給の要否を決定する旅行命令権者がいます。旅行命令権者は各部署の長(所属長)です。

    広島市の旅費条例(正式名称「広島市職員等の旅費に関する条例」)には旅費の種類として「日当」があります。「日当」は、用件先で用務を遂行するにあたり職員個人が自腹で支出する必要のある経費に対して、その「実費弁償」の目的で定額で支給されるものです。

    広島市の旅行命令権者には、職員個人が用件先で自腹で支出する実費が存在しないことから、日当を支給すれば不当な支出になるとして、日当を非支給としている旅行命令権者がいる一方で、漫然と日当を支給している旅行命令権者もいます。

    「実費弁償」として支給されている「日当」が、実費支出がない場合にも支給された場合、日当の目的を逸脱し、国税庁の所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》の「旅費の範囲」を逸脱して給与所得に該当することとなり、違法な「ヤミ給与」を支給していることになると考えられます。

    一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法・不当な財務会計上の行為に該当することから、監査の実施を請求するものです。

    公用車のない時代には、出張先での移動にバスや電車等を利用し、そのためのバス賃・電車賃が個人の懐から支払われていたため、その実費を弁償する必要がありました。定額としたのは、乗車賃のように領収書の発行が困難なものや領収書の清算に係る事務等の煩雑さを避けるための措置で、余っても不足しても清算しないという制度のようです。

    公用車での移動が当たり前となった現在、旅費を個人で支払うことはなくなり、「日当」が不要となっています。その結果、「日当」はそのまま当該職員の収入となり、非課税でありながら個人の給与に加算される「ヤミ給与」という解釈になります。

    実際に、安佐南区役所市民部地域起こし推進課や安佐北区役所農林建設部建築課では、ともに「広島市職員の旅費に関する条例第43条第1項に基づき日当を支給していない」とのことです。

    このように、正しい見識を有する旅行命令権者がいる一方で、支給した場合不当な支出となる日当が漫然と支給されています。

    他の自治体でも、日当を廃止するなど、実態に即した見直しが以前から行われています。広島市はそれを怠っており、不当に税金が支出され続けています。

    現在では、公用車での移動が一般的で、ドアツードアの移動ができ、諸雑費は発生していません。出張先で仮にバス代や電車賃が必要となる場合があったとしてもプリペイドカードなどによって支払われ日当から充当されるのではありません。駐車場代が必要となった場合も、広島市会計規則等によって別途公金から支出されています。

    実費弁償としての日当と別途公金支出による駐車場代や乗車券代等によって、二重の支給が行われるなどの不当な税金支出が起こっています。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長

    支給すれば給与所得の扱いとなる日当を支給した旅行命令権者その他関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    不明(環境局の年間の日当支給が約900万円、広島市職員数が約1万5千人であることから、億円単位になるのではないかと思われる。)

  ⑷ 請求する措置

    旅費としての支出がなく、不当に支給された日当(「ヤミ給与」)は返還すること。

    旅費としての支出がない日当は支給せず、他の自治体のように日当を廃止すること。

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】日当についての給与課長の回答

  【事実証明書2】日当を支給していない理由(安佐南区役所地域起こし推進課)

  【事実証明書3】日当を支給していない理由(安佐北区役所建築課)

  【事実証明書4】日当を支給していない理由(給与課長)

  【事実証明書5】支給された「日当」から支出した事例がないという、児童相談所長及び佐伯区維持管理課長の回答

  【事実証明書6】駐車場代は公金から支出できるという回答

  【事実証明書7】日当支給の事例

  【事実証明書8】国では100km未満の移動で「日当」を支給していない事実

  【事実証明書9】ウエブ上に掲載されている鎌倉市の日当廃止の事例

  【事実証明書10】駐車場代が日当からではなく、別途公金から支出されている事実

  【事実証明書11】岡山市では県内移動の場合には日当は支給していない事実

  【事実証明書12】大阪市、京都市や相模原市では、旅費の種類に「日当」がない事実

  【事実証明書13】日当の定額支給、減額判断、市施設の場合の非支給、非課税理由などについての給与課長回答

  【事実証明書14】広島県内市町の日当非支給範囲(インターネット上に掲載されている市町の条例等から推定)

  【事実証明書15】他の政令指定都市の日当非支給範囲

  【事実証明書16】所得税法基本通達法第9条《非課税所得》関係「非課税とされる旅費の範囲」について(国税庁ホームページ)

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年4月28日に、同月11日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年5月11日付け広人給第10号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 事実

    日当は、「広島市職員等の旅費に関する条例」(以下
「旅費条例」という。)及び「広島市職員等の旅費に関する条例の運用について」(以下「運用通知」という。)に基づき、各所属において支給している。

  ⑵ 本市の意見の趣旨

    本件措置請求は、理由がないものである。

  ⑶ 本市の意見の理由

    上記⑴のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づき、各所属において適正な支給を行っているものと認識しており、本件措置請求は理由がないものである。

    請求人は、職員の実際の支出がない場合に支給された日当は、日当の目的を逸脱し給与所得に該当すると主張しているので、以下、この点について述べる。

   ア 日当の定額支給について

     日当は、旅費条例に基づき、目的地や職位等に応じた一定の基準により、定額での支給を行っている。

     日当をすべて実費支給にすると、その都度、領収書を提出させる必要が生じ、その領収書の内容を確認した上で、計算を行うこととなるため、支給事務が極めて煩雑になり、かえって全体経費は増えると考えられる。そのため、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)に準じて定めた定額での支給を行っており、旅行完了後に、日当の実際の使途を確認することとはしていない。

   イ 日当の減額について

     上記アのとおり、日当は原則、定額での支給を行っているが、旅行の実態からして、日当を定額で支給することが適当でない場合は、旅費条例第43条1項に基づき、減額することができるとしており、運用通知において、その主な例を示している。各所属において、旅費条例や運用通知の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて日当を減額するかどうかの判断を行っていることから、日当を支給している所属と、非支給としている所属があるが、日当を支給することは、旅費条例に基づくものであり、不当な支出ではない。

   ウ 所得税について

     上記アのとおり、日当は、旅費条例に基づき、目的地や職位等に応じた一定の基準により、定額で支給を行っており、その金額は国における日当と同額としている。国においては、日当は非課税とされていることから、本市においても同様に、所得税基本通達9-3に規定する「旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」として、非課税と取り扱っており、違法な「ヤミ給与」ではない。

     以上のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づき、各所属において支給しており、適正なものである。

     なお、令和4年4月1日から50キロメートル未満の旅行(勤務場所の存する地域(広島市にあつては、安芸郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。)内の旅行を含む。)の場合の日当及び公用車を利用した往復100キロメートル未満の旅行をする場合の日当の支給を原則廃止する見直しを行っている。

 3 監査対象事項

   請求人は、広島市では、旅行命令権者によっては日当を支給すると不当な支出になると判断してこれを支給していない事例がある一方で、漫然と日当を支給している事例もあり、一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法又は不当な公金の支出に該当すると主張していると認められる。

   このため、日当を支給している事例について、令和3年度に日当を支給した部署のうちから抽出して、その日当の支給が条例等に基づき適正に行われているか否かを監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 旅費制度について

   ア 法第204条第1項で、普通地方公共団体は常勤の職員等に対し旅費を支給しなければならないとされており、同条第3項において旅費の額、支給方法は条例で定めなければならないとされている。

   イ 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第6号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することを出張というとされ、旅費条例第3条第1項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類は旅費条例第6条第1項で規定されており、同条第6項の規定により、日当は、1日当たりの定額により支給するとされている。その額は、旅費条例第20条第1項で別表第1の定額によるとされ、5級以下の職務にある者が内国旅行する場合、1日につき2,200円とされている。

   ウ 旅費条例第43条第1項では、旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされている。

   エ この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条例の運用について」(昭和27年4月1日広職甲第88号。以下「運用通知」という。)第43条関係第1項で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でない場合においては、各機関の長は、各号に掲げる基準により旅費の調整を行うことができるとされ、令和3年度以前では、その例の一つとして、同項第2号では50キロメートル未満の旅行(勤務場所の存する地域(広島市にあっては、安芸郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。)内の旅行を含む。)の場合の日当の額は、旅費条例別表第1の日当定額の4分の1に相当する額とするとされていた。

   オ また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考えが制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われていた。

   カ なお、この運用通知では、半径8キロメートルを超え往復100キロメートル未満の公用車での出張の旅費の支給額は、日当定額の4分の1に相当する額とされていたところ、令和4年4月1日以降の旅行分から、往復100キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日当を非支給とする等の運用の見直しが行われた。

  ⑵ 日当の支給について抽出により調査した結果について

    日当の支給について、請求書に添えて提出された事実証明書に掲げられた部署のうちから令和4年1月から3月までの支給分を抽出して、日当の支出手続を調査したところ、個々の旅行命令に係る日当の支給は、旅費条例や運用通知にのっとって行われていた。

 2 判断

  ⑴ 法第232条の3では、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」とされ、旅費の支給に係る支出負担行為は、法令に基づき適正に行わなければならない。

  ⑵ 旅費の支給については、1でみたとおり、法及び旅費条例の規定により、職員が出張した場合等は、旅費条例で定める定額の日当を含む旅費を支給しなければならないとされている。また、旅費条例の規定により、旅費を支給した場合において、不当に旅費の実費を超えることとなる場合には、各機関の長は、実費を超えることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされ、その際の減額に関しては、旅費条例所管課から庁内に向け、標準的な減額に係る基準が示されている。

    旅費の支出負担行為を行う各部署は、これら旅費条例や運用通知にのっとって旅費の支給事務を行っている。

  ⑶ 請求人は、大要、この運用通知で示された基準を越えて減額すべきであるにもかかわらず、その減額をしないで行われた旅費の支給は違法又は不当な公金の支出に該当すると主張していると認められる。

    この点について、日当は、「旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通費等を賄なうために支給されるもの」であり、「定額支給の建前がとられており、原則としてその用途をいちいち詮索する必要はない」とされるとともに、「特別の事情により(略)認定した額に調整することができるものとされている」場合は、「日当の額を調整する必要性の有無に関し市長としての判断の当否が問われることがあるとしても、市長の右判断が権限を濫用するものであるなどの特段の事情がなければ、日当支給それ自体が直ちに違法になるものとはいえない」とされている(徳島地裁平成5年11月12日判決)。

    このような、旅行の際に生ずるであろう諸雑費を賄うために用途を問わず定額で支給するという日当の性格を鑑みると、旅費条例第43条第1項の適用基準として旅費条例所管課から庁内に示された運用通知の内容は、明らかに不合理であるとする点はないと認められるとともに、運用通知に従って日当を支給した部署を抽出して調査したところ、この運用通知で示された基準を越えて更に減額しなかったことに、各機関の長としての裁量権の行使に関し違法・不当な点は認められなかった。

    加えて、これら抽出して調査した部署において、旅費条例や運用通知にのっとって適正に旅費の支給が行われていた。

  ⑷ したがって、法令(条例の運用に関し旅費条例所管課から示された運用通知を含む。)に従って行われた旅費の支給に違法・不当な点はなかった。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第27号

令和4年6月1日 

 令和4年4月11日付け第84号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

別紙

広監第53号 

令和4年6月1日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年4月5日付け第42号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長その他関係する職員による日当支給に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    広島市には、旅行命令権を有し、その権限を行使して旅費支給の要否を決定する旅行命令権者がいます。旅行命令権者は各部署の長です。

    広島市の旅費条例には旅費の種類として「日当」があります。「日当」は、用件先で用務を遂行するにあたり職員個人が自腹で支出する必要のある経費に対して、その「実費弁償」の目的で定額で支給されるものです。

    広島市の旅行命令権者には、職員個人が用件先で自腹で支出する実費が存在しないことから、日当を支給すれば不当な支出になるとして、日当を非支給としている旅行命令権者がいる一方で、漫然と日当を支給している旅行命令権者もいます。

    「実費弁償」として支給されている「日当」が、実費支出がない場合にも支給された場合、日当の目的を逸脱し、国税庁の所得税基本通達9-3《非課税とされる旅費の範囲》の「旅費の範囲」を逸脱して給与所得に該当することとなり、違法な「ヤミ給与」を支給していることになると考えられます。

    一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法・不当な財務会計上の行為に該当することから、監査の実施を請求するものです。

    公用車のない時代には、出張先での移動にバスや電車等を利用し、そのためのバス賃・電車賃が個人の懐から支払われていたため、その実費を弁償する必要がありました。定額としたのは、乗車賃のように領収書の発行が困難なものや領収書の清算に係る事務等の煩雑さを避けるための措置で、余っても不足しても清算しないという制度のようです。

    公用車での移動が当たり前となった現在、旅費を個人で支払うことはなくなり、「日当」が不要となっています。その結果、「日当」はそのまま当該職員の収入となり、非課税でありながら個人の給与に加算される「ヤミ給与」という解釈になります。

    実際に、安佐南区役所市民部地域起こし推進課や安佐北区役所農林建設部建築課では、ともに「広島市職員の旅費に関する条例第43条第1項に基づき日当を支給していない」とのことです。

    このように、正しい見識を有する旅行命令権者がいる一方で、支給した場合不当な支出となる日当が漫然と支給されています。

    他の自治体でも、日当を廃止するなど、実態に即した見直しが以前から行われています。広島市はそれを怠っており、不当に税金が支出され続けています。

    現在では、公用車での移動が一般的で、ドアツードアの移動ができ、諸雑費は発生していません。出張先で仮にバス代や電車賃が必要となる場合があったとしてもプリペイドカードなどによって支払われ日当から充当されるのではありません。駐車場代が必要となった場合も、広島市会計規則等によって別途公金から支出されています。

    実費弁償としての日当と別途公金支出による駐車場代や乗車券代等によって、二重の支給が行われるなどの不当な税金支出が起こっています。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長

    支給すれば給与所得の扱いとなる日当を支給した旅行命令権者その他関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    不明(環境局の年間の日当支給が約900万円、広島市職員数が約1万5千人であることから、億円単位になるのではないかと思われる。)

  ⑷ 請求する措置

    旅費としての支出がなく、不当に支給された日当(「ヤミ給与」)は返還すること。

    旅費としての支出がない日当は支給せず、他の自治体のように日当を廃止すること。

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】日当についての給与課長の回答

  【事実証明書2】日当を支給していない理由(安佐南区役所地域起こし推進課)

  【事実証明書3】日当を支給していない理由(安佐北区役所建築課)

  【事実証明書4】日当を支給していない理由(給与課長)

  【事実証明書5】支給された「日当」から支出した事例がないという、児童相談所長及び佐伯区維持管理課長の回答

  【事実証明書6】駐車場代は公金から支出できるという回答

  【事実証明書7】日当支給の事例

  【事実証明書8】国では100km未満の移動で「日当」を支給していない事実

  【事実証明書9】ウエブ上に掲載されている鎌倉市の日当廃止の事例

  【事実証明書10】駐車場代が日当からではなく、別途公金から支出されている事実

  【事実証明書11】岡山市では県内移動の場合には日当は支給していない事実

  【事実証明書12】大阪市、京都市や相模原市では、旅費の種類に「日当」がない事実

  【事実証明書13】日当の定額支給、減額判断、市施設の場合の非支給、非課税理由などについての給与課長回答

  【事実証明書14】広島県内市町の日当非支給範囲(インターネット上に掲載されている市町の条例等から推定)

  【事実証明書15】他の政令指定都市の日当非支給範囲

  【事実証明書16】所得税法基本通達法第9条《非課税所得》関係「非課税とされる旅費の範囲」について(国税庁ホームページ)

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年4月28日に、同月5日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年5月11日付け広人給第9号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 事実

    日当は、「広島市職員等の旅費に関する条例」(以下
「旅費条例」という。)及び「広島市職員等の旅費に関する条例の運用について」(以下「運用通知」という。)に基づき、各所属において支給している。

  ⑵ 本市の意見の趣旨

    本件措置請求は、理由がないものである。

  ⑶ 本市の意見の理由

    上記⑴のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づき、各所属において適正な支給を行っているものと認識しており、本件措置請求は理由がないものである。

    請求人は、職員の実際の支出がない場合に支給された日当は、日当の目的を逸脱し給与所得に該当すると主張しているので、以下、この点について述べる。

   ア 日当の定額支給について

     日当は、旅費条例に基づき、目的地や職位等に応じた一定の基準により、定額での支給を行っている。

     日当をすべて実費支給にすると、その都度、領収書を提出させる必要が生じ、その領収書の内容を確認した上で、計算を行うこととなるため、支給事務が極めて煩雑になり、かえって全体経費は増えると考えられる。そのため、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)に準じて定めた定額での支給を行っており、旅行完了後に、日当の実際の使途を確認することとはしていない。

   イ 日当の減額について

     上記アのとおり、日当は原則、定額での支給を行っているが、旅行の実態からして、日当を定額で支給することが適当でない場合は、旅費条例第43条1項に基づき、減額することができるとしており、運用通知において、その主な例を示している。各所属において、旅費条例や運用通知の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて日当を減額するかどうかの判断を行っていることから、日当を支給している所属と、非支給としている所属があるが、日当を支給することは、旅費条例に基づくものであり、不当な支出ではない。

   ウ 所得税について

     上記アのとおり、日当は、旅費条例に基づき、目的地や職位等に応じた一定の基準により、定額で支給を行っており、その金額は国における日当と同額としている。国においては、日当は非課税とされていることから、本市においても同様に、所得税基本通達9-3に規定する「旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」として、非課税と取り扱っており、違法な「ヤミ給与」ではない。

     以上のとおり、日当は旅費条例及び運用通知に基づき、各所属において支給しており、適正なものである。

     なお、令和4年4月1日から50キロメートル未満の旅行(勤務場所の存する地域(広島市にあつては、安芸郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。)内の旅行を含む。)の場合の日当及び公用車を利用した往復100キロメートル未満の旅行をする場合の日当の支給を原則廃止する見直しを行っている。

 3 監査対象事項

   請求人は、広島市では、旅行命令権者によっては日当を支給すると不当な支出になると判断してこれを支給していない事例がある一方で、漫然と日当を支給している事例もあり、一部の旅行命令権者の日当支給行為は、違法又は不当な公金の支出に該当すると主張していると認められる。

   このため、日当を支給している事例について、令和3年度に日当を支給した部署のうちから抽出して、その日当の支給が条例等に基づき適正に行われているか否かを監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 旅費制度について

   ア 法第204条第1項で、普通地方公共団体は常勤の職員等に対し旅費を支給しなければならないとされており、同条第3項において旅費の額、支給方法は条例で定めなければならないとされている。

   イ 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第6号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することを出張というとされ、旅費条例第3条第1項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類は旅費条例第6条第1項で規定されており、同条第6項の規定により、日当は、1日当たりの定額により支給するとされている。その額は、旅費条例第20条第1項で別表第1の定額によるとされ、5級以下の職務にある者が内国旅行する場合、1日につき2,200円とされている。

   ウ 旅費条例第43条第1項では、旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされている。

   エ この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条例の運用について」(昭和27年4月1日広職甲第88号。以下「運用通知」という。)第43条関係第1項で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でない場合においては、各機関の長は、各号に掲げる基準により旅費の調整を行うことができるとされ、令和3年度以前では、その例の一つとして、同項第2号では50キロメートル未満の旅行(勤務場所の存する地域(広島市にあっては、安芸郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。)内の旅行を含む。)の場合の日当の額は、旅費条例別表第1の日当定額の4分の1に相当する額とするとされていた。

   オ また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考えが制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われていた。

   カ なお、この運用通知では、半径8キロメートルを超え往復100キロメートル未満の公用車での出張の旅費の支給額は、日当定額の4分の1に相当する額とされていたところ、令和4年4月1日以降の旅行分から、往復100キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日当を非支給とする等の運用の見直しが行われた。

  ⑵ 日当の支給について抽出により調査した結果について

    日当の支給について、請求書に添えて提出された事実証明書に掲げられた部署のうちから令和4年1月から3月までの支給分を抽出して、日当の支出手続を調査したところ、個々の旅行命令に係る日当の支給は、旅費条例や運用通知にのっとって行われていた。

 2 判断

  ⑴ 法第232条の3では、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」とされ、旅費の支給に係る支出負担行為は、法令に基づき適正に行わなければならない。

  ⑵ 旅費の支給については、1でみたとおり、法及び旅費条例の規定により、職員が出張した場合等は、旅費条例で定める定額の日当を含む旅費を支給しなければならないとされている。また、旅費条例の規定により、旅費を支給した場合において、不当に旅費の実費を超えることとなる場合には、各機関の長は、実費を超えることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされ、その際の減額に関しては、旅費条例所管課から庁内に向け、標準的な減額に係る基準が示されている。

    旅費の支出負担行為を行う各部署は、これら旅費条例や運用通知にのっとって旅費の支給事務を行っている。

  ⑶ 請求人は、大要、この運用通知で示された基準を越えて減額すべきであるにもかかわらず、その減額をしないで行われた旅費の支給は違法又は不当な公金の支出に該当すると主張していると認められる。

    この点について、日当は、「旅行中の昼食費及びこれに伴う諸雑費並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通費等を賄なうために支給されるもの」であり、「定額支給の建前がとられており、原則としてその用途をいちいち詮索する必要はない」とされるとともに、「特別の事情により(略)認定した額に調整することができるものとされている」場合は、「日当の額を調整する必要性の有無に関し市長としての判断の当否が問われることがあるとしても、市長の右判断が権限を濫用するものであるなどの特段の事情がなければ、日当支給それ自体が直ちに違法になるものとはいえない」とされている(徳島地裁平成5年11月12日判決)。

    このような、旅行の際に生ずるであろう諸雑費を賄うために用途を問わず定額で支給するという日当の性格を鑑みると、旅費条例第43条第1項の適用基準として旅費条例所管課から庁内に示された運用通知の内容は、明らかに不合理であるとする点はないと認められるとともに、運用通知に従って日当を支給した部署を抽出して調査したところ、この運用通知で示された基準を越えて更に減額しなかったことに、各機関の長としての裁量権の行使に関し違法・不当な点は認められなかった。

    加えて、これら抽出して調査した部署において、旅費条例や運用通知にのっとって適正に旅費の支給が行われていた。

  ⑷ したがって、法令(条例の運用に関し旅費条例所管課から示された運用通知を含む。)に従って行われた旅費の支給に違法・不当な点はなかった。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第28号

令和4年6月24日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       山 路 英 男 

同       山 内 正 晃 

   包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

令和2年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(健康福祉局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

  令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)

2 包括外部監査人

  中川 和之

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

  令和4年5月31日(広精相第90号及び第91号)

4 監査のテーマ

  扶助費に係る財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の手続)

(所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

〈内容〉

 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請に係る書類を抽出し、点検したところ、申請書には受診を希望する医療の内容としてデイケアが記載されているが、診断書には「現在の治療内容」や「今後の治療方針」にデイケアの記載がされていないにもかかわらず、デイケアを含めた自立支援医療等受給者証が発行されているものが1件あった。

 担当者に対するヒアリングによれば、申請内容と診断書の内容について十分に確認ができていないこともあるとのことである。

〈とるべき対応〉

 自立支援医療費(精神通院)の支給事務の手引によると、デイケアや訪問看護については、「主たる医療として指定した指定医療機関の医師指示によらなければ、自立支援医療のデイケアや訪問看護は認められません。」と記載されていることから、医師の指示に基づいた申請内容となっているかの確認を徹底することが求められる。

 監査の結果を受けて、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定の申請が医師の指示に基づく内容となっているか容易に確認できるよう、令和3年4月に広島市自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱を改正し、診断書兼意見書の様式に「デイケア指示の有無」の項目を追加するとともに、支給事務の手引を改正した。

 また、受付窓口である各区福祉課に対し、変更後の様式により医師の指示に基づく申請内容となっているかの確認を徹底するよう通知するとともに、年度当初に行っている担当者研修において周知を図る。

6 監査の意見及び対応の内容

 ⑴ 障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)指定自立支援医療機関の区分)

   (所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

〈内容〉

 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書には、医療の内容と医療機関名を記載することになっており、医療の内容の区分は①主たる医療②デイケア③訪問看護④薬局となっている。

 支給事務の手引によると、④薬局については、院内薬局を利用している場合、申請書の「医療機関名」欄に「院内」と記載することを求めているものの、自立支援医療等受給者証の「医療機関名」欄には④薬局の記載はされない運用となっている。

 それに対して、担当者からの回答では、院内薬局は①主たる医療に含まれるため、受給者証には記載していないとのことであった。

〈とるべき対応〉

 現状の申請書では、院内薬局の場合に「※院内薬局の場合は、院内と記載してください。」とあり、記載を求めているため、当該記載を削除又は変更をすることで、申請内容と受給者証の記載内容を一致させることが望ましい。

 監査の意見を受けて、広島市自立支援医療費(精神通院医療)支給認定において、申請内容と受給者証の記載内容を一致させるよう、令和4年1月に要綱を改正し、申請書の「※院内薬局の場合は「院内」と記載してください。」の記載を削除し、「④薬局」の項目に「(院外処方せんで利用する場合)」を追加する様式変更を行うとともに、支給事務の手引を改正した。

 また、受付窓口である各区福祉課には、院外処方せんを利用する場合のみ「④薬局」欄に記載することを申請者に対し案内するよう通知するとともに、年度当初に行っている担当者研修において周知を図る。

 ⑵ 障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)判定会議)

   (所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

〈内容〉

 判定会議に関して、広島市が定めた判定会議開催要領によると、2名の委員で1名を判断するとなっているが、2名の委員で実施した記録が残っていない。また、自立支援医療費・障害者手帳判定会議後に作成している「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」には出席した委員の氏名の記載はあるが、判定結果に対して委員の署名又は押印がない。

 担当者に押印がない理由についてヒアリングしたところ、自立支援医療費の支給認定と精神障害者保健福祉手帳の等級判定を同一の判定会議で行っているために「※押印は精神保健福祉手帳交付決定伺いで実施」として、省略しているとの回答であった。

〈とるべき対応〉

 しかしながら、「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」についても判定会議を開催した証拠として、署名が望ましいが押印は最低限残しておくべきである。

 なお、市からは自立支援医療費(精神通院)判定結果表についても押印を行うこととし、令和2年9月25日の判定分から実施しているとの回答があった。

 「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」への委員の押印は、令和2年9月25日の判定会議分から実施しており、さらに監査の意見を受けて、令和3年1月8日の判定会議分からは、各委員が判定した申請者を特定できるよう「自立支援医療費(精神通院)判定結果表」を改めた。

 ⑶ 障害者福祉に係る支援事業(自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請の不承認通知)

   (所管課:健康福祉局精神保健福祉センター相談課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

〈内容〉

 支給認定申請が不承認となった場合、精神保健福祉センターは申請者本人へ不承認通知を送付するが、通知には不承認となった旨とその理由として「1自立支援医療の対象となる疾病、障害ではないため」、「2その他の理由」が記載されており、1については具体的な理由を記載するようになっていない。

〈とるべき対応〉

 不承認とした判定結果の根拠(規定も含む)が示されていないため、申請者が納得しているか疑問が残る。不承認との結論の場合には、不承認の根拠を不承認通知に示して申請者からの理解が得られるように通知様式を変更することを検討すべきである。

 市からは1についても、不承認の具体的な理由を記載の上、通知を行うように変更するとの回答を得た。

 監査の意見を受けて、不承認の理由をより明確に示すため、令和3年4月に不承認決定通知書の様式を改め、「1自立支援医療の対象となる疾病、障害ではないため」について理由の記載欄を設け、具体的な不承認の理由を記載し、不承認とした者に通知している。

職員共済組合公告

広職共公告第7号

令和4年6月27日

 広島市職員共済組合定款第5条及び第36条の規定により、令和3年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広島市職員共済組合

理事長  荒神原 政司

1 短期経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

百万円

3,143

 

流動負債

固定負債

剰余金

百万円

41

522

2,580

資産合計

3,143

負債・資本合計

3,143

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

繰入金

次年度繰越支払準備金

百万円

7,171

6

523

 

経常収益

 

前年度繰越支払準備金

特別利益

当期損失金

百万円

7,033

 

482

 

2

183

合 計

7,700

合 計

7,700

2 厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

百万円

1,350

 

流動負債

百万円

1,350

資産合計

1,350

負債・資本合計

1,350

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

百万円

18,242

 

経常収益

百万円

18,242

合 計

18,242

合 計

18,242

3 退職等年金経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

百万円

90

 

流動負債

百万円

90

資産合計

90

負債・資本合計

90

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

百万円

1,159

 

経常収益

百万円

1,159

合 計

1,159

合 計

1,159

4 経過的長期経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

百万円

1

 

流動負債

百万円

1

資産合計

1

負債・資本合計

1

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

百万円

80

 

経常収益

百万円

80

合 計

80

合 計

80

5 退職等年金預託金管理経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

固定資産

百万円

25

355

 

固定負債

百万円

380

資産合計

380

負債・資本合計

380

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

百万円

4

 

経常収益

百万円

4

合 計

4

合 計

4

6 業務経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

固定資産

百万円

71

0

 

流動負債

 

剰余金

百万円

9

 

62

資産合計

71

負債・資本合計

71

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

当期利益金

百万円

84

8

 

経常収益

繰入金

百万円

86

6

合 計

92

合 計

92

7 保健経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

固定資産

百万円

536

1

 

流動負債

 

剰余金

百万円

94

 

443

資産合計

537

負債・資本合計

537

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

百万円

355

 

経常収益

特別利益

当期損失金

百万円

315

0

40

合 計

355

合 計

355

8 貸付経理

貸借対照表の要旨

令和4年3月31日現在

借 方

金 額

貸 方

金 額

 

流動資産

固定資産

百万円

800

1,521

 

流動負債

固定負債

剰余金

百万円

2

355

1,964

資産合計

2,321

負債・資本合計

2,321

損益計算書の要旨

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

損 失

金 額

利 益

金 額

 

経常費用

特別損失

当期利益金

百万円

18

0

2

 

経常収益

 

当期損失金

百万円

20

 

0

合 計

20

合 計

20