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広島市報

目次

告示

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 3

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

〇介護保険法による指定事業者の指定 4

〇介護保険法による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 4

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 4

〇出納員事務の一部委任 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5

〇市営住宅の家賃の変更 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出 5

〇開発行為に関する工事の完了 5

〇令和2年第7回広島市議会臨時会の招集 6

〇公共下水道の供用開始 6

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 7

〇開発行為に関する工事の完了 7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 7

〇出納員事務の一部委任 8

〇物品出納員事務の一部委任 8

〇出納員事務の一部委任 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 8

〇自転車等の所有権の取得 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 9

〇河川工事の施行 10

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 10

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 10

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 10

〇市営住宅の家賃の変更 11

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 11

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 11

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 11

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12

〇放置自転車等の撤去(中区) 12

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 13

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 13

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

〇放置自転車等の撤去(中区) 13

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13

〇放置自転車等の撤去(中区) 14

〇都市公園の設置(東区) 14

〇都市公園法による放置自転車の撤去(東区) 2件 14

〇区出納員事務の一部委任(東区) 14

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 14

〇放置自転車の撤去(東区) 14

〇広島市告示(東区)第67号の修正(東区) 15

〇放置自転車の撤去(東区) 15

〇道路の区域変更(東区) 15

〇道路の供用開始(東区) 15

〇放置自転車の撤去(東区) 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16

〇放置自転車等の撤去(南区) 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 16

〇放置自転車等の撤去(西区) 8件 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 17

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 18

〇路線名等を定める林道の指定の変更(安佐南区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

〇令和2年第2回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 18

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 2件 18

〇道路の区域変更(安佐北区) 19

〇道路の供用開始(安佐北区) 19

〇違法放置等物件の保管(安佐北区) 19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 19

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 19

〇放置自転車の撤去(安芸区) 19

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 19

〇放置自転車の撤去(安芸区) 20

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 20

〇区出納員事務の一部委任(安芸区) 20

〇道路の供用開始(安芸区) 20

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 21

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 21

〇木末町内会の告示事項の変更(佐伯区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 21

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 21

〇道路の供用開始(佐伯区) 21

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 22

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 22

区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権で処理(安芸区) 22

区選管告示

〇漁業法による広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(中区) 22

〇漁業法による広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(南区) 22

〇漁業法による広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(西区) 22

〇漁業法による広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(安芸区) 23

〇漁業法による広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(佐伯区) 23

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 23

監査公表

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 23

告示

広島市告示第444号

令和2年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ツクイ

ツクイ広島五日市

広島市佐伯区五日市中央六丁目
1番79-9号

居宅介護支援

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広島市告示第445号

令和2年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ツクイ

ツクイ広島

広島市中区南竹屋町4番17号

訪問介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島西

広島市西区南観音五丁目
11番10号

訪問介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島南千田

広島市中区南千田東町4番28号

訪問入浴介護

帝人訪問看護ステーション
株式会社

幟町訪問看護ステーション

広島市中区幟町6番25号
サン幟町401号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社ストック

訪問看護ステーションソラナス

広島市東区若草町10番12号
7F-6

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社ツクイ

ツクイ広島訪問看護ステーション

広島市南区皆実町四丁目6番1号
第5松本ビル103号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人せのがわ

訪問看護ステーションステラ

広島市西区南観音一丁目8番3号

訪問看護及び介護予防訪問看護

帝人訪問看護ステーション
株式会社

帝人訪問看護ステーション古江

広島市西区庚午中三丁目4番2号
ウェール庚午302号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人メディカルパーク

訪問看護ステーション
「あさみなみ」

広島市安佐南区祇園二丁目
42番14号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社ツクイ

ツクイ広島南千田

広島市中区南千田東町4番28号

通所介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島大芝

広島市西区大芝二丁目
17番10号

通所介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島西

広島市西区南観音五丁目
11番10号

通所介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島井口

広島市西区井口五丁目5番6号

通所介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島中筋

広島市安佐南区中筋一丁目
4番8号

通所介護

株式会社ツクイ

ツクイ広島五日市

広島市佐伯区五日市中央六丁目
1番79-9号

通所介護

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広島市告示第446号

令和2年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年10月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ツクイ

ツクイ広島

広島市中区南竹屋町4番17号

訪問介護サービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島西

広島市西区南観音五丁目
11番10号

訪問介護サービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島南千田

広島市中区南千田東町4番28号

1日型デイサービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島西

広島市西区南観音五丁目
11番10号

1日型デイサービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島井口

広島市西区井口五丁目5番6号

1日型デイサービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島大芝

広島市西区大芝二丁目
17番10号

1日型デイサービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島中筋

広島市安佐南区中筋一丁目
4番8号

1日型デイサービス

株式会社ツクイ

ツクイ広島五日市

広島市佐伯区五日市中央六丁目
1番79-9号

1日型デイサービス

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広島市告示第447号

令和2年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第115条の20第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社障がい者ライフサポート

ファニー

広島市佐伯区五日市一丁目7番18号

地域密着型通所介護

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広島市告示第448号

令和2年10月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

株式会社キヌヤ

島根県益田市常磐町4番38号

代表取締役 領家 康元

2 委託した期間

契約締結日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第449号

令和2年10月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

事務補助員 中尾 さゆり

2 委任した事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年10月1日

4 委任期間

令和2年10月1日から令和2年11月30日まで

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広島市告示第450号

令和2年10月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ふないり心のクリニック

広島市中区舟入幸町4-2
クリニックモール舟入4階

令和2年10月1日

令和8年9月30日

キララ薬局 白島店

広島市中区東白島町8-19
中津井ビル1階

令和2年9月23日

令和8年9月22日

よしのこどもと
アレルギーのクリニック

広島市西区庚午南一丁目
30-13

令和2年10月1日

令和8年9月30日

さくらんぼ薬局 庚午店

広島市西区庚午南一丁目
30-13

令和2年10月1日

令和8年9月30日

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広島市告示第451号

令和2年10月12日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年10月12日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第452号

令和2年10月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

医療法人 近藤小児科内科医院

広島市安佐南区山本一丁目
19-36

平成30年7月23日

令和6年7月22日

看護小規模多機能ホームやすらぎ

広島市安佐区可部五丁目9-3

令和2年4月1日

令和8年3月31日

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広島市告示第453号

令和2年10月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第454号

令和2年10月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第455号

令和2年10月19日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区山根町字大内越の29番の一部,30番の一部,31番1,31番2,32番1の一部,32番4,33番の一部,35番1の一部,35番2の一部,1051番,1052番2,1052番5,1052番6,1053番2,1053番3,1054番15,1054番16及び1056番3の一部

2 開発面積

4,031.35㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市南区荒神町3番5号

有限会社トラストホーム

代表取締役 澤井 伸顕

4 検査済証交付年月日

令和2年10月19日

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広島市告示第456号

令和2年10月20日

 令和2年第7回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和2年10月27日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

⑴ 専決処分の報告について

ア 道路の管理瑕疵に係る損害賠償額の決定

⑵ 令和元年度広島市各会計歳入歳出決算,令和元年度広島市水道事業決算,令和元年度広島市下水道事業決算,令和元年度広島市安芸市民病院事業決算,第102号議案 令和元年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び第103号議案 令和元年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

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広島市告示第457号

令和2年10月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年10月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

西区

古江上二丁目及び井口三丁目の
各一部

分流

安佐南区

相田四丁目及び西原二丁目の
各一部

汚水を排除

安佐南区

八木五丁目及び大塚西二丁目の
各一部

安佐北区

大林四丁目及び安佐町大字久地の
各一部

佐伯区

五日市町大字石内,八幡一丁目
及び屋代三丁目の各一部

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広島市告示第458号

令和2年10月20日

 公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年10月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

西区

古江上二丁目及び井口三丁目の
各一部

位置: 広島市西区扇一丁目
1番1号
名称: 広島市西部水資源再生
センター

安佐南区

八木五丁目,相田四丁目,
西原二丁目及び大塚西二丁目の
各一部

安佐北区

大林四丁目及び安佐町大字久地の
各一部

佐伯区

五日市町大字石内,八幡一丁目
及び屋代三丁目の各一部

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広島市告示第459号

令和2年10月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第460号

令和2年10月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第461号

令和2年10月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第462号

令和2年10月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第463号

令和2年10月21日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東四丁目の9312番1,9321番1及び9322番1

2 開発面積

2,700.43㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区西観音町18番4号BJC,bldg.

株式会社 BJC

代表取締役 大㟢 慎太郎

4 検査済証交付年月日

令和2年10月21日

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広島市告示第464号

令和2年10月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン緑井

⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番

2 大規模小売店舗を設置する者

緑井まちづくり株式会社

代表取締役 吉本 泰徳

広島市安佐南区緑井一丁目5番1-308号

ほか4法人,18名

3 変更事項

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前)

午前6時から午後10時まで

(変更後)

午前0時から午後12時まで 24時間

4 変更年月日

令和2年10月21日

5 届出年月日

令和2年10月19日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年10月21日から令和3年2月21日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年12月30日から令和3年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年2月21日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第465号

令和2年10月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

企画総務局東京事務所

次長 前野 禎文

2 委任させた事務

 刊行物の売払代金の収納(東京事務所において扱うものに限る。)

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第466号

令和2年10月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会西部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

鈴が峰小学校 教頭 東 健一郎

2 委任させた事務

鈴が峰小学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和2年10月20日から同年11月20日まで

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広島市告示第467号

令和2年10月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

2 委任させた事務

健康福祉局保健部の分室において取り扱う次に掲げる事務

⑴ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

⑵ 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納

⑶ 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第44号)第3条に規定する手数料の収納

⑷ 食品衛生責任者資格者証の実費の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

別紙 略

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広島市告示第468号

令和2年10月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

十日市歯科クリニック

広島市中区十日市町一丁目5-1

令和2年5月1日

令和8年4月30日

幟町訪問看護ステーション

広島市中区幟町6-25
サン幟町401号室

令和2年10月1日

令和8年9月30日

訪問看護ステーションソラナス

広島市東区若草町10-12-
7F-6号室

令和2年10月1日

令和8年9月30日

有限会社 髙山薬局

広島市南区青崎一丁目10-10

令和2年9月24日

令和8年9月23日

ツクイ広島訪問看護ステーション

広島市南区皆実町四丁目6-1
第5松本ビル103

令和2年10月1日

令和8年9月30日

訪問看護ステーションステラ

広島市西区南観音一丁目8-3

令和2年10月1日

令和8年9月30日

帝人訪問看護ステーション古江

広島市西区庚午中三丁目4-2
ウェール庚午302号室

令和2年10月1日

令和8年9月30日

訪問看護ステーション
「あさみなみ」

広島市安佐南区祇園二丁目
42-14

令和2年10月1日

令和8年9月30日

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広島市告示第469号

令和2年10月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第470号

令和2年10月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同法第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アルパーク東棟

⑵ 所在地 広島市西区草津新町二丁目26番地75ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社 代表取締役 芳井 敬一

 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

有信興産株式会社 代表取締役 栗 博司

 広島市中区立町1番24号

豊徳株式会社 代表取締役 脇本 哲自

 広島市南区京橋町4番18号

広島市信用組合 理事長 山本 明弘

 広島市中区袋町3番17号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

     東棟建物立体駐車場     

     557台     

     南棟立体駐車場     

     330台     

     北棟隣接駐車場     

     495台     

     合  計     

     1,382台     

(変更後)

位置

収容台数

     東棟建物立体駐車場     

     558台     

     南棟立体駐車場     

     330台     

     合  計     

     888台     

※888台中730台を来客用駐車場として届出。

⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)

駐車場№

駐車可能時間帯

東棟建物立体駐車場

午前8時00分~午後11時00分

南棟立体駐車場

午前8時00分~午後11時00分

北棟隣接駐車場

午前9時30分~翌午前0時30分

※  開店時刻を午前9時00分で営業を行う日は,№3の駐車可能時間帯を午前8時30分からとする。

(変更後)

駐車場№

駐車可能時間帯

東棟建物立体駐車場

午前8時00分~午後11時00分

南棟立体駐車場

午前8時00分~午後11時00分

イ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場№

出入口の数

東棟建物立体駐車場

3箇所

南棟立体駐車場

北棟隣接駐車場

3箇所

(変更後)

駐車場№

出入口の数

東棟建物立体駐車場

3箇所

南棟立体駐車場

4 変更年月日

令和3年5月17日

5 届出年月日

令和2年10月23日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年10月28日から令和3年2月28日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年2月28日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第471号

令和2年10月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

白島中央クリニック

広島市中区東白島町15-8
第三西林ビル2階

令和2年10月1日

令和8年9月30日

ひろみ薬局 大手町店

広島市中区大手町三丁目13-6
1階

令和2年11月1日

令和8年10月31日

ミック・ミササ薬局

広島市西区三篠町二丁目17-5
1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

ウォンツ 中須薬局

広島市安佐南区中須一丁目7-7
1F

令和2年11月1日

令和8年10月31日

かとう整形外科
スポーツ運動器クリニック

広島市安佐北区可部五丁目
14-12

令和2年10月1日

令和8年9月30日

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広島市告示第472号

令和2年10月29日

 河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3第1項の規定に基づき,河川工事を次のように施行するので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 河川の名称及び区間

一級河川太田川水系指定区間小河原川

上流端 左岸 広島市東区福田五丁目1150番3地先

    右岸 広島市東区福田五丁目4126番3地先

下流端 左岸 広島市東区福田町字木ノ宗959番地先

    右岸 広島市東区福田町字恵木2465番地先

延長  1,450m

2 河川工事の内容

都市基盤河川改修事業

3 河川工事の期間

平成10年10月21日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第473号

令和2年10月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第474号

令和2年10月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第475号

令和2年10月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第476号

令和2年10月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第477号

令和2年10月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第478号

令和2年10月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第479号

令和2年10月30日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年11月1日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示(中区)第189号

令和2年10月15日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第190号

令和2年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第191号

令和2年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第192号

令和2年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第193号

令和2年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第194号

令和2年10月15日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第195号

令和2年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第196号

令和2年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第197号

令和2年10月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第198号

令和2年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第199号

令和2年10月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第200号

令和2年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第201号

令和2年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第202号

令和2年10月21日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第203号

令和2年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第204号

令和2年10月21日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第205号

令和2年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第206号

令和2年10月21日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第207号

令和2年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第208号

令和2年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第209号

令和2年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第210号

令和2年10月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第211号

令和2年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第212号

令和2年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第213号

令和2年10月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第214号

令和2年10月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第215号

令和2年10月30日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第216号

令和2年10月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第68号

令和2年10月1日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。

 その関係図面は,令和2年10月1日から同月15日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

牛田早稲田第七公園

東区牛田早稲田三丁目91番421

令和2年10月1日

別図のとおり

別図 略

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広島市告示(東区)第69号

令和2年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第70号

令和2年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第71号

令和2年10月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

会計年度任用職員 中尾 さゆり

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年10月1日

4 委任期間

令和2年10月1日から令和2年11月30日まで

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広島市告示(東区)第72号

令和2年10月9日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和2年10月9日

3 道路の位置   広島市東区牛田本町二丁目の391番6の一部,391番42の一部

4 幅員     4.50メートル

5 延長     22.70メートル

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広島市告示(東区)第73号

令和2年10月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第74号

令和2年10月15日

 広島市告示(東区)第67号を修正します。

広島市長  松井 一實

1(誤) 会計年度任用職員

 (正) 事務補助員

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広島市告示(東区)第75号

令和2年10月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第76号

令和2年10月23日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年10月23日から同年11月6日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区197号線

東区牛田新町三丁目30番地2地先から
東区牛田新町三丁目36番地1地先まで

メートル
1.45~1.92

メートル
32.50

メートル
4.30~4.30

メートル
32.50

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広島市告示(東区)第77号

令和2年10月23日

  道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年10月23日から同年11月6日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東4区197号線

東区牛田新町三丁目30番地2地先から
東区牛田新町三丁目36番地1地先まで

令和2年10月23日

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広島市告示(東区)第78号

令和2年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第134号

令和2年10月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第135号

令和2年10月5日

 広島駅南口第三B自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年10月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第136号

令和2年10月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第137号

令和2年10月6日

 広島駅南口第二自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年10月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第138号

令和2年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第139号

令和2年10月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第140号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第141号

令和2年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第142号

令和2年10月15日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年10月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第143号

令和2年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第144号

令和2年10月15日

 旭町駐輪場及び旭町仮設駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年10月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第145号

令和2年10月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第146号

令和2年10月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第147号

令和2年10月26日

 稲荷町自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年10月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第148号

令和2年10月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第149号

令和2年10月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第87号

令和2年10月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第88号

令和2年10月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第89号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第90号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第91号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第92号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第93号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第94号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第110号

令和2年10月15日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年10月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第111号

令和2年10月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第13号

2 指定年月日  令和2年10月20日

3 道路の位置  広島市安佐南区東野二丁目668番5の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.10メートル

         延長 24.75メートル

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広島市告示(安佐南区)第112号

令和2年10月22日

 次のとおり路線名等を定める林道の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年10月22日から同年11月5日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名

新旧別

所在(起点及び終点)

林 道

割タ岩線

安佐南区沼田町大字伴字割タ岩
1526番地先から
安佐南区沼田町大字伴字割タ岩
2898番地先まで

安佐南区伴西四丁目1483番
3地先から
安佐南区伴西五丁目1597番
2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第113号

令和2年10月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第14号

2 指定年月日  令和2年10月26日

3 道路の位置   広島市安佐南区緑井八丁目の881番1の一部及び881番5の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.22~4.52メートル

         延長  34.00メートル

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広島市告示(安佐南区)第114号

令和2年10月29日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第126号

令和2年10月2日

 令和2年第2回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時   令和2年10月12日(月) 午前10時00分

2 招集場所  広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4        白木公民館

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広島市告示(安佐北区)第127号

令和2年10月16日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第7号

2.指定年月日  令和2年10月16日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山五丁目の2279番4の一部,2285番2の一部,2286番5,2286番5地先里道水路,2286番6,2286番7,2287番21,2287番26,2287番27,2288番4,2288番5,2291番4及び2291番5

4.幅員及び延長 幅員  4.15~6.20メートル

         延長  81.59メートル

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広島市告示(安佐北区)第128号

令和2年10月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年10月22日から同年11月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区4487号里道

安佐北区可部一丁目463番1地先から
同所1161番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第129号

令和2年10月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年10月22日から同年11月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区4488号里道

安佐北区可部一丁目1142番10地先から
安佐北区亀山一丁目911番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第130号

令和2年10月23日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年10月23日から同年11月6日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

主要地方道

久地伏谷線

安佐南区沼田町大字阿戸
字サイノ神10776番地6地先から
安佐南区沼田町大字阿戸
字サイノ神10770番地4地先まで

7.00~21.00

219.00

10.00~42.00

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広島市告示(安佐北区)第131号

令和2年10月23日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年10月23日から同年11月16日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

主要地方道

久地伏谷線

安佐南区沼田町大字阿戸
字サイノ神10776番地6地先から
安佐南区沼田町大字阿戸
字サイノ神10770番地4地先まで

令和2年10月23日

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広島市告示(安佐北区)第132号

令和2年10月27日

 道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。

 上記日付から6か月を経過してもなお,引き取りに来られない場合,違法放置等物件の所有権は,広島市に帰属します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第133号

令和2年10月30日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第134号

令和2年10月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,10月28日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第81号

令和2年10月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年10月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第82号

令和2年10月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和2年10月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第83号

令和2年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年10月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第84号

令和2年10月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和2年10月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第85号

令和2年10月30日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  事務補助員(会計年度任用職員)増谷 佳奈子

(畑賀連絡所)

2 委任させた事務

広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

令和2年10月20日

4 委任期間

令和2年10月20日から令和2年11月4日まで

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広島市告示(安芸区)第86号

令和2年10月30日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年10月30日から同年11月13日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

供用開始区間

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区361号線

広島市安芸区中野東一丁目
7834番地2地先から
広島市安芸区中野東一丁目
7845番地6地先まで

メートル
7.30~10.00

メートル
248.35

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広島市告示(佐伯区)第118号

令和2年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第119号

令和2年10月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第11号

2 指定年月日  令和2年10月2日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市三丁目の208番2の一部,208番5の一部及び208番10の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.40~4.50メートル

         延長  29.76メートル

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広島市告示(佐伯区)第120号

令和2年10月7日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年10月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第121号

令和2年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第122号

令和2年10月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和2年10月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した木末町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及び内容

1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地

代表者 松尾 務

住 所 広島市佐伯区湯来町大字葛原1122番地

事務所の所在地  広島市佐伯区湯来町大字葛原1122番地

2 変更の年月日

令和2年10月1日

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広島市告示(佐伯区)第123号

令和2年10月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第10号

2 指定年月日  令和2年10月13日

3 道路の位置   広島市佐伯区利松二丁目の1035番1及び1035番8の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.30メートル

         延長  23.48メートル

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広島市告示(佐伯区)第124号

令和2年10月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第125号

令和2年10月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年10月14日から同年10月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区183号線

佐伯区湯来町大字下字下松原
2474番地5地先から
佐伯区湯来町大字下字矢流
2213番地3地先まで

令和2年10月14日

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広島市告示(佐伯区)第126号

令和2年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第127号

令和2年10月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第128号

令和2年10月20日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年10月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第129号

令和2年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第130号

令和2年10月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市安芸区告示第3号

令和2年10月19日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市安芸区長  長 光 信 治

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第5号

令和2年10月14日

広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧場所を定めることについて

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供する。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所内 広島市中区選挙管理委員会事務局

(縦覧期間のうち令和2年10月24日(土),同月25日(日),同月31日(土),及び11月1日(日),同月3日(火)(祝)については,中区役所市民部市民課休日受付窓口)

2 期間等    令和2年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市南区選挙管理委員会告示第5号

令和2年10月16日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会委員選挙人名簿を,次のとおり関係人の縦覧に供します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今 井   光

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所内 広島市南区選挙管理委員会事務局

2 期間等   令和2年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市西区選挙管理委員会告示第8号

令和2年10月12日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所内 広島市西区選挙管理委員会事務局

(令和2年10月24日(土),同月25日(日),同月31日(土),及び11月1日(日),同月3日(祝)については,西区役所市民部市民課休日受付窓口)

2 期間等   令和2年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号

令和2年10月8日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所内 広島市安芸区選挙管理委員会事務局

(縦覧期間のうち令和2年10月24日(土),同月25日(日),同月31日(土),同年11月1日(日)及び同月3日(火・祝)については,安芸区役所市民部市民課休日受付窓口)

2 期間等   令和2年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号

令和2年10月14日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 期間等   令和2年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

2 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所内 広島市佐伯区選挙管理委員会事務局

(令和2年10月24日(土),同月25日(日),同月31日(土),11月1日(日)及び同月3日(祝)については,佐伯区役所市民部市民課休日受付窓口)

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第22号

令和2年10月16日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年10月23日(金) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 令和3年広島市成人祭の開催について(報告)

【非公開予定議題】

⑵ 訴訟について(報告)

監査公表

広島市監査公表第41号

令和2年10月28日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(こども未来局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年10月16日(広こ家第298号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

氏名

住民票の住所

職権処理の内容

YOKOTA BRUNO

広島市安芸区中野東一丁目2番
19-306号サンハイツ中野

職権消除

YOKOTA REBECCA
 CRUZ

広島市安芸区中野東一丁目2番
19-306号サンハイツ中野

職権消除

   (1) ひとり親家庭等居場所づくり事業
       (社会保険労務士の顧問料及びインターネットバンキング基本使用料について)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

(ア) 団体Aは,社会保険労務士の顧問料の一部である
4,800円を補助対象経費に計上している。担当課を
通じた説明によれば,社会保険労務士は,子ども食堂従
事者の労務管理顧問をしているとのことである。
  しかし,事業費につき補助対象経費となるのは,
「広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付要綱」
第3条に定めるサービスの提供に直接必要となる経費で
ある。社会保険労務士の顧問料は,団体運営経費ではあ
るとしても,上記サービス提供に直接必要となる経費で
はない。したがって,この顧問料は,補助対象外経費で
ある。
  なお,団体Aへの補助金額は事業開催日数により算
定されており,団体Aは,補助金の他に本事業による収
入や他事業からの繰入金によって,本事業を運営してい
る。したがって,上記補助対象外経費の計上が,直ちに
補助金返還原因となるものではない。
  そうであるとしても,担当課は,団体Aに対して,
上記部分の訂正を求め適正な事業収支決算書兼精算書の
作成を指導すべきである。また,過年度分についても同
様の経理処理がなされていないかを調査し,問題があれ
ば訂正を求めるべきである。
(イ) 団体Aは,金融機関のインターネットバンキング
の基本使用料の一部を,補助対象経費に計上している。
このインターネットバンキングの基本使用料は,広島市
ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付要綱第3条
に定めるサービスに直接必要な経費ではない。
  なお,団体Aへの補助金額は事業開催日数により算
定されており,団体Aは,補助金の他に本事業による収
入や他事業からの繰入金によって,本事業を運営してい
る。したがって,上記補助対象外経費の計上が,直ちに
補助金返還原因となるものではない。
  そうであるとしても,担当課は,団体Aに対して,
上記部分の訂正を求め適正な事業収支決算書兼精算書の
作成を指導すべきである。また,過年度分についても同
様の経理処理がなされていないかを調査し,問題があれ
ば訂正を求めるべきである。

 監査の結果を受け,補助金を交付している4団体に対
して,補助対象となる経費は事業に直接必要な経費のみ
であることを注意喚起し周知徹底するとともに,広島市
補助金等交付規則,広島市ひとり親家庭等居場所づくり
事業補助金交付要綱等に従って事業を実施するよう改め
て通知した。
 団体Aに対しては,社会保険労務士の顧問料及びイン
ターネットバンキングの基本使用料は補助対象外経費で
あるため,事業収支決算書を訂正し提出するよう指示し
た。再提出された平成29年度事業収支決算書の内容を
審査したところ,「社会保険労務士業務委託料(按分)」
及び「インターネットバンキングの基本使用料(按分)」
が補助対象外経費として計上されており,適正に訂正さ
れたと認められたため,これを承認し,その旨通知した。
 なお,補助対象経費の支出額が補助上限額を上回って
おり,社会保険労務士の顧問料及びインターネットバン
キングの基本使用料を補助対象経費から差し引いても,
補助金の返還は生じないため,事業精算書の訂正は要し
ない。
 また,本事業を開始した平成28年度については,こ
れらの経費は計上されていなかったため,訂正の必要は
ないことを確認した。
 今後とも,毎年度同様の注意喚起等を行い,適正な事
務処理に努めるものとする。

   (2) ひとり親家庭等居場所づくり事業
       (事務員兼補助員の給料等について)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 団体Aは,団体の事務員の給料の一部を補助対象経費
の人件費として計上している。しかし,団体Aは,当該
事務員がサービス提供に直接従事した日時を記載した帳
票を作成していなかった。
 広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付要
綱第8条には,「補助事業者等は,補助事業等に係る経
費の収支を明らかにした書類及び帳票を備え,当該補助
事業等の完了した日の属する会計年度の終了後,5年間
保存しておかなければならない。」と定めている。
 担当課は,サービス提供に直接従事した日時が把握で
きる帳票を作成するよう指導すべきである。

 監査の結果を受け,補助金を交付している4団体に対
して人件費を補助対象経費として計上するには,補助事
業に直接従事した日時を確認できる書類が必要であるこ
とを注意喚起し周知徹底を図るとともに,広島市補助金
等交付規則,広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補
助金交付要綱等に従って事業を実施するよう改めて通知
した。
 団体Aは,事務員が補助事業に係るサービス提供に従
事した日を把握できる日誌を作成してはいたが,従事し
た時間が記載されていなかったため,今後は,補助事業
に係るサービス提供に直接従事した日時を明確に記載す
るよう指示した。
 今後とも,毎年度同様の注意喚起を行い,適正な事務
処理に努めるものとする。

6 監査の意見及び対応の内容

   (1) ひとり親等居場所づくり事業
       (人件費の算出方法について)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 団体Aは,以下の計算方法により,事務長と事務員の
人件費のうち本件補助対象経費を算出している。
 当該者の給与月額の総額を算出し,これに「0.2」
を乗じる方法
 「0.2」は,団体Aの全事業のうち本事業が占める
割合(事業比率)を意味する。この割合は,団体Aの仕
訳伝票枚数全体のうち,本事業のために作成された仕訳
伝票枚数の割合などをもって算出されている。
 賃金などのうち補助対象経費となるのは,広島市ひと
り親家庭等居場所づくり事業補助金交付要綱第3条に定
めるサービス提供に直接従事している労働に対する賃金
であり,直接には従事していない労働に対する賃金は補
助対象外経費となる。
 したがって,補助対象経費となる賃金は,当該者が実
際に本事業のサービスに直接従事した労働時間を基礎と
することが望ましい。すなわち,上記給与総額に事業比
率を乗じる算出方法は,便宜的な方法であって,必ずし
も本事業のサービスに直接従事した時間を基礎としてい
ない。団体Aは,本事業以外にも事業を行っているが,
伝票枚数等の比率は必ずしも本事業実施時間と一致して
いるとは限らない。また,伝票枚数等の比率は,本事業
のためとはいえ補助対象外経費とされている団体の事務
職員の賃金や役員報酬まで含むリスクを排除し得ない。
 この意味で,補助対象経費となる賃金の算出は,上記
事業比率を乗じる方法ではなく,シフト表や日報に記載
された,本事業のサービスへの直接時間を基礎として行
われることが望ましい。

 監査の意見を受け,補助金を交付している4団体に対
して人件費を補助対象経費として計上するには,補助事
業に直接従事した日時を確認できる書類が必要であるこ
とを注意喚起し周知徹底を図るとともに,広島市補助金
等交付規則,広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補
助金交付要綱等に従って事業を実施するよう改めて通知
した。
 団体Aに対しては,本事業に係る日誌には,前記5の
(2)に記載のとおり補助事業に係るサービス提供に直接従
事した日時を明確に記載するよう指示し,補助対象経費
として計上する人件費は,直接従事した時間を基礎とし
て算出し,その積算根拠を明らかにするよう指導した。
 今後とも,毎年度同様の注意喚起を行い,適正な事務
処理に努めるものとする。

   (2) ひとり親等居場所づくり事業
       (「広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補助金交付要綱」について)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 平成30年4月1日施行で本事業の広島市ひとり親家
庭等居場所づくり事業補助金交付要綱が改正され,第5
条には第2項が追加された。
 第5条(省略)
 2 本事業以外の事業等を実施している実施団体にあ
っては,本事業に係る経費とそれ以外の事業等に係る経
費を明確に区分しなければならない。
 本事業とそれ以外の事業等に経費を按分する場合は,
按分の根拠を明確にするよう定めている。
 また,第5条の別表1の改正により,補助対象経費に
ついては,人件費には管理者やボランティアの交通費が
追加された。事業費には,①取得価格2万円未満の書籍
,遊具,調理器具,②広告用チラシ印刷費,文具,③食
材の運搬時の運賃,タクシー代,ガソリン代,④外部へ
のホームページ制作委託費などの例示が加えられている。
 さらに,補助対象外経費には,電子ゲーム機器,ゲー
ムソフト類,タブレット端末等の例示が加えられている。
 改正前に比べて,補助対象経費の範囲が詳細に記され
ている。担当課における補助対象経費の確認作業も実施
しやすくなったと考えられる。
 平成29年度においては,補助対象経費に社会保険労
務士の顧問料やインターネットバンキング基本使用料が
計上される事例が見られたが,平成30年度以降は,改
正された交付要綱の内容に照らして,補助対象経費の確
認作業を確実に行う必要がある。

 補助対象経費と補助対象外経費の区分の明確化を図る
よう,平成30年4月1日施行で広島市ひとり親家庭等
居場所づくり事業補助金交付要綱を改正するとともに広
島市ひとり親家庭等居場所づくり事業実施要領を制定し,
補助金を交付している4団体に対し,補助対象経費は事
業に直接必要な経費のみであることの周知徹底を図った。
 こども・家庭支援課においては,改正要綱等に基づい
て本事業を適正に実施するため,事業に要した経費の領
収書や実施内容が確認できる日誌等関係書類を全て提出
させて事業収支決算書の内容と照合し,補助対象経費の
確認作業を確実に行っている。
 今後とも,広島市ひとり親家庭等居場所づくり事業補
助金交付要綱の内容に照らし,適正な事務処理に努める
ものとする。

定期第1086号

令和2年11月30日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号