目次
規則
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第59号) 9
○広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則(第60号) 9
○広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する規則(第61号) 10
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第62号) 10
告示
○固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地,家屋及び償却資産)の令和3年度の価格等の全てを登録 11
○広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 11
○広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 11
○広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務の委託 11
○広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務の委託 11
○計量法による特定計量器の定期検査の実施 11
○計量法による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務の委託 12
○広島市営さん橋の係船料,入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務,広島市草津岸壁の係船料,荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務,広島港さん橋,似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務の委託 12
○広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務の委託 12
○広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務の委託 12
○広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務の委託 12
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による令和3年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和3年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画) 12
○液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務の委託 12
○広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務の委託 13
○広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務の委託 13
○広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 13
○広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 13
○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 14
○広島市西新天地公共広場の使用料収納事務の委託 14
○広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務の委託 14
○広島駅南口地下広場の使用料の収納事務の委託 14
○広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務の委託 14
○広島市江波山気象館,広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城,広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 15
○広島市公民館使用料の収納事務の委託 15
○広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務の委託 15
○広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務の委託 15
○包括外部監査契約の締結 15
○コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務の委託 15
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による令和3年度の賦課対象区域 16
○広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務の委託 16
○広島市環境影響評価条例の施行に関する基準の一部改正 16
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 16
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 17
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 17
○介護保険法による指定介護老人福祉施設の指定 17
○介護保険法による指定業者の指定 17
○子ども・子育て支援法による確認 3件 17
○広島市青少年センター施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 18
○広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 18
○広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 19
○広島市中央勤労青少年ホーム,広島市安佐勤労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納事務の委託 19
○広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務の委託 19
○広島広域公園の使用料収納事務の委託 19
○広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 19
○広島農業振興地域整備計画の変更 19
○広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務の委託 19
○広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務の委託 2件 20
○家畜人工授精料,家畜繁殖障害除去診療手数料,家畜無血去勢手数料,家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務の委託 20
○広島市総合福祉センターの使用料の収納事務の委託 20
○寄附金の収納事務の委託 20
○指定代理納付者の指定 20
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 3件 21
○広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務の委託 22
○犬の登録及び狂犬病予防注射済票等交付業務及び同手数料収納事務の委託 22
○開発行為に関する工事の完了 22
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 23
○都市計画法による図書の写しを縦覧に供する 24
○都市計画法による広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)の認可 24
○都市公園法による公募設置等指針の策定 24
○広島平和記念資料館の使用料の収納事務の委託 24
○広島市大塚中央土地区画整理組合の設立認可申請に係る事業計画を縦覧に供する 24
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 25
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 25
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 25
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 25
○子ども・子育て支援法による確認 25
○開発行為に関する工事の完了 25
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 26
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 26
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 26
○公共下水道の供用開始 27
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 27
○農業集落排水処理施設の供用開始 27
○物品出納員事務の一部委任 27
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 28
○災害対策基本法による指定避難所の指定 28
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 28
○自転車等の所有権の取得 28
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 29
○開発行為に関する工事の完了 29
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 29
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 29
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 29
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 30
○土地区画整理法による広島市荒下土地区画整理事業についての換地処分 30
○市営住宅の家賃の変更 30
○出納員事務の一部委任 4件 30
○安佐北消防署出納員の事務の一部委任及び委任の解除 31
○広島市吉島いこいの家の使用料の収納事務の委託(中区) 31
○区出納員の事務の一部委任(中区) 3件 31
○広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 32
○広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 32
○放置自転車等の撤去(中区) 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 32
○放置自転車等の撤去(中区) 7件 33
○広島市温品福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 33
○広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 33
○広島市中山福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 34
○広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 34
○新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(東区) 34
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 34
○放置自転車の撤去(東区) 2件 34
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 34
○道路の区域変更(東区) 35
○道路の供用開始(東区) 35
○道路の区域変更(東区) 35
○道路の供用開始(東区) 35
○広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 35
○広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(南区) 35
○広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 36
○広島市出島福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 36
○道路の区域変更(南区) 36
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36
○放置自転車等の撤去(南区) 9件 36
○広島市西区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 37
○放置自転車等の撤去(西区) 37
○竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 37
○西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 37
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 38
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 38
○放置自転車等の撤去(西区) 38
○区出納員の事務の一部委任(西区) 3件 38
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 39
○広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 39
○広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(西区) 39
○広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 39
○広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40
○広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40
○広島市園福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40
○広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(安佐南区) 40
○下一ツ矢町内会の告示事項の変更(安佐南区) 40
○瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更(安佐南区) 40
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 40
○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 3件 41
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 41
○建築基準法に規定する道路の指定(安佐南区) 41
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 42
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 42
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 42
○区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 42
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 42
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 42
○道路の区域変更(安佐北区) 43
○道路の供用開始(安佐北区) 43
○道路の区域変更(安佐北区) 43
○道路の供用開始(安佐北区) 43
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 43
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 44
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 44
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 44
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 44
○道路の区域変更(安佐北区) 44
○道路の供用開始(安佐北区) 44
○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務の委託(安芸区) 45
○広島市安芸区地域福祉センター,広島市畑賀福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 45
○道路の区域変更(安芸区) 45
○道路の供用開始(安芸区) 45
○放置自転車等の撤去(安芸区) 45
○長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 45
○望ケ丘自治会の告示事項の変更(安芸区) 45
○住居表示実施区域内の街区の区域変更(安芸区) 46
○瀬野川団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 48
○成岡自治会の告示事項の変更(安芸区) 48
○出口宮原自治会の告示事項の変更(安芸区) 48
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 5件 48
○広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 49
○広島市石内地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 49
○広島市老人いこいの家新宮山荘,広島市老人いこいの家窓山荘,広島市老人いこいの家さつき荘,広島市老人いこいの家八幡荘,広島市老人いこいの家倉重荘,広島市老人いこいの家中央荘,広島市老人いこいの家五日市荘,広島市老人いこいの家楽々荘,広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 49
○広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 50
○木末町内会の告示事項の変更(佐伯区) 50
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 50
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 50
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 50
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 50
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 51
○区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 3件 51
○道路の区域変更(佐伯区) 51
○道路の供用開始(佐伯区) 52
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 52
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 52
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 52
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 52
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 2件 52
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(西区) 53
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(西区) 54
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 54
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 55
選管告示
○令和3年4月7日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 55
区選管告示
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 56
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(中区) 56
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(中区) 56
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(中区) 56
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 56
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 56
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 57
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(中区) 57
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 57
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 57
○公職選挙法による選挙人名簿からの抹消(中区) 57
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 57
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(東区) 57
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(東区) 57
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(東区) 58
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 58
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 58
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 58
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(東区) 58
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 58
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 59
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における中山第一投票区投票所の投票管理者の選任(東区) 59
○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 59
○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 59
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 59
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(南区) 59
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(南区) 59
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(南区) 59
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の開閉時刻の繰上げ(南区) 60
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 60
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 60
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 60
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(南区) 60
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 60
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の選任(南区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 61
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(西区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(西区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(西区) 61
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 62
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 62
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 62
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(西区) 62
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 62
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 62
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における己斐第七投票区の投票管理者の変更(西区) 62
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 63
○公職選挙法による令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 63
○公職選挙法による令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 63
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安佐南区) 63
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 63
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 63
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 63
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 63
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 64
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 64
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(安佐南区) 64
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 64
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 64
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(安佐北区) 64
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 65
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 66
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者の選任(安佐北区) 66
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及び職務代理者の選任(安佐北区) 66
○公職選挙法による選挙人名簿からの抹消(安佐北区) 66
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 66
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(安芸区) 66
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 66
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 67
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者の選任(安芸区) 68
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の設置(佐伯区) 68
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所の開閉時刻の繰上げ(佐伯区) 68
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 68
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(佐伯区) 68
○令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 68
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 68
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 69
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 69
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 69
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 69
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 69
区選管委員長告示
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 69
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 70
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 70
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 70
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 70
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 70
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 70
○令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 71
人事委員会規則
○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(第4号) 71
教育委員会告示
○広島市文化財保護条例による広島市指定重要文化財の指定 71
○広島市文化財保護条例による広島市指定重要文化財の指定の解除及び名称の変更 72
○学校運営協議会の設置 72
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 72
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 73
監査告示
○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 74
告示
広島市告示第163号
令和3年4月1日
地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定に基づき,固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地,家屋及び償却資産)の令和3年度の価格等の全てを登録しました。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第164号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市東区光町二丁目15番55号
社会福祉法人 広島市社会福祉事業団
代表者 理事長 松井 一實
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第165号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区八丁堀2番31号
東宝ビル管理株式会社 中国支社
支社長 鍋島 新典
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第166号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
代表者 代表取締役 大中 恒男
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第167号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区袋町4番31号
まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)
代表者 株式会社合人社計画研究所
代表取締役 福井 滋
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第168号
令和3年4月1日
計量法(平成4年法律第51号)第19条に規定する特定計量器の定期検査を,次のとおり実施するので,同法第21条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 実施区域及び実施期日
⑴ 非自動はかりでひょう量が2トン以下のもの,分銅及びおもり
安芸区 令和3年5月6日から令和4年3月31日まで
東区 令和3年6月1日から令和4年3月31日まで
南区 令和3年8月2日から令和4年3月31日まで
中区 令和3年11月15日から令和4年3月31日まで
(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
⑵ 非自動はかりでひょう量が2トンを超えるもの
安芸区,東区,南区及び中区 令和3年11月15日から令和4年3月31日まで
(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
2 実施場所
特定計量器の所在場所
ただし,特段の理由がある場合にあっては,広島市指定定期検査機関が指定した場所とする。
3 定期検査を実施する者
広島市指定定期検査機関 一般社団法人広島県計量協会
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広島市告示第169号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので,同令第158条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区丹那町4番12号
一般社団法人 広島県計量協会
会長 山本 和彦
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第170号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市営さん橋の係船料,入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務,広島市草津岸壁の係船料,荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務,広島港さん橋,似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
代表者 理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第171号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委託を受けた者
広島市西区三篠町一丁目1番1号
広島内外美装株式会社
代表取締役 梶谷 邦治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第172号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区宇品海岸一丁目13番13号
宇品海運株式会社
代表取締役 塩本 廣文
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第173号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市西区草津新町一丁目21番35号
公益財団法人広島市産業振興センター
代表者 理事長 住田 雄二
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第174号
令和3年4月1日
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき,令和3年度広島市一般廃棄物処埋実施計画(令和3年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画)を次のとおり告示する。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示第175号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
3 委託した区域
広島市の区域のうち,東区の温品一丁目,温品二丁目,温品三丁目,温品四丁目,温品五丁目,温品六丁目,温品七丁目,温品八丁目,上温品一丁目,上温品二丁目,上温品三丁目,上温品四丁目,馬木一丁目,馬木二丁目,馬木三丁目,馬木四丁目,馬木五丁目,馬木六丁目,馬木七丁目,馬木八丁目,馬木九丁目,福田一丁目,福田二丁目,福田三丁目,福田四丁目,福田五丁目,福田六丁目,福田七丁目,福田八丁目,温品町,馬木町及び福田町並びに安芸区を除いた区域
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広島市告示第176号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第177号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第178号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第179号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託した者
⑴ コンビニエンスストア
業者名 |
所在地 |
代表者 |
㈱セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8-8 |
代表取締役 永松 文彦 |
山崎製パン㈱ |
東京都千代田区岩本町三丁目10-1 |
デイリーヤマザキ事業統括本部長 植田 一裕 |
㈱ローソン 営業本部 中四国営業部 |
岡山県岡山市北区磨屋町10-12 |
営業部長 小畑 紀之 |
㈱ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1-21 |
代表取締役社長 細見 研介 |
⑵ スーパーマーケット
業者名 |
所在地 |
代表者 |
㈱イズミ |
広島市東区二葉の里三丁目3-1 |
代表取締役 山西 泰明 |
マックスバリュ西日本㈱ |
広島市南区段原南一丁目3-52 |
代表取締役 平尾 健一 |
イオンリテール㈱ イオンみゆき店 |
広島市南区宇品御幸一丁目9-12 |
店長 石川 いずみ |
㈱スパーク |
広島市西区商工センター二丁目17-37 |
代表取締役 長崎 清忠 |
㈱フジ |
愛媛県松山市宮西一丁目2-1 |
代表取締役 山口 普 |
㈱藤三 |
広島県呉市広本町三丁目12-26 |
代表取締役 藤村 重造 |
㈱万惣 |
広島市佐伯区石内上一丁目8-1 |
代表取締役 山本 誠 |
㈱ユアーズ |
広島市東区二葉の里三丁目3-1 |
代表取締役社長 根石 紀雄 |
㈱フレスタ |
広島市西区横川町三丁目2-36 |
代表取締役社長 宗兼 邦生 |
㈱サンリブ |
福岡県北九州市若松区本町二丁目17-1 |
代表取締役 菊池 毅 |
㈱Aコープ西日本 |
広島市西区草津港二丁目6-50 |
代表取締役社長 草場 浩 |
㈱フジマート |
広島県廿日市市阿品台三丁目2-1 |
代表取締役 永井 信章 |
㈱デイ・リンク |
広島市中区吉島西一丁目14-6 |
代表取締役 川口 康之 |
西條商事㈱ |
広島県東広島市西条土与丸二丁目6―49 |
代表取締役 蔵田 亮 |
⑶ 地区商工会
業者名 |
所在地 |
代表者 |
高陽町商工会 |
広島市安佐北区深川五丁目21-21 |
会長 水口 弘士 |
⑷ 協同組合
業者名 |
所在地 |
代表者 |
生活協同組合ひろしま |
広島市西区草津港二丁目8-42 |
理事長 惠木 尚 |
広島市農業協同組合 |
広島市安佐南区中筋三丁目26-16 |
代表理事組合長 吉川 清二 |
⑸ 一般商店等
業者名 |
所在地 |
代表者 |
今井商店 |
広島市南区似島町字家下401 |
代表者 今井 忠則 |
㈲沖野商店 |
広島市南区似島町字家下甲1-1 |
代表取締役 沖野 紘憲 |
沖野商店 |
広島市南区似島町字大黄2657-5 |
沖野 武志 |
山田商店 |
広島市南区似島町家下161-1 |
代表者 山田 芳子 |
部村 豪 |
広島市南区宇品町金輪島359 |
部村 豪 |
合人社シティサービス㈱ |
広島市中区袋町4-31 |
代表取締役 福原 祥二 |
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第180号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託した者
別紙のとおり
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第181号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
呉市中通一丁目3番16号
株式会社エムケイ興産
代表者 代表取締役 宮下 佳昌
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第182号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区南蟹屋二丁目3番1号
株式会社広島東洋カープ
代表取締役社長 松田 元
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第183号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町9番1号
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第184号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ISPタマビル
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
代表者 代表理事 田嶋 羊子
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第185号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市江波山気象館,広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城,広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第186号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第187号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第188号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第189号
令和3年4月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項の規定により,包括外部監査契約を締結したので,同法第252条の36第6項の規定により,次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 包括外部監査契約の期間の始期
令和3年4月1日
2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
基本費用並びに執務費用及び実費とする。
3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
氏名 中川 和之
住所 広島県廿日市市宮島口東一丁目7番11号
4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
契約の定めるところによる。
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広島市告示第190号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
委託先及び委託期間
1 委託先 東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構
理事長 吉本 和彦
2 委託期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第191号
令和3年4月1日
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき,別紙のとおり令和3年度の賦課対象区域を告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第192号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区白島北町18番2-601号
男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ
特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま 代表理事 信政 ちえ子
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第193号
令和3年4月1日
広島市環境影響評価条例の施行に関する基準(平成11年広島市告示第232号)の一部を次のとおり改正したので,告示します。
広島市長 松井 一實
別表第1のの表に次のように加える。
太陽電池発電所 |
施行区域の位置 |
次の各号のいずれにも該当するもの ⑴ 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,5ヘクタール未満であること。 ⑵ 修正前の施行区域から300メートル以上離れた区域が新たに施行区域とならないこと。 |
別表第2のの表に次のように加える。
太陽電池発電所 |
施行区域の位置 |
次の各号のいずれにも該当するもの ⑴ 新たに施行区城となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,5ヘクタール未満であること。 ⑵ 変更前の施行区域から300メートル以上離れた区域が新たに施行区域とならないこと。 |
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広島市告示第194号
令和3年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
一般社団法人アライバルポイント |
訪問介護事業所will×will |
広島市中区昭和町10番9-101号 |
訪問介護 |
医療法人好縁会 |
ふれあい訪問看護ステーション段原 |
広島市南区段原山崎三丁目6番1号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社RHMs |
訪問看護ステーションレジハピ |
広島市南区四丁目6番20-102号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
有限会社あいメディカルサポート |
ナースケア菜絆 |
広島市西区上天満町7番13号㈱井口家具百貨店西館4階 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
ブルーエージェンシー株式会社 |
訪問看護ステーションメイプルケア |
広島市西区小河内町二丁目1番10号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
医療法人松村循環器・外科医院 |
湯来まつむら訪問看護ステーション |
広島市佐伯区湯来町大字白砂棡曽利590番 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
シューペルブリアン株式会社 |
ショートステイ輝きこいの家楓 |
広島市西区己斐上二丁目4番5-1号 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 |
シューペルブリアン株式会社 |
ショートステイ輝きこいの家椿 |
広島市西区己斐上二丁目4番5―3号 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 |
シューペルブリアン株式会社 |
ショートステイ輝きこいの家藤 |
広島市西区己斐上二丁目4番12号 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 |
有限会社カインド |
有限会社カインド |
広島市西区井口台四丁目6番40号 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 |
有限会社カインド |
有限会社カインド |
広島市西区井口台四丁目6番40号 |
特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 |
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広島市告示第195号
令和3年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
シューペルブリアン株式会社 |
小規模多機能型居宅介護施設輝きゆきの家 |
広島市佐伯区湯来町白砂423番地2 |
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 |
メディカル・ケア・サービス関西株式会社 |
愛の家グループホーム広島矢野西 |
広島市安芸区矢野西一丁目3番20号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
シューペルブリアン株式会社 |
グループホーム輝きゆきの家 |
広島市佐伯区湯来町白砂423番地2 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第196号
令和3年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
医療法人健康の風 |
居宅介護支援事業所ライフループ |
広島市南区段原三丁目2番19号グランシャリオK1階 |
居宅介護支援 |
株式会社ウェルケア |
ケアプランセンターやすらぎ西原 |
広島市安佐南区西原八丁目33番3号 |
居宅介護支援 |
合同会社オフィスSora彩 |
ケアマネオフィスそらいろ |
広島市安佐南区長束西三丁目4番14-102号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第197号
令和3年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項の規定により,次に掲げる施設を介護老人福祉施設として指定したので,同法第93条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
社会福祉法人三篠会 |
従来型特別養護老人ホーム楽々園kisui |
広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号 |
介護老人福祉施設 |
社会福祉法人三篠会 |
ユニット型特別養護老人ホーム楽々園kisui |
広島市佐伯区楽々園五丁目15番22号 |
介護老人福祉施設 |
社会福祉法人白砂福祉会 |
特別養護老人ホーム令和の郷 |
広島市佐伯区湯来町白砂字棡市場151番地 |
介護老人福祉施設 |
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広島市告示第198号
令和3年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
一般社団法人アライバルポイント |
訪問介護事業所will×will |
広島市中区昭和町10番9-101号 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
特定非営利活動法人えんじょいんと |
ケアセンターわたげ |
広島市東区曙一丁目2番26-104号ヴェルディ曙 |
生活援助特化型訪問サービス |
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広島市告示第199号
令和3年4月1日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認をしましたので,同法第41条第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
設置者の名称 |
施設の名称 |
施設の所在地 |
施設の種類 |
㈲リラックス |
りらっくす温品保育園 |
東区温品五丁目2番6号 |
保育所 |
㈱HOPPA |
京進のほいくえんHOPPAともひがし |
安佐南区伴東五丁目19番47号 |
保育所 |
(学)法輪学園 |
認定こども園ほうりんこころ幼稚園 |
安佐南区伴南一丁目5番6号 |
幼保連携型認定こども園 |
(学)星月学園 |
光禅寺認定こども園 |
佐伯区五日市二丁目1番1号 |
幼保連携型認定こども園 |
(宗)法縁寺 |
認定こども園本川こども園 |
中区本川町二丁目5番28号 |
保育所型認定こども園 |
(福)広島青樹会 |
亀山みどりこども園 |
安佐北区亀山四丁目10番47号 |
保育所型認定こども園 |
(学)永照寺学園 |
永照幼稚園 |
西区大芝二丁目10番13号 |
幼稚園 |
(学)見真学園 |
見真幼稚園 |
西区己斐東一丁目13番1号 |
幼稚園 |
(学)田口学園 |
ちどり幼稚園 |
西区古江西町22番15号 |
幼稚園 |
(学)至徳学園 |
至徳ルンビニー幼稚園 |
西区草津東一丁目6番14号 |
幼稚園 |
(学)龍花学園 |
三入幼稚園 |
安佐北区三入三丁目14番30号 |
幼稚園 |
(学)星月学園 |
楽々園ルンビニ幼稚園 |
佐伯区五日市二丁目1番1号 |
幼稚園 |
確認年月日 令和3年4月1日
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広島市告示第200号
令和3年4月1日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認をしましたので,同法第53条第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者の名称 |
事業所の名称 |
事業所の所在地 |
事業の種類 |
隅田 さちえ |
育ちの森保育園 |
中区江波南一丁目8番18号 |
小規模保育事業A型 |
(同)HeartLine |
HeartLine富士見保育園 |
中区富士見町16番11号 |
小規模保育事業A型 |
(福)ぽっぽ会 |
あいら保育園グラノード広島 |
東区二葉の里三丁目5番7号 |
小規模保育事業A型 |
新広島ヤクルト販売㈱ |
ヤクルト保育園プティットぎおん(小規模型) |
安佐南区園一丁目20番19号 |
事業所内保育事業(小規模型) |
(福)慈楽福祉会 |
くじらっこ保育園(小規模型) |
安芸区中野三丁目8番10号 |
事業所内保育事業(小規模型) |
確認年月日 令和3年4月1日
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広島市告示第201号
令和3年4月1日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業(第7条第10項第5号関係)
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和3年4月1日
別紙 略
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広島市告示第202号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第203号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第204号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第205号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中央勤労青少年ホーム,広島市安佐勤労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
代表者 理事長 北吉 孝行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第206号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階
弁護士法人ブレインハート法律事務所 代表社員 菅野 晴隆
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日
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広島市告示第207号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
代表者 会長 野坂 文雄
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第208号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人 広島市都市整備公社
代表者 理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第209号
令和3年4月1日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐北区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
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広島市告示第210号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地
広島市湯来農村環境改善センター運営協議会
代表者 会長 品川 国彦
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第211号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 新谷 耕治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第212号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市西区己斐本町二丁目19番3号
広島県ビルメンテナンス協同組合
理事長 澤田 英治
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第213号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,家畜人工授精料,家畜繁殖障害除去診療手数料,家畜無血去勢手数料,家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委託を受けた者
広島市安佐北区深川八丁目30番12号
公益財団法人 広島市農林水産振興センター
代表者 理事長 山地 正宏
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第214号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市総合福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第215号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項に基づき,寄附金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
株式会社トラストバンク
代表取締役 川村 憲一
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第216号
令和3年4月1日
次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
⑴ 名称 株式会社クレディセゾン
代表者の氏名 代表取締役社長 山下 昌宏
主たる事務所の所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
⑵ 名称 株式会社中国しんきんカード
代表者の氏名 代表取締役社長 武田 龍雄
主たる事務所の所在地 広島市中区立町1番24号
⑶ 名称 ベリトランス株式会社
代表者の氏名 代表取締役執行役員社長 篠 寛
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
⑷ 名称 GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長 相浦 一成
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
⑸ 名称 株式会社トラストバンク
代表者の氏名 代表取締役 川村 憲一
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類
広島市寄附金
3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第217号
令和3年4月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マルナカ可部店
⑵ 所在地 広島市安佐北区可部七丁目100番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年3月1日
5 届出年月日
令和3年3月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月1日から同年8月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第218号
令和3年4月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マルナカ白島店
⑵ 所在地 広島市中区西白島町22番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年3月1日
5 届出年月日
令和3年3月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月1日から同年8月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第219号
令和3年4月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フジ古市店
⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フジ
代表取締役 山口 晋
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年3月19日
5 届出年月日
令和3年3月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月1日から同年8月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第220号
令和3年4月2日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区西白島町23番9号
公益社団法人広島市シルバー人材センター
理事長 山﨑 昌弘
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第221号
令和3年4月5日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,犬の登録及び狂犬病予防注射済票等交付業務及び同手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区丹町4番2号
公益社団法人 広島県獣医師会
会長 木原 敏博
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第222号
令和3年4月6日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区坪井二丁目の32番1の一部,33番1,34番,35番1,36番1,921番1,924番2の一部及び922番3の一部
2 開発面積
1,430.18㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区西観音町18番4号BJC.bldg
株式会社BJC
代表取締役 大﨑 慎太郎
4 検査済証交付年月日
令和3年4月6日
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広島市告示第223号
令和3年4月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1,2のとおり
5 届出年月日
令和3年3月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月6日から同年8月6日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月6日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第224号
令和3年4月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目426番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和3年3月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月6日から同年8月6日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月6日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第225号
令和3年4月8日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により,広島県知事から同法第60条第3項第1号及び第2号に掲げる図書の写しの送付を受けましたので,同法第63条第2項において準用する同法第62条第2項の規定により,縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 施行者の名称
広島市
2 都市計画事業の種類および名称
広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)広島公共下水道
3 事業施行期間
昭和26年4月1日から令和8年3月31日まで
4 図書の写しの縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市下水道局施設部計画調整課
5 事業地
⑴ 収用の部分
変更なし。
⑵ 使用の部分
平成三十年広島県告示第二百五十八号の事業地に,広島市安佐南区大塚西二丁目,佐伯区石内北三丁目,石内北四丁目,石内北五丁目を追加し,同告示の事業地のうち,南区仁保二丁目,安佐南区伴西五丁目,大塚西三丁目,大塚西六丁目,佐伯区石内北一丁目,石内北二丁目,五日市町大字石内地内において事業地を変更する。
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広島市告示第226号
令和3年4月8日
広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)について,都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する,同法第62条第1項の規定による認可の告示があったので,同法第66条の規定により,次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画事業の種類および名称
広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)広島公共下水道
2 施行者の名称
広島市
3 事業所の所在地
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市下水道局施設部計画調整課
4 事業地
⑴ 収用の部分
変更なし。
⑵ 使用の部分
平成三十年広島県告示第二百五十八号の事業地に,広島市安佐南区大塚西二丁目,佐伯区石内北三丁目,石内北四丁目,石内北五丁目を追加し,同告示の事業地のうち,南区仁保二丁目,安佐南区伴西五丁目,大塚西三丁目,大塚西六丁目,佐伯区石内北一丁目,石内北二丁目,五日市町大字石内地内において事業地を変更する。
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広島市告示第227号
令和3年4月12日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項の規定に基づく公募設置等指針を定めたので,同法同条第7項の規定に基づき,次のとおり告示します。
なお,関係図書は,令和3年4月12日から同年7月28日まで広島市都市整備局スタジアム建設部において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 中央公園広場エリア等整備・管理運営事業公募設置等指針
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第228号
令和3年4月12日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区中島町1番2号
公益財団法人広島平和文化センター
理事長 小泉 崇
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第229号
令和3年4月14日
広島市大塚中央土地区画整理組合の設立認可申請に係る事業計画を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条第1項の規定により,次のとおり縦覧に供します。
なお,当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は,この事業計画について意見がある場合においては,縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに,広島市長に意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 縦覧期間
令和3年4月15日から令和3年4月28日まで(2週間)
2 縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所 都市整備局指導部宅地開発指導課
3 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第230号
令和3年4月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
あすなろ訪問看護ステーション |
広島市中区舟入南三丁目8-12マンション柏吹103 |
令和2年7月1日 |
令和8年6月30日 |
グリーンライフ訪問看護ステーション広島 |
広島市中区舟入町3-9 |
令和3年3月1日 |
令和9年2月28日 |
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広島市告示第231号
令和3年4月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第232号
令和3年4月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第233号
令和3年4月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第234号
令和3年4月19日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和3年4月19日
別紙 略
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広島市告示第235号
令和3年4月19日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区三入一丁目の1292番1,1299番,1300番,甲1301番,乙1301番,1302番,1304番,1309番及び1310番1
2 開発面積
3,732.09㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区舟入幸町22番8号
株式会社ニチエイ
代表取締役 時吉 力
4 検査済証交付年月日
令和3年4月19日
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広島市告示第236号
令和3年4月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第237号
令和3年4月19日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
訪問看護ステーションほほえみ |
広島市南区仁保新町一丁目5番27号 |
平成12年4月1日 |
日本調剤 安佐北薬局 |
広島市安佐北区可部南五丁目13番14号 |
平成14年8月1日 |
訪問介護事業所そわか |
広島市西区古江新町8番14号 |
平成22年9月1日 |
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広島市告示第238号
令和3年4月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスポ西風新都
⑵ 所在地 広島市安佐南区伴南四丁目8010番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和リース株式会社
代表取締役社長 北 哲弥
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
株式会社ホンダ四輪販売西中国
代表取締役 寺田 敏彦
広島市南区大州一丁目4番38号
3 変更事項 略
4 変更年月日 略
5 届出年月日
令和3年4月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月19日から同年8月19日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第239号
令和3年4月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称 船越南商業施設
所在地 広島市安芸区船越南二丁目1918-1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和リース株式会社
代表取締役社長 北 哲弥
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年4月1日
5 届出年月日
令和3年4月14日
6 届出書の縦覧揚所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月19日から同年8月19日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第240号
令和3年4月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年4月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第241号
令和3年4月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年4月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第242号
令和3年4月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年4月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字吉山の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安佐南区沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字井原の一部 |
井原農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第243号
令和3年4月22日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会学校教育部安佐南地区学校事務センターの事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品出納員
教育委員会学校教育部安佐南地区学校事務センター
管理係長 前野 由美
2 委任した事務
教育委員会学校教育部安佐南地区学校事務センターにおける物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和3年4月1日からの教育委員会学校教育部安佐南地区学校事務センター所長職務復帰の日まで
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広島市告示第244号
令和3年4月23日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
草津公民館・草津東集会所 |
広島市西区草津東二丁目20-7 |
土砂災害,洪水,高潮(2階以上) |
八幡小学校 |
広島市佐伯区八幡二丁目2-1 |
洪水 |
利松公民館 |
広島市佐伯区利松一丁目18-15 |
洪水 |
利松児童館 |
広島市佐伯区利松一丁目10-7 |
洪水 |
利松保育園 |
広島市佐伯区利松一丁目10-10 |
洪水 |
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広島市告示第245号
令和3年4月23日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により指定避難所を指定したので,同条第2項において準用する第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
草津公民館・草津東集会所 |
広島市西区草津東二丁目20-7 |
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広島市告示第246号
令和3年4月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
広島市南区松原町9番1号
ほか31名
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙2のとおり
5 届出年月日
令和3年4月21日
6 届出書の縦覧揚所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月26日から同年8月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁月6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第247号
令和3年4月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示第248号
令和3年4月28日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 辻上 広志
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 岡村 清治
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役社長 林 拓二
東京都千代田区二番町5番地25
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1,2のとおり
5 届出年月日
令和3年4月19日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年4月28日から同年8月28日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年8月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第249号
令和3年4月30日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区商工センター七丁目1番7
2 開発面積
4,974.41㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
4 検査済証交付年月日
令和3年4月30日
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広島市告示第250号
令和3年4月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第251号
令和3年4月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第252号
令和3年4月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第253号
令和3年4月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第254号
令和3年4月30日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定により,広島市荒下土地区画整理事業について換地処分があったので,同条第4項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第255号
令和3年4月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和3年5月1日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第256号
令和3年4月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
企画総務局東京事務所
次長 前野 禎文
2 委任させた事務
刊行物の売払代金の収納(東京事務所において扱うものに限る。)
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第257号
令和3年4月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
戸坂連絡所
主任 繁本 直子 主任 平本 静江
課長補佐 野崎 時生 主査 門井 英二
主査 奥田 由美 主査 西村 翔
主事 松山 里歩 主事 関廣 祐太
主事 沖谷 拳斗 主事 石井 麻由佳
主事 宮崎 照子 主事(シニア)藏田 健博
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第258号
令和3年4月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
井口連絡所
主任 藤井 洋子 主任 西村 有紀子
主事 古谷 幸大 主事 湯浅 康大
主事 黒田 美華 主事 中村 実夏
主事 林 芹菜 主事 吉田 曜
主事 松本 知穂美 主査 矢川 めぐみ
主査 宮尾 めぐみ 主事 池田 博行
主事 春名 彩加
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第259号
令和3年4月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
別紙のとおり
2 委任させた事務
健康福祉局保健部の分室において取り扱う次に掲げる事務
⑴ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑵ 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑶ 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第44号)第3条に規定する手数料の収納
⑷ 食品衛生責任者資格者証の実費の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第260号
令和3年4月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,安佐北消防署出納員の事務の一部を次のとおり委任及び委任の解除をしたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日
安佐北消防署
安芸太田出張所長 藤田 進
令和3年4月1日
2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日
安佐北消防署
安芸太田出張所長 上新 治
令和3年3月31日
3 委任又は委任の解除をした事務
⑴ 広島市消防関係手数料条例第2条に規定する手数料(安佐北消防署安芸太田出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑵ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(安佐北消防署安芸太田出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
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広島市告示(中区)第63号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
代表者 代表理事 田嶋 羊子
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(中区)第64号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(市役所サービス・コーナー及び旅券センター)
所長 長尾 三男ほか20名 別紙のとおり。
2 委任させた事務
⑴ 戸籍全部事項証明書等,戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本,住民票の写し,住民票の記載事項証明書,戸籍の附票の写し,身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納
⑵ 徴収金に係る諸証明書の手数料の収納
⑶ 収入印紙売りさばき代金の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示(中区)第65号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
課長補佐(事)戸籍係長 五百蔵 一博
主 査 山中 裕子
主 査 村岡 恭子
主 事 宮西 旭美
主 事 上田 早紀
主 事 天田 佳子
主 事 片山 隆
2 委任させた事務
住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(中区)第66号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 松尾 寿美
日直員 河野 紘二
日直員 森本 久仁子
日直員 福原 泰徳
2 委任させた事務
住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(中区)第67号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町四丁目1番1号
社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
会長 近藤 聿興
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(中区)第68号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区吉島東一丁目22番2号
一般社団法人福祉キャリアセンター
代表理事 岡田 敬之
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(中区)第69号
令和3年4月19日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第70号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第71号
令和3年4月19日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第72号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第73号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第74号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第75号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第76号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第77号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第78号
令和3年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第16号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市温品福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
テルウェル西日本株式会社
代表取締役 山本 博敏
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(東区)第17号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(東区)第18号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市中山福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(東区)第19号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市東区東蟹屋町9番34号
社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会
代表者 会長 中井 公孝
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(東区)第20号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条1項第4号の規定に基づき,新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表取締役 杉川 聡
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(東区)第21号
令和3年4月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年4月13日
3 道路の位置 広島市東区戸坂新町一丁目の337番4の一部,1896番の一部及び337番4地先道路
4 幅員 5.00メートル
5 延長 28.71メートル
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広島市告示(東区)第22号
令和3年4月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第23号
令和3年4月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第24号
令和3年4月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-B-155-1-13号水 |
東区中山上二丁目1511番1地先から1490番地先まで |
新 |
K3-B-155-1-13号水 |
東区中山上二丁目1511番1地先から1490番地先まで |
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広島市告示(東区)第25号
令和3年4月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第10号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月28日から同年5月12日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区80号線 |
東区温品六丁目1550番地26地先から 東区温品六丁目1550番地25地先まで |
旧 |
メートル 3.13 ~ 4.00 |
メートル
15.15
|
新 |
メートル 4.00 ~ 4.01 |
メートル
15.15
|
|||
市 道 |
東1区80号線 |
東区温品六丁目1550番地25地先から 東区温品六丁目1550番地25地先まで |
旧 |
メートル 3.57 ~ 6.15 |
メートル
8.94
|
新 |
メートル 4.00 ~ 7.20 |
メートル
8.94
|
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広島市告示(東区)第26号
令和3年4月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月28日から同年5月12日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区80号線 |
東区温品六丁目1550番地26地先から 東区温品六丁目1550番地25地先まで |
令和3年4月28日 |
市 道 |
東1区80号線 |
東区温品六丁目1550番地25地先から 東区温品六丁目1550番地25地先まで |
令和3年4月28日 |
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広島市告示(東区)第27号
令和3年4月30日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月30日から同年5月14日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東5区185号線 |
東区牛田東三丁目127番地253地先から 東区牛田東三丁目127番地24地先まで |
旧 |
メートル 5.23 ~ 5.23 |
メートル
17.13
|
新 |
メートル 5.23 ~ 6.08 |
メートル
17.13
|
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広島市告示(東区)第28号
令和3年4月30日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月30日から同年5月14日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東5区185号線 |
東区牛田東三丁目127番地253地先から 東区牛田東三丁目127番地24地先まで |
令和3年4月30日 |
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広島市告示(南区)第39号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
名 称 テルウェル西日本株式会社
代表者 代表取締役社長 山本 博敏
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(南区)第40号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市南区宇品海岸二丁目5番5号
名 称 特定非営利活動法人環境保全創生委員会
代表者 理事長 中原 健治
2 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(南区)第41号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市南区皆実町一丁目4番46号
名 称 社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会
代表者 会長 向江 清
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(南区)第42号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市出島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市中区基町5番44号
名 称 三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(南区)第43号
令和3年4月1日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月1日から同月15日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
広島海田線 |
南区西蟹屋二丁目514番地22地先から 南区南蟹屋二丁目514番地12地先まで |
旧 |
31.50m |
7.50m |
新 |
31.50m |
7.50m |
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広島市告示(南区)第44号
令和3年4月1日
広島駅南口第三B自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年3月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第45号
令和3年4月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第46号
令和3年4月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撒去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第47号
令和3年4月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第48号
令和3年4月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第49号
令和3年4月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第50号
令和3年4月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第51号
令和3年4月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第52号
令和3年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第53号
令和3年4月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第31号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市西区福島町二丁目24番1号
社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会
代表者 会長 水戸川 旭
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第32号
令和3年4月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第33号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表取締役 杉川 聡
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第34号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
代表取締役 大中 恒男
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第35号
令和3年4月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第36号
令和3年4月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第37号
令和3年4月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第38号
令和3年4月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年4月19日
3 道路の位置 広島市西区三篠町三丁目9番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 29.95メートル
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広島市告示(西区)第39号
令和3年4月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第40号
令和3年4月22日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
課長補佐 門司 仁美 主査 因 由美
主査 河本 英孝 主事 檜山 幸子
主事 内藤 莉絵 主事 蓮見 千咲
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第41号
令和3年4月22日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 川本 順子 日直員 藤原 智之
日直員 山下 昌子 日直員 湯浅 良子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第42号
令和3年4月22日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(井口連絡所)
主任 西村 有紀子 主任 藤井 洋子
主事 古谷 幸大 主事 湯浅 康大
主事 黒田 美華 主事 中村 実夏
主事 林 芹菜 主事 吉田 曜
主事 松本 知穂美 主査 矢川 めぐみ
主査 宮尾 めぐみ 主事 池田 博行
主事 春名 彩加
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第43号
令和3年4月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第44号
令和3年4月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第45号
令和3年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第46号
令和3年4月27日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(西区)第47号
令和3年4月27日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ISPタマビル
特定非営利活動法人ワーカーズコープ
代表者 代表理事 田嶋 羊子
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第28号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市安佐南区中須一丁目38番13号
名 称 社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会
代表者 会長 寺尾 一秀
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第29号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号
名 称 伴学区社会福祉協議会
代表者 会長 伴 晴英
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第30号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市安佐南区中須一丁目38番13号
名 称 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会
代表者 会長 寺尾 一秀
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第31号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市園福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 東京都豊島区東池袋1丁目44番3号
名 称 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
代表者 代表理事 田嶋 羊子
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第32号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市中区基町5番44号
名 称 三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第33号
令和3年4月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年4月9日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下一ツ矢町内会(旧代表者 中川 久男)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 坂本 達雄
住 所 広島市安佐南区八木九丁目26番20号
2 事務所
広島市安佐南区八木九丁目26番20号
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広島市告示(安佐南区)第34号
令和3年4月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年10月18日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内苑団地自治会(旧代表者 太田 孝雄)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 遊佐 康彦
住 所 広島市安佐南区伴東二丁目46番4号
2 事務所
広島市安佐南区伴東二丁目46番4号
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広島市告示(安佐南区)第35号
令和3年4月13日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年3月31日及び令和3年4月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第36号
令和3年4月20日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員の設置場所
安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所
2 委任を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部沼田出張所 主任 田中 昭
3 委任させた事務
広島市会計規則(昭和43年4月1日 規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務
4 委任年月日
令和3年4月1日
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広島市告示(安佐南区)第37号
令和3年4月20日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解除を受けた区分任出納員の設置場所
安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所
2 解除を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部沼田出張所 主任 佐藤 京子
3 解除させた事務
広島市会計規則(昭和43年4月1日 規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務
4 解除年月日
令和3年3月31日
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広島市告示(安佐南区)第38号
令和3年4月20日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
橋本 佳和
松川 智美
田邊 幸美
下谷 久美
藤井 三郎
住井 真佐江
沖井 俊恭
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年10月10日 条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)
3 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第39号
令和3年4月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第1号
2 廃止年月日 令和3年4月20日
3 廃止する道路の位置 広島市安佐南区伴東五丁目の7882番2の一部,7882番6
4 廃止する道路の幅員及び延長 幅員 6.00メートル
延長 28.30メートル
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広島市告示(安佐南区)第40号
令和3年4月20日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年4月20日
3 路線名 都市計画道路 3・3・702号長束八木線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区緑井八丁目803地先
終点:広島市安佐南区緑井八丁目5111-3地先
5 道路延長 60.0メートル
6 道路幅員 本線 16.00メートル~16.326メートル
側道 6.5メートル
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広島市告示(安佐南区)第41号
令和3年4月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和3年4月23日
3 道路の位置 広島市安佐南区上安二丁目119番7の一部
4 幅員及び延長 幅員 6.00メートル
延長 49.51メートル
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広島市告示(安佐南区)第42号
令和3年4月23日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年4月23日から同年5月14日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在 |
里道 |
旧 |
安佐南3区1040号里道 (安佐南3区1041号里道) |
安佐南区長束西三丁目1805番1地先 |
新 |
安佐南区長束西三丁目1805番2 |
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広島市告示(安佐南区)第43号
令和3年4月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第五号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和3年4月27日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内六丁目の277番1の一部,277番4の一部及び282番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.35メートル~6.00メートル
延長 39.40メートル
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広島市告示(安佐北区)第40号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐北区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 区分任出納員設置箇所
安佐北区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
2 委任を受けた区分任出納員
課長補佐 上原 ゆかり
主 査 長嶺 展江
主 事 宮嶋 春奈
日直員 壹柳 協
日直員 岸 芳江
日直員 大藤 令子
日直員 浜田 明子
3 委任させた事務
広島市証明等手数料条例第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
4 引継ぎの方法
翌日(区役所の閉庁日の場合,最も近い開庁日)までに引継ぐ。
5 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安佐北区)第41号
令和3年4月14日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年4月14日から同月28日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北1区2755号里道 |
安佐北区白木町大字三田672番1地先から同所672番2地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第42号
令和3年4月14日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年4月14日から同月28日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北1区3781号里道 |
安佐北区白木町大字三田字三日市674番1地先から同所674番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第43号
令和3年4月19日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月19日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東六丁目672番地42地先から 安佐北区可部東六丁目672番地47地先まで |
旧 |
3.40 ~ 3.50 |
27.70 |
新 |
3.50 ~ 8.30 |
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広島市告示(安佐北区)第44号
令和3年4月19日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月19日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区82号線 |
安佐北区可部東六丁目672番地42地先から 安佐北区可部東六丁目672番地47地先まで |
令和3年4月19日 |
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広島市告示(安佐北区)第45号
令和3年4月19日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月19日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区98号線 |
安佐北区可部東六丁目482番地1地先から 安佐北区可部東六丁目651番地14地先まで |
旧 |
3.10 ~ 8.40 |
220.00 |
新 |
3.10 ~ 8.80 |
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広島市告示(安佐北区)第46号
令和3年4月19日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月19日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区98号線 |
安佐北区可部東六丁目482番地1地先から 安佐北区可部東六丁目651番地14地先まで |
令和3年4月19日 |
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広島市告示(安佐北区)第47号
令和3年4月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名 |
新旧 |
経過区間 |
里道 |
安佐北3区F3-K森ノ本-44-1号里道 |
旧 |
安佐北区大林町1068番地先から同所1068番地先まで |
新 |
安佐北区大林町字森ノ本1068番2地先から同所1068番2地先まで |
||
里道 |
安佐北3区F3-K森ノ本-44-11号里道 |
旧 |
安佐北区大林町1020番1地先から同所1022番地先まで |
新 |
安佐北区大林町字森ノ本11020番3地先から同所11022番2地先まで |
区分 |
路線名 |
新旧 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北3区F3-K横泓-50-1号里道 |
旧 |
安佐北区大林町1657番1地先から同所1640番地先まで |
新 |
安佐北区大林町字横泓11641番1地先から同所11640番地先まで |
||
里道 |
安佐北3区F3-K森ノ本-44-7号里道 |
旧 |
安佐北区大林町1018番2地先から同所1021番1地先まで |
新 |
安佐北区大林町字森ノ本11018番2地先から同所11021番3地先まで |
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里道 |
安佐北3区F3-K山田越-41-11号里道 |
旧 |
安佐北区大林町829番地先から同所729番1地先まで |
新 |
安佐北区大林町字山田越10829番地先から同所10821番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第48号
令和3年4月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北3区F3-K横泓-50-13号里道 |
安佐北区大林町字横泓11657番1地先から同所11646番1地先まで |
里道 |
安佐北3区F3-K山田越-41-17号里道 |
安佐北区大林町字山田越10819番1地先から同所10729番1地先まで |
里道 |
安佐北3区F3-N上高野-114-4号里道 |
安佐北区可部町大字桐原字上高野11537番6地先から同所11537番6地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第49号
令和3年4月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-F3-O縄手-5-2-32号水路 |
安佐北区可部町南原238番3地先から同所238番3地先まで |
新 |
K4-F3-O縄手-5-2-32号水路 |
安佐北区可部町南原238番3地先から同所238番3地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第50号
令和3年4月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K3-F3-U藤ノ木-17-158号水路 |
安佐北区可部二丁目977番3地先から同所977番3地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第51号
令和3年4月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-F3-U藤ノ木-17-13号水路 |
安佐北区可部二丁目976番1地先から同所977番2地先まで |
新 |
K3-F3-U藤ノ木-17-13号水路 |
安佐北区可部二丁目976番1地先から同所976番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第52号
令和3年4月22日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区554号線 |
安佐北区可部町大字上原字新建10673番地91地先から 安佐北区可部町大字上原字新建10674番地1地先まで |
旧 |
3.50 ~ 4.20 |
115.00 |
新 |
5.60 ~ 10.60 |
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広島市告示(安佐北区)第53号
令和3年4月22日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月22日から同年5月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区554号線 |
安佐北区可部町大字上原字新建10673番地91地先から 安佐北区可部町大字上原字新建10674番地1地先まで |
令和3年4月22日 |
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広島市告示(安芸区)第38号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市安芸区船越南三丁目2番16号
社会福祉法人 広島市安芸区社会福祉協議会
代表者 会長 中島 幸子
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第38-2号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安芸区地域福祉センター,広島市畑賀福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市安芸区船越南三丁目2番16号
社会福祉法人 広島市安芸区社会福祉協議会
代表者 会長 中島 幸子
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第39号
令和3年4月7日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主 要 地方道 |
下瀬野海田線 |
広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10265番地1地先から 広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10277番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.20 ~ 9.00 |
メートル
575.30
|
新 |
メートル 9.00 ~ 17.00 |
メートル
575.30
|
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広島市告示(安芸区)第40号
令和3年4月7日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月7日から同月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主 要 地方道 |
下瀬野海田線 |
広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10265番地1地先から 広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10277番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.20 ~ 9.00 |
メートル
575.30
|
新 |
メートル 9.00 ~ 17.00 |
メートル
575.30
|
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広島市告示(安芸区)第41号
令和3年4月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第42号
令和3年4月7日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第43号
令和3年4月13日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年2月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した望ケ丘自治会(代表者 木下 勝則)について,下記のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東五丁目41番9号
2 代表者の氏名及び住所
藤原 利樹
広島市安芸区中野東五丁目41番9号
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第44号
令和3年4月14日
次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
安芸区矢野東七丁目の街区の一部
2 変更内容
別図のとおり
3 変更年月日
令和3年4月14日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第45号
令和3年4月20日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成7年1月19日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬野川団地自治会(代表者 濱 俊水)について,下記のとおり告示事項の変更がありましたので,地方自治法第260条の2第10項の規定に基づき,これを告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野七丁目16番8号
2 代表者の氏名及び住所
奥田 勝海
広島市安芸区中野七丁目16番8号
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第46号
令和3年4月22日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年12月13日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した成岡自治会(代表者 澤田 誠)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東二丁目15番38-9号
2 代表者の氏名及び住所
梅田 美津子
広島市安芸区中野東二丁目15番38-9号
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第47号
令和3年4月22日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年6月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した出口宮原自治会(代表者 二野宮 哲夫)について,つぎのとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野七丁目56番11号
2 代表者の氏名及び住所
佐藤 健男
広島市安芸区中野七丁目56番11号
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広島市告示(安芸区)第48号
令和3年4月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部市民課 課長補佐 石井 範子
(区役所時間外窓口) 主 査 増田 孝枝
主 査 文元 万里子
主 事 中谷 愛矢
主 事 中野 和馬
主 事 大下 馨
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所の時間外窓口の事務)
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第49号
令和3年4月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部市民課 日直員 中本 尋子
(区役所時間外受付窓口) 日直員 寺崎 明子
日直員 黒川 博代
日直員 三登 修二
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第50号
令和3年4月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 主任 下田 美鈴
(畑賀連絡所) 主事 重田 美恵子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第51号
令和3年4月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 主任 下田 美鈴
主事 重田 美恵子
2 委任させた事務
広島市会計規則別表3に定める取扱い事務に係る収納金の収納
広島市下水道事業財務会計規則別表4に定める取扱い事務に係る収納金の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第52号
令和3年4月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所(畑賀連絡所)
主任(会計年度任用職員)岩根 雅代
主任(会計年度任用職員)内本 直美
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第38号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区海老園一丁目4番5号
社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
会長 久保田 詳三
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第39号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市石内福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第40号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市老人いこいの家新宮山荘,広島市老人いこいの家窓山荘,広島市老人いこいの家さつき荘,広島市老人いこいの家八幡荘,広島市老人いこいの家倉重荘,広島市老人いこいの家中央荘,広島市老人いこいの家五日市荘,広島市老人いこいの家楽々荘,広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区海老園一丁目4番5号
社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会
代表者 会長 久保田 詳三
2 委託する期間
令和3年4月1日から翌年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第41号
令和3年4月1日
地方自治法施行令,(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区坪井一丁目28番11号
佐伯区観音社会福祉協議会
代表者 会長 佐々木 昇
2 委託する期間
令和3年4月1日から翌年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第42号
令和3年4月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和3年4月1日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した木末町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及び内容
1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地
代表者 藤田 洋明
住 所 広島市佐伯区湯来町大字原1152番地
事務所の所在地 広島市佐伯区湯来町大字原1152番地
2 変更の年月日
令和3年4月1日
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広島市告示(佐伯区)第43号
令和3年4月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年4月2日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市町大字石内字荒蒔11325番60の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 33.63メートル
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広島市告示(佐伯区)第44号
令和3年4月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和3年4月13日
3 道路の位置 広島市佐伯区坪井一丁目の422番5の一部及び地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.00~4.20メートル
延長 31.05メートル
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広島市告示(佐伯区)第45号
令和3年4月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第46号
令和3年4月14日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年4月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第47号
令和3年4月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第48号
令和3年4月15日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は,令和3年4月15日から同年同月29日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯3区581号里道の一部 |
佐伯区三宅三丁目619番5番地先から佐伯区三宅三丁目619番5番地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第49号
令和3年4月19日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
課長補佐 西田 悦子 課長補佐 土谷 澄江
主 査 高野 紀子 主 事 藤川 恭子
主 事 高井 千帆 主 事 位田 亜紀子
主 事 花本 春海 主 事 永光 和弥
主 事 伊藤 みのり 主 事 伊藤 風花
主 事(シニア)梅田 芳彦
日直員 大江 真弓 日直員 椙山 真介
日直員 廣實 節子 日直員 角 静香
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第50号
令和3年4月19日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘窓口連絡所)
課長補佐 西田 悦子 主 事 藤川 恭子
主 事 高井 千帆 主 事 位田 亜紀子
主 事 花本 春海 主 事 伊藤 みのり
主 事(シニア)梅田 芳彦
業務推進員 勝原 かおり
事務補助員 川上 真奈美
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第51号
令和3年4月19日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
佐伯区役所湯来出張所(砂谷連絡所)
主任 本 恵子
主任 合田 茂
主任 木元 幸
主査 砂木 和志
主事 正国 顕寿
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(砂谷連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和3年4月1日
4 委任期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第52号
令和3年4月20日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月20日から同年5月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
国 道 |
一般国道2号 |
佐伯区海老山町994番地2地先から 佐伯区海老山町995番地4地先まで |
旧 |
メートル 11.00
|
メートル 19.30
|
新 |
メートル 13.50
|
メートル 19.30
|
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広島市告示(佐伯区)第53号
令和3年4月20日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年4月20日から同年5月6日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
国 道 |
一般国道2号 |
佐伯区海老山町994番地2地先から 佐伯区海老山町995番地4地先まで |
令和3年4月20日 |
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広島市告示(佐伯区)第54号
令和3年4月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第55号
令和3年4月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第56号
令和3年4月21日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年4月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第57号
令和3年4月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第58号
令和3年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区告示
広島市中区告示第1号
令和3年4月15日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市中区長 行廣 真明
記
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
川田 伸之 |
広島市中区舟入町12番7号 |
消除 |
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広島市中区告示第2号
令和3年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市中区長 行廣 真明
(令和2年度の状況)
国又は地方公共 団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
防衛省 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
令和2年11月18日,19日 |
中区全域 |
備考 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
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広島市中区告示第3号
令和3年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市中区長 行廣 真明
(令和2年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
一般財団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
令和2年5月28日 |
吉島新町二丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
令和2年5月28日 |
国泰寺町二丁目,千田町一丁目 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
統計調査の実施 |
令和2年6月16日 |
吉島新町一丁目 |
一般財団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
世論調査の実施 |
令和2年8月13日 |
竹屋町 |
一般財団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
世論調査の実施 |
令和2年8月13日 |
猫屋町 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
令和2年9月24日 |
南千田西町,住吉町 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
世論調査の実施 |
令和2年9月24日 |
本川町二丁目 |
一般財団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
世論調査の実施 |
令和2年9月24日 |
上八丁堀 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
統計調査の実施 |
令和2年10月6日 |
平野町 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切 俊夫 |
統計調査の実施 |
令和2年11月11日 |
羽衣町 |
一般財団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
統計調査の実施 |
令和2年11月26日 |
千田町三丁目 |
一般財団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
統計調査の実施 |
令和2年11月26日 |
舟入南一丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
統計調査の実施 |
令和2年12月1日 |
吉島東一丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
統計調査の実施 |
令和2年12月8日 |
南千田西町 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
世論調査の実施 |
令和2年12月22日 |
舟入幸町 |
株式会社日経リサーチ 代表取締役社長 福本 敏彦 |
統計調査の実施 |
令和3年1月14日 |
宝町 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
世論調査の実施 |
令和3年2月2日 |
鶴見町 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
令和3年2月9日 |
吉島西一丁目 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。
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広島市西区告示第1号
令和3年4月20日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市西区長 戸田 祐二
(令和2年度の状況)
国又は地方公共 団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
自衛隊広島地方協力本部 自衛隊広島地方協力本部長 鷹尾 潤 |
自衛隊,自衛官候補生,防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生に関する募集事務として,募集案内の郵送等を行う |
令和2年11月10日,令和2年11月11日 |
西区全域 |
備考 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
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広島市西区告示第2号
令和3年4月20日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市西区長 戸田 祐二
(令和2年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
家計の金融行動に関する世論調査 |
令和2年4月14日 |
己斐上二丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
令和2年5月26日 |
庚午中三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
テレビ視聴に関する調査 |
令和2年5月27日 |
井口台二丁目 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
旅行・観光消費動向調査 |
令和2年6月17日 |
高須台二丁目,高須台三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
2020年新聞およびWeb利用に関する総合調査 |
令和2年7月9日 |
楠木町一丁目,楠木町二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
メディアがどのように利用されているかをおたずねする調査 |
令和2年8月13日 |
庚午北三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
食生活に関する世論調査 |
令和2年8月13日 |
大芝二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査 |
令和2年8月27日 |
観音本町一丁目,観音本町二丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 |
令和2年9月2日 |
己斐上二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第13回メディアに関する全国世論調査 |
令和2年9月8日 |
井口四丁目 |
㈱RJCリサーチ 代表取締役 守住 邦明 |
ギャンブル等依存症実態把握調査 |
令和2年9月10日 |
都町 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
東日本大震災から10年 復興に関する意識調査 |
令和2年9月15日 |
観音本町二丁目 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
テレビ・インターネット動画などがどのように見聞きされているかをおたずねする調査 |
令和2年9月15日 |
横川新町 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
新型コロナウイルス感染症に関する世論調査 |
令和2年9月15日 |
横川町一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
外交に関する世論調査 |
令和2年9月15日 |
観音新町一丁目,観音新町二丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
令和2年9月23日 |
古江東町,庚午中一丁目,庚午中二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
地域社会の暮らしに関する世論調査 |
令和2年9月29日 |
古田台一丁目,古田台二丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
令和2年度消費者意識基本調査 |
令和2年10月1日 |
上天満町 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
青少年のインターネット利用環境実態調査 |
令和2年10月15日 |
草津新町一丁目,草津新町二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和2年度土地問題に関する国民の意識調査 |
令和2年10月21日 |
草津東町一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和2年度男女における暴力に関する調査 |
令和2年11月5日 |
草津梅が台 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切 俊夫 |
令和3年度家庭部門のCO2排出実態統計調査 |
令和2年11月19日 |
己斐上五丁目 |
株式会社 中外 代表取締役 阪倉 敦 |
令和2年度電波利用環境に関する意識調査 |
令和2年11月25日 |
南観音町 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2021年3月東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査 |
令和2年12月22日 |
草津東二丁目,草津東三丁目 |
株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
令和2年度子供の生活状況調査 |
令和2年12月24日 |
横川町二丁目,横川町三丁目,竜王町 |
株式会社 日経リサーチ 代表取締役社長 福本 敏彦 |
第2回OECD国際成人力調査(PIAAC)予備調査 |
令和3年1月20日 |
田方二丁目,田方三丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
令和3年2月2日 |
庚午北一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2021年全国放送サービス接触動向調査 |
令和3年3月9日 |
己斐上二丁目 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
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広島市佐伯区告示第1号
令和3年4月28日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市佐伯区長 佐々木 尚行
(令和2年度の状況)
国又は地方公共 団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
自衛隊広島地方協力本部長 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
2020/11/10~11/12 |
佐伯区(湯来出張所管内を除く) |
備考 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。
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広島市佐伯区告示第2号
令和3年4月28日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市佐伯区長 佐々木 尚行
(令和2年度の状祝)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の 年月日 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
令和2年6月4日 |
八幡が丘二丁目 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
2020年度旅行・観光消費動向調査 |
令和2年6月23日 |
五日市町大字石内 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
2020年国民生活時間調査 |
令和2年8月4日 |
美鈴が丘南三~四丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
令和2年度消費者意識基本調査 |
令和2年9月30日 |
吉見園6~ |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
令和2年9月30日 |
五日市町大字下河内,五日市町大字上小深川 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
気候変動に関する世論調査(附帯調査:アイヌ政策) |
令和2年10月13日 |
旭園 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和2年度土地問題に関する国民の意識調査 |
令和2年10月20日 |
五日市中央一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令知2年度男女間における暴力に関する調査 |
令和2年11月5日 |
楽々園三丁目 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切 俊夫 |
令和3年度家庭部門のCO2排出実態統計調査 |
令和2年11月17日 |
五日市中央五丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関係するアンケート調査(第85回) |
令和2年11月25日 |
五月が丘二~三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
健康と暮らしについての調査(JGSS-2021H) |
令和2年12月2日 |
藤の木一丁目 |
株式会社サーベイリサ一チセンター 代表取締役社長 藤澤 士朗 |
令和2年度子供の生活状況調査 |
令和2年12月24日 |
海老山南一丁目 |
一般社団法人新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
令和3年2月2日 |
五日市町大字石内 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が令和2年4月1月から令和3年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月7日
令和3年4月7日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,696人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
223,100人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,219人
東 区 33,005人
南 区 39,438人
西 区 51,998人
安佐南区 65,298人
安佐北区 40,166人
安 芸 区 21,581人
佐 伯 区 38,563人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
164,133人
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市中区役所 3階 第6会議室 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和3年4月9日から 同年同月24日まで |
広島市中区 宿泊療養施設 |
広島市中区 |
令和3年4月21日 13時30分から17時まで |
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広島市中区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市中区役所 3階 第6会議室 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市中区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目1番41号
広島市立国泰寺中学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市中区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市中区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市中区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月25日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により,次のとおり選挙人名簿から抹消しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
1 抹消者数 1人
2 抹消した者の氏名等 別紙のとおり
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
令和3年4月9日から 同年同月24日まで |
広島市東区役所 温品出張所 |
広島市東区温品五丁目1番18号 |
令和3年4月9日から 同年同月24日まで |
広島市東区 宿泊療養施設 |
広島市東区 |
令和3年4月22日 13時30分から17時まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 揚 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった揚合は,次のとおり改めてくじを行います。
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
次のとおり 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市東区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月19日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における中山第一投票区投票所の投票管理者から辞任の申し出があったため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により投票管理者を選任替えする必要があるが,委員会を招集することが時間的に困難なことから,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定により処分し,別紙のとおり新たに選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月7日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
令和3年4月9日から 同月24日まで |
広島市南区宿泊療養施設 |
広島市南区 |
令和3年4月23日 午後1時30分から 午後5時00分まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選拳における投票所の開閉時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおりそれぞれ繰り上げます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を 開く時刻 |
投票所を 閉じる時刻 |
似島 |
似島集会所 |
午前6時00分 |
午後6時00分 |
2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
金輪 |
金輪島集会所 |
午後6時00分 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時30分
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広島市南区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
1 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市南区選挙管理委員会告示第13号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第14号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市南区選挙管理委員会告示第15号
令和3年4月14日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第16号
令和3年4月14日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
次のとおり 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第17号
令和3年4月16日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
次のとおり 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所 2階 第1会議室 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所 2階 第1会議室 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時50分
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広島市西区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 場 所 広島市西区大芝一丁目25番18号
広島市立大芝小学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市西区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,下記のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
下記のとおり 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市西区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月9日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における己斐第七投票区の投票管理者を,別紙のとおり変更しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月7日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,令和2年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月7日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,令和2年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時40分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8月
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第13号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安佐南区役所 佐東出張所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安佐南区役所 祇園出張所 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安佐南区役所 沼田出張所 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安佐北区役所 白木出張所 |
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安佐北区役所 高陽出張所 |
広島市安佐北区深川五丁目13番7号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安佐北区役所 安佐出張所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月12日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における安佐北区役所1階第一会議室期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第13号
令和3年4月22日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及び職務代理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第14号
令和3年4月25日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により,次のとおり選挙人名簿から抹消しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
1 抹消者数 1人
2 抹消した者の氏名等 別紙のとおり
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 3階 第1会議室 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安芸区役所 中野出張所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安芸区役所 阿戸出張所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市安芸区役所 矢野出張所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市安芸区役所 3階 第1会議室 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第4会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時40分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
2 日 時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
次のとおり 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第4会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月15日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第3号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における投票所を閉じる時刻を,公職選拳法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおり繰り上げます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
投票区 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
第二十一投票区 |
白川集会所 |
午後6時00分 |
上多田投票区 |
みどり会館 |
午後6時00分 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市佐伯区役所 3階302会議室 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
広島市佐伯区役所 湯来出張所 |
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地 |
令和3年4月9日から 令和3年4月24日まで |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第6号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う指定期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
指定期日前投票所 開設場所 |
所在地 |
広島市佐伯区役所 3階302会議室 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月7日
令和3年4月25日執行予定の参議院広島県選出議員再選挙におけるポスター掲示揚を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第9号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 開票の場所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
2 開票の日時 令和3年4月25日 午後9時20分開始
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第10号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
次のとおり 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第11号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑵ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑵ 場 所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
⑵ 日 時 令和3年4月25日 午後8時30分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第12号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
2 日 時 令和3年4月8日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 令和3年4月22日 午後5時40分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第13号
令和3年4月13日
令和3年4月25日執行の参議院議員再選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
区選管委員長告示
広島市中区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
不在者投票の投票記載場所
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
広島市中区
宿泊療養施設
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとします。
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
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広島市東区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和宏
不在者投票の投票記載場所
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
広島市東区温品五丁目1番18号
広島市東区役所 温品出張所
広島市東区
宿泊療養施設
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今井 光
不在者投票の投票記載場所
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室
広島市南区
宿泊療養施設
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室
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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
1 不在者投票の投票記載場所
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 2階 第1会議室
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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号
広島市安佐南区役所 佐東出張所
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号
広島市安佐南区役所 祇園出張所
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号
広島市安佐南区役所 沼田出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室
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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大本 和則
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4
広島市安佐北区役所 白木出張所
広島市安佐北区深川五丁目13番7号
広島市安佐北区役所 高陽出張所
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所 安佐出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとします。
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟井 良祐
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所 中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所 阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所 矢野出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和3年4月8日
令和3年4月25日執行の参議院広島県選出議員再選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
不在者投票の投票記載場所
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地
広島市佐伯区役所 湯来出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第4号
令和3年4月22日
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
管理職員等の範囲を定める規則(昭和54年広島市人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
別表第1の会計室の項第3号中「室次長」を「担当課長 室次長」に改め,同表の教育委員会事務局の項第6号中「及び主査(人件費の編成及び経理に関する事務を担当する主査に限る。)」を削り,「,主査」の右に「(庶務係の主査を除く。)」を加え,同項第7号中「,中等教員係の主事」を削る。
別表第2の児童相談所の項中「課長」を「担当課長」に改め,同表のひろしまプロモーションセンターの項中「所長」を「所長 次長」に改め,同表の水資源再生センターの項の次に次のように加える。
市役所サービス・コーナー |
所長 |
旅券センター |
所長 |
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第11号
令和3年3月26日
広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号)第3条第1項の規定により,令和3年3月26日付けで別記の物件について,広島市指定重要文化財に指定したので,同条例第3条第3項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
広島市指定重要文化財
指定区分 |
広島市指定重要有形文化財(歴史資料) |
名称 |
1945年8月6日松重美人撮影広島原爆被災写真ネガフィルム原板 |
所在地 |
広島中区土橋町7番1号 |
所有者 |
中国新聞社 |
員数 |
5点 |
概要 |
人類史上最初に原子爆弾が投下された1945年(昭和20年)8月6日に,中国新聞社写真部に所属し中国軍管区司令部報道班カメラマンでもあった松重美人氏が,広島市内における被爆直後の市民の姿を撮影した写真ネガフィルム原板である。 (内容) 1 御幸橋西詰全景(爆心地から約2.2キロ) 2 御幸橋西詰の罹災者(爆心地から約2.2キロ) 3 翠町の自宅兼理髪店内(爆心地から約2.7キロ) 4 翠町自宅前の西消防署皆実出張所(爆心地から約2.7キロ) 5 皆実町二丁目の広島地方専売局前(爆心地から約2.3キロ) |
文化財的価値 |
本資料は,広島市の歴史上最も重要な事象の一つである1945年(昭和20年)8月6日の米国による原子爆弾投下当日に撮影された原爆記録写真である。同日に撮影され現存する15枚の中で,被災直後の街や市民の状況を通じて,原爆被害の悲惨さを伝える唯一のものであり,被爆の実相を将来にわたり継承していく上で欠くことのできない貴重な写真ネガフィルムとして,根源的な価値を有している。 |
広島市指定重要文化財
指定区分 |
広島市指定天然記念物 |
名称 |
後山のエドヒガン |
所在地 |
広島市安佐北区安佐町後山 権現山南斜面 北緯34°30′43.36″ 東経132°26′44.52″ |
所有者 |
末田玲子 |
員数 |
1株 |
概要 |
樹高約25m 幹周4.4m 推定樹齢約300年 |
文化財的価値 |
エドヒガンは広島県南部での分布は少なく,広島市域では主に北部に分布する。後山のエドヒガンはそれらのなかでも,胸高周囲4.4m,樹高約25m,樹冠直径20mを超える県内有数の大径木である。薪や炭の供給地であった里山にありながら,地元民の保護により伐採を免れた貴重なサクラであり,その価値は高い。 |
その他 |
地元の後山のエドヒガンを守る会(会長 山本忠義)が当該物件の日常管理等を行っている。 |
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広島市教育委員会告示第12号
令和3年3月26日
広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号)第11条第1項の規定により,令和3年3月26日付けで別記のとおり,広島市指定重要文化財の指定の解除及び名称の変更をしたので,同条例第11条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 広島市指定重要文化財の指定の解除
⑴ 指定区分
広島市指定天然記念物
⑵ 名称
新宮神社のイチイガシ及びイヌマキ(このうちイチイガシ)
⑶ 員数
2株(このうち1株)
⑷ 所在地
広島市安佐南区長楽寺三丁目1番70号(新宮神社内)
⑸ 指定年月日
平成4年3月26日
2 広島市指定重要文化財の名称の変更
⑴ 変更前
新宮神社のイチイガシ及びイヌマキ
⑵ 変更後
新宮神社のイヌマキ
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広島市教育委員会告示第13号
令和3年4月1日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の学校運営協議会を次のとおり設置したので,広島市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年広島市教育委員会規則第3号)第3条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
名称 |
対象学校 |
広島市立袋町小学校学校運営協議会 |
広島市立袋町小学校 |
広島市立竹屋小学校学校運営協議会 |
広島市立竹屋小学校 |
広島市立千田小学校学校運営協議会 |
広島市立千田小学校 |
広島市立広瀬小学校学校運営協議会 |
広島市立広瀬小学校 |
広島市立本川小学校学校運営協議会 |
広島市立本川小学校 |
広島市立早稲田小学校学校運営協議会 |
広島市立早稲田小学校 |
広島市立荒神町小学校学校運営協議会 |
広島市立荒神町小学校 |
広島市立段原小学校学校運営協議会 |
広島市立段原小学校 |
広島市立比治山小学校学校運営協議会 |
広島市立比治山小学校 |
広島市立大芝小学校学校運営協議会 |
広島市立大芝小学校 |
広島市立三篠小学校学校運営協議会 |
広島市立三篠小学校 |
広島市立古市小学校学校運営協議会 |
広島市立古市小学校 |
広島市立大町小学校学校運営協議会 |
広島市立大町小学校 |
広島市立真亀小学校学校運営協議会 |
広島市立真亀小学校 |
広島市立落合東小学校学校運営協議会 |
広島市立落合東小学校 |
広島市立亀山小学校学校運営協議会 |
広島市立亀山小学校 |
広島市立亀山南小学校学校運営協議会 |
広島市立亀山南小学校 |
広島市立中野小学校学校運営協議会 |
広島市立中野小学校 |
広島市立中野東小学校学校運営協議会 |
広島市立中野東小学校 |
広島市立畑賀小学校学校運営協議会 |
広島市立畑賀小学校 |
広島市立美鈴が丘小学校学校運営協議会 |
広島市立美鈴が丘小学校 |
広島市立国泰寺中学校学校運営協議会 |
広島市立国泰寺中学校 |
広島市立早稲田中学校学校運営協議会 |
広島市立早稲田中学校 |
広島市立段原中学校学校運営協議会 |
広島市立段原中学校 |
広島市立中広中学校学校運営協議会 |
広島市立中広中学校 |
広島市立安佐南中学校学校運営協議会 |
広島市立安佐南中学校 |
広島市立落合中学校学校運営協議会 |
広島市立落合中学校 |
広島市立亀山中学校学校運営協議会 |
広島市立亀山中学校 |
広島市立瀬野川中学校学校運営協議会 |
広島市立瀬野川中学校 |
広島市立美鈴が丘中学校学校運営協議会 |
広島市立美鈴が丘中学校 |
広島市立基町高等学校学校運営協議会 |
広島市立基町高等学校 |
広島市立広島みらい創生高等学校学校運営協議会 |
広島市立広島みらい創生高等学校 |
広島市立舟入高等学校学校運営協議会 |
広島市立舟入高等学校 |
広島市立広島商業高等学校学校運営協議会 |
広島市立広島商業高等学校 |
広島市立広島工業高等学校学校運営協議会 |
広島市立広島工業高等学校 |
広島市立沼田高等学校学校運営協議会 |
広島市立沼田高等学校 |
広島市立美鈴が丘高等学校学校運営協議会 |
広島市立美鈴が丘高等学校 |
広島市立広島中等教育学校学校運営協議会 |
広島市立広島中等教育学校 |
広島市立広島特別支援学校学校運営協議会 |
広島市立広島特別支援学校 |
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広島市教育委員会告示第14号
令和3年4月7日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和3年4月14日(水) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 「10オフ運動」の令和2年度取組結果及び令和3年度取組概要について(報告)
⑵ 令和3年広島市成人祭の開催について(報告)
⑶ 令和2年度広島市におけるいじめ防止対策について(報告)
監査公表
広島市監査公表第7号
令和3年4月14日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別 紙)
平成22年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(こども未来局)
1 監査結果公表年月日
平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)
2 包括外部監査人
赤羽 克秀
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和3年3月19日(広こ企第93号)
4 監査のテーマ
市有財産の有効活用について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
未利用地のうちこども未来局保育企画課所管分の一部(毘沙門台保育園予定地)について (所管課:こども未来局保育企画課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
今後の待機児童の状況や国の幼保一体化の動向はあるものの,この土地は団地内でも宅地利用として最適の物件でありながら,30年以上行政財産として未利用のまま放置されている。少子化,特に団地内の子供の減少傾向等を考慮し,なおかつ,地域の活性化,当該土地の有効利用,将来的な税収(固定資産税等)の増加等を勘案し,行政財産としての用途を廃止し,売却を図ることが適当である。 |
将来的な需要が見込まれるとして確保していた毘沙門台保育園予定地(以下「本件土地」という。)については,監査の指摘を受けた当時において団地内に既に保育園があり,過去の入園状況等から地域の保育需要は満たされている状況にあって,その後も保育園整備の必要性はないと認められたことから,住宅団地の活性化等に関する検討を踏まえ,改めて本件土地の活用策について検討を行ってきた。 こうした中,平成30年9月に,毘沙門台学区社会福祉協議会(以下「社協」という。)をはじめとする地元地域団体からこども未来局保育企画課に対して,本件土地が地元行事の会場等として住民に活用され,また隣接する集会所と一体的に利用されている実態があるため,地域住民の交流拠点として利用したいとの意向が示された。 また,その後,令和2年9月に,社協から,本件土地を地域住民の交流促進の場としつつ,災害時においては,被災者の支援や情報交換の場として活用する旨の利用計画書が本市に提出された。 このことについて,本市において検討したところ,本件土地は,地域コミュニティに欠かせないものとして有効活用されることが適切であると考えられることから,行政財産としての用途を廃止し,地域の活性化,土地の有効利用の観点から,売却ではなく地域住民の交流促進の場等として,令和2年10月1日に社協と使用貸借契約を締結し,使用させることとした。 |
平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(下水道局)
1 監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年3月24日(広管管第855号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
下水道施設の水質管理(業務委託)(契約書の記載について) (所管課:下水道局管理部管理課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市は,広島市都市整備公社(以下「公社」という。)に対して,特命随意契約により業務委託を行っている。特命随意契約の理由を検討したところ,公社のこれまでの実績に鑑みて業務実施能力を有していることを検討されていることを確認した。 しかしながら,公社以外の者が業務を実施できないことについて,民間事業者による業務の参入機会の可能性を広島市が検討している文書は確認できず,担当課に対するヒアリングによっても,そのような事実を確認することはできなかった。 これについて,担当課に確認したところ,当該業務委託には,水質検査のみならず,水質の悪化等への対応について,臨機応変に広島市と連携して,広島市の千田,江波,旭町など各センターが水処理等の工程全般を適切に管理し,最適な維持管理を行えるよう,必要な提案や助言を行う「コンサルティング」のような業務が含まれており,こうした提案等は広島市の水質検査を経験した者でなければできず,本業務の性質から一般競争入札には適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当することから,特命随意契約を締結しているというものであった。 一方で,本業務委託に関する委託契約書や仕様書では,広島市が求めている提案等を行うことが明記されておらず,また,広島市の水質検査を経験した者の関与が必須である点も明記されていなかった。 このため,民間事業者への委託になじまない理由が見出しにくく,また,担当課に対するヒアリングによって,その他報告事項として提案等を行わせている実態は確認できたが,その内容が具体的でないことや「公正な委託契約」といった観点から鑑みて,仕様書の内容が希薄であると思われる。 本件の委託契約の締結に当たっては,受託者に求める業務内容等を契約書や仕様書において明記し,契約の透明性を確保されたい。 |
監査の意見を受けて,令和2年度の業務委託に当たっては,その契約の仕様書における本件業務の目的及び内容に,汚水の処理工程の適切な管理のため,各センターの特性に応じた維持管理等に係る有益な提案等を行うことを明記して契約を締結した。 |
監査告示
広島市監査告示第1号
令和3年4月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき,次のとおり告示します。
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所
2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間
令和3年4月14日から令和4年3月31日まで
氏名 |
住所 |
鈴木 雅士 |
広島県東広島市西条中央六丁目30番1号 |
門前 智 |
広島県広島市東区牛田新町一丁目10番27号 |
黒田 健治 |
広島県広島市南区京橋町6番23-1402号 |
一久保 直也 |
広島県広島市中区白島九軒町14番3-201号 |