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広島市報

目次

条例

〇都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例の一部を改正する条例(第44号) 4

〇広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第45号) 4

〇広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第46号) 4

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第47号) 5

規則

〇広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第63号) 6

〇広島市旅館業法施行条例施行細則の一部を改正する規則(第64号) 6

〇広島市興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(第65号) 7

〇広島市都市整備局指定管理者指定審議会規則の一部を改正する規則(第66号) 7

〇広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則(第67号) 8

告示

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区の決定 8

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 8

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 9

〇介護保険法による指定事業者の指定 9

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 9

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 9

〇子ども・子育て支援法による確認 9

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 7件 9

〇道路法による広島市の区域の境界に係る道路の管理の方法の制定 13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 15

〇開発行為に関する工事の完了 2件 15

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 16

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置の許可申請 16

〇公印の印影印刷 2件 16

〇出納員事務の一部委任 17

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 4件 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 19

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更の届出 19

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 20

〇土地区画整理法による施行地区となるべき区域の公告についての申請 20

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 21

〇大規模小売店舗立地法による令和2年7月30日付けで届出された大規模小売店舗についての意見書の提出 2件 21

〇自転車等の所有権の取得 22

〇道路法による市道の路線の廃止 22

〇道路法による市道の路線の認定 22

〇道路の区域決定 23

〇道路の供用開始 23

〇都市公園法による中央公園の一部区域の決定 24

〇会計管理者事務の一部委任の解除 24

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分の変更 25

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域の変更 25

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 4件 25

〇建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物に係る容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 26

〇農業振興地域の整備に関する法律による平成29年広島市告示第323号で指定された広島農業振興地域の区域の変更 27

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道の変更 28

〇開発行為に関する工事の完了 28

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 29

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 29

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 29

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 29

〇公印の印影印刷 29

〇事務の一部委任の解除 29

〇公共下水道の供用開始 30

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 30

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 30

〇開発行為に関する工事の完了 31

〇広島市総合福祉センターの指定管理者の指定 31

〇道路附属物駐車場の休止 31

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 31

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 31

〇公印の印影印刷 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 32

〇放置自転車等の撤去(中区) 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 32

〇放置自転車等の撤去(中区) 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 32

〇放置自転車等の撤去(中区) 13件 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 34

〇放置自転車等の撤去(中区) 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 34

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 34

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 34

〇放置自転車の撤去(東区) 5件 35

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 35

〇放置自転車等の撤去(南区) 7件 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36

〇放置自転車等の撤去(南区) 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 37

〇放置自転車等の撤去(南区) 37

〇放置自転車等の撤去(西区) 6件 37

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 37

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 38

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 38

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 38

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 38

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 38

〇道路の区域変更(安佐北区) 38

〇道路の供用開始(安佐北区) 38

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 39

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 39

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 39

〇道路の区域変更(安佐北区) 39

〇道路の供用開始(安佐北区) 39

〇道路の区域変更(安佐北区) 40

〇道路の供用開始(安佐北区) 40

〇区出納員事務の一部委任(安芸区) 40

〇道路の区域変更(安芸区) 40

〇道路の供用開始(安芸区) 40

〇放置自転車の撤去(安芸区) 40

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 41

〇放置自転車の撤去(安芸区) 41

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 41

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 41

〇建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区) 41

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 41

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 41

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 42

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 42

〇建築基準法による道路の指定(佐伯区) 42

区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権で処理(安佐北区) 42

〇土地収用法による通知(安芸区) 42

選管告示

〇令和2年12月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 43

教育委員会告示

〇公印の印影印刷 2件 43

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 43

告示

広島市告示第507号

令和2年12月1日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,東区役所建設部建築課,西区役所建設部建築課,安佐南区役所農林建設部建築課,安佐北区役所農林建設部建築課,安芸区役所農林建設部建築課,佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区

2 都市計画を決定する土地の区域

広島市東区牛田旭一丁目の一部ほか31地区

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市 都市整備局 都市計画課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

東区役所 建設部 建築課

⑶ 広島市西区福島町二丁目2番1号

西区役所 建設部 建築課

⑷ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区役所 農林建設部 建築課

⑸ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

安佐北区役所 農林建設部 建築課

⑹ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

安芸区役所 農林建設部 建築課

⑺ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所 農林建設部 建築課

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広島市告示第508号

令和2年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター高取

広島市安佐南区高取北一丁目
4番30号サンビル4F-B号

訪問介護

株式会社i-Reha

ファイネス鈴が峰

広島市西区鈴が峰町41番1号

通所介護

株式会社障がい者ライフサポート

ファニー

広島市佐伯区五日市一丁目7番18号

通所介護

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広島市告示第509号

令和2年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

合同会社ハミング

ハミング居宅介護支援事業所

広島市安佐南区安東二丁目5番
16-112号第2岩井アパート

居宅介護支援

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広島市告示第510号

令和2年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ILC

ILCひろしま

広島市中区東平塚町3番10号

訪問介護サービス

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター高取

広島市安佐南区高取北一丁目
4番30号サンビル4F-B号

訪問介護サービス

株式会社i-Reha

ファイネス鈴が峰

広島市西区鈴が峰町41番1号

1日型デイサービス

株式会社i-Reha

ファイネス鈴が峰

広島市西区鈴が峰町41番1号

短時間型デイサービス

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広島市告示第511号

令和2年12月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

適応災害

瀬野児童館

広島市安芸区瀬野一丁目
36-13

洪水

安芸区スポーツセンター

広島市安芸区中野東二丁目
3-1

洪水

中野公民館

広島市安芸区中野三丁目
20-9

洪水(2階以上)

中野西集会所

広島市安芸区中野二丁目
6-21

洪水

安芸区民文化センター

広島市安芸区船越南三丁目
2-16

洪水(2階以上)

矢野西集会所

広島市安芸区矢野西一丁目
37-11

洪水

矢野東集会所

広島市安芸区矢野東五丁目
2-29

洪水

広島市長  松井 一實

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広島市告示第512号

令和2年12月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

取り消した適応災害

ふくしま第二保育園

広島市西区福島町二丁目
9-5

土砂災害

広島市長  松井 一實

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広島市告示第513号

令和2年12月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和2年12月1日

別紙 略

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広島市告示第514号

令和2年12月1日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スパーク中山店

⑵ 所在地 広島市東区中山東二丁目2148番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社トシユキ

代表取締役 古谷 雅男

広島市東区中山東三丁目8番14号

有限会社地免商事

代表取締役 尾崎 隆雄

広島市東区中山東一丁目10番15号

株式会社スパーク

代表取締役社長 長崎 清忠

広島市西区商工センター二丁目17番37号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年月11月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月1日から令和3年4月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月1日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第515号

令和2年12月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スパーク光南店

⑵ 所在地 広島市中区光南三丁目885番地4外

2 大規模小売店舗を設置する者

八木 武

愛知県刈谷市日高町二丁目318番地

八木 則子

愛知県刈谷市日高町二丁目318番地

八木 保

愛知県刈谷市寿町三丁目403番地刈谷寿町パークホームズ401号

八木 康

愛知県刈谷市高倉町三丁目903番地2

中田 香

愛知県刈谷市半城土西町二丁目16番地9

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年11月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月2日から令和3年4月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第516号

令和2年12月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スパーク江波店

⑵  所在地 広島市中区江波二本松二丁目1182番地49ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社江波興産

代表取締役 金光 秀起

広島市中区江波二本松二丁目7番48号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年11月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月2日から令和3年4月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第517号

令和2年12月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 庚午テナントビル

⑵ 所在地 広島市西区庚午北二丁目346番ほか

2 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

小売業者

住所

氏名

代表者

株式会社ハーティウォンツ

代表取締役
福岡 愼二

広島市中区八丁堀11番8号

有限会社ナガタニ

代表取締役
永谷 明彦

広島県三次市東酒屋町122-1

(変更後)

小売業者

住所

氏名

代表者

株式会社ツルハグループ
ドラッグ&ファーマシー西日本

代表取締役
村上 正一

広島市西区井口明神一丁目
1番10号

有限会社ナガタニ

代表取締役
永谷 明彦

広島県三次市東酒屋町122-1

3 変更年月日

平成27年8月7日  (代表取締役)

平成27年8月16日 (会社合併)

平成28年1月25日 (本店移転)

4 届出年月日

令和2年11月27日

5 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

6 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月2日から令和3年4月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

7 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第518号

令和2年12月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スパーク佐方店

⑵ 所在地 広島市佐伯区三筋二丁目94番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社コウシマ

代表取締役 甲島 隆志

広島市廿日市市佐方四丁目2番17号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年11月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月2日から令和3年4月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第519号

令和2年12月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スパーク御幸の杜店

⑵ 所在地 広島市南区宇品御幸二丁目135番1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社スパーク

代表取締役 長崎 清忠

広島市西区商工センター二丁目17番37号

3 変更事項

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年11月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月2日から令和3年4月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第520号

令和2年12月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スパークニュー庚午店

⑵ 所在地 広島市西区庚午北二丁目340番地外

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社オオシタ

代表取締役 大下 美穂

広島市西区高須三丁目5番20号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

有限会社オオシタ

代表取締役 大下 孝子

広島市西区高須三丁目5番20号

(変更後)

有限会社オオシタ

代表取締役 大下 美穂

広島市西区高須三丁目5番20号

4 変更年月日

平成29年7月28日

5 届出年月日

令和2年11月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月2日から令和3年4月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第521号

令和2年12月3日

 道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定に基づき,広島市の区域の境界に係る道路の管理の方法について別紙のとおり定めたので,同条第5項の規定により,告示します。

 その関係図書は,令和2年12月3日から同年12月17日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第522号

令和2年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

藏本内科

広島市中区大手町三丁目
13-6藏本ビル2F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

クルーズ薬局吉島店

広島市中区吉島西一丁目
24-30 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局牛田店

広島市東区牛田中二丁目2-1

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局グランアーク店

広島市東区若草町11-2
グランアークテラス3F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局矢賀店

広島市東区矢賀二丁目8-17

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局宇品神田店

広島市南区宇品神田一丁目
2-16-202

令和2年11月1日

令和8年10月31日

クルーズ薬局段原店

広島市南区段原日出一丁目
15-21 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局庚午店

広島市西区庚午北二丁目
17-10 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

さんくす薬局井口店

広島市西区井口台二丁目
23-32 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

さんくす薬局庚午南店

広島市西区庚午南二丁目
37-31 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

安佐病院前薬局

広島市安佐南区八木五丁目
14-15

令和2年12月1日

令和8年11月30日

康仁薬局大町店

広島市安佐南区大町東一丁目
8-25 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

くるみ薬局沼田店

広島市安佐南区伴東七丁目
59-1 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

さんくす薬局東原店

広島市安佐南区東原一丁目
1-2 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

さんくす薬局沼田店

広島市安佐南区伴東七丁目
58-3

令和2年11月1日

令和8年10月31日

クルーズ薬局西風新都店

広島市安佐南区伴南一丁目
5-18-8-101

令和2年11月1日

令和8年10月31日

クルーズ薬局緑井店

広島市安佐南区緑井五丁目
29-18-101

令和2年11月1日

令和8年10月31日

クルーズ薬局祇園店

広島市安佐南区祇園五丁目
2-45-101

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局矢野店

広島市安芸区矢野西四丁目
1-21 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

くるみ薬局矢野店

広島市安芸区矢野西四丁目
10-18 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

医療法人社団たつき会菅田医院
樹楽しらさぎ診療所

広島市佐伯区楽々園二丁目
1-34

令和2年12月1日

令和8年11月30日

康仁薬局八幡東店

広島市佐伯区八幡東三丁目
28-17

令和2年11月1日

令和8年10月31日

康仁薬局楽々園店

広島市佐伯区楽々園五丁目
9-5 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

さんくす薬局五日市中央店

広島市佐伯区五日市中央五丁目
11-21 1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

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広島市告示第523号

令和2年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第524号

令和2年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第525号

令和2年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第526号

令和2年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第527号

令和2年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第528号

令和2年12月4日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区皆賀三丁目の9番3,9番12,9番13

2 開発面積

2,639.84㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区井口四丁目3番1号

株式会社イワキ

代表取締役 河内正晴

4 検査済証交付年月日

令和2年12月4日

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広島市告示第529号

令和2年12月4日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東七丁目の5835番2,5842番1,5842番4,5845番1,5845番3,5849番,5850番1の一部及び5851番1の一部

2 開発面積

1,788.95㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

東京都千代田区二番町8番地8

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

代表取締役 永松文彦

4 検査済証交付年月日

令和2年12月4日

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広島市告示第530号

令和2年12月4日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

アグリプラス株式会社

広島市西区楠木町二丁目5番4号

代表取締役 懸 寛

2 委託した期間

契約締結日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第531号

令和2年12月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

池田博愛堂薬局

広島市南区出汐一丁目3番11号

令和2年12月1日

訪問看護ステーション
こころーれ草津

広島市西区草津梅が台8番1号

令和2年9月14日

アビリティーズ・ケアネット
株式会社広島営業所

広島市安佐南区上安四丁目
37番5号

令和2年8月24日

訪問看護ステーションあいりす

広島市中区光南二丁目11番4号

令和2年7月1日

ヘルパーステーションあいりす

広島市中区光南二丁目11番4号

令和2年7月1日

居宅介護支援事業所あいりす

広島市中区光南二丁目11番4号

令和2年7月1日

ヘルパーステーションてぃーだ

広島市西区南観音六丁目
9番14号

令和2年4月10日

広島市宇品・似島
地域包括支援センター

広島市南区宇品神田三丁目
7番15号坂本ビル2F

平成30年7月1日

野の花デイサービス

広島市佐伯区湯来町
大字下987番地

平成29年4月1日

はなまる訪問介護サービス

広島市安佐南区大町西三丁目
11番45-3号

平成28年9月1日

中川内科医院

広島市安佐北区可部二丁目
6番3号

平成12年4月1日

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広島市告示第532号

令和2年12月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第533号

令和2年12月8日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。

 なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和2年12月8日から令和2年12月28日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請者等

⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所  広島市安佐北区上深川町635番地2

申請者の名称  株式会社ゆめデリカ

代表者の氏名  代表取締役 阿部 睦夫

⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地  広島市安佐北区上深川町635番地2,638番地

事業場の名称  株式会社ゆめデリカ深川工場

2 申請内容

 株式会社ゆめデリカ深川工場は,現在,水質汚濁防止法の特定事業場であり,既に特定施設を設置している。

 今回,当該事業場から公共用水域に排出される水の一日当たりの最大量が50㎥以上となる計画があることから,瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可が申請されたものである。

⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法

別紙1のとおり

⑵ 汚水等の処理の方法

別紙2のとおり

⑶ 排出水の汚染状態及び量

別紙3のとおり

別紙1~別紙3 略

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広島市告示第534号

令和2年12月9日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録した印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

・施設等利用費支給額変更決定通知書
・施設等利用費過誤払返還金に係る督促状
・施設等利用費過誤払返還金に係る催告書
・施設等利用費の受取について(通知)

こども未来局専用市長印

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広島市告示第535号

令和2年12月9日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録した印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

保育園等副食費の納付(納入)催告書

市長印

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広島市告示第536号

令和2年12月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

事務補助員 中尾 さゆり

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年12月1日

4 委任期間

令和2年12月1日から同月31日まで

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広島市告示第537号

令和2年12月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ波出石店

⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市中央七丁目2221ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦夫

広島市西区横川三丁目2番36号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

小売業者

住所

                             

氏名

代表者

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ハーティーウォンツ

代表取締役
福岡 愼二

広島市中区八丁堀11番8号

 

(変更後)

小売業者

住所

変更年月日・理由

氏名

代表者

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ツルハグループ
ドラッグ&ファーマシー西日本

代表取締役
村上 正一

広島市西区井口明神一丁目
1番10号

平成27年8月7日
代表者変更
平成27年8月16日
会社合併による名称変更
平成28年1月25日
本店移転

4 変更年月日

上記3のとおり

5 届出年月日

令和2年12月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月11日から令和3年4月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月11日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第538号

令和2年12月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 ラ・ムー可部店・ウォンツ可部店

所在地 広島市安佐北区可部三丁目79番5外

2 大規模小売店舗を設置する者

大黒天物産株式会社

代表取締役 大賀 昭司

岡山県倉敷市堀南704番地の5

株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本

代表取締役 村上 正一

広島市西区井口明神一丁目1番10号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙のとおり

(変更後) 別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙のとおり

(変更後) 別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年12月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月11日から令和3年4月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月11日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第539号

令和2年12月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ海老園店・ウォンツ海老園店

⑵ 所在地 広島市佐伯区海老園三丁目1042番48ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

中国醸造株式会社

代表取締役 白井 浩一郎

広島県廿日市市桜尾一丁目12番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ハーティウォンツ

代表取締役
福岡 愼二

広島市中区八丁堀11番8号

 

株式会社リカーズ

代表取締役
上河内 正美

広島市安佐南区長束六丁目
8番46号

令和2年10月5日
退店

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ツルハグループ
ドラッグ&ファーマシー西日本

代表取締役
村上 正一

広島市西区井口明神一丁目
1番10号

平成27年8月7日
代表者変更
平成27年8月16日
会社合併による名称変更
平成28年1月25日
本店移転

4 変更年月日

上記3のとおり

5 届出年月日

令和2年12月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月11日から令和3年4月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月11日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第540号

令和2年12月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ウォンツ吉島店

⑵ 所在地 広島市中区吉島西二丁目730番4ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フロリナ

代表取締役 岡 美緒

広島市安佐南区祇園五丁目40番13号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 株式会社ハーティウォンツ

      代表取締役 福岡 愼二

      広島市安佐南区祇園三丁目26番3号

(変更後①)株式会社ハーティウォンツ

      代表取締役 福岡 愼二

      広島市東区光町一丁目10番19号

(変更後②)株式会社ハーティウォンツ

      代表取締役 福岡 愼二

      広島市中区八丁堀11番8号

(変更後③) 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本

      代表取締役 村上 正一

      広島市西区井口明神一丁目1番10号

4 変更年月日

変更①  平成17年8月2日

変更②  平成18年11月20日

変更③  平成27年8月7日    代表者変更

     平成27年8月16日    会社合併による名称変更

     平成28年1月25日   本店移転

5 届出年月日

令和2年12月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月11日から令和3年4月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月11日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第541号

令和2年12月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第542号

令和2年12月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第543号

令和2年12月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

訪問看護よりしま

広島市安佐南区祇園二丁目
44番6号

令和元年8月1日

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広島市告示第544号

令和2年12月11日

 広島市大塚中央土地区画整理組合を設立しようとする者から,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項の規定により施行地区となるべき区域の公告について申請があったので,同条第2項及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定により次のとおり公告します。

 その区域を表示する図面は,この公告の日から2週間,広島市都市整備局指導部宅地開発指導課において縦覧に供します。

 なお,施行地区となるべき地区内の宅地について未登記の借地権を有する者は,この公告の日から1か月以内に広島市長に対し所定の書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。

広島市長  松井 一實

施行地区となるべき区域

所在

地番

広島市
安佐南区
大塚西
一丁目

甲604番1の一部,甲604番2,乙604番の一部,
605番,607番,608番,609番1,609番2,
610番,615番の一部,616番の一部,
624番2の一部,627番9,627番10,
638番1の一部,638番2,639番1,
639番2の一部,640番1,640番3の一部,
641番1,641番4,641番5の一部,642番,
643番,645番1,645番3の一部,645番2,
646番,甲649番,乙649番,650番,
甲651番,乙651番,652番,653番,654番,
655番,甲656番,乙656番,657番の一部,
658番1,658番2,659番,660番,
661番2,662番,663番,664番,665番1,
665番2,甲665番3,665番4の一部,
665番5の一部,丙665番,668番,669番,
670番,671番,672番1,672番2,
672番3,672番4,672番5,672番6,
672番7,672番8,673番1,673番2の一部,
674番1,674番2,676番2,1680番1,
1681番1,1681番2,1681番3,
1681番4,1681番10の一部,1681番11,
1681番12の一部,3055番1,3055番2,
3055番9の一部,3055番15,3061番1,
3061番5の一部,3063番1,3063番2の一部,
3064番,3065番,3066番,3067番,
3068番,3069番,3070番,3071番,
3072番,甲3073番,乙3073番,甲3074番,
乙3074番,丙3074番,丁3074番,
戊3074番,3075番,3076番1,
3076番2の一部,3077番1の一部,3079番1,
3079番3の一部,3080番3の一部,甲3085番,
乙3085番,3086番1の一部,3087番3の一部,
3088番,3092番1の一部,3092番2の一部,
3099番,甲3100番,乙3100番,3101番,
3102番,3103番1,3103番2,3104番,
3105番,3106番,3107番,3108番,
甲3109番,乙3109番,3110番,3111番,
甲3112番,乙3112番,3113番,3114番,
3115番,甲3116番,乙3116番,3117番1,
3118番,3119番1,3119番2の一部,
3120番,3121番1,3121番2の一部,
3121番3,3121番4の一部,3122番1の一部,
3122番2,3122番3の一部,3123番,
3124番,3125番,3126番,3127番1,
3127番2,3128番,3129番1,3129番2,
3130番,3131番,3132番,
3138番8の一部,3139番9の一部,
3141番1の一部,3141番2の一部,甲3142番,
乙3142番,丙3142番,3143番1,
3143番2,3143番3,3144番1,
3144番3の一部,3144番4の一部,3145番1,
3147番2の一部,3151番2の一部,3152番,
3153番,甲3154番,乙3154番,
甲3155番1,甲3155番2,乙3155番,
丙3155番,3156番1,3156番2,
甲3157番,乙3157番,丙3157番,
3158番,3159番,3160番,3161番1,
3161番2,3162番,3163番,3164番1,
3164番2の一部,3164番3,3165番1,
3165番2の一部,3166番1,3166番4の一部,
3195番1,3195番2の一部,3196番,
3197番1の一部,3197番3,3197番4,
3198番,3199番2の一部,3199番3,
3205番1,3205番2の一部,3206番2の一部,
3206番3,3207番,3208番,甲3209番,
乙3209番,丙3209番,3210番,3211番,
3212番2の一部,3212番3,3217番の一部,
10606番1,10606番2,10624番1の一部,
10625番1,10625番2の一部,10625番3,
10626番1,10644番1,10644番2,
10647番1,10647番2の一部,10648番,
10650番,10661番1,10665番,
10666番,10667番

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広島市告示第545号

令和2年12月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アーバス安古市

⑵ 所在地 広島市安佐南区相田一丁目15番6ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社NIPPO

代表取締役 岩田 裕美

東京都中央区京橋一丁目19番11号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

                     

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ハーティウォンツ

代表取締役
木嶋 敬介

広島市中区八丁堀11番8号

 

(変更後1)

名称

代表者

住所

                     

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ハーティウォンツ

代表取締役
福岡 愼二

広島市中区八丁堀11番8号

平成20年5月21日
代表者変更

(変更後2)

名称

代表者

住所

                     

株式会社フレスタ

代表取締役
宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目
2番36号

 

株式会社ツルハグループ
ドラッグ&ファーマシー西日本

代表取締役
村上 正一

広島市西区井口明神一丁目
1番10号

平成27年8月7日
代表者変更
平成27年8月16日
会社合併による名称変更
平成28年1月25日
本店移転

4 変更年月日

上記2のとおり

5 届出年月日

令和2年12月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月11日から令和3年4月11日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月11日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第546号

令和2年12月14日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により,令和2年7月30日付けで届出された次の大規模小売店舗について,同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,同条第3項の規定により,その概要を公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジ古市店

⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番ほか

2 提出された意見の概要

 新設の届出が提出されたことを受け,当商工会の役員会(理事会)に供したところ,交通問題を危惧される意見が出ました。

 御社は,新設に伴い交通量調査にて現況を踏まえた予測を出されておられるとは思います。しかし,当地域は,JR可部線も近くを走り,旧道の生活道と並走してその影響は大と言えます。

 交通への支障回避方策はあると思いますが,呉々も問題が発生しない様,また地元との協議を行い,交通関係には充分ご配慮賜ります様お願い致します。

3 提出された意見書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月14日から令和3年1月14日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第547号

令和2年12月14日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により,令和2年7月30日付けで届出された次の大規模小売店舗について,同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,同条第3項の規定により,その概要を公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジ古市店

⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番ほか

2 提出された意見の概要

・交通関係

 店舗側敷地の左端からの入店について,届出の平面図では,敷地外周を覆うフェンスが一部途切れていて,そこを通る事となっていますが,里道と敷地は0.5m程度の段差があり,高齢者が昇降するのが大変難しい状態にあります。可能であれば,水路と平行するようにスロープを設置していただけないでしょうか。併せて,営業時間中だけでいいのでスロープ周辺に照明設置・点灯をしていただきますようお願いします。

・騒音関係

 ドラッグストアの横の室外機置場について,室外機置場の店舗外壁を除く3辺の仕切りは遮音壁か分かりませんが,特に室外機番号「S01」の騒音が大きくなっています。室外機置場の真下の水路の対岸に今年家が建ったため,騒音への対応が必要と考えます。

3 提出された意見書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月14日から令和3年1月14日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第548号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第549号

令和2年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和2年12月15日から同年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17468

西5区130号線

西区井口四丁目506番地4地先

西区井口四丁目506番地6地先

17469

佐伯5区41号線

佐伯区湯来町大字下字下松原
2474番地2地先

佐伯区湯来町大字下字矢流
2247番地地先

17470

佐伯5区183号線

佐伯区湯来町大字下字下松原
2474番地5地先

佐伯区湯来町大字下字矢流
2213番地3地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第550号

令和2年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和2年12月15日から同年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17471

東4区314号線

東区牛田早稲田三丁目91番地
438地先

東区牛田早稲田三丁目91番地
416地先

17472

西2区208号線

西区観音新町四丁目2874番地
151地先

西区観音新町四丁目2874番地
192地先

17473

西4区522号線

西区山田町31番地23地先

西区山田町31番地73地先

17474

西5区130号線

西区井口四丁目506番地4地先

西区井口四丁目506番地
60地先

17475

西5区400号線

西区井口四丁目31番地2地先

西区井口四丁目31番地2地先

17476

西5区401号線

西区井口四丁目31番地13地先

西区井口四丁目31番地64地先

17477

西5区402号線

西区井口四丁目31番地45地先

西区井口四丁目31番地51地先

17478

西5区403号線

西区井口四丁目31番地58地先

西区井口四丁目31番地63地先

17479

西5区404号線

西区井口四丁目31番地79地先

西区井口四丁目31番地79地先

17480

安佐南4区850号線

安佐南区伴中央四丁目
3352番地6地先

安佐南区伴中央四丁目
3352番地11地先

17481

安佐北2区1126号線

安佐北区落合三丁目28番地
12地先

安佐北区落合三丁目28番地
39地先

17482

佐伯3区332号線

佐伯区千同三丁目355番地
5地先

佐伯区千同三丁目346番地
1地先

17483

佐伯5区41号線

佐伯区湯来町大字下字下松原
2475番地1地先

佐伯区湯来町大字下字下松原
2457番地地先

17484

佐伯5区183号線

佐伯区湯来町大字下字下松原
2474番地5地先

佐伯区湯来町大字下字矢流
2239番地1地先

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広島市告示第551号

令和2年12月15日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和2年12月15日から同年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区314号線

   メートル
6.00~16.01

   メートル
216.93

市 道

西2区208号線

   メートル
10.00~34.94

   メートル
736.55

市 道

西4区522号線

   メートル
6.00~16.00

   メートル
138.13

市 道

西5区130号線

   メートル
2.60~9.00

   メートル
196.97

市 道

西5区400号線

   メートル
6.00~13.00

   メートル
101.38

市 道

西5区401号線

   メートル
6.00~12.00

   メートル
352.57

市 道

西5区402号線

   メートル
6.00~13.00

   メートル
80.57

市 道

西5区403号線

   メートル
6.00~13.00

   メートル
72.77

市 道

西5区404号線

   メートル
4.00

   メートル
16.62

市 道

安佐南4区850号線

   メートル
6.00~16.00

   メートル
80.60

市 道

安佐北2区1126号線

   メートル
5.20~12.29

   メートル
155.61

市 道

佐伯3区332号線

   メートル
5.00~11.93

   メートル
86.10

市 道

佐伯5区41号線

   メートル
2.80~3.20

   メートル
51.95

市 道

佐伯5区183号線

   メートル
4.80~45.00

   メートル
260.80

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広島市告示第552号

令和2年12月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月15日から同年1月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東4区314号線

東区牛田早稲田三丁目91番地438地先

令和2年12月15日

東区牛田早稲田三丁目91番地416地先

市道

西2区208号線

西区観音新町四丁目2874番地151地先

令和2年12月15日

西区観音新町四丁目2874番地192地先

市道

西4区522号線

西区山田町31番地23地先

令和2年12月15日

西区山田町31番地73地先

市道

西5区130号線

西区井口四丁目506番地4地先

令和2年12月15日

西区井口四丁目506番地60地先

市道

西5区400号線

西区井口四丁目31番地2地先

令和2年12月15日

西区井口四丁目31番地2地先

市道

西5区401号線

西区井口四丁目31番地13地先

令和2年12月15日

西区井口四丁目31番地64地先

市道

西5区402号線

西区井口四丁目31番地45地先

令和2年12月15日

西区井口四丁目31番地51地先

市道

西5区403号線

西区井口四丁目31番地58地先

令和2年12月15日

西区井口四丁目31番地63地先

市道

西5区404号線

西区井口四丁目31番地79地先

令和2年12月15日

西区井口四丁目31番地79地先

市道

安佐南4区850号線

安佐南区伴中央四丁目3352番地6地先

令和2年12月15日

安佐南区伴中央四丁目3352番地11地先

市道

安佐北2区1126号線

安佐北区落合三丁目28番地12地先

令和2年12月15日

安佐北区落合三丁目28番地39地先

市道

佐伯3区332号線

佐伯区千同三丁目355番地5地先

令和2年12月15日

佐伯区千同三丁目346番地1地先

市道

佐伯5区41号線

佐伯区湯来町大字下字下松原2475番地1地先

令和2年12月15日

佐伯区湯来町大字下字下松原2457番地地先

市道

佐伯5区183号線

佐伯区湯来町大字下字下松原2474番地5地先

令和2年12月15日

佐伯区湯来町大字下字矢流2239番地1地先

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広島市告示第553号

令和2年12月16日

 都市公園法第18条の規定に基づき,中央公園の一部区域を次のとおり定めるので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第6条の3の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 定める区域

 中央公園のうち旧広島市民球場跡地及び当該施設の周辺の区域(別紙のとおり)

2 定める区域の名称

旧広島市民球場跡地イベント広場

3 開始の期日

令和2年12月16日

別紙 略

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広島市告示第554号

令和2年12月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた出納員

財政局東部市税事務所 次長 中川 智子

2 委任を解除させた事務

財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務

⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の収納

⑵ 受託徴収金の収納

⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料の収納

⑾ 広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号)第2条に規定する手数料

⑿ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

⒀ 寄附金の収納

⒁ 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⒂ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒃ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

3 解除年月日

令和2年11月21日

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広島市告示第555号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安佐南区役所農林建設部建築課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分

2 都市計画を変更した土地の区域

広島市安佐南区の伴西五丁目,大塚西二丁目,大塚西三丁目及び大塚西六丁目の各一部

広島市佐伯区の石内北二丁目,石内北三丁目,石内北四丁目及び五日市町大字石内の各一部

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区役所農林建設部建築課

⑶ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第556号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安佐南区役所農林建設部建築課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域

2 都市計画を変更した土地の区域

広島市安佐南区の伴西五丁目,大塚西二丁目,大塚西三丁目及び大塚西六丁目の各一部

広島市佐伯区の石内北二丁目,石内北三丁目,石内北四丁目及び五日市町大字石内の各一部

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区役所農林建設部建築課

⑶ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第557号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安佐南区役所農林建設部建築課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類,名称,位置及び区域

⑴ 種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都梶毛東地区
地区計画(変更)

広島市安佐南区の伴南四丁目及び伴南五丁目の全部並びに伴西町,
伴南一丁目,大塚西五丁目及び大塚西六丁目の各一部
広島市佐伯区の石内北二丁目の全部並びに石内北一丁目,
石内北三丁目及び五日市町大字石内の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区役所農林建設部建築課

⑶ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第558号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類,名称,位置及び区域

⑴ 種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都梶毛東工業地区
地区計画(変更)

広島市佐伯区の石内北四丁目及び石内北五丁目の全部並びに
石内北一丁目及び五日市町大字石内の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第559号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び安佐南区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類,名称,位置及び区域

⑴ 種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都奥畑地区地区計画(変更)

広島市安佐南区伴西五丁目の一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区役所農林建設部建築課

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広島市告示第560号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び安佐南区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類,名称,位置及び区域

⑴ 種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都大塚西三丁目4番ほか地区
地区計画(変更)

広島市安佐南区の大塚西二丁目,
大塚西三丁目及び大塚西六丁目の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

安佐南区役所農林建設部建築課

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広島市告示第561号

令和2年12月17日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第7号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき,広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。

 なお,この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

第52条第1項第7号の規定に基づき定める区域

第52条第1項第7号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を
   除く区域

10分の10

2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)
   の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域
 (1) 旧告示の施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕
   若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が
   10分の10を超えている区域
 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項
   の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と
   定められている区域

10分の20

3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき
   容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められて
   いる区域

10分の30

4 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき
   容積率が10分の30を超えて定められている区域

10分の40

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域
   (別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに
    別図5のD及びEの部分に限る。)内において,
   同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を
   10分の20と定める区域

10分の20

第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域

第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域

10分の5

2 旧告示の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域
 (1) 旧告示施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕
   若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が
   10分の5を超えている区域
 (2) 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が
   10分の5を超え10分の6以下と定められている区域

10分の6

3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき
   建蔽率が10分の6を超えて定められている区域

10分の7

4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域
   (別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のEの部分に
    限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に
   基づき建蔽率を10分の6と定める区域

10分の6

5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域
   (別図2のA及び別図5のDの部分に限る。)内において,
   同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7
   と定める区域

10分の7

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき
   建築物の各部分の高さの制限について
   「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定め
   られている区域

2.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域
   (別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のDの部分に
    限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基
   づき,建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの
   水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに
   2.5を乗じて得たもの」と定める区域

2.5

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値

1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域

1.25

2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき
   建築物の各部分の高さの制限について
   「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定め
   られている区域

1.5

3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域
   (別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のDの部分に限
    る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づ
   き,建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の
   境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める
   区域

1.5

別図1~別図5 略

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広島市告示第562号

令和2年12月17日

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第7条第1項の規定により,平成29年広島市告示第323号で指定された広島農業振興地域の区域を次のとおり変更します。

 なお,関係図面は,広島市経済観光局農林水産部農政課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

地域

区域

安佐南区沼田町旧戸山村

 別図で赤色に着色した部分(平成17年広島県告示第1348号で
太田川地域森林計画に定められた沼田町の民有林の林班番号1から
60までの区域)に該当する土地の区域を除いた区域

安佐北区白木町

 別図で紫色に着色した部分(平成11年農林水産省訓令第2号に
基づき定められた国有林の林班番号28,34,461,464
及び官行造林地のうち大字秋山字大槌山64,字藪山485,
字垣上山148番地の1,大字市川字三度木山886番地
〔ただし,1,11,15〕の区域),別図で赤色に着色した部分
(平成17年広島県告示第1348号で太田川地域森林計画に定め
られた白木町の民有林の林班番号20,69,72,120から
129まで,132,133,136,138の区域)に該当する
土地の区域を除いた区域

安佐北区の狩留家町,小河原町及び上深川町

 別図で黄色に着色した部分(平成7年広島県告示第1133号
〔昭和46年に指定された都市計画区域を含む。〕及び平成16年
広島県告示第791号で定められた都市計画の市街化区域),
別図で紫色に着色した部分(平成11年農林水産省訓令第2号に
基づき定められた国有林の林班番号34から37までの区域),
別図で赤色に着色した部分(平成17年広島県告示第1348号で
太田川地域森林計画に定められた旧高陽町の民有林の林班番号49
〔ただし,402番地から429番地まで,431番地及び
439番地〕,52から54まで,55〔ただし,439番地〕,
56〔ただし,532番地の1〕,61,64,68,70,71
〔ただし,660番地の1から3まで及び681番地の1〕の区域)
に該当する土地の区域を除いた区域

安佐北区可部町

 大字大林字洗川,柳河,蛇池,弓場及び堂ヶ原に該当する土地の
区域

安佐北区安佐町

 別図で黄色に着色した部分(平成16年広島県告示第791号で
定められた都市計画の市街化区域),別図で紫色に着色した部分
(平成11年農林水産省訓令第2号に基づき定められた国有林の
林班番号26,49から52まで,55から57までの区域),
別図で赤色に着色した部分(平成17年広島県告示第1348号で
太田川地域森林計画に定められた安佐町の民有林の
林班番号5,11から16,23から25,39,55,56,
60,72,75,78,80,82,84から91まで,
93,107,115,116,118,119,123から
128まで,136,138,143,148のろ,149のろ
及び154の区域)に該当する土地の区域を除いた区域

安芸区阿戸町

 別図で紫色に着色した部分(平成11年農林水産省訓令第2号に
基づき定められた国有林の林班番号554,555,556及び
562の区域),別図で赤色に着色した部分(平成17年広島県
告示第1348号で太田川地域森林計画に定められた阿戸町の
民有林の林班番号1〔ただし,れ,そ及びつを除く。〕の区域)に
該当する土地の区域を除いた区域

佐伯区湯来町

 別図で紫色に着色した部分(平成11年農林水産省訓令第2号に
基づき定められた国有林の林班番号201から218まで,234
及び235の区域),別図で赤色に着色した部分(平成17年広島
県告示第1348号で太田川地域森林計画に定められた湯来町の民
有林の林班番号11,13から17まで,19から21まで,26
から30まで,40,41,42,43,46から53まで,57
から59まで,61から67まで,77から79まで,84,85,
88から99まで,102,104から109まで,112,
113,115から123まで,125から133まで,135
から138まで,140から143まで,146,148から
153まで,156から175まで,177から179まで,
189及び190の区域),別図で黄色に着色した部分
(平成23年広島市告示第241号で定められた都市計画の用途地
域のうち大字伏谷字西川角43番1及び62番1を除いた区域)に
該当する土地の区域を除いた区域

佐伯区五日市町

 別図で黄色に着色した部分(昭和46年広島県告示第259号,
昭和54年広島県告示第504号,昭和62年広島県告示第184
号,平成3年広島県告示第1071号,平成4年広島県告示
第501号,平成7年広島県告示第1133号,平成11年広島県
告示第372号,平成12年広島県告示第876号,平成16年
広島県告示第791号,平成21年広島県告示第334号,
平成27年広島市告示第348号,平成29年広島市告示
第313号及び令和2年広島市告示第555号で定められた都市計
画の市街化区域),別図で紫色に着色した部分(平成11年農林水
産省訓令第2号に基づき定められた国有林の林班番号68の区域),
別図で赤色に着色した部分(平成17年広島県告示第1348号で
太田川地域森林計画に定められた五日市町の民有林の林班番号2,
4から10まで,13から17まで,19,21,30から33ま
で,53から56まで,63,71から75まで及び82の区域),
別図で青色に着色した部分(平成16年広島県告示第793号及び
広島市報第238号で定められた港湾法に基づく臨港地区)に該当
する土地の区域を除いた区域

佐伯区の石内北一丁目,
石内北二丁目,石内北三丁目,
石内北四丁目,石内北五丁目,
石内東一丁目,石内東二丁目,
石内東三丁目及び石内東四丁目,
五日市町大字石内

 別図で黄色に着色した部分(平成27年広島市告示第348号,
平成29年広島市告示第313号及び令和2年広島市告示
第555号で定められた都市計画の市街化区域)に該当する土地の
区域を除いた区域

別図 略

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広島市告示第563号

令和2年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道

広島公共下水道

2 都市計画を変更する土地の区域

広島市南区の仁保二丁目の一部,広島市安佐南区の伴西五丁目,大塚西二丁目,大塚西三丁目及び大塚西六丁目の各一部,広島市佐伯区の石内北一丁目,石内北二丁目,石内北三丁目,石内北四丁目,石内北五丁目及び五日市町大字石内の各一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第564号

令和2年12月17日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴中央六丁目の4423番1,4426番2の一部,4429番1,4430番1,4435番1の一部,4435番2の一部,4436番1,4436番2,4437番1,4437番4,4438番1,4442番の一部,4443番の一部,4444番の一部,4424番1の一部,4424番3,4424番5の一部,4425番1の一部,4427番1,4427番2,4432番1,4432番2,4432番3,4422番1,4422番2,4422番3,4421番1,4440番1,4440番2,4440番3,4445番1の一部,4441番の一部及び4433番の一部

2 開発面積

9,933.85㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号

株式会社エブリイ

代表取締役 岡㟢浩樹

4 検査済証交付年月日

令和2年12月17日

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広島市告示第565号

令和2年12月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

北本歯科医院

広島市西区古江新町3-4

令和2年11月2日

令和8年11月1日

いねだ薬局

広島市安佐北区白木町秋山
2319-14

令和2年12月1日

令和8年11月30日

訪問看護ステーション鈴が峰

広島市佐伯区五日市町皆賀
104-27

令和2年4月1日

令和8年3月31日

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広島市告示第566号

令和2年12月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第567号

令和2年12月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として,次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第568号

令和2年12月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として,次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第569号

令和2年12月18日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認した次の文書については,令和2年11月10日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

告示日
告示番号

印影を印刷する
公印の名称

市民税・県民税納税
通知書(変更)

平成26年3月17日
広島市告示第126号

市長印

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広島市告示第570号

令和2年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局税務部東部市税事務所の事務の一部委任を次のとおり解除したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた物品出納員

財政局税務部東部市税事務所 次長 中川 智子

2 解除した事務

 財政局税務部東部市税事務所における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

令和2年11月21日

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広島市告示第571号

令和2年12月18日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年12月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

南区

黄金山町の一部

分流

安佐南区

大町西三丁目の一部

佐伯区

千同三丁目の一部

汚水を排除

安佐南区

大町東二丁目及び伴東七丁目の各一部

安佐北区

深川一丁目,可部町及び安佐町の各一部

雨水を排除

安佐北区

亀山南二丁目の一部

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広島市告示第572号

令和2年12月18日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年12月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

安佐南区

大町東二丁目,大町西三丁目及び
伴東七丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

深川一丁目,可部町及び安佐町の各一部

佐伯区

千同三丁目の一部

南区

黄金山町の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号
名称:太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第573号

令和2年12月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン緑井

⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番

2 大規模小売店舗を設置する者

緑井まちづくり株式会社

代表取締役 吉本 泰徳

広島市安佐南区緑井一丁目5番1-308号ほか4法人,18名

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 氏名  爲重 才覚

      住所   神奈川県横浜市鶴見区豊岡町4番21-507号

(変更後) 氏名  爲重 才覚

      住所   新潟県新潟市西区内野山手二丁目2番10号アクシア山手203

4 変更年月日

令和2年2月25日

5 届出年月日

令和2年12月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年12月21日から令和3年4月21日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年4月21日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第574号

令和2年12月21日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東七丁目の5657番1の一部,5657番2の一部,5657番3,5683番1の一部,5683番3の一部,5654番1,5654番3,5654番4,5653番6,5653番7,5684番3,5653番1,5686番1及び5685番1

2 開発面積

2,377.10㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

岡山県岡山市中区清水369番地2

株式会社ザグザグ

代表取締役 森 信

4 検査済証交付年月日

令和2年12月21日

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広島市告示第575号

令和2年12月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市総合福祉センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市総合福祉センター条例(平成28年広島市条例第19号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市総合福祉センター

2 指定の相手方

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

3 指定の期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

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広島市告示第576号

令和2年12月23日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,道路附属物駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

休止する日時

広島市市営中央駐車場

令和3年1月2日(土)午前1時から
同日午前6時30分まで及び
同月3日(日)午前1時から
同日6時30分まで

2 休止する理由

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

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広島市告示第577号

令和2年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第578号

令和2年12月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第579号

令和2年12月28日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

・ 軽自動車税(種別割)納税通知書兼軽自動車税(種別割)
  納税証明書(継続検査用)(中国5県外用)
・ 軽自動車税(種別割)納税通知書兼軽自動車税(種別割)
  納税証明書(継続検査用)(中国5県内用)
・ 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)(随時分)
・ 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書兼軽自動車税(種別割)
  納税証明書(継続検査用)(中国5県外用)
・ 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書兼軽自動車税(種別割)
  納税証明書(継続検査用)(中国5県内用)
・ 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)(当初分)

市長印

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広島市告示(中区)第233号

令和2年12月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第234号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第235号

令和2年12月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第236号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第237号

令和2年12月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第238号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第239号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第240号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第241号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第242号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第243号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第244号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第245号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第246号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第247号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第248号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第249号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第250号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第251号

令和2年12月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第252号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第253号

令和2年12月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第254号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第255号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第256号

令和2年12月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第257号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第258号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第259号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第260号

令和2年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第87号

令和2年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第88号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第89号

令和2年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第90号

令和2年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第91号

令和2年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第164号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第165号

令和2年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第166号

令和2年12月3日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第三B自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年12月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第167号

令和2年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第168号

令和2年12月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第169号

令和2年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第170号

令和2年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第171号

令和2年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第172号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第173号

令和2年12月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第174号

令和2年12月18日

 青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年12月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第175号

令和2年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第176号

令和2年12月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第177号

令和2年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第178号

令和2年12月24日

 稲荷町自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年12月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第179号

令和2年12月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第180号

令和2年12月25日

 天神川駅南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年12月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第181号

令和2年12月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第107号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第108号

令和2年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第109号

令和2年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第110号

令和2年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第111号

令和2年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第112号

令和2年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第122号

令和2年12月3日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第16号

2 指定年月日  令和2年12月3日

3 道路の位置  広島市安佐南区長束西二丁目35番1の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.49メートル~5.40メートル

         延長  30.93メートル

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広島市告示(安佐南区)第123号

令和2年12月11日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年12月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第124号

令和2年12月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年12月22日から令和3年1月12日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区157号里道

安佐南区祇園七丁目372番地先から
安佐南区祇園七丁目359番1地先まで

安佐南区祇園七丁目372番地先から
安佐南区祇園七丁目364番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第125号

令和2年12月23日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第17号

2 指定年月日  令和2年12月23日

3 道路の位置   広島市安佐南区山本五丁目の701番4の一部,702番4の一部,703番1の一部,703番2の一部及び701番4地先水路

4 幅員及び延長 幅員  4.16~6.29メートル

         延長  49.99メートル

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広島市告示(安佐南区)第126号

令和2年12月24日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年12月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第138号

令和2年12月1日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第139号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,11月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第140号

令和2年12月8日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月8日から同月22日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

主要地方道

広島豊平線

安佐北区安佐町大字久地
字城下4438番7地先から
安佐北区安佐町大字久地
宇城下4486番1地先まで

10.00~14.00

63.00

13.50~18.50

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広島市告示(安佐北区)第141号

令和2年12月8日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月8日から同月22日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

主要地方道

広島豊平線

安佐北区安佐町大字久地
字城下4438番7地先から
安佐北区安佐町大字久地
宇城下4486番1地先まで

令和2年12月8日

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広島市告示(安佐北区)第142号

令和2年12月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年12月17日から同月31日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

河川

古川(F3-C1
中小松原-26-22)

安佐北区可部南五丁目
1750番2地先から
同所1742番1地先まで

古川(F3-C1
中小松原-26-22)

安佐北区可部南五丁目
1750番4地先から
同所1742番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第143号

令和2年12月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年12月17日から同月31日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

河川

古川(F3-C1
中小松原-26-33)

安佐北区可部南五丁目
1750番3地先から
同所1750番3地先まで

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広島市告示(安佐北区)第144号

令和2年12月24日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,12月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第145号

令和2年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,11月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第146号

令和2年12月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月25日から令和3年1月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区可部大毛寺線

安佐北区可部東二丁目
975番地1地先から
安佐北区可部東四丁目
559番地3地先まで

12.00~31.00

517.00

12.00~33.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第147号

令和2年12月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月25日から令和3年1月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区可部大毛寺線

安佐北区可部東二丁目
975番地1地先から
安佐北区可部東四丁目
559番地3地先まで

令和2年12月25日

市道

安佐北3区高陽可部線

安佐北区可部東二丁目
973番地16地先から
安佐北区可部東二丁目
977番地8地先まで

令和2年12月25日

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広島市告示(安佐北区)第148号

令和2年12月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月25日から令和3年1月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北2区258号線

安佐北区落合南七丁目
1539番地1地先から
安佐北区落合南七丁目
1539番地1地先まで

3.60~5.10

10.50

5.10~5.10

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広島市告示(安佐北区)第149号

令和2年12月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月25日から令和3年1月8日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北2区258号線

安佐北区落合南七丁目
1539番地1地先から
安佐北区落合南七丁目
1539番地1地先まで

令和2年12月25日

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広島市告示(安芸区)第96号

令和2年12月3日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  事務補助員(会計年度任用職員) 増谷 佳奈子(畑賀連絡所)

2 委任させた事務

広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

令和2年12月1日

4 委任期間

令和2年12月1日から同月31日まで

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広島市告示(安芸区)第97号

令和2年12月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月4日から同月18日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

一般県道

矢野海田線

広島市安芸区矢野新町二丁目
16番地地先から
広島市安芸区矢野新町二丁目
16番地地先まで

メートル
4.98~50.34

メートル
93.23

メートル
10.05~50.34

メートル
93.23

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広島市告示(安芸区)第98号

令和2年12月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年12月4日から同月18日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

一般県道

矢野海田線

広島市安芸区矢野新町二丁目
16番地地先から
広島市安芸区矢野新町二丁目
16番地地先まで

メートル
4.98~50.34

メートル
93.23

メートル
10.05~50.34

メートル
93.23

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広島市告示(安芸区)第99号

令和2年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年11月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第100号

令和2年12月7日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和2年11月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第101号

令和2年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年12月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第102号

令和2年12月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和2年12月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第153号

令和2年12月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第154号

令和2年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第155号

令和2年12月11日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第14号

2 廃止年月日  令和2年12月11日

3 道路の位置   広島市佐伯区坪井一丁目の1308番4,1308番5及び1308番7

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長  34.00メートル

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広島市告示(佐伯区)第156号

令和2年12月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第157号

令和2年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第158号

令和2年12月23日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図書は,令和2年12月23日から令和3年1月12日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯2区523号里道

佐伯区八幡東四丁目424番4地先から
佐伯区八幡東四丁目1120番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第159号

令和2年12月23日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年12月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第160号

令和2年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第161号

令和2年12月28日

 道路法(昭和27年法律第180号)による事業計画のある道路を,次のとおり建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号の規定による道路として指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年12月28日

3 道路の種類  一般国道

4 路線名    一般国道2号

5 起点,終点  起点  広島市佐伯区海老園一丁目295番13地先

         終点  広島市佐伯区海老園一丁目293番12地先

6 道路幅員   2.3メートル

7 道路延長   58.1メートル

区告示

広島市安佐北区告示第2号

令和2年12月24日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市安佐北区長  國 重 俊 彦

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

坂本 吉希

広島市安佐北区深川三丁目
22番15号

職権消除

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広島市安芸区告示第4号

令和2年12月15日

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第12条第1項の規定により,通知を受けたので,同条第2項の規定により,次のとおり公告する。

広島市安芸区長  長 光 信 治

1 起業者の名称

中国電力ネットワーク株式会社

2 事業の種類

 110kV特別高圧架空送電線 カワダ線No.1~14ほか経年鉄塔建替工事

3 立入の目的

調査及び測量のため

4 立ち入ろうとする土地

広島市安芸区中野東町字大谷7181番,7182番,7183番,7190番,7227番,7248番,7282番,7283番,7284番,7285番

広島市安芸区中野東町字押手1629番56,1629番60,1581番,1593番,1598番,1601番3,1603番2,1603番3,1618番,1621番

広島市安芸区中野東町字切田6452番1,6484番

広島市安芸区中野東町字成岡1491番

広島市安芸区中野東町字平原978番     計24筆

5 立入期間及び時間

期間 令和3年1月12日から同年5月31日まで

時間 毎日 日の出から日没まで

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第10号

令和2年12月1日

 令和2年12月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,696人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

             223,096人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  38,194人

        東  区  33,067人

        南  区  39,459人

        西  区  51,954人

        安佐南区  65,209人

        安佐北区  40,242人

        安芸区  21,610人

        佐伯区  38,524人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             164,128人

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第25号

令和2年11月20日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

卒業証書

広島市立基町高等学校長印

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広島市教育委員会告示第26号

令和2年11月24日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

入学許可内定通知書

広島市立舟入高等学校長印

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広島市教育委員会告示第27号

令和2年12月15日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年12月22日(火)午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 「電子メディアの啓発動画コンテスト」の選考結果について(報告)

⑵ 就学援助制度の見直しについて(報告)

【非公開予定議題】

⑶ 教職員の人事について(議案)

定期第1088号

令和3年2月1日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号