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広島市報

目次

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

○介護保険法による指定事業者の指定 3

○物品出納員事務の一部委任 4

○会計管理者事務の一部委任 4

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による下水道事業受益者申告書の提出期限 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 4

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 4

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 6

○開発行為に関する工事の完了 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 7

○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置及び構造等の変更の許可申請 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 8

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 8

○子ども・子育て支援法による確認 8

○土地区画整理法による広島市大塚中央土地区画整理組合の設立の認可 8

○公共下水道の供用開始 8

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 9

○広島市国民健康保険条例による令和3年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の決定 9

○広島市国民健康保険条例による令和3年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定 9

○広島市国民健康保険条例による令和3年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率の決定 9

○広島市国民健康保険条例に規定する令和3年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 9

○広島市国民健康保険条例に規定する令和3年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 10

○広島市国民健康保険条例に規定する令和3年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 11

○自転車等の所有権の取得 11

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 11

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 11

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 12

○放置自転車等の撤去(中区) 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

○放置自転車等の撤去(中区) 8件 12

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

○放置自転車等の撤去(中区) 6件 13

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

○放置自転車等の撤去(中区) 5件 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14

○放置自転車等の撤去(中区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15

○放置自転車等の撤去(中区) 15

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 15

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 15

○放置自転車の撤去(東区) 15

○道路の区域変更(東区) 15

○道路の供用開始(東区) 15

○路線名等を定める法定外公共物の指定(東区) 16

○放置自転車の撤去(東区) 16

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 16

○仁保柞木町内会の告示事項の変更(南区) 16

○向洋本町町内会の告示事項の変更(南区) 16

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 17

○建築基準法に規定する道路の指定(安佐南区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 18

○道路の区域変更(安佐南区) 18

○道路の供用開始(安佐南区) 18

○すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 18

○イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更(安佐南区) 18

○下中調子町内会の告示事項の変更(安佐南区) 19

○令和3年第2回緑井財産区議会臨時会の招集(安佐南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 19

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 19

○放置自転車等の撤去(安芸区) 20

○道路の区域変更(安芸区) 20

○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 20

○放置自転車等の撤去(安芸区) 20

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 20

○神立自治会の告示事項の変更(安芸区) 20

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 20

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 21

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 21

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 21

○棡町内会の告示事項の変更(佐伯区) 21

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 21

区告示

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 21

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 21

区選管告示

○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 22

○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 22

○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 22

○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 22

○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 22

○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 22

○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 22

○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 23

○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 23

○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 23

○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 23

○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 23

教育委員会規則

○広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則(第5号) 23

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 23

告示

広島市告示第261号

令和3年5月6日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社やさしい手

やさしい手五日市巡回訪問介護事業所

広島市佐伯区旭園3番35-402号IBビル

訪問介護

アンハードオブ株式会社

訪問看護ステーションパンダケア

広島市西区三篠町三丁目4番11号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社たなか福祉サービス

訪問看護いろは

広島市安佐北区口田三丁目16番14号

訪問看護及び介護予防訪問看護

Common株式会社

コモンカフェ

広島市西区観音新町一丁目4番26号

通所介護

社会福祉法人三篠会

通所介護事業所楽々園kisui

広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号

通所介護

社会福祉法人三篠会

従来型特別養護老人ホーム楽々園kisui

広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人三篠会

ユニット型特別養護老人ホーム楽々園kisui

広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人三篠会

短期入所生活介護楽々園kisui

広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第262号

令和3年5月6日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社やさしい手

やさしい手五日市巡回訪問介護事業所

広島市佐伯区旭園3番35-402号IBビル

訪問介護サービス

合同会社ウプシロン

ケアセンターふたば

広島県安芸郡府中町浜田三丁目8番15号中本ビル301号室

訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス

社会福祉法人三篠会

通所介護事業所楽々園kisui

広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号

1日型デイサービス

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広島市告示第263号

令和3年5月7日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会青少年育成部放課後対策課の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

  荒神町放課後児童クラブ 指導員 柴崎 実穂

  元宇品放課後児童クラブ 指導員 東舎 泰子

  古田台放課後児童クラブ 指導員 来山 裕恵

  戸山放課後児童クラブ  指導員 川波 美津子

  高南放課後児童クラブ  指導員 須村 典子

  三田放課後児童クラブ  指導員 新本 厚子

  大林放課後児童クラブ  指導員 井木 弘美

  湯来南放課後児童クラブ 指導員 槙原 早苗

2 委任させた事務

  教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示第264号

令和3年5月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

  健康福祉局地域共生社会推進課

  課長 吉岡 修一

2 委任した事務

 ⑴ 平成26年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

 ⑵ 平成27年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

 ⑶ 年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の誤支給に伴う返還金の収納

3 委任年月日

  令和3年4月1日

4 委任期間

  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示第265号

令和3年5月11日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和55年広島市規則第31号)第4条第1項の規定に基づき,下水道事業受益者申告書の提出期限は,令和3年6月11日とします。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第266号

令和3年5月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第267号

令和3年5月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第268号

令和3年5月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジグラン高陽

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島県住宅供給公社

  理事長 伊達 英一

  広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前) 別紙1のとおり

  (変更後) 別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年4月30日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年5月11日から同年9月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和3年9月11日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第269号

令和3年5月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ

 ⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社広島まちづくりファンド

  代表取締役 杉川 聡

  広島市中区大手町五丁目3番12号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前) 別紙1のとおり

  (変更後) 別紙2のとおり

4 変更年月日

  別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

  令和3年5月10日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

   広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑵ 縦覧期間

   令和3年5月11日から同年9月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑵ 提出期限 令和3年9月11日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第270号

令和3年5月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

レチナクリニック横山眼科

広島市中区東千田町一丁目1-61hitoto広島ナレッジスクエア1F

令和3年4月1日

令和9年3月31日

吉島すぎもと眼科

広島市中区吉島西二丁目14-12

令和3年4月1日

令和9年3月31日

つつみ歯科クリニック

広島市中区宝町5-9ウィング宝町ファイブ1階

令和3年5月6日

令和9年5月5日

有田歯科医院

広島市中区小町6-23

令和3年4月1日

令和9年3月31日

辻歯科医院

広島市中区基町13-13広島基町NSビル5F

令和3年4月1日

令和9年3月31日

あけぼの皮ふ科クリニック

広島市東区曙二丁目8-18

令和3年4月1日

令和9年3月31日

やまぐち内科クリニック

広島市南区翠一丁目3-10

令和3年4月1日

令和9年3月31日

まつやま眼科

広島市南区段原日出一丁目15-13段原スクエア2F

令和3年4月1日

令和9年3月31日

ウォンツ 東雲薬局

広島市南区東雲本町二丁目4-19 1階

令和3年5月1日

令和9年4月30日

訪問看護ステーションメイプルケア

広島市西区小河内町二丁目1-10

令和3年4月1日

令和9年3月31日

ナースケア菜絆

広島市西区上天満町7-13株式会社井口家具百貨店 西館4階

令和3年4月1日

令和9年3月31日

藤武眼科

広島市安佐南区伴東七丁目59-1

令和3年4月1日

令和9年3月31日

広島心臓血管病院

広島市安佐南区西原七丁目8-38

令和3年4月1日

令和9年3月31日

やまぐち整形外科リハビリクリニック

広島市安佐南区祇園二丁目13-20

令和3年4月1日

令和9年3月31日

メリィケア

広島市安佐南区大塚西三丁目1-20

令和元年7月1日

令和7年6月30日

楽々園kisui診療所

広島市佐伯区楽々園五丁目15-22

令和3年4月1日

令和9年3月31日

今井耳鼻咽喉科医院

広島市佐伯区海老園一丁目3-22

令和3年4月1日

令和9年3月31日

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広島市告示第271号

令和3年5月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第272号

令和3年5月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第273号

令和3年5月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第274号

令和3年5月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第275号

令和3年5月13日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  広島市安佐北区亀山二丁目の527番1,527番2,529番2,529番3,530番1,530番3,531番2,531番3,531番4,530番1地先の里道及び水路,531番2地先の水路並びに531番3地先の水路

2 開発面積

  2,140.26㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

  広島市西区横川町三丁目8番6号

  株式会社信和ホーム

  代表取締役 和田 正男

4 検査済証交付年月日

  令和3年5月13日

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広島市告示第276号

令和3年5月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同法第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 アルゾ五日市利松店

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区利松一丁目891番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社万惣

  代表取締役 山本 誠

  広島市佐伯区石内上一丁目8番1号

3 変更事項 略

4 変更年月日

  令和3年6月10日

5 届出年月日

  令和3年5月11日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年5月13日から同年9月13日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和3年9月13日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第277号

令和3年5月18日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項及び第8条第1項の規定による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請がありましたので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。

 なお,当該申請に係る環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和3年5月18日から同年6月7日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供しま
す。

広島市長  松井 一實

1 申請者等

 ⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

   申請者の住所  東京都江東区豊洲3丁目2番20号

   申請者の名称  マルハニチロ株式会社

   代表者の氏名  代表取締役社長 池見 賢

 ⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

   事業場の所在地 広島市中区江波沖町6番1号

   事業場の名称  マルハニチロ株式会社広島工場

2 申請内容

  マルハニチロ株式会社広島工場の製造ライン変更に伴い,特定施設(18の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設)を新たに12基設置し,同時に14基廃止します。

  これらに加え,既設の特定施設の構造等の一部が変更となることから,瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく特定施設設置変更許可申請を行うものです。

  今回,公共用水域に排出される排出水の水量に変更はありませんが,排出水の汚染状態の一部の濃度が低下するため,汚濁負荷量は減少します。

 ⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法

   別紙1-1から1-6のとおり

 ⑵ 汚水等の処理の方法

   別紙2のとおり

 ⑶ 排出水の汚染状態及び量

   別紙3のとおり

別紙1-1~別紙3 略

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広島市告示第278号

令和3年5月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第279号

令和3年5月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第280号

令和3年5月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したの
で,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

有限会社ケアネット広島訪問介護事業所

広島市中区舟入川口町12番23-201号

平成12年4月1日

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広島市告示第281号

令和3年5月18日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり

3 確認年月日

  令和3年5月18日

別紙 略

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広島市告示第282号

令和3年5月20日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により,広島市大塚中央土地区画整理組合の設立を認可したので,同法第21条第3項の規定により,次のとおり公告しま
す。

広島市長  松 井 一 實

1 組合の名称

  広島市大塚中央土地区画整理組合

2 事業施行期間

  設立認可公告の日から令和6年3月31日まで

3 施行地区

  広島市安佐南区大塚西一丁目の一部

4 事務所の所在地

  広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号

5 設立認可の年月日

  令和3年5月20日

6 事業年度

  毎年4月1日から翌年3月31日まで

7 公告の方法

  組合事務所の掲示場及び広島市安佐南区役所沼田出張所の掲示場に掲示する。

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広島市告示第283号

令和3年5月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

  令和3年5月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区

川内一丁目及び大町東一丁目の各一部

分流

安佐北区

可部一丁目の一部

汚水を排除

東区

牛田旭二丁目の一部

南区

小磯町及び仁保二丁目の各一部

安佐南区

祇園七丁目及び山本九丁目の各一部

安佐北区

深川五丁目,可部町大字中島,可部東一丁目,安佐町大字飯室及び安佐町大字久地の各一部

安芸区

中野五丁目及び中野七丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内,八幡東一丁目,千同一丁目及び坪井一丁目の各一部

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広島市告示第284号

令和3年5月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和3年5月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

及び名称

区名

町名

東区

牛田旭二丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

川内一丁目,大町東一丁目,祇園七丁目及び山本九丁目の各一部

安佐北区

深川五丁目,可部町大字中島,可部一丁目,可部東一丁目,安佐町大字飯室及び安佐町大字久地の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内,八幡東一丁目,千同一丁目及び坪井一丁目の各一部

南区

小磯町及び仁保二丁目の各一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野五丁目及び中野七丁目の各一部

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広島市告示第285号

令和3年5月21日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき,令和3年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割              100分の7.09

2 被保険者均等割            23,882円

3 世帯別平等割

  条例第10条第1項第3号アに掲げる額 24,978円

  条例第10条第1項第3号イに掲げる額 12,489円

  条例第10条第1項第3号ウに掲げる額 18,734円

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広島市告示第286号

令和3年5月21日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の6の5第1項の規定に基づき,令和3年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割              100分の2.67

2 被保険者均等割             8,673円

3 世帯別平等割

  条例第10条の6の5第1項第3号アに掲げる額

                      9,071円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに掲げる額

                      4,536円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに掲げる額

                      6,804円

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広島市告示第287号

令和3年5月21日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の10第1項の規定に基づき,令和3年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割      100分の2.01

2 被保険者均等割     7,855円

3 世帯別平等割      5,992円

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広島市告示第288号

令和3年5月21日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和3年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,同条第2項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第1項第1号アに掲げる額 16,718円

2 条例第14条第1項第1号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

                     17,485円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

                      8,743円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

                     13,114円

3 条例第14条第1項第2号アに掲げる額 11,941円

4 条例第14条第1項第2号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額 

                     12,489円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

                      6,245円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

                      9,367円

5 条例第14条第1項第3号アに掲げる額  4,777円

6 条例第14条第1項第3号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

                      4,996円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

                      2,498円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

                      3,747円

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広島市告示第289号

令和3年5月21日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第3項において準用する同条第1項に規定する令和3年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,条例第14条第3項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額                 6,072円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額                    6,350円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額                    3,176円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額                    4,763円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額                 4,337円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額                    4,536円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額                    2,268円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額                    3,402円

5 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額                 1,735円

6 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額                    1,815円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額                      908円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額                    1,361円

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広島市告示第290号

令和3年5月21日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第4項において準用する同条第1項に規定する令和3年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,条例第14条第4項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の10第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額                 5,499円

2 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額                 4,195円

3 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額                 3,928円

4 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額                 2,996円

5 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額                 1,571円

6 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額                 1,199円

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広島市告示第291号

令和3年5月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フタバ図書GIGA本通店

 ⑵ 所在地 広島市中区大手町一丁目8番20ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社エディオン

  代表取締役 久保 允誉

  広島市中区紙屋町二丁目1番18号 ほか3社

3 変更事項 略

4 変更年月日 略

5 届出年月日

  令和3年5月19日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和3年5月21日から同年9月21日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和3年9月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第292号

令和3年5月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので,同条第6項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フタバ図書GIGA本通店

 ⑵ 所在地 広島市中区大手町一丁目8番20号

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社エディオン

   代表取締役 久保 允誉

   広島市中区紙屋町二丁目1番18号

  東栄産業株式会社

   代表取締役社長 大地 晴子

   広島市東区戸坂くるめ木一丁目17番18号

  有限会社原田商事

   代表取締役 原田 由紀

   広島市中区大手町一丁目5番11号

  有限会社冨士屋

   代表取締役 藤井 麻子

   廿日市市宮島口西一丁目4番15号204

3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

  2,417平方メートル

4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

  0平方メートル

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日

  令和2年8月30日

6 届出年月日

  令和3年5月19日

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広島市告示第293号

令和3年5月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第294号

令和3年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第295号

令和3年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第296号

令和3年5月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第79号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第80号

令和3年5月11日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,4月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第81号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第82号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第83号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第84号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第85号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第86号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第87号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第88号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第89号

令和3年5月11日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,4月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第90号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第91号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第92号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第93号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第94号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第95号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第96号

令和3年5月18日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第97号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第98号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第99号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第100号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第101号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第102号

令和3年5月18日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第103号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第104号

令和3年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第105号

令和3年5月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第106号

令和3年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第107号

令和3年5月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,5月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第108号

令和3年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第29号

令和3年5月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和3年5月7日

3 道路の位置  広島市東区戸坂大上四丁目の2067番8の一部,2067番9の一部,2067番11の一部,及び2067番12の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     31.81メートル

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広島市告示(東区)第30号

令和3年5月10日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年5月10日から同月24日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

旧水路

K3-B-155-1-13号水路

中山上二丁目1511番1地先から1490番地先まで

新水路

K3-B-155-1-13号水路

中山上二丁目1511番1地先から1490番地先まで

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広島市告示(東区)第31号

令和3年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第32号

令和3年5月24日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第10号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年5月24日から同年6月7日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区93号線

東区上温品三丁目1907番地17地先から

東区上温品三丁目1907番地1地先まで

   メートル

4.45

6.70

   メートル


62.50

   メートル

6.00

6.70

   メートル


62.50

市 道

東1区93号線

東区上温品三丁目1907番地6地先から

東区上温品三丁目1907番地7地先まで

   メートル

4.90

6.00

   メートル


14.00

   メートル

6.00

6.00

   メートル


14.00

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広島市告示(東区)第33号

令和3年5月24日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年5月24日から同年6月7日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東1区93号線

東区上温品三丁目1907番地17地先から

東区上温品三丁目1907番地1地先まで

令和3年5月24日

市 道

東1区93号線

東区上温品三丁目1907番地6地先から

東区上温品三丁目1907番地7地先まで

令和3年5月24日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第34号

令和3年5月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年5月26日から同年6月9日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

5区88号里道

東区二葉の里一丁目1番31地先から同所1番31地先まで

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広島市告示(東区)第35号

令和3年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第54号

令和3年5月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第55号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第56号

令和3年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第57号

令和3年5月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成6年12月16日付けで認可した仁保柞木町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので,同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区仁保四丁目10番10号

初山 正彦

広島市南区仁保三丁目10番17号

吉岡 史郎

2 変更のあった年月日

  令和3年4月27日

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広島市告示(南区)第58号

令和3年5月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成12年7月24日付けで認可した向洋本町町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので,同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区向洋中町1番16号

東 和行

広島市南区向洋本町11番9号

濱田 博文

2 変更のあった年月日

  令和3年4月18日

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広島市告示(南区)第59号

令和3年5月13日

 稲荷町自転車等駐輪場,広島駅南口第二自転車等駐車場,広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第三B自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年5月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第60号

令和3年5月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第61号

令和3年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第62号

令和3年5月19日

 天神川南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年5月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第63号

令和3年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第64号

令和3年5月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第65号

令和3年5月25日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場,広島駅南口第一自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年5月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第66号

令和3年5月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第67号

令和3年5月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第68号

令和3年5月31日

 広島駅南口第二自転車等駐車場,広島駅南口第三A自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年5月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第44号

令和3年5月6日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年4月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第45号

令和3年5月14日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号に規定する道路として指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和3年5月14日

3 路線名    市道安佐南1区134号線

4 道路の位置  起点:広島市安佐南区緑井八丁目477-11地先

         終点:広島市安佐南区緑井八丁目476-2地先

5 道路延長   8.0メートル

6 道路幅員   6.50メートル~6.52メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第46号

令和3年5月18日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年5月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第47号

令和3年5月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年5月21日から同年6月7日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区1003号里道

安佐南区長束西三丁目1837番4地先から安佐南区長束西三丁目1837番2地先まで

安佐南区長束西三丁目1837番4地先から安佐南区長束西三丁目1837番4地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第48号

令和3年5月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年5月25日から同年6月8日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南3区328号線

安佐南区山本六丁目1125番地1地先から

安佐南区山本六丁目1125番地1地先まで

2.60

5.10

12.10

3.00

5.50

12.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第49号

令和3年5月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年5月25日から同年6月8日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区328号線

安佐南区山本六丁目1125番地1地先から

安佐南区山本六丁目1125番地1地先まで

令和3年5月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第50号

令和3年5月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年6月1日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会(旧代表者 中川 勝典)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 浜田 節子

  住 所 広島市安佐南区安東一丁目24番5号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区安東一丁目24番5号

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広島市告示(安佐南区)第51号

令和3年5月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成19年3月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺町内会(旧代表者 清水 崇)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 中本 辰実

  住 所 広島市安佐南区長楽寺一丁目87番18号

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広島市告示(安佐南区)第52号

令和3年5月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年1月19日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下中調子町内会(旧代表者 住田 正信)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

  氏 名 馬谷 光二

  住 所 広島市安佐南区川内三丁目25番9号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区川内三丁目25番9号

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広島市告示(安佐南区)第53号

令和3年5月26日

 令和3年第2回緑井財産区議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

招集日時 令和3年6月9日(水)午後5時

招集場所 佐東公民館 ホール

議事日程 日程第1 会期の決定について

     日程第2 (第2号議案)緑井財産区議会設置条例の一部改正について

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広島市告示(安佐南区)第54号

令和3年5月28日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年5月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐北区)第54号

令和3年5月6日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,4月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第55号

令和3年5月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,4月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第56号

令和3年5月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年5月27日から同年6月10日ま
で,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-M下久保-16-62号水路

安佐北区三入二丁目1133番1地先から同所1133番1地先まで

水路

K3-F3-M下久保-17-39号水路

安佐北区三入二丁目1127番1地先から同所1127番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第57号

令和3年5月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年5月27日から同年6月10日ま
で,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-M下久保-16-11号水路

安佐北区三入二丁目1130番1地先から同所1133番2地先まで

K3-F3-M下久保-16-11号水路

安佐北区三入二丁目1130番1地先から同所1133番7地先まで

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広島市告示(安芸区)第53号

令和3年5月11日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等
は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第54号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第55号

令和3年5月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年5月14日から同月28日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸3区123号線

広島市安芸区船越南四丁目2405番地2地先から

広島市安芸区船越南四丁目2405番地2地先まで

   メートル

9.20

9.90

   メートル


4.50

   メートル

4.00

4.70

   メートル


4.50

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広島市告示(安芸区)第56号

令和3年5月14日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  安芸区役所市民部中野出張所

  事務補助員(会計年度任用職員)田口 美智子(畑賀連絡所)

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限
る)の収納

3 委任年月日

  令和3年5月1日

4 委任期間

  令和3年5月1日から同年5月31日まで

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広島市告示(安芸区)第57号

令和3年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第58号

令和3年5月20日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等
は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第59号

令和3年5月31日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年6月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した神立自治会(代表者 渡邊 哲雄)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

  広島市安芸区上瀬野町10370番地116

2 代表者の氏名及び住所

  稲田 俊彦

  広島市安芸区上瀬野町10370番地116

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広島市告示(佐伯区)第59号

令和3年5月7日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年4月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第60号

令和3年5月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第61号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第62号

令和3年5月11日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年5月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第63号

令和3年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第64号

令和3年5月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和3年5月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した棡町内会(代表者 林 勝利)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及び内容

1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地

  代表者 林 勝利

  住 所 広島市佐伯区湯来町大字白砂516番地

  事務所の所在地 広島市佐伯区湯来町大字白砂516番地

2 変更の年月日

  令和3年4月1日

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広島市告示(佐伯区)第65号

令和3年5月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

区告示

広島市安芸区告示第1号

令和3年5月7日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長 光 信 治 

(令和2年度の状況)

国又は地方公共

団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部

自衛官等の募集に伴う広報

令和3年1月14日

令和3年1月19日

令和3年1月20日

令和3年1月21日

安芸区全域

備考 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。

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広島市安芸区告示第2号

令和3年5月7日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長 光 信 治 

(令和2年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の

年月日

閲覧に係る

住民の範囲

一般社団法人 中央調査社

会長 大室 真生

2020年新聞およびWeb利用に関する総合調査の対象者抽出

令和2年7月8日

中野二丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

地域社会の暮らしに関する世論調査の対象者抽出

令和2年10月6日

船越南一丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査の対象者抽出

令和2年10月13日

船越六丁目

一般社団法人 中央調査社

会長 境 克彦

家庭用塩の消費実態に関する調査の対象者抽出

令和2年11月25日

中野五丁目

株式会社 日経リサーチ

代表取締役社長 福本 敏彦

第2回OECD国際成人力調査(PIAAC)予備調査の対象者抽出

令和3年1月13日

矢野東五丁目

備考

1 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第13号

令和3年5月18日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会 

委員長  中 村 信 介 

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第14号

令和3年5月18日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会 

委員長  中 村 信 介 

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第13号

令和3年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会 

委員長  佐々木 和 宏 

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第14号

令和3年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会 

委員長  佐々木 和 宏 

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第13号

令和3年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会 

委員長  原 田 武 彦 

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第14号

令和3年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会 

委員長  原 田 武 彦 

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第15号

令和3年5月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大 本 和 則 

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号

令和3年5月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会 

委員長  大 本 和 則 

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第13号

令和3年5月13日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会 

委員長  粟 井 良 祐 

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第14号

令和3年5月13日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会 

委員長  粟 井 良 祐 

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第14号

令和3年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長 久 笠 信 雄 

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第15号

令和3年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会 

委員長  久 笠 信 雄 

別紙 略

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第5号

令和3年5月26日

 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会 

教育長  糸 山   隆 

   広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和35年広島市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 別表第2安佐南区の項中「,戸山中学校」を削り,同表安佐北区の項中「戸山中学校,」を削り,同表安芸区の項中「,阿戸中
学校」を削り,同表佐伯区の項中「戸山中学校,」を削る。

   附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第15号

令和3年5月21日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会 

教育長  糸 山   隆 

1 日 時 令和3年5月26日(水) 午前9時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 史跡中小田古墳群保存活用計画の策定について(報告)

 ⑵ 令和3年広島市成人祭の開催結果について(報告)

 ⑶ 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について(議案)

 ⑷ 広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)

 ⑸ 令和4年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校(小・中学部)用教科用図書採択の基本方針について(議案)

 【非公開予定議題】

 ⑹ 訴訟について(報告)

 ⑺ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)

 ⑻ 教職員の人事について(議案)