条例
○広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例(第51号) 4
○広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第52号) 4
○旧広島市民球場跡地整備事業基金条例の一部を改正する条例(第53号) 5
○広島市印鑑条例の一部を改正する条例(第54号) 5
○広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例(第55号) 5
規則
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第74号) 5
○広島市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則(第75号) 6
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第76号) 6
○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第77号) 6
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第78号) 7
○広島市自転車競走キャッシュレス投票実施規則の一部を改正する規則(第79号) 7
○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第80号) 8
○広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則(第81号) 8
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 9
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 9
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 9
○寄附金の指定 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 2件 10
○令和3年第3回広島市議会定例会の招集 11
○土地区画整理法による広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 11
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 11
○開発行為に関する工事の完了 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 12
○子ども・子育て支援法による確認 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 12
○市営住宅の家賃の変更 12
○公共下水道の供用開始 12
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 13
○農業集落排水処理施設の供用開始 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 13
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 13
○令和2年度決算に係る健全化判断比率の公表 14
○令和2年度決算に係る資金不足比率の公表 14
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件 14
○開発行為に関する工事の完了 16
○市道の路線の廃止 16
○市道の路線の認定 16
○道路の区域決定 17
○道路の供用開始 17
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 18
○都市公園法による公募設置等計画の認定 18
○中央公園(旧広島市民球場跡地イベント広場に限る。)の指定管理者の指定 18
○自転車等の所有権の取得 19
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 19
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 19
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 19
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 19
○市営住宅の家賃の変更 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定(中区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20
○放置自転車等の撤去(中区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20
○放置自転車等の撤去(中区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 20
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 21
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 21
○放置自転車等の撤去(中区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 21
○建築基準法に規定する道路の指定(東区) 21
○放置自転車の撤去(東区) 2件 21
○建築基準法による道路の位置の廃止(東区) 22
○道路の区域変更(東区) 22
○道路の供用開始(東区) 22
○建築基準法による道路の位置の廃止(東区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 22
○放置自転車の撤去(東区) 22
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 23
○放置自転車等の撤去(南区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 23
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 23
○放置自転車等の撤去(西区) 9件 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 2件 24
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 24
○道路の区域変更(安佐北区) 25
○道路の供用開始(安佐北区) 25
○道路の区域変更(安佐北区) 25
○道路の供用開始(安佐北区) 25
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 25
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 2件 25
○放置自転車等の撤去(安芸区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 26
○放置自転車等の撤去(安芸区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 26
○道路の区域変更(安芸区) 26
○道路の供用開始(安芸区) 26
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 27
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 27
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 27
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 27
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 27
○道路の区域変更(佐伯区) 27
○道路の供用開始(佐伯区) 27
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 28
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 28
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 28
○道路の区域変更(佐伯区) 28
○道路の供用開始(佐伯区) 28
○建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区) 28
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 29
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 29
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(西区) 29
選管告示
○令和3年9月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 29
区選管告示
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区) 30
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区) 30
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区) 30
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 30
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 30
○緑井財産区議会議員の任期満了による一般選挙の実施(安佐南区) 30
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 30
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時(安佐南区) 30
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における開票の事務(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における投票所の設置(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額(安佐南区) 31
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における当選した者の住所及び氏名(安佐南区) 32
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 32
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 32
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区) 32
区選管委員長告示
○令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 32
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 32
監査公表
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 2件 32
○定期監査及び行政監査結果公表 33
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 2件 34
○定期監査及び行政監査結果公表 3件 35
告示
広島市告示第430号
令和3年9月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社ドリー |
訪問介護ステーションドリー |
広島市南区宇品御幸一丁目17番3号 |
訪問介護 |
株式会社ニックス |
ニックス佐伯訪問介護事業所 |
広島市佐伯区三筋一丁目10番27号 |
訪問介護 |
株式会社きらら |
きらら訪問看護リハビリ |
広島市安佐南区長楽寺一丁目3番3-401号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第431号
令和3年9月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社アールプラス |
デイサービストパーズ高揚 |
広島市安佐北区真亀三丁目1番1号1-2-2号区画 |
地域密着型通所介護 |
医療法人社団生仁会 |
グル一プホームすこやかすこやか |
広島市安佐南区長楽寺二丁目13番26号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第432号
令和3年9月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年9月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社ドリー |
訪問介護ステーションドリー |
広島市南区宇品御幸一丁目17番3号 |
訪問介護サービス |
株式会社ニックス |
ニックス佐伯訪問介護事業所 |
広島市佐伯区三筋一丁目10番27号 |
訪問介護サービス |
株式会社アールプラス |
デイサービストパーズ高揚 |
広島市安佐北区真亀三丁目1番1号1-2-2号区画 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第433号
令和3年9月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第434号
令和3年9月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第435号
令和3年9月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第436号
令和3年9月2日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。
令和3年1月1日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
公益財団法人メイク・ア・ウィッシュオブジャパン |
東京都千代田区一番町10番10号相模屋第三ビル 3F |
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広島市告示第437号
令和3年9月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン広島
⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7
2 大規模小売店舗を設置する者
フロンティア不動産投資法人
執行役員 岩藤 孝雄
東京都中央区銀座六丁目8番7号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年9月2日
5 届出年月日
令和3年9月1日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月2日から令和4年1月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第438号
令和3年9月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第439号
令和3年9月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第440号
令和3年9月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第441号
令和3年9月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第442号
令和3年9月7日
令和3年第3回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和3年9月14日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第443号
令和3年9月7日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により,広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更を認可したので,同条第4項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 組合の名称
広島市荒下土地区画整理組合
2 事業施行期間
平成30年3月30日から令和4年3月31日まで
3 施行地区
広島市安佐北区亀山南一丁目及び亀山南二丁目の各一部
4 事務所の所在地
広島市安佐北区亀山南一丁目19番24号
5 設立認可の年月日
平成30年3月30日
6 変更認可の年月日
令和3年9月7日
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広島市告示第446号
令和3年9月10日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
取り消した 適応災害 |
中央公園 |
広島市中区基町15 |
地震 津波 大火 |
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広島市告示第447号
令和3年9月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
花岡矯正歯科クリニック |
広島市中区大手町一丁目1-20ニュー大手町ビル5F |
令和2年5月1日 |
令和8年4月30日 |
にこにこキッズクリニック |
広島市安佐南区緑井五丁目29-18緑井ゆめビル103号 |
令和3年8月1日 |
令和9年7月31日 |
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広島市告示第448号
令和3年9月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第449号
令和3年9月13日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区上安二丁目の329番2,329番6,328番1の一部,1125番,1161番及び1180番の一部
2 開発面積
1,426.12㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都品川区大崎一丁目11番2号
株式会社ローソン
代表取締役 竹増 貞信
4 検査済証交付年月日
令和3年9月13日
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広島市告示第450号
令和3年9月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
訪問介護事業所りらっくす東 |
広島市東区温品四丁目4番12号 |
平成20年12月1日 |
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広島市告示第451号
令和3年9月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第452号
令和3年9月15日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和3年9月15日
別紙 略
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広島市告示第453号
令和3年9月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第454号
令和3年9月16日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和3年9月16日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第456号
令和3年9月17日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年9月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
東区 |
馬木七丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
川内一丁目及び緑井八丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字上河内及び千同三丁目の各一部 |
||
汚水を排除 |
安佐南区 |
安東二丁目の一部 |
|
安佐北区 |
可部東四丁目及び安佐町大字久地の各一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字石内及び八幡東四丁目の各一部 |
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広島市告示第457号
令和3年9月17日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年9月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
馬木七丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
川内一丁目,緑井八丁目及び安東二丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
可部東四丁目及び安佐町大字久地の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内,五日市町大字上河内,八幡東四丁目及び千同三丁目の各一部 |
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広島市告示第458号
令和3年9月17日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年9月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字吉山の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第459号
令和3年9月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第460号
令和3年9月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第461号
令和3年9月17日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
きらら訪問看護リハビリ |
広島市安佐南区長楽寺一丁目3-3-401 |
令和3年9月1日 |
令和9年8月31日 |
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広島市告示第462号
令和3年9月21日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ホームセンターコーナン中野東店
⑵ 所在地 広島市安芸区中野東七丁目4301番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
三菱HCキャピタル株式会社
代表取締役 柳井 隆博
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年4月1日
5 届出年月日
令和3年9月16日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月21日から令和4年1月21日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月21日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第463号
令和3年9月22日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により,令和2年度決算に係る健全化判断比率について公表する。
広島市長 松井 一實
(単位:%)
実質赤字比率 |
連結実質赤字 比率 |
実質公債費 比率 |
将来負担比率 |
― (11.25) |
― (16.25) |
11.7 (25.0) |
174.7 (400.0) |
備考
1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「―」は,実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。
2 括弧内に掲げる数値は,本市に適用される早期健全化基準を示す。
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広島市告示第464号
令和3年9月22日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により,令和2年度決算に係る資金不足比率について公表する。
広島市長 松井 一實
(単位:%)
特別会計の名称 |
資金不足比率 |
中央卸売市場事業特別会計 |
― |
国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 |
― |
開発事業特別会計 |
― |
水道事業会計 |
― |
下水道事業会計 |
― |
安芸市民病院事業会計 |
― |
備考
1 資金不足比率の欄の「―」は,資金の不足額がないことを示す。
2 本市に適用される経営健全化基準は,20%である。
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広島市告示第465号
令和3年9月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ジュンテンドー五日市店
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡東三丁目274番2ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ジュンテンドー
代表取締役 飯塚 正
島根県益田市遠田町2179番地1
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年4月20日
5 届出年月日
令和3年9月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月24日から令和4年1月24日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第466号
令和3年9月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ジュンテンドー庚午店
⑵ 所在地 広島市西区庚午中一丁目25番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ジュンテンドー
代表取締役 飯塚 正
島根県益田市遠田町2179番地1
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年4月20日
5 届出年月日
令和3年9月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月24日から令和4年1月24日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第467号
令和3年9月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ジュンテンドー沼田店
⑵ 所在地 広島市安佐南区伴東七丁目5052番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ジュンテンドー
代表取締役 飯塚 正
島根県益田市遠田町2179番地1
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年4月20日
5 届出年月日
令和3年9月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月24日から令和4年1月24日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第468号
令和3年9月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 ジュンテンドー可部南店
所在地 広島市安佐北区可部南二丁目1360-1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ジュンテンドー
代表取締役 飯塚 正
島根県益田市遠田町2179番地1
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年4月20日
5 届出年月日
令和3年9月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月24日から令和4年1月24日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第469号
令和3年9月27日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区八木九丁目の3587番3及び4192番
2 開発面積
1,119.32㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐北区可部四丁目11番5号
株式会社大和興産
代表取締役 宮越 城児
4 検査済証交付年月日
令和3年9月27日
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広島市告示第470号
令和3年9月28日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は,令和3年9月28日から同年10月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17512 |
安佐北3区554号線 |
安佐北区可部町大字上原字新建673番地1地先 |
安佐北区可部東六丁目674番地80地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第471号
令和3年9月28日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は,令和3年9月28日から同年10月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17513 |
中3区334号線 |
中区江波南二丁目1468番地118地先 |
中区江波南二丁目1468番地172地先 |
||
17514 |
東1区549号線 |
東区福田五丁目1931番地32地先 |
東区福田五丁目1991番地6地先 |
||
17515 |
東1区550号線 |
東区上温品三丁目1907番地21地先 |
東区上温品三丁目1907番地20地先 |
||
17516 |
東2区273号線 |
東区戸坂くるめ木二丁目49番地14地先 |
東区戸坂くるめ木二丁目309番地2地先 |
||
17517 |
西3区己斐中央線 |
西区己斐本町一丁目332番地6地先 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先 |
||
17518 |
西3区西広島駅己斐本町線 |
西区己斐本町一丁目323番地2地先 |
西区己斐本町一丁目323番地2地先 |
||
17519 |
安佐北3区554号線 |
安佐北区可部東六丁目676番地33地先 |
安佐北区可部東六丁目673番地37地先 |
||
17520 |
安佐北3区995号線 |
安佐北区可部一丁目1042番地3地先 |
安佐北区可部一丁目1042番地9地先 |
||
17521 |
安芸1区685号線 |
安芸区中野二丁目280番地8地先 |
安芸区中野二丁目280番地17地先 |
||
17522 |
佐伯1区535号線 |
佐伯区五日市町大字下河内字川坂11番地23地先 |
佐伯区五日市町大字下河内字川坂11番地20地先 |
||
17523 |
佐伯2区465号線 |
佐伯区八幡五丁目340番地5地先 |
佐伯区八幡五丁目340番地9地先 |
||
17524 |
佐伯4区581号線 |
佐伯区藤垂園2804番地294地先 |
佐伯区藤垂園2804番地493地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第472号
令和3年9月28日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。
その関係図面は,令和3年9月28日から同年10月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
中3区334号線 |
6.00 メートル ~ 10.00 |
メートル 49.65 |
市 道 |
東1区549号線 |
6.00 メートル ~ 11.00 |
メートル 69.17 |
市 道 |
東1区550号線 |
6.00 メートル ~ 18.47 |
メートル 31.64 |
市 道 |
東2区273号線 |
5.30 メートル ~ 9.60 |
メートル 30.56 |
市 道 |
西3区己斐中央線 |
メートル 78.54 |
メートル 28.78
|
市 道 |
西3区西広島駅己斐本町線 |
8.00 メートル ~ 42.81 |
メートル 38.71 |
市 道 |
安佐北3区554号線 |
4.40 メートル ~ 10.60 |
メートル 516.75 |
市 道 |
安佐北3区995号線 |
4.50 メートル ~ 8.70 |
メートル 40.50 |
市 道 |
安芸1区685号線 |
5.50 メートル ~ 9.50 |
メートル 33.80 |
市 道 |
佐伯1区535号線 |
6.00 メートル ~ 16.00 |
メートル 67.44 |
市 道 |
佐伯2区465号線 |
6.00 メートル ~ 13.40 |
メートル 50.40 |
市 道 |
佐伯4区581号線 |
4.22 メートル ~ 8.34 |
メートル 31.50 |
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広島市告示第473号
令和3年9月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月28日から同年10月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
中3区334号線 |
中区江波南二丁目1468番地118地先 |
令和3年9月28日 |
中区江波南二丁目1468番地172地先 |
|||
市 道 |
東1区549号線 |
東区福田五丁目1931番地32地先 |
令和3年9月28日 |
東区福田五丁目1991番地6地先 |
|||
市 道 |
東1区550号線 |
東区上温品三丁目1907番地21地先 |
令和3年9月28日 |
東区上温品三丁目1907番地20地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区554号線 |
安佐北区可部東六丁目676番地33地先 |
令和3年9月28日 |
安佐北区可部東六丁目673番地37地先 |
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市 道 |
安佐北3区995号線 |
安佐北区可部一丁目1042番地3地先 |
令和3年9月28日 |
安佐北区可部一丁目1042番地9地先 |
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市 道 |
安芸1区685号線 |
安芸区中野二丁目280番地8地先 |
令和3年9月28日 |
安芸区中野二丁目280番地17地先 |
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市 道 |
佐伯1区535号線 |
佐伯区五日市町大字下河内字川坂11番地23地先 |
令和3年9月28日 |
佐伯区五日市町大字下河内字川坂11番地20地先 |
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市 道 |
佐伯2区465号線 |
佐伯区八幡五丁目340番地5地先 |
令和3年9月28日 |
佐伯区八幡五丁目340番地9地先 |
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市 道 |
佐伯4区581号線 |
佐伯区藤垂園2804番地294地先 |
令和3年9月28日 |
佐伯区藤垂園2804番地493地先 |
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広島市告示第474号
令和3年9月28日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 アクロスプラザ高陽
所在地 広島市安佐北区深川五丁目1710番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
芙蓉総合リース株式会社
代表取締役 辻田 泰徳
東京都千代田区麹町五丁目1番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年9月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年9月28日から令和4年1月28日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年1月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第475号
令和3年9月28日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5第1項の規定に基づき,公募設置等計画について認定しましたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 認定計画提出者
NEW HIROSHIMA GATEPARK
代表法人 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
構成法人 大成建設株式会社中国支店
株式会社中国新聞社
株式会社広島バスセンター
広島電鉄株式会社
NTTアーバンバリューサポート株式会社
株式会社NTTファシリティーズ
株式会社シーケィ・テック
株式会社NSP設計
2 認定日
令和3年9月28日
3 認定の有効期間
令和4年4月1日から令和24年3月31日
4 公募対象公園施設の場所
広島市中区基町
旧広島市民球場跡地イベント広場内(別紙のとおり)
別紙 略
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広島市告示第476号
令和3年9月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,中央公園(旧広島市民球場跡地イベント広場に限る。)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
中央公園(旧広島市民球場跡地イベント広場に限る。)
2 指定の相手方
広島市中区基町6番78号
NEW HIROSHIMA GATEPARK
代表法人 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
構成法人 大成建設株式会社中国支店
株式会社中国新聞社
株式会社広島バスセンター
広島電鉄株式会社
NTTアーバンバリューサポート株式会社
株式会社NTTファシリティーズ
株式会社シーケィ・テック
株式会社NSP設計
3 指定の期間
令和5年3月31日から令和24年3月31日まで
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広島市告示第477号
令和3年9月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第478号
令和3年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第479号
令和3年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第480号
令和3年9月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第481号
令和3年9月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第482号
令和3年9月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり
2 変更期間
令和3年10月1日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
4 その他
住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。
住宅名 |
棟番号 |
住戸番号 |
基町アパート |
19 |
1041,1141,1241,1540,1740号 |
20 |
564,662号 |
※ 廃止年月日:令和3年9月30日
別紙 略
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広島市告示(中区)第176号
令和3年9月1日
次(別紙)のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年9月1日から同年9月15日まで,広島市中区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在 |
里道 |
中1区44号里道 |
中区南千田東町1206番地7の一部 |
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広島市告示(中区)第177号
令和3年9月6日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第178号
令和3年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第179号
令和3年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第180号
令和3年9月6日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第181号
令和3年9月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第182号
令和3年9月10日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第183号
令和3年9月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第184号
令和3年9月10日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第185号
令和3年9月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第186号
令和3年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第187号
令和3年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第188号
令和3年9月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第189号
令和3年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第190号
令和3年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第191号
令和3年9月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第192号
令和3年9月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第193号
令和3年9月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第51号
令和3年9月6日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年9月6日
3 路線名 東1区63号線
4 指定場所 広島市東区温品七丁目
5 指定幅員 幅員 4.0m~6.4m
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広島市告示(東区)第52号
令和3年9月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第53号
令和3年9月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第54号
令和3年9月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 廃止年月日 令和3年9月15日
3 廃止する道路の位置 広島市東区二葉の里二丁目72番10
4 廃止する道路の幅員 4.00メートル
5 廃止する道路の延長 19.66メートル
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広島市告示(東区)第55号
令和3年9月16日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月16日から同月30日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東4区95号線 |
東区牛田東四丁目683番地6地先から 東区牛田東二丁目69番地16地先まで |
旧 |
メートル 8.01 ~ 8.39 |
メートル
50.00
|
新 |
メートル 8.01 ~ 14.99 |
メートル
50.00
|
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広島市告示(東区)第56号
令和3年9月16日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月16日から同月30日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東4区95号線 |
東区牛田東四丁目683番地6地先から 東区牛田東二丁目69番地16地先まで |
令和3年9月16日 |
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広島市告示(東区)第57号
令和3年9月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 廃止年月日 令和3年9月17日
3 廃止する道路の位置 広島市東区戸坂千足一丁目の436番1の一部,436番2の一部,436番3の一部及び439番2の一部
4 廃止する道路の幅員 4.0メートル
5 廃止する道路の延長 132.8メートル
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広島市告示(東区)第58号
令和3年9月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和3年9月21日
3 道路の位置 広島市東区矢賀一丁目529番1
4 幅員 4.12メートル
5 延長 42.12メートル
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広島市告示(東区)第59号
令和3年9月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第114号
令和3年9月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第115号
令和3年9月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第116号
令和3年9月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第117号
令和3年9月7日
稲荷駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年9月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第118号
令和3年9月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第119号
令和3年9月15日
青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年9月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第120号
令和3年9月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第121号
令和3年9月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第78号
令和3年9月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第79号
令和3年9月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第80号
令和3年9月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第81号
令和3年9月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第82号
令和3年9月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第83号
令和3年9月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第84号
令和3年9月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第85号
令和3年9月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第86号
令和3年9月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第87号
令和3年9月15日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年9月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第88号
令和3年9月28日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年9月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第89号
令和3年9月30日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年9月30日から令和3年10月15日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南3区247号里道 |
安佐南区西原九丁目146番5地先から安佐南区西原九丁目141番1地先まで |
新 |
安佐南区西原九丁目146番5地先から安佐南区西原九丁目147番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第82号
令和3年9月3日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北2区652号線 |
安佐北区深川一丁目916番地75地先から 安佐北区深川一丁目916番地21地先まで |
旧 |
4.40 ~ 4.80 |
50.30 |
新 |
4.60 ~ 6.40 |
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広島市告示(安佐北区)第83号
令和3年9月3日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北2区652号線 |
安佐北区深川一丁目916番地75地先から 安佐北区深川一丁目916番地21地先まで |
令和3年9月3日 |
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広島市告示(安佐北区)第84号
令和3年9月13日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月13日から同月27日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区358号線 |
安佐北区大林二丁目1929番地1地先から 安佐北区大林二丁目1929番地1地先まで |
旧 |
3.50 ~ 3.50 |
22.00 |
新 |
4.10 ~ 4.10 |
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広島市告示(安佐北区)第85号
令和3年9月13日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月13日から同月27日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区358号線 |
安佐北区大林二丁目1929番地1地先から 安佐北区大林二丁目1929番地1地先まで |
令和3年9月13日 |
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広島市告示(安佐北区)第86号
令和3年9月14日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第9号
2.指定年月日 令和3年9月14日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川七丁目88番5の一部及び94番の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 39.76メートル
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広島市告示(安芸区)第92号
令和3年9月6日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 事務補助員(会計年度任用職員)田口 美智子(畑賀連絡所)
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和3年8月1日
4 委任期間
令和3年8月1日から同月31日まで
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広島市告示(安芸区)第93号
令和3年9月6日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 事務補助員(会計年度任用職員)田口 美智子(畑賀連絡所)
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和3年9月1日
4 委任期間
令和3年9月1日から同月30日まで
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広島市告示(安芸区)第94号
令和3年9月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第95号
令和3年9月7日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第96号
令和3年9月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第97号
令和3年9月15日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第98号
令和3年9月29日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月29日から同年10月13日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区683号線 |
安芸区畑賀三丁目659番地1地先から 安芸区畑賀三丁目659番地1地先まで |
旧 |
メートル 5.20 ~ 8.40 |
メートル
9.00
|
新 |
メートル 5.20 ~ 9.70 |
メートル
9.00
|
|||
市 道 |
安芸1区683号線 |
安芸区畑賀三丁目669番地1地先から 安芸区畑賀三丁目667番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.40 ~ 7.50 |
メートル
20.00
|
新 |
メートル 4.80 ~ 8.20 |
メートル
20.00
|
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広島市告示(安芸区)第99号
令和3年9月29日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月29日から同年10月13日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区683号線 |
安芸区畑賀三丁目670番地1地先から 安芸区畑賀三丁目659番地1地先まで |
メートル 4.20 ~ 15.65 |
メートル
125.20
|
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広島市告示(佐伯区)第103号
令和3年9月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第104号
令和3年9月1日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年8月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第105号
令和3年9月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第106号
令和3年9月3日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年9月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第107号
令和3年9月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第108号
令和3年9月7日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月7日から同月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯4区448号線 |
佐伯区五日市町大字美鈴園33番地46地先から 佐伯区五日市町大字美鈴園33番地10地先まで |
旧 |
メートル 5.2 ~ 5.6 |
メートル
12.4
|
新 |
メートル 5.2 ~ 5.6 |
メートル
12.4
|
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広島市告示(佐伯区)第109号
令和3年9月7日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月7日から同月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯4区448号線 |
佐伯区五日市町大字美鈴園33番地46地先から 佐伯区五日市町大字美鈴園33番地10地先まで |
令和3年9月7日 |
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広島市告示(佐伯区)第110号
令和3年9月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第111号
令和3年9月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第112号
令和3年9月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和3年9月13日
3 道路の位置 広島市佐伯区坪井二丁目の573番の一部,574番の一部及び574番地先里道・水路
4 幅員及び延長 幅員 5.00~6.00メートル
延長 52.09メートル
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広島市告示(佐伯区)第113号
令和3年9月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第114号
令和3年9月14日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月14日から同月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯3区127号線 |
佐伯区坪井二丁目32番地14地先から 佐伯区坪井二丁目33番地5地先まで |
旧 |
メートル 2.4 ~ 11.8 |
メートル
15.7
|
新 |
メートル 6.0 ~ 11.8 |
メートル
15.7
|
|||
市 道 |
佐伯3区128号線 |
佐伯区坪井二丁目32番地1地先から 佐伯区坪井二丁目32番地14地先まで |
旧 |
メートル 3.9 ~ 5.3 |
メートル
66.2
|
新 |
メートル
6.0
|
メートル
66.2
|
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広島市告示(佐伯区)第115号
令和3年9月14日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年9月14日から同月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯3区127号線 |
佐伯区坪井二丁目32番地14地先から 佐伯区坪井二丁目33番地5地先まで |
令和3年9月14日 |
市 道 |
佐伯3区128号線 |
佐伯区坪井二丁目32番地1地先から 佐伯区坪井二丁目32番地14地先まで |
令和3年9月14日 |
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広島市告示(佐伯区)第116号
令和3年9月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和3年9月22日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市駅前二丁目の22番7の一部及び22番25の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 15.65メートル
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広島市告示(佐伯区)第117号
令和3年9月22日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年9月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第118号
令和3年9月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第119号
令和3年9月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区告示
広島市西区告示第3号
令和3年9月10日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市西区長 戸田 祐二
記
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
竹本 一雄 |
西区都町13番1-601号 |
消除 |
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第10号
令和3年9月1日
令和3年9月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,685人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
223,027人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,338人
東 区 32,953人
南 区 39,409人
西 区 51,891人
安佐南区 65,411人
安佐北区 39,983人
安 芸 区 21,482人
佐 伯 区 38,609人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
164,036人
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第15号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市東区選挙管理委員会告示第15号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市南区選挙管理委員会告示第18号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市西区選挙管理委員会告示第15号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第15号
令和3年9月9日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第1項の規定により,緑井財産区議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり行います。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 選挙の期日 令和3年9月14日
2 選挙すべき議員の数 7人
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項及び第80条第1項の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和3年9月14日 午後9時00分
ただし,公職選挙法第100条第4項の規定により投票を行わないときは,令和3年9月14日午前10時00分に開会します。
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第18号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における開票の事務は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条第1項の規定により,選挙会場において選挙会の事務に併せて行います。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第19号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,次の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
投票区名 |
投票所施設名 |
所在地 |
緑井第一 |
佐東公民館 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番25号 |
緑井第二 |
佐東出張所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第20号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所 佐東出張所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
令和3年9月10日から 令和3年9月13日まで |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第21号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第22号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第23号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和3年9月9日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年9月12日 午後5時30分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第24号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙において,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により,候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は,次のとおりです。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
金 額 3,050,100円
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第25号
令和3年9月15日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙において,当選した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号
令和3年9月1日
広島県知事の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 登録の移替えをしない期間
令和3年10月1日から同年11月14日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年11月15日から行う。
区選管委員長告示
広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第2号
令和3年9月9日
令和3年9月14日執行の緑井財産区議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号
広島市安佐南区役所佐東出張所
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第21号
令和3年9月24日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年9月29日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 過大規模校の新入学児童を対象とした指定学校変更申請について(報告)
⑵ 放課後児童クラブのサービスの充実等について(案)(報告)
⑶ 学校給食の充実に向けた給食提供体制の見直し方針(案)について(報告)
⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
【非公開予定議題】
⑸ 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)
監査公表
広島市監査公表第19号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
企画総務局 法 務 課
市民相談センター
人 事 部 人 事 課
給 与 課
福 利 課
研修センター
区 役 所 (西,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
一般財団法人広島市職員互助会
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また,財政援助団体にあっては,出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和3年4月15日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また,財政援助団体にあっては,当該財政的援助に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第20号
令和3年9月7日
広島市監査委員 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
なお,政氏昭夫監査委員は,令和3年3月31日まで,市民局長として在籍していたため,地方自治法第199条の2の規定により除斥した。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
市 民 局 文化スポーツ部 文化振興課
スポーツ振興課
区 役 所 (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
地域起こし推進課
公益財団法人広島市文化財団
公益財団法人広島市スポーツ協会
広島アートウインド運営企業体
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また,財政援助団体等にあっては,出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和3年5月10日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また,財政援助団体等にあっては,当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第21号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
こども未来局 保育企画課
保育指導課
区 役 所 (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
厚 生 部 福 祉 課
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和3年4月16日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第22号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
経済観光局 農林水産部 農 政 課
農林整備課
水 産 課
区 役 所 (中,東,南,西,佐伯)
市 民 部 区政調整課
地域起こし推進課
(中,東,南,西)
建 設 部 維持管理課
地域整備課
(安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
農林建設部 維持管理課
農 林 課
公益財団法人広島市農林水産振興センター
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また,財政援助団体等にあっては,出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和3年4月15日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また,財政援助団体等にあっては,当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第23号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
都市整備局 都市整備調整課
技術管理課
みなと振興課
都市機能調整部
青崎地区区画整理事務所
西広島駅北口地区区画整理事務所
西風新都整備部
営 繕 部 営 繕 課
設 備 課
区 役 所 (安佐南,安佐北)
農林建設部 維持管理課
地域整備課
(佐伯)
農林建設部 維持管理課
一般財団法人広島市都市整備公社
広島駅南口開発株式会社
株式会社広島東洋カープ
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また,財政援助団体等にあっては,出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和3年4月15日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また,財政援助団体等にあっては,当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第24号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
水 道 局 営 業 部 営 業 課
営 業 所(中央,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和3年4月15日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第25号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
農業委員会事務局
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和3年5月21日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第26号
令和3年9月7日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 宮崎 誠克
同 森畠 秀治
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
都市整備局 営 繕 部 営 繕 課
安佐北区役所 農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
安芸区役所 農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
水 道 局 技 術 部 設 備 課
浄 水 場(牛田,緑井,高陽,府中)
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する契約金額が100万円以上の工事,工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
2 監査の期間
令和3年4月26日から同年8月4日まで
3 監査の着眼点
工事の設計,積算,契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。