規則
○広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則(第68号) 3
○広島市下水道条例施行規則の一部を改正する規則(第69号) 3
○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則(第70号) 4
告示
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 5
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 5
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 6
○物品出納員事務の一部委任 6
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 7
○公印の印影印刷の廃止 7
○公印の印影印刷 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 7
○物品出納員事務の一部委任 7
○出納員事務の一部委任 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 2件 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 8
○公印の印影印刷 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 9
○市営住宅の家賃の変更 10
○開発行為に関する工事の完了 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10
○公共下水道の供用開始 10
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 10
○農業集落排水処理施設の供用開始 11
○市営住宅等附設駐車場の使用料 11
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 13
○自転車等の所有権の取得 13
○市営住宅の家賃の変更 13
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 13
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 13
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 14
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 14
○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 16
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16
○放置自転車等の撤去(中区) 7件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17
○放置自転車等の撤去(中区) 17
○道路の供用開始(東区) 17
○放置自転車の撤去(東区) 3件 17
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 18
○放置自転車等の撤去(西区) 18
○都市公園法による都市公園の設置(西区) 19
○放置自転車等の撤去(西区) 5件 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19
○道路の区域変更(安佐南区) 19
○道路の供用開始(安佐南区) 20
○建築基準法に規定する道路の指定(安佐南区) 20
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20
○建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 20
○すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 20
○建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 21
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 21
○河戸自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21
○道路の区域変更(安佐北区) 21
○道路の供用開始(安佐北区) 22
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 22
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 2件 22
○道路の区域変更(安芸区) 23
○道路の供用開始(安芸区) 23
○放置自転車等の撤去(安芸区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 23
○区出納員の事務の一部委任の解除(安芸区) 23
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 5件 24
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 24
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(南区) 24
区選管告示
○新たに広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(佐伯区) 24
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 2件 25
監査告示
○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 2件 32
告示
広島市告示第350号
令和3年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社おはつ |
居宅介護支援事業所おはつ |
広島市東区光町二丁目14番9号第3寺岡ビル1階 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第351号
令和3年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
しあわせづくり株式会社 |
しあわせづくり訪問介護 |
広島市安佐南区西原三丁目11番1号 |
訪問介護 |
株式会社S・Ⅴ・N |
訪問看護ステーションみなみ |
広島市南区宇品御幸二丁目4番7号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
合同会社カーム |
訪問看護ステーションカーム |
広島市西区井口一丁目1番1号向陽ハイツ103号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
社会福祉法人あと会 |
高陽・くにくさ訪問看護ステーション |
広島市安佐北区落合南一丁目11番16-101号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
医療法人社団飛翔会 |
デイサービスセンターケアウイング曙 |
広島市東区曙五丁目3番32号 |
通所介護 |
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広島市告示第352号
令和3年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
医療法人好縁会 |
ふれあいケア24西原 |
広島市安佐南区西原八丁目33番3号 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
株式会社ケア21 |
グループホームたのしい家安佐南 |
広島市安佐南区祇園六丁目12番31号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第353号
令和3年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
しあわせづくり株式会社 |
しあわせづくり訪問介護 |
広島市安佐南区西原三丁目11番1号 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
合同会社タイズ |
訪問介護事業所 タイズ |
安芸郡海田町畝二丁目12番9号第1唯間ビル202号 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
医療法人社団飛翔会 |
デイサービスセンターケアウイング曙 |
広島市東区曙五丁目3番32号 |
1日型デイサーピス |
社会福祉法人慈楽福祉会 |
デイサービスセンターれんげ |
広島市安芸区中野三丁目9番6号 |
短時間型デイサービス |
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広島市告示第354号
令和3年7月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会安佐南地区学校事務センターの事務の一部委任を次のとおり解除したので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた物品出納員
教育委員会安佐南地区学校事務センター 管理係長 前野 由美
2 解除した事務
教育委員会安佐南地区学校事務センターにおける物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和3年6月5日
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広島市告示第355号
令和3年7月2日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスポ西風新都
⑵ 所在地 広島市安佐南区伴南四丁目8010番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和リース株式会社
代表取締役社長 北 哲弥
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
株式会社ホンダ四輪販売西中国
代表取締役 寺田 敏彦
広島市南区大州一丁目4番38号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年6月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月2日から同年11月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第356号
令和3年7月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第357号
令和3年7月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第358号
令和3年7月6日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し,告示した次の文書については,令和3年8月31日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 告示番号 |
印影を印刷する 公印の名称 |
ポイント手帳交付通知書 |
令和2年7月8日 広島市告示第338号 |
市長印 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第359号
令和3年7月7日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する |
ポイント手帳交付通知書 |
健康福祉局専用市長印 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第360号
令和3年7月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療挟助のための施術者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第361号
令和3年7月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局看護専門学校の事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品出納員
健康福祉局看護専門学校総務課
主幹(事)主任 西村 洋
2 委任した事務
健康福祉局看護専門学校における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和3年5月27日からの健康福祉局看護専門学校総務課長の職務復帰の日まで
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広島市告示第362号
令和3年7月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた出納員
健康福祉局看護専門学校総務課
主幹(事)主任 西村 洋
2 委任させた事務
⑴ 学力検査料の収納
⑵ 入学料の収納
⑶ 授業料の収納
⑷ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(看護専門学校の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑸ 修学資金の貸付金の返還金及びこれに係る延滞利子の収納
3 委任年月日
令和3年5月27日
4 委任期間
令和3年5月27日から健康福祉局看護専門学校総務課長の職務復帰の日まで
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広島市告示第363号
令和3年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオンモール広島祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目540番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンモール株式会社
代表取締役社長 岩村 康次
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1,2のとおり
5 届出年月日
令和3年7月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月13日から同年11月13日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第364号
令和3年7月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第365号
令和3年7月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第366号
令和3年7月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
告示
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
デイサービスこころ |
広島市安芸区矢野西四丁目30番18号 |
平成16年9月1日 |
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広島市告示第367号
令和3年7月14日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する |
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に違反することによる指導書 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に違反することによる禁止命令書 |
環境局専用市長印 |
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広島市告示第368号
令和3年7月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ船越
⑵ 所在地 広島市安芸区船越南三丁目2348番20 外
2 大規模小売店舗を設置する者
中国ジェイアールバス株式会社
代表取締役社長 酒井 俊臣
広島市南区京橋町2番24号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年7月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月15日から同年11月15日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第369号
令和3年7月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク北棟
⑵ 所在地 広島市西区草津南四丁目2003番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
三井不動産株式会社
代表取締役 菰田 正信
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
略
4 変更年月日
令和3年3月31日
5 届出年月日
令和3年7月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月15日から同年11月15日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第370号
令和3年7月16日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和3年7月20日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第371号
令和3年7月16日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安芸区瀬野三丁目の1081番1,1081番5,1081番6,1081番7及び1083番1
2 開発面積
3,595.00㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区段原日出二丁目2番22号
日東不動産株式会社
代表取締役 東 正治
4 検査済証交付年月日
令和3年7月16日
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広島市告示第372号
令和3年7月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第373号
令和3年7月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年7月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
安佐南区 |
祇園七丁目の一部 |
分流 |
安佐北区 |
亀山二丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
西区 |
山田町の一部 |
|
安佐南区 |
大町東一丁目及び高取北一丁目の各一部 |
||
安佐北区 |
上深川町,可部東五丁目,可部南一丁目,亀山二丁目及び亀山五丁目の各一部 |
||
安芸区 |
矢野西六丁目の一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字石内及び坪井二丁目の各一部 |
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広島市告示第374号
令和3年7月20日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年7月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
西区 |
山田町の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
大町東一丁目,高取北一丁目及び祇園七丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
上深川町,可部東五丁目,可部南一丁目,亀山二丁目及び亀山五丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内及び坪井二丁目の各一部 |
|
安芸区 |
矢野西六丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第375号
令和3年7月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年7月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字秋山の一部 |
須沢農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第376号
令和3年7月20日
広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第37条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第377号
令和3年7月20日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ五日市北
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡東二丁目733番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
生活協同組合ひろしま
代表理事 横山 弘成
広島市西区草津港二丁目8番42号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年7月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月20日から同年11月20日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月20日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第378号
令和3年7月20日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ安東
⑵ 所在地 広島市安佐南区安東一丁目2112番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
生活協同組合ひろしま
代表理事 横山 弘成
広島市西区草津港二丁目8番42号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年7月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月20日から同年11月20日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月20日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第379号
令和3年7月20日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 コープ高陽
⑵ 所在地 広島市安佐北区口田南八丁目2番16ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
生活協同組合ひろしま
代表理事 横山 弘成
広島市西区草津港二丁目8番42号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年7月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年7月20日から同年11月20日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年11月20日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第380号
令和3年7月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第381号
令和3年7月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第382号
令和3年7月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第383号
令和3年7月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第384号
令和3年7月28日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和3年8月1日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第385号
令和3年7月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第386号
令和3年7月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第387号
令和3年7月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第388号
令和3年7月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第389号
令和3年7月30日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。
なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(中区)第123号
令和3年7月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第124号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第125号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第126号
令和3年7月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第127号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第128号
令和3年7月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第129号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第130号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第131号
令和3年7月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第132号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第133号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第134号
令和3年7月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第135号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第136号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第137号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第138号
令和3年7月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第139号
令和3年7月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第140号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第141号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第142号
令和3年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第143号
令和3年7月15日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第144号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第145号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第146号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第147号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第148号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第149号
令和3年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第150号
令和3年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第151号
令和3年7月16日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第152号
令和3年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第41号
令和3年7月8日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月8日から同月22日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
主 要 地方道 |
東海田広島線 |
東区二葉の里三丁目3番地1地先から 東区二葉の里三丁目8番地3地先まで |
令和3年7月8日 |
市 道 |
東5区常盤橋若草線 |
東区二葉の里三丁目3番地1地先から 東区二葉の里三丁目8番地3地先まで |
令和3年7月8日 |
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広島市告示(東区)第42号
令和3年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第43号
令和3年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第44号
令和3年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第87号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第88号
令和3年7月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第89号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第90号
令和3年7月15日
青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第91号
令和3年7月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第92号
令和3年7月19日
広島駅南口第五駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年7月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第93号
令和3年7月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第94号
令和3年7月19日
稲荷町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年7月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第95号
令和3年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第96号
令和3年7月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第65号
令和3年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第66号
令和3年7月1日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。
その関係図書は,広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
(西区建設部維持管理課)
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
観音新町第三公園 |
広島市西区観音新町四丁目地内 |
令和3年7月1日 |
別紙図面のとおり |
別紙図面 略
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広島市告示(西区)第67号
令和3年7月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第68号
令和3年7月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第69号
令和3年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第70号
令和3年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第71号
令和3年7月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第70号
令和3年7月2日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年6月28日及び令和3年6月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第71号
令和3年7月12日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月12日から同月26日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
県 道 |
八木緑井線 |
安佐南区緑井五丁目2022番地30地先から 安佐南区緑井五丁目2022番地28地先まで |
旧 |
10.40 ~ 11.40 |
38.60 |
新 |
12.60 ~ 13.40 |
38.60 |
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広島市告示(安佐南区)第72号
令和3年7月12日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月12日から同月26日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
県 道 |
八木緑井線 |
安佐南区緑井五丁目2022番地30地先から 安佐南区緑井五丁目2022番地28地先まで |
令和3年7月12日 |
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広島市告示(安佐南区)第73号
令和3年7月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和3年7月15日
3 指定区間 起点:広島市安佐南区祇園三丁目548-79
終点:広島市安佐南区祇園三丁目548-79
4 道路延長 116.59メートル
5 道路幅員 10.51メートル~16.55メートル
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広島市告示(安佐南区)第74号
令和3年7月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第3号
2 廃止年月日 令和3年7月15日
3 廃止する道路の区間 起点:広島市安佐南区祇園三丁目548-79の一部
終点:広島市安佐南区祇園三丁目548-79の一部
4 廃止する道路の幅員 4.00メートル~16.55メートル
5 廃止する道路の延長 116.59メートル
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広島市告示(安佐南区)第75号
令和3年7月16日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年7月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第76号
令和3年7月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和3年7月20日
3 道路の位置 広島市安佐南区中筋一丁目の809番1の一部,810番の一部及び809番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.13メートル
延長 41.05メートル
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広島市告示(安佐南区)第77号
令和3年7月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年6月1日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名
氏 名 濱田 節子
住 所 広島市安佐南区安東一丁目24番5号
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広島市告示(安佐南区)第78号
令和3年7月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和3年7月27日
3 道路の位置 広島市安佐南区西原五丁目310番4の一部,310番4地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.00m~4.40m
延長 21.97m
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広島市告示(安佐南区)第79号
令和3年7月28日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年7月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第80号
令和3年7月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和3年7月29日
3 道路の位置 広島市安佐南区西原一丁目2294番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00m
延長 17.69m
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広島市告示(安佐北区)第66号
令和3年7月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第3号
2.指定年月日 令和3年7月2日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目546番5の一部
4.幅員及び延長 幅員 6.27メートル~7.00メートル
延長 32.53メートル
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広島市告示(安佐北区)第67号
令和3年7月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成4年9月7日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した河戸自治会(代表者 吉岡 茂)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
区域
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
区域 |
この会の区域は,次の通り定める。 広島市安佐北区亀山一丁目1番,2番,4番,6番(ただし,1番11号から1番24号,2番1号から2番12号,4番5号から4番14号,6番1号から6番2号の区域は除く。),7番から15番までの全域,16番,17番,18番,(ただし,16番1号から16番16号,17番7号から17番16号,18番11号から18番17号の区域は除く。),21番の全域,22番,(ただし,20番50号から22番55号の区域は除く。),23番の全域。 広島市安佐北区亀山二丁目7番,(ただし,7番1号から7番14号,7番37号から7番68号の区域は除く。),11番から13番までの全域,16番から31番までの全域。 |
会の区域は,次の通り定める。 広島市安佐北区亀山一丁目全域及び広島市安佐北区亀山二丁目7番(但し,7番1号から7番9号,7番39号から7番68号の区域は除く。),11番から13番までの全域,15番(但し,15番30号から42号の区域は除く。),16番から31番までの全域。 |
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広島市告示(安佐北区)第68号
令和3年7月14日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月14日から令和3年7月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区高陽可部線 |
安佐北区可部南五丁目1747番地3地先から 安佐北区可部南五丁目1746番地3地先まで |
旧 |
30.00 ~ 32.10 |
22.60 |
新 |
30.00 ~ 40.50 |
||||
安佐北区可部東二丁目1057番地1地先から 安佐北区可部東二丁目1046番地2地先まで |
旧 |
16.00 ~ 22.40 |
17.50 |
||
新 |
16.00 ~ 26.30 |
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広島市告示(安佐北区)第69号
令和3年7月14日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月14日から令和3年7月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区高陽可部線 |
安佐北区可部南五丁目1750番地2地先から 安佐北区可部東二丁目973番地16地先まで |
令和3年7月14日 |
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広島市告示(安佐北区)第70号
令和3年7月15日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年7月15日から同月29日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K3-F3-K正田-10-64号水路 |
安佐北区大林二丁目1935番1地先から同所1935番4地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第71号
令和3年7月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第4号
2.指定年月日 令和3年7月21日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目1098番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 31.49メートル
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広島市告示(安佐北区)第72号
令和3年7月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第5号
2.指定年月日 令和3年7月27日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部一丁目459番の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 29.67メートル
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広島市告示(安芸区)第78号
令和3年7月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 事務補助員(会計年度任用職員) 田口 美智子(畑賀連絡所)
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和3年6月1日
4 委任期間
令和3年6月1日から同年6月30日まで
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広島市告示(安芸区)第79号
令和3年7月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 事務補助員(会計年度任用職員) 田口 美智子(畑賀連絡所)
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和3年7月1日
4 委任期間
令和3年7月1日から同年7月31日まで
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広島市告示(安芸区)第80号
令和3年7月7日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区65号線 |
広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10181番地2地先から 広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10181番地2地先まで |
旧 |
メートル 2.00 ~ 2.50 |
メートル
2.00
|
新 |
メートル 2.00 ~ 2.50 |
メートル
2.00
|
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広島市告示(安芸区)第81号
令和3年7月7日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年7月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始 区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区65号線 |
広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10181番地2地先から 広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10181番地2地先まで |
旧 |
メートル 2.00 ~ 2.50 |
メートル
2.00
|
新 |
メートル 2.00 ~ 2.50 |
メートル
2.00
|
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広島市告示(安芸区)第82号
令和3年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第83号
令和3年7月15日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第84号
令和3年7月16日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解除を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部市民課 日直員 中本 尋子
(区役所時間外受付窓口)
2 解除させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例20条)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 解除年月日
令和3年7月11日
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広島市告示(安芸区)第85号
令和3年7月16日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部市民課 日直員 緒方 勇治
(区役所時間外受付窓口)
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20条)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和3年7月24日
4 委任期間
令和3年7月24日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第85号
令和3年7月2日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年6月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第86号
令和3年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第87号
令和3年7月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第88号
令和3年7月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第89号
令和3年7月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第90号
令和3年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区告示
広島市東区告示第2号
令和3年7月12日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市東区長 篠原 富子
記
氏名 |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
鎌田 政明 |
広島市東区尾長東一丁目4番14号 2階 |
職権消除 |
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広島市南区告示第3号
令和3年7月1日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市南区長 西本 和弘
記
氏名 |
住民票の住所 |
職権処理の内容 |
中田 翔 |
広島県広島市南区大州一丁目1番24-204号 |
消除 |
区選管告示
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第16号
令和3年7月6日
令和3年7月5日任期満了により,新たに広島市佐伯区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
次のとおり 略
監査公表
広島市監査公表第17号
令和3年7月7日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(教育委員会)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年6月3日(広市教学指二第30号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(源泉所得税の不納付について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
E中学校学校協力者会議は,平成29年7月から12月までの学習支援員の報償費につき時間数を5時間少なく集計したため,これに相当する源泉所得税140円の納付を失念していた。また,預かった源泉所得税140円を納付せず消耗品費等として使っていた。 担当課は,源泉所得税140円につき,当該学校協力者会議の自主財源をもって納付させるべきである。 |
監査の実施を受け,E中学校学校協力者会議に対し,源泉所得税の不納分を納付するよう指示したところ,E中学校学校協力者会議が源泉所得税の不納分を,平成30年12月に納付したことを確認した。 また,E中学校学校協力者会議に対して報償費の適切な支払及び源泉所得税の適切な納付について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,各校のコーディネーターに直接指導した。 |
⑵ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(地域貢献活動における点字講師と手話講師の講師料について,報償費以外の科目で計上していた件及び源泉所得税を徴収しなかった件について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
G中学校学校協力者会議では,点訳サークルには,講師謝礼代として46千円が,手話講師には手話講師料として,25,760円(うち7,082円のみ本事業負担,残額はPTA負担)が支払われていた。 G中学校学校協力者会議の実施報告書において,点字講師と手話講師の講師料は,本来,地域貢献活動の中の「報償費」として計上し,講師料から3.063%の源泉所得税を徴収し税務署に納付するよう「まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業 関係書類説明書」では指導されている。しかし,G中学校学校協力者会議では,「報償費」ではなく「消耗品費等」に計上されていた。さらに,この報償費は,源泉所得税が徴収されていなかった。 担当課は,講師謝礼代53,082円(46,000円+7,082円=53,082円)について,事業実施報告書の費目を「消耗品費等」から「報償費」に訂正するようG中学校学校協力者会議に対して指導する必要がある。また,当該学校協力者会議に,該当の講師から源泉所得税の未納分1,624円を徴収した上で,税務署に納付させるべきである。 |
監査の実施を受け,G中学校学校協力者会議に対し,事業実施報告書の記載の誤りの訂正及び源泉所得税(1,624円)の納付を指示したところ,訂正された報告書の提出とともに,当該源泉所得税も平成30年度末までに税務署に納付された。 また,G中学校学校協力者会議に対して費目の計上の仕方等について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について,各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑶ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(学校協力者会議が認められない備品(パソコン及び冷蔵庫)を購入し,事実に反する領収証を受け取った件について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
担当課によれば,本事業に係る備品の購入費用は本事業の補助対象経費として認めておらず,本事業に関する説明会において,その旨を学校協力者会議に対して担当課が口頭で伝えている。なお,備品の定義は「広島市物品管理事務の手引」の定めを適用しており,「広島市物品管理事務の手引」は「その性質又は形状を変えることなく,長期間にわたって使用できるもの及びその性質が消耗品のものであっても,標本及び陳列品又はこれらに類するものとして保管するもので,取得価額又は評価価額が20,000円以上のものを備品とします。」としている。 H中学校を往査し,本事業に係る「平成29年度事業実施決算書」,預金通帳,請求書等の関連証憑を確認した。 その結果,「平成29年度事業実施決算書」のコーディネーターに係る消耗品費の決算額にはパソコン購入費用163,124円が含まれており,教育支援活動に係る消耗品費等には冷蔵庫購入費用30千円が含まれていることが判明した。いずれも備品に該当するものであり,本事業の補助対象外経費である。 H中学校学校協力者会議は,パソコン及び冷蔵庫の購入費用について,20千円以上の物品であっても,領収証を分割して購入すれば消耗品として扱うことができると誤って認識していたため,取引業者に領収証を複数枚に分割して発行してもらった。なお,領収証1枚当たりの金額は,備品の計上基準である20千円に満たない金額に調整されている。具体的には,パソコン1台の領収証は17,734円が9枚と3,518円が1枚に分割して発行されており,冷蔵庫1台の領収証は15千円が2枚に分割して発行されていた。 また,事業実施後にH中学校学校協力者会議が担当課に提出した「平成29年度まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業 事業実施報告書」に添付する「平成29年度事業実施決算書」の「内訳」の記載では,上記新品のパソコンを購入したにもかかわらず,「中古パソコン」と事実と異なる記載をし,上記冷蔵庫については「収納庫」として,一般的な表現とは異なる記載をしていた。 パソコンはコーディネーター等が本事業に関連する資料を作成する際に使うものであり,冷蔵庫はコーディネーター等が打ち合わせ等に使う部屋及び学習支援を実施する部屋の一部に冷房が設置されておらず,暑さのため夏に体調を崩すコーディネーター等がいたため,飲料保管用として購入したものであるとの説明を教頭から受けた。 確かに本事業に関する書類作成にパソコンは必要であるし,学習支援活動は7月,8月,9月にも開催されており,冷房のない部屋での活動には冷たい水分の補給が必要であることも理解できる。しかし,他の学校協力者会議が同様の条件下で本事業を実施していることを考えれば,本事業専用のパソコンと冷蔵庫が無ければ本事業が遂行できないとまでは言えず,決められたルールの範囲内での事業実施を行うべきである。 20千円以上の物品であっても,領収証を分割すれば消耗品として扱うことができるという誤った認識に基づいてパソコンと冷蔵庫を購入したのは,本事業では備品の購入を認めないという担当課の説明に反している。 また,「平成29年度事業実施決算書」の「内訳」の記載では,上記新品のパソコンを「中古パソコン」と記載し,上記冷蔵庫について「収納庫」と記載した点については,新品のパソコン及び冷蔵庫を購入した事実を伏せたいという意図が伺われる。 パソコンと冷蔵庫の購入費用の合計193,124円は補助対象経費として認められない。よって担当課は,本事業委託料の返還要求等を検討されたい。 |
監査の指摘を受け,H中学校学校協力者会議に対し補助対象経費として認められない費用の返還について指示したところ,パソコンと冷蔵庫の購入費用193,124円が,平成31年3月に戻入された。 また,H中学校学校協力者会議に対して指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について,各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑷ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(ボランティアへの茶菓のお礼について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
平成29年度「地域学校協働活動推進事業」実施要領Q&A(以下「文科省Q&A」という。)のQ33には次の記載がある。「Q33ボランティア等への謝金を商品券,金券等で支払うことは可能か。」「A33金券や商品券での謝金の支払は認められません。同様に,物品(例えば千円相当の茶菓等)での支出も認められません。」 H中学校学校協力者会議では,地域貢献活動として,地域緑化のためプランターの贈呈運動を実施した。地域住民2名が来校し,コーディネーターとの打ち合わせ及び生徒への花植えの指導を行ったが,謝金の受取を頑なに拒否されたため,やむなく茶菓を購入してお礼として渡したものである。なお,茶菓の購入費用は1人当たり1,620円,合計3,240円であった。 監査人がH中学校において聞き取りを行ったところ,文科省Q&Aの存在を認識していなかった。事業開始前に担当課から適切な周知が行われていれば,上記の支出は行われなかった可能性が高いと考える。 担当課は,学校協力者会議に対して「地域学校協働活動推進事業」実施に係る会計処理について,より詳細な周知を行う必要がある。 |
監査の実施を受け,H中学校学校協力者会議に対して国の補助対象となる経費等について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について詳細に説明し,各校のコーディネーターを直接指導した。 さらに,本事業の実施校に対して,教育委員会事務局の指導主事が本事業の実施校を随時訪問し,本事業の実施状況を把握するとともに,適切なアドバイスを行い,再発防止を図ることとした。 |
⑸ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(領収書の紛失について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
K中学校学校協力者会議では,通信費の中の切手代(242枚18,544円)のうち72枚分について領収証が保管されていなかった。 文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱第19条第2項には「補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。」と定めている。また,広島市契約規則第35条第2項には「検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。」と定めている。担当課は本事業を学校協力者会議に委託しており,これは委託契約に該当するため,本事業にも同項が適用される。 担当課においては,領収証の整理と5年間の保管を指導しているとのことであったが,領収証を紛失することなく適切な整理,保管についての指導を行うべきである。 |
監査の実施を受け,K中学校学校協力者会議に対して領収書の適切な管理について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について各校のコーディネーターを直接指導した。 さらに,教育委員会事務局の指導主事が本事業の実施校を随時訪問し,本事業の実施状況を把握するとともに,領収証の管理状況を確認し,再発防止を図ることとした。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(学習ソフト「みんなの学習クラブ」の使用方法について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
学習ソフトの利点は,生徒が自分の理解度に応じて取り組むことができることである。自主的に苦手科目を克服すべく勉強したり,受験勉強対策にも対応できる優れた教材である。 しかし,生徒が個々に学習ソフトを使用できる環境にあるとは限らないなど,必ずしも効果的な使われ方がなされているとは言えない状況が見受けられる。 担当課は,この学習ソフトの効果的な使用の仕方につき,異なる職業経験を持つ様々な年齢のコーディネーターの方々への指導を,1回にとどまらず必要に応じて丁寧に行うべきである。 |
監査の意見を受け,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,当該学習ソフトの効果的な使用方法について再度各校のコーディネーターを指導した。 さらに,教育委員会事務局の指導主事が本事業の実施校を随時訪問し,本事業の実施状況を把握するとともに,適切なアドバイスを行っている。 |
⑵ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(報償費に係る源泉所得税について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市のまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業経費基準によれば,報償費の支払に際し税率3.063%の源泉所得税を差し引き,翌月10日までに納付するよう記載がされている。 これは,乙欄対象者(二か所以上の会社等で給与をもらっている者)に対する税率である。コーディネーター等がこの事業の従事者にいくつの仕事を掛け持ちしているかなど聞けない状況下であれば,全員に乙欄の税額で対応することも致し方ない方法であると思われる。しかし,この事業の従事者の中には,他に職業を持たない者もいる。 N中学校学校協力者会議では,報償費の源泉所得税の計算ミスがあった。報償費の支払が平成30年1月から3月までであったため,相応の訂正方法を,後日校長に伝えた。コーディネーターはボランティア性が高く,決して報償費が高いわけではない。しかし,所轄税務署に「給与支払事務所の届出」を提出し源泉徴収義務者として報償費を支払う支援員の方々の年末調整等を行い,広島市に給与支払報告書を税務署には法定調書合計表を提出しなければならない。 担当課は,各中学校の学校協力者会議が源泉徴収義務者としての責任が果たせるよう,周知徹底を図るべきである。 |
監査の実施を受け,N中学校学校協力者会議に対して源泉徴収義務者としての適切な事務処理について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について周知を図った。 |
⑶ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(学習ソフト「みんなの学習クラブ」の事実と異なる記載の領収書の授受がなされた件について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
F中学校学校協力者会議では,実際の支払日とは違う日付けの領収証が保存されていた。 広島市では,「みんなの学習クラブ」という学習用ソフトを推奨している。請求書には,「みんなの学習クラブ 小中学校パック 学校ライセンス」とあり,数量単位は,1校,単価は129,600円(税込み)となっている。実際の支払は,平成30年1月12日に129,600円振り込まれているが,販売業者より平成29年6月30日から平成30年3月30日までの金額12,960円の領収証が10枚添付されており,監査項目報告書(費目別の報告書)には,領収証のとおり10か月にわたり12,960円が記載されていた。振込手数料は,平成30年1月12日に756円のみであった。 業者が分割して,事実と異なる日付けの領収証を発行している。この領収証は,そのまま当該学校協力者会議に保存されていた。事実と異なる領収証が発行され,F中学校学校協力者会議がこれを受け入れたこと自体が,深刻な問題である。 領収証は,支出を証明する重要な証拠書類であり,会計の基礎となる書類である。結果的に総額が一致していればよいという問題ではない。事案によっては,支払時期や当該支払における支払額が重要となる場合が存在するからである。特に,概算精算方式においては,委託料から実際に使用された金額が差し引かれ,残額が市に返還される。そうすると,実際に使用された金額が正しく計上されることが重要となり,その使用金額を裏付ける資料として領収証は一層の重要性をもつ。文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱第19条第2項が支出内容を証する書類の整備と保管を定めているのも,これが重要な書類だからこそである。 本件においては,1回の支払に対して総額を合わせて10枚もの領収証が発行されており,単なる1枚の書き間違いなどではありえない。その金額も決して少額ではない。そして,学校協力者会議は,これを受け取っている。それは,F中学校学校協力者会議が,領収証の記載が事実とは異なることを認識していながら,これを受け取ったものと言わざるを得ない。この事例を見るに,今後においても事実と異なる記載の領収証の授受がなされるリスクがあることについて,担当課は注意を要する。 付言すれば,本事業は比較的新しい事業であるため,学校協力者会議においても必ずしも取扱いに熟達していないことから,領収証が事実と異なっている事態がミスとして発生するリスクがあることについても,担当課は注意を要する。 そして本件は,事業実施決算書の記載の検査だけでは問題点を把握することができず,事業実施決算書と領収証を照合することをもってしてもなお問題点を把握ができなかったものであり,領収証と販売事業者口座への振込伝票又は学校協力者会議の預金通帳とを照合してはじめて問題点を把握できる事案であった。 広島市契約規則第35条第2項には「(省略)検査を行わなければならない。」と定めている。担当課は,本事業を学校協力者会議に委託しており,これは委託契約に該当するため,本事業にも同項が適用される。そして同項は,給付内容が確認できる書類が契約相手方である学校協力者会議において整備されていることを前提としている。このような書類の整備としては,領収証などの資料が事実関係と正しく一致している点まで含まれるものであり,領収証などの資料が事実関係と一致しない状態では不十分なものとなる。 あわせて,担当課は,このような指導及び検査方法を念頭に置いて,この事業における仕様書,まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業実施要領及びまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業経費基準の改善を行うべきである。 |
監査の実施を受け,F中学校学校協力者会議に対して領収証の適正な取扱い(金額,日付,内容等の一致)について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑷ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(平成30年4月以降に使用する消耗品費等代について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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1 N中学校学校協力者会議では,プリンターのインクを次のように購入している。
上記のとおり,平成30年3月7日のインク購入数量が年度末近くにもかかわらず多くなっている。 2 N中学校においては,在籍生徒数36名のうち31名が学習会に参加している。そして,年間延べ参加生徒数は418名であった。学習支援学習サポーター活動記録票には,N中学校における学習会開催日は次のとおりであった。 平成30年3月1日 平成30年3月6日 また,N中学校学校協力者会議は,平成30年度においては,平成30年9月4日までインクを購入しておらず,平成30年9月5日に年度で初めてブラックを4本購入している。 これらの事情からすれば,平成30年3月7日に購入したインクは,平成29年度事業用ではなく平成30年度事業用であるかのようにも見える。そして,平成30年3月7日に購入したインクで平成30年9月頃まで印刷を行っていたとも見える(ただし,本インクは,写真印刷も可能なインクであり,メーカーにおいてインク1本当たりの印刷可能枚数は公表されていない。)。 3 この点について,担当課の説明は,以下のとおりであった。 ⑴ 平成30年3月7日以降,平成29年度放課後学習会は開催されていない。 ⑵ 平成30年3月7日に購入したインクは以下の用途に使用した。ただ,印刷枚数の詳細までは明らかではない。 ① 平成30年3月中旬において,5教科3学年分の学習プリントとその解答約2,000枚を印刷した。なお,印刷した学習プリントは,その後,生徒が図書室で閲覧し,コピーを持ち帰って学習することもできるようにしたものである。 ② 本事業の活動内容をまとめた報告書を作成した。 ⑶ インクの残本数を管理する管理簿のようなものは作成されていない。 4 上記説明からすれば,必ずしも平成30年3月7日に購入したインク全部が次年度に用いられたものではないとしても,平成30年9月5日までインクが購入されていない点からすれば,平成29年度末日において相当程度余剰が存在していたものと推察される。 5 本事業は,単年度事業の形式である。したがって,本来,当該年度の事業に必要なものについて支出が行われることが原則である。年度末での消耗品の購入については,特に有効性や経済性を考慮し,年度内に使用する適正な分量を購入して余剰が生じないよう心掛けることが必要である。 |
監査の実施を受け,N中学校学校協力者会議に対して消耗品費の適正な執行について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について,各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑸ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(教育支援活動専用教室以外での使用物品の消耗品費計上について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
F中学校学校協力者会議は,F中学校の教育支援活動専用教室(以下「絆教室」という。)以外の教室に,両面コルクボード13枚13,362円をお知らせボードとして使用していた。また,同校では生徒用の机と椅子の脚にリサイクルテニスボールを履かせ日常的に消音効果を図っている。平成30年2月28日と3月31日の2回にわたり合計1,800個6千円購入している。絆教室(約30席)に使用したものが240個としても,1,560個5,200円についてはこの事業の対象経費といえるか疑義がある。 これは,文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領の6.費用の(2)地域学校協働活動の実施・運営経費オの中で,「(省略)なお,学校やPTA等が通常使用するものと明確に区分し,まぎれのないようにすること。(省略)」とされていることに抵触するおそれがある。 絆教室は,1室しかなく参加生徒が多い場合,近くの教室を借りることがある。また,広島市のまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業実施要項「4事業の内容」「(1)家庭・地域による教育支援活動」「イ 授業等における学習補助」の記載があり,放課後学習会以外授業中においても,コーディネーターや学習支援員が生徒の学習の補助を行うこともこの事業に該当するとしている。 担当課によれば,両面コルクボードは各教室における放課後学習会関係のお知らせ用であるし,放課後学習会等で教室が不足する場合,当該学校の全教室がこの事業の教育支援活動用の教室となる可能性があるので,両面コルクボードも消音用のリサイクルテニスボールも当該事業の経費として認められるとのことである。 しかし,放課後学習会は,絆教室以外の教室を使用することもあり得ようが,あらかじめ絆教室を準備し,この教室に教育支援活動用の物品を備えているのであるから,参加人数次第ではあるが,絆教室を中心的に利用して放課後学習会を行うことが効率的な事業遂行といえる。 したがって,両面コルクボード,リサイクルテニスボールを絆教室以外の教室に配置することは効率性の観点から疑問がある。また,購入日が平成30年2月28日と3月31日となっており,少なくとも平成29年度事業としては,事業効果が薄い。 今後においては,費用対効果を勘案して本事業の学習支援活動用の教室を中心に実施することを検討されたい。 |
放課後学習会等に参加する生徒は多く,また,当該生徒の中には,集団での学習になじめず,個別に対応せざるを得ない者もいること等から,絆教室のほか普通教室等を活用している。 本事業は,これらの教室等で行われている放課後学習会等の学習支援・補助を目的の一つとしており,同学習会等のお知らせを普通教室等にも掲示するための両面コルクボード及び教室の消音対策のためのリサイクルテニスボールの購入は,いずれも当該目的に沿ったものであると考えるが,監査の意見を受け,消耗品の購入に当たっては,その費用対効果も十分に勘案しながら,より効果的な本事業の実施に努めていきたい。 |
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広島市監査公表第18号
令和3年7月28日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(市民局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年7月14日(広文振第229号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 広島市郷土資料館(指定管理)(備品の現物管理について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
備品台帳から任意に11件を抽出し照合したところ,現物は存在するが使用しないまま長期間経過し,今後も使用の見込みがなく廃棄すべきものとして,パーソナルコンピュータ(価額117千円,取得日平成21年2月4日),ビデオ装置(価額274千円,取得日平成11年10月8日)の2件が検出された。 また,照合対象の備品以外でも,廃棄処分する必要があるものが散見された。 備品台帳に長期間使用しておらず将来使用する見込みもなく廃棄処分するべき備品が掲載されていることは,備品台帳の管理機能を弱め,備品の紛失や盗難のリスクを高め,備品に関する経済性,効率性,有効性の判断を誤らせる要因になりかねない。 担当課及び郷土資料館は,広島市物品管理規則第30条の規定に従い,廃棄物品として不用決定を行い,備品台帳からの削除と現物の廃棄処理の手続を進めるべきである。 |
監査の結果を受けて,現物のうち,長期間経過し,今後も使用の見込みがないものについて,指定管理者に対し廃棄するよう指導した。 その結果,指摘のあったパーソナルコンピュータ,ビデオ装置の2件に加え冷蔵庫1点の備品の不用処理決定を行い,令和2年3月に備品台帳から削除するとともに廃棄処分を行った。 |
⑵ 広島市郷土資料館(指定管理)(外部に製作を委託した模型が備品に登録されていないことについて) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
郷土資料館は企画展「夏休みおばけの博物館」(以下「本企画展」という。)を毎年開催しているが,平成30年度の本企画展の会場設営業務として,指定管理料から「委託費」として,745,200円を支出した。仕様書には,「展示物作成」として,妖径「猫又」の模型(以下「妖怪猫又模型」という。)2体を作成する旨の記載があり,委託契約を締結した取引業者から提出された見積書には,契約金額745,200円のうち,妖径猫又模型製作に係る見積額は172,800円と記載されていた。 この妖径猫又模型は,その性質又は形状を変えることなく,長期間にわたって使用できるものであり,取得価額は1体当たり86,400円であり,指定管理料から製作されたものであるため,広島市の備品に該当し,備品の分類上は,「標本・模型・美術品」に区分されるものであるが,郷土資料館は備品登録に必要な手続を実施していない。 また,上記仕様書には,妖径猫又模型以外に,郷土資料館が用意する妖怪模型20点を設置する旨が記載されているが,これらの20点も備品登録が行われておらず,過去10年程度毎年実施している本企画展に展示するために外部に製作を委託し,平成30年度と同様に委託費として費用処理し,備品の定義に該当するものの,備品登録手続を行わなかったものが含まれていると推定される。 広島市の備品台帳に本来掲載されるべき備品が掲載されていないということは,備品台帳の管理機能を弱め,紛失,盗難のリスクを高め,備品に関する経済性,効率性,有効性の判断を誤らせる要因になる。担当課は,郷土資料館に対して広島市の備品の定義を正しく説明し,備品の登録漏れがないように指導し,備品の管理を適正に行う必要がある。 平成30年度以降に取得した模型等の所蔵品で広島市の備品に該当するものについては,早急に備品登録の手続を進める必要がある。 また,前の指定管理期間である平成29年度以前についても,担当課と郷土資料館は同様の取引を調査し,広島市の備品に該当するものについては,備品登録の手続を漏れなく実施する必要がある。 |
監査の結果を受けて,平成30年度以降に,製作を委託した模型等のうち,備品に該当するものについては,本市に対して備品登録の依頼を行うよう指定管理者に指導した。また,前の指定管理期間である平成29年度以前に委託業務で取得した模型等を確認し,備品に該当するものについては,本市に対して備品登録の依頼を行うよう指定管理者に指導した。 その結果,平成30年度以降に取得した模型等の所蔵品2点及び平成29年度以前に取得した模型等の所蔵品14点について,指定管理者からの備品登録の依頼を受けて令和2年7月に備品登録を行った。 |
⑶ 広島市郷土資料館(指定管理)(防火シャッターの危害防止装置の未設置について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
郷土資料館の常設展示室入口防火シャッターは,平成29年度及び平成30年度の建築設備定期点検において,危害防止装置の未設置が指摘されている。 基本協定によれば,施設の修繕については,1件につき原則として100万円未満のものについては,郷土資料館が指定管理料から実施することとなり,本件も郷土資料館が実施するべき修繕に該当する。 「平成29年度広島市包括外部監査結果報告書」には,担当課が所管し,広島市文化財団が指定管理を行っている公民館等の複数の施設の防火シャッターの危害防止装置の既存不適格に対する監査意見が記載されており,担当課及び郷土資料館の指定管理を行っている広島市文化財団は,危害防止装置を装着していない防火シャッターの具体的危険性を把握しているものと考えられる。 郷土資料館の施設の機能を適正に維持するとともに利用者の安全を確保するため,早急に防火シャッターの危害防止装置を設置するよう,担当課は郷土資料館に対して指導し,郷土資料館は危害防止装置の設置工事を早急に実施するべきである。 |
監査の結果を受けて,防火シャッターに危害防止装置を設置するよう指定管理者に指導を行い,その結果,令和2年2月に防火シャッター危害防止装置が設置された。 |
⑷ 広島市江波山気象館(指定管理)(備品管理を行う財務会計システムにおいて,望遠鏡1台が計上漏れされていたことについて) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
江波山気象館には,屋上に5台の望遠鏡が設置されていた。 望遠鏡は,備品一覧表には,4台記載されている。江波山気象館の職員によると,26年前より1台多かったとのことであった。 担当課においては,備品登録の意味を再認識し,たとえ記載内容が購入先不明,取得日不明であっても,あると気が付いたときに購入先「不明」取得日「平成5年以前」など工夫して備品登録を行うべきである。 |
監査の実施を受けて,指定管理者に備品登録の状況確認を指示したところ,平成4年度に納入した望遠鏡の備品登録が漏れていたことから,令和2年1月に備品登録を行った。 |
⑸ 広島市江波山気象館(指定管理)(備品と設備の財務会計システムへの計上について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
平成30年度,修繕費の中に「オリエンテーションルームAVシステム修繕業務」918,432円があった。音響関係の器具の修理としては金額が大きいため確認したところ,備品とするべき物品が購入されていた。 これらの備品は整備時には設備であったため,その一個一個の購入ではなく修繕という形での処理になったとのことであった。 担当課においては,単体で使用可能で,形状を変えることなく使用できる物については,備品として管理するよう徹底すべきである。 |
監査の実施を受けて,修繕業務により物品の取替えを行い,備品として管理するべきものとなった場合は,速やかに本市に対して備品登録の依頼を行うよう指定管理者に指導した。 その結果,指摘のあった物品について,指定管理者からの備品登録の依頼を受けて令和2年1月に備品登録を行った。今後は,毎年度,指定管理者に備品管理を徹底するよう通知を行い,再発防止に努める。 |
⑹ 広島市交通科学館(指定管理)(外部に製作を委託した模型や自転車が備品に登録されていないことについて) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
交通科学館における広島市の備品台帳には,絵画が1点,模型1点が掲載されているが,それ以外に所蔵品と思われるものが掲載されていない。 平成30年度に「委託費」として費用処理されているもののうち,備品の取得に該当し,広島市の備品台帳に登録する必要があるにもかかわらず,登録されていないものとして,車両(自転車)2台,取得価額合計373千円,模型8点,取得価額合計980千円を検出した。 広島市の備品台帳に本来掲載されるべき備品が掲載されていないということは,備品台帳の管理機能を弱め,紛失,盗難のリスクを高め,備品に関する経済性,効率性,有効性の判断を誤らせる要因になる。 担当課は,交通科学館に対して広島市の備品の定義を正しく説明し,備品台帳の登録漏れがないように指導し,備品の管理を適正に行う必要がある。 担当課及び交通科学館は,平成30年度以降に取得した模型等の所蔵品で広島市の備品に該当するものについては,早急に備品台帳への登録手続を進める必要がある。 平成29年度以前においても,平成30年度と同様に外部に製作を委託し,会計上は委託費として処理した模型等の取得に該当する取引が多数存在するものと推定される。利用者向け模型の検索システムによれば,平成29年度までに収集された模型は2,268点(航空機264点,船舶191点,鉄道576点,自動車1,237点)であり,それらの全てが備品台帳に登録されていないが,相当数は,本来は,模型として備品台帳に登録するべきものであると推定される。また,令和元年9月末現在,おもしろ自転車コーナーで稼働している自転車の総数は68台,バッテリーカートコーナーで稼働しているカートは11台であり,全てが備品登録されていないが,相当数は本来は,車両として備品台帳に登録するべきものであると推定される。 担当課は,前任の指定管理者の指定管理期間であった平成26年度から平成29年度において「委託費」として会計処理した取引のうち,模型,自転車,バッテリーカートの取得に該当する取引の洗出しを行い,「広島市物品管理規則」及び「物品管理事務の手引(平成31年4月会計室編集)」に照らして備品の定義に該当するものについては,備品台帳への登録手続を実施する必要がある。 |
監査の結果を受けて,平成30年度以降に,製作を委託した模型等のうち,備品に該当するものについては,本市に対して備品登録の依頼を行うよう指定管理者に指導した。また,前任の指定管理者の指定管理期間であった平成26年度から平成29年度までにおいて委託業務で取得した模型等を確認し,備品に該当するものについては,本市に対して備品登録の依頼を行うよう指定管理者に指導した。 その結果,指摘のあった車両(自転車)2台,模型8点に加え,平成30年度以降に取得した模型等の所蔵品9点及び平成26年度から平成29年度までに取得した模型等の所蔵品11点について,指定管理者からの備品登録の依頼を受けて令和2年3月に備品登録を行った。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴ 広島市郷土資料館(指定管理)(収蔵室の整理整頓について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
郷土資料館の収蔵室は全般的に整理整頓されておらず,棚に収められていない所蔵品も散見され,雑然と置かれている状況であった。 所蔵品の劣化を防ぐためにも,郷土資料館は,早急に収蔵室を整理整頓し,所蔵品を適切に整理,保管するべきである。 |
監査の意見を受けて,収蔵室の整理整頓を指定管理者に指導した。 その結果,令和2年2月に本市が行った実地調査において,収蔵室内の整理整頓が完了したことを確認した。 なお,年に2回行う実地調査において,収蔵室内の整理整頓が保たれていることを確認している。 |
⑵ 広島市江波山気象館(指定管理)(備品の取得日について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
江波山気象館の指定管理者である広島市文化財団が,指定管理料で備品を購入した場合,その備品は広島市の所有となり,広島市文化財団が無償貸与を受けることになる。 担当課から,追加資料として提示された平成30年に購入された備品の取得日は,どれも「4300401」との記載がされていた。これは平成30年4月1日取得を意味する。 地方自治体は,減価償却の概念が無いため,取得日が違っていることについて内部的に問題が生じないのであろうか。その備品管理一覧表には,他にも,年度により同じ日付が取得日として登録されている備品も見受けられた。江波山気象館から提出された備品の登録に係る依頼文書に記載された取得日と異なる日付を入力することは,処理としては他に影響を及ぼさないが,提出されている資料と異なる内容を入力できるというその行為には問題がある。広島市では大きな問題がないと思われるこのことは,一般企業では重要視されている。この小さな行為を許すことは,いずれ内部統制に問題が生じてくるからである。 担当課によれば,これらの備品の納入日は平成30年3月9日から27日であり,それは正しく入力していたが取得日が平成30年4月1日になっていたとのことである。つまり,年度にもずれが生じていることになる。 担当課においては,内部統制の問題として捉え,周知徹底するべきである。 |
監査の意見を受けて,指定管理者による備品の登録依頼が遅れないように,令和2年7月に本市から指定管理者に対し,指定管理料で備品を購入した際は,速やかに本市に対し備品の登録依頼を行うよう通知を行った。 今後,本市としては,指定管理者から備品の登録依頼を受けたときは,速やかに実際の取得年月日で備品登録を行い,加えて,備品の登録漏れを防ぐため,四半期毎に備品の取得状況についての確認をして本市に必要な報告をするよう指定管理者に求めることとした。 |
⑶ 広島市交通科学館(指定管理)(所蔵品リストへの登録について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
交通科学館が平成31年2月27日に取得した自動車の模型2点(取得価額は合計31千円),平成31年3月13日に取得した鉄道模型2点(取得価額は合計で676千円)は,展示されておらず,バックヤードに保管されている状態であり,「世界の乗り物」コーナーに展示する模型を管理するデータベースには登録されていなかった。 交通科学館の説明によれば,担当者が業務繁忙のため,納品日から半年以上が経過してもデータベースに登録していないとのことであった。 交通科学館はデータベース運用に関するルールを明確にし,データベースに登録すべき模型を取得した場合には,速やかに登録を行うよう努められたい。 |
監査の意見を受けて,未登録の模型について速やかにデータベースに登録するとともに,今後のデータベース運用に関するルールを検討するよう,指定管理者に指導した。 その結果,意見のあった自動車の模型2点,鉄道模型2点に加え,平成30年度に取得した自動車の模型5点について,令和2年5月にデータベースに登録した。また,今後は,取得した模型について速やかに登録の準備を進め,取得後6か月以内にデータベースに登録することとした。 |
監査告示
広島市監査告示第2号
令和3年5月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき,次のとおり告示します。
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所
氏名 |
住所 |
芦立 祐嗣 |
広島県東広島市西条町寺家6419番地7-1号 |
2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間
令和3年5月19日から令和4年3月31日まで
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広島市監査告示第3号
令和3年7月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき,次のとおり告示します。
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所
氏名 |
住所 |
柴田 俊平 |
広島県東広島市西条町西条535番地2 |
2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間
令和3年7月28日から令和4年3月31日まで