目次
条例
○緑井財産区議会設置条例の一部を改正する条例(第37号) 4
○広島市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(第38号) 5
○広島市市税条例等の一部を改正する条例(第39号) 5
○広島市証明等手数料条例の一部を改正する条例(第40号) 7
○広島市運動場条例の一部を改正する条例(第41号) 7
○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第42号) 7
○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例(第43号) 8
○広島市重度心身障害者医療費補助条例及び広島市重度精神障害者通院医療費補助条例の一部を改正する条例(第44号) 9
○広島市道路構造基準等条例の一部を改正する条例(第45号) 9
○広島市市営駐車場条例の一部を改正する条例(第46号) 10
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第47号) 10
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第48号) 12
○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(第49号) 12
○広島市平和推進基本条例(第50号) 13
規則
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第63号) 14
○広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第64号) 14
○広島市市税規則及び広島市介護保険規則の一部を改正する規則(第65号) 15
○広島市運動場条例施行規則の一部を改正する規則(第66号) 15
○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第67号) 15
告示
○子ども・子育て支援法による確認 16
○広島市固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 16
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 16
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 16
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 17
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 17
○土地区画整理法による広島市大塚中央土地区画整理組合の定款の変更の認可 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 18
○令和3年第2回広島市議会定例会の招集 18
○市営住宅等附設駐車場の使用料 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 18
○公印の印影印刷の廃止 18
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 19
○開発行為に関する工事の完了 19
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 20
○開発行為に関する工事の完了 20
○市営住宅の家賃の変更 20
○公共下水道の供用開始 20
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 21
○農業集落排水処理施設の供用開始 21
○土地区画整理法による広島市大塚中央土地区画整理組合の新たな理事の氏名及び住所の届出 21
○自転車等の所有権の取得 21
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 22
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の休止の届出 22
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 22
○市道の路線の廃止 22
○市道の路線の認定 23
○道路の区域決定 23
○道路の供用開始 23
○開発行為に関する工事の完了 24
○広島市市営住宅及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者の指定 24
○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 24
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域の変更 25
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)防火地域及び準防火地域の変更 26
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 26
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 27
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 27
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 27
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 27
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 27
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 27
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 27
○南観音住宅の令和3年7月から令和4年3月までの家賃 28
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 28
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 28
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 28
○放置自転車等の撤去(中区) 29
○都市公園法による都市公園の設置(中区) 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 29
○放置自転車等の撤去(中区) 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 29
○放置自転車等の撤去(中区) 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 29
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 29
○放置自転車の撤去(東区) 2件 30
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 30
○放置自転車の撤去(東区) 2件 30
○放置自転車等の撤去(南区) 30
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 30
○放置自転車等の撤去(南区) 30
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 30
○放置自転車等の撤去(南区) 31
○広島市告示(南区)第43号の修正(南区) 31
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 31
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 31
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 31
○道路の区域変更(南区) 31
○道路の供用開始(南区) 32
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 32
○放置自転車等の撤去(南区) 32
○放置自転車等の撤去(西区) 32
○道路の区域変更(西区) 32
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 32
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 33
○放置自転車等の撤去(西区) 8件 33
○建築基準法による道路の位置の廃止(西区) 34
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 34
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 34
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 34
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 34
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 34
○別所第二自治会の告示事項の変更(安佐南区) 35
○若葉台町内会の告示事項の変更(安佐南区) 35
○広島中央グリーンハイツ自治会の告示事項の変更(安佐南区) 35
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 35
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 35
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 35
○道路の区域変更(安佐南区) 35
○道路の供用開始(安佐南区) 36
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 36
○川内二丁目福祉会の告示事項の変更(安佐南区) 36
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 36
○地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体の認可(安佐北区) 36
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 2件 37
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 37
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 37
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 38
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安芸区) 38
○放置自転車等の撤去(安芸区) 38
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 38
○道路の区域変更(安芸区) 38
○道路の供用開始(安芸区) 38
○矢野南五丁目町内会の告示事項の変更(安芸区) 38
○道路の区域変更(安芸区) 39
○道路の供用開始(安芸区) 39
○市街化区域内の水路の指定の変更(安芸区) 39
○桜台自治会の告示事項の変更(安芸区) 39
○道路の区域変更(安芸区) 39
○道路の供用開始(安芸区) 40
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 40
○区物品出納員の事務の一部委任(安芸区) 40
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 40
○区物品出納員の事務の一部委任(安芸区) 40
○放置自転車等の撤去(安芸区) 40
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 41
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 41
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 41
○地方自治法による不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体の認可(佐伯区) 41
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 41
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 41
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 41
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 42
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 42
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 42
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 42
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 42
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 42
○道路の区域変更(佐伯区) 42
○道路の供用開始(佐伯区) 43
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 43
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 43
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 43
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 43
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 43
区告示
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 43
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 44
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 44
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 45
公告
○広島市告示(西区)第49号ほか3件についての訂正 45
○広島市告示(佐伯区)第66号ほか1件についての訂正 46
市議会規則
○広島市議会会議規則の一部を改正する規則(第1号) 46
選管告示
○令和3年6月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 46
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 47
監査公表
○定期監査及び行政監査結果公表 4件 47
○定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表 49
○定期監査及び行政監査結果公表 2件 49
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 50
○定期監査及び行政監査結果公表 51
職員共済組合公告
○令和2年度の決算の要旨 51
条例
広島市条例第37号
令和3年6月23日
緑井財産区議会設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島県知事 湯﨑 英彦
緑井財産区議会設置条例の一部を改正する条例
緑井財産区議会設置条例(昭和48年広島市条例第109号)の一部を次のように改正する。
第2条中「14人」を「7人」に改める。
附 則
この条例は,次の一般選挙から施行する。
告示
広島市告示第297号
令和3年6月1日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和3年6月1日
別紙 略
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広島市告示第298号
令和3年6月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社サンパティオ すみよし白木 |
広島市安佐北区白木町小越241番地 |
代表取締役 住吉 眞一 |
2 委託した期間
契約締結日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第299号
令和3年6月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社安佐 |
居宅介護支援事業所 縁側 |
広島市安佐北区安佐町くすの木台15番地3 |
居宅介護支援 |
株式会社やさしい手 |
やさしい手五日市居宅介護支援事業所 |
広島市佐伯区旭園3番35-402号IBビル |
居宅介護支援 |
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広島市告示第300号
令和3年6月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
にじのはな株式会社 |
にじのはな在宅看護センター |
広島市中区昭和町10番15号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社ルピナス訪問看護ステーション |
株式会社ルピナス訪問看護ステーション |
広島市南区皆実町四丁目2番22-306号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第301号
令和3年6月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社安佐 |
訪問介護事業所安佐陽 |
広島市安佐北区安佐町くすの木台15番地3 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
Common株式会社 |
コモンカフェ |
広島市西区観音新町一丁目4番26号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第302号
令和3年6月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第303号
令和3年6月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第304号
令和3年6月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第305号
令和3年6月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第306号
令和3年6月3日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA
⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンモール株式会社
代表取締役社長 岩村 康次
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年5月31日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年6月3日から同年10月3日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年10月3日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第307号
令和3年6月3日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により,広島市大塚中央土地区画整理組合の定款の変更を認可したので,同条第4項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 組合の名称
広島市大塚中央土地区画整理組合
2 事業施行期間
令和3年5月20日から令和6年3月31日まで
3 施行地区
広島市安佐南区大塚西一丁目の一部
4 事務所の所在地
広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号
5 設立認可の年月日
令和3年5月20日
6 公告の方法
事務所及び広島市安佐南区役所沼田出張所の掲示場への掲示から,事務所の掲示場への掲示に変更する。
7 変更認可の年月日
令和3年6月3日
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広島市告示第308号
令和3年6月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島アイクリニック |
広島市中区幟町13-4広島マツダビル3F |
令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
きずな歯科クリニック |
広島市中区紙屋町一丁目地下街607 |
令和3年5月1日 |
令和9年4月30日 |
えんこう橋薬局 |
広島市南区西荒神町1-35-1 |
令和3年5月2日 |
令和9年5月1日 |
小田内科 |
広島市西区三篠町一丁目2-29 |
令和3年5月1日 |
令和9年4月30日 |
訪問看護ステーションパンダケア |
広島市西区三篠町三丁目4-11 |
令和3年5月1日 |
令和9年4月30日 |
まつおか内科生活習慣病クリニック |
広島市安佐南区伴南五丁目1-1 |
令和3年5月1日 |
令和9年4月30日 |
訪問看護いろは |
広島市安佐北区口田三丁目16-14 |
令和3年5月1日 |
令和9年4月30日 |
あおぞら診療所 |
広島市佐伯区五日市中央四丁目2-53-9 |
令和3年5月1日 |
令和9年4月30日 |
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広島市告示第309号
令和3年6月7日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第310号
令和3年6月8日
令和3年第2回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和3年6月15日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第311号
令和3年6月9日
広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第37条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第312号
令和3年6月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第313号
令和3年6月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第314号
令和3年6月10日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認した次の文書については,令和3年4月1日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 告示番号 |
印影を印刷する 公印の名称 |
女性特有のがん検診無料クーポン券 (子宮頸がん検診用) 女性特有のがん検診無料クーポン券 (乳がん検診用) 女性特有のがん検診無料クーポン券 (子宮頸がん・乳がん検診用) |
平成21年8月12日 広島市告示第329号 |
市長印 |
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広島市告示第315号
令和3年6月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 西村ジョイJOYPRO五日市店
⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10489番の一部ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
オリックス不動産株式会社
代表取締役 深谷 敏成
東京都港区浜松町二丁目3番1号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
西村ジョイ株式会社
代表取締役 西村 久
香川県高松市成合町891番地1
株式会社オートバックス南日本販売
代表取締役 西川 征宏
広島市南区東雲三丁目7番18号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和4年2月11日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
4,420平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
120台
⑵ 駐輪場の収容台数
5台
⑶ 荷さばき施設の面積
48平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
33立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前7時
イ 閉店時刻:午後10時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前6時30分から午後10時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
1か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後10時まで
8 届出年月日
令和3年6月10日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年6月11日から同年10月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年10月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第316号
令和3年6月14日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市南区楠町の204番3
2 開発面積
8,161.63㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都港区六本木六丁目10番1号
株式会社ビッグモーター
代表取締役 兼重 宏行
4 検査済証交付年月日
令和3年6月14日
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広島市告示第317号
令和3年6月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
おしりおなかクリニック八丁堀 |
広島市中区鉄砲町10-13八丁堀伊藤久芳堂ビル4階 |
令和3年6月1日 |
令和9年5月31日 |
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広島市告示第318号
令和3年6月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第319号
令和3年6月16日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第320号
令和3年6月17日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区観音新町四丁目の2874番181及び2874番189
2 開発面積
18,447.84㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区横川新町1番8号
株式会社モルテン
代表取締役 民秋 清史
4 検査済証交付年月日
令和3年6月17日
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広島市告示第321号
令和3年6月17日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和3年6月17日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第322号
令和3年6月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年6月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
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区名 |
町名 |
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汚水及び 雨水を排除 |
安佐南区 |
八木三丁目,八木九丁目及び西原四丁目の各一部 |
分流 |
安佐北区 |
可部東二丁目の一部 |
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汚水を排除 |
西区 |
井口鈴が台三丁目の一部 |
|
安佐南区 |
川内六丁目,東野三丁目,上安二丁目及び長楽寺一丁目の各一部 |
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安佐北区 |
可部町大字南原,三入南二丁目及び可部東二丁目の各一部 |
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佐伯区 |
五日市町大字上河内及び五日市町大字下河内の各一部 |
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広島市告示第323号
令和3年6月18日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年6月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
西区 |
井口鈴が台三丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
八木三丁目,八木九丁目,川内六丁目,東野三丁目,上安二丁目,長楽寺一丁目及び西原四丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
可部町大字南原,三入南二丁目及び可部東二丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字上河内及び五日市町大字下河内の各一部 |
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広島市告示第324号
令和3年6月18日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年6月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字秋山の一部 |
須沢農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第325号
令和3年6月18日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第29条第1項の規定により広島市大塚中央土地区画整理組合から次のとおり新たな理事の氏名及び住所の届出があったので,同条第2項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
就任した理事
氏名 梶山 正治
住所 広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号
氏名 河本 晶彦
住所 広島市安佐南区上安一丁目12番4-303号
氏名 石田 義彦
住所 広島市安佐南区大塚西一丁目18番2号
氏名 上野 和昭
住所 広島市安佐南区大塚西一丁目28番7号
氏名 工西 正則
住所 広島市安佐南区大塚西一丁目23番17号
氏名 日燒 正幸
住所 広島市南区皆実町五丁目14番1-407号
氏名 當野 貞春
住所 広島市安佐南区大塚西二丁目9番19号
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広島市告示第326号
令和3年6月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第327号
令和3年6月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フジグラン広島
⑵ 所在地 広島市中区宝町2番1
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フジ
代表取締役 山口 普
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙1のとおり。
(変更後) 別紙2のとおり。
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和3年6月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年6月22日から同年10月22日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年10月22日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第328号
令和3年6月23日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
そらいろ薬局吉島店 |
広島市中区吉島東一丁目23番10号 |
平成18年4月1日 |
デイサービス「いでしたの希望」 |
広島市佐伯区三宅一丁目3番38号北川ビル105号室 |
令和3年3月1日 |
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広島市告示第329号
令和3年6月23日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第330号
令和3年6月23日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第331号
令和3年6月25日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17500 |
安芸3区71号線 |
安芸区船越三丁目2167番地4地先 |
安芸区船越五丁目2306番地12地先 |
||
17501 |
安芸3区96号線 |
安芸区船越南一丁目265番地5地先 |
安芸区船越南一丁目216番地7地先 |
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広島市告示第332号
令和3年6月25日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は,令和3年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
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17502 |
東5区196号線 |
東区山根町字大内越30番地17地先 |
東区山根町字大内越30番地8地先 |
||
17503 |
安佐南4区851号線 |
安佐南区伴東四丁目9312番地3地先 |
安佐南区伴東四丁目9321番地15地先 |
||
17504 |
安佐南4区852号線 |
安佐南区伴東四丁目9312番地3地先 |
安佐南区伴東四丁目9312番地8地先 |
||
17505 |
安佐北2区1127号線 |
安佐北区深川一丁目998番地7地先 |
安佐北区深川一丁目993番地19地先 |
||
17506 |
安芸3区71号線 |
安芸区船越三丁目2167番地5地先 |
安芸区船越三丁目2167番地10地先 |
||
17507 |
安芸3区青崎畝線 |
安芸区船越一丁目215番地1地先 |
安芸区船越五丁目2305番地5地先 |
||
17508 |
佐伯3区333号線 |
佐伯区倉重二丁目286番地1地先 |
佐伯区倉重町字栄草原289番地3地先 |
||
17509 |
佐伯3区334号線 |
佐伯区倉重町字栄草原289番地3地先 |
佐伯区倉重町字栄草原284番地20地先 |
||
17510 |
佐伯4区579号線 |
佐伯区五日市一丁目192番地2地先 |
佐伯区五日市一丁目193番地3地先 |
||
17511 |
佐伯4区580号線 |
佐伯区五日市五丁目103番地1地先 |
佐伯区五日市五丁目102番地4地先 |
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広島市告示第333号
令和3年6月25日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。
その関係図面は,令和3年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東5区196号線 |
6.00 メートル ~ 13.38 |
メートル 85.40 |
市 道 |
安佐南4区851号線 |
5.00 メートル ~ 14.80 |
メートル 65.35 |
市 道 |
安佐南4区852号線 |
5.00 メートル ~ 10.11 |
メートル 58.50 |
市 道 |
安佐北2区1127号線 |
4.50 メートル ~ 15.39 |
メートル 66.56 |
市 道 |
安芸3区71号線 |
4.20 メートル ~ 9.30 |
メートル 59.22 |
市 道 |
安芸3区青崎畝線 |
14.00 メートル ~ 45.00 |
メートル 1,216.00 |
市 道 |
佐伯3区333号線 |
10.60 メートル ~ 18.90 |
メートル 163.00 |
市 道 |
佐伯3区334号線 |
4.80 メートル ~ 13.00 |
メートル 111.20 |
市 道 |
佐伯4区579号線 |
4.00 メートル ~ 6.70 |
メートル 75.10 |
市 道 |
佐伯4区580号線 |
4.00 メートル ~ 8.00 |
メートル 42.13 |
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広島市告示第334号
令和3年6月25日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東5区196号線 |
東区山根町字大内越30番地17地先 |
令和3年6月25日 |
東区山根町字大内越30番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区851号線 |
安佐南区伴東四丁目9312番地3地先 |
令和3年6月25日 |
安佐南区伴東四丁目9321番地15地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区852号線 |
安佐南区伴東四丁目9312番地3地先 |
令和3年6月25日 |
安佐南区伴東四丁目9312番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1127号線 |
安佐北区深川一丁目998番地7地先 |
令和3年6月25日 |
安佐北区深川一丁目993番地19地先 |
|||
市 道 |
安芸3区71号線 |
安芸区船越三丁目2167番地5地先 |
令和3年6月25日 |
安芸区船越三丁目2167番地10地先 |
|||
市 道 |
安芸3区青崎畝線 |
安芸区船越一丁目215番地1地先 |
令和3年6月25日 |
安芸区船越南一丁目耕265番地10地先 |
|||
市 道 |
安芸3区青崎畝線 |
安芸区船越三丁目2167番地5地先 |
令和3年6月25日 |
安芸区船越五丁目2305番地5地先 |
|||
市 道 |
佐伯3区334号線 |
佐伯区倉重町字栄草原289番地3地先 |
令和3年6月25日 |
佐伯区倉重町字栄草原284番地20地先 |
|||
市 道 |
佐伯4区580号線 |
佐伯区五日市五丁目103番地1地先 |
令和3年6月25日 |
佐伯区五日市五丁目102番地4地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第335号
令和3年6月25日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市町大字上河内字南垣内の541番1の一部,541番3の一部,541番4,541番5,541番6,542番1の一部,542番2及び542番3
2 開発面積
1,543.42㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市佐伯区楽々園二丁目1番30号
株式会社住研社
代表取締役 三浦 誠
4 検査済証交付年月日
令和3年6月25日
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広島市告示第336号
令和3年6月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営住宅及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
南観音住宅及び南観音住宅附設駐車場
2 指定の相手方
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
3 指定の期間
令和3年7月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第337号
令和3年6月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき,広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。
なお,この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
第52条第1項第8号の規定に基づき定める区域 |
第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を除く区域 |
10分の10 |
2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域 ⑴ 旧告示の施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が10分の10を超えている区域 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と定められている区域 |
10分の20 |
3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められている区域 |
10分の30 |
4 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域 |
10分の40 |
5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のD及びE並びに別図6のF並びに別図7のGの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を10分の20と定める区域 |
10分の20 |
第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域 |
第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域 |
10の5 |
2 旧告示の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域 ⑴ 旧告示施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が10分の5を超えている区域 ⑵ 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の5を超え10分の6以下と定められている区域 |
10分の6 |
3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域 |
10分の7 |
4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のGの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域 |
10分の6 |
5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA及び別図5のDの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7と定める区域 |
10分の7 |
第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域 |
第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域 |
1.25 |
2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 |
2.5 |
3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のD並びに別図6のFの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を乗じて得たもの」と定める区域 |
2.5 |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域 |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域 |
1.25 |
2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 |
1.5 |
3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のD並びに別図6のFの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める区域 |
1.5 |
別図1~別図6 略
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広島市告示第338号
令和3年6月30日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び該当する区役所の建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域
2 都市計画を変更した土地の区域
広島市中区の吉島西二丁目,吉島西三丁目,江波西二丁目,江波二本松一丁目,江波本町,江波南一丁目及び江波南二丁目の各一部
広島市南区の松原町,猿猴橋町,荒神町,東駅町,東荒神町,西荒神町,西蟹屋一丁目,西蟹屋二丁目,西蟹屋三丁目,西蟹屋四丁目,南蟹屋一丁目,南蟹屋二丁目,大州一丁目,段原日出一丁目,段原日出二丁目,上東雲町,堀越二丁目及び堀越三丁目の各一部
広島市西区の己斐本町一丁目及び己斐中一丁目の各一部
広島市安佐南区の祇園三丁目,祇園四丁目,祇園五丁目,祇園六丁目,祇園七丁目及び祇園八丁目の各一部
広島市安佐北区の可部東二丁目及び可部東四丁目の各一部
広島市安芸区矢野西一丁目の一部
広島市佐伯区の坪井二丁目,坪井三丁目,千同三丁目,観音台一丁目,観音台二丁目及び倉重一丁目の各一部
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
中区役所建設部建築課
⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
南区役所建設部建築課
⑷ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
⑸ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
安佐南区役所農林建設部建築課
⑹ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
安佐北区役所農林建設部建築課
⑺ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
安芸区役所農林建設部建築課
⑻ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
佐伯区役所農林建設部建築課
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広島市告示第339号
令和3年6月30日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)防火地域・準防火地域を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び該当する区役所の建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)防火地域・準防火地域
2 都市計画を変更した土地の区域
広島市中区の吉島西二丁目,吉島西三丁目,江波南一丁目及び江波南二丁目の各一部
広島市南区の東荒神町,西荒神町,西蟹屋一丁目,西蟹屋二丁目,西蟹屋三丁目,西蟹屋四丁目,南蟹屋一丁目,南蟹屋二丁目,大州一丁目,段原一丁目,段原二丁目,段原三丁目,段原四丁目,段原南一丁目,段原南二丁目,段原日出一丁目,段原日出二丁目,段原山崎一丁目,段原山崎二丁目,段原山崎三丁目,上東雲町,比治山本町,出汐一丁目,霞一丁目,堀越二丁目及び堀越三丁目の各一部
広島市西区の己斐本町一丁目及び己斐中一丁目の各一部
広島市安佐南区の祇園三丁目,祇園四丁目,祇園五丁目,祇園六丁目,祇園七丁目及び祇園八丁目の各一部
3 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
中区役所建設部建築課
⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
南区役所建設部建築課
⑷ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
⑸ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
安佐南区役所農林建設部建築課
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広島市告示第340号
令和3年6月30日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び該当する区役所の建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称,位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
広島市都心住居地域 地区計画(変更) |
広島市中区の西十日市町,広瀬町,寺町,舟入本町,西川口町,舟入川口町,舟入幸町,舟入南一丁目,舟入南二丁目,吉島町,吉島東一丁目,吉島西一丁目,羽衣町,白島北町,白島中町,白島九軒町,西白島町,東白島町,基町,大手町一丁目,上幟町,東千田町一丁目,東千田町二丁目,千田町一丁目,千田町二丁目,千田町三丁目及び南千田西町の各一部 広島市東区の若草町,光町一丁目,光町二丁目,山根町,尾長西一丁目及び尾長西二丁目の各一部 広島市南区の比治山本町,皆実町一丁目,皆実町四丁目,段原日出一丁目,段原日出二丁目,段原山崎一丁目,段原山崎二丁目,段原山崎三丁目,上東雲町,霞一丁目,東雲本町一丁目,段原南一丁目,段原南二丁目,段原二丁目,段原三丁目,段原四丁目,松川町,出汐一丁目及び比治山公園の各一部 広島市西区の己斐本町一丁目,己斐本町二丁目,己斐東一丁目,小河内町一丁目,小河内町二丁目,都町,上天満町,天満町,福島町一丁目,福島町二丁目,西観音町,東観音町,南観音町,観音本町一丁目,観音本町二丁目,大宮一丁目,大官二丁目,大宮三丁目,大芝一丁目,大芝二丁目,大芝三丁目,三篠北町,打越町,三滝町,三篠町一丁目,三篠町二丁目,三篠町三丁目,楠木町四丁目及び大芝公園の各一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
中区役所建設部建築課
⑶ 広島市東区東蟹屋町9番38号
東区役所建設部建築課
⑷ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
南区役所建設部建築課
⑸ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
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広島市告示第341号
令和3年6月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第342号
令和3年6月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第343号
令和3年6月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第344号
令和3年6月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第345号
令和3年6月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
にじのはな在宅看護センター |
広島市中区昭和町10-15 |
令和3年6月1日 |
令和9年5月31日 |
YMT歯科・矯正歯科 |
広島市南区宇品御幸三丁目1-7 |
令和3年6月1日 |
令和9年5月31日 |
訪問看護ステーションポプリ高陽 |
広島市安佐北区真亀三丁目1-1 1-2-1号区画 |
令和3年3月1日 |
令和9年2月28日 |
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広島市告示第346号
令和3年6月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第347号
令和3年6月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第348号
令和3年6月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ東雲店
⑵ 所在地 広島市南区東雲一丁目959番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エムエル・エステート株式会社
代表取締役 松井 雅人
東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
略
4 変更年月日
令和3年6月1日
5 届出年月日
令和3年6月25日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年6月30日から同年10月30日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年10月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第349号
令和3年6月30日
広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第11条の規定に基づき,南観音住宅の令和3年7月から令和4年3月までの家賃を別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(中区)第109号
令和3年6月3日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月21日及び22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第110号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第111号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第112号
令和3年6月3日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第113号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第114号
令和3年6月14日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。
その関係図書は,広島市中区建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
東部河岸緑地 (京橋川右岸(御幸橋~宇品橋)) |
中区千田町三丁目 中区南千田東町 中区南千田西町 |
令和3年6月14日 |
別紙のとおり |
別紙 略
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広島市告示(中区)第115号
令和3年6月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第116号
令和3年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第117号
令和3年6月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第118号
令和3年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第119号
令和3年6月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,6月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第120号
令和3年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第121号
令和3年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第122号
令和3年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第36号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり略
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広島市告示(東区)第37号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第38号
令和3年6月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和3年6月11日
3 道路の位置 広島市東区馬木七丁目の495番1の一部・495番9の一部
4 幅員 4.5メートル
5 延長 39.50メートル
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広島市告示(東区)第39号
令和3年6月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第40号
令和3年6月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第69号
令和3年6月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第70号
令和3年6月1日
稲荷町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年5月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第71号
令和3年6月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第72号
令和3年6月8日
広島駅南口第二駐輪場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年6月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第73号
令和3年6月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第74号
令和3年6月10日
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,道路の区域を変更した令和3年4月1日付け広島市告示(南区)第43号を次の通り修正します。
広島市長 松井 一實
(正)
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
広島海田線 |
南区西蟹屋二丁目514番地22地先から 南区南蟹屋二丁目514番地12地先まで |
旧 |
31.50m |
7.50m |
新 |
31.50m ~ 36.60m |
7.50m |
(誤)
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
広島海田線 |
南区西蟹屋二丁目514番地22地先から 南区南蟹屋二丁目514番地12地先まで |
旧 |
31.50m |
7.50m |
新 |
31.50m |
7.50m |
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広島市告示(南区)第75号
令和3年6月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第76号
令和3年6月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第77号
令和3年6月11日
青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年6月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第78号
令和3年6月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第79号
令和3年6月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第80号
令和3年6月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第81号
令和3年6月22日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月22日から同年7月6日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南1区松原京橋線 |
南区松原町18番地先から 南区京橋町12番地先まで |
旧 |
15.5m ~ 23.0m |
97.0m |
新 |
15.5m ~ 23.0m |
97.0m |
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広島市告示(南区)第82号
令和3年6月22日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月22日から同年7月6日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南1区松原京橋線 |
南区松原町18番地先から 南区京橋町12番地先まで |
令和3年6月22日 |
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広島市告示(南区)第83号
令和3年6月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第84号
令和3年6月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第85号
令和3年6月29日
広島駅南口第三A自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第86号
令和3年6月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第48号
令和3年5月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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令和3年5月6日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年5月6日から同年5月20日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西4区30号線 |
西区高須三丁目781番3地先から 西区高須三丁目781番3地先まで |
旧 |
メートル 4.7 ~ 10.5 |
メートル 8.1 |
新 |
メートル 4.7 ~ 6.8 |
メートル 8.1 |
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広島市告示(西区)第49号
令和3年5月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第50号
令和3年5月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第51号
令和3年5月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第53号
令和3年5月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和3年5月20日
3 道路の位置 広島市西区観音新町一丁目8番の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 23.91メートル
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広島市告示(西区)第54号
令和3年5月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第55号
令和3年5月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第56号
令和3年6月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第57号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第58号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第59号
令和3年6月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第60号
令和3年6月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第61号
令和3年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第62号
令和3年6月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第3号
2 廃止年月日 令和3年6月17日
3 道路の位置 広島市西区南観音五丁目1497番の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.0メートル
延長 14.7メートル
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広島市告示(西区)第63号
令和3年6月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第64号
令和3年6月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第55号
令和3年6月2日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月2日から同年6月16日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在 |
里道 |
安佐南3区138号里道 |
安佐南区祇園七丁目357番地先 |
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広島市告示(安佐南区)第56号
令和3年6月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和3年6月4日
3 道路の位置 広島市安佐南区長束西一丁目の1895番1の一部,1888番12の一部,1888番13の一部,1888番14の一部及び1888番14地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 35.01メートル
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広島市告示(安佐南区)第57号
令和3年6月9日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月9日から同月23日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐南2区602号里道 |
広島市安佐南区上安二丁目1125番(安佐南区上安二丁329番6地先から329番2地先まで) |
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広島市告示(安佐南区)第58号
令和3年6月9日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月9日から同月23日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在 |
水路 |
K3-E2-あ―6-4-27号水路 |
安佐南区相田六丁目807番1地先から安佐南区相田六丁目807番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第59号
令和3年6月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成23年4月26日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した別所第二自治会(旧代表者 北野 弘一郎)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 沖田 暁昇
住 所 広島市安佐南区八木六丁目17番6号
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広島市告示(安佐南区)第60号
令和3年6月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年3月9日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した若葉台町内会(旧代表者 杉岡 正)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 岩田 賢治
住 所 広島市安佐南区伴北七丁目37番15号
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広島市告示(安佐南区)第61号
令和3年6月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年6月28日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した広島中央グリーンハイツ自治会(旧代表者 木多 善三)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 櫻井 芳枝
住 所 広島市安佐南区安東七丁目7番5号
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広島市告示(安佐南区)第62号
令和3年6月17日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年6月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第63号
令和3年6月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和3年6月21日
3 道路の位置 広島市安佐南区大町東二丁目の203番10の一部,283番1の一部,283番2の一部及び203番10地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 5.99メートル
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広島市告示(安佐南区)第64号
令和3年6月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月22日から同年7月8日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐南4区4-と―1-66-37号里道 |
安佐南区伴東町字中7192番地先から安佐南区伴東町字中7191番1地先まで |
水路 |
K4-E4-と-1-66-36号水路 |
安佐南区伴東町字中7192番地先から安佐南区伴東町字中7191番1地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第65号
令和3年6月24日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月24日から同年7月8日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南3区131号線 |
安佐南区西原二丁目1731番地8地先から 安佐南区西原二丁目1730番地8地先まで |
旧 |
1.26 ~ 1.26 |
1.57 |
新 |
1.93 ~ 2.61 |
1.57 |
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広島市告示(安佐南区)第66号
令和3年6月24日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月24日から同年7月8日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区131号線 |
安佐南区西原二丁目1731番地8地先から 安佐南区西原二丁目1730番地8地先まで |
令和3年6月24日 |
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広島市告示(安佐南区)第67号
令和3年6月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和3年6月24日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井一丁目の3775番の一部,3776番1の一部,3777番1の一部,3777番3の一部,4140番7,4140番8,4140番12,4140番13及び4140番7地先里道
4 幅員及び延長 幅員 5.23メートル
延長 27.88メートル
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広島市告示(安佐南区)第68号
令和3年6月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和3年6月24日
3 道路の位置 広島市安佐南区中筋一丁目の809番1の一部,810番の一部及び809番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.13メートル
延長 41.98メートル
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広島市告示(安佐南区)第69号
令和3年6月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成4年10月5日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した川内二丁目福祉会(旧代表者 辰広 一美)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 石橋 良修
住 所 広島市安佐南区川内二丁目21番27号
2 事務所
広島市安佐南区川内二丁目21番27号
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広島市告示(安佐北区)第58号
令和3年6月1日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,5月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第59号
令和3年6月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体として,下記のとおり認可しました。
広島市長 松井 一實
記
1 名 称
九品寺町内会
2 規約に定める目的
本会は,九品寺町内会会員の親睦と文化向上並びに福祉の増進を図るとともに,地域の防災に協力することを目的とする。
3 区 域
広島市安佐北区の次の各号に掲げる区域
⑴ 可部町南原41番及び43番
⑵ 可部九丁目1番~27番,29番(ただし,11号,12号,14号及び15号に限る。),30番(ただし,14号及び16号を除く。),31番~36番,37番(ただし,21号,25号,26号,31号及び32号に限る。),40番(ただし,5号~8号,10号及び13号を除く。)及び41番~43番
⑶ 可部八丁目10番(ただし,25号,34号及び36号に限る。),11番,12番(ただし,15号,19号,20号,22号,25号(ただし,25-12は区域に含む。),26号,29号~31号,38号及び40号を除く。),21番(ただし,2号~4号及び9号に限る。),22番及び23番
4 事務所
広島市安佐北区可部九丁目245番3号
5 代表者の氏名及び住所
野崎 芳智
広島市安佐北区可部九丁目11番43号
6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
無
7 代理人の有無
無
8 解散事由
無
9 認可年月日
令和3年6月1日
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広島市告示(安佐北区)第60号
令和3年6月4日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月4日から同月18日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K4-F4-G下畑-77-24号水路 |
安佐北区安佐町鈴張3951番3地先から同所3951番3地先まで |
水路 |
K4-F4-G下畑-77-26号水路 |
安佐北区安佐町鈴張3949番1地先から同所3950番1地先まで |
水路 |
K4-F4-G下畑-77-30号水路 |
安佐北区安佐町鈴張3951番1地先から同所3951番3地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第61号
令和3年6月18日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年6月18日から同年7月2日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北1区F1-B西大平-157-9 |
安佐北区白木町志路13783番地先から同所49番1地先まで |
水路 |
K4-F1-B大屋敷-2-7号水路 |
安佐北区白木町志路49番1地先から同所57番地先まで |
水路 |
K4-F1-B西大平-157-10号水路 |
安佐北区白木町志路13790番地先から同所13779番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第62号
令和3年6月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第1号
2.指定年月日 令和3年6月23日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川六丁目の1682番2の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 39.01メートル
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広島市告示(安佐北区)第63号
令和3年6月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第2号
2.指定年月日 令和3年6月25日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山二丁目1066番1の一部,1066番2の一部,1069番の一部,1085番1の一部,1085番2の一部,1085番4の一部,1086番の一部,1088番の一部,1066番2地先里道の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.000メートル
延長 23.060メートル
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広島市告示(安佐北区)第64号
令和3年6月30日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第65号
令和3年6月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,6月28日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第60号
令和3年6月2日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年6月2日から同月16日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安芸4区115号里道 |
広島市安芸区矢野西四丁目5273番1地先から 広島市安芸区矢野西四丁目5273番1地先まで |
里道 |
新 |
安芸4区115号里道 |
広島市安芸区矢野西四丁目5274番1地先から 広島市安芸区矢野西四丁目3番21まで |
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広島市告示(安芸区)第61号
令和3年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第62号
令和3年6月3日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第63号
令和3年6月7日
道路の区域を次のように変更するので道路法(昭和27年法律180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸3区85号線 |
広島市安芸区船越三丁目296番地1地先から 広島市安芸区船越三丁目299番地14地先まで |
旧 |
メートル 2.00 ~ 4.40 |
メートル 49.00 |
新 |
メートル 4.40 ~ 6.40 |
メートル 49.00 |
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広島市告示(安芸区)第64号
令和3年6月7日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸3区85号線 |
広島市安芸区船越三丁目296番地1地先から 広島市安芸区船越三丁目299番地14地先まで |
旧 |
メートル 2.00 ~ 4.40 |
メートル 49.00 |
新 |
メートル 4.40 ~ 6.40 |
メートル 49.00 |
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広島市告示(安芸区)第65号
令和3年6月8日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年3月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した矢野南五丁目町内会(代表者 濱崎 陽子)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区矢野南五丁目1番13号
2 代表者の氏名及び住所
本田 隆英
広島市安芸区矢野南五丁目1番13号
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広島市告示(安芸区)第66号
令和3年6月9日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月9日から同月23日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一 般 県 道 |
瀬野呉線 |
広島市安芸区上瀬野町字観音平2497番地1地先から 広島市安芸区上瀬野町字観音平2488番地1地先まで |
旧 |
メートル 5.90 ~ 11.00 |
メートル 89.00 |
新 |
メートル 7.40 ~ 13.20 |
メートル 89.00 |
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広島市告示(安芸区)第67号
令和3年6月9日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月9日から同月23日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一 般 県 道 |
瀬野呉線 |
広島市安芸区上瀬野町字観音平2497番地1地先から 広島市安芸区上瀬野町字観音平2488番地1地先まで |
旧 |
メートル 5.90 ~ 11.00 |
メートル 89.00 |
新 |
メートル 7.40 ~ 13.20 |
メートル 89.00 |
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広島市告示(安芸区)第68号
令和3年6月15日
次のとおり市街化区域内の水路の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年6月15日から同月29日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-G-44-17-25号水路 |
安芸区中野東六丁目5041番地先から 安芸区中野東六丁目5039番地先まで |
新 |
K3-G-44-17-25号水路 |
安芸区中野東六丁目5039番地先から 安芸区中野東六丁目5039番地先まで |
|
水路 |
旧 |
K3-G-44-17-27号水路 |
安芸区中野東六丁目5049番地先から 安芸区中野東六丁目5050番地先まで |
新 |
K3-G-44-17-27号水路 |
安芸区中野東六丁目5049番地先から 安芸区中野東六丁目5049番地先まで |
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広島市告示(安芸区)第69号
令和3年6月17日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年7月18日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桜台自治会(代表者 田 寛治)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東三丁目47番2号
2 代表者の氏名及び住所
喜多 道則
広島市安芸区中野東三丁目47番2号
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広島市告示(安芸区)第70号
令和3年6月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月28日から同年7月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道
|
安芸1区241号線
|
安芸区中野東六丁目4412番地3地先から 安芸区中野東六丁目4412番1地先まで |
旧 |
メートル 2.12 ~ 2.91 |
メートル 27.00 |
新 |
メートル 2.56 ~ 6.57 |
メートル 27.00 |
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広島市告示(安芸区)第71号
令和3年6月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月28日から同年7月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区241号線 |
安芸区中野東六丁目4412番地3地先から 安芸区中野東六丁目4412番地1地先まで |
旧 |
メートル 2.12 ~ 2.91 |
メートル 27.00 |
新 |
メートル 2.56 ~ 6.57 |
メートル 27.00 |
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広島市告示(安芸区)第72号
令和3年6月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部地域起こし推進課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により,告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区出納員
安芸区役所市民部地域起こし推進課 課長補佐 廣戸 哲夫
2 委任させた事務
⑴ 広島市証明等手数料条例第2条第20号に規定する手数料の収納
⑵ 照明点灯カード売払代金(学校体育施設開放事業に係るもの及び近隣運動広場の利用に係るものに限る。)の収納
3 委任期間
令和3年4月14日から地域起こし推進課長の職務復帰の日まで
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広島市告示(安芸区)第73号
令和3年6月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部地域起こし推進課区物品出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により,告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区物品出納員
安芸区役所市民部地域起こし推進課 課長補佐 廣戸 哲夫
2 委任させた事務
安芸区役所市民部地域起こし推進課における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和3年4月14日から地域起こし推進課長の職務復帰の日まで
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広島市告示(安芸区)第74号
令和3年6月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により,告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区出納員
安芸区役所市民部市民課 課長補佐 石井 範子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(市民部の市民課及び保険年金課の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任期間
令和3年4月6日から市民課長の職務復帰の日まで
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広島市告示(安芸区)第75号
令和3年6月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区物品出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により,告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区物品出納員
安芸区役所市民部市民課 課長補佐 石井 範子
2 委任させた事務
安芸区役所市民部市民課における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和3年4月6日から市民課長の職務復帰の日まで
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広島市告示(安芸区)第76号
令和3年6月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第77号
令和3年6月30日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第66号
令和3年5月25日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年5月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第67号
令和3年5月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第68号
令和3年5月21日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として下記のとおり認可しました。
広島市長 松井 一實
記
1 名 称
寺地西町内会
2 規約に定める目的
本会は,地域住民の親睦を図りながら事業を行い,良好な地域社会の維持及び形成に努め,住みよい地域づくりを推進していくことを目的とする。
3 区 域
広島市佐伯区八幡二丁目1番,3番,4番の一部,八幡三丁目13番,14番の一部,21番の一部,22番,23番,八幡四丁目4番の一部,6~16番
4 事務所
広島市佐伯区八幡三丁目22番5-8号
5 代表者名及び住所
中本 吉章
広島市佐伯区八幡三丁目22番5-8号
6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代表者の選任の有無
無
7 代理人の有無
無
8 認可年月日
令和3年5月21日
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広島市告示(佐伯区)第69号
令和3年5月25日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は,令和3年5月25日から同年6月8日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯4区314号里道 |
佐伯区海老園一丁目293番12地先から 佐伯区海老園一丁目293番12地先まで |
水路 |
K3-5-3-35号水路 |
佐伯区海老園一丁目293番12地先から 佐伯区海老園一丁目293番12地先まで |
水路 |
K3-5-3-39号水路 |
佐伯区海老園一丁目293番12地先から 佐伯区海老園一丁目293番12地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第70号
令和3年5月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第71号
令和3年5月31日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図書は,令和3年5月31日から同年6月14日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-H-135-2-18号水路 |
佐伯区八幡四丁目123番3地先から 佐伯区八幡四丁目123番3地先まで |
水路 |
新 |
K3-H-135-2-18号水路 |
佐伯区八幡四丁目123番3地先から 佐伯区八幡四丁目123番3地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第72号
令和3年6月2日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年5月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第73号
令和3年6月2日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は,令和3年6月2日から同年同月16日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯3区646号里道 |
佐伯区千同三丁目618番1地先から 佐伯区千同三丁目619番1地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第74号
令和3年6月2日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図書は,令和3年6月2日から同年同月16日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-H-135-2-18号水路 |
佐伯区八幡四丁目123番3地先から 佐伯区八幡四丁目123番3地先まで |
水路 |
新 |
K3-H-135-2-18号水路 |
佐伯区八幡四丁目123番3地先から 佐伯区八幡四丁目123番3地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第75号
令和3年6月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第76号
令和3年6月8日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年6月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第77号
令和3年6月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第78号
令和3年6月21日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月21日から同年7月5日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯2区22号線 |
佐伯区八幡五丁目340番地5地先から 佐伯区八幡五丁目340番地2地先まで |
旧 |
メートル 4.70 |
メートル 41.83 |
新 |
メートル 6.28 ~ 6.65 |
メートル 41.83 |
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広島市告示(佐伯区)第79号
令和3年6月21日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年6月21日から同年7月5日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯2区22号線 |
佐伯区八幡五丁目340番地5地先から 佐伯区八幡五丁目340番地2地先まで |
令和3年6月21日 |
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広島市告示(佐伯区)第80号
令和3年6月23日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年6月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第81号
令和3年6月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第82号
令和3年6月28日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和3年6月28日
3 道路の位置 広島市佐伯区利松二丁目1036番9
4 幅員及び延長 幅員 4.30メートル
延長 7.65メートル
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広島市告示(佐伯区)第83号
令和3年6月29日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年6月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第84号
令和3年6月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区告示
広島市南区告示第1号
令和3年6月3日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市南区長 西本 和弘
(令和2年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
「旅行・観光消費動向調査」の実施 |
令和2年6月11日 |
宇品西二~六丁目 85件 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「家計消費状況調査」の実施 |
令和2年6月4日 |
段原日出一丁目・東雲本町二丁目 16歳以上の男女 各50件 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「消費動向調査」の実施 |
令和2年6月9日 |
西霞町・旭一丁目 72件 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「生活意識に関するアンケート調査」の実施 |
令和2年6月30日 |
東本浦町・比治山公園・比治山本町 20歳以上の男女 15件 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「2020年国民生活時間調査」の実施 |
令和2年8月5日 |
東雲本町2丁目 10歳以上の男女 24件 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「環境に関する国際比較調査」の実施 |
令和2年8月19日 |
皆実町1丁目 18歳以上の男女 12件 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「薬局の利用に関する世論調査」の実施 |
令和2年9月10日 |
段原日出1・2丁目 満18歳以上 日本人の男女 14件 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「家計消費状況調査」の実施 |
令和2年10月6日 |
東雲2丁目 16歳以上の男女 50件 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「気候変動に関する世論調査」の実施 |
令和2年10月8日 |
大州2丁目 満18歳以上 日本人の男女 14件 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「令和2年度消費者意識基本調査」実施 |
令和2年10月27日 |
宇品御幸1丁目4番~17番 25件 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「食育に関する意識調査」の実施 |
令和2年10月28日 |
宇品御幸1丁目 満20歳以上の日本人男女 23件 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「第4回 家計と貯蓄に関する調査」の実施 |
令和2年10月29日 |
東雲3丁目 20歳以上の男女 28件 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切 敏夫 |
「家庭部門のCO2排出実態統計調査」の実施 |
令和2年11月17日 |
楠町 60件 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「テレビ視聴に関する調査」の実施 |
令和2年11月20日 |
宇品神田2丁目 16歳以上の日本人の男女 14件 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「健康と暮らしについての調査」の実施 |
令和2年11月25日 |
仁保3丁目 20歳以上89歳以下の日本人の男女 14件 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「家計消費状況調査」の実施 |
令和3年2月9日 |
仁保新町1丁目 50件 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「生活意識に関するアンケート調査」実施 |
令和3年3月5日 |
宇品御幸3~4丁目 20歳以上の男女 15件 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
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広島市南区告示第2号
令和3年6月3日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市南区長 西本 和弘
(令和2年度の状況)
国又は地方公共 団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
防衛省 自衛隊広島地方協力本部長 |
自衛官等の募集に伴う広報 (根拠法令:自衛隊法第29条第1項,同第35条) |
令和2年11月11日~12日 |
南区全域 出生の年月日が平成15年4月2日から平成16年4月1日までの男子及び女子(日本国籍を有する者に限る) 856件 |
備考 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
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広島市安佐南区告示第1号
令和3年6月1日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市安佐南区長 植竹 良子
(令和2年度の状況) 公用
国又は地方公共 団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
防衛省 自衛隊広島地方協力本部 |
自衛官及び自衛官候補生の募集のため |
11月10日 |
安佐南区市民課管内全域 |
(令和2年度の状況) 公用 佐東出張所
防衛省 自衛隊広島地方協力本部 |
自衛隊広報のため |
11月18日 |
佐東出張所管内 |
(令和2年度の状況) 公用 祇園出張所
防衛省 自衛隊広島地方協力本部 |
自衛官等の募集案内の郵送等を行うため |
11月11日 |
祇園出張所管内全域 |
(令和2年度の状況) 公用 沼田出張所
防衛省 自衛隊広島地方協力本部 |
自衛官等の募集案内 |
11月19日 |
沼田出張所管内全域 |
備考 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
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広島市安佐南区告示第2号
令和3年6月1日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市安佐南区長 植竹 良子
(令和2年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
(一社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
消費・動向調査 |
5月28日 |
中須二丁目 |
㈱インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
旅行・観光消費動向調査 |
6月23日 |
中筋二丁目・三丁目 |
(一社)中央調査社 会長 大室 真生 |
新聞およびWeb利用に関する総合調査 |
7月9日 |
相田七丁目 |
(一社)RJCリサーチ 代表取締役社長 守住 邦明 |
ギャンブル等依存所実態把握調査 |
8月25日 |
毘沙門台二丁目 |
(一社)中央調査社 会長 境 克彦 |
公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査 |
9月3日 |
古市一丁目~四丁目 |
㈱インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切 俊夫 |
家庭部門のCO2排出実態統計調査 |
11月17日 |
中筋三丁目 |
(令和2年度の状況) 佐東出張所
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
(一社)新情報センター |
家計消費状況調査 |
5月26日 |
緑井八丁目 |
(一社)中央調査社 |
外交に関する世論調査 (附帯調査:水循環) |
9月15日 |
八木九丁目 |
(一社)新情報センター |
家計消費状況調査 |
9月29日 |
八木八丁目 |
㈱日本リサーチセンター |
少子化社会に関する国際意識調査 |
10月1日 10月5日 |
川内二・三丁目 |
㈱日本リサーチセンター |
青少年のインターネット利用環境実態調査 |
10月1日 |
八木四・六丁目 |
㈱日本リサーチセンター |
生活意識に関するアンケート調査 |
12月1日 |
緑井二丁目 |
(一社)新情報センター |
家計消費状況調査 |
2月9日 |
川内一・六丁目 |
(令和2年度の状況) 祇園出張所
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
2020年国民生活時間調査 |
8月18日 |
西原七丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
第4回 家計と貯蓄に関する調査 |
10月28日 |
山本二丁目~三丁目 |
㈱サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
暮らしと仕事に関する全国オンライン調査 |
1月26日 |
祇園一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和2年度 国語に関する世論調査 |
2月2日 |
西原6丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 |
3月5日 |
山本五丁目 |
(令和2年度の状況) 沼田出張所
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 |
6月25日 |
伴北七丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
2021年度全国個人視聴率調査 |
3月26日 |
伴東五丁目 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
公告
公 告
令和3年6月21日
広島市告示(西区)第49号ほか3件について,別紙のとおり訂正します。
広島市長 松井 一實
別紙
訂正する告示 |
正誤 |
令和3年5月6日付け道路(市道西4区30号線)の区域変更(西区)に係る告示 |
(1行目) (誤)令和3年5月6日 (正)広島市告示(西区)第49号 令和3年5月6日 |
令和3年5月11日付け広島市告示(西区)第49号 |
(1行目) (誤)広島市告示(西区)第49号 (正)広島市告示(西区)第50号 |
令和3年5月11日付け広島市告示(西区)第50号 |
(1行目) (誤)広島市告示(西区)第50号 (正)広島市告示(西区)第51号 |
令和3年5月17日付け広島市告示(西区)第51号 |
(1行目) (誤)広島市告示(西区)第51号 (正)広島市告示(西区)第52号 |
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公 告
令和3年6月22日
広島市告示(佐伯区)第66号ほか1件について,別紙のとおり訂正します。
広島市長 松井 一實
別紙
告示年月日 |
告示番号 |
正誤 |
令和3年5月21日 |
広島市告示(佐伯区)第68号 |
(誤)広島市告示(佐伯区)第68号 (正)広島市告示(佐伯区)第66号 |
令和3年5月25日 |
広島市告示(佐伯区)第66号 |
(誤)広島市告示(佐伯区)第66号 (正)広島市告示(佐伯区)第68号 |
市議会規則
広島市議会規則第1号
令和3年6月25日
広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市議会議長 山田 春男
広島市議会会議規則の一部を改正する規則
広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「欠席等」を「欠席」に,「第59条(招集手続)」を
「第59条(招集手続)
第59条の2(欠席の届出)」
に改める。
第2条の見出し中「等」を削り,同条中「出産」の右に「,育児,看護,介護,配偶者の出産補助」を加え,「事故」を「やむを得ない事由」に改め,「遅参し,又は」を削り,同条に次の1項を加える。
2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする議員は,当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の予定日(当該議員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において,出席できない期間を明らかにして,あらかじめその旨を議長に届け出ることができる。
第59条の次に次の1条を加える。
(欠席の届出)
第59条の2 委員は,公務,疾病,出産,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席しようとするときは,その旨を委員長に届け出なければならない。
2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする委員は,当該出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の予定日(当該委員が出産したときは,当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内において,出席できない期間を明らかにして,あらかじめその旨を委員長に届け出ることができる。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第8号
令和3年6月1日
令和3年6月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,689人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
223,051人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,225人
東 区 32,990人
南 区 39,375人
西 区 51,933人
安佐南区 65,350人
安佐北区 40,113人
安 芸 区 21,565人
佐 伯 区 38,586人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
164,068人
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第16号
令和3年6月4日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年6月10日(木) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和3年5月1日現在)について(報告)
⑵ 令和4年度広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育学校入学者選抜の基本方針について(議案)
⑶ 令和4年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の基本方針について(議案)
【非公開予定議題】
⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑸ 広島市教育委員会指定管理者指定審議会委員の任命について(議案)
監査公表
広島市監査公表第8号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
企画総務局 総 務 課
区 役 所 (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
連 絡 所(3か所)
地域起こし推進課
市 民 課
市役所サービス・コーナー
旅券センター
出 張 所(12か所)
連 絡 所(3か所)
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和2年11月4日から令和3年5月19日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,次に述べる事項を除き,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(バーコード付き郵便物に係る特別料金の適用を受けることの徹底について)
郵便物の発送に当たり,所定のバーコードが付された郵便区内特別郵便物を利用者が一定数以上同時に差し出す場合は,一定額が割り引かれた特別料金が適用されるサービスがある。
この特別料金の適用については,本市では平成29年5月に庁内において,その適用の可否の確認や適用を受けるための料金後納郵便物差出票における記載欄の設定など,郵便物発送事務において郵便料金の割引を確実に受けるための注意喚起がなされている。
しかしながら,一部の区役所では,個人番号カード交付通知書を一定数以上同時に郵送する場合において,料金後納郵便物差出票の様式の不備等のため最も安価な特別料金の適用を受けることができなかった事例が見受けられた。
ついては,一定数以上の郵便物の発送を伴う個人番号カード交付事務を総括する企画総務局総務課は,当該事務を行う各区役所の課に対し,郵便物発送に係る割引サービスの利用の徹底を図るとともに,当該事務を行う区役所の課においては,同様の郵便物発送事務を行う当該区役所の他の課と連携しながら,関係機関と協議して料金後納郵便物差出票の様式の改善を図るなど,再発防止に努められたい。
さらに,このような一定数以上の郵便物の発送事務は他の局でもあり得ることから,文書の発送事務を総括・調整する部局において,全庁各課に対し郵便物発送に係る割引サービスの内容について改めて周知徹底を図られたい。
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広島市監査公表第9号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
健康福祉局 保 健 部 保険年金課
看護専門学校 総 務 課
教 務 課
区 役 所 (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 保険年金課
厚 生 部 地域支えあい課
福 祉 課
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和2年11月16日から令和3年5月19日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,次に述べる事項を除き,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
(バーコード付き郵便物に係る特別料金の適用を受けることの徹底について)
郵便物の発送に当たり,所定のバーコードが付された郵便区内特別郵便物を利用者が一定数以上同時に差し出す場合は,一定額が割り引かれた特別料金が適用されるサービスがある。
この特別料金の適用については,本市では平成29年5月に庁内において,その適用の可否の確認や適用を受けるための料金後納郵便物差出票における記載欄の設定など,郵便物発送事務において郵便料金の割引を確実に受けるための注意喚起がなされている。
しかしながら,一部の区役所では,国民健康保険証や国民健康保険料納入通知書などを一定数以上同時に郵送する場合において,料金後納郵便物差出票の様式の不備等のため最も安価な特別料金の適用を受けることができなかった事例が見受けられた。
ついては,一定数以上の郵便物の発送を伴う国民健康保険事務等を総括する健康福祉局保健部保険年金課は,当該事務を行う各区役所の課に対し,郵便物発送に係る割引サービスの利用の徹底を図るとともに,当該事務を行う各区役所の課においては,同様の郵便物発送事務を行う当該区役所の他の課と連携しながら,関係機関と協議して料金後納郵便物差出票の様式の改善を図るなど,再発防止に努められたい。
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広島市監査公表第10号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
こども未来局 阿戸認定こども園
保 育 園(22園)
(注)保育園(22園)のうち1園については,直前通知型定期監査を実施した。
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和3年2月9日から同年5月12日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第11号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
環 境 局 施 設 部 施 設 課
玖谷埋立地管理事務所
工 務 課
中 工 場
南 工 場
安佐南工場
安佐北工場
恵下埋立地建設事務所
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和3年2月4日から同年5月12日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第12号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
道路交通局 道路交通企画課
自転車都市づくり推進課
道路管理課
区 役 所 (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
地域起こし推進課
(中,東,南,西)
建 設 部 維持管理課
(安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
農林建設部 維持管理課
アマノマネジメントサービス株式会社
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また,指定管理者にあっては,公の施設の管理に係る出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和2年11月9日から令和3年5月12日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また,指定管理者にあっては,公の施設の管理に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第13号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
下 水 道 局 管 理 部 管 理 課
維 持 課
水資源再生センター
(千田,江波,旭町,西部)
区 役 所 (安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
農林建設部 維持管理課
地域整備課
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和2年11月12日から令和3年5月12日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第14号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
消 防 局 総 務 課
職 員 課
施 設 課
予 防 部 予 防 課
指 導 課
消 防 署 (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
警 防 課
予 防 課
出 張 所(17か所)
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和3年1月25日から同年5月12日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第15号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
教育委員会 事 務 局 学校教育部 教 職 員 課
学校事務センター
(中央地区,東部地区,西部地区,安佐南地区,安佐北地区)
健康教育課
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課
生徒指導課
(教 育 機 関) 幼稚園(2園)
小学校(12校)
中学校(6校)
高等学校(1校)
学校給食センター(4施設)
教育センター
一般財団法人広島市学校給食会
(注)小学校(12校)及び中学校(6校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等とした。
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また,財政援助団体にあっては,出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和2年11月5日から令和3年5月12日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また,財政援助団体にあっては,当該財政的援助に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第16号
令和3年6月8日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項,第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
都市整備局 都市機能調整部 青崎地区区画整理事務所
西風新都整備部
緑化推進部 公園整備課
住 宅 部 住宅整備課
道路交通局 道 路 部 街 路 課
都市交通部
下 水 道 局 管 理 部 維 持 課
水資源再生センター
(千田,江波,旭町,西部)
施 設 部 管 路 課
施 設 課
水 道 局 技 術 部 施 設 課
管路設計課
管路工事課
管理事務所(中部,東部,西部,北部)
⑵ 監査の範囲
令和2年度に属する契約金額が100万円以上の工事,工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
2 監査の期間
令和2年11月18日から令和3年5月12日まで
3 監査の着眼点
工事の設計,積算,契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し,正確に実施されているか,経済的,効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて,監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
職員共済組合公告
広職共公告第4号
令和3年6月28日
広島市職員共済組合定款第5条及び第36条の規定により,令和2年度決算の要旨を次のとおり公告する。
広島市職員共済組合
理事長 荒神原 政司
1 短期経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 3,284 |
流動負債 固定負債 剰余金 |
百万円 39 482 2,763 |
資産合計 |
3,284 |
負債・資本合計 |
3,284 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 繰入金 次年度繰越支払準備金 特別損失 当期利益金 |
百万円 6,882 5 482 0 211 |
経常収益 前年度繰越支払準備金 特別利益 当期損失金 |
百万円 7,039 513 10 18 |
合 計 |
7,580 |
合 計 |
7,580 |
2 厚生年金保険経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 1,419 |
流動負債 |
百万円 1,419 |
資産合計 |
1,419 |
負債・資本合計 |
1,419 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 18,342 |
経常収益 |
百万円 18,342 |
合 計 |
18,342 |
合 計 |
18,342 |
3 退職等年金経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 95 |
流動負債 |
百万円 95 |
資産合計 |
95 |
負債・資本合計 |
95 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 1,160 |
経常収益 |
百万円 1,160 |
合 計 |
1,160 |
合 計 |
1,160 |
4 経過的長期経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 1 |
流動負債 |
百万円 1 |
資産合計 |
1 |
負債・資本合計 |
1 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 81 |
経常収益 |
百万円 81 |
合 計 |
81 |
合 計 |
81 |
5 退職等年金預託金管理経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 21 455 |
固定負債 |
百万円 476 |
資産合計 |
476 |
負債・資本合計 |
476 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 7 |
経常収益 |
百万円 7 |
合 計 |
7 |
合 計 |
7 |
6 業務経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 66 0 |
流動負債 剰余金 |
百万円 12 54 |
資産合計 |
66 |
負債・資本合計 |
66 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 特別損失 当期利益金 |
百万円 81 0 5 |
経常収益 繰入金 |
百万円 81 5 |
合 計 |
86 |
合 計 |
86 |
7 保健経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 580 1 |
流動負債 剰余金 |
百万円 98 483 |
資産合計 |
581 |
負債・資本合計 |
581 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 354 |
経常収益 特別利益 当期損失金 |
百万円 315 0 39 |
合 計 |
354 |
合 計 |
354 |
8 貸付経理
貸借対照表の要旨
令和3年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 569 1,850 |
流動負債 固定負債 剰余金 |
百万円 3 455 1,961 |
資産合計 |
2,419 |
負債・資本合計 |
2,419 |
損益計算書の要旨
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 特別損失 当期利益金 |
百万円 24 0 1 |
経常収益 当期損失金 |
百万円 25 0 |
合 計 |
25 |
合 計 |
25 |