読み上げる

広島市報

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 4

○介護保険法による介護医療院の開設の許可 4

○令和4年第4回広島市議会臨時会の招集 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 5

○母子保健法施行規則による指定養育医療機関からの変更の届出 5

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による下水道事業受益者申告書の提出期限 5

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

○公共下水道の供用開始 7

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 7

○広島市農業委員会の任期満了後最初の総会の開催 8

○出納員の事務の一部委任及び委任の解除 2件 8

○出納員事務の一部委任 9

○会計管理者事務の一部委任 9

○出納員事務の一部委任 3件 9

○出納員の事務の一部委任及び委任の解除 10

○広島市国民健康保険条例による令和4年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の決定 10

○広島市国民健康保険条例による令和4年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定 11

○広島市国民健康保険条例による令和4年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率の決定 11

○広島市国民健康保険条例に規定する令和4年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 11

○広島市国民健康保険条例に規定する令和4年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 11

○広島市国民健康保険条例に規定する令和4年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 12

○広島市国民健康保険条例に規定する未就学児に係る令和4年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割保険料額から減額すべき額の決定 12

○広島市国民健康保険条例に規定する未就学児に係る令和4年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額から減額すべき額の決定 12

○自転車等の所有権の取得 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 13

○国土調査法による地籍調査の本体事業の実施 13

○国土調査法による地籍調査の数値情報化事業の実施 13

○開発行為に関する工事の完了 13

○市営住宅の家賃の変更 14

○令和4年第5回広島市議会定例会の招集 14

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 14

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 14

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 14

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 14

○災害対策基本法による指定避難所の指定 14

○災害対策基本法による指定避難所の指定の取消し 14

○放置自転車等の撤去(中区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15

○放置自転車等の撤去(中区) 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15

○放置自転車等の撤去(中区) 15

○サンヒルズ中山町内会告示事項の変更(東区) 15

○中山中組町内会告示事項の変更(東区) 15

○ライブヒルズ未来町内会告示事項の変更(東区) 15

○サンヒルズ中山町内会告示事項の変更(東区) 16

○放置自転車の撤去(東区) 3件 16

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 16

○広島市南区向洋中町町内会の告示事項の変更(南区) 16

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 16

○広島市南区丹那ハイツ町内会の告示事項の変更(南区) 17

○放置自転車等の撤去(南区) 17

○道路法による物件の撤去及び保管(南区) 2件 17

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17

○道路の供用開始(西区) 17

○放置自転車等の撤去(西区) 6件 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

○イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更(安佐南区) 18

○すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 18

○あさおか台自治会の告示事項の変更(安佐南区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 19

○こころ自治会の告示事項の変更(安佐南区) 19

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 19

○大原台町内会自治会の告示事項の変更(安佐南区) 20

○建築基準法に規定する道路の指定(安佐南区) 20

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 20

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 2件 20

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 21

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 21

○道路の区域変更(安佐北区) 21

○道路の供用開始(安佐北区) 21

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 21

○路線名等を定める法定外公共物の変更(安佐北区) 21

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 21

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 22

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 22

○路線名等を定める法定外公共物の変更(安佐北区) 22

○放置自転車等の撤去(安芸区) 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22

○放置自転車等の撤去(安芸区) 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22

○瀬野川団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 22

○桑原町内会の告示事項の変更(安芸区) 22

○稲荷町内会の告示事項の変更(安芸区) 23

○五月が丘連合町内会の告示事項の変更(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

区告示

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 2件 24

○自動車臨時運行許可番号標の失効(南区) 25

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 25

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 25

区選管告示

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 26

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 26

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 27

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 27

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 27

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 27

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 27

監査公表

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 27

○定期監査及び行政監査結果公表 28

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 28

○定期監査及び行政監査結果公表 29

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 2件 29

○定期監査及び行政監査結果公表 30

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 30

○定期監査及び行政監査結果公表 3件 31

告示

広島市告示第262号

令和4年5月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社NEWS

ニュース訪問介護事業所

広島市中区吉島西一丁目7番2号

訪問介護

浅数興産有限会社

訪問介護事業所ケアサポート満天にし

広島市西区井口明神二丁目1番3号アネックスD201号室

訪問介護

株式会社Hlic

訪問看護ステーションハティ

広島市安佐南区古市三丁目36番6-102号

訪問看護及び介護予防訪問看護

合同会社Y&K

訪問看護ステーション結笑

広島市安芸区矢野西一丁目6番6号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社Seiwa

デイサービスハピネス河原町

広島市中区河原町7番31号

通所介護

Common株式会社

コモンハウス

広島市西区楠木町一丁目12番3号

通所介護

株式会社障がい者ライフサポート

ひといき作業所

広島市佐伯区利松三丁目25番43号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第263号

令和4年5月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

合同会社みこと

ケアサポートみこと

広島市中区小町9番5号鶴亀殿ビル2階

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第264号

令和4年5月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社NEWS

ニュース訪問介護事業所

広島市中区吉島西一丁目7番2号

訪問介護サービス

浅数興産有限会社

訪問介護事業所ケアサポート満天にし

広島市西区井口明神二丁目1番3号アネックスD201号

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

株式会社Seiwa

デイサービスハピネス河原町

広島市中区河原町7番31号

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第265号

令和4年5月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したので、同法第114条の7第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団初仁会

桧田病院介護医療院

広島市佐伯区五日市中央一丁目1番32号

介護医療院

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第266号

令和4年5月6日

 令和4年第4回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和4年5月13日

2 招集場所 広島市役所

3 付議事件

 ⑴ 専決処分の報告について

   道路の管理瑕疵(か し)等に係る損害賠償額の決定

 ⑵ 文教委員会及び建設委員会の委員の選任について

 ⑶ 安心社会づくり対策特別委員会委員の選任について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第267号

令和4年5月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第268号

令和4年5月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第269号

令和4年5月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第270号

令和4年5月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第271号

令和4年5月9日

 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第12条第1項の規定により、次に掲げる指定養育医療機関から変更の届出があったので、広島市母子保健法施行細則(昭和41年広島市規則第39号)第9条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定養育医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第272号

令和4年5月10日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和55年広島市規則第31号)第4条第1項の規定に基づき、下水道事業受益者申告書の提出期限は、令和4年6月10日とします。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第273号

令和4年5月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジグラン高陽

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島県住宅供給公社

  理事長 伊達 英一

  広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年5月10日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年5月12日から同年9月12日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年9月12日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第274号

令和4年5月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

はしがみ心療内科クリニック

広島市中区八丁堀1-12マスキ八丁堀ビル3F

令和4年4月1日

令和10年3月31日

藤井外科内科クリニック

広島市中区舟入本町14-6

令和4年4月1日

令和10年3月31日

池田整形外科リハビリテーションクリニック

広島市東区戸坂大上四丁目29-13

令和4年4月1日

令和10年3月31日

ウィミンズ・ヴィセオ クリニック広島

広島市東区若草町11-2グランアークテラス3F

令和4年4月1日

令和10年3月31日

どい腎臓内科透析クリニック

広島市南区翠五丁目18-6

令和4年5月1日

令和10年4月30日

しらかば薬局

広島市南区翠五丁目18-5

令和4年5月9日

令和10年5月8日

高見内科

広島市西区草津本町25-1

令和4年4月1日

令和10年3月31日

医療法人広和会 福馬病院

広島市西区観音本町一丁目1-19

令和4年4月11日

令和10年4月10日

いしばし耳鼻咽喉科クリニック

広島市安佐南区祇園五丁目2-45-201

令和4年4月1日

令和10年3月31日

たけなか眼科

広島市安佐南区祇園五丁目2-45-302

令和4年4月1日

令和10年3月31日

ココ歯科

広島市安佐南区長楽寺一丁目3-20

令和4年5月2日

令和10年5月1日

べる薬局

広島市安佐南区高取北一丁目1-10

令和4年5月1日

令和10年4月30日

あだちツインズ歯科クリニック

広島市佐伯区楽々園三丁目2-16

令和4年4月1日

令和10年3月31日

はんざわ歯科医院

広島市佐伯区利松二丁目22-3

令和4年4月1日

令和10年3月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第275号

令和4年5月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第276号

令和4年5月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第277号

令和4年5月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ザ・ビッグ戸坂店

 ⑵ 所在地 広島市東区戸坂山崎町8番13号

2 大規模小売店舗を設置する者

  マックスバリュ西日本株式会社

  代表取締役 平尾 健一

  広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年5月11日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年5月16日から同年9月16日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年9月16日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第278号

令和4年5月16日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第279号

令和4年5月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年5月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水を排除

中区

江波二本松二丁目の一部

合流

汚水及び

雨水を排除

安佐北区

可部九丁目の一部

分流

佐伯区

三宅三丁目の一部

汚水を排除

東区

福田八丁目、中山東三丁目の各一部

安佐南区

安東三丁目の一部

安佐北区

可部町大字勝木及び安佐町大字久地の各一部

安芸区

畑賀一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第280号

令和4年5月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和4年5月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

中区

江波二本松二丁目の一部

位置:広島市中区江波西一丁目15番54号

名称:広島市江波水資源再生センター

東区

福田八丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

安東三丁目の一部

安佐北区

可部町大字勝木、可部九丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

三宅三丁目の一部

東区

中山東三丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

畑賀一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第281号

令和4年5月23日

 広島市農業委員会の任期満了後最初の総会を次のとおり開催する。

広島市長  松井 一實

1 日時:令和4年6月17日(金) 午後3時

2 場所:広島市東区地域福祉センター大会議室

3 付議すべき事件

 ⑴ 会長の互選について

 ⑵ 会長職務代理者の互選について

 ⑶ 議席の決定について

4 連絡事項

  令和4年度農業委員会活動計画について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第282号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、安佐北消防署出納員の事務の一部を次のとおり委任及び委任の解除をしたので、告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日

  安佐北消防署

  安芸太田出張所長 堀田 盛夫

  令和4年4月1日

2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

  安佐北消防署

  安芸太田出張所長 藤田 進

  令和4年3月31日

3 委任又は委任の解除をした事務

 ⑴ 広島市消防関係手数料条例第2条に規定する手数料(安佐北消防署安芸太田出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

 ⑵ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(安佐北消防署安芸太田出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第283号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受ける分任出納員及び委任年月日

  財政局西部市税事務所佐伯税務室

  室長 寺尾 宜伸

  令和4年4月1日

2 委任の解除を受ける分任出納員及び解除年月日

  財政局西部市税事務所佐伯税務室

  室長 三宅 信一

  令和4年3月31日

3 委任させた事務

  財政局西部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務(財政局西部市税事務所佐伯税務室において取り扱うものに限る。)

 ⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑵ 受託徴収金の収納

 ⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

 ⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

 ⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

 ⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

 ⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

 ⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

 ⑽ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料の収納

 ⑾ 広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号)第2条に規定する手数料の収納

 ⑿ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

 ⒀ 寄附金の収納

 ⒁ 下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

 ⒂ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

 ⒃ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第284号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

  青崎連絡所

  主任   信部 佳代子   主事   細川 尚吾

  主任   岩本 登志子   主事   三登 えりか

  課長補佐 原田 和之    主事   松浦 良

  主査   矢野 宏明    主事   河原 治歩子

  主査   佐々木 慧    主事   土橋 佳歩

  主事   小田 康二

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号、第24号に規定する手数料(青崎連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第285号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

  健康福祉局地域共生社会推進課

  課長 吉岡 修一

2 委任した事務

 ⑴ 平成26年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

 ⑵ 平成27年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

 ⑶ 年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の誤支給に伴う返還金の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第286号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

  別紙のとおり

2 委任させた事務

  健康福祉局保健部の分室において取り扱う次に掲げる事務

 ⑴ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

 ⑵ 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

 ⑶ 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第44号)第3条に規定する手数料の収納

 ⑷ 食品衛生責任者資格者証の実費の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

別紙

設置場所

職名

氏名

健康福祉局保健部東区分室

生活衛生専門員

桝田 猛司

健康福祉局保健部南区分室

生活衛生専門員

佐伯 幸三

健康福祉局保健部西区分室

生活衛生専門員

田村 貴

健康福祉局保健部安佐南区分室

生活衛生専門員

岩田 敬二

健康福祉局保健部安佐北区分室

生活衛生専門員

木下 研視

健康福祉局保健部安芸区分室

技師

湯木 一彦

健康福祉局保健部佐伯区分室

技師

瀬尾 芳子

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第287号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

  井口連絡所

  主任   藤井 洋子   主任   西村 有紀子

  主査   杉本 千明   主事   古谷 幸大

  主事   湯浅 康大   主事   黒田 美華

  主事   中村 実夏   主事   杉田 芹菜

  主事   小田川 優希  主事   池田 博行

  主事   川手 羽菜   主事   新庄 猛

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第288号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

  戸坂連絡所

  主任   繁本 直子   主任   平本 静江

  課長補佐 野崎 時生   主査   奥田 由美

  主査   西村 翔    主事   小林 豊尚

  主事   松山 里歩   主事   関廣 祐太

  主事   沖谷 拳斗   主事   石井 麻由佳

  主事   赤松 麻衣子  主事(シニア)表崎 修

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第289号

令和4年5月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局北部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日

  財政局北部市税事務所安佐北税務室

  室長 谷山 利夫

  令和4年4月1日

2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

  財政局北部市税事務所安佐北税務室

  室長 野村 孝之

  令和4年3月31日

3 委任又は委任の解除をした事務

  財政局北部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務(財政局北部市税事務所安佐北税務室において取り扱うものに限る。)

 ⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑵ 受託徴収金の収納

 ⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

 ⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

 ⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

 ⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

 ⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

 ⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

 ⑽ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料の収納

 ⑾ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

 ⑿ 寄附金の収納

 ⒀ 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

 ⒁ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

 ⒂ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第290号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、令和4年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割              100分の6.24

2 被保険者均等割            23,493円

3 世帯別平等割

  条例第10条第1項第3号アに掲げる額 23,180円

  条例第10条第1項第3号イに掲げる額 11,590円

  条例第10条第1項第3号ウに掲げる額 17,385円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第291号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の6の5第1項の規定に基づき、令和4年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割              100分の2.40

2 被保険者均等割             8,744円

3 世帯別平等割

  条例第10条の6の5第1項第3号アに掲げる額

                      8,628円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに掲げる額

                      4,314円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに掲げる額

                      6,471円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第292号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の10第1項の規定に基づき、令和4年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割      100分の1.77

2 被保険者均等割     7,765円

3 世帯別平等割      5,885円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第293号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和4年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第2項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第1項第1号アに掲げる額 16,446円

2 条例第14条第1項第1号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

                     16,226円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

                      8,113円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

                     12,170円

3 条例第14条第1項第2号アに掲げる額 11,747円

4 条例第14条第1項第2号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

                     11,590円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

                      5,795円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

                      8,693円

5 条例第14条第1項第3号アに掲げる額  4,699円

6 条例第14条第1項第3号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

                      4,636円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

                      2,318円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

                      3,477円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第294号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第3項において準用する同条第1項に規定する令和4年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条第3項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額                 6,121円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額                    6,040円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額                    3,020円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額                    4,530円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額                 4,372円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額                    4,314円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額                    2,157円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額                    3,236円

5 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額                 1,749円

6 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額                    1,726円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額                      863円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額                    1,295円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第295号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第4項において準用する同条第1項に規定する令和4年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条第4項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の10第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額                 5,436円

2 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額                 4,120円

3 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額                 3,883円

4 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額                 2,943円

5 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額                 1,553円

6 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額                 1,177円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第296号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の3第1項及び第4項に規定する未就学児に係る令和4年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割保険料額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第2項及び第5項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の3第1項に規定する乗じて得た額

                     11,747円

2 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

                      3,524円

3 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

                      5,873円

4 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

                      9,397円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第297号

令和4年5月23日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の3第3項において準用する同条第1項及び同条第6項において準用する同条第4項に規定する未就学児に係る令和4年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条の3第3項において準用する同条第2項及び同条第6項において準用する同条第5項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の3第3項において準用する同条第1項に規定する乗じて得た額             4,372円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用する同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額  1,312円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用する同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額  2,186円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用する同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額  3,498円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第298号

令和4年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第299号

令和4年5月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護ステーションハティ

広島市安佐南区古市三丁目36-6-102

令和4年5月1日

令和10年4月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第300号

令和4年5月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第301号

令和4年5月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第302号

令和4年5月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第303号

令和4年5月26日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので、同法第7条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 事業計画が公示された年月日

  令和4年5月26日

2 調査を実施する者の名称

  広島市

3 調査地域

  広島市佐伯区湯来町の大字下、大字和田、大字葛原及び大字白砂の一部

4 調査期間

  交付決定の日から令和5年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第304号

令和4年5月26日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するので、同法第7条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 事業計画が公示された年月日

  令和4年5月26日

2 数値情報化を実施する者の名称

  広島市

3 調査地域

  広島市佐伯区湯来町の大字下及び大字伏谷の一部

4 調査期間

  交付決定の日から令和5年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第305号

令和4年5月26日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐北区大林二丁目の1918番、1919番、1920番、1921番、1922番、1923番、1924番3、1924番5の一部、1925番2、1926番3、1929番1の一部及び1929番4

2 開発面積

  2,698.91㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市安佐北区可部二丁目32番4号

  株式会社サクシード

  代表取締役 山本 哲也

4 検査済証交付年月日

  令和4年5月26日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第306号

令和4年5月30日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

  別紙のとおり。

2 変更期間

  令和4年6月1日から令和5年3月31日まで

3 変更理由

  浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第307号

令和4年5月31日

 令和4年第5回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和4年6月7日

2 招集場所 広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第308号

令和4年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第309号

令和4年5月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第310号

令和4年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第311号

令和4年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第312号

令和4年5月31日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定に基づき指定避難所を指定したので、同条第2項において準用する同法第49条の4第3項の規定により、下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

広島県立文化芸術ホール

広島市中区白島北町19-1

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第313号

令和4年5月31日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第2項において準用する同法第49条の6第1項の規定に基づき、指定避難所の指定を取消したので、同法第49条の7第2項の規定において準用する同法第49条の6第2項の規定により、下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

安田女子中学高等学校

広島市中区白島北町1-41

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第74号

令和4年5月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第75号

令和4年5月13日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、5月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第76号

令和4年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第77号

令和4年5月27日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、5月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第78号

令和4年5月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第50号

令和4年5月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成26年12月2日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したサンヒルズ中山町内会について、次のとおり変更しましたので、同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  田中 健太郎  広島市東区中山上一丁目13番2号を

  平山 透    広島市東区中山上一丁目13番27号に変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第51号

令和4年5月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基き、平成4年7月13日付けで、不動産又は、不動産に関する権利を保有する団体として認可した中山中組町内会について、下記のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  吉川 豊二  広島市東区中山中町20番16号を

  川本 富昭  広島市東区中山中町3番10号に変更する。

2 事務所の所在地

  広島市東区中山中町20番16号を

  広島市東区中山中町3番10号に変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第52号

令和4年5月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成18年6月14日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未来町内会について、次のとおり変更したので、同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  八幡 節和  広島市東区中山西二丁目32番8号を

  安立 記代  広島市東区中山西二丁目30番30号に変更する。

2 事務所の所在地の変更

  広島市東区中山西二丁目32番8号を

  広島市東区中山西二丁目30番30号に変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第53号

令和4年5月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成26年12月2日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したサンヒルズ中山町内会について、次のとおり変更しましたので、同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  平山 透   広島市東区中山上一丁目13番27号を

  吉富 勝彦  広島市東区中山上一丁目22番22号に変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第54号

令和4年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第55号

令和4年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第56号

令和4年5月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第46号

令和4年5月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第47号

令和4年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第48号

令和4年5月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成18年6月30日付けで認可した広島市南区向洋中町町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区向洋中町8番17号

田頭 國昭

広島市南区向洋中町7番15号

石田 勝久

2 変更のあった年月日

  令和4年4月16日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第49号

令和4年5月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第50号

令和4年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第51号

令和4年5月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成8年2月22日付けで認可した広島市南区丹那ハイツ町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区丹那町56番2号

増田 美和子

広島市南区丹那町50番11号

倉本 辰幸

2 変更のあった年月日

  令和4年4月24日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第52号

令和4年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第53号

令和4年5月20日

 道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第1項及び第2項の規定により別紙の物件を撤去し、保管したので、同条第3項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第54号

令和4年5月20日

 道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第1項及び第2項の規定により別紙の物件を撤去し、保管したので、同条第3項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第55号

令和4年5月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第56号

令和4年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第57号

令和4年5月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第58号

令和4年5月30日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年5月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、1か月間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第42号

令和4年5月10日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年5月10日から同年5月24日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

県 道

南観音観音線

西区南観音三丁目1164番12地先から

西区南観音三丁目1164番12地先まで

令和4年5月10日

西区南観音三丁目1164番12地先から

西区南観音三丁目1164番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第43号

令和4年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第44号

令和4年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第45号

令和4年5月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第46号

令和4年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第47号

令和4年5月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第48号

令和4年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第46号

令和4年5月2日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年4月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第47号

令和4年5月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成19年3月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺町内会(旧代表者 中本 辰実)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

 氏 名  松浦 昭久

 住 所  広島市安佐南区長楽寺一丁目89番10号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第48号

令和4年5月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成6年6月1日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会(旧代表者 濱田 節子)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

   氏 名  新田 修

   住 所  広島市安佐南区安東一丁目12番5号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区安東一丁目12番5号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第49号

令和4年5月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成13年5月9日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したあさおか台自治会(旧代表者 槙原 和義)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

   氏 名  塚本 敏彦

   住 所  広島市安佐南区相田五丁目30番12号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区相田五丁目30番12号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第50号

令和4年5月10日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は、令和4年5月10日から同月24日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-E1-や-8-1-6号水路

広島市安佐南区八木九丁目760番地先から八木九丁目760番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第51号

令和4年5月16日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年5月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第52号

令和4年5月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和4年5月18日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内六丁目の563番の一部、564番1の一部及び565番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 38.81メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第53号

令和4年5月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和3年11月29日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したこころ自治会(旧代表者 谷本 次郎)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

 氏 名  山崎 勇二

 住 所  広島市安佐南区伴南四丁目8番27号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第54号

令和4年5月24日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和4年5月24日

3 道路の位置  広島市安佐南区古市三丁目1757番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.05メートル

         延長 14.87メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第55号

令和4年5月25日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年5月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第56号

令和4年5月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年5月26日から同年6月9日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在

里 道

安佐南3区278号里道

安佐南区祇園五丁目927番17地先から927番1地先まで

安佐南区祇園五丁目927番14地先から927番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第57号

令和4年5月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成26年8月12日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した大原台町内会自治会(旧代表者 西村 昌平)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

 氏 名  長谷川 泰道

 住 所  広島市安佐南区伴東八丁目79番6号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第58号

令和4年5月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和4年5月30日

3 路線名    市道 安佐南3区357号線

4 道路の位置  起点:広島市安佐南区山本五丁目330-7地先

         終点:広島市安佐南区山本五丁目331-2地先

5 道路延長   14.5メートル

6 道路幅員   4.616メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第59号

令和4年5月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は、令和4年5月30日から同年6月13日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-E4-と-1-92-12号水路

安佐南区伴北町字竹之本9691番地先から伴北町字竹之本9694番地先まで

里 道

安佐南4区E4-と-1-144-3号里道(安佐南4区E4-と-1-92-14号里道)

安佐南区伴北町字栗ノ木4472番3地先から伴北町字栗ノ木4472番1地先まで(安佐南区伴北町字竹之本9695番2地先から伴北町字竹之本9694番地先まで)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第60号

令和4年5月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年5月30日から同年6月13日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南4区809号里道

安佐南区伴東七丁目7870番1地先から同所5047番地先まで

安佐南区伴東七丁目7870番1地先から同所7868番7地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第61号

令和4年5月31日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年5月31日から同年6月14日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-E2-か-1-4-30号水路

安佐南区上安一丁目1633番9地先から安佐南区上安一丁目1635番1地先まで

安佐南区上安一丁目1633番9地先から安佐南区上安一丁目1633番6地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第88号

令和4年5月13日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年4月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第89号

令和4年5月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年4月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第90号

令和4年5月18日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年5月18日から同年6月1日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区888号線

安佐北区大林四丁目3702番地1地先から

安佐北区大林四丁目3708番地1地先まで

11.50

12.00

10.80

11.50

13.50

安佐北区大林四丁目3735番地1地先から

安佐北区大林四丁目3734番地1地先まで

12.30

13.50

6.00

12.30

15.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第91号

令和4年5月18日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年5月18日から同年6月1日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区888号線

安佐北区大林三丁目1408番地1地先から

安佐北区大林四丁目3763番地1地先まで

令和4年5月18日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第92号

令和4年5月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は、令和4年5月20日から同年6月3日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4494号里道

安佐北区可部町大字綾ケ谷1942番9地先から同所1942番9地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第93号

令和4年5月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

 その関係図面は、令和4年5月20日から同年6月3日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F3-P原-28-3-9号水路

安佐北区可部町大字綾ケ谷1942番9地先から同所1942番9地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第94号

令和4年5月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は、令和4年5月30日から同年6月13日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4495号里道

安佐北区大林四丁目3759番1地先から同所3759番1地先まで

水 路

K3-F3-K川東-18-216号水路

安佐北区大林四丁目3744番2地先から同所3744番2地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第95号

令和4年5月31日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年5月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第96号

令和4年5月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年5月23日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第97号

令和4年5月31日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

 その関係図面は、令和4年5月31日から同年6月14日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北1区1892号里道

安佐北区白木町大字有留3221番3地先から同所3223番6地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第49号

令和4年5月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第50号

令和4年5月2日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第51号

令和4年5月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第52号

令和4年5月2日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第53号

令和4年5月13日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成7年1月19日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬野川団地自治会(代表者 奥田 勝海)について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

  広島市安芸区中野七丁目2番3号

2 代表者の氏名及び住所

  濱本 叔浩

  広島市安芸区中野七丁目2番3号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第54号

令和4年5月19日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成14年10月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桑原町内会(代表者 山下 悦夫)について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

  広島市安芸区瀬野二丁目14番6号

2 代表者の氏名及び住所

  平岡 朝子

  広島市安芸区瀬野二丁目14番6号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第55号

令和4年5月19日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成11年9月21日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した稲荷町内会(代表者 加藤 篤孝)について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

 柏 幸雄

 広島市安芸区矢野東六丁目33番38号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第62号

令和4年5月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成27年9月4日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘連合町内会(代表者 鮎川 洋)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及び内容

1 代表者氏名及び住所

  坪内 信博

  広島市佐伯区五月が丘一丁目3番9号

2 変更の年月日

  令和4年5月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第63号

令和4年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第64号

令和4年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第65号

令和4年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第66号

令和4年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第67号

令和4年5月20日

 広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年5月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第68号

令和4年5月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市中区告示第2号

令和4年5月18日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市中区長  薬師地 直樹

(令和3年度の状況)

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

防衛省

自衛官等の募集に伴う広報

令和3年12月7日、8日

中区全域

備考 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区告示第3号

令和4年5月18日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市中区長  薬師地 直樹

(令和3年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年4月22日

江波東一丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

統計調査の実施

令和3年5月25日

吉島西三丁目

㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

世論調査の実施

令和3年6月1日

舟入南四丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

統計調査の実施

令和3年6月29日

土橋町

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年6月29日

基町、薬研堀、弥生町、河原町

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年6月29日

吉島新町一丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年6月29日

小網町

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

学術調査の実施

令和3年7月29日

土橋町

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年8月24日

宝町

備考

1 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。

(令和3年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年8月24日

舟入南一丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和3年9月15日

西川口町

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

統計調査の実施

令和3年9月29日

吉島新町二丁目

江波南二丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

世論調査の実施

令和3年9月29日

江波西一丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

学術調査の実施

令和3年10月14日

吉島西二丁目

㈱インテージリサーチ

代表取締役社長 小田切 俊夫

統計調査の実施

令和3年11月9日

西川口町

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

学術調査の実施

令和3年11月18日

白島北町

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

学術調査の実施

令和3年11月18日

光南五丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

学術調査の実施

令和3年11月25日

吉島東一丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

学術調査の実施

令和4年1月27日

中町

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

統計調査の実施

令和4年1月27日

江波二本松一丁目

江波西二丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

世論調査の実施

令和4年1月27日

広瀬北町

備考

1 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区告示第1号

令和4年5月9日

 自動車臨時運行に関する取扱規則第2条第5項の規定により、つぎの自動車臨時運行許可番号標は失効しました。

広島市南区長  西本 和弘

自動車臨時運行許可番号標  広島 10-28

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第1号

令和4年5月27日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長  植竹 良子

(令和3年度の状況) 安佐南区市民課

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

防衛省

自衛隊広島地方協力本部

可部募集案内所

自衛官及び自衛官候補生の募集のため

令和3年11月9日

安佐南区市民課管内全域

佐東出張所

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

防衛省

自衛隊広島地方協力本部

可部募集案内所

自衛官及び自衛官候補生の募集のため

令和3年11月17日

佐東出張所管内全域

祇園出張所

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

防衛省

自衛隊広島地方協力本部

可部募集案内所

自衛官及び自衛官候補生の募集のため

令和3年11月16日

祇園出張所管内全域

沼田出張所

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

防衛省

自衛隊広島地方協力本部

可部募集案内所

自衛官及び自衛官候補生の募集のため

令和3年11月25日

沼田出張所管内全域

備考 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第2号

令和4年5月27日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長  植竹 良子

(令和3年度の状況) 安佐南区市民課

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

全国個人視聴率調査

令和3年4月22日

東野二丁目

㈱インテージリサーチ

代表取締役社長 小田切 俊夫

旅行・観光消費動向調査

令和3年5月18日

相田二丁目、三丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

テレビ放送に関するアンケート調査

令和3年6月23日

中須一丁目、長楽寺三丁目、東野一丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

日常生活に関するアンケート調査

令和3年6月23日

相田二丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

消費動向調査

令和3年8月5日

大町西三丁目

㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

メディア利用の生活時間調査2021

令和3年8月11日

高取北三丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

消費者意識基本調査

令和3年10月5日

毘沙門台東一丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

第5回くらしと生活設計に関する調査

令和3年10月7日

上安三丁目~五丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

令和3年度食育に関する意識調査

令和3年10月21日

高取北四丁目

㈱インテージリサーチ

代表取締役社長 小田切 俊夫

令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査

令和3年11月10日

古市四丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

パーソナルネットワーク調査

令和3年12月1日

毘沙門台四丁目

㈱リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

2022年度全国個人視聴率調査

令和4年3月15日

安東四丁目

佐東出張所

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

2021年新聞およびWeb利用に関する総合調査

令和3年7月6日

緑井二丁目~四丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

全国メディア意識世論調査

令和3年8月17日

緑井三丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査

令和3年9月14日

緑井六丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

宝くじに関する世論調査

令和4年1月25日

緑井七丁目

祇園出張所

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査

令和3年5月19日

長束西四丁目

㈱リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

子ども・青少年のスポーツライフに関する調査

令和3年5月26日

山本一~二丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和3年5月27日

東原二丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

国民生活に関する世論調査

令和3年8月17日

山本七~八丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

令和3年度青少年のインターネット利用環境実態調査

令和3年9月7日

山本三~四丁目、山本新町二~五丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

健康・医療に関する国際比較調査

令和3年9月14日

山本新町二丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

離婚と子育てに関する世論調査

令和3年9月14日

西原四丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和3年9月28日

西原三丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

家族の法制に関する世論調査

令和3年11月9日

西原二丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

健康と暮らしについての調査

令和3年11月18日

長束西五丁目、山本五丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査

令和3年11月18日

西原四丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

復帰50年の沖縄に関する意識調査

令和3年11月18日

山本六丁目

(一祉)中央調査社

会長 境 克彦

令和3年度国語に関する世論調査

令和3年12月1日

祇園二丁目

㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査

令和3年12月2日

長束三丁目

㈱サーベイリサーチセンター

代表取締役 藤澤 士朗

暮らしと仕事に関する全国オンライン調査2022春

令和3年1月13日

東原三丁目

(一社)新情報センター

会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和3年1月25日

長束五丁目、西原四丁目

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

2022年度生活保障に関する調査

令和3年2月10日

山本一丁目

沼田出張所

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

(一社)中央調査社

会長 境 克彦

2021年9月東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査

令和3年7月20日

大塚西七丁目

㈱サーベイリサーチセンター

代表取締役 藤澤 士朗

孤独・孤立の実態把握のための全国調査

令和3年9月29日

伴東八丁目

㈱日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

子供・若者総合調査の実施に向けた調査研究

令和3年12月22日

伴南四丁目

㈱エーフォース

代表取締役 福水 隆介

令和3年度土地問題に関する国民の意識調査

令和4年1月21日

伴南五丁目

備考 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

区選管告示

広島市東区選挙管理委員会告示第1号

令和4年5月18日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会 

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第2号

令和4年5月18日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会 

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第13号

令和4年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第14号

令和4年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第11号

令和4年5月12日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会 

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第12号

令和4年5月12日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会 

委員長  粟井 良祐

別紙 略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第10号

令和4年5月23日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和4年5月25日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 令和4年広島市成人祭の開催結果について(報告)

 ⑵ 沼田高等学校体育コースの改編について(報告)

 ⑶ 令和5年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について(議案)

 【非公開予定議題】

 ⑷ 訴訟について(報告)

 ⑸ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

監査公表

広島市監査公表第15号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   企画総務局            公 文 書 館

                    秘 書 課

          東京事務所

                    広 報 課

          企画調整部     政策企画課

                    広域都市圏推進課

          地域活性化調整部  地域活性推進課

                    コミュニティ再生課

          行政経営部     行政経営課

                    情報政策課

                    情報システム課

   区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

          市 民 部     区政調整課

                    地域起こし推進課

         (西、安佐南)

          厚 生 部     地域支えあい課

         (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

          農林建設部     農 林 課

   公立大学法人広島市立大学

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

   また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。

2 監査の期間

  令和3年11月8日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第16号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   財 政 局           財 政 課

   区 役 所  (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

           市 民 部   区政調整課

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

  令和3年11月25日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第17号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   健康福祉局  障害福祉部       障害福祉課

                      障害自立支援課

                      精神保健福祉課

                      身体障害者更生相談所

                      知的障害者更生相談所

          精神保健福祉センター  相 談 課

                      デイ・ケア課

          保 健 部       食肉衛生検査所

                      動物愛護センター

                      (旧動物管理センター)

          衛生研究所       生活科学部

                      生物科学部

                      環境科学部

   区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯)

          厚 生 部       地域支えあい課

                      福 祉 課

         (安芸)

          厚 生 部       地域支えあい課

                      福 祉 課

                      生 活 課

   社会福祉法人広島市社会福祉事業団

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

   また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。

2 監査の期間

  令和3年11月16日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第18号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   こども未来局      保 育 園(22園)

   (注)保育園(22園)のうち1園については、直前通知型定期監査を実施した。

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

  令和4年2月10日から同年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第19号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   経済観光局   競輪事務局

           観光政策部

           中央卸売市場   中 央 市 場

                    東 部 市 場

                    食 肉 市 場

   公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

   また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。

2 監査の期間

  令和3年11月11日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第20号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   道路交通局   用 地 部

           道 路 部   道路計画課

                   道 路 課

                   街 路 課

                   東部地区連続立体交差整備事務所

   区 役 所  (中、西、安佐北)

           市 民 部   地域起こし推進課

          (中、東、南、西)

           建 設 部   維持管理課

                   地域整備課

          (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

           農林建設部   維持管理課

                   地域整備課

   広島高速道路公社

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

   また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。

2 監査の期間

  令和3年11月18日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第21号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   下 水 道 局   施 設 部   計画調整課

                   管 路 課

                   施 設 課

   区 役 所  (中、東、南、西)

           建 設 部   維持管理課

          (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

           農林建設部   維持管理課

                   地域整備課

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

  令和3年11月11日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第22号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   消 防 局           総 務 課

                   消 防 団 室

                   施 設 課

           警 防 部   警 防 課

                   救 急 課

           消 防 署  (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

                   警 防 課

   広島市消防団員共済会

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

   また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とした。

2 監査の期間

  令和4年1月11日から同年5月18日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

  (広島市消防団員共済会における体育行事助成金の給付及び精算事務について)

   市は、市消防団員(以下「団員」という。)の相互扶助と福利の増進並びに消防団の事業に対する助成を図ることを目的として設立された市消防団員共済会(以下「共済会」という。)が実施する事業について、毎年度補助金を交付している。

   この共済会が実施する事業の一つに、各消防団が健康増進のための行事を実施したときに、その消防団に共済会が助成金を支給するという体育行事助成事業(以下「本件助成事業」という。)がある。

   本件助成事業については、助成金の算定の基礎が参加団員数となっているにもかかわらず、体育行事に参加していない団員のためにも参加賞が購入されるなどして、当該消防団の総団員数を参加団員数として助成金が精算されていた事例が見受けられ、これにより、市の補助金の交付に適正さを欠く結果となっていた。

   これは、本件助成事業の趣旨が各消防団に十分に理解されておらず、共済会における申請・精算の審査も形式的であったことなどに加え、補助金が適正に使われているか市においても確認されていなかったことによるものであると認められる。

   ついては、市において、補助金が適正に使われているか改めて確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、今後このようなことのないよう、共済会に対し体育行事助成金の適正な支給について指導されたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第23号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   教育委員会  事 務 局  総 務 部  総 務 課

                      教育企画課

                      教育給与課

                      学 事 課

                      施 設 課

         (教 育 機 関)       幼 稚 園(2園)

                      小 学 校(29校)

                      中 学 校(13校)

                      高 等 学 校(1校)

                      特別支援学校(1校)

   (注)小学校(29校)及び中学校(13校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

  令和3年11月10日から令和4年5月18日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

  (市立高等学校等授業料等の債権管理について)

   市立の高等学校及び中等教育学校(後期課程)(以下「高等学校等」という。)では、在籍者から徴収する授業料及び受講料(以下「授業料等」という。)が滞納となったときは、規則等に定めるところにより、徴収に係る記録を作成して滞納者に対し納付折衝するなど、適正な債権管理を行わなければならない。

   これについて、教育委員会では、規則等に従った債権管理が行われていない事例が一部にあったとの定期監査の指摘を令和元年度に受け、授業料等の滞納整理事務に関して、事務手順を整備し、その徹底を図り、併せてその滞納整理事務を内部統制制度のリスクに位置づけその対応策に取り組んできたところである。

   しかし、この度、一部の高等学校において、授業料の滞納者に対して、この事務手順に定められた催告や納付指導、記録簿の作成などの事務が行われていなかった事例が見受けられた。

   ついては、全ての高等学校等において、改めて授業料等に係る債権管理が適正に行われているか確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、教育委員会において、高等学校等に対して、今一度、授業料等の適正な債権管理の徹底を図られたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第24号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   人事委員会事務局        任 用 課

                   調 査 課

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。

   ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

  令和4年2月15日から同年5月11日まで

3 監査の着眼点

  市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第25号

令和4年5月31日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫 

同       井 戸 陽 子 

同       宮 崎 誠 克 

同       森 畠 秀 治 

   定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

 ⑴ 対象局部課等

   都市整備局   営 繕 部   営 繕 課

                   設 備 課

   区 役 所  (東、南、西)

           建 設 部   維持管理課

                   地域整備課

          (佐伯)

           農林建設部   維持管理課

                   農 林 課

                   地域整備課

 ⑵ 監査の範囲

   令和3年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

2 監査の期間

  令和3年11月9日から令和4年5月11日まで

3 監査の着眼点

  工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。

4 監査の実施内容

  抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

  上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。