資料4 広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(素案)  (趣旨) 第1条 この規則は、広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(令和2年広島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。  (条例第2条第6号の規則で定める事業者) 第2条 条例第2条第6号の規則で定める事業者は、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業に限る。)とする。  (助言又はあっせんの申立て) 第3条 条例第11条第1項の規定による助言又はあっせんの申立て(以下「申立て」という。)をしようとする条例第8条第1項に規定する障害者等(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、障害その他のやむを得ない理由により当該書面を提出することが困難であると市長が認めるときは、口頭をもって申立てをすることができる。  (1) 申立人の氏名、住所及び連絡先  (2) 申立人が条例第11条第2項に規定する紛争事案(以下「紛争事案」という。)に係る障害者以外の者である場合にあっては、当該障害者の氏名、住所及び連絡先並びに当該障害者との関係  (3) 紛争事案の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)  (4) 紛争事案の概要  (5) 求める助言又はあっせんの内容  (6) その他参考となる事項  (助言又はあっせんの打切り) 第4条 市長は、条例第11条第2項の調査の結果、次のいずれかに該当するときは、助言又はあっせんを打ち切ることができる。  (1) 申立てが紛争事案に係る障害者の意に反してされたものであるとき。  (2) 申立てが障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の5に規定する紛争についてされたものであるとき。  (3) 申立てが過去にされた申立てに係る紛争事案と実質的に同一の紛争事案についてされたものであるとき。  (4) その他助言又はあっせんによっては紛争事案の解決の見込みがないと認めるとき。 2 市長は、前項の規定により助言又はあっせんを打ち切ったときは、紛争事案に係る当事者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。  (助言又はあっせんの方法) 第5条 条例第12条第3項の規定による助言又はあっせんは、次に掲げる事項を記載した書面を紛争事案に係る当事者に送付する方法により行うものとする。  (1) 助言又はあっせんの案の内容及び理由  (2) 助言又はあっせんの案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法  (3) その他参考となる事項  (勧告の方法) 第6条 条例第13条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面を紛争事案の当事者である事業者に送付する方法により行うものとする。  (1) 勧告の内容及び理由  (2) 勧告に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法  (3) その他参考となる事項  (公表の方法) 第7条 条例第14条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。  (意見を述べる機会の付与の方法等) 第8条 条例第14条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出する方法により行うものとする。 2 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べる機会を与える場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、条例第14条第2項の規定による公表の対象となるべき事業者(以下「公表対象事業者」という。)に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。  (1) 予定される公表の内容  (2) 公表の原因となる事実  (3) 意見書の提出先及び提出期限(口頭で意見を述べる機会を与える場合には、その旨並びに日時及び場所)  (4) その他市長が必要と認める事項 3 公表対象事業者は、意見書の提出に当たって、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。  (公表対象事業者の代理人) 第9条 公表対象事業者は、代理人を選任することができる。 2 代理人は、各自、公表対象事業者のために、意見を述べる機会に関する一切の行為をすることができる。 3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した公表対象事業者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。  (審議会の組織及び運営) 第10条 条例第15条第10項の規定による審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、次条から第17条までに定めるところによる。  (会長) 第11条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  (会議) 第12条 審議会の会議は、会長が招集する。 2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 委員及び臨時委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。  (調査及び審議の手続の非公開) 第13条 審議会の行う条例第15条第2項第1号の規定による調査及び審議の手続は、公開しない。  (臨時委員の任命に当たっての配慮) 第14条 市長は、条例第15条第7項の規定による臨時委員の任命に当たっては、同一の紛争事案について調査し、又は審議する委員及び臨時委員の構成が、当該紛争事案に係る当事者双方の意見が適切に反映されるものとなるよう配慮するものとする。  (資料の提出等の要求) 第15条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。  (庶務) 第16条 審議会の庶務は、健康福祉局障害福祉部障害福祉課において処理する。  (審議会の運営に関する事項の委任) 第17条 第11条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  (表彰に関する事項の委任) 第18条 条例第19条の規定による表彰について必要な事項は、健康福祉局長が定める。 (委任規定) 第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。    附 則 1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。