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広島市報

目次

条例

〇市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第1号) 3

〇特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第2号) 3

〇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第3号) 4

〇広島市道路構造基準等条例の一部を改正する条例(第4号) 4

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第5号) 4

〇広島市公園条例の一部を改正する条例(第6号) 5

規則

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第3号) 5

〇職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 6

〇広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規則(第5号) 6

〇広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第6号) 6

〇消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第7号) 6

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 7

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

〇開発行為に関する工事の完了 7

〇令和3年第1回広島市議会定例会の招集 7

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)臨港地区の変更 8

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 8

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの廃止の届出 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 9

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 9

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業再開の届出 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関からの事業所等の変更の届出 10

〇広島市市税条例による個人の市民税の申告に関する期限の延長 10

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 10

〇自転車等の所有権の取得 10

〇公共下水道の供用開始 10

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 11

〇農業集落排水処理施設の供用開始 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 11

〇令和2年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和2年4月1日告示)の一部改正 11

〇路上駐車場の休止 11

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 11

〇令和3年度の路面復旧監督費の単価 12

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 12

〇市道の路線の廃止 12

〇市道の路線の認定 12

〇道路の区域決定 13

〇道路の供用開始 13

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 14

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 14

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 14

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 14

〇建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 14

〇広島農業振興地域整備計画の変更 15

〇開発行為に関する工事の完了 15

〇放置自転車等の撤去(中区) 5件 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17

〇放置自転車等の撤去(中区) 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17

〇放置自転車等の撤去(中区) 17

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 17

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 18

〇放置自転車等の撤去(西区) 3件 18

〇都市公園法による都市公園の設置(西区) 19

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 19

〇道路の区域変更(安佐南区) 19

〇道路の供用開始(安佐南区) 19

〇道路の区域変更(安佐南区) 19

〇道路の供用開始(安佐南区) 20

〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 20

〇葵之荘団地町内会の告示事項の変更(安佐南区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 20

〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 21

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 21

〇建築基準法に規定する道路の指定 21

〇道路の供用開始(安佐北区) 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 22

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 22

〇令和3年第1回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 22

〇令和3年第1回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 22

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 22

〇道路の区域変更(安芸区) 2件 22

〇道路の供用開始(安芸区) 23

〇道路の区域変更(安芸区) 23

〇道路の供用開始(安芸区) 23

〇道路の区域変更(安芸区) 24

〇道路の供用開始(安芸区) 24

〇道路の区域変更(安芸区) 24

〇道路の供用開始(安芸区) 24

〇道路の区域変更(安芸区) 24

〇道路の供用開始(安芸区) 25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 25

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 25

〇道路の供用開始(佐伯区) 25

〇道路の区域変更(佐伯区) 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 26

教育委員会告示

〇公印の印影印刷 26

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 26

監査公表

〇令和2年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 27

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 27

告示

広島市告示第42号

令和3年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年2月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社
ハートアンサンブル

デイサービス梅の里

広島市安佐南区中筋二丁目
17番56号

通所介護

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広島市告示第43号

令和3年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和3年2月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団いでした
内科・神経内科クリニック

通所介護事業所「ゆめ」

広島市安佐北区口田三丁目
33番5号

1日型デイサービス

T&TWAMサポート株式会社

ここからスタジオ

広島市西区己斐上四丁目
2番38号

短時間型デイサービス

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広島市告示第44号

令和3年2月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

大谷しょういちろう
乳腺クリニック

広島市中区八丁堀
4-18-101

令和3年2月1日

令和9年1月31日

たちばな薬局

広島市南区宇品神田四丁目
12-12 1階

令和3年1月1日

令和8年12月31日

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広島市告示第45号

令和3年2月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第46号

令和3年2月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第47号

令和3年2月3日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区上温品三丁目1907番1の一部

2 開発面積

1,660.60㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

東京都西東京市北原町三丁目2番22号

株式会社アーネストワン

代表取締役 松林 重行

4 検査済証交付年月日

令和3年2月3日

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広島市告示第49号

令和3年2月8日

 令和3年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和3年2月15日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第50号

令和3年2月8日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)臨港地区を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)臨港地区

2 都市計画を変更する土地の区域

広島市佐伯区五日市港一丁目の一部

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第51号

令和3年2月8日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安佐南区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都大塚下観音山地区
地区計画(決定)

広島市安佐南区大塚西一丁
目の一部

2 縦覧場所

⑴  広島市中区国泰寺町一丁目6番34号   広島市都市整備局都市計画課

⑵  広島市安佐南区古市一丁目33番14号  安佐南区役所農林建設部建築課

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広島市告示第52号

令和3年2月8日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路

3・2・012号西風新都中央線

2 都市計画を変更する土地の区域

 広島市安佐南区の大塚東町,大塚東一丁目,大塚東二丁目,大塚東三丁目,大塚西一丁目,大塚西二丁目,大塚西三丁目,大塚西五丁目,佐伯区の石内北一丁目,石内北二丁目

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第53号

令和3年2月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第54号

令和3年2月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ横川店

⑵ 所在地 広島市西区横川町三丁目2番15ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和3年2月5日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和3年2月10日から同年6月10日まで。広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年6月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第55号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第56号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第57号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第58号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第59号

令和3年2月15日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第60号

令和3年2月15日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第61号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

コスモ薬局桐陽台店

広島市安佐北区三入東1丁目
30番23号

平成25年12月1日

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広島市告示第62号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の再開の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第63号

令和3年2月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第64号

令和3年2月15日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の2第1項の規定に基づき,同条例第36条の2第1項,第4項,第5項及び第8項に規定する個人の市民税の申告に関する期限のうち,その期限が令和3年3月15日であるものについては,その期限を令和3年4月15日まで延長する。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第65号

令和3年2月16日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第66号

令和3年2月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第67号

令和3年2月19日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和3年2月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐南区

大町東三丁目,祇園六丁目
及び伴中央二丁目の各一部

分流

安佐北区

可部町大字南原及び可部南
二丁目の各一部

佐伯区

湯来町大字菅沢,五日市町
大字石内,八幡東一丁目
及び隅の浜一丁目の各一部

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広島市告示第68号

令和3年2月19日

 公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和3年2月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

大町東三丁目,祇園六丁目及び
伴中央二丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目
        1番1号
名称:広島市西部水資源再
        生センター

安佐北区

可部町大字南原及び
可部南二丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字石内,八幡東一丁目
及び隅の浜一丁目の各一部

佐伯区

湯来町大字菅沢の一部

位置:広島市佐伯区湯来町
        大字和田293
名称:和田水資源再生セン
        ター

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広島市告示第69号

令和3年2月19日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和3年2月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安芸区阿戸町の一部

阿戸農業集落排水処理施設

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広島市告示第70号

令和3年2月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第71号

令和3年2月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第72号

令和3年2月19日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき策定した令和2年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(令和2年4月1日告示)の一部改正を次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示第73号

令和3年2月22日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営富士見町第五駐車場

11区画

令和3年3月1日(月)午前9時から
同年3月12日(金)午後4時まで

2 休止する理由

 広島ガステクノ・サービス株式会社が施工するガス管入替工事に際し,広島市市営富士見町第五駐車場の前面道路を封鎖することで,工事期間中,当該駐車場(26区画中11区画)への車両の入出庫が困難になるため。

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広島市告示第74号

令和3年2月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

DCM分割準備株式会社

東京都品川区南大井六丁目
2-77

代表取締役
石黒 靖規

2 委託した期間

契約締結日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第75号

令和3年2月24日

 令和3年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

 なお,この単価は,令和3年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧工事について適用する。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示第76号

令和3年2月26日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類,名称,位置及び区域

⑴ 種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

広島港五日市地区
地区計画(変更)

広島市佐伯区の五日市港一丁目
及び五日市港二丁目の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号  広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号  佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第77号

令和3年2月26日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17485

佐伯1区517号線

佐伯区石内北二丁目5009番地261地先

佐伯区石内北二丁目5008番地98地先

17486

佐伯1区518号線

佐伯区石内北二丁目5009番地220地先

佐伯区石内北二丁目5009番地24地先

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広島市告示第78号

令和3年2月26日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17487

安佐南2区1154号線

安佐南区大町東二丁目400番地3地先

安佐南区大町東二丁目398番地12地先

17488

安佐南3区880号線

安佐南区祇園一丁目64番地1地先

安佐南区祇園一丁目63番地2地先

17489

安佐南3区881号線

安佐南区祇園六丁目557番地1地先

安佐南区祇園六丁目558番地1地先

17490

安芸1区684号線

安芸区中野二丁目272番地9地先

安芸区中野二丁目272番地5地先

17491

佐伯1区517号線

佐伯区石内北二丁目5009番地261地先

佐伯区石内北二丁目5007番地99地先

17492

佐伯1区518号線

佐伯区石内北二丁目5009番地220地先

佐伯区石内北二丁目5008番地119地先

17493

佐伯1区528号線

佐伯区石内北二丁目5009番地240地先

佐伯区石内北二丁目5009番地13地先

17494

佐伯1区529号線

佐伯区石内北二丁目5008番地77地先

佐伯区石内北二丁目5008番地68地先

17495

佐伯1区530号線

佐伯区石内北二丁目5008番地58地先

佐伯区石内北二丁目5008番地50地先

17496

佐伯1区531号線

佐伯区石内北二丁目5008番地41地先

佐伯区石内北二丁目5013番地34地先

17497

佐伯1区532号線

佐伯区石内北二丁目5008番地25地先

佐伯区石内北二丁目5008番地17地先

17498

佐伯1区533号線

佐伯区石内北二丁目5008番地162地先

佐伯区石内北二丁目5008番地154地先

17499

佐伯1区534号線

佐伯区石内北二丁目5008番地143地先

佐伯区石内北二丁目5008番地132地先

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広島市告示第79号

令和3年2月26日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安佐南2区1154号線

   メートル
6.00~16.00

   メートル
37.30

市 道

安佐南3区880号線

   メートル
4.20~7.28

   メートル
42.09

市 道

安佐南3区881号線

   メートル
6.20~8.30

   メートル
30.45

市 道

安芸1区684号線

   メートル
5.00~10.00

   メートル
36.80

市 道

佐伯1区517号線

   メートル
9.02~58.62

   メートル
979.28

市 道

佐伯1区518号線

   メートル
6.00~13.55

   メートル
493.61

市 道

佐伯1区528号線

   メートル
6.01~13.44

   メートル
161.76

市 道

佐伯1区529号線

   メートル
6.01~13.38

   メートル
121.96

市 道

佐伯1区530号線

   メートル
6.01~13.29

   メートル
109.15

市 道

佐伯1区531号線

   メートル
6.01~13.13

   メートル
106.72

市 道

佐伯1区532号線

   メートル
6.02~13.71

   メートル
114.71

市 道

佐伯1区533号線

   メートル
6.01~13.19

   メートル
130.54

市 道

佐伯1区534号線

   メートル
6.00~13.44

   メートル
155.56

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広島市告示第80号

令和3年2月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南2区1154号線

安佐南区大町東二丁目400番地3地先

令和3年2月26日

安佐南区大町東二丁目398番地12地先

市道

安佐南3区880号線

安佐南区祇園一丁目64番地1地先

令和3年2月26日

安佐南区祇園一丁目63番地2地先

市道

安佐南3区881号線

安佐南区祇園六丁目557番地1地先

令和3年2月26日

安佐南区祇園六丁目558番地1地先

市道

安芸1区684号線

安芸区中野二丁目272番地9地先

令和3年2月26日

安芸区中野二丁目272番地5地先

市道

佐伯1区517号線

佐伯区石内北二丁目5009番地261地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5007番地99地先

市道

佐伯1区518号線

佐伯区石内北二丁目5009番地220地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5008番地119地先

市道

佐伯1区528号線

佐伯区石内北二丁目5009番地240地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5009番地13地先

市道

佐伯1区529号線

佐伯区石内北二丁目5008番地77地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5008番地68地先

市道

佐伯1区530号線

佐伯区石内北二丁目5008番地58地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5008番地50地先

市道

佐伯1区531号線

佐伯区石内北二丁目5008番地41地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5013番地34地先

市道

佐伯1区532号線

佐伯区石内北二丁目5008番地25地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5008番地17地先

市道

佐伯1区533号線

佐伯区石内北二丁目5008番地162地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5008番地154地先

市道

佐伯1区534号線

佐伯区石内北二丁目5008番地143地先

令和3年2月26日

佐伯区石内北二丁目5008番地132地先

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広島市告示第81号

令和3年2月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第82号

令和3年2月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第83号

令和3年2月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第84号

令和3年2月26日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第85号

令和3年2月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき,広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。

 なお,この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

第52条第1項第8号
の規定に基づき定める区域

第52条第1項第8号
の規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域のうち2の項から5
    の項までに掲げる区域を除く区域

10分の10

2  平成16年広島市告示第212号
    (以下「旧告示」という。)の施行の
    際,次の各号のいずれかに該当する区
    域
     (1) 旧告示の施行の際,現に存する建
    築物又は現に建築,修繕若しくは模
    様替の工事中の建築物の敷地の区域
    で容積率が10分の10を超えてい
    る区域
     (2) 都市計画法(昭和43年法律第1
    00号)第41条第1項の規定に基
    づき容積率が10分の10を超え1
    0分の20以下と定められている区
    域

10分の20

3  旧告示の施行の際,都市計画法第4
    1条第1項の規定に基づき容積率が1
    0分の20を超え10分の30以下と
    定められている区域

10分の30

4  旧告示の施行の際,都市計画法第4
    1条第1項の規定に基づき容積率が1
    0分の30を超えて定められている区
    域

10分の40

5  都市計画法第12条の4第1項の規
    定に基づく地区計画の区域(別図2の
    A並びに別図3のB並びに別図4のC
    並びに別図5のD及びE並びに別図6
    のFの部分に限る。)内において,同
    法第12条の5第7項の規定に基づき
    容積率を10分の20と定める区域

10分の20

第53条第1項第6号
の規定に基づき定める区域

第53条第1項第6号
の規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域のうち2の項から5
    の項に掲げる区域を除く区域

10分の5

2  旧告示の施行の際,次の各号のいず
    れかに該当する区域
     (1) 旧告示施行の際,現に存する建築
    物又は現に建築,修繕若しくは模様
    替の工事中の建築物の敷地の区域で
    建蔽率が10分の5を超えている区
    域
     (2) 都市計画法第41条第1項の規定
    に基づき建蔽率が10分の5を超え
    10分の6以下と定められている区
    域

10分の6

3  旧告示の施行の際,都市計画法第4
    1条第1項の規定に基づき建蔽率が1
    0分の6を超えて定められている区域

10分の7

4  都市計画法第12条の4第1項の規
    定に基づく地区計画の区域(別図3の
    B並びに別図4のC並びに別図5のE
    並びに別図6のFの部分に限る。)内
    において,同法第12条の5第7項の
    規定に基づき建蔽率を10分の6と定
    める区域

10分の6

5  都市計画法第12条の4第1項の規
    定に基づく地区計画の区域(別図2の
    A及び別図5のDの部分に限る。)内
    において,同法第12条の5第7項の
    規定に基づき建蔽率を10分の7と定
    める区域

10分の7

第56条第1項第2号ニ
の規定に基づき定める区域

第56条第1項第2号ニ
の規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域のうち2の項及び3
    の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2  旧告示の施行の際,都市計画法第4
    1条第1項の規定に基づき建築物の各
    部分の高さの制限について「近隣商業
    地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
    る」と定められている区域

2.5

3  都市計画法第12条の4第1項の規
    定に基づく地区計画の区域(別図2の
    A並びに別図3のB並びに別図5のD
    並びに別図6のFの部分に限る。)内
    において,同法第12条の5第7項の
    規定に基づき,建築物の高さの最高
    限度について「隣地境界線までの水平
    距離のうち最小のものに相当する距離
    を加えたものに2.5を乗じて得たも
    の」と定める区域

2.5

法別表第3の5の項(に)の欄
の規定に基づき定める区域

法別表第3の5の項(に)の欄
の規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域うち2の項及び3の
    項に掲げる区域を除く区域

1.25

2  旧告示の施行の際,都市計画法第4
    1条第1項の規定に基づき建築物の各
    部分の高さの制限について「近隣商業
    地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
    る」と定められている区域

1.5

3  都市計画法第12条の4第1項の規
    定に基づく地区計画の区域(別図2の
    A並びに別図3のB並びに別図5のD
    並びに別図6のFの部分に限る。)内
    において,同法第12条の5第7項の
    規定に基づき,建築物の高さの最高限
    度について「前面道路の反対側の境界
    線までの水平距離に1.5を乗じて得
    たもの」と定める区域

1.5

別図1~別図6 略

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広島市告示第86号

令和3年2月26日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

縦覧日及び縦覧時間

 広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第87号

令和3年2月26日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区戸坂くるめ木二丁目350番1

2 開発面積

4,154.66㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

株式会社フジ

代表取締役 山口 普

4 検査済証交付年月日

令和3年2月26日

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広島市告示(中区)第18号

令和3年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第19号

令和3年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第20号

令和3年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第21号

令和3年2月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第22号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第23号

令和3年2月9日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第24号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第25号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第26号

令和3年2月9日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第27号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第28号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第29号

令和3年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第30号

令和3年2月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第31号

令和3年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第32号

令和3年2月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第33号

令和3年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第5号

令和3年2月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第6号

令和3年2月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第12号

令和3年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第13号

令和3年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第14号

令和3年2月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第15号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第16号

令和3年2月9日

 旭町仮設駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年2月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第17号

令和3年2月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第18号

令和3年2月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第19号

令和3年2月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第20号

令和3年2月19日

 青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年2月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第21号

令和3年2月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第22号

令和3年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第11号

令和3年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第12号

令和3年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第13号

令和3年2月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第14号

令和3年2月8日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図書は,広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

(西区建設部維持管理課)

名称

所在地

供用開始の期日

区域

井口第六公園

広島市西区井口四丁目地内

令和3年2月8日

別紙図面のとおり

別紙 略

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広島市告示(西区)第15号

令和3年2月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第16号

令和3年2月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第17号

令和3年2月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(西区)第18号

令和3年2月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第11号

令和3年2月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区93号線

安佐南区八木三丁目2933番地1地先から
安佐南区八木三丁目2953番地7地先まで

3.20~4.55

45.50

6.05~7.40

45.50

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広島市告示(安佐南区)第12号

令和3年2月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区93号線

安佐南区八木三丁目2933番地1地先から
安佐南区八木三丁目2953番地7地先まで

令和3年2月1日

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広島市告示(安佐南区)第13号

令和3年2月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区34号線

安佐南区東原一丁目701番地地先から
安佐南区東原一丁目702番地1地先まで

2.54~3.50

33.50

3.45~3.50

33.50

市 道

安佐南3区35号線

安佐南区東原一丁目683番地13地先から
安佐南区東原一丁目685番地7地先まで

3.45~3.50

38.70

3.72~3.75

38.70

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広島市告示(安佐南区)第14号

令和3年2月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区34号線

安佐南区東原一丁目701番地地先から
安佐南区東原一丁目702番地1地先まで

令和3年2月1日

市 道

安佐南3区35号線

安佐南区東原一丁目683番地13地先から
安佐南区東原一丁目685番地7地先まで

令和3年2月1日

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広島市告示(安佐南区)第15号

令和3年2月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 廃止番号   第19号

2 指定年月日  令和3年2月2日

3 道路の位置   広島市安佐南区八木三丁目の6045番41の一部,6053番17の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 33.50メートル

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広島市告示(安佐南区)第16号

令和3年2月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成5年12月10日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した葵之荘団地町内会(代表者 亀田 隆敬)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 区域

広島市安佐南区長楽寺一丁目36番1号から49番4号

広島市安佐南区長楽寺一丁目84番40号から84番44号

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広島市告示(安佐南区)第17号

令和3年2月10日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和3年2月10日から同年2月24日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在

里道

安佐南2区683号里道

広島市安佐南区上安二丁目
2000番

水路

K3-E2-か-2-1-
2-29号水路

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広島市告示(安佐南区)第18号

令和3年2月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第20号

2 指定年月日  令和3年2月15日

3 道路の位置   広島市安佐南区緑井八丁目の881番1の一部及び881番5の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.22メートルから4.52メートル

         延長 34.00メートル

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広島市告示(安佐南区)第19号

令和3年2月16日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年2月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第20号

令和3年2月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年3月1日から同年同月15日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

K3-E3-き-8-13-
16号水路の一部

安佐南区祇園八丁目1094番2地先から
安佐南区祇園八丁目279番6地先まで

安佐南区祇園八丁目1094番2地先から
安佐南区祇園八丁目1071番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第21号

令和3年2月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年3月1日から同年同月15日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区48号里道の一部

安佐南区祇園八丁目279番6地先から
同所279番6地先まで

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広島市告示(安佐南区)第22号

令和3年2月26日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年2月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐北区)第14号

令和3年2月26日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,1月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第15号

令和3年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,1月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐北区)第16号

令和3年2月2日

 道路法(昭和27年法律第180号)による事業計画のある次の道路を,建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路と指定しました。

 この関係書類は,安佐北区役所農林建設部建築課にて一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和3年2月2日

3 路線名    安佐北3区103号線

         安佐北3区672号線

         安佐北3区887号線

4 指定区間   (起点) 安佐北区可部一丁目1086番地1地先

         (終点) 安佐北区亀山一丁目742番地1地先

5 幅員     4.00m~35.49m

6 延長     740m

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広島市告示(安佐北区)第17号

令和3年2月9日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月9日から同月23日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北4区519号線

安佐北区安佐町大字久地字城下
4438番地3地先から
安佐北区安佐町大字久地字城下
4491番地地先まで

令和3年2月9日

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広島市告示(安佐北区)第18号

令和3年2月10日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年2月10日から同月24日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北4区F4-C峠
-14-3-1号里道

安佐北区安佐町大字後山字峠
12252番1地先から
同所12263番地先まで

里道

安佐北4区F4-C峠
-14-4-1号里道

安佐北区安佐町大字後山字峠
12246番3地先から
同所12243番3地先まで

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広島市告示(安佐北区)第19号

令和3年2月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和3年2月17日から同年3月3日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北4区2148号里道

安佐北区安佐町大字飯室
3964番地先から
同所3964番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第20号

令和3年2月24日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年2月24日から同年3月10日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-X小原毛-4-
36号水路

安佐北区亀山南二丁目
252番1地先から
同所252番1地先まで

K3-F3-X小原毛-4-
36号水路

安佐北区亀山南二丁目
252番1地先から
同所252番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第21号

令和3年2月24日

 令和3年第1回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日時  令和3年3月3日(水) 午後3時00分

2 招集場所   広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3

        安佐小河内集会所

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広島市告示(安佐北区)第22号

令和3年2月24日

 令和3年第1回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日時  令和3年3月9日(火) 午前9時30分

2 招集場所  広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4        白木出張所

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広島市告示(安芸区)第8号

令和3年2月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第9号

令和3年2月18日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月18日から同年3月4日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸3区13号線

広島市安芸区船越六丁目
1267番地1地先から
広島市安芸区船越六丁目
1267番地1地先まで

メートル
3.00~3.80

メートル
9.20

メートル
3.00~7.50

メートル
9.20

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広島市告示(安芸区)第10号

令和3年2月18日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月18日から同年3月4日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

瀬野川福富本郷線

広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地242地先から
広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地240地先まで

メートル
4.60~19.00

メートル
132.00

メートル
8.00~21.40

メートル
132.00

主要地方道

瀬野川福富本郷線

広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地192地先から
広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地192地先まで

メートル
6.30~10.20

メートル
17.40

メートル
9.40~13.60

メートル
17.40

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広島市告示(安芸区)第11号

令和3年2月18日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月18日から同年3月4日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

瀬野川福富本郷線

広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地242地先から
広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地240地先まで

メートル
4.60~19.00

メートル
132.00

メートル
8.00~21.40

メートル
132.00

主要地方道

瀬野川福富本郷線

広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地192地先から
広島市安芸区瀬野町字長者山
536番地192地先まで

メートル
6.30~10.20

メートル
17.40

メートル
9.40~13.60

メートル
17.40

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広島市告示(安芸区)第12号

令和3年2月24日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月24日から同年3月10日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区79号線

広島市安芸区中野二丁目
382番地1地先から
広島市安芸区中野二丁目
382番地1地先まで

メートル
2.80~3.20

メートル
25.50

メートル
5.90~6.00

メートル
25.50

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広島市告示(安芸区)第13号

令和3年2月24日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月24日から同年3月10日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区79号線

広島市安芸区中野二丁目
382番地1地先から
広島市安芸区中野二丁目
382番地1地先まで

メートル
2.80~3.20

メートル
25.50

メートル
5.90~6.00

メートル
25.50

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広島市告示(安芸区)第14号

令和3年2月24日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月24日から同年3月10日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸3区2号線

広島市安芸区船越六丁目
1362番地8地先から
広島市安芸区船越六丁目
1362番地3地先まで

メートル
2.97~3.66

メートル
45.00

メートル
2.97~5.49

メートル
45.00

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広島市告示(安芸区)第15号

令和3年2月24日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月24日から同年3月10日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸3区2号線

広島市安芸区船越六丁目
1362番地8地先から
広島市安芸区船越六丁目
1362番地3地先まで

メートル
2.97~3.66

メートル
45.00

メートル
2.97~5.49

メートル
45.00

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広島市告示(安芸区)第16号

令和3年2月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区310号線

広島市安芸区瀬野四丁目
1370番地1地先から
広島市安芸区瀬野四丁目
1293番地地先まで

メートル
2.30~6.90

メートル
86.50

メートル
2.80~7.70

メートル
86.50

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広島市告示(安芸区)第17号

令和3年2月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区310号線

広島市安芸区瀬野四丁目
1370番地1地先から
広島市安芸区瀬野四丁目
1293番地地先まで

メートル
2.30~6.90

メートル
86.50

メートル
2.80~7.70

メートル
86.50

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広島市告示(安芸区)第18号

令和3年2月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸2区66号線

広島市安芸区阿戸町字信山
5056番地1地先から
広島市安芸区阿戸町字信山
5056番地1地先まで

メートル
4.49~4.57

メートル
18.17

メートル
4.49~7.21

メートル
18.17

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広島市告示(安芸区)第19号

令和3年2月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月26日から同年3月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸2区66号線

広島市安芸区阿戸町字信山
5056番地1地先から
広島市安芸区阿戸町字信山
5056番地1地先まで

メートル
4.49~4.57

メートル
18.17

メートル
4.49~7.21

メートル
18.17

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広島市告示(佐伯区)第17号

令和3年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第18号

令和3年2月4日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第15号

2 指定年月日  令和3年2月4日

3 道路の位置   広島市佐伯区八幡一丁目の955番の一部及び957番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 21.44メートル

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広島市告示(佐伯区)第19号

令和3年2月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第20号

令和3年2月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第21号

令和3年2月10日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月10日から同月24日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区400号線

佐伯区皆賀三丁目9番地12地先から
佐伯区皆賀三丁目9番地14地先まで

令和3年2月10日

市 道

佐伯4区403号線

佐伯区皆賀三丁目10番地2地先から
佐伯区皆賀三丁目31番地9地先まで

令和3年2月10日

市 道

佐伯4区407号線

佐伯区皆賀三丁目6番地18地先から
佐伯区皆賀三丁目6番地4地先まで

令和3年2月10日

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広島市告示(佐伯区)第22号

令和3年2月10日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年2月10日から同月24日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯4区400号線

佐伯区皆賀三丁目9番地
12地先から
佐伯区皆賀三丁目9番地
14地先まで

メートル
4.50

メートル
34.32

メートル
6.00

メートル
34.32

市 道

佐伯4区403号線

佐伯区皆賀三丁目10番地2地先から
佐伯区皆賀三丁目31番地9地先まで

メートル
3.60~4.70

メートル
67.08

メートル
6.00~8.00

メートル
67.08

市 道

佐伯4区407号線

佐伯区皆賀三丁目6番地18地先から
佐伯区皆賀三丁目6番地4地先まで

メートル
4.20

メートル
35.19

メートル
6.00~9.50

メートル
35.19

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広島市告示(佐伯区)第23号

令和3年2月17日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第24号

令和3年2月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第25号

令和3年2月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第26号

令和3年3月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第4号

令和3年2月1日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

卒業証書

広島みらい創生高等学校長印

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広島市教育委員会告示第5号

令和3年2月25日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和3年3月4日(木) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 広島市学校施設長寿命化計画の策定について(報告)

⑵ 青少年交流事業の開催結果について(報告)

【非公開予定議題】

⑶ 教職員の人事について(議案)

⑷ 事務局職員の人事について(議案)

⑸ 令和2年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書について(議案)

監査公表

広島市監査公表第4号

令和3年2月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

令和2年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表

 地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査人中川和之から監査の結果に関する報告の提出があったので,同法第252条の38第3項の規定により,次のとおり公表する。

次のとおり 略

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広島市監査公表第5号

令和3年2月10日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成22年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(環 境 局)

1 監査意見公表年月日

平成23年2月7日(広島市監査公表第7号)

2 包括外部監査人

赤羽 克秀

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和3年2月2日(広業一第38号)

4 監査のテーマ

市有財産の有効活用について

5 監査の意見及び対応の内容

   未利用地について(船越焼却場,瀬野焼却場)
       (所管課:環境局業務部業務第一課)

監査の意見

対応の内容

 船越焼却場及び瀬野焼却場は,昭和63年にごみ処理施設として稼働を停止
し,現在のところ両施設ともに未利用であり,今後の利用計画もないにもかかわ
らず長期間にわたり行政財産のままとなっている。行政財産の用途廃止を行い,
普通財産とする必要がある。
 両施設ともダイオキシン類の問題等で建物を解体するには多額な解体費用を要
し,また,解体の必要性も当面ないことから建物等がそのまま放置されている。
 しかし,このままずっと解体しないで放置しておいてよいかと言うと,いつか
は広島市の責任で解体する必要があるはずである。特に船越焼却場は市街地にあ
るため,町の美観という観点からもお金をかけて町をきれいにするという考え方
が必要である。

 監査の意見を受け,船越焼却場及び瀬野焼却場
について,平成23年3月に行政財産の用途廃止
を行い,普通財産とした。
 なお,両施設については,施設を解体した後そ
の跡地を売却することとしており,これまで解体
に向けた検討を進めてきたが,解体まで時間を要
することから,利用可能な部分について,当面,
廃棄物処理業者の駐車場用地としてその一部を貸
し付け,利活用を図ることとする。

定期第1090号

令和3年3月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号