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広島市報

規則

○広島市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(第48号) 7

○広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(第49号) 7

告示

○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による令和4年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和4年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画) 7

○液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務の委託 7

○広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務の委託 7

○広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務の委託 8

○広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 8

○広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 8

○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 9

○広島市青少年センター施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 9

○広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 9

○広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 9

○固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地、家屋及び償却資産)の令和4年度の価格等の全てを登録 9

○広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務の委託 9

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 9

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 10

○車両制限令による通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路の指定 10

○車両制限令による通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定及び当該道路の通行車両の高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法の決定 11

○コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務の委託 12

○計量法による特定計量器の定期検査の実施 12

○計量法による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務の委託 12

○広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務の委託 12

○広島駅南口地下広場の使用料の収納事務の委託 12

○地方自治法による指定納付受託者の指定 2件 13

○家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務の委託 13

○介護保険法による介護医療院の開設の許可 13

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 13

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 13

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 14

○介護保険法による介護老人福祉施設の指定 14

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 14

○広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 14

○広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 15

○広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務の委託 15

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による令和4年度の賦課対象区域 15

○地方自治法による指定納付受託者の指定 15

○広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務の委託 15

○広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務の委託 15

○広島市営さん橋の係船料、入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務、広島市草津岸壁の係船料、荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務、広島港さん橋、似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務の委託 15

○広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務の委託 16

○広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 16

○広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務の委託 16

○子ども・子育て支援法による確認 3件 16

○広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務の委託 17

○広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務の委託 17

○広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務の委託 17

○広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 17

○広島市西新天地公共広場の使用料収納事務の委託 18

○広島競輪場の公営競技エリアの呼称の決定 18

○広島競輪場多目的エリアの呼称の決定 18

○広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事務の委託 18

○広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務の委託 18

○広島広域公園の使用料収納事務の委託 18

○広島市総合福祉センターの使用料の収納事務の委託 19

○広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務の委託 19

○広島市公民館使用料の収納事務の委託 19

○広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務の委託 19

○包括外部監査契約の締結 19

○広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務の委託 19

○令和4年第3回広島市議会臨時会の招集 19

○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 2件 20

○開発行為に関する工事の完了 20

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 20

○大芝公園ゴーカートの使用料の収納事務の委託 22

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 22

○広島平和記念資料館の使用料の収納事務の委託 24

○公共下水道の供用開始 24

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 24

○公共下水道の供用開始 24

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 25

○開発行為に関する工事の完了 2件 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 26

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 26

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 26

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 26

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定辞退の届出 26

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 26

○開発行為に関する工事の完了 27

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 27

○自転車等の所有権の取得 27

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 27

○市営住宅の家賃の変更 28

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 28

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 28

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 28

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 28

○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 28

○区出納員の事務の一部委任(中区) 3件 28

○広島市吉島いこいの家の使用料の収納事務の委託(中区) 29

○広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 29

○広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 29

○放置自転車等の撤去(中区) 30

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 30

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 30

○広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 30

○広島市温品福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 31

○広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 31

○広島市中山福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 31

○放置自転車の撤去(東区) 31

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 31

○違法放置等物件の保管(東区) 31

○区出納員の事務の一部委任(東区) 4件 31

○放置自転車の撤去(東区) 2件 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 32

○建築基準法による公告認定対象区域の認定の取消(東区) 33

○建築基準法による公告認定対象区域の認定(東区) 33

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 33

○放置自転車の撤去(東区) 2件 33

○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 33

○放置自転車の撤去(東区) 33

○新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(東区) 34

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 34

○広島市出島福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 34

○広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 34

○放置自転車等の撤去(南区) 34

○広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 34

○広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(南区) 34

○放置自転車等の撤去(南区) 6件 35

○建築基準法による道路の位置の廃止(南区) 35

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 35

○竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 35

○西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 36

○広島市西区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 36

○区出納員の事務の一部委任(西区) 3件 36

○広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(西区) 37

○広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 37

○放置自転車等の撤去(西区) 7件 37

○広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38

○広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38

○広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38

○広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38

○広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(安佐南区) 38

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 38

○道路の供用開始(安佐南区) 38

○道路の供用廃止(安佐南区) 39

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 39

○道路の区域変更(安佐南区) 39

○道路の供用開始(安佐南区) 39

○グリーンヒル大原町内会の告示事項の変更(安佐南区) 39

○畑組自治会の告示事項の変更(安佐南区) 39

○瀬戸内宛団地自治会の告示事項の変更(安佐南区) 40

○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 40

○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐南区) 40

○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 40

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 40

○下城ハイツ町内会の告示事項の変更(安佐南区) 41

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 41

○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 41

○本郷自治会の告示事項の変更(安佐北区) 41

○久地本郷上自治会の告示事項の変更(安佐北区) 41

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 41

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 42

○区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 42

○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐北区) 42

○区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 43

○道路の区域変更(安佐北区) 43

○道路の供用開始(安佐北区) 43

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 43

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 43

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 44

○上町屋三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 44

○広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 44

○広島市畑賀福祉センター及び広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 44

○広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 44

○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務の委託(安芸区) 44

○道路の区域変更(安芸区) 44

○道路の供用開始(安芸区) 45

○放置自転車等の撤去(安芸区) 45

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 45

○道路の区域変更(安芸区) 45

○道路の供用開始(安芸区) 45

○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 5件 45

○寺屋敷団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 47

○コモンライフ中野自治会の告示事項の変更(安芸区) 47

○望ヶ丘自治会の告示事項の変更(安芸区) 47

○佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託(佐伯区) 47

○広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 47

○広島市石内福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 47

○広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 47

○広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 48

○広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、広島市老人いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人いこいの家五日市荘、広島市老人いこいの家楽々荘、広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 2件 48

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 48

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 49

○区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 3件 49

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 49

○道路の区域変更(佐伯区) 50

○道路の供用開始(佐伯区) 50

○道路の区域変更(佐伯区) 50

○道路の供用開始(佐伯区) 50

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 50

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 50

区告示

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 51

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 51

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 51

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 52

選管告示

○広島市人事委員会との協議による合意 52

○令和4年4月14日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 52

○令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 53

○公職選挙法による広島市議会議員の補欠選挙の実施 53

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 53

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 53

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時 53

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票の事務 53

○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例による令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 54

○令和4年4月14日付け広島市選挙管理委員会告示第26号の一部変更 54

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において当選した者の住所及び氏名 54

区選管告示

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 54

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 54

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 54

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 54

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 54

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 54

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 55

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 55

○令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 55

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における投票所の設置(安佐北区) 55

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 55

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 55

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 55

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 56

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 56

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 56

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 56

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙におけるエールエールA館エントランスプラザ期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 56

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 56

○公職選挙法による令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 56

○公職選挙法による令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 57

区選管委員長告示

○令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 57

人事委員会規則

○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(第7号) 57

人事委員会告示

○広島市選挙管理委員会との協議による合意 57

教育委員会告示

○学校運営協議会の設置 58

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 60

監査公表

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 60

○令和4年2月18日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 63

○令和4年2月28日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 66

○令和4年2月22日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 70

○令和4年3月7日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 75

○令和4年3月11日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 81

○令和4年3月15日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 87

○令和4年3月1日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 93

○令和4年3月15日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 96

監査告示

○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 99

告示

広島市告示第166号

令和4年4月1日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき、令和4年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和4年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画)を次のとおり告示する。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示第167号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 佐々木 政弘

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

3 委託した区域

  広島市の区域のうち、東区の温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上温品四丁目、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木九丁目、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、温品町、馬木町及び福田町並びに安芸区を除いた区域

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広島市告示第168号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 佐々木 政弘

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第169号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 佐々木 政弘

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第170号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 佐々木 政弘

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第171号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託した者

 ⑴ コンビニエンスストア

業者名

所在地

代表者

㈱セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8-8

代表取締役 永松 文彦

山崎製パン㈱

東京都千代田区岩本町三丁目10-1

デイリーヤマザキ事業統括本部長 植田 一裕

㈱ローソン 営業本部 中四国営業部

岡山県岡山市北区磨屋町10-12

営業部長 小畑 紀之

㈱ファミリーマート

東京都港区芝浦三丁目1-21

代表取締役社長 細見 研介

 ⑵ スーパーマーケット

業者名

所在地

代表者

㈱イズミ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役 山西 泰明

マックスバリュ西日本㈱

広島市南区段原南一丁目3-52

代表取締役 平尾 健一

イオンリテール㈱ イオンみゆき店

広島市南区宇品御幸一丁目9-12

店長 千谷 智美

㈱スパーク

広島市西区商工センター二丁目17-37

代表取締役 長崎 清忠

㈱フジ・リテイリング

愛媛県松山市宮西一丁目2-1

代表取締役 山口 普

㈱藤三

広島県呉市広本町三丁目12-26

代表取締役 藤村 重造

㈱万惣

広島市佐伯区石内上一丁目8-1

代表取締役 山本 誠

㈱ユアーズ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役社長 根石 紀雄

㈱フレスタ

広島市西区横川町三丁目2-36

代表取締役 谷本 満

㈱サンリブ

福岡県北九州市若松区本町二丁目17-1

代表取締役 菊池 毅

㈱Aコープ西日本

広島市西区草津港二丁目6-50

代表取締役 小笹 浩史

㈱フジマート

広島県廿日市市阿品台三丁目2-1

代表取締役 永井 信章

㈱デイ・リンク

広島市中区吉島西一丁目14-6

代表取締役 川口 康之

西條商事㈱

広島県東広島市西条土与丸二丁目6-49

代表取締役 蔵田 亮

 ⑶ 地区商工会

業者名

所在地

代表者

高陽町商工会

広島市安佐北区深川五丁目21-21

会長 水口 弘士

 ⑷ 協同組合

業者名

所在地

代表者

生活協同組合ひろしま

広島市西区草津港二丁目8-42

理事長 横山 弘成

広島市農業協同組合

広島市安佐南区中筋三丁目26-16

代表理事組合長 吉川 清二

 ⑸ 一般商店等

業者名

所在地

代表者

今井商店

広島市南区似島町字家下401

代表者 今井 忠則

㈲沖野商店

広島市南区似島町字家下甲1-1

代表取締役 沖野 紘憲

沖野商店

広島市南区似島町字大黄2657-5

沖野 武志

山田商店

広島市南区似島町家下161-1

代表者 山田 芳子

部村 豪

広島市南区宇品町金輪島359

部村 豪

合人社シティサービス㈱

広島市中区袋町4-31

代表取締役 福原 祥二

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第172号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  別紙のとおり

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

別紙 略

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広島市告示第173号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第174号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第175号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第176号

令和4年4月1日

 地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定に基づき、固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地、家屋及び償却資産)の令和4年度の価格等の全てを登録しました。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第177号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区袋町4番31号

  まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)

  代表者 株式会社合人社計画研究所

      代表取締役 福井 滋

2 委託期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第178号

令和4年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

沼田老人いこいの家

広島市安佐南区伴東七丁目64-8

土砂災害、洪水、高潮

石内北学区集会所

広島市佐伯区石内北一丁目5-33

土砂災害、洪水、高潮

五日市公民館

広島市佐伯区新宮苑11-14

土砂災害、洪水、高潮

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広島市告示第179号

令和4年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、同条第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消した

適応災害

安佐勤労青少年ホーム

広島市安佐南区大町東三丁目25-12

洪水、高潮

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広島市告示第180号

令和4年4月1日

 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定する。

広島市長  松井 一實

1 指定する道路の路線及び区間

  次表のとおり

道路の種類

路線名

区間

広島県道

84号

東海田広島線

東区矢賀新町地先から

東区矢賀新町一丁目地先まで

広島県道

164号

広島海田線

南区青崎一丁目地先から

安芸区船越町鴻治新開海田町境地先まで

広島県道

164号

広島海田線

南区南蟹屋一丁目地先から

南区大州五丁目地先まで

広島県道

243号

広島港線

中区東千田町二丁目地先から

中区大手町五丁目指定区間国道2号交点まで

広島県道

262号

南観音観音線

西区観音新町四丁目10番地先から

西区観音新町四丁目地先まで

広島市道

中1区

御幸橋三篠線

中区東千田町二丁目11番地5地先から

中区南竹屋町地先まで

広島市道

中1区

鷹野橋宇品線

中区大手町一丁目3番地27地先から

中区南千田西町9番地先まで

広島市道

中2区

中島吉島線

中区中島町3番地2地先から

中区南吉島一丁目901番地20地先まで

広島市道

東3区

矢賀大州線

東区矢賀新町五丁目317番地3地先から

東区矢賀新町五丁目256番地1地先まで

広島市道

南1区

段原蟹屋線

南区段原日出町223番地18地先から

南区南蟹屋一丁目493番地1地先まで

広島市道

南1区

矢賀大州線

南区大州五丁目410番地5地先から

南区東駅町317番地5地先まで

広島市道

南1区

104号線

南区南蟹屋二丁目661番地12地先から

南区南蟹屋四丁目846番地8地先まで

広島市道

南1区

106号線

南区大州五丁目418番地5地先から

南区大州五丁目414番地1地先まで

広島市道

南2区

13号線

南区青崎一丁目地先から

南区青崎一丁目80番地1地先まで

広島市道

南3区

比治山東雲線

南区段原三丁目20番地10地先から

南区段原新町247番地3地先まで

広島市道

南3区

段原蟹屋線

南区段原三丁目24番地4地先から

南区段原四丁目8番地7地先まで

広島市道

南4区

659号線

南区宇品西二丁目1335番地21地先から

南区宇品西三丁目地先まで

広島市道

南4区

659号線

南区出島一丁目24番地先から

南区出島二丁目21番地6地先まで

広島市道

南4区

668号線

南区出島二丁目12番地地先から

南区出島二丁目2番地28地先まで

広島市道

南4区

669号線

南区出島一丁目3番地1地先から

南区出島一丁目9番地4地先まで

広島市道

南4区

673号線

南区出島一丁目7番地2地先から

南区出島一丁目7番地4地先まで

広島市道

南4区

675号線

南区出島二丁目15番地5地先から

南区出島二丁目16番地1地先まで

広島市道

南4区

680号線

南区出島二丁目19番地4地先から

南区出島二丁目20番地42地先まで

広島市道

南4区

832号線

南区宇品西二丁目地先から

南区皆実町六丁目336番地地先まで

広島市道

西4区

草津沼田線

西区草津南四丁目2009番地37地先から

西区草津南三丁目地先まで

広島市道

西5区

草津沼田線

西区商工センター二丁目13番地3地先から

西区商工センター二丁目17番地先まで

広島市道

西5区

草津沼田線

西区草津新町二丁目地先から

西区草津新町一丁目地先まで

広島市道

西5区

草津沼田線

西区草津新町二丁目地先から

西区草津新町地先まで

広島市道

西5区

観音井口線

西区商工センター八丁目地先から

西区井口明神三丁目2番地2地先まで

広島市道

西5区

草津鈴が峰線

西区草津港二丁目17番地44地先から

西区商工センター四丁目1番地先まで

広島市道

西5区

西部流通環状線

西区井口明神二丁目1番地1地先から

西区商工センター八丁目6番地8地先まで

広島市道

西5区

218号線

西区井口明神三丁目2番地16地先から

西区商工センター八丁目7番地7地先まで

広島市道

西5区

224号線

西区商工センター七丁目3番地18地先から

西区商工センター七丁目3番地8地先まで

広島市道

西5区

228号線

西区草津港二丁目17番地44地先から

西区商工センター七丁目1番地5地先まで

広島市道

西5区

236号線

西区草津港一丁目19番地2地先から

西区草津港一丁目18番地7地先まで

広島市道

西5区

237号線

西区商工センター一丁目14番地33地先から

西区商工センター一丁目14番地4地先まで

広島市道

西5区

272号線

西区商工センター八丁目7番地4地先から

西区商工センター八丁目7番地10地先まで

2 指定する期日 令和4年4月1日

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広島市告示第181号

令和4年4月1日

 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

広島市長  松井 一實

1 指定する道路の路線名及び区間

  次表のとおり

道路の種類

路線名

区間

広島県道

37号

広島三次線

南区的場町一丁目6番地17地先から

南区的場町一丁目7番地1地先まで

広島県道

37号

広島三次線

南区松原町5番地4地先から

中区東白島町19番地1地先まで

広島県道

84号

東海田広島線

中区東白島町19番地1地先から

中区西白島町20番地9地先まで

広島県道

164号

広島海田線

南区東荒神町178番地地先から

南区西蟹屋二丁目230番地地先まで

広島市道

中1区

中広宇品線

中区基町1番地17地先から

中区上幟町7番地13地先まで

広島市道

東3区

矢賀大州線

東区矢賀新町五丁目317番地3地先から

東区矢賀新町五丁目256番地1地先まで

広島市道

南1区

駅前大州線

南区松原町4番地21地先から

南区荒神町3番地10地先まで

広島市道

南1区

段原蟹屋線

南区段原日出町223番地18地先から

南区南蟹屋一丁目493番地1地先まで

広島市道

南1区

矢賀大州線

南区大州五丁目410番地5地先から

南区東駅町317番地5地先まで

広島市道

南3区

中広宇品線

中区上幟町16番地地先から

南区的場町一丁目6番地6地先まで

広島市道

南3区

中広宇品線

南区段原一丁目1番地3地先から

南区出汐一丁目117番地1地先まで

広島市道

南3区

比治山東雲線

南区段原三丁目20番地10地先から

南区段原新町247番地3地先まで

広島市道

南3区

段原蟹屋線

南区段原三丁目24番地4地先から

南区段原四丁目8番地7地先まで

2 指定する期日 令和4年4月1日

3 通行方法

  1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。

 ①走行位置の指定  トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。

 ②後方警戒措置   後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

 ③道路情報の収集  道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。

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広島市告示第182号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

委託先及び委託期間

1 委託先  東京都千代田区一番町25番地

       地方公共団体情報システム機構

       理事長 吉本 和彦

2 委託期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第183号

令和4年4月1日

 計量法(平成4年法律第51号)第19条に規定する特定計量器の定期検査を、次のとおり実施するので、同法第21条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 実施区域及び実施期日

 ⑴ 非自動はかりでひょう量が2トン以下のもの、分銅及びおもり

   安佐北区 令和4年5月9日から令和5年3月31日まで

   安佐南区 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで

   佐伯区  令和4年10月3日から令和5年3月31日まで

   西区   令和4年12月1日から令和5年3月31日まで

   (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

 ⑵ 非自動はかりでひょう量が2トンを超えるもの

   安佐北区、安佐南区、佐伯区及び西区 令和4年11月21日から令和5年3月31日まで

   (土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 実施場所

  特定計量器の所在場所

  ただし、特段の理由がある場合にあっては、広島市指定定期検査機関が指定した場所とする。

3 定期検査を実施する者

  広島市指定定期検査機関 一般社団法人広島県計量協会

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広島市告示第184号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので、同令第158条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区丹那町4番12号

  一般社団法人広島県計量協会

  会長 西本 維文

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第185号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区南蟹屋二丁目3番1号

  株式会社広島東洋カープ

  代表取締役社長 松田 元

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第186号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町9番1号

  広島駅南口開発株式会社

  代表取締役社長 若林 健祐

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第187号

令和4年4月1日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

  名称 大和ハウスフィナンシャル株式会社

  主たる事務所の所在地 大阪市中央区備後町一丁目5番2号

2 指定納付受託者の指定をした日

  令和4年4月1日

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広島市告示第188号

令和4年4月1日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

  名称 ビリングシステム株式会社

  事務所の所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

  学校給食費及びこれに係る遅延損害金

3 指定納付受託者の指定をした日

  令和4年4月1日

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広島市告示第189号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市安佐北区深川八丁目30番12号

  公益財団法人広島市農林水産振興センター

  代表者 理事長 山地 正宏

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第190号

令和4年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したので、同法第114条の7第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人コムラ病院

介護医療院コムラ

広島市安佐南区相田一丁目16番29号

介護医療院

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広島市告示第191号

令和4年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人あすか

ヘルパーステーションあすか大町24

広島市安佐南区中須一丁目26番12号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

社会福祉法人ひろしま四季の会

デイサービスセンターこころ楠木

広島市西区楠木町四丁目16番6号

地域密着型通所介護

社会福祉法人ひろしま四季の会

デイサービスセンターこころ楠木

広島市西区楠木町四丁目16番6号

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

株式会社エポカケアサービス

グループホーム庚午・みどりの家

広島市西区庚午北二丁目5番5号

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社Gトラスト

グループホームASA楽々苑

広島市安佐北区安佐町飯室1559番地2

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第192号

令和4年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

日本基準寝具株式会社

エコール在宅介護ステーション毘沙門台

広島市安佐南区毘沙門台二丁目24番23号

訪問介護

株式会社絆

訪問看護ステーション絆

広島市安佐南区伴東七丁目55番9号

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック

いでした訪問看護ステーション

広島市安佐北区口田三丁目31番11号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社麒麟

デイサービス満開桜

広島市東区愛宕町8番42号

通所介護

社会福祉法人ひろしま四季の会

特別養護老人ホームこころ楠木

広島市西区楠木町四丁目16番6号

短期入所生活介護

株式会社あいわ

あいリハ福祉用具広島

広島市南区東雲本町一丁目14番16-1号

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与

株式会社あいわ

あいリハ福祉用具広島

広島市南区東雲本町一丁目14番16-1号

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第193号

令和4年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

日本基準寝具株式会社

エコール在宅介護ステーション毘沙門台

広島市安佐南区毘沙門台二丁目24番23号

訪問介護サービス

社会福祉法人ひろしま四季の会

ホームヘルプサービスこころ

広島市安佐北区安佐町鈴張2688番地

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス

株式会社麒麟

デイサービス満開桜

広島市東区愛宕町8番42号

1日型デイサービス

社会福祉法人ひろしま四季の会

デイサービスセンターこころ楠木

広島市西区楠木町四丁目16番6号

1日型デイサービス

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広島市告示第194号

令和4年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護老人福祉施設として指定したので、同法第93条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人ひろしま四季の会

特別養護老人ホームこころ楠木

広島市西区楠木町四丁目16番6号

介護老人福祉施設

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広島市告示第195号

令和4年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和4年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社幸房

くらしさケアプランセンターたかとり

広島市安佐南区相田二丁目5番39号

居宅介護支援

アイ・ナーシング株式会社

あい居宅介護支援事業所

広島市安佐北区亀崎一丁目2番4号高陽タウンセンタービル2階2号室

居宅介護支援

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広島市告示第196号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市東区光町二丁目15番55号

  社会福祉法人広島市社会福祉事業団

  代表者 理事長 松井 一實

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第197号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区八丁堀2番31号

  東宝ビル管理株式会社 中国支社

  支社長 鍋島 新典

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第198号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区西白島町23番9号

  公益社団法人広島市シルバー人材センター

  理事長 建部 賢次

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第199号

令和4年4月1日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき、別紙のとおり令和4年度の賦課対象区域を告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第200号

令和4年4月1日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規程により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

 ⑴ 名称 株式会社クレディセゾン

   主たる事務所の所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

 ⑵ 名称 株式会社中国しんきんカード

   主たる事務所の所在地 広島市中区立町1番24号

 ⑶ 名称 GMOペイメントゲートウェイ株式会社

   主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

 ⑷ 名称 株式会社トラストバンク

   主たる事務所の所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

2 指定納付受託者の指定をした日

  令和4年4月1日

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広島市告示第201号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区宇品海岸一丁目13番13号

  宇品海運株式会社

  代表取締役 塩本 廣文

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第202号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市西区三篠町一丁目1番1号

  広島内外美装株式会社

  代表取締役 梶谷 邦治

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第203号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市営さん橋の係船料、入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務、広島市草津岸壁の係船料、荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務、広島港さん橋、似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  代表者 理事長 佐々木 政弘

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第204号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市男女共同参画椎進センター使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区白島北町18番2-601号

  男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

  特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま 代表理事 信政 ちえ子

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第205号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第206号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松川町5番9号

  株式会社オオケン

  代表者 代表取締役 大中 幹夫

2 委託期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第207号

令和4年4月1日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認をしましたので、同法第41条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

設置者の名称

施設の名称

施設の所在地

施設の種類

㈲リラックス

りらっくす白島保育園

中区白島中町16番30号

保育所

㈱Moriiku

さくらっ子森いく園

南区段原南一丁目1番6号

保育所

(福)丘の上福祉会

もみのき保育園井口園

西区井口五丁目24番22号

保育所

(福)みどり会

みどりの森おひさま保育園

西区福島町二丁目24番15号

保育所

㈱桜の杜

さくらの杜ひより保育園

佐伯区海老園一丁目1番15号

保育所

(福)微妙福祉会

第二みみょうこども園

南区東雲本町二丁目12番20号

保育所型認定こども園

サンタクローススクールジャパン㈱

リトルニュートン井口認定こども園

西区井口五丁目22番34号

保育所型認定こども園

(福)川内福祉会

認定こども園みのり愛児園

安佐南区川内三丁目23番27号

保育所型認定こども園

(福)ひまわり福祉会

ひまわりやすにしこども園

安佐南区高取南二丁目30番5号

保育所型認定こども園

(福)ひまわり福祉会

ひまわりいしうちこども園

佐伯区五日市町石内6496番5号

保育所型認定こども園

(学)見真学園

けんしんこども園

西区己斐東一丁目13番33号

幼稚園型認定こども園

(学)広島ルーテル学園

谷の百合幼稚園

南区宇品神田四丁目15番12号

幼稚園

(学)信愛学園

のぞみ幼稚園

西区己斐上六丁目452番地

幼稚園

(学)法輪学園

ほうりん東野幼稚園

安佐南区東野三丁目3番23号

幼稚園

(学)虹山学園

安佐幼稚園

安佐北区安佐町大字くすのき台603番4号

幼稚園

(学)安佐学園

あさひが丘幼稚園

安佐北区あさひが丘三丁目23番18号

幼稚園

(学)博美学園

ひろみ幼稚園

佐伯区皆賀一丁目2番3号

幼稚園

 確認年月日  令和4年4月1日

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広島市告示第208号

令和4年4月1日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認をしましたので、同法第53条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者の名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業の種類

㈱パワーネット・フィールド

ハートフルキッズ緑井保育園

安佐南区緑井四丁目22番29号

小規模保育事業A型

(学)放光学園

中野ルンビニえきまえ保育園

安芸区中野二丁目18番9号

小規模保育事業A型

㈱ヤクルト山陽

ヤクルト保育園プティットひろしま(小規模型)

西区福島町一丁目23番13号

事業所内保育事業(小規模型)

㈱ヤクルト山陽

ヤクルト保育園プティットぎおん(小規模型)

安佐南区祇園一丁目20番19号

事業所内保育事業(小規模型)

 確認年月日  令和4年4月1日

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広島市告示第209号

令和4年4月1日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業(第7条第10項第5号関係)

  児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和4年4月1日

別紙 略

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広島市告示第210号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

  池袋ISPタマビル

  特定非営利活動法人ワーカーズコープ

  代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第211号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地

  広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

  代表者 会長 小田 稔

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第212号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階

  弁護士法人ブレインハート法律事務所 代表社員 菅野 晴隆

2 委託した期間

  契約締結日から令和5年3月31日

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広島市告示第213号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人 広島市都市整備公社

  代表者 理事長 佐々木 政弘

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第214号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  呉市中通一丁目3番16号

  株式会社エムケイ興産

  代表者 代表取締役 宮下 佳昌

2 委託期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第215号

令和4年4月1日

 広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号)第6条第1項の規定に基づき、広島競輪場の公営競技エリアの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めたエリア

  広島競輪場の公営競技エリア

2 呼称

  チャリロトバンクひろしま

3 呼称を使用する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第216号

令和4年4月1日

 広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号)第6条第1項の規定に基づき、広島競輪場の多目的エリアの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めたエリア

  広島競輪場の多目的エリア

2 呼称

  ヴィクトワール広島サイクルパーク

3 呼称を使用する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第217号

令和4年4月1日

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市西区観音本町一丁目1番1号

  一般社団法人広島市医師会

  会長 佐々木 博

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第218号

令和4年4月1日

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  東京都渋谷区渋谷二丁目16番8号 南雲ビル2階・4階

  弁護士法人 舘野法律事務所

  代表者 弁護士 舘野 完

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第219号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  公益財団法人広島市スポーツ協会

  代表者 会長 野坂 文雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第220号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市総合福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第221号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第222号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第223号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 田原 範朗

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第224号

令和4年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項の規定により、包括外部監査契約を締結したので、同法第252条の36第6項の規定により、次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 包括外部監査契約の期間の始期

  令和4年4月1日

2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

  基本費用並びに執務費用及び実費とする。

3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

  氏名 松本 京子

  住所 広島市中区上八丁堀8番28-1605号

4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

  契約の定めるところによる。

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広島市告示第225号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市西区草津新町一丁目21番35号

  公益財団法人広島市産業振興センター

  代表者 理事長 行廣 真明

2 委託期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第226号

令和4年4月6日

 令和4年第3回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和4年4月13日

2 招集場所 広島市役所

3 付議事件

 ⑴ 専決処分の承認について

   広島市市税条例の一部改正について

 ⑵ 報告について

  ア 弾力条項の適用の報告について

  イ 専決処分の報告について

   (ア) 道路の管理瑕疵(か し)等に係る損害賠償額の決定

   (イ) 工事請負変更契約の締結

   (ウ) 市営住宅等を正当な権原なく占有している者に対する家屋明渡等の訴えの提起

   (エ) 市営住宅に係る家賃の長期滞納者に対する家屋明渡等の訴えの提起

 ⑶ 経済観光環境委員会委員の選任について

 ⑷ 議会運営委員会副委員長の選任について

 ⑸ 都市活性化対策特別委員会委員の選任について

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広島市告示第227号

令和4年4月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

株式会社西原資源

広島市中区光南六丁目2番40号

代表取締役 西原 寿史

2 委託した期間

  契約締結日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第228号

令和4年4月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

安芸農業協同組合

広島県安芸郡海田町窪町8番8号

代表理事組合長 小田原 勝好

2 委託した期間

  契約締結日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第229号

令和4年4月11日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市西区己斐上三丁目の1581番1、1581番2、1605番1、1604番1の一部、1604番10の一部、1604番11の一部、1604番12の一部及び1604番13の一部

2 開発面積

  1,817.51㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市西区横川町三丁目8番6号

  株式会社信和ホーム

  代表取締役 和田 正男

4 検査済証交付年月日

  令和4年4月11日

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広島市告示第230号

令和4年4月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 エールエールA館

 ⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島駅南口開発株式会社

  代表取締役社長 若林 健祐

  広島市南区松原町9番1号

  ほか31名

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年4月7日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月12日から同年8月12日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月12日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第231号

令和4年4月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島センター・基町ビル

 ⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

   代表取締役社長 辻上 広志

   東京都千代田区外神田四丁目14番1号

  株式会社広島バスセンター

   代表取締役社長 岡村 清治

   広島市中区基町6番27号

  株式会社そごう・西武

   代表取締役社長 林 拓二

   東京都千代田区二番町5番地25

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和4年4月5日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月12日から同年8月12日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月12日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第232号

令和4年4月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ダイレックス五日市店

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区三宅一丁目32番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  オリックス株式会社

  代表執行役 井上 亮

  東京都港区浜松町二丁目4番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和元年5月1日

5 届出年月日

  令和4年4月4日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月12日から同年8月12日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月12日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第233号

令和4年4月13日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、大芝公園ゴーカート使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市中区大手町五丁目3番12号

  名 称 株式会社第一ビルサービス

  代表者 代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第234号

令和4年4月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 天満屋八丁堀ビル

 ⑵ 所在地 広島市中区胡町5番22号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社 天満屋

   代表取締役社長 斎藤 和好

   岡山市北区表町二丁目1番1号

  東洋観光株式会社

   代表取締役 今井 誠則

   広島市中区田中町2番10号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年4月11日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月15日から同年8月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月15日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第235号

令和4年4月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 株式会社天満屋広島緑井店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井五丁目1369番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社天満屋

  代表取締役 斎藤 和好

  岡山市北区表町二丁目1番1号

  ほか2者

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年4月11日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月15日から同年8月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月15日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第236号

令和4年4月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  イオンモール株式会社

  代表取締役社長 岩村 康次

  千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年4月8日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月15日から同年8月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月15日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第237号

令和4年4月15日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区中島町1番2号

  公益財団法人広島平和文化センター

  理事長 小泉 崇

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第238号

令和4年4月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年4月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水を排除

西区

横川町一丁目の一部

合流

汚水及び

雨水を排除

安佐北区

可部南一丁目の一部

分流

汚水を排除

東区

福田五丁目の一部

南区

出島二丁目及び出島四丁目の各一部

安佐南区

高取北三丁目の一部

安佐北区

狩留家町、可部町大字勝木及び安佐町大字久地の各一部

安芸区

上瀬野一丁目の一部

佐伯区

五日市町大字石内、八幡二丁目、城山一丁目及び三宅四丁目の各一部

広島市告示第239号

令和4年4月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和4年4月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

西区

横川町一丁目の一部

位置:広島市中区江波西一丁目15番54号

名称:広島市江波水資源再生センター

南区

出島二丁目及び出島四丁目の各一部

位置:広島市南区宇品東四丁目2番27号

名称:広島市旭町水資源再生センター

東区

福田五丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

高取北三丁目の一部

安佐北区

狩留家町、可部町大字勝木、可部南一丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字石内、八幡二丁目、城山一丁目及び三宅四丁目の各一部

安芸区

上瀬野一丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第240号

令和4年4月21日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和4年4月21日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐北区

安佐町大字鈴張の一部

分流

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広島市告示第241号

令和4年4月21日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和4年4月21日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

安佐北区

安佐町大字鈴張の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

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広島市告示第242号

令和4年4月21日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐北区可部南五丁目の1658番、1658番2、1661番、1667番1、1670番、1671番、1672番、1736番1、1738番3及び1738番4の一部

2 開発面積

  6,749.62㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市中区大手町五丁目2番22号

  株式会社Sunsハウジング

  代表取締役 八幡 信孝

4 検査済証交付年月日

  令和4年4月21日

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広島市告示第243号

令和4年4月21日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐南区祇園八丁目の279番24、1071番1、1071番4、1071番5、1072番、1073番5、1073番6、1073番7、1073番8、1074番3、1075番3、1075番4、1076番及び1077番

2 開発面積

  1,457.99㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市安佐南区祇園八丁目14番26号

  景山 慶二

4 検査済証交付年月日

  令和4年4月21日

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広島市告示第244号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第245号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

アイプラス薬局 水主町店

広島市中区吉島東一丁目27-20 1階

令和4年3月1日

令和10年2月29日

あおさきこども心療所

広島市南区青崎一丁目2-14 YMFGオールヘルスケアタウン3F

令和4年4月1日

令和10年3月31日

わかば歯科小児歯科

広島市南区東本浦18-26

令和4年4月1日

令和10年3月31日

たんぽぽ堂薬局

広島市南区宇品神田三丁目6-32 1F

令和4年4月1日

令和10年3月31日

みんなの泌尿器科クリニック

広島市西区井口四丁目7-18-7 井口サンフラワービル301

令和4年4月1日

令和10年3月31日

佐久間歯科医院

広島市西区庚午北三丁目1-2

令和4年3月11日

令和10年3月10日

クオール薬局 無印良品広島アルパーク店

広島市西区井口明神一丁目16-1 アルパーク西棟1階

令和4年4月1日

令和10年3月31日

あすか薬局 上天満町店

広島市西区上天満町9-13

令和4年4月1日

令和10年3月31日

祇園お肌と爪のクリニック

広島市安佐南区祇園二丁目40-14 1階

令和4年4月1日

令和10年3月31日

パール薬局 安店

広島市安佐南区上安一丁目1-10

令和4年4月1日

令和10年3月31日

訪問看護ステーション絆

広島市安佐南区伴東七丁目55-9

令和4年4月1日

令和10年3月31日

いでした訪問看護ステーション

広島市安佐北区口田三丁目31-11

令和4年4月1日

令和10年3月31日

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広島市告示第246号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第247号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第248号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第249号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第250号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第251号

令和4年4月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第252号

令和4年4月25日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市東区福田五丁目の1991番1、1991番14、1991番15及び1992番1

2 開発面積

  2,342.27㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市中区国泰寺町一丁目3番3号

  株式会社ドリームコーポレーション

  代表取締役 荒神 泰治

4 検査済証交付年月日

  令和4年4月25日

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広島市告示第253号

令和4年4月25日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

深川児童館

広島市安佐北区深川五丁目12-2

洪水(2階以上)

高陽公民館

広島市安佐北区深川五丁目13-12

洪水(2階以上)

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広島市告示第254号

令和4年4月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第255号

令和4年4月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 アルパーク西棟

 ⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番地133ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  大和ハウス工業株式会社

  代表取締役 芳井 敬一

  大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

  ほか1者

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)大和ハウス工業株式会社

        代表取締役 芳井 敬一

        大阪市北区梅田三丁目3番5号

  (変更後)大和ハウス工業株式会社

        代表取締役 芳井 敬一

        大阪市北区梅田三丁目3番5号

       もみじ地所株式会社

        代表取締役 來島 康浩

        広島市中区胡町1番24号

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和4年3月11日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙のとおり

5 届出年月日

  令和4年4月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和4年4月27日から同年8月27日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年8月27日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第256号

令和4年4月28日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

  別紙のとおり。

2 変更期間

  令和4年5月1日から令和5年3月31日まで

3 変更理由

  浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第257号

令和4年4月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第258号

令和4年4月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第259号

令和4年4月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第260号

令和4年4月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第261号

令和4年4月28日

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第61号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   課長補佐(事)戸籍係長 五百蔵 一博

   主  査        山中 裕子

   主  査        村岡 恭子

   主  事        河本 英孝

   主  事        宮西 旭美

   主  事        上田 早紀

2 委仕させた事務

  住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(中区)第62号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   日直員 松尾 寿美

   日直員 河野 紘二

   日直員 森本 久仁子

   日直員 福原 泰徳

2 委任させた事務

  住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(中区)第63号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  中区役所市民部市民課(市役所サービス・コーナー)

   所長 長尾 三男 ほか7名 別紙のとおり。

2 委任させた事務

 ⑴ 戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

 ⑵ 徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(別 紙)

市役所サービス・コーナー区分任出納員

所長       長尾 三男

主事(シニア)  四辻 由美子

事務推進員    岩田 和枝

事務推進員    小池 由美

事務推進員    小川 純枝

事務推進員    畝川 愛子

事務推進員    山本 富士子

事務推進員    井ノ口 公子

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広島市告示(中区)第64号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

  特定非営利活動法人ワーカーズコープ

  代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(中区)第65号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(中区)第66号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区吉島東一丁目22番2号

  一般社団法人福祉キャリアセンター

  代表理事 岡田 敬之

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(中区)第67号

令和4年4月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第68号

令和4年4月12日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第69号

令和4年4月12日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第70号

令和4年4月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第71号

令和4年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第72号

令和4年4月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第73号

令和4年4月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第27号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき、広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第28号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき、広島市温品福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市東区東蟹屋町5番5号

  シンコースポーツ中国株式会社

  代表取締役 石崎 健太

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第29号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき、広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区基町5番44号

  三栄パブリックサービス株式会社

  代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第30号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき、広島市中山福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区基町5番44号

  三栄パブリックサービス株式会社

  代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第31号

令和4年4月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第32号

令和4年4月6日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和4年4月6日

3 道路の位置  広島市東区戸坂千足一丁目の436番3の一部、438番22の一部、438番23の一部、439番2の一部、440番3の一部、446番2の一部、446番4の一部、446番2地先水路の一部

4 幅員     4.00~4.20メートル

5 延長     60.05メートル

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広島市告示(東区)第33号

令和4年4月7日

 道路法第44条の2に基づき、別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(東区)第34号

令和4年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   係長 若佐 淑佳   主査 田中 知文

   主査 櫻井 睦恵   主事 松村 大翼

   係長 桜井 加代   主査 角 龍彦

   主査 西 由美子

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第35号

令和4年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   日直員 竹内 昌子    日直員 和田 和代

   日直員 和高 百貴代   日直員 村上 俊明

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第36号

令和4年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

   課長補佐   野崎 時生    主査  奥田 由美

   主査     西村 翔     主事  小林 豊尚

   主事     関廣 祐太    主事  沖谷 拳斗

   主事     石井 麻由佳   主事  赤松 麻衣子

   主事(シニア)表崎 修

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第37号

令和4年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

   主任 繁本 直子

   主任 平本 静江

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第38号

令和4年4月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第39号

令和4年4月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第40号

令和4年4月13日

 天神川駅北第二自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年4月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第41号

令和4年4月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき、公告認定対象区域の認定を取消しましたので、同条第4項の規定に基づき告示します。

 この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において、一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 認定の取消しを行った区域の場所

  広島市東区温品五丁目918番2、16、17、18、19、20

2 認定の取消しを行った認定番号

  第H25広島市建00024号

3 認定の取消しを行った認定年月日

  平成25年7月12日

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広島市告示(東区)第42号

令和4年4月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定に基づき、公告認定対象区域の認定をしましたので、同条第8項の規定に基づき告示します。

 この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において、一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 認定を行った区域の場所

  広島市東区温品五丁目918番2、16、17、18、19

2 認定を行った認定番号

  第20002号

3 認定を行った認定年月日

  令和4年4月13日

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広島市告示(東区)第43号

令和4年4月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和4年4月18日

3 道路の位置  広島市東区戸坂千足二丁目の887番2の一部及び887番5の一部

4 幅員     4.20メートル

5 延長     39.5メートル

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広島市告示(東区)第44号

令和4年4月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第45号

令和4年4月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第46号

令和4年4月20日

 天神川駅北第三自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年4月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第47号

令和4年4月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第48号

令和4年4月22日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第4号の規定に基づき、新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区大手町五丁目3番12号

  株式会社第一ビルサービス

  代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(東区)第49号

令和4年4月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和4年4月28日

3 道路の位置  広島市東区中山中町の727番1の一部及び727番4の一部

4 幅員     4.76~5.00メートル

5 延長     40.16メートル

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広島市告示(南区)第30号

令和4年4日1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市出島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市中区基町5番44号

  名 称 三栄パブリックサービス株式会社

  代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(南区)第31号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市南区松原町5番1号 広島市総合福祉センター内

  名 称 社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(南区)第32号

令和4年4月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第33号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

  名 称 テルウェル西日本株式会社

  代表者 代表取締役社長 山本 博敏

2 委託期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(南区)第34号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市南区宇品海岸二丁目5番5号

  名 称 特定非営利活動法人環境保全創生委員会

  代表者 理事長 中原 健治

2 委託期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(南区)第35号

令和4年4月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第36号

令和4年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第37号

令和4年4月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第38号

令和4年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第39号

令和4年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第40号

令和4年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第41号

令和4年4月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 廃止番号   第1号

2 廃止年月日  令和4年4月18日

3 道路の位置  広島市南区翠五丁目1776番2

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 23.70メートル

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広島市告示(南区)第42号

令和4年4月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第43号

令和4年4月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第44号

令和4年4月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第27号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区大手町五丁目3番12号

  株式会社第一ビルサービス

  代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第28号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松川町5番9号

  株式会社オオケン

  代表取締役 大中 恒男

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第29号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第30号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   係長  森下 直明   主事(シニア) 因 由美

   主事  内藤 莉絵   主事      村上 咲綾香

   主事  兼頭 直紀   主事      檜山 幸子

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第31号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   日直員  川本 順子   日直員  藤原 智之

   日直員  山下 昌子   日直員  湯浅 良子

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第32号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  西区役所市民部市民課(井口連絡所)

   主任  西村 有紀子   主任  藤井 洋子

   主査  杉本 千明    主事  古谷 幸大

   主事  湯浅 康大    主事  黒田 美華

   主事  中村 実夏    主事  杉田 芹菜

   主事  小田川 優希   主事  池田 博行

   主事  増田 徹     主事  川手 羽菜

   主事  新庄 猛

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第33号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

  池袋ISPタマビル

  特定非営利活動法人ワーカーズコープ

  代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第34号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)

  三栄パブリックサービス株式会社

  代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(西区)第35号

令和4年4月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第36号

令和4年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第37号

令和4年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第38号

令和4年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第39号

令和4年4月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第40号

令和4年4月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第41号

令和4年4月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第25号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市中区大手町五丁目3番12号

  名 称 株式会社第一ビルサービス

  代表者 代表取締役 杉川 聡

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第26号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

  名 称 伴学区社会福祉協議会

  代表者 会長 伴 晴英

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第27号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市南区松原町5番1号

  名 称 社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第28号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 東京都豊島区東池袋1丁目44番3号

  名 称 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

  代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第29号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  所在地 広島市中区基町5番44号

  名 称 三栄パブリックサービス株式会社

  代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第30号

令和4年4月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和4年4月5日

3 道路の位置  広島市安佐南区中筋三丁目265番4の一部及び265番4地先里道

4 幅員及び延長 幅員 5.40メートル

         延長 8.13メートル

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広島市告示(安佐南区)第31号

令和4年4月6日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月6日から同月20日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区中筋温品線

安佐南区東野三丁目1444番地5地先から

安佐南区東野三丁目1255番地1地先まで

令和4年4月6日

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広島市告示(安佐南区)第32号

令和4年4月6日

 道路の供用を次のように廃止するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月6日から同月20日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用廃止区間

供用廃止の期日

市 道

安佐南2区中筋温品線

安佐南区東野三丁目1445番地1地先から

安佐南区東野三丁目1445番地1地先まで

令和4年4月6日

市 道

安佐南2区中筋温品線

安佐南区東野三丁目1445番地1地先から

安佐南区東野三丁目1446番地1地先まで

令和4年4月6日

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広島市告示(安佐南区)第33号

令和4年4月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和4年4月7日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内一丁目の1699番1の一部、1699番4の一部及び1699番5の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.10メートル

         延長 30.63メートル

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広島市告示(安佐南区)第34号

令和4年4月13日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月13日から同年4月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南2区898号線

安佐南区長楽寺二丁目362番地3地先から

安佐南区長楽寺二丁目364番地16地先まで

2.0

3.0

31.5

4.2

5.2

31.5

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広島市告示(安佐南区)第35号

令和4年4月13日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月13日から同年4月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区898号線

安佐南区長楽寺二丁目362番地3地先から

安佐南区長楽寺二丁目364番地16地先まで

令和4年4月13日

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広島市告示(安佐南区)第36号

令和4年4月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和3年10月15日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したグリーンヒル大原町内会(旧代表者 大中 亮宏)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 西村 寿高

  住 所 広島市安佐南区伴東七丁目43番20号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区伴東七丁目43番20号

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広島市告示(安佐南区)第37号

令和4年4月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年6月11日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した畑組自治会(旧代表者 藤田 浩)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 阿曽沼 博

  住 所 広島市安佐南区山本六丁目25番22号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区山本六丁目25番22号

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広島市告示(安佐南区)第38号

令和4年4月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成18年10月18日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内宛団地自治会(旧代表者 遊佐 康彦)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 澄川 博幸

  住 所 広島市安佐南区伴東二丁目40番10号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区伴東二丁目40番10号

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広島市告示(安佐南区)第39号

令和4年4月15日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員の設置揚所

  安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 委任を受けた区分任出納員

  安佐南区役所市民部沼田出張所 主任 細川 絵里奈

3 委任させた事務

  広島市会計規則(昭和43年4月1日規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 委任年月日

  令和4年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第40号

令和4年4月15日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員の設置場所

  安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 解除を受けた区分任出納員

  安佐南区役所市民部沼田出張所 主任 田中 昭

                 主事 髙岡 智幸

3 解除させた事務

  広島市会計規則(昭和43年4月1日規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 解除年月日

  令和4年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第41号

令和4年4月15日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安佐南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   田邊 幸美

   橋本 佳和

   山﨑 麻由子

   下谷 久美

   藤井 三郎

   住井 真佐江

   沖井 俊恭

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年10月10日条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第42号

令和4年4月15日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和4年4月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第43号

令和4年4月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成8年8月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下城ハイツ町内会(旧代表者 山西 和巳)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 繁野 正弘

  住 所 広島市安佐南区大塚二丁目33番15号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区大塚二丁目33番15号

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広島市告示(安佐南区)第44号

令和4年4月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和4年4月20日

3 道路の位置  広島市安佐南区大町東三丁目768番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.22m~5.23m

         延長 34.88m

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広島市告示(安佐南区)第45号

令和4年4月25日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所農林建設部維持管理課区物品出納員の事務を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

  安佐南区役所農林建設部地域整備課復興工務係(佐東出張所内)

2 委任を受けた区物品分任出納員

  安佐南区役所農林建設部地域整備課 復興工務担当課長 兼藤 靖次

3 委任した事務

  安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係(佐東出張所内)における物品の出納保管に関する事務

4 委任期間

  令和4年4月1日から当職在任期間中

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広島市告示(安佐北区)第75号

令和4年4月5日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成21年11月25日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷自治会(代表者 原本 幸)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字小河内3418番地

広島市安佐北区安佐町大字小河内3236番地の3

代表者の氏名及び住所

原本 幸

広島市安佐北区安佐町大字小河内3418番地

鈴川 深

広島市安佐北区安佐町大字小河内3236番地の3

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広島市告示(安佐北区)第76号

令和4年4月5日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成17年7月12日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した久地本郷上自治会(代表者 山手 誠)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字久地4423番地1

広島市安佐北区安佐町大字久地4426番地1

代表者の氏名及び住所

山手 誠

広島市安佐北区安佐町大字久地4423番地1

森本 辰政

広島市安佐北区安佐町大字久地4426番地1

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広島市告示(安佐北区)第77号

令和4年4月6日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年3月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第78号

令和4年4月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年3月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第79号

令和4年4月11日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 区分任出納員設置個所

  安佐北区安佐出張所

2 区分任出納員

  主事        正国 顕寿

  出張所業務推進員  左柄 智規

3 委任させた事務

 ⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑵ 国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑶ 国民健康保険未収納一部負担金の収納

 ⑷ 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

 ⑸ 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

 ⑹ 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

 ⑺ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

 ⑻ 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑼ 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑽ 幼稚園授業料の収納

 ⑾ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

 ⑿ 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⒀ 下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⒁ 下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

 ⒂ 下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

 ⒃ 下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

4 委任年月日

  令和4年4月1日

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広島市告示(安佐北区)第80号

令和4年4月11日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 区分任出納員設置個所

  安佐北区安佐出張所

2 区分任出納員

  主事        山田 祥子

  出張所業務推進員  塩谷 浩美

3 委任を解除する事務

 ⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑵ 国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑶ 国民健康保険未収納一部負担金の収納

 ⑷ 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

 ⑸ 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

 ⑹ 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

 ⑺ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

 ⑻ 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑼ 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑽ 幼稚園授業料の収納

 ⑾ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

 ⑿ 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⒀ 下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⒁ 下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

 ⒂ 下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

 ⒃ 下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

4 解除年月日

  令和4年3月31日

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広島市告示(安佐北区)第81号

令和4年4月11日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 区分任出納員設置箇所

  安佐北区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

2 委任を受けた区分任出納員

   課長補佐  上原 ゆかり

   主 査   長嶺 展江

   主 事   山縣 永

   日直員   岸 芳江

   日直員   大藤 令子

   日直員   浜田 明子

   日直員   増田 裕治

3 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

4 引継ぎの方法

  翌日(区役所の閉庁日の場合、最も近い開庁日)までに引継ぐ。

5 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第82号

令和4年4月20日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月20日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区970号線

安佐北区亀山南一丁目263番地2地先から

安佐北区亀山南一丁目1002番地1地先まで

9.00

11.40

54.00

9.00

52.00

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広島市告示(安佐北区)第83号

令和4年4月20日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月20日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区970号線

安佐北区亀山南一丁目263番地2地先から

安佐北区亀山南一丁目1002番地1地先まで

令和4年4月27日

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広島市告示(安佐北区)第84号

令和4年4月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は令和4年4月21日から同年5月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F3-O縄手-5-2-50号水路

安佐北区可部町大字南原234番地先から同所238番18地先まで

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広島市告示(安佐北区)第85号

令和4年4月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和4年4月21日から同年5月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F3-O縄手-5-2-36号水路

安佐北区可部町南原234番地先から同所242番11地先まで

K4-F3-O縄手-5-2-36号水路

安佐北区可部町大字南原242番1地先から同所242番11地先まで

区分

新旧別

路線名等

所在

(起点及び終点)

経過点

里道

安佐北3区3244号里道

安佐北区可部町大字南原201番地先から同所242番1地先まで

 

安佐北3区3244号里道

安佐北区可部町大字南原201番地先から同所242番1地先まで

安佐北区可部町大字南原238番17

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広島市告示(安佐北区)第86号

令和4年4月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は、令和4年4月21日から同年5月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F3-O縄手-5-2-32号水路

安佐北区可部町南原238番3地先から同所238番3地先まで

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広島市告示(安佐北区)第87号

令和4年4月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会(代表者 末永 次夫)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入六丁目12番4-11号

広島市安佐北区三入七丁目2番19号

代表者の氏名及び住所

末永 次夫

広島市安佐北区三入六丁目12番4-11号

坂本 敏治

広島市安佐北区三入七丁目2番19号

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広島市告示(安芸区)第30号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受ける者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第31号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市畑賀福祉センター及び広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受ける者

  広島市中区基町5番44号

  三栄パブリックサービス株式会社

  代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第32号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受ける者

  大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

  テルウェル西日本株式会社

  代表取締役社長 山本 博敏

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第33号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第35号

令和4年4月5日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月5日から同月19日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区189線

広島市安芸区中野東二丁目7484番地地先から

広島市安芸区中野東二丁目7477番地地先まで

   メートル

2.80

6.00

   メートル

 

8.30

 

   メートル

4.30

9.00

   メートル

 

8.30

 

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広島市告示(安芸区)第36号

令和4年4月5日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月5日から同月19日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区189号線

広島市安芸区中野東二丁目7484番地地先から

広島市安芸区中野東二丁目7477番地地先まで

令和4年4月5日

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広島市告示(安芸区)第37号

令和4年4月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

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広島市告示(安芸区)第38号

令和4年4月5日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

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広島市告示(安芸区)第39号

令和4年4月12日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は令和4年4月12日から同月26日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区329線

広島市安芸区上瀬野町字久井原113番地1地先から

広島市安芸区上瀬野町字久井原113番地1地先まで

   メートル

3.20

4.50

   メートル

 

24.00

 

   メートル

4.10

4.70

   メートル

 

24.00

 

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広島市告示(安芸区)第40号

令和4年4月12日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月12日から同月26日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区329号線

広島市安芸区上瀬野町字久井原113番地1地先から

広島市安芸区上瀬野町字久井原113番地1地先まで

令和4年4月12日

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広島市告示(安芸区)第41号

令和4年4月12日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部市民課  主任  増田 孝枝

  (区役所時間外窓口)   主査  文元 万里子

               主事  花木 直子

               主事  中谷 愛矢

               主事  中野 和馬

               主事  川中 美奈

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第42号

令和4年4月12日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部市民課  日直員  寺崎 明子

  (区役所時間外窓口)   日直員  三登 修二

               日直員  緒方 勇治

               日直員  藤原 紀美恵

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第43号

令和4年4月12日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所  主任  下田 美鈴

  (畑賀連絡所)        主事  重田 美恵子

                 主事  神田 理沙

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第44号

令和4年4月12日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所  主任(会計年度任用職員)

  (畑賀連絡所)         岩根 雅代

                 主任(会計年度任用職員)

                  内本 直美

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第45号

令和4年4月12日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所  事務補助員(会計年度任用職員) 田口 美智子

  (畑賀連絡所)

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から同月30日まで

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広島市告示(安芸区)第46号

令和4年4月15日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成10年2月26日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した寺屋敷団地自治会(代表者 吉野 和昭)について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

 代表者の氏名及び住所

  藤本 達之

  広島市安芸区矢野町752番地610

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広島市告示(安芸区)第47号

令和4年4月15日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成17年4月18日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したコモンライフ中野自治会(代表者 長谷川 薫)について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

  広島市安芸区中野五丁目5番20号

2 代表者の氏名及び住所

  岡 昭治

  広島市安芸区中野五丁目5番20号

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広島市告示(安芸区)第48号

令和4年4月21日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、平成13年4月17日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した望ヶ丘自治会(代表者 藤原 利樹)について、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第10項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

  広島市安芸区中野東五丁目36番2号

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広島市告示(佐伯区)第39号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区基町5番44号

  三栄パブリックサービス株式会社

  代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第40号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  会長 永野 正雄

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第41号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市石内福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区基町5番44号

  三栄パブリックサービス株式会社

  代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第42号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市佐伯区坪井一丁目28番11号

  佐伯区観音社会福祉協議会

  代表者 会長 新谷 益三

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第43号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市佐伯区五日市中央五丁目13番22号

  五日市中央地区社会福祉協議会

  代表者 会長 下川 真稔

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第44号

令和4年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、広島市老人いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人いこいの家五日市荘、広島市老人いこいの家楽々荘、広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  代表者 会長 永野 正雄

2 委託する期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第45号

令和4年4月6日

 広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年3月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第46号

令和4年4月6日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年3月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第47号

令和4年4月6日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和4年4月6日から同年4月20日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯5区和田111-13号里道の一部

佐伯区湯来町大字和田字温田684番2地先から佐伯区湯来町大字和田字温田685番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第48号

令和4年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第49号

令和4年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第50号

令和4年4月15日

 広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年4月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第51号

令和4年4月18日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   課長補佐 土谷 澄江    係 長  増田 有美

   主 査  高野 紀子    主 事  花本 春海

   主 事  中野 綾子    主 事  大西 詩織

   主 事  位田 亜紀子   主 事  高井 千帆

   主 事  伊藤 風花    主 事  村田 優騎

   主 事(シニア) 梅田 芳彦

   日直員  大江 真弓    日直員  椙山 真介

   日直員  廣實 節子    日直員  角 静香

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第52号

令和4年4月18日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘窓口連絡所)

   係 長  増田 有美    主 事  花本 春海

   主 事  大西 詩織    主 事  位田 亜紀子

   主 事  高井 千帆    主 事  村田 優騎

   主 事(シニア) 梅田 芳彦

   業務推進員  勝原 かおり

   業務推進員  川上 真奈美

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第53号

令和4年4月18日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  佐伯区役所市民部湯来出張所(砂谷連絡所)

   主任  辻本 恵子

   主任  田原 美鈴

   主任  木元 幸

   主査  砂木 和志

   主事  今津 俊秀

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(砂谷連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和4年4月1日

4 委任期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第54号

令和4年4月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第55号

令和4年4月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第56号

令和4年4月25日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月25日から同年5月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区23号線

佐伯区湯来町大字伏谷字中郷1293番地1地先から

佐伯区湯来町大字伏谷字東郷1256番地1地先まで

   メートル

5.2

7.4

   メートル

 

115.4

 

   メートル

5.2

9.1

   メートル

 

115.4

 

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広島市告示(佐伯区)第57号

令和4年4月25日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月25日から同年5月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区23号線

佐伯区湯来町大字伏谷字中郷1293番地1地先から

佐伯区湯来町大字伏谷字東郷1256番地1地先まで

令和4年4月25日

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広島市告示(佐伯区)第58号

令和4年4月25日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月25日から同年5月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区65号線

佐伯区湯来町大字多田字下打尾谷3242番地地先から

佐伯区湯来町大字多田字下打尾谷3254番地1地先まで

   メートル

3.8

4.9

   メートル

 

15.1

 

   メートル

4.3

10.2

   メートル

 

15.1

 

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広島市告示(佐伯区)第59号

令和4年4月25日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和4年4月25日から同年5月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の

種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区65号線

佐伯区湯来町大字多田字下打尾谷3242番地地先から

佐伯区湯来町大字多田字下打尾谷3254番地1地先まで

令和4年4月25日

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広島市告示(佐伯区)第60号

令和4年4月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第61号

令和4年4月28日

 広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年4月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

区告示

広島市安芸区告示第1号

令和4年4月11日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長光 信治

(令和3年度の状況)

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部

自衛官等の募集に伴う広報

令和4年1月18日

令和4年1月19日

令和4年1月25日

令和4年1月26日

安芸区全域

備考 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

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広島市安芸区告示第2号

令和4年4月11日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長光 信治

(令和3年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

日常生活に関するアンケートの対象者抽出

令和3年6月8日

船越一丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

日本放送協会(NHK)が実施する受信契約状況実態調査の対象者抽出

令和3年6月17日

瀬野西四丁目

瀬野西五丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

第14回メディアに関する全国世論調査の対象者抽出

令和3年6月24日

矢野東四丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

2021年9月東京オリンピック・パラリンピックに関する調査の対象者抽出

令和3年7月27日

中野四丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

移植医療に関する世論調査の対象者抽出

令和3年8月4日

中野七丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

令和3年度消費者意識基本調査の対象者抽出

令和3年9月29日

船越四丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

宝くじに関する世論調査の対象者抽出

令和4年1月26日

瀬野西二丁目

備考

1 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市佐伯区告示第1号

令和4年4月27日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長  佐々木 尚行

(令和3年度の状況)

申出者氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

株式会社 インテージリサーチ

代表取締役社長 小田切 俊夫

2021年度旅行・観光消費動向調査

令和3年5月20日

坪井二丁目・三丁目

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関係するアンケート調査(第87回)

令和3年5月27日

五日市1~2丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和3年6月9日

五月が丘三丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

日常生活に関するアンケート

令和3年6月17日

新宮苑

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

テレビ放送に関するアンケート

令和3年6月22日

利松1~3丁目

一般社団法人 輿論科学協会

理事長 井田 潤治

令和3年通信利用動向調査

令和3年7月14日

五月が丘1丁目、五日市駅前1丁目、八幡3丁目、石内北1丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

2021年新聞およびweb利用に関する総合調査

令和3年7月15日

利松2丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

移植医療に関する世論調査

令和3年8月4日

坪井1丁目

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

第8回 勤労生活に関する調査

令和3年8月17日

坪井3丁目、観音台1丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

全国メディア意識世論調査

令和3年8月31日

美鈴が丘緑2丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

外交に関する世論調査(附帯調査:地下水)

令和3年8月31日

皆賀4丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和3年10月6日

石内南4丁目、美鈴が丘西4丁目

株式会社 サーベイリサーチセンター

代表取締役 藤澤 士朗

孤独・孤立の実態把握のための全国調査

令和3年10月13日

三宅3丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

第5回くらしと生活設計に関する調査

令和3年10月14日

美鈴が丘1~4丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

家族の法制に関する世論調査

令和3年11月10日

三筋1~3丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

テレビ視聴に関する調査

令和3年11月10日

藤の木2丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

健康と暮らしについての調査(JGSS-2022H)

令和3年11月10日

美鈴園

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査

令和3年11月11日

美鈴が丘東2丁目

株式会社 インテージリサーチ

代表取締役社長 小田切 俊夫

令和4年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査

令和3年11月16日

五日市中央1丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

社会意職に関する世論調査

令和3年11月18日

八幡が丘1丁目4~

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

社会意識に関する世論調査(附帯調査:治安)

令和3年11月25日

海老園2丁目

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

生活意識に関するアンケート調査

令和3年11月30日

石内北3丁目、石内東1~2丁目

一般社団法人 新情報センター

会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和4年2月3日

美鈴が丘西2丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

2022年度 生活保障に関する調査

令和4年2月17日

五日市中央6丁目

株式会社 日本リサーチセンター

代表取締役社長 杉原 領治

2022年度 全国個人視聴率調査

令和4年3月17日

八幡2丁目

備考

1 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市佐伯区告示第2号

令和4年4月27日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長  佐々木 尚行

(令和3年度の状況)

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

2021/12/7-12/9

佐伯区(湯来出張所管内を除く)

備考 公表の対象は、閲覧日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものです。

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第20号

令和4年4月1日

 広島市人事委員会と協議し、令和4年4月1日に次のとおり合意したので告示します。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

   行政委員会事務局の設置に関する協議書

 選挙管理委員会と人事委員会とは、互いに協議し次のとおり合意した。

1 選挙管理委員会と人事委員会は、地方自治法第138条の3第2項の規定の趣旨を全うするため、選挙管理委員会事務局及び人事委員会事務局による合同の事務局を設ける。

2 前項の事務局の名称は、行政委員会事務局とする。

3 行政委員会事務局の長は、人事委員会事務局長をもって充てることとし、この場合において長の名称は、行政委員会事務局長とする。

4 広島市選挙管理委員会規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第16号)第19条の2及び第22条第2項の規定により選挙管理員会事務局長に充てられる人事委員会事務局長が、選挙管理委員会及び人事委員会の委員長の委任を受けて広島市議会の会議に出席する場合等において、行政委員会事務局長を称する。

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広島市選挙管理委員会告示第21号

令和4年4月14日

 令和4年4月14日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

               19,660人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

              222,872人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

         中  区  38,337人

         東  区  32,865人

         南  区  39,260人

         西  区  51,832人

         安佐南区  65,432人

         安佐北区  39,833人

         安 芸 区  21,449人

         佐 伯 区  38,653人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

              163,829人

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広島市選挙管理委員会告示第22号

令和4年4月14日

 令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において、候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定により、令和4年4月15日からとします。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

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広島市選挙管理委員会告示第23号

令和4年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第1項の規定により、広島市議会議員の補欠選挙を、次のとおり行います。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

1 選挙期日      令和4年4月24日

2 選挙区       安佐北区選挙区

3 選挙すべき議員の数 2人

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広島市選挙管理委員会告示第24号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により、候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は、次のとおりです。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

 6,243,700円

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広島市選挙管理委員会告示第25号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により、別紙のとおり選任します。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第26号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により、次のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

1 場所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

      広島市安佐北区役所 2階 区長応接室

2 日時  令和4年4月25日 午前10時開始

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広島市選挙管理委員会告示第27号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票の事務は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条の規定により、選挙会の事務とは併せて行いません。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

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広島市選挙管理委員会告示第28号

令和4年4月15日

 広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年広島市条例第42号)第4条第2項の規定により、令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、別紙のとおり定めます。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第29号

令和4年4月24日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により定めた、令和4年4月14日付け広島市選挙管理委員会告示第26号(広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時)中、その一部を次表のとおり変更します。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

変更前

1 場所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

     安佐北区役所 2階 区長応接室

変更後

1 場所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

     安佐北区役所 2階 第3会議室

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広島市選挙管理委員会告示第30号

令和4年4月25日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において、当選した者の住所及び氏名は、別紙のとおりです。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

別紙 略

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第1号

令和4年4月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会 

委員長  中村 信介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第2号

令和4年4月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会 

委員長  中村 信介

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第4号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会 

委員長  中田 憲悟

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第5号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会 

委員長  中田 憲悟

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第1号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会 

委員長  原田 武彦

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第2号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会 

委員長  原田 武彦

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会 

委員長  高岡 優

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会 

委員長  高岡 優

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号

令和4年4月14日

 令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐北区役所

1階 第1会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

令和4年4月16日から

同月23日まで

広島市安佐北区役所

白木出張所

広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

令和4年4月16日から

同月23日まで

広島市安佐北区役所

高陽出張所

広島市安佐北区深川五丁目13番7号

令和4年4月16日から

同月23日まで

広島市安佐北区役所

安佐出張所

広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

令和4年4月16日から

同月23日まで

エールエールA館

エントランスプラザ

広島市南区松原町9番1号

令和4年4月21日から

同月23日まで

午前10時から午後8時まで

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第5号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第6号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第7号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和4年4月15日 午後5時50分

 ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行います。

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和4年4月21日 午後5時50分

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第8号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

       広島市立広島中等教育学校 体育館

2 日 時  令和4年4月24日 午後9時20分開始

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第9号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第10号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

        広島市安佐北区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和4年4月21日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

        広島市立広島中等教育学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和4年4月24日 午後8時30分

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第11号

令和4年4月20日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙におけるエールエールA館エントランスプラザ期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第12号

令和4年4月23日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における、投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和3年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会 

委員長  久笠 信雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号

令和4年4月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和3年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会 

委員長  久笠 信雄

別紙 略

区選管委員長告示

広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第1号

令和4年4月15日

 令和4年4月24日執行の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大本 和則

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第1会議室

 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

 広島市安佐北区役所白木出張所

 広島市安佐北区深川五丁目13番7号

 広島市安佐北区役所高陽出張所

 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

 広島市安佐北区役所安佐出張所

 広島市南区松原町9番1号

 エールエールA館エントランスプラザ

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第7号

令和4年4月21日

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会 

委員長  飯田 恭示

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

 管理職員等の範囲を定める規則(昭和54年広島市人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

 別表第1市長の事務部局の項第2号中「部長」の右に「 企画総務局人事部研修センター所長 市民局消費生活センター所長」を加え、同項第3号中「 企画総務局人事部研修センター所長 市民局消費生活センター所長」を削り、同項第4号中「及び主幹」を削り、同項第5号中「企画総務局企画調整部政策企画課企画調整係長」を「企画総務局企画調整部政策企画課政策企画係長」に改め、同項第6号中「人事係」を「人事係及び服務監理係」に、「及び定数管理係」を「並びに組織管理係」に改め、同表教育委員会事務局の項第6号中「庶務係長,管理係長,初等教員係長,中等教員係長,給与決定係長,調整係長,労務係長」を「係長」に改め、同項第7号中「管理係の主事,初等教員係の主事,給与決定係の主事,調整係の主事及び労務係の主事」を「主事(庶務係の主事を除く。)」に改め、同表市選挙管理委員会事務局の項第3号中「課長」の右に「 担当課長」を加える。

 別表第2中児童相談所の項を削り、公文書館の項の次に次のように加える。

旅券センター

所長

戸籍・住民票事務センター

所長

 別表第2中「動物管理センター」を「動物愛護センター」に改め、保育園の項の次に次のように加える。

児童相談所

所長 次長 担当課長

 別表第2中恵下埋立地建設事務所の項及び旅券センターの項を削る。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会告示

広島市人事委員会告示第1号

令和4年4月1日

 広島市選挙管理委員会と協議し、令和4年4月1日に次のとおり合意したので告示します。

広島市人事委員会 

委員長  飯田 恭示

   行政委員会事務局の設置に関する協議書

 選挙管理委員会と人事委員会とは、互いに協議し次のとおり合意した。

1 選挙管理委員会と人事委員会は、地方自治法第138条の3第2項の規定の趣旨を全うするため、選挙管理委員会事務局及び人事委員会事務局による合同の事務局を設ける。

2 前項の事務局の名称は、行政委員会事務局とする。

3 行政委員会事務局の長は、人事委員会事務局長をもって充てることとし、この場合において長の名称は、行政委員会事務局長とする。

4 広島市選挙管理委員会規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第16号)第19条の2及び第22条第2項の規定により選挙管理員会事務局長に充てられる人事委員会事務局長が、選挙管理委員会及び人事委員会の委員長の委任を受けて広島市議会の会議に出席する場合等において、行政委員会事務局長を称する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第8号

令和4年4月1日

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の学校運営協議会を次のとおり設置したので、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年広島市教育委員会規則第3号)第3条第2項の規定により告示します。

広島市教育長  糸山 隆

名称

対象学校

広島市立白島小学校学校運営協議会

広島市立白島小学校

広島市立基町小学校学校運営協議会

広島市立基町小学校

広島市立幟町小学校学校運営協議会

広島市立幟町小学校

広島市立中島小学校学校運営協議会

広島市立中島小学校

広島市立吉島東小学校学校運営協議会

広島市立吉島東小学校

広島市立吉島小学校学校運営協講会

広島市立吉島小学校

広島市立神崎小学校学校運営協議会

広島市立神崎小学校

広島市立舟入小学校学校運営協議会

広島市立舟入小学校

広島市立江波小学校学校運営協議会

広島市立江波小学校

広島市立温品小学校学校運営協議会

広島市立温品小学校

広島市立上温品小学校学校運営協議会

広島市立上温品小学校

広島市立戸坂小学校学校運営協議会

広島市立戸坂小学校

広島市立戸坂城山小学校学校運営協議会

広島市立戸坂城山小学校

広島市立東浄小学校学校運営協議会

広島市立東浄小学校

広島市立中山小学校学校運営協議会

広島市立中山小学校

広島市立牛田新町小学校学校運営協議会

広島市立牛田新町小学校

広島市立牛田小学校学校運営協議会

広島市立牛田小学校

広島市立尾長小学校学校運営協議会

広島市立尾長小学校

広島市立矢賀小学校学校運営協議会

広島市立矢賀小学校

広島市立大州小学校学校運営協議会

広島市立大州小学校

広島市立青崎小学校学校運営協議会

広島市立青崎小学校

広島市立向洋新町小学校学校運営協議会

広島市立向洋新町小学校

広島市立皆実小学校学校運営協議会

広島市立皆実小学校

広島市立翠町小学校学校運営協議会

広島市立翠町小学校

広島市立大河小学校学校運営協議会

広島市立大河小学校

広島市立黄金山小学校学校運営協議会

広島市立黄金山小学校

広島市立仁保小学校学校運営協議会

広島市立仁保小学校

広島市立宇品東小学校学校運営協議会

広島市立宇品東小学校

広島市立宇品小学校学校運営協議会

広島市立宇品小学校

広島市立元宇品小学校学校運営協議会

広島市立元宇品小学校

広島市立天満小学校学校運営協議会

広島市立天満小学校

広島市立観音小学校学校運営協議会

広島市立観音小学校

広島市立南観音小学校学校運営協議会

広島市立南観音小学校

広島市立己斐小学校学校運営協議会

広島市立己斐小学校

広島市立己斐上小学校学校運営協議会

広島市立己斐上小学校

広島市立己斐東小学校学校運営協議会

広島市立己斐東小学校

広島市立山田小学校学校運営協議会

広島市立山田小学校

広島市立古田台小学校学校運営協議会

広島市立古田台小学校

広島市立古田小学校学校運営協議会

広島市立古田小学校

広島市立高須小学校学校運営協議会

広島市立高須小学校

広島市立庚午小学校学校運営協議会

広島市立庚午小学校

広島市立草津小学校学校運営協議会

広島市立草津小学校

広島市立鈴が峰小学校学校運営協議会

広島市立鈴が峰小学校

広島市立井口台小学校学校運営協議会

広島市立井口台小学校

広島市立井口小学校学校運営協議会

広島市立井口小学校

広島市立井口明神小学校学校運営協議会

広島市立井口明神小学校

広島市立梅林小学校学校運営協議会

広島市立梅林小学校

広島市立八木小学校学校運営協議会

広島市立八木小学校

広島市立川内小学校学校運営協議会

広島市立川内小学校

広島市立緑井小学校学校運営協議会

広島市立緑井小学校

広島市立東野小学校学校運営協議会

広島市立東野小学校

広島市立中筋小学校学校運営協議会

広島市立中筋小学校

広島市立毘沙門台小学校学校運営協議会

広島市立毘沙門台小学校

広島市立安東小学校学校運営協議会

広島市立安東小学校

広島市立安小学校学校運営協議会

広島市立安小学校

広島市立上安小学校学校運営協議会

広島市立上安小学校

広島市立安北小学校学校運営協議会

広島市立安北小学校

広島市立安西小学校学校運営協議会

広島市立安西小学校

広島市立原南小学校学校運営協議会

広島市立原南小学校

広島市立原小学校学校運営協議会

広島市立原小学校

広島市立祇園小学校学校運営協議会

広島市立祇園小学校

広島市立長束小学校学校運営協議会

広島市立長束小学校

広島市立長束西小学校学校運営協議会

広島市立長束西小学校

広島市立山本小学校学校運営協議会

広島市立山本小学校

広島市立春日野小学校学校運営協議会

広島市立春日野小学校

広島市立伴東小学校学校運営協議会

広島市立伴東小学校

広島市立伴小学校学校運営協議会

広島市立伴小学校

広島市立伴南小学校学校運営協議会

広島市立伴南小学校

広島市立大塚小学校学校運営協議会

広島市立大塚小学校

広島市立井原小学校学校運営協議会

広島市立井原小学校

広島市立志屋小学校学校運営協議会

広島市立志屋小学校

広島市立高南小学校学校運営協議会

広島市立高南小学校

広島市立三田小学校学校運営協議会

広島市立三田小学校

広島市立狩小川小学校学校運営協議会

広島市立狩小川小学校

広島市立深川小学校学校運営協議会

広島市立深川小学校

広島市立亀崎小学校学校運営協議会

広島市立亀崎小学校

広島市立倉掛小学校学校運営協議会

広島市立倉掛小学校

広島市立落合小学校学校運営協議会

広島市立落合小学校

広島市立口田東小学校学校運営協議会

広島市立口田東小学校

広島市立口田小学校学校運営協議会

広島市立口田小学校

広島市立大林小学校学校運営協議会

広島市立大林小学校

広島市立三入小学校学校運営協議会

広島市立三入小学校

広島市立三入東小学校学校運営協議会

広島市立三入東小学校

広島市立可部小学校学校運営協議会

広島市立可部小学校

広島市立可部南小学校学校運営協議会

広島市立可部南小学校

広島市立鈴張小学校学校運営協議会

広島市立鈴張小学校

広島市立飯室小学校学校運営協議会

広島市立飯室小学校

広島市立久地南小学校学校運営協議会

広島市立久地南小学校

広島市立筒瀬小学校学校運営協議会

広島市立筒瀬小学校

広島市立日浦小学校学校運営協議会

広島市立日浦小学校

広島市立瀬野小学校学校運営協議会

広島市立瀬野小学校

広島市立みどり坂小学校学校運営協議会

広島市立みどり坂小学校

広島市立船越小学校学校運営協議会

広島市立船越小学校

広島市立矢野西小学校学校運営協議会

広島市立矢野西小学校

広島市立矢野小学校学校運営協議会

広島市立矢野小学校

広島市立矢野南小学校学校運営協議会

広島市立矢野南小学校

広島市立湯来東小学校学校運営協議会

広島市立湯来東小学校

広島市立湯来西小学校学校運営協議会

広島市立湯来西小学校

広島市立湯来南小学校学校運営協議会

広島市立湯来南小学校

広島市立石内小学校学校運営協議会

広島市立石内小学校

広島市立河内小学校学校運営協議会

広島市立河内小学校

広島市立五月が丘小学校学校運営協議会

広島市立五月が丘小学校

広島市立石内北小学校学校運営協議会

広島市立石内北小学校

広島市立藤の木小学校学校運営協議会

広島市立藤の木小学校

広島市立彩が丘小学校学校運営協議会

広島市立彩が丘小学校

広島市立八幡東小学校学校運営協議会

広島市立八幡東小学校

広島市立八幡小学校学校運営協議会

広島市立八幡小学校

広島市立五日市観音西小学校学校運営協議会

広島市立五日市観音西小学校

広島市立五日市観音小学校学校運営協議会

広島市立五日市観音小学校

広島市立五日市中央小学校学校運営協議会

広島市立五日市中央小学校

広島市立五日市小学校学校運営協議会

広島市立五日市小学校

広島市立五日市東小学校学校運営協議会

広島市立五日市東小学校

広島市立五日市南小学校学校運営協議会

広島市立五日市南小学校

広島市立楽々園小学校学校運営協議会

広島市立楽々園小学校

広島市立幟町中学校学校運営協議会

広島市立幟町中学校

広島市立吉島中学校学校運営協議会

広島市立吉島中学校

広島市立江波中学校学校運営協議会

広島市立江波中学校

広島市立温品中学校学校運営協議会

広島市立温品中学校

広島市立戸坂中学校学校運営協議会

広島市立戸坂中学校

広島市立牛田中学校学校運営協議会

広島市立牛田中学校

広島市立二葉中学校学校運営協議会

広島市立二葉中学校

広島市立大州中学校学校運営協議会

広島市立大州中学校

広島市立翠町中学校学校運営協議会

広島市立翠町中学校

広島市立仁保中学校学校運営協議会

広島市立仁保中学校

広島市立宇品中学校学校運営協議会

広島市立宇品中学校

広島市立観音中学校学校運営協議会

広島市立観音中学校

広島市立己斐中学校学校運営協議会

広島市立己斐中学校

広島市立己斐上中学校学校運営協議会

広島市立己斐上中学校

広島市立古田中学校学校運営協議会

広島市立古田中学校

広島市立庚午中学校学校運営協議会

広島市立庚午中学校

広島市立井口台中学校学校運営協議会

広島市立井口台中学校

広島市立井口中学校学校運営協議会

広島市立井口中学校

広島市立城山北中学校学校運営協議会

広島市立城山北中学校

広島市立城南中学校学校運営協議会

広島市立城南中学校

広島市立安佐中学校学校運営協議会

広島市立安佐中学校

広島市立高取北中学校学校運営協議会

広島市立高取北中学校

広島市立安西中学校学校運営協議会

広島市立安西中学校

広島市立東原中学校学校運営協議会

広島市立東原中学校

広島市立祇園東中学校学校運営協議会

広島市立祇園東中学校

広島市立祇園中学校学校運営協議会

広島市立祇園中学校

広島市立長束中学校学校運営協議会

広島市立長束中学校

広島市立伴中学校学校運営協議会

広島市立伴中学校

広島市立大塚中学校学校運営協議会

広島市立大塚中学校

広島市立白木中学校学校運営協議会

広島市立白木中学校

広島市立高陽中学校学校運営協議会

広島市立高陽中学校

広島市立亀崎中学校学校運営協議会

広島市立亀崎中学校

広島市立口田中学校学校運営協議会

広島市立口田中学校

広島市立三入中学校学校運営協議会

広島市立三入中学校

広島市立可部中学校学校運営協議会

広島市立可部中学校

広島市立清和中学校学校運営協議会

広島市立清和中学校

広島市立日浦中学校学校運営協議会

広島市立日浦中学校

広島市立瀬野川東中学校学校運営協議会

広島市立瀬野川東中学校

広島市立船越中学校学校運営協議会

広島市立船越中学校

広島市立矢野中学校学校運営協議会

広島市立矢野中学校

広島市立湯来中学校学校運営協議会

広島市立湯来中学校

広島市立砂谷中学校学校運営協議会

広島市立砂谷中学校

広島市立五月が丘中学校学校運営協議会

広島市立五月が丘中学校

広島市立三和中学校学校運営協議会

広島市立三和中学校

広島市立城山中学校学校運営協議会

広島市立城山中学校

広島市立五日市観音中学校学校運営協議会

広島市立五日市観音中学校

広島市立五日市中学校学校運営協議会

広島市立五日市中学校

広島市立五日市南中学校学校運営協議会

広島市立五日市南中学校

広島市立似島学園小中学校学校運営協議会

広島市立似島学園小学校

広島市立似島学園中学校

広島市立福木中学校区学校運営協議会

広島市立福木小学校

広島市立福木中学校

広島市立楠那中学校区学校運営協議会

広島市立楠那小学校

広島市立楠那中学校

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広島市教育委員会告示第9号

令和4年4月7日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和4年4月13日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 今後の市立幼稚園のあり方について(報告)

 ⑵ 「10オフ運動」の令和3年度取組結果及び令和4年度取組概要について(報告)

 ⑶ 広島市におけるいじめ防止対策等の主な取組について(報告)

監査公表

広島市監査公表第6号

令和4年4月13日

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

(健康福祉局)

1 監査結果公表年月日

  令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

  大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

  令和4年3月25日(広高高第209号)

4 監査のテーマ

  広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

 ⑴ 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)(補助金が広島市文化財団を経由して実行委員会に支払われていることについて)

   (所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

ア 補助金の交付申請・交付決定の事務手続について

  全国健康福祉祭参加事業及び高齢者作品展の2事業に対する補助金については、広島市から広島市文化財団を経由して、全額が負担金として広島市全国健康福祉祭参加実行委員会及び広島市高齢者作品展実行委員会(以下「実行委員会」という。)に交付されている。

  負担金の支払という形だけであれば広島市文化財団に本補助金を交付する理由は乏しいと言わざるを得ず、本来は、本補助金の交付を受けた広島市文化財団自らが補助事業に係る対象経費の執行を行うべきである。

  広島市文化財団が実行委員会に対して負担金を交付するという例外的な運用を認めるにしても、担当課は、実行委員会が負担金の交付先として適正であることを確認した上で、本補助金の交付決定を行うべきである。

  具体的には、補助金交付申請書に、広島市から広島市文化財団が受け取った本補助金の全額は、実行委員会に対して負担金として支払う旨及び事業計画を実施するのは実行委員会であることが明記されるべきであり、担当課は広島市文化財団に対してその旨を指導する必要がある。

  また、担当課は、本補助金の交付決定に際し、実行委員会の事業計画書、収支予算書及び執行計画書の内容を確認する必要がある。実行委員会の執行計画を補助金交付申請書上からは把握できない状態で、広島市文化財団への補助金の概算払時期と金額を決定しており、経済性及び効率性の観点からこのような運用はするべきではない。実行委員会の執行計画書を精査した上で、補助金の概算払の時期、金額等を決定するべきである。

イ 年度途中における事務手続について

  広島市文化財団から担当課に提出する月次の平成30年度高齢者の社会参加促進事業の実施状況及び資金計画(以下「実施状況及び資金計画」という。)は、広島市文化財団から実行委員会への負担金の支払状況が記載されているのみであり、実行委員会における本補助事業の執行状況が一切反映されておらず、担当課がこれを見ても、補助事業の進捗状況をモニタリングできない内容となっている。

  担当課が補助事業の進捗状況を月次でチェックする目的に合致しない内容の実施状況及び資金計画を広島市文化財団に毎月提出させ、担当課内で報告し、決裁を受けている行為は、単に形式的なものであり、補助事業の進捗状況をチェックしているとは言えず、担当課はこのような運用はするべきではない。

  実行委員会においては、補助対象である事業の終了後の期間に不適切な支出を行っているが、実施状況及び資金計画には、その事実が記載されておらず、担当課のチェックが及んでいない。

  担当課は、実行委員会の負担金の執行状況を記載した書類を月次で確認する必要がある。

ウ 補助金の確定から精算までの事務手続について

  広島市補助金等交付規則第15条第1項第1号の事業実施報告書に該当する「事業報告書」においては、補助金交付申請時の事業計画書に記載した事業内容とほぼ同様の内容となっており、また、実行委員会についての言及がなく、広島市文化財団が単独で補助対象事業を実施したかのように読み取れる記載内容になっている。

  同条同項第2号の決算書に該当する「平成30年度決算報告書」においては、本補助金に関する収益及び費用が、決算書のいずれの科目にいくら含まれているか判別することができない内容になっている。

  事業実施報告書及び決算書の記載を見る限り、事業の有効性、効率性及び経済性について、その費用対効果を検証することは困難であるにもかかわらず、担当課は補助金額を確定しており、このような運用は改善されるべきである。

  担当課は、広島市文化財団に対して、事業実施報告書及び決算書には実行委員会の具体的な事業の成果や具体的な事業費の説明等を記載するように指導し、担当課はそれらを十分に確認した上で補助金の額を確定する必要がある。

エ 帳簿等の整備について

  広島市補助金等交付規則第11条により、補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳票の備え付けと5年間の保存が義務づけられており、これに従い、広島市文化財団は、実行委員会に対して2回行った負担金の支払に関する書類及び帳票を備え、平成30年度終了後、5年間保存する必要がある。

  一方、広島市文化財団が実行委員会に交付した平成30年4月3日付けの負担金の交付決定に関する書類においては、証拠書類及び帳簿の保存期間に関する定めがない。

  広島市文化財団は実行委員会に対して、平成30年度終了後、5年間保存するよう指導する必要がある。

 監査の結果を受けて、事業の実施方法について抜本的な改善を行い、令和2年度からは、広島市がそれぞれの実行委員会に補助金ではなく負担金を直接支払うこととした。

 加えて、それぞれの実行委員会が事業者として適正であることを確認できるよう、事業計画書、収支予算書及び執行計画書等を直接広島市へ提出させ、これらの内容を確認した後負担金を交付し、更に負担金の執行状況を記載した書類を月次で提出させた上その内容の確認も行った。

 また、精算時は、事業実施報告書及び決算書に具体的な事業の成果や事業費の説明等を記載させ、事業の有効性、効率性及び経済性について確認した。

 併せて、それぞれの実行委員会に対し、広島市補助金等交付規則第11条に基づき、作成した会計帳簿及びこれに係る見積書・納品書・領収書等を5年間保存するよう指導したところ、いずれの実行委員会からも引き続き5年間保存する旨の回答があった。

 ⑵ 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)(広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が減免されず補助対象経費となっていることについて)

   (所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

 全国健康福祉祭の代表者及び選手説明会は、広島市が所有し、広島市文化財団が指定管理者となっている広島市まちづくり市民交流プラザで行われているところ、平成30年6月6日、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会は、選手説明会等会場借上料として33,950円を広島市文化財団に支払い、同支払は補助対象経費として補助金の対象となり、広島市文化財団は、受け取った33,950円を施設利用料金収益として収益に計上している。

 また、高齢者作品展の作品展示及び展示会に関連する催しは、同じく広島市まちづくり市民交流プラザで行われているところ、平成30年8月29日、広島市高齢者作品展実行委員会は、平成30年度広島市高齢者作品展会場使用料として603,200円を広島市文化財団に支払い、同支払は補助対象経費として補助金の対象となり、広島市文化財団は、受け取った603,200円を施設利用料金収益として収益に計上している。

 広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金取扱要綱第3条によれば、「次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額を免除する。⑴ 広島市の市議会、市長部局、消防局又は行政委員会が主催し、又は共催して使用するとき。」となっており、広島市が主催あるいは共催していると判断できる実態があるにもかかわらず、必要な手続をとらなかったために利用料金の支払をすることは不当と言わざるを得ない。

 市の施設の利用料を市の補助金で賄うというのは素朴な市民感情に反するものであり、今後は本事業において広島市まちづくり市民交流プラザ利用料金が全額減免されるよう、担当課及び広島市文化財団は、主催あるいは共催とするために必要な手続を早急にとるべきである。

 令和2年度から広島市全国健康福祉祭参加実行委員会及び広島市高齢者作品展実行委員会が実施する高齢者の社会参加促進事業を市の共催事業とした上で、これら二つの実行委員会が広島市まちづくり市民交流プラザを利用する際は、その利用料金の減免申請を行うこととした。

 令和2年度については、広島市高齢者作品展実行委員会において、高齢者の社会参加促進事業の一つである高齢者作品展の作品展示に係る同プラザの利用料金減免申請を行い、全額免除された。

 なお、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会が実施する高齢者の社会参加促進事業の一つである全国健康福祉祭参加事業については同プラザを利用して代表者及び選手説明会を行う予定であったが中止となったため、同プラザの利用料金は発生しなかった。

 ⑶ 高齢者の社会参加促進事業に対する補助(補助金)(全国健康福祉祭及び高齢者作品展の開催日後に購入した消耗品について)

   (所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

 全国健康福祉祭は平成30年11月3日から11月6日まで開催された。高齢者作品展は、平成30年9月8日から9月16日まで開催された。

 上記の開催日後に、広島市全国健康福祉祭参加実行委員会は合計523,679円、広島市高齢者作品展実行委員会は合計71,487円、2つの実行委員会合わせて595,166円の消耗品を購入し、補助金の対象経費とした。

 開催日後に消耗品を購入している理由を広島市文化財団に質問したところ、全国健康福祉祭については、「毎年、予算の多くを占める宿泊・輸送センターからの宿泊費等について、選手の宿泊変更や追加の可能性があるため、宿泊・輸送センターの精算が済んでから、説明会資料用の用紙、インク等を購入していますが、それまでは、管理課や市民交流プラザに用紙やインク等を貸してもらい、年度後半に購入した現物で返却するようにさせてもらっています。」との説明を受けた。

 高齢者作品展については、「予算の多くを占める会場設営委託業務は、毎年、設営委託料の値上がりが懸念されております。そのため、設営委託料の金額が決定するまでは管理課で購入している紙などの消耗品を借りて賄っており、年度後半に購入した現物で返却するようにしています。」との説明であった。しかし、上記の消耗品を広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課やまちづくり市民交流プラザから借りたという管理簿や証憑はなかった。

 補助事業に係る消耗品等と補助事業以外の事業に係る消耗品等が混在して補助金の対象経費として計上されることは許されない。実行委員会から広島市文化財団ひと・まちネットワーク部管理課やまちづくり市民交流プラザに消耗品等を現物で返却する場合には、管理簿を作成して行うべきであり、管理簿が作成されておらず、使用した消耗品等の分量が客観的に証明できない場合にこのように資料上の根拠もなく消耗品等の引渡しを行うことは違法ではないとしても、そのような運用をすべきではなく、不当である。

 実行委員会と広島市文化財団の間で消耗品等の貸し借りを行っている場合は、管理簿をつけることが相当である。

 監査の結果を受けて、それぞれの実行委員会に対し、令和2年度以降は、当該年度の執行計画に基づき計画的な物品購入を図るとともに、実行委員会と広島市文化財団との間での消耗品等の貸し借りを止めるよう指導したところ、いずれの実行委員会からも指導されたとおり貸し借りを止める旨の回答があった。

平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日

  平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

  村田 賢治

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

  令和4年3月25日(広高高第208号)

4 監査のテーマ

  高齢者施策に関する事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

高齢者公共交通機関利用助成の目的について

(所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 助成の目的は高齢者の社会参加を促進するきっかけづくりとなっているが、広島市は利用結果を集計するのみであり、当該施策が本来の助成目的を果たせているかの確認を行っていない。利用目的の確認が行えない理由としては、公共交通機関の利用が社会参加によるものか、病院の通院や買い物に利用しているかを事後的に判別することが困難なためである。

 さらに、平成26年度の事業費は602,660千円と平成25年度と比較すると19,945千円増加しており、高齢者が増加する来年度以降は負担額の増加が予想されるが、広島市の財政状況を鑑みると、今後継続して助成ができるかは不明である。

 高齢者の社会参加の促進は決して悪いことではないが、高齢者人口の増加に伴い今後も支出額の増加が予想され、かつ、本来の助成目的が果たせているか否かが不明な施策に対しては、廃止の検討も含めた事業継続の可否を検討すべきである。

 高齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結びつけるという政策目的を踏まえつつ、手段・手法をより的確かつ効果的なものとし、支援を充実させるという観点に立って、平成29年9月1日から高齢者いきいき活動ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)を開始した。

 その際、高齢者公共交通機関利用助成については、ポイント事業へ段階的に移行することとし、その円滑な移行を図るため、当座、助成上限額を半額とし、直ちに支援が切れることのないよう配慮した。

 その後、平成30年度に実施したポイント事業1年目の効果検証において、社会参加の促進や健康づくり・介護予防に資する効果及び地域団体の活動の活性化に資する効果が確認できたことから、高齢者公共交通機関利用助成は令和2年8月末をもって廃止し、同年9月から、ポイント事業の対象者を65歳まで拡大した上で全面実施した。

 そうした上で、身体的な理由によりポイント事業への参加が困難な方が一定程度いると認められること、また、障害者の社会参加の促進と福祉の増進を図る目的で障害者公共交通機関利用助成を実施していることを踏まえ、要支援・要介護者を対象に、令和2年9月1日から外出機会の創出の支援を目的として、日常生活でも利用できる要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成を開始した。

 なお、財政負担については、制度改正前後における一般財源べ一スの比較で見ると、平成28年度の高齢者公共交通機関利用助成の決算額が、619,508千円であったのに対し、令和4年度予算額は、要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成が79,926千円、ポイント事業が131,252千円、合計で211,178千円となっており、約408,330千円程度の負担軽減が見込まれている。

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広島市監査公表第7号

令和4年4月15日

 令和4年2月18日付け第1390号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第3号

令和4年4月15日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年2月18日付け第1390号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長及び環境局中環境事業所長による日当支給に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    この監査請求は、環境局中環境事業所において、「実費弁償」として支給される「日当」が、実費支出がない場合に、ある一定の職員には支給すれば不当な支給になるとして非支給としているにも関わらず、他の一定の職員に支給されていることは、日当の範囲を逸脱した恣意的支給にあたり、支給した結果、不当な税支出になるとともに、支給額がそのまま非課税の給与所得となって組織ぐるみで脱税をしているおそれがあることから、不当・違法な財務会計上の行為に該当するため、是正を求めて請求するものです。

    環境局中環境事業所の旅行命令権者は、広島市職員等の旅費に関する条例第43条第1項を恣意的に運用し、「ごみ収集」を担当する職員には、「旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる」として支給していないにもかかわらず、「ごみ収集作業指導監督」を担当する職員には、1日550円の旅費を支給しています。

    環境局中環境事業所の旅行命令権者は、用務先で自らのポケットから旅費を支出する必要のない一定の職員(ごみ収集担当職員)に対しては非支給決定をしていながら、全く同様の他の一定の職員(ごみ収集作業指導監督職員)には支給するという恣意的決定によって、税金を不当に支出しています。

    これは、税金の不当な支出にあたるだけでなく、その不当な支出が、国税庁によって日当ではなく給与所得とみなされ、非課税であることが所得税法に違反し、組織ぐるみで脱税をしているというおそれがあります。

    環境局中環境事業所長(旅行命令権者)は、「ごみ収集作業指導監督」を担当する職員には、外出する日(在勤地を離れた旅行をする日)ごとに1日550円の日当を支給しています。

    しかし、同様に外出する(在勤地を離れた旅行をする)職員である「ごみ収集」を担当する職員には一切日当を支給していません。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長

    環境局中環境事業所長

  ⑶ 損害の推定

    不明(対象となっている人員、期間ともに不明であるため計算できていない)

  ⑷ 請求する措置

    旅費としての支出がなく、不当に支給された日当は返還すること。

    旅費としての支出がない日当は支給せず、また、他の自治体のように日当を廃止すること。

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】環境局中環境事業所の旅行命令権者が決定した日当支給の事例

  【事実証明書2】所得税法基本通達法第9条《非課税所得》関係

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月11日に、同年2月18日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

 2 広島市長(広島市中環境事業所)の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月22日付け広業中第47号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 事実

    日当は、広島市職員等の旅費に関する条例に基づき支給している。また、職員が行う旅行の時間や距離等を個別に鑑みて日当を定額で支給することが適切でない場合に、広島市職員等の旅費に関する条例第43条第1項により日当を減額調整している。

  ⑵ 本市の意見の趣旨

    本件措置請求は、理由がないものである。

  ⑶ 本市の意見の理由

    請求人は、実費支出がない場合、ごみ収集の担当職員には日当を非支給とする一方で、指導監督業務を行う職員には日当を支給していることは、日当の範囲を逸脱した恣意的支給にあたると主張しているので、以下、この点について述べる。

    ごみの収集運搬は決められたルートを時間どおりに行う業務であり通信費等の諸雑費がかからないとの考えの下、広島市職員の旅費に関する条例第43条第1項による日当の減額調整を行っているのに対して、指導監督に係る業務は調査や指導、監督等の為、不定期な場所に突発で行くことから、職場との通信費等の諸雑費が必要になるとの考えで日当の減額調整は行っていないものである。

    また、日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費として、広島市職員の旅費に関する条例第3条第1項及び第6条第1項第6号により旅行中の日数に応じて定額で支給しているものである。

    以上のとおり、日当は、広島市職員の旅費に関する条例に基づき支給しており、適正なものである。

 3 広島市長(制度所管課である企画総務局人事部給与課)の見解

   広島市長に対し、広島市職員等の旅費に関する条例を所管する観点から見解等を求めたところ、令和4年3月24日付け広人給第77号により以下のとおり回答があった。

  ⑴ 制度所管課としての見解

    日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費であり、額に内訳はなく、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、定額での支給を行っている。したがって、旅行完了後に、支給された旅費の実際の使途を確認することは行っていない。

    ただし、旅行の実態からして定額で支給することが適当でない場合は、広島市職員等の旅費に関する条例第43条第1項に基づき、減額することができるとしており、各所属においては、条例の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて日当を減額するかどうかの判断を行っているものと認識している。

    また、本市の日当は、国の旅費法に準じた定額を条例に定めており、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当し、非課税と取り扱っている。

    なお、この日当については、従前から事務事業見直しの一環として検討を行っていたところ、この度、他の政令指定都市等の支給状況を踏まえながら職員団体とも協議を行い、令和4年4月1日から近距離への旅行及び公用車による旅行に係る日当について見直しを行うこととした。

  ⑵ 公用車での旅行する場合の日当の支給に際しての各課等への指導状況

    日当を含む旅費制度について、職員向けのネットワーク内に旅費の手引き、運用指針及び通知を掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、職員向けに実務研修を実施している。

 4 監査対象事項

   請求人は、広島市中環境事業所長が、外出する一定の職員に対しては日当を支給していないにもかかわらず、同様に外出する他の職員に対して日当を支給していることは恣意的なものであるとして不当な支出であると主張していると認められる。

   このため、令和3年4月分を例として、次の点について監査する。

  ⑴ 広島市中環境事業所における日当の支給は、条例等に基づき適正に行われているか否か。

  ⑵ 日当の支給について、他の所属を含め運用上の問題はないか。

 5 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 旅費制度について

   ア 地方自治法第204条第1項で、普通地方公共団体は常勤の職員等に対し旅費を支給しなければならないとされており、同条第3項において旅費の額、支給方法は条例で定めなければならないとされている。

   イ 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第6号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することを出張というとされ、旅費条例第3条第1項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類は旅費条例第6条第1項で規定されており、同条第6項の規定により、日当は、1日当たりの定額により支給するとされている。その額は、旅費条例第20条第1項で別表第1の定額によるとされ、5級以下の職務にある者が内国旅行する場合、1日につき2,200円とされている。

   ウ 旅費条例第43条第1項では、旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされている。

   エ この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条例の運用について」(昭和27年4月1日広職甲第88号。以下「運用通知」という。)第43条関係第1項で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でない場合においては、各機関の長は、各号に掲げる基準により旅費の調整を行うこととされ、その例の一つとして同項第2号では50キロメートル未満の旅行(勤務場所の存する地域(広島市にあつては、安芸郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。)内の旅行を含む。)の場合の日当の額は、旅費条例別表第1の日当定額の4分の1に相当する額とするとされている。

   オ また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考えが制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われている。

   カ これまで、運用通知では、半径8キロメートルを超え往復100キロメートル未満の公用車での出張の旅費の支給額は、日当定額の4分の1に相当する額とされていたが、令和4年4月1日以降の旅行分から、往復100キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日当を非支給とする等の見直しが行われた。

  ⑵ 広島市中環境事業所長による旅費の支給について

   ア 環境事業所は、固形状一般廃棄物の収集運搬や、不法投棄の防止に係る監視や指導などを行う事業所として、広島市中環境事業所を含め、本市に7事業所設置されている。

   イ 市長から提出された意見書によると、決められたルートを時間どおりに行い諸雑費がかからないごみ収集運搬業務については減額調整により日当の全額を支給せず、不定期な場所に突発的に行くような指導監督に係る業務については諸雑費が必要となるとして日当定額の4分の1を支給しているとのことである。

   ウ 実際、ごみ収集に関する業務については日当は支払われておらず、清掃指導に関する業務については日当が4分の1に減額されて支給されている。

   エ 後者の清掃指導に関する業務につき一部減額していることについて、広島市中環境事業所における運行日誌及び清掃指導員勤務日誌により業務の実態を基に監査したところ、市長の意見のとおり、日当全額を減額調整せずに日当定額の4分の1支給の減額調整としているのは、単に作業指導監督職員といった職種で判断しているのではなく、不法投棄防止パトロールや不法投棄ごみに対する対応などごみ収集作業指導監督業務としての具体的な業務の内容を考慮して、広島市中環境事業所長が減額の有無や程度を判断した結果であることを確認した。

  ⑶ その他抽出により日当の支給状況について調査した結果について

    日当の運用状況について市の他の所属の中から抽出して日当減額の有無やその理由を調査したところ、運用通知に従ってその例示のとおり減額支給している事例がある一方、諸雑費が不要であることを理由として旅費条例第43条第1項を直接適用し日当定額の全額を減額としている事例も見受けられた。

    この調査結果から、旅費条例第43条第1項については、運用通知が示されてはいるものの、その運用に当たりばらつきがみられた。

 2 判断

   旅費条例第43条第1項では、各機関の長は、実費を超えることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされ、運用通知で例示された基準のほか旅行の実態に応じて旅費の調整を行い、日当の減額の有無や程度を判断することとなり、このことは、各機関の長に一定の裁量権が与えられていることを示すものである。

   広島市中環境事業所長は、日当の支給に当たって各職員が業務を実施するに伴う旅行の実態に応じて日当の減額の有無や程度を適切に判断しており、この判断はその裁量権の範囲内で行われたものであり恣意的なものとはいえない。

   したがって、広島市中環境事業所における日当の支給は、違法又は不当な公金の支出には当たらないと認められる。

   また、調査した所属において日当の支給に当たっての判断は様々であったが、一般に、日当の支給に係る判断は、旅費条例及び運用通知にのっとり旅行の実態を鑑みて行うものであることから、その日当の支給の運用実態が各所属で相違がみられるということのみをもって裁量権の濫用があるとはいえず、よって、違法又は不当な公金の支出とはいえないと認められる。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

第5 意見

  日当の支給については、その減額の運用に当たりばらつきがみられていたところ、市長においては、この度、令和4年4月1日から、近距離への旅行及び公用車による旅行に係る日当の見直しが行われた。

  現在、他の地方公共団体においても日当について広く見直しが進められており、市長においては、今後も引き続き日当の支給の運用について不断の見直しを行うとともに、国や他の地方公共団体における状況を注視しながら、市民の納得度の高い日当のあり方を検討されるよう望む。

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広島市監査公表第8号

令和4年4月15日

 令和4年2月28日付け第1426号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第5号

令和4年4月15日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年2月28日付け第1426号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長及び環境局中環境事業所長による日当支給に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    この監査請求は、環境局中環境事業所において、「実費弁償」として支給される「日当」が、実費支出がない場合に、ある一定の職員には支給すれば不当な支給になるとして非支給としているにも関わらず、他の一定の職員に支給されていることは、日当の範囲を逸脱した恣意的支給にあたり、支給した結果、不当な税支出になるとともに、支給額がそのまま非課税の給与所得となって組織ぐるみで脱税をしているおそれがあることから、不当・違法な財務会計上の行為に該当するため、是正を求めて請求するものです。

    環境局中環境事業所の旅行命令権者は、広島市職員等の旅費に関する条例第43条第1項を恣意的に運用し、「ごみ収集」を担当する職員には、「旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる」として支給していないにもかかわらず、「ごみ収集作業指導監督」を担当する職員には、1日550円の旅費を支給しています。

    環境局中環境事業所の旅行命令権者は、用務先で自らのポケットから旅費を支出する必要のない一定の職員(ごみ収集担当職員)に対しては非支給決定をしていながら、全く同様の他の一定の職員(ごみ収集作業指導監督職員)には支給するという恣意的決定によって、税金を不当に支出しています。

    これは、税金の不当な支出にあたるだけでなく、その不当な支出が、国税庁によって日当ではなく給与所得とみなされ、非課税であることが所得税法に違反し、組織ぐるみで脱税をしているというおそれがあります。

    環境局中環境事業所長(旅行命令権者)は、「ごみ収集作業指導監督」を担当する職員には、外出する日(在勤地を離れた旅行をする日)ごとに1日550円の日当を支給しています。

    しかし、同様に外出する(在勤地を離れた旅行をする)職員である「ごみ収集」を担当する職員には一切日当を支給していません。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長

    環境局中環境事業所長

  ⑶ 損害の推定

    不明(対象となっている人員、期間ともに不明であるため計算できていない)

  ⑷ 請求する措置

    旅費としての支出がなく、不当に支給された日当は返還すること。

    旅費としての支出がない日当は支給せず、また、他の自治体のように日当を廃止すること。

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】環境局中環境事業所の旅行命令権者が決定した日当支給の事例

  【事実証明書2】所得税法基本通達法第9条《非課税所得》関係

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月11日に、同年2月28日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

  ⑴ 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

  ⑵ これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出するとともに、令和4年3月25日、本件措置請求の要旨に沿って陳述した。

   ア 提出された書類

     「広島市長その他関係する職員による日当支出に関する措置請求(新たな証拠)」

      【事実証明書追加1】大阪市、京都市、相模原市では、旅費の種類に「日当」がない事実

      【事実証明書追加2】ウエブ上に掲載されている鎌倉市の日当廃止の事例

      【事実証明書追加3】岡山市では県内移動の場合には日当は支給していない事実

      【事実証明書追加4】広島県内市町の日当非支給範囲(インターネット上に掲載されている市町の条例等から)

      【事実証明書追加5】広島市以外の政令指定都市の日当非支給範囲

      【事実証明書追加6】国では100㎞未満の移動で「日当」を支給していない事実

      【事実証明書追加7】水道局では市内、安芸郡、廿日市町への移動では支給していない事実

      【事実証明書追加8】旅行命令権者が日当を支給するか否かの判断をしているとの給与課長の回答

      【事実証明書追加9】諸雑費がかからないことなどを理由に旅費を非支給とできるとの給与課長の回答

      【事実証明書追加10】日当を支給していない理由(安佐南区役所地域起こし推進課)

      【事実証明書追加11】日当を支給していない理由(安佐北区役所建築課)

      【事実証明書追加12】支給された「日当」から支出した事例がないという、児童相談所長の回答

      【事実証明書追加13】支給された「日当」から支出した事例がないという、佐伯区維持管理課長の回答

      【事実証明書追加14】職務役職等に関わらず日当を支給することとなっているという下水道経営企画課長の回答

      【事実証明書追加15】職務役職等に関わらず日当を支給することとなっているという児童相談所長の回答

      【事実証明書追加16】日当を定額支給する理由及び日当の支給目的についての給与課長の回答

      【事実証明書追加17】今年2月に提出された日当支給の不当性・違法性についての住民監査請求書(受理前却下されたもの)

      (添付を省略する。)

   イ 主な陳述の内容

    ・ 他の自治体では日当そのものがないというところもあるのに、広島市では勤務場所から8キロメートルを超えた旅行に日当を出しているのは不当であること。

    ・ 市の施設に旅行する職員に対して日当を支給していないのなら、他の施設でも同様に支給が不要であること、また、実費弁償がないにもかかわらず日当を支給するのなら給与支給と同じとなり、脱税となること。

 2 広島市長(広島市中環境事業所)の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月22日付け広業中第48号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 事実

    日当は、広島市職員等の旅費に関する条例に基づき支給している。また、職員が行う旅行の時間や距離等を個別に鑑みて日当を定額で支給することが適切でない場合に、広島市職員等の旅費に関する条例第43条第1項により日当を減額調整している。

  ⑵ 本市の意見の趣旨

    本件措置請求は、理由がないものである。

  ⑶ 本市の意見の理由

    請求人は、実費支出がない場合、ごみ収集の担当職員には日当を非支給とする一方で、指導監督業務を行う職員には日当を支給していることは、日当の範囲を逸脱した恣意的支給にあたると主張しているので、以下、この点について述べる。

    ごみの収集運搬は決められたルートを時間どおりに行う業務であり通信費等の諸雑費がかからないとの考えの下、広島市職員の旅費に関する条例第43条第1項による日当の減額調整を行っているのに対して、指導監督に係る業務は調査や指導、監督等の為、不定期な場所に突発で行くことから、職場との通信費等の諸雑費が必要になるとの考えで日当の減額調整は行っていないものである。

    また、日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費として、広島市職員の旅費に関する条例第3条第1項及び第6条第1項第6号により旅行中の日数に応じて定額で支給しているものである。

    以上のとおり、日当は、広島市職員の旅費に関する条例に基づき支給しており、適正なものである。

 3 広島市長(制度所管課である企画総務局人事部給与課)の見解

   広島市長に対し、広島市職員等の旅費に関する条例を所管する観点から見解等を求めたところ、令和4年3月24日付け広人給第78号により以下のとおり回答があった。

  ⑴ 制度所管課としての見解

    日当は、旅行中の諸雑費を賄うための旅費であり、額に内訳はなく、支給事務、精算事務を効率的に行う観点から、定額での支給を行っている。したがって、旅行完了後に、支給された旅費の実際の使途を確認することは行っていない。

    ただし、旅行の実態からして定額で支給することが適当でない場合は、広島市職員等の旅費に関する条例第43条第1項に基づき、減額することができるとしており、各所属においては、条例の趣旨を踏まえ、旅行の実態に応じて日当を減額するかどうかの判断を行っているものと認識している。

    また、本市の日当は、国の旅費法に準じた定額を条例に定めており、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当し、非課税と取り扱っている。

    なお、この日当については、従前から事務事業見直しの一環として検討を行っていたところ、この度、他の政令指定都市等の支給状況を踏まえながら職員団体とも協議を行い、令和4年4月1日から近距離への旅行及び公用車による旅行に係る日当について見直しを行うこととした。

  ⑵ 公用車での旅行する場合の日当の支給に際しての各課等への指導状況

    日当を含む旅費制度について、職員向けのネットワーク内に旅費の手引き、運用指針及び通知を掲載し、職員が閲覧できるようにするとともに、毎年度、職員向けに実務研修を実施している。

 4 監査対象事項

   請求人は、広島市中環境事業所長が、外出する一定の職員に対しては日当を支給していないにもかかわらず、同様に外出する他の職員に対して日当を支給していることは恣意的なものであるとして不当な支出であると主張していると認められる。

   このため、令和3年4月分を例として、次の点について監査する。

  ⑴ 広島市中環境事業所における日当の支給は、条例等に基づき適正に行われているか否か。

  ⑵ 日当の支給について、他の所属を含め運用上の問題はないか。

 5 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 旅費制度について

   ア 地方自治法第204条第1項で、普通地方公共団体は常勤の職員等に対し旅費を支給しなければならないとされており、同条第3項において旅費の額、支給方法は条例で定めなければならないとされている。

   イ 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第6号で、職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することを出張というとされ、旅費条例第3条第1項で、職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給することとされている。日当を含む旅費の種類は旅費条例第6条第1項で規定されており、同条第6項の規定により、日当は、1日当たりの定額により支給するとされている。その額は、旅費条例第20条第1項で別表第1の定額によるとされ、5級以下の職務にある者が内国旅行する場合、1日につき2,200円とされている。

   ウ 旅費条例第43条第1項では、旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされている。

   エ この不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合については、「広島市職員等の旅費に関する条例の運用について」(昭和27年4月1日広職甲第88号。以下「運用通知」という。)第43条関係第1項で、正規の旅費を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でない場合においては、各機関の長は、各号に掲げる基準により旅費の調整を行うこととされ、その例の一つとして同項第2号では50キロメートル未満の旅行(勤務場所の存する地域(広島市にあつては、安芸郡の府中町、海田町及び熊野町を含む。)内の旅行を含む。)の場合の日当の額は、旅費条例別表第1の日当定額の4分の1に相当する額とするとされている。

   オ また、運用通知に掲げられている例のほかに、旅行の実態に鑑みて更なる減額を行うことができるという考えが制度所管課や制度運用課で認識され、取り扱われている。

   カ これまで、運用通知では、半径8キロメートルを超え往復100キロメートル未満の公用車での出張の旅費の支給額は、日当定額の4分の1に相当する額とされていたが、令和4年4月1日以降の旅行分から、往復100キロメートル未満の公用車での出張に係る旅費の日当を非支給とする等の見直しが行われた。

  ⑵ 広島市中環境事業所長による旅費の支給について

   ア 環境事業所は、固形状一般廃棄物の収集運搬や、不法投棄の防止に係る監視や指導などを行う事業所として、広島市中環境事業所を含め、本市に7事業所設置されている。

   イ 市長から提出された意見書によると、決められたルートを時間どおりに行い諸雑費がかからないごみ収集運搬業務については減額調整により日当の全額を支給せず、不定期な場所に突発的に行くような指導監督に係る業務については諸雑費が必要となるとして日当定額の4分の1を支給しているとのことである。

   ウ 実際、ごみ収集に関する業務については日当は支払われておらず、清掃指導に関する業務については日当が4分の1に減額されて支給されている。

   エ 後者の清掃指導に関する業務につき一部減額していることについて、広島市中環境事業所における運行日誌及び清掃指導員勤務日誌により業務の実態を基に監査したところ、市長の意見のとおり、日当全額を減額調整せずに日当定額の4分の1支給の減額調整としているのは、単に作業指導監督職員といった職種で判断しているのではなく、不法投棄防止パトロールや不法投棄ごみに対する対応などごみ収集作業指導監督業務としての具体的な業務の内容を考慮して、広島市中環境事業所長が減額の有無や程度を判断した結果であることを確認した。

  ⑶ その他抽出により日当の支給状況について調査した結果について

    日当の運用状況について市の他の所属の中から抽出して日当減額の有無やその理由を調査したところ、運用通知に従ってその例示のとおり減額支給している事例がある一方、諸雑費が不要であることを理由として旅費条例第43条第1項を直接適用し日当定額の全額を減額としている事例も見受けられた。

    この調査結果から、旅費条例第43条第1項については、運用通知が示されてはいるものの、その運用に当たりばらつきがみられた。

 2 判断

   旅費条例第43条第1項では、各機関の長は、実費を超えることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができるとされ、運用通知で例示された基準のほか旅行の実態に応じて旅費の調整を行い、日当の減額の有無や程度を判断することとなり、このことは、各機関の長に一定の裁量権が与えられていることを示すものである。

   広島市中環境事業所長は、日当の支給に当たって各職員が業務を実施するに伴う旅行の実態に応じて日当の減額の有無や程度を適切に判断しており、この判断はその裁量権の範囲内で行われたものであり恣意的なものとはいえない。

   したがって、広島市中環境事業所における日当の支給は、違法又は不当な公金の支出には当たらないと認められる。

   また、調査した所属において日当の支給に当たっての判断は様々であったが、一般に、日当の支給に係る判断は、旅費条例及び運用通知にのっとり旅行の実態を鑑みて行うものであることから、その日当の支給の運用実態が各所属で相違がみられるということのみをもって裁量権の濫用があるとはいえず、よって、違法又は不当な公金の支出とはいえないと認められる。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

第5 意見

  日当の支給については、その減額の運用に当たりばらつきがみられていたところ、市長においては、この度、令和4年4月1日から、近距離への旅行及び公用車による旅行に係る日当の見直しが行われた。

  現在、他の地方公共団体においても日当について広く見直しが進められており、市長においては、今後も引き続き日当の支給の運用について不断の見直しを行うとともに、国や他の地方公共団体における状況を注視しながら、市民の納得度の高い日当のあり方を検討されるよう望む。

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広島市監査公表第9号

令和4年4月19日

 令和4年2月22日付け第1412号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第8号

令和4年4月19日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年2月22日付け第1412号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければならないにも関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事において、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われていることが違法・不当であるとして、監査請求するものです。

    本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測った体積を基にして支払われるべきで、そうしていないことが違法・不当であると主張しています。

    「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施設(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとしており、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企業体に支払っています。

    2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラックでは52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840円の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、これは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますから、さらに大きな金額が支払われています。)

    どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処分費が大きく違っています。

    伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上しています。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計上されています。このことから差が生じたものです。これは、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差がでたものです。

    しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係なく、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を支払わなければなりません。

    支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み荷に対して支払われなければならないもので、同じような支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっています。

    これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とするという逸脱した行為が原因で生じたものです。

    公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)により、その実施が位置付けられています。地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定しています。工事監督員には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認が必要です。

    伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払われなければなりません。

    本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、その体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な水増し支払いとなっています。

    税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許されません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行うことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支払いが行われたと考えられます。

    2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」ベースで)が出ています。実際には1台だけではなく、相当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位に及ぶ差が生じるものと思われます。

    産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の請求が行われていたため生じたものです。

    荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払うことになって、結果として過大な支払いになりました。これは、明らかに、違法な支払いです。

    なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるのですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストに、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によって)することによって確定させるべきものであると思われます。

    事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、支払いが行われています。

    積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係数」によって、重量を体積に換算することで支払いができるようになっています。重量換算係数は0.5t/㎥ですから、計量された重量を0.5で除して体積にし、その体積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うことができます。

    本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を用いて換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反して大幅な重量超過での運搬が行われていたことになりますが、搬入先で計量されることからもこのような違法行為はできません。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重くなることから、積み荷は7~8t程度までしか積めないものと思われます。

    行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされます。

    本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければならないとされていることから、荷箱の容量で支払うことは、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえます。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    この工事及び支払いに関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出であり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大に支出された処分費となるので、それが損害と推定されます。

    なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、重量換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当たりの)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払われた額として確定することが可能です。

  ⑷ 請求する措置

    過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法で適正な支出とすること

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】荷箱のないトラック「広島130あ3133」と荷箱のあるトラック「広島130う1033」での運搬数量(どちらもほぼ同じ量であるにも関わらず大きな差が生じている証拠)

  【事実証明書2】「荷積み状態」についての広島県土木建築局技術企画課長の回答

  【事実証明書3】「荷積み状態」についての広島市都市整備局技術管理課長の回答

  【事実証明書4】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件伐採木の電子マニフェストの一部(H28年6月分の一部)

  【事実証明書5】本件電子マニフェストに記載されているトラック毎の荷箱容量

  【事実証明書6】事実証明書4に記載されているトラックのうち、車両番号「広島130う1033」の荷箱容量を証明する資料

  【事実証明書7】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態での空㎥であることについて記載されている文書

  【事実証明書8】社会の一般常識(社会通念)について

  【事実証明書9】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施設で計量した重量で記載している「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」のマニフェスト

  【事実証明書10】伐採した幹材の長さが4mである事実

  【事実証明書11】事実証明が不足している場合、具体的に必要とする内容を提示して補正を求めることができるので、その事例。(本事例は、補正を請求したが補正されなかったので受理前却下したという大阪市監査委員の事例(大阪市ホームページ))

  【事実証明書12】広島市が、1回のトラックで運搬した伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量で数量認定している事実

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月11日に、同年2月22日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは以下の書類の提出はあったが、陳述は行われなかった。

   ・ 「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求(新たな証拠等)」(添付を省略する。)

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広施恵第205号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張しているような不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は却下されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア マニフェストに記載された「排出量」欄の数量について

     請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラックの荷箱容量を記載していると主張している。

     しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車両(約2200台)について、満載であることを実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量をマニフェストの「排出量」欄に入力している。

     つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニフェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの荷箱容量が一致しているだけである。

     さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場技術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み込まれていることを確認し、写真でも記録している。

   イ 伐採木の処分費の支払いについて

     請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わなければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックではトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当であると主張している。

     しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量である。

     また、本市においても、トラックの積込状況写真(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにしており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定することにしている。

     実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれた状態でないと判断される写真があったため、平成29年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出された伐採木の数量(414台のトラック搬出分)については、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

     このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払っているとの請求人の主張は事実ではない。

   ウ 事実証明書1について

     請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっていると主張している。

     しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売却していることから、本市が処分費を支払っている事実はない。

     本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラックの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さの有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを確認している。

     また、本市においても、実態として満載状態かどうか、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するため、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会し、平成31年3月19日付で、処分施設から満載状態であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理している。

     したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬している事実はない。

   エ 事実証明書10について

     請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであると断定しており、事実証明書10に記載している木材市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材のように記載している。

     しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入されたものではないこと、また、処分施設へ搬入している木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長さが4mであることの根拠にはならない。

   オ 伐採木の計量方法について

     請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張している。

     しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で管理しており、重量で確定させる必要がない。

 3 監査対象事項

   請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにもかかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定され、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に損害が発生したと主張していると認められる。

   このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認において、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)における伐採工の概要

   ア 恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)の概要

    (ア) 工 事 場 所  佐伯区湯来町大字和田

    (イ) 工   期  平成28年3月1日から平成32年3月10日まで(当初契約時)

             平成28年3月1日から令和4年8月31日まで(変更契約後)

    (ウ) 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

             114億3,050万1,680円(変更契約後)

    (エ) 受 注 者  A企業体

    (オ) 当初契約日  平成28年3月1日

    (カ) 工 事 内 容  全体計画容量160万立方メートルのうちの35万立方メートルの廃棄物埋立地建設工事(埋立地の用地約22万4,000平方メートルの造成その他工事)

   イ 伐採木に係る設計図書上の記載

     本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内容が記載されている。

     ・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

 ⑴ 工事の施工により発生する建設副産物は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。

   受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設

     ・土木工事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  B社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

9.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)について近隣工事の実績により、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

     ・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  C社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

10.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)については、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

     ・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

224,000

集積

224,000

発生木材運搬費

224,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

     ・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

   ウ 伐採工に係る施工

     受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づいて実施されている。

     平成28年4月13日付けで受注者から市に提出された施工計画書には、伐採工について次の内容が記載されている。

     施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

224,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

     施工方法

      ・ 伐採前確認

      ・ 草刈・立木枝払い

      ・ 伐採

      ・ 伐採材集積

      ・ 除根

      ・ 場内運搬

      ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

        バックホウにてダンプトラック(10t)に積込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積載とならないように注意する。

        ダンプトラック(10t)及びパッカー車にて、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

        場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより産廃項目・数量を確認する。

        運搬中は決められたルートを走行し、交通規則の厳守により運搬する。

     検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

  ⑵ 伐採工の状況

   ア 伐採木の集積の状況

     木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込めるよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積していた。

   イ 伐採木の運搬の状況

     受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの荷箱に満載に積み込み運搬していた。

     積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にした状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積載量を超えた積載という過積載になっていないことを確認していた。

     以上のことについて、発注者である市は、受注者からの記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

   ウ 伐採木の処分の状況

     受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するため、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

  ⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

   ア これまでの部分払の状況

     部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出来高を含めた支払が行われている。

     部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

   イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

    (ア) 市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把握については、受注者から提出されるマニフェストにより確認していた。

      これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出した施工計画書において、マニフェストにより確認するとされていたことによるものである。

    (イ) 当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録されていた。

      なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態でないと認められた一部の搬出ケースについては、工事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェストに記載の数量から一部減じた数量としていた。

   ウ 部分払に係る検査

     本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管理課が実施することになっている。各部分払においても、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高の確認が行われていた。

 2 判断

   地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

   本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認について監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェストや伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認した上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の履行確認を行っていた。

   以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされていることから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認められる。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第10号

令和4年4月19日

 令和4年3月7日付け第1475号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第10号

令和4年4月19日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年3月7日付け第1475号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければならないにも関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事において、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われていることが違法・不当であるとして、監査請求するものです。

    本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測った体積を基にして支払われるべきで、そうしていないことが違法・不当であると主張しています。

    「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施設(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとしており、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企業体に支払っています。

    2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラックでは52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840円の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、これは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますから、さらに大きな金額が支払われています。)

    どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処分費が大きく違っています。

    伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上しています。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計上されています。このことから差が生じたものです。これは、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差がでたものです。

    しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係なく、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を支払わなければなりません。

    支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み荷に対して支払われなければならないもので、同じような支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっています。

    これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とするという逸脱した行為が原因で生じたものです。

    公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)により、その実施が位置付けられています。地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定しています。工事監督員には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認が必要です。

    伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払われなければなりません。

    本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、その体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な水増し支払いとなっています。

    税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許されません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行うことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支払いが行われたと考えられます。

    2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」ベースで)が出ています。実際には1台だけではなく、相当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位に及ぶ差が生じるものと思われます。

    産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の請求が行われていたため生じたものです。

    荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払うことになって、結果として過大な支払いになりました。これは、明らかに、違法な支払いです。

    なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるのですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストに、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によって)することによって確定させるべきものであると思われます。

    事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、支払いが行われています。

    積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係数」によって、重量を体積に換算することで支払いができるようになっています。重量換算係数は0.5t/㎥ですから、計量された重量を0.5で除して体積にし、その体積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うことができます。

    本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を用いて換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反して大幅な重量超過での運搬が行われていたことになりますが、搬入先で計量されることからもこのような違法行為はできません。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重くなることから、積み荷は7~8t程度までしか積めないものと思われます。

    行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされます。

    本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければならないとされていることから、荷箱の容量で支払うことは、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえます。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    この工事及び支払いに関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出であり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大に支出された処分費となるので、それが損害と推定されます。

    なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、重量換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当たりの)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払われた額として確定することが可能です。

  ⑷ 請求する措置

    過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法で適正な支出とすること

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】荷箱のないトラック「広島130あ3133」と荷箱のあるトラック「広島130う1033」での運搬数量(どちらもほぼ同じ量であるにも関わらず大きな差が生じている証拠)

  【事実証明書2】「荷積み状態」についての広島県土木建築局技術企画課長の回答

  【事実証明書3】「荷積み状態」についての広島市都市整備局技術管理課長の回答

  【事実証明書4】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件伐採木の電子マニフェストの一部(H28年6月分の一部)

  【事実証明書5】本件電子マニフェストに記載されているトラック毎の荷箱容量

  【事実証明書6】事実証明書4に記載されているトラックのうち、車両番号「広島130う1033」の荷箱容量を証明する資料

  【事実証明書7】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態での空㎥であることについて記載されている文書

  【事実証明書8】社会の一般常識(社会通念)について

  【事実証明書9】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施設で計量した重量で記載している「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」のマニフェスト

  【事実証明書10】伐採した幹材の長さが4mである事実

  【事実証明書11】事実証明が不足している場合、具体的に必要とする内容を提示して補正を求めることができるので、その事例。(本事例は、補正を請求したが補正されなかったので受理前却下したという大阪市監査委員の事例(大阪市ホームページ))

  【事実証明書12】広島市が、1回のトラックで運搬した伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量で数量認定している事実

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月11日に、同月7日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広施恵第206号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張しているような不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は却下されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア マニフェストに記載された「排出量」欄の数量について

     請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラックの荷箱容量を記載していると主張している。

     しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車両(約2200台)について、満載であることを実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量をマニフェストの「排出量」欄に入力している。

     つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニフェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの荷箱容量が一致しているだけである。

     さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場技術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み込まれていることを確認し、写真でも記録している。

   イ 伐採木の処分費の支払いについて

     請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わなければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックではトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当であると主張している。

     しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量である。

     また、本市においても、トラックの積込状況写真(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにしており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定することにしている。

     実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれた状態でないと判断される写真があったため、平成29年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出された伐採木の数量(414台のトラック搬出分)については、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

     このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払っているとの請求人の主張は事実ではない。

   ウ 事実証明書1について

     請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっていると主張している。

     しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売却していることから、本市が処分費を支払っている事実はない。

     本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラックの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さの有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを確認している。

     また、本市においても、実態として満載状態かどうか、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するため、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会し、平成31年3月19日付で、処分施設から満載状態であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理している。

     したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬している事実はない。

   エ 事実証明書10について

     請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであると断定しており、事実証明書10に記載している木材市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材のように記載している。

     しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入されたものではないこと、また、処分施設へ搬入している木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長さが4mであることの根拠にはならない。

   オ 伐採木の計量方法について

     請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張している。

     しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で管理しており、重量で確定させる必要がない。

 3 監査対象事項

   請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにもかかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定され、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に損害が発生したと主張していると認められる。

   このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認において、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)における伐採工の概要

   ア 恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)の概要

    (ア) 工 事 場 所  佐伯区湯来町大字和田

    (イ) 工   期  平成28年3月1日から平成32年3月10日まで(当初契約時)

             平成28年3月1日から令和4年8月31日まで(変更契約後)

    (ウ) 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

             114億3,050万1,680円(変更契約後)

    (エ) 受 注 者  A企業体

    (オ) 当初契約日  平成28年3月1日

    (カ) 工 事 内 容  全体計画容量160万立方メートルのうちの35万立方メートルの廃棄物埋立地建設工事(埋立地の用地約22万4,000平方メートルの造成その他工事)

   イ 伐採木に係る設計図書上の記載

     本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内容が記載されている。

     ・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

 ⑴ 工事の施工により発生する建設副産物は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。

   受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設

     ・土木工事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  B社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

9.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)について近隣工事の実績により、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

     ・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  C社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

10.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)については、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

     ・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

224,000

集積

224,000

発生木材運搬費

224,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

     ・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

   ウ 伐採工に係る施工

     受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づいて実施されている。

     平成28年4月13日付けで受注者から市に提出された施工計画書には、伐採工について次の内容が記載されている。

     施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

224,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

     施工方法

      ・ 伐採前確認

      ・ 草刈・立木枝払い

      ・ 伐採

      ・ 伐採材集積

      ・ 除根

      ・ 場内運搬

      ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

        バックホウにてダンプトラック(10t)に積込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積載とならないように注意する。

        ダンプトラック(10t)及びパッカー車にて、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

        場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより産廃項目・数量を確認する。

        運搬中は決められたルートを走行し、交通規則の厳守により運搬する。

     検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

  ⑵ 伐採工の状況

   ア 伐採木の集積の状況

     木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込めるよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積していた。

   イ 伐採木の運搬の状況

     受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの荷箱に満載に積み込み運搬していた。

     積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にした状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積載量を超えた積載という過積載になっていないことを確認していた。

     以上のことについて、発注者である市は、受注者からの記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

   ウ 伐採木の処分の状況

     受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するため、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

  ⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

   ア これまでの部分払の状況

     部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出来高を含めた支払が行われている。

     部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

   イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

    (ア) 市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把握については、受注者から提出されるマニフェストにより確認していた。

      これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出した施工計画書において、マニフェストにより確認するとされていたことによるものである。

    (イ) 当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録されていた。

      なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態でないと認められた一部の搬出ケースについては、工事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェストに記載の数量から一部減じた数量としていた。

   ウ 部分払に係る検査

     本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管理課が実施することになっている。各部分払においても、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高の確認が行われていた。

 2 判断

   地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

   本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認について監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェストや伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認した上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の履行確認を行っていた。

   以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされていることから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認められる。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第11号

令和4年4月19日

 令和4年3月11日付け第1527号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第12号

令和4年4月19日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年3月11日付け第1527号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければならないにも関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事において、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われていることが違法・不当であるとして、監査請求するものです。

    本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測った体積を基にして支払われるべきで、そうしていないことが違法・不当であると主張しています。

    「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施設(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとしており、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企業体に支払っています。

    2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラックでは52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840円の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、これは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますから、さらに大きな金額が支払われています。)

    どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処分費が大きく違っています。

    伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上しています。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計上されています。このことから差が生じたものです。これは、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差がでたものです。

    しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係なく、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を支払わなければなりません。

    支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み荷に対して支払われなければならないもので、同じような支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっています。

    これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とするという逸脱した行為が原因で生じたものです。

    公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)により、その実施が位置付けられています。地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定しています。工事監督員には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認が必要です。

    伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払われなければなりません。

    本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、その体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な水増し支払いとなっています。

    税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許されません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行うことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支払いが行われたと考えられます。

    2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」ベースで)が出ています。実際には1台だけではなく、相当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位に及ぶ差が生じるものと思われます。

    産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の請求が行われていたため生じたものです。

    荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払うことになって、結果として過大な支払いになりました。これは、明らかに、違法な支払いです。

    なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるのですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストに、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によって)することによって確定させるべきものであると思われます。

    事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、支払いが行われています。

    積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係数」によって、重量を体積に換算することで支払いができるようになっています。重量換算係数は0.5t/㎥ですから、計量された重量を0.5で除して体積にし、その体積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うことができます。

    本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を用いて換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反して大幅な重量超過での運搬が行われていたことになりますが、搬入先で計量されることからもこのような違法行為はできません。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重くなることから、積み荷は7~8t程度までしか積めないものと思われます。

    行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされます。

    本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければならないとされていることから、荷箱の容量で支払うことは、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえます。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    この工事及び支払いに関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出であり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大に支出された処分費となるので、それが損害と推定されます。

    なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、重量換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当たりの)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払われた額として確定することが可能です。

  ⑷ 請求する措置

    過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法で適正な支出とすること

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】荷箱のないトラック「広島130あ3133」と荷箱のあるトラック「広島130う1033」での運搬数量(どちらもほぼ同じ量であるにも関わらず大きな差が生じている証拠)

  【事実証明書2】「荷積み状態」についての広島県土木建築局技術企画課長の回答

  【事実証明書3】「荷積み状態」についての広島市都市整備局技術管理課長の回答

  【事実証明書4】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件伐採木の電子マニフェストの一部(H28年6月分の一部)

  【事実証明書5】本件電子マニフェストに記載されているトラック毎の荷箱容量

  【事実証明書6】事実証明書4に記載されているトラックのうち、車両番号「広島130う1033」の荷箱容量を証明する資料

  【事実証明書7】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態での空㎥であることについて記載されている文書

  【事実証明書8】社会の一般常識(社会通念)について

  【事実証明書9】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施設で計量した重量で記載している「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」のマニフェスト

  【事実証明書10】伐採した幹材の長さが4mである事実

  【事実証明書11】事実証明が不足している場合、具体的に必要とする内容を提示して補正を求めることができるので、その事例。(本事例は、補正を請求したが補正されなかったので受理前却下したという大阪市監査委員の事例(大阪市ホームページ))

  【事実証明書12】広島市が、1回のトラックで運搬した伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量で数量認定している事実

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月11日に、同日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広施恵第207号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張しているような不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は却下されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア マニフェストに記載された「排出量」欄の数量について

     請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラックの荷箱容量を記載していると主張している。

     しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車両(約2200台)について、満載であることを実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量をマニフェストの「排出量」欄に入力している。

     つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニフェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの荷箱容量が一致しているだけである。

     さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場技術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み込まれていることを確認し、写真でも記録している。

   イ 伐採木の処分費の支払いについて

     請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わなければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックではトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当であると主張している。

     しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量である。

     また、本市においても、トラックの積込状況写真(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにしており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定することにしている。

     実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれた状態でないと判断される写真があったため、平成29年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出された伐採木の数量(414台のトラック搬出分)については、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

     このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払っているとの請求人の主張は事実ではない。

   ウ 事実証明書1について

     請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっていると主張している。

     しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売却していることから、本市が処分費を支払っている事実はない。

     本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラックの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さの有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを確認している。

     また、本市においても、実態として満載状態かどうか、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するため、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会し、平成31年3月19日付で、処分施設から満載状態であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理している。

     したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬している事実はない。

   エ 事実証明書10について

     請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであると断定しており、事実証明書10に記載している木材市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材のように記載している。

     しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入されたものではないこと、また、処分施設へ搬入している木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長さが4mであることの根拠にはならない。

   オ 伐採木の計量方法について

     請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張している。

     しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で管理しており、重量で確定させる必要がない。

 3 監査対象事項

   請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにもかかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定され、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に損害が発生したと主張していると認められる。

   このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認において、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)における伐採工の概要

   ア 恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)の概要

    (ア) 工 事 場 所  佐伯区湯来町大字和田

    (イ) 工   期  平成28年3月1日から平成32年3月10日まで(当初契約時)

             平成28年3月1日から令和4年8月31日まで(変更契約後)

    (ウ) 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

             114億3,050万1,680円(変更契約後)

    (エ) 受 注 者  A企業体

    (オ) 当初契約日  平成28年3月1日

    (カ) 工 事 内 容  全体計画容量160万立方メートルのうちの35万立方メートルの廃棄物埋立地建設工事(埋立地の用地約22万4,000平方メートルの造成その他工事)

   イ 伐採木に係る設計図書上の記載

     本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内容が記載されている。

     ・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

 ⑴ 工事の施工により発生する建設副産物は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある揚合又は、他の受入場所がない場合は、本市と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。

   受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設

     ・土木工事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  B社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

9.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)について近隣工事の実績により、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

     ・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  C社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

10.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)については、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

     ・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

224,000

集積

224,000

発生木材運搬費

224,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

     ・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

   ウ 伐採工に係る施工

     受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づいて実施されている。

     平成28年4月13日付けで受注者から市に提出された施工計画書には、伐採工について次の内容が記載されている。

     施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

224,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

     施工方法

      ・ 伐採前確認

      ・ 草刈・立木枝払い

      ・ 伐採

      ・ 伐採材集積

      ・ 除根

      ・  場内運搬

      ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

        バックホウにてダンプトラック(10t)に積込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積載とならないように注意する。

        ダンプトラック(10t)及びパッカー車にて、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

        場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより産廃項目・数量を確認する。

        運搬中は決められたルートを走行し、交通規則の厳守により運搬する。

     検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

  ⑵ 伐採工の状況

   ア 伐採木の集積の状況

     木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込めるよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積していた。

   イ 伐採木の運搬の状況

     受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの荷箱に満載に積み込み運搬していた。

     積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にした状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積載量を超えた積載という過積載になっていないことを確認していた。

     以上のことについて、発注者である市は、受注者からの記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

   ウ 伐採木の処分の状況

     受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するため、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

  ⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

   ア これまでの部分払の状況

     部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出来高を含めた支払が行われている。

     部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

   イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

    (ア) 市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把握については、受注者から提出されるマニフェストにより確認していた。

      これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出した施工計画書において、マニフェストにより確認するとされていたことによるものである。

    (イ) 当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録されていた。

      なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態でないと認められた一部の搬出ケースについては、工事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェストに記載の数量から一部減じた数量としていた。

   ウ 部分払に係る検査

     本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管理課が実施することになっている。各部分払においても、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高の確認が行われていた。

 2 判断

   地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

   本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認について監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェストや伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認した上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の履行確認を行っていた。

   以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされていることから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認められる。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第12号

令和4年4月19日

 令和4年3月15日付け第1546号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第14号

令和4年4月19日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年3月15日付け第1546号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければならないにも関わらず、恵下埋立地(仮称)建設工事において、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われていることが違法・不当であるとして、監査請求するものです。

    本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測った体積を基にして支払われるべきで、そうしていないことが違法・不当であると主張しています。

    「恵下埋立地(仮称)建設工事」では、伐採木を処分施設(再資源化施設)に運搬して再資源化処理することとしており、そのための処分費を、広島市が受注者であるA企業体に支払っています。

    2台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラックでは52,800円、荷箱のあるトラックでは70,840円の処分費が元請業者に支払われました。(実際には、これは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますから、さらに大きな金額が支払われています。)

    どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処分費が大きく違っています。

    伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上しています。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計上されています。このことから差が生じたものです。これは、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差がでたものです。

    しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係なく、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を支払わなければなりません。

    支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み荷に対して支払われなければならないもので、同じような支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっています。

    これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とするという逸脱した行為が原因で生じたものです。

    公共工事の監督業務は、地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)により、その実施が位置付けられています。地方自治法第234条の2第1項は「普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」と規定しています。工事監督員には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認が必要です。

    伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払われなければなりません。

    本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、その体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な水増し支払いとなっています。

    税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許されません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行うことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支払いが行われたと考えられます。

    2台の比較では、18,040円の差(「直接工事費」べ一スで)が出ています。実際には1台だけではなく、相当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位に及ぶ差が生じるものと思われます。

    産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の請求が行われていたため生じたものです。

    荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払うことになって、結果として過大な支払いになりました。これは、明らかに、違法な支払いです。

    なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるのですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストに、この重量を記載(収集運搬業者か処分業者によって)することによって確定させるべきものであると思われます。

    事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、支払いが行われています。

    積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係数」によって、重量を体積に換算することで支払いができるようになっています。重量換算係数は0.5t/㎥ですから、計量された重量を0.5で除して体積にし、その体積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うことができます。

    本件工事では、荷箱容量が40㎥ものトラックでも運搬されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を用いて換算すると20tにもなり、日常的に法律に違反して大幅な重量超過での運搬が行われていたことになりますが、搬入先で計量されることからもこのような違法行為はできません。荷箱容量40㎥のトラックでは車体重量が重くなることから、積み荷は7~8t程度までしか積めないものと思われます。

    行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないことが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされます。

    本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければならないとされていることから、荷箱の容量で支払うことは、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえます。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    この工事及び支払いに関係する職員

  ⑶ 損害の推定

    荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出であり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大に支出された処分費となるので、それが損害と推定されます。

    なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、重量換算係数によって体積に換算して処分費単価(1㎥当たりの)を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払われた額として確定することが可能です。

  ⑷ 請求する措置

    過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法で適正な支出とすること

  (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

  【事実証明書1】荷箱のないトラック「広島130あ3133」と荷箱のあるトラック「広島130う1033」での運搬数量(どちらもほぼ同じ量であるにも関わらず大きな差が生じている証拠)

  【事実証明書2】「荷積み状態」についての広島県土木建築局技術企画課長の回答

  【事実証明書3】「荷積み状態」についての広島市都市整備局技術管理課長の回答

  【事実証明書4】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件伐採木の電子マニフェストの一部(H28年6月分の一部)

  【事実証明書5】本件電子マニフェストに記載されているトラック毎の荷箱容量

  【事実証明書6】事実証明書4に記載されているトラックのうち、車両番号「広島130う1033」の荷箱容量を証明する資料

  【事実証明書7】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態での空㎥であることについて記載されている文書

  【事実証明書8】社会の一般常識(社会通念)について

  【事実証明書9】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施設で計量した重量で記載している「恵下埋立地(仮称)取付道路建設工事」のマニフェスト

  【事実証明書10】伐採した幹材の長さが4mである事実

  【事実証明書11】事実証明が不足している場合、具体的に必要とする内容を提示して補正を求めることができるので、その事例。(本事例は、補正を請求したが補正されなかったので受理前却下したという大阪市監査委員の事例(大阪市ホームページ))

  【事実証明書12】広島市が、1回のトラックで運搬した伐採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量で数量認定している事実

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月16日に、同月15日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

  ⑴ 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

  ⑵ これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出するとともに、令和4年3月25日、本件措置請求の要旨に沿って陳述した。

   ア 提出された書類

    ・ 「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支出に関する措置請求(新たな証拠等)」(添付を省略する。)

   イ 主な陳述の内容

    ・ 伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、トラックの荷箱の容量で支払われており、不当に過大な支出となっていること。

    ・ 工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問題であること。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広施恵第208号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張しているような不当な支出は生じていないことから、本件措置請求は却下されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

   ア マニフェストに記載された「排出量」欄の数量について

     請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラックの荷箱容量を記載していると主張している。

     しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車両(約2200台)について、満載であることを実際に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量をマニフェストの「排出量」欄に入力している。

     つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニフェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの荷箱容量が一致しているだけである。

     さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場技術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬する処分施設ごとに1回以上、立会を行い、満載に積み込まれていることを確認し、写真でも記録している。

   イ 伐採木の処分費の支払いについて

     請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わなければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックではトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当であると主張している。

     しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量である。

     また、本市においても、トラックの積込状況写真(全34枚)により、伐採木の積載状況を確認することにしており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処分量を決定することにしている。

     実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれた状態でないと判断される写真があったため、平成29年11月から平成31年2月末までに処分施設へ搬出された伐採木の数量(414台のトラック搬出分)については、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に0.8を乗じた数量で処分量を決定している。

     このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払っているとの請求人の主張は事実ではない。

   ウ 事実証明書1について

     請求人は、事実証明書1を根拠に、トラックの荷箱の長さが6.1mであるのに対して、積み込まれている木材の長さが4mであることから、荷箱容量の約3分の1にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払いとなっていると主張している。

     しかし、事実証明書1に掲載している荷箱に積まれた伐採木は、平成28年6月1日に有価物としての幹を搬出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売却していることから、本市が処分費を支払っている事実はない。

     本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラックの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さの有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを確認している。

     また、本市においても、実態として満載状態かどうか、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するため、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会し、平成31年3月19日付で、処分施設から満載状態であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理している。

     したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬している事実はない。

   エ 事実証明書10について

     請求人は、事実証明書10を根拠に、処分施設へ搬入するトラックに積み込まれている木材の長さが4mであると断定しており、事実証明書10に記載している木材市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材のように記載している。

     しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入されたものではないこと、また、処分施設へ搬入している木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長さが4mであることの根拠にはならない。

   オ 伐採木の計量方法について

     請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラックスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張している。

     しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で管理しており、重量で確定させる必要がない。

 3 監査対象事項

   請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにもかかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定され、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に損害が発生したと主張していると認められる。

   このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認において、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)における伐採工の概要

   ア 恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)の概要

    (ア) 工 事 場 所  佐伯区湯来町大字和田

    (イ) 工   期  平成28年3月1日から平成32年3月10日まで(当初契約時)

             平成28年3月1日から令和4年8月31日まで(変更契約後)

    (ウ) 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

             114億3,050万1,680円(変更契約後)

    (エ) 受 注 者  A企業体

    (オ) 当初契約日  平成28年3月1日

    (カ) 工 事 内 容  全体計画容量160万立方メートルのうちの35万立方メートルの廃棄物埋立地建設工事(埋立地の用地約22万4,000平方メートルの造成その他工事)

   イ 伐採木に係る設計図書上の記載

     本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内容が記載されている。

     ・特記仕様書(当初契約時から変更なし)

13 建設副産物の搬出について

 ⑴ 工事の施工により発生する建設副産物は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。

   受入場所

建設副産物

搬入場所

発生木材

産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設

     ・土木事施工条件(当初契約時)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  B社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

9.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)について近隣工事の実績により、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,300㎥

根株

900㎥

     ・土木工事施工条件(変更契約後)

7.建設副産物関係

⑤ 伐採木及び根株

 本工事において発生する伐採木及び根株については、下記の受入場所に搬出することとし、所在地への搬出を見込んでいる。

 ただし、下記の受入場所以外の「産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、木質チップ等として再資源化可能な再資源化施設」に搬出することを妨げるものではない。

 施設名  C社樹木リサイクルセンター

 所在地  佐伯区五日市町大字石内

 運搬距離 19.4㎞

10.その他

② 伐採除根量について

 本工事の施工に当っては、伐採除根量(体積)については、下記のとおり見込んでいる。

 なお、下記の条件により難い場合は、発注者と受注者の協議のうえ契約変更の対象とする。

 伐開除根10,000㎡あたり

項目

数量

伐採木、木くず等

1,900㎥

根株

1,200㎥

     ・設計書(当初契約時)

名称

数量

単位

伐採・除根

224,000

集積

224,000

発生木材運搬費

224,000

伐採木処分費

29,120

根株処分費

20,160

     ・設計書(変更契約後)

名称

数量

単位

伐採・除根

231,000

伐採(発生木材)

5,600

集積

236,800

発生木材運搬費

236,800

伐採木処分費

46,220

根株処分費

28,090

   ウ 伐採工に係る施工

     受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づいて実施されている。

     平成28年4月13日付けで受注者から市に提出された施工計画書には、伐採工について次の内容が記載されている。

     施工時期・数量

項目

施工時期

数量

伐採・除根

平成28年4月~平成30年12月

224,000㎡

伐採処分

平成28年4月~平成30年12月

29,120㎥

根株処分

平成28年4月~平成30年12月

20,160㎥

     施工方法

      ・ 伐採前確認

      ・ 草刈・立木枝払い

      ・ 伐採

      ・ 伐採材集積

      ・ 除根

      ・ 場内運搬

      ・ 場外運搬・処分(伐採材積込)

        バックホウにてダンプトラック(10t)に積込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積載とならないように注意する。

        ダンプトラック(10t)及びパッカー車にて、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

        場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより産廃項目・数量を確認する。

        運搬中は決められたルートを走行し、交通規則の厳守により運搬する。

     検測方法

項目

単位

検査時期

検査方法

伐採工

伐採範囲を明示後

巻尺、測量機器及び設計図書により面積を算出する。

伐採木処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

根株処分

伐採処理後

マニフェストで確認する。

  ⑵ 伐採工の状況

   ア 伐採木の集積の状況

     木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込めるよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積していた。

   イ 伐採木の運搬の状況

     受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの荷箱に満載に積み込み運搬していた。

     積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記録していた。また、荷箱に満載にした状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積載量を超えた積載という過積載になっていないことを確認していた。

     以上のことについて、発注者である市は、受注者からの記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

   ウ 伐採木の処分の状況

     受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するため、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

  ⑶ 本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

   ア これまでの部分払の状況

     部分払は、広島市建設工事請負契約約款第37条及び第41条を根拠としており、これまでに次のとおり6回の部分払が行われ、うち4回の部分払において、準備工の一つである伐採工(伐採、集積、運搬及び処分)の出来高を含めた支払が行われている。

     部分払の支払状況の一覧表

年度

種別

支払金額

支払日

備考

平成28年度

部分払

119,205,000円

平成29年3月27日

伐採木の支払あり

平成29年度

部分払

309,140,000円

平成30年3月26日

平成30年度

部分払

517,269,000円

平成31年4月11日

伐採木の支払あり

平成31年度

部分払

661,116,000円

令和2年3月30日

伐採木の支払あり

令和2年度

部分払

2,153,000,000円

令和3年3月30日

伐採木の支払あり

令和3年度

部分払

136,000,000円

令和3年8月10日

   イ 部分払における伐採木の処分量の確認状況

    (ア) 市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把握については、受注者から提出されるマニフェストにより確認していた。

      これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出した施工計画書において、マニフェストにより確認するとされていたことによるものである。

    (イ) 当該マニフェストには、⑵のイのとおり、伐採木の処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録されていた。

      なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態でないと認められた一部の搬出ケースについては、工事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェストに記載の数量から一部減じた数量としていた。

   ウ 部分払に係る検査

     本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建設工事請負契約約款第37条第4項を根拠としており、広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管理課が実施することになっている。各部分払においても、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高の確認が行われていた。

 2 判断

   地方自治法第234条の2第1項の規定によれば、地方公共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

   本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認について監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェストや伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認した上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の履行確認を行っていた。

   以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされていることから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認められる。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第13号

令和4年4月25日

 令和4年3月1日付け第1438号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第17号

令和4年4月25日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置講求に係る監査結果について(通知)

 令和4年3月1日付け第1438号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長による道路敷地取得に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    広島市は、安佐南区沼田町大字阿戸において、すでに市道安佐南4区92号線として取得していた土地を、誤って11456番3の土地として買収し、不当・違法な税支出をしている。

    これは、広島市が市道安佐南4区92号線の財産管理を怠っていることによって、民有地として買収した用地の中に当該市道が含まれていることを理解していなかったために生じたものである。

    いまだ管理を怠る行為が続いているが、これから管理を怠ることをやめて正当な管理を行い、道路の位置を関係者にしっかり説明して境界の位置を変更し、道路敷地を回復するとともに、誤って過大に支払った代金を返納してもらうことで、適正化を図ることができる。

    本件は、現在進行形で管理を怠る事実が続いており、監査請求するものである。

    広島市は、道路の財産的価値が減少する事態を阻止する義務を負っているにもかかわらず、境界立会時に道路の範囲を主張せず道路の財産的価値の減少を阻止しなかった。道路管理台帳の記載や現地の状況から明らかであるにもかかわらず道路の範囲を主張しなかった行為(不作為)は、裁量権の範囲を逸脱しており、「怠る事実」に該当する。そして、このことは、事実を示して関係者に説明することで、今からその財産的価値を回復することができる。

    市道の土地である当該区域は、誤認されて占用された状態になっていたが、その境界は明確にされていなかった。広島市が新たな道路整備のため、民有地と道路区域との境界を確定する必要が生じたときに、当該土地所有者等の立会によって、道路敷地の一部も民地に含んで官民境界が決定された。このことに伴って、広島市は、自らの道路敷地も誤って民地として買収してしまった。これは、官民境界決定時に、道路管理者が道路管理を怠り、自ら管理する道路敷地の範囲を主張せずに官民境界を決めてしまったことから生じたもので、その結果、広島市の財産を消滅させ、かつ不当・違法な税支出をすることとなった。

    この道路の区域は、T字の交差点にあたり、かつて伐採木運搬車両の右左折(北に向かう車両の場合は左折)や方向転換、離合等のために膨らむ必要があって半円状に広くなっているところである。現地では、膨らんでいる部分の道路は民地とは高さが違っており、明確に道路の一部であることがわかる。この道路の広がりは、道路管理台帳においても形状と幅員が明示されている。

    道路の区域は道路管理台帳上も現地の形状からも明らかであるから、道路管理者は、実際の道路敷地の範囲を関係者に説明して、今からでも、官民境界の位置を変更し、誤って過大に支払った代金を返納してもらうことができる。

    管理を怠る行為がいまだ続いているが、管理を怠ることをやめ、これから正当な管理をすることで解決できる問題である。

    市道安佐南4区92号線の区域は、寄付により広島市が取得している。

    道路管理者は、寄付により取得した後も、所有権移転登記をすることなく、また、道路の境界を確定することなく、ずるずると管理を怠ってきた。

    その後、広島市は、新たな道路整備のため、民有地の境界を確定する必要が生じたことから、買収する土地及び隣接地(市道安佐南4区92号線の東側の隣接地のみ)の所有者(参加しなかった所有者もいる)を集めて現地立会し、買収土地との境界線(道路東側の官民境界線)のみ確定した。その境界を、「広島市証明線」と記載して法務局で手続きし、所有権移転登記がなされた。

    道路の区域は、道路を挟む両方の土地の所有者との現地立会によって、官民境界と道路区域が決定されるものであるが、広島市は、この時、道路の片方(東側)にかかる地権者しか招集せず、片方(東側)の境界のみ決めている。これは、「広島市証明線」が道路の東側の境界線にしか表示されていないことからも分かる。仮に、道路の西側境界の隣接民地の地権者が、境界線を、東側の道路境界線からわずか5㎝しか離れていないところであると主張した場合、道路幅員はわずか5㎝となって、道路の機能を喪失することになり、境界を確定させることができない。おのずと、東側境界の位置を再協議する必要が生じ、東側及び西側の地権者と道路管理者が協議し、土地の物理的状況や社会常識としての妥当性等から判断して決定されることとなる。従って、道路の境界は、片方の境界線のみ決定することはできない。道路の東側の隣接地権者のみによって東側境界のみを決定し、西側境界は決定しないとしたやり方は間違っており、このこと自体も道路の管理を怠る事実を明確にあらわしている。

    当該箇所でのふくらみは、測量図である図面上に民地より低い平地(道路の区域)となっている。このことから、道路区域は、11456番3の境界とした広島市証明線の内側に至っていることが証明される。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長ほか市道の財産管理を担当する職員

  ⑶ 損害の推定

    すでに取得済みの道路約50㎡の用地取得費(取得単価不明の為算定できない)

  ⑷ 請求する措置

    広島市安佐南区沼田町大字阿戸11456番3を分筆し、寄附により所有権移転登記をするとしている市道部分については寄附とし、その他の部分については適正な価格での取得に改めることを求める。

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

 【事実証明書1】市道安佐南4区92号線の用地が寄附であることの分かる文書(回答4が該当)

 【事実証明書2】・ 大字阿戸11456-3の地積測量図

         ・ 市道安佐南4区92号線の道路台帳平面図(図面番号20-D及び20-E)

         ・ 道路台帳(調書)

         ・ 大字阿戸11456-3の地積測量図に道路管理図の線を重ねたもの(道路区域が膨らんでいるのが分かる)

         ・ 大字阿戸11456-3付近の道路の現況の分かる写真

 【事実証明書3】分筆登記図書 法務局で許可を得て撮影した図面

 【事実証明書4】公有財産の定義(地方自治法第238条)等

 【事実証明書5】事実証明が不足しているとして具体的に必要とする内容を提示して補正を求めた事例(大阪市ホームページより)

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月11日に、同月1日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

  ⑴ 地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

  ⑵ これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出するとともに、令和4年3月25日、本件措置請求の要旨に沿って陳述した。

   ア 提出された書類

    ・ 「広島市長による道路敷地取得に関する措置請求(新たな証拠)」

      (添付を省略する)

   イ 主な陳述の内容

    ・ 既に道路の区域として取得している区域を民地として買収したことが問題であること。

    ・ 市が現地の状況を正しく把握しておらず、境界を誤って確認して分筆登記をしたこと。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広安維第545号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

    本件措置請求者は、広島市が、市道安佐南4区92号線の財産管理を怠っていることによって、民有地として買収した用地の中に当該市道が含まれることを理解しておらず、すでに市道として取得している土地を、誤って買収し、不当、違法な税支出をしていると主張しているので、以下、この点について述べる。

   ア 境界確認について

     本件措置請求者が指摘する11456番3の土地は、主要地方道広島湯来線道路整備(ルート変更前)を行うため取得した土地であり、この土地を取得するにあたり市道安佐南4区92号線との道路区域を確定する必要があった。

     市道安佐南4区92号線は、旧沼田町から引継を受けたもので、道路構造物が明確でない道路である。

     道路区域を確定するにあたり、当該市道及び隣接地には法務局備付の地積測量図等の資料は無かったが、平成24年9月4日に関係土地所有者との現地立会を行い、証言等を基に道路の区域(東側)を現地で確認し、協議が成立した後、同年12月に関係土地所有者が押印した境界確認書が本市へ提出されている。

     その後、この境界確認に基づき道路区域外となる民有地を道路用地として買収している。

   イ まとめ

     以上のことから、市道安佐南4区92号線の敷地を、誤って買収し、不当、違法な税支出をしたものでないことから、本件措置請求には理由がない。

 3 監査対象事項

   請求人は、市が主要地方道広島湯来線道路整備を行うため本件用地を取得した際、既に市道として取得していた土地の一部(以下「当該土地」という。)を民地と誤信して買収したが、これは、市が市道の財産管理を怠り、買収した本件用地の中に既存市道の一部である当該土地が含まれていることを理解していなかったために生じたものであり、今後、境界の位置を変更し、道路敷地を回復するとともに、誤って過大に支払った代金を返納してもらうよう主張している。これは、本件用地の取得契約が無効であったことにより代金返還請求権(不当利得返還請求権)が市に生じたが、その不行使という状態にあるため、この財産(債権)の管理を怠る事実の是正を求める旨の主張であると認められる。

   このことから、本件用地の取得契約は、既に市有であった土地を含んでいたことにより一部無効であり、代金返還請求権(不当利得返還請求権)が発生するかについて監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、監査事務局職員による現地の確認及び関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 本件用地の取得経緯について

    本件用地は、主要地方道広島湯来線道路整備を行うため取得したものである。

    本件用地の取得に当たっては、公図等の図面の確認を行うとともに、本件用地に隣接する既存市道(市道安佐南4区92号線。以下単に「既存市道」という。)の管理者である市の担当者と本件用地の所有者との間で平成24年9月4日に境界確認が行われた。このときの調査記録票によると、本件用地と既存市道の境界は既存市道の中央から一定の距離をとった線を当該境界とすることで合意を得たとされており、調査記録票に添付された立会簿にも本件用地の所有者の署名が確認できる。

    本件用地の周辺の土地については、所有者から立会及び境界確認の協力が得られなかったことから、境界未確定となったものが数筆残ったものの、本件用地については境界未確定の部分がなく、平成29年12月1日付けで市と本件用地の所有者との間で取得契約が成立し、本件用地について市に所有権の移転登記が行われた。

  ⑵ 本件用地に隣接する既存市道について

   ア 認定状況について

     本件用地に隣接する既存市道は、安佐南区沼田町大字阿戸引地郷3434番地3地先を起点と、同町大字阿戸字日ノ浦455番地1地先を終点とし、道路台帳上の総延長は1,281.94mである。

     昭和46年4月1日の旧安佐郡沼田町との合併の際、同町の町道天王原(てんのうばら)線及び林道穿ノ谷(うげのたに)線の一部が市道沼田区42号線として編入され、昭和62年3月31日には市道の再編に伴う一括廃止再認定で名称が現在の市道安佐南4区92号線へと変更された。

     なお、既存市道のうち本件用地に隣接する区間は、同町との合併前は同町の林道であった。

   イ 道路台帳について

     同町が町道認定した際の道路台帳に係る図面が市に引き継がれていない。なお、現在の道路台帳平面図は昭和55年に撮影した航空写真を基に作成したものであり、権利関係を表すものではない。

   ウ 現地の状況について

     既存市道の現況について、令和4年3月29日に監査事務局職員に現地を確認させたところ、本件用地に隣接する区間も含めて道路上に倒木が数か所あり、また、ところどころ石が露出し、道路として現に使用されているような状況は認められなかった。

     また、請求人が既存市道の一部であると主張している当該土地は、既存市道と同じ高さの平面となっており、当該土地の端から東側は高さ数十㎝の上法となっているが、当該土地が既存市道の一部であると明らかに認識できるような境界石等は見当たらなかった。

 2 判断

   本件用地の取得契約については、本件用地と既存市道の官民境界の確定に当たり、公図等の図面の確認や本件用地の所有者との立会など必要な手続が行われた上で境界を確定させたものであり、監査した限りにおいてこれを覆すに足る資料は見当たらなかったことから、本件用地の取得契約が無効であるとはいえず、よって当該契約が無効であることを前提とした代金返還請求権(不当利得返還請求権)が発生していると認めることはできない。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

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広島市監査公表第14号

令和4年4月25日

 令和4年3月15日付け第1547号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

別紙

広監第19号

令和4年4月25日

 請求人

 (略)

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

   広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和4年3月15日付け第1547号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

  請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要は次のとおり。

   広島市長による道路敷地取得に関する措置請求

  ⑴ 監査請求の概要

    広島市は、安佐南区沼田町大字阿戸において、すでに市道安佐南4区92号線として取得していた土地を、誤って11456番3の土地として買収し、不当・違法な税支出をしている。

    これは、広島市が市道安佐南4区92号線の財産管理を怠っていることによって、民有地として買収した用地の中に当該市道が含まれていることを理解していなかったために生じたものである。

    いまだ管理を怠る行為が続いているが、これから管理を怠ることをやめて正当な管理を行い、道路の位置を関係者にしっかり説明して境界の位置を変更し、道路敷地を回復するとともに、誤って過大に支払った代金を返納してもらうことで、適正化を図ることができる。

    本件は、現在進行形で管理を怠る事実が続いており、監査請求するものである。

    広島市は、道路の財産的価値が減少する事態を阻止する義務を負っているにもかかわらず、境界立会時に道路の範囲を主張せず道路の財産的価値の減少を阻止しなかった。道路管理台帳の記載や現地の状況から明らかであるにもかかわらず道路の範囲を主張しなかった行為(不作為)は、裁量権の範囲を逸脱しており、「怠る事実」に該当する。そして、このことは、事実を示して関係者に説明することで、今からその財産的価値を回復することができる。

    市道の土地である当該区域は、誤認されて占用された状態になっていたが、その境界は明確にされていなかった。広島市が新たな道路整備のため、民有地と道路区域との境界を確定する必要が生じたときに、当該土地所有者等の立会によって、道路敷地の一部も民地に含んで官民境界が決定された。このことに伴って、広島市は、自らの道路敷地も誤って民地として買収してしまった。これは、官民境界決定時に、道路管理者が道路管理を怠り、自ら管理する道路敷地の範囲を主張せずに官民境界を決めてしまったことから生じたもので、その結果、広島市の財産を消滅させ、かつ不当・違法な税支出をすることとなった。

    この道路の区域は、T字の交差点にあたり、かつて伐採木運搬車両の右左折(北に向かう車両の場合は左折)や方向転換、離合等のために膨らむ必要があって半円状に広くなっているところである。現地では、膨らんでいる部分の道路は民地とは高さが違っており、明確に道路の一部であることがわかる。この道路の広がりは、道路管理台帳においても形状と幅員が明示されている。

    道路の区域は道路管理台帳上も現地の形状からも明らかであるから、道路管理者は、実際の道路敷地の範囲を関係者に説明して、今からでも、官民境界の位置を変更し、誤って過大に支払った代金を返納してもらうことができる。

    管理を怠る行為がいまだ続いているが、管理を怠ることをやめ、これから正当な管理をすることで解決できる問題である。

    市道安佐南4区92号線の区域は、寄付により広島市が取得している。

    道路管理者は、寄付により取得した後も、所有権移転登記をすることなく、また、道路の境界を確定することなく、ずるずると管理を怠ってきた。

    その後、広島市は、新たな道路整備のため、民有地の境界を確定する必要が生じたことから、買収する土地及び隣接地(市道安佐南4区92号線の東側の隣接地のみ)の所有者(参加しなかった所有者もいる)を集めて現地立会し、買収土地との境界線(道路東側の官民境界線)のみ確定した。その境界を、「広島市証明線」と記載して法務局で手続きし、所有権移転登記がなされた。

    道路の区域は、道路を挟む両方の土地の所有者との現地立会によって、官民境界と道路区域が決定されるものであるが、広島市は、この時、道路の片方(東側)にかかる地権者しか招集せず、片方(東側)の境界のみ決めている。これは、「広島市証明線」が道路の東側の境界線にしか表示されていないことからも分かる。仮に、道路の西側境界の隣接民地の地権者が、境界線を、東側の道路境界線からわずか5㎝しか離れていないところであると主張した場合、道路幅員はわずか5㎝となって、道路の機能を喪失することになり、境界を確定させることができない。おのずと、東側境界の位置を再協議する必要が生じ、東側及び西側の地権者と道路管理者が協議し、土地の物理的状況や社会常識としての妥当性等から判断して決定されることとなる。従って、道路の境界は、片方の境界線のみ決定することはできない。道路の東側の隣接地権者のみによって東側境界のみを決定し、西側境界は決定しないとしたやり方は間違っており、このこと自体も道路の管理を怠る事実を明確にあらわしている。

    当該箇所でのふくらみは、測量図である図面上に民地より低い平地(道路の区域)となっている。このことから、道路区域は、11456番3の境界とした広島市証明線の内側に至っていることが証明される。

  ⑵ 請求の対象となる職員

    広島市長ほか市道の財産管理を担当する職員

  ⑶ 損害の推定

    すでに取得済みの道路約50㎡の用地取得費(取得単価不明の為算定できない)

  ⑷ 請求する措置

    広島市安佐南区沼田町大字阿戸11456番3を分筆し、寄附により所有権移転登記をするとしている市道部分については寄附とし、その他の部分については適正な価格での取得に改めることを求める。

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)

 【事実証明書1】市道安佐南4区92号線の用地が寄附であることの分かる文書(回答4が該当)

 【事実証明書2】・ 大字阿戸11456-3の地積測量図

         ・ 市道安佐南4区92号線の道路台帳平面図(図面番号20-D及び20-E)

         ・ 道路台帳(調書)

         ・ 大字阿戸11456-3の地積測量図に道路管理図の線を重ねたもの(道路区域が膨らんでいるのが分かる)

         ・ 大字阿戸11456-3付近の道路の現況の分かる写真

 【事実証明書3】分筆登記図書 法務局で許可を得て撮影した図面

 【事実証明書4】公有財産の定義(地方自治法第238条)等

 【事実証明書5】事実証明が不足しているとして具体的に必要とする内容を提示して補正を求めた事例(大阪市ホームページより)

第2 請求の受理

  本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和4年3月16日に、同月15日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

 1 請求人による証拠の提出及び陳述

   地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。

 2 広島市長の意見書の提出及び陳述

   広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和4年3月24日付け広安維第546号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

   意見書の主な内容は、以下のとおりである。

  ⑴ 本市の意見の趣旨

    請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却されるべきである。

  ⑵ 本市の意見の理由

    本件措置請求者は、広島市が、市道安佐南4区92号線の財産管理を怠っていることによって、民有地として買収した用地の中に当該市道が含まれることを理解しておらず、すでに市道として取得している土地を、誤って買収し、不当、違法な税支出をしていると主張しているので、以下、この点について述べる。

   ア 境界確認について

     本件措置請求者が指摘する11456番3の土地は、主要地方道広島湯来線道路整備(ルート変更前)を行うため取得した土地であり、この土地を取得するにあたり市道安佐南4区92号線との道路区域を確定する必要があった。

     市道安佐南4区92号線は、旧沼田町から引継を受けたもので、道路構造物が明確でない道路である。

     道路区域を確定するにあたり、当該市道及び隣接地には法務局備付の地積測量図等の資料は無かったが、平成24年9月4日に関係土地所有者との現地立会を行い、証言等を基に道路の区域(東側)を現地で確認し、協議が成立した後、同年12月に関係土地所有者が押印した境界確認書が本市へ提出されている。

     その後、この境界確認に基づき道路区域外となる民有地を道路用地として買収している。

   イ まとめ

     以上のことから、市道安佐南4区92号線の敷地を、誤って買収し、不当、違法な税支出をしたものでないことから、本件措置請求には理由がない。

 3 監査対象事項

   請求人は、市が主要地方道広島湯来線道路整備を行うため本件用地を取得した際、既に市道として取得していた土地の一部(以下「当該土地」という。)を民地と誤信して買収したが、これは、市が市道の財産管理を怠り、買収した本件用地の中に既存市道の一部である当該土地が含まれていることを理解していなかったために生じたものであり、今後、境界の位置を変更し、道路敷地を回復するとともに、誤って過大に支払った代金を返納してもらうよう主張している。これは、本件用地の取得契約が無効であったことにより代金返還請求権(不当利得返還請求権)が市に生じたが、その不行使という状態にあるため、この財産(債権)の管理を怠る事実の是正を求める旨の主張であると認められる。

   このことから、本件用地の取得契約は、既に市有であった土地を含んでいたことにより一部無効であり、代金返還請求権(不当利得返還請求権)が発生するかについて監査する。

 4 監査の実施内容

   請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、監査事務局職員による現地の確認及び関係職員への聴取りを行うなどして監査した。

第4 監査の結果

 1 事実の確認

  ⑴ 本件用地の取得経緯について

    本件用地は、主要地方道広島湯来線道路整備を行うため取得したものである。

    本件用地の取得に当たっては、公図等の図面の確認を行うとともに、本件用地に隣接する既存市道(市道安佐南4区92号線。以下単に「既存市道」という。)の管理者である市の担当者と本件用地の所有者との間で平成24年9月4日に境界確認が行われた。このときの調査記録票によると、本件用地と既存市道の境界は既存市道の中央から一定の距離をとった線を当該境界とすることで合意を得たとされており、調査記録票に添付された立会簿にも本件用地の所有者の署名が確認できる。

    本件用地の周辺の土地については、所有者から立会及び境界確認の協力が得られなかったことから、境界未確定となったものが数筆残ったものの、本件用地については境界未確定の部分がなく、平成29年12月1日付けで市と本件用地の所有者との間で取得契約が成立し、本件用地について市に所有権の移転登記が行われた。

  ⑵ 本件用地に隣接する既存市道について

   ア 認定状況について

     本件用地に隣接する既存市道は、安佐南区沼田町大字阿戸引地郷3434番地3地先を起点と、同町大字阿戸字日ノ浦1455番地1地先を終点とし、道路台帳上の総延長は1,281.94mである。

     昭和46年4月1日の旧安佐郡沼田町との合併の際、同町の町道天王原(てんのうばら)線及び林道穿ノ谷(うげのたに)線の一部が市道沼田区42号線として編入され、昭和62年3月31日には市道の再編に伴う一括廃止再認定で名称が現在の市道安佐南4区92号線へと変更された。

     なお、既存市道のうち本件用地に隣接する区間は、同町との合併前は同町の林道であった。

   イ 道路台帳について

     同町が町道認定した際の道路台帳に係る図面が市に引き継がれていない。なお、現在の道路台帳平面図は昭和55年に撮影した航空写真を基に作成したものであり、権利関係を表すものではない。

   ウ 現地の状況について

     既存市道の現況について、令和4年3月29日に監査事務局職員に現地を確認させたところ、本件用地に隣接する区間も含めて道路上に倒木が数か所あり、また、ところどころ石が露出し、道路として現に使用されているような状況は認められなかった。

     また、請求人が既存市道の一部であると主張している当該土地は、既存市道と同じ高さの平面となっており、当該土地の端から東側は高さ数十㎝の上法となっているが、当該土地が既存市道の一部であると明らかに認識できるような境界石等は見当たらなかった。

 2 判断

   本件用地の取得契約については、本件用地と既存市道の官民境界の確定に当たり、公図等の図面の確認や本件用地の所有者との立会など必要な手続が行われた上で境界を確定させたものであり、監査した限りにおいてこれを覆すに足る資料は見当たらなかったことから、本件用地の取得契約が無効であるとはいえず、よって当該契約が無効であることを前提とした代金返還請求権(不当利得返還請求権)が発生していると認めることはできない。

 3 結論

   請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであり、請求を棄却する。

監査告示

広島市監査告示第1号

令和4年4月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員 政 氏 昭 夫

同       井 戸 陽 子

同       宮 崎 誠 克

同       森 畠 秀 治

1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏名

住所

黒田 健治

広島県広島市南区京橋町6番23-1402号

中畝 將博

広島県広島市西区南観音町19番21号

楠部 誠

広島県広島市中区中町10番8-1201号

松本 真輝

愛知県名古屋市昭和区山手通一丁目9番地の2-1001号

吉益 伸幸

広島県広島市東区牛田本町六丁目1番25-701号

2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

  令和4年4月13日から令和5年3月31日まで