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広島市報

目次

規則

〇広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第58号) 3

〇広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(第59号) 3

告示

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 5

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

〇介護保険法による指定事業者の指定 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 6

〇物品出納員事務の一部委任 6

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設 6

〇路上駐車場の休止 7

〇子ども・子育て支援法による令和元年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費 7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設 9

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律による産業廃棄物処理施設の変更許可申請 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 11

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 11

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 11

〇公共下水道の供用開始 13

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 13

〇市営住宅の家賃の変更 13

〇事務の一部委任の解除 2件 13

〇自転車等の所有権の取得 14

〇広島農業振興地域整備計画の変更 14

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 14

〇公印印刷 16

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 16

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 16

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 16

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 16

〇開発行為に関する工事の完了 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17

〇放置自転車等の撤去(中区) 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18

〇放置自転車等の撤去(中区) 18

〇区物品出納員事務の一部委任の解除(中区) 18

〇違法放置等物件の保管(中区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 18

〇放置自転車の撤去(東区) 3件 18

〇区出納員事務の一部委任(東区) 19

〇若宮町内会の告示事項の変更(東区) 19

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 19

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件 19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20

〇放置自転車等の撤去(南区) 20

〇向洋公園の指定管理者の指定の取消し(南区) 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件 20

〇放置自転車等の撤去(西区) 5件 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 21

〇道路の区域変更(安佐南区) 21

〇道路の供用開始(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 22

〇道路の区域変更(安佐南区) 22

〇道路の供用開始(安佐南区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 22

〇道路の区域変更(安佐南区) 22

〇道路の供用開始(安佐南区) 23

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 23

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 23

〇路線名等を定める林道の指定の変更(安佐北区) 23

〇道路の区域変更(安佐北区) 23

〇道路の供用開始(安佐北区) 23

〇道路の区域変更(安佐北区) 23

〇道路の供用開始(安佐北区) 24

〇放置自転車の撤去(安芸区) 2件 24

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 25

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 25

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 26

選管告示

〇広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 26

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 26

〇広島市教育委員会議(臨時会)の開催 26

〇令和2年8月19日付け広島市教育委員会告示第18号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題追加 27

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 27

水道局規程

〇広島市水道局職務権限規程及び広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程(第7号) 27

監査公表

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 28

告示

広島市告示第370号

令和2年8月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社菊地工務店

居宅介護支援事業所
どりーむ

広島市東区戸坂くるめ木
一丁目4番33-301号

居宅介護支援

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広島市告示第371号

令和2年8月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社SAFARI

訪問看護ステーション
はとはと

広島市西区己斐西町27番21号

訪問看護及び
介護予防訪問看護

株式会社Seiwa

デイサービス
ハピネス横川

広島市西区横川新町9番7号

通所介護

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広島市告示第372号

令和2年8月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年8月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社Seiwa

デイサービス
ハピネス横川

広島市西区横川新町9番7号

1日型デイサービス

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広島市告示第373号

令和2年8月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第374号

令和2年8月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第375号

令和2年8月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護リハビリステーション
ひなた吉島

広島市中区光南二丁目3-45

令和2年7月1日

令和8年6月30日

リハビリテーション
礼和クリニック広島

広島市西区上天満町7-13
株式会社井口家具百貨店西館4階

令和2年5月1日

令和8年4月30日

てるてるぼうず訪問看護
リハビリステーション

広島市安佐南区緑井二丁目
5-21倉西コーポ201号室

令和2年7月1日

令和8年6月30日

まつしま歯科クリニック

広島市佐伯区湯来町
大字和田178-1

令和2年6月1日

令和8年5月31日

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広島市告示第376号

令和2年8月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

奏音こどものこころクリニック

広島市中区白島中町2-2 2階

令和2年8月1日

令和8年7月31日

広島中央リハビリテーション病院

広島市中区平野町6-24

令和2年6月1日

令和8年5月31日

江波二本松薬局

広島市中区江波二本松一丁目
2-22-1F

令和2年8月1日

令和8年7月31日

訪問看護舟入みなみ

広島市中区舟入南一丁目10-13

令和元年10月1日

令和7年9月30日

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広島市告示第377号

令和2年8月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第378号

令和2年8月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第379号

令和2年8月4日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会安佐北地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

高陽中学校 教頭 片山 大祐

2 委任させた事務

高陽中学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和2年7月30日から高陽中学校長の職務復帰の前日まで

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広島市告示第380号

令和2年8月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジ古市店

⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ

代表取締役 山口 晋

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社フジ

代表取締役 山口 晋

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

4 大規模小売店舗の新設をする日

令和3年3月31日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,914平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

62台

⑵ 駐輪場の収容台数

83台

⑶ 荷さばき施設の面積

99平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

16.4立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前9時

イ 閉店時刻:午後11時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後11時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

2か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前0時から午後12時まで

8 届出年月日

令和2年7月30日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年8月4日から令和2年12月4日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年12月4日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第381号

令和2年8月5日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場

 広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車場

2 休止する期間

 令和2年8月5日(水)午後7時から同月6日(木)午前9時30分まで

3 休止する理由

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第5条第1項の規定に基づき,広島中央警察署長が同法第4条第1項の規定による交通規制を行うため。

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広島市告示第382号

令和2年8月11日

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する,令和元年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について,別紙のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

別紙

 令和元年度の施設型給付費は,各支給認定子どもの公定価格の額(下表)から,当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。

(単位:円)

園名

保育標準時間認定

保育短時間認定

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳以上児

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳以上児

基町保育園

2,378,760

1,346,760

559,440

456,900

2,341,560

1,309,560

522,240

419,700

竹屋保育園

2,487,660

1,455,660

668,340

565,800

2,422,920

1,390,920

603,600

501,060

吉島保育園

2,374,680

1,342,680

555,360

452,820

2,337,480

1,305,480

518,160

415,620

本川保育園

2,463,000

1,431,000

643,680

541,140

2,405,040

1,373,040

585,720

483,180

神崎保育園

2,377,920

1,345,920

558,600

456,060

2,340,720

1,308,720

521,400

418,860

舟入保育園

2,406,420

1,374,420

587,100

484,560

2,360,520

1,328,520

541,200

438,660

江波保育園

2,462,160

1,430,160

642,840

540,300

2,404,200

1,372,200

584,880

482,340

江波第二保育園

2,440,980

1,408,980

621,660

519,120

2,386,680

1,354,680

567,360

464,820

福木保育園

2,391,720

1,359,720

572,400

469,860

2,350,380

1,318,380

531,060

428,520

温品保育園

2,376,840

1,344,840

557,520

454,980

2,339,640

1,307,640

520,320

417,780

戸坂保育園

2,375,520

1,343,520

556,200

453,660

2,338,320

1,306,320

519,000

416,460

東浄保育園

2,378,760

1,346,760

559,440

456,900

2,341,560

1,309,560

522,240

419,700

中山保育園

2,440,140

1,408,140

620,820

518,280

2,385,840

1,353,840

566,520

463,980

わかくさ保育園

2,372,160

1,340,160

552,840

450,300

2,334,960

1,302,960

515,640

413,100

あけぼの保育園

2,421,720

1,389,720

602,400

499,860

2,370,660

1,338,660

551,340

448,800

荒神保育園

2,661,900

1,629,900

842,580

740,040

2,574,900

1,542,900

755,580

653,040

大州保育園

2,655,060

1,623,060

835,740

733,200

2,568,060

1,536,060

748,740

646,200

青崎保育園

2,405,940

1,373,940

586,620

484,080

2,360,040

1,328,040

540,720

438,180

皆実保育園

2,404,320

1,372,320

585,000

482,460

2,360,760

1,328,760

541,440

438,900

大河保育園

2,378,760

1,346,760

559,440

456,900

2,341,560

1,309,560

522,240

419,700

仁保新町保育園

2,440,140

1,408,140

620,820

518,280

2,385,840

1,353,840

566,520

463,980

仁保保育園

2,516,460

1,484,460

697,140

594,600

2,446,440

1,414,440

627,120

524,580

楠那保育園

2,661,900

1,629,900

842,580

740,040

2,574,900

1,542,900

755,580

653,040

宇品東保育園

2,440,980

1,408,980

621,660

519,120

2,386,680

1,354,680

567,360

464,820

元宇品保育園

2,725,980

1,693,980

906,660

804,120

2,626,200

1,594,200

806,880

704,340

出島保育園

2,723,940

1,691,940

904,620

802,080

2,624,160

1,592,160

804,840

702,300

似島保育園

3,308,280

2,276,280

1,488,960

1,386,420

3,075,180

2,043,180

1,255,860

1,153,320

三篠保育園

2,374,680

1,342,680

555,360

452,820

2,337,480

1,305,480

518,160

415,620

横川保育園

2,814,420

1,782,420

2,697,300

1,665,300

小河内保育園

2,657,220

1,625,220

837,900

735,360

2,570,220

1,538,220

362,280

648,360

ふくしま保育園

2,391,720

1,359,720

572,400

469,860

2,350,380

1,318,380

252,240

428,520

己斐保育園

2,439,420

1,407,420

620,100

517,560

2,385,120

1,353,120

269,640

463,260

古田保育園

2,485,740

1,453,740

666,420

563,880

2,421,000

1,389,000

287,580

499,140

庚午保育園

2,373,720

1,341,720

554,400

451,860

2,336,520

1,304,520

245,340

414,660

草津保育園

2,376,840

1,344,840

557,520

454,980

2,339,640

1,307,640

246,900

417,780

みゆき保育園

2,371,440

1,339,440

552,120

449,580

2,334,240

1,302,240

244,200

412,380

井口保育園

2,377,800

1,345,800

558,480

455,940

2,340,600

1,308,600

247,380

418,740

川内保育園

2,440,980

1,408,980

621,660

519,120

2,386,680

1,354,680

270,420

464,820

緑井保育園

2,659,500

1,627,500

840,180

737,640

2,572,500

1,540,500

363,420

650,640

大町保育園

2,405,400

1,373,400

586,080

483,540

2,361,840

1,329,840

258,000

439,980

大町第二保育園

2,951,820

1,919,820

1,132,500

2,811,660

1,779,660

483,600

安東保育園

2,391,720

1,359,720

572,400

469,860

2,350,380

1,318,380

252,240

200,940

上安保育園

2,422,680

1,390,680

603,360

500,820

2,371,620

1,339,620

262,860

211,560

中筋保育園

2,379,960

1,347,960

560,640

458,100

2,342,760

1,310,760

248,460

197,160

古市保育園

2,404,800

1,372,800

585,480

482,940

2,361,240

1,329,240

257,700

206,400

原保育園

2,462,160

1,430,160

642,840

540,300

2,404,200

1,372,200

279,180

227,880

祇園保育園

2,376,600

1,344,600

557,280

454,740

2,339,400

1,307,400

246,780

195,480

長束保育園

2,440,980

1,408,980

621,660

519,120

2,386,680

1,354,680

270,420

219,120

山本保育園

2,422,440

1,390,440

603,120

500,580

2,371,380

1,339,380

262,740

211,440

沼田保育園

2,661,900

1,629,900

842,580

740,040

2,574,900

1,542,900

364,620

313,320

高南保育園

3,308,280

2,276,280

1,488,960

1,386,420

3,075,180

2,043,180

614,820

563,520

三田保育園

2,729,100

1,697,100

909,780

807,240

2,629,320

1,597,320

391,800

340,500

狩留家保育園

2,815,620

1,783,620

996,300

893,760

2,698,500

1,666,500

426,420

375,120

狩小川保育園

2,725,980

1,693,980

906,660

804,120

2,626,200

1,594,200

390,240

338,940

深川保育園

2,463,960

1,431,960

644,640

542,100

2,406,000

1,374,000

280,080

228,780

真亀保育園

2,377,800

1,345,800

558,480

455,940

2,340,600

1,308,600

247,380

196,080

落合保育園

2,378,640

1,346,640

559,320

456,780

2,341,440

1,309,440

247,800

196,500

口田保育園

2,440,980

1,408,980

621,660

519,120

2,386,680

1,354,680

270,420

219,120

大林保育園

2,655,060

1,623,060

835,740

733,200

2,568,060

1,536,060

361,200

309,900

城保育園

2,406,060

1,374,060

586,740

484,200

2,360,160

1,328,160

257,160

205,860

可部東保育園

2,463,960

1,431,960

644,640

542,100

2,406,000

1,374,000

280,080

228,780

亀山南保育園

2,655,060

1,623,060

835,740

733,200

2,568,060

1,536,060

361,200

309,900

いずみ保育園

2,729,100

1,697,100

909,780

807,240

2,629,320

1,597,320

391,800

340,500

久地保育園

2,947,260

1,915,260

1,127,940

1,025,400

2,807,100

1,775,100

481,320

430,020

中野保育園

2,721,180

1,689,180

901,860

799,320

2,621,400

1,589,400

387,840

336,540

畑賀保育園

2,486,940

1,454,940

667,620

565,080

2,422,200

1,390,200

288,180

236,880

船越西部保育園

2,947,260

1,915,260

1,127,940

1,025,400

2,807,100

1,775,100

481,320

430,020

船越南部保育園

2,486,940

1,454,940

667,620

565,080

2,422,200

1,390,200

288,180

236,880

矢野中央保育園

2,376,960

1,344,960

557,640

455,100

2,339,760

1,307,760

246,960

195,660

矢野東保育園

2,516,940

1,484,940

697,620

595,080

2,446,920

1,414,920

301,140

249,840

矢野西保育園

2,422,440

1,390,440

603,120

500,580

2,371,380

1,339,380

262,740

211,440

湯来保育園

3,308,280

2,276,280

1,488,960

1,386,420

3,075,180

2,043,180

614,820

563,520

湯来南保育園

2,729,100

1,697,100

909,780

807,240

2,629,320

1,597,320

391,800

340,500

石内保育園

2,515,500

1,483,500

696,180

593,640

2,445,480

1,413,480

300,420

249,120

河内保育園

2,391,720

1,359,720

572,400

469,860

2,350,380

1,318,380

252,240

200,940

五月が丘保育園

2,489,220

1,457,220

669,900

567,360

2,424,480

1,392,480

289,320

238,020

利松保育園

2,421,360

1,389,360

602,040

499,500

2,370,300

1,338,300

262,200

210,900

八幡東保育園

2,515,500

1,483,500

696,180

593,640

2,445,480

1,413,480

300,420

249,120

八幡保育園

2,377,200

1,345,200

557,880

455,340

2,340,000

1,308,000

247,080

195,780

千同保育園

2,422,680

1,390,680

603,360

500,820

2,371,620

1,339,620

262,860

211,560

坪井保育園

2,378,760

1,346,760

559,440

456,900

2,341,560

1,309,560

247,860

196,560

三筋保育園

2,515,500

1,483,500

696,180

593,640

2,445,480

1,413,480

300,420

249,120

鈴峰園保育園

2,391,480

1,359,480

572,160

469,620

2,350,140

1,318,140

252,120

200,820

五日市中央北保育園

2,422,680

1,390,680

603,360

500,820

2,371,620

1,339,620

262,860

211,560

五日市駅前保育園

2,377,200

1,345,200

557,880

455,340

2,340,000

1,308,000

247,080

195,780

五日市南保育園

2,404,320

1,372,320

585,000

482,460

2,360,760

1,328,760

257,460

206,160

美の里保育園

2,488,020

1,456,020

668,700

566,160

2,423,280

1,391,280

288,720

237,420

(単位:円)

園名

保育標準時間認定

保育短時間認定

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳以上児

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳以上児

阿戸認定こども園

2,772,000

1,740,000

952,680

850,140

2,656,020

1,624,020

836,700

734,160

教育標準時間認定

3歳児

4歳以上児

878,100

772,500

(注) 上表の額は,一年を通じて在籍した子どもに係る公定価格の額であり,年の途中に入退所した子どもについては,在籍期間に応じた額となります。

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広島市告示第383号

令和2年8月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 (仮称)ハローズ草津新町店

⑵ 所在地 広島市西区草津新町一丁目20番3ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

JR西日本プロパティーズ株式会社

代表取締役 森 克明

東京都港区芝五丁目34番6号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社ハローズ

代表取締役 佐藤 利行

広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号

4 大規模小売店舗の新設をする日

令和3年4月12日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,092平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

69台

⑵ 駐輪場の収容台数

60台

⑶ 荷さばき施設の面積

40平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

21立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前0時

イ 閉店時刻:午後12時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前0時00分から午後12時00分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

3か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

ア 午前6時から午後10時まで

イ 午後10時から午前9時まで

8 届出年月日

令和2年8月11日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年8月12日から令和2年12月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年12月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第385号

令和2年8月14日

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更許可申請があったので,同条第2項で準用する同法第15条第4項の規定により産業廃棄物処理施設変更許可申請書及び生活環境影響調査書を次のとおり縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請内容

⑴ 申請者

東京都目黒区洗足二丁目17番21号

ジェイ・エー・ビー協同組合 代表理事 藤田 裕二

⑵ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

広島市安佐南区上安町字松畝315番1外89筆

⑶ 産業廃棄物処理施設の種類

最終処分場(安定型)

⑷ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

 廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず,がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み,自動車等破砕物,廃プリント配線板,廃容器包装,鉛蓄電池の電極,鉛製の管又は板,廃ブラウン管,廃石膏ボード,水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

⑸ 変更の内容

変更前

変更後

埋立処分面積 113,331立方メートル

埋立処分面積 114,601立方メートル

埋立容量  1,560,058立方メートル

埋立容量  2,146,901立方メートル

⑹ 申請年月日

令和2年5月8日

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所4階 環境局業務部産業廃棄物指導課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所2階 安佐南区市民部区政調整課

⑶ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所2階 安佐北区市民部区政調整課

⑷ 広島市安佐南区上安町字松畝315番1

ジェイ・エー・ビー協同組合 上安事務所

3 縦覧の期間及び時間

 令和2年8月14日から令和2年9月14日(ただし,広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)までの,それぞれ午前8時30分から午後5時15分まで

4 意見書の提出

 この産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は,生活環境の保全上の見地からの意見書を次のとおり提出することができます。

⑴ 提出期限

令和2年9月28日

⑵ 提出先

 広島市長(提出窓口:広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)

⑶ 記載すべき事項(全て日本語で記載してください。)

ア 提出者の氏名及び住所

イ 対象事業の名称(上記1⑴から⑶までの事項)

ウ 生活環境保全上の見地からの意見

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第386号

令和2年8月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第387号

令和2年8月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第388号

令和2年8月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

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広島市告示第389号

令和2年8月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

段原クレドデンタルクリニック

広島市南区段原山崎二丁目
2-15-2F

令和2年4月1日

令和8年3月31日

訪問看護ステーションはとはと

広島市西区己斐西町27-21

令和2年8月1日

令和8年7月31日

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広島市告示第390号

令和2年8月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第391号

令和2年8月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第392号

令和2年8月17日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ekie(エキエ)(東区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 竹中 靖

広島市南区松原町1番2号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)

名 称:広島新幹線名店街(東区画)

所在地:広島市南区松原町1185番地

(変更後)

名 称:ekie(エキエ)(東区画)

所在地:広島市南区松原町1185番地

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

(変更後)

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 竹中 靖

広島市南区松原町1番2号

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

令和2年6月19日

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

所在地:令和2年2月25日

代表者:令和2年6月19日

5 届出年月日

令和2年8月13日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年8月17日から同年12月17日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年12月17日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第393号

令和2年8月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 竹中 靖

広島市南区松原町1番2号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)

名 称:広島新幹線名店街(西区画)

所在地:広島市南区松原町1185番地

(変更後)

名 称:ekie(エキエ)(西区画)

所在地:広島市南区松原町1185番地

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町1番2号

(変更後)

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 竹中 靖

広島市南区松原町1番2号

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

令和2年6月19日

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和2年6月19日

5 届出年月日

令和2年8月13日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年8月18日から同年12月18日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年12月18日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第394号

令和2年8月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年8月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

安佐南区

緑井七丁目の一部

分流

安芸区

船越一丁目の一部

汚水を排除

東区

温品三丁目の一部

安佐南区

川内四丁目,中須二丁目及び
伴中央四丁目の各一部

安佐北区

安佐町大字久地の一部

安芸区

中野二丁目及び船越四丁目の各一部

佐伯区

三宅五丁目の一部

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広島市告示第395号

令和2年8月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年8月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

川内四丁目,緑井七丁目,中須二丁目
及び伴中央四丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

安佐町大字久地の一部

佐伯区

三宅五丁目の一部

東区

温品三丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号
名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野二丁目,船越一丁目及び
船越四丁目の各一部

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広島市告示第396号

令和2年8月21日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年8月24日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第397号

令和2年8月25日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,市民局人権啓発部人権啓発課の事務の一部委任を次のとおり解除したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた物品出納員

市民局人権啓発部人権啓発課 課長補佐 大平 久美子

2 解除した事務

 市民局人権啓発部人権啓発課における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

令和2年7月31日

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広島市告示第398号

令和2年8月25日

  地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた出納員

市民局人権啓発部人権啓発課 課長補佐 大平 久美子

2 委任を解除させた事務

⑴ 住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金の償還並びにこれらに係る遅延利息,違約金及び弁償金の収納

⑵ 旧五日市町冠婚葬祭資金貸付金の償還並びにこれに係る遅延利息及び違約金の収納

3 解除年月日

令和2年7月31日

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広島市告示第399号

令和2年8月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第400号

令和2年8月26日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

縦覧日及び縦覧時間

 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第401号

令和2年8月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称  広島フェスティバル・アウトレットマリーナホップ

⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94外

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社広島まちづくりファンド

代表取締役 杉川 聡

広島市中区大手町五丁目3番12号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

(変更前)18,337㎡

(変更後)14,285㎡

⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

(変更後)

位置

収容台数

     アウトレット棟西側     

     626台     

     アウトレット棟北側     

     321台     

     アウトレット棟南側     

     92台     

     西側敷地     

     279台     

     北側敷地     

     161台     

     合計     

     1,479台     

位置

収容台数

     アウトレット棟西側     

     501台     

     アウトレット棟北側     

     218台     

     アウトレット棟南側     

     71台     

     西側敷地     

     20台     

     北側敷地     

     10台     

     合計     

     820台     

※アウトレット棟西側整備台数520台の内501台を来客用の届出台数とする。

※アウトレット棟北側整備台数234台の内218台を来客用の届出台数とする。

※西側敷地整備台数575台の内20台を来客用の届出台数とする。

※北側敷地整備台数161台の内10台を来客用の届出台数とする。

イ 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前)

位置

収容台数

     アウトレット棟東側     

     117立方メートル     

     中型専門店南側     

     32立方メートル     

     大型専門店1南側     

     82立方メートル     

     大型専門店2南側     

     85立方メートル     

     合計     

     316立方メートル     

(変更後)

位置

収容台数

     アウトレット棟東側     

     117立方メートル     

     中型専門店南側     

     32立方メートル     

     大型専門店1南側     

     85立方メートル     

     合計     

     231立方メートル     

ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(変更前)

位置

収容台数

     アウトレット棟東側     

     24立方メートル     

     アウトレット棟東側     

     35立方メートル     

     大型専門店1南側     

     40立方メートル     

     大型専門店2南側     

     30立方メートル     

     合計     

     129立方メートル     

(変更後)

位置

収容台数

     アウトレット棟東側     

     24立方メートル     

     アウトレット棟東側     

     35立方メートル     

     大型専門店1南側     

     40立方メートル     

     合計     

     99立方メートル     

⑶ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(変更前)

店舗区画

開店時刻

閉店時刻

備考

   全区画   

午前10時00分

午後10時00分

                  

(変更後)

店舗区画

開店時刻

閉店時刻

備考

アウトレット棟
東側区画

午前0時00分

午後12時00分

24時間営業

その他区画

午前10時00分

午後10時00分

 

イ 来客者が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)

位置

駐車可能時間帯

       すべて       

午前8時00分から
午後10時30分まで

(変更後)

位置

駐車可能時間帯

アウトレット棟北側
を除くすべて

午前8時00分から
午後10時30分まで

アウトレット棟北側

午前0時00分から
午後12時00分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

位置

出入口の数

収容台数

アウトレット棟西側
アウトレット棟北側
アウトレット棟南側

8か所

北側入口 2か所

北側出口 2か所

西側入口 2か所

西側出口 2か所

西側敷地

2か所

入口 1か所

出口 1か所

北側敷地

1か所

出入口 1か所

合計

11か所

 

変更後

位置

出入口の数

収容台数

アウトレット棟西側
アウトレット棟北側
アウトレット棟南側

8か所

北側入口 2か所

北側出口 2か所

西側入口 2か所

西側出口 2か所

西側敷地

3か所

敷地内北側入口  
1か所

入口 1か所

出口 1か所

北側敷地

1か所

出入口 1か所

合計

12か所

 

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

令和3年4月25日

⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

イ 荷さばき施設の位置及び面積

ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

令和3年4月25日

⑶ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

イ 来客者が駐車場を利用することができる時間帯

令和2年10月1日

ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

令和2年8月25日

5 届出年月日

令和2年8月24日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年8月26日から同年12月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年12月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第402号

令和2年8月28日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

難病指定医療機関指定通知書

健康福祉局専用市長印

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広島市告示第403号

令和2年8月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第404号

令和2年8月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第405号

令和2年8月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第406号

令和2年8月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第407号

令和2年8月31日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

 広島市東区牛田早稲田三丁目の91番198の一部及び91番252の一部

2 開発面積

2,189.37㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島県福山市多治米町六丁目12番31号

株式会社 中国バス

代表取締役 渡邉 寛人

4 検査済証交付年月日

令和2年8月31日

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広島市告示(中区)第143号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第144号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第145号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第146号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第147号

令和2年8月12日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第148号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第149号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第150号

令和2年8月12日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第151号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第152号

令和2年8月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第153号

令和2年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第154号

令和2年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第155号

令和2年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第156号

令和2年8月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月7日,8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第157号

令和2年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第158号

令和2年8月14日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部地域起こし推進課長の区物品出納員事務の一部の委任を解除しましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任解除を受けた区物品分任出納員

広島市吉島東児童館 児童館指導員 徳山 聖子

2 委任解除した事務

吉島東児童館における物品の出納保管に関する事務

3 解除年月日

令和2年7月31日

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広島市告示(中区)第159号

令和2年8月27日

 道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(東区)第56号

令和2年8月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年8月5日

3 道路の位置   広島市東区上温品一丁目の718番1の一部,718番2の一部,719番3の一部,721番1の一部及び721番7の一部

4 幅員     5.00~6.24メートル

5 延長     26.98メートル

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広島市告示(東区)第57号

令和2年8月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第58号

令和2年8月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第59号

令和2年8月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第60号

令和2年8月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

課長補佐 藤井 陽太郎

主  査 門井 英二

主  査 奥田 由美

主  査 小崎 智之

主  事 松山 里歩

主  事 関廣 祐太

主  事 上河 美月

主  事 宮崎 照子

主事(シニア) 蔵田 健博

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年9月1日

4 委任期間

令和2年9月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第61号

令和2年8月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成14年2月25日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した若宮町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

山本 憲弘   広島市東区福田五丁目4125-1を

広瀬  誠    広島市東区福田二丁目4228-8に変更する。

2 事務所の所在地の変更

広島市東区福田五丁目4125-1を

広島市東区福田二丁目4228-8に変更する。

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広島市告示(東区)第62号

令和2年8月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和2年8月27日

3 道路の位置   広島市東区牛田新町三丁目の36番2,17番1の一部,18番2の一部及び17番1地先里道

4 幅員     4.30メートル

5 延長     46.50メートル

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広島市告示(南区)第104号

令和2年8月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第105号

令和2年8月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第106号

令和2年8月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第107号

令和2年8月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第108号

令和2年8月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第109号

令和2年8月12日

 広島駅南口第一自転車等駐車場,広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第三B自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年8月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第110号

令和2年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第111号

令和2年8月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき,向洋公園の指定管理者の指定を次のとおり取り消しましたので,広島市公園条例(昭和39年3月31日条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 取消に係る公の施設の名称

向洋公園

2 取消の相手方

広島市南区向洋大原町1番6号

向洋大原町向友クラブ

3 取消年月日

令和2年4月1日

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広島市告示(南区)第112号

令和2年8月21日

 天神川駅南駐輪場及び青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年8月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第113号

令和2年8月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第114号

令和2年8月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第115号

令和2年8月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第116号

令和2年8月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第117号

令和2年8月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第76号

令和2年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第77号

令和2年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第78号

令和2年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第79号

令和2年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第80号

令和2年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第90号

令和2年8月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第9号

2 指定年月日  令和2年8月5日

3 道路の位置   広島市安佐南区長束西三丁目の1860番2の一部及び1860番3の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.00m,4.10m

         延長  33.83m

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広島市告示(安佐南区)第91号

令和2年8月11日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月11日から同月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南4区386号線

安佐南区大塚西二丁目804番地1地先から
安佐南区大塚西二丁目804番地1地先まで

3.40~3.90

28.20

6.30~8.30

28.20

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広島市告示(安佐南区)第92号

令和2年8月11日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月11日から同月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区386号線

安佐南区大塚西二丁目804番地1地先から
安佐南区大塚西二丁目804番地1地先まで

令和2年8月11日

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広島市告示(安佐南区)第93号

令和2年8月13日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年8月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第94号

令和2年8月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在

里道

安佐南1区282号里道

安佐南区八木四丁目1975番1地先から
安佐南区八木四丁目1977番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第95号

令和2年8月24日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年8月24日から同年9月7日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南3区51号里道

安佐南区祇園八丁目1092番地先から
安佐南区祇園八丁目1094番2地先まで

安佐南区祇園八丁目1092番地先から
安佐南区祇園八丁目1094番2地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第96号

令和2年8月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区491号線

安佐南区長束西一丁目139番地3地先から
安佐南区長束西一丁目139番地27地先まで

2.87~3.12

50.20

3.43~5.00

50.20

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広島市告示(安佐南区)第97号

令和2年8月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区491号線

安佐南区長束西一丁目139番地3地先から
安佐南区長束西一丁目139番地27地先まで

令和2年8月26日

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広島市告示(安佐南区)第98号

令和2年8月27日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年8月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第99号

令和2年8月31日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月31日から同年9月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区287号線

安佐南区山本九丁目803番地6地先から
安佐南区山本九丁目805番地6地先まで

3.04~3.69

37.40

3.52~4.18

37.40

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第100号

令和2年8月31日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月31日から同年9月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区287号線

安佐南区山本九丁目803番地6地先から
安佐南区山本九丁目805番地6地先まで

令和2年8月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第101号

令和2年8月31日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第10号

2 指定年月日  令和2年8月31日

3 道路の位置   広島市安佐南区東原二丁目の546番の一部,543番2の一部,543番3の一部及び546番地先水路

4 幅員及び延長 幅員  4.50メートル

         延長 34.65メートル

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広島市告示(安佐北区)第109号

令和2年8月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年8月5日から同月19日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区400号里道

広島市安佐北区可部東四丁目613番13地先から
同所613番14地先まで

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広島市告示(安佐北区)第110号

令和2年8月21日

 次のとおり路線名等を定める林道の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名

新旧

経過区間

林道

後山

安佐北区安佐町大字後山字猿押12720番7地先から
安佐北区安佐町大字後山字猿押12726番2地先まで

安佐北区安佐町大字後山字猿押12718番2地先から
安佐北区安佐町大字後山字猿押12727番2地先まで
安佐北区安佐町大字後山字猿押12719番3地先から
安佐北区安佐町大字後山字猿押12726番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第111号

令和2年8月21日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北2区656号線

安佐北区深川一丁目197番8地先から
安佐北区深川一丁目203番1地先まで

4.40~5.80

20.40

4.40~5.80

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広島市告示(安佐北区)第112号

令和2年8月21日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北2区656号線

安佐北区深川一丁目197番8地先から
安佐北区深川一丁目203番1地先まで

令和2年8月21日

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広島市告示(安佐北区)第113号

令和2年8月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北3区225号線

安佐北区三入二丁目611番地先から
安佐北区三入二丁目609番3地先まで

2.62~3.20

31.45

2.65~4.02

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広島市告示(安佐北区)第114号

令和2年8月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区225号線

安佐北区三入二丁目611番地先から
安佐北区三入二丁目609番3地先まで

令和2年8月26日

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広島市告示(安芸区)第64号

令和2年8月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第65号

令和2年8月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年8月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第95号

令和2年8月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和2年8月5日

3 道路の位置   広島市佐伯区美の里二丁目の823番4の一部,823番6の一部,825番6の一部及び825番12の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.20メートル

         延長 40.80メートル

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広島市告示(佐伯区)第96号

令和2年8月5日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第97号

令和2年8月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第98号

令和2年8月14日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第99号

令和2年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第100号

令和2年8月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第101号

令和2年8月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和2年8月18日

3 道路の位置  広島市佐伯区美の里二丁目749番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20~6.65メートル

         延長 30.22メートル

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広島市告示(佐伯区)第102号

令和2年8月19日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和2年8月19日

3 道路の位置   広島市佐伯区皆賀一丁目の190番4の一部,191番4の一部及び191番5

4 幅員及び延長 幅員  6.02メートル

         延長 81.91メートル

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広島市告示(佐伯区)第103号

令和2年8月20日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第104号

令和2年8月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第105号

令和2年8月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第106号

令和2年8月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第8号

2 指定年月日  令和2年8月25日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市五丁目の1540番の一部・1541番1の一部及び1541番2の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.20メートル

         延長 30.80メートル

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広島市告示(佐伯区)第107号

令和2年8月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第8号

令和2年8月26日

広島市公職選挙事務取扱規程の一部改正について

 広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

 広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の一部を次のように改正する。

 別記第71号様式中「平成」を削り,

性別

本籍

住所

生年月日

 

 

 

 

」を「

本籍

住所

生年月日

 

 

 

」に改め,

「※1 「候補者氏名」欄は,  ⑴  通称の認定をした候補者については,必ずその通称の氏名のみを記載する。  ⑵  かな書きの部分を除き,必ずふり仮名を付す。 2 「本籍」欄は,都道府県名のみ記載する。」を「注1 「候補者氏名」欄は,  ⑴  通称の認定をした候補者については,必ずその通称のみを記載する。  ⑵  かな書きの部分を除き,必ずふり仮名を付す。 2 「本籍」欄は,都道府県名のみ記載する。 3  「住所」欄は,住所の市区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載する。 4  「年齢」欄は,選挙の期日現在の満年齢を記載する。 5  「届出の別」欄は,「本人」又は「推薦」と記載する。              」に改める。

 別記第72号様式から別記第74号様式までの規定中「平成」を削り,「3 氏名」を「 3 氏名注1  「住所」は,住所の市区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載する。 2  「氏名」は,通称の認定をした候補者については,必ずその通称のみを記載する。  」に改める。

附 則

 この規程は,告示の日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第17号

令和2年8月19日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年8月26日(水) 午後2時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 指定学校変更許可基準の改正について(報告)

【非公開予定議題】

⑵ 令和3年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)

⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

(議案)

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広島市教育委員会告示第18号

令和2年8月19日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年8月28日(金) 午前9時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 令和3年度から使用する広島市立中学校用教科用図書の採択について(議案)

⑵ 令和3年度から使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書の採択について(議案)

⑶ 令和3年度から使用する広島市立広島特別支援学校及び広島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書の採択について(議案)

⑷ 令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について(議案)

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広島市教育委員会告示第19号

令和2年8月27日

 令和2年8月19日付け広島市教育委員会告示第18号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題に,次の議題を追加する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

議 題

⑸ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

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広島市教育委員会告示第20号

令和2年8月27日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年9月3日(木) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【非公開予定議題】

⑴ 広島市スポーツ推進審議会委員の任命案に対する意見について(議案)

⑵ 広島市立図書館協議会委員の任命又は委嘱について(議案)

⑶ 広島市公民館運営審議会委員の任命又は委嘱について(議案)

⑷ 事務局職員の人事について(議案)

⑸ 教職員の人事について(議案)

水道局規程

広島市水道局規程第7号

令和2年8月31日

 広島市水道局職務権限規程及び広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

広島市水道局職務権限規程及び広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

第1条 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

 別表の1の表3の部1の項中「(拡張,改良及び整備事業を除く。)」を削る。

 別表の2の表営業部営業課の部1の款中「★

1 公金の徴収事務
  の委託契約の締結
  及び解除

  

  

  

  

  

」を「

1 公金の徴収事務
  の委託契約の締結
  及び解除
2 公金の徴収事務
  の委託区域の指定

  




  

  

  

  

」に改める。

 別表の2の表営業部の営業所の部中「

1 給水
  の承認
  等に関
  する事
  務

1 給水の
  開始,
  中止,
  廃止及び
  用途変更
  の承認
2 水道料
  金その他
  の収入金
  の調定に
  係る調査
  等の決定







  

  

  

  

  

」を「

1 用途
  の決定
  等に関
  する事
  務

1 用途の
  決定

2 用途変
  更の承認




  

  

  

  

  

」に改める。

 別表の2の表技術部調整課の部中「

7 不動
  産の信
  託に関
  する事
  務

1 不動産
  の信託の
  決定
2 不動産
  の信託の
  受益権の
  買収及び
  譲渡の決
  定

  

  

  




  

  

」を「

7 不動
  産の信
  託に関
  する事
  務




8 団地
  給水施
  設等の
  負担金
  に関す
  る事務

1 不動産
  の信託の
  決定
2 不動産
  の信託の
  受益権の
  買収及び
  譲渡の決
  定
1 団地給
  水施設等
  の負担金
  の決定及
  び契約の
  締結

  






  




  

  

」に改める。

 別表の2の表技術部計画課の部を削る。

(広島市水道局徴収事務委託規程の一部改正)

第2条 広島市水道局徴収事務委託規程(平成6年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。

 第2条に次の1号を加える。

⑶ 前2号に掲げるもののほか,水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める徴収事務及びこれに附帯する事務

 第4条第1項中「水道事業管理者(以下「管理者」という。)」を「管理者」に改め,同条第2項第4号中「委託手数料」の右に「又は委託契約金額(以下「委託手数料等」という。)」を加える。

 第5条を削り,第6条を第5条とする。

 第7条の見出し及び同条中「委託手数料」の右に「等」を加え,同条に次のただし書を加え,同条を第6条とする。

 ただし,広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)の定めに従って契約を締結した場合は,この限りでない。

 第8条の見出し中「徴収事務受託者証」の右に「等」を加え,同条第1項中「もの」を「者」に改め,「徴収事務受託者証(以下「受託者証」という。)」の右に「又は徴収事務受託証明書(以下「受託証明書」という。)」を加え,同条に次の1項を加え,同条を第7条とする。

3 第1項の規定により受託証明書の交付を受けた受託者は,自らの被用者のうち必要があると認める者については,自らが交付した身分証明書とともに受託証明書を常に携帯させ,関係者から提示を求められたときは,これらを提示させなければならない。

 第9条を第8条とし,第10条から第13条までを1条ずつ繰り上げる。

附 則

 この規程は,令和2年9月1日から施行する。

監査公表

広島市監査公表第25号

令和2年8月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(環境局)

1 監査意見公表年月日

平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

世良 敏昭

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年7月29日(広業一第18号)

4 監査のテーマ

財政援助団体等に対する負担金,補助及び交付金,委託料の支出等に関する財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

   (一般財団法人広島市都市整備公社)
   一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務に係る適切な予定価格の設定及び適切な精算の実施について
   (所管課:環境局業務部業務第一課,業務第二課)

監査の意見

対応の内容

 市は,「一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務」を特命随意契約で本団体に業務
委託している。
 この業務のうち,普通ごみ収集運搬業務及びし尿収集運搬業務は,民間企業にも業務
委託している。これら2つの業務に関し,予定価格を収集量単位当たりで比較すると,
担当地区の業務効率の違いなどから本団体委託分と民間企業委託分との間で2倍程度の
乖離が生じている。
 本団体への委託料について,民間企業委託分における厳しい受注競争等を踏まえ,人
件費に関して更なる節減ができないか本団体と協議の上,検討することが望まれる。
 物件費に関しても,民間企業委託分における状況等を踏まえ,本団体に対して,経費
節減の努力を促すことについて検討することが望ましい。
 また,委託業務の完了後に,市は,業務に要した経費が真に必要最小限の経費である
か適切に検査することが望まれる。検査の結果,委託業務に直接必要な経費と認められ
ない場合は,精算することが望ましい。

 監査の意見を受けて,普通ごみ収集運搬
業務及びし尿収集運搬業務について,人件
費及び物件費共に経費削減を図っていくた
め,今後,民間業者への委託化を図ること
とし,令和2年5月に広島市都市整備公社
に対して,その旨,協力依頼した。
 また,広島市都市整備公社において,委
託業務に係る消耗品費等として支出するこ
とが適当かどうか疑義が生ずるときは,本
市に事前協議することとした。

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(環境局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年7月29日(広業一第19号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   (1) 普通ごみ収集(業務委託)
       (電子レンジの購入費用を委託業務に係る消耗品費等として支出していることについて)
   (所管課:環境局業務部業務第一課)

監査の結果

措置の内容

 「中・東区普通ごみ収集運搬その他業務」において,電子レンジを購入し,消耗品費
等に計上している。
 「電子レンジ」が業務に必要か否かについては,「あった方が便利である」といった
程度のものであり,本件業務を実施するために直接必要な費用ではないと考えられる。
 広島市から委託を受けた本件業務に直接関連性が薄い支出であり,委託料から支出す
べきものではない。今後は広島市都市整備公社全体の運営に係る費用で対応するなど,
委託料収入に対する支出は必要最小限にする努力をすべきである。

 監査の結果を受け,本件委託業務を実施
するために直接必要な経費として認められ
ない消耗品等は,本件委託料で購入しない
よう,広島市都市整備公社に対して指導し
た。
 また,委託業務に係る消耗品費等として
支出することが適当かどうか疑義が生ずる
ときは,本市に事前協議することとした。

   (2) し尿収集運搬事業(業務委託)
       (印紙貼付漏れを放置している組織体制について)
   (所管課:環境局業務部業務第二課)

監査の結果

措置の内容

 広島市都市整備公社より提出された資料(平成31年1月21日の施行伺に係る承諾
書)を確認したところ,「印紙200円が必要です(請負契約)」と記載された付箋が
貼られ,印紙は貼られずそのままの状態となっていた。
 担当者を介して広島市都市整備公社にヒアリングしたところ,業者へ伝えているが,
本件については,その後の処理を公社及び業者ともに失念していたとのことである。
 広島市都市整備公社は広島市が出資している法人等の監査業務等も担う法人である
が,その内部において,書類の不備に気がついた職員がいてもそれを補完することがで
きない状態にあり,結果的に文書作成者である請負業者側において脱税となってしまっ
ている。
 担当課は,本件に関し,見過ごすことなく適正な指導を実施し,不備が解消されたこ
とを確認すべきである。

 監査の実施を受け,広島市都市整備公社
から契約相手方に連絡し,契約相手方が印
紙の貼付を行うことにより,不備は是正さ
れた。また,本市においても,その旨を確
認した。
 さらに,広島市都市整備公社に対して,
書類の不備への対応は,担当者だけでなく
組織的に行うよう指導し,広島市都市整備
公社から,組織的に対応することにより再
発防止を徹底するとの回答があった。

   (3) 玖谷埋立地ごみ計量業務(業務委託)
       (電子レンジの購入費用を委託業務に係る消耗品費等として支出していることについて)
   (所管課:環境局施設部施設課)

監査の結果

措置の内容

 「玖谷埋立地ごみ計量その他業務」において,電子レンジを購入し,消耗品費等に計
上している。
 「電子レンジ」が業務に必要か否かについては,「あった方が便利である」といった
程度のものであり,本件業務を実施するために直接必要な費用ではないと考えられる。
 広島市から委託を受けた本件業務に直接関連性が薄い支出であり,委託料から支出す
べきものではない。今後は広島市都市整備公社全体の運営に係る費用で対応するなど,
委託料収入に対する支出は必要最小限にする努力をすべきである。

 監査の結果を受け,本件委託業務を実施
するために直接必要な経費として認められ
ない消耗品等は,本件委託料で購入しない
よう,広島市都市整備公社に対して指導し
た。
 また,委託業務に係る消耗品費等として
支出することが適当かどうか疑義が生ずる
ときは,本市に事前協議することとした。

   (4) 安佐南工場破砕施設ごみ計量業務(業務委託)
       (電気ポットの購入費用を委託業務に係る消耗品費等として支出していることについて)
   (所管課:環境局施設部安佐南工場)

監査の結果

措置の内容

 「安佐南工場破砕施設ごみ計量その他業務」において,電気ポットを購入し,消耗品
費等に計上している。
 「電気ポット」が業務に必要か否かについて,「あった方が便利である」といった程
度のものであり,本件業務を実施するために直接必要な費用ではないと考えられる。
 広島市から委託を受けた本件業務に直接関連性が薄い支出であり,委託料から支出す
べきものではない。今後は広島市都市整備公社全体の運営に係る費用で対応するなど,
委託料収入に対する支出は必要最小限にする努力をすべきである。

 監査の結果を受け,本件委託業務を実施
するために直接必要な経費として認められ
ない消耗品等は,本件委託料で購入しない
よう,広島市都市整備公社に対して指導し
た。
 また,委託業務に係る消耗品費等として
支出することが適当かどうか疑義が生ずる
ときは,本市に事前協議することとした。

   (5) 広島市西部リサイクルプラザ運営(業務委託)
       (通路庇上部防水修理を100万円に近い金額で契約していること
        及び工事完成写真の工程と工事内訳が不突合である点について)
   (所管課:環境局業務部業務第一課)

監査の結果

措置の内容

 広島市西部リサイクルプラザ1階外部通路庇上部の防水修理として,次表1のとおり
修繕料として支出されており,1回当たりの契約金額が100万円に近い金額になって
いる。
 表1:工事の内容

施設名

支出年度

金額(円)

修繕場所

工事内容

検査日

指名業者

西部リサイ
クルプラザ

H30

993,600

1階外部
通路庇上部

防水修理

H30.8.24

(株)A建設

(施行伺より監査人作成)
 ㈱A建設から提出された「見積書」の見積条件にある「庇の下側亀裂の補修は別途と
させていただきます。」という記述は,補修することが前提の記述であると思われた
が,担当課からは,「犬走り部分(庇下部の亀裂)は,地面の亀裂であるため,修繕を
予定しておらず,㈱A建設が現地を確認した際に犬走りの亀裂に気付き「仮に修繕を行
う場合は」との前提で記載されたものである。公社として見積りを依頼したものではな
い。」と回答を受けた。
 当該補修しなかった箇所は,児童らが多く見学する施設でもあり,金額基準にとらわ
れることなく,発注者である「広島市」を交えて,安全面等を含めた検討をした方がよ
かったと考える。
 また,本件修繕は「仕様書」がないことから,次のとおり検収状況等が事後的に検証
できない状態にあった。
 西部リサイクルプラザと㈱A建設との間で,施工前の打合せ時に「工事範囲がどこま
でなのか」という点,施工後に「発注どおり適正に施工されているか」,「発注箇所が
工事写真と一致しているか」という点など,工事範囲や責任範囲を「仕様書」や「工事
内訳書」で明確にせずに契約したことは不当である。
 今後は,建設業者と取引を行う際には,工事(修理)内容を明確にし,適正に施工さ
れたことを確認する上でも,仕様書を書面化しておくことが望ましい。
 また,利用者の安全を第一に考え,広島市と公社の間で,次のような改善策を検討さ
れたい。
 ア  改修と修繕・修理の定義(取扱い)を明確にすること。
 イ  修繕の金額基準(100万円未満)とは別に,利用者サービスと安全面を第一に
    緊急を要する修繕等は例外規定を設け,迅速に対応できるようにすること。
 ウ  施設内の修繕計画を綿密に立てること。

 監査の結果を受け,修繕を発注するとき
は,修繕内容を明確にした仕様書を作成す
るよう,広島市都市整備公社に対して指導
した。
 また,本市と広島市都市整備公社で協議
し,改修は性能・機能を原状(初期の水
準)を超える状態まで改善するものである
ことを双方で確認し,改修については本市
が実施することを確認した。さらに,修
繕・修理は性能・機能を原状(初期の水
準)又は実用上支障のない状態まで回復さ
せるものであることを双方で確認し,軽微
なもの及び緊急対応すべきものについて
は,本市との事前協議の上,金額にかかわ
らず広島市都市整備公社が迅速に実施する
ことができるよう,令和2年度の契約内容
を変更した。
 なお,施設の老朽化等に対応する施設内
の修繕計画については,本市において綿密
に立てることとする。

6 監査の意見及び対応の内容

   (1) 普通ごみ収集(業務委託)
       (公社に対する委託料が他の民間委託業者に対する委託料に比べて多額であることについて)
   (所管課:環境局業務部業務第一課)

監査の結果

措置の内容

 広島市の普通ごみの収集については,広島市各環境事業所(以下「直営」という。)
が収集する区域を除き,広島市内を全21区域に分け,公社が特命随意契約で受託して
いる「中区東区の一部の地域等」(以下「公社の収集区域」という。)以外は,20区
域(以下「公社以外の収集区域」という。)ごとに,一般競争入札により,民間委託業
者を決定している。
 広島市は,直営及び公社以外の収集区域(20区域)ごとに,前年度のごみの排出量
(トン)の実績値及び車両ごとの実稼働時間から収集車が何台必要かを割り出し,理論
上の収集車の必要数を算出している。理論上の必要収集車数に1台当たりの経費(広島
市で積算した所要経費)を乗じて,入札予定価格を算定している。
 公社の収集区域についても,上記の理論上の必要収集車数を算出しているものの,こ
れを採用することなく,別途,公社職員の普通ごみ収集業務に係る人件費や経費を積み
上げて積算し,その積算額を契約額としている。
 「中区東区の一部の地域」に係る人件費等以外に,広島市南区似島及び同区宇品町金
輪島の島しょ部の家庭ごみの収集運搬業務や業務センターにおける人件費等も委託料に
含まれており,この点については,他の民間委託業者とは単純比較できない。
 公社との委託契約金額は,民間委託業者と比較して所要台数1台当たりの金額,予定
収集量1トン当たりの金額ともに1.2倍程度多額となっている。
 民間委託業者の委託契約金額と比較するため,公社の委託契約金額のうち,「中区東
区の一部の地域」の普通ごみ収集業務に直接従事した人件費等(以下「直接人件費等」
という。)と比較しているが,委託契約金額には他に,出島業務センターに従事する,
いわゆる間接部門人件費等(以下「間接人件費等」という。)や似島・金輪島のごみ収
集業務に従事する人件費等(以下「島しょ部人件費等」という。)が含まれている。
 民間委託業者と比べて委託契約金額が多額になることの主な要因としては,民間委託
業者は1台当たりに係る所要費用(人件費及び経費)から積算されて入札予定価格を算
定しているのに対して,公社は普通ごみ収集業務に係る人件費の全額を積み上げて算出
しているためである。
 「直接人件費等」「間接人件費等」「島しょ部人件費等」など全体的に人件費の比重
が高いことが要因であり,公社職員の高年齢化等で1人当たりの給与額が民間業者に比
べて高いことや嘱託職員や臨時職員への転換ではその差は埋まらないと思われる。
 特に,比較対象の業務である「中区東区の一部の地域」の普通ごみ収集業務について
は,民間委託業者と同じ規格の収集車を使用し,収集車1台に2名の職員を従事してい
ることについて両者の間に大きな違いはないことから,特命随意契約ではなく同じ条件
(積算根拠)により一般競争入札にすることで,適正な価格になるものと思われる。今
後は,当該業務を民間へ移譲していくことを検討されたい。

 民間委託業者と比べて広島市都市整備公
社への委託契約金額が多額になることにつ
いては,広島市都市整備公社職員の高齢化
等によりその人件費が割高となっているこ
とが要因である。
 広島市都市整備公社においては,平成1
1年度以降,業務員の採用を停止してお
り,本市においては,業務員の減少に合わ
せて,順次,広島市都市整備公社へ委託し
ている普通ごみ収集業務の収集区域を縮小
し,当該事業の民間委託化を推進している
ところである。
 今後とも,普通ごみ収集業務について民
間業者への委託化を推進し,委託料の削減
に取り組んでいくこととする。

   (2) 不燃ごみ転送場ごみ計量(業務委託)
       (祝日に収集した「不燃ごみ」を集積施設へ搬入する車両の監視及び計量業務の在り方について)
   (所管課:環境局業務部業務第一課)

監査の結果

措置の内容

ア  祝日に「不燃ごみ」を収集することにより発生する費用について
   祝日に収集された「不燃ごみ」は,広島市中区江波にある「A社工場」内にある敷
  地を借り受けた場所(以下「集積施設」という。)に仮置きされているが,収集車が
  当該集積施設に搬入する際に,適正なごみかどうかの監視業務及び収集量がいくらか
  の計量業務を行うため,広島市は広島市都市整備公社(以下「公社」という。)に不
  燃ごみ集積施設搬入車両の監視及びごみ計量業務(以下「本件業務」という。)を委
  託している。
   これを受けて公社は,2名の職員を従事させて,時間外勤務手当など年間806,1
  21円を支出している。
イ  本件業務以外に発生する業務(不燃ごみ運搬業務及び不燃ごみ集積施設維持管理業
  務(以下「不燃ごみ転送業務」という。))について
 (ア) 不燃ごみ転送業務の契約内訳
    祝日に収集された「不燃ごみ」は,A社に関連する法人のB社が集積施設での
  パッカー車(集塵車)への積載及び『玖谷埋立地』までの運搬業務を行っている。
    広島市はB社と委託契約(特命随意契約)を年間約1,600万円で締結してお
  り,その内訳は下表のとおりである。

不燃ごみ転送業務内訳(概算額)       (単位:千円)

区分

運搬経費

受入積込経費

計量経費

固定経費

人件費

900

200

1,100

物件費

1,100

4,900

700

5,200

11,900

諸経費等

500

1,100

200

1,200

3,000

2,500

6,200

900

6,400

16,000

(平成30年度不燃ごみ転送委託量積算内訳より監査人作成)
 (イ) 不燃ごみ転送業務が特命随意契約である理由等
    これまで,代替地や別の方法を全く検討していないという訳ではなく,むしろ,
   転機を迎える都度検討しており,B社との委託契約が特命随意契約である理由を覆
   すほどの理由はない。しかし,昭和52年当時のB社との契約経緯を示す書類が残
   っておらず,当初からB社と取引する蓋然性があったというほどの理由は見当たら
   ない。
ウ  本件業務等の今後の在り方について
   不燃ごみ転送業務については,B社との契約経緯が確認できない部分があり,特命
  随意契約が継続していく以上,優位性が働き,委託金額が増加していくリスクが伴う
  ため,現行契約の内容を常に検証する必要がある。
   例えば,業者の提示金額が適正価格の範囲内であることを確認するため,建築設備
  担当部署等に提示金額の妥当性を確認する等,必要最小限の金額となるように,常に
  コスト削減を意識しておくことが望まれる。
   一般的に廃棄物処理施設はいわゆる迷惑施設とされており,地元住民への負担を強
  いることとなるという特殊な側面があるが,漫然と業務を実施するのではなく,経費
  比較を実施し,常に効率の良い業務の在り方について検討を継続していく必要があ
  る。

 これまでも,埋立地の変更や分別区分の
変更など,家庭ごみの収集に関して変更が
あるときには,その都度,B社との転送業
務の委託契約の必要性を含め,必要最小限
の経費で収集できるよう検討した上で,収
集体制を整備してきており,今後も機会を
捉えて検討していくこととする。
 また,B社との転送業務の特命随意契約
に当たっては,今後も,建築設備担当部署
等にB社の提示金額の妥当性を確認するな
どして,引き続き,必要最小限の経費とす
るよう努めることとする。

   (3) し尿収集運搬事業(業務委託)
       (民間業者の更なる活用について)
   (所管課:環境局業務部業務第二課)

監査の結果

措置の内容

 本事業は,広島市都市整備公社に委託している旧広島市域内のし尿収集運搬業務であ
る。
 新市域における民間業者委託分と広島市都市整備公社委託分の収集件数1件当たりの
コストと収集量1キロリットル当たりのコストをそれぞれ算出してみると,大きく異な
ることがわかる。
 なお,広島市都市整備公社委託分のコストについては,収集効率の低い似島分及び施
設管理費を除いて算出した。

平成30年度

1件当たりのコスト

1キロリットル
当たりのコスト

広島市都市整備公社委託分

11,117円

46,282円

民間業者委託分

6,919円

26,277円

 民間業者に更に委託できる余地はないか徹底した見直しを行うことで,本事業の一層
の効率化・合理化が図られるものと考える。

 広島市都市整備公社職員の高齢化や職員
数の減少に伴い,今後は,適正なし尿収集
体制の確保が難しくなることが考えられ
る。
 こうしたことから,民間業者への委託を
推進し,本事業の一層の効率化・合理化に
努めることとする。

   (4) 液状一般廃棄物処理手数料徴収事業(業務委託)
       (手数料徴収方法について)
   (所管課:環境局業務部業務第二課)

監査の結果

措置の内容

 本事業は,広島市域のうち,安芸地区衛生施設管理組合の所管区域(東区旧安芸町及
び安芸区)を除く区域のし尿処理手数料の徴収業務である。
 広島市都市整備公社が作成した「平成30年度事業の実施状況」によれば,し尿処理
手数料の徴収件数は年々減少してきており,手数料の徴収額について担当者にヒアリン
グしたところ,同様に年々減少してきている。
 業務計画の策定方法及び口座振替推進のための施策について担当者にヒアリングした
ところ,「市において,直近1年間の収集件数実績に過去の平均逓減率を乗じて次年度
の収集件数見込を算出し,公社において,市が算出した収集件数見込に直近1年間の手
数料徴収件数の実績比を乗じて算出している。口座振替推進の施策については,新規顧
客及び納付滞納者に対して口座振替を推奨している」とのことであった。
 支払書類の所在不明等により,納付手続が円滑に行われない場合等において,追加的
にやむを得ず発生する職員の人件費やバイク等の物件費を考慮すると,口座振替と納付
制とで必要とされるコストは大きく異なる。
 利用者の利便性及び本事業の更なる効率化や合理化の観点から,口座振替のより一層
の推進が必要ではないかと考える。

 監査の意見を受け,今後は,納付制対象
者へ納付書を送付する際,口座振替を推奨
する内容の書類を同封して,口座振替の利
用をより一層促進することとする。

   (5) し尿等投入施設搬入監視等事業(業務委託)
       (ICT活用について)
   (所管課:環境局業務部業務第二課)

監査の結果

措置の内容

 本事業は,広島市域(東区旧安芸町及び安芸区を除く)並びに安芸太田町域で収集さ
れたし尿及び浄化槽汚泥が,広島市西部水資源再生センターへ搬入される際に広島市都
市整備公社が実施する監視等業務である。
 広島市都市整備公社が作成した「平成30年度事業の実施状況」によれば,搬入台数
は平成27年度から減少し続ける一方,「平成30年度決算費目別予算比較」による
と,平成30年度における本事業費は前年度より増加している。
 監視等の業務は全て目視で行われているとのことであり,監視カメラや通信ソフト
等,いわゆるICT活用による事業効率化施策について検討されたい。

 民間業者等が保有するし尿及び浄化槽汚
泥収集運搬車両の積載量の確認は,車両後
方部にあるゲージを目視することにより行
っている。このゲージは細長く見えにくい
ものであり,また,車両によっては汚れて
いたり,ホースでゲージを読み取る部分が
隠れている車両があるため,現状において
は監視カメラ等での遠隔対応には適してい
ない。
 しかしながら,更なる事業効率化を進め
る必要があると考えており,今後,老朽化
する施設の補修・更新の時期に合わせて,
必要に応じてICT活用も含めた検討を行
う。

定期第1084号

令和2年9月30日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号