条例
○職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例(第2号) 7
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第3号) 7
○広島市特別会計条例の一部を改正する条例(第4号) 8
○広島国際会議場条例の一部を改正する条例(第5号) 8
○広島市犯罪被害者等支援条例(第6号) 8
○広島市運動場条例の一部を改正する条例(第7号) 10
○広島城三の丸歴史館条例(第8号) 10
○広島城条例の一部を改正する条例(第9号) 12
○広島市民生委員定数条例の一部を改正する条例(第10号) 13
○広島市勤労青少年ホーム条例を廃止する条例(第11号) 13
○広島市児童館条例の一部を改正する条例(第12号) 13
○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第13号) 13
○広島市ふぐの処理に関する条例(第14号) 15
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第15号) 17
○広島市公園条例の一部を改正する条例(第16号) 18
○広島市公民館条例の一部を改正する条例(第17号) 19
○広島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例(第18号) 19
○広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(第19号) 20
○高南財産区管理会条例(第20号) 20
○高南財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(第21号) 21
○小河内財産区管理会条例(第22号) 22
○小河内財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(第23号) 23
○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(第24号) 23
○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(第25号) 24
○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第26号) 24
○広島市市税条例の一部を改正する条例(第27号) 24
規則
○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第8号) 25
○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第9号) 25
○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第10号) 26
○広島国際会議場条例施行規則の一部を改正する規則(第11号) 26
○広島城三の丸歴史館条例施行規則(第12号) 27
○広島市運動場条例施行規則の一部を改正する規則(第13号) 27
○広島市勤労青少年ホーム条例施行規則及び広島市勤労青少年ホーム運営委員会規則を廃止する規則(第14号) 28
○広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則(第15号) 28
○児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正する規則(第16号) 28
○広島市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(第17号) 29
○広島市立看護専門学校学則の一部を改正する規則(第18号) 29
○広島市ふぐの処理に関する条例施行規則(第19号) 30
○広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第20号) 32
○広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則(第21号) 32
○広島市児童相談所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(第22号) 33
○広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第23号) 33
○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に規定する規則で定める団体及び法人に関する規則の一部を改正する規則(第24号) 33
○職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第25号) 34
○失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(第26号) 34
○広島市財産規則の一部を改正する規則(第27号) 34
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(第28号) 34
○広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則(第29号) 35
○土地譲渡益の重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則及び土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則(第30号) 35
○広島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(第31号) 36
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第32号) 36
○広島市区長委任規則の一部を改正する規則(第33号) 39
○国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部を改正する規則(第34号) 39
○広島市公印管理規則の一部を改正する規則(第35号) 39
○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第36号) 40
○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第37号) 40
○一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第38号) 40
○広島市職員被服貸与規則の一部を改正する規則(第39号) 41
○広島市市税規則の一部を改正する規則(第40号) 41
○広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第41号) 41
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第42号) 42
○広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則(第43号) 43
○広島市物品管理規則の一部を改正する規則(第44号) 44
○広島市職員賠償審査会規則の一部を改正する規則(第45号) 44
○広島市債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則(第46号) 44
○広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則(第47号) 45
告示
○安佐動物公園こども動物園(ぴーちくパーク)の呼称の決定 45
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 45
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 45
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 46
○子ども・子育て支援法による確認 46
○農業経営基盤強化促進法による農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更 46
○広島農業振興地域整備計画の変更 46
○令和4年1月7日付け広島市告示第13号の改正 46
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)駐車場の変更 46
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)一団地の官公庁施設の変更 47
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業の決定 47
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都市再生特別地区の変更 47
○広島市公共下水道築造事業計画の変更 47
○広島市流域関連公共下水道築造事業計画の変更 48
○開発行為に関する工事の完了 48
○広島市文化交流会館のホール施設の呼称の決定 48
○市営住宅等附設駐車場の使用料 48
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 2件 48
○地方税法による土地及び家屋に関する令和4年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 50
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 50
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 51
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 51
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 51
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 51
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 52
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 52
○開発行為に関する工事の完了 52
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 52
○開発行為に関する工事の完了 53
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 53
○子ども・子育て支援法による確認 53
○令和4年1月21日付け広島市告示第37号の一部改正 53
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 53
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出 54
○公共下水道の供用開始 54
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 54
○農業集落排水処理施設の供用開始 55
○子ども・子育て支援法による確認 55
○自転車等の所有権の取得 55
○行旅病人及び行旅死亡人取扱法による行旅死亡人の告示 55
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件 55
○広島市私道整備工事費補助金交付規則による私道整備工事に要する経費認定の上限額の決定 57
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 58
○地方自治法による指定納付受託者の指定 59
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 59
○公印の印影印刷の廃止 60
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 60
○広島市市営住宅等条例による特賃住宅を除く市営住宅の令和4年4月から令和5年3月までの家賃 61
○公共下水道の供用開始 61
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 61
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 61
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 62
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 62
○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 62
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 62
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 62
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 62
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更の届出 62
○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 63
○地方自治法による広島市と次の市町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結 63
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 63
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 64
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 64
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 64
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 64
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 65
○放置自転車等の撤去(中区) 65
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 65
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 65
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 66
○放置自転車等の撤去(中区) 6件 66
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 66
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 67
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 67
○放置自転車等の撤去(中区) 67
○都市公園の区域の変更(東区) 67
○放置自転車の撤去(東区) 67
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 67
○道路の区域変更(東区) 67
○道路の供用開始(東区) 68
○放置自転車等の撤去(南区) 68
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 68
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 68
○道路の区域変更(南区) 68
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 68
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 69
○放置自転車等の撤去(南区) 69
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 69
○放置自転車等の撤去(南区) 69
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 69
○建築基準法による道路の指定の取り消し(西区) 69
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 70
○建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造に係る認定(西区) 70
○放置自転車等の撤去(西区) 70
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 70
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 70
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 71
○令和4年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 71
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 71
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 71
○道路の区域変更(安佐南区) 71
○道路の供用開始(安佐南区) 71
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 72
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 72
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 72
○道路の区域変更(安佐南区) 72
○道路の供用開始(安佐南区) 72
○道路の供用廃止(安佐南区) 72
○下市自治会の告示事項の変更(安佐北区) 73
○中応寺ファミリー自治会の告示事項の変更(安佐北区) 73
○小野原中自治会の告示事項の変更(安佐北区) 73
○勝木自治会の告示事項の変更(安佐北区) 73
○建築基準法に規定する道路の指定(安佐北区) 73
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 73
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 74
○ふじランド町内会の告示事項の変更(安佐北区) 74
○勝木自治会の告示事項の変更(安佐北区) 74
○道路の区域変更(安佐北区) 74
○道路の供用開始(安佐北区) 74
○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 75
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 75
○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 75
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 75
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 75
○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 75
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 75
○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 76
○道路の区域変更(安佐北区) 76
○道路の供用開始(安佐北区) 76
○道路の区域変更(安佐北区) 76
○道路の供用開始(安佐北区) 76
○道路の区域変更(安佐北区) 76
○道路の供用開始(安佐北区) 77
○道路の区域変更(安佐北区) 77
○道路の供用開始(安佐北区) 77
○都市公園法による都市公園の設置(安佐北区) 77
○道路の区域変更(安佐北区) 77
○道路の供用開始(安佐北区) 77
○道路の区域変更(安佐北区) 78
○道路の供用開始(安佐北区) 78
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 78
○放置自転車等の撤去(安芸区) 78
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 78
○瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託(安芸区) 78
○放置自転車等の撤去(安芸区) 79
○道路の区域変更(安芸区) 79
○道路の供用開始(安芸区) 79
○放置自転車等の撤去(安芸区) 79
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 79
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 79
○道路の区域変更(安芸区) 79
○道路の供用開始(安芸区) 80
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 80
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 80
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 80
○都市公園法による公共下水道敷と海老園第六公園(仮称)との兼用工作物の管理の方法に係る協議の成立(佐伯区) 80
○都市公園の設置(佐伯区) 2件 80
○道路の区域変更(佐伯区) 81
○道路の供用開始(佐伯区) 81
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 81
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 81
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 82
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 82
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 82
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 82
選管告示
○令和4年3月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 82
○令和4年3月10日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 83
○令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 83
○公職選挙法による補欠選挙を行うべき事由 83
○公職選挙法による広島市議会議員の補欠選挙の実施 83
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 84
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 84
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時 84
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の事務 84
○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例による令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 84
○令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日 84
○公印の印影印刷 2件 84
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において当選した者の住所及び氏名 85
○広島市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 85
区選管告示
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 85
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 85
○令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 85
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票所の設置(安芸区) 85
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 86
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 86
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 86
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 86
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 86
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 86
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 87
区選管委員長告示
○令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 87
人事委員会規則
○勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 87
○不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 87
○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部を改正する規則(第3号) 88
○職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 88
○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第5号) 88
○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第6号) 88
教育委員会規則
○広島市立高等学校学則の一部を改正する規則(第1号) 89
○広島市立中等教育学校学則の一部を改正する規則(第2号) 89
○広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則(第3号) 89
○広島市立中等教育学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 90
○広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則(第5号) 90
○広島市立特別支援学校学則の一部を改正する規則(第6号) 90
教育委員会告示
○令和4年2月25日付け広島市教育委員会告示第3号による広島市教育委員会議(定例会)の議題の取り下げ 90
○公印の印影印刷 91
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 2件 91
水道局規程
○広島市水道局無線通信管理規程を廃止する規程(第1号) 91
○広島市水道局会計規程の一部を改正する規程(第2号) 91
○広島市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程(第3号) 91
○広島市水道局就業規則の一部を改正する規程(第4号) 95
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 95
告示
広島市告示第92号
令和4年3月1日
広島市安佐動物公園条例(昭和46年広島市条例第13号)第17条の規定に基づき、安佐動物公園こども動物園(ぴーちくパーク)の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 新たに呼称を定める施設
安佐動物公園こども動物園(ぴーちくパーク)
2 新たな呼称
三井のリハウス ぴーちくパーク
3 新たな呼称を使用する期間
令和4年3月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第93号
令和4年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社CarryHappiness |
ケアプランセンターnao |
広島市南区東本浦町17番25号ゴーウェル福島404号室 |
居宅介護支援 |
パナソニックエイジフリー株式会社 |
パナソニックエイジフリーケアセンター安佐南・ケアマネジメント |
広島市安佐南区古市二丁目2番25号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第94号
令和4年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
社会福祉法人三篠会 |
特別養護老人ホームリアライヴ高陽 |
広島市安佐北区真亀一丁目1番8号 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 |
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広島市告示第95号
令和4年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
有限会社アネシス |
あっとほーむ24 |
広島市中区広瀬町3番29号 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
有限会社慈恵コーポレイション |
小規模多機能型居宅介護憩 |
広島市南区翠四丁目7番38号 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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広島市告示第96号
令和4年3月1日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和4年3月1日
別紙 略
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広島市告示第97号
令和4年3月1日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第1項の規定により定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を変更したので、同条第6項の規定により公告します。
なお、変更後の当該基本構想は広島市経済観光局農林水産部農政課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第98号
令和4年3月2日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐北区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
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広島市告示第99号
令和4年3月2日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、広島市市営河原町第二駐車場の休止を定めた令和4年1月7日付け広島市告示第13号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営河原町第二駐車場の項中「令和4年3月15日(火)午後5時まで」を「令和4年3月2日(水)午後5時まで」に改める。
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広島市告示第100号
令和4年3月3日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)駐車場を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、中区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)駐車場
2号 基町駐車場
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市中区基町
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所建設部建築課
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広島市告示第101号
令和4年3月3日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)一団地の官公庁施設を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び中区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)一団地の官公庁施設
基町団地
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市中区基町及び上八丁堀
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所建設部建築課
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広島市告示第102号
令和4年3月3日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、都市計画法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課、中区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)第一種市街地再開発事業
基町相生通地区第一種市街地再開発事業
2 都市計画を決定する土地の区域
広島市中区基町
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所建設部建築課
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広島市告示第103号
令和4年3月3日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都市再生特別地区を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示します。
なお、同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び中区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都市再生特別地区(基町相生通地区)
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市中区基町
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
中区役所建設部建築課
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広島市告示第104号
令和4年3月3日
広島市公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は、令和4年3月3日から同月16日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
広島市東区 福田八丁目
安佐北区 安佐町
佐伯区 五日市町
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和8年3月31日
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広島市告示第105号
令和4年3月3日
広島市流域関連公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は、令和4年3月3日から同月16日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市流域関連公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
変更なし
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和8年3月31日
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広島市告示第106号
令和4年3月3日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区八幡四丁目の123番3、123番11、123番12、124番1及び129番3の一部
2 開発面積
1,060.81㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐南区中筋三丁目26番16号
広島市農業協同組合
代表理事 吉川 清二
4 検査済証交付年月日
令和4年3月3日
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広島市告示第107号
令和4年3月3日
広島市文化交流会館条例(平成21年広島市条例第58号)第18条第1項の規定に基づき、広島市文化交流会館のホール施設の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市文化交流会館のホール施設
2 呼称
広島文化学園HBGホール
3 呼称の略称
広島文化学園ホール
4 呼称の英語表記
Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall
5 呼称を使用する期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
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広島市告示第108号
令和4年3月4日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第58条の規定に基づき、市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第109号
令和4年3月4日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フタバ図書 TSUTAYA GIGA宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品西三丁目1327番48ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フタバ図書
代表取締役 横山 淳
広島市西区観音本町二丁目5番20号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社フタバ図書
代表取締役 横山 淳
広島市西区観音本町二丁目5番20号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和4年11月2日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,530平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
47台
⑵ 駐輪場の収容台数
44台
⑶ 荷さばき施設の面積
22平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
6.6立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前6時
イ 閉店時刻:午後12時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前5時30分から午後0時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
2か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設1 午前6時から午後10時まで
荷さばき施設2 午前5時から午後12時まで
8 届出年月日
令和4年3月1日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月4日から同年7月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月4日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第110号
令和4年3月4日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フタバ図書 TSUTAYA GIGA上安店
⑵ 所在地 広島市安佐南区上安二丁目1番8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フタバ図書
代表取締役 横山 淳
広島市西区観音本町二丁目5番20号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社フタバ図書
代表取締役 横山 淳
広島市西区観音本町二丁目5番20号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和4年11月2日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,526平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
49台
⑵ 駐輪場の収容台数
44台
⑶ 荷さばき施設の面積
26平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
6立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前10時
イ 閉店時刻:午後10時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前9時30分から午後10時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
3か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後10時まで
8 届出年月日
令和4年3月1日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月4日から同年7月4日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月4日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第111号
令和4年3月7日
地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定に基づき、土地及び家屋に関する令和4年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 縦覧期間
令和4年4月1日(金)から同年5月2日(月)までとします。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分までとします。
3 縦覧場所
固定資産(土地又は家屋)の所在地により、次のとおりとします。
なお、出張所においては、各出張所の所管区域内の土地又は家屋についてのみ縦覧することができます。
固定資産の所在地 |
縦覧場所 |
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中区 |
中央市税事務所 (中区役所内) |
(中区国泰寺町一丁目4番21号) |
東区 |
東部市税事務所 (東区役所内) |
(東区東蟹屋町9番38号) |
温品出張所 |
(東区温品五丁目1番18号) |
|
南区 |
中央市税事務所 (中区役所内) |
(中区国泰寺町一丁目4番21号) |
南税務室 (南区役所内) |
(南区皆実町一丁目5番44号) |
|
西区 |
西部市税事務所 (西区役所内) |
(西区福島町二丁目2番1号) |
安佐南区 |
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
(安佐南区古市一丁目33番14号) |
佐東出張所 |
(安佐南区緑井六丁目29番28号) |
|
祇園出張所 |
(安佐南区祇園二丁目48番7号) |
|
沼田出張所 |
(安佐南区伴東七丁目64番8号) |
|
安佐北区 |
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
(安佐南区古市一丁目33番14号) |
安佐北税務室 (安佐北区役所内) |
(安佐北区可部四丁目13番13号) |
|
白木出張所 |
(安佐北区白木町大字秋山2391番地の4) |
|
高陽出張所 |
(安佐北区深川五丁目13番7号) |
|
安佐出張所 |
(安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1) |
|
安芸区 |
東部市税事務所 (東区役所内) |
(東区東蟹屋町9番38号) |
安芸税務室 (安芸区役所内) |
(安芸区船越南三丁目4番36号) |
|
中野出張所 |
(安芸区中野三丁目20番9号) |
|
阿戸出張所 |
(安芸区阿戸町6257番地の2) |
|
矢野出張所 |
(安芸区矢野東五丁目7番18号) |
|
佐伯区 |
西部市税事務所 (西区役所内) |
(西区福島町二丁目2番1号) |
佐伯税務室 (佐伯区役所内) |
(佐伯区海老園二丁目5番28号) |
|
湯来出張所 |
(佐伯区湯来町大字和田166番地) |
4 縦覧できる人
⑴ 土地価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている土地を所有する人(縦覧できるのは、その土地が所在する区に係る縦覧帳簿に限りま
す。)
⑵ 家屋価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている家屋を所有する人(縦覧できるのは、その家屋が所在する区に係る縦覧帳簿に限りま
す。)
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広島市告示第112号
令和4年3月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第113号
令和4年3月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第114号
令和4年3月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 エキシティ広島、エディオン蔦屋家電
所在地 広島市南区松原町88番地
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社エディオン
代表取締役 久保 允誉
広島市中区紙屋町2-1-18ほか15法人、49名
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)名 称 (仮称)広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業施設建築物
所在地 広島市南区松原町88番地
(変更後)名 称 エキシティ広島、エディオン蔦屋家電
所在地 広島市南区松原町88番地
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
平成29年2月27日
5 届出年月日
令和4年3月3日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月8日から同年7月8日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第115号
令和4年3月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
ホームケアクリニックもみじ |
広島市東区中山東三丁目2-2 2階 |
令和4年3月1日 |
令和10年2月29日 |
古江駅前すみれ皮ふ科 |
広島市西区庚午中二丁目19-18 |
令和4年3月1日 |
令和10年2月29日 |
訪問看護ステーションオリーブ |
広島市安佐南区長楽寺一丁目35-4コンフォートマンモト201号室 |
令和4年2月1日 |
令和10年1月31日 |
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広島市告示第116号
令和4年3月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第117号
令和4年3月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第118号
令和4年3月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第119号
令和4年3月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第120号
令和4年3月10日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市中区南千田東町1210番1
2 開発面積
4,965.68㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
野村不動産株式会社
代表取締役 松尾 大作
4 検査済証交付年月日
令和4年3月10日
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広島市告示第121号
令和4年3月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 丸善ビル
⑵ 所在地 広島市中区堀川町7番5 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島市西区山手町3番1号
齊藤 尊ほか3名
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年3月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月11日から同年7月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休目を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第122号
令和4年3月11日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区三宅三丁目の843番1の一部、844番1の一部、846番1、846番2、847番、848番1、848番3、乙848番、850番1、850番2の一部、851番1、859番及び860番1
2 開発面積
2,776.50㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区段原日出二丁目2番22号
日東不動産株式会社
代表取締役 東 正治
4 検査済証交付年月日
令和4年3月11日
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広島市告示第123号
令和4年3月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第124号
令和4年3月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第125号
令和4年3月14日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和4年3月14日
別紙 略
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広島市告示第126号
令和4年3月14日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、広島市市営鶴見町第一駐車場の休止を定めた令和4年1月21日付け広島市告示第37号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営鶴見町第一駐車場の項中「令和4年3月15日(火)午後5時まで」を「令和4年3月15日(火)午後3時まで」に改める。
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広島市告示第127号
令和4年3月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第128号
令和4年3月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第129号
令和4年3月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第4項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなし、同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク西棟
⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番地133ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和ハウス工業株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 略
4 変更年月日
令和4年4月1日
5 届出年月日
令和4年3月11日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月15日から同年7月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第132号
令和4年3月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年3月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
安佐北区 |
大林一丁目の一部 |
分流 |
汚水を排除 |
安佐南区 |
八木八丁目及び祇園八丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
三入二丁目及び可部六丁目の各一部 |
||
安芸区 |
瀬野町の一部 |
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広島市告示第133号
令和4年3月18日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年3月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
八木八丁目及び祇園八丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐北区 |
大林一丁目、三入二丁目及び可部六丁目の各一部 |
|
安芸区 |
瀬野町の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第134号
令和4年3月18日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年3月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
白木町大字市川の一部 |
井原高南農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第135号
令和4年3月18日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和4年3月18日
別紙 略
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広島市告示第136号
令和4年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第137号
令和4年3月22日
行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定に基づき、次のとおり告示する。
広島市安佐南福祉事務所長 笹 口 八恵美
1 本籍、住所、氏名及び生年月日
本 籍:不詳
住 所:不詳
氏 名:不詳
生年月日:不詳
2 性別及び年齢
男性、年齢不詳
3 死亡人の特徴
左下肢大腿骨、身長164センチメートル程度、体格不詳
4 所持金
無し
5 状況、死亡年月日及び死因
令和3年5月24日、広島市安佐南区大塚西五丁目3番5号から南西40m付近の山中で身元不明の白骨として発見された。
死亡年月日は平成30年5月27日頃から令和2年5月27日頃と推定される。また、死因は不明である。
6 死体の措置
令和3年6月12日、広島市営火葬場の永安館にて火葬の後、遺骨は、広島市安佐南福祉事務所に保管している。
以上のとおり、行旅死亡人を取り扱ったので、心当たりの方は広島市安佐南福祉事務所まで申し出てください。
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広島市告示第138号
令和4年3月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめマート・青五沼田店
⑵ 所在地 広島市安佐南区沼田町大字伴字豊島7690番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
土井エステイト株式会社
代表取締役 土井 英史
広島市安佐南区伴東七丁目28番11号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別添のとおり
5 届出年月日
令和4年3月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月23日から同年7月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第139号
令和4年3月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 株式会社天満屋 広島緑井店
⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井五丁目1369番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社天満屋
代表取締役 江國 成基 ほか2法人
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 略
⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 略
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
令和4年11月23日
⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
令和4年7月1日
5 届出年月日
令和4年3月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月23日から同年7月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第140号
令和4年3月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1、2のとおり
5 届出年月日
令和4年3月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月24日から同年7月24日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第141号
令和4年3月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1、2のとおり
5 届出年月日
令和4年3月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月24日から同年7月24日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第142号
令和4年3月25日
広島市私道整備工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第47号)第4条第1項の規定に基づき私道の整備工事に要する経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
また、広島市私道整備工事費補助金交付規則第4条第1項の規定により市長が認定する額は、実際の整備工事に要する経費と当該上限となる額のいずれか低い額とします。
これに伴い、令和3年3月9日付け広島市告示第112号を廃止します。
広島市長 松井 一實
1 舗装新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
区 分 |
単位 |
金額 |
|||
私道別 |
土地区画整理事業その他により、将来形状変更のあることが明らかな区域内の私道及び幅員1.8メートル未満の私道 |
人力施工による場合 |
1平方メートルにつき |
8,780円 |
|
機械施工による場合 |
3,470円 |
||||
その他の一般私道 |
すべり止め舗装 |
人力施工による場合 |
10,280円 |
||
機械施工による場合 |
4,680円 |
||||
その他 |
人力施工による場合 |
9,850円 |
|||
機械施工による場合 |
4,250円 |
||||
舗 装 止 め 工 |
1メートルにつき |
8,280円 |
2 排水施設新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
⑴ 側溝及び雨水ます新設工事に要する経費
種 別 |
単位 |
金額 |
||
側溝新設工事 |
L型側溝とする場合 |
エプロン幅が30センチメートルのもの |
1メートルにつき |
13,170円 |
エプロン幅が40センチメートルのもの |
14,320円 |
|||
U型側溝とする場合 |
コンクリート蓋有りのもの |
57,250円 |
||
コンクリート蓋無しのもの |
40,660円 |
|||
雨水ます設置工事 |
1箇所につき |
45,870円 |
⑵ 排水管渠新設工事に要する経費
種 別 |
内径 |
単位 |
金額 |
|
硬質塩化ビニール管とする場合 |
布設工事 |
150ミリメートル |
1メートルにつき |
24,750円 |
200ミリメートル |
26,950円 |
|||
支管取付工事(硬質塩化ビニール管に取り付ける場合に限る) |
150ミリメートル |
1箇所につき |
18,590円 |
|
ヒューム管とする場合 |
布設工事 |
150ミリメートル |
1メートルにつき |
32,120円 |
200ミリメートル |
35,640円 |
3 交通安全施設新設工事に要する経費
次のとおりとする。
種 別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止柵設置工事 |
土中建込 |
ビーム式 支柱間隔3メートル |
1メートルにつき |
14,880円 |
コンクリート建込 |
ビーム式 支柱間隔3メートル |
12,350円 |
||
ガードレール設置工事 |
土中建込 |
塗装品 |
14,760円 |
|
コンクリート建込 |
塗装品 |
14,570円 |
||
道路反射鏡設置工事 |
一面鏡 |
600ミリメートル 直柱 |
1基につき |
155,100円 |
4 舗装補修工事に要する経費
次のとおりとする。
施 工 方 法 |
単位 |
金額 |
|
すべり止め舗装 |
人力施工 |
1平方メートルにつき |
4,270円 |
機械施工 |
2,640円 |
||
その他 |
人力施工 |
3,840円 |
|
機械施工 |
2,210円 |
5 交通安全施設補修工事に要する経費
次のとおりとする。
種 別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止柵補修工事 |
ビーム取換 |
42.7ミリメートル |
1メートルにつき |
4,280円 |
ガードレール補修工事 |
レール取換 |
4メートル |
9,100円 |
|
道路反射鏡補修工事 |
反射鏡取換 |
600ミリメートル |
1基につき |
108,460円 |
支柱取換 |
76.3ミリメートル |
1メートルにつき |
9,470円 |
6 区分表の「人力施工・機械施工」について
都市整備局技術管理課の令和3年度土木工事標準積算基準書の基準にあわせるものとする。
「人力施工」… 平均幅員1.4m未満
「機械施工」… 〃 1.4m以上
7 経費の額の特例
私道の状況により前各項に定める基準により難い場合において、市長が特に認めたものについては、その都度別に定める額とする。
8 施行期日
令和4年4月1日
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広島市告示第144号
令和4年3月28日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路
1・4・002号 広島呉道路
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市南区の仁保沖町地先
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第145号
令和4年3月28日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより、告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
名称 GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表者の氏名 代表取締役 相浦 一成
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
大型ごみ収集運搬手数料
3 指定納付受託者の指定をした日
令和4年3月28日
4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
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広島市告示第146号
令和4年3月29日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 MEGAドン・キホーテ宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品西五丁目1326番5
2 大規模小売店舗を設置する者
みずほ信託銀行株式会社
代表取締役 梅田 圭
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
令和元年9月25日
5 届出年月日
令和4年3月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月29日から同年7月29日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月29日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第147号
令和4年3月29日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町2番37号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐輪場の位置 略
4 変更年月日
令和4年4月1日
5 届出年月日
令和4年3月25日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月29日から同年7月29日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月29日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第148号
令和4年3月29日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町2番37号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐輪場の位置 略
4 変更年月日
令和4年4月1日
5 届出年月日
令和4年3月25日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月29日から同年7月29日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月29日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第149号
令和4年3月29日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和4年2月24日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 告示番号 |
印影を印刷する 公印の名称 |
⑴ 広島市漁船巻揚施設使用許可書 ⑵ 広島市漁船巻揚施設使用期間変更許可書 |
平成10年9月4日 広島市告示第374号 |
区役所専用 市長印 |
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広島市告示第150号
令和4年3月29日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき
⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和4年3月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月29日から同年7月29日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月29日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第151号
令和4年3月31日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、特賃住宅を除く市営住宅の令和4年4月から令和5年3月までの家賃について別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第152号
令和4年3月31日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年3月31日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
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汚水及び 雨水を排除 |
安佐南区 |
古市三丁目の一部 |
分流 |
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広島市告示第153号
令和4年3月31日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年3月31日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
古市三丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
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広島市告示第154号
令和4年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第155号
令和4年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第156号
令和4年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第157号
令和4年3月31日
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同法第115条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第158号
令和4年3月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第159号
令和4年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、介護扶助のための介護を担当する機関として、次に掲げる介護機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
上安慈光園訪問介護事業所 |
広島市安佐南区上安二丁目23番5号 |
平成18年10月2日 |
広島南薬局 |
広島市南区宇品神田一丁目4番2号 |
平成23年8月1日 |
パール薬局横川店 |
広島市西区横川町三丁目9番12-101号 |
平成24年5月1日 |
オムエル祇園居宅介護支援事業所 |
広島市安佐南区祇園五丁目2番45-303号祇園クリニックビル3階 |
平成30年10月15日 |
訪問看護ステーションLife Loop |
広島市南区段原三丁目2番19号グランシャリオK1階 |
令和3年3月1日 |
サンキ・ウエルビィ広島福祉用具センター |
広島市西区商工センター六丁目1番11号 |
令和3年12月1日 |
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広島市告示第160号
令和4年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第161号
令和4年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第162号
令和4年3月31日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法第19条の規定により公告します。
なお、この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は、広島市経済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第163号
令和4年3月31日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき、広島市と次の市町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約を添付のとおり締結したので、同法第252条の2第2項の規定により、連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理由並びにその概要を付して告示します。
広島市長 松井 一實
連携協約を締結した市町
島根県浜田市、島根県邑智郡美郷町及び島根県邑智郡邑南町
添付のとおり 略
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広島市告示第164号
令和4年3月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオン宇品ショッピングセンター
⑵ 所在地 広島市南区宇品東六丁目752番1 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年3月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月31日から同年7月31日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第165号
令和4年3月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
広島市南区松原町9番1号
ほか31名
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙2のとおり
5 届出年月日
令和4年3月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年3月31日から同年7月31日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年7月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示(中区)第34号
令和4年3月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、2月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第35号
令和4年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第36号
令和4年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第37号
令和4年3月4日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、2月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第38号
令和4年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第39号
令和4年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第40号
令和4年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第41号
令和4年3月22日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第42号
令和4年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第43号
令和4年3月22日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第44号
令和4年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第45号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第46号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第47号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第48号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第49号
令和4年3月23日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第50号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第51号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第52号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第53号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第54号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第55号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第56号
令和4年3月29日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第57号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第58号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第59号
令和4年3月29日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、3月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第60号
令和4年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第22号
令和4年3月4日
都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月4日から同月18日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更の期日 |
区域 |
馬木第八公園 |
東区馬木七丁目2356番16、2356番17、2356番31、2356番50、2356番64 |
令和4年3月4日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(東区)第23号
令和4年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第24号
令和4年3月8日
広島駅北口第二自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年2月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第25号
令和4年3月22日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月22日から同年4月5日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区363号線 |
東区福田町字白岩10339番地2地先から 東区福田町字白岩10340番地3地先まで |
旧 |
メートル 5.50 ~ 6.50 |
メートル
141.60
|
新 |
メートル 6.50 ~ 6.50 |
メートル
141.60
|
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広島市告示(東区)第26号
令和4年3月22日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月22日から同年4月5日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区363号線 |
東区福田町字白岩10339番地2地先から 東区福田町字白岩10340番地3地先まで |
令和4年3月22日 |
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広島市告示(南区)第18号
令和4年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第19号
令和4年3月1日
広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年2月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第20号
令和4年3月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第21号
令和4年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第22号
令和4年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第23号
令和4年3月9日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月9日から同月23日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南1区7号線 |
南区松原町10番地15地先から 南区松原町10番地40地先まで |
旧 |
メートル 15.00 ~ 15.10 |
メートル
152.04
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新 |
メートル 11.00 ~ 15.00 |
メートル
152.04
|
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広島市告示(南区)第24号
令和4年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第25号
令和4年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第26号
令和4年3月22日
広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年3月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第27号
令和4年3月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第28号
令和4年3月24日
天神川駅南駐輪揚に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年3月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、1か月間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第29号
令和4年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第15号
令和4年3月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第16号
令和4年3月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第17号
令和4年3月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路(指定番号第16号)の指定を次のとおり取り消しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第16号
2 取消しをする指定道路の種類 建築基準法第42条第1項第4号の規定による指定に係る道路
3 指定取消しの年月日 令和4年3月7日
4 取消しをする指定道路の位置
宇品観音線
起点 広島市西区観音新町三丁目2760番82
広島市西区観音新町四丁目2882番3
終点 広島市西区観音新町三丁目68番2
広島市西区観音新町四丁目2878番
観音井口線
起点 広島市西区観音新町二丁目98番1
広島市西区観音新町四丁目2883番3
終点 広島市西区観音新町二丁目103番
広島市西区観音新町四丁目2874番1
5 取消しをする指定道路の幅員及び延長
宇品観音線
幅 員 60~74メートル
延 長 465メートル
観音井口線
幅 員 75~80メートル
延 長 390メートル
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広島市告示(西区)第18号
令和4年3月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第19号
令和4年3月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第20号
令和4年3月14日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき、一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について下記のとおり認定しましたので、同条第6項の規定に基づき告示します。
この関係図書は、西区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1 対象区域の位置 広島市西区福島町二丁目9番1、9番2及び43番
2 認定番号 第R03認定通知広島市建40001号
3 認定年月日 令和4年3月14日
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広島市告示(西区)第21号
令和4年3月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第22号
令和4年3月16日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和4年3月16日
3 道路の位置 広島市西区観音新町四丁目2874番17の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 28.87メートル
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広島市告示(西区)第23号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第24号
令和4年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第25号
令和4年3月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第26号
令和4年3月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第12号
令和4年3月1日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第21号
2 指定年月日 令和4年3月1日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内五丁目の772番1の一部、772番3の一部、785番の一部及び772番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 5.00メートル
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広島市告示(安佐南区)第13号
令和4年3月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第23号
2 指定年月日 令和4年3月11日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内一丁目の1087番10の一部、1091番の一部、1093番1の一部及び1094番5
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル~4.20メートル
延長 34.93メートル
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広島市告示(安佐南区)第14号
令和4年3月15日
令和4年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
招集日時 令和4年3月23日(水)午後4時
招集場所 佐東公民館 第1研修室
議事日程 日程第1 会期の決定について
日程第2 (第1号議案)令和4年度緑井財産区会計歳入歳出予算について
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広島市告示(安佐南区)第15号
令和4年3月15日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年3月15日から同月29日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南2区401号里道 |
上安二丁目263番1地先から243番1地先まで |
新 |
上安二丁目248番1地先から243番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第16号
令和4年3月16日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年3月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第17号
令和4年3月18日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月18日から同年4月1日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南1区194号線 |
安佐南区緑井二丁目3732番地1地先から 安佐南区緑井四丁目3709番地1地先まで |
旧 |
5.30 ~ 5.90 |
25.2 |
新 |
8.10 ~ 11.40 |
25.2 |
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広島市告示(安佐南区)第18号
令和4年3月18日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月18日から同年4月1日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区194号線 |
安佐南区緑井二丁目3732番地1地先から 安佐南区緑井四丁目3709番地1地先まで |
令和4年3月18日 |
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広島市告示(安佐南区)第19号
令和4年3月25日
次のとおり、路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年3月25日から同年4月8日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
普 通 河 川 |
旧 |
石丸川 |
安佐南区八木町5419番1地先から用水 八木用水まで |
新 |
石丸川 |
安佐南区八木町5419番12地先から用水 八木用水まで |
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広島市告示(安佐南区)第20号
令和4年3月28日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第22号
2 指定年月日 令和4年3月28日
3 道路の位置 広島市安佐南区大塚西三丁目の1066-26、1066-135の一部、1066-136の一部、1066-137の一部、1066-138の一部、1066-376の一部及び1066-377の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.16メートル~4.26メートル
延長 56.12メートル
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広島市告示(安佐南区)第21号
令和4年3月30日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年3月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第22号
令和4年3月31日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月31日から同年4月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南4区148号線 |
安佐南区伴北五丁目2758番地7地先から 安佐南区伴北五丁目2758番地11地先まで |
旧 |
4.00 |
40.00 |
新 |
4.30 ~ 17.10 |
41.00 |
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広島市告示(安佐南区)第23号
令和4年3月31日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月31日から同年4月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区148号線 |
安佐南区伴北五丁目2758番地7地先から 安佐南区伴北五丁目2758番地11地先まで |
令和4年3月31日 |
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広島市告示(安佐南区)第24号
令和4年3月31日
道路の供用を次のように廃止するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月31日から同年4月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用廃止区間 |
供用廃止の期日 |
市 道 |
安佐南4区148号線 |
安佐南区伴北五丁目2758番地8地先から 安佐南区伴北五丁目2758番地9地先まで |
令和4年3月31日 |
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広島市告示(安佐北区)第43号
令和4年3月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年3月17日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下市自治会(代表者 角田 博之)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字井原4371番地 |
広島市安佐北区白木町大字井原4361番地1 |
代表者の氏名住所 |
角田 博之 広島市安佐北区白木町大字井原4371番地 |
竹田 秀康 広島市安佐北区白木町大字井原4361番地1 |
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広島市告示(安佐北区)第44号
令和4年3月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成13年12月26日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中応寺ファミリー自治会(代表者 渡邊 陽二)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部町大字桐原486番地3 |
広島市安佐北区可部町大字桐原452番地37 |
代表者の氏名及び住所 |
渡邊 陽二 広島市安佐北区可部町大字桐原486番地3 |
森田 浩基 広島市安佐北区可部町大字桐原452番地37 |
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広島市告示(安佐北区)第45号
令和4年3月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成8年10月24日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した小野原中自治会(代表者 丸本 礼治)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字久地2215番地 |
広島市安佐北区安佐町大字久地2176番地 |
代表者の氏名住所 |
丸本 礼治 広島市安佐北区安佐町大字久地2215番地 |
箕本 林 広島市安佐北区安佐町大字久地2176番地 |
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広島市告示(安佐北区)第46号
令和4年3月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年8月26日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した勝木自治会(代表者 迎川 康樹)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区亀山九丁目27番18号 |
広島市安佐北区亀山八丁目28番31号 |
代表者の氏名住所 |
迎川 康樹 広島市安佐北区亀山九丁目27番18号 |
前原 実 広島市安佐北区亀山八丁目28番31号 |
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広島市告示(安佐北区)第47号
令和4年3月3日
道路法(昭和27年法律第180号)による事業計画のある次の道路を、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路と指定しました。
この関係書類は、安佐北区役所農林建設部建築課にて一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和4年3月3日
3 路線名 一般国道191号線
安佐北3区藤ノ森大毛寺線
4 指定区間 (起点)安佐北区亀山四丁目1062番8地先
(終点)安佐北区亀山三丁目1382番8地先
5 幅員 6.50m~17.465m
6 延長 152.9m
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広島市告示(安佐北区)第48号
令和4年3月8日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、2月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第49号
令和4年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、2月21日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第50号
令和4年3月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成11年3月4日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したふじランド町内会(代表者 松野 茂)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区口田南四丁目38番7号 |
広島市安佐北区口田南四丁目2番27号 |
代表者の氏名及び住所 |
松野 茂 広島市安佐北区口田南四丁目38番7号 |
稲葉 淳子 広島市安佐北区口田南四丁目2番27号 |
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広島市告示(安佐北区)第51号
令和4年3月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年8月26日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した勝木自治会(代表者 前原 実)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区亀山八丁目28番31号 |
広島市安佐北区亀山九丁目15番9号 |
代表者の氏名及び住所 |
前原 実 広島市安佐北区亀山八丁目28番31号 |
山岡 和則 広島市安佐北区亀山九丁目15番9号 |
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広島市告示(安佐北区)第52号
令和4年3月14日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月14日から同月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区335号線 |
安佐北区可部町大字上町屋字馬通シ10592番地1地先から 安佐北区可部町大字上町屋字馬通シ10591番地1地先まで |
旧 |
3.90 ~ 10.00 |
155.00 |
新 |
8.00 ~ 16.00 |
||||
市 道 |
安佐北3区335号線 |
安佐北区可部町大字上町屋字馬通シ10586番地1地先から 安佐北区可部町大字上町屋字迫野谷10750番地1地先まで |
旧 |
3.00 ~ 12.00 |
100.00 |
新 |
8.00 ~ 13.00 |
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広島市告示(安佐北区)第53号
令和4年3月14日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月14日から同月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区335号線 |
安佐北区可部町大字上町屋字馬通シ10592番地1地先から 安佐北区可部町大字上町屋字馬通シ10591番地1地先まで |
令和4年3月14日 |
市 道 |
安佐北3区335号線 |
安佐北区可部町大字上町屋字馬通シ10586番地1地先から 安佐北区可部町大字上町屋字迫野谷10750番地1地先まで |
令和4年3月14日 |
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広島市告示(安佐北区)第54号
令和4年3月15日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は、令和4年3月15日から同月29日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F3-K正田-10-41号水路の一部 |
安佐北区大林二丁目1901番1地先から同所1902番5地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第55号
令和4年3月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年3月17日から同月31日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北2区154号里道 |
安佐北区深川一丁目972番3地先から同所964番12地先まで |
新 |
安佐北2区154号里道 |
安佐北区深川一丁目967番6地先から同所964番12地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第56号
令和4年3月17日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は、令和4年3月17日から同月31日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F2-H下原-19-9号水路の一部 |
安佐北区深川一丁目972番3地先から同所967番6地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第57号
令和4年3月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年3月17日から同月31日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北2区130号里道 |
安佐北区深川一丁目925番1地先から同所地先まで |
新 |
安佐北2区130号里道 |
安佐北区深川一丁目916番59地先から同所地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第58号
令和4年3月23日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は、令和4年3月23日から同年4月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北2区1364号里道 |
安佐北区小河原町字片山1083番6地先から同所1083番3地先まで |
里 道 |
安佐北2区1377号里道 |
安佐北区小河原町字片山1079番地先から同所1079番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第59号
令和4年3月23日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は、令和4年3月23日から同年4月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F2-0片山-7-24号水路 |
安佐北区小河原町字片山1083番1地先から同所1083番3地先まで |
水 路 |
K3-F2-0片山-7-28号水路 |
安佐北区小河原町字片山1083番6地先から同所1083番7地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第60号
令和4年3月23日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年3月23日から同年4月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
新旧別 |
経過区間 |
里 道 |
安佐北3区2520号里道 |
旧 |
安佐北区三入一丁目乙1301番地先から同所1304番地先まで |
新 |
安佐北区三入一丁目1303番1地先から同所1305番1地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第61号
令和4年3月23日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は、令和4年3月23日から同年4月6日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F3-M峠河内-19-11号水路 |
安佐北区三入一丁目1308番地先から同所1302番地先まで |
水 路 |
K3-F3-M峠河内-19-2号水路の一部 |
安佐北区三入一丁目1298番地先から同所1310番1地先まで |
水 路 |
K3-F3-M峠河内-19-12号水路の一部 |
安佐北区三入一丁目1310番1地先から同所1310番1地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第62号
令和4年3月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月25日から同年4月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北1区28号線 |
安佐北区白木町大字三田字東海戸7717番地1地先から 安佐北区白木町大字三田字古川522番地6地先まで |
旧 |
2.50 ~ 5.00 |
89.55 |
新 |
5.60 ~ 6.20 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第63号
令和4年3月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月25日から同年4月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北1区28号線 |
安佐北区白木町大字三田字東海戸7717番地1地先から 安佐北区白木町大字三田字古川522番地6地先まで |
令和4年3月25日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第64号
令和4年3月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月25日から同年4月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東五丁目199番地2地先から 安佐北区可部東五丁目450番地地先まで |
旧 |
3.50 ~ 5.50 |
97.60 |
新 |
5.50 ~ 34.90 |
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広島市告示(安佐北区)第65号
令和4年3月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月25日から同年4月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東五丁目199番地2地先から 安佐北区可部東五丁目450番地地先まで |
令和4年3月25日 |
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広島市告示(安佐北区)第66号
令和4年3月29日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月29日から同年4月12日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東六丁目673番地10地先から 安佐北区可部町大字上原字新建10673番地27地先まで |
旧 |
4.80 ~ 8.77 |
112.18 |
新 |
5.40 ~ 17.00 |
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広島市告示(安佐北区)第67号
令和4年3月29日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月29日から同年4月12日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東六丁目673番地10地先から 安佐北区可部町大字上原字新建10673番地27地先まで |
令和4年3月29日 |
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広島市告示(安佐北区)第68号
令和4年3月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区225号線 |
安佐北区三入二丁目544番地地先から 安佐北区三入二丁目543番地1地先まで |
旧 |
3.70 ~ 4.70 |
21.60 |
新 |
4.00 ~ 4.70 |
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広島市告示(安佐北区)第69号
令和4年3月30日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区225号線 |
安佐北区三入二丁目544番地地先から 安佐北区三入二丁目543番地1地先まで |
令和4年3月30日 |
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広島市告示(安佐北区)第70号
令和4年3月30日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
なお、関係図書は、令和4年3月30日から安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
亀山南第五公園 |
安佐北亀山南一丁目1014番7 |
令和4年3月30日 |
別紙図面のとおり |
亀山南第六公園 |
安佐北亀山南一丁目1007番1 |
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第71号
令和4年3月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東六丁目673番地62地先から 安佐北区可部東六丁目673番地64地先まで |
旧 |
4.40 ~ 4.40 |
10.52 |
新 |
4.40 ~ 6.23 |
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広島市告示(安佐北区)第72号
令和4年3月30日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東六丁目673番地62地先から 安佐北区可部東六丁目673番地64地先まで |
令和4年3月30日 |
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広島市告示(安佐北区)第73号
令和4年3月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東五丁目295番地11地先から 安佐北区可部東六丁目672番地88地先まで |
旧 |
4.25 ~ 15.77 |
177.07 |
新 |
4.25 ~ 21.20 |
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広島市告示(安佐北区)第74号
令和4年3月30日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東五丁目295番地11地先から 安佐北区可部東六丁目672番地88地先まで |
令和4年3月30日 |
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広島市告示(安芸区)第18号
令和4年3月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 事務補助員(会計年度任用職員)田口 美智子(畑賀連絡所)
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和4年3月1日
4 委任期間
令和4年3月1日から同月31日まで
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広島市告示(安芸区)第19号
令和4年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第20号
令和4年3月1日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第21号
令和4年3月7日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者 広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表取締役 杉川 聡
2 委託した期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第22号
令和4年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第23号
令和4年3月16日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月16日から同月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一 般 県 道 |
瀬野船越線 |
安芸区中野四丁目2337番地1地先から 安芸区中野四丁目2333番地2地先まで |
旧 |
メートル 3.20 ~ 3.70 |
メートル
95.50
|
新 |
メートル 3.90 ~ 5.65 |
メートル
95.50
|
|||
市 道 |
安芸1区114号線 |
安芸区中野四丁目2337番地1地先から 安芸区中野四丁目2339番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.00 ~ 8.80 |
メートル
35.50
|
新 |
メートル 4.70 ~ 11.90 |
メートル
35.50
|
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広島市告示(安芸区)第24号
令和4年3月16日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月16日から同月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
一 般 県 道 |
瀬野船越線 |
安芸区中野四丁目2337番地1地先から 安芸区中野四丁目2332番地2地先まで |
令和4年3月16日 |
市 道 |
安芸1区114号線 |
安芸区中野四丁目2337番地1地先から 安芸区中野四丁目2339番地1地先まで |
令和4年3月16日 |
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広島市告示(安芸区)第25号
令和4年3月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第26号
令和4年3月16日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第27号
令和4年3月30日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和4年3月30日
3 道路の位置 広島市安芸区中野二丁目776番6の一部
4 幅員 4.00メートル
5 延長 28.30メートル
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広島市告示(安芸区)第28号
令和4年3月30日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区100号線 |
安芸区中野一丁目782番地3地先から 安芸区中野一丁目782番地3地先まで |
旧 |
メートル 3.86 ~ 23.27 |
メートル
16.80
|
新 |
メートル 3.86 ~ 23.27 |
メートル
16.80
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第29号
令和4年3月30日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月30日から同年4月13日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区99号線 |
安芸区中野一丁目782番地3地先から 安芸区中野一丁目782番地3地先まで |
令和4年3月30日 |
市 道 |
安芸1区100号線 |
安芸区中野一丁目782番地3地先から 安芸区中野一丁目782番地3地先まで |
令和4年3月30日 |
市 道 |
安芸1区674号線 |
安芸区中野一丁目782番地3地先から 安芸区中野一丁目782番地3地先まで |
令和4年3月30日 |
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広島市告示(佐伯区)第21号
令和4年3月2日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年2月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第22号
令和4年3月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第23号
令和4年3月3日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は、令和4年3月3日から同年同月17日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
佐伯1区875号里道 |
佐伯区五日市町上河内529番地先から佐伯区五日市町上河内529番地先まで |
水 路 |
K3-H-29-21-20号水路 |
佐伯区五日市町上河内526番1地先から佐伯区五日市町上河内529番地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第24号
令和4年3月4日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10の規定により、公共下水道敷と海老園第六公園(仮称)との兼用工作物の管理の方法について、協議が成立したので、同条第2項の規定により公示します。
その関係書類は、令和4年3月4日から令和4年3月19日まで、佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(佐伯区)第25号
令和4年3月7日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図面は、令和4年3月22日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
公園名称 |
所在地 |
供用開始の 期日 |
区域 |
こころ第十一公園 |
広島市佐伯区石内北三丁目5010番17 |
令和4年3月7日 |
別図のとおり |
広島市佐伯区石内北三丁目5010番18 |
|||
広島市佐伯区石内北三丁目5010番220 |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第26号
令和4年3月7日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図面は、令和4年3月22日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
公園名称 |
所在地 |
供用開始の 期日 |
区域 |
こころ第四緑地 |
広島市佐伯区石内北二丁目5005番6 |
令和4年3月7日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第27号
令和4年3月9日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月9日から同月23日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
一般県道原田五日市線 |
佐伯区五日市中央六丁目1742番地6地先から 佐伯区五日市中央六丁目1742番地1地先まで |
旧 |
メートル 15.2 ~ 15.8 |
メートル
18.9
|
新 |
メートル 15.2 ~ 16.6 |
メートル
18.9
|
|||
市 道 |
佐伯4区342号線 |
佐伯区五日市中央六丁目1742番地6地先から 佐伯区五日市中央六丁目1742番地8地先まで |
旧 |
メートル 8.1 ~ 13.6 |
メートル
31.5
|
新 |
メートル 8.3 ~ 13.6 |
メートル
31.5
|
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広島市告示(佐伯区)第28号
令和4年3月9日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年3月9日から同月23日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
県 道 |
一般県道原田五日市線 |
佐伯区五日市中央六丁目1742番地6地先から 佐伯区五日市中央六丁目1742番地1地先まで |
令和4年3月9日 |
市 道 |
佐伯4区342号線 |
佐伯区五日市中央六丁目1742番地6地先から 佐伯区五日市中央六丁目1742番地8地先まで |
令和4年3月9日 |
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広島市告示(佐伯区)第29号
令和4年3月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第30号
令和4年3月10日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年3月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第31号
令和4年3月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和4年3月10日
3 道路の位置 広島市佐伯区八幡三丁目の1038番1の一部、1038番2の一部及び1038番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 25.61メートル
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広島市告示(佐伯区)第32号
令和4年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第33号
令和4年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第34号
令和4年3月23日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年3月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第35号
令和4年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第36号
令和4年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第37号
令和4年3月29日
広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年3月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第38号
令和4年3月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第5号
令和4年3月1日
令和4年3月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,662人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,887人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,337人
東 区 32,865人
南 区 39,260人
西 区 51,832人
安佐南区 65,432人
安佐北区 39,875人
安 芸 区 21,446人
佐 伯 区 38,653人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,849人
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広島市選挙管理委員会告示第6号
令和4年3月10日
令和4年3月10日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,662人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,888人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,337人
東 区 32,865人
南 区 39,260人
西 区 51,832人
安佐南区 65,432人
安佐北区 39,875人
安 芸 区 21,449人
佐 伯 区 38,653人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,850人
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広島市選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月10日
令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定により、令和4年3月11日からとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
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広島市選挙管理委員会告示第8号
令和4年3月10日
広島市議会議員安佐北区選挙区における議員の欠員の数が2人(定数7人)となったことから、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第1項の規定に基づく補欠選挙を行うべき事由が生じました。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
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広島市選挙管理委員会告示第9号
令和4年3月11日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第1項の規定により、広島市議会議員の補欠選挙を、次のとおり行います。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 選挙期日 令和4年3月20日
2 選挙区 安芸区選挙区
3 選挙すべき議員の数 1人
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広島市選挙管理委員会告示第10号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により、候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
6,096,900円
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広島市選挙管理委員会告示第11号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により、別紙のとおり選任します。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第12号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により、次のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 場所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所3階第一会議室
2 日時 令和4年3月21日 午前10時開始
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広島市選挙管理委員会告示第13号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の事務は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条の規定により、選挙会の事務とは併せて行いません。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
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広島市選挙管理委員会告示第14号
令和4年3月11日
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年広島市条例第42号)第4条第2項の規定により、令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、別紙のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第15号
令和4年3月11日
令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日(以下「登録の基準日」という。)を、次のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
登録の基準日 令和4年4月14日。ただし、年齢については、選挙期日(令和4年4月24日)により算定する。
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広島市選挙管理委員会告示第16号
令和4年3月11日
令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において、選挙管理委員会が候補者に交付するもののうち、次のものに押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機に取り付ける表示板
2 同法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章
3 同法第164条の5第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗
4 同法第164条の7第2項の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章
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広島市選挙管理委員会告示第17号
令和4年3月11日
令和4年4月24日執行予定の広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙において、選挙管理委員会が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第201条の8第3項により準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けた政党その他の政治団体に交付するもののうち、同法第201条の11第3項の規定による政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
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広島市選挙管理委員会告示第18号
令和4年3月21日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において、当選した者の住所及び氏名は、別紙のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第19号
令和4年3月28日
広島市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を次のように定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
広島市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程
広島市選挙管理委員会規程(昭和55年選挙管理委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 書記長
(書記長に充てる職員)
第19条の2 書記長は、人事委員会事務局長をもつてこれに充てる。
第22条第1項中「ときは」の右に「、担当課長」を加える。
第23条の見出しを「(事務局の職員に充てる職員)」に改
め、同条第2項中「企画総務局総務課区政係」を「企画総務局区政課区政係及び戸籍・住民係」に改める。
第25条第5項中「課長補佐」を「担当課長、課長補佐」に改める。
別表第1中
「
専ら庶務、啓発及び広報を担当する課長 |
企画総務局総務課長 |
」 を 「
専ら庶務及び啓発を担当する課長 |
企画総務局総務課長 |
専ら広報を担当する課長 |
企画総務局区政課長 |
」 に改め、同表専ら広報を担当する主任の項中「企画総務局総務課区政係長」を「企画総務局区政課区政係長」に改め、同表専ら広報を担当する課長補佐の項中「企画総務局総務課区政係課長補佐」を「企画総務局区政課区政係及び戸籍・住民係の課長補佐」に改め、同表専ら広報を担当する主幹の項中「企画総務局総務課区政係主幹」を「企画総務局区政課区政係及び戸籍・住民係の主幹」に改め、同表専ら広報を担当する主査の項中「企画総務局総務課区政係主査」を「企画総務局区政課区政係及び戸籍・住民係の主査」に改める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
区選管告示
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月16日
広島市議会議員安佐北区選挙区補欠選挙の執行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 登録の移替えをしない期間
令和4年3月22日から同年4月24日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和4年4月25日から行う。
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月1日
広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙の執行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 登録の移替えをしない期間
令和4年3月2日から同月20日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和4年3月21日から行う。
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月10日
令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場を、広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により、別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により、別紙の場所に設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 3階第1会議室 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
令和4年3月12日から 同月19日まで |
広島市安芸区役所 中野出張所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
令和4年3月12日から 同月19日まで |
広島市安芸区役所 阿戸出張所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
令和4年3月12日から 同月19日まで |
広島市安芸区役所 矢野出張所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
令和4年3月12日から 同月19日まで |
エールエールA館 エントランスプラザ |
広島市南区松原町9番1号 |
令和4年3月17日から 同月19日まで 午前10時から午後8時まで |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第6号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により、別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
2 日 時 令和4年3月11日 午後5時50分
ただし、公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は、次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第4会議室
⑵ 日 時 令和4年3月17日 午後6時
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第8号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
2 日 時 令和4年3月20日 午後9時20分開始
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第9号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により、次のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
次のとおり 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第10号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第4会議室
⑵ 日 時 令和4年3月17日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 令和4年3月20日 午後8時30分
区選管委員長告示
広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和4年3月11日
令和4年3月20日執行の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所矢野出張所
広島市南区松原町9番1号
エールエールA館エントランスプラザ
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第1号
令和4年3月15日
勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部を改正する規則
勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「措置の要求をしようとする職員が記名押印して」を削り、同項第1号中「職名、氏名、住所、生年月日、所属部局及び勤務場所」を「氏名、住所、生年月日、職及び所属」に改める。
第2条第2項第2号及び第4号並びに第3条第1項及び第3項中「要求すべき措置」を「要求事項」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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広島市人事委員会規則第2号
令和4年3月15日
不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則
不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「し、審査請求人が記名押印」を削り、同項第1号中「生年月日」の右に「並びに審査請求人が現に職員である場合はその職及び所属」を加え、同項第2号中「所属部局」を「所属」に改め、同項に次の1号を加える。
⑽ 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第6条第2項に規定する正当な理由
第6条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。
第10条第12項及び第16項中「署名押印」を「署名」に改める。
第13条第2項第6号中「記録」の右に「(証人尋問において第10条第14項の措置を執つたときは、その旨を含む。)」を加える。
第17条第2項各号を次のように改める。
⑴ 当事者の表示
⑵ 主文
⑶ 事実及び争点
⑷ 理由
⑸ 裁決の年月日
第19条第4項中「再審を請求しようとする者が記名押印して」を削り、同項第1号中「生年月日」の右に「並びに再審の請求をする者が現に職員である場合はその職及び所属」を加え、同項第2号中「時期」を「年月日」に改める。
第19条第4項第3号、第20条第1項及び第21条中「事由」を「理由」に改める。
第22条及び第23条を次のように改める。
(再審の結果執るべき措置)
第22条 人事委員会は、再審の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。
(準用)
第23条 第3章(第11条及び第12条の規定を除く。)及び前章(第17条第3項後段の規定を除く。)の規定は、再審について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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広島市人事委員会規則第3号
令和4年3月15日
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部を改正する規則
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年広島市人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「(以下「学校医等」という。)」を削る。
第2条第2項中「し、審査請求人が記名押印」を削り、同項第1号中「担当学校名及び職名」を「職及び担当学校名」に改め、同項第2号中「災害を受けた学校医等」及び「その学校医等」を「災害を受けた者」に改める。
第6条第2項中「送達」を「送付」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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広島市人事委員会規則第4号
令和4年3月15日
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
別表第3第5項中「を受ける場合」を「に係る通院等を行う場合」に改め、「5日」の右に「(体外受精その他の頻繁な通院が必要な治療を受ける揚合にあっては、10日)」を加え、同表第12項及び第13項中「あっては」を「あっては、」に改め、同表第13項中「出産の日後8週間を経過する日」を「出産に係る子が1歳に達する日」に改め、同表第21項中「よる職員の現住居の滅失又は破壊」を「より職員の現住居が滅失又は損壊した場合、職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合その他これらに準ずる場合」に改める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市人事委員会規則第5号
令和4年3月15日
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市人事委員会規則第6号
令和4年3月31日
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1のアの表4級の項を次のように改める。
4級 |
1 旅券センター所長の職務 2 戸籍・住民票事務センター所長の職務 3 市役所サービス・コーナー所長の職務 4 税務室長の職務で人事委員会が認めたもの |
別表第1のカの表6級の項中「動物管理センター所長」を「動物愛護センター所長」に改める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第1号
令和4年3月25日
広島市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市立高等学校学則の一部を改正する規則
広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「ものについてはその親権者又は未成年後見人(親権者又は未成年後見人に事故等のやむを得ない理由があるときはその代理人)、成年のものについてはその保証人をいう。以下同様とする」を「者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者についてはその者を現に監護する者をいう。以下同じ」に改め、同条第2項中「代理人及び保証人は、その高等学校の通学区域内に居住し、」を「その者を現に監護する者は」に、「成年者」を「成年に達した者」に改め、同条第3項を削る。
第37条の見出しを「(通信教育連携協力施設)」に改め、同条第1項中「実施校の行う通信教育について実施校に協力させる高等学校(以下「協力校」という。)」を「通信教育連携協力施設(実施校の行う通信教育について連携協力を行う施設をいう。以下同じ。)」に改め、同条第2項中「協力校」を「通信教育連携協力施設」に改める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第2号
令和4年3月25日
広島市立中等教育学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市立中等教育学校学則の一部を改正する規則
広島市立中等教育学校学則(平成25年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「前条の通学区域内に住所等を有する保護者(親権者又は未成年後見人(親権者又は未成年後見人に事故等のやむを得ない理由があるときはその代理人)」を「保護者(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者についてはその者を現に監護する者」に改め、同条第2項中「代理人」を「その者を現に監護する者」に、「成年者」を「成年に達した者」に改め、同条第3項中「代理人」を「その者を現に監護する者」に改める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第3号
令和4年3月25日
広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
広島市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年広島市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
第2条各号を次のように改める。
⑴ 一次選抜 学力検査を伴う入学者の選抜(帰国生徒及び外国人生徒等の特別入学に係る選抜を除く。)をいう。
⑵ 二次選抜 一次選抜の結果、合格者(入学を辞退した者を除く。)の数が入学定員に満たない場合に実施する入学者の選抜をいう。
第3条第3項中「選抜(Ⅲ)」を「二次選抜」に改める。
第4条中「保護者(当該就学希望者に対して親権を行う者をいい、親権の行う者のないときは、未成年後見人」を「保護者等(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者については本人」に改める。
第5条中「保護者」を「保護者等」に改める。
附則第3項中「選抜(Ⅰ)及び選抜(Ⅱ)」を「一次選抜」に改め、「(選抜(Ⅰ)にあっては選抜(Ⅰ)の入学定員の100
分の30の範囲内)」を削り、「保護者」を「保護者等」に、
「選抜(Ⅱ)の入学定員」を「一次選抜の入学定員」に改める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
⑴ 次項の規定 公布の日
⑵ 第2条の改正規定、第3条の改正規定、附則第3項の改正規定(「保護者」を「保護者等」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定 令和5年4月1日
2 前項第2号に掲げる改正規定による改正後の広島市立高等学校の通学区域に関する規則(以下「新規則」という。)に基づく令和5年度の広島市立高等学校への入学に関して必要な行為は、同号に掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。
3 新規則の規定は、令和5年4月1日以後に入学する者から適用し、同日前に広島市立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。
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広島市教育委員会規則第4号
令和4年3月25日
広島市立中等教育学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市立中等教育学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
広島市立中等教育学校の通学区域に関する規則(平成25年広島市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「保護者(親権者又は未成年後見人(親権者又は未成年後見人に事故等のやむを得ない理由があるときはその代理人)」を「保護者等(未成年の者については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した者については本人」に改め、同条第2項を削る。
第4条及び附則第2項中「保護者」を「保護者等」に改める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第5号
令和4年3月25日
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
第62条中「準用する」の右に「。この場合において、第31条第3号中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と、第34条中「児童又は生徒の保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒を現に監護する者」と、第49条第2項及び第3項中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者に、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と読み替えるものとする」を加える。
第68条の9第1項中「この場合において」の右に「、第31条第3号中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と、第34条中「児童又は生徒の保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒を現に監護する者」と」を、「第68条の3第1項及び第2項の職員」と」の右に「、第49条第2項及び第3項中「保護者」とあるのは「未成年の生徒については保護者に、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と」を加える。
第74条第1項中「第7条第1項」と」の右に「、同条第3号中「保護者」とあるのは「児童又は未成年の生徒については保護者の、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と」を、「第70条第1項及び第2項の職員」と」の右に「、第49条第2項及び第3項中「保護者」とあるのは「児童又は未成年の生徒については保護者に、成年に達した生徒については当該生徒の就学に要する経費を負担する者」と」を加える。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第6号
令和4年3月25日
広島市立特別支援学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市立特別支援学校学則の一部を改正する規則
広島市立特別支援学校学則(昭和57年広島市教育委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「その親権者又は未成年後見人(親権者又は未成年後見人に事故等のやむを得ない理由があるときは、その代理人)、成年の者についてはその保証人」を「学校教育法第16条に規定する保護者を、成年に達した者についてはその者を現に監護する者」に改め、同条第3項中「代理人及び保証人」を「その者を現に監護する者」に、「成年の者」を「成年に達した者」に改める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第4号
令和4年3月1日
令和4年2月25日付け広島市教育委員会告示第3号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の議題のうち、次の議題を取り下げる。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
議 題(取下げ)
【公開予定議題】
令和3年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
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広島市教育委員会告示第5号
令和4年3月7日
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により、公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
任命書(学校運営協議会委員) |
広島市教育委員会印 |
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広島市教育委員会告示第6号
令和4年3月22日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年3月25日(金) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市ハイスクールビジョン及びハイスクールビジョン推進プログラムの中間見直しについて(報告)
⑵ 令和4年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
⑶ 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
⑷ 学校運営協議会の設置について(議案)
【非公開予定議題】
⑸ 事務局職員の人事について(議案)
⑹ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第7号
令和4年3月28日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和4年3月30日(水) 午前10時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和3年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
⑵ 令和4年度広島市教員研修計画について(報告)
水道局規程
広島市水道局規程第1号
令和4年3月8日
広島市水道局無線通信管理規程を廃止する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 友広 整二
広島市水道局無線通信管理規程を廃止する規程
広島市水道局無線通信管理規程(昭和58年広島市水道局規程第10号)は、廃止する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市水道局規程第2号
令和4年3月8日
広島市水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 友広 整二
広島市水道局会計規程の一部を改正する規程
広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。
第112条第1項中「5月20日までに」を「経過後、」に、「受けなければならない。」を「受け、管理者は、5月31日までに市長に提出しなければならない。」に改める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市水道局規程第3号
令和4年3月28日
広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 友広 整二
広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正する規程
(広島市水道局事務分掌規程の一部改正)
第1条 広島市水道局事務分掌規程(平成26年広島市水道局規程第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中「府中浄水場」を削る。
第3条第8項第4号中「審査員会」を「審査委員会」に改める。
別表第1中
「
佐伯営業所 |
広島市佐伯区海老園二丁目11番41号 |
佐伯区 |
」 を 「
佐伯営業所 |
広島市佐伯区海老園二丁目11番41号 |
佐伯区、山県郡安芸太田町の一部 |
」 に、別表第2中
「
西部管理事務所 |
広島市佐伯区海老園二丁目11番41号 |
西区、佐伯区 |
」 を 「
西部管理事務所 |
広島市佐伯区海老園二丁目11番41号 |
西区、佐伯区、山県郡安芸太田町の一部 |
」 に改める。
(広島市水道局業務改善推進員設置規程の一部改正)
第2条 広島市水道局業務改善推進員設置規程(昭和42年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。
別表技術部の部中
「
高陽浄水場 |
|
1 |
府中浄水場 |
|
1 |
中部管理事務所 |
1 |
1 |
」 を 「
高陽浄水場 |
|
1 |
中部管理事務所 |
1 |
1 |
」 に改める。
(広島市水道局庁舎管理規程の一部改正)
第3条 広島市水道局庁舎管理規程(昭和45年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第9号を削る。
第3条第2項第9号を削る。
第14条の表中
「
佐伯庁舎 |
|
午前8時30分 |
午後5時15分 |
府中庁舎 |
|
午前7時30分 |
午後5時30分 |
」 を 「
佐伯庁舎 |
|
午前8時30分 |
午後5時15分 |
」 に改める。
(広島市水道局自家用電気工作物保安規程の一部改正)
第4条 広島市水道局自家用電気工作物保安規程(昭和44年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。
第13条の次に次の1条を加える。
(法定事業者検査の体制)
第13条の2 法定事業者検査は、統括電気主任技術者又は電気主任技術者の監督の下で実施し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第2条関係)
施設名 |
管理責任者 |
基町庁舎 |
企画総務課長 |
佐伯庁舎 |
営業部佐伯営業所長 |
安佐北庁舎 |
技術部北部管理事務所長 |
牛田浄水場 |
技術部牛田浄水場長 |
戸坂取水場 |
|
己斐高地区ポンプ所 |
|
祇園高地区ポンプ所 |
|
牛田高地区ポンプ所 |
|
山田第一ポンプ所 |
|
古田台ポンプ所 |
|
黄金山ポンプ所 |
|
府中浄水場 |
|
瀬野川受水場 |
|
矢野受水場 |
|
瀬戸ハイム第一ポンプ所 |
|
瀬野南ポンプ所 |
|
矢野南第一ポンプ所 |
|
瀬野西第一ポンプ所 |
|
瀬野西第二ポンプ所 |
|
瀬野川第四調整池 |
|
府中ポンプ所 |
|
移動用発電設備 |
|
緑井浄水場 |
技術部緑井浄水場長 |
八木取水場 |
|
後山第一ポンプ所 |
|
後山第二ポンプ所 |
|
後山第三ポンプ所 |
|
毘沙門台第一ポンプ所 |
|
毘沙門台第二ポンプ所 |
|
高取第一ポンプ所 |
|
沼田ポンプ所 |
|
大塚西ポンプ所 |
|
広島広域公園ポンプ所 |
|
坪井受水場 |
|
河内受水場 |
|
五月が丘第一ポンプ所 |
|
五月が丘第二ポンプ所 |
|
五月が丘第三ポンプ所 |
|
藤の木ポンプ所 |
|
観音台第二ポンプ所 |
|
河内南ポンプ所 |
|
伴南ポンプ所 |
|
久地第一ポンプ所 |
|
伴西第一ポンプ所 |
|
山本新町第一ポンプ所 |
|
山本新町第二ポンプ所 |
|
湯来水道ステーション |
|
棡浄水場 |
|
大谷浄水場 |
|
雲出調整池 |
|
鹿ノ道浄水場 |
|
鹿ノ道取水場 |
|
石内北ポンプ所 |
|
石内東ポンプ所 |
|
移動用発電設備 |
|
高陽浄水場 |
技術部高陽浄水場長 |
高陽取水場 |
|
中山ポンプ所 |
|
馬木ポンプ所 |
|
福田ポンプ所 |
|
虹山ポンプ所 |
|
桐陽台第一ポンプ所 |
|
桐陽台第二ポンプ所 |
|
亀山ポンプ所 |
|
勝木台ポンプ所 |
|
三田ポンプ所 |
|
狩留家第一ポンプ所 |
|
飯室ポンプ所 |
|
上町屋第二ポンプ所 |
|
綾ケ谷加圧ポンプ所 |
別表第2を次のように改める。
別表第2 略
(広島市水道局就業規則の一部改正)
第5条 広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「府中浄水場」を削る。
(広島市水道局安全衛生管理規程の一部改正)
第6条 広島市水道局安全衛生管理規程(昭和61年広島市水道局規程第11号)の一部を次のように改正する。
第18条中「第2号」を「第3号」に改める。
別表第1中「府中浄水場」を削る。
別表第2特殊健康診断の部中「塩素健康診断」を「歯科特殊健康診断」に、「塩素を取り扱う」を「酸等を取り扱う」に、
「特定化学物質等健康診断」を「特定化学物質健康診断」に、「特定化学物質等(塩素を除く。)」を「特定化学物質」に改め、「又は当該有機溶剤を5パーセントを超えて含有する有機溶剤含有物」を削り、「14日」を「30日」に改め、同表特別健康診断の部中「VDT作業」を「情報機器作業」に改める。
別表第3中「VDT作業」を「情報機器作業」に改める。
(広島市水道局安全衛生委員会規程の一部改正)
第7条 広島市水道局安全衛生委員会規程(昭和61年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。
第13条第3号中「、府中浄水場」を削る。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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広島市水道局規程第4号
令和4年3月30日
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 友広 整二
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程
広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
別表第4の3の項中「よる職員の現住居の滅失又は破壊」を「より職員の現住居が滅失又は損壊した場合、職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合その他これらに準ずる場合」に、同表の15の項中「あつては」を「あつては、」に、同表の16の項中「あつては」を「あつては、」に、「出産の日後8週間を経過する日」を「出産に係る子が1歳に達する日」に、同表の22の項中「を受ける場合」を「に係る通院等を行う場合」に改め、「5日」の右に「(体外受精その他の頻繁な通院が必要な治療を受ける場合にあつては、10日)」を加える。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第5号
令和4年3月11日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(こども未来局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年3月4日(広こ企第97号)(広こ企第98号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
公立保育園の施設補修に係る随意契約の理由に認載された修繕件数について (所管課:こども未来局保育企画課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
保育園修繕等委託契約について、特命随意契約とする理由を記載した「平成29年度『広島市保育園維持補修等業務』の委託及びこれに伴う経費の支出について(平成29年3月24日決裁)」には、「当該業務は、事前の見積りができない突発的で緊急の処理が必要なことの多い維持補修であり、また、年間処理件数は、約2,700件余りもあり、膨大な事務量となるが、こうした業務の特性に対して、一般財団法人広島市都市整備公社がノウハウを生かした機動的な対応を行うことで安価で効率的な業務執行が可能となる。」という記載がある。これは平成24年度においても同じ記載がされており、担当課は前年度の記載を修正せずに毎年度流用している。 年間処理件数は年度によって変動するものであり、平成28年度の修繕指示件数2,481件、平成29年度の修繕指示件数2,603件ともに特命随意契約とする理由に記載された「約2,700件余り」を大きく下回っている。 特命随意契約を締結する理由の1つである事務量の多さの根拠である件数を事実に基づかない数字の記載をすることは、書類作成の事務として不適切であり、正確性に留意した記載を行う必要がある。 |
監査の結果を受けて、令和2年度から広島市保育園維持補修等業務の委託に係る起案文書に特命随意契約とする理由中にある「また、年間処理件数は、約2,700件余りもあり、」との文言を削除し、これに代わって当該起案文書に直近3か年の修繕件数実績を添付し、膨大な事務量である根拠としている。 |
6 監査の意見及び対応の内容
公立保育園の施設補修に係る業務報告書の内訳の様式について (所管課:こども未来局保育企画課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
平成25年度包括外部監査結果報告書において、保育園修繕等委託契約に関して「具体的な業務の実施に関する報告を求めるとともに、中長期的な視点を踏まえた総合的な判断を行うに資する情報を市が得ることができるよう、費用対効果を勘案の上、本業務に関する実施報告書を契約上の必要な書類として位置付けることが望ましい。」という監査の意見が提示され、その対応として、担当課は「業務報告書」及び「業務報告書の内訳(修繕内容等一覧)」(以下「業務報告書の内訳」という。)を一般財団法人広島市都市整備公社(以下「都市整備公社」という。)から月次で徴取している。 「業務報告書」に記載する項目は、「区分」、「契約限度額」、「概算受入額」、「執行済額」、「差引残余額」、「備考」であり、これらは都市整備公社の会計帳簿に基づいて作成され、保育園修繕等委託契約に係る人件費等も含まれており、修繕料については、外注先への支払が行われた月に計上される仕組みになっている。 「業務報告書の内訳」で報告する項目は、「受付日」、「園名」、「修繕内 つまり、「業務報告書の内訳」に記載された内容は「業務報告書」に記載された金額の内訳にはなっておらず様式名と実態が乖離しており、中長期的な視点を踏まえた総合的な判断を行うに資する情報も盛り込まれておらず、平成25年度の包括外部監査の意見への対応としては不十分であると言わざるを得ない。 改善策としては、「業務報告書の内訳」の様式を変更し、「業務報告書」に記載した金額の内訳を正確に示すよう、整合を図る必要がある。 また、「今後の修繕・保守管理に関する所見等」については1案件ごとに記載する現状の様式ではなく、特に今後の申し送り事項として重要性があると考えられる案件に絞って記載する等実効性のある様式にすることが望ましい。 |
監査の意見を受けて、「業務報告書の内訳」の様式を変更し、「業務報告書」の執行済額の内訳として人件費、物件費を表記するようにし、その上で、物件費のうち修繕費について区ごとに明記し、修繕内容等が分かるよう新たに「修繕費の内訳」の様式を添付することとした。これらにより、「業務報告書」に記載された金額の内訳を正確に示すとともに、本業務委託の執行状況について、把握しやすいものとなるよう改善した。 また、「今後の修繕・保守管理に関する所見 |