読み上げる

広島市報

規則

○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第82号) 10

○広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する規則(第83号) 10

○広島市景観条例施行規則の一部を改正する規則(第84号) 11

告示

○指定代理納付者の指定 2件 13

○広島市固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 13

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 13

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 13

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 14

○子ども・子育て支援法による確認 14

○広島市市税条例による寄附金の指定の取消し 14

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 14

○広島市市税条例による寄附金の指定の取消し 15

○広島市告示第437号の修正 16

○土地区画整理法による広島市八幡東土地区画整理組合の新たな理事の氏名及び住所の届出 16

○開発行為に関する工事の完了 16

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 16

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関からの事業所等の変更の届出 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 2件 17

○開発行為に関する工事の完了 18

○広島市屋外広告物条例に基づく指定地域及び場所に関する告示の一部改正 18

○景観法に基づく広島市景観計画の一部変更による景観計画の図書の縦覧 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 18

○公共下水道の供用開始 19

○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 19

○令和3年第4回広島市議会臨時会の招集 19

○土地区画整理法による広島市八幡東土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 20

○子ども・子育て支援法による確認 20

○市営住宅の家賃の変更 20

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 20

○自転車等の所有権の取得 20

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 20

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 22

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 22

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 22

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 22

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 22

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 22

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 23

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 23

○広島市市税条例による寄附金の指定の取消し 23

○都市公園の区域の変更 23

○放置自転車等の撤去(中区) 8件 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 24

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 24

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 25

○放置自転車の撤去(東区) 25

○道路の区域変更(東区) 25

○道路の供用開始(東区) 25

○建築基準法による道路の位置の変更(東区) 25

○放置自転車の撤去(東区) 3件 25

○道路の区域変更(東区) 26

○道路の供用開始(東区) 26

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 26

○放置自転車等の撤去(南区) 26

○道路の区域変更(南区) 26

○道路の供用開始(南区) 27

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 27

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 27

○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 27

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 27

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 27

○放置自転車等の撤去(南区) 28

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 28

○放置自転車等の撤去(西区) 7件 28

○令和3年第3回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 28

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 29

○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 29

○地方自治法による不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体の認可(安佐南区) 29

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 29

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 29

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 30

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 30

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 30

○道路の区域変更(安佐北区) 30

○道路の供用開始(安佐北区) 30

○令和3年第2回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 30

○令和3年第2回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 30

○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 3件 30

○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 31

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 31

○道路の供用開始(安芸区) 31

○行旅死亡人(佐伯区) 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 32

○建築基準法による一定の複数建築物に対する特例の認定(佐伯区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 33

区告示

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(南区) 33

市議会規則

○広島市議会会議規則の一部を改正する規則(第2号) 33

区選管告示

○令和3年9月1日付け広島市中区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(中区) 33

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 33

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(中区) 33

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 34

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(中区) 35

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(中区) 35

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(中区) 35

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 35

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(中区) 35

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(中区) 35

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 35

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 36

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 36

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(中区) 36

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 36

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(中区) 36

○令和3年9月1日付け広島市東区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(東区) 36

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 36

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(東区) 37

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(東区) 37

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(東区) 37

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 37

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 37

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 37

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(東区) 38

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 38

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(東区) 38

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(東区) 38

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(東区) 38

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における広島市東区役所期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(東区) 38

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 38

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(東区) 38

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(東区) 39

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 39

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 39

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 39

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(東区) 39

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 39

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(東区) 39

○令和3年9月1日付け広島市南区選挙管理委員会告示第18号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(南区) 40

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 40

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(南区) 40

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(南区) 40

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(南区) 40

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の開閉時刻の繰り上げ(南区) 40

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 41

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 41

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 41

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(南区) 41

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 41

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(南区) 41

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(南区) 42

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(南区) 42

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 42

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(南区) 42

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(南区) 42

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の開閉時刻の繰り上げ(南区) 42

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 42

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 42

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 43

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(南区) 43

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 43

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(南区) 43

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(南区) 43

○令和3年9月1日付け広島市西区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(西区) 43

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 44

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 44

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(西区) 45

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 45

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(西区) 45

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(西区) 45

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 45

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(西区) 45

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(西区) 45

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 46

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 46

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 46

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(西区) 46

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 46

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(西区) 46

○令和3年9月1日付け広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(安佐南区) 47

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 47

○公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表(安佐南区) 47

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安佐南区) 47

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 47

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 48

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人をこえるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 49

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(安佐南区) 49

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 49

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 49

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 49

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 49

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 50

○令和3年9月1日付け広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(安佐北区) 50

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 50

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安佐北区) 50

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 50

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(安佐北区) 50

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 51

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 51

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 51

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 51

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 51

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 51

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 52

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(安佐北区) 52

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における安佐北区役所高陽出張所期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う選任(安佐北区) 52

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 52

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(安佐北区) 52

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 52

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 52

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 53

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 53

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 53

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 53

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 53

○令和3年11月14日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う選任(安佐北区) 53

○令和3年9月1日付け広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(安芸区) 53

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 54

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 55

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 55

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 55

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 55

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(安芸区) 55

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 55

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 56

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 57

○令和3年9月1日付け広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間の変更(佐伯区) 57

○令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 57

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の設置(佐伯区) 57

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 57

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所の指定(安芸区) 57

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を閉じる時刻の繰り上げ(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 58

○令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 59

○令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所(佐伯区) 59

○令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 59

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 59

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を閉じる時刻の繰り上げ(佐伯区) 59

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 59

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 59

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 60

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 60

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 60

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 60

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の設置(佐伯区) 60

区選管委員長告示

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 60

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 61

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 61

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 61

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 61

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 61

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 61

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 61

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 62

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 62

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 62

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 62

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 62

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 62

○令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 63

○令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 63

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 63

告示

広島市告示第484号

令和3年10月1日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

 ⑴ 名称 PayPay株式会社

   代表者の氏名 中山 一郎

   主たる事業所の所在地 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

 ⑵ 名称 LINE Pay株式会社

   代表者の氏名 前田 貴司

   主たる事業所の所在地 東京都品川区西品川1-1-1

              住友不動産大崎ガーデンタワー22階

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

  市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費,下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金,下水道使用料

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

  令和3年10月1日から令和6年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第485号

令和3年10月1日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

   名称 ビリングシステム株式会社

   代表者の氏名 江田 敏彦

   主たる事業所の所在地 東京都千代田区内幸町1-1-1

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

  市税及び県民税並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費,国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金,後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金,介護保険料及びこれに係る延滞金,保育料及びこれに係る延滞金,保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金,母子父子寡婦福祉資金償還金の元利金及びこれらに係る違約金,市営住宅使用料,市営店舗使用料,市営住宅附設駐車場使用料,下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金,下水道使用料

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

  令和3年10月1日から令和6年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第486号

令和3年10月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

広島県薬業株式会社

広島市西区商工センター三丁目4番25号

代表取締役 吉村 元亨

2 委託した期間

  契約締結日から令和4年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第487号

令和3年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

NPO法人くるみ

訪問介護事業所くるみ

広島市東区温品一丁目4番20号

訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス

株式会社コスモケア・エナジー

デイサービスエナジー

広島市東区戸坂出江二丁目10番24号コーポブルーメ1階

1日型デイサービス

株式会社KD.SEVEN

フィットネスデイYスタ西原

広島市安佐南区西原六丁目27番8-101号アヴニール五軒屋

1日型デイサービス

社会福祉法人萌生会

デイサービスセンターあすなろ

広島県東広島市西条町吉行1456番

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第488号

令和3年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

NPO法人くるみ

訪問介護事業所くるみ

広島市東区温品一丁目4番20号

訪問介護

株式会社Worth’it

LA・LAcare

広島市西区観音本町一丁目3番16号カーサ・ワタナベ1F

訪問介護

株式会社彩縁舎

エイトケア南

広島市南区段原南二丁目3番11号

訪問看護及び介護予防訪問看護

ダイヤホーム有限会社

ミライこどもケア訪問看護リハビリステーション

広島市安佐南区中筋二丁目7番15号アヴァンセ中筋104

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社コスモケア・エナジー

デイサービスエナジー

広島市東区戸坂出江二丁目10番24号コーポブルーメ1階

通所介護

株式会社KD.SEVEN

フィットネスデイYスタ西原

広島市安佐南区西原六丁目27番8-101号アヴニール五軒屋

通所介護

社会福祉法人広島光明学園

特別養護老人ホーム第二高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

短期入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第489号

令和3年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社彩縁舎

エイトケアプランセンター南

広島市南区段原南二丁目3番11号

居宅介護支援

株式会社makotono

介護サポートセンターいんくる

広島市南区西本浦町11番8号

居宅介護支援

株式会社麒麟

かめ在宅支援

広島市安佐北区落合五丁目30番11号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第490号

令和3年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和3年10月1日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第491号

令和3年10月1日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,平成24年11月28日付け広島市告示第557号において指定を行った次の者に対する寄附金について,令和3年1月21日以後に支出された寄附金については当該指定を取り消したので,同条第5項の規定により告示する。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消しの理由

特定非営利活動法人きらめき未来塾

東京都新宿区西新宿六丁目6番2号

認定特定非営利活動法人の認定有効期間満了のため(令和3年1月20日)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第492号

令和3年10月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 エールエールA館

 ⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島駅南口開発株式会社

  代表取締役社長 若林 健祐

  広島市南区松原町9番1号

  ほか31名

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 (変更前)別紙1のとおり

 (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年9月30日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年10月4日から令和4年2月4日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年2月4日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第493号

令和3年10月5日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ゆめタウン広島

 ⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7

2 大規模小売店舗を設置する者

  フロンティア不動産投資法人

  執行役員 岩藤 孝雄

  東京都中央区銀座六丁目8番7号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 (変更前)別紙1のとおり

 (変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年10月1日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年10月5日から令和4年2月5日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年2月5日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第494号

令和3年10月5日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,平成30年4月5日付け広島市告示第212号において指定を行った次の者に対する寄附金について,令和3年2月17日以後に支出された寄附金については当該指定を取り消したので,同条第5項の規定により告示する。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消しの理由

特定非営利活動法人ひろしまチャイルドライン子どもステーション

広島市中区八丁堀7番11号

認定特定非営利活動法人の認定の有効期間満了のため(令和3年2月16日)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第495号

令和3年10月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定に基づき,届出を受理した令和3年9月2日付け広島市告示第437号を次のとおり修正します。

広島市長  松井 一實

(正)

(変更後)

荷さばき施設№

荷さばき可能時間帯

⑴ 店舗北側角

午前4時~午後5時

⑵ 店舗南側中央

午前6時~午後5時

(誤)

(変更後)

荷さばき施設№

荷さばき可能時間帯

⑶ 店舗北側角

午前4時~午後9時

⑷ 店舗南側中央

午前6時~午後9時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第496号

令和3年10月6日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第29条第1項の規定により広島市八幡東土地区画整理組合から次のとおり新たな理事の氏名及び住所の届出があったので,同条第2項の規定により公告します。

広島市長  松井 一實

就任した理事

 氏名  今村 正俊

 住所  広島市佐伯区八幡東二丁目20番33号

 氏名  上久保 秀彦

 住所  広島市佐伯区八幡東三丁目18番9号

 氏名  泉田 光昭

 住所  広島市佐伯区八幡東三丁目19番27号

 氏名  寺川 巧

 住所  広島市佐伯区海老園二丁目2番10号

 氏名  中村 正人

 住所  広島市西区己斐本町二丁目16番20号

 氏名  平田 政信

 住所  広島市佐伯区八幡東四丁目28番41号

 氏名  畑田 晃

 住所  広島市佐伯区八幡東三丁目13番1号

 氏名  大西 和彦

 住所  広島市佐伯区八幡東二丁目30番26号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第497号

令和3年10月8日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐南区西原四丁目の749番,750番,751番,752番1,753番1,754番の一部,769番2の一部,769番4の一部,772番1及び772番2

2 開発面積

  1,785.95㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市安佐南区西原四丁目4番40号

  井川 征子

4 検査済証交付年月日

  令和3年10月8日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第498号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ほほえみ診療所

広島市中区西平塚町4-15

平成29年5月1日

令和4年8月31日

ひらた女性クリニック

広島市南区青崎一丁目2-14YMFGオールヘルスケアタウン4F

令和3年10月1日

令和9年9月30日

おりた内科循環器クリニック

広島市南区青崎一丁目2-14YMFGオールヘルスケアタウン3F

令和3年10月1日

令和9年9月30日

兵庫内科・肝臓糖尿病クリニック~Life Care Clinic Hiroshima~

広島市南区猿猴橋町6-34-1カープロードクリニックビル3階

令和3年10月1日

令和9年9月30日

オール薬局 青崎店

広島市南区青崎一丁目2-14 1階

令和3年10月1日

令和9年9月30日

康仁薬局 猿猴橋店

広島市南区猿猴橋町6-34-1 1階

令和3年10月1日

令和9年9月30日

くくるこころのクリニック

広島市西区井口四丁目7-18-7-401

令和3年10月1日

令和9年9月30日

康仁薬局 井口店

広島市西区井口四丁目7-18-7 1階

令和3年10月1日

令和9年9月30日

ウォンツ安古市薬局

広島市安佐南区相田一丁目1-44

令和3年10月1日

令和9年9月30日

安芸長束駅前薬局

広島市安佐南区長束四丁目1-11

令和3年10月1日

令和9年9月30日

やまの矯正歯科クリニック

広島市安芸区矢野西四丁目3-11

平成29年10月1日

令和5年9月30日

くぼた耳鼻咽喉科アレルギー科

広島市佐伯区千同二丁目1-35

令和3年10月8日

令和9年10月7日

ミント薬局 はでいし店

広島市佐伯区千同二丁目1-35-1

令和3年10月1日

令和9年9月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第499号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ワハハ総合デンタル広島袋町クリニック

広島市中区袋町6-42深井ビル5階

令和3年1月1日

令和8年12月31日

高陽・くにくさ訪問看護ステーション

広島市安佐北区落合南一丁目11-16-101

令和3年7月1日

令和9年6月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第500号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第501号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第502号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第503号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第504号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第505号

令和3年10月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第506号

令和3年10月12日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市東区牛田東四丁目の680番1の一部及び685番1の一部

2 開発面積

  1,200.97㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市中区舟入町1番14号

  有限会社 ラック商事

  代表取締役 高津 市弘

4 検査済証交付年月日

  令和3年10月12日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第507号

令和3年10月15日

 広島市屋外広告物条例に基づく指定地域及び場所に関する告示(昭和55年広島市告示第100号)の一部を次のように改正し,令和4年1月4日から施行します。

広島市長  松井 一實

 第5項の次に次の1項を加える。

 6 条例第4条第13号の規定によるもの

   阿武山(安佐南区八木町・安佐北区安佐町筒瀬の境にまたがる山)のうち標高390mを超え,かつ,広島市景観計画(平成26年7月4日告示)に定める原爆ドームを望む南北軸線上の眺望景観の視点場から屋外広告物が展望できる地域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第508号

令和3年10月15日

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づく広島市景観計画の一部を変更したので,同法第9条第8項において準用する同条第6項の規定により告示し,当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 景観計画の名称

  広島市景観計画

2 景観計画の区域

  広島市全域

3 計画の適用開始日

  令和4年1月4日

4 縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

              広島市役所都市整備局都市計画課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

              中区役所建設部建築課

 ⑶ 広島市東区東蟹屋町9番38号

              東区役所建設部建築課

 ⑷ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

              南区役所建設部建築課

 ⑸ 広島市西区福島町二丁目2番1号

              西区役所建設部建築課

 ⑹ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

              安佐南区役所農林建設部建築課

 ⑺ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

              安佐北区役所農林建設部建築課

 ⑻ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

              安芸区役所農林建設部建築課

 ⑼ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

              佐伯区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第509号

令和3年10月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ハローズ草津新町店

 ⑵ 所在地 広島市西区草津新町一丁目20番3ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  JR西日本プロパティーズ株式会社

  代表取締役 森 克明

  東京都港区芝五丁目34番6号

3 変更事項

  大規模小売店舗の名称及び所在地 略

4 変更年月日

  令和3年4月9日

5 届出年月日

  令和3年10月13日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年10月18日から令和4年2月18日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年2月18日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第510号

令和3年10月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和3年10月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水及び

雨水を排除

安佐南区

長束五丁目及び山本八丁目の各一部

分流

安佐北区

小河原町及び可部南四丁目の各一部

佐伯区

海老園二丁目の一部

汚水を排除

安佐南区

川内二丁目,上安一丁目,上安二丁目,上安六丁目及び西原八丁目の各一部

安佐北区

深川七丁目,大林四丁目及び可部一丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第511号

令和3年10月20日

 公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和3年10月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

安佐南区

川内二丁目,上安一丁目,上安二丁目,上安六丁目,西原八丁目,長束五丁目及び山本八丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

小河原町,深川七丁目,大林四丁目,可部一丁目及び可部南四丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内及び海老園二丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第512号

令和3年10月20日

 令和3年第4回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和3年10月27日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

 ⑴ 専決処分の報告について

   道路の管理等に係る損害賠償額の決定

 ⑵ 令和2年度広島市各会計歳入歳出決算,令和2年度広島市水道事業決算,令和2年度広島市下水道事業決算,令和2年度広島市安芸市民病院事業決算,第108号議案 令和2年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び第109号議案 令和2年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第513号

令和3年10月20日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により,広島市八幡東土地区画整理組合の事業計画の変更を認可しましたので,同条第4項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 組合の名称

  広島市八幡東土地区画整理組合

2 事業施行期間

  平成11年12月7日から令和7年3月31日まで

3 施行地区

  広島市佐伯区五日市町大字高井字大番,字鷹泊,字雙六,字早稲田の各一部

  広島市佐伯区五日市町大字中地字日ノ木,字深山迫,字東畑,字東田,字八畝田,字百田,字梅王田の各一部

  広島市佐伯区八幡東一丁目,八幡東三丁目,八幡東四丁目の各一部

4 事務所の所在地

  広島市佐伯区八幡東二丁目8番1号

5 設立認可の年月日

  平成11年12月7日

6 変更認可の年月日

  令和3年10月20日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第514号

令和3年10月25日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和3年10月25日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第515号

令和3年10月26日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

  別紙のとおり。

2 変更期間

  令和3年11月1日から令和4年3月31日まで

3 変更理由

  浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第516号

令和3年10月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第517号

令和3年10月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第518号

令和3年10月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フレスポ西風新都

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区伴南四丁目8010番6ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  大和リース株式会社

   代表取締役社長 北 哲弥

   大阪市中央区農人橋二丁目1番36号

  株式会社ホンダ四輪販売西中国

   代表取締役 折笠 隆之

   広島市南区大州一丁目4番38号

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙のとおり

  (変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和3年10月22日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年10月26日から同年2月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年2月26日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第519号

令和3年10月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 エブリイ沼田店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区伴中央六丁目4422番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社エブリイ

  代表取締役 岡﨑 浩樹

  広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号

3 変更事項

  大規模小売店舗の名称及び所在地 略

4 変更年月日

  令和3年5月18日

5 届出年月日

  令和3年10月25日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年10月28日から令和4年2月28日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年2月28日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第520号

令和3年10月29日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同法第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番地12ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  イオンモール株式会社

  代表取締役 岩村 康次

  千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

 ⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

   駐車場の自動車の出入口の数及び位置

   (変更前)10か所

   (変更後)11か所

4 変更年月日

  令和3年11月1日

5 届出年月日

  令和3年10月27日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年10月29日から令和4年2月28日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和4年2月28日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第521号

令和3年10月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第522号

令和3年10月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第523号

令和3年10月29日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第524号

令和3年10月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第525号

令和3年10月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第526号

令和3年10月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第527号

令和3年10月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護ステーションレジハピ

広島市南区翠四丁目6-20-102

令和3年4月1日

令和9年3月31日

ふれあい訪問看護ステーション段原

広島市南区段原山崎三丁目6-1

令和3年4月1日

令和9年3月31日

ミライこどもケア訪問看護リハビリステーション

広島市安佐南区中筋二丁目7-15アヴァンセ中筋104

令和3年10月1日

令和9年9月30日

ふれあい訪問看護ステーション西原

広島市安佐南区西原八丁目33-3

令和2年1月1日

令和7年12月31日

訪問看護ステーションハピネス

広島市安佐南区安東六丁目4-52-5

令和元年10月1日

令和7年9月30日

岸本歯科医院

広島市安佐北区落合一丁目44-2

令和3年5月1日

令和9年4月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第528号

令和3年10月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第529号

令和3年10月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第530号

令和3年10月29日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,平成21年6月25日付け広島市告示第279号において指定を行った次の者に対する寄附金について,令和3年8月8日以後に支出された寄附金については当該指定を取り消したので,同条第5項の規定により告示する。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消しの理由

学校法人古沢学園

広島市中区中島町9番11号

特定公益増進法人であることの証明書の有効期間満了のため(令和3年8月7日)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第531号

令和3年10月29日

 都市公園の区域を次のとおり変更するので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月29日から同年11月12日まで広島市都市整備局緑化推進部緑政課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

変更の期日

区域

中央公園

中区基町

令和3年10月29日

別図のとおり

別図 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第194号

令和3年10月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第195号

令和3年10月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第196号

令和3年10月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第197号

令和3年10月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第198号

令和3年10月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第199号

令和3年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第200号

令和3年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第201号

令和3年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第202号

令和3年10月7日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第203号

令和3年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第204号

令和3年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第205号

令和3年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第206号

令和3年10月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第207号

令和3年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第208号

令和3年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第60号

令和3年10月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第61号

令和3年10月5日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第10号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月5日から同月19日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区96号線

東区牛田早稲田三丁目91番地547地先から

東区牛田早稲田三丁目91番地478地先まで

   メートル

5.81

12.85

   メートル

 

34.51

 

   メートル

6.00

14.20

   メートル

 

34.51

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第62号

令和3年10月5日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月5日から同月19日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東4区96号線

東区牛田早稲田三丁目91番地547地先から

東区牛田早稲田三丁目91番地478地先まで

令和3年10月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第63号

令和3年10月8日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 変更する道路の番号  第8号

2 変更する道路の年月日 令和3年10月8日

3 変更する道路の位置  広島市東区戸坂大上四丁目の2067番8の一部,2067番11の一部,2067番12の一部,及び2067番14

4 変更する道路の幅員  4.00メートル

5 変更する道路の延長  31.81メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第64号

令和3年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第65号

令和3年10月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第66号

令和3年10月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第67号

令和3年10月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月25日から同年11月8日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区342号線

東区福田五丁目1695番地4地先から

東区福田五丁目1695番地4地先まで

   メートル

4.10

4.50

   メートル

 

22.70

 

   メートル

4.10

5.20

   メートル

 

22.70

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第68号

令和3年10月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月25日から同年11月8日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東1区342号線

東区福田五丁目1695番地4地先から

東区福田五丁目1695番地4地先まで

令和3年10月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第69号

令和3年10月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第9号

2 指定年月日  令和3年10月29日

3 道路の位置  広島市東区戸坂大上四丁目の1997番1の一部,1997番2の一部及び1997番2地先水路

4 幅員     4.20メートル

5 延長     33.57メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第122号

令和3年10月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第123号

令和3年10月5日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月5日から同年10月19日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南4区252号線

南区北大河町247番2地先から

南区北大河町247番5地先まで

   メートル

2.16

2.46

   メートル

 

26.82

 

   メートル

2.93

6.93

   メートル

 

26.82

 

市 道

南4区258号線

南区北大河町247番5地先から

南区北大河町247番6地先まで

   メートル

2.26

2.52

   メートル

 

22.65

 

   メートル

2.93

3.22

   メートル

 

22.65

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第124号

令和3年10月5日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月5日から同年10月19日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南4区252号線

南区北大河町247番2地先から

南区北大河町247番5地先まで

令和3年10月5日

市 道

南4区258号線

南区北大河町247番5地先から

南区北大河町247番6地先まで

令和3年10月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第125号

令和3年10月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第126号

令和3年10月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第127号

令和3年10月12日

 青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年10月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第128号

令和3年10月14日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。

 この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.認定番号及び認定年月日

  第R03認定通知広島市建30002号 令和3年10月14日

2.認定区域の場所

  広島市南区霞一丁目2番1の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第129号

令和3年10月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第130号

令和3年10月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第131号

令和3年10月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第132号

令和3年10月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第133号

令和3年10月22日

 青崎駐輪場及び天神川駅南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年10月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第134号

令和3年10月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第135号

令和3年10月28日

 広島駅南口第三A駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年10月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第87号

令和3年10月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第88号

令和3年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第89号

令和3年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第90号

令和3年10月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第91号

令和3年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第92号

令和3年10月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第93号

令和3年10月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第90号

令和3年10月4日

 令和3年第3回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

招集日時 令和3年10月15日(金)午後4時

招集場所 安佐南区役所 3階第四会議室

議事日程 日程第1 仮議席の指定について

     日程第2 議長の選出について

     日程第3 副議長の選出について

     日程第4 議席の指定について

     日程第5 会期の決定について

     日程第6 (第3号議案)令和2年度緑井財産区会計歳入歳出決算の認定について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第91号

令和3年10月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号          第13号

2 指定年月日         令和3年10月5日

3 指定する道路の位置     広島市安佐南区東野三丁目846番7の一部

4 指定する道路の幅員及び延長 幅員 4.20m~4.50m

                延長 31.73m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第92号

令和3年10月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号          第14号

2 指定年月日         令和3年10月5日

3 指定する道路の位置     広島市安佐南区東野二丁目の533番4の一部,535番2の一部及び536番1の一部

4 指定する道路の幅員及び延長 幅員 4.01m~4.02m

                延長 35.87m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第93号

令和3年10月11日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 廃止番号          第15号

2 廃止年月日         令和3年10月11日

3 廃止する道路の位置     広島市安佐南区西原八丁目の327番4,328番2の一部及び328番3

4 廃止する道路の幅員及び延長 幅員 4.00m

                延長 30.30m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第94号

令和3年10月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として,下記のとおり認可しました。

広島市長  松井 一實

1 名 称      グリーンヒル大原町内会

2 規約に定める目的 本会は,会員相互の友好親睦と生活及び文化の向上を図り,平和で明るい地域社会をつくることを目的とする。

3 区 域      広島市安佐南区伴東七丁目24番35号から49号,25番34号から56号,41番から52番,53番4号から22号までの地番で示す区域

4 事務所      広島市安佐南区伴東七丁目44番20号

5 代表者の氏名住所 氏 名 大中 亮宏

           住 所 広島市安佐南区伴東七丁目44番20号

6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

           無

7 代理人の有無   無

8 解散の事由    無

9 認可年月日    令和3年10月15日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第95号

令和3年10月15日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年10月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第96号

令和3年10月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年10月20日から同年11月3日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

不認定
道路

緑井五丁目乙1477番

広島市安佐南区緑井五丁目乙1477番

里 道

安佐南1区736号里道

広島市安佐南区緑井五丁目乙1477番地先から乙1477番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第97号

令和3年10月29日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年10月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第87号

令和3年10月8日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,9月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第88号

令和3年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,9月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第89号

令和3年10月20日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月20日から同年11月2日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北3区994号線

安佐北区可部東五丁目47番地2地先から

安佐北区可部東五丁目47番地1地先まで

5.00

10.60

14.50

10.80

19.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第90号

令和3年10月20日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月20日から同年11月2日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区994号線

安佐北区可部東五丁目142番地2地先から

安佐北区可部五丁目47番地1地先まで

令和3年10月20日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第91号

令和3年10月27日

 令和3年第2回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時  令和3年11月4日(木) 午後3時00分

2 招集場所  広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3

        安佐小河内集会所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第92号

令和3年10月27日

 令和3年第2回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時  令和3年11月4日(木) 午前9時00分

2 招集場所  広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4

        白木公民館

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第100号

令和3年10月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所  主事 神田 理沙(畑賀連絡所)

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

  令和3年10月2日

4 委任期間

  令和3年10月2日から令和4年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第101号

令和3年10月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所  主事 神田 理沙

2 委任させた事務

  広島市会計規則別表3に定める取扱い事務に係る収納金の収納

  広島市下水道事業財務会計規則別表4に定める取扱い事務に係る収納金の収納

3 委任年月日

  令和3年10月2日

4 委任期間

  令和3年10月2日から令和4年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第102号

令和3年10月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所  事務補助員(会計年度任用職員)田口 美智子(畑賀連絡所)

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

  令和3年10月1日

4 委任期間

  令和3年10月1日から同年12月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第103号

令和3年10月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第104号

令和3年10月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第105号

令和3年10月12日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別表のとおり

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第106号

令和3年10月18日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年10月18日から同年11月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

供用開始区間

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区226号線

安芸区瀬野南一丁目542番地4地先から

安芸区瀬野一丁目983番地2地先まで

   メートル

4.20

19.90

   メートル

 

86.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第120号

令和3年10月4日

   行旅死亡人

 本籍・住所・氏名不詳,推定年齢50~60歳代の男性,身長164㎝,体重推定80キロ程度,小太り,白髪交じり短髪,丸顔,茶色チェック柄半袖シャツ,黒色半袖Tシャツ,ジーパン,黒色革ベルト,黒色トランクス,黒色スニーカー(スポルディング),黒色5本指ソックス。

 上記の者は,令和3年8月13日午後9時頃広島県広島市佐伯区五日市一丁目8番29号メゾンフォーレストⅡ西側敷地内で発見され,令和3年8月13日午後9時43分広島県廿日市市地御前一丁目3番3号廣島総合病院で死亡が確認されたもので,身元不明のため火葬に付し,遺骨は保管してあります。心当たりの方は,当市佐伯区役所厚生部生活課まで申し出てください。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第121号

令和3年10月4日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年9月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第122号

令和3年10月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第123号

令和3年10月5日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車揚内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年10月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第124号

令和3年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第125号

令和3年10月8日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地について認定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 一団地の名称

    広電楽々園

2 一団地の区域

    広島市佐伯区楽々園四丁目444-1,444-8,444-9,444-10

3 認定番号

    第R03認定通知広島市建00002号

4 認定年月日

    令和3年10月8日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第126号

令和3年10月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第127号

令和3年10月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第128号

令和3年10月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第129号

令和3年10月26日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年10月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

区告示

広島市南区告示第4号

令和3年10月18日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市南区長  西本 和弘

氏名

住民票の住所

職権処理の内容

大前 良彦

広島県広島市南区霞二丁目3番26-102号

消除

市議会規則

広島市議会規則第2号

令和3年9月28日

 広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市議会議長  佐々木 壽吉

   広島市議会会議規則の一部を改正する規則

 広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 別表政策立案検討会議の項の次に次のように加える。

平和推進会議

議会による平和の推進に関する活動に関し協議又は調整を行うこと。

議長,副議長及び各会派の幹事長

議長

   附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第16号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市中区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第17号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第18号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市中区役所

3階 第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

令和3年10月20日から

同年同月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

同年同月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市中区役所

3階 第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所 2階 第1会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区大手町四丁目4番4号

       広島市立広島みらい創生高等学校 2階 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定める。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所 2階 第1会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市中区大手町四丁目4番4号

        広島市立広島みらい創生高等学校 2階 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

 掲示を行う場所  各投票所の入口

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市中区役所

3階 第6会議室

広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

令和3年10月29日から

同年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

同年同月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

       広島市中区役所 2階 第1会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所 2階 第1会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

       広島市役所本庁舎 2階 講堂

2 日 時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所 2階 第1会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

        広島市役所本庁舎 2階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第16号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市東区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第17号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第18号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市東区役所3階

第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

令和3年10月20日から

同年10月30日まで

広島市東区役所

温品出張所

広島市東区温品五丁目1番18号

令和3年10月20日から

同年10月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

同年10月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市東区役所

3階 第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めてくじを行う。

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

        広島市東区役所 5階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時40分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

        広島市立二葉中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

 掲示を行う場所  各投票所の入口

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における広島市東区役所期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市東区役所3階

第4・第5会議室

広島市東区東蟹屋町9番38号

令和3年10月29日から

同年11月13日まで

広島市東区役所

温品出張所

広島市東区温品五丁目1番18号

令和3年10月29日から

同年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

同年11月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めてくじを行う。

1 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

       広島市東区役所 5階 研修室

2 日 時  令和3年11月11日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

       広島市立二葉中学校 体育館

2 日 時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第38号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市東区東蟹屋町9番38号

        広島市東区役所 5階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市東区光町二丁目15番8号

        広島市立二葉中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市南区選挙管理委員会告示第18号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市南区役所4階

4-1,4-2,4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

令和3年10月20日から

同月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

同月30日まで

午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市南区役所4階

4-1,4-2,4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所の開閉時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおりそれぞれ繰り上げます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を

開く時刻

投票所を

閉じる時刻

似島

似島集会所

午前6時00分

午後6時00分

2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

金輪

金輪島集会所

午後6時00分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 2階 2-2会議室

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

        広島市南区役所 2階 2-2会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

        広島市南区役所 2階 2-2会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時30分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

        広島市立広島工業高等学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 2階 2-2会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時40分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

 掲示を行う場所  各投票所の入口

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市南区役所4階

4-1,4-2,4-3会議室

広島市南区皆実町一丁目5番44号

令和3年10月29日から

同年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

同月13日まで

午前10時から午後8時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所の開閉時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおりそれぞれ繰り上げます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を

開く時刻

投票所を

閉じる時刻

似島

似島集会所

午前6時00分

午後6時00分

2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区

投票区名

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

金輪

金輪島集会所

午後6時00分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第38号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第39号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所 2階 2-2会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

        広島市南区役所 3階 3-1会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第40号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

       広島市立広島工業高等学校 体育館

2 日 時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第41号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第42号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

        広島市南区役所 3階 3-1会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市南区東本浦町1番18号

        広島市立広島工業高等学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第43号

令和3年10月28日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第16号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市西区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第17号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第18号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

 掲示を行う場所  別紙のとおり

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市西区役所

2階 第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

令和3年10月20日から

同年10月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

同年10月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市西区役所

2階 第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後6時20分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 場 所  広島市西区中広町三丁目1番41号

       広島市立中広中学校 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,下記のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市西区中広町三丁目1番41号

        広島市立中広中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後6時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市西区役所

2階 第1会議室

広島市西区福島町二丁目2番1号

令和3年10月29日から

同年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

同年11月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

       広島市西区役所 4階 研修室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 場 所  広島市西区庚午中四丁目12番48号

       広島市立庚午中学校 体育館

2 日 時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,下記のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙におげる開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所 4階 研修室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市西区庚午中四丁目12番48号

        広島市立庚午中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月18日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を,同法第192条第1項の規定により,別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別 紙

   公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

1 選挙の種類

  令和3年9月14日執行 緑井財産区議会議員一般選挙

2 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額(法定選挙運動費用額)

  3,050,100円

3 報告書の要旨

 ① 候補者氏名等

住所

所属党派

氏名

広島市安佐南区緑井八丁目10番29号

無所属

植竹 正彦

広島市安佐南区緑井五丁目19番18号

無所属

鋒田 德生

広島市安佐南区緑井三丁目18番9号

無所属

岩原 隆見

広島市安佐南区緑井三丁目31番24号

無所属

東 貴治

広島市安佐南区緑井八丁目34番2号

無所属

谷本 勉

広島市安佐南区緑井七丁目17番12号

無所属

保田 典之

広島市安佐南区緑井五丁目4番46号

無所属

東 孝夫

 ② 期  間

   各候補者とも,9月9日から9月14日まで

 ③ 収人及び支出の額

   各候補者とも0円

 ④ 報告書受理年月日

   令和3年9月15日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐南区役所

1階 第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安佐南区役所

佐東出張所

広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安佐南区役所

祇園出張所

広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安佐南区役所

沼田出張所

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

同年同月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市安佐南区役所

1階 第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

       広島市立沼田高等学校 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におげる開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

        広島市立沼田高等学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第38号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時00分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第39号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,別紙のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第40号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第41号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐南区役所

1階 第2会議室

広島市安佐南区古市一丁目33番14号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安佐南区役所

佐東出張所

広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安佐南区役所

祇園出張所

広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安佐南区役所

沼田出張所

広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

同年11月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第42号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第43号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

       広島市安佐南区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第44号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区古市一丁目33番14号

        広島市安佐南区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐南区伴東六丁目1番1号

        広島市立沼田高等学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第18号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐北区役所

1階 第一会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安佐北区役所

白木出張所

広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安佐北区役所

高陽出張所

広島市安佐北区深川五丁目13番7号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安佐北区役所

安佐出張所仮設投票所

広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

令和3年10月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市安佐北区役所

1階 第一会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

       広島市立広島中等教育学校 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

        広島市安佐北区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北三入東一丁目14番1号

        広島市立広島中等教育学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

 掲示を行う場所  各投票所の入口

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月22日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における安佐北区役所高陽出張所期日前投票所の投票管理者が辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安佐北区役所

1階 第一会議室

広島市安佐北区可部四丁目13番13号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安佐北区役所

白木出張所

広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安佐北区役所

高陽出張所

広島市安佐北区深川五丁目13番7号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安佐北区役所

安佐出張所仮設投票所

広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

令和3年11月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。

1 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

       広島市安佐北区役所 4階 講堂

2 日 時  令和3年11月11日 午後5時50分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第38号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 場 所  広島市安佐北区三入東一丁目14番1号

       広島市立広島中等教育学校 体育館

2 日 時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第39号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第40号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北区可部四丁目13番13号

        広島市安佐北区役所 4階 講堂

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安佐北三入東一丁目14番1号

        広島市立広島中等教育学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第41号

令和3年10月29日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第16号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第17号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第18号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安芸区役所

3階第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安芸区役所

中野出張所

広島市安芸区中野三丁目20番9号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安芸区役所

阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町6257番地の2

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市安芸区役所

矢野出張所

広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

令和3年10月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

指定期日前投票所

開設場所

所在地

広島市安芸区役所

3階 第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第1会議室

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

        広島市安芸区役所 3階 第5会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

2 日 時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

        広島市安芸区役所 3階 第5会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

        広島市立矢野中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

 掲示を行う場所  各投票所の入口

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市安芸区役所

3階第1会議室

広島市安芸区船越南三丁目4番36号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安芸区役所

中野出張所

広島市安芸区中野三丁目20番9号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安芸区役所

阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町6257番地の2

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市安芸区役所

矢野出張所

広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

令和3年11月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

.委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所 3階 第5会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

        広島市安芸区役所 3階 第5会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時40分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

       広島市立矢野中学校 体育館

2 日 時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

        広島市安芸区役所 3階 第5会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時20分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市安芸区矢野東二丁目16番1号

        広島市立矢野中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第18号

令和3年10月6日

 令和3年9月1日付け広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号で告示した,選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を変更し,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 登録の移替えをしない期間

  令和3年10月7日から同年11月14日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第19号

令和3年10月18日

 令和3年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示揚を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第20号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第21号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市佐伯区役所

3階302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島市佐伯区役所

湯来出張所

広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

令和3年10月20日から

令和3年10月30日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年10月28日から

令和3年10月30日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第22号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

期日前投票所

開設場所

所在地

広島市佐伯区役所

3階302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第23号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票所を閉じる時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

投票区

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

第二十一投票区

白川集会所

午後6時00分

上多田投票区

みどり会館

午後6時00分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第24号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第25号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第26号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和3年10月19日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後6時10分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第27号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 開票の場所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

         広島市立五日市中学校 体育館

2 開票の日時  令和3年10月31日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第28号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第29号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

 ⑵ 日 時  令和3年10月28日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

        広島市立五日市中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年10月31日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第30号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後6時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第31号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定により,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

 掲示を行う場所  別紙のとおり

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第32号

令和3年10月27日

 令和3年11月14日執行予定の広島県知事選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第33号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

期日前投票所

開設場所

所在地

期間

広島市佐伯区役所

3階302会議室

広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島市佐伯区役所

湯来出張所

広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

令和3年10月29日から

令和3年11月13日まで

広島駅南口地下広場

広島市南区松原町9番地先

令和3年11月11日から

令和3年11月13日まで

午前10時から午後8時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第34号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を閉じる時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

投票区

投票所施設名

投票所を閉じる時刻

第二十一投票区

白川集会所

午後6時00分

上多田投票区

みどり会館

午後6時00分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第35号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第36号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第37号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

       広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

2 日 時  令和3年10月28日 午後5時20分

 ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時40分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第38号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 開票の場所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

         広島市立五日市中学校 体育館

2 開票の日時  令和3年11月14日 午後9時20分開始

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第39号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第40号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における開票に関し,候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが3人以上あるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所 三階 応接会議室

 ⑵ 日 時  令和3年11月11日 午後5時50分

2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ

 ⑴ 場 所  広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号

        広島市立五日市中学校 体育館

 ⑵ 日 時  令和3年11月14日 午後8時30分

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第41号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

別紙 略

区選管委員長告示

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

不在者投票の投票記載場所

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

不在者投票の投票記載場所

 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所 3階 第6会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

不在者投票の投票記載場所

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

 広島市東区温品五丁目1番18号

 広島市東区役所 温品出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとする。

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

不在者投票の投票記載場所

 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所 3階 第4・第5会議室

 広島市東区温品五丁目1番18号

 広島市東区役所 温品出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

不在者投票の投票記載場所

 広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今井 光

不在者投票の投票記載場所

 広島市南区皆実町一丁目5番44号

 広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

不在者投票の投票記載場所

 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所 2階 第1会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所 2階 第1会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

不在者投票の投票記載場所

 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所 2階 第1会議室

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

 広島市安佐南区役所 佐東出張所

 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

 広島市安佐南区役所 祇園出張所

 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

 広島市安佐南区役所 沼田出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第4号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所 1階 第2会議室

 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号

 広島市安佐南区役所 佐東出張所

 広島市安佐南区祇園二丁目48番7号

 広島市安佐南区役所 祇園出張所

 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

 広島市安佐南区役所 沼田出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第一会議室

 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

 広島市安佐北区役所白木出張所

 広島市安佐北区深川五丁目13番7号

 広島市安佐北区役所高陽出張所

 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

 広島市安佐北区役所安佐出張所仮設投票所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第一会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

不在者投票の投票記載場所

 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

 広島市安佐北区役所 1階 第一会議室

 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4

 広島市安佐北区役所白木出張所

 広島市安佐北区深川五丁目13番7号

 広島市安佐北区役所高陽出張所

 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1

 広島市安佐北区役所安佐出張所仮設投票所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

不在者投票の投票記載場所

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

 広島市安芸区中野三丁目20番9号

 広島市安芸区役所中野出張所

 広島市安芸区阿戸町6257番地の2

 広島市安芸区役所阿戸出張所

 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

 広島市安芸区役所矢野出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広揚

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟井 良祐

不在者投票の投票記載場所

 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

 広島市安芸区役所 3階 第1会議室

 広島市安芸区中野三丁目20番9号

 広島市安芸区役所中野出張所

 広島市安芸区阿戸町6257番地の2

 広島市安芸区役所阿戸出張所

 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号

 広島市安芸区役所矢野出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第2号

令和3年10月19日

 令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

不在者投票の投票記載場所

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

 広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

 広島市佐伯区役所湯来出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

 ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第3号

令和3年10月28日

 令和3年11月14日執行の広島県知事選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

不在者投票の投票記載場所

 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所 3階 302会議室

 広島市佐伯区湯来町大字和田166番地

 広島市佐伯区役所湯来出張所

 広島市南区松原町9番地先

 広島駅南口地下広場

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第22号

令和3年10月21日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸山 隆

1 日 時  令和3年10月29日(金) 午前9時30分

2 場 所  中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 令和3年度全国学力・学習状況調査の結果について(報告)