告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 4
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 4
○指定代理納付者の指定 4
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 5
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 5
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5
○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 6
○子ども・子育て支援法による確認 6
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 8
○開発行為に関する工事の完了 8
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区の決定 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 9
○土地区画整理法による広島市荒下土地区画整理組合の解散の認可 9
○広島市市営富士見町第六駐車場の休止 9
○開発行為に関する工事の完了 9
○公共下水道の供用開始 10
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 10
○農業集落排水処理施設の供用開始 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 11
○公印の印影印刷 11
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 11
○令和3年第5回広島市議会定例会の招集 12
○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 12
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 12
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 12
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 12
○市営住宅の家賃の変更 12
○土地区画整理法による広島市朝見原土地区画整理組合の新たな理事の氏名及び住所の届出 12
○自転車等の所有権の取得 13
○放置自転車等の撤去(中区) 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 4件 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 6件 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 7件 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15
○放置自転車等の撤去(中区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15
○放置自転車等の撤去(中区) 7件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16
○放置自転車等の撤去(中区) 17
○放置自転車の撤去(東区) 17
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 2件 17
○放置自転車の撤去(東区) 2件 17
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○道路の区域変更(南区) 18
○道路の供用開始(南区) 18
○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 18
○道路の区域変更(南区) 18
○道路の供用開始(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19
○放置自転車等の撤去(南区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 19
○放置自転車等の撤去(南区) 19
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 19
○道路の区域変更(西区) 19
○道路の供用開始(西区) 20
○道路の区域変更(西区) 3件 20
○放置自転車等の撤去(西区) 5件 20
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21
○建築基準法に規定する道路の指定(安佐南区) 21
○地方自治法による不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体の認可(安佐南区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 22
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 22
○道路の区域変更(安佐北区) 22
○道路の供用開始(安佐北区) 22
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 22
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 23
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 23
○道路の区域変更(安佐北区) 23
○道路の供用開始(安佐北区) 23
○令和3年第3回小河内財産区議会臨時会の招集(安佐北区) 23
○令和3年第3回高南財産区議会臨時会の招集(安佐北区) 23
○住居表示実施区域内の街区の区域変更(安芸区) 24
○放置自転車等の撤去(安芸区) 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 24
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 24
○放置自転車等の撤去(安芸区) 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 24
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 5件 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 25
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 25
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐北区) 25
区選管告示
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(南区) 26
○令和3年11月14日執行予定の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 26
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における投票所の設置(安佐南区) 26
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 26
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 26
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 26
○令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 26
○令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐南区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における安佐北区役所1階第1会議室期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における白木出張所期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐北区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐北区) 27
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 28
○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安芸区) 28
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安芸区) 28
○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安芸区) 28
区選管委員長告示
○令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 28
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 28
○博物館登録の抹消 28
○博物館に相当する施設の指定 29
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 29
告示
広島市告示第532号
令和3年11月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年11月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社wishAI |
はぴねすケアサービス |
広島市西区庚午北四丁目6番24-201号 |
訪問介護 |
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広島市告示第533号
令和3年11月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年11月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社wishAI |
はぴねすケアサービス |
広島市西区庚午北四丁目6番24-201号 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
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広島市告示第534号
令和3年11月4日
次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項に定めるところにより,告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
⑴ 名称 広島電鉄株式会社
⑵ 代表者の氏名 代表取締役社長 椋田 昌夫
⑶ 主たる事務所の所在地 広島市中区東千田町二丁目9-29
2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類
広島平和記念資料館使用料(入館料)
3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間
令和3年11月4日から令和4年1月31日まで
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広島市告示第535号
令和3年11月5日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,同条第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
ジ・アウトレット広島南駐車場内立体駐車場 |
広島市佐伯区石内東四丁目1-1 |
土砂災害,洪水,高潮 |
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広島市告示第536号
令和3年11月5日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フォレオ広島東
⑵ 所在地 広島市東区温品一丁目1121番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和ハウス工業株式会社
代表取締役 芳井 敬一
大阪市北区梅田三丁目3番5号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和3年11月1日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年11月5日から令和4年3月5日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年3月5日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第537号
令和3年11月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第538号
令和3年11月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第539号
令和3年11月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル
⑵ 所在地 広島市中区本通10番1号,広島市中区新天地2番1号ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島本通共同ビル所有者協議会
管理者 望月 利昭
広島市中区大手町一丁目5番12号
広島新天地共同ビル所有者協議会
理事長 廣谷 倉三
広島市中区国泰寺一丁目8番13号
あいおいニッセイ同和損害保険広島TYビル4階
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和3年11月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年11月8日から令和4年3月8日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年3月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第540号
令和3年11月9日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社ライフアート |
広島県安芸郡海田町窪町2番14号 |
代表取締役 桐林 芳江 |
2 委託した期間
契約締結日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第541号
令和3年11月9日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和3年11月9日
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第542号
令和3年11月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス石内店
⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10494番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
オリックス株式会社
代表執行役 井上 亮
東京都港区浜松町二丁目4番1号
3 変更事項
大規模小売店舗の名称及び所在地 略
4 変更年月日
令和2年9月17日
5 届出年月日
令和3年11月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年11月11日から令和4年3月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年3月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第543号
令和3年11月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス広島商工センター店
⑵ 所在地 広島市西区商工センター七丁目1番7
2 大規模小売店舗を設置する者
オリックス不動産株式会社
代表取締役 深谷 敏成
東京都港区浜松町二丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗の名称及び所在地 略
4 変更年月日
令和3年11月5日
5 届出年月日
令和3年11月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年11月11日から令和4年3月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年3月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第544号
令和3年11月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
宮川眼科 |
広島市中区上八丁堀3-9山本ビル1階 |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
ハラダ内科医院 |
広島市中区小網町2-1 |
令和3年9月5日 |
令和9年9月4日 |
マザー薬局三川町店 |
広島市中区三川町2-8 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
アイン薬局広島駅北口店 |
広島市東区若草町11-1-102 ザ広島タワーマンション西側1F |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
小浦眼科 |
広島市西区井口明神一丁目1-48 |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
マザー薬局己斐店 |
広島市西区己斐本町一丁目14-12 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
保険薬局トライファーマシー |
広島市西区己斐本町一丁目14-3T&Yビル1F |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
ウォンツ庚午薬局 |
広島市西区庚午北二丁目19-17 |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
佐々木整形外科spine clinic |
広島市安佐南区祇園五丁目2-45-401 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
ぎおん皮膚科婦人科スキンケアクリニック |
広島市安佐南区祇園五丁目2-45-202 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
広島中央医科歯科クリニック |
広島市安佐南区長束三丁目40-4ながつかビル1階 |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
広島中央医科歯科クリニック |
広島市安佐南区長束三丁目40-4ながつかビル1階 |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
毘沙門台薬局 |
広島市安佐南区毘沙門台二丁目42-26 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
マザー薬局中筋店 |
広島市安佐南区中筋二丁目5-20 2F |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
みんなの在宅クリニック広島西 |
広島市佐伯区五日市中央四丁目16-1広電コイン通りビル507号室 |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
たんぽぽ薬局 |
広島市佐伯区千同一丁目25-35 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
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広島市告示第545号
令和3年11月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
ピース薬局 |
広島市西区観音本町二丁目7-21 1F |
令和3年11月1日 |
令和9年10月31日 |
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広島市告示第546号
令和3年11月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第547号
令和3年11月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第548号
令和3年11月12日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区落合南七丁目の1537番1の一部,1537番3,1555番1,1555番2の一部及び1555番3の一部
2 開発面積
2,221.85㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
大阪府大阪市北区天神橋二丁目北2番11号
株式会社大倉
代表取締役 清瀧 静男
4 検査済証交付年月日
令和3年11月12日
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広島市告示第549号
令和3年11月17日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)特別用途地区
2 都市計画を決定する土地の区域
広島市中区基町4番,15番の各一部
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
中区役所建設部建築課
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広島市告示第550号
令和3年11月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
エイトケア南 |
広島市南区段原南二丁目3-11 |
令和3年10月1日 |
令和9年9月30日 |
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広島市告示第551号
令和3年11月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第552号
令和3年11月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第553号
令和3年11月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第554号
令和3年11月17日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第45条第2項の規定により広島市荒下土地区画整理組合の解散を認可したので,同条第5項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第555号
令和3年11月18日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
休止する日時 |
広島市市営富士見町第六駐車場 |
令和3年11月24日(水)午前0時から 令和4年2月14日(月)午後5時まで |
2 休止する理由
当該施設の機器改修工事のため。
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広島市告示第556号
令和3年11月19日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区可部一丁目の1078番,1079番,1080番1,1081番1,1081番2,1081番4の一部,1081番5,1082番,1083番1,1083番2,1084番2,1084番4の一部,1084番5及び1115番9の一部
2 開発面積
4,610.76㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
4 検査済証交付年月日
令和3年11月19日
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広島市告示第557号
令和3年11月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年11月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
東区 |
牛田東四丁目の一部 |
分流 |
南区 |
青崎一丁目の一部 |
||
安佐南区 |
東野二丁目の一部 |
||
佐伯区 |
坪井二丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
安佐南区 |
八木九丁目及び山本七丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
湯来町大字伏谷の一部 |
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広島市告示第558号
令和3年11月19日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年11月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
牛田東四丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
八木九丁目,東野二丁目及び山本七丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
湯来町大字伏谷及び坪井二丁目の各一部 |
|
南区 |
青崎一丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第559号
令和3年11月19日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年11月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字吉山の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安芸区阿戸町の一部 |
阿戸農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第560号
令和3年11月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
医療法人豊生会むろもとクリニック |
広島市中区大手町一丁目1-20相生橋ビル5F |
平成12年4月1日 |
なのはな薬局 |
広島市安芸区中野東四丁目18-1 |
平成17年6月1日 |
訪問看護ステーションハピネス |
広島市安佐南区安東六丁目4番52-5号 |
平成25年10月1日 |
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広島市告示第561号
令和3年11月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第562号
令和3年11月24日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
悠悠タウン江波ホームヘルプサービス |
広島市中区江波西二本松二丁目6番27号 |
平成12年4月1日 |
くにくさ訪問看護ステーション |
広島市安芸区矢野東二丁目4番8号 |
平成19年10月1日 |
グループホーム(山まゆ)フルーツハウス |
広島市安佐北区大林四丁目10番26号 |
平成23年12月16日 |
ヘルパーステーションくれよん |
広島市安佐南区伴東七丁目14番44号 |
令和2年11月1日 |
はたのリハビリ福祉用具貸与・販売事業所 |
広島市安芸区中野五丁目14番10号 |
平成16年3月1日 |
ハーモニー・ケアプランセンター |
広島市南区皆実町三丁目1番18号 |
平成20年7月1日 |
ヘルパーステーションハピネス |
広島市安佐南区山本新町一丁目11番1号 |
平成29年4月1日 |
松村循環器・外科医院 |
広島市佐伯区楽々園二丁目2番19号 |
令和3年7月1日 |
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広島市告示第563号
令和3年11月25日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・特別児童扶養手当認定通知書 ・特別児童扶養手当認定却下通知書 ・特別児童扶養手当有期再認定却下通知書 ・特別児童扶養手当額改定通知書 ・特別児童扶養手当額改定却下通知書 ・特別児童扶養手当支給停止通知書 ・特別児童扶養手当支給停止解除通知書 ・特別児童扶養手当資格喪失通知書 ・障害認定通知書(有期) ・障害認定通知書(無期) ・特別児童扶養手当有期再認定請求書の提出について |
健康福祉局専用 市長印 |
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広島市告示第564号
令和3年11月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 みゆきプラザ
⑵ 所在地 広島市南区宇品御幸一丁目217番1 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
ほか1法人,3名
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年11月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年11月25日から令和4年3月25日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年3月25日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第565号
令和3年11月26日
令和3年第5回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和3年12月3日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第566号
令和3年11月30日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。
なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第567号
令和3年11月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第568号
令和3年11月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第569号
令和3年11月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第570号
令和3年11月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第571号
令和3年11月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和3年12月1日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第572号
令和3年11月30日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第29条第1項の規定により広島市朝見原土地区画整理組合から次のとおり新たな理事の氏名及び住所の届出があったので,同条第2項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
1 就任した理事
氏名 草田 晨一
住所 安芸郡海田町西浜6-1-201号
氏名 河野 智明
住所 広島市東区牛田早稲田四丁目2番32-303号
氏名 藤井 守
住所 呉市山手一丁目9番10号
氏名 宮下 由布子
住所 広島市南区南蟹屋二丁目3番2-803号
氏名 喜田 健二
住所 呉市平原町6-5
氏名 西 英二
住所 広島市東区山根町38-1-208号
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広島市告示第573号
令和3年11月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(中区)第209号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第210号
令和3年11月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第211号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第212号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第213号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第214号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第215号
令和3年11月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の問保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第216号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第217号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第218号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第219号
令和3年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第220号
令和3年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第221号
令和3年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第222号
令和3年11月11日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第223号
令和3年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第224号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第225号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第226号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第227号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第228号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第229号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第230号
令和3年11月12日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第231号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第232号
令和3年11月12日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第233号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第234号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第235号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第236号
令和3年11月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第237号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第238号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第239号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第240号
令和3年11月19日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第241号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第242号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第243号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第244号
令和3年11月19日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第245号
令和3年11月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第70号
令和3年11月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第71号
令和3年11月8日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和3年11月8日
3 道路の位置 広島市東区温品二丁目の55番7及び55番15の一部
4 幅員 4.50メートル
5 延長 41.60メートル
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広島市告示(東区)第72号
令和3年11月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和3年11月10日
3 道路の位置 広島市東区上温品三丁目1851番8の一部
4 幅員 4.50メートル
5 延長 19.44メートル
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広島市告示(東区)第73号
令和3年11月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第74号
令和3年11月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第137号
令和3年11月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第138号
令和3年11月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第139号
令和3年11月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第140号
令和3年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第141号
令和3年11月11日
青崎駐輪場及び天神川駅南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第142号
令和3年11月11日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同年11月25日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南2区9号線 |
南区堀越二丁目333番地6地先から 南区堀越二丁目330番地2地先まで |
旧 |
メートル 5.10 ~ 8.70 |
メートル
33.00
|
新 |
メートル 6.50 ~ 10.50 |
メートル
33.00
|
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広島市告示(南区)第143号
令和3年11月11日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同年11月25日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南2区9号線 |
南区堀越二丁目333番地6地先から 南区堀越二丁目330番地2地先まで |
令和3年11月11日 |
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広島市告示(南区)第144号
令和3年11月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和3年11月11日
3 道路の位置 広島市南区旭三丁目の1733番16の一部及び1733番22の一部
4 幅員 4.22メートル
5 延長 11.50メートル
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広島市告示(南区)第145号
令和3年11月12日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月12日から同年11月26日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南4区29号線 |
南区東本浦町138番2地先から 南区東本浦町143番1地先まで |
旧 |
メートル 4.51 ~ 9.19 |
メートル
133.76
|
新 |
メートル 5.27 ~ 9.81 |
メートル
133.76
|
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広島市告示(南区)第146号
令和3年11月12日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月12日から同年11月26日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南4区29号線 |
南区東本浦町138番2地先から 南区東本浦町143番1地先まで |
令和3年11月12日 |
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広島市告示(南区)第147号
令和3年11月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第148号
令和3年11月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第149号
令和3年11月22日
稲荷町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年11月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第150号
令和3年11月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第151号
令和3年11月25日
広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第三B駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年11月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第152号
令和3年11月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。
この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1.認定番号及び認定年月日
第R03認定通知広島市建30003号 令和3年11月25日
2.認定区域の場所
広島市南区霞一丁目2番1の一部
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広島市告示(南区)第153号
令和3年11月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第94号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第95号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第96号
令和3年11月11日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同25日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西2区42号線 |
西区福島町二丁目31番地地先から 西区福島町二丁目31番地地先まで |
旧 |
メートル 9.4 ~ 13.0 |
メートル
43.5
|
新 |
メートル 12.0 ~ 13.0 |
メートル
43.5
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第97号
令和3年11月11日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同25日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西2区42号線 |
西区福島町二丁目31番地地先から 西区福島町二丁目31番地地先まで |
令和3年11月11日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第98号
令和3年11月11日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同25日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西2区49号線 |
西区福島町二丁目23番地5地先から 西区福島町二丁目23番地1地先まで |
旧 |
メートル 6.0 ~ 8.6 |
メートル
122.1
|
新 |
メートル 9.8 ~ 13.5 |
メートル
122.1
|
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広島市告示(西区)第99号
令和3年11月11日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同25日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道
|
西2区51号線 |
西区福島町二丁目32番地5地先から 西区福島町二丁目32番地11地先まで |
旧 |
メートル 5.9 ~ 13.6 |
メートル
27.3
|
新 |
メートル 5.9 ~ 18.3 |
メートル
20.1
|
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広島市告示(西区)第100号
令和3年11月11日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月11日から同25日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西2区63号線 |
西区福島町二丁目31番地地先から 西区福島町二丁目32番地11地先まで |
旧 |
メートル 5.4 ~ 7.7 |
メートル
178.5
|
新 |
メートル 12.0 ~ 18.0 |
メートル
178.5
|
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広島市告示(西区)第101号
令和3年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第102号
令和3年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第103号
令和3年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第104号
令和3年11月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第105号
令和3年11月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第98号
令和3年11月1日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第16号
2 指定年月日 令和3年11月1日
3 道路の位置 広島市安佐南区大町東三丁目の637番1の一部,637番3及び638番3
4 幅員及び延長 幅員 4.08メートル~4.25メートル
延長 47.63メートル
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広島市告示(安佐南区)第99号
令和3年11月10日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和3年11月10日から同月25日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南3区38号里道 |
安佐南区祇園七丁目252番7地先 |
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広島市告示(安佐南区)第100号
令和3年11月16日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年11月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第101号
令和3年11月26日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和3年11月26日
3 路線名 都市計画道路3・3・702号長束八木線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区緑井七丁目2006-2地先
終点:広島市安佐南区緑井七丁目2005-2地先
5 道路延長 10.3メートル
6 道路幅員 8.40メートル~16.00メートル
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広島市告示(安佐南区)第102号
令和3年11月29日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として,下記のとおり認可しました。
広島市長 松井 一實
記
1 名 称
こころ自治会
2 規約に定める目的
本自治会は,健康で文化的なかつ安全で快適な居住環境の育成保護を推進するとともに,会員相互の親睦を図り,もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
3 区 域
広島市安佐南区伴南一丁目,四丁目及び五丁目全域
4 事務所
広島市安佐南区伴南五丁目35番12号
5 代表者の氏名住所
氏 名 谷本 次郎
住 所 広島市安佐南区伴南一丁目28番18号
6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
無
7 代理人の有無
無
8 解散の事由
無
9 認可年月日
令和3年11月29日
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広島市告示(安佐南区)第103号
令和3年11月30日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐北区)第93号
令和3年11月1日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,10月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第94号
令和3年11月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,10月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第95号
令和3年11月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第10号
2.指定年月日 令和3年11月5日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入一丁目1362番1の一部,1362番2の一部,1363番2の一部,1363番3の一部,1366番1の地先里道,水路の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.25~4.80メートル
延長 16.96メートル
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広島市告示(安佐北区)第96号
令和3年11月5日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月5日から令和3年11月19日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
主要 地方道 |
広島三次線 |
安佐北区口田南七丁目2854番地1地先から 安佐北区口田南七丁目2853番地1地先まで |
旧 |
5.50 ~ 6.80 |
46.00 |
新 |
6.50 ~ 7.70 |
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広島市告示(安佐北区)第97号
令和3年11月5日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月5日から令和3年11月19日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
主要 地方道 |
広島三次線 |
安佐北区口田南七丁目2854番地1地先から 安佐北区口田南七丁目2853番地1地先まで |
令和3年11月5日 |
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広島市告示(安佐北区)第98号
令和3年11月9日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年11月9日から同月24日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北3区4492号里道 |
安佐北区可部東六丁目674番152地先から同所674番105地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第99号
令和3年11月9日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年11月9日から同月24日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北3区856号里道 |
安佐北区可部東六丁目674番5地先から同所672番10地先まで |
新 |
安佐北3区856号里道 |
安佐北区可部東六丁目674番5地先から同所672番10地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第100号
令和3年11月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第12号
2.指定年月日 令和3年11月9日
3.道路の位置 広島市安佐北区口田南六丁目1481番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.32メートル
延長 34.95メートル
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広島市告示(安佐北区)第101号
令和3年11月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第11号
2.指定年月日 令和3年11月9日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山一丁目の843番1の一部,844番の一部,845番の一部,844番地先里道の一部及び846番の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.5~6.0メートル
延長 63.75メートル
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広島市告示(安佐北区)第102号
令和3年11月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月26日から令和3年12月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区368号線 |
安佐北区大林町字姥ヶ迫11914番地1地先から 安佐北区大林町字姥ヶ迫11913番地地先まで |
旧 |
3.50 ~ 6.20 |
64.30 |
新 |
3.50 ~ 7.00 |
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広島市告示(安佐北区)第103号
令和3年11月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年11月26日から令和3年12月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区368号線 |
安佐北区大林町字姥ヶ迫11914番地1地先から 安佐北区大林町字姥ヶ迫11913番地地先まで |
令和3年11月26日 |
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広島市告示(安佐北区)第104号
令和3年11月29日
令和3年第3回小河内財産区議会臨時会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
記
1 招集日時 令和3年12月6日(月) 午後3時00分
2 招集場所 広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3
安佐小河内集会所
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広島市告示(安佐北区)第105号
令和3年11月29日
令和3年第3回高南財産区議会臨時会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
記
1 招集日時 令和3年12月6日(月) 午前9時00分
2 招集場所 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4
白木出張所
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広島市告示(安芸区)第107号
令和3年11月10日
次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
安芸区瀬野三丁目の街区の一部
2 変更内容
別図のとおり
3 変更年月日
令和3年11月10日
別図 略
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広島市告示(安芸区)第108号
令和3年11月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第109号
令和3年11月10日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第110号
令和3年11月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年11月15日
3 道路の位置 広島市安芸区矢野西五丁目1350番1の一部,1350番2の一部,1350番3の一部及び1350番1地先里道
4 幅員 4.10~6.00メートル
5 延長 45.14メートル
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広島市告示(安芸区)第111号
令和3年11月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第112号
令和3年11月15日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(佐伯区)第130号
令和3年11月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第131号
令和3年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第132号
令和3年11月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第133号
令和3年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第134号
令和3年11月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第135号
令和3年11月18日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年11月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第136号
令和3年11月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第137号
令和3年11月26日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年11月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
区告示
広島市東区告示第3号
令和3年11月11日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市東区長 篠原 富子
記
氏名 |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
藤田 稔 |
広島市東区尾長東一丁目9番14号 |
職権消除 |
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広島市安佐北区告示第1号
令和3年10月5日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市安佐北区長 國重 俊彦
記
氏名 |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
TAKAMURA MITSURU |
広島市安佐北区可部二丁目15番29-105号 |
職権消除 |
区選管告示
広島市南区選挙管理委員会告示第44号
令和3年11月11日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第45号
令和3年11月4日
令和3年11月14日執行予定の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年10月7日条例第25号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第46号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第47号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第48号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
2 日 時 令和3年11月14日 午後9時20分開始
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第49号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第50号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
令和3年11月6日から 同月13日まで |
広島市安佐南区役所 佐東出張所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
令和3年11月6日から 同月13日まで |
広島市安佐南区役所 園出張所 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
令和3年11月6日から 同月13日まで |
広島市安佐南区役所 沼田出張所 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
令和3年11月6日から 同月13日まで |
広島駅南口地下広場 |
広島市南区松原町9番地先 |
令和3年11月11日から 同月13日まで 午前10時から午後8時まで |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第51号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第52号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 3階 第4会議室
2 日 時 令和3年11月5日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年11月11日 午後6時
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第53号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年11月11日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年11月14日 午後8時40分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第54号
令和3年11月11日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙及び広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第42号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における安佐北区役所1階第1会議室期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第43号
令和3年11月12日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における白木出張所期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第44号
令和3年11月12日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第45号
令和3年11月13日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第38号
令和3年10月30日
令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第39号
令和3年11月6日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第40号
令和3年11月6日
令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
区選管委員長告示
広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第5号
令和3年11月5日
令和3年11月14日執行の広島県議会議員広島市安佐南区選挙区補欠選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号
広島市安佐南区役所 佐東出張所
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号
広島市安佐南区役所 園出張所
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号
広島市安佐南区役所 沼田出張所
広島市南区松原町9番地先
広島駅南口地下広場
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第23号
令和3年11月17日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年11月24日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 「青少年からのメッセージ」の募集結果について(報告)
⑵ 令和4年広島市成人祭の開催について(報告)
⑶ 令和2年度不登校・暴力行為・いじめの状況について(報告)
⑷ 博物館に相当する施設の指定について(議案)
【非公開予定議題】
⑸ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑹ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第24号
令和3年11月24日
次の博物館登録を令和3年11月24日に抹消する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 広島城
設置者の名称 |
広島市 |
設置者の住所 |
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
施設の名称 |
広島城 |
施設の所在地 |
広島市中区基町21番1号 |
登録年月日 |
平成19年6月8日 |
2 広島市現代美術館
設置者の名称 |
広島市 |
設置者の住所 |
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
施設の名称 |
広島市現代美術館 |
施設の所在地 |
広島市南区比治山公園1番1号 |
登録年月日 |
平成26年2月7日 |
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広島市教育委員会告示第25号
令和3年11月24日
博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の規定により,次のとおり博物館に相当する施設として指定する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 広島城
設置者の名称 |
広島市 |
設置者の住所 |
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
施設の名称 |
広島城 |
施設の所在地 |
広島市中区基町21番1号 |
指定年月日 |
令和3年11月24日 |
2 広島市現代美術館
設置者の名称 |
広島市 |
設置者の住所 |
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
施設の名称 |
広島市現代美術館 |
施設の所在地 |
広島市南区比治山公園1番1号 |
指定年月日 |
令和3年11月24日 |
監査公表
広島市監査公表第27号
令和3年11月24日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(教育委員会)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年11月22日(広市教青育第130号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(指定管理者の業務である備品管理の不備について) (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
往査の前に備品管理台帳の提供を受け,往査日にサンプル27点につき,確認作業を行ったところ,以下の備品に問題があった。 ① 課長用椅子(平成9年12月26日購入) 44,730円 所在不明。 ② 望遠鏡(昭和58年3月31日取得) 394,000円 未確認。 ③ トランポリン(昭和53年3月31日所有) 211,450円 現物なし。 備品管理については,基本協定書において「乙(広島市文化財団)は,指定期間中,備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。」と定められている。①課長用椅子と②望遠鏡が所在不明となっていたことに関し,指定管理者である広島市文化財団は,この基本協定書に定める管理がなされていないことになる。また,③トランポリンについては,指定管理者が廃棄申請書の提出を失念していた。 備品台帳の不備は,備品への管理機能を弱め,紛失,盗難のリスクを高くし,備品に関する経済性,効率性,有効性の判断を誤らせる要因になる。担当課は,指定管理者に対し備品管理を指導するとともに,指定管理者と担当課との間での書類の流れを再確認し,備品台帳の不備に関しての再発防止を行うべきである。 なお,課長用椅子と望遠鏡については,令和元年12月に担当課より備品の確認をしたとの報告があった。 |
監査の実施を受け,指定管理者にその所在確認を指示し,その結果,2つの備品の所在が確認され,残り1つの備品については経年劣化により廃棄していた旨を報告させ,備品台帳から削除した。 また,令和2年1月に指定管理者に対し,この施設を含め,所管施設における備品の管理について,管理備品と備品台帳との照合を年間1回以上行うこと,本市に照合結果を報告する際には保管場所も報告すること,管理備品に異動があるときには速やかに手続を行うことなどを改めて通知し,適切な管理を徹底するよう指示した。 |
⑵ 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(利用者満足度アンケートの一部未実施について) (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
平成31年3月31日の日付で,「広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンター業務実施報告書(平成30年度)」(以下「H30業務実施報告書」という。)が指定管理者から,教育委員会青少年育成部育成課に提出されている。そのうちの「H30業務実施報告書のチェックリスト」の中の「5 利用者ニーズの把握及びそれを踏まえた管理運営の実施状況(指定管理者によるアンケートの実施等)」においては,提出の有無と記載の有無の欄に「有」となっていた。 しかし,「平成30年度 自己評価の実施状況(受入事業)」「利用満足度(5点満点)アンケート評価」の表は,11月から3月部分において「-」が記されており,1年のうち5か月も欠落しているものの結果である。 アンケートは年間通じて行うべきであり,5か月が欠落している状態でのアンケートでは適切な調査結果は得られない。これについて,担当課から,11月から3月は担当課において利用者アンケートを行うため,利用者に同時に同様の質問項目のアンケートを行う必要はないと判断し,担当課によるアンケートのみを実施し,そのアンケートの集計結果を指定管理者にフィードバックすることで利用者ニーズを共有しているとの説明があった。 しかしながら,指定管理者のアンケートが学校のクラス単位・家族単位で行われたのに対し,担当課のそれは子どもを含む利用者一人一人に行ったものであるという点に違いがあり,これでは,利用者ニーズを共有することは難しいし,アンケートが実施されていない5か月を補っているとは言い難い。 担当課は,この施設の今後の対策に有効な評価項目や実施対象者を協議のうえアンケートを作成し,1年間で集計すべきである。 |
監査の結果を踏まえ,利用者のニーズや満足度をより把握することができるアンケート調査となるよう,令和元年10月から,年間を通して指定管理者にアンケートを実施させることとした。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴ 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(耐震化が施されていない三滝少年自然の家についての応急処置的な避難対策について) (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市は,老朽化が進み,建替えか耐震補強かも視野に入れて三滝少年自然の家の耐震診断を行った。本館棟・食堂棟・体育館棟のいずれにおいても,Is値(構造値新指数)が0.3未満であり,倒壊する危険性が高いという診断結果であった。 補強した場合,数億円の資金が必要となるとの結果を受け,近い将来には建替えという選択肢が有力である中,今時点で耐震化されていない施設である。 三滝少年自然の家とグリーンスポーツセンターは,利用者の多くは子どもである。遊び場が少なくなった近年,子どもの心身の発達において重要な体験型施設である。 想定外の地震が起こった場合,犠牲者は命を落とす。耐震化が図られていない建物であった場合,人災か天災かを問われる。これだけの強度が不足している建物である場合,広島市側に問題があったと言われるおそれがある。 担当課は,三滝少年自然の家の建替えまでの間の対処方法を早急に構築するとともに,宿泊棟の廊下や各部屋のドア等に子どもが見てもすぐに安全に逃げる方向が分かるような避難経路図を貼り,耐震診断で特に問題があった場所であるロビーを通らないように誘導し,より一層利用者が安全に避難できるようにすべきである。 |
本施設については,新耐震基準以前の建築物であることや建築後40年以上経過していることを踏まえた抜本的な対応方策を検討する必要があるが,こうした検討には日時を要することから,利用者の方々が現在の施設を安全に安心して利用していただけるよう,指定管理者とともに,避難経路の周知や誘導の訓練など安全対策により一層努めていく。 |
⑵ 広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理)(ロビー上の2階床下収納の中の荷物について) (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
この施設の耐震性には相当の問題がある。現状においては,耐震化か建替えかの方向性を検討中である。 特に本館1階部分は,広いロビーがある。事務室の前から30m以上の間,柱が1本もない。前面は,広島市内が一望できるようにガラス張りになっており,これが耐震性において更に悪い要素となっている。 備品監査の際に,監査対象としたアコーデオンが収められていた床下収納はこのロビーの上にあり,地震が起こり天井がその強さに耐えられずに落ちた場合にその荷物が落下してくる可能性が考えられる。地震の後,避難行動をとる宿泊者のうち,3階の宿泊部屋から建物の中央階段を使い外に出ようとした者が通る動線上になる。 耐震化の対策が講じられていないうちは人命第一を考慮し,この床下収納には物を入れないようにするべきである。 |
監査の実施を受け,不測の事態が生じる場合も否定できないので,令和2年1月に床下収納の中の備品等を全て他の保管場所に移動させた。 |
⑶ 広島市青少年野外活動センター・こども村事業に対する補助(清掃業務について) (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
往査時に確認したトイレは,定期的に清掃されているようには見えないほど砂とよごれが目立った。女子トイレの汚物入れ付近も定期的に拭かれているようには見えない汚れ方をしている。また,障害者用のトイレには,車いすが3台置かれていた。 青少年野外活動センターは広島市文化財団が自ら所有し,管理運営する施設であるため,広島市は,当該事業者に対し指導する立場にはないとのことであった。 しかし,施設の管理運営の費用と広島市文化財団所有の施設の耐震計画の立案についての補助金は広島市が負担している。 担当課は,広島市が補助金を負担している立場であることに鑑み,利用者が快適に施設を利用できるよう指導すべきである。 |
青少年野外活動センターは,公益財団法人広島市文化財団が設置し運営している施設であるが,監査の意見を踏まえ,利用者が快適に使用できるよう,令和2年1月に清掃の徹底について施設管理者に依頼した。 |