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広島市報

目次

条例

〇広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第41号) 3

〇広島市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例(第42号) 4

〇広島市自転車等駐車場条例等の一部を改正する条例(第43号) 4

規則

〇旧広島市民球場跡地整備等事業者選定審議会規則(第60号) 4

〇広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第61号) 5

〇広島市予防接種施行規則の一部を改正する規則(第62号) 5

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 6

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 6

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 7

〇広島農業振興地域整備計画の変更 7

〇令和2年第6回広島市議会定例会の招集 7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 8

〇出納員事務の一部委任 9

〇公印の印影印刷 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9

〇公共下水道の供用開始 9

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 10

〇令和元年度決算に係る健全化判断比率の公表 10

〇令和元年度決算に係る資金不足比率の公表 10

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 10

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 11

〇道路法による市道の路線廃止 11

〇道路法による市道の路線認定 12

〇道路の区域決定 12

〇道路の供用開始 12

〇市営住宅の家賃の変更 13

〇自転車等の所有権の取得 13

〇物品出納員事務の一部委任の解除 13

〇開発行為に関する工事の完了 13

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 13

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 14

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15

〇放置自転車等の撤去(中区) 15

〇違法放置等物件の保管(中区) 15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 15

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 15

〇建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等(中区) 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 17

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 17

〇放置自転車の撤去(東区) 17

〇道路の区域変更(東区) 17

〇道路の供用開始(東区) 17

〇区出納員事務の一部委任(東区) 17

〇放置自転車等の撤去(南区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 18

〇宇品児童館長事務の一部委任(南区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 19

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 19

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 19

〇物件の撤去及び保管(西区) 19

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区) 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20

〇令和2年第2回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 20

〇都市公園の告示(安佐南区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 21

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 21

〇道路の区域変更(安佐北区) 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 21

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 21

〇令和2年第2回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 22

〇路線名等を定める農道の指定(安佐北区) 22

〇路線名等を定める農道の指定の変更(安佐北区) 22

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 22

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 22

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 22

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 23

〇道路の区域変更(安芸区) 23

〇道路の供用開始(安芸区) 23

〇放置自転車の撤去(安芸区) 23

〇道路の区域変更(安芸区) 23

〇道路の供用開始(安芸区) 24

〇道路の区域変更(安芸区) 24

〇道路の供用開始(安芸区) 24

〇道路の区域変更(安芸区) 24

〇道路の供用開始(安芸区) 2件 24

〇放置自転車の撤去(安芸区) 25

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 25

〇建築基準法による道路の位置の廃止(安芸区) 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 26

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 26

選管告示

〇令和2年9月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 26

農業委員会規程

〇広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程(第1号) 27

教育委員会告示

〇公印印刷 27

監査公表

〇定期監査及び行政監査結果公表 27

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 27

〇定期監査及び行政監査結果公表 13件 28

告示

広島市告示第408号

令和2年9月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年9月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人ぐくる

ショートステイわかば

広島市安佐北区可部町桐原
823番地

短期入所生活介護及び介護予防
短期入所生活介護

株式会社ベストライフ西日本

ベストライフ広島中区

広島市中区吉島西一丁目
20番7号

特定施設入居者生活介護及び介護
予防特定施設入居者生活介護

あなぶきメディカルケア株式会社

アルファリビング広島段原

広島市南区段原日出二丁目
7番5号

特定施設入居者生活介護及び
介護予防特定施設入居者生活介護

株式会社ベストライフ西日本

ベストライフ広島

広島市西区井口明神一丁目
14番21号

特定施設入居者生活介護及び
介護予防特定施設入居者生活介護

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広島市告示第409号

令和2年9月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年9月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ライズ

ケアマネジメントK

広島市東区戸坂南一丁目
14番3号

居宅介護支援

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広島市告示第410号

令和2年9月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年9月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社あいりす

療養通所介護あいりす

広島市中区光南二丁目11番4号

地域密着型通所介護

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広島市告示第411号

令和2年9月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

あいとレディースクリニック

広島市中区大手町一丁目1-20

令和2年9月1日

令和8年8月31日

アプコUnity薬局 大手町

広島市中区大手町一丁目1-20
ニュー大手町ビル1階

令和2年8月9日

令和8年8月8日

ウォンツ十日市薬局

広島市中区十日市町一丁目
1-9 1F

令和2年9月1日

令和8年8月31日

ウォンツ戸坂薬局

広島市東区戸坂千足二丁目
7-20

令和2年9月1日

令和8年8月31日

訪問看護ステーションふじ段原

広島市南区金屋町4-17

平成28年4月1日

令和4年3月31日

小田内科

広島市西区三篠町二丁目
19-14

令和2年8月1日

令和8年7月31日

たかす歯科小児歯科クリニック

広島市西区庚午北二丁目23-2

令和2年8月1日

令和8年7月31日

せお歯科クリニック

広島市安佐北区深川五丁目
30-38
アクロスプラザ高陽1F

令和2年9月1日

令和8年8月31日

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広島市告示第412号

令和2年9月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第413号

令和2年9月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第414号

令和2年9月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

居宅介護支援事業所 こでまり

広島県広島市中区江波南一丁目
7番16-201号

令和2年6月1日

デイサービス「いでしたの日々」

広島県広島市安佐南区祇園五丁目
7番2号ラゾーナ祇園1階

令和1年7月1日

有限会社 ヤマキ薬局

広島市南区宇品神田一丁目
7-12

令和1年11月19日

ステラデンタルクリニック

広島市西区井口台二丁目1番1号
エイブル広島ビル102

平成31年3月27日

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広島市告示第415号

令和2年9月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第416号

令和2年9月2日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示第417号

令和2年9月4日

 令和2年第6回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和2年9月11日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第418号

令和2年9月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 アクロスプラザ高陽

所在地 広島市安佐北区深川五丁目1710番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役 辻田 泰徳

東京都千代田区麹町五丁目1番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役 辻田 泰徳

東京都千代田区神田三崎町三丁目3番23号

(変更後)

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役 辻田 泰徳

東京都千代田区麹町五丁目1番地1

4 変更年月日

令和2年6月1日

5 届出年月日

令和2年9月2日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年9月4日から令和3年1月4日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年1月4日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第419号

令和2年9月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フォレオ広島東

⑵ 所在地 広島市東区温品一丁目1121番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社

代表取締役 芳井 敬一

大阪市北区梅田三丁目3番5号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年9月2日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年9月4日から令和3年1月4日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年12月30日から令和3年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年1月4日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第420号

令和2年9月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第421号

令和2年9月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第422号

令和2年9月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

事務補助員 村上 俊明

2 委任した事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年9月4日

4 委任期間

令和2年9月4日から令和2年9月30日まで

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広島市告示第423号

令和2年9月16日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

活動団体登録通知書

健康福祉局専用市長印

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広島市告示第424号

令和2年9月17日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第425号

令和2年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第426号

令和2年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第427号

令和2年9月18日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年9月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

尾長東三丁目の一部

合流

汚水及び雨水を排除

安佐南区

緑井三丁目の一部

分流

佐伯区

皆賀一丁目の一部

汚水を排除

東区

福田一丁目及び福田六丁目の
各一部

安佐南区

八木九丁目,安東三丁目及び
高取北一丁目の各一部

安佐北区

可部八丁目及び安佐町大字久地の
各一部

佐伯区

八幡一丁目の一部

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広島市告示第428号

令和2年9月18日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年9月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

東区

福田一丁目及び福田六丁目の
各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

八木九丁目,緑井三丁目,
安東三丁目及び高取北一丁目の
各一部

安佐北区

可部八丁目及び安佐町大字久地の
各一部

佐伯区

八幡一丁目及び皆賀一丁目の
各一部

東区

尾長東三丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第429号

令和2年9月18日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により,令和元年度決算に係る健全化判断比率について公表する。

広島市長  松井 一實

(単位:%)

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

   ―
(11.25)

   ―
(16.25)

12.4
(25.0)

183.7
(400.0)

備考

1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「―」は,実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

2 括弧内に掲げる数値は,本市に適用される早期健全化基準を示す。

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広島市告示第430号

令和2年9月18日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により,令和元年度決算に係る資金不足比率について公表する。

広島市長  松井 一實

特別会計の名称

資金不足比率

中央卸売市場事業特別会計

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計

開発事業特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

安芸市民病院事業会計

備考

1 資金不足比率の欄の「―」は,資金の不足額がないことを示す。

2 本市に適用される経営健全化基準は,20%である。

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広島市告示第431号

令和2年9月23日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 (仮称)沼田モール

⑵ 所在地 広島市安佐南区伴中央六丁目4422番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社エブリイ

代表取締役 岡㟢 浩樹

広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社エブリイ

代表取締役 岡㟢 浩樹

広島県福山市南蔵王町一丁目6番11号

4 大規模小売店舗の新設をする日

令和3年5月18日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,280平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

76台

⑵ 駐輪場の収容台数

39台

⑶ 荷さばき施設の面積

35平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

29.7立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前8時

イ 閉店時刻:午後12時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前7時30分から午前0時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

3か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時から午後10時まで

8 届出年月日

令和2年9月17日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年9月23日から令和3年1月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年1月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第432号

令和2年9月23日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン広島

⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7

2 大規模小売店舗を設置する者

フロンティア不動産投資法人

執行役員 岩藤 孝雄

東京都中央区銀座六丁目8番7号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年9月16日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年9月23日から令和3年1月23日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年12月30日から令和3年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年1月23日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第433号

令和2年9月25日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和2年9月25日から同年10月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17453

安佐南1区長束八木線

安佐南区緑井八丁目710番地7地先

安佐南区八木町字上原5856番地1地先

17454

安佐南1区61号線

安佐南区八木六丁目1699番地5地先

安佐南区八木六丁目1679番地1地先

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広島市告示第434号

令和2年9月25日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和2年9月25日から同年10月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17455

中3区333号線

中区江波南二丁目1468番地113地先

中区江波南二丁目1468番地161地先

17456

東4区313号線

東区牛田新町三丁目80番地262地先

東区牛田新町三丁目80番地254地先

17457

南2区182号線

南区堀越一丁目26番地6地先

南区堀越一丁目26番地3地先

17458

南4区870号線

南区仁保三丁目660番地108地先

南区仁保三丁目660番地143地先

17459

南4区871号線

南区仁保三丁目660番地49地先

南区仁保三丁目660番地49地先

17460

南4区872号線

南区仁保三丁目660番地163地先

南区仁保三丁目660番地155地先

17461

南5区48号線

南区似島町字家下5824番地地先

南区似島町字家下764番地地先

17462

安佐南1区長束八木線

安佐南区緑井七丁目2191番地4地先

安佐南区八木六丁目1698番地32地先

17463

安佐北3区993号線

安佐北区可部東五丁目33番地地先

安佐北区可部東五丁目11番地地先

17464

安佐北3区994号線

安佐北区可部東五丁目142番地2地先

安佐北区可部東五丁目47番地1地先

17465

安芸3区山の手線

安芸区船越六丁目1331番地1地先

安芸区船越四丁目1026番地6地先

17466

安芸3区花都川線

安芸区船越四丁目1060番地1地先

安芸区船越六丁目1329番地地先

17467

安芸4区413号線

安芸区矢野東一丁目4060番地4地先

安芸区矢野町字大迫731番地1地先

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広島市告示第435号

令和2年9月25日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和2年9月25日から同年10月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

中3区333号線

6.00   メートル
~10.00

   メートル
61.97

市 道

東4区313号線

4.50   メートル
~8.79

   メートル
44.66

市 道

南2区182号線

4.46   メートル
~7.50

   メートル
32.01

市 道

南4区870号線

6.15   メートル
~16.50

   メートル
90.19

市 道

南4区871号線

10.60   メートル
~16.00

   メートル
33.27

市 道

南4区872号線

6.00   メートル
~13.00

   メートル
82.38

市 道

南5区48号線

5.00   メートル
~40.00

   メートル
584.00

市 道

安佐南1区長束八木線

14.60   メートル
~48.40

   メートル
2973.71

市 道

安佐北3区993号線

7.00   メートル
~25.00

   メートル
142.50

市 道

安佐北3区994号線

5.00   メートル
~13.00

   メートル
314.32

市 道

安芸3区山の手線

30.80   メートル
~62.40

   メートル
487.50

市 道

安芸3区花都川線

16.40   メートル
~29.00

   メートル
327.00

市 道

安芸4区413号線

6.10   メートル
~48.20

   メートル
4747.36

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広島市告示第436号

令和2年9月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月25日から同年10月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

中3区333号線

中区江波南二丁目1468番地113地先

令和2年9月25日

中区江波南二丁目1468番地161地先

市道

東4区313号線

東区牛田新町三丁目80番地262地先

令和2年9月25日

東区牛田新町三丁目80番地254地先

市道

南2区182号線

南区堀越一丁目26番地6地先

令和2年9月25日

南区堀越一丁目26番地3地先

市道

南4区870号線

南区仁保三丁目660番地108地先

令和2年9月25日

南区仁保三丁目660番地143地先

市道

南4区871号線

南区仁保三丁目660番地49地先

令和2年9月25日

南区仁保三丁目660番地49地先

市道

南4区872号線

南区仁保三丁目660番地163地先

令和2年9月25日

南区仁保三丁目660番地155地先

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広島市告示第437号

令和2年9月29日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり

2 変更期間

令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

4 その他

住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。

住宅名

棟番号

住戸番号

基町アパート

20

257,356,359,559,
656,659,759,856,
859,1056,1159,
1556,1656,1858号

※ 廃止年月日:令和2年9月30日

別紙 略

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広島市告示第438号

令和2年9月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第439号

令和2年9月29日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会安佐北地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部の委任を次のとおり解除させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた物品分任出納員

高陽中学校 教頭 片山 大右

2 委任解除させた事務

高陽中学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任解除年月日

令和2年9月15日

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広島市告示第440号

令和2年9月30日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区深川一丁目の916番14,924番1,925番1,926番1,939番1の一部,940番,941番,942番1,942番2,943番1,943番2,943番4,944番1,946番1,947番1,971番1,971番5,972番3,971番5から972番3地先里道及び939番1から942番2地先水路

2 開発面積

6,884.68㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区小河原町1613番地

株式会社センゴク木材

代表取締役 千代山 浩二

4 検査済証交付年月日

令和2年9月30日

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広島市告示第441号

令和2年9月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第442号

令和2年9月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第443号

令和2年9月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第160号

令和2年9月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第161号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第162号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第163号

令和2年9月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第164号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第165号

令和2年9月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第166号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第167号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第168号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第169号

令和2年9月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第170号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第171号

令和2年9月9日

 道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(中区)第172号

令和2年9月9日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第173号

令和2年9月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第174号

令和2年9月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第175号

令和2年9月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第176号

令和2年9月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第178号

令和2年9月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,下記のとおり一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等をしましたので,同条第6項に基づき告示します。

この関係図書は,中区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 対象区域の名称  基町アパート

2 対象区域の位置  広島市中区基町1-3外23筆

3 認定番号      第R02認定通知広島市建築10001号

4 認定年月日    令和2年9月15日

5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要

別紙認定計画書による。

別紙 略

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広島市告示(中区)第179号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第180号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第181号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第182号

令和2年9月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第183号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第184号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第185号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第186号

令和2年9月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,9月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第187号

令和2年9月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第63号

令和2年9月9日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年9月9日から同年9月23日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-B-243-2-13号
水路

東区馬木七丁目499番2地先
から498番2地先まで

K3-B-243-2-13号
水路

東区馬木七丁目499番15地先
から498番2地先まで

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広島市告示(東区)第64号

令和2年9月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第65号

令和2年9月15日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第10号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月15日から同月29日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区108号線

東区牛田早稲田三丁目91番地438地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地438地先まで

メートル
6.00~12.93

メートル
3.95

メートル
6.00~12.93

メートル
3.95

市 道

東4区108号線

東区牛田早稲田三丁目91番地441地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地417地先まで

メートル
5.95~13.30

メートル
50.53

メートル
6.00~15.60

メートル
50.53

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広島市告示(東区)第66号

令和2年9月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月15日から同月29日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東4区108号線

東区牛田早稲田三丁目91番地438地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地438地先まで

令和2年9月15日

市 道

東4区108号線

東区牛田早稲田三丁目91番地441地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地417地先まで

令和2年9月15日

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広島市告示(東区)第67号

令和2年9月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

会計年度任用職員 村上 俊明

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年9月4日

4 委任期間

令和2年9月4日から令和2年9月30日まで

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広島市告示(南区)第118号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第119号

令和2年9月1日

 広島駅南口第二自転車等駐車場,広島駅南口第三B自転車等駐車場及び広島駅南口第三B自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年8月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第120号

令和2年9月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第121号

令和2年9月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第122号

令和2年9月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第123号

令和2年9月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第124号

令和2年9月11日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき宇品児童館長の事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員

宇品児童館 児童館指導員 竹内 朋子

2 委任した事務

宇品児童館における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和2年9月1日から宇品児童館長の職務復帰の日まで

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広島市告示(南区)第125号

令和2年9月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第126号

令和2年9月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第127号

令和2年9月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第128号

令和2年9月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第129号

令和2年9月23日

 天神川駅南駐輪場,旭町仮駐輪場及び旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年9月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第130号

令和2年9月23日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年9月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第131号

令和2年9月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第132号

令和2年9月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第133号

令和2年9月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第81号

令和2年9月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第82号

令和2年9月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第83号

令和2年9月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第84号

令和2年9月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第85号

令和2年9月18日

 道路法(昭和27年法律180号)第43条第1項第2号及び同条第2項の規定により別紙の物件を撤去し,保管したので,同第44条の2第3項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第86号

令和2年9月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和2年9月30日

3 道路の位置  広島市西区高須一丁目349番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00~6.50メートル

         延長 11.02メートル

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広島市告示(安佐南区)第102号

令和2年9月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第11号

2 指定年月日  令和2年9月7日

3 道路の位置   広島市安佐南区長束六丁目の1515番1の一部及び1516番の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 64.24メートル

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広島市告示(安佐南区)第103号

令和2年9月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第12号

2 指定年月日  令和2年9月10日

3 道路の位置  広島市安佐南区緑井四丁目1658番の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.40メートル~4.90メートル

         延長 27.20メートル

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広島市告示(安佐南区)第104号

令和2年9月10日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年9月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第105号

令和2年9月11日

 令和2年第2回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

招集日時  令和2年9月25日(金)午後4時

招集場所  佐東公民館 ホール

議事日程  日程第1 会期の決定について

      日程第2  令和元年度緑井財産区会計歳入歳出決算の認定について

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広島市告示(安佐南区)第106号

令和2年9月16日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり告示します。

 その関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

伴中央第二公園

安佐南区伴中央四丁目3352番4

令和2年9月16日

別図のとおり

別図略

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広島市告示(安佐南区)第107号

令和2年9月23日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年9月23日から同年10月7日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-E2-な-1
-1-36号水路

安佐南区大町東二丁目201番5

安佐南区大町東二丁目201番9から
安佐南区大町東二丁目201番5まで

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広島市告示(安佐南区)第108号

令和2年9月23日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年9月23日から同年10月7日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南2区1440号里道

安佐南区大町東二丁目284番10から
安佐南区大町東二丁目203番7地先まで

水路

K3-E2-な-1-1-50号水路

安佐南区大町東二丁目284番9

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広島市告示(安佐南区)第109号

令和2年9月28日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年9月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第115号

令和2年9月1日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,令和2年8月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第116号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,8月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第117号

令和2年9月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月14日から同月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

主要地方道

主要地方道広島三次線

安佐北区白木町大字市川
字向川原148番地1地先から
同所148番地1地先まで

11.26~15.10

27.71

11.26~13.63

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広島市告示(安佐北区)第118号

令和2年9月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年9月16日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北2区1747号里道

安佐北区小河原町字寺林1519番3地先から
同所1558番3地先まで

水路

K4-F2-O寺林-10-82号水路

安佐北区小河原町字寺林1519番4地先から
同所1558番6地先まで

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広島市告示(安佐北区)第119号

令和2年9月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年9月16日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北2区1470号里道

安佐北区小河原町1520番3地先から
同所1520番3地先まで

安佐北2区1470号里道

安佐北区小河原町字寺林1520番3地先から
同所1520番3地先まで

水路

K3-F2-0寺林-10-63号水路

安佐北区小河原町1520番3地先から
同所1520番3地先まで

K3-F2-0寺林-10-63号水路

安佐北区小河原町字寺林1520番3地先から
同所1520番3地先まで

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広島市告示(安佐北区)第120号

令和2年9月18日

 令和2年第2回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時  令和2年9月29日(火) 午後3時30分

2 招集場所   広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3

        安佐小河内集会所

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広島市告示(安佐北区)第121号

令和2年9月29日

 次のとおり路線名等を定める農道を指定します。

 その関係図面は,令和2年9月29日から同年10月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名

所在(起点及び終点)

農道

根の谷2号

安佐北区大林町字根谷231番1地先から
安佐北区大林町字根谷235番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第122号

令和2年9月29日

 次のとおり路線名等を定める農道を指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年9月29日から同年10月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名

新旧別

区間

農道

磯松ヶ原

安佐北区狩留家町磯松ヶ原6004番3地先から
安佐北区狩留家町磯松ヶ原5988番地先まで

安佐北区狩留家町字磯松ヶ原6015番2地先から
安佐北区狩留家町字磯松ヶ原5905番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第123号

令和2年9月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第6号

2.指定年月日  令和2年9月29日

3.道路の位置  広島市安佐北区可部八丁目398番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 6.20メートル

         延長 45.95メートル

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広島市告示(安佐北区)第124号

令和2年9月30日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,9月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第125号

令和2年9月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,9月24日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第66号

令和2年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,令和2年8月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第67号

令和2年9月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和2年8月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第68号

令和2年9月10日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月10日から同年9月24日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

東海田広島線

広島市安芸区畑賀町字下為角
4074番地3地先から
広島市安芸区畑賀町字菅ノ口
3162番地1地先まで

メートル
4.40~6.80

メートル
95.00

メートル
4.40~10.50

メートル
95.00

メートル
3.80~18.40

メートル
45.00

市道

安芸1区33号線

広島市安芸区畑賀町字菅ノ口
3161番地3地先から
広島市安芸区畑賀町字菅ノ口
3161番地3地先まで

メートル
4.30~4.40

メートル
9.60

メートル
4.30~9.20

メートル
9.60

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広島市告示(安芸区)第69号

令和2年9月10日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月10日から同年9月24日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

東海田広島線

広島市安芸区畑賀町字下為角
4074番地3地先から
広島市安芸区畑賀町字菅ノ口
3162番地1地先まで

メートル
4.40~6.80

メートル
95.00

メートル
4.40~10.50

メートル
95.00

メートル
3.80~18.40

メートル
45.00

市道

安芸1区33号線

広島市安芸区畑賀町字菅ノ口
3161番地3地先から
広島市安芸区畑賀町字菅ノ口
3161番地3地先まで

メートル
4.30~4.40

メートル
9.60

メートル
4.30~9.20

メートル
9.60

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広島市告示(安芸区)第70号

令和2年9月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年9月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第71号

令和2年9月16日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月16日から同年9月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区5号線

広島市安芸区矢野東二丁目
3947番地3地先から
広島市安芸区矢野東二丁目
3946番地1地先まで

メートル
3.70~7.30

メートル
80.27

メートル
6.10~8.00

メートル
80.27

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広島市告示(安芸区)第72号

令和2年9月16日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月16日から同年9月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区5号線

広島市安芸区矢野東二丁目
3947番地3地先から
広島市安芸区矢野東二丁目
3946番地1地先まで

メートル
3.70~7.30

メートル
80.27

メートル
6.10~8.00

メートル
80.27

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広島市告示(安芸区)第73号

令和2年9月28日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月28日から同年10月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

下瀬野海田線

広島市安芸区畑賀町鹿ノ子垣内西
1892番地1地先から
広島市安芸区畑賀町鹿ノ子垣内西
1941番地1地先まで

メートル
4.00~8.20

メートル
543.18

メートル
4.00~8.20

メートル
543.18

メートル
5.00~18.60

メートル
550.00

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広島市告示(安芸区)第74号

令和2年9月28日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月28日から同年10月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

下瀬野海田線

広島市安芸区畑賀町鹿ノ子垣内西
1892番地1地先から
広島市安芸区畑賀町鹿ノ子垣内西
1941番地1地先まで

メートル
4.00~8.20

メートル
543.18

メートル
4.00~8.20

メートル
543.18

メートル
5.00~18.60

メートル
550.00

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広島市告示(安芸区)第75号

令和2年9月28日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月28日から同年10月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

東海田広島線

広島市安芸区畑賀一丁目
106番地6地先から
広島市安芸区畑賀一丁目
138番地11地先まで

メートル
3.80~7.00

メートル
274.00

メートル
7.00~14.00

メートル
274.00

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広島市告示(安芸区)第76号

令和2年9月28日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月28日から同年10月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

東海田広島線

広島市安芸区畑賀一丁目
106番地6地先から
広島市安芸区畑賀一丁目
138番地11地先まで

メートル
3.80~7.00

メートル
274.00

メートル
7.00~14.00

メートル
274.00

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広島市告示(安芸区)第77号

令和2年9月28日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年9月28日から同年10月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

供用開始区間

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区492号線

広島市安芸区中野東六丁目5037番地1地先から
広島市安芸区中野東六丁目5029番地地先まで

メートル
5.00~12.40

メートル
58.99

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広島市告示(安芸区)第78号

令和2年9月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年9月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第79号

令和2年9月29日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車については,令和2年9月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第80号

令和2年9月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 廃止番号   第2号

2 廃止年月日  令和2年9月30日

3 道路の位置   広島市安芸区矢野東五丁目2724-1の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     49.40メートル

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広島市告示(佐伯区)第108号

令和2年9月1日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第109号

令和2年9月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第110号

令和2年9月8日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年9月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第111号

令和2年9月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第112号

令和2年9月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第9号

2 指定年月日  令和2年9月10日

3 道路の位置   広島市佐伯区皆賀四丁目の693番21の一部,693番22,693番31の一部及び693番22地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.00~4.15メートル

         延長 24.71メートル

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広島市告示(佐伯区)第113号

令和2年9月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第114号

令和2年9月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第115号

令和2年9月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第116号

令和2年9月28日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年9月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第117号

令和2年9月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第9号

令和2年9月1日

 令和2年9月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,674人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

             222,958人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  37,985人

        東  区  33,082人

        南  区  39,444人

        西  区  51,944人

        安佐南区  65,042人

        安佐北区  40,303人

        安芸区  21,614人

        佐伯区  38,475人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,943人

農業委員会規程

農業委員会規程第1号

令和2年8月31日

 広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程をここに公布する。

広島市農業委員会

会長  福 島 幸 治

広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程

 広島市農業委員会事務局規程(平成13年農業委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。

 第7条第2項中「第4条第1項第7号」を「第4条第1項第8号」に,「第5条第1項第6号」を「第5条第1項第7号」に改める。

附 則

 この規程は,公布の日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第21号

令和2年9月7日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

合格通知書

広島市立広島みらい創生高等学校

監査公表

広島市監査公表第26号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

市 民 局   人権啓発部   人権啓発課

                  地域交流センター

(東,西)

                男女共同参画課

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年4月13日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第27号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

道路交通局   都市交通部

株式会社広島バスセンター

広島高速交通株式会社

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

(財政援助団体等にあっては,出納その他の事務に限る。)

ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年4月13日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第28号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

会 計 室

区 役 所  ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

                会 計 課

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月5日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第29号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

水 道 局   技 術 部   調 整 課

                計 画 課

                技術管理課

                設 備 課

                水質管理課

                施 設 課

                浄 水 場(牛田,緑井,高陽,府中)

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年4月16日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第30号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

市選挙管理委員会事務局      啓 発 課

                 選 挙 課

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年4月16日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第31号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

中区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月19日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第32号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

東区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月18日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第33号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

南区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月16日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第34号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

西区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月11日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第35号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

安佐南区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月15日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第36号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

安佐北区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月5日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第37号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

安芸区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月9日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第38号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

佐伯区選挙管理委員会事務局

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年6月8日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第39号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

 なお,谷本睦志監査委員は,監査委員に関する庶務の監査について,地方自治法第199条の2の規定により除斥とした。

1 監査の対象

監査事務局           監査第一課

                監査第二課

                工事監査課

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年7月2日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第40号

令和2年9月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

環 境 局   施 設 部   工 務 課

                 工   場(中,南,安佐南,安佐北)

                恵下埋立地建設事務所

経済観光局   農林水産部   農林整備課

        中央卸売市場  中央市場

都市整備局   営 繕 部   設 備 課

区 役 所  (中)

        建 設 部   維持管理課

                地域整備課

       (安佐南)

        農林建設部   維持管理課

                農 林 課

                地域整備課

2 監査の範囲

 令和元年度に属する契約金額が100万円以上の工事,工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

3 監査の期間

令和2年6月8日から同年8月4日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,工事の設計,積算,契約,施工等並びに委託業務の内容及び積算等が,関係法令等に基づき適正に行われているかどうか,また,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に行われているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類の審査及び実地監査を行うとともに,関係職員から説明を聴取した。

 特に工事における品質確保のための仕様を適切に設定しているかどうかについて,より詳細に実地監査を行った。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

定期第1085号

令和2年11月2日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号