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広島市報

条例

○広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第56号) 7

○市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第57号) 7

○特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第58号) 7

○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第59号) 8

○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第60号) 8

○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第61号) 9

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例(第62号) 9

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第63号) 10

○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第64号) 11

○広島市公園条例の一部を改正する条例(第65号) 11

○小河内財産区議会設置条例を廃止する条例(第66号) 12

○小河内財産区議会定例会条例を廃止する条例(第67号) 12

○小河内財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例(第68号) 12

○高南財産区議会設置条例を廃止する条例(第69号) 13

○高南財産区議会定例会条例を廃止する条例(第70号) 13

○高南財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例(第71号) 13

規則

○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第85号) 13

○広島城三の丸整備等事業者選定審議会規則(第86号) 14

○一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第87号) 15

○広島市会計規則の一部を改正する規則(第88号) 15

○広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則(第89号) 16

○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第90号) 16

○広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則(第91号) 16

○広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則(第92号) 17

○小河内財産区議会定例会規則を廃止する規則(第93号) 17

○高南財産区議会定例会規則を廃止する規則(第94号) 18

告示

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区の変更 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 19

○景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱の改正 20

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 20

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 20

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 20

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 20

○公印の印影印刷 20

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 21

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 21

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 21

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 22

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5件 22

○開発行為に関する工事の完了 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 25

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 25

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 26

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 26

○市道の路線の廃止 26

○市道の路線の認定 26

○道路の区域決定 27

○道路の供用開始 27

○広島市自転車等駐車場の指定管理者の指定 28

○広島市火葬場等及び広島市納骨堂の指定管理者の指定 29

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 29

○開発行為に関する工事の完了 29

○都市公園法による中央公園の一部区域の決定 29

○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 30

○広島市安佐動物公園の指定管理者の指定 31

○広島市植物公園の指定管理者の指定 31

○中央公園の指定管理者の指定 31

○広島広域公園の指定管理者の指定 31

○新牛田公園及び牛田総合公園の指定管理者の指定 31

○寄附金の指定 31

○公共下水道の供用開始 31

○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 32

○農業集落排水処理施設の供用開始 32

○広島市こども療育センターの指定管理者の指定 32

○大町第二保育園の指定管理者の指定 32

○広島市水産振興センターの指定管理者の指定 33

○広島市森林公園(昆虫館を除く。)の指定管理者の指定 33

○広島市森林公園(昆虫館に限る。)の指定管理者の指定 33

○広島市農業振興センターの指定管理者の指定 33

○広島市湯来農村環境改善センターの指定管理者の指定 33

○広島市工業技術センターの指定管理者の指定 33

○広島市西新天地公共広場の指定管理者の指定 34

○自転車等の所有権の取得 34

○広島市留学生会館の指定管理者の指定 34

○広島市現代美術館の指定管理者の指定 34

○広島城の指定管理者の指定 34

○開発行為に関する工事の完了 34

○広島市バスターミナルの指定管理者の指定 34

○特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理施設の指定管理者の指定 35

○開発行為に関する工事の完了 35

○広島市中区地域福祉センターの指定管理者の指定 36

○広島市東区地域福祉センターの指定管理者の指定 36

○広島市南区地域福祉センターの指定管理者の指定 36

○広島市西区地域福祉センターの指定管理者の指定 36

○広島市安佐南区地域福祉センターの指定管理者の指定 36

○広島市安佐北区地域福祉センターの指定管理者の指定 36

○広島市安芸区地域福祉センターの指定管理者の指定 37

○広島市佐伯区地域福祉センターの指定管理者の指定 37

○広島市吉島福祉センターの指定管理者の指定 37

○広島市温品福祉センターの指定管理者の指定 37

○広島市戸坂福祉センターの指定管理者の指定 37

○広島市中山福祉センターの指定管理者の指定 37

○広島市出島福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市祇園福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市伴福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市可部福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市筒瀬福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市瀬野福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市畑賀福祉センターの指定管理者の指定 38

○広島市阿戸福祉センターの指定管理者の指定 39

○広島市矢野福祉センターの指定管理者の指定 39

○広島市石内福祉センターの指定管理者の指定 39

○広島市湯来福祉会館の指定管理者の指定 39

○広島市筒瀬運動広場の指定管理者の指定 39

○広島市馬木近隣運動広場の指定管理者の指定 39

○広島平和記念資料館の指定管理者の指定 40

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 40

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更の届出 40

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 40

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 40

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 40

○開発行為に関する工事の完了 40

○公印の印影印刷 41

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 41

○広島市中央老人福祉センターの指定管理者の指定 41

○広島市東雲老人福祉センターの指定管理者の指定 41

○広島市南観音老人福祉センターの指定管理者の指定 41

○広島市吉島老人いこいの家の指定管理者の指定 41

○広島市宇品老人いこいの家の指定管理者の指定 42

○広島市草津老人いこいの家の指定管理者の指定 42

○広島市佐東老人いこいの家の指定管理者の指定 42

○広島市沼田老人いこいの家の指定管理者の指定 42

○広島市矢野老人いこいの家清風荘の指定管理者の指定 42

○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘の指定管理者の指定 42

○広島市老人いこいの家新宮山荘の指定管理者の指定 43

○広島市老人いこいの家窓山荘の指定管理者の指定 43

○広島市老人いこいの家さつき荘の指定管理者の指定 43

○広島市老人いこいの家八幡荘の指定管理者の指定 43

○広島市老人いこいの家倉重荘の指定管理者の指定 43

○広島市老人いこいの家坪井荘の指定管理者の指定 43

○広島市老人いこいの家中央荘の指定管理者の指定 44

○広島市老人いこいの家五日市荘の指定管理者の指定 44

○広島市老人いこいの家楽々荘の指定管理者の指定 44

○広島市老人いこいの家美隅荘の指定管理者の指定 44

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 45

○放置自転車等の撤去(中区) 45

○吉島西第二公園の指定管理者の指定(中区) 45

○河原町公園の指定管理者の指定(中区) 45

○放置自転車等の撤去(中区) 45

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 45

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 46

○放置自転車等の撤去(中区) 7件 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 47

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 47

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 47

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 47

○放置自転車の撤去(東区) 48

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 48

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 48

○路線名等を定める法定外公共物の指定(東区) 48

○放置自転車の撤去(東区) 3件 48

○区出納員の事務の一部委任(東区) 4件 48

○桜台公園の指定管理者の指定(東区) 49

○観音原第一公園の指定管理者の指定(東区) 50

○馬木ハイツ公園の指定管理者の指定(東区) 50

○つつじが丘公園の指定管理者の指定(東区) 50

○上温品第二公園の指定管理者の指定(東区) 50

○中山西第一公園の指定管理者の指定(東区) 50

○中山南第二公園の指定管理者の指定(東区) 50

○二葉の里公園の指定管理者の指定(東区) 50

○二葉の里第二公園の指定管理者の指定(東区) 51

○二葉の里第三公園の指定管理者の指定(東区) 51

○二葉の里第一号緑地の指定管理者の指定(東区) 51

○二葉の里第二号緑地の指定管理者の指定(東区) 51

○二葉の里第三号緑地の指定管理者の指定(東区) 51

○二葉の里第四号緑地の指定管理者の指定(東区) 51

○二葉の里第五号緑地の指定管理者の指定(東区) 52

○二葉の里第六号緑地の指定管理者の指定(東区) 52

○二葉の里第七号緑地の指定管理者の指定(東区) 52

○二葉の里第八号緑地の指定管理者の指定(東区) 52

○二葉の里第九号緑地の指定管理者の指定(東区) 52

○二葉の里第十号緑地の指定管理者の指定(東区) 52

○二葉の里第十一号緑地の指定管理者の指定(東区) 53

○若草第一公園の指定管理者の指定(東区) 53

○東山第一公園の指定管理者の指定(東区) 53

○東山第二公園の指定管理者の指定(東区) 53

○矢賀第二公園の指定管理者の指定(東区) 53

○放置自転車の撤去(東区) 53

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 54

○東青崎公園の指定管理者の指定(南区) 54

○東霞公園の指定管理者の指定(南区) 54

○皆実町第二公園の指定管理者の指定(南区) 54

○仁保公園の指定管理者の指定(南区) 54

○仁保第一公園の指定管理者の指定(南区) 54

○仁保第二公園の指定管理者の指定(南区) 55

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 55

○区出納員事務の一部委任(南区) 2件 55

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 55

○放置自転車等の撤去(西区) 2件 56

○道路の供用開始(西区) 56

○放置自転車等の撤去(西区) 5件 56

○新庄公園の指定管理者の指定(西区) 57

○新庄西公園の指定管理者の指定(西区) 57

○兵庫谷公園の指定管理者の指定(西区) 57

○もみじが丘第三公園の指定管理者の指定(西区) 57

○己斐上第五公園の指定管理者の指定(西区) 57

○己斐上第六公園の指定管理者の指定(西区) 57

○茶臼台公園の指定管理者の指定(西区) 58

○田方第一公園の指定管理者の指定(西区) 58

○高須第一公園の指定管理者の指定(西区) 58

○庚午第一公園の指定管理者の指定(西区) 58

○鈴が峰C緑地の指定管理者の指定(西区) 58

○井口台西第二公園の指定管理者の指定(西区) 58

○西部埋立第四公園の指定管理者の指定(西区) 59

○西部埋立第九公園の指定管理者の指定(西区) 59

○放置自転車等の撤去(西区) 3件 59

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 59

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 59

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 59

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 60

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 60

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 60

○東野公園の指定管理者の指定(安佐南区) 60

○古市第二公園の指定管理者の指定(安佐南区) 60

○古市第三公園の指定管理者の指定(安佐南区) 60

○安川緑道(安佐南区古市三丁目のうち古市橋駅前自転車等駐車場南側部分)の指定管理者の指定(安佐南区) 61

○大町東第一公園の指定管理者の指定(安佐南区) 61

○高取第四公園の指定管理者の指定(安佐南区) 61

○高取南緑地の指定管理者の指定(安佐南区) 61

○瀬戸内第一公園の指定管理者の指定(安佐南区) 61

○瀬戸内第二公園の指定管理者の指定(安佐南区) 61

○瀬戸内第三公園の指定管理者の指定(安佐南区) 62

○伴東丘の上公園の指定管理者の指定(安佐南区) 62

○沼田第二公園の指定管理者の指定(安佐南区) 62

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 62

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 62

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 62

○路線名等を定める河川の指定(安佐北区) 62

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 63

○道路の区域変更(安佐北区) 63

○道路の供用開始(安佐北区) 63

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 63

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 63

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 64

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 64

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 64

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 64

○高陽ニュータウン第三公園の指定管理者の指定(安佐北区) 64

○中小田公園の指定管理者の指定(安佐北区) 64

○矢口が丘公園の指定管理者の指定(安佐北区) 64

○寺山公園の指定管理者の指定(安佐北区) 65

○三入第一公園の指定管理者の指定(安佐北区) 65

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 65

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 65

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 65

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 65

○道路の区域変更(安芸区) 66

○道路の供用開始(安芸区) 66

○放置自転車等の撤去(安芸区) 66

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 66

○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 66

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 66

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 66

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 67

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 67

○路線名等を定める法定外公共物の一部の廃止(佐伯区) 67

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 67

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 67

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 67

○石内流通第一公園の指定管理者の指定(佐伯区) 67

○五月が丘第六公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○美鈴が丘西第一公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○美鈴が丘西第三公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○美鈴が丘西第四公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○月見台第二公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○月見台第三公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○屋代第一公園の指定管理者の指定(佐伯区) 68

○美鈴が丘南第五公園の指定管理者の指定(佐伯区) 69

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 69

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 69

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 69

選管告示

○令和3年12月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 69

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 70

○広島市こども文化科学館の指定管理者の指定 70

○広島市江波山気象館の指定管理者の指定 70

○広島市交通科学館の指定管理者の指定 70

○広島市郷土資料館の指定管理者の指定 70

○広島市青少年センターの指定管理者の指定 70

○広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの指定管理者の指定 71

○広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の指定管理者の指定 71

○広島市公民館の指定管理者の指定 71

条例

広島市条例第66号

令和3年12月17日

 小河内財産区議会設置条例を廃止する条例をここに公布する。

広島県知事  湯﨑 英彦

   小河内財産区議会設置条例を廃止する条例

 小河内財産区議会設置条例(昭和46年広島市条例第85号)は,廃止する。

   附 則

 この条例は,公布の日から施行する。

広島市条例第69号

令和3年12月17日

 高南財産区議会設置条例を廃止する条例をここに公布する。

広島県知事  湯﨑 英彦

   高南財産区議会設置条例を廃止する条例

 高南財産区議会設置条例(昭和49年広島市条例第2号)は,廃止する。

   附 則

 この条例は,公布の日から施行する。

規則

告示

広島市告示第574号

令和3年12月1日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,東区役所建設部建築課,西区役所建設部建築課,安佐南区役所農林建設部建築課,安佐北区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

  広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区

2 都市計画を変更する土地の区域

  広島市東区牛田旭一丁目の一部ほか46地区

3 縦覧場所

  ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

    広島市都市整備局都市計画課

  ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

    東区役所建設部建築課

  ⑶ 広島市西区福島町二丁目2番1号

    西区役所建設部建築課

  ⑷ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

    安佐南区役所農林建設部建築課

  ⑸ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

    安佐北区役所農林建設部建築課

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広島市告示第575号

令和3年12月1日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 エブリイ舟入南店

 ⑵ 所在地 広島市中区舟入南一丁目674番9ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  三菱HCキャピタルプロパティ株式会社

  代表取締役 船橋 啓二

  東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

  株式会社エブリイ

   代表取締役 岡﨑 浩樹

   広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号

  タカシン・コラボ株式会社

   代表取締役 原 隆之

   広島県三原市新倉二丁目12番1号

4 大規模小売店舗の新設をする日

  令和4年7月30日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  1,119平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 ⑴ 駐車場の収容台数

   103台

 ⑵ 駐輪場の収容台数

   60台

 ⑶ 荷さばき施設の面積

   48平方メートル

 ⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

   22立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

 ⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

  ア 開店時刻:午前9時

  イ 閉店時刻:午後9時

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

   午前8時30分から午後9時30分まで

 ⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

   2か所

 ⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

  ア 午前4時から午後10時まで

  イ 午前0時から午後12時まで(24時間)

8 届出年月日

  令和3年11月29日

9 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月1日から令和4年4月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月1日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第576号

令和3年12月1日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島段原ショッピングセンター

 ⑵ 所在地 広島市南区段原南一丁目3番8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  鹿島建設株式会社

  代表取締役 天野 裕正

  東京都港区元赤坂一丁目3番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  令和3年6月25日

5 届出年月日

  令和3年11月29日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月1日から令和4年4月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月1日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第577号

令和3年12月1日

 景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱(平成27年広島市告示第328号)を改正したので告示し,令和4年1月4日から施行します。

 ただし,第3条第1項第3号の改正規定は,令和4年1月18日以降に設置するものについて適用します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第578号

令和3年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社アクティ

介護ステーション遊

広島市安芸区矢野町寺屋敷752番地696

訪問介護

Common株式会社

コモンリハビリ訪問看護ステーション井口

広島市西区井口三丁目1番14-102号

訪問看護及び介護予防訪問看護

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広島市告示第579号

令和3年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団みずほ会

みずほ居宅介護支援事業所

広島市中区袋町5番13号JDS袋町ビル2F

居宅介護支援

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広島市告示第580号

令和3年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

Emaps株式会社

ほねつぎデイサービス観音

広島市西区観音町16番9号

地域密着型通所介護

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広島市告示第581号

令和3年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社アクティ

介護ステーション遊

広島市安芸区矢野町寺屋敷752番地696

訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス

有限会社大瀬戸ビル

デイサービスセンター筆の都

広島県安芸郡熊野町川角一丁目4番12号

1日型デイサービス

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広島市告示第582号

令和3年12月2日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する

公印の名称

・学校給食費等納付額決定通知書

・学校給食費等納付額変更通知書

・学校給食費納付通知書

・学校給食費還付(充当)通知書

・学校給食費に係る督促状

・日本スポーツ振興センター共済掛金に係る督促状

・学校給食費に係る催告書

・日本スポーツ振興センター共済掛金に係る催告書

・口座振替(決定・変更・停止)通知書

・日本スポーツ振興センター共済掛金の納付について

・日本スポーツ振興センター共済掛金還付(充当)通知書

・日本スポーツ振興センター共済掛金納付額決定通知書

教育委員会

専用市長印

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広島市告示第583号

令和3年12月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

大橋内科医院

広島市中区白島中町11-10

令和3年11月1日

令和9年10月31日

広島駅前泌尿器科クリニック

広島市南区猿猴橋町6-34-1カープロードクリニックビル2階

令和3年10月4日

令和9年10月3日

ホワイト歯科往診クリニック

広島市南区東雲本町一丁目14-4

令和3年11月1日

令和9年10月31日

康仁薬局 段原店

広島市南区段原南一丁目3-53

令和3年11月1日

令和9年10月31日

パール薬局 横川店

広島市西区横川町三丁目9-12-101

令和3年11月1日

令和9年10月31日

ミック・ライズ薬局

広島市西区井口明神一丁目1-56

令和3年12月1日

令和9年11月30日

ウエルシア薬局 アルパーク広島店

広島市西区草津新町二丁目26-1 B1階

令和3年12月3日

令和9年12月2日

竹腰歯科医院

広島市安佐南区相田一丁目12-6

令和3年11月1日

令和9年10月31日

パール薬局 中筋店

広島市安佐南区中筋四丁目13-15 1F

令和3年11月1日

令和9年10月31日

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広島市告示第584号

令和3年12月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 DCMダイキ観音新町店

 ⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2876番19ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  DCM株式会社

  代表取締役 石黒 靖規

  東京都品川区南大井六丁目22番7号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月3日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月6日から令和4年4月6日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月6日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第585号

令和3年12月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第586号

令和3年12月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

居宅介護支援事業所ハピネス

広島市安佐南区山本新町一丁目11番1号

平成25年8月1日

デイサービスハピネス

広島市安佐南区山本新町一丁目11番1号

平成29年4月1日

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広島市告示第587号

令和3年12月7日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 サンリブ五日市

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目24番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社サンリブ

  代表取締役 菊池 毅

  北九州市若松区本町二丁目17番1号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和3年3月6日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月6日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月7日から令和4年4月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月7日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第588号

令和3年12月7日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 サンリブ可部

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区可部五丁目11番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社サンリブ

  代表取締役 菊池 毅

  北九州市若松区本町二丁目17番1号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和3年3月6日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月6日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月7日から令和4年4月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月7日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第589号

令和3年12月7日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 マルショク船越店

 ⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1877番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  有限会社岡本興産

  代表取締役 岡本 幹雄

  広島市安芸区船越六丁目3番31号

  ほか1社,1名

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月6日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

   広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月7日から令和4年4月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月7日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第590号

令和3年12月7日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 山本ショッピングセンタービル

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区山本一丁目11番2号

2 大規模小売店舗を設置する者

   株式会社サンリブ

   代表取締役 菊池 毅

   北九州市若松区本町二丁目17番1号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   令和3年3月6日

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

   別紙のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月6日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月7日から令和4年4月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月7日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第591号

令和3年12月7日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジグラン緑井

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番

2 大規模小売店舗を設置する者

  緑井まちづくり株式会社

  代表取締役 吉本 泰徳

  広島市安佐南区緑井一丁目5番1-308号

  ほか4法人,18名

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

4 変更年月日

  上記3⑵のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月6日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月7日から令和4年4月7日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月7日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第592号

令和3年12月8日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市東区温品四丁目の998番1,998番3,999番の一部,1000番,1001番の一部,1002番1の一部,1000番地先の水路並びに999番及び1001番地先の河川

2 開発面積

  2,383.24㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市東区温品七丁目20番17号

  德本 久美子

4 検査済証交付年月日

  令和3年12月8日

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広島市告示第593号

令和3年12月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

なかたに外科・在宅クリニック

広島市南区西霞町13-27

令和3年11月1日

令和9年10月31日

安佐南在宅・痛みのクリニック

広島市安佐南区川内二丁目20-21

令和3年12月1日

令和9年11月30日

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広島市告示第594号

令和3年12月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第595号

令和3年12月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第596号

令和3年12月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので,同条第6項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フタバ図書GIGA広島駅前店

 ⑵ 所在地 広島市南区松原町2番22号

2 大規模小売店舗を設置する者

  アイスタイル株式会社

   代表取締役 石原 健

   広島市中区中町7番35号

  株式会社アイディオー

   代表取締役 井戸 道彦

   広島市中区基町13番13号

3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

  4,880平方メートル

4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

  0平方メートル

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日

  令和3年9月30日

6 届出年月日

  令和3年12月9日

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広島市告示第597号

令和3年12月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第598号

令和3年12月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第599号

令和3年12月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第600号

令和3年12月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島段原ショッピングセンター

 ⑵ 所在地 広島市南区段原南一丁目3番8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  鹿島建設株式会社

  代表取締役社長 天野 裕正

  東京都港区元赤坂一丁目3番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり

  (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年12月10日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年12月13日から令和4年4月13日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年4月13日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第601号

令和3年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和3年12月15日から令和4年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理

番号

路線名

起点

終点

17525

安佐北2区1091号線

安佐北区深川一丁目927番地17地先

安佐北区深川一丁目916番地9地先

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広島市告示第602号

令和3年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和3年12月15日から令和4年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理

番号

路線名

起点

終点

17526

中3区335号線

中区江波二本松一丁目1155番地324地先

中区江波二本松一丁目1155番地314地先

17527

東4区315号線

東区牛田早稲田三丁目91番地478地先

東区牛田早稲田三丁目91番地480地先

17528

東4区316号線

東区牛田早稲田三丁目91番地516地先

東区牛田早稲田三丁目91番地509地先

17529

東4区317号線

東区牛田早稲田三丁目91番地532地先

東区牛田早稲田三丁目91番地525地先

17530

西5区405号線

西区井口二丁目982番地1地先

西区井口二丁目975番地12地先

17531

安佐北2区1091号線

安佐北区深川一丁目927番地17地先

安佐北区深川一丁目916番地46地先

17532

安佐北2区1128号線

安佐北区深川一丁目916番地22地先

安佐北区深川一丁目916番地30地先

17533

安佐北3区996号線

安佐北区大林二丁目1903番地2地先

安佐北区大林二丁目1902番地1地先

17534

安佐北3区997号線

安佐北区三入二丁目1155番地5地先

安佐北区三入二丁目1155番地7地先

17535

安佐北3区998号線

安佐北区可部南三丁目733番地9地先

安佐北区可部南三丁目733番地12地先

17536

安芸1区686号線

安芸区瀬野三丁目1076番地8地先

安芸区瀬野三丁目1078番地1地先

17537

佐伯2区466号線

佐伯区八幡東一丁目302番地3地先

佐伯区八幡東一丁目302番地24地先

17538

佐伯4区582号線

佐伯区皆賀一丁目52番地9地先

佐伯区皆賀一丁目52番地5地先

17539

佐伯4区583号線

佐伯区海老園一丁目2710番地14地先

佐伯区海老園一丁目2703番地25地先

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広島市告示第603号

令和3年12月15日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和3年12月15日から令和4年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

中3区335号線

4.02 メートル

8.02

   メートル

38.87

市 道

東4区315号線

6.00 メートル

14.76

   メートル

386.32

市 道

東4区316号線

6.00 メートル

16.07

   メートル

77.43

市 道

東4区317号線

6.00 メートル

16.00

   メートル

85.84

市 道

西5区405号線

4.00 メートル

7.80

   メートル

100.88

市 道

安佐北2区1091号線

6.00 メートル

12.00

   メートル

208.53

市 道

安佐北2区1128号線

6.00 メートル

14.10

   メートル

77.77

市 道

安佐北3区996号線

5.00 メートル

10.82

   メートル

32.40

市 道

安佐北3区997号線

6.20 メートル

10.43

   メートル

31.60

市 道

安佐北3区998号線

5.10 メートル

9.50

   メートル

57.36

市 道

安芸1区686号線

6.00 メートル

14.00

   メートル

130.80

市 道

佐伯2区466号線

6.00 メートル

14.50

   メートル

97.00

市 道

佐伯4区582号線

4.00 メートル

14.00

   メートル

33.85

市 道

佐伯4区583号線

4.00 メートル

7.00

   メートル

42.54

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広島市告示第604号

令和3年12月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年12月15日から令和4年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

中3区335号線

中区江波二本松一丁目1155番地324地先

令和3年12月15日

中区江波二本松一丁目1155番地314地先

市 道

東4区315号線

東区牛田早稲田三丁目91番地478地先

令和3年12月15日

東区牛田早稲田三丁目91番地480地先

市 道

東4区316号線

東区牛田早稲田三丁目91番地516地先

令和3年12月15日

東区牛田早稲田三丁目91番地509地先

市 道

東4区317号線

東区牛田早稲田三丁目91番地532地先

令和3年12月15日

東区牛田早稲田三丁目91番地525地先

市 道

西5区405号線

西区井口二丁目982番地1地先

令和3年12月15日

西区井口二丁目975番地12地先

市 道

安佐北2区1091号線

安佐北区深川一丁目927番地17地先

令和3年12月15日

安佐北区深川一丁目916番地46地先

市 道

安佐北2区1128号線

安佐北区深川一丁目916番地22地先

令和3年12月15日

安佐北区深川一丁目916番地30地先

市 道

安佐北3区996号線

安佐北区大林二丁目1903番地2地先

令和3年12月15日

安佐北区大林二丁目1902番地1地先

市 道

安佐北3区997号線

安佐北区三入二丁目1155番地5地先

令和3年12月15日

安佐北区三入二丁目1155番地7地先

市 道

安佐北3区998号線

安佐北区可部南三丁目733番地9地先

令和3年12月15日

安佐北区可部南三丁目733番地12地先

市 道

安芸1区686号線

安芸区瀬野三丁目1076番地8地先

令和3年12月15日

安芸区瀬野三丁目1078番地1地先

市 道

佐伯2区466号線

佐伯区八幡東一丁目302番地3地先

令和3年12月15日

佐伯区八幡東一丁目302番地24地先

市 道

佐伯4区582号線

佐伯区皆賀一丁目52番地9地先

令和3年12月15日

佐伯区皆賀一丁目52番地5地先

市 道

佐伯4区583号線

佐伯区海老園一丁目2710番地14地先

令和3年12月15日

佐伯区海老園一丁目2703番地25地先

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広島市告示第605号

令和3年12月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市自転車等駐車場条例(昭和60年広島市条例第36号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  別紙に掲げる自転車等駐車場

2 指定の相手方

  広島市西区己斐本町二丁目19番3号

   広島県ビルメンテナンス協同組合

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

別紙

名称

所在地

広島市相生自転車等駐車場

広島市中区幟町・胡町

広島市大手町三丁目自転車等駐車場

広島市中区大手町三丁目

広島市小町第一自転車等駐車場

広島市中区小町

広島市小町第二自転車等駐車場

広島市中区小町

広島市小町第三自転車等駐車場

広島市中区小町

広島市富士見町第一自転車等駐車場

広島市中区富士見町

広島市富士見町第二自転車等駐車場

広島市中区富士見町

広島市富士見町第三自転車等駐車場

広島市中区富士見町

広島市稲荷町自転車等駐車場

広島市南区稲荷町

広島市新白島駅自転車等駐車場

広島市中区白島北町・西白島町

広島市広島バスセンター西自転車等駐車場

広島市中区基町

広島市基町自転車等駐車場

広島市中区基町

広島市大手町自転車等駐車場

広島市中区大手町二丁目

広島市東新天地自転車等駐車場

広島市中区新天地

広島市西新天地自転車等駐車場

広島市中区新天地

広島市袋町小学校地下自転車等駐車場

広島市中区袋町

広島市袋町自転車等駐車場

広島市中区袋町

広島市広島駅北口第一自転車等駐車場

広島市東区若草町

広島市広島駅北口第二自転車等駐車場

広島市南区松原町

広島市広島駅北口第三自転車等駐車場

広島市東区上大須賀町

広島市広島駅南口第一自転車等駐車場

広島市南区松原町

広島市広島駅南口第二自転車等駐車場

広島市南区京橋町

広島市広島駅南口第三自転車等駐車場

広島市南区松原町

広島市広島駅南口第五自転車等駐車場

広島市南区松原町

広島市横川駅北口自転車等駐車場

広島市西区横川町三丁目

広島市横川駅南口自転車等駐車場

広島市西区横川町三丁目

広島市西広島駅北自転車等駐車場

広島市西区己斐本町一丁目

広島市西広島駅南自転車等駐車場

広島市西区己斐本町一丁目

広島市矢野駅自転車等駐車場

広島市安芸区矢野西四丁目

広島市五日市駅北口自転車等駐車場

広島市佐伯区五日市駅前一丁目

広島市五日市駅南口自転車等駐車場

広島市佐伯区旭園

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広島市告示第606号

令和3年12月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市火葬場等及び広島市納骨堂の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市火葬場等条例(昭和37年広島市条例第21号)第17条第3項及び広島市墓地及び納骨堂条例(昭和39年広島市条例第16号)第18条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂

2 指定の相手方

  広島市中区袋町4番31号

   まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)

  (構成員)

    株式会社合人社計画研究所

    株式会社日本斎苑

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第607号

令和3年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安佐南区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

 ⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

 ⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都大塚西三丁目11番ほか地区

地区計画(決定)

広島市安佐南区大塚西三丁目の一部

2 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   安佐南区役所農林建設部建築課

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広島市告示第608号

令和3年12月17日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐北区大林四丁目の3702番1,3709番1,3710番,3711番,3702番3の一部及び3701番1の一部

2 開発面積

  2,639.34㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島県府中市目崎町755番地

  共和精機株式会社

  代表取締役 有田 憲生

4 検査済証交付年月日

  令和3年12月17日

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広島市告示第609号

令和3年12月17日

 都市公園法第18条の規定に基づき,中央公園の一部区域を次のとおり定めるので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の3の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 定める区域

  中央公園のうち広島城及びその周辺の区域(別紙のとおり)

2 定める区域の名称

  広島城区域

3 開始の期日

  令和3年12月17日

別紙 略

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広島市告示第610号

令和3年12月17日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき,広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。

 なお,この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

第52条第1項第8号の規定に基づき定める区域

第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を除く区域

10分の10

2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域

 ⑴ 旧告示の施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が10分の10を超えている区域

 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と定められている区域

10分の20

3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められている区域

10分の30

4 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域

10分の40

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のD及びE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のHの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を10分の20と定める区域

10分の20

第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域

第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域

10分の5

2 旧告示の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域

 ⑴ 旧告示施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が10分の5を超えている区域

 ⑵ 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の5を超え10分の6以下と定められている区域

10分の6

3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域

10分の7

4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のHの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域

10分の6

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA及び別図5のDの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7と定める区域

10分の7

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域

2.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のD並びに別図6のFの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を乗じて得たもの」と定める区域

2.5

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域

1.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のD並びに別図6のFの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める区域

1.5

別図1~別図8 略

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広島市告示第611号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐動物公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市安佐動物公園条例(昭和46年広島市条例第13号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市安佐動物公園

2 指定の相手方

  広島市中区基町4番41号

   公益財団法人広島市みどり生きもの協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第612号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市植物公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市植物公園

2 指定の相手方

  広島市中区基町4番41号

   公益財団法人広島市みどり生きもの協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第613号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,中央公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  中央公園

2 指定の相手方

  広島市中区基町4番41号

   公益財団法人広島市みどり生きもの協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第614号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島広域公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島広域公園

2 指定の相手方

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

   公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第615号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,新牛田公園及び牛田総合公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  新牛田公園及び牛田総合公園

2 指定の相手方

  広島市中区大手町五丁目3番12号

   株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第616号

令和3年12月20日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 令和3年11月25日以降に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

学校法人古沢学園

広島市中区中島町9番11号

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広島市告示第617号

令和3年12月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和3年12月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水及び

雨水を排除

安佐南区

八木三丁目の一部

分流

汚水を排除

安佐南区

伴東七丁目及び伴中央二丁目の各一部

安佐北区

落合南四丁目,口田南六丁目,可部一丁目,可部南三丁目,亀山一丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字石内及び石内南一丁目の各一部

雨水を排除

佐伯区

五日市町大字上河内の一部

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広島市告示第618号

令和3年12月20日

 公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和3年12月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

安佐南区

八木三丁目,伴東七丁目及び伴中央二丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

落合南四丁目,口田南六丁目,可部一丁目,可部南三丁目,亀山一丁目及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字石内及び石内南一丁目の各一部

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広島市告示第619号

令和3年12月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和3年12月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,

及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山及び沼田町大字阿戸の各一部

戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字三田の一部

上三田農業集落排水処理施設

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広島市告示第620号

令和3年12月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市こども療育センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市こども療育センター条例(昭和49年広島市条例第23号)第37条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市こども療育センター

2 指定の相手方

  広島市東区光町二丁目15番55号

   社会福祉法人広島市社会福祉事業団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第621号

令和3年12月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,大町第二保育園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市保育園条例(昭和23年広島市条例第44号)第12条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  大町第二保育園

2 指定の相手方

  広島市中区大手町三丁目9番25号

   社会福祉法人広島県同胞援護財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第622号

令和3年12月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市水産振興センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市水産振興センター条例(昭和36年広島市条例第23号)第5条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市水産振興センター

2 指定の相手方

  広島市安佐北区深川八丁目30番12号

   公益財団法人広島市農林水産振興センター

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第623号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市森林公園(昆虫館を除く。)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市森林公園条例(平成元年広島市条例第43号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市森林公園(昆虫館を除く。)

2 指定の相手方

  広島市中区大手町五丁目3番12号

   ひろしま遊学の森管理グループ

    構成員

     株式会社第一ビルサービス

     みずえ緑地株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第624号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市森林公園(昆虫館に限る。)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市森林公園条例(平成元年広島市条例第43号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市森林公園(昆虫館に限る。)

2 指定の相手方

  広島市中区基町4番41号

   公益財団法人広島市みどり生きもの協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第625号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市農業振興センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市農業振興センター条例(平成4年広島市条例第15号)第6条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市農業振興センター

2 指定の相手方

  広島市安佐北区深川八丁目30番12号

   公益財団法人広島市農林水産振興センター

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第626号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市湯来農村環境改善センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市湯来農村環境改善センター条例(平成17年広島市条例第57号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市湯来農村環境改善センター

2 指定の相手方

  広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地

   広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第627号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市工業技術センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市工業技術センター条例(昭和62年広島市条例第6号)第17条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市工業技術センター

2 指定の相手方

  広島市西区草津新町一丁目21番35号

   公益財団法人広島市産業振興センター

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第628号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市西新天地公共広場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市西新天地公共広場条例(平成6年広島市条例第14号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市西新天地公共広場

2 指定の相手方

  呉市中通一丁目3番16号

   株式会社エムケイ興産

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第629号

令和3年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第630号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市留学生会館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市留学生会館条例(平成12年広島市条例第63号)第19条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市留学生会館

2 指定の相手方

  広島市南区松川町5番9号

   株式会社オオケン

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第631号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市現代美術館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市現代美術館条例(平成元年広島市条例第25号)第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市現代美術館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第632号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島城の指定管理者を次のとおり指定したので,広島城条例(昭和33年広島市条例第7号)第8条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島城

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第633号

令和3年12月21日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市西区草津南四丁目の2005番1及び2007番10

2 開発面積

  11,301.84㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  東京都港区六本木六丁目10番1号

  株式会社ビッグモーター

  代表取締役 兼重 宏行

4 検査済証交付年月日

  令和3年12月21日

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広島市告示第634号

令和3年12月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市バスターミナルの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市バスターミナル条例(平成6年広島市条例第40号)第7条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市中筋バスターミナル,広島市大町バスターミナル及び広島市上安バスターミナル

2 指定の相手方

  広島市安佐南区長楽寺二丁目12番1号

   広島高速交通株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第635号

令和3年12月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理施設の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第60条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 ⑴ 特定環境保全公共下水道

  ア 特定環境保全公共下水道(市街化区域外の区域に終末処理場を有するものに限る。)

    「和田水資源再生センター」   広島市佐伯区湯来町大字和田293番地

 ⑵ 農業集落排水処理施設

  ア 「戸山農業集落排水処理施設」  広島市安佐南区沼田町大字阿戸2459番地1

  イ 「井原農業集落排水処理施設」  広島市安佐北区白木町大字井原7142番地6

  ウ 「市川農業集落排水処理施設」  広島市安佐北区白木町大字小越1459番地4

  エ 「井原高南農業集落排水処理施設」広島市安佐北区白木町大字秋山2128番地7

  オ 「三田農業集落排水処理施設」  広島市安佐北区白木町大字三田10003番地

  カ 「上三田農業集落排水処理施設」 広島市安佐北区白木町大字三田7632番地3

  キ 「下三田農業集落排水処理施設」 広島市安佐北区白木町大字三田4481番地1

  ク 「須沢農業集落排水処理施設」  広島市安佐北区白木町大字三田9492番地

  ケ 「小河内農業集落排水処理施設」 広島市安佐北区安佐町大字小河内2732番地2

  コ 「阿戸農業集落排水処理施設」  広島市安芸区上瀬野町甲366番地79

  サ 「太田部農業集落排水処理施設」 広島市佐伯区湯来町大字下1199番地2

  シ 「鹿ノ道農業集落排水処理施設」 広島市佐伯区湯来町大字白砂2001番地1

  ス 「棡農業集落排水処理施設」   広島市佐伯区湯来町大字白砂778番地1

2 指定の相手方

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

   一般財団法人広島市都市整備公社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第636号

令和3年12月22日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐北区可部南五丁目の1740番1,1741番2,1741番5,1742番,1742番4,1743番1,1744番1及び1745番1

2 開発面積

  2,467.62㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市安佐北区三入五丁目8番24-26号

  西廣 茂樹

  広島市安佐北区可部南四丁目15番17号

  西廣 慶治

  広島市安佐北区可部南四丁目15番17号

  西廣 眞智子

  広島市安佐南区山本三丁目2番8号

  石田 一眞

4 検査済証交付年月日

  令和3年12月22日

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広島市告示第637号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市中区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市中区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第638号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市東区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市東区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第639号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市南区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市南区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第640号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市西区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市西区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第641号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐南区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市安佐南区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第642号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐北区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市安佐北区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第643号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安芸区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市安芸区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第644号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市佐伯区地域福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市佐伯区地域福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第645号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市吉島福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市吉島福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区吉島東一丁目22番2号

   一般社団法人福祉キャリアセンター

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第646号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市温品福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市温品福祉センター

2 指定の相手方

  広島市東区東蟹屋町5番5号

   シンコースポーツ中国株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第647号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市戸坂福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市戸坂福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第648号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市中山福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市中山福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第649号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市出島福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市出島福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第650号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市祇園福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市祇園福祉センター

2 指定の相手方

  東京都豊島区東池袋1-44-3

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第651号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市伴福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市伴福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第652号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市可部福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市可部福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区大手町五丁目3番12号

   株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第653号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市筒瀬福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市筒瀬福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第654号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市瀬野福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市瀬野福祉センター

2 指定の相手方

  大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

   テルウェル西日本株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第655号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市畑賀福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市畑賀福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第656号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市阿戸福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市阿戸福祉センター

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第657号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市矢野福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市矢野福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第658号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市石内福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市石内福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第659号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市湯来福祉会館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市湯来福祉会館条例(平成17年広島市条例第59号)第17条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市湯来福祉会館

2 指定の相手方

  広島市佐伯区湯来町大字和田333番地

   特定非営利活動法人サンピアゆき

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第660号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市筒瀬運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市筒瀬運動広場

2 指定の相手方

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

   公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第661号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市馬木近隣運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市馬木近隣運動広場

2 指定の相手方

  広島市東区福田八丁目5番13号

   福木学区体育協会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第662号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島平和記念資料館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島平和記念資料館条例(平成6年広島市条例第13号)第19条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島平和記念資料館

2 指定の相手方

  広島市中区中島町1番2号

   公益財団法人広島平和文化センター

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第663号

令和3年12月24日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

ウォンツ相田薬局

広島市安佐南区相田一丁目3番18号

平成22年3月1日

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広島市告示第664号

令和3年12月24日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第665号

令和3年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第666号

令和3年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第667号

令和3年12月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第668号

令和3年12月28日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐北区亀山一丁目の882番1,882番5,884番1,884番2,884番3,884番4,885番1,885番2,886番,887番1及び890番1

2 開発面積

  1,851.57㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市西区横川町三丁目8番6号

  株式会社 信和ホーム

  代表取締役 和田 正男

4 検査済証交付年月日

  令和3年12月28日

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広島市告示第669号

令和3年12月28日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する

公印の名称

・重度精神障害者通院医療費受給資格の認定について(通知)

・重度精神障害者通院医療費受給資格の喪失について(通知)

・重度精神障害者通院医療費受給資格の非該当について(通知)

・重度精神障害者通院医療費支給申請却下通知書

・重度精神障害者通院医療費支給決定通知書

厚生部

専用市長印

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広島市告示第670号

令和3年12月28日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第671号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市中央老人福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人福祉センター条例(昭和53年広島市条例第35号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市中央老人福祉センター

2 指定の相手方

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第672号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市東雲老人福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人福祉センター条例(昭和53年広島市条例第35号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市東雲老人福祉センター

2 指定の相手方

  大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

   テルウェル西日本株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第673号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市南観音老人福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人福祉センター条例(昭和53年広島市条例第35号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市南観音老人福祉センター

2 指定の相手方

  広島市中区基町5番44号

   三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第674号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市吉島老人いこいの家の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實 

1 指定に係る公の施設

  広島市吉島老人いこいの家

2 指定の相手方

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第675号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市宇品老人いこいの家の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市宇品老人いこいの家

2 指定の相手方

  広島市南区宇品海岸二丁目5番5号

   特定非営利活動法人環境保全創生委員会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第676号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市草津老人いこいの家の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市草津老人いこいの家

2 指定の相手方

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第677号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市佐東老人いこいの家の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により,告示します。

広島市長  松 井 一 實 

1 指定に係る公の施設

  広島市佐東老人いこいの家

2 指定の相手方

  広島市中区大手町五丁目3番12号

   株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第678号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市沼田老人いこいの家の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市沼田老人いこいの家

2 指定の相手方

  広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

   伴学区社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第679号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市矢野老人いこいの家清風荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市矢野老人いこいの家清風荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第680号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘条例(昭和50年広島市条例第17号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第681号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家新宮山荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家新宮山荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第682号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家窓山荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家窓山荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第683号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家さつき荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家さつき荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第684号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家八幡荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家八幡荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第685号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家倉重荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家倉重荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第686号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家坪井荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家坪井荘

2 指定の相手方

  広島市佐伯区坪井一丁目28番11号

   佐伯区観音社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第687号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家中央荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家中央荘

2 指定の相手方

  広島市佐伯区五日市中央五丁目13番22号

   五日市中央地区社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第688号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家五日市荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家五日市荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第689号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家楽々荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家楽々荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示第690号

令和3年12月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市老人いこいの家美隅荘の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  広島市老人いこいの家美隅荘

2 指定の相手方

  広島市南区松原町5番1号

   社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(中区)第246号

令和3年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第247号

令和3年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第248号

令和3年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第249号

令和3年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第250号

令和3年12月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第251号

令和3年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第252号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,吉島西第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  吉島西第二公園

2 指定の相手方

  広島市中区吉島西一丁目14番5号

   吉島西町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(中区)第253号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,河原町公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  河原町公園

2 指定の相手方

  広島市中区河原町5番4-1201号

   河原町町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(中区)第254号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第255号

令和3年12月27日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第256号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第257号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第258号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第259号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第260号

令和3年12月27日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實 

下記 略

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広島市告示(中区)第261号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第262号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第263号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第264号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第265号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第266号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第267号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第268号

令和3年12月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の問保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第269号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第270号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第271号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第272号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第273号

令和3年12月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第274号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第275号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第75号

令和3年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第76号

令和3年12月6日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第12号

2 指定年月日  令和3年12月6日

3 道路の位置  広島市東区温品二丁目の48番7,48番8の一部及び2706番19

4 幅員     4.22メートル

5 延長     19.05メートル

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広島市告示(東区)第77号

令和3年12月8日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年12月8日から同月22日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東3区98号里道

東区中山東三丁目2248番1地先から同所1991番3地先まで

東3区98号里道

東区中山東三丁目2248番1地先から同所1991番2地先まで

里 道

東3区111号里道

東区中山東三丁目2003番地先から同所1990番2地先まで

東3区111号里道

東区中山東三丁目2003番地先から同所1989番4地先まで

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広島市告示(東区)第78号

令和3年12月8日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年12月8日から同月22日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東3区298号里道

東区中山東三丁目1991番1地先から同所1991番1地先まで

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広島市告示(東区)第79号

令和3年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第80号

令和3年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第81号

令和3年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第82号

令和3年12月20日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   日直員 竹内 昌子    日直員 和田 和代

   日直員 和高 百貴代   日直員 村上 俊明

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示(東区)第83号

令和3年12月20日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   係長 若佐 淑佳   主査 田中 知文

   主事 渡部 有紀   主事 武田 拓斗

   係長 秋田 一恵   主査 櫻井 睦恵

   主事 西 由美子

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示(東区)第84号

令和3年12月20日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

   主任 繁本 直子

   主任 平本 静江

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示(東区)第85号

令和3年12月20日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

   課長補佐 野崎 時生   主 査  門井 英二

   主 査  奥田 由美   主 査  西村 翔

   主 事  松山 里歩   主 事  関廣 祐太

   主 事  沖谷 拳斗   主 事  石井 麻由佳

   主 事  宮崎 照子   主事(シニア)藏田 健博

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示(東区)第86号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,桜台公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  桜台公園

2 指定の相手方

  広島市東区福田一丁目2588番地8

   桜台町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第87号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,観音原第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  観音原第一公園

2 指定の相手方

  広島市東区福田三丁目35番6号

   福田観音原福寿会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第88号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,馬木ハイツ公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  馬木ハイツ公園

2 指定の相手方

  広島市東区馬木六丁目457番地137

   馬木ハイツ町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第89号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,つつじが丘公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  つつじが丘公園

2 指定の相手方

  広島市東区上温品二丁目13番16号

   つつじが丘町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第90号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,上温品第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  上温品第二公園

2 指定の相手方

  広島市東区上温品四丁目26番20号

   多美会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第91号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,中山西第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  中山西第一公園

2 指定の相手方

  広島市東区中山南一丁目5番39号

   西平原町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第92号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,中山南第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  中山南第二公園

2 指定の相手方

  広島市東区中山南一丁目5番39号

   西平原町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第93号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里公園

2 指定の相手方

  広島市東区二葉の里一丁目7番22号

   二葉集会所運営委員会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第94号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第二公園

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第95号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第三公園

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第96号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第一号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第一号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第97号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第二号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第二号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第98号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第三号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第三号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第99号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第四号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第四号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第100号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第五号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第五号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第101号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第六号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第六号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第102号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第七号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第七号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第103号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第八号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第八号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第104号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第九号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第九号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第105号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第十号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第十号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第106号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,二葉の里第十一号緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  二葉の里第十一号緑地

2 指定の相手方

  広島市東区尾長東一丁目1番15号

   尾長地区連合町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第107号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,若草第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  若草第一公園

2 指定の相手方

  広島市東区若草町10番25号

   万年青若草クラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第108号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,東山第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  東山第一公園

2 指定の相手方

  広島市東区東山町8番2-306号

   パークハウス東山町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第109号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,東山第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  東山第二公園

2 指定の相手方

  広島市東区東山町8番2-306号

   パークハウス東山町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第110号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,矢賀第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  矢賀第二公園

2 指定の相手方

  広島市東区矢賀六丁目1番25-6号

   矢賀六丁目町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(東区)第111号

令和3年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實 

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第154号

令和3年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第155号

令和3年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第156号

令和3年12月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第157号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,東青崎公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  東青崎公園

2 指定の相手方

  広島市南区東青崎町13番10号

   東青崎町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(南区)第158号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,東霞公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  東霞公園

2 指定の相手方

  広島市南区東霞町17番5号

   東霞シニアクラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(南区)第159号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,皆実町第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  皆実町第二公園

2 指定の相手方

  広島市南区皆実町四丁目10番22号

   皆実町四丁目寿楽会老人クラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(南区)第160号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,仁保公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  仁保公園

2 指定の相手方

  広島市南区仁保一丁目20番1号

   仁保旭ヶ丘町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(南区)第161号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,仁保第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實 

1 指定に係る公の施設

  仁保第一公園

2 指定の相手方

  広島市南区仁保一丁目20番1号

   仁保旭ヶ丘町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(南区)第162号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,仁保第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  仁保第二公園

2 指定の相手方

  広島市南区仁保三丁目30番5-201号

   仁保ニュー旭ヶ丘町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(南区)第163号

令和3年12月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第164号

令和3年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第165号

令和3年12月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

 

1 委任を受けた区分任出納員

  南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

  日直員  矢野 秀樹   係 長  野崎 淳子

  日直員  八倉 淑恵   主 査  森下 直明

  日直員  星島 環    主 査  熊谷 裕美子

  日直員  渡辺 美幸   主 事  柞磨 慎吾

               主 事  藤川 薫

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示(南区)第166号

令和3年12月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  南区役所市民部区政調整課(青崎連絡所)

  主  任  信部 佳代子   主  事  小田 康二

  主  任  岩本 登志子   主  事  細川 尚吾

  課長補佐  佐々木 直彦   主  事  三登 えりか

  主  査  矢野 宏明    主  事  中島 敬

  主  査  佐々木 慧    主  事  土橋 佳歩

                 主  事  末長 泉美

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第1号,第3号,第9号,第10号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示(南区)第167号

令和3年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第168号

令和3年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第169号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第106号

令和3年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第107号

令和3年12月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第108号

令和3年12月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年12月7日から同21日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

西3区己斐中央線

西区己斐本町一丁目323番地17地先から

西区己斐本町一丁目323番地27地先まで

令和3年12月19日

市 道

西3区西広島駅己斐本町線

西区己斐本町一丁目323番地2地先から

西区己斐本町一丁目323番地2地先まで

令和3年12月19日

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広島市告示(西区)第109号

令和3年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第110号

令和3年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第111号

令和3年12月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第112号

令和3年12月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第113号

令和3年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第114号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,新庄公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  新庄公園

2 指定の相手方

  広島市西区新庄町22番8-6号

   新庄町町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第115号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,新庄西公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  新庄西公園

2 指定の相手方

  広島市西区新庄町22番8-6号

   新庄町町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第116号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,兵庫谷公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  兵庫谷公園

2 指定の相手方

  広島市西区己斐上二丁目19番17号

   己斐共立ハイツ町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第117号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,もみじが丘第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  もみじが丘第三公園

2 指定の相手方

  広島市西区己斐上二丁目49番13号

   もみじ会グラウンド・ゴルフ同好会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第118号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,己斐上第五公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  己斐上第五公園

2 指定の相手方

  広島市西区己斐上四丁目4番27号

   己斐上四区町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第119号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,己斐上第六公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  己斐上第六公園

2 指定の相手方

  広島市西区己斐上二丁目8番17号

   己斐上町二区町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第120号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,茶臼台公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  茶臼台公園

2 指定の相手方

  広島市西区己斐大迫三丁目32番12号

   茶臼台町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第121号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,田方第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  田方第一公園

2 指定の相手方

  広島市西区田方一丁目22番3号

   田方町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第122号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,高須第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  高須第一公園

2 指定の相手方

  広島市西区高須三丁目4番28号

   高須第一公園愛護クラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第123号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,庚午第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  庚午第一公園

2 指定の相手方

  広島市西区庚午北一丁目10番5号

   庚午北町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第124号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,鈴が峰C緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  鈴が峰C緑地

2 指定の相手方

  広島市西区鈴が峰町26番3号

   ガーデングループ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第125号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,井口台西第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  井口台西第二公園

2 指定の相手方

  広島市西区井口台一丁目18番10号

   井口台生活支援事業部

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第126号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,西部埋立第四公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  西部埋立第四公園

2 指定の相手方

  広島市西区井口明神一丁目12番19号

   井口明神一丁目町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第127号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,西部埋立第九公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  西部埋立第九公園

2 指定の相手方

  広島市西区井口明神一丁目12番19号

   井口明神一丁目町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(西区)第128号

令和3年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第129号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第130号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を搬去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第104号

令和3年12月6日

 次のとおり,路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年12月6日から同月20日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

普通

河川

迫田川

安佐南区八木町5419番1地先から用水 八木用水まで

石丸川

安佐南区八木町5419番1地先から用水 八木用水まで

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広島市告示(安佐南区)第105号

令和3年12月9日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年12月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第106号

令和3年12月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第17号

2 指定年月日  令和3年12月10日

3 道路の位置  広島市安佐南区高取北三丁目の608番1の一部及び608番7の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル~6.30メートル

         延長 45.33メートル

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広島市告示(安佐南区)第107号

令和3年12月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第18号

2 指定年月日  令和3年12月10日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内四丁目の390番1の一部及び390番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 20.44メートル

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広島市告示(安佐南区)第108号

令和3年12月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年12月22日から令和4年1月11日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在

里 道

安佐南4区1385号里道

安佐南区伴中央六丁目4560番1地先から4560番2地先まで

安佐南区伴中央六丁目4558番5

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広島市告示(安佐南区)第109号

令和3年12月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年12月22日から令和4年1月11日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在

水路

K4-E4-と-1-41-56号水路

安佐南区伴中央六丁目4560番1地先から4560番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第110号

令和3年12月23日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第19号

2 指定年月日  令和3年12月23日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内六丁目の362番6,362番10,362番14,362番15及び360番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 42.00メートル

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広島市告示(安佐南区)第111号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,東野公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  東野公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区東野三丁目25番1号

   東野第二福笑会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第112号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,古市第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  古市第二公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区古市一丁目38番16-304号

   古市明朗会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第113号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,古市第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  古市第三公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区古市三丁目16番10号

   古市橋新和会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第114号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,安川緑道(安佐南区古市三丁目のうち古市橋駅前自転車等駐車場南側部分)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  安川緑道(安佐南区古市三丁目のうち古市橋駅前自転車等駐車場南側部分)

2 指定の相手方

  広島市安佐南区古市一丁目25番18号

   下古川組町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第115号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,大町東第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  大町東第一公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区大町東四丁目7番11号

   白山町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第116号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,高取第四公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  高取第四公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区高取南一丁目20番16号

   安同友会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第117号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,高取南緑地の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  高取南緑地

2 指定の相手方

  広島市安佐南区高取南一丁目20番16号

   安同友会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第118号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,瀬戸内第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  瀬戸内第一公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区伴東一丁目44番1号

   瀬戸内ハイツ青年部

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第119号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,瀬戸内第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  瀬戸内第二公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区伴東一丁目29番23号

   すまいるワーク

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第120号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,瀬戸内第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  瀬戸内第三公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区伴東一丁目44番1号

   瀬戸内ハイツ青年部

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第121号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,伴東丘の上公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  伴東丘の上公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区伴東五丁目12番30号

   下向百寿会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第122号

令和3年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,沼田第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  沼田第二公園

2 指定の相手方

  広島市安佐南区伴東七丁目1番36号

   GO郷・まつむね

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第123号

令和3年12月24日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年12月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第124号

令和3年12月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年12月27日から令和4年1月16日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南3区1086号里道

安佐南区長束一丁目654番6地先から654番10地先

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広島市告示(安佐北区)第106号

令和3年12月2日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第107号

令和3年12月3日

 次のとおり路線名等を定める河川を指定します。

 その関係図面は,令和3年12月3日から同月17日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

河川

台川支川

安佐北区可部東六丁目461番5地先から安佐北区可部東五丁目199番7地先まで

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広島市告示(安佐北区)第108号

令和3年12月9日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第13号

2.指定年月日  令和3年12月9日

3.道路の位置  広島市安佐北区深川七丁目1117番4,1118番4の一部及び1123番2の一部

4.幅員及び延長 幅員 6.00~7.44メートル

         延長 46.70メートル

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広島市告示(安佐北区)第109号

令和3年12月15日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年12月15日から同月29日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区352号線

安佐北区大林町字石林2596番地地先から

安佐北区大林町字石林2604番地地先まで

3.70

3.80

17.70

3.80

7.60

安佐北区大林町字高谷2781番地1地先から

安佐北区大林町字古庵谷11216番地地先まで

3.20

3.20

18.00

3.20

5.00

安佐北区大林町字高谷3058番地地先から

安佐北区大林町字高谷3058番地地先まで

3.30

4.80

14.00

3.30

7.80

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広島市告示(安佐北区)第110号

令和3年12月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年12月15日から同月29日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区352号線

安佐北区大林町字石林2596番地地先から

安佐北区大林町字石林2604番地地先まで

令和3年12月15日

安佐北区大林町字高谷2781番地1地先から

安佐北区大林町字古庵谷11216番地地先まで

令和3年12月15日

安佐北区大林町字高谷3058番地地先から

安佐北区大林町字高谷3058番地地先まで

令和3年12月15日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第111号

令和3年12月16日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第14号

2.指定年月日  令和3年12月16日

3.道路の位置  広島市安佐北区可部一丁目1059番2の一部

4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 33.33メートル

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広島市告示(安佐北区)第112号

令和3年12月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和3年12月16日から令和4年1月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管埋課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-Ⅴ土居-8-5号水路

安佐北区可部八丁目423番5地先から同所421番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第113号

令和3年12月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年12月16日から令和4年1月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-Ⅴ土居-8-10号水路

安佐北区可部八丁目414番地先から同所414番地先まで

K3-F3-Ⅴ土居-8-10号水路

安佐北区可部八丁目421番地先から同所421番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第114号

令和3年12月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和3年12月17日から令和4年1月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区2259号里道

安佐北区三入南一丁目27番1地先から同所27番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第115号

令和3年12月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年12月17日から令和4年1月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一搬の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4492号里道

安佐北区可部東六丁目674番152地先から同所672番105地先まで

安佐北3区4492号里道

安佐北区可部東六丁目674番158地先から同所674番105地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第116号

令和3年12月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年12月17日から令和4年1月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区4493号里道

安佐北区可部東六丁目674番80地先から同所672番80地先まで

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広島市告示(安佐北区)第117号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,高陽ニュータウン第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  高陽ニュータウン第三公園

2 指定の相手方

  広島市安佐北区落合三丁目7番5号

   金平東自治会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第118号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,中小田公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  中小田公園

2 指定の相手方

  広島市安佐北区口田南三丁目23番9号

   中小田さくら会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第119号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,矢口が丘公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實 

1 指定に係る公の施設

  矢口が丘公園

2 指定の相手方

  広島市安佐北区口田南九丁目16番26号

   矢口が丘自治会緑化事業部

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第120号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,寺山公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  寺山公園(広場及び園路の各一部に限る。)

2 指定の相手方

  広島市安佐北区可部東六丁目2番8号

   寺山公園をつくろう会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第121号

令和3年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,三入第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  三入第一公園

2 指定の相手方

  広島市安佐北区三入七丁目38番14号

   郷土を愛する会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第122号

令和3年12月27日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,12月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實 

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第123号

令和3年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,12月22日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第124号

令和3年12月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第15号

2.指定年月日  令和3年12月27日

3.道路の位置  広島市安佐北区可部南一丁目873番1の一部,874番8の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 35.00メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第125号

令和3年12月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第16号

2.指定年月日  令和3年12月28日

3.道路の位置  広島市安佐北区深川一丁目187番の一部・188番5・197番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.0~6.0メートル

         延長 46.21メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第113号

令和3年12月1日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和3年12月1日

3 道路の位置  広島市安芸区船越六丁目の1359番地1の一部及び1359番地1地先水路

4 幅員     4.20~7.70メートル

5 延長     24.53メートル

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広島市告示(安芸区)第114号

令和3年12月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年12月1日から同月15日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区304号線

安芸区瀬野三丁目1081番地17地先から

安芸区瀬野三丁目1081番地17地先まで

   メートル

1.90

1.90

   メートル

 

23.00

 

   メートル

3.00

3.00

   メートル

 

23.00

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第115号

令和3年12月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年12月1日から同月15日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区304号線

安芸区瀬野三丁目1081番地17地先から

安芸区瀬野三丁目1081番地17地先まで

令和3年12月1日

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広島市告示(安芸区)第116号

令和3年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第117号

令和3年12月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第118号

令和3年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第119号

令和3年12月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第120号

令和3年12月10日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第138号

令和3年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第139号

令和3年12月1日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第140号

令和3年12月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第141号

令和3年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第142号

令和3年12月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の一部を廃止します。

 その関係図書は,令和3年12月16日から同月30日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯3区551号里道の一部

佐伯区三宅三丁目691番1地先から佐伯区三宅三丁目691番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第143号

令和3年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第144号

令和3年12月16日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年12月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第145号

令和3年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第146号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,石内流通第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  石内流通第一公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区藤の木三丁目8番22号

   広島市佐伯区ゲートボール連合

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第147号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,五月が丘第六公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  五月が丘第六公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区五月が丘五丁目20番19号

   若竹会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第148号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,美鈴が丘西第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  美鈴が丘西第一公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目19番1号

   美鈴が丘学区シニアクラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第149号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,美鈴が丘西第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  美鈴が丘西第三公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目19番1号

   美鈴が丘学区シニアクラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第150号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,美鈴が丘西第四公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  美鈴が丘西第四公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目19番1号

   美鈴が丘学区シニアクラブ

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第151号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,月見台第二公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  月見台第二公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区屋代二丁目14番14号

   月見台町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第152号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,月見台第三公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  月見台第三公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区屋代二丁目14番14号

   月見台町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第153号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,屋代第一公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  屋代第一公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区屋代二丁目14番14号

   月見台町内会

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第154号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,美鈴が丘南第五公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

  美鈴が丘南第五公園

2 指定の相手方

  広島市佐伯区美鈴が丘東四丁目10番2号

   美鈴クリーンボランティア

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第155号

令和3年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第156号

令和3年12月28日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年12月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實 

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第157号

令和3年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第14号

令和3年12月1日

 令和3年12月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会 

委員長  二國 則昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

               19,680人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

              222,996人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

         中  区  38,351人

         東  区  32,891人

         南  区  39,363人

         西  区  51,914人

         安佐南区  65,442人

         安佐北区  39,941人

         安 芸 区  21,465人

         佐 伯 区  38,625人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

              163,995人

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第26号

令和3年12月17日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 日 時 令和3年12月21日(火) 午前9時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 懲戒処分の標準例の改正について(報告)

 【非公開予定議題】

 ⑵ 訴訟について(報告)

 ⑶ 教職員の人事について(議案)

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広島市教育委員会告示第27号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市こども文化科学館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市こども文化科学館条例(昭和55年広島市条例第41号)第8条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市こども文化科学館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第28号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市江波山気象館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市江波山気象館条例(平成4年広島市条例第30号)第9条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市江波山気象館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第29号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市交通科学館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市交通科学館条例(平成6年広島市条例第56号)第9条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市交通科学館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第30号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市郷土資料館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市郷土資料館条例(昭和60年広島市条例第74号)第9条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市郷土資料館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第31号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市青少年センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市青少年センター条例(昭和40年広島市条例第34号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市青少年センター

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第32号

令和3年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市少年自然の家条例(昭和53年広島市条例第22号)第17条第3項及び広島市グリーンスポーツセンター条例(昭和57年広島市条例第38号)第17条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンター

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第33号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第8条第3項及び広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号)第7条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第34号

令和3年12月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市公民館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会 

教育長  糸山 隆

1 指定に係る公の施設

  別紙に掲げる公民館

2 指定の相手方

  広島市中区加古町4番17号

   公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

  令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

別紙

施設名

所在地

広島市中央公民館

広島市中区西白島町24番36号

広島市竹屋公民館

広島市中区宝町3番15号

広島市吉島公民館

広島市中区吉島西三丁目2番10号

広島市舟入公民館

広島市中区舟入川口町2番8号

広島市福田公民館

広島市東区福田四丁目4152番地の1

広島市馬木公民館

広島市東区馬木二丁目565番地の4

広島市温品公民館

広島市東区温品七丁目8番19号

広島市戸坂公民館

広島市東区戸坂出江二丁目10番26号

広島市牛田公民館

広島市東区牛田新町一丁目8番3号

広島市早稲田公民館

広島市東区牛田東四丁目19番1号

広島市二葉公民館

広島市東区東蟹屋町9番34号

広島市青崎公民館

広島市南区青崎一丁目12番7号

広島市段原公民館

広島市南区段原山崎二丁目7番4号

広島市大河公民館

広島市南区北大河町15番12号

広島市仁保公民館

広島市南区仁保新町一丁目8番6号

広島市楠那公民館

広島市南区楠那町7番10号

広島市宇品公民館

広島市南区宇品御幸四丁目1番2号

広島市似島公民館

広島市南区似島町字家下752番地の74

広島市三篠公民館

広島市西区打越町10番23号

広島市観音公民館

広島市西区観音本町二丁目1番77号

広島市南観音公民館

広島市西区観音新町二丁目16番46号

広島市己斐上公民館

広島市西区己斐上四丁目2番55号

広島市己斐公民館

広島市西区己斐中一丁目6番20号

広島市古田公民館

広島市西区古江西町19番15号

広島市草津公民館

広島市西区草津東二丁目20番7号

広島市鈴が峰公民館

広島市西区鈴が峰町44番1号

広島市井口公民館

広島市西区井口鈴が台二丁目14番8号

広島市佐東公民館

広島市安佐南区緑井六丁目29番25号

広島市東野公民館

広島市安佐南区東野二丁目22番7号

広島市古市公民館

広島市安佐南区古市三丁目24番8号

広島市安東公民館

広島市安佐南区安東二丁目16番42号

広島市安公民館

広島市安佐南区上安二丁目2番46号

広島市園公民館

広島市安佐南区西原一丁目13番26号

広島市園西公民館

広島市安佐南区長束六丁目10番28号

広島市沼田公民館

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

広島市大塚公民館

広島市安佐南区大塚西六丁目3番2号

広島市戸山公民館

広島市安佐南区沼田町大字阿戸269番地の3

広島市白木公民館

広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

広島市高陽公民館

広島市安佐北区深川五丁目13番12号

広島市真亀公民館

広島市安佐北区真亀一丁目3番27号

広島市倉掛公民館

広島市安佐北区倉掛一丁目12番1号

広島市口田公民館

広島市安佐北区口田四丁目9番19号

広島市三入公民館

広島市安佐北区三入五丁目15番9号

広島市可部公民館

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

広島市亀山公民館

広島市安佐北区亀山南三丁目16番16号

広島市安佐公民館

広島市安佐北区安佐町大字飯室3455番地の1

広島市日浦公民館

広島市安佐北区あさひが丘三丁目23番13号

広島市瀬野公民館

広島市安芸区瀬野一丁目29番21号

広島市中野公民館

広島市安芸区中野三丁目20番9号

広島市阿戸公民館

広島市安芸区阿戸町6166番地

広島市船越公民館

広島市安芸区船越五丁目22番23号

広島市矢野公民館

広島市安芸区矢野西五丁目24番2号

広島市湯来西公民館

広島市佐伯区湯来町大字多田2712番地

広島市湯来南公民館

広島市佐伯区湯来町大字伏谷13番地の1

広島市石内公民館

広島市佐伯区五日市町大字石内3289番地の1

広島市河内公民館

広島市佐伯区五日市町大字上河内537番地

広島市皆賀公民館

広島市佐伯区五日市町大字昭和台34番地の2

広島市五月が丘公民館

広島市佐伯区五月が丘五丁目3番33号

広島市藤の木公民館

広島市佐伯区藤の木二丁目27番7号

広島市彩が丘公民館

広島市佐伯区河内南一丁目21番6号

広島市美鈴が丘公民館

広島市佐伯区美鈴が丘南三丁目1番9号

広島市利松公民館

広島市佐伯区利松一丁目18番15号

広島市八幡東公民館

広島市佐伯区八幡東二丁目6番19号

広島市八幡公民館

広島市佐伯区八幡三丁目23番22号

広島市観音台公民館

広島市佐伯区観音台三丁目16番5号

広島市坪井公民館

広島市佐伯区坪井一丁目32番10号

広島市五日市中央公民館

広島市佐伯区五日市中央四丁目8番20号

広島市五日市公民館

広島市佐伯区新宮苑11番14号

広島市吉見園公民館

広島市佐伯区吉見園13番1号

広島市楽々園公民館

広島市佐伯区楽々園五丁目8番32号

広島市美隅公民館

広島市佐伯区美の里二丁目1番25号