資料4 広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(素案)  (趣旨) 第1条 この規則は、広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(令和2年広島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。  (条例第2条第6号の規則で定める事業者) 第2条 条例第2条第6号の規則で定める事業者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける本市の経営する企業(当該企業に係る施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものを除く。)とする。 (助言又はあっせんの申立て等) 第3条 条例第11条第1項に規定による助言又はあっせんの申立てをしようとする者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した申立書を市長に提出しなければならない。ただし、障害その他のやむを得ない理由により当該申立書を提出することが困難であると市長が認めるときは、口頭をもってすることができる。 ⑴ 申立人の氏名、住所及び連絡先 ⑵ 申立人が紛争事案に係る障害者以外の者である場合、当該障害者の氏名、住所、及び連絡先並びに申立人との関係 ⑶ 障害を理由とする差別をしたとされる者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) ⑷ 紛争事案の概要 ⑸ 求める助言又はあっせんの内容 ⑹ その他参考となる事項  (助言又はあっせんの打切り) 第4条 市長は、条例第11条第2項の調査の結果、次のいずれかに該当すると認められるとき又は第15条第2項の報告を受けたときは、助言又はあっせんを打ち切ることができる。 ⑴ 紛争事案に係る障害者の意に反することが明らかであるとき。 ⑵ 他の法令等に基づく審査請求や不服申立て等をすることができるものであるとき。 ⑶ 過去に同一の事案の申立てを行ったことがあるとき。 ⑷ 助言又はあっせんの案を提示することが困難であると認めるとき、又は明らかに不適当であると認めるとき。 2 市長は、前項の規定により助言又はあっせんを打ち切ったときは、紛争事案に係る当事者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。  (助言又はあっせん) 第5条 条例第12条第3項の規定による助言又はあっせんは、次に掲げる事項を記載した通知書を紛争事案に係る当事者に送付する方法で行うものとする。 ⑴ 助言又はあっせんの案の内容及び理由 ⑵ 助言又はあっせんの案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法 ⑶ その他参考となる事項  (勧告) 第6条 条例第13条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した通知書を紛争事案に係る当事者である事業者に送付する方法で行うものとする。 ⑴ 勧告の内容及び理由 ⑵ 勧告に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法 ⑶ その他参考となる事項  (公表) 第7条 条例第14条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。  (意見を述べる機会の付与) 第8条 条例第14条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を紛争事案に係る当事者である事業者に送付する方法で行うものとする。 ⑴ 予定される公表の内容 ⑵ 公表の原因となる事実 ⑶ 意見書の期限及び提出先(口頭による意見陳述の機会を与える場合にあっては、その旨並びに出頭すべき日時及び場所) ⑷ その他市長が必要と認める事項 2 前項の規定による通知を受けた者は、意見を述べようとするときは、市長が口頭ですることを認めたときを除き、所定の期間内に、意見を記載した書類を市長に提出しなければならない。この場合において、公表の対象となる事業者は、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。  (代理人) 第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、代理人を選任することができる。 2 代理人は、各自、通知を受けた者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。 3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。  (意見書の提出期限の延長等) 第10条 第8条第1項の規定による通知を受けた者は、やむを得ない理由がある場合は、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は意見陳述を行う日時の変更を申し出ることができる。 2 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出の期限を延長し、又は意見陳述を行う日時の変更をすることができる。  (意見書の不提出等) 第11条 第8条第1項の規定による通知を受けた者が、正当な理由なく、提出期限までに意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述を行う日時に出頭しないときは、意見がないものとみなす。 (会長) 第12条 条例第15条第1項の規定に基づき設置する広島市障害者差別解消調整審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第13条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。 2 審議会は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  (意見の聴取等) 第14条 審議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (調査及び審議の終了) 第15条 審議会は、条例第15条第2項第1号の調査審議の結果、助言又はあっせんの案を提示することが困難若しくは不適当であると認めるとき、助言又はあっせんの申立てが取り下げられたとき又はその紛争が解決したと認められたときは、審議会の委員全員の意見をもって、調査及び審議を終了することができる。 2 審議会は、前項の規定により調査及び審議を終了したときは、その結果を市長へ報告する。 (調査審議の非公開) 第16条 調査及び審議の手続は、公開しない。  (庶務) 第17条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。  (委任規定) 第18条 第12条から前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  (表彰) 第19条 条例第19条の規定による表彰について必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。 (広島市障害者差別解消支援地域協議会との連携) 第20条 市長は、条例に定める障害を理由とする差別の解消の推進に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき組織する広島市障害者差別解消支援地域協議会と連携して取り組むものとする。 (委任規定) 第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。    附 則  この規則は、令和2年10月1日から施行する。