規則
○広島市土砂堆積等規制条例施行規則の一部を改正する規則(第71号) 3
○広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第72号) 3
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第73号) 4
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 4
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 6
○路線名等を定める法定外公共物の廃止 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6
○国土調査法による地籍調査の本体事業の実施 6
○国土調査法による地籍調査の数値情報化事業の実施 6
○子ども・子育て支援による令和2年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費 6
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置の許可申請 6
○令和3年8月11日からの大雨に伴う災害に係る建築基準法の規定に基づく非常災害区域等の指定 7
○出納員事務の一部委任の解除 7
○物品出納員事務の一部委任の解除 7
○公共下水道の供用開始 7
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 8
○農業集落排水処理施設の供用開始 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 8
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 9
○自転車等の所有権の取得 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10
○寄附金の指定 10
○広島農業振興地域整備計画の変更 10
○公印の印影印刷 10
○開発行為に関する工事の完了 11
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 11
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 11
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 11
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 12
○開発行為に関する工事の完了 12
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12
○放置自転車等の撤去(中区) 4件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
○放置自転車等の撤去(中区) 7件 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 14
○放置自転車の撤去(東区) 5件 14
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15
○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 15
○放置自転車等の撤去(南区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 16
○道路の区域変更(南区) 16
○道路の供用開始(南区) 16
○放置自転車等の撤去(南区) 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17
○放置自転車等の撤去(南区) 17
○放置自転車等の撤去(西区) 6件 17
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 17
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18
○建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 18
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 3件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 19
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 19
○違法放置等物件の保管(安佐北区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 19
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 19
○放置自転車等の撤去(安芸区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 19
○放置自転車等の撤去(安芸区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 20
○道路の区域変更(安芸区) 20
○道路の供用開始(安芸区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 20
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 20
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 20
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 21
○道路の区域変更(佐伯区) 21
○道路の供用開始(佐伯区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 21
○道路の区域変更(佐伯区) 21
○道路の供用開始(佐伯区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 22
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 22
選管告示
○広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 22
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件 33
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 33
○公印の印影印刷 33
告示
広島市告示第390号
令和3年8月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社secondhouse |
訪問介護セカンドハウス千田 |
広島市中区千田町一丁目2番11号2階 |
訪問介護 |
株式会社田中シーリング |
ヘルパーステーションいち |
広島市東区戸坂大上四丁目21番18号 |
訪問介護 |
株式会社マグネット |
マグネット東 |
広島市東区中山鏡が丘11番16-1号 |
訪問介護 |
株式会社テムス |
訪問看護ステーションテムス |
広島市中区舟入町8番23-201号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社Y |
あさひ訪問看護ステーション |
広島市安佐南区大塚西一丁目5番17号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第391号
令和3年8月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社マグネット |
カイゴの窓口東 |
広島市東区中山鏡が丘11番16-1号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第392号
令和3年8月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
社会福祉法人広医会 |
悠々タウン基町小規模多機能型居宅介護事業所 |
広島市中区基町18番2-1号 |
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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広島市告示第393号
令和3年8月2日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社secondhouse |
訪問介護セカンドハウス千田 |
広島市中区千田町一丁目2番11号2階 |
訪問介護サービス |
株式会社田中シーリング |
ヘルパーステーションいち |
広島市東区戸坂大上四丁目21番18号 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
株式会社マグネット |
マグネット東 |
広島市東区中山鏡が丘11番16-1号 |
訪問介護サービス |
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広島市告示第394号
令和3年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第395号
令和3年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第396号
令和3年8月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションみなみ |
広島市南区宇品御幸二丁目4-7 |
令和3年7月1日 |
令和9年6月30日 |
松尾胃腸科内科医院 |
広島市西区井口明神二丁目7-15 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
訪問看護ステーションカーム |
広島市西区井口一丁目1-1向陽ハイツ103号室 |
令和3年7月1日 |
令和9年6月30日 |
中須内科消化器中須おにたけこどもクリニック |
広島市安佐南区中須一丁目7-7 2F |
令和3年8月1日 |
令和9年7月31日 |
ミモザ歯科 |
広島市安佐南区西原五丁目13-14 |
令和3年7月19日 |
令和9年7月18日 |
らくらくえん ぶんのクリニック |
広島市佐伯区楽々園五丁目9-5 |
令和3年7月1日 |
令和9年6月30日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第397号
令和3年8月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第398号
令和3年8月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
デイサービスセンターあんしん |
広島市東区戸坂大上三丁目2番14号 |
平成15年5月1日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第399号
令和3年8月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第400号
令和3年8月10日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年8月10日から同年8月24日まで,広島市経済観光局農林水産部農林整備課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
土地 |
用悪水路 |
安芸区阿戸町4109番5 |
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広島市告示第401号
令和3年8月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
株式会社ルピナス訪問看護ステーション |
広島市南区皆実町四丁目2-22-306 |
令和3年6月1日 |
令和9年5月31日 |
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広島市告示第402号
令和3年8月11日
国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので,同法第7条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 事業計画が公示された年月日
令和3年5月24日(効力は令和3年4月1日から生じる。)
2 調査を実施する者の名称
広島市
3 調査地域
広島市佐伯区湯来町の大宇下,大字伏谷,大字和田及び葛原の一部
4 調査期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第403号
令和3年8月11日
国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するので,同法第7条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 事業計画が公示された年月日
令和3年5月24日(効力は令和3年4月1日から生じる。)
2 数値情報化を実施する者の名称
広島市
3 調査地域
広島市佐伯区湯来町の大字下及び大字伏谷の一部
4 調査期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第404号
令和3年8月11日
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する,令和2年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について,別紙のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第405号
令和3年8月12日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請がありましたので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。
なお,当該申請に係る環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和3年8月12日から同年9月1日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 東京都江東区豊洲3丁目2番20号
申請者の名称 マルハニチロ株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長 池見 賢
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 広島市中区江波沖町6番1号
事業場の名称 マルハニチロ株式会社広島工場
2 申請内容
マルハニチロ株式会社広島工場の製造ラインの老朽化更新に伴い,特定施設(18の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設)を1基設置し,同時に1基廃止することから,瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく特定施設設置許可申請を行うものです。
今回,公共用水域に排出される排出水の水量及び排出水の汚染状態に変更はありません。
⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法
別紙1のとおり
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり
別紙1~別紙3 略
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広島市告示第406号
令和3年8月19日
令和3年8月11日からの大雨に伴う災害に係る,建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項の規定に基づく非常災害区域等として,広島市全域を指定したので,公告します。
これにより,災害が発生した日から1月以内に同項に規定する工事に着手するものについては,防火地域内を除き,建築基準法令の規定は適用しません。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第407号
令和3年8月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた出納員
健康福祉局看護専門学校総務課 主幹(事)主任 西村 洋
2 委任を解除させた事務
⑴ 学力検査料の収納
⑵ 入学料の収納
⑶ 授業料の収納
⑷ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(看護専門学校の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑸ 修学資金の貸付金の返還金及びこれに係る延滞利子の収納
3 解除年月日
令和3年6月24日
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広島市告示第408号
令和3年8月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局看護専門学校の事務の一部委任を次のとおり解除したので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた物品出納員
健康福祉局看護専門学校 主幹(事)主任 西村 洋
2 解除した事務
健康福祉局看護専門学校における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和3年6月24日
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広島市告示第409号
令和3年8月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年8月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
安佐南区 |
東野三丁目及び長束西一丁目の各一部 |
分流 |
佐伯区 |
五日市町大字上河内の一部 |
||
汚水を排除 |
東区 |
馬木七丁目の一部 |
|
西区 |
山田町の一部 |
||
安佐南区 |
相田七丁目,伴中央二丁目及び伴北五丁目の各一部 |
||
安佐北区 |
小河原町,深川五丁目及び三入南二丁目の各一部 |
||
安芸区 |
瀬野三丁目及び中野七丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
利松一丁目及び八幡二丁目の各一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第410号
令和3年8月20日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年8月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
馬木七丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
西区 |
山田町の一部 |
|
安佐南区 |
東野三丁目,相田七丁目,長束西一丁目,伴中央二丁目及び伴北五丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
小河原町,深川五丁目及び三入南二丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字上河内,利松一丁目及び八幡二丁目の各一部 |
|
安芸区 |
瀬野三丁目及び中野七丁目の各一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第411号
令和3年8月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年8月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字井原の一部 |
井原農業集落排水処理施設 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第412号
令和3年8月23日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
訪問介護事業所しあわせの樹 |
広島市西区東観音町18番15-201号 |
平成19年7月1日 |
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広島市告示第413号
令和3年8月23日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第414号
令和3年8月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルゾ中須店
⑵ 所在地 広島市安佐南区中須一丁目9番7号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社万惣
代表取締役 山本 誠
広島市佐伯区石内上一丁目8番1号
3 変更事項
大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)名 称 万惣中須店
所在地 広島市安佐南区中須一丁目9番7号
(変更後)名 称 アルゾ中須店
所在地 広島市安佐南区中須一丁目9番7号
4 変更年月日
令和3年8月5日
5 届出年月日
令和3年8月10日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年8月23日から同年12月23日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年12月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第415号
令和3年8月24日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第416号
令和3年8月24日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第417号
令和3年8月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第418号
令和3年8月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)ダイレックス可部店
⑵ 所在地 広島市安佐北区可部一丁目1078番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和4年4月24日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,252平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
42台
⑵ 駐輪場の収容台数
20台
⑶ 荷さばき施設の面積
52平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
8.10立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前9時
イ 閉店時刻:午後10時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前8時30分から午後10時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
2か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後10時まで
8 届出年月日
令和3年8月23日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年8月25日から同年12月27日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年12月27日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第419号
令和3年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
あさひ訪問看護ステーション |
広島市安佐南区大塚西一丁目5-17 |
令和3年8月1日 |
令和9年7月31日 |
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広島市告示第420号
令和3年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第421号
令和3年8月25日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。
令和3年1月1日以降に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
学校法人広島城北学園 |
広島市東区戸坂城山町1番3号 |
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広島市告示第422号
令和3年8月25日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第423号
令和3年8月26日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する |
重度精神障害者通院医療費受給者証 |
市長印 |
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広島市告示第424号
令和3年8月27日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区の安佐町大字筒瀬字大高路の甲731番の一部,732番1,732番2の一部,733番1,733番2の一部,734番,735番1,735番2,735番3,735番4,736番,737番,738番,739番,740番の一部,741番の一部,746番の一部,747番の一部,748番の一部,749番,750番の一部,779番の一部,782番の一部及び783番の一部並びに安佐町大字筒瀬字岡田の786番,787番,788番,789番,790番,791番,792番1,792番2の一部,793番1,794番1,794番2の一部,795番の一部,796番1,796番2,797番1,798番1,799番3,800番1,800番2の一部,800番3,801番の一部,802番,803番,804番,805番,806番,807番1,807番2,807番3,808番,809番,810番,811番,812番1,812番2,812番3,813番1,813番2,814番1,814番2,815番1,815番2,815番3,816番,817番1,817番2,817番3,818番1の一部,818番2,818番3,819番の一部,820番の一部,821番1の一部,822番1,822番2,822番3,822番4,823番1,823番2の一部,823番4の一部,824番4の一部,825番3の一部,825番5の一部,826番1の一部,826番2の一部,827番4の一部,828番4の一部及び831番6の一部並びに安佐町大字筒瀬字越道の731番の一部,733番1,733番2の一部,734番1,734番2の一部,735番1,735番2の一部,735番4,735番5,736番の一部,737番の一部,738番の一部,739番の一部,740番1の一部,740番2の一部,741番,742番,743番1,743番2,744番,745番,746番1,746番2,746番3,746番4,747番,748番,749番,750番,甲751番,乙751番,752番,753番の一部,754番1,755番,756番,757番,758番,759番,760番1,760番2,761番1,761番2,761番3の一部,761番4の一部,762番1,762番2の一部,763番1,763番2,763番3,764番,765番,766番,767番,768番1,768番2,768番3,768番4,768番5,769番1及び769番2並びに安佐町大字筒瀬字和佐田の770番2の一部,770番3の一部,771番1,771番2,772番1の一部,772番2の一部,773番1の一部,774番1,774番2,774番3,774番4の一部,775番1,775番2の一部,776番1,776番2の一部,777番の一部,780番1,780番2,780番3の一部,780番5の一部及び甲781番の一部並びに安佐町大字後山字猿押2768番の一部
2 開発面積
47,565.83㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市長 松井 一實
(市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)
4 検査済証交付年月日
令和3年8月27日
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広島市告示第425号
令和3年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第426号
令和3年8月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第427号
令和3年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第428号
令和3年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第429号
令和3年8月31日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区馬木七丁目の592番1,592番2,598番2,598番25の一部,598番30の一部,598番31の一部,598番32の一部,598番33,598番35,598番39,598番48の一部,2065番58の一部,2065番82,2065番86,2065番87,2065番89,2343番16,2344番1の一部,2344番2の一部,2345番1の一部,2345番2の一部,2347番1の一部,2348番の一部,2350番1,2350番3,2350番4,2350番5,2350番6,2350番7の一部,2352番6の一部,2353番2,2353番6,2353番14,2353番19,2356番14,2356番17,2356番30,2356番32,2356番35,2356番40,2356番42,2356番43,2357番,2360番,2361番,2362番の一部,2363番の一部及び2368番18
2 開発面積
8,926.63㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区東白島町17番18号
矢神興産株式会社
代表取締役 中森 律美
4 検査済証交付年月日
令和3年8月31日
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広島市告示(中区)第153号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第154号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第155号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第156号
令和3年8月3日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第157号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第158号
令和3年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第159号
令和3年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第160号
令和3年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第161号
令和3年8月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第162号
令和3年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第163号
令和3年8月19日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第164号
令和3年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第165号
令和3年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第166号
令和3年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第167号
令和3年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第168号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第169号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第170号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第171号
令和3年8月27日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第172号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第173号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第174号
令和3年8月27日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第175号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第45号
令和3年8月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和3年8月2日
3 道路の位置 広島市東区上温品一丁目1558番1の一部
4 幅員 4.01メートル
5 延長 26.51メートル
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広島市告示(東区)第46号
令和3年8月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第47号
令和3年8月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第48号
令和3年8月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第49号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第50号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第97号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第98号
令和3年8月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第99号
令和3年8月5日
天神川駅南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年8月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第100号
令和3年8月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年8月5日
3 道路の位置 広島市南区堀越三丁目の1618番1の一部,1618番2の一部,1618番3の一部及び1650番2並びに1650番2から1618番3地先の里道及び1634番5から1623地先の水路
4 幅員 4.10~4.20メートル
5 延長 38.14メートル
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広島市告示(南区)第101号
令和3年8月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第102号
令和3年8月10日
広島駅南口第二駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年8月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第103号
令和3年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第104号
令和3年8月12日
広島駅南口第三B駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年8月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第105号
令和3年8月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。
この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1.認定番号及び認定年月日
第R03認定通知広島市建30001号 令和3年8月13日
2.認定区域の場所
広島市南区霞一丁目2番1の一部
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広島市告示(南区)第106号
令和3年8月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第107号
令和3年8月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第108号
令和3年8月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第109号
令和3年8月27日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月27日から同年9月10日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南3区中広宇品線 |
中区橋本町11番1地先から 南区京橋町11番地先まで |
旧 |
24.0m ~ 24.0m |
84.0m |
新 |
30.0m ~ 30.0m |
84.0m |
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広島市告示(南区)第110号
令和3年8月27日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月27日から同年9月10日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南3区中広宇品線 |
中区橋本町11番1地先から 南区京橋町11番地先まで |
令和3年8月27日 |
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広島市告示(南区)第111号
令和3年8月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第112号
令和3年8月30日
広島駅南口第三A駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年8月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第113号
令和3年8月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第72号
令和3年8月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第73号
令和3年8月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第74号
令和3年8月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第75号
令和3年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第76号
令和3年8月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第77号
令和3年8月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第81号
令和3年8月2日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和3年8月2日から同年8月17日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐南4区534号里道 |
安佐南区沼田町大字吉山字岡ン田3090番地先 |
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広島市告示(安佐南区)第82号
令和3年8月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和3年8月5日
3 道路の位置 広島市安佐南区東野二丁目668番5の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル~6.22メートル
延長 58.18メートル
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広島市告示(安佐南区)第83号
令和3年8月16日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年8月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第84号
令和3年8月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第12号
2 指定年月日 令和3年8月24日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内二丁目の1645番5の一部,1645番5の地先水路里道,1605番2の一部,1606番2,1606番4,1607番1の一部及び1607番3
4 幅員及び延長 幅員 4.00m~5.00m
延長 75.30m
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広島市告示(安佐南区)第85号
令和3年8月27日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年8月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第86号
令和3年8月30日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年8月30日から同年9月13日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南1区830号里道 |
広島市安佐南区川内三丁目596番1地先から604番1地先まで |
新 |
安佐南1区830号里道 |
広島市安佐南区川内三丁目656番3地先から604番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第73号
令和3年8月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第6号
2.指定年月日 令和3年8月3日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部七丁目798番13の一部
4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル
延長 39.31メートル
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広島市告示(安佐北区)第74号
令和3年8月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第7号
2.指定年月日 令和3年8月3日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川七丁目1133番地1の一部
4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル
延長 24.88メートル
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広島市告示(安佐北区)第75号
令和3年8月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第8号
2.指定年月日 令和3年8月4日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部八丁目398番13の一部
4.幅員及び延長 幅員 6.20メートル
延長 28.96メートル
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広島市告示(安佐北区)第76号
令和3年8月4日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,7月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第77号
令和3年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,7月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第78号
令和3年8月19日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,8月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第79号
令和3年8月27日
道路法第44条の2の規定に基づき,下記のとおり違法放置等物件を保管しました。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐北区)第80号
令和3年8月27日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,8月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第81号
令和3年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,8月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第86号
令和3年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第87号
令和3年8月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第88号
令和3年8月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第89号
令和3年8月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第90号
令和3年8月31日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月31日から同年9月14日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一 般 県 道 |
瀬野呉線 |
広島市安芸区上瀬野二丁目1356番地1地先から 広島市安芸区上瀬野南二丁目2942番地13地先まで |
旧 |
メートル 3.50 ~ 12.60 |
メートル
560.00
|
新 |
メートル 9.00 ~ 15.00 |
メートル
560.00
|
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広島市告示(安芸区)第91号
令和3年8月31日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月31日から同年9月14日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
一 般 県 道 |
瀬野呉線 |
広島市安芸区上瀬野二丁目1356番地1地先から 広島市安芸区上瀬野南二丁目2942番地13地先まで |
令和3年8月31日 |
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広島市告示(佐伯区)第91号
令和3年8月3日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第92号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第93号
令和3年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第94号
令和3年8月10日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図書は,令和3年8月10から同年8月24日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
佐伯1区H-32-2-1号里道 |
五日市町大字上小深川字藤川171番1地先から 五日市町大字上小深川字藤川234番地先まで |
里 道 |
新 |
佐伯1区H-32-2-1号里道 |
五日市町大字上小深川字藤川171番1地先から 五日市町大字上小深川字藤川10210番1地先まで 五日市町大字上小深川字藤川10210番6地先から 五日市町大字上小深川字藤川234番地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第95号
令和3年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第96号
令和3年8月12日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年8月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第97号
令和3年8月19日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月19日から同年9月2日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
国 道 |
一般国道2号 |
佐伯区海老園一丁目307番地2地先から 佐伯区海老園一丁目293番地17地先まで |
旧 |
メートル 11.9 ~ 12.9 |
メートル
159.6
|
新 |
メートル 13.2 ~ 16.0 |
メートル
159.6
|
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広島市告示(佐伯区)第98号
令和3年8月19日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月19日から同年9月2日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
国 道 |
一般国道2号 |
佐伯区海老園一丁目307番地2地先から 佐伯区海老園一丁目293番地17地先まで |
令和3年8月19日 |
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広島市告示(佐伯区)第99号
令和3年8月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は,令和3年8月19日から令和3年9月2日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K3-H-5-1-15号水路 |
佐伯区五日市一丁目235番10地先から 佐伯区五日市一丁目228番2地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第100号
令和3年8月23日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月23日から同年9月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
主要地方道広島湯来線 |
佐伯区湯来町大字麦谷字不明山685番地地先から 佐伯区湯来町大字麦谷字門出1139番地4地先まで |
旧 |
メートル 3.0 ~ 67.0 |
メートル
2,800
|
新 |
メートル 9.0 ~ 72.0 |
メートル
2,800
|
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広島市告示(佐伯区)第101号
令和3年8月23日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年8月23日から同年9月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
県 道 |
主要地方道広島湯来線 |
佐伯区湯来町大字麦谷字不明山685番地地先から 佐伯区湯来町大字麦谷字門出1139番地4地先まで |
令和3年8月23日 |
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広島市告示(佐伯区)第102号
令和3年8月23日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年8月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
区告示
広島市中区告示第4号
令和3年8月10日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市中区長 行廣 真明
記
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
北村 勝利 |
広島市中区弥生町2番8-304号 |
消除 |
河野 愛花 |
広島市中区東白島町12番9-604号 |
消除 |
竹本 英信 |
広島市中区舟入南四丁目14番15-802号 |
消除 |
光井 ひとみ |
広島市中区舟入町11番25-402号 |
消除 |
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広島市中区告示第5号
令和3年8月11日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市中区長 行廣 真明
記
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
カルペンティロ茶山 ジェリミージェイムス |
広島市中区西平塚町7番10-302号 |
消除 |
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第9号
令和3年8月25日
広島市公職選挙事務取扱規程の一部改正について
広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程
広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項中「第10号様式」を「別記第10号様式」に改める。
第18条の4第2項中「第18号様式の6」を「別記第18号様式の6」に改める。
第19条中「第20号様式」を「別記第20号様式」に改める。
第21条第2項中「第25号様式」を「別記第25号様式」に改める。
第24条中「第30号様式」を「別記第30号様式」に改める。
第73条第1項中「別記第71号から第74号までの様式」を「別記第71号様式から別記第74号様式まで」に改める。
第78条第1項中「第81号様式及び第84号様式」を「別記第81号様式,別記第83号様式及び別記第84号様式」に改め,同条第2項中「第86号様式」を「別記第86号様式」に改める。
第79条第3項中「第89号様式」を「別記第89号様式」に改め,同条第4項中「第91号様式」を「別記第91号様式」に改める。
第81条中「別記第93号から第95号までの様式」を「別記第93号様式から別記第95号様式まで」に改める。
第86条第1項中「第100号様式の2」を「別記第100号様式の2」に改め,同条第2項中「第101号様式に」を「別記第101号様式に」に,「第101号様式の2」を「別記第101号様式の2」に改め,同条第3項中「第101号様式の3」を「別記第101号様式の3」に改める。
第87条第2項中「第104号様式」を「別記第104号様式」に改める。
第103条第2項中「区画番号」を「前項の区画番号」に改め,同条第3項中「第1項」の右に「及び前項」を,「掲示区画には」の右に「,予備区画を含む」を加え,「を前項」を「を第2項」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
3 掲示区画の不足に備え,適当な数の予備区画を設けることができる。この場合においては,前項の規定にかかわらず,当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。
第157条第1項中「第154号様式」を「別記第154号様式」に改め,同条第2項中「第156号様式」を「別記第156号様式」に改める。
第167条の見出し中「はる」を「表示する」に改め,同条第1項中「はらなければ」を「表示しなければ」に改める。
別記目次中「第166号様式 政談演説会告知用立札,看板類にはる証紙」を「第166号様式 政談演説会告知用立札,看板類に表示する証紙」に改める。
別記第2号様式の見出し中「第6条」の右に「第1項,第2項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第3号様式の2の見出し中「第6条の2」の右に「第1項」を加える。
別記第5号様式及び別記第6号様式中「平成」を削る。
別記第8号様式中「(ふりがな)」を「ふりがな」に改める。
別記第9号様式中「平成」を削り,「○○○○から」を「あなた(異議申出関係人あての場合は異議申出人の氏名)から」に改め,同様式中備考1及び備考2を削る。
別記第10号様式及び別記第11号様式中「平成」を削る。
別記第11号様式の2中「平成」を削り,「上記」を「前記1」に改める。
別記第12号様式中「平成」を削り,「別冊の」を「別紙の」に,
「(別冊)
抹 消 年月日 |
住 所 |
氏 名 |
性別 |
生年 月日 |
抹消の 理 由 |
備考 |
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備考1 抹消者一覧表を添付すること。
2 死亡,国籍喪失,市外に転出後4箇月を経過した者及び在外選挙人名簿への登録の移転は,除くこと。
3 確定判決により抹消したときの告示も,この様式によること。」
を
「備考1 抹消者一覧表を添付すること。
2 死亡,国籍喪失,市外に転出後4箇月を経過した者及び在外選挙人名簿への登録の移転は,除くこと。
3 確定判決により抹消したときの告示も,この様式によること。
別紙
抹 消 年月日 |
住 所 |
氏 名 |
性別 |
生年 月日 |
抹消の 理 由 |
備考 |
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」
に改める。
別記第13号様式中「平成」を削る。
別記第14号様式の見出し中「2項」を「第2項」に改め,同様式その1中「(ふりがな)」を「ふりがな」に改める。
別記第15号様式から別記第17号様式までの規定中「平成」を削る。
別記第18号様式の2の見出し中「第18条の2」の右に「第1項,第2項」を加える。
別記第18号様式の4中「(ふりがな)」を「ふりがな」に改める。
別記第18号様式の5中「平成」を削り,「○○○○から」を「あなた(異議申出関係人あての場合は異議申出人の氏名)から」に改め,同様式中備考1及び備考2を削る。
別記第18号様式の6中「平成」を削り,「(別紙)」を「別紙」に改める。
別記第18号様式の7中「平成何年」を「何年」に,
「(別冊)
抹消者 氏 名 |
生年月日 |
性別 |
抹消年月日 |
抹消 理由 |
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年 月 日 |
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平成 年 月 日 |
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年 月 日 |
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平成 年 月 日 |
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備考1 死亡,国籍喪失及び戸籍の附票に記載された住所を定めた年月日後4箇月を経過した者は,除くこと。
2 確定判決により抹消したときの告示もこの様式によること。」
を
「備考1 死亡,国籍喪失及び戸籍の附票に記載された住所を定めた年月日後4箇月を経過した者は,除くこと。
2 確定判決により抹消したときの告示もこの様式によること。
別紙
抹消者 氏 名 |
生年月日 |
性別 |
抹消年月日 |
抹消 理由 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
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」
に改める。
別記第18号様式の9から別記第18号様式の11まで及び別記第19号様式から別記第21号様式までの規定中「平成」を削る。
別記第22号様式の2中
「
送致を受けた投票 票 |
送致を受けた投票 票 |
」
を
「
(期日前投票所の場合,記載不要) 送致を受けた投票 票 |
(期日前投票所の場合,記載不要) 送致を受けた投票 票 |
」
に,「注意」を「備考」に改め,「注 期日前投票所の場合,⑺及び⑻の記載は不要である。」を削る。
別記第24号様式から別記第26号様式まで及び別記第28号様式から別記第30号様式までの規定中「平成」を削る。
別記第32号様式その1中「その1(単独選挙の場合)」を
「その1
単独選挙の場合」
に改め,同様式その1備考1中「見透し」を「見通し」に改め,同様式その1備考3中「,目の不自由な選挙人のいる投票区については,」を「及び」に改め,同様式その1備考5中「,1」を「,前記1」に改め,同様式その2中「その2(同時選挙の場合)」を
「その2
同時選挙の場合」
に改める。
別記第35号様式中「平成」を削る。
別記第36号様式の見出し中「第31条」の右に「第1項,第2項」を加える。
別記第37号様式中
「
平成 |
」
を削る。
別記第38号様式の見出し中「第37条」の右に「第1項」を加え,「注」を「備考」に改める。
別記第39号様式中「平成」を削る。
別記第42号様式の2中「平成」を削り,
「備考 広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。
注1 共通投票所の投票管理者に通知する場合は,この様式中「何投票区」を「何共通投票所」とする。
2 分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。」
を
「備考1 広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。
2 共通投票所の投票管理者に通知する場合は,この様式中「何投票区」を「何共通投票所」とする。
3 分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。」
に改める。
別記第42号様式の3及び別記第43号様式中「平成」を削る。
別記第43号様式の2中「平成」を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第44号様式の2及び別記第44号様式の2の2中「平成」を削る。
別記第44号様式の2の3中「平成」を削り,
「備考 広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。
注 分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。」
を
「備考1 広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。
2 分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。」
に改める。
別記第44号様式の2の4中「平成」を削る。
別記第44号様式の3及び別記第44号様式の4中「注」を「備考」に改める。
別記第44号様式の5中「平成」を削る。
別記第44号様式の6中「平成」を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第44号様式の6の2から別記第44号様式の6の4までの規定中「平成」を削る。
別記第44号様式の6の5中「平成」を削り,
「備考 広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。
注 数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「分割開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。
2 数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「分割開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第44号様式の7中「平成」を削る。
別記第44号様式の8中「平成」を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第44号様式の9から別記第44号様式の11までの規定中「平成」を削る。
別記第44号様式の12中「平成」を削り,
「備考 広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。
注 数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「分割開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 広島市何区選挙管理委員会の告示を添付すること。
2 数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「分割開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第45号様式中「平成」を削り,「(注)」を「備考」に改める。
別記第45号様式の3中「平成」を削る。
別記第46号様式中「平成」を削り,「氏名(ふりがな)」を「氏名」に改め,「明・大・昭・平」を削る。
別記第49号様式を次のように改める。
その1
不在者投票事務処理簿(選挙人名簿登録者用)
投票区
(名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等を交付)
番号 |
選挙人氏名 |
|
請求事由 |
請求方法 |
交付方法 |
投票 |
備考 |
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性別 |
法第49条第1項(法第 |
法第49条第2項 |
|
法第49条第4項 |
特例法第3条第1項 |
直接 |
郵便等 |
直接 |
郵便等 |
交付月日 |
交付拒絶 |
受領月日 |
投票場所 |
証明書等 |
代理投票 |
||||||||||||||||||||
うち第3項 |
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男 |
女 |
第1号該当 |
第2号該当 |
第3号該当 |
第5号該当 |
第6号該当 |
本人 |
代理人 |
区役所等 |
他市区町村 |
船舶 |
指定病院等 |
刑事施設等 |
少年院等 |
特定国外 |
自宅 |
宿泊施設等 |
船員 |
郵便等 |
|
自粛要請書等 |
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うち代筆 |
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1 |
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計 |
計 |
計 |
計 |
計 |
計 |
備考1 表中「法」とは公職選挙法をいい,「特例法」とは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律をいう。
2 船員については,令第50条第1項,第2項又は第4項の規定による請求に限る。なお,他市区町村の船員に交付したものを除く。
3 「請求方法」の「直接」の「本人」には,使者によるもの(郵便等投票用紙の請求書を使者が届け出た場合を含む。)も計上する。
4 「投票場所」のうち「指定病院等」とは公職選挙法施行令第50条第1項の病院,老人ホーム,原子爆弾被爆者養護ホーム,国立保養所,身体障害者支援施設及び保護施設をいい,「刑事施設等」とは同項の刑事施設,労役場,監置場及び留置施設をいい,「少年院」とは同項の少年院,少年鑑別所及び婦人補導院をいう。
5 不在者投票施設(指定病院等,刑事施設等又は少年院等)にあるべき選挙人からの依頼により不在者投票施設の長又はその代理人が直接に不在者投票用紙等の請求をした場合は,「請求方法」の「直接」の「代理人」に計上する。
6 船員からの依頼により船長又はその職務代理者が直接に不在者投票用紙等の請求をした場合は,「請求方法」の「直接」の「代理人」に計上する。
7 特定国外派遣組織に属する選挙人からの申出により当該特定国外派遣組織の長又はその職務代理者が直接に不在者投票用紙等の請求をした場合は,「請求方法」の「直接」の「代理人」に計上する。
8 郵便等により請求したものについては,請求者が本人であるか代理人であるかを問わず,「郵便等」に計上する。
その2
不在者投票事務処理簿(選挙人名簿登録者用)
投票区
(名簿登録地ではない選挙管理委員会から投票用紙等を交付)
番号 |
選挙人氏名 |
|
請求事由 |
請求方法 |
交付方法 |
投票 |
備考 |
||||||||||||||||||||||
性別 |
法第49条第1項(法第 |
法第49条第7項 |
法第49条第8項 |
|
法第49条第9項 |
直接 |
郵便等 |
直接 |
郵便等 |
交付月日 |
交付市区町村名 |
投票月日 |
受領月日 |
投票場所 |
証明書 |
代理投票 |
|||||||||||||
うち令第59条の6の4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
男 |
女 |
第1号該当 |
第2号該当 |
第5号該当 |
第6号該当 |
本人 |
代理人 |
指定港の市町村 |
船舶 |
指定船舶等(通常洋上) |
指定船舶等(洋上特別) |
南極 |
船員 |
南極 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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0 |
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集計 |
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( ) |
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計 |
計 |
計 |
計 |
計 |
計 |
備考 船員については,令第50条第1項,第2項又は第4項の規定による請求を除く。なお,他市区町村の船員に交付したものを除く。
その3
不在者投票事務処理簿(在外選挙人名簿登録者用)
投票区
番号 |
在外選挙人氏名 |
|
請求事由 |
請求 方法 |
交付方法 |
投票 |
備考 |
|||||||||||||||||
性別 |
法第49条第1項(法第 |
特例法第3条第1項 |
直接 |
郵便等 |
直接 |
郵便等 |
交付月日 |
交付拒絶 |
受領月日 |
投票場所 |
在外選挙人証 |
自粛要請書等 |
代理投票 |
|||||||||||
男 |
女 |
第1号該当 |
第2号該当 |
第3号該当 |
第5号該当 |
第6号該当 |
区役所等 |
他市区町村 |
自宅 |
宿泊施設等 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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0 |
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集計 |
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計 |
計 |
計 |
計 |
計 |
備考1 表中「法」とは公職選挙法をいい,「特例法」とは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律をいう。
2 「請求方法」の「直接」には,使者によるもの(郵便等投票用紙の請求書を使者が届け出た場合を含む。)も計上する。
3 郵便等により請求したものについては,請求者から直接であっても「郵便等」に計上する。
別記第49号様式の2の見出し中「第1項」を削り,同様式を次のように改める。
在外投票事務処理簿
投票区
番号 |
在外選挙人氏名 |
|
請求 事由 |
請求 方法 |
交付方法 |
投票 |
備考 |
||||||||||
性別 |
法第49 |
直接 |
郵便等 |
直接 |
郵便等 |
交付月日 |
交付拒絶 |
受領月日 |
投票 場所 |
在外選挙人証 |
代理投票 |
||||||
男 |
女 |
第1号該当 |
第2号該当 |
在外公館等 |
記載住所等 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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0 |
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集計 |
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計 |
計 |
計 |
計 |
計 |
備考1 「請求方法」の「直接」には,使者によるものも計上する。
2 郵便等により請求したものについては,請求者から直接であっても「郵便等」に計上する。
別記第51号様式の見出し中「第51条」の右に「第1項,第3項,第5項」を加え,同様式中「注」を「備考」に改める。
別記第53号様式の見出し中「第52条」の右に「第1項」を加え,同様式中「注」を「備考」に改める。
別記第55号様式中「平成」及び
「M.
T.
S.
H.」
を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第56号様式の見出し中「第54条」の右に「第1項,第2項」を加え,「注」を「備考」に改める。
別記第57号様式その1中
「備考 選任による場合は,備考欄にその旨を記載すること。
注1 この様式は,衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において使用する。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 この様式は,衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において使用する。
2 選任による場合は,備考欄にその旨を記載すること。
3 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改め,同様式その2中
「備考 選任による場合は,備考欄にその旨を記載すること。
注1 この様式は,衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙において使用する。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 この様式は,衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙において使用する。
2 選任による場合は,備考欄にその旨を記載すること。
3 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第58号様式中「注」を「備考」に改める。
別記第59号様式の見出し中「第57条」の右に「第1項」を加え,同様式中
「備考 選挙会場の表示に用いるときは,「何区開票区開票所」とあるのは「何選挙(何選挙何選挙区)選挙会場」と記載すること。」
を
「備考1 選挙会場の表示に用いるときは,「何区開票区開票所」とあるのは「何選挙(何選挙何選挙区)選挙会場」と記載すること。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。この場合,前記1の適用を除く。」
に改め,
「注 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。この場合,備考の適用を除く。」
を削る。
別記第61号様式の見出し中「第60条」の右に「第2項」を加える。
別記第62号様式その1中「候補者」の右に「の」を加え,「注」を「備考」に,「登載者氏名」を「名簿登載者の氏名」に,「政党等の名称」を「名簿届出政党等の名称(名簿登載者の氏名)」に改め,同様式その2及びその4中「登載者」を「名簿登載者」に改め,同様式その7中「( )は」を「備考 ( )は」に改め,同様式その8中「候補者」の右に「の」を加え,「登載者氏名」を「名簿登載者の氏名」に改め,同様式その9中「候補者氏名」を「候補者の氏名」に,「登載者氏名」を「名簿登載者の氏名」に改める。
別記第63号様式その1中「候補者」の右に「の」を加え,
「
C 有効投票数(A+B) |
|
D 無効投票数 |
|
E 投票総数(C+D) |
|
F 不突合 |
不受理 |
持ち帰り |
|
その他 |
|
G 投票者総数(E+F=H) |
|
H 全投票者数 |
」
を
「
C いずれの候補者にも属しない投票 |
|
D 有効投票数(A+B+C) |
|
E 無効投票数 |
|
F 投票総数(D+E) |
|
G 不突合 |
不受理 |
持ち帰り |
|
その他 |
|
H 投票者総数(F+G=I) |
|
I 全投票者数 |
」
に,「注」を「備考」に改め,同様式その2中
「
C 有効投票数(A+B) |
|
D 無効投票数 |
|
E 投票総数(C+D) |
|
F 不突合 |
不受理 |
持ち帰り |
|
その他 |
|
G 投票者総数(E+F=H) |
|
H 全投票者数 |
」
を
「
C いずれの政党等にも属しない投票 |
|
D 有効投票数(A+B+C) |
|
E 無効投票数 |
|
F 投票総数(D+E) |
|
G 不突合 |
不受理 |
持ち帰り |
|
その他 |
|
H 投票者総数(F+G=I) |
|
I 全投票者数 |
」
に,「注」を「備考」に改め,同様式その3中「注」を「備考」に改める。
別記第64号様式第2表中
「
候補者指名 |
」
を
「
候補者の氏名 |
」
に改め,同様式第3表中
「
名簿届出政党等 |
」
を
「
名簿届出政党等の名称 |
」
に改める。
別記第64号様式の3及び別記第64号様式の4中「平成」を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第64号様式の5中「平成」を削り,
「備考 広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。
注 分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。」
を
「備考1 広島県選挙管理委員会からの通知を添付すること。
2 分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を「分割開票区」とする。」
に改める。
別記第64号様式の6中「平成」を削る。
別記第64号様式の7及び別記第64号様式の8中「注」を「備考」に改める。
別記第65号様式及び別記第67号様式中「平成」を削る。
別記第68号様式の見出し中「第68条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第69号様式及び別記第70号様式の3から別記第70号様式の6までの規定中「平成」を削る。
別記第71号様式の見出し中「第73条」の右に「第1項」を加え,同様式中「(ふりがな)」を「ふりがな」に,「注1 「候補者氏名」欄」を「備考1 「ふりがな候補者氏名」欄」に改める。
別記第72号様式の見出し中「第73条」の右に「第1項」を加え,同様式中「注」を「備考」に改める。
別記第73号様式の見出し中「第73条」の右に「第1項」を加え,同様式中「注」を「備考」に改める。
別記第74号様式の見出し中「第73条」の右に「第1項」を加え,同様式中「注」を「備考」に改める。
別記第75号様式の見出し中「第74条」の右に「第1項,第3項,第4項,第5項」を加え,同様式その1から同様式その3までの規定中「平成」を削り,同様式その4中「平成」を削り,
「備考 別紙は,その1からその3までの該当する様式によること。
注1 この様式は,衆議院及び参議院の比例代表選出議員
選挙以外の選挙において使用する。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 この様式は,衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において使用する。
2 別紙は,その1からその3までの該当する様式によること。
3 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改め,同様式その5中「平成」を削り,
「備考 別紙は,県選挙管理委員会からの通知の写しによること。
注1 この様式は,衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙において使用する。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 この様式は,衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙において使用する。
2 別紙は,県選挙管理委員会からの通知の写しによること。
3 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改め,同様式その6中「平成」を削り,
「備考 選挙長からの通知を添付すること。
注1 衆議院比例代表選出議員選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第8項において準用する同条第3項」とし,「選挙長」を「広島県選挙管理委員会」とする。
2 参議院比例代表選出議員選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第9項において準用する同条第3項」とし,「選挙長」を「広島県選挙管理委員会」とする。
3 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を含む。)以外の選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第11項において準用する同条第3項」とする。」
を
「備考1 衆議院比例代表選出議員選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第8項において準用する同条第3項」とする。
2 参議院比例代表選出議員選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第9項において準用する同条第3項」とする。
3 参議院合同選挙区選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第10項において準用する同条第3項」とする。
4 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙の場合は,この様式中「第3項」を「第11項において準用する同条第3項」とする。
5 選挙長(衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙の場合は広島県選挙管理委員会,参議院合同選挙区選挙の場合は合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)からの通知を添付すること。」
に改め,同様式その7中「平成」を削り,「注」を「備考」に,
「3 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を含む。)以外の選挙の場合は,この様式中「第5項」を「第11項において準用する同条第5項」とする。」
を
「3 参議院合同選挙区選挙の場合は,この様式中「第5項」を「第10項において準用する同条第5項」とする。
4 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙及び参議院合同選挙区選挙以外の選挙の場合は,この様式中「第5項」を「第11項において準用する同条第5項」とする。」
に改める。
別記第76号様式の2中「平成」を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第77号様式中「平成」を削る。
別記第78号様式中「平成」を削り,同様式第1表中
「 2 当選人が定数に達しない場合は,その旨を別に報告すること。
注 財産区議会議員選挙においては,この様式中「広島市選挙管理委員会」を「広島市何区選挙管理委員会」とする。」
を
「2 当選人が定数に達しない場合は,その旨を別に報告すること。
3 財産区議会議員選挙においては,この様式中「広島市選挙管理委員会」を「広島市何区選挙管理委員会」とする。」
に改める。
別記第79号様式備考中「第9表」を「第8表」に改め,「の該当する選挙の表」を削り,同様式第4表を次のように改める。
第4表 無効投票に関する調(自書式投票)
区
所定の用紙を用いないもの |
候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの |
2人以上の候補者の氏名を記載したもの |
被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの |
候補者の氏名のほか,他事を記載したもの
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
候補者の氏名を自書しないもの |
候補者の何人を記載したかを確認し難いもの |
白紙投票 |
単に雑事を記載したもの |
単に記号,符号を記載したもの |
|
|
|
|
|
|
別記様式第79号様式第4表の次に次の1表を加える。
第4表の2 無効投票に関する調(記号式投票)
区
所定の用紙を用いないもの |
所定の○の記号の記載方法によらないもの |
候補者でない者又は候補者となることができない者に対して○の記号を記載したもの |
2人以上の候補者に対して○の記号を記載したもの |
被選挙権のない候補者に対して○の記号を記載したもの |
|
|
|
|
|
○の記号以外の事項を記載したもの |
○の記号を自ら記載しないもの |
候補者のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの |
白紙投票 |
合計 |
|
|
|
|
|
別記第79号様式第6表を次のように改める。
第6表 代理投票に関する調
区
区分 |
心身の故障 |
その他 |
計 |
|
投票日の投票所における代理投票 |
|
|
|
|
期日前投票所における代理投票 |
|
|
|
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不在者投票における代理投票 |
選挙人の属する区の選管委員長に対してなしたもの |
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選挙人が所在・居住する地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対してなしたもの |
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病院の院長,老人ホームの長,原子爆弾被爆者養護ホームの長,国立保養所の所長,身体障害者支援施設の長又は保護施設の長に対してなしたもの |
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刑事施設の長又は留置施設の留置業務管理者に対してなしたもの |
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少年院の長,少年鑑別所の長又は婦人補導院の長に対してなしたもの |
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郵便等により投票を行ったもの |
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その他 |
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総数 |
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備考 「不在者投票における代理投票」には,当該区において代理投票した者の数のみ記載すること。
別記第79号様式第7表を次のように改める。
第7表 不在者投票の請求等に関する調
区
内容
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投票用紙等の請求 |
交付 |
投票 |
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直接 |
郵便等 |
合計 |
直接 |
郵便等 |
計 |
交付を拒絶したもの |
合計 |
投票したもの |
投票しなかったもの |
計 |
船員で指定市区町村の選管 |
合計 |
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本人 |
代理人 |
計 |
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法第49条第1項(法第48 |
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第1号該当者 |
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第2号該当者 |
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第3号該当者 |
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第4号該当者 |
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第5号該当者 |
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第6号該当者 |
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法第49条第2項該当者 |
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法第49条第4項該当者 |
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特例法第3条第1項該当者 |
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合計 |
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備考1 表中「法」とは公職選挙法をいい,「特例法」とは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律をいう。
2 「投票用紙等の請求」の「直接」の「代理人」には,令第50条第4項の規定による代理請求のあった場合の数を記載するものとする。
3 「交付」の「計」の数と「投票」の「計」の数は一致すること。
別記様式第79号様式第7表の次に次の2表を加える。
第7表の2 不在者投票管理者別不在者投票に関する調
区
選挙人の属する区の選管委員長に対してなしたもの |
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選挙人が所在・居住する地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対してなしたもの |
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船長に対してなしたもの |
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病院の院長,老人ホームの長,原子爆弾被爆者養護ホームの長,国立保養所の所長,身体障害者支援施設の長又は保護施設の長に対してなしたもの |
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刑事施設の長又は留置施設の留置業務管理者に対してなしたもの |
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少年院の長,少年鑑別所の長又は婦人補導院の長に対してなしたもの |
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特定国外派遣組織の長に対してなしたもの |
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南極地域調査組織の長に対してなしたもの |
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合計 |
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備考 この表には,公職選挙法第49条第2項(郵便等による不在者投票)及び特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第3条第1項の該当者は含まないこと。
第7表の3 不在者投票の受理,不受理に関する調
区
投票管理者において受理と決定し,かつ,拒否の決定をしなかったもの |
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投票管理者において不受理又は拒否と決定したもの |
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開票管理者において受理と決定したもの |
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開票管理者において不受理と決定したもの |
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合計 |
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別記第79号様式第9表を削る。
別記第80号様式中「平成」を削り,「に受領年月日,住所及び氏名を記入し,押印のうえ,」を「を」に改める。
別記第81号様式,別記第83号様式,別記第84号様式,別記第88号様式及び別記第90号様式から別記第99号様式までの規定中「平成」を削る。
別記第100号様式の見出し中「第86条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第101号様式の見出し中「第86条」の右に「第2項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第101号様式の3中「平成」を削り,
「備考 広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。
注 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 広島市選挙管理委員会の告示を添付すること。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第105号様式中「平成」を削り,「設置者」の右に「の」を加える。
別記第106号様式の見出し中「第89条」の右に「第1項」を加え,同様式中
「
平成 |
」
を削る。
別記第108号様式の見出し中「第92条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第110号様式の見出し中「第94条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第111号様式の見出し中「第94条」の右に「第2項」を加える。
別記第113号様式の見出し中「第95条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第116号様式及び別記第118号様式中「平成」を削り,「(別紙)」を「別紙」に改める。
別記第119号様式の見出し中「第102条」の右に「第1項」を加え,同様式を次のように改める。
5 |
3 |
1 |
何選挙ポスター掲示場 広島市何区選挙管理委員会 |
6 |
4 |
2 |
(予備区画) |
備考1 ポスターを掲示する区画(以下「掲示区画」という。)は,縦横おおむね44センチメートルとし,区画番号を記載すること。
2 掲示区画は,立候補予定者の数により増減する。
3 掲示区画のほかに予備区画を設けることができる。
4 予備区画には,啓発その他の文書図画を掲示することができる。
5 予備区画に注意事項を掲示する場合は,次のように記載すること。
注意事項
○ ポスターは,立候補の届出の順位と同じ番号の表示してある区画にはってください。
○ この掲示場は,何選挙候補者以外の方は使用できません。
○ 掲示場をこわしたり,ポスターを破ったりすると罰せられます。
別記第120号様式の見出し中「第104条」の右に「第2項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第121号様式の見出し中「第108条」の右に「第2項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第122号様式中「平成」を削る。
別記第122号様式の2中「平成」を削り,「注意」を「備考」に,「14章の3」を「第14章の3」に改める。
別記第123号様式中「平成」を削る。
別記第123号様式の2中「平成」を削り,「注意」を「備考」に,「14章の3」を「第14章の3」に改める。
別記第124号様式中「平成」を削る。
別記第138号様式の見出し中「第138条」の右に「第1項」を加える。
別記第141号様式の見出し中「第141条」の右に「第1項」を加える。
別記第148号様式の見出し中「第152条」の右に「第1項」を加え,同様式中
「
平成 |
」
を削る。
別記第149号様式の見出し中「第153条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第158号様式及び別記第159号様式中「平成」を削る。
別記第161号様式中「平成」を削り,「政治団体名」を「政治団体の名称」に改める。
別記第163号様式の見出し中「第166条」の右に「第1項」を加え,同様式中
「
平成 |
」
を削り,
「
政治団体名 |
」
を
「
政治団体の名称 |
」
に改める。
別記第164号様式の見出し中「第167条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削る。
別記第165号様式の見出し中「第168条」の右に「第1項,第2項,第5項」を加える。
別記第166号様式の見出し中「はる」を「表示する」に改め,「第169条」の右に「第1項」を加え,同様式中「平成」を削り,「政治団体名」を「政治団体の名称」に改める。
別記第172号様式の3の見出し中「第181条の3」の右に「第1項,第2項,第5項」を加える。
別記第199号様式中「平成」を削る。
別記第200号様式中
「平成何年何月何日
執行 」
を「何年何月何日執行」に,
「
告示前(後) |
」
を
「
公示(告示)日前(後) |
」
に改める。
附 則
この規程は,告示の日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第17号
令和3年7月21日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年7月27日(火) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和4年広島市成人祭の開催方法等について(報告)
⑵ 令和4年度から使用する広島市立中学校及び中等教育学校(前期課程)用教科用図書(社会(歴史的分野))採択の基本方針について(議案)
⑶ 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)
【非公開予定議題】
⑷ 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について(議案)
⑸ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第18号
令和3年8月20日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年8月25日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和4年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)
【非公開予定議題】
⑵ 令和4年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)
⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑷ 令和3年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書について(議案)
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広島市教育委員会告示第19号
令和3年8月20日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年8月26日(木) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和4年度から使用する広島市立中学校用教科用図書(社会(歴史的分野))の採択について(議案)
⑵ 令和4年度から使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書(社会(歴史的分野))の採択について(議案)
⑶ 令和4年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について(議案)
⑷ 令和4年度使用広島市立広島特別支援学校及び広島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書の採択について(議案)
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広島市教育委員会告示第20号
令和3年8月26日
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
合格通知書 |
広島市立広島中等教育学校長印 |