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広島市報

目次

規則

〇広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第1号) 3

〇職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 3

告示

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4

〇介護保険法による指定事業者の指定 4

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6

〇広島市収納代理金融機関の指定に関する告示別表広島県内全店舗の欄中「株式会社あおぞら銀行,」を削る 6

〇広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示別表広島県内全店舗の欄中「株式会社あおぞら銀行,」を削る 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 6

〇開発行為に関する工事の完了 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 7

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置の許可申請 7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 7

〇開発行為に関する工事の完了 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 9

〇公共下水道の供用開始 9

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 9

〇農業集落排水処理施設の供用開始 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10

〇公印の印影印刷 4件 10

〇自転車等の所有権の取得 11

〇計量法による指定定期検査機関の指定 11

〇路上駐車場の休止 11

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 11

〇路上駐車場の休止 12

〇市営住宅の家賃の変更 12

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 12

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 13

〇建築基準法による道路の位置の廃止(中区) 13

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

〇放置自転車等の撤去(中区) 8件 13

〇放置自転車の撤去(東区) 4件 14

〇放置自転車等の撤去(南区) 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 8件 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 15

〇道路の区域変更(西区) 16

〇放置自転車等の撤去(西区) 7件 16

〇道路の区域変更(安佐南区) 17

〇道路の供用開始(安佐南区) 17

〇道路の区域変更(安佐南区) 17

〇道路の供用開始(安佐南区) 17

〇道路の区域変更(安佐南区) 17

〇道路の供用開始(安佐南区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 18

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 18

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 19

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(安佐北区) 19

〇道路の区域変更(安佐北区) 19

〇道路の供用開始(安佐北区) 2件 19

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 19

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 20

〇放置自転車の撤去(安芸区) 20

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 21

〇放置自転車の撤去(安芸区) 21

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 21

〇放置自転車の撤去(安芸区) 21

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 21

〇道路の区域変更(佐伯区) 22

〇道路の供用開始(佐伯区) 22

〇道路の区域変更(佐伯区) 22

〇道路の供用開始(佐伯区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 22

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

〇道路法による公共下水道敷と市道佐伯4区118号線との兼用工作物の管理の方法に係る協議の成立 23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

区告示

〇自動車臨時運行許可番号標の失効(東区) 23

公告

〇広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失した届出による紛失の日以降の当該証票の無効 23

選管告示

〇公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書を改める旨の報告 24

区選管告示

〇広島市佐伯区選挙管理委員補充員の異動による失職(佐伯区) 24

教育委員会告示

〇公印の印影印刷 24

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件 24

監査公表

〇監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表 25

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 2件 26

告示

広島市告示第1号

令和3年1月4日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和3年1月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

グリーンライフ株式会社

グリーンライフ
広島ケアプランセンター

広島市中区舟入町5番23号
シムラハイコーポ402号室

居宅介護支援

株式会社あいわ

あいわケアセンター横川

広島市西区横川新町12番13号
エイトビル横川新町1階

居宅介護支援

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広島市告示第2号

令和3年1月4日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和3年1月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社土屋

ホームケア土屋広島

広島市中区宝町5番10号
ウイング宝町サード1906号

訪問介護

特定非営利活動法人
えんじょいんと

ケアセンターわたげ

広島市東区曙一丁目2番
26-104号ヴェルディ曙

訪問介護

株式会社B・O・H

HAPPYCARE広島南

広島市南区東雲三丁目7番
12-205号

訪問介護

株式会社エンリック

ヘルパーステーション大樹

広島市佐伯区藤の木一丁目
4番13号

訪問介護

株式会社あいわ

あいわ在宅療養支援ステーション
横川

広島市西区横川新町12番13号
エイトビル横川新町1階

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人昇

平尾クリニック

広島市佐伯区五日市駅前一丁目
11番39号

短期入所療養介護及び
介護予防短期入所療養介護

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広島市告示第3号

令和3年1月4日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和3年1月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

特定非営利活動法人
えんじょいんと

ケアセンターわたげ

広島市東区曙一丁目2番
26-104号ヴェルディ曙

訪問介護サービス

株式会社B・O・H

HAPPYCARE広島南

広島市南区東雲三丁目7番
12-205号

訪問介護サービス,
生活援助特化型訪問サービス

株式会社グランディール

CARETEAMたなごころ

広島市南区段原二丁目20番8号

短時間型デイサービス

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広島市告示第4号

令和3年1月5日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コジマ×ビックカメラ宇品店

⑵ 所在地 広島市南区宇品東五丁目990番8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社コジマ

代表取締役 中澤 裕二

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 株式会社コジマ

      代表取締役 木村 一義

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後①)株式会社コジマ

      代表取締役 荒川 忠士

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後②)株式会社コジマ

      代表取締役 中澤 裕二

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 株式会社コジマ

      代表取締役 木村 一義

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後①)株式会社コジマ

      代表取締役 荒川 忠士

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後②)株式会社コジマ

      代表取締役 中澤 裕二

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

4 変更年月日

⑴ ①令和2年9月1日   ②令和2年11月18日

⑵ ①令和2年9月1日   ②令和2年11月18日

5 届出年月日

令和2年12月28日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和3年1月5日から同年5月5日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年5月5日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第5号

令和3年1月5日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コジマ×ビックカメラ広島インター緑井店

⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1435番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社コジマ

代表取締役 中澤 裕二

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 株式会社コジマ

      代表取締役 木村 一義

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後①)株式会社コジマ

      代表取締役 荒川 忠士

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後②)株式会社コジマ

      代表取締役 中澤 裕二

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 株式会社コジマ

      代表取締役 木村 一義

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後①)株式会社コジマ

      代表取締役 荒川 忠士

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

(変更後②)株式会社コジマ

      代表取締役 中澤 裕二

      栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

4 変更年月日

⑴ ①令和2年9月1日   ②令和2年11月18日

⑵ ①令和2年9月1日   ②令和2年11月18日

5 届出年月日

令和2年12月28日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和3年1月5日から同年5月5日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出 により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年5月5日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第6号

令和3年1月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

みんなの睡眠ストレスケア
クリニック

広島市東区牛田本町二丁目
1-2-205A

令和3年1月4日

令和9年1月3日

康仁薬局ほおずき通り店

広島市東区牛田本町二丁目
1-2-205B

令和3年1月1日

令和8年12月31日

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広島市告示第7号

令和3年1月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第8号

令和3年1月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第9号

令和3年1月8日

 令和3年1月24日をもって,広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表広島県内全店舗の欄中「株式会社あおぞら銀行,」を削る。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第10号

令和3年1月8日

 令和3年1月24日をもって,広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表広島県内全店舗の欄中「株式会社あおぞら銀行,」を削る。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第11号

令和3年1月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第12号

令和3年1月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第13号

令和3年1月8日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区商工センター一丁目15番10

2 開発面積

1,974.23㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

東京都中央区築地五丁目6番10号

渡辺パイプ株式会社

代表取締役 渡辺 元

4 検査済証交付年月日

令和3年1月8日

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広島市告示第14号

令和3年1月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第15号

令和3年1月14日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。

 なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和3年1月14日から令和3年2月3日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請者等

⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所  広島市西区横川町三丁目2番36号

申請者の名称  株式会社フレスタ

代表者の氏名  代表取締役 宗兼 邦生

⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地 広島市安佐南区緑井五丁目18番12号

事業場の名称  フレスタグループ本部

2 申請内容

 フレスタグループ本部は,現在,水質汚濁防止法の特定事業場であり,既に特定施設を設置している。

 今回,当該事業場から公共用水域に排出される水の一日当たりの最大量が50㎥以上となる計画があることから,瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可が申請されたものである。

⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法

別紙1のとおり

⑵ 汚水等の処理の方法

別紙2のとおり

⑶ 排出水の汚染状態及び量

別紙3のとおり

別紙1~別紙3 略

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広島市告示第16号

令和3年1月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 (仮称)ダイレックス広島商工センター店

⑵ 所在地 広島市西区商工センター七丁目1番7

2 大規模小売店舗を設置する者

オリックス不動産株式会社

代表取締役 深谷 敏成

東京都港区浜松町二丁目3番1号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

ダイレックス株式会社

代表取締役 多田 高志

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地

4 大規模小売店舗の新設をする日

令和3年9月13日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,607平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

50台

⑵ 駐輪場の収容台数

22台

⑶ 荷さばき施設の面積

22平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

10立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前9時

イ 閉店時刻:午後10時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後10時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

2か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前0時から午後12時まで

8 届出年月日

令和3年1月12日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和3年1月15日から令和3年5月17日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年5月17日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第17号

令和3年1月15日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

Ⅲ-13-2工区(別紙のとおり)

Ⅲ-16-4工区(別紙のとおり)

Ⅲ-17工区(別紙のとおり)

Ⅲ-17-2工区(別紙のとおり)

2 開発面積

Ⅲ-13-2工区   40,140.63㎡

Ⅲ-16-4工区   13,122.05㎡

Ⅲ-17工区     22,995.74㎡

Ⅲ-17-2工区   25,263.41㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区石内北二丁目1番2号

西広島開発株式会社

代表取締役 松谷 秀伸

4 検査済証交付年月日

令和3年1月15日

別紙

開発区域に含まれる地域の名称(Ⅲ-13-2工区)

大字

地番

佐伯区石内北三丁目

1235番2,1921番42,
1921番43,1921番44
,1921番45,
2006番17,2359番2,
2487番3,2493番3,
2502番3及び2512番3の
全部並びに1030番2,
1041番2,1395番9及び
2040番31の各一部
計15筆

合計

15筆

開発区域に含まれる地域の名称(Ⅲ-16-4工区)

大字

地番

佐伯区石内北三丁目

931番2,1030番2,
1041番2及び1395番9の
各一部
計4筆

合計

4筆

開発区域に含まれる地域の名称(Ⅲ-17工区)

大字

地番

佐伯区石内北二丁目

2040番35及び2354番1
の全部並びに1408番9,
1421番1,2040番1及び
4169番1の各一部
計6筆

合計

6筆

開発区域に含まれる地域の名称(Ⅲ-17-2工区)

大字

地番

佐伯区石内北二丁目

1433番1及び1435番1の
全部並びに1408番8,
1408番9,1421番1,
2040番1及び4169番1の
各一部
計7筆

合計

7筆

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広島市告示第18号

令和3年1月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第19号

令和3年1月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第20号

令和3年1月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

あいわ在宅療養支援ステーション
横川

広島市西区横川新町12-13
エイトビル横川新町1階

令和3年1月1日

令和8年12月31日

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広島市告示第21号

令和3年1月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第22号

令和3年1月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第23号

令和3年1月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第25号

令和3年1月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和3年1月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

温品二丁目の一部

分流

安佐南区

相田一丁目の一部

佐伯区

利松二丁目の一部

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広島市告示第26号

令和3年1月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和3年1月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

安佐南区

相田一丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目
1番1号 名称:広島市西部水資源再生
センター

佐伯区

利松二丁目の一部

東区

温品二丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町
1番1号 名称:太田川流域下水道東部
浄化センター

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広島市告示第27号

令和3年1月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和3年1月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第28号

令和3年1月22日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第29号

令和3年1月26日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

・保育料過誤納還付充当通知書
・保育料還付受領催告書
・保育料に係る督促状(オンライン出力用)
・保育園等副食費納付証明書
・保育園等副食費過誤納還付充当通知書
・保育園等副食費還付受領催告書
・保育園等副食費に係る督促状
・保育園等副食費口座振替不能納付書
・保育園等副食費納入通知書
・保育園等副食費納入通知書兼口座振替納付済通知書(バッチ出力用)
・保育園等副食費納入通知書兼口座振替納付済通知書(オンライン出力用)
・保育園等副食費窓口納付書兼再交付用納付書(中国5県内)
・保育園等副食費窓口納付書兼再交付用納付書(中国5県外)
・保育園等副食費に係る督促状(オンライン出力用)

共通区長印

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広島市告示第30号

令和3年1月26日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名

・延長保育料の変更のお知らせ
・短時間保育に係る時間外保育料の変更のお知らせ

福祉事務所長印

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広島市告示第31号

令和3年1月26日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名

・保育園等副食費納入通知書兼口座振替納付済通知書(バッチ出力用)
・保育園等副食費納入通知書兼口座振替納付済通知書(オンライン出力用)

共通区会計管理者印

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広島市告示第32号

令和3年1月26日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名

実費徴収に係る補足給付費支給決定通知書

厚生部専用市長印

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広島市告示第33号

令和3年1月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第34号

令和3年1月26日

 計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定により,指定定期検査機関として次のとおり指定したので,同法第159条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号

広島市指令経計第1号

2 指定年月日

令和3年2月1日

3 氏名又は名称

一般社団法人広島県計量協会

4 所在地

広島市南区丹那町4番12号

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広島市告示第35号

令和3年1月27日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

休止する日時

広島市市営富士見町第四駐車場

令和3年2月1日(月)午前零時から
令和3年3月15日(月)午後5時まで

2 休止する理由

当該施設の機器改修工事のため。

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広島市告示第36号

令和3年1月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ショージみどり坂店

⑵ 所在地 広島市安芸区瀬野西一丁目二番地

2 大規模小売店舗を設置する者

積水ハウス株式会社

代表取締役 仲井 嘉浩

大阪市北区大淀中一丁目1番88号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

積水ハウス株式会社

代表取締役 和田 勇

大阪市北区大淀中一丁目1番88号

(変更後)

積水ハウス株式会社

代表取締役 仲井 嘉浩

大阪市北区大淀中一丁目1番88号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

西條商事株式会社

代表取締役社長 蔵田 至

広島県東広島市西条土与丸二丁目6番49号

(変更後)

西條商事株式会社

代表取締役社長 蔵田 亮

広島県東広島市西条土与丸二丁目6番49号

4 変更年月日

⑴ 平成30年2月1日

⑵ 令和2年11月28日

5 届出年月日

令和3年1月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和3年1月28日から同年5月28日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限  令和3年5月28日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第38号

令和3年1月29日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営富士見町第五駐車場

9区画

令和3年2月4日(木)午前9時から
令和3年2月28日(日)午後4時まで

2 休止する理由

 広島ガステクノ・サービス株式会社が施工するガス管入替工事に際し,広島市市営富士見町第五駐車場の前面道路を封鎖することで,工事期間中,当該駐車場(26区画中9区画)への車両の入出庫が困難になるため。

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広島市告示第39号

令和3年1月29日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和3年2月1日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第40号

令和3年1月29日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第41号

令和3年1月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第1号

令和3年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第2号

令和3年1月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第3号

令和3年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第4号

令和3年1月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第5号

令和3年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第6号

令和3年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第7号

令和3年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第8号

令和3年1月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 関係書類は,広島市中区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.番号  第1号

2.年月日 令和3年1月18日

3.道路の位置(地名・地番)

広島市中区吉島東二丁目580番1の一部及び580番15の一部

4.幅員及び延長

  幅員  4.00m

  延長  59.65m

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広島市告示(中区)第9号

令和3年1月20日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第10号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第11号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第12号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第13号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第14号

令和3年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第15号

令和3年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第16号

令和3年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第17号

令和3年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第1号

令和3年1月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第2号

令和3年1月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第3号

令和3年1月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第4号

令和3年1月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第1号

令和3年1月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第2号

令和3年1月6日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第五自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第3号

令和3年1月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第4号

令和3年1月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第5号

令和3年1月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第6号

令和3年1月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第7号

令和3年1月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第8号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第9号

令和3年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第10号

令和3年1月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第11号

令和3年1月28日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場及び稲荷町自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年1月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(西区)第1号

令和3年1月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第2号

令和3年1月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第3号

令和3年1月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月7日から同年1月21日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西5区鈴が峰田方線

西区鈴が峰町28番2地先から
西区鈴が峰町28番2地先まで

メートル
28.68~41.71

メートル
90.85

メートル
21.00~21.00

メートル
90.85

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広島市告示(西区)第4号

令和3年1月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第5号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第6号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第7号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第8号

令和3年1月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第9号

令和3年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第10号

令和3年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第1号

令和3年1月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月4日から同月18日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南2区18号線

安佐南区東野二丁目668番地
13地先から
安佐南区東野二丁目668番地
8地先まで

3.13~6.50

38.60

4.00~7.55

38.60

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広島市告示(安佐南区)第2号

令和3年1月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月4日から同月18日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区18号線

安佐南区東野二丁目668番地
13地先から
安佐南区東野二丁目668番地
8地先まで

令和3年1月4日

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広島市告示(安佐南区)第3号

令和3年1月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月4日から同月18日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区32号線

安佐南区東原一丁目610番地4
地先から
安佐南区東原一丁目616番地1
地先まで

3.95~4.90

56.15

4.77~4.92

56.15

市 道

安佐南3区35号線

安佐南区東原一丁目684番地1
地先から
安佐南区東原一丁目702番地6
地先まで

2.80~5.20

97.60

3.30~6.10

97.60

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広島市告示(安佐南区)第4号

令和3年1月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月4日から同月18日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区32号線

安佐南区東原一丁目610番地4
地先から
安佐南区東原一丁目616番地1
地先まで

令和3年1月4日

市 道

安佐南3区35号線

安佐南区東原一丁目684番地1
地先から
安佐南区東原一丁目702番地6
地先まで

令和3年1月4日

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広島市告示(安佐南区)第5号

令和3年1月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区306号線

安佐南区山本八丁目971番地
10地先から
安佐南区山本八丁目971番地
9地先まで

2.27~4.02

52.30

4.05~7.85

52.30

市 道

安佐南3区307号線

安佐南区山本八丁目971番地
13地先から
安佐南区山本八丁目971番地
9地先まで

2.90~3.10

14.00

2.90~4.10

14.00

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広島市告示(安佐南区)第6号

令和3年1月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区306号線

安佐南区山本八丁目971番地
10地先から
安佐南区山本八丁目971番地
9地先まで

令和3年1月14日

市 道

安佐南3区307号線

安佐南区山本八丁目971番地
13地先から
安佐南区山本八丁目971番地
9地先まで

令和3年1月14日

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広島市告示(安佐南区)第7号

令和3年1月15日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年1月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第8号

令和3年1月19日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年1月19日から同年2月2日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-E3-や-22-9-2-
67号水路

安佐南区山本五丁目703番1
地先から
安佐南区山本五丁目703番1
地先まで

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広島市告示(安佐南区)第9号

令和3年1月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第18号

2 指定年月日  令和3年1月27日

3 道路の位置   広島市安佐南区長束六丁目の919番7の一部,919番8の一部,920番3の一部及び920番5の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.22メートル

         延長  32.34メートル

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広島市告示(安佐南区)第10号

令和3年1月29日

 長期間駐車されていた自転車等については,令和3年1月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐北区)第1号

令和3年1月6日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和3年1月6日から同月19日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区1620号里道

安佐北区亀山五丁目1871番1
地先から
同所1871番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第2号

令和3年1月6日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年1月6日から同月19日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-R安光-42-6号
水路

安佐北区亀山五丁目1880番4
地先から
同所1870番4地先まで

K3-F3-R安光-42-6号
水路

安佐北区亀山五丁目1880番4
地先から
同所1876番3地先まで

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広島市告示(安佐北区)第3号

令和3年1月6日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年1月6日から同月19日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区4491号里道

安佐北区亀山五丁目1876番3
地先から
同所1870番4地先まで

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広島市告示(安佐北区)第4号

令和3年1月13日

 次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松井 一實

1 変更する区域

安佐北区深川一丁目の街区の一部

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

令和3年1月13日

別図 略

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広島市告示(安佐北区)第5号

令和3年1月15日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月15日から同月29日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北3区368号線

安佐北区大林町字上草田
5525番地1地先から
安佐北区大林町字瓦ヶ谷西
12484番地地先まで

3.30~6.30

430.20

4.60~9.80

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広島市告示(安佐北区)第6号

令和3年1月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月15日から同月29日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区368号線

安佐北区大林町字上草田
5525番地1地先から
安佐北区大林町字瓦ヶ谷西
12484番地地先まで

令和3年1月15日

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広島市告示(安佐北区)第7号

令和3年1月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月15日から同月29日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区371号線

安佐北区大林町字草田西
12223番地地先から
安佐北区大林町字上草田
5538番地1地先まで

令和3年1月15日

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広島市告示(安佐北区)第8号

令和3年1月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年1月26日から同年2月8日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区3201号里道

安佐北区三入五丁目287番1
地先から
同所384番1地先まで

安佐北3区3201号里道

安佐北区三入五丁目300番2
地先から
同所384番1地先まで

水路

K3-F3-L町屋-6-16号
水路

安佐北区三入五丁目287番1
地先から
同所301番2地先まで

K3-F3-L町屋-6-16号
水路

安佐北区三入五丁目300番2
地先から
同所301番2地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第9号

令和3年1月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年1月26日から同年2月8日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区4490号里道

安佐北区三入五丁目286番1
地先から
同所286番1地先まで

水路

K3-F3-L町屋-6-37号
水路

安佐北区三入五丁目286番1
地先から
同所286番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第10号

令和3年1月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第9号

2.指定年月日  令和3年1月26日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部七丁目588番6の一部,588番11の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 9.36メートル

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広島市告示(安佐北区)第11号

令和3年1月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年1月28日から同年2月10日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区3201号里道

安佐北区三入五丁目300番2
地先から
同所384番1地先まで

安佐北3区3201号里道

安佐北区三入五丁目300番2
地先から
同所301番2地先まで

水路

K3-F3-L町屋-6-16号
水路

安佐北区三入五丁目300番2
地先から
同所301番2地先まで

K3-F3-L町屋-6-16号
水路

安佐北区三入五丁目300番2
地先から
同所301番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第12号

令和3年1月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和3年1月28日から同年2月10日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区4491号里道

安佐北区三入五丁目285番2
地先から
同所385番1地先まで

水路

K3-F3-L町屋-6-40号
水路

安佐北区三入五丁目285番2
地先から
同所285番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第13号

令和3年1月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和3年1月28日から同年2月10日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区465号里道

安佐北区可部一丁目900番3
地先から
同所900番3地先まで

安佐北3区465号里道

安佐北区可部一丁目900番3
地先から
同所900番3地先まで

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広島市告示(安芸区)第1号

令和3年1月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年12月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第2号

令和3年1月7日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年12月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第3号

令和3年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和3年1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第4号

令和3年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和3年1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第5号

令和3年1月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和3年1月25日

3 道路の位置   広島市安芸区中野二丁目393番1の一部,393番2の一部及び398番2の一部

4 幅員      4.20メートル

5 延長      44.43メートル

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広島市告示(安芸区)第6号

令和3年1月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和3年1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第7号

令和3年1月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和3年1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第1号

令和3年1月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,令和3年1月5日から同月19日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯2区222号里道

広島市佐伯区八幡東四丁目
1123番3地先から
広島市佐伯区八幡東四丁目
1120番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第2号

令和3年1月8日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第3号

令和3年1月12日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月12日から同月26日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯1区484号線

佐伯区石内北二丁目5007番地
97地先から
佐伯区石内北二丁目5007番地
2地先まで

メートル
12.00~16.40

メートル
85.29

メートル
12.78~18.22

メートル
85.29

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広島市告示(佐伯区)第4号

令和3年1月12日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月12日から同月26日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯1区484号線

佐伯区石内北二丁目5007番地
97地先から
佐伯区石内北二丁目5007番地
2地先まで

令和3年1月12日

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広島市告示(佐伯区)第5号

令和3年1月13日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月13日から同27日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区112号線

佐伯区坪井二丁目1355番地1
地先から
佐伯区坪井二丁目1356番地1
地先まで

メートル
3.60~4.00

メートル
11.8

メートル
4.00

メートル
11.8

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広島市告示(佐伯区)第6号

令和3年1月13日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和3年1月13日から同月27日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区112号線

佐伯区坪井二丁目1355番地1
地先から
佐伯区坪井二丁目1356番地1
地先まで

令和3年1月13日

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広島市告示(佐伯区)第7号

令和3年1月14日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第8号

令和3年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第9号

令和3年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第10号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第11号

令和3年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第12号

令和3年1月27日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年1月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第13号

令和3年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第14号

令和3年1月28日

 道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項の規定により,公共下水道敷と市道佐伯4区118号線との兼用工作物の管理の方法について,協議が成立したので,同条第6項の規定により公示します。

 その関係書類は,令和3年1月28日から令和3年2月12日まで,佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(佐伯区)第15号

令和3年1月28日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和3年1月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第16号

令和3年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市東区告示第1号

令和年3年1月15日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市東区長  篠 原 富 子

自動車臨時運行許可番号標番号

広島 19-00

公告

公告

令和3年1月26日

 次のとおり,広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失した届出があったので,紛失の日以降,当該証票を無効とします。

広島市長  松井 一實

紛失証票   広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証

交付番号   第629号

交付年月日  令和2年4月1日

紛失年月日  令和3年1月24日

紛失者氏名  財政局北部市税事務所

       広島市徴税吏員

       固定資産評価補助員

       石橋 直人

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第1号

令和3年1月27日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書を改める旨の報告があったので,次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

 令和2年6月24日付け広島市選挙管理委員会告示第7号(平成31年4月7日執行広島市議会議員一般選挙の公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨)中,平成31年4月22日受理の公職の候補者「木山 徳和」の選挙運動に関する収支報告書の要旨(第1回報告分)を次表のとおり改めます。

公職の候
補者氏名

木山 徳和

訂正前

収入
  主たる寄附
  (氏名,団体名)          
  自由民主党
  山下 正信
  山脇 寿男
  住田 敏泰
  坂本 和久
  住田 奈奈
  田中 知世
  木山徳和後援会
  木山 徳和



(職業)          
政党
会社員
会社役員
会社員
会社員
会社員
無職
政治団体
市議会議員



(寄附額)
500,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
90,000
970,772
30,000




 円 

訂正後

収入
  主たる寄附
  (氏名,団体名)          
  自由民主党
  山下 正信
  山脇 寿男
  住田 敏泰
  坂本 和久
  住田 奈奈
  田中 知世
  木山徳和後援会
  木山 徳和
  自由民主党広島県支部



(職業)          
政党
会社員
会社役員
会社員
会社員
会社員
無職
政治団体
市議会議員
政党



(寄附額)
500,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
90,000
470,772
30,000
500,000




 円 

区選管告示

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号

令和3年1月27日

 広島市佐伯区選挙管理委員補充員である次の者は,異動により失職しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

住 所  広島市佐伯区湯来町大字白砂36番地

氏 名  砂田 尊務

失職日  令和3年1月16日

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第1号

令和3年1月6日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により、公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

選考結果通知書
入学確約書受領書

広島市立舟入高等学校長印

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広島市教育委員会告示第2号

令和3年1月20日

 広島市教育委員会義(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和3年1月27日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 市立学校等における新型コロナウイルス感染症患者の発生及び対応の状況について(報告)

【非公開予定議題】

⑵ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

⑶ 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)

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広島市教育委員会告示第3号

令和3年1月27日

 広島市教育委員会義(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和3年2月3日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【非公開予定議題】

⑴ 訴訟について(報告)

⑵ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第1号

令和3年1月13日

広島市監査委員 谷 本 陸 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表

 地方自治法第199条第14項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該措置の内容を別紙のとおり公表する。

(別紙)

令和2年度監査の結果に対する措置の内容の公表

(都市整備局)

1 監査結果公表年月日

令和2年6月1日(広島市監査公表第13号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和2年12月24日(広都計第424号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   屋外広告物の許可事務について
       (所管課:都市整備局都市計画課)

監査の結果

措置の内容

 屋外広告物を表示し,又は提出物件を設置しようとする者は,あらかじめ市長
の許可を受けなければならず,許可の期間が満了したときなどは当該屋外広告物
等を遅滞なく除却しなければならない。なお,許可期間は1年以内であるが,申
請に基づき更新できるとしている。
 当該許可事務は,各区役所維持管理課(以下「区維持管理課」という。)が
道路占用物件等管理システム(屋外広告物許可業務)及び財務会計システム
(以下「システム」という。)を用いて行っているが,許可更新や除却処理について,
システムの入力誤りや更新手続漏れ,手続漏れに伴う手数料の不徴収などの事務
処理誤りが見受けられた。
 ついては,区維持管理課と制度所管課である都市整備局都市計画課とが連携し
て,チェック体制の整備や効果的な研修の実施など内部統制の改善を図り,適正
な事務処理に努められたい。

 監査の実施を受け,事務処理誤りを防止する
ための対応策として,令和2年4月に,複数職
員でのシステムの入力等の確認を徹底するなどの
チェック体制を整備することについて,都市整備
局都市計画課(以下「都市計画課」という。)か
ら区維持管理課に通知した。
 また,複数の区における屋外広告物の許可期間
満了に伴う許可期間の更新手続(以下「更新手
続」という。)の漏れなどの事務処理誤りは,制
度運用に関する担当者の理解が不十分であったこ
とが要因と考えられるため,令和2年4月に,区
維持管理課の担当者の事務マニュアルである「屋
外広告物事務のQ&A」に詳細な取扱いを追記す
ることにより,適正な制度運用について周知を
図った。
 さらに,令和2年6月に,屋外広告物の許可事
務における留意点の周知や担当者間での意見交換
を行う担当者会議において,監査結果の内容とそ
の事務処理について研修を行うことにより,適正
な事務処理が行われるよう周知を図った。
 この担当者会議での意見交換の内容を踏まえ,
改めて更新手続の事務手順や留意事項を整理する
とともに,「屋外広告物継続許可手続に係るフ
ローチャート」を作成し,令和2年11月に,都
市計画課から区維持管理課に通知した。
 今後も引き続き,初任者研修や担当者会議にお
いて,適正な許可事務について周知を図り,区維
持管理課と都市計画課とが連携して,事務の適正
な執行を確保していきたい。

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広島市監査公表第2号

令和3年1月13日

広島市監査委員 谷 本 陸 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(市民局及び健康福祉局)

1 監査意見公表年月日

平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和3年1月5日(広市生第91号)

4 監査のテーマ

文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について

5 監査の意見及び対応の内容

   (1)(広島市中央公民館及び広島市中央老人福祉センター)防火シャッターの危害防止機構等の装着について
       (所管課:市民局生涯学習課及び健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の意見

対応の内容

 広島市中央老人福祉センター等施設の建築物を対象とした定期点検結果報告書
において,同施設に設置されている防火シャッターについて,「防火シャッター
に危害防止機構等の装着なし」と指摘され,「既存不適格により適時改修」との
改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案
が見受けられた。
 本件は,既存不適格であり,直ちに違法性を帯びるものではないが,防火
シャッターに児童が挟まれるという重大事故が発生したことを受けて,閉鎖作動
時の危害防止機構等の設置が義務付けられた経緯を踏まえ,施設設置者である広
島市においては,万が一の人身事故の発生を未然に防止することを通じて,同施
設を利用する者のさらなる安全確保を図るため,改善に向けて検討されたい。

 監査の意見を受けて,施設利用者の安全を確保
するため,段階的に改善を図ることとし,まず,
指定管理者と協力して,平成30年2月に防火
シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,
ソフト面での安全対策を講じた。
 さらに,令和2年3月に防火シャッターに危害
防止機構を装着する修繕を行った。

   (2)(広島市福田公民館)屋上面の劣化及び損傷の状況について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市福田公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,屋上面
の劣化及び損傷の状況について,「PH屋上水槽撤去後の防水層劣化破れ有り」
と指摘され,「防水層の補修」との改善策が示されているにもかかわらず,改善
されていない事案が見受けられた。
 広島市公民館条例第15条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,公民館
の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ,広島市公民館
の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理者の
注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならな
いと定め,同基本協定書第13条第2項は,本施設の修繕について,1件につき
100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必
要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし,1件につ
き100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任におい
て実施するものとすると定めている。本件修繕は,1件につき100万円(同)
未満のものであり,指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければなら
ないが,これが実施されていない原因は,長期的な観点からの建物設備の修繕に
ついては,指定管理者による優先順位付けの判断のみに委ねていると速やかな実
施が難しい側面があるにもかかわらず,この判断の適否が,広島市によって検証
されていないところにある。
 本件は,万が一躯体への透水ということであれば,建物の劣化を進行させ,そ
の耐用年数を短縮してしまうのみならず,修繕費用が増大してしまうおそれがあ
る。広島市においては,指定管理者に対し,改善を指導するとともに,定期点検
結果報告書において要是正と指摘された事項への対応状況等,指定管理者が行
う施設の管理状況の確認,モニタリングの実施を適切に行うよう努められたい。

 監査の実施を受けて,指定管理者に対して改善
を指導し,平成30年1月に福田公民館の防水
層の補修を行った。
 また,本市がモニタリングを実施する際の実地
調査チェックリスト兼記録簿の改善及び指定管理
業務報告書(年度報告)の記載事項の見直しを
平成30年1月に行った。
 さらに,指定管理者から定期点検結果報告書に
おいて要是正と指摘された事項への対応状況の報
告等を受けることにより,指定管理者と情報の共
有化を図り,組織的に進行管理する仕組みづくり
を行った。

   (3)(広島市馬木公民館)外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市馬木公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,外装仕
上げ材等の劣化及び損傷の状況について,「外壁吹付け内部に水侵入」と指摘さ
れ,「一部外壁吹付けタイルの防水性能が低くなっている。外壁の改修」との改
善策が示されているにもかかわらず,改善されていない事案が見受けられた。
 広島市公民館条例第15条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,公民館
の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ,広島市公民館
の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理者の
注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならな
いと定め,同基本協定書第13条第2項は,本施設の修繕について,1件につき
100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必
要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし,1件につ
き100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任におい
て実施するものとすると定めている。本件修繕は,1件につき100万円(同)
以上のものであり,公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられてい
るものであって,広島市は,必要と認めた場合には,自己の費用と責任において
実施しなければならない。本件は,万が一躯体への透水ということであれば,建
物の劣化を進行させ,その耐用年数を短縮してしまうのみならず,修繕費用が増
大してしまうおそれがある。広島市においては,本件修繕の必要性を認め,速や
かに修繕を進められたい。

 監査の意見を受けて,令和2年9月に耐震改修
工事と合わせて外壁改修を行った。

   (4)(広島市大河公民館)外壁駆体の劣化及び損傷の状況等について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市大河公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,外壁
躯体の劣化及び損傷の状況について,「外壁(屋上スラブ下他)にクラック,爆裂
が多数発生している」と指摘され,「精密調査の必要あり」との改善策が示さ
れ,また,外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について,「外壁にクラック,
爆裂,タイル浮きが発生している」と指摘され,「精密調査の必要あり」との改
善策が示されているにもかかわらず,改善されていない事案が見受けられた。
 広島市公民館条例第15条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,公民館
の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ,広島市公民館
の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理者の
注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならな
いと定め,同基本協定書第13条第2項は,本施設の修繕について,1件につき
100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必
要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし,1件につ
き100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任におい
て実施するものとすると定めている。本件修繕は,1件につき100万円(同)
以上のものであり,公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられてい
るものであって,広島市は,必要と認めた場合には,自己の費用と責任において
実施しなければならない。本件の外壁のクラックや爆裂は,万が一躯体への透水
ということであれば,建物の劣化を進行させ,その耐用年数を短縮してしまうの
みならず,修繕費用が増大してしまうおそれがある。また,広島市公民館の管理
に関する基本協定書第6条は,本業務の範囲,管理の基準又は配置人員等の細
目は,別添仕様書に定めるとおりとすると定め,広島市公民館指定管理者業務仕
様書第5項(1)アは,「施設の管理に関する業務」の「公民館の保守管理」の項にお
いて,指定管理者は,本施設を適切に管理運営するため,日常的に点検を行い,
建築物について,仕上げ材等の浮き,ひび割れ,はがれ,かび等の発生がない状
態を維持し,かつ美観を維持すると定めているところ,本件の外壁のクラックや
爆裂は,地域のシンボルとしての公民館のイメージを損ねているのに加え,防犯
や防災の管理面にも影響がないとはいえない。広島市においては,本件修繕の必
要性を認め,速やかに修繕を進められたい。

 監査の意見を受けて,令和2年11月に耐震改
修工事と合わせて外壁改修を行った。

   (5)(広島市坪井公民館)屋上面の劣化及び損傷の状況について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市坪井公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,屋上面
の劣化及び損傷の状況について,「パラペット天端塗膜の膨れ,浮き(内部に雨
水流入)」と指摘され,「防水改修工事の実施」との改善策を示されているにも
かかわらず,改善されていない事案が見受けられた。
 広島市公民館条例第15条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,公民館
の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ,広島市公民館
の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理者の
注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならな
いと定め,同基本協定書第13条第2項は,本施設の修繕について,1件につき
100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必
要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし,1件につ
き100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任におい
て実施するものとすると定めている。本件修繕は,1件につき100万円(同)
未満のものであり,指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければなら
ないが,これが実施されていない原因は,長期的な観点からの建物設備の修繕に
ついては,指定管理者による優先順位付けの判断のみに委ねていると速やかな実
施が難しい側面があるにもかかわらず,この判断の適否が,広島市によって検証
されていないところにある。
 本件は,万が一躯体への透水ということであれば,建物の劣化を進行させ,そ
の耐用年数を短縮してしまうのみならず,修繕費用が増大してしまうおそれがあ
る。広島市においては,指定管理者に対し,改善を指導するとともに,定期点検
結果報告書において要是正と指摘された事項への対応状況等,指定管理者が行う
施設の管理状況の確認,モニタリングの実施を適切に行うよう努められたい。

 監査の実施を受けて,指定管理者に対して改善
を指導し,平成29年12月に坪井公民館の防
水層の補修を行った。
 また,本市がモニタリングを実施する際の実地
調査チェックリスト兼記録簿の改善及び指定管理
業務報告書(年度報告)の記載事項の見直しを
平成30年1月に行った。
 さらに,指定管理者から定期点検結果報告書に
おいて要是正と指摘された事項への対応状況の報
告等を受けることにより,指定管理者と情報の共
有化を図り,組織的に進行管理する仕組みづくり
を行った。

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(市民局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年11月27日(広市生第82号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   (1)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(備品の実際の取得日と備品台帳の取得日にずれが生じていることについて)
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の結果

措置の内容

 映像文化ライブラリーが指定管理料から購入した備品は,広島市の備品に該当
し,広島市の備品台帳に掲載される。
 映像文化ライブラリーが平成31年2月中に納品検収した備品4点合計560
千円について,映像文化ライブラリーが担当課に対して備品の取得を報告したの
は平成31年3月31日であり,備品台帳上,これらは平成31年4月1日に
取得したことになっており,実際の取得日と備品台帳上の取得日に1か月以上のず
れが生じている。
 備品が納品検収されているにもかかわらず,備品台帳に掲載されない空白期間
があるということは,備品台帳の管理機能を弱め,備品の紛失や盗難のリスクを
高めることにつながるものであり,そのような運用はするべきではない。
 映像文化ライブラリーが広島市の備品の納品検収をした場合には,速やかに担
当課へ備品の購入の報告と貸与の申請をするよう,担当課は映像文化ライブラ
リーを指導する必要がある。
 平成30年度においては,映像文化ライブラリーから担当課に対して,備品の
実際の取得日を報告しているものの,担当課が財務会計システムにて備品登録を
行う際には,実際の取得日ではなく,翌年度期首の平成31年4月1日を取得
日として登録しており,取得日について年度のずれが生じている。備品の取得日
は,備品管理上,重要な情報であり,担当課は,映像文化ライブラリーから提出
された書類に記載されている本来の取得日を備品台帳上の取得日として登録する
必要がある。

 監査の結果を受け,備品の取得日が確認できる
平成26年度から平成30年度までに取得した備
品について,当該備品の「備考」欄に本来の取得
日を記載し,備品管理上,重要な情報である「本
来の取得日」を把握できる状態とした。
 また,指定管理者に対し,備品を購入後速やか
にその旨を生涯学習課に報告を行うよう指導する
とともに,生涯学習課は,当該報告があった後速
やかに実際の取得年月日で備品登録することとし
た。

   (2)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(新規購入備品の備品台帳への登録漏れについて)
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の結果

措置の内容

 平成30年5月15日に映像文化ライブラリーが購入した35ミリ映画フィル
ム「生きていてよかった」価額956,664円(以下「本映画フィルム」とい
う。)は広島市の備品に該当するが,備品台帳に登録されていなかった。
 映像文化ライブラリーは,本映画フィルムを納品検収した後に担当課へ行うべ
き備品購入の報告及び貸与の申請を失念し,事前協議で本映画フィルムの購入
の予定を承知していた担当課においても,本映画フィルムについて映像文化ライブ
ラリーから備品購入の報告及び貸与の申請がないことに気がつかなかった。
 備品が納品検収されているにもかかわらず,備品台帳に掲載されていないこと
は,備品の紛失や盗難のリスクを高めることにつながり,備品の適正な管理に支
障をきたし,経済性及び有効性の観点からも問題である。
 担当課は,備品を購入した際には,備品の購入の報告と貸与の申請を速やかに
行うこと及び1年に1度の備品の照合事務において新規に購入した備品について
は備品台帳に掲載されているか特に注意して照合事務を行うことを映像文化ライ
ブラリーに指導する必要がある。
 また,担当課においても,備品購入の報告及び貸与申請に漏れがないか,映
像文化ライブラリーから提出される書類間の整合性に注意を払う必要がある。

 監査の結果を受け,指定管理者からの報告によ
り登録されていなかった35ミリ映画フィルムの
備品登録を行った。
 また,指定管理者に対し,備品を購入後速やか
にその旨を生涯学習課に報告を行うこと,年に1
度行っている備品の照合の際,新規に購入した備
品には特に注意することを指導するとともに,生
涯学習課は,当該報告後速やかに実際の取得年
月日で備品登録を行い,指定管理者から提出され
る書類間の整合性に注意を払うこととした。

6 監査の意見及び対応の内容

   (1)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(映画フィルムの保管について)
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 備品台帳から任意に抽出した2作品について,映写機による映写を行い,映
画フィルムの保管状況を確認した。そのうち,16ミリフィルム「ひろしま」(取
得日は昭和37年3月20日,取得価額は2,300千円)(以下「本フ
ィルム」という。)については,一部フィルムの縮みが確認され,このままの状態で
映写機に通すと本フィルムが破損しかねない状態であることが判明し,映写する
ことができなかった。
 任意に抽出した2作品のうち1作品が映写機により上映できなかったという結
果からすると,取得日が古い映画フィルム等のなかには,上映できない状態で保
管されているものも一定の割合で存在するものと推定される。
 映像文化ライブラリーの収集資料は,広島市民にとって重要な文化財であり,
映画フィルムに縮み等の不具合が生じていないか,定期的にその保管状況を確認
することが望ましい。
 また,収集した資料は適切な環境で保存する必要がある。昭和61年に国際
フィルム・アーカイブ連盟から,映画フィルムの保存に際しては温度6℃を超え
るべきではないという研究報告が発表され,以後,それが世界的な基準になって
いる。
 価値ある収集資料を将来にわたって適切に保管していくために,映像文化ライ
ブラリーの施設更新に当たっては,国際的な標準を満たす低温収蔵庫を設けるこ
とが望ましい。

 映像文化ライブラリーにおいては,映画フィルム
のほかビデオテープやレコードなど多くの資料を保管
している中,映画フィルムについては利用時に専門
業者による点検を行い,補修が必要な状況である
ことが判明した場合に補修を行っている。
 収蔵庫や空調設備の改修による現施設への低温
収蔵庫の整備は,建物の構造上の問題などから困
難な状況であるため,抜本的な対策は施設の更新
に合わせて行いたいと考えているが,貴重な映像
資料の保存・活用という映像文化ライブラリーの
設置目的に鑑み,コスト等も考慮しながら暫定的
な保管スペースの確保等,当面実施可能な対策に
ついて検討したいと考えている。

   (2)広島市映像文化ライブラリー(指定管理)(収集資料の情報開示について)
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 映像文化ライブラリーは,ホームページにおいて,貸出用リストを開示してい
る。
 しかし,貸出用リストに掲載されているのは,収集資料全体の一部であり,
貸出の対象となっていない収集資料については,映像文化ライブラリーがどのよ
うな作品を収集・保存しているのか,ホームページにおいて情報が開示されてい
ない。
 収集資料のリストを広く公開すれば,利用者の意見を取り入れた事業運営
にも資するものと考える。
 担当課は映像文化ライブラリーに対して,積極的な情報開示を行うよう促す
必要がある。

 監査の意見を受け,映像文化ライブラリーにお
いて収集・保存を行っている作品のうち,貸出の
対象となっていない上映用収蔵作品の情報につ
いても,令和2年7月から映像文化ライブラリー
のホームページに掲載し情報の提供を行った。

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

(都市整備局)

1 監査結果公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

令和2年12月24日(広緑緑第150号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

広島市植物公園(指定管理)(カスケードハンギングバスケット植替え業務の委託を随意契約としていることについて)
(所管課:都市整備局緑化推進部緑政課)

監査の結果

措置の内容

 公益財団法人広島市みどり生きもの協会(以下「生きもの協会」という。)
は,平成30年度において,5度にわたるカスケードハンギングバスケット植
替え業務を全て随意契約により業務委託している(計999,540円)(以
下「本件業務委託」という。)。
 生きもの協会は,本件業務委託を随意契約とした理由について,「従来のもの
より格段に大型で,高度で専門的な能力を必要とするためA協会B支部にしか制
作できない」とし,「特定の者でなければ役務を提供することができないとき」
(広島市みどり生きもの協会会計規則取扱規程第5条第2号アのオ)に該当す
るものとしている。また,生きもの協会は市内の植栽に関する業者の能力を把握し
ており,その情報に基づき一者随意契約を締結していることは同協会の裁量の範
囲であるとしている。
 しかし,広島市内においても現に大規模商業施設でのハンギングバスケットの
制作実績を持つ民間の園芸店等は存在しており,このような業者を委託先の候補
から排除することについて生きもの協会内部で十分な検討が行われている痕跡は
見受けられず,漫然と随意契約を行ったと評価せざるを得ず,裁量権の範囲を超
えるものである。また,受託者に一定水準の質の作品を要求するのであれば,資
格保有や制作実績等により応募資格を制限する旨を仕様書等に明記するなど,
委託先の選定プロセスを明確化すべきである。
 今後の業務について,経済性,透明性の観点から,問題点を十分把握分析し
た上で競争性を取り入れた契約手法の導入について検討されたい。

 監査の結果を受けて,特命随意契約を見直し,
ハンギングバスケットマスターの資格や本件と同程
度のハンギングバスケットの制作実績を有することを
応募資格に明示した上で,複数の事業者から
見積書を徴することとした。

平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(都市整備局)

1 監査意見公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年12月24日(広都整第117号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

広島市都市整備公社の管理運営事業等に対する補助事業の在り方について
(所管課:都市整備局都市整備調整課)

監査の意見

対応の内容

 広島市都市整備公社が作成した事業計画書及び事業報告書によれば,本事業
は「法人管理」と位置付けられ,その事業費の内訳は「事務局経費等」,「広島市関
係団体の監査補助経費」,「広島市公益法人等職員互助会への運営補助経費」
とされている。補助金等の交付には公益性が要求されるため,その説明はなされ
ているが,事業実施の成果あるいは効果についての具体的な記載はない。平成2
5年度の広島市包括外部監査における意見では「補助事業に係る補助対象経費
及び事業成果等の明確化について」として,「事業計画書には,具体的な実施内容
や数値目標等について記載するとともに,事業報告書には,事業の成果や目標の
達成状況及びその分析結果等も記載するよう本団体に対して指導することが望ま
しい。」とされている。
 事業実施の成果あるいは効果について,補助金・補助事業として十分な検証及
び分析がなされているか検討する余地があるものと考える。

 監査の意見を受けて,令和2年3月以降に広島
市都市整備公社が作成する事業計画書及び事業
報告書には,事業実施の効果又は成果についても
具体的に記載させるとともに,本市はその記載内容
等により事業実施の効果等を審査することとした。

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年12月2日(広市教青育第121号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

青少年指導員に支払う謝礼金について
(所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の意見

対応の内容

 広島市は青少年指導員に謝礼金を支払っているが,その受領は,各青少年指
導員が地区毎に定めた代表者(以下「代表者」という。)に委任する旨定めている
(「広島市青少年指導員設置要綱事務取扱要領」第3(2))。
 代表者は受領した謝礼金を各青少年指導員に引き渡すこととなっているが,広
島市においても,謝礼金が代表者から各青少年指導員へ確実に引き渡されたこと
を確認する仕組みの整備,運用に努められたい。

 各青少年指導員が代表者から謝礼金を受領した
際,広島市において新たに作成した謝礼金受領確
認書に署名又は押印し,それを代表者が広島市に
提出することにより,広島市が代表者から各青少
年指導員に謝礼金が支払われたことを確認する仕
組みを整備した。
 平成30年度の青少年指導員全体研修会(平
成31年2月開催)において,各青少年指導員
に対して説明の上,平成31年度から運用を開始
した。

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広島市監査公表第3号

令和3年1月27日

広島市監査委員 谷 本 陸 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(健康福祉局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和3年1月12日(広健地第1515号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

生活困窮世帯学習支援事業(委託料(集合型)が過大計上されていることについて)
(所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の結果

措置の内容

 健康福祉局地域福祉課及びこども未来局こども・家庭支援課が所管する「平成
29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学習支援事業」の委託料11,842千円
はこども未来局と健康福祉局で按分しており(按分割合は,こども未来局が10
3/147,健康福祉局が44/147),健康福祉局負担分3,544千
円が本事業の集合型に係る費用として平成29年度の決算額に計上されている。
 平成29年度に支払済の委託料のうち219,183円は委託先に返還を求め
るべきであり,このうち健康福祉局が負担した金額は,65,606円(21
9,183円×44/147)である。
 担当課は,こども未来局こども・家庭支援課と連携して,過大に支払った委託
料の返還手続を進める必要がある。

 監査の結果を受け,こども未来局こども・家庭支
援課と健康福祉局地域福祉課共同で,委託先に
対して,平成29年度の「ひとり親家庭学習支援
事業・生活困窮世帯学習支援事業決算書」(以
下「決算書」という。)及び「ひとり親家庭学習支援
事業・生活困窮世帯学習支援事業実績報告書」
(以下「実績報告書」という。)を再確認の上,訂
正し再提出するよう指示した。再提出された決算書
及び実績報告書の内容を審査したところ,適正と
認められたことから,これらを承認し,その旨通知す
るとともに,過払となった委託料219,183円
(うち健康福祉局の負担額65,606円)の
返還を求め,その全額が返還された。
 また,適正な事務処理を行うための確認ポイント
を明記した「学習支援委託事業チェックリスト」
(以下「チェックリスト」という。)を新たに作成し,
複数の職員で処理内容を確認できるようにした上
で,チェックリストを活用しながら,契約書,仕様
書,関係法令等に従って事務を行うよう指導した。
併せて,委託先から半期ごとに提出させる請求書
及び実績報告書にそのチェックリストを添付させる
こととし,地域福祉課においても,事務処理が適正
に行われているかどうか確認に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭
支援課,健康福祉局地域福祉課)が連携して,
業務の進行管理を行い,必要な助言・指導を行
っていくこととする。

6 監査の意見及び対応の内容

   (1)生活困窮者自立相談支援事業(委託事業における収支計算書の確認について)
       (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見

対応の内容

 広島市は,委託先と「生活困窮者自立相談支援事業」(以下「本事業」とい
う。)と「家計相談支援事業」の2事業を合わせて1つの委託契約を締結して
おり,「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業業務委託仕
様書」(以下「仕様書」という。)も2事業まとめて作成されているが,仕様書に
よれば,本事業と家計相談支援事業は区分して収支決算報告を行う必要があると
されている。これに従い,委託先は,本事業と家計相談支援事業とを区分して収
支計算書を作成している。
 「平成29年度生活困窮者自立相談支援事業業務収支計算書」には「人件費支
出」として81,012,435円が計上されているが,監査人から担当課に提供
を依頼し,担当課が委託先から入手した人件費支出の明細と照合したところ,人
件費支出の正しい金額は81,008,935円であることが判明した。すなわ
ち,本事業の人件費支出としては,あるべき金額より3,500円多い金額が計
上されていた。
 一方,「平成29年度家計相談支援等事業業務収支計算書」の人件費支出は,
あるべき金額より3,500円少ない金額が計上されていた。委託先の会計帳簿
上,2事業は「生活困窮者自立相談等事業」として同一の区分で管理されてお
り,収支計算書を作成する際に,2事業への人件費の振り分けの計算誤りによ
り,3,500円の入り繰りが生じたものと推定する。
 担当課によれば「委託先が提出した収支計算書については,当初予算額や過去
の実績と比して乖離している箇所はないか等を確認し,不審な点があれば必要に
応じて確認するなどの方法をとっている。また,委託先の広島市社会福祉協議会
が本市の関係団体であり,財務に関する調査,監査等を定期的に受けていること
から,領収証までの確認は行っていない」とのことであった。
 委託料の額を確定するのに,収支計算書はその拠り所となる書類であり,担当
課は,収支計算書の検証を適正に実施する必要がある。

 監査の意見を受け,委託先に対して,「平成29
年度生活困窮者自立相談支援事業業務収支計
算書」及び「平成29年度家計相談支援等事業
業務収支計算書」(以下これらを「収支計算書」と
総称する。)の2事業への人件費の振り分けに関す
る訂正を指示し,再提出された決算書を審査した
ところ,適正と認められたことから,これを承認
した。
 また,収支計算書等の作成の際には,複数の職
員で確認し,事務処理誤り防止のためのチェック
体制を強化するよう指導した。
 なお,平成30年度からは,委託先から明細を
提出させて収支計算書と照合し,計算誤りのない
ことを検証している。

   (2)生活困窮者自立相談支援事業(仕様書の記載について)
       (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監査の意見

対応の内容

 「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業業務委託仕
様書」(以下「仕様書」という。)には「必要な事務所等の準備」として「本業務
の実施に必要な事務所並びに机,椅子,キャビネット,カウンター及びパソコン等
の設備は,受注者の負担で用意すること。」と記載されている。
 しかし,実際には職員用事務机の購入費や職員用パソコンリース料は委託料の
支払の対象になっており,受注者の負担ではなく,発注者である広島市が負担し
ている。
 仕様書の記載に疑義が発生する余地がないようにするために,仕様書の文言
は,「受注者の負担で用意すること。」とするのではなく,「受注者が手配して
用意すること。ただし,受注者は,この用意に要する費用を委託料から支出され
るべき経費として計上することができる。」などの表現に変更する必要がある。

 監査の意見を受け,平成30年度の仕様書の記
載について見直し,平成31年度の仕様書から,
仕様書の文言に関し,「受注者が手配して用意する
こと。ただし,受注者は,この用意に要する費用を
委託料から支出されるべき経費として計上することが
できる。」という記載に変更し,契約を行った。

定期第1089号

令和3年3月1日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号