目次
規則
〇広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第58号) 3
〇広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則(第59号) 3
告示
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 5
〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5
〇介護保険法による指定事業者の指定 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 6
〇物品出納員事務の一部委任 6
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設 6
〇路上駐車場の休止 7
〇子ども・子育て支援法による令和元年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費 7
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設 9
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律による産業廃棄物処理施設の変更許可申請 10
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 11
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 11
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 11
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 11
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 11
〇公共下水道の供用開始 13
〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 13
〇市営住宅の家賃の変更 13
〇事務の一部委任の解除 2件 13
〇自転車等の所有権の取得 14
〇広島農業振興地域整備計画の変更 14
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 14
〇公印印刷 16
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 16
〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 16
〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 16
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 16
〇開発行為に関する工事の完了 16
〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 16
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17
〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 17
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17
〇放置自転車等の撤去(中区) 17
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17
〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 17
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 18
〇放置自転車等の撤去(中区) 18
〇区物品出納員事務の一部委任の解除(中区) 18
〇違法放置等物件の保管(中区) 18
〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 18
〇放置自転車の撤去(東区) 3件 18
〇区出納員事務の一部委任(東区) 19
〇若宮町内会の告示事項の変更(東区) 19
〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 19
〇放置自転車等の撤去(南区) 5件 19
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20
〇放置自転車等の撤去(南区) 20
〇向洋公園の指定管理者の指定の取消し(南区) 20
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20
〇放置自転車等の撤去(南区) 5件 20
〇放置自転車等の撤去(西区) 5件 21
〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 21
〇道路の区域変更(安佐南区) 21
〇道路の供用開始(安佐南区) 21
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21
〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 22
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 22
〇道路の区域変更(安佐南区) 22
〇道路の供用開始(安佐南区) 22
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 22
〇道路の区域変更(安佐南区) 22
〇道路の供用開始(安佐南区) 23
〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 23
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 23
〇路線名等を定める林道の指定の変更(安佐北区) 23
〇道路の区域変更(安佐北区) 23
〇道路の供用開始(安佐北区) 23
〇道路の区域変更(安佐北区) 23
〇道路の供用開始(安佐北区) 24
〇放置自転車の撤去(安芸区) 2件 24
〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 24
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 24
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 25
〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 25
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 25
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 25
〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 25
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 26
選管告示
〇広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 26
教育委員会告示
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 26
〇広島市教育委員会議(臨時会)の開催 26
〇令和2年8月19日付け広島市教育委員会告示第18号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題追加 27
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 27
水道局規程
〇広島市水道局職務権限規程及び広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程(第7号) 27
監査公表
〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 28
告示
広島市告示第370号
令和2年8月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社菊地工務店 |
居宅介護支援事業所 |
広島市東区戸坂くるめ木 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第371号
令和2年8月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年8月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社SAFARI |
訪問看護ステーション |
広島市西区己斐西町27番21号 |
訪問看護及び |
株式会社Seiwa |
デイサービス |
広島市西区横川新町9番7号 |
通所介護 |
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広島市告示第372号
令和2年8月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和2年8月1日
広島市長 松井 一實
開設者 |
施設 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Seiwa |
デイサービス |
広島市西区横川新町9番7号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第373号
令和2年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第374号
令和2年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第375号
令和2年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護リハビリステーション |
広島市中区光南二丁目3-45 |
令和2年7月1日 |
令和8年6月30日 |
リハビリテーション |
広島市西区上天満町7-13 |
令和2年5月1日 |
令和8年4月30日 |
てるてるぼうず訪問看護 |
広島市安佐南区緑井二丁目 |
令和2年7月1日 |
令和8年6月30日 |
まつしま歯科クリニック |
広島市佐伯区湯来町 |
令和2年6月1日 |
令和8年5月31日 |
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広島市告示第376号
令和2年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
奏音こどものこころクリニック |
広島市中区白島中町2-2 2階 |
令和2年8月1日 |
令和8年7月31日 |
広島中央リハビリテーション病院 |
広島市中区平野町6-24 |
令和2年6月1日 |
令和8年5月31日 |
江波二本松薬局 |
広島市中区江波二本松一丁目 |
令和2年8月1日 |
令和8年7月31日 |
訪問看護舟入みなみ |
広島市中区舟入南一丁目10-13 |
令和元年10月1日 |
令和7年9月30日 |
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広島市告示第377号
令和2年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第378号
令和2年8月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第379号
令和2年8月4日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会安佐北地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
高陽中学校 教頭 片山 大祐
2 委任させた事務
高陽中学校における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和2年7月30日から高陽中学校長の職務復帰の前日まで
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広島市告示第380号
令和2年8月4日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フジ古市店
⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フジ
代表取締役 山口 晋
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社フジ
代表取締役 山口 晋
愛媛県松山市宮西一丁目2番1号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和3年3月31日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,914平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
62台
⑵ 駐輪場の収容台数
83台
⑶ 荷さばき施設の面積
99平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
16.4立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前9時
イ 閉店時刻:午後11時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前8時30分から午後11時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
2か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前0時から午後12時まで
8 届出年月日
令和2年7月30日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年8月4日から令和2年12月4日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年12月4日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第381号
令和2年8月5日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場
広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車場
2 休止する期間
令和2年8月5日(水)午後7時から同月6日(木)午前9時30分まで
3 休止する理由
道路交通法(昭和35年法律第105号)第5条第1項の規定に基づき,広島中央警察署長が同法第4条第1項の規定による交通規制を行うため。
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広島市告示第382号
令和2年8月11日
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する,令和元年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について,別紙のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
別紙
令和元年度の施設型給付費は,各支給認定子どもの公定価格の額(下表)から,当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。
(単位:円)
園名 |
保育標準時間認定 |
保育短時間認定 |
||||||
0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
|
基町保育園 |
2,378,760 |
1,346,760 |
559,440 |
456,900 |
2,341,560 |
1,309,560 |
522,240 |
419,700 |
竹屋保育園 |
2,487,660 |
1,455,660 |
668,340 |
565,800 |
2,422,920 |
1,390,920 |
603,600 |
501,060 |
吉島保育園 |
2,374,680 |
1,342,680 |
555,360 |
452,820 |
2,337,480 |
1,305,480 |
518,160 |
415,620 |
本川保育園 |
2,463,000 |
1,431,000 |
643,680 |
541,140 |
2,405,040 |
1,373,040 |
585,720 |
483,180 |
神崎保育園 |
2,377,920 |
1,345,920 |
558,600 |
456,060 |
2,340,720 |
1,308,720 |
521,400 |
418,860 |
舟入保育園 |
2,406,420 |
1,374,420 |
587,100 |
484,560 |
2,360,520 |
1,328,520 |
541,200 |
438,660 |
江波保育園 |
2,462,160 |
1,430,160 |
642,840 |
540,300 |
2,404,200 |
1,372,200 |
584,880 |
482,340 |
江波第二保育園 |
2,440,980 |
1,408,980 |
621,660 |
519,120 |
2,386,680 |
1,354,680 |
567,360 |
464,820 |
福木保育園 |
2,391,720 |
1,359,720 |
572,400 |
469,860 |
2,350,380 |
1,318,380 |
531,060 |
428,520 |
温品保育園 |
2,376,840 |
1,344,840 |
557,520 |
454,980 |
2,339,640 |
1,307,640 |
520,320 |
417,780 |
戸坂保育園 |
2,375,520 |
1,343,520 |
556,200 |
453,660 |
2,338,320 |
1,306,320 |
519,000 |
416,460 |
東浄保育園 |
2,378,760 |
1,346,760 |
559,440 |
456,900 |
2,341,560 |
1,309,560 |
522,240 |
419,700 |
中山保育園 |
2,440,140 |
1,408,140 |
620,820 |
518,280 |
2,385,840 |
1,353,840 |
566,520 |
463,980 |
わかくさ保育園 |
2,372,160 |
1,340,160 |
552,840 |
450,300 |
2,334,960 |
1,302,960 |
515,640 |
413,100 |
あけぼの保育園 |
2,421,720 |
1,389,720 |
602,400 |
499,860 |
2,370,660 |
1,338,660 |
551,340 |
448,800 |
荒神保育園 |
2,661,900 |
1,629,900 |
842,580 |
740,040 |
2,574,900 |
1,542,900 |
755,580 |
653,040 |
大州保育園 |
2,655,060 |
1,623,060 |
835,740 |
733,200 |
2,568,060 |
1,536,060 |
748,740 |
646,200 |
青崎保育園 |
2,405,940 |
1,373,940 |
586,620 |
484,080 |
2,360,040 |
1,328,040 |
540,720 |
438,180 |
皆実保育園 |
2,404,320 |
1,372,320 |
585,000 |
482,460 |
2,360,760 |
1,328,760 |
541,440 |
438,900 |
大河保育園 |
2,378,760 |
1,346,760 |
559,440 |
456,900 |
2,341,560 |
1,309,560 |
522,240 |
419,700 |
仁保新町保育園 |
2,440,140 |
1,408,140 |
620,820 |
518,280 |
2,385,840 |
1,353,840 |
566,520 |
463,980 |
仁保保育園 |
2,516,460 |
1,484,460 |
697,140 |
594,600 |
2,446,440 |
1,414,440 |
627,120 |
524,580 |
楠那保育園 |
2,661,900 |
1,629,900 |
842,580 |
740,040 |
2,574,900 |
1,542,900 |
755,580 |
653,040 |
宇品東保育園 |
2,440,980 |
1,408,980 |
621,660 |
519,120 |
2,386,680 |
1,354,680 |
567,360 |
464,820 |
元宇品保育園 |
2,725,980 |
1,693,980 |
906,660 |
804,120 |
2,626,200 |
1,594,200 |
806,880 |
704,340 |
出島保育園 |
2,723,940 |
1,691,940 |
904,620 |
802,080 |
2,624,160 |
1,592,160 |
804,840 |
702,300 |
似島保育園 |
3,308,280 |
2,276,280 |
1,488,960 |
1,386,420 |
3,075,180 |
2,043,180 |
1,255,860 |
1,153,320 |
三篠保育園 |
2,374,680 |
1,342,680 |
555,360 |
452,820 |
2,337,480 |
1,305,480 |
518,160 |
415,620 |
横川保育園 |
2,814,420 |
1,782,420 |
div> td>
div> td>
|
2,697,300
|
1,665,300 div> td>
div> td>
| |||
小河内保育園 |
2,657,220 |
1,625,220 |
837,900 |
735,360 |
2,570,220 |
1,538,220 |
362,280 |
648,360 |
ふくしま保育園 |
2,391,720 |
1,359,720 |
572,400 |
469,860 |
2,350,380 |
1,318,380 |
252,240 |
428,520 |
己斐保育園 |
2,439,420 |
1,407,420 |
620,100 |
517,560 |
2,385,120 |
1,353,120 |
269,640 |
463,260 |
古田保育園 |
2,485,740 |
1,453,740 |
666,420 |
563,880 |
2,421,000 |
1,389,000 |
287,580 |
499,140 |
庚午保育園 |
2,373,720 |
1,341,720 |
554,400 |
451,860 |
2,336,520 |
1,304,520 |
245,340 |
414,660 |
草津保育園 |
2,376,840 |
1,344,840 |
557,520 |
454,980 |
2,339,640 |
1,307,640 |
246,900 |
417,780 |
みゆき保育園 |
2,371,440 |
1,339,440 |
552,120 |
449,580 |
2,334,240 |
1,302,240 |
244,200 |
412,380 |
井口保育園 |
2,377,800 |
1,345,800 |
558,480 |
455,940 |
2,340,600 |
1,308,600 |
247,380 |
418,740 |
川内保育園 |
2,440,980 |
1,408,980 |
621,660 |
519,120 |
2,386,680 |
1,354,680 |
270,420 |
464,820 |
緑井保育園 |
2,659,500 |
1,627,500 |
840,180 |
737,640 |
2,572,500 |
1,540,500 |
363,420 |
650,640 |
大町保育園 |
2,405,400 |
1,373,400 |
586,080 |
483,540 |
2,361,840 |
1,329,840 |
258,000 |
439,980 |
大町第二保育園 |
2,951,820 |
1,919,820 |
1,132,500 |
div> td>
|
2,811,660
|
1,779,660
|
483,600 div> td>
| |
安東保育園 |
2,391,720 |
1,359,720 |
572,400 |
469,860 |
2,350,380 |
1,318,380 |
252,240 |
200,940 |
上安保育園 |
2,422,680 |
1,390,680 |
603,360 |
500,820 |
2,371,620 |
1,339,620 |
262,860 |
211,560 |
中筋保育園 |
2,379,960 |
1,347,960 |
560,640 |
458,100 |
2,342,760 |
1,310,760 |
248,460 |
197,160 |
古市保育園 |
2,404,800 |
1,372,800 |
585,480 |
482,940 |
2,361,240 |
1,329,240 |
257,700 |
206,400 |
原保育園 |
2,462,160 |
1,430,160 |
642,840 |
540,300 |
2,404,200 |
1,372,200 |
279,180 |
227,880 |
祇園保育園 |
2,376,600 |
1,344,600 |
557,280 |
454,740 |
2,339,400 |
1,307,400 |
246,780 |
195,480 |
長束保育園 |
2,440,980 |
1,408,980 |
621,660 |
519,120 |
2,386,680 |
1,354,680 |
270,420 |
219,120 |
山本保育園 |
2,422,440 |
1,390,440 |
603,120 |
500,580 |
2,371,380 |
1,339,380 |
262,740 |
211,440 |
沼田保育園 |
2,661,900 |
1,629,900 |
842,580 |
740,040 |
2,574,900 |
1,542,900 |
364,620 |
313,320 |
高南保育園 |
3,308,280 |
2,276,280 |
1,488,960 |
1,386,420 |
3,075,180 |
2,043,180 |
614,820 |
563,520 |
三田保育園 |
2,729,100 |
1,697,100 |
909,780 |
807,240 |
2,629,320 |
1,597,320 |
391,800 |
340,500 |
狩留家保育園 |
2,815,620 |
1,783,620 |
996,300 |
893,760 |
2,698,500 |
1,666,500 |
426,420 |
375,120 |
狩小川保育園 |
2,725,980 |
1,693,980 |
906,660 |
804,120 |
2,626,200 |
1,594,200 |
390,240 |
338,940 |
深川保育園 |
2,463,960 |
1,431,960 |
644,640 |
542,100 |
2,406,000 |
1,374,000 |
280,080 |
228,780 |
真亀保育園 |
2,377,800 |
1,345,800 |
558,480 |
455,940 |
2,340,600 |
1,308,600 |
247,380 |
196,080 |
落合保育園 |
2,378,640 |
1,346,640 |
559,320 |
456,780 |
2,341,440 |
1,309,440 |
247,800 |
196,500 |
口田保育園 |
2,440,980 |
1,408,980 |
621,660 |
519,120 |
2,386,680 |
1,354,680 |
270,420 |
219,120 |
大林保育園 |
2,655,060 |
1,623,060 |
835,740 |
733,200 |
2,568,060 |
1,536,060 |
361,200 |
309,900 |
城保育園 |
2,406,060 |
1,374,060 |
586,740 |
484,200 |
2,360,160 |
1,328,160 |
257,160 |
205,860 |
可部東保育園 |
2,463,960 |
1,431,960 |
644,640 |
542,100 |
2,406,000 |
1,374,000 |
280,080 |
228,780 |
亀山南保育園 |
2,655,060 |
1,623,060 |
835,740 |
733,200 |
2,568,060 |
1,536,060 |
361,200 |
309,900 |
いずみ保育園 |
2,729,100 |
1,697,100 |
909,780 |
807,240 |
2,629,320 |
1,597,320 |
391,800 |
340,500 |
久地保育園 |
2,947,260 |
1,915,260 |
1,127,940 |
1,025,400 |
2,807,100 |
1,775,100 |
481,320 |
430,020 |
中野保育園 |
2,721,180 |
1,689,180 |
901,860 |
799,320 |
2,621,400 |
1,589,400 |
387,840 |
336,540 |
畑賀保育園 |
2,486,940 |
1,454,940 |
667,620 |
565,080 |
2,422,200 |
1,390,200 |
288,180 |
236,880 |
船越西部保育園 |
2,947,260 |
1,915,260 |
1,127,940 |
1,025,400 |
2,807,100 |
1,775,100 |
481,320 |
430,020 |
船越南部保育園 |
2,486,940 |
1,454,940 |
667,620 |
565,080 |
2,422,200 |
1,390,200 |
288,180 |
236,880 |
矢野中央保育園 |
2,376,960 |
1,344,960 |
557,640 |
455,100 |
2,339,760 |
1,307,760 |
246,960 |
195,660 |
矢野東保育園 |
2,516,940 |
1,484,940 |
697,620 |
595,080 |
2,446,920 |
1,414,920 |
301,140 |
249,840 |
矢野西保育園 |
2,422,440 |
1,390,440 |
603,120 |
500,580 |
2,371,380 |
1,339,380 |
262,740 |
211,440 |
湯来保育園 |
3,308,280 |
2,276,280 |
1,488,960 |
1,386,420 |
3,075,180 |
2,043,180 |
614,820 |
563,520 |
湯来南保育園 |
2,729,100 |
1,697,100 |
909,780 |
807,240 |
2,629,320 |
1,597,320 |
391,800 |
340,500 |
石内保育園 |
2,515,500 |
1,483,500 |
696,180 |
593,640 |
2,445,480 |
1,413,480 |
300,420 |
249,120 |
河内保育園 |
2,391,720 |
1,359,720 |
572,400 |
469,860 |
2,350,380 |
1,318,380 |
252,240 |
200,940 |
五月が丘保育園 |
2,489,220 |
1,457,220 |
669,900 |
567,360 |
2,424,480 |
1,392,480 |
289,320 |
238,020 |
利松保育園 |
2,421,360 |
1,389,360 |
602,040 |
499,500 |
2,370,300 |
1,338,300 |
262,200 |
210,900 |
八幡東保育園 |
2,515,500 |
1,483,500 |
696,180 |
593,640 |
2,445,480 |
1,413,480 |
300,420 |
249,120 |
八幡保育園 |
2,377,200 |
1,345,200 |
557,880 |
455,340 |
2,340,000 |
1,308,000 |
247,080 |
195,780 |
千同保育園 |
2,422,680 |
1,390,680 |
603,360 |
500,820 |
2,371,620 |
1,339,620 |
262,860 |
211,560 |
坪井保育園 |
2,378,760 |
1,346,760 |
559,440 |
456,900 |
2,341,560 |
1,309,560 |
247,860 |
196,560 |
三筋保育園 |
2,515,500 |
1,483,500 |
696,180 |
593,640 |
2,445,480 |
1,413,480 |
300,420 |
249,120 |
鈴峰園保育園 |
2,391,480 |
1,359,480 |
572,160 |
469,620 |
2,350,140 |
1,318,140 |
252,120 |
200,820 |
五日市中央北保育園 |
2,422,680 |
1,390,680 |
603,360 |
500,820 |
2,371,620 |
1,339,620 |
262,860 |
211,560 |
五日市駅前保育園 |
2,377,200 |
1,345,200 |
557,880 |
455,340 |
2,340,000 |
1,308,000 |
247,080 |
195,780 |
五日市南保育園 |
2,404,320 |
1,372,320 |
585,000 |
482,460 |
2,360,760 |
1,328,760 |
257,460 |
206,160 |
美の里保育園 |
2,488,020 |
1,456,020 |
668,700 |
566,160 |
2,423,280 |
1,391,280 |
288,720 |
237,420 |
(単位:円)
園名 |
保育標準時間認定 |
保育短時間認定 |
||||||
0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
0歳児 |
1・2歳児 |
3歳児 |
4歳以上児 |
|
阿戸認定こども園 |
2,772,000 |
1,740,000 |
952,680 |
850,140 |
2,656,020 |
1,624,020 |
836,700 |
734,160 |
教育標準時間認定 |
||||||||
3歳児 |
4歳以上児 |
|||||||
878,100 |
772,500 |
(注) 上表の額は,一年を通じて在籍した子どもに係る公定価格の額であり,年の途中に入退所した子どもについては,在籍期間に応じた額となります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第383号
令和2年8月12日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)ハローズ草津新町店
⑵ 所在地 広島市西区草津新町一丁目20番3ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
JR西日本プロパティーズ株式会社
代表取締役 森 克明
東京都港区芝五丁目34番6号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社ハローズ
代表取締役 佐藤 利行
広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和3年4月12日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
2,092平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
69台
⑵ 駐輪場の収容台数
60台
⑶ 荷さばき施設の面積
40平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
21立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前0時
イ 閉店時刻:午後12時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前0時00分から午後12時00分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
3か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
ア 午前6時から午後10時まで
イ 午後10時から午前9時まで
8 届出年月日
令和2年8月11日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年8月12日から令和2年12月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年12月14日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第385号
令和2年8月14日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更許可申請があったので,同条第2項で準用する同法第15条第4項の規定により産業廃棄物処理施設変更許可申請書及び生活環境影響調査書を次のとおり縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請内容
⑴ 申請者
東京都目黒区洗足二丁目17番21号
ジェイ・エー・ビー協同組合 代表理事 藤田 裕二
⑵ 産業廃棄物処理施設の設置の場所
広島市安佐南区上安町字松畝315番1外89筆
⑶ 産業廃棄物処理施設の種類
最終処分場(安定型)
⑷ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず,がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み,自動車等破砕物,廃プリント配線板,廃容器包装,鉛蓄電池の電極,鉛製の管又は板,廃ブラウン管,廃石膏ボード,水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
⑸ 変更の内容
変更前 |
変更後 |
埋立処分面積 113,331立方メートル |
埋立処分面積 114,601立方メートル |
埋立容量 1,560,058立方メートル |
埋立容量 2,146,901立方メートル |
⑹ 申請年月日
令和2年5月8日
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所4階 環境局業務部産業廃棄物指導課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所2階 安佐南区市民部区政調整課
⑶ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所2階 安佐北区市民部区政調整課
⑷ 広島市安佐南区上安町字松畝315番1
ジェイ・エー・ビー協同組合 上安事務所
3 縦覧の期間及び時間
令和2年8月14日から令和2年9月14日(ただし,広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)までの,それぞれ午前8時30分から午後5時15分まで
4 意見書の提出
この産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は,生活環境の保全上の見地からの意見書を次のとおり提出することができます。
⑴ 提出期限
令和2年9月28日
⑵ 提出先
広島市長(提出窓口:広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)
⑶ 記載すべき事項(全て日本語で記載してください。)
ア 提出者の氏名及び住所
イ 対象事業の名称(上記1⑴から⑶までの事項)
ウ 生活環境保全上の見地からの意見
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広島市告示第386号
令和2年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第387号
令和2年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第388号
令和2年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第389号
令和2年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
段原クレドデンタルクリニック |
広島市南区段原山崎二丁目 |
令和2年4月1日 |
令和8年3月31日 |
訪問看護ステーションはとはと |
広島市西区己斐西町27-21 |
令和2年8月1日 |
令和8年7月31日 |
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広島市告示第390号
令和2年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第391号
令和2年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第392号
令和2年8月17日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)
名 称:広島新幹線名店街(東区画)
所在地:広島市南区松原町1185番地
(変更後)
名 称:ekie(エキエ)(東区画)
所在地:広島市南区松原町1185番地
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 藤岡 秀樹
広島市南区松原町2番37号
(変更後)
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
令和2年6月19日
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
所在地:令和2年2月25日
代表者:令和2年6月19日
5 届出年月日
令和2年8月13日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年8月17日から同年12月17日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年12月17日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第393号
令和2年8月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)
名 称:広島新幹線名店街(西区画)
所在地:広島市南区松原町1185番地
(変更後)
名 称:ekie(エキエ)(西区画)
所在地:広島市南区松原町1185番地
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 藤岡 秀樹
広島市南区松原町1番2号
(変更後)
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
令和2年6月19日
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和2年6月19日
5 届出年月日
令和2年8月13日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年8月18日から同年12月18日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年12月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第394号
令和2年8月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和2年8月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び雨水を排除 |
安佐南区 |
緑井七丁目の一部 |
分流 |
安芸区 |
船越一丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
東区 |
温品三丁目の一部 |
|
安佐南区 |
川内四丁目,中須二丁目及び |
||
安佐北区 |
安佐町大字久地の一部 |
||
安芸区 |
中野二丁目及び船越四丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
三宅五丁目の一部 |
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広島市告示第395号
令和2年8月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和2年8月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
川内四丁目,緑井七丁目,中須二丁目 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐北区 |
安佐町大字久地の一部 |
|
佐伯区 |
三宅五丁目の一部 |
|
東区 |
温品三丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 |
安芸区 |
中野二丁目,船越一丁目及び |
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広島市告示第396号
令和2年8月21日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和2年8月24日から令和3年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第397号
令和2年8月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,市民局人権啓発部人権啓発課の事務の一部委任を次のとおり解除したので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた物品出納員
市民局人権啓発部人権啓発課 課長補佐 大平 久美子
2 解除した事務
市民局人権啓発部人権啓発課における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和2年7月31日
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広島市告示第398号
令和2年8月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた出納員
市民局人権啓発部人権啓発課 課長補佐 大平 久美子
2 委任を解除させた事務
⑴ 住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金の償還並びにこれらに係る遅延利息,違約金及び弁償金の収納
⑵ 旧五日市町冠婚葬祭資金貸付金の償還並びにこれに係る遅延利息及び違約金の収納
3 解除年月日
令和2年7月31日
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広島市告示第399号
令和2年8月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第400号
令和2年8月26日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第401号
令和2年8月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島フェスティバル・アウトレットマリーナホップ
⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94外
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社広島まちづくりファンド
代表取締役 杉川 聡
広島市中区大手町五丁目3番12号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)18,337㎡
(変更後)14,285㎡
⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
(変更前)
位置 |
収容台数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
アウトレット棟西側 |
626台 |
||||||||||||||||||||||||||||||
アウトレット棟北側 |
321台 |
||||||||||||||||||||||||||||||
アウトレット棟南側 |
92台 |
||||||||||||||||||||||||||||||
西側敷地 |
279台 |
||||||||||||||||||||||||||||||
北側敷地 |
161台 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
1,479台 |
位置 |
収容台数 |
アウトレット棟西側 |
501台 |
アウトレット棟北側 |
218台 |
アウトレット棟南側 |
71台 |
西側敷地 |
20台 |
北側敷地 |
10台 |
合計 |
820台 |
※アウトレット棟西側整備台数520台の内501台を来客用の届出台数とする。
※アウトレット棟北側整備台数234台の内218台を来客用の届出台数とする。
※西側敷地整備台数575台の内20台を来客用の届出台数とする。
※北側敷地整備台数161台の内10台を来客用の届出台数とする。
イ 荷さばき施設の位置及び面積
(変更前)
位置 |
収容台数 |
アウトレット棟東側 |
117立方メートル |
中型専門店南側 |
32立方メートル |
大型専門店1南側 |
82立方メートル |
大型専門店2南側 |
85立方メートル |
合計 |
316立方メートル |
(変更後)
位置 |
収容台数 |
アウトレット棟東側 |
117立方メートル |
中型専門店南側 |
32立方メートル |
大型専門店1南側 |
85立方メートル |
合計 |
231立方メートル |
ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(変更前)
位置 |
収容台数 |
アウトレット棟東側 |
24立方メートル |
アウトレット棟東側 |
35立方メートル |
大型専門店1南側 |
40立方メートル |
大型専門店2南側 |
30立方メートル |
合計 |
129立方メートル |
(変更後)
位置 |
収容台数 |
アウトレット棟東側 |
24立方メートル |
アウトレット棟東側 |
35立方メートル |
大型専門店1南側 |
40立方メートル |
合計 |
99立方メートル |
⑶ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)
店舗区画 |
開店時刻 |
閉店時刻 |
備考 |
全区画 |
午前10時00分 |
午後10時00分 |
|
(変更後)
店舗区画 |
開店時刻 |
閉店時刻 |
備考 |
アウトレット棟 |
午前0時00分 |
午後12時00分 |
24時間営業 |
その他区画 |
午前10時00分 |
午後10時00分 |
|
イ 来客者が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)
位置 |
駐車可能時間帯 |
すべて |
午前8時00分から |
(変更後)
位置 |
駐車可能時間帯 |
アウトレット棟北側 |
午前8時00分から |
アウトレット棟北側 |
午前0時00分から |
ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)
位置 |
出入口の数 |
収容台数 |
アウトレット棟西側 |
8か所 |
北側入口 2か所 |
北側出口 2か所 |
||
西側入口 2か所 |
||
西側出口 2か所 |
||
西側敷地 |
2か所 |
入口 1か所 |
出口 1か所 |
||
北側敷地 |
1か所 |
出入口 1か所 |
合計 |
11か所 |
|
変更後
位置 |
出入口の数 |
収容台数 |
アウトレット棟西側 |
8か所 |
北側入口 2か所 |
北側出口 2か所 |
||
西側入口 2か所 |
||
西側出口 2か所 |
||
西側敷地 |
3か所 |
敷地内北側入口 |
入口 1か所 |
||
出口 1か所 |
||
北側敷地 |
1か所 |
出入口 1か所 |
合計 |
12か所 |
|
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
令和3年4月25日
⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
イ 荷さばき施設の位置及び面積
ウ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
令和3年4月25日
⑶ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
イ 来客者が駐車場を利用することができる時間帯
令和2年10月1日
ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
令和2年8月25日
5 届出年月日
令和2年8月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年8月26日から同年12月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年12月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第402号
令和2年8月28日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
難病指定医療機関指定通知書 |
健康福祉局専用市長印 |
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広島市告示第403号
令和2年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第404号
令和2年8月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第405号
令和2年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第406号
令和2年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第407号
令和2年8月31日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区牛田早稲田三丁目の91番198の一部及び91番252の一部
2 開発面積
2,189.37㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島県福山市多治米町六丁目12番31号
株式会社 中国バス
代表取締役 渡邉 寛人
4 検査済証交付年月日
令和2年8月31日
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広島市告示(中区)第143号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第144号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第145号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第146号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第147号
令和2年8月12日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第148号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第149号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第150号
令和2年8月12日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第151号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第152号
令和2年8月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第153号
令和2年8月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第154号
令和2年8月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第155号
令和2年8月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第156号
令和2年8月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,8月7日,8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第157号
令和2年8月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第158号
令和2年8月14日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部地域起こし推進課長の区物品出納員事務の一部の委任を解除しましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任解除を受けた区物品分任出納員
広島市吉島東児童館 児童館指導員 徳山 聖子
2 委任解除した事務
吉島東児童館における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和2年7月31日
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広島市告示(中区)第159号
令和2年8月27日
道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(東区)第56号
令和2年8月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和2年8月5日
3 道路の位置 広島市東区上温品一丁目の718番1の一部,718番2の一部,719番3の一部,721番1の一部及び721番7の一部
4 幅員 5.00~6.24メートル
5 延長 26.98メートル
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広島市告示(東区)第57号
令和2年8月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第58号
令和2年8月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第59号
令和2年8月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第60号
令和2年8月24日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)
課長補佐 藤井 陽太郎
主 査 門井 英二
主 査 奥田 由美
主 査 小崎 智之
主 事 松山 里歩
主 事 関廣 祐太
主 事 上河 美月
主 事 宮崎 照子
主事(シニア) 蔵田 健博
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和2年9月1日
4 委任期間
令和2年9月1日から令和3年3月31日まで
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広島市告示(東区)第61号
令和2年8月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成14年2月25日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した若宮町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
山本 憲弘 広島市東区福田五丁目4125-1を
広瀬 誠 広島市東区福田二丁目4228-8に変更する。
2 事務所の所在地の変更
広島市東区福田五丁目4125-1を
広島市東区福田二丁目4228-8に変更する。
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広島市告示(東区)第62号
令和2年8月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和2年8月27日
3 道路の位置 広島市東区牛田新町三丁目の36番2,17番1の一部,18番2の一部及び17番1地先里道
4 幅員 4.30メートル
5 延長 46.50メートル
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広島市告示(南区)第104号
令和2年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第105号
令和2年8月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第106号
令和2年8月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第107号
令和2年8月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第108号
令和2年8月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第109号
令和2年8月12日
広島駅南口第一自転車等駐車場,広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第三B自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年8月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第110号
令和2年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第111号
令和2年8月21日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき,向洋公園の指定管理者の指定を次のとおり取り消しましたので,広島市公園条例(昭和39年3月31日条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 取消に係る公の施設の名称
向洋公園
2 取消の相手方
広島市南区向洋大原町1番6号
向洋大原町向友クラブ
3 取消年月日
令和2年4月1日
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広島市告示(南区)第112号
令和2年8月21日
天神川駅南駐輪場及び青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年8月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第113号
令和2年8月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第114号
令和2年8月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第115号
令和2年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第116号
令和2年8月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第117号
令和2年8月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第76号
令和2年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第77号
令和2年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第78号
令和2年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第79号
令和2年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第80号
令和2年8月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第90号
令和2年8月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和2年8月5日
3 道路の位置 広島市安佐南区長束西三丁目の1860番2の一部及び1860番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00m,4.10m
延長 33.83m
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広島市告示(安佐南区)第91号
令和2年8月11日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月11日から同月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南4区386号線 |
安佐南区大塚西二丁目804番地1地先から |
旧 |
3.40~3.90 |
28.20 |
新 |
6.30~8.30 |
28.20 |
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広島市告示(安佐南区)第92号
令和2年8月11日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月11日から同月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区386号線 |
安佐南区大塚西二丁目804番地1地先から |
令和2年8月11日 |
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広島市告示(安佐南区)第93号
令和2年8月13日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年8月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第94号
令和2年8月21日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在 |
里道 |
安佐南1区282号里道 |
安佐南区八木四丁目1975番1地先から |
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広島市告示(安佐南区)第95号
令和2年8月24日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年8月24日から同年9月7日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南3区51号里道 |
安佐南区祇園八丁目1092番地先から |
新 |
安佐南区祇園八丁目1092番地先から |
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広島市告示(安佐南区)第96号
令和2年8月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南3区491号線 |
安佐南区長束西一丁目139番地3地先から |
旧 |
2.87~3.12 |
50.20 |
新 |
3.43~5.00 |
50.20 |
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広島市告示(安佐南区)第97号
令和2年8月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区491号線 |
安佐南区長束西一丁目139番地3地先から |
令和2年8月26日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第98号
令和2年8月27日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年8月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第99号
令和2年8月31日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月31日から同年9月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南3区287号線 |
安佐南区山本九丁目803番地6地先から |
旧 |
3.04~3.69 |
37.40 |
新 |
3.52~4.18 |
37.40 |
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広島市告示(安佐南区)第100号
令和2年8月31日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月31日から同年9月14日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区287号線 |
安佐南区山本九丁目803番地6地先から |
令和2年8月31日 |
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広島市告示(安佐南区)第101号
令和2年8月31日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和2年8月31日
3 道路の位置 広島市安佐南区東原二丁目の546番の一部,543番2の一部,543番3の一部及び546番地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 34.65メートル
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広島市告示(安佐北区)第109号
令和2年8月5日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和2年8月5日から同月19日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北3区400号里道 |
広島市安佐北区可部東四丁目613番13地先から |
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広島市告示(安佐北区)第110号
令和2年8月21日
次のとおり路線名等を定める林道の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名 |
新旧 |
経過区間 |
林道 |
後山 |
旧 |
安佐北区安佐町大字後山字猿押12720番7地先から |
新 |
安佐北区安佐町大字後山字猿押12718番2地先から |
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広島市告示(安佐北区)第111号
令和2年8月21日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐北2区656号線 |
安佐北区深川一丁目197番8地先から |
旧 |
4.40~5.80 |
20.40 |
新 |
4.40~5.80 |
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広島市告示(安佐北区)第112号
令和2年8月21日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月21日から同年9月4日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北2区656号線 |
安佐北区深川一丁目197番8地先から |
令和2年8月21日 |
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広島市告示(安佐北区)第113号
令和2年8月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐北3区225号線 |
安佐北区三入二丁目611番地先から |
旧 |
2.62~3.20 |
31.45 |
新 |
2.65~4.02 |
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広島市告示(安佐北区)第114号
令和2年8月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年8月26日から同年9月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区225号線 |
安佐北区三入二丁目611番地先から |
令和2年8月26日 |
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広島市告示(安芸区)第64号
令和2年8月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第65号
令和2年8月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年8月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(佐伯区)第95号
令和2年8月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和2年8月5日
3 道路の位置 広島市佐伯区美の里二丁目の823番4の一部,823番6の一部,825番6の一部及び825番12の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 40.80メートル
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広島市告示(佐伯区)第96号
令和2年8月5日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第97号
令和2年8月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第98号
令和2年8月14日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第99号
令和2年8月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第100号
令和2年8月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第101号
令和2年8月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和2年8月18日
3 道路の位置 広島市佐伯区美の里二丁目749番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20~6.65メートル
延長 30.22メートル
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広島市告示(佐伯区)第102号
令和2年8月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和2年8月19日
3 道路の位置 広島市佐伯区皆賀一丁目の190番4の一部,191番4の一部及び191番5
4 幅員及び延長 幅員 6.02メートル
延長 81.91メートル
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広島市告示(佐伯区)第103号
令和2年8月20日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年8月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第104号
令和2年8月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第105号
令和2年8月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第106号
令和2年8月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和2年8月25日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市五丁目の1540番の一部・1541番1の一部及び1541番2の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 30.80メートル
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広島市告示(佐伯区)第107号
令和2年8月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第8号
令和2年8月26日
広島市公職選挙事務取扱規程の一部改正について
広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程
広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の一部を次のように改正する。
別記第71号様式中「平成」を削り,
「
性別 |
本籍 |
住所 |
生年月日 |
|
|
|
|
本籍 |
住所 |
生年月日 |
|
|
|
「※1 「候補者氏名」欄は, ⑴ 通称の認定をした候補者については,必ずその通称の氏名のみを記載する。 ⑵ かな書きの部分を除き,必ずふり仮名を付す。 2 「本籍」欄は,都道府県名のみ記載する。」を「注1 「候補者氏名」欄は, ⑴ 通称の認定をした候補者については,必ずその通称のみを記載する。 ⑵ かな書きの部分を除き,必ずふり仮名を付す。 2 「本籍」欄は,都道府県名のみ記載する。 3 「住所」欄は,住所の市区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載する。 4 「年齢」欄は,選挙の期日現在の満年齢を記載する。 5 「届出の別」欄は,「本人」又は「推薦」と記載する。 」に改める。
別記第72号様式から別記第74号様式までの規定中「平成」を削り,「3 氏名」を「 3 氏名注1 「住所」は,住所の市区町村まで(指定都市の場合は行政区まで)記載する。 2 「氏名」は,通称の認定をした候補者については,必ずその通称のみを記載する。 」に改める。
附 則
この規程は,告示の日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第17号
令和2年8月19日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和2年8月26日(水) 午後2時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 指定学校変更許可基準の改正について(報告)
【非公開予定議題】
⑵ 令和3年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)
⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について
(議案)
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広島市教育委員会告示第18号
令和2年8月19日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和2年8月28日(金) 午前9時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和3年度から使用する広島市立中学校用教科用図書の採択について(議案)
⑵ 令和3年度から使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書の採択について(議案)
⑶ 令和3年度から使用する広島市立広島特別支援学校及び広島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書の採択について(議案)
⑷ 令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について(議案)
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広島市教育委員会告示第19号
令和2年8月27日
令和2年8月19日付け広島市教育委員会告示第18号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題に,次の議題を追加する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
議 題
⑸ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
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広島市教育委員会告示第20号
令和2年8月27日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和2年9月3日(木) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【非公開予定議題】
⑴ 広島市スポーツ推進審議会委員の任命案に対する意見について(議案)
⑵ 広島市立図書館協議会委員の任命又は委嘱について(議案)
⑶ 広島市公民館運営審議会委員の任命又は委嘱について(議案)
⑷ 事務局職員の人事について(議案)
⑸ 教職員の人事について(議案)
水道局規程
広島市水道局規程第7号
令和2年8月31日
広島市水道局職務権限規程及び広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 友 広 整 二
広島市水道局職務権限規程及び広島市水道局徴収事務委託規程の一部を改正する規程
(広島市水道局職務権限規程の一部改正)
第1条 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。
別表の1の表3の部1の項中「(拡張,改良及び整備事業を除く。)」を削る。
別表の2の表営業部営業課の部1の款中「★
1 公金の徴収事務 |
|
○ |
|
|
|
|
1 公金の徴収事務 |
|
○ |
|
|
|
|
別表の2の表営業部の営業所の部中「
1 給水 |
1 給水の |
○ |
|
|
|
|
|
1 用途 |
1 用途の |
○ |
|
|
|
|
|
別表の2の表技術部調整課の部中「
7 不動 |
1 不動産 |
|
|
|
○ |
|
|
7 不動 |
1 不動産 |
|
|
|
○ |
|
|
別表の2の表技術部計画課の部を削る。
(広島市水道局徴収事務委託規程の一部改正)
第2条 広島市水道局徴収事務委託規程(平成6年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
⑶ 前2号に掲げるもののほか,水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める徴収事務及びこれに附帯する事務
第4条第1項中「水道事業管理者(以下「管理者」という。)」を「管理者」に改め,同条第2項第4号中「委託手数料」の右に「又は委託契約金額(以下「委託手数料等」という。)」を加える。
第5条を削り,第6条を第5条とする。
第7条の見出し及び同条中「委託手数料」の右に「等」を加え,同条に次のただし書を加え,同条を第6条とする。
ただし,広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)の定めに従って契約を締結した場合は,この限りでない。
第8条の見出し中「徴収事務受託者証」の右に「等」を加え,同条第1項中「もの」を「者」に改め,「徴収事務受託者証(以下「受託者証」という。)」の右に「又は徴収事務受託証明書(以下「受託証明書」という。)」を加え,同条に次の1項を加え,同条を第7条とする。
3 第1項の規定により受託証明書の交付を受けた受託者は,自らの被用者のうち必要があると認める者については,自らが交付した身分証明書とともに受託証明書を常に携帯させ,関係者から提示を求められたときは,これらを提示させなければならない。
第9条を第8条とし,第10条から第13条までを1条ずつ繰り上げる。
附 則
この規程は,令和2年9月1日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第25号
令和2年8月4日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成25年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(環境局)
1 監査意見公表年月日
平成26年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
世良 敏昭
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年7月29日(広業一第18号)
4 監査のテーマ
財政援助団体等に対する負担金,補助及び交付金,委託料の支出等に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(一般財団法人広島市都市整備公社) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
市は,「一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務」を特命随意契約で本団体に業務 |
監査の意見を受けて,普通ごみ収集運搬 |
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(環境局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年7月29日(広業一第19号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
(1) 普通ごみ収集(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
「中・東区普通ごみ収集運搬その他業務」において,電子レンジを購入し,消耗品費 |
監査の結果を受け,本件委託業務を実施 |
(2) し尿収集運搬事業(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市都市整備公社より提出された資料(平成31年1月21日の施行伺に係る承諾 |
監査の実施を受け,広島市都市整備公社 |
(3) 玖谷埋立地ごみ計量業務(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
「玖谷埋立地ごみ計量その他業務」において,電子レンジを購入し,消耗品費等に計 |
監査の結果を受け,本件委託業務を実施 |
(4) 安佐南工場破砕施設ごみ計量業務(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
「安佐南工場破砕施設ごみ計量その他業務」において,電気ポットを購入し,消耗品 |
監査の結果を受け,本件委託業務を実施 |
(5) 広島市西部リサイクルプラザ運営(業務委託) |
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監査の結果 |
措置の内容 |
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広島市西部リサイクルプラザ1階外部通路庇上部の防水修理として,次表1のとおり
㈱A建設から提出された「見積書」の見積条件にある「庇の下側亀裂の補修は別途と させていただきます。」という記述は,補修することが前提の記述であると思われた が,担当課からは,「犬走り部分(庇下部の亀裂)は,地面の亀裂であるため,修繕を 予定しておらず,㈱A建設が現地を確認した際に犬走りの亀裂に気付き「仮に修繕を行 う場合は」との前提で記載されたものである。公社として見積りを依頼したものではな い。」と回答を受けた。 当該補修しなかった箇所は,児童らが多く見学する施設でもあり,金額基準にとらわ れることなく,発注者である「広島市」を交えて,安全面等を含めた検討をした方がよ かったと考える。 また,本件修繕は「仕様書」がないことから,次のとおり検収状況等が事後的に検証 できない状態にあった。 西部リサイクルプラザと㈱A建設との間で,施工前の打合せ時に「工事範囲がどこま でなのか」という点,施工後に「発注どおり適正に施工されているか」,「発注箇所が 工事写真と一致しているか」という点など,工事範囲や責任範囲を「仕様書」や「工事 内訳書」で明確にせずに契約したことは不当である。 今後は,建設業者と取引を行う際には,工事(修理)内容を明確にし,適正に施工さ れたことを確認する上でも,仕様書を書面化しておくことが望ましい。 また,利用者の安全を第一に考え,広島市と公社の間で,次のような改善策を検討さ れたい。 ア 改修と修繕・修理の定義(取扱い)を明確にすること。 イ 修繕の金額基準(100万円未満)とは別に,利用者サービスと安全面を第一に 緊急を要する修繕等は例外規定を設け,迅速に対応できるようにすること。 ウ 施設内の修繕計画を綿密に立てること。 |
監査の結果を受け,修繕を発注するとき |
6 監査の意見及び対応の内容
(1) 普通ごみ収集(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市の普通ごみの収集については,広島市各環境事業所(以下「直営」という。) |
民間委託業者と比べて広島市都市整備公 |
(2) 不燃ごみ転送場ごみ計量(業務委託) |
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監査の結果 |
措置の内容 |
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ア 祝日に「不燃ごみ」を収集することにより発生する費用について
(イ) 不燃ごみ転送業務が特命随意契約である理由等 これまで,代替地や別の方法を全く検討していないという訳ではなく,むしろ, 転機を迎える都度検討しており,B社との委託契約が特命随意契約である理由を覆 すほどの理由はない。しかし,昭和52年当時のB社との契約経緯を示す書類が残 っておらず,当初からB社と取引する蓋然性があったというほどの理由は見当たら ない。 ウ 本件業務等の今後の在り方について 不燃ごみ転送業務については,B社との契約経緯が確認できない部分があり,特命 随意契約が継続していく以上,優位性が働き,委託金額が増加していくリスクが伴う ため,現行契約の内容を常に検証する必要がある。 例えば,業者の提示金額が適正価格の範囲内であることを確認するため,建築設備 担当部署等に提示金額の妥当性を確認する等,必要最小限の金額となるように,常に コスト削減を意識しておくことが望まれる。 一般的に廃棄物処理施設はいわゆる迷惑施設とされており,地元住民への負担を強 いることとなるという特殊な側面があるが,漫然と業務を実施するのではなく,経費 比較を実施し,常に効率の良い業務の在り方について検討を継続していく必要があ る。 |
これまでも,埋立地の変更や分別区分の |
(3) し尿収集運搬事業(業務委託) |
||||||||||
監査の結果 |
措置の内容 |
|||||||||
本事業は,広島市都市整備公社に委託している旧広島市域内のし尿収集運搬業務であ
の効率化・合理化が図られるものと考える。 |
広島市都市整備公社職員の高齢化や職員 |
(4) 液状一般廃棄物処理手数料徴収事業(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
本事業は,広島市域のうち,安芸地区衛生施設管理組合の所管区域(東区旧安芸町及 |
監査の意見を受け,今後は,納付制対象 |
(5) し尿等投入施設搬入監視等事業(業務委託) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
本事業は,広島市域(東区旧安芸町及び安芸区を除く)並びに安芸太田町域で収集さ |
民間業者等が保有するし尿及び浄化槽汚 |
定期第1084号
令和2年9月30日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号